「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

民法95条錯誤と同96条1項詐欺(による動機の錯誤)

2013-08-31 21:09:10 | シチズンシップ教育

<フランス民法>
「人は自己の意思によってしか義務づけられない」

→「意思が真意に基づくものでなければ、その人は、その意思によっても義務づけられない」


  

<ドイツ民法>

  独の錯誤の規定(意思表示の三段階)
                内心的効果意思×→表示 :錯誤無効

 内心的意思の形成過程=動機×→内心的効果意思○→表示 :有効 

 表示と対応する内心的効果意思あり→表示通りの効果発生

 表示と対応する内心的効果意思なし→表示通りの効果発生しない


*意思表示が錯誤を理由として無効となる場合

 ○表示上の錯誤 1000円を1000万円と言い間違えた

 ○表示上の意味の錯誤 
 
 例)
 内心的意思の形成過程:「1円=1ドル」だと思った。
    ↓
 内心的効果意思:「1円でこのお土産を買おう」(「すなわち、1ドルで買おう」まで考えたとすると動機の錯誤のみとなる。)
    ↓
    表示:「この土産を1ドルで買います。」

*動機に錯誤がある場合(動機と内心的効果意思との間に乖離がある場合)

 錯誤に該当せず、意思表示は無効とならない


<民法95条にいう錯誤>

(錯誤)
第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

 ○表示と内心的効果意思が一致しない場合

(表示上の錯誤、表示上の意味の錯誤=動機の錯誤と紙一重)

 ○内心的効果意思と動機の間に乖離があったとしても内心的効果意思と表示が一致している限り、民法95条に言う錯誤に該当しない。
 (動意の錯誤排除論)

<裁判所による救済>

 ○動機の錯誤であっても、それが表示されていれば、民法95条の適用又は類推適用の対象となりうる。(二元説)

 ○思い違いの対象が重要なものであること+相手方が表意者が思い違いをしていることを知りまたは知りうべき状況にあったこと。(一元説)

<民法96条にいう錯誤>

(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

 ○欺罔行為→錯誤(=動機の錯誤) → 意思表示

 意思表示は、無効にならない。ただし、相手方が欺罔行為という違法行為に及んでいること及び内心的効果意思の形成過程にゆがみがあることに鑑み、取り消しうるものとした。

<二重効>
民法95条、96条と同時に適用することは、もともとありえない。上記<裁判所による救済>で二重効がありうることになった。

<債権法改正>
 錯誤も無効でなく、取消しうべきものとなる可能性有り。
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法科大学院 1年半の振り返り 小児科医師として法律学を学ぶ

2013-08-31 18:48:36 | 政策・マニフェスト
 法科大学院で法律の勉強を開始し、早いもので約1年半が経ちました。

 なぜ、法律を学ぶか。
 一言で言うと、小児科医師として子どもたちが育つ環境をよくするために、法律の知識が必要であると考えるからです。

 2学年の前期の一区切りとして、振り返ります。

 試験は、以下日程。
7/27土 刑法3、刑事訴訟法

7/30火 国際私法

8/3土  要件事実と事実認定の基礎、公法総合演習(行政法分野)1

 安富先生の法律文書作成の要点(刑事系)は、レポート課題二題。

 その他、履修科目は、著作権・商標とその管理、雇用と法、民法演習自主ゼミ、金融業務と法、刑事模擬裁判、税制と法、コーポレートガバナンス、民事訴訟演習。

 夏期集中として、民事模擬裁判、法史学。

 上記試験を終えて、一区切りとして、振り返りたかったのですが、試験後の翌週から民事裁判演習が始まり、そうこうしている間に、法史学が開始。
 気持ちとしては、8/31から9/1にうつる今日がようやく余裕を持てています。

 
 2学年として、選択科目が本格化、その一貫としてまず、(5)労働法(4)知的財産法の著作権法(2)税法が始まりました。
 1学年からの(8)国際私法もあり。
 
 3学年では、選択科目は、(1)倒産法(精算型、再建型)(3)経済法、経済刑法(4)知的財産法の特許あたりを学ぶことができればと思います。
 (7)国際法もなんとか機会を見つけることができれば、なおよいと思っています。
 1学年でやったものの(6)環境法も機会あれば、深めたい。

 後期は、

 ○行政訴訟実務論、

 ○労働紛争処理

 ○法医学

 ○鈴木先生の民法演習自主ゼミ

 ○刑事法総合演習(必修

 ○行政法

 ○地方自治法

 ○租税訴訟

 ○民事訴訟法

 ○企業における法令遵守

 ○企業会計

 ○民事法総合演習1(必修

 ○公法総合演習(憲法分野)2(必修

 後期開始までの残りの夏期集中は、

 ○法実務研修

 ○中島先生の法律文書作成の要点(民事系

 ○医療と法

*春期集中

 ○ドイツ法

 ○民事弁護実務の基礎

 以上が予定(下線が単位取得科目)。


 反省として、

 ○刑事訴訟法を学び、ようやく憲法、行政法、民法、商法、刑事訴訟法、刑法、刑事訴訟法の基本的な科目の知識がすべて学び終え、法律の基礎として身につけるべき知識が見えて来ました。

 ○同時進行で刑事模擬裁判は、現役裁判官がご指導くださり、心から感謝致しております。弁護士の先生の視点と学者の先生の視点とはまた異なる別の角度から、実際的なところも含め学べたことは本当によかったと思っています。

 ○成書を読み込む時間が圧倒的に足りていない。大いに反省すべき部分です。
  耳学問では、通用しない。本を読まねば、本当の知識は定着しません。

 ○医師であったら絶対に経験できない、法律事務所での研修が始まります。
  現場を見て、よい刺激を受けたいと思い、飛び込んできます。

 ○国際私法を選択にと当初決めていたが、選択で、労働法を学んだら、体にピットしたのが労働法であったため、選択を変更。


 各科目の課題。
 公法系と刑事系は「書く」を重点に。
 公法系行政法はまだ体系的に身についていない、このままではだめ。
 民事系の克服。民事訴訟は、課題多し。民法もまだまだ。会社法は条文知識がまだ。

 10ある時間の割き方、民事5(民法3民訴1商法1)行政法2憲法1刑事1労働法1。

<憲法学>
論述記述を繰りかえす。書く!

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ、芦部先生『憲法第5判』、判例集、『判例憲法』123。

<行政法>
*基本的なところの復習。

*地方自治法分野知識を確実に。

*演習への取り組み準備。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ、『ケースブック行政法』。

<民法>
*ゼミの知識の徹底

*「常にもどる資料」として、ゼミ資料、講義レジュメ。


<会社法>
*身についた基本知識をもとに、演習にあたる。
 企業会計、企業法務の基礎知識の習得。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ、『会社訴訟の基礎』

<民事訴訟法>
*一番、自分にとって課題が大きいかもしれません。
 演習→基礎知識→演習の繰り返し。

*要件事実を固める。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。
  『要件事実』『要件事実の考え方と実務』『紛争類型別の要件事実』

<刑法>
書く!

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。前田先生『最新重要判例250』



<刑事訴訟法>
書く!

*「常にもどる資料」として、刑事訴訟百選、安富先生『刑事訴訟法第2版』

 
<労働法>
*基礎を身につける

*実践問題も視野に。

*「常にもどる資料」として、菅野先生『労働法第10版』、労働判例百選、『労働法講義録』



*****過去、区切りにおいての振り返り********
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0ab3282e2a4a86cdaa42292e6971ca95

「法科大学院 1学年 後期振り返り」

 2/2、後期の試験を終えて、法科大学院後期の一区切りとなりました。
 2/2は、民法物権法、会社法。先週1/26は、刑法各論、行政法、民事訴訟法の試験でした。


 後期の履修した科目は、その他、刑法総合演習、地方自治法、国際取引法、民法総合演習、環境法。

 この一年間で法律学の基礎的な問題を俯瞰することができました。(どれだけ習得し、使える知識になっているかは、置いておくにしても。)
 刑事訴訟法は、科目としては、2年前期での履修で、基本的なところはまだですが、刑法総合演習で、主たる論点の問題をみることができました。




 各分野の課題。

<憲法学>
*憲法学補講をベースに、論述記述を繰りかえす。

*基本的な知識の再確認。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。

<行政法>
*基本的なところの復習。

*地方自治法分野の復習。

*基本的な判例に多く当たる。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。

<民法>
*基本的な条文理解。
 条文を使えるように、できるだけつぶす。

*最高裁判例で、「なぜ、その結論を出したのか」について、「理由づけノート」をつくる。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。


<会社法>
*身についた基本知識をもとに、演習にあたる。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。


<刑法>
*総論、各論見直し。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。

<民事訴訟法>
*一番、自分にとって課題が大きいかもしれません。
 知識を具体的問題でどう使うか。

*「常にもどる資料」として、講義レジュメ。


<刑事訴訟法>
*4月からの授業に備える。

 
<国際私法>
*国際私法、国際私法手続法、国際取引法の振り返り


 以下、法律の考え方を、各分野で常に、何度も何度も繰り返し念頭に置きながら、進めていきたい。
法的思考を学ぶ上で最も大切なのは次の三つの過程。 1原則か例外か? 2例外を認める必要性とは何か?(=立法趣旨) 3例外を認める要件は何か?(複数要件の場合、「かつ」なのか「または」なのか)

 法的思考のさらなる詳細は⇒http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e8c6383aacced9263e766e1676985ac2





*****法科大学院 1学年 前期振り返り*****
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7e45b4476df759b01fd0c2c511bfbee5


 本日8/4、前期の最後の試験を持って、4月から始まった法科大学院前期の一区切りとなりました。

 朝から夕までかけて憲法1、憲法2、民法取引法分野の三科目の試験。
 先週は、刑法総論、民法家族法分野、民法不法行為法分野の三科目。

 その他、聴講も含め前期に履修した科目は、行政法演習、法情報学、国際私法、国際私法手続法、ジェンダーと法、法律文書の書き方。

 これら法律を学び、試験を終えて、法律を学ぶ入り口にようやく立てたようなところでしょうか。

 学習を振り返り、自分なりに反省をします。


*法科大学院に入るまでにすべきであったこと
 民法、刑法、憲法の基本的なテキストは、一度終わらせておくこと。自分もそれなりにやってはいたが、もっとやるべきだったと反省ひとしきり。

*五月連休には
 一度、4月分の復習を

*学習に学ぶ過程において
 進度に合わせて、択一問題を解く

 予習を必ずして臨む

 講義直後に、最も重要な事項は、整理してまとめる

 早めに、本試験問題になれる

*夏の課題
 弱点補強 自分の場合、民法か。


 どの講師の先生方も、非常にご教授の仕方が、熱心かつわかりやすいものでありました。とても感謝致しております。

 
 夏期集中講座では、いよいよ、医療と法が始まります。たいへん期待をしているところです。

 後期には、刑法各論、行政法、地方自治法、会社法、民事訴訟法、国際私法取引法、環境法等が控えています。
 それぞれ、楽しみではありますが、行政法、地方自治法、環境法は、特に期待をしているところです。
 憲法は、前期で1と2を学び終え講義がなくなりはするものの、その知識の定着を図らねばなりません。ひとつの大きな課題です。
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汚染水問題、衆院経済産業委員会閉会中審査が先送り???今こそ、国会で審議すべき!

2013-08-31 18:23:51 | 国政レベルでなすべきこと
 今こそ、汚染水問題を国会で審議すべきです。

 日本は、放射性物質を太平洋にばらまき、汚染を拡散する世界的、地球規模の大問題を犯そうとしています。

 日本人として恥ずかしいことです。
 世界に顔向けできません。
 
 汚染対策が機能するかをチェックできるのは、国会しかありません。
 
 なぜ、形にこだわるのか。
 朝日新聞記事では、「五輪開催地の決定直前に開けば、審議を通じて事故の深刻さや政府の対応の遅れがさらに強調されて世界に伝わり、東京招致に悪影響を及ぼしかねない――。こんな懸念が政権内に広がった。」と書かれている。
 このような小細工は、世界は見抜いてます。

 一刻も早く、実効性のある汚染対策をすること、予算措置をとること、実際に福島周辺の汚染状況をモニターすること、その情報を開示することが求められています。
 

*********朝日新聞(2013/08/30)*********
http://www.asahi.com/politics/update/0830/TKY201308300492.html
汚染水漏れ、国会チェック機能果たさず 審議先送り


 東京電力福島第一原発の放射能汚染水漏れをめぐり、国会の機能不全が露呈した。2020年東京五輪招致への影響に気兼ねし、衆院経済産業委員会の閉会中審査が先送りに。五輪のために汚染水問題にふたをしたとの批判を招きかねない対応に被災地では怒りの声が上がる。五輪招致関係者からは「逆に招致に悪影響を与える」との懸念も出ている。

汚染水漏れ審議、国会先送り

 30日、国会内で開いた衆院経済産業委員会の理事懇談会。自民党の塩谷立筆頭理事が「安倍晋三首相も政府を挙げて取り組むと言っている。もう少し時間をとったうえで検討したい」と表明した。民主党の近藤洋介筆頭理事は現地視察を提案。政府側が五輪招致を決める9月7日の国際オリンピック委員会(IOC)総会前に打ち出す汚染水対策を見極めることで、事実上先送りを容認した。

 もともと閉会中審査は、野党の要求に応じる形で自民党が開催を検討した。だが、五輪開催地の決定直前に開けば、審議を通じて事故の深刻さや政府の対応の遅れがさらに強調されて世界に伝わり、東京招致に悪影響を及ぼしかねない――。こんな懸念が政権内に広がった。
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東京都中央区月島 こども元気クリニック・病児保育室、9/1(日)の急病対応について

2013-08-31 11:11:52 | 小児医療

  9月1日の日曜日、午前中、日曜日実施の予防接種のため、クリニックに待機いたしております。
 (9月中の日曜日は、すべて急病対応を予定、9/23月祝を除く)


 個別にお伝えしているところですが、万が一の場合、併せて急病対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。
 

 また、月曜日からの登園登校に備え、「治癒証明」が必要な場合、日曜日に書かせていただきます。月曜日わざわざクリニックによる必要がなくなると思いますので、ご利用下さい。



 mission:日本の小児医療救急問題の解決と、地域の子ども達の24時間365日の安全安心。
     


医療法人小坂成育会
こども元気!!クリニック・病児保育室

東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4階

電話03-5547-1191

*********8月の小坂クリニックのお知らせ******

 それぞれの小児科がずらして夏休みのお休みをとると、その地域の患者さんは、小児科探しで困らないのにと常々思います。

 ということで、開業以来続けていることですが、8月は、お盆期間も含め通常診療致します。



<小坂クリニック 9月のお知らせ>

【1】9月は、日曜日はお休みなしで診療致します。

ただし、
〇9/23祝は、小児救急当番に出動のため休診します。 

〇9/22日は、総合訓練消防団訓練に出動のため、対応時間を訓練終了後とさせていただきます。


【2】日曜日の予防接種を実施中です。(同時に急病対応もいたします。)

患者様からの御要望にお応えし、日曜日の予防接種(予約制)を実施することになりました。

ご希望の方は、お電話でお申し込み下さい。

お子様の夏休み期間中に、お忘れの予防接種があれば、実施されることをお勧めします。

日曜日予防接種実施に伴い午前中はクリニックに待機いたしますので、急病対応も可能です。
月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。



【3】ご旅行中のお薬は、大丈夫ですか?

ご旅行中に、ご病気の際、軽い風邪やおなかのお薬を持参されると安心です。
定期内服薬もきらさないようにお願いいたします。

ご旅行の際の持参薬について、お気軽にご相談下さい。

また、実際にご旅行中の際のご病気でお困りの場合、クリニックにお電話下さい(国内03-5547-1191、海外81-3-5547-1191)。万が一、留守番電話の場合、ご連絡先を入れてください。折り返しの対応をさせていただきます。
さっそく、ハワイから、国際電話いただきました。



【4】万が一に備えて、知っておくべき子どもの病気の知識について勉強会開催
  (小グループで同様の企画ご希望のかたは、言って下さい。出向きます。)

 8月26日月曜日午後1時~2時に「万が一に備えて、知っておくべき子どもの病気の知識」の勉強会を企画いたします。
〇救急受診すべきポイントについて
〇よくある病気の対応について
〇万が一の心肺蘇生とAEDについて等
 わかりやすくご説明させていただきます。

参加ご希望のかたは、クリニックにご連絡下さい。
これからも、定期的に開催していく予定です。

以上です。

暑い日が続きますが、体調をくずされませんように。
水分補給を忘れずに、十分に休眠休息をとってお過ごしください。



*****************
「日曜日の予防接種開始のお知らせ」と、
「大人の風しんワクチンの無料接種のお知らせ」を致します。


<こども元気!!クリニックの日曜日の予防接種実施のお知らせ>

このたび、患者様からの御要望にお応えし

日曜日の予防接種(予約制)を

実施することになりました。

ご希望の方は、受付へ申し込みください。

ご利用お待ちしております。



<大人の風しん予防接種費用の無料化について>

風疹がたいへん流行しています。

先天性風しん症候群緊急対策として、

中央区は、大人のかたへの風疹予防接種費用助成を、

〇妊娠を予定又は希望している女性(接種期限 平成26年3月31日)

〇妊娠している女性の夫(接種期限 平成25年9月30日)

を対象者として行っています。

接種費用は無料となりますが、接種期限もあり、ご注意ください。

当院でも、この事業に伴う予防接種も実施しておりますので、ご利用ください。



なお、対象でない方も、風しんにかかったことがないかたは、接種されることをお勧めします。

ワクチン不足も言われており、お考えの方はお早めにお申込み下さい。

*関連の中央区ホームページ:
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/hokenzyo/sessyu/senntennseihusinnkinnkyuutaisaku/index.html


*先天性風しん症候群:妊娠のはじめの時期に風しんに感染すると、高い確率でおなかの中の赤ちゃんが、心奇形・難聴・白内障などを持って生まれてくる病気です。だからこそ、妊娠されるかたを中心に接種事業が積極的に行われています。



医療法人小坂成育会
こども元気!!クリニック・病児保育室

東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4階

電話03-5547-1191

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手続き保障の最重要規定憲法31条 自民党案も憲法を変える必要がないことに同意。

2013-08-31 00:00:02 | 国政レベルでなすべきこと

 8月1日からはじめた、一日一条ずつの自民党改憲草案の問題点の考察。

 8月31日は、憲法31条。

 ひとつの目標31条まで来ました。
 お付き合いくださいました皆様にこころから感謝申し上げます。

 もともと自民党案の改憲案の問題点は書こう書こうと思っていましたが、昨月末の麻生副総理の「ナチスに学べ」発言に触発され、8月1日から、書き進めてまいりました。
 危機感をもって、書いてきたというのが本音です。
 麻生発言と、この自民党改憲案の姑息な重要文言の削除とが重なり、本当にワイマール憲法からナチスが台頭していった歴史を日本も繰り返すのではないかと、まじめに私は危惧いたしております。

 法科大学院で憲法学を学び、この憲法の重要性を認識するに至りました。
 まだまだ、学んでいかねばならない過程の書生ではあるものの、学んだことをもとにお伝えしていければと思い書き進めてきました。

 少しでも、この危機感を共有できましたら幸いです。

 31条は、日本国憲法では、13条と共に、最も大事な条文のひとつです。

 32条以下40条までの刑事手続き上の権利の保障について、総則的な位置づけではありますが、刑事手続きだけでなく、行政手続きも含めた規定です。

 限定つきで31条の行政手続きへの適用ないし準用を真正面から認めた成田新法事件(最高裁大法廷判決平成4・7・1)では、
 
 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121528347899.pdf

「憲法三一条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、
行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然
に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
 しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政
手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応
じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与
えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、
行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定
されるべきもの
であって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするもの
ではないと解するのが相当である。」

 現在、行政手続法(平成5年法88号)の成立によって、行政手続きによっても告知・聴聞を受ける機会が保障されることになっています。

**********************
日本国憲法
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

自民党案
(適正手続の保障)
第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

**********************


 自民党案は、日本国憲法にほぼ同じであり、この条項は、趣旨からは、変える必要がないことに自民党も同意しています。
 
 また、日本国憲法の格調の高い文体から、わざわざ自民党案に変える必要性は当然ありません。

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憲法31条 適正手続とは? 告知と聴聞を受ける権利、その三段階

2013-08-31 00:00:01 | 国政レベルでなすべきこと

 31条の理解のための知識の整理です。

 かつて書いたブログより再掲します。

http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7209f720be088508036836ca3492bf81

****************************
憲法31条

ものすごく大事な条文です。

憲法第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。


 条文で述べられていることは、

1)適正な手続きの保障

2)実体法を法定すること

3)実体法の適正保障


あと、当然ながら、0)手続きは法定されなければならない


これら、法律そして法体系のあるべき姿、行政のあるべき姿を規定しています。


 手続(法)が適正であるためには、「告知」(1)事前にルールを示す。2)不利益の告知)と「聴聞」(弁解と防御の機会を与える。)を要します。

 実体法が適正であるためには、「明確性」「合理性」「比例原則」「差別の禁止」を要します。


***************************************
 告知と聴聞には3つの段階がある。

1)行動の予測可能性を担保するために、事前にルールを告知する。そのルールは、明確でなければならない(明確性の原則)。事前のルールの告知

2)不利益を受ける者に対して、当人には、ルールに反する行為が存在し、具体的な不利益(処罰等)とその法的根拠を告知する。不利益の告知

3)不利益を受ける者に対して、弁解と防御の機会(主張と立証の機会)を与える。聴聞

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メモ:被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)

2013-08-30 18:14:59 | 地球環境問題


被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)
http://www.reconstruction.go.jp/topics/m13/08/20130830_kihonhousin.pdf 

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英国会(下院、定数650)シリア軍事攻撃容認動議否決 反対285、賛成272

2013-08-30 12:37:09 | 戦争と平和

 軍事攻撃の話が現実化してきており、事態が緊迫しているため、メモします。

 英国会(下院)は、軍事攻撃を否決。

 シリアへの軍事攻撃を容認する動議⇒反対285、賛成272の反対多数で動議を否決



吉村作治 ‏@SakujiYoshimura
いよいよ欧米軍によるシリアへの攻撃が始まるようです。目標はシリア軍の中枢らしくシリアも国連の施設から人員を脱出させているようです。化学兵器を使った証拠を持って国連調査はシリアを出たそうです。こうした状況を見ていて変だと感じませんか。ここまで冷静にできるなら何か他の手はないのか。


オルタナ編集長 ‏@setsumori
米国内でも賛成は少ない。日本人も反対すべき@SakujiYoshimura いよいよ欧米軍によるシリアへの攻撃が始まる。シリアも国連の施設から人員を脱出させているようです。化学兵器を使った証拠を持って国連調査はシリアを出たそうです。ここまで冷静にできるなら何か他の手はないのか。

Youhei Kabasawa ‏@ykabasawa
安倍首相は化学兵器使用は「いかなる場合でも許されない」と言うが、「いかなる状況下でも」核兵器を再び使わせないと訴える「核兵器の人道的影響に関する共同声明」に日本は加わらなかった。明らかに矛盾している。無差別殺傷能力を持つ化学兵器と核兵器の使用はいずれも決して許されない。琉球新報



******毎日新聞*************
http://mainichi.jp/select/news/20130830k0000e030173000c.html
シリア:英下院、軍事攻撃容認動議を否決

毎日新聞 2013年08月30日 07時28分(最終更新 08月30日 11時35分)


 【ロンドン小倉孝保】シリアの化学兵器使用疑惑で、英国会(下院、定数650)は29日夜(日本時間30日朝)、シリアへの軍事攻撃を容認する動議について投票を行い反対285、賛成272の反対多数で動議を否決した。与党からも反対した議員が多数出た。キャメロン首相は「動議に従って行動する」と述べ、ただちに英国が軍事攻撃に参加するのは難しい情勢だ。


******産経新聞**********
http://sankei.jp.msn.com/world/news/130830/amr13083012480009-n1.htm
米「単独で軍事行動」も 英は与党にも慎重論あり断念
2013.8.30 12:47 (1/2ページ)
 【ワシントン=小雲規生、ベルリン=宮下日出男】化学兵器の使用疑惑で、シリアへの軍事行動の準備を急ぐ米国のオバマ政権は29日、連邦議会に対して状況を説明し、化学兵器使用の証拠を示して武力行使に支持を求めたもようだ。一方、英下院は同日、軍事行動への英軍参加を認める政府議案を否決。これを受け、米政府当局者はCNNテレビに対し、米軍が「単独での行動」に踏み切ることもあり得るとの認識を表明した。

 英下院での政府提出議案は、英国のキャメロン政権が軍事行動への英軍の前提として採択をめざしていた。軍事介入に反発する野党労働党のほか、与党内からも慎重論が相次ぎ、29日の採決では賛成272、反対285で否決された。キャメロン首相は否決後、「軍事行動を望まない議会の意思が明確になった。政府はそれに従って行動する」と述べた。

 CNNによると、米政府当局者は英下院の判断を受けて「米国は必要な判断を下す」と述べ、英国抜きの単独行動についても「可能性がある」とした。アーネスト大統領報道官はこれに先立つ会見で「大統領は米国の国益を守る責務がある」と述べ、英国などの動向に関わらず行動をとる可能性を示していた。

 米国内でも、武力の行使を含む対応について議会との調整が進んでいる。オバマ米大統領は29日、ベイナー下院議長(共和党)と電話会談した。オバマ氏は、シリアのアサド政権が国際規範に反して化学兵器を使ったことは、米国を含む国際社会への脅威であり、アサド政権は責任をとらねばならないとの立場に理解を求めたとみられる。

 またケリー国務長官、ヘーゲル国防長官らは同日、上下両院議員に対する電話会議を開き、シリア問題について説明。化学兵器が実際に使用された証拠や、反体制派は化学兵器を使用する能力がないことなど、米政府の判断の根拠を伝えたもようだ。

 米政府当局者は同日、米海軍が5隻目の駆逐艦を地中海に増派し、シリアへの巡航ミサイル「トマホーク」による攻撃が可能な地中海東部に展開中であることを明らかにした。シリア政府軍は、ロシア製の超音速地対艦ミサイル「ヤホント」を配備しているとみられ、地中海の米軍艦艇はこの射程圏となるシリア沿岸から距離を置いているもようだ。

 国連の潘基文事務総長は同日、化学兵器使用関する国連調査団が、31日朝までにシリアを離れることを明らかにした


**********朝日新聞*******
http://www.asahi.com/international/update/0830/TKY201308300050.html

英の離脱、オバマ政権に痛手 シリア単独介入なお模索 

 【ロンドン=伊東和貴】シリアでの化学兵器使用疑惑を巡り、英下院の臨時議会は29日夜、アサド政権への武力行使に道を開く政府提出の動議を反対多数で否決した。これを受け、キャメロン首相は武力介入を断念する意向を表明した。対シリア軍事行動で最大のパートナーを失った米国にとっては大きな痛手であり、オバマ政権は今後厳しい決断を迫られることになる。

緊迫シリア情勢
 米国は現時点では、単独での介入もなお視野に入れて準備を進める構えだ。米ホワイトハウス国家安全保障会議の報道官は朝日新聞の取材に対し、「オバマ大統領は米国にとって最善の国益が何かを考慮して決断をするつもりであり、米国の核心的な利益が危機にさらされていると信じている」と述べた。

 ただ、国連安全保障理事会の決議がロシアや中国の反対で得られそうにない中で、複数国での軍事作戦は国際協調の姿勢をアピールするために極めて重要だった。同盟国の中でも「特別な関係」と形容される英国の離脱は、今後のオバマ政権の軍事作戦や外交努力に大きく影響しそうだ。



**********WSJ**********
http://jp.wsj.com/article/SB10001424127887323779204579045971761505420.html

2013年 8月 31日 13:40 JST
.        
シリア化学兵器使用の証拠はどの程度信頼できるものなのか

By SIOBHAN GORMAN
 
 情報の専門家は30日、シリアが今月21日にダマスカス郊外で化学兵器による攻撃を行ったとする米国政府の情報分析について、信頼できる可能性が高いとの見方を示した。

 2000年から04年まで米中央情報局(CIA)副長官を務めたジョン・マクローリン氏は米政府の分析について、「非常に強力な評価」と述べた。同氏によると、「情報コミュニティーでは徹底的に議論されないかぎり、『high confidence(強い確信)』とは言わない」という。情報機関は調査結果の確信の度合いを高・中・低で表す。

 特に03年にイラクに関する情報活動で失敗して以降は「強い確信」という言葉が「安易に使われる」ことはないとマクローリン氏は言う。しかし、同氏は政府の分析結果の中に、米政府はシリアによる化学兵器の使用を強く確信しているが、それを確認するには至っていないというただし書きがあることを指摘した。

 マクローリン氏によると、慎重な扱いが求められる情報は、確認されたり議論の余地のない証拠が得られたりすることがめったにないという。同氏はシリアの場合、物理的なサンプルかシリアの政権関係者の自白が証拠である可能性があると話している。不確実な「要素は常に存在しており、今回のケースではわずかながら」そうした要素があると述べた。

 

シリア政府の化学兵器使用に関する米評価報告書(要旨)
.
 05年の国家情報局(DNI)創設後に情報分析の見直しを担当したトマス・フィンガー氏は政府の分析について、証拠が裏付ける事態を誇張したり過小評価したりしないように慎重に言葉を選んだもののようだと述べた。

 フィンガー氏は「政府は決定的な証拠があるとは主張していないようだ。状況証拠や論理に基づいた判断だ」と述べた。「政権は多くの情報を入手していること、そのかなりの部分に信ぴょう性があると考えていること、情報は一貫していて筋が通っていて、事態の論理に合致すること、政権が別の説明も検討したこと。これらのことと矛盾しない言葉が選択された」という。

 それでもシリアの化学兵器使用に関する主張は説得力があるとフィンガー氏は言う。米政府は分析に基づいて判断を行う一方で、主張は「状況(証拠)以上のもの」に基づいているという。

 また、政策立案者は情報だけに基づいて対応を決めるべきではないとくぎをさした。

 「このプロセスを動かすのは情報コミュニティーではない。情報コミュニティーの役割は政策決定者に情報を提供することだ。証拠が十分に確かなものであるかどうかを判断するのは政策担当者である」とフィンガー氏は述べている。

 フィンガー氏は今回のケースでは、分析は単独で政府に何らかの行動をとらせるようなものではないとの見方を示した。

 それでは、シリア政府が化学兵器を使用したとする米政府の主張の証拠の確度はどのくらい説得力があるものなのだろう。ウォール・ストリート・ジャーナルは米政府が挙げた証拠について独自に評価を行った。

 証拠:シリアの高官が8月21日の政権による化学兵器の使用に言及し、国連調査団が証拠を見つける可能性について懸念を表明した通信記録がある。

 強みと弱さ:政権の関与を直接的に示唆する証拠。しかし、傍受内容は公開されなかった。

 証拠:攻撃が行われる前に化学兵器の担当者が化学兵器を合成する区域でガスマスクを着用して活動していることがわかった。

 強みと弱さ:具体的で、政権の関与を示しており、人的情報活動、通信、映像に基づいている。しかし、状況証拠だ。

 証拠:衛星からの映像やその他の詳細が開示されない種類の情報によると、政権が支配している地域からのちに化学兵器による攻撃が報告された地域に向けてロケット攻撃が行われた。

 強みと弱さ:信頼できる視覚的な証拠ではあるが、状況証拠である。また、政権の報告書では視覚的な証拠以外の証拠について説明していない。

 証拠:情報活動によると、シリアの化学兵器担当者は8月21日午後に活動をやめるよう指示を受けた。

 強みと弱さ:政権の指示を示しているが、情報活動の性質が説明されておらず、単独で評価することはできない。

 証拠:100本のビデオ映像に神経ガスにさらされたときの症状と一致する身体症状が映っている。反政府勢力にはこれほど多くのビデオ映像をねつ造する能力がない。

 強みと弱さ:視覚的な証拠ではあるが、神経ガスによる症状とは断定できない。

 証拠:現地のソーシャル・メディアで化学兵器による攻撃について報告され始めたのは8月21日午前2時30分で、化学兵器が搭載されたロケットについて複数の報告があった。

 強みと弱さ:現地の目撃談は一連の事態のタイミングと一致している。しかし、証拠は自己申告に依存しており、物理的な確証に基づくものではない。

 証拠:ダマスカス地区の3つの病院が神経ガスの症状と一致する症状のある約3600人の患者を受け入れた。

 強みと弱さ:医療専門家による目撃談だが、物理的な証拠ではなく自己申告に依存している。

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憲法30条 自民党案も憲法を変える必要がないことに同意。

2013-08-30 00:00:01 | 国政レベルでなすべきこと

 一日一条ずつの自民党改憲草案の問題点の考察。

 8月30日は、30条です。

 30条は、「教育を受けさせる義務(26条)(親が子どもに教育を「受けさせる」であって、教育を「受ける」ではありません。)」「勤労の義務(27条)(とはいえ、法律により勤労を国民に強制することができる意味ではありません。)」とともに、国民の三大義務のひとつ「納税の義務」を規定しています。

 権利や自由への国家による侵害を排除するという人権保障の趣旨には合致しませんが、立憲主義のもとで国政が国民の納める税金によって運営されることに鑑み、納税の義務を憲法にうたわれています。




************************
日本国憲法
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

自民党案
(納税の義務)
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
************************


 自民党案は、日本国憲法にほぼ同じであり、この条項は、趣旨からは、変える必要がないことに自民党も同意しています。
 
 また、日本国憲法の格調の高い文体から、わざわざ自民党案に変える必要性は当然ありません。

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憲法29条自民党案問題点 侵してはならない私有財産制度をさえ否定?国家主義体制への移行?

2013-08-29 09:47:26 | 国政レベルでなすべきこと

 一日一条ずつの自民党改憲案の考察。

 8月29日は、29条。私有財産制度を規定した重要な条文です。
 前のブログに、二つほど、知識の整理をしておりますので、ご参考にしてください。
<ご参考>
財産権は、地方公共団体の議会が制定する条例による制限が許されるか。(憲法29条、94条)
憲法29条 財産権保障「特別犠牲説」、「正当な補償」としての「完全補償説」と「相当補償説」



*************************
日本国憲法
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


自民党案
(財産権)
第二十九条 財産権は、保障する
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
**************************

 ご覧のように、自民案は、日本国憲法29条1項で、財産権は「侵してはならない」とトッププライオリティーをおいて守るべきものであるところ、その文言を削除したうえ、ランクを下げた「保障する」に文言を置き換えています。

 私有財産制度は、政教分離、大学の自治、地方自治制度とともに、日本国憲法下、規定された絶対に守られるべき制度のひとつです。
 侵害されてはならない私有財産であるけれども、現行憲法下でも29条2項、3項の根拠規定から、選挙・国会での慎重な審議・多数決という3要素からなるプロセスを経ることによって、過度の規制・合理的な理由のない規制を抑制しながらも、財産権を規制することを可としています。
 その場合、自分の財産について「特別の犠牲」を払った人には、原則「完全補償」されることが約束されています。

 現行憲法下、私有財産制度の運用ができているわけであり、なんら文言の変更は必要のないところです。


 それとも、「侵してはならない」私有財産制度の文言を削除・置き換える自民党は、私有財産制度をさえ否定していくことをお考えなのでしょうか?国家主義体制確立のために?

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財産権は、地方公共団体の議会が制定する条例による制限が許されるか。(憲法29条、94条)

2013-08-29 00:00:02 | 国政レベルでなすべきこと

 憲法29条理解のための知識の整理をします。

 かつて書いたブログの再掲

http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/806c8b8c44e2bdaa193942d0c2acd6e0
****************************
 皆様のお住まいの地域にある地方議会、市区町村議会は、皆様の財産権のありようを制限する力を有しています。
 
 国会とともに、地方議会も注目していくこと必要があるひとつの理由がここにあると思います。

 地方自治もとても大切です。

**********************************

憲法第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。(財産権の不可侵)
○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 (→財産権の内容の法定、財産権の内容は法律で規定されている)
○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。(正当な補償があれば、公共のために用いることができる)

憲法94条
第九十四条  地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。


***********************************


Q君
 近代憲法と現代憲法における財産権の本質を説明してください。


A先生
 近代憲法の財産権では、財産権は神聖不可侵なものとされています。(憲法29条1項に親和的)

 現代憲法の財産権では、「A財産権は社会のルールによって規制される。B財産権は、必要に応じて社会の利益のために用いられる。」
 (ABは、それぞれ29条2項・3項に親和的)

Q君 
 二つの考え方は、人権の保障の趣旨とどのような関係にあるのですか。

A先生
 人権保障の趣旨は、二つあります。

  個人の側面として、人権は、個人の自己実現・幸福追求のために保障されています。

  社会的側面として、人権は、社会の発展のために保障されています。

  そして、この二つの側面が相俟って人権が発展していくのです。

 財産権の近代的側面は、個人の側面に関連しています。
 同じく現代的側面は、社会的側面に関連します。

 個人の財産権の行使があって、営業の自由が発展していくことから、個人的側面は社会の発展に寄与することがわかります。
 一方、財産権の行使も、空港・高速道路等の社会的インフラが整備されて初めて、高度な発展がなされるのであるから、社会の発展のために、個人が財産権を一定程度制約されることになります。


Q君
 財産権における消極的規制と積極的規制は、財産権の本質論にどのように関連するのですか。


A先生
 財産権の個人的側面を強調すると、内在的制約(消極規制)のみを受けることになります。

 財産権の社会的側面を強調すると、積極的規制を受けることになります。


Q君
 財産権は条例で制限することは可能でなのですか。


A先生
 現在では、各地の公害規制条例等にみられるように、条例における財産権の規制は「法律の範囲内で」という制約(憲法94条)の下で、実際に頻繁に行われています。
 
 その形式的理由としては、 
 憲法94条は「法律の範囲内で条例を制定できる。」と規定しています。
 憲法29条2項と94条2項をあわせると、法律の範囲内で条例は財産権を制限できることになります。

 実質的理由としては、
 29条2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように法律でこれを定める。」と規定しています。
 この規定の背後にある意味は、財産権は重要な権利であるが、一方で社会のために規制する必要も高いので、民主政の過程(「投票箱と民主政の過程」)を経ることによって、その規制を手続的に統制する、というものであります。
 つまり、憲法は、財産権を規制するにあたっては、選挙・国会での慎重な審議・多数決という3要素からなるプロセスを経ることによって、過度の規制・合理的な理由のない規制を抑制しようとしているのであります。
 そうすると、条例も、選挙・地方議会における慎重な審議・多数決が行われることから、財産権の過度の規制・合理的な理由のない規制が抑制されることが期待されるので、条例で制限することができると解されます。
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憲法29条 財産権保障「特別犠牲説」、「正当な補償」としての「完全補償説」と「相当補償説」

2013-08-29 00:00:01 | 国政レベルでなすべきこと
 憲法29条を理解のための知識の整理をします。

 かつて書いたブログの再掲。


***************************
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/dd2e581964299364943ce1a923bc3595
Q君 財産権の保障における特別犠牲説を説明してください。

A先生
 補償に関しては、「特別犠牲説」が従来からの通説があります。

 これは、相隣関係上の制約や、財産権に内在する社会的制約の場合には補償は不要であるが、それ以外に特定の個人に「特別の犠牲」を加えた場合には補償が必要だという説です。

 「特別の犠牲」の判断については、

 (1)侵害行為の対象が広く一般的か、特定の個人や集団かという点〔形式的要件〕と

 (2)侵害行為が財産権に内在する社会的制約として受忍すべき限度内か、それを超えるものか〔実質的要件〕、

 によって判断します。


Q君 財産権の規制に対して与えられる「正当な補償」とは、どのような補償ですか。


A先生

 憲法29条第3項にいう「正当な補償」については、「完全補償説」と「相当補償説」があります。

 「完全補償説」は、「当該財産の客観的な市場価格を全額補償すべきである」とするものであり、一方、「相当補償説」は、「正当な補償は必ずしも完全な補償を意味するのではなく、公共目的の性質にかんがみ当該財産について合理的に算出された補償であればよい」とします。

 「相当補償説」の立場では、補償額が財産の市場価格を下回るものであってもよいことになります。
 農地改革訴訟判決は、戦後の自作農創設の為の農地改革というきわめて特殊な状況下に行われた農地の収用についてのものであり、「相当補償説」にもとづき、きわめて低廉な農地買収価格を「正当な補償」であるとしました。
 「農地改革事件は、占領中の占領政策に基づくものであったというきわめて特殊な事情があることを考慮に入れて検討しなければならない。」とされています。(芦部 憲法 第5版 232ページ)

 判例も土地収用法に基づく土地収用に関しては、「完全補償説」の立場に立って判示している(昭和48年10月18日土地収用補償金請求民集第27巻9号1210頁)。
 したがって、原則は完全保障説で、戦後の農地改革のような特殊な事情の場合にのみ、「相当保障説」が妥当すると考えるべきです。

***********判例*******
土地収用補償金請求事件(財産権と正当な補償)
昭和48年10月18日 第一小法廷・判決
「おもうに、土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によつて当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであり、金銭をもつて補償する場合には、被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地等を取得することをうるに足りる金額の補償を要するものというべく、土地収用法七二条(昭和四二年法律第七四号による改正前のもの。以下同じ。)は右のような趣旨を明らかにした規定と解すべきである。」

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憲法28条 自民党改憲案問題点 公務員の皆様、自民案28条2項でよいですか?

2013-08-28 23:41:14 | 国政レベルでなすべきこと
 一日一条ずつの自民党改憲案の問題点の考察。

 28日は、28条。

 28条は、労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権・争議権の労働三権)を保障しています。

 団結権:労働者の団体を組織する権利(労働組合結成権)であり、労働者を団結させて使用者の地位と対等に立たせるための権利。

 団体交渉権:労働者の団体が使用者と労働条件について交渉する権利。交渉の結果、締結されるのが労働協約(労働組合法14条)

 団体行動権:労働者の団体が労働条件の実現を図るため団体行動(争議行為)を行う権利。


 公務員の労働基本権は、現行法上、以下の制限がなされている。

1)警察職員、消防職員、自衛隊員、海上保安庁または刑事施設に勤務する職員

 団結権×、団体交渉権×、団体行動権×

2)非現業の一般の公務員

 団結権○、団体交渉権×、団体行動権×

3)現業の公務員

 団結権○、団体交渉権○、団体行動権×



*****************
日本国憲法
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


自民党案
(勤労者の団結権等)
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。
2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない。〔新設〕

******************

 自民党案は、公務員の労働基本権の制限を規定する条項を2項として、新設しています。

 「公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置」として人事院勧告があり、人事院勧告については、全農林警職法事件の最高裁判決で、岸・天野追加補足意見が、勧告が機能しない場合には、その回復を求める争議は合憲であることをのべていることが有名です。

*****全農林警職法事件(昭和48・4・25) 抜粋************
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115747561765.pdf

わが国で、公務員の争議行為の禁止
について論議されるとき、代償措置の存在がとかく軽視されがちであると思われる のであるが、この代償措置こそは、争議行為を禁止されている公務員の利益を国家 的に保障しようとする現実的な制度であり、公務員の争議行為の禁止が違憲とされ ないための強力な支柱なのであるから、それが十分にその保障機能を発揮しうるも のでなければならず、また、そのような運用がはかられなければならないのである。 したがつて、当局側においては、この制度が存在するからといつて、安易に公務員 の争議行為の禁止という制約に安住すべきでないことは、いうまでもなく、もし仮 りにその代償措置が迅速公平にその本来の機能をはたさず実際上画餅にひとしいと みられる事態が生じた場合には、公務員がこの制度の正常な運用を要求して相当と 認められる範囲を逸脱しない手段態様で争議行為にでたとしても、それは、憲法上 保障された争議行為であるというべきであるから、そのような争議行為をしたこと だけの理由からは、いかなる制裁、不利益をうける筋合いのものではなく、また、 そのような争議行為をあおる等の行為をしたからといつて、その行為者に国公法一 一〇条一項一七号を適用してこれを処罰することは、憲法二八条に違反するものと いわなければならない。

****************************************

 自民党案第二項は、このような条文を新設しなくとも現状公務員の争議行為の制限はなしえているため、真に必要な条文であるかどうかは、議論が必要です。

 公務員の皆様、いかがお考えでしょうか。
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メモ:土地収用法の構造

2013-08-28 14:27:02 | 築地を守る、築地市場現在地再整備


(収用又は使用の裁決の申請)
第三十九条  起業者は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から一年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。
2  土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。)は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。ただし、一団の土地については、当該収用又は使用に因つて残地となるべき部分を除き、分割して請求することができない。
3  前項の規定による請求の手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。


(収用又は使用の裁決)
第四十七条の二  収用委員会は、前条の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、収用又は使用の裁決をしなければならない。
2  収用又は使用の裁決は、権利取得裁決及び明渡裁決とする
3  明渡裁決は、起業者、土地所有者又は関係人の申立てをまつてするものとする。
4  明渡裁決は、権利取得裁決とあわせて、又は権利取得裁決のあつた後に行なう。ただし、明渡裁決のため必要な審理を権利取得裁決前に行なうことを妨げない。


(権利取得裁決)
第四十八条  権利取得裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。
一  収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間
二  土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償
三  権利を取得し、又は消滅させる時期(以下「権利取得の時期」という。)
四  その他この法律に規定する事項
2  収用委員会は、前項第一号に掲げる事項については、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類によつて起業者が申し立てた範囲内で、且つ、事業に必要な限度において裁決しなければならない。但し、第七十六条第一項又は第八十一条第一項の規定による請求があつた場合においては、その請求の範囲内において裁決することができる。
3  収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類並びに第四十三条、第六十三条第二項若しくは第八十七条ただし書の規定による意見書又は第六十五条第一項第一号の規定に基いて提出された意見書によつて起業者、土地所有者、関係人及び準関係人が申し立てた範囲をこえて裁決してはならない。
4  収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、前項の規定によるのほか、当該補償金を受けるべき土地所有者及び関係人の氏名及び住所を明らかにして裁決しなければならない。ただし、土地所有者又は関係人の氏名又は住所を確知することができないときは、当該事項については、この限りでない。
5  収用委員会は、第一項第二号に掲げる事項については、前二項の規定によるのほか、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存するものとして裁決しなければならない。この場合においては、裁決の後に土地に関する所有権以外の権利が存しないことが確定した場合における土地所有者の受けるべき補償金をあわせて裁決しなければならない。


(訴訟)
第百三十三条  収用委員会の裁決に関する訴え(次項及び第三項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁決書の正本の送達を受けた日から三月の不変期間内に提起しなければならない。
→行政事件訴訟法3条2項

2  収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければならない。
3  前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。
→行政事件訴訟法4条前段(形式的当事者訴訟)
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憲法第4章国会 自民党改憲案問題点、96条憲法改正要件2分の1で可とする自民党の悪意の証明。

2013-08-28 09:25:19 | 国政レベルでなすべきこと

 一日一条ずつの自民党改憲案の問題点の考察。

 一日一条ずつでは終わらないため、章単位で見ていきます。

 本日は、第4章 国会 41条から64条です。

日本国憲法 目次
第1章 天皇(1条-8条)
第2章 戦争の放棄(9条)
第3章 国民の権利及び義務(10条-40条)
第4章 国会(41条-64条)
第5章 内閣(65条-75条)
第6章 司法(76条-82条)
第7章 財政(83条-91条)
第8章 地方自治(92条-95条)
第9章 改正(96条)
第10章 最高法規(97条-99条)
第11章 補則(100条-103条)

 以下、日本国憲法と自民党案の単純に文面の比較をします。自民党案には、日本国憲法とほぼ同じ内容の場合〇、異なる場合×または△を、印としてつけています。



 とても残念に思うことは、自民党案は、案の定、第4章においても、大事な条文を変えた部分があります(56条、63条)。
 政治の責任を取らないでもよい仕組みを、国会にさえ、入れようとしているのではないかと危惧します。

 また、国会の最重要課題であるところの議決(例、55条議席はく奪、57条秘密会開催、58条議員除名、59条衆議院の再可決)は、3分の2のままで変えていないことがわかります(赤字で示します。)。
 自民党自身も大事な議案には、3分の2で可決すべきとわかっているということです。
 であれば、引き続いて国民を巻き込んだ国民投票をすることになる憲法改正発議(96条)という最も重要な議案の議決を、3分の2から2分の1に緩和するのはなぜでしょう?考え方がちぐはぐであるという域を超えて、はっきり申し上げて、自民党の悪意をさえ感じます。
 大事な課題は、本来3分の2のままであるべきです。


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【41条】
日本国憲法
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


〇自民党案
(国会と立法権)
第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。



【42条】
日本国憲法
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。


〇自民党案
(両議院)
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。



【43条】
日本国憲法
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

〇自民党案
(両議院の組織)
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律で定める。

【44条】
日本国憲法
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

〇自民党案
(議員及び選挙人の資格)
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。


【45条】
日本国憲法
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。


〇自民党案
(衆議院議員の任期)
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。


【46条】
日本国憲法
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。


〇自民党案
(参議院議員の任期)
第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。


【47条】
日本国憲法
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。


△自民党案
(選挙に関する事項)
第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない


【48条】
日本国憲法
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。


〇自民党案
(両議院議員兼職の禁止)
第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。



【49条】
日本国憲法
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。


〇自民党案
(議員の歳費)
第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

【50条】
日本国憲法
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

〇自民党案
(議員の不逮捕特権)
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。



【51条】
日本国憲法
第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

〇自民党案
(議員の免責特権)
第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。

【52条】
日本国憲法
第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。


△自民党案
(通常国会)
第五十二条 通常国会は、毎年一回召集される。
通常国会の会期は、法律で定める。(新設)


【53条】
日本国憲法
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。


△自民党案
(臨時国会)
第五十三条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない

【54条】
日本国憲法
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。


△自民党案
(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会)
第五十四条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。(新設)
2 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、特別国会が召集されなければならない。
3 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
4 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

【55条】
日本国憲法
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。


〇自民党案
(議員の資格審査)
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。


【56条】
日本国憲法
第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

×自民党案
(表決及び定足数)
第五十六条 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 両議院の議決は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければすることができない。



【57条】
日本国憲法
第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。




〇自民党案
(会議及び会議録の公開等)
第五十七条 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない


【58条】
日本国憲法
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。


〇自民党案
(役員の選任並びに議院規則及び懲罰)
第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。


【59条】
日本国憲法
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。


〇自民党案
(法律案の議決及び衆議院の優越)
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。


【60条】
日本国憲法
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

〇自民党案
(予算案の議決等に関する衆議院の優越)
第六十条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


【61条】
日本国憲法
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。


〇自民党案
(条約の承認に関する衆議院の優越)
第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。




【62条】
日本国憲法
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。


〇自民党案
(議院の国政調査権)
第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

【63条】
日本国憲法
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。


×××自民党案
(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)
第六十三条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない


【64条】
日本国憲法
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。


△自民党案
(弾劾裁判所)
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律で定める。


(政党)
第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
2 政党の政治活動の自由は、保障する。
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。

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******憲法改正の章*******************************
日本国憲法
 第九章 改正

第九十六条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
○2  憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


自民党案
第十章 改正
第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。
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