「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

小坂こども元気クリニック・病児保育室の6月のお知らせ (このページは6月中は、トップに来ます。)

2014-06-30 17:20:26 | 小児医療

 新年度が始まり、早2ヶ月。

 子ども達も新しい学校、クラスにそろそろ慣れ親しんできたところでしょうか。

 この6月を越せば、2014年も半分が終わったことに。そして、その先には夏休みが見えてきます。

 学校生活の基本、早寝・早起き・朝ごはんをきちんとして、頑張ってください。本もいっぱい読んでください。存分に自然体験も。
 
 毎日、元気に登校できるよう、当院も全力でサポートさせていただきます。

 6月のお知らせです。


【小坂こども元気クリニック・病児保育室】
 
診  療:月~土 午前8:30受付開始 受付終了18:30(土曜は午前診療のみ)
     日曜日・祝日 急病対応あり(午前中)

予防接種、健診(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、1歳、1歳半、3歳、5歳、入園児健診など)
     :毎日、適宜、対応可能です。診療時間の場合は、健康隔離室でお待ちいただき、病気のお子様から風邪をもらわないように対応致します。
      予防接種・健診特別枠として、11:30~、15:00~も設けています。


病児保育:月~土/ 時間8:30-17:30 (17:30以降の病児お預かりは、ご相談下さい。)


東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4F
電話 03-5547-1191
fax 03-5547-1166


<当院が紹介されているサイト>
中央区ドクターズさん:
http://www.chuo-doctors.com/hospitalDetail/596   
http://www.chuo-doctors.com/movieDetail/596   

ドクターズファイルさん:
http://doctorsfile.jp/h/28824/df/1/   

**********************************
<小坂クリニック平成26年6月のお知らせ> 


<小児予防医療関連>
New【1】予防接種のご相談、お気軽に。
 当院では、小児科専門医療機関として、こどもへの注射に関しては、こわがらずに済むように最大限の努力を致しております。

 最近は、予防接種の数も増え、子ども達もたいへんです。

 誰でも、注射はきらいですが、注射嫌いになることなきように。

 痛くない注射、泣かない注射を、実施できますように。

 お気軽にご相談ください。

 場合によっては、注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。
 注射の30-60分前に接種部位に貼ることで、その部位の痛みをなくします。


 ご相談をお受けする具体例:

〇注射が嫌いで嫌いで、クリニックに受診することができない。結果、予防接種をしなければならないのにできていないものがたまっている。

〇注射を少しでも痛くないようにできないか。

〇アレルギー反応が心配で、予防接種ができていない。

〇仕事で、なかなか予防接種の時間が作れない。

などなど、なんでも。

【2】水ぼうそう
  新年度から、中央区助成券をお持ちのかたは、水ぼうそう予防接種の自己負担を無料とさせていただきます。

【3】大人の風しん
   お父さん、お母さん、風しんの予防接種(助成により自己負担無料)は大丈夫ですか?
   風しんに罹る成人が依然多いことに対応するため、中央区では、妊婦やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)にも予防接種の費用を助成することとなりました。
   当院でも、妊婦やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)の皆様に接種可能です。

【4】はしか(麻しん)
   はしか(麻しん)の予防接種(麻しん風しん混合MRワクチン)、お済ですか?
   一部地域で、はしかの流行が見られます。
   一歳になったら、お誕生日に接種をするなどのように、早めの接種をお願いします。
   保育園で0歳児入園のかたには、麻しんの早期接種のご相談もお受けします。

<小児医療関連>
New【5】6月の日曜は、すべて急病対応致します。ただし、6/15(日)は、午後12時-13時で受け付け。

 急病対応可能な休日:6/1(日)、6/8(日)、6/15(日)、6/29(日)

 *6/22(日)→電話対応、

 
New【6】6月の土曜日の開始時間が変則的となります。
  6/21(土)のみ開始を10時からとさせていただきます。
  6/7(土)、6/14(土)、6/28(土)は、通常通り9時から。
 
【7】受付終了18時に駆け込まれるかたが多いので、受付終了18時30分へ延長させていただきます。
 
【8】風邪治療のスタンダードとして、ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを行っています。

【9】当院でも、禁煙外来治療が可能です。

 親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。

New【10】食中毒が出る時期です。
   生ものの食事、調理には、十分に気を付けてください。手洗いも大事です。


<病児保育関連>
【11】当院の病児保育について

 お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、当院の病児保育でお預かりいたします。

 病児保育時間の延長について:
 原則平日17時30分までのお預かりの病児保育ですが、子どもや子育てには、例外がつきものです。万が一、17時30分を過ぎることがわかっている場合、ご相談ください。

 土曜日の病児保育について:
 土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 病児お迎えサービスについて:
 保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。
  
<学校生活>
New【12】食物アレルギー アナフィラキシーに備えたエピペンを学校に常備できていますか?

 食物アレルギーのお子様が、給食を食べて、万が一アナフィラキシー・ショックを起こした緊急事態に、治療薬としてエピペン接種が必要です。

 学校に常備し、担任・養護・副校長・校長先生の指導の下、対処できる体制になっていますでしょうか?


New【13】ネット上の誹謗中傷被害から、お子さんを守って下さい。

 ネット上の掲示板で、お子様方の誹謗中傷が書かれた場合、その掲示板を運営するプロバイダーに削除を申し出ることが可能です。
 指摘を受けたプロバイダーは、削除することが法律で定められています。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/46c187ebbac775189f5beb5e76a27ba3

 まだまだ、インターネットは、新しい技術であり、その功罪をこれからも考えて行きたいと思います。

<子育て支援関連>
【14】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ


みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを取ることができます。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。(土曜日・日曜日でも利用可能)

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

※ お陰様で御利用頂く方が沢山おられます。

御利用希望の方はお早めに予約されることをお勧めいたします。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:�0~3才クラス 2:00 -3:00 �3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★




以上です。


 入園の後、特に保育園児の場合、2-3ヶ月は、風邪ばかりひく期間があります。
 実際に、4月5月は、そのような入園したばかりのお子さんが多く来院されました。
 
 特に、今は、おなかにくる風邪がはやっているように感じます。
 
 梅雨の時期は、喘息発作も起こることも多いです。

 暑くなってくると、夏風邪(手足口病、ヘルパンギーナ、プール熱)もちらほらみられるようになります。

 お大事に。

医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

*こども元気クリニック・病児保育室は、「いつでも(24時間・365日)・どこでも(学校・地域の子ども達と関わられる皆様・NPOと連携して)・あらゆる手段を用いて(医学・心理分野にとどまることなく、法律・行政分野などの多角的視点を持って)」子どもの健やかな成長を守る小児科でありたいと思っています。

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現政権の愚行:集団的自衛権行使を容認する新たな憲法解釈の閣議決定

2014-06-30 15:55:51 | 国政レベルでなすべきこと

 平和主義の日本を、一部政治屋により、壊されることが、とても残念でなりません。

 憲法を逸脱した手続きにより、無理やり現行憲法でとりえない解釈をする政権。

 日本が進むべき方向性は、教育を進行し、科学技術を発展させ、それら輸出し世界に貢献するとともに、その技術力による世界の信頼のもと、平和主義を広げていくことです。武器に手をだして、世界の信頼は得られません。

 
 日本の行く先を憂い、焼身自殺を図ろうとしたひとさえ、出ています。

 
 安倍晋三政権に申し上げます。

 「集団的自衛権行使を限定的に容認する新たな憲法解釈の閣議決定」は、絶対にやめて下さい。

 仮にそのような閣議決定をしたからといっても、必ずや、真の政権交代をし、民意のちからで、撤回をさせます。

 


******************読売新聞*****************************
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20140630-OYT1T50075.html
集団自衛権、1日閣議決定の意向…菅長官


2014年06月30日 13時49分

 菅官房長官は30日午前の記者会見で、集団的自衛権行使を限定的に容認する新たな憲法解釈の閣議決定について、「最終的に与党間で調整できれば、明日行いたい」と述べ、7月1日に行う意向を明らかにした。

 一方、公明党は30日午後、外交安全保障・憲法両調査会合同会議を国会内で開き、行使を容認する方向で意見集約する。閣議決定に盛り込まれる武力行使の「歯止め」が厳格で、容認できると判断した。

 公明党幹部は30日午前、「意見が出尽くすまで議論することになるが、理解は広がっているから、賛同を得られるのではないか」と語り、党内意見のとりまとめに自信を示した。28日の地方議員を集めた意見交換会では、山口代表が「憲法9条の規範は全く変わるものではない」と語り、憲法解釈見直しに理解を求めた。山口氏は30日の党内会合でも、集団的自衛権の行使が限定的であることを改めて説明するとみられる。



*********朝日新聞**************
http://www.asahi.com/articles/ASG6Y55DBG6YUTIL01T.html
新宿駅前で男性が焼身自殺図る? 集団的自衛権で抗議か

2014年6月29日20時39分


 29日午後2時すぎ、東京都新宿区西新宿1丁目のJR新宿駅南口付近の歩道橋上で、男性がガソリンとみられる液体をかぶり、ライターで火をつけた。男性は病院に運ばれたが、顔や手足にやけどを負う重傷。直前に集団的自衛権の行使容認などに反対する演説をしていたという。

 新宿署によると、男性は60歳くらいで背広姿。ガソリンとみられる液体の入ったペットボトル2本と拡声機などを持って、地上約10メートルの歩道橋の屋根部分によじ登り、午後1時ごろに演説を始めたという。火は消防の救急隊員らによって消し止められた。

 現場はデパートや飲食店が密集する繁華街で、一時は300人近い人が集まって騒然としたという。


*********毎日新聞**************
http://mainichi.jp/select/news/20140629k0000m010091000c.html

<毎日世論調査>「戦争に巻き込まれる恐れ」71%

毎日新聞 6月29日(日)9時30分配信




 毎日新聞が27、28両日に実施した全国世論調査で、日本が集団的自衛権を行使できるようにした場合、他国の戦争に巻き込まれる恐れがあると思うか聞いたところ、「思う」が71%で、「思わない」の19%を大きく上回った。政府は行使を限定すると説明しているが、範囲が拡大して戦争につながることへの危機感が強いことがうかがえる。【仙石恭】


 集団的自衛権の賛否は前回の5月調査では反対が54%で賛成が39%。政府は7月1日にも行使を容認する閣議決定を行う方針だが、時期が近づくにつれ反対が増え、賛成が減っている。

 政府は集団的自衛権の行使の範囲を「限定的」だと主張している。これについて考え方を尋ねたところ、「そもそも行使すべきではない」が43%で最も多く、「限定した内容にとどめるべきだ」が41%だった。「全面的に行使すべきだ」は7%にとどまった。

 行使に賛成の人のうちでも「限定にとどめるべきだ」と答えた人が74%に上り、「全面的」は20%だった。一方で、行使に反対の人のうち24%の人が「限定にとどめるべきだ」と答え、「そもそも行使すべきではない」とした人は72%だった。

 政府は「限定的」とするが、国連の集団安全保障に基づく武力行使への参加など実際には武力行使の範囲は拡大する。日本が直接攻撃を受けていない段階で武力行使に踏み切れば、相互の武力行使のエスカレートにつながる危険もある。行使に賛成の人の中でも、限定すべきだという意見が多数を占めるのは、戦争への歯止めが利かなくなることへの懸念が強いことが背景にあるとみられる。

 政府・与党の主張する限定の内容が歯止めとなりうるかが問われるが、政府・与党の説明が「不十分だ」とする人は内閣支持層でも71%に上った。集団的自衛権行使に賛成の人のなかでも67%が「不十分だ」と答えた。

 また、集団的自衛権の行使容認を憲法改正ではなく、憲法解釈の変更で対応しようとしていることについては反対が60%、賛成が27%だった。行使に賛成の人のうちでも28%が解釈変更の手法には反対だった。解釈変更という手法に依然抵抗が強いことがうかがえる。【村尾哲】

以上

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日本国憲法9条及び日本国憲法前文の憲法学的な解釈のしかた。平和主義、国際協調主義

2014-06-29 23:00:00 | 戦争と平和

 以前、書いたブログから抜き出し、掲載します。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/98ebbc20603d093623644c64acb5b933
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/971da48ecc09ee6fb477d8c30d41a436

 首相ふくめ、一部政治家が、日本国憲法をご理解なさっていないことが、とても残念です。そして、恥ずかしいです。
 だからこそ、私達、国民こそ、しっかりと、日本国憲法を知って、首相に守らせねばなりません。

 なお、ここでは詳細に触れませんが、「九条はマッカーサーの独創によるものかと言えば、必ずしもそうではなく、日本国民の平和への希求を背後に担った幣原首相の平和主義思想が、少なからぬ影響を及ぼしている。」とされています(『憲法学 Ⅰ憲法総論』芦部信喜著 有斐閣 253頁)。(幣原首相に関する他のブログ:http://blog.goo.ne.jp/mayumilehr/e/d7687e6f43b62b9370cba44a9b11bcd1 )

 
 まず、日本国憲法9条を、憲法学的に解釈します。

****日本国憲法 9条*****
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
*****************

 日本国憲法9条の通説的な解釈は、

1条において

 「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」する戦争の放棄の動機の下に、

 「国際紛争を解決する手段として」、すなわち、国家の政策の手段として

 1、国権の発動たる戦争

 2、武力による威嚇

 3、武力の行使

 この3つを放棄する。

 ここで、侵略戦争は放棄することをまず掲げています。
 自衛戦争は、1条では放棄されていません。


2条において

 「前項の目的を達成するため」、すなわち、戦争を放棄するに至った動機である 「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」する目的のため、

 「陸海空軍その他の戦力」の一切の戦力の保持を禁止、交戦権も否認します。
 このことより、自衛戦争も行うことは禁止されることになります。

 日本国は、平和主義を国の基本理念に掲げ、侵略戦争も自衛戦争も、一切の戦争を放棄しています

 
 ただし、「自衛権」は独立国家であれば当然有する権利であり、「個別的自衛権」として厳格な自衛権の発動要件のもとに認められています
 「集団的自衛権」は、他国に対する武力攻撃を、自国の実体的権利が侵されなくても、平和と安全に関する一般的利益に基づいて援助するために防衛行動をとる権利であり、日本国憲法の下では認められません。日米安保上条約の定める相互防衛の体制も、日本の個別的自衛権の範囲内のものとされています。


 <自衛権を発動するための3要件>

 1、防衛行動以外に手段がなく、そのような防衛行動をとることがやむをえないという必要性の要件

 2、外国から加えられた侵害が急迫不正であるという違法性の要件

 3、自衛権の発動としてとられた措置が加えられた侵害を排除するのに必要な限度のもので、つり合いがとれていなければならないという均衡性の要件


 「日本国憲法でも、このような自衛権まで放棄したわけではない。しかし、自衛権が認められているとしても、それにともなう自衛のための防衛力・自衛力の保持が認められるかどうかは、…重大な争いのあるところである。」(『憲法 第5版』岩波書店 芦部信喜 60ページ)


 そこで、政府は、自衛権を行使するための実力を保持することは憲法上許されるとしています
 「自衛のための必要最小限度の実力」(=「他国に侵略的な脅威を与えるような攻撃的武器は保持できない」)は、憲法で保持することを禁じられる「戦力」にあたらないと政府は説明をしています。

 自衛力・自衛権の限界については、学説上も、裁判所でも争われているところです。
 〇自衛力の限界は具体的にはどこにあるか

 〇自衛権がどこまで及ぶか

 〇自衛隊の海外出動
 ⇒「自衛隊の海外出動が合憲か否かは、武力行使の有無と深くかかわるが、それは自衛隊の憲法適合性という本質的な問題を措(お)いて論じることはできないであろう。いかに国際貢献という目的であっても、憲法9条の改正なくして、現状のまま自衛隊が部隊として(とくにPKFに)参加する出動を認めることは、法的にはきわめて難しい。」(『憲法 第5版』岩波書店 芦部信喜 65ページ)


 戦争を放棄する私たちの国は、自衛権の行使は、厳格な要件のもと許されています。
 このことを原点に、国際協調主義のもと、世界への人的、物的な支援等による「人間の安全保障」を積極的に生み出していくことこそが、今の日本には大切であると考えます。
 


 次に、日本国憲法前文です。


 日本国憲法は、日本国民を守ろうとする理念が、前文において、伝わってきます。

 では、どういう理念であるか、それがどこに入っているかを、日本国憲法前文を全文掲載し、見てみます。()内に赤字で理念を記します。

 もちろん、基本原理は、

 〇国民主権

 〇基本的人権の尊重

 〇平和主義

 〇国際協調主義


*****日本国憲法 前文******

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢人権尊重主義)を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意平和主義)し、ここに主権が国民に存することを宣言国民主権)し、この憲法を確定する民定憲法性)。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する(国民主権、代表民主制)。これは人類普遍の原理憲法改正の限界)であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する憲法改正の限界)。

 日本国民は、恒久の平和を念願平和主義)し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない国際協調主義)のであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ目的達成の誓約)。

********************

以上

 

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戦後最大の危機。憲法学の理念さえ知らない首相・政権による、民意を無視した集団的自衛権容認

2014-06-29 12:41:15 | 国政レベルでなすべきこと
 戦後最大の危機だと思います。

 人災であるところの福島第一原発事故が最大の危機といままで思っていましたが、それを上回る危機が、来ました。

 心から残念でなりません。悔しいです。
 今までの、先人の努力はなんだったのでしょうか。


 早々に、真の政権交代をなしとげ、閣議決定(もし本当になされるのであれば)の撤回を目指しましょう。

 

 

***********************************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014062990070852.html

地方190議会批判 集団的自衛権 広がる「反対」「慎重に」

2014年6月29日 07時08分



 安倍政権が目指す集団的自衛権行使容認の閣議決定に対し、地方議会で反対、慎重な対応を求める意見書を可決する動きが急速に広がっている。本紙の調べで、今月だけで少なくとも百二十超の議会に上り、これまでに可決済みは百九十(二十八日時点)となった。自民党会派の賛同も目立つ。閣議決定を急ぐ政府と、それを懸念する地方の溝はさらに広がった。 (関口克己)

 本紙の三月末時点での集計では、同様の意見書は約六十あった。だが、安倍晋三首相が五月十五日、行使容認を検討する意向を記者会見で表明すると、それに抗議する形で議決の動きが勢いを増した。

 都道府県レベルでは長野、岐阜両県議会がいずれも六月に慎重審議を求める意見書を可決。市町村議会では三十二都道府県の百八十八に増えた。最多は長野県で、県議会のほか四十五市町村となった。自民党県連が県内市町村に意見書提出要請をした岐阜県は、九市町村となっている。

 逆に、全国千七百八十八の自治体で政府方針を支持する意見書は一つもない。

 東日本大震災で被災した福島県南相馬市議会は十九日、自民系会派を含め全会一致で容認反対を議決。「震災と原子力災害で助けられた自衛隊員が海外に出て武力を行使することは容認できない」と訴えた。

 二十五日には、自民党の石破茂幹事長のお膝元となる鳥取県境港市議会も、行使容認反対の意見書を可決した。自民党の高村正彦副総裁は二十七日、相次ぐ意見書可決に「地方議会も日本人であれば、慎重に勉強してほしい」と反論したが、与党は協議開始から一カ月余りで結論を出そうとしている。

(東京新聞)


*****************************
http://www.asahi.com/articles/ASG6W5JDRG6WUTFK008.html

下村文科相「9条は無責任」 著書で批判、胃切除も告白

2014年6月27日18時00分


 下村博文・文部科学相が今月、著書を出版した。胃がんの宣告を受けていたことを初めて明らかにする一方、安倍晋三首相に近い保守派として、現憲法のあり方を厳しく批判している。

 著書「9歳で突然父を亡くし 新聞配達少年から文科大臣に」(海竜社)によると、第1次安倍政権で官房副長官を務めていた2007年に胃がんを宣告されたが、首相や秘書にも知らせないまま、胃の切除手術を受けた。また、第2次安倍政権で初入閣した際、当初安倍晋三首相から環境相を打診されたが断り続け、首相の4度目の提示で念願だった文科相ポストを勝ち取ったとも明かした。

 憲法については、特にその成立過程を「日本国の主権がなかった時代に無理やり押しつけられた」と断じ、9条2項を「極めて無責任で非現実的な条文」と批判している。


******毎日新聞*******
http://mainichi.jp/opinion/news/20140628k0000m070118000c.html

社説:閣議決定案 9条改憲にほかならぬ

毎日新聞 2014年06月28日 02時31分


 政府は与党協議で、集団的自衛権の行使容認を含む閣議決定の最終案を示した。公明党は受け入れる方向で、与党の正式合意を経て、7月1日に閣議決定される見通しだ。

 政府は憲法解釈変更について「解釈の再整理、一部変更」としている。だが内容は、解釈を抜本的に変更することによって憲法9条を改正するに等しい。政府に許される解釈の範囲を逸脱した解釈改憲だ。

 閣議決定案は、「我が国と密接な関係にある他国」への武力攻撃が発生し、国民の権利が根底から覆される「明白な危険」がある場合に、集団的自衛権の行使を認めている。

 他に適当な手段がないことや、必要最小限度の実力行使にとどまることと合わせて、新たに定めた「自衛の措置としての武力行使の3要件」が閣議決定案の中核だ。

 「密接な関係」や「明白な危険」という基準はあいまいだ。時の政権の判断次第で拡大解釈され、歯止めがきかなくなる恐れがある。

 政府が閣議決定について国会などで説明するため作成した想定問答集は、そうした懸念を裏付ける。

 例えば、どういう場合に集団的自衛権を行使できるのかについて、想定問答は、時の内閣が新3要件に該当するか否かなどを客観的、合理的、総合的に判断するとしている。

 与党協議で議論された機雷掃海などの8事例は、新3要件を満たせば集団的自衛権を行使できるとしている。国連の集団安全保障で武力行使を認めるか否かも、新3要件を満たせば許容されるとしている。

 いずれも協議では、公明党が反対し、答えが出なかった問題だ。結論ありきだったと言わざるを得ない。

 また閣議決定案は、集団的自衛権の行使容認について、国際法上の根拠と憲法解釈を区別している。国際法上は集団的自衛権でも、憲法解釈上は個別・集団を明確にせず「自衛の措置」とした。公明党への配慮だが、極めてわかりにくい。

 憲法解釈変更の根拠は、1972年の政府見解だ。見解の一部をつまみ食いして、集団的自衛権の行使についての結論だけを「許されない」から「許される」に逆転させた。政府の想定問答は「見解の基本的論理の枠内で導いた論理的帰結。解釈改憲ではない」としている。

 強引な理屈でも、いったん閣議決定してしまえば、あとはあいまいな基準のもと時の政権の判断次第で何でもできる。政府のそんな狙いが透けて見えるようだ。憲法と国民をあまりに軽んじている。
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今年の司法試験憲法学論述からの問題提起:新規参入者を狙い撃ちした条例を作り、参入阻止は許されるか?

2014-06-28 23:00:01 | 司法試験問題

 憲法学の司法試験問題は、近未来に生じるであろう問題を取り上げ、なおかつ、結構、そのことが実際に起きる場合が多いと感じます。


 今年の司法試験の憲法学の論述式問題です。
 まだ、司法試験委員会から出題の趣旨の発表がありませんが、自分なりに考えたことを書きます。
 (今後発表される実際の出題の趣旨とずれたこと書いていたら、ゴメンなさい。)


 司法試験受験生に対して、試験問題が問おうとしたこと。

 〇経済的自由権の規制立法に対する違憲審査基準の立て方。とくに消極目的規制と積極目的規制が混合している法律の場合において。

 〇条文が、適用において裁量の幅がない構造になっている場合における適用違憲の論述のしかた。


 
 私達、実社会への問題提起。

 〇新規参入者を狙い撃ちした条例をつくり、新規参入を阻止し、利用者の利便性を犠牲にすることは、許されることなのか。


 私は、新規参入を企てるタクシー会社C社を狙い撃ちにしたB市の条例「A県B市の自然保護地域におけるタクシーの運行の許可に関する条例」は、明らかに違憲な条例と考えます。フェアじゃない。


****************************************************************************************
http://www.moj.go.jp/content/000123136.pdf

H26 司法試験 論述式問題 2時間

[公法系科目]
〔第1問〕(配点:100)

A県B市には,日本で有数の緑濃い原生林と透明度の高さを誇る美しい湖を含む自然保護地域が
ある。このB市の自然保護地域には,自家用車や観光バスで直接,あるいは,自然保護地域への拠点
となっているB駅からタクシーか,定員20名のマイクロバスで運行される市営の路線バスを利用
して入ることになる。B市は,1年を通じて温暖な気候であることも幸いして,全国各地から年間5
00万人を超える観光客が訪れるA県で最大の観光都市となっている。

しかしながら,湖周辺では観光客が増えて交通量が増加したために,車の排気ガスによる原生林の
損傷や,心ない観光客の行為で湖が汚れ,透明度が低下するといった問題が深刻になりつつあった。
それに加えて,自然保護地域内の道路のほとんどは道幅が狭く,片方が崖で曲がりくねっており,人
身事故や車同士の接触事故など交通事故が多く発生した。そのほとんどは,この道路に不慣れな自家
用車と観光バスによるものであった。

そこで,A県公安委員会は,A県,B市等と協議し,自然保護地域内の道路について,道路交通法
に基づき,路線バス及びタクシーを除く車両の通行を禁止した。その結果,自然保護地域には,観光
客は,徒歩,あるいは,市営の路線バスかタクシーを利用しなければ入れないこととなり,B市のタ
クシー事業者にとっては,B駅と自然保護地域との間の運行が大きな収入源となった。

タクシー事業については,当初,需給バランスに基づいて政府が事業者の参入を規制する免許制が
採られていたが,その後,規制緩和の流れを受けて安全性等の一定条件を満たせば参入を認める許可
制に移行した。しかし,再び,特定の地域に関してではあるが,参入規制等を強化する法律が制定さ
れている。これに加えて,202*年には道路運送法が改正され,地方分権推進策の一環として,タ
クシー事業に関する各種規制が都道府県条例により行えることとされ,その許可権限が,国土交通大
臣から各都道府県知事に移譲された。

Cタクシー会社(以下「C社」という。)は,A県から遠く離れた都市で低運賃を売り物に成功を
収めたが,その後,タクシーの利用客自体が大幅に減少し,業績が悪化した。そこで,C社は,新た
な事業地として,一大観光地であるB市の自然保護地域に注目した。というのも,B駅に首都圏に直
結する特急列車の乗り入れが新たに決まり,観光客の増加が見込め,B駅から低運賃で運行すること
で,より多くの観光客の獲得を期待できるからである。

C社の新規参入の動きに対し,B市のタクシー事業者の団体は,C社の新規参入により,B市内の
タクシー事業者の収入が減少して過酷な運転業務を強いられることに加え,自然保護地域内の道路
の運転に不慣れなタクシー運転者による交通事故の発生によって輸送の安全が脅かされるとともに,
公共交通機関たるタクシー事業の健全な発達が阻害されるとして,C社の参入阻止を訴えて反対集
会を開くなどの反対運動を行うとともに,A県やB市に対し適切な対応を採るよう求めた。

一方,C社は,マス・メディアを通じて,自社が進出すれば,従来よりも低運賃のタクシーで自然
保護地域を往復することができ,首都圏からの日帰り旅行も容易になり,観光振興に寄与すると訴え
た。

このような状況において,A県は,B市と協議した上で,「A県B市の自然保護地域におけるタク
シーの運行の許可に関する条例」(以下「本条例」という。)を制定し,本条例に定める目的のもとに,
自然保護地域におけるタクシーの運行については,本条例に定める①車種,②営業所及び運転者に関
する要件を満たし,A県知事の許可を得たタクシー事業者のタクシーのみ認めることにした(【資料】
参照)。

B市は,本条例の制定に伴い,新たに,B駅の傍らのタクシー乗り場と自然保護地域にあるタクシ
ー乗り場に,電気自動車のための充電施設を設けた。なお,本条例の制定に当たっては,A県に本社
のあるD自動車会社だけが車種に関する要件を満たす電気自動車を製造・販売していることも考慮
された。ちなみに,B市に営業所を構えるタクシー会社の多くは,本条例の要求する車種要件を満た
す電気自動車を,既にD自動車会社から購入している。


C社は,営業所に関する年数要件及び運転者に関する要件のいずれも満たすことができなかった。
そして,車種に関する要件についても,高額の電気自動車を購入することは,自社の最大の目玉であ
る低運賃を困難にすることから,あえて電気自動車を購入せず,より安価なハイブリッド車(従来の
ガソリン車より燃費がよく排気ガスの排出量は少ない。)で対応しようとした。

C社は,A県知事に対し,A県を営業区域とするタクシー事業の許可申請を行うとともに,自然保
護地域における運行許可申請を行ったが,後者については本条例に規定する要件を満たさないとし
て不許可となった。これにより,C社は,A県内でタクシー事業を行うことは可能になったが,新規
参入の動機でもあったA県内で最大の利益が見込める自然保護地域への運行はできない。C社は,本
条例自体が不当な競争制限であり違憲であると主張して,不許可処分取消訴訟を提起した。


〔設問1〕
あなたがC社の訴訟代理人となった場合,あなたは,どのような憲法上の主張を行うか。
なお,法人の人権及び道路運送法と本条例との関係については,論じなくてよい。

〔設問2〕
被告側の反論についてポイントのみを簡潔に述べた上で,あなた自身の見解を述べなさい。


【資料】A県B市の自然保護地域におけるタクシーの運行の許可に関する条例(抜粋)
(目的)
第1条この条例は,A県B市の自然保護地域(以下「自然保護地域」という。)におけるタクシー
による輸送の安全を確保すること,及び自然保護地域の豊かな自然を保護するとともに観光客の
より一層の安全・安心に配慮して観光振興を図ることを目的とする。

(タクシーの運行許可)
第2条自然保護地域においてタクシーを運行しようとするタクシー事業者は,A県知事の許可を
受けなければならない。

(許可申請)
第3条(略)

(運行許可基準)
第4条A県知事は,第2条の許可をしようとするときは,次の基準に適合するかどうかを審査し
て,これをしなければならない。
一自然保護地域において運行するタクシーの車種は,次に掲げる要件の全てを満たす電気自動
車であること。
イ運転席,助手席及び後部座席にエアバッグを装備していること。
ロ自動体外式除細動器(AED)を搭載していること。
二5年以上継続してB市内に営業所を有していること。
三自然保護地域においてタクシーを運転する者は,次に掲げる要件の全てを満たす者であるこ
と。
イ自然保護地域の道路の状況及び自然環境について熟知し,B市が実施する試験に合格して
いること。
ロB市に営業所を置く同一のタクシー事業者において10年以上継続して運転者として雇用
され,又はB市内に営業所を置いて10年以上継続して個人タクシー事業を経営した経歴が
あること。
ハ過去10年以内に,交通事故を起こしたことがなく,かつ,道路の交通に関する法令に違反
したことがないこと。

第5条以下略

附則
第1条この条例は,平成XX年XX月XX日から施行する。
2 第2条の許可は,この条例の施行日前においてもすることができる。
第2条A県知事は,この条例の施行後おおむね5年ごとに第4条第1号に規定する車種について検
討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


以上

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6月29日(日)中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応致します。予防接種も実施。

2014-06-27 17:20:24 | 小児医療

 6月29日(日)午前中、中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応致します。

 胃腸炎や、高熱のご病気が、今、流行っています。
 高熱の風邪の子の中に、アデノウイルス感染症、溶連菌感染症、ヘルパンギーナに罹患の子もおられます。
 結構、たくさんのお子さんが、風邪、熱にかかられているようです。

 喘息の子が、体調を咳の発作を出したりもしています。

 なおったお子さんには、登園許可証も記載します。
 月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。





 合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種も実施いたしますので、ご利用ください。


こども元気クリニック・病児保育室
中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191

小坂和輝

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裁判員裁判、長期審理事件は対象外…制度見直し(裁判員法改正案早ければ今秋の臨時国会)

2014-06-27 09:51:13 | シチズンシップ教育
 日本の司法制度のありかたを大きく左右する存在となった裁判員制度。

 どのような方向で、制度が運用していくのか、注目し、改善していく必要があります。

 長期ということは、それだけ難しい事件であり、そのような事件にも市民感覚での判断が入ることが重要と思います。
 ただ、どれだけの市民が、そのような長期間の拘束に、都合を合わせることができるのか、問題でも有ります。
 難しい課題です。


 要綱骨子を見ていませんが、裁判員の心のケアが充実されることを、望みます。

***********読売新聞***************************
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140626-OYT1T50121.html
裁判員裁判、長期審理事件は対象外…制度見直し


2014年06月27日 09時04分


 裁判員制度の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会は26日、審理が著しく長くなりそうな事件は制度の対象外とする要綱の骨子を決めた。

 法務省は、裁判員法改正案を早ければ今秋の臨時国会に提出する方針。

 要綱骨子は、裁判員対象事件でも、審理が著しく長期間に及び、裁判員を十分に確保できない場合は、検察・弁護側の請求や裁判官の判断で、裁判官のみで審理できると規定した。

 長期間の目安については、2012年にさいたま地裁で判決があった連続不審死事件の裁判員の任期が過去最長の100日だったことから、部会では「1年以上」などの案が出た。しかし、審理期間は裁判所の運用で変わることがあるため、最終的には裁判官の判断に委ねることにした。

 要綱骨子はこのほか、東日本大震災のような大規模災害の被災地に在住する裁判員候補者を呼び出さないことや、裁判員候補者に選任手続きで知った被害者の情報について守秘義務を課すことも盛り込んだ。
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ひとを被写体とするなら、人権侵害では?STAP検証実験には監視カメラ 小保方氏参加に竹市センター長

2014-06-27 09:20:02 | 医療
 実験フード内のシャーレ内の細胞の発育を時間的に途切れのない流れで検証するためのカメラ(被写体が実験細胞)なら許される場合もありうるが、

 ひと(実験者)をねらったカメラは、人権侵害に当たるのではないだろうか?


**************************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014062601001860.html
【社会】


STAP検証実験には監視カメラ 小保方氏参加にセンター長 

2014年6月26日 20時46分


 STAP論文問題で、小保方晴子氏が所属し、解体を提言された理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(神戸市)の竹市雅俊センター長は26日、共同通信などの取材に応じ、STAP細胞の有無を調べる検証実験に小保方氏が参加する条件として「監視カメラなど、不正行為が絶対できない環境を整えることが必要」と話した。

 STAP細胞の有無について竹市氏は「データの解析など間接的な証拠はSTAPという現象に否定的であると認識している」と指摘。その上で「決定打ではない。科学的な実験でSTAP現象の有無を決着すべきだ」と述べた。
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性表現と表現の自由・営利的表現と表現の自由

2014-06-26 23:00:00 | メディア・リテラシー
1 性表現

(1)わいせつ表現


【1】チャタレイ事件 最判昭和32年3月13日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115952504631.pdf

①わいせつ文書の定義 3要件

 1)徒に性欲を興奮又は刺戟せしめ

 2)普通人の正常な性向羞恥心を害し

 3)善良な性的道義観念に反するもの


②わいせつ文書の規制根拠

要するに
人間に関する限り、性行為の非公然性は、人間性に由来するところの羞恥感情の当
然の発露である。かような羞恥感情は尊重されなければならず、従つてこれを偽善
として排斥することは人間性に反する。なお羞恥感情の存在が理性と相俟つて制御
の困難な人間の性生活を放恣に陥らないように制限し、どのような未開社会におい
ても存在するところの、性に関する道徳と秩序の維持に貢献しているのである。
- 3 -
 ところが猥褻文書は性欲を興奮、刺戟し、人間をしてその動物的存在の面を明瞭
に意識させるから、羞恥の感情をいだかしめる。そしてそれは人間の性に関する良
心を麻痺させ、理性による制限を度外視し、奔放、無制限に振舞い、性道徳、性秩
序を無視することを誘発する危険を包蔵している。もちろん法はすべての道徳や善
良の風俗を維持する任務を負わされているものではない。かような任務は教育や宗
教の分野に属し、法は単に社会秩序の維持に関し重要な意義をもつ道徳すなわち「
最少限度の道徳」だけを自己の中に取り入れ、それが実現を企図するのである。刑
法各本条が犯罪として掲げているところのものは要するにかような最少限度の道徳
に違反した行為だと認められる種類のものである。性道徳に関しても法はその最少
限度を維持することを任務とする。そして刑法一七五条が猥褻文書の頒布販売を犯
罪として禁止しているのも、かような趣旨に出ているのである。
 

③判断基準

これは猥褻文書であるかどうか
の判断の場合のみではなく、これを以て裁判所が社会通念の何たるかを判断する権
限をもつことを否定し得ないのである。従つて本著作が猥褻文書にあたるかどうか
の判断が一部の国民の見解と一致しないことがあつても止むを得ないところである。
この場合に裁判官が良識に従い社会通念が何であるかを決定しなければならぬこと
は、すべての法解釈の場合と異るところがない


④芸術性とわいせつ性との関係

本書が全体として芸術的、思想的作品であり、その故に英文学界において相当の
高い評価を受けていることは上述のごとくである。本書の芸術性はその全部につい
てばかりでなく、検察官が指摘した一二箇所に及ぶ性的描写の部分についても認め
得られないではない。しかし芸術性と猥褻性とは別異の次元に属する概念であり、
- 6 -
両立し得ないものではない。


⑤刑法175条と憲法21条の関係

この原則を出版その他表現の自由に適用すれば、この
種の自由は極めて重要なものではあるが、しかしやはり公共の福祉によつて制限さ
れるものと認めなければならない。そして性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維
持することが公共の福祉の内容をなすことについて疑問の余地がないのであるから、
本件訳書を猥褻文書と認めその出版を公共の福祉に違反するものとなした原判決は
正当であり、論旨は理由がない。


【2】悪徳の栄え事件 最判昭和44年10月15日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115651689554.pdf

1)芸術的・思想的価値とわいせつ性との関係

〇多数意見:チャタレイ事件をうけつぐ

芸術的・思想的価値のある文書でも、猥褻
の文書として処罰の対象とされることになり、間接的にではあるが芸術や思想の発
展が抑制されることになるので、猥褻性の有無の判断にあたつては、慎重な配慮が
なされなければならないことはいうまでもないことである。しかし、刑法は、その
一七五条に規定された頒布、販売、公然陳列および販売の目的をもつてする所持の
行為を処罰するだけであるから、ある文書について猥褻性が認められたからといつ
て、ただちに、それが社会から抹殺され、無意味に帰するということはない。



〇田中反対意見:相対的わいせつ概念

1)当該文書を全体として考察し、わいせつ性の強弱、文書の受け手の違い(一般国民か専門家か)を問題とすること

2)文書の芸術性・思想性との関連

3)作者の姿勢・態度や宣伝・広告等の方法との関係において相対的に評価・判断すること

の必要性を力説


【3】四畳半襖の下張事件 最判昭和55年11月28日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115919939334.pdf

〇わいせつ性の判断基準:わいせつ

文書のわいせつ性の判断にあたつては、

①当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、

②右描写叙述の文書全体に占める比重、

③文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、

④文書の構成や展開、

⑤さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、

⑥これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否か


などの諸点を検
- 1 -
討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照
らして、それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞
恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三
日大法廷判決(チャタレイ事件)参照)といえるか否かを決すべきである。



【4】 ビニール本事件  最判昭和58年3月8日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115422009761.pdf

〇多数意見:四畳半襖の下張事件 最判昭和55年11月28日をあてはめる

本件各写真誌は、絡み合う男女の裸体写真を、その性器及び周辺部分を黒
く塗りつぶして修正のうえ印刷・掲載したものであつて、いわゆるハード・コア・
ポルノということはできないが、修正の範囲が狭くかつ不十分で現実の性交等の状
況を詳細、露骨かつ具体的に伝える写真を随所に多数含み、しかも、物語性や芸術
性・思想性など性的刺激を緩和させる要素は全く見当らず、全体として、もつぱら
見る者の好色的興味にうつたえるものであると認められるから(最高裁昭和五四年
- 1 -
(あ)第九九八号同五五年一一月二八日第二小法廷判決・刑集三四巻六号四三三頁
参照)、これを刑法一七五条にいう「猥褻ノ図画」にあたると認めた原判断は、正
当である。



〇伊藤補足意見:
1)ハードコアと準ハードコアを区別

ハードコア:
普通人が直接にその文書図画に接して常識的に判断すれば足りると
も考えられるが、あえて定義をするとすれば、性器または性交を具体的に露骨かつ
詳細な方法で描写叙述し、その文書図画を全体としてみたときにその支配的効果が
- 3 -
もつぱら受け手の好色的興味に感覚的官能的に訴えるものであつて、その時代の社
会通念によつていやらしいと評価されるもの

準ハードコア:
性器または性交の直接の具体的描写では
ないが、その描写から容易に性器や性交を連想させ、その支配的効果がもつぱら又
は主として好色的興味をそそるものであつて、社会通念に照らして、ハード・コア・
ポルノに準ずるいやらしさをもつ文書図画


2)チャタレイ事件の裁判所の態度に否定的

その第二点は、「猥褻性」(とく
に、当該性表現の「いやらしさ」)の判断の前提となる
- 5 -
 社会通念の把え方の問題である。ここにいう社会通念は、その社会における広い
意味での文化的な歴史や伝統を背景にして育てられた構成員の意識や感情に基礎を
おくものであつて、必ずしも普遍的なものでないから、外国における実情ではなく、
わが国の社会の実態に即して考えなければならない。しかし、その場合も、それを
固定的に把えないことが必要であると思われる。裁判所が硬直した社会通念をたて
にとり、抽象的な性行為非公然の原則にもとづいて社会を道徳的頽廃から救うとい
う態度をとることは適当でなく
、むしろ社会の実態が流動的であることを認め、普
通人がこのような性表現に接してことさら刺激をうけなくなる馴れの現象や、通常
人においてそのような表現が社会に広く提供されている事実を(積極的であるにせ
よ消極的であるにせよ)うけいれている状況、さらには取締り当局がこのような社
会の状況に応じて準ハード・コア・ポルノの流通を放任している事情などを考慮す
ることが求められよう。このような社会の現実を直視することなしには、刑法一七
五条と憲法二一条との妥当な調和を図ることは不可能であると考える。


以上


(2)青少年保護育成条例

【1】岐阜県青少年保護育成条例事件 平成元年9月19日 
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115519744709.pdf

〇多数意見の規制根拠:青少年に対する関係において、憲法21条1項に反しない

本条例六条二項による指定方式
も必要性があり、かつ、合理的であるというべきである。そうすると、有害図書の
自動販売機への収納の禁止は、青少年に対する関係において、憲法二一条一項に違
反しないことはもとより、成人に対する関係においても、有害図書の流通を幾分制
約することにはなるものの、青少年の健全な育成を阻害する有害環境を浄化するた
めの規制に伴う必要やむをえない制約であるから、憲法二一条一項に違反するもの
ではない。


〇伊藤正己補足意見

日本国憲法のもとでは、これと同日に論ずることはで
きないから、法令をもってする青少年保護のための表現の自由、知る自由の制約を
直ちに合憲的な規制として承認することはできないが、現代における社会の共通の
認識からみて、青少年保護のために有害図書に接する青少年の自由を制限すること
は、右にみた相当の蓋然性の要件をみたすものといってよいであろう。問題は、本
件条例の採用する手段方法が憲法上許される必要な限度をこえるかどうかである。
これについて以下の点が問題となろう。
 

【2】福岡県青少年健全育成条例事件 平成21年3月9日
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090309142234.pdf

〇被告の主張
1)遠隔操作で対人対応するので自動販売機にはあたらない
 
 裁判所→自動販売機に当たる

2)本件まで自動販売機として罰することは憲法21条に違反する

 裁判所→罰することは適用違憲ではない


2 営利的言論(芦部憲法学Ⅲ 314~325頁)

【1】あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師違反被告事件 最判昭和36年2月15日


以上
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憲法学の理念を知らない一部政治家がなそうとする今回の閣議決定の誤り1:手続きの違憲

2014-06-25 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと

 憲法学の理念を知らない一部政治家がなそうとする今回の閣議決定の誤り1:手続きの違憲


 選挙に選ばれたからと言って、何をやってもよいわけではありません。
 閣議決定で、何でも決定できる???
 大間違いです。

 今回の閣議決定は、憲法解釈に踏み込むわけですから、適正な手続きのうえでなされる必要があります。
 本質的な内容の変更ですから、憲法改正手続きしか、とりえません




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改正児童買春・ポルノ禁止法が成立

2014-06-24 12:45:24 | 子育て・子育ち
 「法改正が進まない間に被害は拡大した。警察庁によると、昨年1年間の児童ポルノ事件の摘発は1600件余りで、過去最多を6年連続で更新した。被害に遭った子ども約640人のうち1割強は小学生以下だ。性的暴行や強制わいせつの被害を受けた子どもも少なくない。」


 子ども達は、絶対に守らねばなりません。

*********高知新聞*********************
http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=321966&nwIW=1&nwVt=knd

【児童ポルノ禁止】被害なくすきっかけに
2014年06月24日08時08分

 子どもを写したわいせつな写真や映像を個人が趣味で持つ「単純所持」を取り締まる改正児童買春・ポルノ禁止法が成立した。
 改正法は、自分の性的好奇心を満たす目的で18歳未満の子どものポルノ写真などを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。
 児童ポルノの被害が後を絶たない中、子どもたちを守る取り組みは待ったなしだ。被害をなくすきっかけとしたい。
 1999年に成立した児童ポルノ禁止法は写真や画像の製造、販売を規制した。個人的な所持については、必要性が議論されてきたものの、これまで規制の対象外だった。
 だがインターネットの普及で事情が変わった。児童ポルノが世界中に拡散するようになり、日本発の画像が海外に流れるケースも増えている。先進7カ国(G7)で単純所持を合法としているのは日本だけで、各国から非難を浴びてきた。
 法改正が進まない間に被害は拡大した。警察庁によると、昨年1年間の児童ポルノ事件の摘発は1600件余りで、過去最多を6年連続で更新した。被害に遭った子ども約640人のうち1割強は小学生以下だ。性的暴行や強制わいせつの被害を受けた子どもも少なくない。
 最近はスマートフォンで自ら撮った画像が出回る事例も増え、事態は深刻だ。流出した画像や動画を完全に削除することは難しい。野放し状態にしておくわけにはいかない。
 法改正を歓迎する一方で懸念の声も聞かれる。児童ポルノの定義にあいまいな点があるからだ。
 定義には「殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているもの」という部分が追加された。厳格にしたとはいえ、依然として分かりにくいとの指摘がある。
 また、単純所持について「性的好奇心を満たす目的で」と限定しているが、その証明が難しい場合も出てくるだろう。不当に逮捕される可能性も拭い切れない。
 表現の自由の観点から今回は規制の対象から外れた漫画やアニメなどに関しても、関係者は取り締まりの強化に不安を募らせる。
 規制の範囲が適切なものかどうか、効果はどれほどあるのか。検証しながら運用していくことが大切だ。
コメント (4)
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ヤジは、議会のルールを逸脱しています。トカゲのしっぽ切りで終わることなく都議会の抜本的改革を。

2014-06-24 09:28:44 | 議会改革

 塩村都議へのヤジ問題だけでなく、都議会では、ヤジは、いままでも横行してきました。

 もちろん、ヤジは、議会のルールを逸脱した、議員として恥ずべき行動です。
 ヤジを行う側は、ヤジがされる発言者側に論理では負けている分、ヤジによってその発言者の発言を聞こえづらく妨害したり、発言者を精神的に動揺させ、その論理的思考の邪魔をするなどのところに意図があってやるのかもしれません。
 そのようなヤジは、許されません。議員としてひきょうです。
 ヤジに、万が一、許される場合があるとしても、違法性阻却事由としての正当防衛(刑法36条)や緊急避難(刑法37条)があるような非常に限られた場面という厳格に考える必要があると思います。


 今回のヤジ問題を、どうか、トカゲのしっぽ切りで終わることなく都議会の抜本的改革が行われるように期待致します。
 いままでのような、汚いヤジがでる都議会を、今後は、一切なくしてください。

 できれば、合わせて国会でもお願いします。

*****刑法******

(正当防衛)
第三十六条  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

(緊急避難)
第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2  前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

*************
 
正当防衛の理解:知っておくべき刑法:どんな時に正当防衛で許されるか。過剰防衛・誤想防衛・自招防衛・偶然防衛・緊急避難         
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8d5c8423079ff5e8f18e0c6a9d51353e


*****************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014062490070918.html

自民・鈴木章浩氏が謝罪 都議辞職は否定

2014年6月24日 07時09分


 東京都議会の塩村文夏(あやか)都議(35)が十八日の本会議で妊娠・出産女性への支援策を質問中、「早く結婚した方がいいんじゃないか」などとやじを受けた問題で二十三日、自民党の鈴木章浩(あきひろ)都議(51)が「自分が発言した」と認め、塩村都議に謝罪した。

 鈴木都議の名前は問題発覚直後からささやかれていたが、本人は否定していた。都庁での会見では「心からおわび申し上げる」と頭を下げた。責任をとって同日、自民党の会派を離脱したが、議員辞職は否定した。

 「誹謗(ひぼう)するつもりはなかった。少子化、晩婚化の中で早く結婚してほしいと、軽い気持ちで発した」と説明。「産めないのか」など他のやじは、自分ではないとした。議会内で謝罪を受けた塩村都議は「議場、議員のあり方を正すチャンス。(やじは)鈴木さんだけではない。これで幕引きというのは少し違う」と話した。

 自民会派の吉原修幹事長は同日の議員総会で鈴木都議の離脱を報告し、その後の会見で謝罪。ただ、他のやじは、党所属議員五十八人に確認したが分からなかったとした。鈴木都議は大田区議を二期務め、二〇〇七年に都議に初当選し、三期目。自民会派では政務調査会長代行だった。

 この問題は、塩村都議が自身のツイッターにやじを受けたことを書き込み、引用して拡散する「リツイート」が約三万三千件に達した。海外メディアでも批判的に報道され、自民党の石破茂幹事長も名乗り出て謝罪すべきだとしていた。

(東京新聞)

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ご存じない都議が一部におられるかもしれなので、念のため:東京都男女平等参画基本条例

2014-06-23 23:00:00 | 議会改革
 ご存じない都議が一部におられるかもしれなので、念のため:東京都男女平等参画基本条例

*****************************************************************
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index8files/danjyojyorei.htm
東京都男女平等参画基本条例 

 

目次

 前文

 第一章 総則(第一条―第七条)

 第二章 基本的施策(第八条―第十一条)

 第三章 男女平等参画の促進(第十二条・第十三条)

 第四章 性別による権利侵害の禁止(第十四条)

 第五章 東京都男女平等参画審議会(第十五条―第十九条)

 附則

 

 男性と女性は、人として平等な存在である。男女は、互いの違いを認めつつ、個人の人権を尊重しなければならない。

 東京都は、男女平等施策について、国際社会や国内の動向と協調しつつ、積極的に推進してきた。長年の取組により男女平等は前進してきているものの、今なお一方の性に偏った影響を及ぼす制度や慣行などが存在している。

 本格的な少子高齢社会を迎え、東京が今後も活力ある都市として発展するためには、家庭生活においても、社会生活においても、男女を問わず一人一人に、その個性と能力を十分に発揮する機会が確保されていることが重要である。男女が社会の対等な構成員として社会のあらゆる分野の活動に共に参画することにより、真に調和のとれた豊かな社会が形成されるのである。

 すべての都民が、性別にかかわりなく個人として尊重され、男女が対等な立場であらゆる活動に共に参画し、責任を分かち合う男女平等参画社会の実現を目指し、ここに、この条例を制定する。

 

   第一章 総則

 

(目的)

第一条 この条例は、男女平等参画の促進に関し、基本理念並びに東京都(以下「都」という。)、都民及び事業者の責務を明らかにするとともに、都の施策の基本的事項を定めることにより、男女平等参画の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女平等参画施策」という。)を総合的かつ効果的に推進し、もって男女平等参画社会を実現することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 男女平等参画 男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、及び一人一人にその個性と能力を発揮する機会が確保されることにより対等な立場で社会のあらゆる分野における活動に共に参画し、責任を分かち合うことをいう。

二 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため、必要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

三 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた個人の生活の環境を害すること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。

 

(基本理念)

第三条 男女平等参画は、次に掲げる男女平等参画社会を基本理念として促進されなければならない。

一 男女が、性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会

二 男女一人一人が、自立した個人としてその能力を十分に発揮し、固定的な役割を強制されることなく、自己の意思と責任により多様な生き方を選択することができる社会

三 男女が、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び政治、経済、地域その他の社会生活における活動に対等な立場で参画し、責任を分かち合う社会

 

(都の責務)

第四条 都は、総合的な男女平等参画施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 都は、男女平等参画施策を推進するに当たり、都民、事業者、国及び区市町村(特別区及び市町村をいう。以下同じ。)と相互に連携と協力を図ることができるよう努めるものとする。

 

(都民の責務)

第五条 都民は、男女平等参画社会について理解を深め、男女平等参画の促進に努めなければならない。

2 都民は、都が行う男女平等参画施策に協力するよう努めなければならない。

 

(事業者の責務)

第六条 事業者は、その事業活動に関し、男女平等参画の促進に努めなければならない。

2 事業者は、都が行う男女平等参画施策に協力するよう努めなければならない。

 

(都民等の申出)

第七条 都民及び事業者は、男女平等参画を阻害すると認められること又は男女平等参画に必要と認められることがあるときは、知事に申し出ることができる。

2 知事は、前項の申出を受けたときは、男女平等参画に資するよう適切に対応するものとする。

 

   第二章 基本的施策

 

(行動計画)

第八条 知事は、男女平等参画の促進に関する都の施策並びに都民及び事業者の取組を総合的かつ計画的に推進するための行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。

2 知事は、行動計画を策定するに当たっては、都民及び事業者の意見を反映することができるよう、適切な措置をとるものとする。

3 知事は、行動計画を策定するに当たっては、あらかじめ東京都男女平等参画審議会及び区市町村の長の意見を聴かなければならない。

4 知事は、行動計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

5 前三項の規定は、行動計画の変更について準用する。

 

(情報の収集及び分析)

第九条 都は、男女平等参画施策を効果的に推進していくため、男女平等参画に関する情報の収集及び分析を行うものとする。

 

(普及広報)

第十条 都は、都民及び事業者の男女平等参画社会についての理解を促進するために必要な普及広報活動に努めるものとする。

 

(年次報告)

第十一条 知事は、男女平等参画施策の総合的な推進に資するため、男女平等参画の状況、男女平等参画施策の実施状況等について、年次報告を作成し、公表するものとする。

 

   第三章 男女平等参画の促進

 

(決定過程への参画の促進に向けた支援)

第十二条 都は、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体における方針の決定過程への男女平等参画を促進するための活動に対して、情報の提供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。

 

(雇用の分野における男女平等参画の促進)

第十三条 事業者は、雇用の分野において、男女平等参画を促進する責務を有する。

2 知事は、男女平等参画の促進に必要と認める場合、事業者に対し、雇用の分野における男女の参画状況について報告を求めることができる。

3 知事は、前項の報告により把握した男女の参画状況について公表するものとする。

4 知事は、第二項の報告に基づき、事業者に対し、助言等を行うことができる。

 

   第四章 性別による権利侵害の禁止

 

第十四条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。

2 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 家庭内等において、配偶者等に対する身体的又は精神的な苦痛を著しく与える暴力的行為は、これを行ってはならない。

 

   第五章 東京都男女平等参画審議会

 

(設置)

第十五条 行動計画その他男女平等参画に関する重要事項を調査審議するため、知事の附属機関として東京都男女平等参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 

(組織)

第十六条 審議会は、知事が任命する委員二十五人以内をもって組織する。

2 委員は、男女いずれか一方の性が委員総数の四割未満とならないように選任しなければならない。

 

(専門委員)

第十七条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

 

(委員の任期)

第十八条 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 専門委員の任期は、専門の事項に関する調査が終了するまでとする。

 

(運営事項の委任)

第十九条 この章に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。 

 

   附 則

 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
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大学が個人情報(学生の学籍番号,氏名,住所及び電話番号)を警察に開示した行為が不法行為を構成

2014-06-22 23:00:00 | メディア・リテラシー

 個人情報保護を考える上で、欠かすことのできない重要な最高裁の判例です。

 

 判決は、プライバシー保護のほうを勝たせ田画期的なものでしたが、実は、5人の裁判官のうち、2人が反対していたため、僅差の判決でした。


 <最高裁 判例の分析>

 1、問題としたプライバシーに係るとされた情報は、

 D大学主催の「中華人民共和国主席E閣下講演会参加者」名簿
 参加申し込みをした学生の学籍番号,氏名,住所及び電話番号が記載

 警備、警護を万全に帰すため、
 参加申込み者の了解なく、
 警視庁に、大学側から提出されました。

 
 2、D大学の違法な行為:開示行為。(慎重に取り扱われる必要があるものを、特別の事情がないのに、本人の同意なく無断で警察に開示。)
 本件講演会の主催者として参加者を募る際に上告人らの本件個人情報を収集したD大学は,上告人らの意思に基づかずにみだりにこれを他者に開示することは許されないというべきであるところ,【要旨2】同大学が本件個人情報を警察に開示することをあらかじめ明示した上で本件講演会参加希望者に本件名簿へ記入させるなどして開示について承諾を求めることは容易であったものと考えられ,それが困難であった特別の事情がうかがわれない本件においては,本件個人情報を開示することについて上告人らの同意を得る手続を執ることなく,上告人らに無断で本件個人情報を警察に開示した同大学の行為は,上告人らが任意に提供したプライバシー
に係る情報の適切な管理についての合理的な期待を裏切るものであり,上告人らのプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成するというべきである。


 3、侵害された権利:プライバシー権
 このような個人情報についても,本人が,自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであり,そのことへの期待は保護されるべきものであるから,【要旨1】本件個人情報は,上告人らのプライバシーに係る情報として法的保護の対象となる

 4、損害:プライバシー権の侵害を理由とする損害

 5、違法性阻却:なし(開示行為の正当な理由①②③は、違法性を阻却しない。)

 正当な理由
 ①本件個人情報の秘匿性の程度
本件個人情報は,基本的には個人の識別などのための単純な情報にとどまるのであって,思想信条や結社の自由等とは無関係のものである上,他人に知られたくないと感ずる程度,度合いの低い性質のものであること
 
 ②開示による具体的な不利益の不存在
上告人らが本件個人情報の開示によって具体的な不利益を被ったとは認められないこと

 ③開示の目的の正当性と必要性
D大学は,本件講演会の主催者として,講演者である外国要人の警備,警護に万全を期し,不測の事態の発生を未然に防止するとともに,その身辺の安全を確保するという目的に資するため本件個人情報を開示する必要性があったこと,その他,開示の目的が正当であるほか,本件個人情報の収集の目的とその開示の目的との間に一応の関連性があること


 6、反対意見

 〇他社に知られたくないと感じる程度の低いプライバシーに係る情報の保護、開示による実質的な不利益がない < 国賓であるE閣下の警備の必要性は極めて高い

 〇D大学が本件個人情報を警察に開示したことは,あらかじめ上告人らの同意を得る手続を執らなかった点で配慮を欠く面があったとしても,社会通念上許容される限度を逸脱した違法な行為であるとまでいうことはできず,上告人らに対する不法行為を構成するものと認めることはできない 
 (刑事訴訟事件の判例で、時々目にする言い回し、違法のようであるものの、違法の逸脱の限度は、許容されると。刑事訴訟法学を学び始めた当初、この違法の加減を理解するのに、結構苦労しました。)


 以上



*******最高裁ホームページ*************************
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120729804677.pdf 
 
         主    文

       原判決中,プライバシーの侵害を理由とする損害賠償請
       求に関する部分を破棄する。
       前項の部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。


         理    由

 上告代理人水永誠二,同渡辺千古,同林千春の上告受理申立て理由について

 1 原審の確定した事実関係の概要は,次のとおりである。

 (1) 被上告人は,D大学等を設置する学校法人である。D大学は,かねてより
,諸外国の要人が来日した際,同大学へ招いて,その講演会を開催してきた。D大
学は,平成10年7月下旬ころ,中華人民共和国大使館から,同国のE国家主席が
,同年秋ころに来日する際,同大学を訪問したい旨の連絡を受け,同主席の講演会
を開催することを計画し,警視庁,外務省,同大使館等と打ち合わせた上,同年1
1月28日に同大学のF講堂において同主席による本件講演会を開催することを決
定し,同大学の学生に対し参加を募ることにした。
 (2) 本件講演会の参加の申込みは,平成10年11月18日から同月24日ま
での間にD大学の各学部事務所,各大学院事務所及びGセンターに備え置かれた本
件名簿に,希望者が氏名等を記入してすることとされた。本件名簿の用紙には,最
上段の欄外に「中華人民共和国主席E閣下講演会参加者」との表題が印刷され,そ
の下に,横書きで学籍番号,氏名,住所及び電話番号の各記入欄が設けられ,参加
申込者が1人ずつ記入できるよう,1行ごとに横線が引かれて各欄が囲われていた。
上記用紙には,1枚につき,15名の参加申込者が記入できるよう,15行の欄が
設けられていた。そして,本件名簿に氏名等を記入して本件講演会に参加を申し込
んだ学生に対しては,参加証等が交付された。
 (3) 上告人らは,当時D大学の学生であったが,本件講演会への参加を申し込
- 1 -
み,本件名簿にその氏名等を記入して,参加証等の交付を受けた。
 (4) D大学は,本件講演会を準備するに当たり,警視庁,外務省,中華人民共
和国大使館等から,警備体制について万全を期すよう要請されていた。そこで,D
大学の職員,警視庁の担当者,外務省及び中華人民共和国大使館の各職員らの間に
おいて,平成10年7月下旬ころから,数回にわたり,打合せが行われた。その中
で,D大学は,警視庁から,警備のため,本件講演会に出席する者の名簿を提出す
るよう要請された。
 (5) このような要請を受けて,D大学は,内部での議論を経て,本件講演会の
警備を警察にゆだねるべく,本件名簿を提出することとした。そこで,総務部管理
課において,平成10年11月25日までに各事務所等から学生部に届けられた本
件名簿の写しの提供を受け,同課の職員が,同日又は翌26日の夜,その本件名簿
の写しを,D大学の教職員,留学生,プレス関係者等その他のグループの参加申込
者の各名簿と併せて,警視庁戸塚署に提出した。D大学は,このような本件名簿の
写しの提出について,上告人らの同意は得ていない。
 (6) 上告人らは,本件講演会に参加したが,E主席の講演中に座席から立ち上
がって「中国の核軍拡反対」と大声で叫ぶなどしたため,私服の警察官らにより,
身体を拘束されて会場の外に連れ出され,建造物侵入及び威力業務妨害の嫌疑によ
り現行犯逮捕された。その後,上告人らは,本件講演会を妨害したことを理由とし
てD大学からけん責処分に付された。

 2 本件は,上告人らが,被上告人に対し,違法な逮捕に協力し無効なけん責処
分をしたことを理由とする損害賠償,同処分の無効確認並びに謝罪文の交付及び掲
示を求めるとともに,被上告人が上告人らを含む本件講演会参加申込者の氏名等が
記載された本件名簿の写しを無断で警視庁に提出したことが,上告人らのプライバ
シーを侵害したものであるとして,損害賠償を求めた事案である。
- 2 -

 3 原審は,前記事実関係の下で,プライバシーの侵害を理由とする損害賠償請
求について,次のとおり判示し,同請求を含めて上告人らの本件請求をいずれも棄
却すべきものとした。
 (1) 本件名簿は,氏名等の情報のほかに,「本件講演会に参加を希望し申し込
んだ学生である」との情報をも含むものであるところ,このような本件個人情報は
,プライバシーの権利ないし利益として,法的保護に値するというべきであり,本
件名簿は,そのような情報価値を具有するものであったことが認められる。
 (2) D大学による本件名簿の警察に対する提出行為については,同大学が本件
講演会参加申込者の同意を得ていたと認めるに足りる証拠はない。しかし,私生活
上の情報を開示する行為が,直ちに違法性を有し,開示者が不法行為責任を負うこ
とになると考えるのは相当ではなく,諸般の事情を総合考慮し,社会一般の人々の
感受性を基準として,当該開示行為に正当な理由が存し,社会通念上許容される場
合には,違法性がなく,不法行為責任を負わないと判断すべきであるところ,本件
個人情報は,基本的には個人の識別などのための単純な情報にとどまるのであって
,思想信条や結社の自由等とは無関係のものである上,他人に知られたくないと感
ずる程度,度合いの低い性質のものであること,上告人らが本件個人情報の開示に
よって具体的な不利益を被ったとは認められないこと,D大学は,本件講演会の主
催者として,講演者である外国要人の警備,警護に万全を期し,不測の事態の発生
を未然に防止するとともに,その身辺の安全を確保するという目的に資するため本
件個人情報を開示する必要性があったこと,その他,開示の目的が正当であるほか
,本件個人情報の収集の目的とその開示の目的との間に一応の関連性があること等
の諸事情が認められ,これらの諸事情を総合考慮すると,同大学が本件個人情報を
開示することについて,事前に上告人らの同意ないし許諾を得ていないとしても,
同大学が本件個人情報を開示したことは,社会通念上許容される程度を逸脱した違
- 3 -
法なものであるとまで認めることはできず,その開示が上告人らに対し不法行為を
構成するものと認めることはできない。

 4 上告人らは,原判決のうちプライバシーの侵害を理由とする損害賠償請求に
関する部分を不服として,本件上告受理の申立てをした。

 5 原審の前記判断のうち,前記3の(1)は是認することができるが,同(2)は是
認することができない。その理由は,次のとおりである。

 (1) 本件個人情報は,D大学が重要な外国国賓講演会への出席希望者をあらか
じめ把握するため,学生に提供を求めたものであるところ,学籍番号,氏名,住所
及び電話番号は,D大学が個人識別等を行うための単純な情報であって,その限り
においては,秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではない。また,本件講演
会に参加を申し込んだ学生であることも同断である。しかし,このような個人情報
についても,本人が,自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと
考えることは自然なことであり,そのことへの期待は保護されるべきものであるか
ら,【要旨1】本件個人情報は,上告人らのプライバシーに係る情報として法的保
護の対象となるというべきである。

 (2) このようなプライバシーに係る情報は,取扱い方によっては,個人の人格
的な権利利益を損なうおそれのあるものであるから,慎重に取り扱われる必要があ
る。本件講演会の主催者として参加者を募る際に上告人らの本件個人情報を収集し
たD大学は,上告人らの意思に基づかずにみだりにこれを他者に開示することは許
されないというべきであるところ,【要旨2】同大学が本件個人情報を警察に開示
することをあらかじめ明示した上で本件講演会参加希望者に本件名簿へ記入させる
などして開示について承諾を求めることは容易であったものと考えられ,それが困
難であった特別の事情がうかがわれない本件においては,本件個人情報を開示する
ことについて上告人らの同意を得る手続を執ることなく,上告人らに無断で本件個
- 4 -
人情報を警察に開示した同大学の行為は,上告人らが任意に提供したプライバシー
に係る情報の適切な管理についての合理的な期待を裏切るものであり,上告人らの
プライバシーを侵害するものとして不法行為を構成するというべきである。原判決
の説示する本件個人情報の秘匿性の程度,開示による具体的な不利益の不存在,開
示の目的の正当性と必要性などの事情は,上記結論を左右するに足りない。

 6 以上のとおり,原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法
令の違反があり,論旨は理由がある。原判決中プライバシーの侵害を理由とする損
害賠償請求に関する部分は破棄を免れない。そして,同部分について更に審理判断
させる必要があるから,本件を原審に差し戻すこととする。

 よって,裁判官亀山継夫,同梶谷玄の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意
見で,主文のとおり判決する。

 裁判官亀山継夫,同梶谷玄の反対意見は,次のとおりである。

 D大学が本件個人情報を警視庁に開示したことは,上告人らに対する不法行為を
構成しない。その理由は,次のとおりである。
 本件個人情報は,プライバシーに係る情報であっても,専ら個人の内面にかかわ
るものなど他者に対して完全に秘匿されるべき性質のものではなく,上告人らが社
会生活を送る必要上自ら明らかにした情報や単純な個人識別情報であって,その性
質上,他者に知られたくないと感じる程度が低いものである。また,本件名簿は,
本件講演会の参加者を具体的に把握し,本件講演会の管理運営を円滑に行うために
作成されたものである。
 他方,本件講演会は,国賓である中華人民共和国国家主席の講演会であり,その
警備の必要性は極めて高いものであったのであるから,その警備を担当する警視庁
からの要請に応じてD大学が本件名簿の写しを警視庁に交付したことには,正当な
理由があったというべきである。また,D大学が本件個人情報を開示した相手方や
- 5 -
開示の方法等をみても,それらは,本件講演会の主催者として講演者の警護等に万
全を期すという目的に沿うものであり,上記開示によって上告人らに実質的な不利
益が生じたこともうかがわれない。
 これらの事情を考慮すると,D大学が本件個人情報を警察に開示したことは,あ
らかじめ上告人らの同意を得る手続を執らなかった点で配慮を欠く面があったとし
ても,社会通念上許容される限度を逸脱した違法な行為であるとまでいうことはで
きず,上告人らに対する不法行為を構成するものと認めることはできない。
 よって,上告人らの請求をいずれも棄却すべきものとした原審の判断は正当とし
て是認することができ,本件上告は理由がないものとして棄却すべきである。
(裁判長裁判官 滝井繁男 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山
継夫 裁判官 梶谷 玄)
- 6 -


http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52357&hanreiKbn=02 

事件番号

 平成14(受)1656



事件名

 損害賠償等請求事件



裁判年月日

 平成15年09月12日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄差戻し



判例集等巻・号・頁

 民集 第57巻8号973頁




原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成13(ネ)5999



原審裁判年月日

 平成14年07月17日




判示事項

 1 大学主催の講演会に参加を申し込んだ学生の氏名,住所等の情報は法的保護の対象となるか
2 大学がその主催する講演会に参加を申し込んだ学生の氏名,住所等の情報を警察に開示した行為が不法行為を構成するとされた事例




裁判要旨

 1 大学が講演会の主催者として学生から参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍番号,氏名,住所及び電話番号に係る情報は,参加申込者のプライバシーに係る情報として法的保護の対象となる。
2 大学が講演会の主催者として学生から参加者を募る際に収集した参加申込者の学籍番号,氏名,住所及び電話番号に係る情報を参加申込者に無断で警察に開示した行為は,大学が開示についてあらかじめ参加申込者の承諾を求めることが困難であった特別の事情がうかがわれないという事実関係の下では,参加申込者のプライバシーを侵害するものとして不法行為を構成する。
(2につき反対意見がある。)




参照法条

 民法709条,民法710条

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刑事弁護の論点1 被告人が凶悪犯罪の真犯人であると考えられる場合の弁護について

2014-06-21 09:35:52 | 社会問題


刑事弁護の論点1 被告人が凶悪犯罪の真犯人であると考えられる場合の弁護について

1、誠実義務(弁護士法1条2項)、誠実協議義務、守秘義務

 弁護士には、民法上の受任者としての善管注意義務(民法644条)を前提に、誠実義務(弁護士法1条2項)がある。刑事事件では、孤立し、防御に疲れ絶望した被告人を、依頼者の単なる「代理人」あるいは利益の代弁者に留まらず、「保護者」として、最善の弁護活動(弁護士職務基本規定46条)をすることが求められる。また、最善の弁護活動を保障するため、弁護人には全ての訴訟行為について包括的代理権が与えられている(大判昭和6年7月22日、最大決昭和63年2月17日)。

 誠実義務を尽くすには、防御方針と弁護方針を立てるため率直で突っ込んだ協議の機会をもつ誠実協議義務と、信頼感の基礎となる、本人の明かした秘密の一切が、本人の承諾なくして第三者に対して漏れることがないという絶対の信頼をよせることができることが必須であり、そのための守秘義務(弁護士法23条)が欠かせない。

 守秘義務が解除される「正当な理由」は、非常に限定的であり、依頼者につき殺人等の人身被害に関する重大犯罪の企図が明確で、その実行行為が差し迫っている旨の秘密を弁護士が知ったときに、これを防止するために秘密開示を行うような極限的な場合である。


2、消極的真実義務

 真実義務の名の下に、弁護人に対して被告人に不利な方向での「真実」発見(刑訴法1条)に関する証拠や情報を自ら積極的に提出開示する義務を課すこと(積極的真実義務)は、弁護人は誠実義務と秘密保持義務を負っているのであり、否定される(職務基本規定5条、同規定82条1項)。

 他方、弁護人は被告人の利益を擁護する目的に出た行為であっても、裁判所による真実発見を妨害するために、積極的に不利な証拠を隠滅したり、虚偽の証拠を提出するなどして事実を歪める行為をしてはならないという義務(消極的真実義務)を有する。例えば、不当、不正な手段で被告人に不利な証拠の提出を妨げたり、証拠を偽造、隠滅しない、あるいは偽証をさせたり虚偽証拠の提出をしないことである。

 一方、裁判所の訴訟指揮や検察官の証拠調べ請求等に対して刑事訴訟法上の権利として意見を述べたり反対すること、証人に対して反対尋問することなどは弁護人としての本来の正当な任務の遂行であり、「真実発見を妨害する行為」などにはあたらない。また、検察官の主張する事実や、裁判所が判決によって認定する事実とは異なる事実の主張と立証(そのための証拠収集活動や調査活動を含む)を展開することも弁護人の本来的職務の遂行であるから、「事実を歪める行為」となるわけではない。



3、被告人による「真犯人」であることの告白への対応

 被告人による「真犯人」の告白を、絶対的真実であるとは言えない。身代わり犯人であることもある。否認して争うことにより長期勾留あるいは保釈困難の結果を招くのではないかという恐怖ないし危惧が、やむなく有罪を認めると告白する場合もある。


4、全人的ケア
 凶悪犯罪を犯した被告人大は、責任能力を有していたかどうかが疑われうることがある。精神鑑定が必要な場合があるかもしれないし、少なくとも精神科医師や心理士による心のケアが必要であった事案であると考える。弁護人は、それら適切なケアをできる体制をコーディネートする役割を担うと考える。

 また、犯罪被害者のためにどのように償っていくべきか、残された家族とどのように接していけばよいか、残された家族の今後はどのようにしていくべきか等を、被告人と共に考えることも「保護者」として行うべきである。

以上
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