「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

本日9月18日、所属会派「あたらしい中央」から、来年度令和3年度の予算要望を中央区へ提出致しました。

2020-09-19 15:24:11 | マニフェスト2011

 本日9月18日、所属会派「あたらしい中央」から、来年度令和3年度の予算要望を中央区へ提出致しました。

 ご多忙の中、齊藤副区長及び財政課長が、受理下さいました。

 中央区議会の第二会派の責任として、コロナ禍の難局を乗り越えていけますように、それぞれの施策あるべき方向性を示すことに努めました。

 所属議員4名のそれぞれの強みが生かされた内容になっていると思います。

 要望の内容は、大筋を示したのみであり、また、全てを網羅しきれていないところです。

 今後、充実を図り、それが予算や施策に反映されますように努力して参ります。

 ご提案・ご意見、お届け下さい。

 小坂和輝:メール kosakakazuki@gmail.com


 あたらしい中央 令和3年度予算要望

 私が、この予算要望に込めた思いは、

 1、財源が不足する中、取捨選択する場合の判断基準として、①区民の皆様の生命・健康を守ること、②教育の中央区であり続けること、③経済的な困難から区民の皆様が守られることを最優先にした判断基準とするべきこと、予算の方向性が見いだされ、①施設の長寿命化、②道路・橋の長寿命化、③未着工の再開発の一時休止・区役所移転建て替え検討の一時休止、④開発協力金の財政調整基金への積立てなど

 2、全ての子ども達の育ち・学びが継続されていくべきこと、そのための育ちとしての①共生ケア、②育ちを支えるネットワーク、学びとしての①臨時休校に備えたオンラインの活用、②奨学金制度の充実、③障がいのある方も含め全ての区民の皆様の生涯教育など

 3、区民の声を聴いて政策に反映される公正な手続きと参加、そのための、①最も重要な公文書「行政評価」へのパブリックコメントの復活、②まちづくりへ参加する権利の保障、その準備としての中央区のまちづくりの解説本の更新、③まちづくり協議会や区内のまちづくりの検討会の立ち上げ、④中央区役所の京橋図書館移転後のボランティアルームの開設、⑤アダプト制度の拡大

 4、相談事業の一本化や充実、そのための①包括的相談所の開設、②自殺対策、③アウトリーチの手法研究

 5、コロナ禍での防災の備え、そのための①防災拠点への地域の医師の積極的な参加、②個別避難計画の立案支援、③備蓄燃料・自家発電

など

************予算要望一覧*********************

令和2年(2020年)9月18日




令和3年度

中央区予算要望書

 

 

 

あたらしい中央

幹事長   青木 かの

副幹事長   高橋 元気

会計、副政調会長   高橋まきこ

政調会長   小坂 和輝

 

第1、総論

1、判断基準を明確化した優先順位付け

コロナ禍において、優先順位の判断を誤ることなく、予算付けをし、施策を実行すること。

その際は、優先順位の判断基準も明示すること。

2、ICT化、デジタル化

『中央区情報化基本方針』に則り、ICTの活用を最大限行うこと。行政のデジタル化を速やかに促進させること。

3、オリンピック・パラリンピック

オリンピック・パラリンピックの1年延期によって、中央区民(地元)の声を反映させる時間ができた、と考え中央区としての意向を東京都等に強く要望すること。

4、新型コロナウイルスをはじめとした感染症対策

感染を恐れて、過剰な対応をとるのではなく、医学的な知識・見識に基づき適正な対応をとること。

5、区民の声

各施策の立案・実行・評価に当たっては、区民の声を聴取し、最大限生かすこと。

6、プロアクティブ・コミュニティ

プロアクティブ・コミュニティを推進し、区民参加を支援していくこと。

7、職員の働きかた改革の推進

在宅勤務やシフト制を積極的に導入し、働き方改革を推進すること。 

 

第2、一般会計

1、歳入

(1)基金積立

コロナ禍では、基金積み立ては、できる限り財政調整基金を優先させること。

(2)ふるさと中央区応援寄附

区民の認知度を高めるため、広報活動の強化および、ニーズを捉えた返礼品やサービスなどについても総合的に検討をすること。

(3)債権管理条例

同条例に則った迅速・適正な債権処理を行い、時効・債権放棄を避けること。

(4)ガスガバナ

『本の森ちゅうおう』のガスガバナの適正使用料の徴収。

(5)選手村跡地の住宅開発

板状棟からも開発協力金を徴収すること。

(6)広告収入

ネーミングライツの導入検討や、広告の収入の確保に努めること。

 

 <歳出>

2、議会費

(1)議事録公開

音声入力等による議事録の即時公開。

(2)デジタル化の推進

他区の導入事例を参考に、タブレット端末等を活用した会議資料の送付、保管、会議場での投影を目的としたシステム導入をすすめること。また、開かれた区政を実現するため、定例会および常任委員会、特別委員会におけるオンライン生配信を検討すること。

 

3、企画費・総務費

(1)予算編成

ア、優先順位

区民の生命・健康の維持及び災害への備え、教育の中央区でありつづけること、区民生活を支えることを最優先の判断基準におくこと。

イ、見える化

予算立案過程の見える化を推進すること。 

(2)コロナ対応

「中央区新型コロナウイルス感染症対策本部会議」の検討内容は、開催後、その検討項目を区のホームページなどで迅速に報告すること。

(3)防災

ア、防災拠点運営委員会

防災拠点運営委員会では、医師会の医師の出席を求め、感染予防策を早急に講じること。

イ、燃料備蓄

中央区内湾岸に停泊している大型船舶の発電機能を非常時に区が活用できるよう、協力関係を締結すること。

ウ、復興基本計画の策定

エ、自家発電

本庁舎・区内の集合住宅・聖路加国際病院など設置の自家発電機の点検実施と備蓄燃料の確実な確保。

(4)ICT化

ア、各種行政手続きや申請のオンライン化(施設、サービスの予約管理を含む)。

イ、LINEアカウント

LINEによるPUSH型広報。

ウ、庁舎内のペーパーレス化の推進。

エ、区のイベント、まちづくり協議会、防災訓練等のオンラインでの実施。

(5)オリンピック・パラリンピック

パラリンピックだけでも実現する働きかけを、東京都等に行うこと。

(6)子育て支援対策本部

待機児童解消に向けた体制強化 。

(7)男女共同参画、ジェンダーフリー、多様な性の理解や配慮

ア、「パートナーシップ制度」の導入および多様な性を配慮した取り組み。

イ、女性センターブーケ21の登録団体の基準を緩和し、積極的に新しい団体を受入れその活動を活性化すること。 

(8)本庁舎整備、本庁舎建て替え

ア、本庁舎建て替えの検討より、各施設の維持整備に財源を配分する優先順位をつけること。

イ、手続きに訪れた方の庁舎内での子どもの一時預かりの開設。

ウ、移転後の京橋図書館の場へのボランティア・ルームの創設及び協働ステーションの移転。

(9)組織編制、人材登用

ア、教育と保育の縦割りを超えた「子ども未来部」の創設。

イ、民間からの積極的な人材登用。

(10)築地市場跡地

ア、築地市場跡地活用の促進(特に交通結節点)。

イ、学識経験者を交えた区民検討組織の立ち上げ。

(11)都市構想・公共交通の整備

ア、教育・文化都市構想(つくばエキスプレスからの延伸を見越し、つくば市との連携)。

イ、大学、インターナショナルスクール、私立校等の積極的な誘致。

ウ、BRTの路線拡充。

エ、水素エネルギーを活用したさらなる公共交通網の整備。

(12)行政評価

『行政評価』のパブリックコメントを復活させること。

(13)広報

区の発行物・案内標識等における日本語・外国語併記の推進。

(14)東京湾大華火祭

復活に向けた検討。

(15)審議会運営

審議会等では、途中入退場を可能にすること等、区民が傍聴できるよう特段の配慮をすること。

 

4、区民費

(1)町会・自治会

町会・自治会の世帯単位の加入率、理事構成、会計状況について把握し、公開を求め、適切な助言を行うこと。

(2)施設管理

伊豆高原荘等、区民施設の長寿命化。

(3)商工振興支援事業

「新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金」等、経済的支援事業の拡大検討。

(4)共通買物券

対象年齢制限の撤廃、オンライン販売の開始、キャッシュレスでの利用等を検討すること。また、使用された「ハッピー買物券」が換金される期間を短縮すること。

(5)生涯教育

障がいのある方々を含めた全ての区民の生涯教育を、教育委員会と連携し、その推進計画を立案すること。

(6)青少年の地域活動機会、青少年対策地区委員会

ア、青少年の地域活動機会を創出すること。

イ、地区内児童数を勘案した、青少年対策地区委員会への助成金の大幅見直し。

(7)スポーツ振興

ア、全区民へ向けた運動場所の提供とその機会の均等を図ること。

イ、障がい者スポーツ拠点の創設。

ウ、区民部スポーツ課と中央区体育協会の再編。

(8)奨学金制度の拡充

 

5、福祉保健費

(1)福祉保健行政

ア、超高層居住に伴う健康影響について調査を行い、区民の健康向上に努めること。

イ、各種コーディネーターの連絡会議の創設。

ウ、民生委員について、民生委員法の順守及び、空白地域の早期解消に向けた支援をすること。

(2)保健医療福祉計画

中央区保健医療福祉計画2020で謳う包括的・総合的な相談窓口を、日本橋・京橋・月島・晴海地域にそれぞれ早期に開設をすること、及びアウトリーチ策の実施。

(3)障がいのある方への支援

ア、障がい者雇用の促進、ジョブコーチの拡大。

イ、「育ちのサポートカルテ」の普及拡大と関係機関の連携強化。

ウ、福祉のまちづくりに関して自立支援協議会と、環境土木部、都市整備部との意見交換の場の創設。

エ、成年後見制度の普及拡大。

オ、避難行動要支援者の個別避難計画立案に向けた支援。

カ、放課後等デイサービス等、必要な施設を月島地域に設置すること。

(4)高齢者福祉

ア、成年後見制度の普及拡大。

イ、未就学児と高齢者施設が共通プログラムの時間をつくる共生ケアの実施。

ウ、避難行動要支援者の個別避難計画立案に向けた支援。

エ、アドバンス・ケア・プランの作成支援。

(5)子育て支援

ア、子ども・子育て支援事業計画に則り、令和3年度には、待機児童をゼロにすること。

イ、コロナの影響を受けて休園となった園児へ、必要な保育を地域で提供する体制の構築。

ウ、認可保育所等の入園申込手続きの簡素化と統一。オンラインや郵送による申請受付。

エ、医療的ケア児が地域の集団で育つ機会の創出。

オ、未就学児と高齢者施設が共通プログラムの時間をつくる共生ケアの実施。

(6)ひとり親支援

ア、相談窓口の一本化。

イ、未払い養育費立替制度導入の検討およびその他支援の拡充、優先枠の拡充。

(7)子ども家庭支援センター

ア、児童相談所の開設に向けた相談体制の強化・拡充。

イ、里親制度の普及、里親希望者に対する教育の実施。

ウ、一時預かり保育のオンライン予約管理の実施や各シッター制度の導入。

(8)病児保育・病後児保育

病児保育・病後児保育について、中央区を一体とした予約申込管理をオンライン化すること。 

(9)健康増進

ア、インフルエンザワクチンの小児への補助。

イ、自殺相談体制の強化。

ウ、ガン・難病における就労支援含め、総合的な相談窓口を開設すること。

(10)生活衛生

ねずみ対策の強化。

(11)受動喫煙防止

ア、公園・児童遊園および屋内での禁煙徹底、罰則の検討。

イ、違反喫煙所の撤去。

ウ、パトロール体制の強化。

(12)母子保健、子育て応援ネットワーク

ア、母子手帳交付時の保健師面談について、オンラインを含めて全例実施すること。

イ、多胎児支援の拡充。

ウ、子育て応援ネットワークにおける相談窓口を一本化し、切れ目のない支援提供と相談体制を確立すること。

 

6、環境土木費

(1)環境政策

ア、「フードドライブ」受付窓口の拡大。

イ、環境アセスメント

大規模再開発の際は、温暖化ガスの排出量制限を行うこと。環境アセスメントを施行する場合は、必ず、評価項目として温暖化ガスの排出量を入れること。

ウ、晴海ふ頭公園・緑道公園の再整備に地域の声を反映させる。また、PFIを積極活用する。

エ、道路・橋などへのインフラの長寿命化への優先投資。

(2)ほっとプラザはるみ

ア、区民の声を反映した施設整備を進めること。

イ、出来る限り温浴施設の機能を残す、または代替施設の誘致を進めること。

(3)ごみ対策

ア、ごみ量削減によるごみ処理費用の圧縮。

イ、粗大ごみのリサイクルの拡充。

ウ、夜間回収の実施、回収時間の短縮等の達成のため、回収事業の民間委託の検討。

(4)交通政策

ア、BRTの早期開通。

イ、船着場を活用した水辺の交通網の整備。

ウ、東京都・国と連携し、交差点の信号機は、「歩車完全分離式」とすること。

(5)公園・街路樹

ア、東京都、国とも連携し、アダプト制度を推進すること。

イ、街路樹伐採の際は、地域への説明を経て、行うこと。

(6) 河川

防災船着場の増設。

(7)道路

ア、道路占用許可緩和制度の永年継続および周知徹底。

イ、自転車道を整備し、安全性を確保すること。

 

7、都市整備費

(1)都市計画

ア、『都市計画マスタープラン』

法的根拠のない『ガイドライン』にだけ頼るまちづくりではなく、都市計画法に位置付けられる『都市計画マスタープラン』を策定し、『ガイドライン』とともにまちづくりに用いること。

イ、「首都高速道路地下化等都市基盤整備基金」

中央区のまちづくりの方向性を全区的に検討する学術経験者も入れた区民検討組織を立ち上げ、アフター・コロナのまちづくり及び地下鉄新線誘致、築地市場跡地再開発、日本橋首都高地下化、首都高上空の土地の有効活用、KK線緑化、本庁舎整備などを総合的に検討し、「首都高速道路地下化等都市基盤整備基金」の額や使途を決すること。

ウ、財源不足のため、未着工の再開発の一時休止。

エ、地域の歴史・文化を守ること

佃・月島等の歴史的街並みを守ること。

(2)まちづくりに参加する権利の保障

ア、まちづくりに参加する権利の保障

 まちづくりに参加する権利の保障。そのためのまちづくりの仕組みをわかりやすく啓蒙する機会をつくること。

イ、『中央区のまちづくりと開発の動向 Ⅳ』の発行

『同 Ⅲ』を平成15年(2003年)発行から時間が経過しており、地区計画の全面的な見直し(令和元年7月)を契機として、最新版の発行を行うこと。

ウ、まちづくり協議会の委員構成

学識経験者をそれぞれの協議会に入れること。構成員には地域のまちづくりの考え方を集約の上参加すること。政治的中立性を保つため議員は委員に入ることは自粛いただくこと。傍聴者からの発言の機会或いは意見を聴取する機会を与えることなどを行い、まちづくり協議会を活性化すること。

(3)市街地再開発

ア、事前評価

大規模再開発の際は、社会インフラへの負荷の影響を事前評価し、容積率緩和などの規模の妥当性を、福祉保健部・教育委員会など他の所管と判断をし、妥当性を欠く場合は、縮小を行うこと。

イ、事後評価

大規模再開発では、国交省が求める『事後評価』を行い、公開すること。

ウ、防災訓練の場

まちづくりの際は、消防団や防災区民組織の訓練の場として機能する視点も盛り込むこと。

エ、協議会・準備組合

再開発協議会・準備組合の定款・規約の提出を求め、その民主的な運営を確認すること。

計画の地元周知を怠らないように指導を徹底すること。

再開発組合では、理事を選挙で選出するなど民主的な運営を確保するように指導すること。

オ、防災船着場

湾岸高層マンションの建設に関しては、地域貢献策として、防災船着場の設置を積極的に推奨すること。

 (4)選手村跡地

ア、選手村の板状棟からも、開発協力金を回収すること。

イ、晴海施設開放の早期実現。

(5)築地市場跡地

ア、築地市場跡地での食文化・食をテーマにした拠点整備。

イ、地元意見の集約と、学識経験者を交えた築地の将来像の構築。

 (6)住宅行政

ア、空き家対策

整備活用や、解体緑地化の推進と優遇措置の創設。

イ、近居推進

三世帯が、近くで住むことを推進する優遇措置の創設。

ウ、老朽化マンションに対する長寿命化等支援策の拡充。

 

8、教育費

(1)学校運営

ア、特認校へのスクールバスへの拡充(泰明小学校への整備、その他希望児童の全員乗車)。

イ、学校行事について、児童・生徒が主体的に参画して実施する体制の構築。

ウ、小学生の段階からLGBT(性的指向・性自認)教育、命の教育を人権教育の内容に加えること。

エ、子ども達自身がつくるネット利用のルールの全校拡大。

(2)ICT教育の推進・活用

ア、休校時および不登校・病院入院中のオンライン学習環境の整備。

イ、常時安定した高速通信環境の整備。

ウ、ICT支援員の早期確保、各校一人配備の徹底。

エ、教員間の情報共有や研究会の実施。

オ、1人1台タブレット端末を最大限に活用した、教育コンテンツの検討(個別最適型学習、総合型学習の実現)。

(3)区立幼稚園のありかたの見直し

ア、給食や延長保育の検討・拡大。

イ、「幼保連携型認定こども園」の拡大。

(4)宇佐美学園

宇佐美学園入園時の条件の明確化および区民利用のさらなる向上。

 

  以上

 

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中央区議会「30分の1」から、「30分の3」へ。H28.4.1新会派「改革2020」結成

2016-04-01 16:20:37 | マニフェスト2011
 4/1なのですが、これは、本当のこととして書きます。

 昨年4月の統一地方選挙で、中央区議会議員として再度、付託をいただいた後、一人会派の「無所属会派子どもを守る会」として議員活動をやって参りました。


 一人会派であり、全議員30人のうちの1票、1/30でした。
 一人でやるには、かなり制限があり、平成27年度の一年間はたいへん厳しい立場でした。
 所属委員会で与えられた質問時間は、10分。本会議質問時間は、20分。予算特別委員会等で与えられた質問時間は、100分で、均等に配分していくと、各会計の分野ごとでは、やはり10分ぐらいになります。質問をして回答を受けると、10分はあっという間です。
 自分なりには努力はするものの、物理的短時間は、結構厳しかった…しかし、よい経験でもありました。だらだら述べずに、本当に言いたい核心のみを述べることを心がけることができました。

 
 そして、迎えた新年度平成28年度、議員2期目の2年目。
 この4/1より、青木かの議員、松川たけゆき議員と私の3人で、新会派「改革2020」を結成致しました。

 全議員30人のうちの3、すなわち、地方自治法規定の1/12以上である1/10の勢力となりました。

 まだまだ、小さな勢力ではありますが、会派名のごとく、中央区の区政の改革を目指して参ります。
 会派名は、自分が提案したわけではございませんが、東京五輪に向け、なさねばならないことが山積みであるため、改革を先延ばしにせず、期限を区切り2020と名付けていると理解をするところです。


 会派メンバーが増えたことが、すごく楽しみです。
 お二人には自分にはない専門性をお持ちであり、いろいろ教えていただきたいと思うこと大いにあります。多角的な視点をもつことは、とても大切なことと考えています。
 力を合わせ、会派名に恥じぬ結果を出して参る所存です。

 なお、政党については、今まで一期目から同様に、完全無所属の立場に、私は、変わりはありません。
 
 

**********地方自治法********

第百十二条  普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。

○2  前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。

○3  第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。


第百十五条の三  普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。


 
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改正自殺対策基本法に期待、自治体&学校での取り組みの強化

2016-02-16 11:31:05 | マニフェスト2011
 本日、朝日新聞1面では、自殺対策基本法の改正について掲載されています。

 自治体と学校での取り組みの強化が図られる内容の改正です。

 まずは、現行の基本法を見ておきます。


********自殺対策基本法 全文*****

自殺対策基本法
(平成十八年六月二十一日法律第八十五号)


最終改正:平成二七年九月一一日法律第六六号



(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年九月十一日法律第六十六号 (未施行)

 


 第一章 総則(第一条―第十条)
 第二章 基本的施策(第十一条―第十九条)
 第三章 自殺総合対策会議(第二十条・第二十一条)
 附則

   第一章 総則



(目的)

第一条  この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移していることにかんがみ、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。



(基本理念)

第二条  自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。

2  自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるようにしなければならない。

3  自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。

4  自殺対策は、国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係する者の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。



(国の責務)

第三条  国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。



(地方公共団体の責務)

第四条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。



(事業主の責務)

第五条  事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。



(国民の責務)

第六条  国民は、自殺対策の重要性に対する関心と理解を深めるよう努めるものとする。



(名誉及び生活の平穏への配慮)

第七条  自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。



(施策の大綱)

第八条  政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な自殺対策の大綱を定めなければならない。



(法制上の措置等)

第九条  政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。



(年次報告)

第十条  政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概要及び政府が講じた自殺対策の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。

   第二章 基本的施策



(調査研究の推進等)

第十一条  国及び地方公共団体は、自殺の防止等に関し、調査研究を推進し、並びに情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

2  国は、前項の施策の効果的かつ効率的な実施に資するための体制の整備を行うものとする。



(国民の理解の増進)

第十二条  国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺の防止等に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。



(人材の確保等)

第十三条  国及び地方公共団体は、自殺の防止等に関する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。



(心の健康の保持に係る体制の整備)

第十四条  国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健康の保持に係る体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。



(医療提供体制の整備)

第十五条  国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師(以下この条において「精神科医」という。)の診療を受けやすい環境の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。



(自殺発生回避のための体制の整備等)

第十六条  国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。



(自殺未遂者に対する支援)

第十七条  国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。



(自殺者の親族等に対する支援)

第十八条  国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。



(民間団体の活動に対する支援)

第十九条  国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止等に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする。

   第三章 自殺総合対策会議



(設置及び所掌事務)

第二十条  内閣府に、特別の機関として、自殺総合対策会議(以下「会議」という。)を置く。

2  会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一  第八条の大綱の案を作成すること。

二  自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

三  前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、及び自殺対策の実施を推進すること。



(組織等)

第二十一条  会議は、会長及び委員をもって組織する。

2  会長は、内閣官房長官をもって充てる。

3  委員は、内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。

4  会議に、幹事を置く。

5  幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

6  幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

7  前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則



(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄



(施行期日)

第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第七条の規定 公布の日



(自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置)

第六条  この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれている自殺総合対策会議は、第二十七条の規定による改正後の自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をもって存続するものとする。



(政令への委任)

第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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候補者は自民党系3人と共産党系1人、これで、本当によいのでしょうか、4/26中央区長選挙

2015-03-13 19:25:54 | マニフェスト2011

 4年に一度の中央区長選挙の年、併せて中央区議会議員選挙も行われます。

 今回、立候補が考えられる四氏。

 自民党系 矢田美英氏(74)、今野弘美氏(55)、高橋伸治氏(60)と
 
 共産党系 田辺七郎氏(73)


 いずれも、政党系の立候補者であり、特に3氏は、自民党系です。

 これでは、区民の選択の幅が、非常に狭い区長選になってしまいます。
 多くの区民、そして、区議が、これで本当によいのかと疑問を呈しているところではないでしょうか?


 〇矢田氏にとっても、前回で終わりにするはずで8選目はないことを約していたはずです。
  だからこそ、地元の自民党議員は、矢田氏を推薦からはずしています。

 〇とはいえ、矢田氏にとっても、自らが築き上げた中央区の後継者たるべき人材を危惧し、自らが再度立たれたのだと推察いたします。

 〇ある候補は、大事な予算委員会の直前に、区議を辞められました。区民に負託を受けながら途中で区議の仕事を投げ出し、自らの区長選の準備のためが理由であったとしたなら、本末転倒の行為であり、このあたりの説明責任が問われます。
   (本人にとっては、やむにやまれぬ辞職の理由があったかもしれず、本人の事情を私は、直接にお伺いしていないため、本名の記載は控えます。)

 自分もこのままの区政でよいのか、思い悩むところのひとりです。
 今まで、区政を見てきましたが、特に8年前からは、無所属の区議としても区政に参画してまいりましたが、特定の党にしばられることのない、まずは、区民の目線から考えることができる候補が、今、必要だと考えます。
 同じままの区政を今後10年、20年を続けて、本当によいのでしょうか。


<関連ブログ記載>
〇2015.1.10
4月中央区長選挙、是非とも、区民の側に立って行政運営できるリーダーを!

〇2015.2.5
中央区議会議員選挙(投票日4/26)の立候補予定者選挙説明会2月6日13時半~区役所8階。区政を区民に。

 都政新報の記事 上2015.2.10  下2015.3.10


*****************東京新聞(2015.1.10)*******************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015011002000127.html 

【社会】

中央区長8選出馬表明 多選批判 自民は対抗馬

2015年1月10日 朝刊


 東京都中央区の矢田美英(やだよしひで)区長(74)は九日、統一地方選で四月に行われる同区長選に出馬する考えを表明した。矢田氏は現在七期目で、全国の市長・特別区長の中で最多の当選回数。一方、矢田氏の区長与党である自民党は、今回は推薦せず、現職区議を対抗馬として擁立することが内定している。
 矢田氏は、共同通信社政治部記者などを経て、一九八七年に区長に初当選。その後も選挙で当選を重ね、都心部の定住人口増に対応できる都市整備などに取り組んできた。しかし、多選に対する批判が議会内で高まっており、去就が注目されていた。
 関係者によると、矢田氏は昨年夏には、今期限りで引退する意向を区議会関係者に伝えていた。その後、出馬を求める区内の町会長らの声を受け、翻意したという。

◆市長・区長ではすでに現職最多
 全国市長会によると、全国の市長と特別区の区長で最も多い当選回数の七選は矢田美英区長だけ。六選で埼玉県新座市・須田健治市長ら五人、五選で東京都昭島市・北川穣一市長ら九人が続く。歴代最多は十選の大阪府貝塚市・吉道(よしみち)勇元市長。
 また、全国町村会によると、全国の町村長で最多は九選の山梨県早川町・辻一幸町長。八選六人、七選八人と続く。歴代最多は十三選の高知県芸西村・岡村雅夫元村長。
 多選は、首長の専制化や行政の硬直化、癒着を招きやすいとされ、横浜市など多選自粛条例を制定する自治体もある。

◆「国会議員の方が長い人も」 4月区長選の争点に
 銀座や築地、日本橋といった都心を代表するエリアを抱える東京都中央区の行政トップを七期二十八年間にわたって務める矢田美英区長。「集大成の時だ」と八選への意欲を語るが、長年、与党として矢田氏を支えてきた自民党はたもとを分かち、対抗馬の擁立を区総支部で決定。「多選」の是非をめぐる選挙戦になりそうだ。
 「謙虚に受け止める。マスコミに勤めていたので、よく分かる」。矢田氏は九日、本紙の単独インタビューに、自身への多選批判があることを認め、一定の理解を示しながらも「国会議員には、私より長く務めている人もいる」と述べた。
 その上で「区役所の人事の硬直化に対しては適材適所に努めてきた。政策のマンネリ化については、会合に参加する際などに、住民の声に耳を傾けていく」と強調。区内の晴海地区に選手村が計画されている二〇二〇年東京五輪・パラリンピックへの対応などを挙げ「(当選したら)しっかりしたまちをつくり上げようと取り組む」と語った。
 矢田氏は昨年、八選出馬を検討する過程で、自民党中央区総支部に推薦を求めたが、同総支部はこれを断り、自民の今野弘美(こんのひろみ)区議(55)を区長候補として推薦することを決めた。同総支部は現在、都連に推薦を申請し、正式決定を待っている。
 今野氏は当選六回のベテランで、議長も歴任している。本紙の取材に出馬への意欲を認め、「正々堂々戦う。公明、民主両党と連合にも支援を求めていきたい」と話した。
 矢田氏の八選出馬表明や自民の対抗馬擁立の動きに、区議会の他会派は戸惑いを見せている。
 前回区長選で、自民とともに矢田氏を推薦した区議会公明党の田中広一幹事長は「今後、都本部と協議した上で対応を決めていきたい」と述べるにとどめた。
 民主党は前回の区長選で「これ以上の多選は認められない」として推薦を見送った。民主党区民クラブの渡部博年幹事長は「今後の対応は白紙だ」と述べた。
 共産も候補者の選定を進めている。他にも、出馬を目指す動きがある。 (荘加卓嗣)

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統一地方選で「病児保育室」を公約に掲げる候補の皆様、当院見学大歓迎です(政党・無所属関係なく)。

2015-03-13 16:08:55 | マニフェスト2011

 本日3/13、福生市での統一地方選立候補予定者のかたが、当院の病児保育室を見学に来られました。

 病児保育施設:子どもの急な発熱・病気の際に、親御さんに代わって保育看護する施設です。もちろん、親御さんがお仕事をお休みし、病気のお子さんに寄り添える社会が一番よいのですが、それがかなわなくとも、お子さんにとって快適な療養看護そして保育の場を保育士・看護師そして医師が連携し提供致します。
 病児保育施設は、子育て支援において、欠かせない政策のひとつです。

 当院は、中央区で現在3つ展開されている病児保育施設(病後児保育施設を含め)の原型となりました。
 当院自体は、2001年(平成13年)10月独自で開始し、2002年(平成14年)4月より区の補助を受けていましたが、今は、独立して運営をしています。
 2005年(平成17年)、NPOフローレンス駒崎弘樹さんにも、病児保育についての考え方をお伝えいたしました。駒崎さんは、その後、病気の子を子育て経験者がお預かりする形で1対1の病児保育を広く事業展開され(施設型ではなく、派遣型の形の病児保育)、彼の行動力には大いに頭が下がります。彼の事業はますます大きくなり、さらにフローレンスをモデルとしたNPOが全国各地にできつつあります。


 統一地方選で「病児保育室」を公約に掲げる候補の皆様、当院の病児保育施設の見学を希望される場合、政党や無所属の区別なく大歓迎でお受けいたします。

 よい政策を提案するのに、政党や所属の区別はないと考えています。

 お気軽にお越しください。

 全国の病児保育の問題が解決されることを、強く願っています。


東京都中央区月島3-30-3ベルウッドビル2~4F
電話03-5547-1191
fax03-5547-1166
担当 事務長 斉藤

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区政を変えようとする意思。まったくの無所属で区議選挙に立候補する候補と8年前の自分。

2015-03-12 23:00:00 | マニフェスト2011
 通勤途中の月島の路上で、この度の中央区長・区議選挙において区議選挙に立候補を考えておられる新人の方に政策集を頂いた。

 お聞きするに、政党の推薦などないまったくの無所属での出馬のご意向でした。

 この地域に住んでいて、街づくりに疑問を抱き、自らが立って、おかしなことを改善していこういう旨を話されていました。
 その街づくりにおけるおかしさは、自分も同感のところでした。

 このような、しがらみなく区民の声を代弁できる方が、活躍する区議会であることを願っています。

 8年前の自分を思い出し、なつかしかったし、そのチャレンジする意思に対し心から応援いたします。
 様々な困難が待ち構えていようとも、どうか勝ち抜いて下さい。
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中央区政もまた、欠けている点だと考えます。ベクトルの向きが逆。住民の側からであるべき。

2015-03-10 23:00:00 | マニフェスト2011

 以下、元我孫子市長、前消費者長長官 福嶋浩彦氏の言(『市民自治 みんなの意思で行政を動かし自らの手で地域をつくる』 ディスカバー携書2014年2月20日 第1刷)。

 中央区政もまた、欠けている点だと考えます。

 ベクトルの向きが逆のままです。
 ベクトルは、住民の側から発せられるべきものです。



 

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法科大学院を今春、修了いたします。ひとつの通過点、だけど、すごくうれしい。

2015-03-07 22:42:14 | マニフェスト2011

 本日、修了者の掲示が張り出されているのを知りました。
 自分の名前もありました。
 法科大学院を今春修了いたします。

 法律を学ぶ者にとっては、ひとつの通過点、だけど、すごくうれしいです。


 

 仕事をし(18時半過ぎまで)、その後、夜間(19時~22時10分)に法科大学院(東京校のキャンパスが日比谷線神谷町の駅前にある。)の講義に出席しますが、物理的に限られた勉強時間しか生み出せない状況の中で、理系の自分が、法律学についていけるか、当初不安でした。

 でも、通ってみると、いずれの講師の先生も、ご指導が懇切丁寧で、素人にとってもわかりやすく、なんとか授業についていくことができました。
 気付くと、法律を学ぶ時間は、自分にとってとても楽しい時間となっていました。
 嫌々で法律の科目を勉強したことは一度もありませんでした。
 法律学は、理系の学問のようにも感じました。

 

 以下のブログは、4年前の2011年、大学院合格発表の日のものです。
 ちょうど、東日本大震災があり、その後、区長選挙に臨んだということがありました。
 6月に適正試験があり、夏に入試があり、9月に合格発表を受けました。 

*************4年前 44歳の自分(2011/9/16のブログ)*******

http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/85c7af6f8b4b318fadd12bfb26879e1d 

 まず、最初に念のためのお断りをしておきます。

 私は、法科大学院に来年4月から通いますが、クリニックの診療と必ず両立を致します。幸いにして私が通う法科大学院は、夜間に授業がなされますので、診療時間とはかぶりません。



 本題に入りますが、本日、法科大学院の合格通知を手にしました。

 法科大学院で、法律を一から学び、出直す所存です。

 自分にとって、三度目の大学への入学です。広島大学理学部物性学科(後に中退)、同大医学部、そしてこの度の法科大学院。



 人生の喜びのひとつは、学ぶことです。学ぶことの幸せにまた浸れることに感謝いたします。



 なぜ、法科大学院なのか。

 大きな影響を与えたのは、なんといっても築地市場移転問題関連裁判の弁護団長 梓澤和幸弁護士との出会いでした。

 梓澤氏そして弁護団の弁護士の皆様は、本来、行われて当然の土壌汚染コアサンプルの保存をせずに、廃棄(汚染証拠隠滅)しようとする東京都に対し、食の安全と市場で働く皆様の健康を守るため、異議を申し立てるため提訴くださいました。そして、論理構成がとても難しいのにも関わらずクリアーをし、法廷で討論してくださって今に至ります。

 「法はひとを守るために存在する」その思いを、私に強く抱かせてくださいました。

 梓澤氏との出会いは、とても細い線で、偶然つながりました。

 1)築地市場の仲卸のかたが他の裁判で、梓澤氏の活躍されている現場を見る。

 2)築地市場の現在地での再整備を実現するためのアドバイスをいただくため梓澤弁護士に面会の依頼をし、梓澤氏が面会をくださる。

 3)面会し、築地市場の移転問題の経緯を知るにつけ、梓澤氏が、大いに問題意識を共有くださる。

 4)その時、土壌汚染の専門家の皆様が警告しているにも関わらず、東京都がコアサンプル廃棄を始める。

 5)梓澤氏ら弁護団を結成し、コアサンプル廃棄にまったをかけ、提訴。



 これらの長いステップがすべてつながって、私は梓澤弁護士と巡り会い、かつ、法への関心を高めるきっかけとなったのです。

 

 もちろん、私のスタンスは、いままでも、そしてこれからも、子どもたちが心も体も健康に育つことを目指す小児科医師であるということは変えるつもりはありません。

 区議会議員や、この度の区長選挙を経験する中で、法を知りたいという思いは、素地には育っていました。
 はたまた、大昔、それは、議員をやるよりもずっと前に、法科大学院の通信講座をやりかけて挫折した苦い経験も恥ずかしながらもっています。

 そこへの梓澤氏の登場であったわけです。



 いままでの法に対する具体的な思い。

 たとえば、

*区長選挙マニフェストに「区政の重要事項は、住民投票に図り直接民主主義を取り入れる」と謳いました。その住民投票の意義を深く知りたいという思い。

*中央区議会会議規則「第百三条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を附し、議長に報告しなければならない。一 採択すべきもの二 不採択とすべきもの」とあります。請願の審査結果は、「採択」か、「不採択」の区分しか存在しないにも関わらず、今回第三回定例会で「趣旨採択」なるものがされたが、この妥当性を知りたいという思い。

*日本国憲法を遵守し、日本が戦争の道をたどることのないよう努めるとともに、まだまだ、世界各地の紛争やその火種は絶えない中、それらを鎮め、調整する仲介役を日本は、将来、役割として担っていくことが出来る、担っていくべきであると信じています。そのためにも日本国憲法の理解を深めたいという思い。

*「個人情報保護」と「情報公開」をクリアにすることができるための理解を深めたいという思い。

*まちづくりの情報が区民に開かれたものにするための制度づくりや住民参加の制度づくり、それらを担保する法のありかたの理解を深めたいという思い。

*「やらせ」「ねつ造」など、社会の不正義を正す法のあり方の理解を深めたい思い。

*裁判員制度は、日本のシチズンシップを発展させてくれるであろうという思い。


 などなど。

 
 44歳にして再度大学への挑戦は、自分でも未知の世界に飛び込む気分です。

 せっかくのいただいた貴重なチャンスを生かせるように精一杯努力いたします。

***************4年前の自分終わり*********



 4年前に約束した通り、通過点ではありますが、修了という結果を得ました。

 上記ブログで書かれている、法律を学ぶきっかけとなった、数々の法律に関する疑問に対し、今の自分が、わかることを回答してみます。




**********4年前の自分に対する今の自分による回答********
→が回答

*区長選挙マニフェストに「区政の重要事項は、住民投票に図り直接民主主義を取り入れる」と謳いました。その住民投票の意義を深く知りたいという思い。

→法科大学院で、住民投票には限界があるがやはり有効な手段であることを学びました。



*中央区議会会議規則「第百三条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を附し、議長に報告しなければならない。一 採択すべきもの二 不採択とすべきもの」とあります。請願の審査結果は、「採択」か、「不採択」の区分しか存在しないにも関わらず、今回第三回定例会で「趣旨採択」なるものがされたが、この妥当性を知りたいという思い。

→採択、不採択のどちらかしかない。趣旨採択は、不採択でないのであるから、採択に他ならない。



*日本国憲法を遵守し、日本が戦争の道をたどることのないよう努めるとともに、まだまだ、世界各地の紛争やその火種は絶えない中、それらを鎮め、調整する仲介役を日本は、将来、役割として担っていくことが出来る、担っていくべきであると信じています。そのためにも日本国憲法の理解を深めたいという思い。

→芦部先生の『憲法』をテキストに、憲法学という学問のおもしろさを学びました。なんとか、国際公法も学びたいところです。
 内閣総理大臣さえ、憲法学を理解されていないようですが、そして、右左を抜きにしても、国民ひとりひとりが憲法学を基礎の知識として持つことが大事なことだと考えています。



*「個人情報保護」と「情報公開」をクリアにすることができるための理解を深めたいという思い。

→いずれの情報もとても大事。情報公開だけでなく、情報公開が機能するためには、公文書の管理に関する条例も整備する必要がある。情報公開でやむをえず非公開にした場合にも、20年30年先には、公開をする規定を情報公開条例の条文に盛り込むことで、恣意的な非公開の運用をしていないことの説明責任を果たす手法が有効であることも知ることができました。



*まちづくりの情報が区民に開かれたものにするための制度づくりや住民参加の制度づくり、それらを担保する法のありかたの理解を深めたいという思い。

→住民参加を条例で約束することができます。行政訴訟法、行政不服審査法、行政手続法など使うことで有効に対応していくことができると思いました。



*「やらせ」「ねつ造」など、社会の不正義を正す法のあり方の理解を深めたい思い。

→刑法学、刑事訴訟法、経済刑法など刑事事件法の考え方が最終的に不正義を正す担保として存在する。しかし、適正手続をとることが重要です。



*裁判員制度は、日本のシチズンシップを発展させてくれるであろうという思い。

→その通りである。ただし、裁判員裁判の難しさも存在します。
 ブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c6bee36fa4bae7e5d469b9ef6568d48b 

 

以上。

 

 最後に、ひとこと。

 「法はひとを守るために存在する。」
 私の確信が、さらに強くなりました。


 

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統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(8):子どもの健康を徹底的に守る区政

2015-03-05 16:21:49 | マニフェスト2011

 小児科医師としては、子どもが健康に育つ環境を、政治が、何が何でもつくっていってほしいと考えます。

 少しでも、少しずつでも、前に進めて行っていただきたいと思います。

 下に書くことは、8年前の2007年(平成19年)に中央区議会議員(無所属)となって議会で主張してきたことではありますが、小児科医師として、子どもが健康に育つ環境に関して中央区政に望む点が多く入っています。

 なお、落としている部分、検討が甘い部分などご批判、ご意見お受けいたします。なんなりとご意見いただけましたら幸いです。


<子どもの健康を、徹底的に守る区政>
(便宜上、時期を成長発達の段階に分けて書いていますが、重なるところがあります。)

妊娠(胎児期)・出生期:
〇不妊治療への包括的サポート

〇酒、たばこ等により胎児に悪影響を及ぼさないようにする啓発

一人で思い悩んで出産しなくても済む相談・支援体制の確立

〇里親制度への支援




赤ちゃん期:
予防接種無料化(B型肝炎2016春からではなく即座に、ロタワクチン)

〇事故による死亡や重症化をゼロに、親御さんに心肺蘇生の習得の機会の積極提供

〇ブックスタート事業の推進

〇親子の“愛着形成”をサポートすることに役立つ施策をどんどん取り込んでいく

幼児期:
インフルエンザ予防接種無料化

〇5歳児健診とその後のフォロー体制の整備

〇発達支援、訓練の場の大幅拡充、全ケースの対応を

〇認証・認可保育園の区別なく、サポートの必要な幼児には全員に加配をつける対応を!スムーズな小学校への移行を。

病児保育サービスの拡充(時間延長への柔軟な対応、保育園で発症した場合のお預かりサービス、土曜日のサービス)

〇小児救急医療体制の整備(中央区モデルが、日本の小児救急医療問題解決のひとつの手法として広がることも同時に支援)

〇関連機関の連携によりネットワークにより虐待をなくすこと、全例、小児科専門医も必ず関与すること

〇子どもの自立や好奇心の芽生えをサポートする施策をどんどん取り込んでいく

〇支援の必要な子の乳幼児期から学童期、青年期までの連続した個人の成長のカルテ


学童期:
〇アナフィラキシーの事故を教育現場で発生させない、万が一発生したとしても、安全に対応できる教育現場であること(必要な児童にはエピペンの100%配置

〇睡眠の重要性や病気の知識等健康に関する基本的な知識及び心肺蘇生の技術を、全児童が習得すること

〇たとえ、がん・難病であっても、全ての児童が教育を受けることができるようにすること(院内学級と地元校のスムーズな連携)

〇学校、クラブ活動中の事故の防止、万が一発生したとしても、適切に対応できる教育現場であること

〇心身症対策、いじめ対策 養護教諭と小児科医、心理士などの情報交換の場をつくり、多様な対応ができるようになること、そして、そしていじめをその子ひとりで抱え込まなくても済むように、いじめ問題をその担任の先生ひとりで抱え込まなくて済むように地域全体でサポートする

〇在宅療養への移行の実現への積極的なサポート、関連機関の連携のネットワークづくりをサポート。全体会及び各個別ケースのカンファにおいての少なくとも連携の場の提供。

〇アレルギー疾患への基礎的な知識の習得や対応力向上の場の充実



思春期:
〇ヒトのライフサイクルに関する知識やHIV等の感染症の知識、感染症予防の知識、災害時含め救命救急の知識及び心肺蘇生の技術を、全児童が習得すること

〇子育て支援の場でのボランティアなどの機会を増やす。異世代の積極交流。

〇心の悩み、不登校、若年性の精神疾患、自殺への対応、サポート体制の構築

〇小児期の慢性疾患の成人期への移行のサポート

〇未成年後見制度の整備

〇ひとりひとりの能力にあったスムーズな就労支援、そのための支援員の充実



成人:
〇ドメスティック・バイオレンスの対応、シェルター施設整備。

〇ワークライフバランス企業、商店の積極支援

など

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統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(6):区民の側に立つ、その約束と約束実行の仕組み

2015-03-01 10:02:31 | マニフェスト2011

 私達の生活に最も関係する市区町村の代表を決める統一地方選挙。とてもとても重要な選挙です。
 その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げているところです。


 区民の側に、一歩でも、二歩でも立つこと。それを口約束ではなく、「条例」という形で示すことが大切であると考えます。

 また、「条例」を作って終わりというのではなく、具体的にその条例通りのことがなされるかどうか、動かすシステムを整備し、実際に動くところまで担保することです。...

 以下、『ニセコ町まちづくり基本条例』は、理想形のひとつだと考えます。

 このような条例で、区民や市民の側に立って区政、市政を行っていく姿勢をまず、示す必要があります。これが第一歩。

 地方自治法の講義の時間、行政学の先生は、「ニセコ町まちづくり基本条例において特徴的であると思われる事項を挙げよ。」と問いを出されました。

 私は、
    〇わかりやすい言葉で書かれていること

    〇町の仕事の実施段階や評価段階だけではなく、計画段階に町民が参加できるようになっていること(36条)

    〇子どもにも、まちづくりに参加の権利を有することを謳っていること(11条)

    など(他にも優れた点は、多数あります。)考えましたが、

 行政学の先生は、条例を制定するだけではなく、定めたことが機能するような仕組み(写真のシェーマの如く)をつくっていることを特徴的な点として挙げられました。

 まさに、条例を定めたところがゴールではなく、そこからが、始まりです。第二歩目として、動かす仕組みを担保すること。






**************************************************

ニセコ町まちづくり基本条例(平成12年12月27日条例第45号)

最終改正:平成22年3月18日条例第1号

ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛する多くの人々の英知に支えられて今日を迎えています。わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助の中で培われた風土や人の心を守り、育て、「住むことが誇りに思えるまち」をめざします。
まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動することによる「自治」が基本です。わたしたち町民は「情報共有」の実践により、この自治が実現できることを学びました。
わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理念を明らかにし、日々の暮らしの中でよろこびを実感できるまちをつくるため、この条例を制定します。

第1章 目的
(目的)
第1条 この条例は、ニセコ町のまちづくりに関する基本的な事項を定めるとともに、まちづくりにおけるわたしたち町民の権利と責任を明らかにし、自治の実現を図ることを目的とする。


第2章 まちづくりの基本原則
(情報共有の原則)
第2条 まちづくりは、自らが考え行動するという自治の理念を実現するため、わたしたち町民がまちづくりに関する情報を共有することを基本に進めなければならない。
(情報への権利)
第3条 わたしたち町民は、町の仕事について必要な情報の提供を受け、自ら取得する権利を有する。
(説明責任)
第4条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、その経過、内容、効果及び手続を町民に明らかにし、分かりやすく説明する責務を有する。
(参加原則)
第5条 町は、町の仕事の企画立案、実施及び評価のそれぞれの過程において、町民の参加を保障する。


第3章 情報共有の推進
(意思決定の明確化)
第6条 町は、町政に関する意思決定の過程を明らかにすることにより、町の仕事の内容が町民に理解されるよう努めなければならない。
(情報共有のための制度)
第7条 町は、情報共有を進めるため、次に掲げる制度を基幹に、これらの制度が総合的な体系をなすように努めるものとする。
(1) 町の仕事に関する町の情報を分かりやすく提供する制度
(2) 町の仕事に関する町の会議を公開する制度
(3) 町が保有する文書その他の記録を請求に基づき公開する制度
(4) 町民の意見、提言等がまちづくりに反映される制度
(情報の収集及び管理)
第8条 町は、まちづくりに関する情報を正確かつ適正に収集し、速やかにこれを提供できるよう統一された基準により整理し、保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第9条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないよう個人情報の収集、利用、提供、管理等について必要な措置を講じなければならない。



第4章 まちづくりへの参加の推進
(まちづくりに参加する権利)
第10条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であり、まちづくりに参加する権利を有する。
2 わたしたち町民は、それぞれの町民が、国籍、民族、年齢、性別、心身の状況、社会的又は経済的環境等の違いによりまちづくりに固有の関心、期待等を有していることに配慮し、まちづくりへの参加についてお互いが平等であることを認識しなければならない。
3 町民によるまちづくりの活動は、自主性及び自立性が尊重され、町の不当な関与を受けない。
4 わたしたち町民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な扱いを受けない。
(満20歳未満の町民のまちづくりに参加する権利)
第11条 満20歳未満の青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有する。
2 町は前項の権利を保障するため、規則その他の規程により具体的な制度を設けるものとする。
(まちづくりにおける町民の責務)
第12条 わたしたち町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的視点に立ち、まちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持たなければならない。
(まちづくりに参加する権利の拡充)
第13条 わたしたち町民は、まちづくりへの参加が自治を守り、進めるものであることを認識し、その拡充に努めるものとする。



第5章 コミュニティ
(コミュニティ)
第14条 わたしたち町民にとって、コミュニティとは、町民一人ひとりが自ら豊かな暮らしをつくることを前提としたさまざまな生活形態を基礎に形成する多様なつながり、組織及び集団をいう。
(コミュニティにおける町民の役割)
第15条 わたしたち町民は、まちづくりの重要な担い手となりうるコミュニティの役割を認識し、そのコミュニティを守り、育てるよう努める。
(町とコミュニティのかかわり)
第16条 町は、コミュニティの自主性及び自立性を尊重し、その非営利的かつ非宗教的な活動を必要に応じて支援することができる。



第6章 議会の役割と責務
(議会の役割)
第17条 議会は、町民の代表から構成される町の意思決定機関である。
2 議会は、議決機関として、町の政策の意思決定及び行政活動の監視並びに条例を制定する権限を有する。
(議会の責務)
第18条 議会は、議決機関としての責任を常に自覚し、将来に向けたまちづくりの展望をもって活動しなければならない。
2 議会は、広く町民から意見を求めるよう努めなければならない。
3 議会は、主権者たる町民に議会における意思決定の内容及びその経過を説明する責務を有する。
(議会の組織等)
第19条 議会の組織及び議員の定数は、まちづくりにおける議会の役割を十分考慮して定められなければならない。
(議会の会議)
第20条 議会の会議は、討議を基本とする。
2 議長は、説明のため本会議に出席させた者に議員への質問及び意見を述べさせることができる。
(会議の公開)
第21条 議会の会議は公開とする。ただし、非公開とすることが適当と認められる場合は、この限りではない。
2 前項ただし書により非公開とした場合は、その理由を公表しなければならない。
(議会の会期外活動)
第22条 議会は、閉会中においても、町政への町民の意思の反映を図るため、まちづくりに関する調査及び検討等に努める。
2 前項の活動は、議会の自主性及び自立性に基づいて行われなければならない。
(政策会議の設置)
第23条 議会は、本会議のほか、まちづくりに関する政策を議論するため、政策会議を設置することができる。
2 前項の会議は議長が招集し、議事運営にあたるものとする。
(議員の役割及び責務)
第24条 議員は、町民から選ばれた公職者として自ら研さんに努めるとともに、公益のために行動しなければならない。
2 議員は、基本的人権の擁護と公共の福祉の実現のため、政策提言及び立法活動に努めなければならない。



第7章 町の役割と責務
(町長の責務)
第25条 町長は、町民の信託に応え、町政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に町政の執行に当たり、まちづくりの推進に努めなければならない。
(就任時の宣誓)
第26条 町長は、就任に当たっては、その地位が町民の信託によるものであることを深く認識し、日本国憲法により保障された地方自治権の一層の拡充とこの条例の理念の実現のため、公正かつ誠実に職務を執行することを宣誓しなければならない。
2 前項の規定は、副町長及び教育長の就任について準用する。
(執行機関の責務)
第27条 町の執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に職務の執行に当たらなければならない。
2 町職員は、まちづくりの専門スタッフとして、誠実かつ効率的に職務を執行するとともに、まちづくりにおける町民相互の連携が常に図られるよう努めなければならない。
(政策法務の推進)
第28条 町は、町民主体のまちづくりを実現するため、自治立法権と法令解釈に関する自治権を活用した積極的な法務活動を行わなければならない。
(危機管理体制の確立)
第29条 町は、町民の身体、生命及び暮らしの安全を確保するとともに、緊急時に、総合的かつ機能的な活動が図れるよう危機管理の体制の確立に努めなければならない。
2 町は、町民、事業者、関係機関との協力及び連携を図り、災害等に備えなければならない。
(組織)
第30条 町の組織は、町民に分かりやすく機能的なものであると同時に、社会や経済の情勢に応じ、かつ、相互の連携が保たれるよう柔軟に編成されなければならない。
(審議会等の参加及び構成)
第31条 町は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募の委員を加えるよう努めなければならない。
2 前項の委員の構成に当たっては、一方の性に偏らないよう配慮するものとする。
(意見・要望・苦情等への応答義務等)
第32条 町は、町民から意見、要望、苦情等があったときは、速やかに事実関係を調査し、応答しなければならない。
2 町は、前項の応答に際してその意見、要望、苦情等にかかわる権利を守るための仕組み等について説明するよう努めるものとする。
3 町は、前2項の規定による応答を迅速かつ適切に行うため、対応記録を作成する。
(意見・要望・苦情等への対応のための機関)
第33条 町は、町民の権利の保護を図り、町の行政執行により町民が受ける不利益な扱いを簡易かつ迅速に解消させるため、不利益救済のための機関を置くことができる。
(行政手続の法制化)
第34条 条例又は規則に基づき町の機関がする処分及び行政指導並びに町に対する届出に関する手続について必要な事項は、条例で定める。
(法令の遵守)
第35条 町は、まちづくりの公正性及び透明性を確保するため法令を誠実に遵守し、違法行為に対して直ちに必要な措置を講ずるものとする。



第8章 計画の策定過程
(計画過程等への参加)
第36条 町は、町の仕事の計画、実施、評価等の各段階に町民が参加できるよう配慮する。
2 町は、まちづくりに対する町民の参加において、前項の各段階に応じ、次に掲げる事項の情報提供に努めるものとする。
(1) 仕事の提案や要望等、仕事の発生源の情報
(2) 代替案の内容
(3) 他の自治体等との比較情報
(4) 町民参加の状況
(5) 仕事の根拠となる計画、法令
(6) その他必要な情報
(計画の策定等における原則)
第37条 総合的かつ計画的に町の仕事を行うための基本構想及びこれを具体化するための計画(以下これらを「総合計画」と総称する。)は、この条例の目的及び趣旨にのっとり、策定、実施されるとともに、新たな行政需要にも対応できるよう不断の検討が加えられなければならない。
2 町は、次に掲げる計画を策定するときは、総合計画との整合性に配慮し、計画相互間の体系化に努めなければならない。
(1) 法令又は条例に規定する計画
(2) 国又は他の自治体の仕事と関連する計画
3 町は、前2項の計画に次に掲げる事項を明示するとともに、その計画の実施に当たっては、これらの事項に配慮した進行管理に努めなければならない。
(1) 計画の目標及びこれを達成するための町の仕事の内容
(2) 前号の仕事に要すると見込まれる費用及び期間
(計画策定の手続)
第38条 町は、総合計画で定める重要な計画の策定に着手しようとするときは、あらかじめ次の事項を公表し、意見を求めるものとする。
(1) 計画の概要
(2) 計画策定の日程
(3) 予定する町民参加の手法
(4) その他必要とされる事項
2 町は、前項の計画を決定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、意見を求めるものとする。
3 町は、前2項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表しなければならない。
(計画進行状況の公表)
第39条 町は、総合計画の進行状況について、年に一度公表しなければならない。



第9章 財政
(総則)
第40条 町長は、予算の編成及び執行に当たっては、総合計画を踏まえて行わなければならない。
(予算編成)
第41条 町長は、予算の編成に当たっては、編成過程の透明性に留意し、予算に関する説明書の内容の充実を図るとともに、町民が予算を具体的に把握できるよう十分な情報の提供に努めなければならない。
2 前項の規定による情報の提供は、町の財政事情、予算の編成過程が明らかになるよう分かりやすい方法によるものとする。
(予算執行)
第42条 町長は、町の仕事の予定及び進行状況が明らかになるよう、予算の執行計画を定めるものとする。
(決算)
第43条 町長は、決算にかかわる町の主要な仕事の成果を説明する書類その他決算に関する書類を作成しようとするときは、これらの書類が仕事の評価に役立つものとなるよう配慮しなければならない。
(財産管理)
第44条 町長は、町の財産の保有状況を明らかにし、財産の適正な管理及び効率的な運用を図るため、財産の管理計画を定めるものとする。
2 前項の管理計画は、財産の資産としての価値、取得の経過、処分又は取得の予定、用途、管理の状況その他前項の目的を達成するため必要な事項が明らかとなるように定めなければならない。
3 財産の取得、管理及び処分は、法令の定めによるほか、第1項の管理計画に従って進めなければならない。
(財政状況の公表)
第45条 町長は、予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する状況(以下「財政状況」という。)の公表に当たっては、別に条例で定める事項の概要を示すとともに、財政状況に対する見解を示さなければならない。



第10章 評価
(評価の実施)
第46条 町は、まちづくりの仕事の再編、活性化を図るため、まちづくりの評価を実施する。
(評価方法の検討)
第47条 前条の評価は、まちづくりの状況の変化に照らし、常に最もふさわしい方法で行うよう検討し、継続してこれを改善しなければならない。
2 町が評価を行うときは、町民参加の方法を用いるように努めなければならない。



第11章 町民投票制度
(町民投票の実施)
第48条 町は、ニセコ町にかかわる重要事項について、直接、町民の意思を確認するため、町民投票の制度を設けることができる。
(町民投票の条例化)
第49条 町民投票に参加できる者の資格その他町民投票の実施に必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で定める。
2 前項に定める条例に基づき町民投票を行うとき、町長は町民投票結果の取扱いをあらかじめ明らかにしなければならない。



第12章 連携
(町外の人々との連携)
第50条 わたしたち町民は、社会、経済、文化、学術、芸術、スポーツ、環境等に関する取組みを通じて、町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するよう努める。
(近隣自治体との連携)
第51条 町は、近隣自治体との情報共有と相互理解のもと、連携してまちづくりを推進するものとする。
(広域連携)
第52条 町は、他の自治体、国及びその他の機関との広域的な連携を積極的に進めるものとする。
(国際交流及び連携)
第53条 町は、自治の確立と発展が国際的にも重要なものであることを認識し、まちづくりその他の各種分野における国際交流及び連携に努めるものとする。



第13章 条例制定等の手続
(条例制定等の手続)
第54条 町は、まちづくりに関する条例を制定し、又は改廃しようとするときは、その過程において、町民の参加を図り、又は町民に意見を求めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 関係法令及び条例等の制定改廃に基づくものでその条例の制定改廃に政策的な判断を必要としない場合
(2) 用語の変更等簡易な改正でその条例に規定する事項の内容に実質的な変更を伴わない場合
(3) 前2号の規定に準じて条例の制定改廃の議案を提出する者(以下「提案者」という。)が不要と認めた場合
2 町は、前項(同項ただし書きを除く)により作成した条例案をあらかじめ公表し、意見を求めるものとする。
3 町は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を付して公表しなければならない。
4 提案者は、前3項に規定する町民の参加等の有無(無のときはその理由を含む。)及び状況に関する事項を付して、議案を提出しなければならない。



第14章 まちづくり基本条例の位置付け等
(この条例の位置付け)
第55条 他の条例、規則その他の規程によりまちづくりの制度を設け、又は実施しようとする場合においては、この条例に定める事項を最大限に尊重しなければならない。
(条例等の体系化)
第56条 町は、この条例に定める内容に即して、教育、環境、福祉、産業等分野別の基本条例の制定に努めるとともに、他の条例、規則その他の規程の体系化を図るものとする。



第15章 この条例の検討及び見直し
(この条例の検討及び見直し)
第57条 町は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例がニセコ町にふさわしいものであり続けているかどうか等を検討するものとする。
2 町は、前項の規定による検討の結果を踏まえ、この条例及びまちづくりの諸制度について見直す等必要な措置を講ずるものとする。

***************************************************************


まちづくりのための具体制度、取り組み
ニセコ町ウェブサイト<http://www.town.niseko.lg.jp/machitsukuri/jyourei/kihon.html#anc08 >
より抜粋
情報共有 〜行政の透明性確保と町の説明責任
・情報公開条例、個人情報保護条例
・文書管理システム(ファイリングシステム)
・予算説明書「もっと知りたいことしの仕事」
・広聴箱、「私の意見」
・メディアミックスによる情報発信
( 広報「ニセコ」、ニセコそよかぜメール、ニセコ町公式ホームページ、携帯版ニセコ町公式ホームページ)
・広報広聴検討会議
・特別職(町長など)の就任時宣誓
・ 長期財政計画の情報共有(財政危機突破計画)

住民参加 〜自ら行動するまちづくりのために
・まちづくり町民講座
・まちづくり委員会(大人、小・中学生)
・こども議会
・まちづくりトーク
・まちづくり懇談会
・事業別検討会議
・コミュニティ支援制度(補助制度)
・各種委員公募
・ふるさとづくり寄付
・まちづくり講演会
・「綺羅街道(道道岩内洞爺線ニセコ市街区間)」の整備(ニセコ町商工会青年部ホームページへリンク)
・情報交流拠点「あそぶっく」(あそぶっくのホームページへリンク)

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統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(7):適正な行政運営を住民と共に確保

2015-02-28 23:00:00 | マニフェスト2011
 私達の生活に最も関係する市区町村の代表を決める統一地方選挙。とてもとても重要な選挙です。
 その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げているところです。

 信頼の区政、至極当たり前のこと。

 では、信頼の区政とは、適正な行政運営とは?

 それは、決して、違法でない行政運営をいうのではありません。
 「違法でないから、やっていいだろう。」「法律で定められていないから、やっていいだろう。」は、行政の使う言葉では、決してありません。
 行政は、違法を行わないのが大前提です。
 違法は、論外としても、「不当なこと」もまた、無くしていかなければなりません。

 違法でない、不当でない行政運営の上に、初めて、信頼の区政が築かれることになります。

 
 行政運営を適正に行っていく、区長市長の役目があり、行政運営が適正に行われていることをチェックする議会、議員、監査委員(地方自治法195条、196条)の役目があります。
 そして、住民もまた、おかしな区政運営を見つけた場合や、区政運営で不当に被害を被った場合に、それらを住民の手により是正する制度が、地方自治法において準備されています。

 それが、「住民監査制度」です。

 議員には、もし、住民が同制度を用いたいと相談を受けた場合に、その制度の利用のしかたの説明や、実際の利用にあたって具体的に関連した区政情報を提供する重要な仕事があると考えます。

 住民監査制度では、住民は、監査委員に対して、以下のことを監査するように請求すること(住民監査請求)ができます(地方自治法242条)。

 〇違法若しくは不当な「公金の支出」
 〇違法若しくは不当な「財産の取得」、財産の「管理、財産の「処分」
 〇違法若しくは不当な「契約の締結」、契約の「履行」
 〇違法若しくは不当な「債務その他の義務の負担」
 〇違法若しくは不当に「公金の賦課」を怠る事実、公金の「徴収」を怠る事実
 〇違法若しくは不当に「財産の管理を怠る事実」

 大事な点は、違法なことを監査することをもとめることは、当然なのですが、違法だけではなく、「不当なこと」までも、監査を請求できるところです。
 繰り返しますが、自治体は、違法ではないから、なんでも、やってよいわけではないのです。

 そして、万が一、適法な住民監査請求に、区市町村が対応しない場合は、住民は、裁判所に司法救済をもとめること(住民訴訟制度)が可能です(地方自治法242条の2)。

 具体的には、住民訴訟制度の種類として、

 ア 1号請求(差止請求)
 → 公有財産の廉価による払下げや公金の支出の差止請求

 イ 2号請求(取消し又は無効確認請求)
 → 道路など行政財産の占用許可とか補助金交付決定の取消しを求める

 ウ 3号請求(怠る事実の違法確認請求)
 → 租税や負担金など公課の賦課徴収を怠っている事実の違法確認を求める

 エ 4号請求(義務付け請求)
 → 長や職員が特定の企業に違法に高価な代金を支払った場合に、当該長や職員の責任を追及して損害賠償を求めたり、代金を受け取った相手方の企業から不当利得の返還を求めたりするよう、住民が地方公共団体の執行機関又は担当職員に対して請求する
 例)築地市場の移転問題に伴い、移転候補地である豊洲東京ガス工場跡地を、東京都は汚染のない価格で購入しており、そのことに対し、裁判が進行しています。振り返れば、自分と行政法の初めての接点だった…手弁当で闘って下さっている梓澤和幸弁護士(原告団団長)はじめ弁護士の皆様に心から感謝を申し上げます。

 実際に、よく使われるのは、4号請求です。
 なお、4号請求の形が、平成14年の地方自治法改正を境に大きく変わっています。裁判例を読むときは、要注意。
 旧4号請求、すなわち、平成14年以前は、住民が、例えば、違法な公金を支出した市長を訴えて、市への返還を求めていました(訴えの被告は、市長)。
 平成14年地方自治法改正以後の現在の4号請求は、住民が、市に、違法な公金を支出した市長に対して違法な公金の返還を求めることを義務付ける訴えをします(訴えの被告は、市)。もし、住民側が勝てば、義務の履行として、市は、あらためて、市長に、違法な公金の返還を求めることになります。勝った住民側には、一円も入りません、得られるものは、適正な行政運営という大きな果実です。
 住民訴訟の優れている点は、訴える資格がない(原告適格がない)として、実質審議に入る前に門前払いを裁判所にされることがない(例、サテライト大阪事件など多数)ということです。

 やや、専門的になりましたが、不当な区政運営でお困りのかたがおられた場合、議員は、どのように制度を利用するのか、住民の相談にわかりやすく対応していくことが求められます。
 そして、適宜、根拠資料を出して、具体的にどのような請求を監査委員にしたらよいかを、お困りになられている区民の側に立って、アドバイスすることが求められます。


******関連条文、地方自治法*********

地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
最終改正:平成二六年六月二五日法律第八三号
第百九十五条 普通地方公共団体に監査委員を置く。
2 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。
第百九十六条 監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とするものとする。
2 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
3 監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、これを常勤とすることができる。
5 都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。

地方自治法施行令(昭和二十二年五月三日政令第十六号)
最終改正:平成二六年九月二五日政令第三一三号
第百四十条の三 地方自治法第百九十六条第二項に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(同条第四項に規定する監査委員を除くものとし、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の地方自治法附則第八条の規定により官吏とされていた職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。
第百四十条の四 地方自治法第百九十六条第五項に規定する政令で定める市は、人口二十五万以上の市とする。

地方公務員法(昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
第二十八条の五 任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職(当該職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第三項及び次条第二項において同じ。)に採用することができる。
2,3 (略)


地方自治法

第十節 住民による監査請求及び訴訟



(住民監査請求)

第二百四十二条  普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

2  前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3  第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

4  第一項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

5  前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内にこれを行なわなければならない。

6  監査委員は、第四項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。

7  監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。

8  第三項の規定による勧告並びに第四項の規定による監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとする。

9  第四項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。



(住民訴訟)

第二百四十二条の二  普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求

三  当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求

四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求

2  前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。
一  監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内

二  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内

三  監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内

四  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

3  前項の期間は、不変期間とする。

4  第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。

5  第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

6  第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。

7  第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。

8  前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第百四十七条第一号 の請求とみなす。

9  第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。

10  第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。

11  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条 の規定の適用があるものとする。

12  第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。



(訴訟の提起)

第二百四十二条の三  前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。

2  前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。

3  前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。

4  前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。

5  前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。


などなど
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統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(5):各種行政委員会の討議を充実させる運営と人選

2015-02-27 15:24:53 | マニフェスト2011
 私達の生活に最も関係する市区町村の代表を決める統一地方選挙。とてもとても重要な選挙です。
 その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げているところです。

 今回は、行政が運営する各種委員会について。

 行政は、時々、行政が待ち望む結論を出すべく、委員会を開催します。
 その委員会の結論をもって、行政の施策の正当性の根拠のひとつとすることがあります。

 私もたびたび委員会を傍聴させていただいておりますが、そのような結論が用意された委員会ばかりではなく、委員長が、真実の結論を見出すべく、ものすごく努力をされたものを、いくつか覚えています。

 住民が真になにを求めているか、何を行政はやっていくべきか十分な討議がなされる委員会が構成されるように、人選と委員会運営を区市町村長は努力すべきであるし、議員もまた、それら委員会運営を注視していくことが求められています。



***********************************************

原田尚彦『<新版>地方自治の法としくみ』(学陽書房・2005年)111頁より

* 行政委員会の実態

多元主義のもと行政委員会が設置されるのは、専門技術的な行政など政治的に中立公正な扱いを必要とする行政分野においては、長の政治的影響や官僚支配から独立して、市民的感覚にもとづき清新かつ創造的な行政運営の展開を期すためである。そのため、委員会のもとには、通常、委員会が任命し支配する、長の部局から切り離された独自の事務局がおかれる。

だが、委員会行政の現実は、法のタテマエとはまったく逆で、事務局を構成する官僚団が実質的に委員の選定、会議の進行、議案の提出・審議など委員会の運営全体を仕切っている。委員同志の討論はほとんど行われない。委員は事務局に対座して事務局の説明をきき、これに注文をつけることも稀で、事務局案に同意するまったくの傀儡になり果てているのが実情である。委員会はまさに形式だけの存在になっていることが多い。

こうした弊害をなくし、委員会に本来の使命を果させるには、行政委員会の運営もこれを聖域化せず、情報公開・会議公開を推し進めてその実態を明らかにするとともに、長の側も委員会行政の実情を把握して、委員会が法の趣旨に即して本来の役割を果たすよう、委員の選任等に本腰を入れて監視していく必要がある。
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統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(4):子ども達を絶対に犠牲にしない覚悟

2015-02-26 11:17:46 | マニフェスト2011
 私達の生活に最も関係する市区町村の代表を決める統一地方選挙。とてもとても重要な選挙です。
 その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げているところです。

 
 今回は、子ども達を、絶対に犠牲にしない覚悟。

 子育てにおける不幸な事態を、生まないようにすることが、地域や自治体の役割です。

 地域のNPO、ボランティアが立ち上がり、自らで解決できるようになればよいですが、そして、それが理想ではありますが、万が一、そのような動きがなかったとしても、どの自治体においてもそれら自治体が責任をもって、カバーしていく必要があると考えます。

 少子化時代において、子ども達を絶対に犠牲にしない覚悟が、各自治体、そして議員に望まれると考えます。

 
 以下は、不幸な事態のひとつ。
 もし、地域や自治体が、病気の子を責任をもって預かることができたなら、不幸な事態は生まれなかった。
 中央区では、当院(当初、中央区の委託事業であったが、現在自主運営)も実施する病児保育の体制がある。幸いにして、当院に引き続き、中央区の委託によりその他3園に拡大されている。NPOフローレンスを初め、地域もまた、病児の子を安心して預かる体制を築きつつある。

 その方は、看護師として、能力を発揮つづけたであろうし、その病院もまた、看護師の働きで、地域に貢献する医療サービスを、何ら問題なく続けることができた。ひとりの優秀な看護師の人材を社会から失うことはなかった。
 このような不幸な裁判も起こることはなかった。

**************************************
http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/news/20150226-OYS1T50007.html

子ども病気で早退「迷惑」、パワハラ認め賠償判決


2015年02月26日


 北九州市〇〇〇区の「〇〇〇病院」に看護師として勤めていた女性(30歳代)が、元上司によるパワーハラスメント(職権による人権侵害)で適応障害になったとして、運営する国家公務員共済組合連合会(東京)や元上司の看護師長を相手取り、約315万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、福岡地裁小倉支部であった。北村久美裁判官は、看護師長の言動を「部下という弱い立場にある原告を過度に威圧し、違法」と認定、被告に約120万円を支払うよう命じた。



 判決によると、女性は病院に勤務していた2013年4~5月頃、子供がインフルエンザにかかったり、高熱を出したりしたため、上司だった看護師長に早退を申し出た。

 看護師長は、女性の有給休暇が残っていたが、「もう休めないでしょ」「子供のことで職場に迷惑をかけないと話したんじゃないの」などと発言。女性は、ミスを叱責されたこともあり、食欲不振や不眠になり、同11月に適応障害と診断されて休職。昨年3月退職した。
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統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(3):住民の権利を尊重し、守ること

2015-02-25 17:00:04 | マニフェスト2011

 私達の生活に最も関係する市区町村の代表を決める統一地方選挙。とてもとても重要な選挙です。
 その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げているところです。


 今回取り上げる点は、基本的な確認事項とでもいうべきものです。至極あたりまえなことですが、念のための確認事項として書かせていただきます。

 住民は、以下の権利を有しています。

 その権利を尊重し、守っていく自治体、議員が望まれるところです。
 住民が、地方自治法まで知らない場合であっても、議員は、懇切丁寧に伝えていく姿勢が必要です。
 

******************************

1 「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う」(地方自治法10条2項)

地方自治法
第十条  市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
○2  住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。


2 選挙に参与する権利(議員、長:地方自治法11条・17条)

地方自治法
第十一条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する

第十七条  普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。


3 条例の制定・改廃を請求する権利、事務の監査を請求する権利(地方自治法12条・74条以下)

地方自治法
第十二条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
○2  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。



4 議会の解散を請求する権利、議員、長、副知事等の解職を請求する権利(地方自治法13条・76条以下)

第十三条  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。
○2  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
○3  日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。



5 一の地方公共団体のみに適用される特別法が議決されたときに行われる住民投票をする権利(憲法95条、地方自治法261条:広島平和都市記念法等)

日本国憲法
第九十五条  一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

地方自治法
第二百六十一条  一の普通地方公共団体のみに適用される特別法が国会又は参議院の緊急集会において議決されたときは、最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)は、当該法律を添えてその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

○2  前項の規定による通知があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から五日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければならない。

○3  前項の規定による通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から三十一日以後六十日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。

○4  前項の投票の結果が判明したときは、関係普通地方公共団体の長は、その日から五日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。その投票の結果が確定したことを知つたときも、また、同様とする。

○5  前項の規定により第三項の投票の結果が確定した旨の報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちに当該法律の公布の手続をとるとともに衆議院議長及び参議院議長に通知しなければならない。



6 住民監査請求、住民訴訟(地方自治法242条、242条の2):この2つは、行政の公正性を確保する上で大きく貢献している。

地方自治法
(住民監査請求)

第二百四十二条  普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。

2  前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3  第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

4  第一項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。

5  前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があつた日から六十日以内にこれを行なわなければならない。

6  監査委員は、第四項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。

7  監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。

8  第三項の規定による勧告並びに第四項の規定による監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとする。

9  第四項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。



(住民訴訟)

第二百四十二条の二  普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求

二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求

三  当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求

四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求

2  前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。
一  監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内

二  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内

三  監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内

四  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

3  前項の期間は、不変期間とする。

4  第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。

5  第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

6  第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。

7  第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。

8  前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第百四十七条第一号 の請求とみなす。

9  第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。

10  第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。

11  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条 の規定の適用があるものとする。

12  第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。


7 公の施設の利用権(地方自治法244条以下)


地方自治法
(公の施設)

第二百四十四条  普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

2  普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

3  普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。



8 行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関して、行政庁に対して不服を申し立てる権利(行政不服審査法)


9 行政事件訴訟を提起する権利(行政事件訴訟法)


10 その他、法律等に基づく権利


11 情報公開条例に基づく開示請求権


12 個人情報保護条例に基づく開示・訂正・利用停止請求権


13 行政手続条例等に基づく意見公募手続において意見を提出する権利


14 その他、条例等に基づく権利


など

早川氏レジュメ2015.2.25

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統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点(2):官製談合を根絶

2015-02-21 16:59:59 | マニフェスト2011
 私達の生活に最も関係する市区町村の代表を決める統一地方選挙。とてもとても重要な選挙です。
 その4月の統一地方選に向けて、中央区行政含め各自治体に望む点、各候補者のあるべき政策について、順不同で(重要度の順というのではなく)、取り上げて行きたいと思っています。

 最近、時々、紙面に出る事件「官製談合」。
 「なんらかの形で〝官〟が関与する〝民〟の談合」
(官製談合関連記事→http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/bcf726191bb2113faedf39d60613ffae)

 競争によりコストが削減され、税金の無駄遣いがなくなります。また、その競争により、住民にとって優しく効率的なものが提供されるようになります。
 努力する事業者が、その努力の分報われるようになり、結局は、入札に臨む事業者自身のためにもなるでしょう。


 このようなことが起こらないことが当たり前ではありますが、でも、事件となり、紙面に出ている以上は、それが氷山の一角であることと認識し、なくして行きたいものです。
 専ら公正取引委員会が主たる役割を果たす分野ではありますが、議員、区市町村長もまた、そのようなものを事前に防いで行く任務があります。

 以下は、官製談合を規制する根拠となる法律、いわゆる「官製談合防止法」の全文です。正式名称は、「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」。

 法律で、禁止していることは、同法2条5項で、4つの自治体の行為。

 一、事業者等に談合をしむける行為

 一、受注予定者になるべき者を教示する等する行為

 一、予定価格等の秘密情報を漏らす行為

 一、入札談合を幇助する行為

 当たり前のことなのに出来ていないから、法律がある…


***********法律 全文**************
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律
(平成十四年七月三十一日法律第百一号)

最終改正:平成二六年六月一三日法律第六七号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年六月十三日法律第六十七号 (未施行)
 
(趣旨)
第一条  この法律は、公正取引委員会による各省各庁の長等に対する入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置の要求、入札談合等関与行為を行った職員に対する損害賠償の請求、当該職員に係る懲戒事由の調査、関係行政機関の連携協力等入札談合等関与行為を排除し、及び防止するための措置について定めるとともに、職員による入札等の公正を害すべき行為についての罰則を定めるものとする。

(定義)
第二条  この法律において「各省各庁の長」とは、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。
2  この法律において「特定法人」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  国又は地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している法人
二  特別の法律により設立された法人のうち、国又は地方公共団体が法律により、常時、発行済株式の総数又は総株主の議決権の三分の一以上に当たる株式の保有を義務付けられている株式会社(前号に掲げるもの及び政令で定めるものを除く。)
3  この法律において「各省各庁の長等」とは、各省各庁の長、地方公共団体の長及び特定法人の代表者をいう。
4  この法律において「入札談合等」とは、国、地方公共団体又は特定法人(以下「国等」という。)が入札、競り売りその他競争により相手方を選定する方法(以下「入札等」という。)により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し、又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第三条 又は第八条第一号 の規定に違反する行為をいう。

5  この法律において「入札談合等関与行為」とは、国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人の役員若しくは職員(以下「職員」という。)が入札談合等に関与する行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一  事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。
二  契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること。
三  入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること。
四  特定の入札談合等に関し、事業者、事業者団体その他の者の明示若しくは黙示の依頼を受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、かつ、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、又はその他の方法により、入札談合等を幇助すること。


(各省各庁の長等に対する改善措置の要求等)
第三条  公正取引委員会は、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為を排除するために必要な入札及び契約に関する事務に係る改善措置(以下単に「改善措置」という。)を講ずべきことを求めることができる。
2  公正取引委員会は、入札談合等の事件についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があったと認めるときは、当該入札談合等関与行為が既になくなっている場合においても、特に必要があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要な改善措置を講ずべきことを求めることができる。
3  公正取引委員会は、前二項の規定による求めをする場合には、当該求めの内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。
4  各省各庁の長等は、第一項又は第二項の規定による求めを受けたときは、必要な調査を行い、当該入札談合等関与行為があり、又は当該入札談合等関与行為があったことが明らかとなったときは、当該調査の結果に基づいて、当該入札談合等関与行為を排除し、又は当該入札談合等関与行為が排除されたことを確保するために必要と認める改善措置を講じなければならない。
5  各省各庁の長等は、前項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
6  各省各庁の長等は、第四項の調査の結果及び同項の規定により講じた改善措置の内容を公表するとともに、公正取引委員会に通知しなければならない。
7  公正取引委員会は、前項の通知を受けた場合において、特に必要があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、意見を述べることができる。
(職員に対する損害賠償の請求等)
第四条  各省各庁の長等は、前条第一項又は第二項の規定による求めがあったときは、当該入札談合等関与行為による国等の損害の有無について必要な調査を行わなければならない。
2  各省各庁の長等は、前項の調査の結果、国等に損害が生じたと認めるときは、当該入札談合等関与行為を行った職員の賠償責任の有無及び国等に対する賠償額についても必要な調査を行わなければならない。
3  各省各庁の長等は、前二項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
4  各省各庁の長等は、第一項及び第二項の調査の結果を公表しなければならない。
5  各省各庁の長等は、第二項の調査の結果、当該入札談合等関与行為を行った職員が故意又は重大な過失により国等に損害を与えたと認めるときは、当該職員に対し、速やかにその賠償を求めなければならない。
6  入札談合等関与行為を行った職員が予算執行職員等の責任に関する法律 (昭和二十五年法律第百七十二号)第三条第二項 (同法第九条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により弁償の責めに任ずべき場合については、各省各庁の長又は公庫の長(同条第一項 に規定する公庫の長をいう。)は、第二項、第三項(第二項の調査に係る部分に限る。)、第四項(第二項の調査の結果の公表に係る部分に限る。)及び前項の規定にかかわらず、速やかに、同法 に定めるところにより、必要な措置をとらなければならない。この場合においては、同法第四条第四項 (同法第九条第二項 において準用する場合を含む。)中「遅滞なく」とあるのは、「速やかに、当該予算執行職員の入札談合等関与行為(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)第二条第五項に規定する入札談合等関与行為をいう。)に係る同法第四条第一項の調査の結果を添えて」とする。
7  入札談合等関与行為を行った職員が地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項 (地方公営企業法 (昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十四条 において準用する場合を含む。)の規定により賠償の責めに任ずべき場合については、第二項、第三項(第二項の調査に係る部分に限る。)、第四項(第二項の調査の結果の公表に係る部分に限る。)及び第五項の規定は適用せず、地方自治法第二百四十三条の二第三項 中「決定することを求め」とあるのは、「決定することを速やかに求め」と読み替えて、同条 (地方公営企業法第三十四条 において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(職員に係る懲戒事由の調査)
第五条  各省各庁の長等は、第三条第一項又は第二項の規定による求めがあったときは、当該入札談合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分(特定法人(特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第二項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)にあっては、免職、停職、減給又は戒告の処分その他の制裁)をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならない。ただし、当該求めを受けた各省各庁の長、地方公共団体の長、特定独立行政法人の長又は特定地方独立行政法人の理事長が、当該職員の任命権を有しない場合(当該職員の任命権を委任した場合を含む。)は、当該職員の任命権を有する者(当該職員の任命権の委任を受けた者を含む。以下「任命権者」という。)に対し、第三条第一項又は第二項の規定による求めがあった旨を通知すれば足りる。
2  前項ただし書の規定による通知を受けた任命権者は、当該入札談合等関与行為を行った職員に対して懲戒処分をすることができるか否かについて必要な調査を行わなければならない。
3  各省各庁の長等又は任命権者は、第一項本文又は前項の調査を行うため必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
4  各省各庁の長等又は任命権者は、それぞれ第一項本文又は第二項の調査の結果を公表しなければならない。
(指定職員による調査)
第六条  各省各庁の長等又は任命権者は、その指定する職員(以下この条において「指定職員」という。)に、第三条第四項、第四条第一項若しくは第二項又は前条第一項本文若しくは第二項の規定による調査(以下この条において「調査」という。)を実施させなければならない。この場合において、各省各庁の長等又は任命権者は、当該調査を適正に実施するに足りる能力、経験等を有する職員を指定する等当該調査の実効を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2  指定職員は、調査に当たっては、公正かつ中立に実施しなければならない。
3  指定職員が調査を実施する場合においては、当該各省各庁(財政法第二十一条 に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)、地方公共団体又は特定法人の職員は、当該調査に協力しなければならない。
(関係行政機関の連携協力)
第七条  国の関係行政機関は、入札談合等関与行為の防止に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(職員による入札等の妨害)
第八条  職員が、その所属する国等が入札等により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
(運用上の配慮)
第九条  この法律の運用に当たっては、入札及び契約に関する事務を適正に実施するための地方公共団体等の自主的な努力に十分配慮しなければならない。
(事務の委任)
第十条  各省各庁の長は、この法律に規定する事務を、当該各省各庁の外局(法律で国務大臣をもってその長に充てることとされているものに限る。)の長に委任することができる。

   附 則
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一一〇号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成二一年六月一〇日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項及び第二項の改正規定、第八条の三の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第五十九条第二項の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第六十六条第四項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十三第一項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十五に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第八十九条第一項第二号の改正規定、第九十条の改正規定、第九十一条の二の改正規定(同条第一号を削る部分に限る。)、第九十三条の改正規定並びに第九十五条の改正規定(同条第一項第三号中「(第三号を除く。)」を削る部分、同条第二項第三号中「、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の八の二及び第七十三条の二十四の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条  この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条  附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
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