こんにちは。事務局の佐々木桃太郎です。
つい先日「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」と「表示規約施行規則」が改正され2022年9月1日に施行されました。
中小企業診断士が不動産に関するアドバイスをする機会は少ないかもしれませんし、ご興味のない方は文末の「最近の失敗談」で気を紛らわせていただければと思います。(失敗談も興味ないかもしれませんが。。。)
改正点の中から一部を抜粋して記載します。
(参考:不動産公正取引競技連合会(https://www.rftc.jp/koseikyosokiyaku/))
◆規制強化
例えば分譲マンションを販売する場合に、今までは、駅や目的地までの徒歩の移動時間の記載に関して、最も近い部屋からの時間を記載できたのですが、今後は、最も近い部屋だけでなく、最も遠い部屋からの距離も記載が必要になったようです。また、電車での移動時間に関しては、おおむねの乗り換え時間や待ち時間を含めた時間を記載することが必要になりました。
◆規制緩和
物件の名称に関して、物件から直線で300m以内にあれば使用可能な名称が、公園・庭園・旧跡などだけでなく、海(海岸)、湖沼、河川の岸・堤防が追加されました。また、街道の名称もこれまでは物件が面していないと使用できなかったのですが、街道から直線 で50m以内の物件は、街道の名称がしようできるようになったそうです。オーナーチェンジ時などに建物の名称が変わることがおこりそうですよね。
●最近の失敗談
最近はスーパーだけでなくコンビニでも、弁当やサンドイッチなどの「△△円引き」や「××%引き」のような割引を目にすることが多くなりましたよね。
私は根が貧乏性なもので、割引されている物を中心に購入しがちなのですが、セルフレジでは割引が反映されないことを知らずに、セルフレジで購入してしまいました。。。
しかも、1回だけでなく、3回も(割り引かれないことを知った後です)。。。
皆さまもご注意ください。
最後までお読みくださりありがとうございました。
ブログランキングのクリックもしていただけると幸いです↓↓↓