「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

小坂クリニック(中央区月島03-5547-1191):6月1日(土)9時~13時&14時~15時。2日(日) 12時~13時。就学相談、発達相談、いじめ相談、不登校外来などもお受け致します。

2019-05-31 20:10:36 | お役立ち情報、子どものお悩み解消法

こんにちは、小坂クリニックです。

 学校行事も本格化してきました。運動会が開催される学校もあります。暑い中ではありますが、がんばってください。

 先日の川崎の事件は、子ども達の心にも大きな影響を与えています。もし、ご不安な気持ちが生じるお子様がおられましたら、学校の先生方等へのご相談と共に、当院でもご相談をお受け致します。

 おなかの風邪、咳の風邪がやや多いです。喘息の発作の子もいます。溶連菌や水ぼうそうも出ています。インフルエンザは、ありません。

 食中毒の季節、手洗いとともに、食品の保存・衛生管理にはご注意願います。

 4月から新しく保育園に行き始めた子は、風邪をもらいやすく、2-3ヶ月は風邪ばかり繰り返すかもしれません。
 当院も病児保育にて、お風邪のお子様をお預かり致しますので、ご相談下さい。ご登録は、お早めに。

 

1、今週末の診療について、土日にぜひ、予防接種、乳幼児健診を。 

6月
 1(土) 9:00~13:00、14:00~15:00 

 2(日) 12:00~13:00(臨港消防団ポンプ操法大会参加のため)


 土曜日、日曜日も、予防接種や乳児健診もお受けいたします。大人の風しん抗体検査も行います。
 お仕事などで、なかなかご来院できない皆様、ご利用ください。

2、時間変更のお願い。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。

6月
 6日(木) 午前8:15-11:00、午後3:30-7:00

 7日(金) 午前8:15-11:30、午後4:30-7:00


3、病児保育について:お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。

 *利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。
 
 *原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。

 *土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 *保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

4、予防接種、乳幼児健診(全例にスクリーニング器機を用いた簡易視力検査を行い、弱視なども見落さぬようにチェックします。)、大人の風しん抗体価検査について

 午前11:30-午後1:00、午後3:10-3:30で、予防接種や乳児健診をお受けいたします。
 診療時間においても、実施は可能です。
 土曜日、日曜日も予防接種や乳児健診をお受けいたします。

 おとなの方の風しん抗体価検査及び風しんやMRの予防接種も致します。

5、ネット予約による特別早朝予約枠(平日早朝7:15-8:15)、準夜間診療枠(平日準夜間19:00-20:00)を設けました。

 この枠は、完全予約制で対応致します。学校登校前や保育園登園前の診察で是非ご利用ください。

 インターネットで、19時まで(特別早朝予約の場合は、前日の)にご予約下さい。ネットが出来ない場合、当院に予約のお電話を下さい。
 なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までの電話でのみ対応する形にさせていただきます。

 診察券番号と生年月日でログインができます。

 https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825   

 特別早朝予約枠:平日 午前 7時15分~8時15分

 8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。


6、在宅療養の支援としての医療機器の貸出について
 〇鼻水吸引器、
 〇吸入器
 〇ミスト
 など、在宅療養を支援する医療機器も、病状に応じ無料貸出致します。
 お気軽にご相談下さい。


7、5歳児健診、発達のご相談について、中央区の「育ちのサポートカルテ」も有効活用していきましょう!

 当院では、5歳児健診を実施いたしております。
 発達の評価など行います。

 発達のご相談もお受けいたしております。
 時間をお作り致しますので、クリニック(03-5547-1191)にお問い合わせ下さい。

 「育ちのサポートカルテ」を用い、当院と幼稚園・保育園、療育機関、ゆりのき(子ども発達支援センター)との横の連携も行っていきます。
 丁度、説明会が、6月11日(火)10時~11時と17日(月)4時~5時に開催されるとのことです。区報6月1日号にも詳細が掲載されます。
 詳細⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/ff0f560df00ac4d70bec19b71da076ad



8、就学相談について

 小学校を、通常学級、特別支援教室、特別支援学級、特別支援学校など選択で悩まれているかたもおられると思います。
 お子さまにとって最も適した学びの場を、一緒に考えて参りますので、ご相談下さい。

 医療的ケアの必要な子ども達の学びや保育の場についてもご相談下さい。

9、不登校など外来について

 いじめ、不登校、ひきこもり、心身症、リストカットなど学校や学びの場その他のご相談、こころの診療もお受け致します。


10、川崎市で起きた事件でショックを受けた小学生のみなさんへ

 不安な気持ちは、担任の先生、養護の先生、学校カウンセラーの先生、そして私達小児科医にご相談下さい。

 不快な感情(恐れ、心配、悲しみ、怒り)を感じるのは当たり前です。
 不快に感じていることを信頼できる大人に伝えましょう。
 不快な気持ちは、身体に表れるときもあります。
  ・身体の調子が悪くなる・・・頭痛、腹痛、熱が出る
  ・眠りが浅くなる   ・・・寝つけない、悪い夢を見る、夜中に目覚めてしまう
  ・トイレの問題    ・・・便秘や下痢

 詳細:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/30349385625635c5a60cbc479127e141


11、中央区政について

 6月に入り議会も本格活動して参りました。子ども達の育ちの場の環境整備に向け、中央区政からもアプローチを引き続きして参る所存です。
 日々、お声もいただいておりますが、あらためて、区政へのご意見・ご提案がございましたら、診療の機会や街の辻立ちの機会などにお気軽にお声かけください。
 交通の危険箇所の改善を区や警察署に要望を届けてもいます。改善すべき箇所につきまして、ご意見・ご提案をお待ち申し上げます。

 
 小坂和輝メール:kosakakazuki@gmail.com    


以上

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川崎市で起きた事件でショックを受けた小学生のみなさんへ。不安な気持ちは、担任の先生、養護の先生、学校カウンセラーの先生、そして私達小児科医にご相談下さい。

2019-05-31 19:19:58 | お役立ち情報、子どものお悩み解消法
 川崎市登戸で起きた事件でショックを受けている小学生、中学生の子もたくさんおられると思います。

 また、学校の先生、警察署のかた、PTAのかた、地域の大人の皆様が、いつもに増して、登下校の見守りを強化下さり、感謝申し上げます。

 以下、小林正幸さんという教育臨床心理学をご専門とする東京学芸大学教授の先生が、子ども向けにメッセージを書かれました。

 ショックを受けている子ども達に寄り添った内容ですので、ご本人の許可を得て、こちらでもご紹介させていただきます。

 子ども達の不安な気持ちは、ぜひ、お父さん、お母さん、担任の先生、養護の先生、スクールカウンセラーの先生、そして、私達かかりつけの小児科医、だれか大人にぜひ、ご相談してください。

**************************************
 不幸な事件が起きました(*参照)。亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、負傷された方々に心より御見舞いを申し上げます。
 ある小学生新聞の記者さんから、 今回の事件でコメントを求められました。それは、 「子どもたちが心に傷を負っていると思います。子どもたちはどのように受け止めたらいいのか、今後どのように過ごしたらいいのか」というものでした。
 そのときに記者さんにお話したことと、その後考えたことを書き加えて記録として残しますね。記事にすべてのコメントが載るとはかぎりませんので。
 
1.不快な感情(恐れ、心配、悲しみ、怒り)を感じるのは当たり前です

 このような事件が起きれば、恐く感じたり、不安になったり、悲しくなったり、腹立たしくなったりします。それは当たり前です。子どももそうですが、大人たちも同じように感じています。
 不快な感情もそうですが、快適な感情も、すべて感情は、信頼できる誰かに気持ちを伝えたくて生まれてくるものです。誰かにその気持ちを伝え、共有しなさいというのが、感情が持っている働きです。その働きを抑えないようにしましょう。生かしましょう。
 
 
2.不快に感じていることを信頼できる大人に伝えましょう

 ですから、不快な感情を無理に押し込めたり、抑え込んだり、一人で考え続けたりしないでください。信頼できる大人、話を聞いてもらえる大人に、その気持ち、とくに感情を伝えるようにしましょう。その相手は、親御さんかも知れません。先生かも知れません。学校によっては、不快な感情を受け止めることのできる専門家のスクールカウンセラーがいるかも知れません。辛い気持ちを訴えたときに、それを受け止めてくれるだれかがいますか?
 そのだれかに、次のように感じることを伝えましょう。
 「心配になっちゃった」「恐くなった」「悲しい」「嫌だ」「悔しい」「イライラする」「ムカつく」「腹立つ」などなど

3.感情を伝える信頼できるだれか、話を聞いてもらえるだれかとは?

 そのだれかは、これまでの体験で、辛かったときに一緒にいてくれて、自分のことを考えてくれて、気持ちが穏やかになるまでの時間を過ごし、気分が落ち着くのを手伝ってくれただれかです。穏やかに安心した時間を過ごしてたことのあるだれかです。自分のことを心配してくれただれかです。
 …でも、もしも、そのようなだれかが見当たらないのだとしたら、そのように自分に接してくれそうなだれかです。そのだれかは、少なくとも、自分ほどには、気持ちが揺れていなくて、穏やかで、不快に感じている自分を責めそうではなく、不快に感じることは悪い事ではないと思っていそうなだれかです。もちろん、子どもよりも大人がよいでしょう。子ども同士だと、一緒に気持ちが揺れてしまい、落ち着けなくなってしまうこともありますので。


4.気持ち、とくに不快な感情を受け止めてくれるだれかと出会えたら

 不快な感情は、日が経つにつれて変わることがあります。最初は平気でもだんだん平気でなくなることや、急に不快に感じることや、不快に感じる感情の種類が変わることもあります。最初は恐かったのに、次に悲しくなって、怒りが出てくるのように変わるときがあります。
 不快に感じていることをお話しして、少しでも気持ちが楽になったら、そのことは伝えましょうね。喜んでもらえると思います。でも、その後でも、感じ方が変わり、また、辛く感じることがあったら、また、その人にお話を聞いてもらいましょう。


5.不快な気持ちは、身体に表れるときもあります

 不快な感情は、身体に出てくるときがあります。とくに心配が高まると、次のようなことが起きます。・・・たとえば、次のようなことです。
・身体の調子が悪くなる・・・頭痛、腹痛、熱が出る
・眠りが浅くなる   ・・・寝つけない、悪い夢を見る、夜中に目覚めてしまう
・トイレの問題    ・・・便秘や下痢

 このようなときは、学校なら養護教諭の先生(保健室の先生)に相談しましょう。身体症状がひどいときは、お医者さんにかかりましょう。そこで、気がかりなことがあれば、気がかりなこともお話しましょう。
 もしも、今回のことで、急にそのような感じになったら、身体の専門の方に身体のことをみてもらいます。そのときには、辛く感じることをお話ししましょう。

6.不快な気持ちを話しても、受け止めてもらえていないと感じて嫌な気分になったら、別のだれかに相談しましょう。

 残念なことに、気持ちが楽にならなかったら、他の人に相談しましょう。あきらめないで
 別のだれかに相談しましょう。

【気持ちを穏やかにしてもらえる大人は、次のことを知っている人です。】
・感情を感じることは悪いことではないこと、不快な感情を感じないようにしてはいけないこと
・どっしりと構えていて、相談を受ける大人自身の気持ちが安定していること
・そのままその感情を表情豊かに受け止めて、言葉にしてくれることができること
・感情には必ず次のような願いがあると知っていて、その願いを実感をもって言葉で表現してもらえること
 不安や恐怖・・・よりよく生きたい・安全に暮らしたい
 悲しみ・・・・・自分の辛さを受け止めてほしい、一緒に残念がってほしいこと
 怒り・・・・・・他人や自分や現状を変えたい
・答えが出なくても、一緒にその願いを果たせるようにどうすればよいのかを考えてくれること

【小学生に関わる大人に向けて】
 
今回のことは、問題の完全な予防策が簡単には組み立てにくいことかも知れません。それだけに、関わる大人は、上のような願いを実現できると言い切るのは難しいと考えてしまいがちです。でも、子どもに向けて努力表明は必要です。
 子どもたちが願うのは、身近な大人が、自分は精一杯、その子どもに関わる大人として「あなたを守る」「そのために知恵を惜しまない」「そうならないための社会を作っていきたい、子どものあなたと一緒に」というような決意表明だと思います。「警察や消防や保護者や学校や教育委員会の人たちも一生懸命にそれを考えている」ということを伝えることだと思います。

※川崎市登戸の事件とは
 令和元年5月28日午前7時45分ごろ、川崎市多摩区登戸(のぼりと)新町の路上でスクールバスを待っていた小学生らに男が近づき、刃物で次々と刺した。小学生16人と近くにいた成人2人の計18人が襲われ、小学6年生の女児と別の小学生の保護者とみられる30代男性の計2人が死亡。40代女性1人、小学生女児2人の計3人が重傷を負った。110番で駆けつけた神奈川県警の警察官が、刺したとみられる男を確保。男は自分の首を刺しており、搬送先の病院で死亡が確認された。現場の状況から通り魔事件の可能性があり、県警は殺人の疑いで捜査している。
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『川崎殺傷事件の報道についての声明文』一般社団法人ひきこもりUX会議2019年5月31日。声明文にある誤解や偏見が起きないことを願いつつ、報道関係者の配慮にも期待を致します。

2019-05-31 18:54:36 | メディア・リテラシー

 声明文にある誤解や偏見が起きないことを願いつつ、報道関係者の配慮にも期待をして、シェアさせていただきます。


*******転載******
http://blog.livedoor.jp/uxkaigi/archives/1074749357.html?fbclid=IwAR1P3dFn-dmEk0Dpvk-aSGKSuMsYq8HeTJ5Ws1uuIuxs5NyqAEqppTu68P8




川崎殺傷事件の報道について(声明文)

 2019年5月28日に神奈川県川崎市で起きた無差別殺傷事件につきまして、まずは被害に遭われた方、ご家族や関係者の方々に心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。被害に遭われた方の一日も早いご回復と心の平安を取り戻されますことを心からお祈りします。

 弱い子どもを狙い、尊い命を奪った犯行はいかなる理由があろうと決して許されるものではなく、私たちも強い憤りと共に深く胸を痛めています。

 そのうえで、「事件を悲しみ犯行を憎むこと」が「ひきこもる人たちをひとくくりに否定すること」に向かいかねない現状に対して、ひきこもりの経験者であり、また日々多くのひきこもり当事者・経験者、ご家族と接している立場からお願いがあります。


「ひきこもり」への偏見の助長の懸念

 川崎市による会見では「長期間仕事に就かず、ひきこもり傾向にあった」「同居の親族からおこづかいをもらっていた」「市の精神保健福祉センターに複数回相談があった」との内容がありました。
 これらが事実であったとしても、ひきこもっていたことと殺傷事件を起こしたことを憶測や先入観で関連付ける報道がなされていることに強い危惧を感じています。
 「ひきこもるような人間だから事件を起こした」とも受け取れるような報道は、無関係のひきこもり当事者を深く傷つけ、誤解と偏見を助長するものだからです。


「犯罪者予備軍」というイメージに苦しめられる

 これまでもひきこもりがちな状態にあった人物が刑事事件を起こすたび、メディアで「ひきこもり」と犯罪が結び付けられ「犯罪者予備軍」のような負のイメージが繰り返し生産されてきました。社会の「ひきこもり」へのイメージが歪められ続ければ、当事者や家族は追いつめられ、社会とつながることへの不安や絶望を深めてしまいかねません。


「8050問題」への誤解を引き起こす

 また「8050問題」とは、ひきこもり当事者とその家族の高年齢化傾向にともなう課題を指しており、今回のような犯罪行為に結びつく可能性を含む問題という意味ではありません。今回の事件と関連づけて「まさに8050問題」と表現することも適切ではないと考えます。


 以上のことから、報道倫理に則り、偏った不公正な内容や、事件とひきこもりを短絡的に結びつけるような報道はしないことを報道機関各社に求め、「ひきこもり」や「8050問題」に対して誤った認識や差別が助長されないよう、慎重な対応を求めます。

 また報道に際しては「専門家」「有識者」だけではなく、ひきこもり当事者・経験者の声を取り上げていただきたくお願い申し上げます。当事者不在で「ひきこもり」が語られ、実態に即さないイメージが拡大していくことは、さらなる誤解と偏見を引き起こします。

 私たちが接してきたひきこもりの当事者や経験者は、そうでない人たちと何ら変わりありません。「ひきこもり」かどうかによらず、周囲の無理解や孤立のうちに長く置かれ、絶望を深めてしまうと、ひとは極端な行動に出てしまうことがあります。事件の背景が丁寧に検証され、支え合う社会に向かう契機となることが、痛ましい事件の再発防止と考えます。特定の状況に置かれている人々を排除したり、異質のものとして見るのではなく、事実に則り冷静に適切な対応をとっていただくようお願い申し上げます。

一般社団法人ひきこもりUX会議

2019年5月31日

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薬物依存を知る 親は薬物依存症、「自分が悪いから」傷つく子ども…松本俊彦さんに聞く ほか

2019-05-31 12:27:17 | お役立ち情報、子どものお悩み解消法

 前のブログ(2019.5.30)で、薬物依存について記載。

 ネット上での有効なスライド資料など、検索。

 探し切れていませんが、よさそうなものを以下に。

 皆様におねがいですが、薬物依存の教材として、よいと思われる教材とそのありかを是非、教えて下さい!
 このブログにコメントで返していただくか、小坂あてメール(kosakakazuki@gmail.com )を下さい。


http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6686/00147138/H260306_bettenn3-2.pdf
 若年層向け薬物再乱用防止プログラムについて

 中部総合精神保健福祉センター 若年者向け薬物乱用防止プログラム「OPEN」

 薬物使用者を抱えた家族へのサポート


http://blog.livedoor.jp/kyoclinic/archives/4827976.html
きょう まさのり先生のブログ


https://www.nisseikyo.or.jp/about/katsudou/katsudouhoukoku/katsudouhoukoku.php?id=50&bm=0
2017年度 日本精神科医学会学術教育研修会報告 看護部門
本研修会最後の講演5では、「もしも死にたいといわれたら~自殺リスクの評価と対応」と題して、協和病院院長・善本正樹先生の座長の下、国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部部長・松本俊彦先生にお話しいただいた。松本先生は、まずは「死にたい」と言える社会が必要であることを強調された。自殺リスクの評価として、The SAD PERSONS scaleや自殺念慮評価の注意点、時系列アセスメントの必要性、Joinerらの【自殺の対人関係理論】における「自殺潜在能力」「所属感の減弱」「負担感の知覚」について、わかりやすく説明された。自殺リスクへの対応としては、TALK(Tell, Ask, Listen, Keep safe)の原則について触れ、「死にたい気持ち」に気づくこと自体に自殺抑止効果があるとし、自殺について話題にして、まずは患者さんの話を聞くこと、そして支援資源に確実につなぐことが必要であるとした。そして、自殺を考えている人は「助かりたい」と「助かりたくない」の両価的な気持ちで最後まで迷っており、患者さんとは「死にたい」と言える関係性をつくることが重要で、次回の診察予約をすることが大事であると述べられた。

〇親は薬物依存症、「自分が悪いから」傷つく子ども…松本俊彦さんに聞く
https://www.bengo4.com/c_1009/n_9172/

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薬物依存と対峙する、子どものころからのアプローチの重要性。健康教育の最重要な論点のひとつ。市販薬や飲料水のカフェインも要注意!薬物へのたくみな勧誘への断固たる対処法。

2019-05-30 11:26:24 | 医療
 薬物依存は、たいへん難しい経過をとります。

 だからこそ、子どものころからの健康教育の最重要の論点のひとつと考えます。

 中央区医師会の学術講演会が令和元年5月29日開催され、
 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 
 薬物依存研究部 部長 
 病院 薬物依存症センター センター長 であられる 松本俊彦先生のご講演「向精神薬乱用・依存を防ぐために臨床医にできること」を拝聴し、
 薬物乱用・依存に対する取り組みの重要性をひしひしと実感することができました。

 実は、松本俊彦先生は、中央区の中央区自殺対策協議会の会長を務めてくださっておられたとのことです。

 主に大人の事例でしたが、
 子どもにも関連する話もございました。

 ご講演を拝聴しながら、薬物依存関連で、子どもに伝えて行くべき健康教育の内容として、以下のことを考えました。
 内容・詳細については、今後詰めていきます。

 〇薬物依存に陥る経緯、経過

 〇薬物依存にならないために、最初が肝心

 〇市販の風邪薬、一般の飲料水のカフェイン類など注意すべきもの

 〇一般的な、ストレス、うつ病、不安の知識と対処法、ストレスマネジメント

 〇薬物への勧誘への断り方、相談先

 など

 
 松本先生が、中央区の自殺の状況が特徴的であると述べられていたのが、気懸かりであったため、直近の自殺の実態調査報告書を見ておきます。
 下線をひいたあたりに特徴が読み取れます。

 また、ご講演の内容でもありましたが、薬物依存と自殺の関連が中央区でも読み取れます。







 ************************


中央区 自殺未遂者実態調査報告書
平成27年(2015年)2月
中央区自殺対策協議会
https://www.city.chuo.lg.jp/kenko/hokenzyo/kokoronokenko/utujisatutaisaku/chuokujisatutaisakukyougikai.files/houkokusyo0424.pdf

2. 本調査から見えてくる中央区の自殺未遂者対策の課題と提言

今回の調査から、予備調査を踏まえた中央区自殺対策協議会の様々な活動が一
定の成果を上げている可能性が示唆されたが、他方で、今後の課題についても明ら
かにされたと考えられる。中央区の自殺未遂者への支援としては、主に次の3点にまと
めることができるであろう。

(1) 適切な精神科治療を支える療養環境づくりを推進

精神科受診が単に自殺の手段・方法へのアクセスを高めることになってしまわない
ように、過量服薬や向精神薬乱用を防ぐことに資する関わりが必要である。すでに中
央区では、調剤薬局を対象とした調査等、薬剤師がゲートキーパーとして、その専門
性を発揮できるような取り組みが始められている。今回の調査で確認されたように、そ
の取り組みは一定の成果を上げているが、区内の精神科治療を支える関係機関が、
共通の認識・目標を持ち、これをいっそう推進
していく必要がある。

(2) 自殺を考える女性たちを救えるような支援の展開

一般に男性の自殺死亡率は景気や雇用などの社会経済的要因に大きく影響される
のに対して、女性の自殺死亡率はこうした社会経済的要因の影響を受けにくく、むし
ろ精神障害の要因、あるいは恋愛や結婚、夫婦間の問題、子育て、介護といった要因
による影響が大きいといわれている。本調査でも、中央区における自殺未遂者の典型
像として、「家庭問題や男女問題に悩む 20~50 代の女性」、「単身生活をする女性、
おそらくは未婚、もしくは離婚・別居する女性」といった姿が浮き彫りにされている
。こ
れまでわが国の自殺対策はもっぱら「働きざかりの男性」に焦点を当てたものであり、
女性の自殺対策に関する知見・経験はきわめて限定されているが、今後、早急に中央
区における「女性の生きづらさ」に関する情報収集を進めたうえで、追いつめられた女
性たちに届く支援を展開していくことが求められるであろう


(3) 地域支援を担う関係機関の連携強化

再企図の危険性がことに高い自殺未遂者に対して、精神科通院に加えた何らかの
支援を提供することも考慮すべきである。Fleischmannらの研究では、自殺未遂者に対
して、年 3 回程度のアフターケアを行った群は、何もケアしなかった群に比べて、1 年
半後の自殺既遂による死亡率を下げることを明らかにしている 4)。また Kawanishi らの
研究でも、自殺未遂者に対して、ソーシャルワーカーや心理士による退院後の療養支
援や生活の調整といった、非精神医学的な支援を付加することが、半年以内の再企
図を有意に減少させることを明らかにしている 3)。平成 26 年 7 月より、東京都が、救急
医療機関等に搬送された自殺未遂者を適切な支援先に繋ぐ「東京都こころといのち
のサポートネット」を開設
した。地域支援の重要性が高まる中、社会資源を開発し、そ
れを担う関係機関が連携を強化していくことが大切である。再企図の危険性が高い自
殺未遂者、たとえば、自殺未遂歴があるうえに、今回の自殺未遂後も希死念慮などが
継続し、しかも退院後に独居生活を余儀なくされている事例に対して、何らかのきめ細
やかな支援が提供されることを検討すべきであろう


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強制不妊判決 仙台地裁R元.5.28 旧優生保護法は、憲法13条「性と生殖に関する権利(リプロダクティブ・ライツ)」を侵害し、違憲。小児科医としても今後この権利を守り育てることが大事と考えます。

2019-05-29 05:34:52 | 医療

 判決文全文は入手できておらず、新聞からのまた聞きで書きます。

 昨日の強制不妊判決は、棄却であったものの、旧優生保護法が、憲法13条の幸福追求権のひとつ「生み育てることを自らが判断して決定する権利」の侵害で、違憲とし、社会が一歩前進した判断がなされました。
 同じ過ちを繰り返さぬことを、そして、強制不妊を受けられたかたの救済がなされることを見守って参ります。

********朝日新聞2019.5.29*******

https://digital.asahi.com/articles/ASM5W7HWZM5WUTIL052.html


強制不妊判決「8合目までいって落ちた」 請求阻んだ壁


杉原里美、徳島慎也 山本亮介、申知仁 2019年5月29日05時00分


 旧優生保護法で不妊手術を強制された人たちが国を訴えた一連の裁判で、仙台地裁は28日、初めて「法律は違憲」と判断した。自らの意思で子どもを産み、育てることは憲法が保障する権利と認めたが、損害賠償の請求は棄却。政府関係者には静観する見方が広がった。

 「山の8合目までいって、下りてきてしまったような印象だ」

 判決後の記者会見で、原告側の新里宏二弁護団長は仙台地裁判決をこのように表現した。

 「8合目まで」とした理由の一つは、判決が「子どもを産み育てるかどうかを意思決定する権利は、幸福追求権などを規定した憲法13条によって保障される」と判断したためだ。原告側の訴えの根幹部分で、日本の裁判所で明確に認めたのは初めて。判決は、不妊手術を強制した旧優生保護法を明確に「憲法違反」と断じた。

 判決や原告側などによると、この権利は「性と生殖に関する権利(リプロダクティブ・ライツ)」と言われる。1994年にカイロで開かれた国連の国際人口・開発会議で提唱され、人々が身体、精神、社会的に健康な状態で、子どもを持つか、持つならば、いつ、何人持つかを自ら決定する権利のことをいう。95年に中国で開かれた世界女性会議でも合意された。

 日本は両会議に加わり、障害者への強制不妊の項目を削除する96年の優生保護法改正の契機にもなった。しかし、欧米を中心に、宗教的な理由で避妊や人工妊娠中絶の権利が制限され、訴訟などでも激しく争われてきた状況と異なり、国内では判例が積み重なることはなかった。

 この日の仙台地裁判決は性と生殖に関する権利について、「子を産み育てることを希望する人にとって幸福の源泉。人格的生存の根源にかかわるもので、憲法上保障される個人の基本的権利だ」との考えを示した。

 その上で、旧優生保護法については「優生上の見地から不良な子孫の出生を防ぐという理由で不妊手術を強制し、子を産み育てる意思を持つ人の幸福の可能性を一方的に奪い去り、個人の尊厳を踏みにじるものだ」と厳しく非難した。(杉原里美、徳島慎也)

訴えを阻んだのは
 訴えを8合目で阻んだのは、何だったのか。

 不法行為に対する損害賠償の請求権は、発生してから20年の「除斥期間」が経つと消滅するとされている。最高裁が89年に「被害者の認識を問わず、一定の時の経過によって法律関係を確定させる」ためとして判示した。これまで、訴訟で例外が認められたのは、予防接種の後遺症で訴訟を起こすことが不可能になったり、殺人事件の遺族が、事件発生すら知らなかったりした場合だけだ。仙台地裁も「特別の規定」がなければ、除斥期間を適用しなければならないという前提で検討した。

 判決は、旧法が96年に改正されるまで長年存続し、同法が広く推し進めた「優生思想」が国内に根強く残っていた現実などに着目。本人らが手術を裏付ける証拠を入手するのも難しく、「手術から20年経つ前に提訴するのは困難で、国会が立法措置をとることが必要不可欠だった」とまで述べた。

 ただ、立法をしなかったことは、直ちに違法となるわけではない。判決は具体的にどんな賠償制度を設けるかは「国会の合理的な裁量に委ねられている」と述べたうえで、国内では「リプロダクティブ・ライツ」をめぐる法的議論の蓄積が少なく、司法判断もない状況を検討。立法措置を怠った責任を国会に問えるほど、明白な問題ではなかったと結論づけた。

 ベテラン民事裁判官は「除斥期間は『20年』という長期間を確保し、法律上の紛争に区切りを付けるもの。それを超えて賠償を認めるのはなかなかハードルが高い」と、請求棄却の判決に一定の理解を示した。一方で、「旧優生保護法を明確に違憲・無効と述べた判決には十分な救済が必要だ、との思いが込められているのでは」と話した。

 新里団長は「憲法判断しながら、『蓄積がなかった』と逃げるのは、優生被害に向き合えていない」と批判する。「今後の裁判でクリアできる論点。控訴審できちんと反論したい」と述べた。(山本亮介、申知仁)

菅官房長官「主張が認められた」
 判決を前に、政府や国会議員の間には、賠償を認めるような「厳しい判決もあり得る」との見方も出ていた。それだけに、内容が伝わると「オーソドックスな判決だ。他の国賠訴訟に影響が出る内容ではなかった」(与党幹部)との受け止めが広がった。菅義偉官房長官は、判決直後の記者会見で「国の主張が認められた」。4月に成立した一時金支給法を踏まえ、今後の対応については「着実な一時金の支給に向けて全力で取り組んでいきたい」と述べるにとどめた。

 与野党は判決次第で国会の意思を明確にするため反省とおわびの決議をすることも検討していたが、与党は請求棄却の判決を受けて見送る方向だ。

 一方、「旧法は違憲だとの判断は重い」(田村憲久・元厚生労働相)との声も。支給法や、成立時に発表した安倍晋三首相の談話は旧法の違憲性をあいまいにしており、違憲だったとする判決との整合性を問われる可能性もある。

社会に大きな問題提起 名古屋学院大の加藤雅信教授(民法)の話
 不妊手術の強制が憲法違反だと裁判所が判断した点は、市民も法律家も納得するだろう。1996年に旧優生保護法が改正され、不妊手術の規定が削除された際、原告らの損害賠償を求める機会を確保する法律を作らなかったことが違法とは言えないとした点も、無理のない判断ではないか。当時の日本には「生殖に関する自己決定権」の議論や蓄積がなかったからだ。もし一時金支給法の立法がなければ、判決が「救済立法の必要性」を説いた可能性もある。原告は自身の被害回復は果たせなかったかもしれないが、社会に大きな問題提起をしたと思う。

責任を被害者に追いかぶせた 立命館大学副学長の松原洋子教授(生命倫理)の話
 旧優生保護法の対象とされた障害者のリプロダクティブ・ライツが憲法で保障されると司法が判断した波及効果は大きい。一方、原告の請求を退ける根拠として「法的議論の蓄積が少ない」「司法判断が今までなかった」という論法を立てたことにやりきれなさを感じる。障害者にとって訴訟を起こすのは困難という大前提があるにもかかわらず、提訴しないと始まらないのか。人権侵害については長年、被害者や支援団体が声を上げ続けており、厚生労働省や国会も問題を認識していた。提訴や法的議論がなかったことの責任を被害者に負わせるのはおかしい。

プロダクティブ・ライツ、改めて議論を 明治学院大学の柘植あづみ教授(医療人類学)の話
 日本でも1990年代には、リプロダクティブ・ライツを施策に反映させようと検討されていた。にもかかわらず、2000年ごろから、国会などで性教育への批判や、性差別をなくそうとして使われたジェンダー・フリーという用語への反発が広がり、この言葉もほとんど使われなくなった。その結果、日本はリプロダクティブ・ライツをめぐっては国際社会から取り残された。

 今回の判決は、本人の意思に関係なく、国家が子どもを産めなくするのを強制したことが個人の権利を侵害していると認めた画期的なものだ。これを機に、リプロダクティブ・ライツについて改めて話し合われることを期待する。

 

 

********毎日新聞2019.5.29*******

https://mainichi.jp/articles/20190528/k00/00m/040/254000c

強制不妊訴訟仙台地裁判決 救済遅れの責任問わず
毎日新聞2019年5月28日 22時09分(最終更新 5月28日 22時42分)


 旧優生保護法を巡って初めて下された28日の仙台地裁判決は、旧法の違憲性を明確に認めた一方、少なくとも現時点では立法措置が必要不可欠だったとはいえないとして賠償請求を退けた。結果的に主張が認められる形となった国は安堵(あんど)するが、原告らは違憲判断を背景に引き続き国に謝罪を求める構えだ。

「議論少なく」で国免責
 判決は、原告の人権侵害を正面から捉え、憲法13条に規定されている幸福追求権から「新たな人権」を導き出し、旧優生保護法が憲法に反していたと明確に指摘した。しかし、立法措置を講じなかった国の責任についての判断では、一転して慎重姿勢をみせ、敗訴判断を導いた。

 原告側は訴訟で、不妊手術を強制させた旧法の規定が「子を産み育てるかを決める権利(リプロダクティブ権)」を侵害したと訴えていた。憲法は、13条で幸福追求権を規定している。裁判所はこれまでも社会の変化や時代の要請に基づいて、この規定から人格権やプライバシー権をはじめ、憲法が明記していない具体的な権利を導いてきた。

 今回、地裁は「子を産み育てることは幸福の源泉となり得る。人格的生存の根源に関わり、憲法上保障される個人の基本的権利だ」と言及。「優生手術を受けた場合、一生涯にわたり救いなく心身ともに苦痛を被り続ける。権利侵害の程度は極めて甚大だ」と指摘し、リプロダクティブ権に基づいて、裁判で救済を求めることを認めた。初の判断とみられる。

 判決は続いて、立法措置を講じなかった国の立法不作為を検討した。原告側は、手術を受けた当事者を救済する法整備を国会が怠ったと主張し、国には国家賠償法に基づく賠償責任があるとした。

 立法不作為を理由とした国の賠償責任が認められるのは、かつて「容易にしがたいような例外的な場合に限る」とするのが裁判所のスタンスだった。

 しかし、2001年に熊本地裁がハンセン病患者への強制隔離政策を違憲と認定し、国会の立法不作為の責任を認めた。最高裁も05年、在外邦人の選挙権行使を制限する公職選挙法の規定を違憲とし、立法措置を長期間講じない場合は賠償責任を負う場合があるとの判断を示した。司法は、国会の怠慢が極めて重い事案に限っては、救済の道を開いてきた経緯がある。

 今回の判決で、地裁は、手術を受けた人が賠償を求めることができる制度を立法する必要があったことは認めた。さらに、旧法によって、優生思想が国民の間に根強く残り、当事者が賠償を求めるなどの声を上げにくかった可能性にまで言及した。

 ところが判決は、こうした事情からリプロダクティブ権を巡る法的議論が深まらず、旧法規定が憲法に違反するかどうかの司法判断がなされてこなかったとし、「国会が立法措置をとることが必要不可欠で、明白だったとは言えない」と原告の主張を退けた。

 ある現役裁判官は「1996年の改定前の早い時期から、旧法の問題性は指摘されていた。原告が権利行使できない特別な事情があったと認めているのだから、原告を救済する方向で考える余地もあったかもしれない」と指摘する。

 今回の判決が、他の訴訟に与える影響は不透明だ。ただ、仙台訴訟は、手術当事者に一時金などを支払う内容の救済法が制定される前の今年3月に結審したため、救済法の妥当性などが考慮されないまま言い渡された。他の訴訟の判決では新たな論点として加味されるため、今後、救済法への評価が加わって異なる司法判断が示される可能性はあるとの見方もある。【服部陽】

救済法見直し否定的
 政府・与党や国会は、今回の判決を楽観していたわけではない。訴訟の進行は原告側寄りとの見方が強く、国側は仙台地裁から旧法の憲法適合性の意見を求められても「当時は合憲」と強気の主張はせず明言を避け続けていた。救済の議員立法作りに関わった与党幹部は「救済の遅れや立法不作為がもっと糾弾されると思っていた」、厚生労働省の幹部も「負けるかもと覚悟していた」と語る。

 それだけに、請求棄却の結論には安堵(あんど)感が広がっている。菅義偉官房長官は28日の記者会見で「国家賠償法上の責任の有無に関する国の主張が認められたものと聞いている」と述べた上で、4月に成立した救済法に触れ「着実な一時金の支給に向けて全力で取り組んでいきたい」と語った。

 国側にとって、被害者に一律320万円の一時金を支払う救済法が既にある意味は大きい。判決が不作為を認めなかった被害救済の立法を先取りしたとも解釈できるからだ。超党派議員連盟にいた与党議員は、他地裁の判決がまだ出ていないことを踏まえ「(救済法の)見直しはない」と断言。事務局長を務めた福島瑞穂参院議員も「今回の結果は個人的に残念」としつつ、救済法は「全会一致で成立している」と維持するのが妥当との認識を示した。

 立法過程では、謝罪を盛り込んだ国会決議を今の通常国会に提出する動きもあったが、動きは与野党とも鈍い。「今、決議を出しても、救済法の範囲は超えない。責任は国会、政府にあると明確にしており、大きな事情の変更がない限り難しい」(与党幹部)との声もある。

 ただ、救済法は、前文で被害者への「反省とおわび」を示しているものの、旧法の違憲性を認めた内容ではない。立法の与党ワーキングチーム座長を務めた田村憲久・元厚労相は「(判決が)どの時点で違憲となったのかよく分からない」としながらも「違憲判決が出たのは地裁とはいえ重い」とも指摘する。

 原告弁護団長の新里宏二弁護士は判決後の記者会見で「リプロダクティブ権の侵害が違反と認められたのは大事」と違憲判断を評価した。敗訴では「賠償金や謝罪(を求めるの)は難しい」とする一方で「(救済法は)不十分な制度で被害者が使いやすくない。申請も伸びておらず、名前が特定されている人にきちんと情報が届いていない」と救済制度の改善を訴えた。【阿部亮介、高橋克哉、岩崎歩】



慶応大教授・小山剛氏(憲法学)
 裁判長が「憲法判断を回避しない」と述べたことから注目された判決は、原告の請求を棄却した一方、旧優生保護法を「個人の尊厳を踏みにじるもの」として違憲・無効であると断罪した。請求が棄却されたことに原告は不満だろうが、明確に違憲と断じ、立法府に対応を促した判決の意義は大きい。被害者救済法にも大きく影響を与えることになるだろう。

 適切な被害救済を怠ってきたとする国の立法不作為については、「立法措置をとることが必要不可欠」と言及しながらも、国会にとってその必要性は明白ではなかったとの理由で「少なくとも現時点」では違法と評価できないとしている。このことは裏返せば、今後も救済立法の不作為を国が漫然と継続した場合には、将来、同様の国家賠償請求が認められうることを示唆している。

 この判決によって、ボールは再び立法府に返された。4月下旬に施行された被害者救済法は、旧法が合憲であるとの前提に作られたもので、給付金の趣旨や金額、救済制度を積極的に周知する仕組みなどの面で立法府には再検討が求められる。【聞き手・安達恒太郎】


立教大教授・関礼子氏(環境社会学)
 旧優生保護法の違憲性を認めながら、それを推進してきた国の賠償責任も立法不作為も認めなかった。司法の判断は、「悪法も法なり」との観点で、差別が正当化された社会の中で声を上げられなかった弱い立場の人たちの置かれた状況を全く踏まえていない。障害のある人もない人も共生できる社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念が広がりつつある今、司法は時代と呼吸していないと言わざるをえない。

 人権救済の点で、権利を行使するにはあまりにも弱い人たちと、国との力関係には歴然とした差がある。そうした弱者の声を積極的に拾うことが国や司法にも求められるのではないか。

 多くの人は、旧法が人権感覚から大きく逸脱していると考えると思う。ただ、時代錯誤な法律がつい20年ほど前まで存在し、今回の判決によって声を上げても報われない弱者が存在することが浮き彫りになった。こうした弱者の声に耳を傾けてこなかったのは私たち自身でもある。どこにでも潜む差別や人権侵害の芽を摘むには、私たち自身も、すぐそこにある「歴史」について議論することが大切だ。【聞き手・二村祐士朗】

 

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月島三丁目南地区都市再開発に関する都市計画決定の取消訴訟記者会見のお知らせ 令和元年5月29日(水)午後2時 勝どき区民館(中央区勝どき一丁目5番1号)

2019-05-28 18:53:34 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 明日、記者会見を以下の要領で、「愛する月島を守る会」の皆さんと弁護団が行います。

 重要論点のひとつとして、都市計画決定の早い段階から「処分性」という課題をクリアーし、法的手続きがとれないかということにつき、問題提起を行います。

 どうか、ご参集いただけましたら幸いです。



*********弁護団より********

http://lovetsukishima.jp/blog-entry-66.html

 

                              2019年5月24日


報道機関 各位


          月島三丁目南地区都市再開発に関する
         都市計画決定の取消訴訟記者会見のお知らせ



 月島三丁目南地区において、地上50階建て(高さ約190m、共同住宅750戸)
の超高層ビルの建築を含む、第一種市街地再開発事業を行う計画が持ち上がっています。

 2018年2月28日、中央区長は、同地区の地区計画変更、高度利用地区、第一種市
街地再開発事業に関する都市計画決定を行いました。

 当該地域の住民が原告となり、同8月21日、都市計画決定取消訴訟を提起しました。
住民が知らないまま進められている月島三丁目南地区の再開発が都市再開発法及び
中央区まちづくり基本条例に違反するもので、この都市計画決定は歴史的に作り上げて
きた月島の路地と街、人間関係を破壊するもので違法であり、取消されるべきものと主
張してきました。

 2019年4月19日に行われた第2回口頭弁論期日が行われました。裁判長が交替
して初めての期日でした。鎌野真敬裁判長は、突然弁論終結を宣言しました。

 当該地区の再開発に直結する都市計画決定が現に行われているのに原告らの生の声
に接することもなく門前払いをする裁判所の姿勢は許されません。原告側は裁判長に抗
議の声を届け終結後も住民の声、法律的な主張に耳傾けるべきと食い下がり弁論終結後
といえどもきちんと書面を読むと裁判長に約束させました。

 原告らは、裁判所に対し、弁論再開の申立てを行い、本件は処分性が認められ、実質
審理に入るべき事案であるとして、具体的事実と説得力ある法律論を展開し、追加主張
と立証を行います。

 弁論再開申立て後、下記の日時場所において、弁論再開の申立てに関する記者会見を
実施しますので、お知らせいたします。


愛する月島を守る会
月島再開発問題弁護団
弁護士 梓澤和幸 弁護士 大城 聡
弁護士 斎藤悠貴 弁護士 熊澤美帆


          記

日時:2019年5月29日(水)14時00分~
場所:勝どき区民館 6号室(東京都中央区勝どき一丁目5番1号)

会見出席者:原告、月島再開発問題弁護団

問合せ先:東京千代田法律事務所

(電話)03-3255-8877 (FAX)03-3255-8876

以上

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旧優生保護法は「違憲」 国家賠償請求は棄却 仙台地裁判決R元.5.28 不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」が過ぎていることを理由

2019-05-28 17:31:15 | 医療
 令和元年の重要な裁判のひとつ。  まだ、判決文を読んでいませんが、旧優性保護法は「違憲」とされました。  強制不妊のような同じ過ちを繰り返さぬように、考えて行かねばなりません。   ******毎日新聞******* https://mainichi.jp/articles/20190528/k00/00m/040/130000c 旧優生保護法は「違憲」 賠償請求は棄却 仙台地裁判決 毎日新聞2019年5月28日 15時10分(最終更新 5月28日 15時47分)  旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたのは憲法13条の幸福追求権などに違反していたとして、宮城県の60代と70代の女性2人が計7150万円の損害賠償を求めた国家賠償請求訴訟の判決が28日、仙台地裁であった。中島基至裁判長は、旧法の違憲性を認めた一方、原告の請求は棄却した。不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」が過ぎていることを理由にしている。
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経口補水液のつくりかた

2019-05-27 23:00:00 | お役立ち情報、子どものお悩み解消法

経口補水液のつくりかた

ご参考までに。


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【令和へ51】まちづくり 40歳に中央区議会議員にはじめて負託を受けた時から、12年間、疑問に思ってきた大きなことのひとつが中央区のまちづくりのありかたへの疑問です。区民主体へ転換を!

2019-05-26 11:45:40 | 公約2019

 40歳に中央区議会議員にはじめて負託を受けた時から、12年間、疑問に思ってきたことのひとつが中央区のまちづくりのありかたへの疑問です。

 まちづくりこそ、住民の皆様に直接影響が出るものであるにもかかわらず、住民参加が十分に保障されないまま中央区は、まちづくりを進めて来ました

 上記下線部分は、ややきつい記載の仕方をしてしまいましたが、

 例えば、平成までの中央区のまちづくりは、各地域に「まちづくり協議会」というものがあり、象徴的な事例として挙げられます。

 「まちづくり協議会」は、“公開”で行っていると中央区は主張します。

 ただ、その開催の通知が、区報や区のホームページに掲載されて区民の皆様に事前にお知らせがなされていません。区民の皆様は、どうやって開催を知ればよいのでしょうか。公開であるというまちづくり協議会を傍聴できる機会は、十分に保障されているとは言えません。胸を張って、それを公開と本当に言えるだろうか?
 開催がわからないから、まちづくり協議会の構成員であるまちの代表者に、まちづくりの希望を事前に伝えることもできず、より大切なまちづくりに参加する機会も十分に保障されているとは言えないと考えます。
 一方、中央区の側では、中央区議会環境建設委員会などの場などで、各まちづくり関連議案に対するまちの声を聞いたことの根拠として「まちづくり協議会」に付議したことを持ち出してきます。

 平成から令和へ、中央区も、“形式的”だけではなく、これからは、“実質的”にも住民主体のまちづくりを行っていきたいものです。
 


 中央区だけの問題ではなく、日本各地で、まちづくりの裁量は、行政が幅広く持ち過ぎのように感じます。

 裁量が大きいのを許すのであれば、それに対するチェック機能も早期から働くようにすべきではないだろうか。

 例えば、都市計画決定の段階から、裁量の逸脱があまりにもひどい場合には、法的手続きが取れるようにすべきだと考えます。

 たまたま、今日、ネットで『都市計画訴訟研究報告書』(H18年8月 財団法人都市計画協会 都市計画訴訟研究会)というものに出会いました。
 「都市計画決定の段階から訴訟手続きにのせる必要があると考えられる」と結論が出されています。
 参照:http://www.tokeikyou.or.jp/research/doc/repsoushou.pdf#search='%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%A8%88%E7%94%BB%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E7%A0%94%E7%A9%B6%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8'



 今週5/29水曜日午後2時~、まさに、都市計画決定の段階で取消訴訟を認めるべきことにつき、意見書を提出し記者会見を行います。報告書の争点こそ、私たちの争点です。
 詳細:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/03fcf8b216f7de73e1165874dc3a6e64 

 中央区含め日本のまちづくりが、少しでも前進することを願って。
 ご注目いただけましたら幸いです。


*****抜粋 『都市計画訴訟研究報告書』 5頁******


都市計画決定等そのものを争訟手続にのせることとしたならば、次のような効果がある。

1点目としては、都市計画決定等に際しては、多数当事者の利害関係の調整を行った上で決定
されるが、結果的に都市計画決定等に反映されなかった主観的個別利益について、十分な意見表明
の機会とこれに対する行政側の配慮の機会を確保することが可能となる。その結果として、都市計
画の適正化を図ることが可能となる。

2点目としては、国民の権利利益を的確に救済する機会を設けることが可能となる。上記例1)
のような問題点については、不要な後行処分をつくり出す必要はなく、例2)についても、後行処
分より前の段階で争訟が開始される。また、例3)についても、モグラたたきのように訴訟を提訴
する必要もない。

3点目としては、新たな事後的争訟手続の導入を契機として、事前の住民参加手続も含めた早期
の段階において都市計画に係る関係者間の利害がより綿密に調整され、広汎な合意の成立によって
決定手続の効率的(手戻りのない)実施が可能となるとともに、これらの過程を通じて事後的争訟
自体も減少していくことが期待される。

4点目としては、上記3点により、住民の都市計画に対する満足度や信頼感が向上すると考えら
れる。

以上のような点から、都市計画決定等を処分とみなして争訟手続にのせる必要があると考えられ
る。

******************************
 

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AIとBI:人工知能(AI)が雇用を奪う⇒「公的な支え」として仕事の有無にかかわらず低所得者に一定額のお金を支給する最低所得保障制度「ベーシックインカム(BI)」

2019-05-26 10:53:55 | 公約2019
 BIについて、政策の導入につき、議論になることがあります。

 導入の是非は別に、研究を深める分野であると認識しています。

 AIとBIを関連付けた記事があった為、見ておきます。


*******朝日新聞2019.05.26*******
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14029974.html

(シンギュラリティーにっぽん)第1部・未来からの挑戦:7 AIが奪う雇用、どう支える


2019年5月26日05時00分


 人工知能(AI)が雇用を奪う、との心配が広がる。テクノロジーが脅威になるとき「公的な支え」が必要にならないのか。個人はどう備えればいいのだろうか。(牛尾梓=ハミルトン、編集委員・堀篭俊材)

 白い煙をはき出す製鉄所の煙突群が見える。五大湖のひとつ、オンタリオ湖沿いに広がるカナダ・ハミルトン。低所得者が多い労働者の街で、元銀行員のジェームズ・コルーラさん(29)は途方に暮れている。

 「お金をどう工面しようか。そればかり考えている」

 ハミルトンがあるオンタリオ州政府は2017年7月、仕事の有無にかかわらず低所得者に一定額のお金を支給する最低所得保障制度「ベーシックインカム(BI)」の実験を開始。コルーラさんは月約900カナダドル(約7万3千円)を受けていたが、これが3月、突然打ち切られた。

 大学を出て5年間、地元の銀行に勤め、個人客を相手にする店舗の窓口で働いたが、訪れる客は年々減っていった。現金自動出入機(ATM)などの機械化が進んだだけでなく、ネットバンキングも当たり前の存在になり「30年後の銀行の姿を想像できなくなった」。昨年1月に銀行を辞め、BIの実験に参加した。

 州が3年間の計画でBIの実験を始めたのは、貧困対策として最低所得を保障することに加え、支給された人の精神状態や将来への不安がどう変化するのかを把握するためだった。年約5千万カナダドル(約40億円)の予算を見込んでいた。

 コルーラさんはセラピストなどのバイトをしながら大学で学び直し、ボランティアで壁に絵を描く日々が続いた。「人間だからこそ、できることがある。芸術や人の心に触れ、癒やしを与えることに重きを置いて生きたい」

 しかし昨年6月の選挙を受けて、州首相がリベラル派から保守派へと交代すると、「お金がかかりすぎる」と実験の中止を表明。開始からわずか1年9カ月でBIは終結した。

 コルーラさんの生活は一転した。まずは家賃の安い部屋を探さないといけない。「これからの生活を考えると、恐怖心しかない」

 コルーラさんは近い将来、AIが人間の仕事に取って代わる時代が来ると思う。「それを怖がるのではなく、人生を楽しむきっかけと考えるにはBIが必要になる。オンタリオの実験結果は、日本や世界中に生かせるはずだったのに」

 ■ベーシックインカム、財源難

 AI時代になぜBIが必要か――。5月16日夜、東京都内であった近未来の社会システムを考えるイベントで、駒沢大学の井上智洋准教授が講演した。「AI時代には生活保護だけでは不十分。幅広く生活を保障する制度が必要になる」

 18世紀の産業革命以降、技術革新は肉体労働を中心に雇用を奪ってきたが、AIの登場は知的労働を脅かす、と井上准教授は考える。「工場などでAIやロボットが生産するようになれば、多くの人手は必要とされなくなる。雇用は破壊され、所得格差が広がる」

 低成長が続き格差が拡大する先進国を中心に、BIへの注目が高まっているのは確かだ。右派と市民政党の連立政権が誕生したイタリアでは今年1月、ポピュリズムの台頭を背景にBIが貧困層に限って導入された。フランスやインドは20年の法制化をめざす。

 しかし、誰にでも最低所得を保障するBIは人々の労働意欲をそがないのか。

 フィンランドで昨年末まで失業者2千人を対象に行った実証実験では、BIを受けた失業者と受けなかった失業者で労働意欲に差はなかった一方で、健康状態が「とても良い」「良い」と答えた人は、BIを受けていた方が9ポイント多かったという。それでも、同国社会保健省は本格導入を見送った。

 BIという「バラマキ」策が財政を悪化させる懸念もつきまとう。日本でBIが導入されるとしたら、最大の壁はやはり財源問題だ。

 三菱総合研究所が昨年4月、国内の会社員ら3千人を対象にしたアンケートによると、BI導入について24%が「必要」とし、月に平均「10万円」の支給が必要と答えた。一方、「不要」は28%だった。

 三菱総研によると、18歳以上に月10万円、17歳以下に半額を給付した場合、約130兆円の財源が必要。消費税率を現在の8%から49%に上げないと捻出できない。

 アンケートでも、負担を明示するとBIが「必要」との回答は12%に減った。三菱総研の森重彰浩シニアエコノミストは「負担増に抵抗を感じる人は多く、日本でのBI導入は現実的とは言えない」と指摘する。

 ■自動化の波「個人の備え必要」

 東京都目黒区の商店街の一角に、今年1月オープンした三菱UFJ銀行の新型店舗は、近未来の銀行の一つの姿を予感させる。

 スリム化された店頭にはカウンター窓口がない。ネットバンキングの口座開設などは来店客が自分でタブレット端末を操作。税金や公共料金などは自動受付機で支払う。AIを使って店内に10台以上設置したカメラの情報から性別、年齢などを分析し、マーケティングに役立てる。

 長引く低金利で厳しい収益が続くメガバンクは、業務量や人員の削減を迫られている。三菱UFJは23年度までに、現在の約500店のうち従来の窓口がある店舗を約半分にする計画だ。

 30年ごろ、日本の労働人口の49%が自動化される可能性がある――。野村総合研究所と英オックスフォード大が4年前に出した報告書は、銀行の窓口係と並び、経理事務員などがAIやロボットに取って代わられやすいと予想した。

 やがてAIに自分の仕事が奪われてしまう――。千葉県にある東レの工場で、経理の仕事をしていた鈴木隼人さん(27)が不安に感じ始めたのは、入社3年目の17年初めのころだった。

 工場の決算をまとめるための原価計算や在庫の仕分けは会計ソフトで自動化されていた。

 鈴木さんは埼玉の高校を出た後、一般職で入社した。昼休みや飲み会などで同僚と集まると、将来への不安が自然と口をついた。

 17年夏に会社を辞めた鈴木さんは、もともと夢だった会計士の国家試験に挑戦することにした。会計士の1次試験に受かった直後に妻の妊娠がわかった。バイトの後の勉強はつらかったが、「生まれてくる子どもはどうなる」。自分に言い聞かせ、18年夏の2次試験に合格した。

 今は都内の会計士予備校で講師を務める。目まぐるしく技術革新が進む時代には個人としての備えが必要になる、と鈴木さんは言う。「一つのスキルに固執すると、自分の職がなくなるかもしれない。学び直しはとても大切だと思う」

 <シンギュラリティー> 人工知能(AI)が人間を超えるまで技術が進むタイミング。技術的特異点と訳される。そこから派生して、社会が加速度的な変化を遂げるときにもこの言葉が使われ始めている。
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小坂クリニック(中央区月島03-5547-1191):25(土)9時半~15時、26日(日) 9時半~13時。就学相談、発達相談、いじめ相談、不登校外来などもお受け致します。

2019-05-24 19:52:33 | ブログ目次 / イベント情報・会議日程

こんにちは、小坂クリニックです。


 学校行事も本格化してきました。運動会がもうすぐある学校もあります。がんばってください。
 わんぱく相撲は無事終了しました。青年会議所、青少年委員はじめ地域の皆様、お疲れ様でございました。子ども達の安全な相撲のための見守り、本当にありがとうございました。負けて悔しく思った子、来年、がんばってください。


 おなかの風邪、咳の風邪がやや多いです。喘息の発作の子もいます。溶連菌や水ぼうそうも出ています。インフルエンザは、B型がごくわずかです。

 食中毒の季節、手洗いとともに、食品の保存・衛生管理にはご注意願います。

 4月から新しく保育園に行き始めた子は、風邪をもらいやすく、2-3ヶ月は風邪ばかり繰り返すかもしれません。
 当院も病児保育にて、お風邪のお子様をお預かり致しますので、ご相談下さい。ご登録は、お早めに。
 ご利用日前日の予約制ですが、当日に空きがあれば、当日でもお預かり致します。
 原則17時半までですが、18時半までの延長対応も致します。
 保育園へのお迎えも行います。
 

1、今週末の診療について、土日にぜひ、予防接種、乳幼児健診を。 

5月
 25(土) 9:30~15:00 

 26(日) 9:30~13:00


 土曜日、日曜日も、予防接種や乳児健診もお受けいたします。大人の風しん抗体検査も行います。
 お仕事などで、なかなかご来院できない皆様、ご利用ください。


2、病児保育について:お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。

 *利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。
 
 *原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。

 *土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 *保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

3、予防接種、乳幼児健診(全例にスクリーニング器機を用いた簡易視力検査を行い、弱視なども見落さぬようにチェックします。)、大人の風しん抗体価検査について

 午前11:30-午後1:00、午後3:10-3:30で、予防接種や乳児健診をお受けいたします。
 診療時間においても、実施は可能です。
 土曜日、日曜日も予防接種や乳児健診をお受けいたします。

 おとなの方の風しん抗体価検査及び風しんやMRの予防接種も致します。

4、ネット予約による特別早朝予約枠(平日早朝7:15-8:15)、準夜間診療枠(平日準夜間19:00-20:00)を設けました。

 この枠は、完全予約制で対応致します。学校登校前や保育園登園前の診察で是非ご利用ください。

 インターネットで、19時まで(特別早朝予約の場合は、前日の)にご予約下さい。ネットが出来ない場合、当院に予約のお電話を下さい。
 なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までの電話でのみ対応する形にさせていただきます。

 診察券番号と生年月日でログインができます。

 https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825   

 特別早朝予約枠:平日 午前 7時15分~8時15分

 8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。


5、在宅療養の支援としての医療機器の貸出について
 〇鼻水吸引器、
 〇吸入器
 〇ミスト
 など、在宅療養を支援する医療機器も、病状に応じ無料貸出致します。
 お気軽にご相談下さい。


6、5歳児健診、発達のご相談について、中央区の「育ちのサポートカルテ」も有効活用していきましょう!

 当院では、5歳児健診を実施いたしております。
 発達の評価など行います。

 発達のご相談もお受けいたしております。
 時間をお作り致しますので、クリニック(03-5547-1191)にお問い合わせ下さい。

 「育ちのサポートカルテ」を用い、当院と幼稚園・保育園、療育機関、ゆりのき(子ども発達支援センター)との横の連携も行っていきます。
 丁度、説明会が、6月11日(火)10時~11時と17日(月)4時~5時に開催されるとのことです。区報6月1日号にも詳細が掲載されます。
 詳細⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/ff0f560df00ac4d70bec19b71da076ad



7、就学相談について

 小学校を、通常学級、特別支援教室、特別支援学級、特別支援学校など選択で悩まれているかたもおられると思います。
 お子さまにとって最も適した学びの場を、一緒に考えて参りますので、ご相談下さい。

 医療的ケアの必要な子ども達の学びや保育の場についてもご相談下さい。

8、不登校外来について

 いじめ、不登校、ひきこもりなど学校や学びの場のご相談もお受け致します。



9、中央区政について

 先の中央区議会議員選挙におきましては、無事3期目の負託を受けることができました。5月に入り、新しい期の議員活動が開始されました。子ども達の育ちの場の環境整備に向け、中央区政からもアプローチを引き続きして参る所存です。
 日々、お声もいただいておりますが、あらためて、区政へのご意見・ご提案がございましたら、診療の機会や街の辻立ちの機会などにお気軽にお声かけください。

 痛ましい交通事故も発生しております。ちょうど、中央区では春の交通安全運動(5/11-5/20)が実施されています。
 交通の危険箇所の改善を区や警察署に要望を届けてもいます。改善すべき箇所につきまして、ご意見・ご提案をお待ち申し上げます。
 ⇒ 交通安全に対する考察:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/ab7a54c3f70f33555ab3c7249534c9db

 5月28日には、旧優性保護法下での強制不妊手術に対する国家賠償事件で初めての司法判断が下されます。同じような過ちを繰り返さぬように医療者として声をあげて行きたいと考えます。
 詳細⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/5c9390194dc5288ec8902b043773a1b5

 小坂和輝メール:kosakakazuki@gmail.com    


以上

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重要判決5月28日午後3時仙台地方裁判所 旧優性保護法下での強制不妊手術に対する国家賠償事件で初めての司法判断が下されます。毎日新聞記者栗田愼一氏のご講演を拝聴して。

2019-05-24 17:16:53 | 医療

 5月28日午後3時仙台地方裁判所(中島基至裁判長)で、重要な判決が出されます。

 旧優性保護法下での強制不妊手術に対する国家賠償事件で初めての司法判断が下されます。

 5月23日には、積極的に取材をされてきた毎日新聞記者栗田愼一氏のご講演『メディア協働と社会的インパクト創出の可能性~キャンペーン報道「旧優性保護法を問う」から考える~』を拝聴する機会も得ることができました。

 一医師としてなんとかならなかったのかと反省をするべきところもございます。

 きっと当時でも声をあげた医師がおられたはずです。同じ社会の過ちを繰り返さぬように、現場から声を上げていかねばならないと考えます。
 新しく議員立法された強制不妊救済法の恩恵が全員に行き渡るようにすることもやらねばならないことのひとつと考えます。

 
 ご講演後の質疑応答の中で、栗村氏が問題提起をされた「出生前診断」と根のところでは通じる部分もあり、旧優性保護法の問題をこれからも反省と共に考察を加えて参る所存です。
 『強制不妊 旧優性保護法を問う』毎日新聞取材班 発注しました。

******栗田氏 ご講演の全体像****



******栗田氏 資料********





******毎日新聞2017.12.03*******



******日経新聞2019.05.24*******

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5月29日午後2時勝どき区民館(中央区勝どき1-5-1)月島三丁目南地区都市再開発に関する都市計画決定の取消訴訟記者会見:大規模再開発を許容する地区計画変更の段階で法的問題提起ができるために

2019-05-24 12:42:19 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 月島で培われた大切なコミュニティーや街並み、商店街のにぎわいに重大な影響を与えかねない、月島の許容量を超えた大規模再開発が計画されようとしています。

 急激な人口増は、月島の社会インフラの許容範囲を超えているため、保育園・高齢者施設、公共交通機関、そして、月島第一小学校の教室に大幅な不足をもたらします。
 月島第一小学校では、すでに、十分な広さがない校庭をさらに狭くしてしまう増築をやらざるを得ないことまで教育委員会が予測をしていながら、計画の規模の妥当性が顧みられません。

 愛する月島を守る会を中心に、月島地域の住民の皆様が、中央区に対し、やむにやまれぬ思いから、その大規模再開発を許容する都市計画決定を取り消すべき訴えを東京地方裁判所に提起しました。

 現段階の争点は、中央区が行った地区計画変更というものが、一般的抽象的な規制であり、住民の直接の権利制限を与えていないのではないかという点(処分性)であり、計画の内容の是非以前の問題について争われています。

 しかし、用途地域の指定などのような一般的抽象的な規制でなく、ただ一つの大規模再開発を目指した地区計画変更であり、裁判所がその計画の内容の是非を判断すべき問題であると、住民側は考え、そのことを支持する行政法の学者の先生方もおられます。

 学者の先生方のご意見も伺いながら住民側の主張を再度整理し、東京地方裁判所に意見書を5月29日に提出する予定です。

 重要な論点の問題提起であり、記者会見を以下の日程で行います。

 全国の各地のまちづくりにおいて、早い段階で訴えが提起できず問題となっている重要な論点であると考えます。

 報道機関の皆様には、この問題の重要性をお伝えしたく考えています。
 令和の時代、住民主体の新しいまちづくりを行っていきたいものです。



関連重要判例:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/787/036787_hanrei.pdf
平成17(行ヒ)397  行政処分取消請求事件 
平成20年9月10日  最高裁判所大法廷  判決  破棄自判  東京高等裁判所

************弁護団より**********************


                               2019年5月24日


報道機関 各位


月島三丁目南地区都市再開発に関する
都市計画決定の取消訴訟記者会見のお知らせ



 月島三丁目南地区において、地上50階建て(高さ約190m、共同住宅750戸)
の超高層ビルの建築を含む、第一種市街地再開発事業を行う計画が持ち上がっています。

 2018年2月28日、中央区長は、同地区の地区計画変更、高度利用地区、第一種市
街地再開発事業に関する都市計画決定を行いました。

 当該地域の住民が原告となり、同8月21日、都市計画決定取消訴訟を提起しました。
住民が知らないまま進められている月島三丁目南地区の再開発が都市再開発法及び
中央区まちづくり基本条例に違反するもので、この都市計画決定は歴史的に作り上げて
きた月島の路地と街、人間関係を破壊するもので違法であり、取消されるべきものと主
張してきました。

 2019年4月19日に行われた第2回口頭弁論期日が行われました。裁判長が交替
して初めての期日でした。鎌野真敬裁判長は、突然弁論終結を宣言しました。

 当該地区の再開発に直結する都市計画決定が現に行われているのに原告らの生の声
に接することもなく門前払いをする裁判所の姿勢は許されません。原告側は裁判長に抗
議の声を届け終結後も住民の声、法律的な主張に耳傾けるべきと食い下がり弁論終結後
といえどもきちんと書面を読むと裁判長に約束させました。

 原告らは、裁判所に対し、弁論再開の申立てを行い、本件は処分性が認められ、実質
審理に入るべき事案であるとして、具体的事実と説得力ある法律論を展開し、追加主張
と立証を行います。

 弁論再開申立て後、下記の日時場所において、弁論再開の申立てに関する記者会見を
実施しますので、お知らせいたします。


愛する月島を守る会
月島再開発問題弁護団
弁護士 梓澤和幸 弁護士 大城 聡
弁護士 斎藤悠貴 弁護士 熊澤美帆




日時:2019年5月29日(水)14時00分~
場所:勝どき区民館 6号室(東京都中央区勝どき一丁目5番1号)

会見出席者:原告、月島再開発問題弁護団

問合せ先:東京千代田法律事務所

(電話)03-3255-8877 (FAX)03-3255-8876

以上

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是非、ご利用ください。かかりつけ小児科医ー保育園・幼稚園ー療育機関ーゆりのきの横の連携のための「育ちのサポートカルテ」。説明会6月11日、17日。小学校先生への提示は柔軟運用を!

2019-05-22 23:00:00 | 小児医療

 子ども達、誰にとっても大事なことは、切れ目のない育ちの支援をして行くことです。

 特に、発達障害など発達に偏りがある子ども達の場合には、その子の伸びる能力は何であり、それら能力をいかに、各専門機関が連携をして伸ばしていくかを、“横の連携”をしながら支援体制を構築していく必要があります。

 “横の連携”に欠かせない情報交換のツールが、昨年度平成30年度から本格運用がなされている「育ちのサポートカルテ」です。

 切れ目のないという点では、幼稚園・保育園⇒小学校⇒中学校⇒高等学校⇒大学・高等教育機関⇒就労と、成長にともなった“縦の連携”もまた必要で、「育ちのサポートカルテ」が有効活用されることにたいへん期待をするところです。

 もちろん、就学相談とは別に、幼稚園・保育園⇒小学校の段階においては、白紙の状態で我が子の評価を期待する親御さんもおられると思います。その場合には、「育ちのサポートカルテ」を“横の連携”のみに利用するなど柔軟な運用がなされることを期待します。


 「育ちのサポートカルテ」についての説明会が、6月11日と17日に開催されるとのことです。
 詳細は、区報6月1日号も御覧ください。




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