「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

憲法31条 適正手続の保障

2014-08-31 23:00:00 | 日本国憲法
 8月1日からはじめた、一日一条ずつの日本国憲法の解説と、自民党改憲草案の問題点の考察。

 8月31日は、憲法31条。

 ひとつの目標31条まで来ました。
 お付き合いくださいました皆様にこころから感謝申し上げます。


 31条は、日本国憲法では、13条と共に、最も大事な条文のひとつです。

 32条以下40条までの刑事手続き上の権利の保障について、総則的な位置づけではありますが、刑事手続きだけでなく、行政手続きも含めた規定です。

 限定つきで31条の行政手続きへの適用ないし準用を真正面から認めた成田新法事件(最高裁大法廷判決平成4・7・1)では、
 
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121528347899.pdf

「憲法三一条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、
行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然
に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
 しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政
手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応
じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与
えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、
行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定
されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするもの
ではないと解するのが相当である。」

 現在、行政手続法(平成5年法88号)の成立によって、行政手続きによっても告知・聴聞を受ける機会が保障されることになっています。

**********************
日本国憲法
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

自民党案
(適正手続の保障)
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

**********************


 自民党案は、日本国憲法にほぼ同じであり、この条項は、趣旨からは、変える必要がないことに自民党も同意しています。
 
 また、日本国憲法の格調の高い文体から、わざわざ自民党案に変える必要性は当然ありません。
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憲法30条、納税の義務

2014-08-30 23:00:00 | 日本国憲法
 一日一条ずつの日本国憲法の解説と、自民党改憲草案の問題点の考察。

 8月30日は、30条です。

 30条は、「教育を受けさせる義務(26条)(親が子どもに教育を「受けさせる」であって、教育を「受ける」ではありません。)」「勤労の義務(27条)(とはいえ、法律により勤労を国民に強制することができる意味ではありません。)」とともに、国民の三大義務のひとつ「納税の義務」を規定しています。

 権利や自由への国家による侵害を排除するという人権保障の趣旨には合致しませんが、立憲主義のもとで国政が国民の納める税金によって運営されることに鑑み、納税の義務を憲法にうたわれています。




************************
日本国憲法
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

自民党案
(納税の義務)
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
************************


 自民党案は、日本国憲法にほぼ同じであり、この条項は、趣旨からは、変える必要がないことに自民党も同意しています。
 
 また、日本国憲法の格調の高い文体から、わざわざ自民党案に変える必要性は当然ありません。
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8月31日(日)、中央区月島3丁目こども元気クリニック・病児保育室℡5547-1191急病対応致します。

2014-08-29 12:25:44 | 小児医療

 8月31日(日)の午前中、中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応致します。
 
 

 ①高熱の風邪、②咳の風邪、③お腹の風邪の3つのお風邪がそれぞれ、今、流行っています。
 急に寒くなって、気候の変化に体が対応できていないことが、流行の原因のひとつと考えます。
 
 喘息の子の咳も増えています。

 体調崩されておられませんか?
 


 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 こどもから夏風邪がうつること、多々、あります。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。



 
 なおったお子さんには、日曜日に、登園許可証も記載します。
 月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。



 合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。
 特に、夏休み最後の日です(東京都中央区の場合)。
 学校が始まると忙しくて、予防接種も忘れがち。
 この際、接種漏れの予防接種がないか、再確認ください。、再確認願います。日本脳炎、二種混合、おたふく、水ぼうそう、B型肝炎など。

 
 お大事に。

こども元気クリニック・病児保育室
中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191

小坂和輝

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日本国憲法の一日一条ずつの解説、8月29日は、第29条。私有財産制度

2014-08-29 12:12:03 | 日本国憲法

 一日一条ずつの日本国憲法の解説と、自民党改憲案の考察。

 8月29日は、29条。私有財産制度を規定した重要な条文です。
 前のブログに、二つほど、知識の整理をしておりますので、ご参考にしてください。
<ご参考>
財産権は、地方公共団体の議会が制定する条例による制限が許されるか。(憲法29条、94条)
憲法29条 財産権保障「特別犠牲説」、「正当な補償」としての「完全補償説」と「相当補償説」



*************************
日本国憲法
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


自民党案
(財産権)
第二十九条 財産権は、保障する
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
**************************

 ご覧のように、自民案は、日本国憲法29条1項で、財産権は「侵してはならない」とトッププライオリティーをおいて守るべきものであるところ、その文言を削除したうえ、ランクを下げた「保障する」に文言を置き換えています。

 私有財産制度は、政教分離、大学の自治、地方自治制度とともに、日本国憲法下、規定された絶対に守られるべき制度のひとつです。
 侵害されてはならない私有財産であるけれども、現行憲法下でも29条2項、3項の根拠規定から、選挙・国会での慎重な審議・多数決という3要素からなるプロセスを経ることによって、過度の規制・合理的な理由のない規制を抑制しながらも、財産権を規制することを可としています。
 その場合、自分の財産について「特別の犠牲」を払った人には、原則「完全補償」されることが約束されています。

 現行憲法下、私有財産制度の運用ができているわけであり、なんら文言の変更は必要のないところです。


 それとも、「侵してはならない」私有財産制度の文言を削除・置き換える自民党は、私有財産制度をさえ否定していくことをお考えなのでしょうか?国家主義体制確立のために?

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憲法28条 労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権・争議権の労働三権)を保障

2014-08-28 23:00:00 | 日本国憲法
 一日一条ずつの日本国憲法の解説と、自民党改憲案の問題点の考察。

 28日は、28条。

 28条は、労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権・争議権の労働三権)を保障しています。

 団結権:労働者の団体を組織する権利(労働組合結成権)であり、労働者を団結させて使用者の地位と対等に立たせるための権利。

 団体交渉権:労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利。交渉の結果、締結されるのが労働協約(労働組合法14条)

 団体行動権:労働者の団体が労働条件の実現を図るため団体行動(争議行為)を行う権利。


 公務員の労働基本権は、現行法上、以下の制限がなされている。

1)警察職員、消防職員、自衛隊員、海上保安庁または刑事施設に勤務する職員

 団結権×、団体交渉権×、団体行動権×

2)非現業の一般の公務員

 団結権○、団体交渉権×、団体行動権×

3)現業の公務員

 団結権○、団体交渉権○、団体行動権×



*****************
日本国憲法
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


自民党案
(勤労者の団結権等)
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。〔新設〕

******************

 自民党案は、公務員の労働基本権の制限を規定する条項を2項として、新設しています。

 「公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置」として人事院勧告があり、人事院勧告については、全農林警職法事件の最高裁判決で、岸・天野追加補足意見が、勧告が機能しない場合には、その回復を求める争議は合憲であることをのべていることが有名です。

*****全農林警職法事件(昭和48・4・25) 抜粋************
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115747561765.pdf

わが国で、公務員の争議行為の禁止
について論議されるとき、代償措置の存在がとかく軽視されがちであると思われる のであるが、この代償措置こそは、争議行為を禁止されている公務員の利益を国家 的に保障しようとする現実的な制度であり、公務員の争議行為の禁止が違憲とされ ないための強力な支柱なのであるから、それが十分にその保障機能を発揮しうるも のでなければならず、また、そのような運用がはかられなければならないのである。 したがつて、当局側においては、この制度が存在するからといつて、安易に公務員 の争議行為の禁止という制約に安住すべきでないことは、いうまでもなく、もし仮 りにその代償措置が迅速公平にその本来の機能をはたさず実際上画餅にひとしいと みられる事態が生じた場合には、公務員がこの制度の正常な運用を要求して相当と 認められる範囲を逸脱しない手段態様で争議行為にでたとしても、それは、憲法上 保障された争議行為であるというべきであるから、そのような争議行為をしたこと だけの理由からは、いかなる制裁、不利益をうける筋合いのものではなく、また、 そのような争議行為をあおる等の行為をしたからといつて、その行為者に国公法一 一〇条一項一七号を適用してこれを処罰することは、憲法二八条に違反するものと いわなければならない。

****************************************

 自民党案第二項は、このような条文を新設しなくとも現状公務員の争議行為の制限はなしえているため、真に必要な条文であるかどうかは、議論が必要です。

 公務員の皆様、いかがお考えでしょうか。
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築地市場移転問題:築地を守る裁判、本日8月28日午前11時~東京地裁703号法廷 

2014-08-28 11:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 以下、築地市場移転問題の裁判の原告団の一人水谷さんの案内文です。

 ご注目下さい。

************************************************************************************


8月28日(木)築地市場移転候補地として汚染地購入問題裁判。石原慎太郎氏に賠償請求



【転送、拡散歓迎!】「築地市場移転問題」汚染地購入裁判のご案内

 直前のご案内で失礼いたします。東京都が汚染地を汚染地無しの価格で不正に購入した問題について、購入時期(H18年、H23年)に応じ二つの裁判が同時進行していますが、8月28日(木)H23年分についての公判があります。下記ご案内します。



■平成23年公金返還訴訟(2011年購入分)

8月28日(木)11時~@東京地裁703号法廷

報告会(法廷終了後) 場所:弁護士会館予定(弁護士会館は地裁の隣にあります。)



 H13年2月21日 石原都知事が本会議で「移転候補地は豊洲」と言明しました。直後の都議会で都は「土壌汚染につきましては(中略)市場用地として支障が無いことを確認して購入するという考えでおります。」と答弁しています。
 はたしてそうだったでしょうか。  


 東京ガスによる膨大な量の残置汚染があったにも関わらず、汚染無しの価格で土地を購入した結果、現時点で762億円もの汚染対策費用が市場会計から支出されています。


 しかしH14年に都は既に、東京ガスが都に提出した状況調査報告書により(その当時の荒い調査においてでさえ)大量の残置汚染が発生することを知っていました。知った上で都は築地の関係者や都民を欺き、汚染を無いものとして市場用地を取得しました。都は文字通り、覆土により汚染を覆い隠すことができると考えたのでしょう。市場で働く人の健康や安全な食糧供給など、まったく念頭にない石原都知事のやり方に、築地関係者の中には「裏切られた」と感じている人達もたくさんいます。


 後に(反対運動の成果でなどで)開催されることになった専門家会議(H19年開始)で、都の汚染隠しが見つかりましたが、都はそれを誤魔化す為、姑息にも「市場用地なので手厚い対策をする」と追加対策を説明しました。その少し前のH18年当時、都議会では「汚染は処理基準以下に」「残置すれば東京ガスの責任」とした虚偽答弁が繰り返されましたが、そのことについてはもう一つの公金支出裁判の高裁判決では「答弁内容の適否は,一般的には,それ自体石原らや東京都の政治的責任等が問われるべき問題」として、虚偽答弁の事実を認めています。(判決は請求の期間を過ぎたとの理由で却下され、現在上告中)


 汚染問題ばかりではなく、流通問題など非民主的な計画の進め方について、東京都は猛烈な批判を浴び続けています。

 都の強引な進め方を止めるためには消費者も市場関係者も、絶えず監視を続けることが最大の力となると信じます。裁判の傍聴にも是非ご参加下さい。

―――――――――― (以上報告)築地移転問題関連裁判の原告メンバー 水谷和子 連絡先 mizunoyaka@ezweb.ne.jp
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日本国憲法の一日一条ずつの解説、8月27日は、第27条。働けるということは、義務の前に権利である

2014-08-27 11:12:57 | 日本国憲法

 一日一条ずつの日本国憲法の解説と、自民党改憲案の問題点の考察、
 8月27日、28日は、憲法27条と28条です。

 労働基本権に関する規定です。

 これら条項もまた、とても大切だと思います。

 自分は、27条を理解するに当たり、まず、大事なことは、「働けるということは、義務の前に権利である」ということだと考えます。(以前のブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8c35694366b639cd2f81c9d726c6e573 )
 私たちのまさに自己実現の形のひとつが、働けることじゃないでしょうか。
 国は、働ける環境整備を、鋭意行っていかねばなりません。


 まずは、どのような案であるか、27条、28条セットで、見ておきます。

****************************
日本国憲法
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。


自民党案
(勤労の権利及び義務等)
第二十七条 全て国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。
3 何人も、児童を酷使してはならない。


日本国憲法
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


自民党案
(勤労者の団結権等)
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。〔新設〕

***********************************

 自民党案は、日本国憲法とほぼ同じ内容であることがわかります。文体や格調の高さからは、日本国憲法のほうが優れています。この点改憲する必要はありません。

 大きな点は、自民党案では、28条に2項を新設しています。
 この新設に関しては、28条のことなので、28日の明日述べます。


 以下、27条、28条に関する基礎知識。
 最後に、労働法関連の知識の整理をしたもののアドレスも貼ります。


 19世紀の資本主義の発達の過程において、労働者は、失業や劣悪な労働条件のために厳しい生活を余儀なくされました。労働者の生活を向上させるために、労働者を保護し、労働運動を容認する立法が制定することとなりました。

 日本国憲法は、27条で勤労の権利(勤労権、労働権)を保障し、勤労が国民の義務(ただし、勤労が義務とはいえ、法律により勤労を国民に強制することができるという意味ではありません。)であることを宣言し、かつ、勤労条件の法定(勤労条件法定主義)を定めています。

 28条で労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権・争議権の労働三権)を保障しています。

 27条3項の児童の酷使の禁止は、子どもが過酷な労働環境で働くことを強制された歴史を繰り返すことのないよう、子どもの権利を守るための規定です。

 この規定から、

〇児童(満15歳後の最初の3月31日が終了するまで)を労働者として使用することの原則禁止(労働基準法56条)

〇児童(18歳未満)を午後10時から午前5時までの間に働かせる深夜業の原則禁止(同法61条)

〇児童(18歳未満)の危険有害業務に関する就業制限(同法62条)

〇児童(18歳未満)の坑内労働の禁止(同法63条)

 が定められています。

 以下、関連法律の該当箇所を抜粋します。

*******関連法律 抜粋***********************
<労働基準法>
  第六章 年少者


(最低年齢)
第五十六条  使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない
○2  前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

(年少者の証明書)
第五十七条  使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
○2  使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。

(未成年者の労働契約)
第五十八条  親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
○2  親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

第五十九条  未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。

(労働時間及び休日)
第六十条  第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条及び第四十条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
○2  第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
○3  使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一  一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二  一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。

(深夜業)
第六十一条  使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。
○2  厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。
○3  交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
○4  前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
○5  第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。

危険有害業務の就業制限
第六十二条  使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
○2  使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
○3  前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

坑内労働の禁止
第六十三条  使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

(帰郷旅費)
第六十四条  満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。



<児童福祉法>
 第八節 雑則


第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一  身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為
二  児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為
三  公衆の娯楽を目的として、満十五歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬をさせる行為
四  満十五歳に満たない児童に戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で歌謡、遊芸その他の演技を業務としてさせる行為
四の二  児童に午後十時から午前三時までの間、戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務としてさせる行為
四の三  戸々について、又は道路その他これに準ずる場所で物品の販売、配布、展示若しくは拾集又は役務の提供を業務として行う満十五歳に満たない児童を、当該業務を行うために、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第四項 の接待飲食等営業、同条第六項 の店舗型性風俗特殊営業及び同条第九項 の店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為
五  満十五歳に満たない児童に酒席に侍する行為を業務としてさせる行為
六  児童に淫行をさせる行為
七  前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
八  成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が、営利を目的として、児童の養育をあつせんする行為
九  児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもつて、これを自己の支配下に置く行為
○2  児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター又は児童自立支援施設においては、それぞれ第四十一条から第四十三条まで及び第四十四条に規定する目的に反して、入所した児童を酷使してはならない。

******************************************

<労働法>
7)労働基準監督官「ダンダリン」 2013年10月日テレ

「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ

ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項

ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは

ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。 

ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。



6)懲戒処分の有効性の検証方法
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e83484206f773abaeb12dd51def6e695


5)働けることって、義務の前に、権利ですよね。「業務命令としての自宅待機」の可否について。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8c35694366b639cd2f81c9d726c6e573

4)重要賃金問題!賃金の相殺は原則禁止。退職金不支給条項は違法か?賞与支給日前に退職するともらえない?(2013-04-22 23:00:00 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/2147f5723bc62c34c620992726cd6011


3)重要!改正労働契約法本年4/1施行19条1号2号。有期契約雇止めが一定の場合禁止が明文化(2013-04-16 15:31:45 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/ab98f5cdea9e7d39744928679fd1b77f


2)労働法:就業規則を理解することの大切さ ぜひ、ご自身の就業規則のご確認を!(20130409 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/98f14b972998cde370b85ec98dec323e


1)労働法:個別的労働契約における「労働者」と「使用者」(20130409 2年目)
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/4ec6ef365e969fe096b647ab2c4cc614


 

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憲法26条 子どもが教育を受ける権利

2014-08-26 23:00:00 | 日本国憲法
 一日一条ずつの日本国憲法の解説と、自民党改憲案の問題点の考察。

 8月26日は、憲法26条。

 教育を受ける権利を保障するとても重要な条文です。
 子ども達にとって、最も重要な条文といってもよいかもしれません。

 念のため、書きますが、この条文が義務として定めているのは、子ども達が義務で勉強しなければならないことや学校へ行って勉強する義務ではありません
 子ども達に教育を受けさせる義務、勉強できる機会をつくる義務が、親や国にあることを定めています


 そのことを、憲法学者故芦部先生は、

 「教育を受ける権利は、その性質上、子どもに対して保障される。その権利の内容は、子どもの学習権を保障したものと解される。
  子どもの教育を受ける権利に対応して、子どもに教育を受ける責務を負うのは、第一次的には親ないしは親権者である。26条2項が、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」と定めているのは、そのことを明示している。また、教育を受ける権利の社会権としての側面として、国は、教育制度を維持し、教育条件を整備すべき義務を負う。この要請を受けて、教育基本法および学校教育法等が定められ、小・中学校の義務教育を中心とする教育制度が設けられている。」(『憲法第5版』岩波書店 264ページ)と書かれています。

 教育権の所在については、教育内容について国が関与・決定する権能を有するとする説(国家の教育権説)と、子どもの教育について責任を負うのは、親およびその付託を受けた教師を中心とする国民全体であり、国は教育の条件整備の任務を負うにとどまるとする説(国民の教育権説)の争いがあります。
 最高裁判例は、両説「極端かつ一方的」であるとして否定し、教師に一定の範囲の教育の自由の保障があることを肯定しながら、その自由を完全に認めることは、1)児童生徒には教育内容を批判する能力がなく、2)教師に強い影響力があること、3)子どもの側に学校・教師を選択する余地が乏しいこと、4)全国的に一定の水準を確保すべき要請が強いことなどから、許されないとし、結論としては、教育内容について、「必要かつ相当と認められる範囲において」決定するという、広汎な国の介入権を肯定しています(学説の批判有り)。(旭川学力テスト事件最高裁大法廷判決昭和51.5.21)

 憲法26条2項で謳う、義務教育の無償については、一般に、「授業料不徴収」の意味であると解されています。1963年以降、教科書は無償で配布されています。

 
 憲法上、よく問題になるのは、義務教育や高校教育ですが、26条は、生涯教育、家庭教育、社会教育も含んでいます


************************
日本国憲法
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

自民党案
(教育に関する権利及び義務等)
第二十六条 全て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
2 全て国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。
3 国は、教育が国の未来を切り拓(ひら)く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。〔新設〕
*************************


 さて、自民党案との比較、自民党案は、1項と2項は大きく変えてはいませんが、3項を新設しています。
 とても残念な条項の新設です。
 その新設された3項では、鑑みることを、自民党は取り違えていませんか。
 何のための教育ですか?国のための教育ですか?


 日本のひとりひとりの子どもが、その子の個性や可能性を十分に伸ばし、人生に役立つ知識技能を身に着ける教育をすることが大切なのではないでしょうか。
 ですから、まず、鑑みるべきことは、「教育が、個人が人格を形成し、社会において有意義な生活を送るために不可欠であること」でしょう。

 日本の学校で教育を受けた優秀な人材が、国の未来を切り拓いたとしても、それは、間接的付随的な効果であり、そのことを直接に期待するのは、教育の目的をはき違えていると思います。
 資源のない日本が世界で太刀打ちするためには、教育こそ大切なことはわかるとしても、そのことを憲法の条文に盛り込む前に、もっともっと大切な個人の人格形成に寄与する教育について盛り込むべきだと考えます。

 小中高と、国のために勉強した経験のあるかた、どれだけおられるでしょうか。
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日本国憲法の一日一条ずつの解説、8月25日は、第25条。生存権

2014-08-25 01:05:59 | 日本国憲法

 一日一条ずつの日本国憲法の解説と、自民党憲法草案の問題点の考察。
 8月25日は、25条。
 
 本日25条、おそらく、「生存権」という名と共に、社会科でも何度も出てきて、最も親しみの持てる条項ではないでしょうか。

 その分、とても重要な条項です。

 25条から、26、27、28と社会権が保障されています。


 社会権とはなにか、憲法学者の故芦部先生の解説を読みます。


 「日本国憲法は、生存権(25条)、教育を受ける権利(26条)、勤労の権利(27条)、労働基本権(28条)という社会権を保障している。社会権は、20世紀になって、社会国家(福祉国家)の理念に基づき、とくに社会的・経済的弱者を保護し実質的平等を実現するために保障されるに至った人権である。その内容は、国民が人間に値する生活を営むことを保障するものであり、法的にみると、それは国に対して一定の行為を要求する権利(作為請求権)である。この点で、国の介入の排除を目的とする権利(不作為請求権)である自由権とは性質をことにする。もっとも、社会権にも自由権的側面がある。

 社会権が保障されたことにより、国は社会国家として国民の社会権の実現に努力すべき義務を負う。たとえば、憲法25条2項が、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定するのは、その趣旨である。」

(『憲法第5版』岩波書店 258頁)



******************************
日本国憲法
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。



自民党案
(生存権等)
第二十五条 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、国民生活のあらゆる側面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


(環境保全の責務)
第二十五条の二 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。〔新設〕


(在外国民の保護)
第二十五条の三 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。〔新設〕

(犯罪被害者等への配慮)
第二十五条の四 国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。〔新設〕
***************************************


 自民党案は、日本国憲法とほぼ同じといえるでしょうか。
 憲法「すべての生活部面」が自民案「国民生活のあらゆる側面」となっています。
 これも同じとみてよいでしょうか。
 内容が狭まっていなければよいと思います。

 あと、自民党案では、25条の2、25条の3、25条の4が新設されています。

 これら新設された内容は、方向性としてはよいと思います。
 文面は、検討の余地が多分にあり。自民案は、すべて文言が弱すぎる。そのような文面で、本当に国は、それら新たな人権を守る気があるのかと思いたくなる。
 例えば、自民党案25条の4「犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮」ではなく、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇を「保障する」レベルまでの表現はほしいと思います。


 もし、文面がきちんと直されたと仮定しても、ただ、とても、とても残念なのは、自民案全体が、これまで述べてきましたように

〇憲法を、国家を縛る最高法規から、国民を縛る法律に変えていること

〇人権規定に根本的な誤りがあること
 「公共の福祉」による人権間の調整ではなく、「公益及び公の秩序」による強制であること

〇表現の自由が否定されていること

〇戦争の放棄が否定されていること

〇象徴天皇制が否定されていること

〇結局、大日本帝国憲法への回帰の方向であること

 など、根本的な誤りがあって、憲法と呼べるものではないため、実現不可能であります。
 よって、これら新設条項も同時に、死文化される運命にあります。
 万万が一、自民党案が通ったとしても、25条の2、25条の3、25条の4は、国民のために機能はしないことが考えられます。自民党案は、人権規定に根本的な誤りがあるからです。


 自民案に頼るのではなく、これら条文の文面をよく練り、適正手続きのもと、憲法に入れていくべきか、法律の規定を充実させることで済むのか、議論を深めることこそが求められていると思います

 一番やってはならない選択肢は、これら条文に飛びついて、自民党案の負の部分に目をつぶってしまうことです。一旦、これらを含めて自民党案で改憲させておいて、後ほど、これら条項を削除する手口が用いられることまで、私達国民は、念頭に置いておくべきです。
 言っておきます。自民案は21条において、表現の自由が否定されています。改憲のハードルは、とても低く設定されています。正しい情報が伝えられることなく、次なる改憲も容易です。情報がまともに伝わらないことをよいことに、国に不都合な条文はすぐに削除されることでしょう

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日本国憲法一日一条ずつの解説、8月24日は第24条。婚姻は、両性の合意のみに基いて成立

2014-08-24 23:00:00 | 日本国憲法

 一日一条ずつの日本国憲法の解説と、自民党憲法草案の問題点の考察。

 8月24日は、24条。

 憲法24条1項で、婚姻の自由と夫婦の権利の同等をうたい、2項で、家族に関する立法は、「個人の尊厳と両性の本質的平等」に基づくべきであると定めています。


 GHQ民政局のペアテ・シロタ・ゴードンの意欲で起草され、GHQ内部や日本政府による数多の修正を受けながら、現在の形で残ったものだそうです。


 民法(家族法)の基本原理・最高法規という色彩が強く、「法の下の平等」を保障する14条の特別条項と位置付けられています。
 すなわち、13条の個人の尊厳や14条の両性の平等の意義を再確認し徹底化することを求めた規定です。(参照『判例憲法2』第一法規 85ページ)


***************
日本国憲法
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

自民党改憲案
(家族、婚姻等に関する基本原則)
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。〔新設〕
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
***************


 まず、結構自民案は、変えようとしているため、なぜ、そのように変えるのか、自民党の解説を読みます。


*****自民党パンフ******
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf

Q家族に関する規定は、どのように変えたのですか?


家族は、社会の極めて重要な存在ですが、昨今、家族の絆が薄くなってきて
いると言われています。こうしたことに鑑みて、24 条1 項に家族の規定を新
設し、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、
互いに助け合わなければならない。」と規定しました。なお、前段については、世界人
権宣言16 条3 項も参考にしました。

党内議論では、「親子の扶養義務についても明文の規定を置くべきである。」との意見
もありましたが、それは基本的に法律事項であることや、「家族は、互いに助け合わな
ければならない」という規定を置いたことから、採用しませんでした。

(参考)世界人権宣言16 条3 項
 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利
を有する。

****************


問題点1 世界人権宣言16条3項を、自民党案は、反映しているとはいえない。

 1項を自民党案は、世界人権宣言16条3項を参考に新設したといいますが、結果、自民案は、「家族は、尊重される」と漠然と述べているにすぎません。
 世界人権宣言16条3項を参考にしたと言うのであれば、「家族は、国による保護を受ける権利を有する」とはっきりと述べるべきでしょう。


問題点2 憲法に価値観を持ち込んでよいか。

 新設された部分には、マスコミも取り上げ、問題提起がなされていました。


 
 もちろん、ひととしては当然の内容ではあるものの、価値観の持ち込みは問題があります。
 また、本来、社会全体で支えるべきところに関してまで、逆に、家族に全部責任を押し付ける根拠ともされる危険性があるのではないかと危惧します。

問題点3 なぜ、「のみ」を省く?

 自民党案では、こっそりと、削除する、文言を置き換えるということが、多数なされており、注意深く自民案の文言を読む必要があります。

 ここでも、決して削除してはならない「のみ」が削除されています。

 自民党案作成者にお伺いしたいところですが、そのほかに、どんな結婚の成立を想定されて、「のみ」を落とすのでしょうか?

憲法:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立

自民党案:婚姻は、両性の合意に基づいて成立


問題点4 憲法「家族に関するその他の事項」から自民案「親族に関するその他の事項」へ

 ここも、自民党案が、こっそりとおこなっている部分。
 注意深く読まねば、落としてしまいます。項目の並べ替えをして、その他の事項の修飾のされる用語を変えています。

 保護されるべきひとが保護されないことになっています。
 親族の定義に入らないが、家族はいるはずであり、自民党案では、それら家族を保護する法制化をし辛くさせる変更です。

問題点5 憲法が保護する「住居の選定」が自民党案で、こっそり削除されています。

以上
 
(問題点がもっといろいろある条項だと思います。お気づきの点、教えてください。)

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日本国憲法の一日一条ずつの解説、8月23日は、第23条。学問の自由

2014-08-23 00:31:37 | 日本国憲法

 一日一条ずつの日本国憲法の解説と、自民党改憲案の問題点の考察。

 8月23日は、憲法23条。

 日本国憲法は、補則まで入れると全部で103条有りますが、ひとつ好きな条文を選べと言われると、私は、迷わずこの23条を選びます。

 「学問の自由は、これを保障する」

 その規定の重要性とともに、五七五の調子で日本語が並べられた美しい日本語の文体であるからです。
 日本国憲法全体が、美しい文体で格調高く構成されておりますが、そのことを象徴するような条文です。


 学問の自由を保障する規定は、明治憲法にはなく、また、諸外国の憲法においても、学問の自由を独自の条項で保障する例は多くないといいます。
 明治憲法時代に、学問の自由ないし学説の内容が、直接に国家権力に侵害された歴史(例、1933年滝川事件、1935年天皇機関説事件)を踏まえて、特に規定されました。


 学問の自由の内容としては、1)学問研究の自由、2)研究発表の自由、3)教授の自由の三つのものがあります。

1)学問研究の自由

 真理の発見・探求を目的とする研究の自由、内面的精神活動の自由であり、思想の自由の一部を構成します。


2)研究発表の自由

 1)でいう研究の結果を発表することができないならば、研究自体が無意味に帰するので、学問の自由は、当然に研究発表の自由を含みます。
 外面的精神活動の自由である表現の自由(21条)の一部であるが、憲法23条によっても保障されています。


3)教授の自由

 大学その他の高等学術研究教育機関における教授の自由(これら“のみ”とするのが従来の通説・判例「東大ポポロ事件最高裁判決」)、および大きな議論が有るところではありますが、初等中等教育機関における教育の自由(今日において支配的見解)。
 ただし、普通教育においても、「一定の範囲における教授の自由が保障される」ことをみとめるが、教育の機会均等と全国的な教育水準を確保する要請などがあるから、「完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない」とされています(旭川学テ事件最高裁判決昭和51・5・21)

(以上、参照『憲法 第5版』芦部信喜 164−165頁)
 
 

 次に、自民案との比較をします。

*********************
日本国憲法
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

自民党案
(学問の自由)
第二十三条 学問の自由は、保障する。
**********************

 ほぼ、同じと言えます。

 ただ、冒頭のべましたが、私は、私の好きな条文の美しい日本語の五七五リズムを失った自民党案は、個人的には認めることはできません。

 


 さて、学問の自由は、明治憲法下で、国家権力により侵害された歴史が有り、正しい真理の追究が国に都合が悪ければ、いつなんどき、国が介入するかもしれず、表現の自由とともにまもらねばならない大切な大切な規定です。

 今でさえ、見えない形の国の介入はあるのかもしれません。

 例えば、原子力研究で、国の意向に添う研究に多額の研究開発費が、国及び電力会社から与えれること、データをねつ造してまで、薬の効果をよくみせることで、製薬会社からの研究開発費を得ようとすることなど、ありうる話かもしれません。


 もうひとつ注意せねばならないことは、「学問の自由は保障する」のであって、憲法19条内心の自由で見た「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」のような「学問の自由は侵害されない」ではないということです。(ちなみに、残念ながら自民案19条「思想及び良心の自由は、保障する。」)
 どんな研究でもやってよいかというとそうではなく、「公共の福祉」と調和のとれた研究が求められることはいうまでもありません。
 例えば、医学分野では、生命と直結するためその倫理性が問われることが常です。最先端研究が周囲の住民に危害を加えるリスクがある場合なども考えられます。


 (ちなみに、19条が出たついでに述べますと、自民案19条が現実化すると、私達が考えることや思うことその内容そのものが、国により強制される場合が出てくることになります。それも「公共の福祉」との理由ではなく、「公益及び公の秩序」すなわち「国のため及び国の意向に沿った秩序」にはずれないようにするという理由のもとの強制がありえることとなります。)

 
 学問の自由の保障は、とても大切です。

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日本国憲法の一日一条ずつの解説、8月22日は、第22条。経済的自由など

2014-08-22 23:00:00 | 日本国憲法

 一日一条ずつの日本国憲法の解説と、自民党改憲案の問題点の考察。

 8月22日は、憲法22条。
 経済的自由にも関連した重要条文です。

 これまた、大きな問題点が自民党改憲案にはあります。

 ここでは、落としてはならない文言を落としています。
 「公共の福祉に反しない限り」という文言です。

*************
日本国憲法
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない


自民党案
(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する
***************

 自民党案では、22条1項において、「公共の福祉に反しない限り」という文言が削除されています。
 いままでは、「公共の福祉」を削除して、その部分にこっそりと「公益及び公の秩序」という文言を置き換えでしたが、ここでは新たな手口です。

 「公共の福祉に反しない限り」の文言の重要性は、憲法学者故芦部先生も、以下、述べられています。

 「経済的自由は、精神的自由と比較して、より強度の規制を受ける(「二重の基準」の理論参照)。憲法22条が、とくに「公共の福祉に反しない限り」という留保をつけているのも、公権力による規制の要請が強いという趣旨を示したものである。それは、一つには、職業は性質上、社会的相互関連性が大きいので、無制限な職業活動を許すと、社会生活に不可欠な公共の安全と秩序の維持を脅かす事態が生じるおそれが大きいことになるが、それにとどまらず、現代社会の要請する社会国家の理念を実現するためには、政策的な配慮(たとえば、中小企業の保護)に基づいて積極的な規制を加えることが必要とされる場合が少なくないからである。」(『憲法 第5版』216-217頁)

 経済活動の規制の手段は、二つに大別されます。

 ○消極目的規制(警察的規制):主として国民の生命および健康に対する危険を防止もしくは除去ないし緩和するために課せられる規制。

 ○積極目的規制:福祉国家の理念に基づいて、経済の調和のとれた発展を確保し、とくに社会的・経済的弱者を保護するためになされる規制であり、社会・経済政策の一環としてとられる規制。

 これら、規制すべきを規制するには、「公共の福祉に反しない限り」という文言は必要です。

 自民党案は、安易に削除していますが、経済を自由奔放にまかせ、本当に大丈夫とお考えなのでしょうか?

 
 次に、22条2項は、侵害されてはならないものを、「有する」という文言に置き換え問題です。

 国籍は特定の国家に所属することを表す資格であり、それを個人の自由意志で離脱することは、明治憲法時代の国籍法では許されず、原則として政府の許可を必要としました。その意味で、憲法22条が国籍離脱の自由を認めたことは、一つの画期と言えました。
 その自由を侵害されないものとしていたところ、単に自由が有るという文言に、自民案はこっそりと置き換えています。国籍離脱の自由について、自民案では保障する気がないということであり、自民案が大日本帝国憲法回帰と言っても過言ではないひとつの根拠です。


 
 

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日本国憲法の一日一条ずつの解説、8月21日は、第21条。最重要!表現の自由。

2014-08-21 23:00:00 | 日本国憲法

 一日一条ずつの日本国憲法の解説と、自民党改憲案の問題点の考察。

 8月21日は、憲法21条です。

 自民党改憲案は、一条にひとつ以上の問題点や課題があり、どれも看過できないものですが、この21条もまた、最も重大な問題点の一つを含んでいます。

 21条に関連して前のブログhttp://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/b0a5bca6b92855718d565701d5e8b0eaで、表現の自由についての知識の整理を記載しました。

 表現の自由は、思想・情報を発表し伝達する自由でありますが、知る権利もまた、保障しています。

 知る権利について、憲法学者の故芦部先生は、

 「知る権利は、「国家からの自由」という伝統的な自由権であるが、それにとどまらず、参政権(国家への自由)的な役割を演ずる。個人はさまざまな事実や意見を知ることによって、はじめて政治に有効に参加することができるからである。」と知る権利の法的性格を述べられています。

 表現の自由、知る権利が保障されなければ、政治に有効に参加できなくなる、まさに、民主主義の根幹にかかわる権利を、憲法21条は保障しています。


 ところが、この21条を、自民案は、大きく変貌させようとしています。

 現行の日本国憲法と自民党案を比較します。

********************
日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。



自民党案
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。〔新設〕
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。

(国政上の行為に関する説明の責務)
第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。〔新設〕

*********************

 自民案は、現行憲法21条とほぼ同じ文言をおいていますが、実は、こっそりと2項を新設しています。
 これが、現行憲法21条1項を完全に骨抜きにしています。

 よく見ていただきたいのですが、自民案は、1項で、表現の自由を保障すると言っておきながら、2項で、「前項の規定にかかわらず」、「公益及び公の秩序」すなわち、「国家のため、国家の都合で」制限すると言い切っているのです。
 もちろん、表現の自由があるからといって、何を言っても良いというわけではなく、すでに現行憲法上、「公共の福祉」による制限を、表現の形態、規制の目的・手段等を具体的に検討し、表現内容を最大限尊重はしつつ、報道の自由を十分に守りつつ、表現の自由により侵される権利、例えばプライバシー、名誉、青少年の健全育成、嘘の情報被害などを、現状に置いても厳しく審査をできている状態にあり、「公益及び公の秩序」を持ち出す必要性はまったくありません。
 表現の自由と知る権利は、政治が果たして有効に機能するかどうかにつながっていくわけであり、それを、国家のため、国家の都合で制限されると、正しい政治が営まれなくなります。すれば、ますます、政府に都合の良い情報だけが国民に伝えられ、都合の悪い情報は排除され、それにより政治がさらにゆがめられる結果となります。
 一旦、表現の自由と知る権利がゆがめられてしまうと、悪循環の陥り、自己回復できない状態になります。

 だからこそ、憲法21条は、絶対に守らねばならない権利です。
 なにがなんでも、守らねばなりません。

 民主主義の危機が、今、訪れようとしています。
 かつて、ワイマール憲法から、ナチスの台頭へと歴史が動いたように。

 皆さん、声を上げて下さい。悪い歴史を繰り返させないで下さい。
 ジャーナリストの皆様、すでにご承知のところであり、記事としても何度も取り上げらているところですが、はっきり言いまして、自民案21条でジャーナリズムは死にます。どうか、声を上げて下さい。ことの重大さを、全国民にお伝え下さい。よろしくお願い申し上げます。

 *あと、今回の自民案では、手をつけられておりませんが、許されてはならない憲法21条2項の「検閲」が復活しないかにどうか、注視願います。 

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日本国憲法の一日一条ずつの解説、8月20日は、第20条。信教の自由、政教分離。

2014-08-20 19:35:50 | 日本国憲法

 一日一条ずつの日本国憲法の解説と、自民党案の問題点の考察。
 8月20日は、第20条。

 憲法20条は、信教の自由と、政教分離を規定しています。

 基礎知識の整理の内容を前のブログhttp://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d5079cb7244faa30b68526e77dab9dd9で書きました。

 政教分離において大事なことは、「個人の信教の自由を厚く保障するとともに、国家と宗教の分離を明確化」することです。
 それは、明治憲法の下、国粋主義の台頭とともに、神社に与えられた国教的地位とその教義は、国家主義や軍国主義の精神的な支柱となった」苦い歴史に基づいてのことです。
 (「 」は、憲法学者故芦部先生『憲法 第5版』150-151ページ)

 最高裁もその経過を、「わが国では、過去において、大日本帝国憲法(以下「旧憲法」という。)に信教の自由を保障する規定(二八条)を設けていたものの、その保障は「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という同条自体の制限を伴つていたばかりでなく、国家神道に対し事実上国教的な地位が与えられ、ときとして、それに対する信仰が要請され、あるいは一部の宗教団体に対しきびしい迫害が加えられた等のこともあつて、旧憲法のもとにおける信教の自由の保障は不完全なものであることを免れなかつた。」と述べています(津地鎮祭事件最高裁判例S52.7.13)。


 自民案を見るに当たり、大事なことは、1)信教の自由が果たして保障されるのか、という視点と、2)政教分離が約束されるのかという視点です。

 以下、自民案と現行憲法の比較ですが、両者1)2)が自民案では、保障されません。



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日本国憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


自民案
(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない
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1)自民案で、信教の自由が果たして保障されるのか

信教の自由で大事な20条1項後段において、自民案は、こっそりと宗教団体の「政治上の権力を行使してはならない。」との文言が削除されています。

宗教団体が、「政治上の権力」を行使できるようにするためではないでしょうか。
結果、明治憲法下で、そうであったように、政治上の権力を行使しうる宗教団体が出る一方で、弾圧される宗教も同時に生じることになります。



2)自民案で、政教分離が果たして約束されるのか

政教分離で大事な20条3項において、

現行憲法:宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない

自民案:特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない

自民案では、二つの意味で国家が宗教活動をすることを可能にしています。

ひとつは、「特定の宗教のための教育」とわざわざ現行憲法では「宗教教育」だったものを限定的に書いています。文言を限定的に書くことは、例外も増えることにつながると思います。

もうひとつは、「ただし書」を付け加え、堂々と国家が宗教活動できる場合を導入したことです。現行憲法下でも、習俗的行為が行えているにも関わらずです。今後は、「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないもの」という漠然不明確な文言を利用して、国の解釈を広げることで、国が行える宗教活動が拡げられていく可能性があります。



 以上、自民案20条にすることは、たいへん危険なことだと思います。

 宗教団体の皆さん、国民の皆さん、本当に自民案でよいですか?
 自民案になれば、「政治的権力を行使」してくる結果、宗教弾圧が生じることが目に見えています。

 冒頭にも趣旨を述べましたが、宗教とよからぬものが結び付くと、悪い戦争への歴史の繰り返しです。

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首相失格。安倍晋三氏は、日本国を守ることはできないし、任せることも当然できません。

2014-08-20 10:44:20 | 国政レベルでなすべきこと
 本当に、日本国を守って下さる首相なら、プレーにはでかけないで、情報収集をまずしたはず。

 情報収集がきちんとなされているなら、プレーはありえない。
 7時半の段階で、大きなニュースになっていました。国民は、広島市の皆さんの安否を心配していた状況です。

 中断したからいいでしょというレベルではなく、プレーをする時点で、情報管理能力の欠如と、首相としての責任感の欠如により、首相失格(違憲な集団的自衛権の閣議決定を強行している段階で、すでに失格ではあるものの)です。




**********時事ドットコム***********************
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2014082000153

広島土砂災害でゴルフ中断=危機管理に万全対応-安倍首相


 安倍晋三首相は20日午前、広島市で発生した土砂崩れ災害への対応のため、山梨県富士河口湖町でプレーしていたゴルフを中断した。2歳男児らが死亡し、少なくとも十数人が生き埋めになっているとみられることから、政府として危機管理に万全を期す考え。
 夏休み中の首相は同日午前7時30分ごろにゴルフ場入りし、森喜朗元首相、茂木敏充経済産業相らとプレーを開始。約2時間後に中断し、いったん近くの別荘に戻り、その後、公用車で別荘を出発、首相官邸に向かった。(2014/08/20-10:17)


***********毎日新聞*****************
http://mainichi.jp/select/news/20140820k0000e010202000c.html
広島豪雨:安倍首相、被害拡大防止を指示

毎日新聞 2014年08月20日 10時49分(最終更新 08月20日 11時11分)


 山梨県で休暇中の安倍晋三首相は20日朝、広島市の豪雨土砂災害を受け、応急対策に全力で取り組み、被害の拡大防止を徹底することなどを指示した。

 首相は同日朝から同県富士河口湖町内で森喜朗元首相らとゴルフをしていたが、被害が拡大していることが判明し、午前9時ごろ、ゴルフを取りやめ、首相官邸に向かった。

 首相指示は(1)被害状況把握と被災者の救命・救助などの災害応急対策に全力で取り組む(2)住民の避難支援などに万全を期す(3)情報提供を的確に行い被害の拡大防止の措置を徹底する−−の3点。首相指示は午前6時半に出され、首相官邸は同8時50分になり、指示内容を公表した。【小田中大】


**************朝日新聞*******
http://www.asahi.com/articles/ASG8N35PBG8NULFA009.html

安倍首相、ゴルフ中断し官邸へ 大雨で情報連絡室を設置

2014年8月20日12時00分

 政府は20日午前4時20分、19日からの大雨について情報連絡室を首相官邸の危機管理センターに設置した。安倍晋三首相は関係省庁に対し、①早急に被害情報を把握し、政府の総力を挙げて救命・救助などの応急対策に全力で取り組む②住民の避難支援などに万全を期す③国民に情報提供を的確に行うとともに、被害の拡大防止の措置を徹底する――ことを指示した。

 首相は20日午前、夏休みで山梨県富士河口湖町で行っていたゴルフを切り上げた。その後、首相官邸で記者団に対し、「救命・救助の態勢を強化するため、自衛隊を数百人規模にするよう指示した」と述べた。

 一方、古屋圭司防災担当相は首相官邸で記者団に、派遣した自衛隊員が合計630人規模となったことを明らかにした。古屋氏は、環境が整い次第、自ら政府調査団の団長として現地入りする考えも示した。
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