自分も、一般質問やブログを作成するときなど、気にかけていることです。
「頭のなかで作っただけのきれいな言葉を書いていないか。本当にあなたの手触りがあるのか」
胸に刺さります。
現場で出会った人や、現場で経験する課題を元に、その手触り感ををうまく言葉に表現していきたいです。
**********朝日新聞2023.8.1*********
できていない自分に気づけるかどうか。
*****朝日新聞2021.08.07******
先の中央区議会常任委員会の議論で、私は、いびつな民主主義を感じました。
再開発組合、すなわち、住まいを強制的に取り上げる権限を有する組合の理事会をスムーズに運営するために、問題点を指摘するひとを不当に理事に入れないようにすることを指導する立場である中央区が見過ごしてもよいとする考え方に衝撃を受けました。
民主主義の敵、忖度もまた、中央区行政にはないことを祈ります。
忖度の構造の中には、自分が犠牲になるところまでは、よしとしても、自分に巻き添えを食う他の人が犠牲にさせてはならないとして、忖度をしてしまうことがあるのだと強く感じます。
その他の人を巻き込んで犠牲にするという汚い手を使うこと自体が悪なのだけれど。
*******朝日新聞2020.9.11 抜粋***************
https://digital.asahi.com/articles/ASN9C3HB9N97UPQJ009.html
SARSのころの解説ですが、ご参考までに。
新型肺炎の「完全制圧」の場合には「終息」、(完全制圧ではないにしても)新型肺炎に関する(社会的)状況などがかなり落ち着いてきた場合には「収束」、
→ https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/term/072.html
「書き換え」か「改竄」か、新聞社の態度の違いを興味深く見ていました。
ブログ⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/2a7b0a1625311f1ba773c4a7597b9910
池上彰氏が、うまくまとめて下さっています。
********朝日新聞**********
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13427221.html
(池上彰の新聞ななめ読み)「書き換え」か「改竄」か 選ぶ表現に姿勢が映る
2018年3月30日05時00分
朝日新聞の3月2日付朝刊1面トップは衝撃的でした。財務省が森友学園との国有地取引の際に作成した決裁文書が書き換えられているという疑惑を報じたからです。
これ以降、新聞各紙は「朝日の報道によると」という表現を使いながら、この問題を報じました。ライバル紙が報じた特ダネを、報じた社の名前を出して引用するのは、潔いことです。ただし、朝日の名前を出した背後には「誤報だったら朝日の責任ですから」と言い逃れられるという意識があったように見えるのですが、考えすぎでしょうか。
それはともかく3月12日になって財務省は文書の書き換えを認めました。翌13日の朝刊各紙の1面の表現は分かれました。
朝日の見出しは「財務省 公文書改ざん」、毎日は「森友14文書 改ざん」、東京も「森友14文書改ざん」でした。財務省の行為を「改ざん」と報じたのです。
これに対し日経は「答弁に合わせ書き換え」、産経は「森友書き換え 理財局指示」と、いずれも「書き換え」と報じています。読売の見出しは巧妙でした。「森友文書15ページ分削除」となっていて、見出しでは書き換えとも改ざんとも書いていないのです。ただ、本文を読むと「書き換え」の表現が使われています。
*
さて、財務省の行為は「書き換え」なのか、「改ざん」なのか。この点で読ませる記事は毎日でした。14日付朝刊で、こう解説しています。
《「改ざん」の意味について、どの国語辞書も〈字句を書き直す〉という基本の意味に、▽多く不当に改める場合に用いられる(広辞苑)▽普通、悪用する場合にいう(大辞林)▽多く自分の都合のいいように直す意(日本国語大辞典)――と否定的な説明を補う》
《改ざんの「ざん(竄)」は「穴」と「鼠」が合わさった字(会意文字)だ。大修館書店の「大漢語林」によると〈ねずみ(鼠)が穴にかくれるさまから、一般に、かくれるの意味を表す〉とある。漢和辞典編集者の円満字二郎さんは「竄はもともとは『字句を直す』という中立的な意味だったが『ねずみが巣穴に隠れる』ところから生まれた漢字であり、中国の歴史書にも『こそこそ勝手に字句を直す』というニュアンスで使われているのが目立つ」と話す。実際、竄匿(ざんとく)や竄悪(ざんあく)など否定的な熟語が多い》
なるほど。改竄の「竄」の字が常用漢字でないため、各紙は「改ざん」と表記。これでは悪質さが伝わって来ません。
ただ産経は、13日の1面の見出しで「書き換え」という表現を使っていましたが、他紙の社説に当たる「主張」欄で、〈都合の悪いことを隠すため、公文書をこっそりと書き換えるのは改竄というべきである〉と書いています。改竄にはルビが振ってあります。この手法はいいですね。元の字がどんなものかわかります。
*
その後、産経は14日付朝刊で、記事の表記が「改竄」に統一されました。社内で意思統一が行われたのでしょうか。財務省が「書き換え」と発表したからといって、新聞社がそれに従う必要はありません。産経は朝日や毎日、東京に遅れたものの、財務省の行為を批判的に報じる姿勢が明確になりました。
一方、読売と日経は、その後も「書き換え」を使ってきましたが、安倍首相の答弁で表記が変わりました。3月26日の参院予算委員会で、安倍首相は〈今回の書き換えについて、「改ざんという指摘を受けてもやむを得ないのではないか」との認識を示した〉(読売夕刊1面)のです。
その結果、翌27日付の朝刊1面で読売には〈学校法人「森友学園」への国有地売却に関する決裁文書の改ざん問題で〉という表現が登場しました。日経も27日付朝刊2面で〈決裁文書を財務省が改ざんした問題で〉と書きました。
新聞社としての独自の判断をせずに財務省の発表通り「書き換え」と書き続け、安倍首相が認めた途端に「改ざん」と“書き直す”。新聞社として恥ずかしくはないですか。
「改ざん」
朝日、毎日、東京
テレ朝、TBS
「書き換え」
読売、産経、日経
日テレ、フジ、NHK
*****財務省HP*****
http://www.mof.go.jp/public_relations/statement/other/search_kessaibunsho.htm
決裁文書に関する調査について
麻生財務大臣は、平成30年3月12日(月)、決裁文書に関する調査について、次のように述べました。
先日の報道を受けて、国会の議論の中で大きな問題となったことを重く受けとめ、私から指示した上で、全省を挙げて、職員への聞き取り、文書の確認を行い、捜査当局の協力もいただいて、決裁文書の書き換えの事実について調査を実施しました。
その結果、昨年2月下旬から4月にかけて、本省理財局において、森友事案に関する複数(14件)の決裁文書の書き換えが行われていたことが明らかになっております。
決裁を終えた行政文書について書き換えを行うというようなことは、極めて由々しきことであって、誠に遺憾です。私としても深くお詫び申し上げる次第です。
今後、進行中の捜査にも全面的に協力するとともに、二度とこうした事態が起こらないよう、財務省として、引き続き更なる調査を進め、その上で信頼回復に向けて努力をしてまいりたいと考えております。
*****毎日新聞******
https://mainichi.jp/articles/20180314/dde/012/070/003000c
熱血!与良政談 朝日に敬意を表する=与良正男
毎日新聞2018年3月14日 東京夕刊 オピニオン
森友学園問題で、財務省の決裁文書改ざん疑惑をスクープした朝日新聞は見事だった。闇に埋もれそうになっていた事実を発掘するのは私たちの大切な仕事だ。ライバルに心から敬意を表する。
1カ月前、旧知の朝日幹部に「朝日のためというより、日本のジャーナリズムのために萎縮しないでほしい」と声をかけたのを思い出す。
安倍晋三首相は今の国会で再三朝日を名指しし、従来の報道の一部を取り上げて誤報だと批判。自民党議員のフェイスブックには、朝日は「哀れ」と自ら書き込んだ。
首相が長年、朝日を敵対視してきたのは知っている。しかし、ここまで来ると異様な報道圧力だ。そしてそんな首相を後押しし、産経新聞や一部雑誌は競い合うように激しい見出しで朝日たたきを続ける。それが日常になっていることにジャーナリズム全体の危機を感じてきたのだ。
そんな中でのスクープだ。仮に誤報なら朝日はつぶれてしまうのではないかと思ったほどだ。取材はより慎重さを要したに違いない。
報道後、朝日が改ざん前の原本の写真を掲載しなかったのを理由に、自民党議員やコメンテーターらの中で、報道の信ぴょう性に疑義を呈し、「立証責任は朝日にある」と語る人が相次いだのにも驚いた。
報道の仕事を分かっていない。証拠をより具体的に示せば情報源が特定されてしまう恐れがある。ネタ元を守るのは私たちの鉄則だ。情報源が分かれば政権側はそこに圧力をかけ、さらにウソを重ねて、ごまかすかもしれないではないか。
毎日新聞の私の後輩記者たちは、情報公開請求で入手した別の文書にも「特例処理」等々の疑惑のキーワードが記されていると、その後報じた。まさか改ざんし忘れ? だが、いずれにしても朝日報道を疑問視する流れを元に戻したのは確かだろう。
先週書いた通り、文書の改ざんは民主政治の根っこを腐らせる。それだけでも麻生太郎副総理兼財務相や安倍首相の責任は重大だ。
で、なぜ値引きされたのかの原点に返る。首相や妻昭恵氏の名前が原本から消えたのはなぜか。そもそも値引きは誰の判断だったのか。
今後も事実を積み重ねて追及していきたい。(専門編集委員)=次回は28日に掲載します
「空っぽでない言葉で生きていたい」と、私も常に願うことであり、自分を叱咤する言葉でもあります。
************************************
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13359968.html
折々のことば:1022 鷲田清一
2018年2月15日05時00分
他人に殺させといて殺し方に文句つけるような そんな人生送るのはやだなって思った
(五十嵐大介)
◇
漫画『リトル・フォレスト』1巻から。体を動かしてやったこと。その中で感じ、考えたこと。「自分の責任で話せる事ってそれだけだろう?」と農業を愛する若者は言う。それをたくさん持っている人が尊敬できる人なのに、都会では「他人が作ったものを右から左に移してるだけの人間ほどいばってる」と。空っぽでない言葉で生きてみたくなって、村に戻ってきたのだった。
注意せねばなりません。
真実が知らされぬまま、事態が悪い方向に進んで行ってしまいます。
今回の場合の、別の理由は、「炉心溶融という言葉は定義があいまいなため」にとうことであり、「炉心融解」という真実が隠されました。
炉心融解という言葉の定義をしてから用いれば、なんらの社会の言葉による混乱は避けることができたと考えます。
中央区政でも、同様なことが起こらぬように心掛けて行きたいと考えます。
*********朝日新聞**************
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13292066.html
「炉心溶融の言葉使うな」指示、検証委「東電元社長の判断」
2017年12月27日05時00分
東京電力福島第一原発事故時に炉心溶融(メルトダウン)の公表が遅れた問題で、新潟県と東電の合同検証委員会は26日、「炉心溶融という言葉の使用について官邸からの指示はなく、使わないよう社内に指示したのは清水正孝社長(当時)の判断だった」とする調査結果を公表した。
東電が設置した第三者検証委員会は昨年6月、東日本大震災から3日後の2011年3月14日、武藤栄副社長(当時)が記者会見をした際、清水元社長が社員を通じて「官邸からの指示として、炉心溶融という言葉を会見で使わないように」と指示したと指摘。清水元社長の記憶が薄れており、「指示」の詳細な内容は確認できなかったが、首相官邸の指示があったと「推認」した。
実際に、東電は事故から2カ月後の11年5月まで炉心溶融を公表しておらず、東電と新潟県の合同検証委では「官邸からの指示」が実際にあったかどうかが焦点になっていた。
合同検証委の調査結果によると、清水元社長は記者会見の前日、民主党政権の菅直人首相(当時)や枝野幸男官房長官(同)と官邸で面会し、情報共有に関する指示を受けた。清水元社長は「炉心溶融という言葉は定義があいまいなため、(官邸と)情報共有し、共通認識を持った上で発表しないと社会的な混乱を招く恐れがある」と、自身の判断で「炉心溶融という言葉は使うな」と社内に指示したと証言したという。
新潟県は柏崎刈羽原発の再稼働の議論に入る前提として福島事故の検証を独自に進めている。
(狩野浩平)
中央区でも、お世話になった職員の皆様の幾人かと、お別れする時期となりました。
たいへん残念に思いますが、新しい場所でのご活躍を心からお祈り申し上げます。
お世話様になり、本当にありがとうございました。
*****特別区HP*******
平成29年春期 特別区人事異動及び退職者名簿
http://www.tokyo23city.or.jp/ki/dataroom/ido/h29idoumeibo1.pdf
中央区は、5-6頁
責任能力、監督者責任、無過失責任、瑕疵担保責任…法律学を学ぶ上でも、難しい言葉でした。
責任について、面白い定義が、本日3/10東京新聞コラム筆洗で、掲載されています。
責任とは、<一見ありそうなところにはないもののことである>。
しかし、人は、毎日、責任を担って生きているし、一見明白にありそうなところには、必ずあるべきものと考えます。
責任を担うからこそ、プライドやブランドが生まれます。
***********東京新聞*******************
筆洗
2017年3月10日
責任とは何か。劇作家の別役実さんは『当世 悪魔の辞典』で、こう書いている。<締切日に原稿が上がらなかったとしても、執筆者の責任ではない。そのことを見越してあらかじめ締切日を早めておかなかった編集者の責任である>▼<あらかじめ締切日を早めておいたにもかかわらず原稿が上がらなかった場合でも、執筆者に責任はない。編集者は当然、そのことも見越しておくべきであったからだ>。つまり責任とは、<一見ありそうなところにはないもののことである>と▼そんな不条理な…と言いたいところだが、最近の大物政治家たちの言動を見ているだけでも、この定義がいかに正確か分かろう▼森友学園への国有地売却をめぐる疑惑で首相は当初「(与党議員の関与は)一切なかった」と断言していた。しかし、与党議員の事務所による口利きが分かっても、学園の理事長ら関係者の国会への参考人招致などには、及び腰。総理総裁として解明責任を果たしていく、という意欲はどうにも見られぬ▼もう一人、石原慎太郎氏にいたっては、都知事として決断した豊洲市場への移転について、「都庁や議会、専門家が論議して決めたことを認めただけで…」▼あの原発事故から六年。政府は原発再稼働を進めてきたが、事故が万が一起きた場合、為政者が自らの責任についてどう語るか。もうこれは「想定内」である。
ヘイトスピーチ解消法
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律
法務省ホームページ:http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html
法律全文:http://www.moj.go.jp/content/001184402.pdf
このことと、同旨の考え方と思います。「まず社会があり社会生活があっての法律である」
この発想から、法律を作らねば、ひとを守るための法律にはなりえません。
中央区の条例も、「まず社会があり社会生活があっての法律である」ことの視点を忘れずに、審査して参りたいと考えます。
******************************************
http://mainichi.jp/opinion/news/20150912k0000m070126000c.html
余録:「まず社会があり社会生活があっての法律である、…
毎日新聞 2015年09月12日 02時30分
「まず社会があり社会生活があっての法律である、というような考え方は役人にとって禁物である」。出世する役人の心得を皮肉たっぷりに説いた法学者、末弘厳太郎(すえひろ・いずたろう)の「役人学三則」は述べている▲良い役人はまずなるべく簡単に扱える一般的形式を用意して、現実の方をそれにあわせるようにせねばならない。「ひとの迷惑など考えてはいけない」。軍隊で大中小の軍服のどれかを無理に着させ、どれも着られぬ者ははなから徴兵せずに排除するのと同じである▲久々にこんなくだりを思い出したのは、消費税率引き上げに伴う軽減税率に代わって財務省が提案した還付制度案を聞いたからだ。消費者が飲食料品の買い物時にマイナンバーカードを提示して増税分のポイントをもらい、後日ポイント分の還付額をもらう仕組みだ▲事業者の手間が増える複数税率は「面倒くさい」(麻生太郎=あそう・たろう=財務相)から「面倒」は消費者が負えというわけか。そもそも「還付金」と聞けば「詐欺」が思い浮かぶご時世である。マイナンバーの個人情報を危険にさらす案を詐欺師たちが喜んだのは間違いなかろう▲ネットなどの情報環境に適応できない「情報弱者」は、最も消費税軽減を必要とする層と多くの部分で重なる。なのに「カードを持ちたくなければ、それでいい。その分減税はない」(同)の物言いは、扱いやすい形式に合わねば排除するだけというふうに聞こえる▲行方は与党協議に委ねられたが、そこは「社会があり社会生活があっての税制」である。低所得者の負担軽減という基本を見失い、役人の心得通り事を運んでは、「面倒」は政権に降りかかろう。
信義則(民法1条2項参照)
と、書くと、その条文に書かれたことを参考にしているということ。
不法行為が成立する(民法709条)
と、ただ単に書くと、その条文を適用するということ。
刑法(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
憲法学分野の司法試験での回答として考えるなら、以下の論理一貫性が試されます。
原告の主張
検察の反論
あなたの考え
実際にどう考えるべきかは、さておき、前のブログを司法試験スタイルで考えるとすると、
原告の主張
1、刑法174条は、表現活動を処罰するものであり、憲法21条1項に違反する。
2、刑法174条が違憲でないとしても、本件に適用することは、違憲である。
3、刑法174条の「わいせつな行為」の概念は、不明確であり、憲法31条に違反する。
検察の主張
1、表現の自由の保護をうけるに値しないものを処罰する規定であり、刑法174条は、憲法21条1項に違反しない。
表現活動といえども、絶対無制限に許容されるものではなく、公共の福祉に反し、表現の自由の限界を逸脱するときには、制限を受けるのはやむをえないものである。
ヌード・サイクリングは、国民の健全な性秩序・性風俗や個人の性的自由を侵害するものであるから、公共の福祉に反し、表現の自由の保護を受けるに値しないものとして、制限を受けるのはやむをえない。
2、本件行為の処罰は、表現内容とは無関係に、一律に表現の場所、方法、態様などに対する内容中立規制するものであり、思想や意見の表現の抑制を目的としていないため、刑法174条のXへの適用は、Xの表現の自由を侵害していない。
3、「わいせつな行為」の概念は、「性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされ、犯罪構成要件があいまいであり、漠然としているものとはいい難い。
自分の考え
表現とは、思想を外部に伝達するためのコミュニケーション行為であり、内心の思想とは異なり、必ずなんらかの「行為」を伴う。
内心の思想をどのような手段により表現するかは、その思想をより効果的に他の者や世間に主張するための重要な要素となる。
特に、表現行為そのものが、その思想や主張を外部に伝えるために不可欠な要素となる場合には、その行為は表現しようとする思想と切り離して考えるべきではなく、手段としての行為も含めて全体として憲法で保証される「表現」として保護されるべきである。
よって、「表現」のありかたを総合的に考慮し、刑法174条の公然わいせつ罪の保護法益の侵害の程度と、表現活動にあらわれた表現のもつ価値を比較考量し、表現の価値の有する利益が、公然わいせつ罪の保護する利益に優越すると判断されるときに、その表現活動に、刑法174条の刑罰を科することは、適用において違憲となるのを免れないというべきである。
*表現活動の価値の有する利益で、考慮する点
1)表現内容の重要性、表現によって保護すべき対象
本件:車社会の中で自転車交通環境の整備の必要性、環境保護
2)表現手段の不可欠性
(この方法でなければ、当該内容は訴えられない)
本件:車社会の中では、無防備で誰も助けてくれない状況を表現するのに切り離せない、表現手段。
車の中では、自転車は、裸も同然。ということを、一目瞭然で理解できる
3)表現手段の実効性
本件:メディアの効果で、アピール効果が広がる
4)場所ーパブリックフォーラム性
本件:公道
5)表現主体
本件:映画スター、象徴性高まる
*公然わいせつ罪の保護法益で、考慮する点
1)見る側の反応、不利益
本件:不快と思うものもあるが、受忍できるレベル
Xによる本件行為は、
公然わいせつ罪の保護法益 < 表現行為の価値 というべきであり、
Xの本件行為に、刑法174条の刑罰を科することは、適用において違憲である。