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契約に押印って必要なの?

2020-06-24 12:00:00 | 19期生のブログリレー

こんにちは。稼プロ!第19期生の福嶋です。

 

緊急事態宣言が解かれてしばらくたちますがみなさまいかがお過ごしでしょうか。

東京以外はかなり落ち着いてきた様子ですが、お仕事や私生活はもとに戻りましたでしょうか。それとも、withコロナの新たなワークスタイル、ライフスタイルが続いていますでしょうか。

 

私が勤める会社は、緊急事態宣言が解かれた後、新たな働き方としてリモートワーク中心に大きく舵を切りました。ですので、今でも、オフィスに出社している人は2から3割といったところです。

 

さて、リモートワークの妨げの1つとして、ハンコ文化が挙げられていました。

今でも、判子を申請するため、または判子を押すために出社する人が多いのではないでしょうか。

 

これに対しては、電子契約サービスの活用などが対策として挙げられており、これらのサービスは一気に知名度を上げ、浸透したように思います。

かくいう私も(もともと導入したいと思ってはいたのですが、)コロナを機に実際にトライアル利用を始めています。

 

コロナ対策としてのリモートワーク推進の観点から、政府(内閣府、法務省、経済産業省連名)も、これまでのハンコ文化を真っ向から否定するような「押印についてのQ&A」という文書を出しています。

 

法律や法務に詳しい方にとって特段は目新しい内容はないものの、政府がこのような文書を出すことにより、ハンコ文化の見直しへの追い風になるように思います。また、とにかく契約には判子と思っていた方には目からうろこの内容かと思います。

(記載のある民事訴訟法のルールなどについては別の機会に話せればと思います。)

 

判子の要否も含め、どのような方法で契約を締結するかは契約の内容や当事者のポリシーにもよるところで、一概に判子はなしにすべきということにはならないかと思いますが、当たり前と思っていた慣行を見直す契機になればとご紹介いたしました。

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