8月31日は、憲法31条。
ひとつの目標31条まで来ました。
お付き合いくださいました皆様にこころから感謝申し上げます。
31条は、日本国憲法では、13条と共に、最も大事な条文のひとつです。
32条以下40条までの刑事手続き上の権利の保障について、総則的な位置づけではありますが、刑事手続きだけでなく、行政手続きも含めた規定です。
限定つきで31条の行政手続きへの適用ないし準用を真正面から認めた成田新法事件(最高裁大法廷判決平成4・7・1)では、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121528347899.pdf
「憲法三一条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、
行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然
に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政
手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応
じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与
えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、
行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定
されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするもの
ではないと解するのが相当である。」
現在、行政手続法(平成5年法88号)の成立によって、行政手続きによっても告知・聴聞を受ける機会が保障されることになっています。
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日本国憲法
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
自民党案
(適正手続の保障)
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
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自民党案は、日本国憲法にほぼ同じであり、この条項は、趣旨からは、変える必要がないことに自民党も同意しています。
また、日本国憲法の格調の高い文体から、わざわざ自民党案に変える必要性は当然ありません。