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都市計画を、区市町村が決定することができることの根拠条文 都市計画法 第15条、第87条の3

2017-04-29 23:00:00 | 街づくり
〇都市計画を、区市町村が決定することができることの根拠条文

 市町村 ⇒ 都市計画法 第15条

 区   ⇒ 都市計画法 第87条の3


******都市計画法 決定変更の流れの部分(第二章 第二節)の抜粋********

第二節 都市計画の決定及び変更



(都市計画を定める者)

第十五条  次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める
一  都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画

二  区域区分に関する都市計画

三  都市再開発方針等に関する都市計画

四  第八条第一項第四号の二、第九号から第十三号まで及び第十六号に掲げる地域地区(同項第四号の二に掲げる地区にあつては都市再生特別措置法第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に、第八条第一項第九号に掲げる地区にあつては港湾法 (昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項 の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに、第八条第一項第十二号に掲げる地区にあつては都市緑地法第五条 の規定による緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)、首都圏近郊緑地保全法 (昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号 の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項 の近郊緑地特別保全地区に限る。)に関する都市計画

五  一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるもの又は一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設若しくは根幹的都市施設として政令で定めるものに関する都市計画

六  市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業にあつては、政令で定める大規模なものであつて、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものに限る。)に関する都市計画

七  市街地開発事業等予定区域(第十二条の二第一項第四号から第六号までに掲げる予定区域にあつては、一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものに限る。)に関する都市計画

2  市町村の合併その他の理由により、前項第五号に該当する都市計画が同号に該当しないこととなつたとき、又は同号に該当しない都市計画が同号に該当することとなつたときは、当該都市計画は、それぞれ市町村又は都道府県が決定したものとみなす。

3  市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。

4  市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする。



(都道府県の都市計画の案の作成)

第十五条の二  市町村は、必要があると認めるときは、都道府県に対し、都道府県が定める都市計画の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。

2  都道府県は、都市計画の案を作成しようとするときは、関係市町村に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。



(公聴会の開催等)

第十六条  都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

2  都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。

3  市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。



(都市計画の案の縦覧等)

第十七条  都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2  前項の規定による公告があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。

3  特定街区に関する都市計画の案については、政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。

4  遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画の案については、当該遊休土地転換利用促進地区内の土地に関する所有権又は地上権その他の政令で定める使用若しくは収益を目的とする権利を有する者の意見を聴かなければならない。

5  都市計画事業の施行予定者を定める都市計画の案については、当該施行予定者の同意を得なければならない。ただし、第十二条の三第二項の規定の適用がある事項については、この限りでない。



(条例との関係)

第十七条の二  前二条の規定は、都道府県又は市町村が、住民又は利害関係人に係る都市計画の決定の手続に関する事項(前二条の規定に反しないものに限る。)について、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。



(都道府県の都市計画の決定)

第十八条  都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。

2  都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。

3  都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4  国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の協議を行うものとする。



(市町村の都市計画に関する基本的な方針)

第十八条の二  市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2  市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

3  市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。

4  市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。



(市町村の都市計画の決定)

第十九条  市町村は、市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の議を経て、都市計画を決定するものとする。

2  市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第十七条第二項の規定により提出された意見書の要旨を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。

3  市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画(都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、町村にあつては都道府県知事の同意を得なければならない。

4  都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の協議を行うものとする。

5  都道府県知事は、第三項の協議を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。



(都市計画の告示等)

第二十条  都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第十四条第一項に規定する図書の写しを送付しなければならない。

2  都道府県知事及び市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の図書又はその写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備え置いて一般の閲覧に供する方法その他の適切な方法により公衆の縦覧に供しなければならない。

3  都市計画は、第一項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。



(都市計画の変更)

第二十一条  都道府県又は市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域が変更されたとき、第六条第一項若しくは第二項の規定による都市計画に関する基礎調査又は第十三条第一項第十九号に規定する政府が行う調査の結果都市計画を変更する必要が明らかとなつたとき、遊休土地転換利用促進地区に関する都市計画についてその目的が達成されたと認めるとき、その他都市計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該都市計画を変更しなければならない。

2  第十七条から第十八条まで及び前二条の規定は、都市計画の変更(第十七条、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条第二項及び第三項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。)について準用する。この場合において、施行予定者を変更する都市計画の変更については、第十七条第五項中「当該施行予定者」とあるのは、「変更前後の施行予定者」と読み替えるものとする。



(都市計画の決定等の提案)

第二十一条の二  都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下この条において「土地所有者等」という。)は、一人で、又は数人共同して、都道府県又は市町村に対し、都市計画(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに都市再開発方針等に関するものを除く。次項において同じ。)の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。

2  まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体は、前項に規定する土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。同項後段の規定は、この場合について準用する。

3  前二項の規定による提案(以下「計画提案」という。)は、次に掲げるところに従つて、国土交通省令で定めるところにより行うものとする。
一  当該計画提案に係る都市計画の素案の内容が、第十三条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。

二  当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この号において同じ。)の区域内の土地所有者等の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となつている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得ていること。



(計画提案に対する都道府県又は市町村の判断等)

第二十一条の三  都道府県又は市町村は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、計画提案を踏まえた都市計画(計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市計画をいう。以下同じ。)の決定又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市計画の決定又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。



(計画提案を踏まえた都市計画の案の都道府県都市計画審議会等への付議)

第二十一条の四  都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画(当該計画提案に係る都市計画の素案の内容の全部を実現するものを除く。)の決定又は変更をしようとする場合において、第十八条第一項又は第十九条第一項(これらの規定を第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案に係る都市計画の素案を提出しなければならない。



(計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合にとるべき措置)

第二十一条の五  都道府県又は市町村は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該計画提案をした者に通知しなければならない。

2  都道府県又は市町村は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、都道府県都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)に当該計画提案に係る都市計画の素案を提出してその意見を聴かなければならない。



(国土交通大臣の定める都市計画)

第二十二条  二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。この場合においては、第十五条、第十五条の二、第十七条第一項及び第二項、第二十一条第一項、第二十一条の二第一項及び第二項並びに第二十一条の三中「都道府県」とあり、並びに第十九条第三項から第五項までの規定中「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、第十七条の二中「都道府県又は市町村」とあるのは「市町村」と、第十八条第一項及び第二項中「都道府県は」とあるのは「国土交通大臣は」と、第十九条第四項中「都道府県が」とあるのは「国土交通大臣が」と、第二十条第一項、第二十一条の四及び前条中「都道府県又は」とあるのは「国土交通大臣又は」と、第二十条第一項中「都道府県にあつては関係市町村長」とあるのは「国土交通大臣にあつては関係都府県知事及び関係市町村長」と、「都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣及び都府県知事」とする。

2  国土交通大臣は、都府県が作成する案に基づいて都市計画を定めるものとする。

3  都府県の合併その他の理由により、二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域が一の都府県の区域内の区域となり、又は一の都府県の区域内の都市計画区域が二以上の都府県の区域にわたることとなつた場合における必要な経過措置については、政令で定める。



(他の行政機関等との調整等)

第二十三条  国土交通大臣が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(第六条の二第二項第一号に掲げる事項に限る。以下この条及び第二十四条第三項において同じ。)若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意しようとするとき、又は都道府県が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針若しくは区域区分に関する都市計画を定めようとするとき(国土交通大臣の同意を要するときを除く。)は、国土交通大臣又は都道府県は、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。ただし、国土交通大臣が区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意しようとする場合又は都道府県が区域区分に関する都市計画を定めようとする場合(国土交通大臣の同意を要する場合を除く。)にあつては、当該区域区分により市街化区域に定められることとなる土地の区域に農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域その他政令で定める土地の区域が含まれるときに限る。

2  国土交通大臣は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針若しくは区域区分に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣及び環境大臣の意見を聴かなければならない。

3  厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、区域区分並びに用途地域に関する都市計画に関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。

4  臨港地区に関する都市計画は、港湾法第二条第一項 の港湾管理者が申し出た案に基づいて定めるものとする。

5  国土交通大臣は、都市施設に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、当該都市施設の設置又は経営について、免許、許可、認可等の処分をする権限を有する国の行政機関の長に協議しなければならない。

6  国土交通大臣、都道府県又は市町村は、都市施設に関する都市計画又は都市施設に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画を定めようとするときは、あらかじめ、当該都市施設を管理することとなる者その他政令で定める者に協議しなければならない。

7  市町村は、第十二条の十一の規定により地区整備計画において建築物等の建築又は建設の限界を定めようとするときは、あらかじめ、同条に規定する道路の管理者又は管理者となるべき者に協議しなければならない。



(準都市計画区域について都市計画区域が指定された場合における都市計画の取扱い)

第二十三条の二  準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているものとみなす。



(国土交通大臣の指示等)

第二十四条  国土交通大臣は、国の利害に重大な関係がある事項に関し、必要があると認めるときは、都道府県に対し、又は都道府県知事を通じて市町村に対し、期限を定めて、都市計画区域の指定又は都市計画の決定若しくは変更のため必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合においては、都道府県又は市町村は、正当な理由がない限り、当該指示に従わなければならない。

2  国の行政機関の長は、その所管に係る事項で国の利害に重大な関係があるものに関し、前項の指示をすべきことを国土交通大臣に対し要請することができる。

3  第二十三条第一項及び第二項の規定は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針又は区域区分に関する都市計画に関し第一項の指示をする場合に、同条第五項の規定は、都市施設に関する都市計画に関し第一項の指示をする場合に準用する。

4  国土交通大臣は、都道府県又は市町村が所定の期限までに正当な理由がなく第一項の規定により指示された措置をとらないときは、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該措置をとることができるものとする。ただし、市町村がとるべき措置については、国土交通大臣は、自ら行う必要があると認める場合を除き、都道府県に対し、当該措置をとるよう指示するものとする。

5  都道府県は、前項ただし書の規定による指示を受けたときは、当該指示に係る措置をとるものとする。

6  都道府県は、必要があると認めるときは、市町村に対し、期限を定めて、都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとるべきことを求めることができる。

7  都道府県は、都市計画の決定又は変更のため必要があるときは、自ら、又は市町村の要請に基づいて、国の関係行政機関の長に対して、都市計画区域又は準都市計画区域に係る第十三条第一項に規定する国土計画若しくは地方計画又は施設に関する国の計画の策定又は変更について申し出ることができる。

8  国の行政機関の長は、前項の申出があつたときは、当該申出に係る事項について決定し、その結果を都道府県知事に通知しなければならない。



(調査のための立入り等)

第二十五条  国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、都市計画の決定又は変更のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。

2  前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。

3  第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。

4  日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5  土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。



(障害物の伐除及び土地の試掘等)

第二十六条  前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事等が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。

2  前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の三日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。

3  第一項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、国土交通大臣、都道府県若しくは市町村又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。



(証明書等の携帯)

第二十七条  第二十五条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。

2  前条第一項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事等の許可証を携帯しなければならない。

3  前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。



(土地の立入り等に伴う損失の補償)

第二十八条  国土交通大臣、都道府県又は市町村は、第二十五条第一項又は第二十六条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2  前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3  前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項 の規定による裁決を申請することができる。



*********都市計画法 第87条の3 全文抜粋******

(都の特例)

第八十七条の三  特別区の存する区域においては、第十五条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち政令で定めるものは、都が定める

2  前項の規定により都が定める都市計画に係る第二章第二節(第二十六条第一項及び第三項並びに第二十七条第二項を除く。)の規定による市町村の事務は、都が処理する。この場合においては、これらの規定中市町村に関する規定は、都に関する規定として都に適用があるものとする。
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都市計画法で規定する「地区計画等」のひとつ「密集市街地整備法第三十二条第一項」でいう防災街区整備地区計画

2017-04-28 23:00:00 | 街づくり
 防災街区整備地区計画。

 根拠法は、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年五月九日法律第四十九号)」(「密集市街地整備法」と略されます。)で、その「密集市街地整備法第三十二条第一項」に規定があります。

 都市計画で位置づけられる「地区計画等」に入る計画です。

 防災街区整備地区計画でどのようなことが、どのようにさだめられるべきかを、密集市街地整備法から見ておきます。
 

****都市計画法 関連条文抜粋*****
○都市計画法4条 全文
(定義)
第四条  この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
2  この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第五条の二の規定により指定された区域をいう。
3  この法律において「地域地区」とは、第八条第一項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。
4  この法律において「促進区域」とは、第十条の二第一項各号に掲げる区域をいう。
5  この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。
6  この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第十一条第一項各号に掲げる施設をいう。
7  この法律において「市街地開発事業」とは、第十二条第一項各号に掲げる事業をいう。
8  この法律において「市街地開発事業等予定区域」とは、第十二条の二第一項各号に掲げる予定区域をいう。
9  この法律において「地区計画等」とは、第十二条の四第一項各号に掲げる計画をいう。
10  この法律において「建築物」とは建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に定める建築物を、「建築」とは同条第十三号 に定める建築をいう。
11  この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。
12  この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
13  この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。
14  この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
15  この法律において「都市計画事業」とは、この法律で定めるところにより第五十九条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
16  この法律において「施行者」とは、都市計画事業を施行する者をいう。

○都市計画法12条の4第1項のみ抜粋
(地区計画等)
第十二条の四  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる。
一  地区計画
二  密集市街地整備法第三十二条第一項 の規定による防災街区整備地区計画
三  地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (平成二十年法律第四十号)第三十一条第一項 の規定による歴史的風致維持向上地区計画
四  幹線道路の沿道の整備に関する法律 (昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項 の規定による沿道地区計画
五  集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項 の規定による集落地区計画


******根拠条文*******

第五章 防災街区整備地区計画等

    第一節 防災街区整備地区計画

(防災街区整備地区計画)
第三十二条  次に掲げる条件に該当する密集市街地内の土地の区域で、当該区域における特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、当該区域の各街区を防災街区として一体的かつ総合的に整備することが適切であると認められるものについては、都市計画に防災街区整備地区計画を定めることができる
一  当該区域における特定防災機能の確保を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。
二  当該区域における特定防災機能に支障を来している土地の区域であること。
三  都市計画法第八条第一項第一号 に規定する用途地域(第三十二条の三において単に「用途地域」という。)が定められている土地の区域であること。
2  防災街区整備地区計画については、都市計画法第十二条の四第二項 に定める事項のほか、都市計画に、第一号及び第二号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一  当該区域における特定防災機能を確保するための防災公共施設(都市計画施設を除く。以下「地区防災施設」という。)の区域(地区防災施設のうち建築物等と一体となって当該特定防災機能を確保するために整備されるべきもの(以下「特定地区防災施設」という。)にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び当該建築物等の整備に関する計画(以下「特定建築物地区整備計画」という。))
二  主として街区内の居住者等の利用に供される道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び地区防災施設を除く。以下「地区施設」という。)及び建築物等(特定建築物地区整備計画の区域内の建築物等を除く。)の整備並びに土地の利用に関して、地区防災施設の区域以外の防災街区整備地区計画の区域について定める計画(以下「防災街区整備地区整備計画」という。)
三  当該防災街区整備地区計画の目標その他当該区域の整備に関する方針
3  特定建築物地区整備計画においては、その区域及び建築物の構造に関する防火上必要な制限、建築物の特定地区防災施設に係る間口率(建築物の特定地区防災施設に面する部分の長さの敷地の特定地区防災施設に接する部分の長さに対する割合をいう。第百十六条第一項第一号ロにおいて同じ。)の最低限度、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の用途の制限、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法 (昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項 に規定する緑化率をいう。次項第二号において同じ。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるものを定めることができる。
4  防災街区整備地区整備計画においては、次に掲げる事項を定めることができる。
一  地区施設の配置及び規模
二  建築物の構造に関する防火上必要な制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの
三  現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項
四  前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項で政令で定めるもの
5  防災街区整備地区計画を都市計画に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。
一  地区防災施設(特定地区防災施設を除く。)は、当該地区防災施設が、当該防災街区整備地区計画の区域及びその周辺において定められている都市計画と相まって、当該区域における特定防災機能を確保するとともに、良好な都市環境の形成に資するよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。
二  特定地区防災施設は、当該特定地区防災施設が、当該防災街区整備地区計画の区域及びその周辺において定められている都市計画と相まって、特定建築物地区整備計画の区域内の建築物等と一体となって当該防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能を確保するとともに、良好な都市環境の形成に資するよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。
三  特定建築物地区整備計画は、当該特定建築物地区整備計画の区域内の建築物等が特定地区防災施設と一体となって当該防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能を確保するとともに、適切な構造、高さ、配列等を備えた建築物等が整備されることにより当該区域内の土地が合理的かつ健全な利用形態となるように定めること。
四  地区施設は、当該地区施設が、当該防災街区整備地区計画の区域及びその周辺において定められている都市計画と相まって、火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減及び避難上必要な機能の確保と良好な都市環境の形成に資するよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。
五  防災街区整備地区整備計画における建築物等に関する事項は、当該防災街区整備地区計画の区域の特性にふさわしい用途、容積、高さ、配列等を備えた建築物等が整備されることにより当該区域内の土地が合理的かつ健全な利用形態となるとともに、当該防災街区整備地区整備計画の区域内の建築物等(特定建築物地区整備計画の区域内の建築物等を除く。)が火事又は地震が発生した場合の当該区域における延焼により生ずる被害の軽減に資するように定めること。
6  防災街区整備地区計画を都市計画に定める際、当該防災街区整備地区計画の区域の全部又は一部について地区防災施設の区域(防災街区整備地区計画に特定地区防災施設を定めるべき場合にあっては、特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画。以下この項において同じ。)又は防災街区整備地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該防災街区整備地区計画の区域の全部又は一部について地区防災施設の区域又は防災街区整備地区整備計画を定めることを要しない。この場合において、地区防災施設の区域以外の防災街区整備地区計画の区域の一部について防災街区整備地区整備計画を定めるときは、当該防災街区整備地区計画については、当該防災街区整備地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。
(建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める特定建築物地区整備計画等)
第三十二条の二  特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画においては、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前条第三項又は第四項第二号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第一号に掲げるものの数値を第二号に掲げるものの数値を超えるものとして定めるものとする。
一  当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域の特性に応じたもの
二  当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域内の公共施設の整備の状況に応じたもの
(区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等)
第三十二条の三  防災街区整備地区計画(適正な配置及び規模の公共施設が地区防災施設又は地区施設として定められているものに限る。)の区域内の土地の区域(当該防災街区整備地区計画の区域の整備に関する方針に従って現に特定地区防災施設の整備が行われつつあり、又は行われることが確実であると見込まれるものに限る。)において、建築物の容積を適正に配分することが当該防災街区整備地区計画の区域における特定防災機能の確保及び当該特定地区防災施設の整備が行われた後の当該区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、当該防災街区整備地区計画について定められた特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画においては、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域をそれぞれ区分し、又は区分しないで、当該特定建築物地区整備計画の区域内の第三十二条第三項の建築物の容積率の最高限度については当該区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値以上のものとして定め、当該防災街区整備地区整備計画の区域内の同条第四項第二号の建築物の容積率の最高限度については当該区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値以下のものとして定めるものとする。
2  前項の場合において、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域内のそれぞれの区域について定められた建築物の容積率の最高限度の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計は、当該特定建築物地区整備計画及び防災街区整備地区整備計画の区域内の用途地域において定められた建築物の容積率の数値に当該数値の定められた区域の面積を乗じたものの合計を超えてはならない。
(住居と住居以外の用途とを適正に配分する特定建築物地区整備計画等)
第三十二条の四  特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画においては、住居と住居以外の用途とを適正に配分することが当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、第三十二条第三項又は第四項第二号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数値を区分し、第一号に掲げるものの数値を第二号に掲げるものの数値以上のものとして定めるものとする。
一  その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物に係るもの
二  その他の建築物に係るもの
(区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する特定建築物地区整備計画等)
第三十二条の五  特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画においては、当該特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画の区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物を整備することが合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、壁面の位置の制限(道路(都市計画に定められた計画道路及び地区防災施設又は地区施設である道路を含む。)に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)、壁面後退区域における工作物の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る。)及び建築物の高さの最高限度を定めるものとする。
(行為の届出等)
第三十三条  防災街区整備地区計画の区域(地区防災施設の区域(特定地区防災施設が定められている場合にあっては、当該特定地区防災施設の区域及び特定建築物地区整備計画)又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一  通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二  非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三  国又は地方公共団体が行う行為
四  都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
五  都市計画法第二十九条第一項 の許可を要する行為
六  第三十六条の規定による公告があった防災街区整備権利移転等促進計画の定めるところによって設定され、又は移転された次条第一項に規定する権利に係る土地において当該防災街区整備権利移転等促進計画に定められた土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他同条第二項第六号に規定する国土交通省令で定める行為に関する事項に従って行う行為
七  前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為
2  前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3  市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が防災街区整備地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。この場合において、火事又は地震が発生した場合の当該防災街区整備地区計画の区域における延焼により生ずる被害の軽減又は避難上必要な機能の確保に資するため必要があると認めるときは、防災街区整備地区計画に定められた事項その他の事項に関し、適切な措置を講ずることについて助言又は指導をするものとする。

以上
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築地を守る裁判:東京都は、石原元都知事らの証人尋問に同意する方針H29.4.27毎日新聞 578億円の都への返還請求

2017-04-27 12:32:53 | 築地重要

 本日4/27 午後4時から東京地方裁判所で行われる東京都との進行協議をする前から、すでに東京都の方針を、毎日新聞朝刊が報じて下さっています。




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築地を守る: 豊洲新市場用地取得に関する公金返還請求訴訟4/27進行協議期日 その後の報告集会のお知らせ

2017-04-26 05:20:12 | 築地重要

 築地を守る裁判、佳境に入っています。

 今後どのように進行するかの非公開の進行協議が、4/27に東京地方裁判所で行われます。

 その後、報告会が開催されます。

 以下、弁護団事務局長 大城聡氏からのお知らせ。

 この裁判で請求が通れば、578億円が東京都に入り、現在検討の土台に乗った築地再整備700億円のひとつの財源になるのではと個人的に希望的観測で思うところです。



*****お知らせ******
豊洲新市場用地取得に関する公金返還請求訴訟

進行協議期日に関するお知らせ

 この公金返還訴訟(住民訴訟)は、東京都民である原告らが、東京都知事に対し、東京都が豊洲新市場予定地を購入した2011年当時の東京都知事石原慎太郎氏を相手として土地取得額である約578億円の損害賠償を請求するように求めるものです。

 2017年4月27日に、東京地方裁判所にて進行協議期日が行われます。この期日では、東京都が、従前の主張を変更するか否かについて決定した方針を報告することになっています。一部報道では、方針決定を先送りするとの報道もなされており、当日、東京都が検討状況・方針についてどのような話をするのか我々も注目しています。
 進行協議期日は非公開手続ですが、進行協議期日終了後、記者会見及び報告集会を以下の通り実施しますので、お知らせいたします。

築地市場移転問題弁護団
事務局長 弁護士 大城聡

(記)

2017年4月27日(木)
16時00分~ 進行協議期日(非公開の手続ですので傍聴いただくことはできません)
16時30分~ 記者会見(原告・築地市場移転問題弁護団が出席します)
        場所:司法記者クラブ
(住所)千代田区霞が関1-1-4高等裁判所内

17時00分~ 報告集会
        場所:弁護士会館10階1006AB号室

問合せ先:東京千代田法律事務所
(電話)03-3255-8877 (FAX)03-3255-8876
以上

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豊洲市場土壌汚染問題について、水谷氏国会参考人出席H29.4.25。土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(閣法第43号) 

2017-04-25 23:00:00 | 築地重要

 豊洲市場土壌汚染問題について、一級建築士 水谷和子氏の今国会での問題提起 2017.4.25。

 ビデオをご覧下さい。

 なお、他の参考人である大塚直氏(環境法の大家)も、傍論ではあるものの、質疑の回答の中で、食を扱う豊洲市場の土壌汚染問題は別であるという回答をされており、重大です。

 1:20:00ごろ、1:38:00ごろ、豊洲市場への移転に賛成か反対かという質問もあります。

⇒ http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=4180&type=recorded

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自治体に求められる子どもの自殺防止対策。対策の重要な柱は、「ひとりではない。」というメッセージ。

2017-04-21 09:43:55 | 小児医療

 医療的ケア児の保育・教育、児童虐待などとともに、町医者小児科医としてなんとかせんばならないと考える重要問題のひとつが、こどもの自殺。

 なんといっても、子どもの死因の上位を占めています。

 自殺者全体の数は、03年の3万4427人をピークに減少傾向で、16年は2万1897人。06年施行の自殺対策基本法に基づく、相談窓口の整備などが背景にあるとされる。一方、小中高校生の自殺者はこの10年、年間300人前後で推移し、350人を超えた年も。厚生労働省によると15~19歳では自殺が死因の1位、10~14歳では2位。


 本日から、朝日新聞が特集を組んで下さっています。
 中央区の取り組みも見直していきたいと考えます。

 対策の重要な柱は、ひとりではないというメッセージだと、私は考えます。
 誰かに相談してほしいと願います。
 かかりつけ小児科医もそのひとりです。



******朝日新聞20170421******
http://www.asahi.com/shimen/20170421/



 子どもたちが自ら命を絶つ悲劇が繰り返されている。日本全体の自殺者数は減っている中で、小中高校生では減っていない。子どもの命をみつめる企画「小さないのち」の新シリーズ「大切な君」では、子どもの自殺を防ぐためにできることを考えたい。▼39面=SOS、どう受け止める


 警察庁の統計によると、2016年、320人の小中高校生が自殺で亡くなった。小学生12人、中学生93人、高校生215人。3分の2は男子だった。

 自殺者全体の数は、03年の3万4427人をピークに減少傾向で、16年は2万1897人。06年施行の自殺対策基本法に基づく、相談窓口の整備などが背景にあるとされる。一方、小中高校生の自殺者はこの10年、年間300人前後で推移し、350人を超えた年も。厚生労働省によると15~19歳では自殺が死因の1位、10~14歳では2位だ。

 16年の小中高生の自殺の原因(複数の場合あり)を警察庁の統計でみると、「学業不振」など学校問題が36・3%、「親子関係の不和」など家庭問題が23・4%、「うつ病」など健康問題が19・7%。いじめが原因とされたのは6件(全体の1・9%)だった。

 高橋祥友・筑波大教授(精神科医)は「子どもの自殺は、いじめや友人関係といった学校に関わる要因のほか、家庭や、精神疾患など複数の要因からリスクの高い状態となり、何らかのことが引き金になって起きる。いじめは深刻な問題だが、いじめ予防だけでは不十分だ」と話す。

 日本では子どもの自殺の実態把握や再発防止の取り組みが十分とはいえない。どんな要因が重なるとリスクが高まるのか、などは国内の統計ではわからない。

 いじめが疑われるケースでは、いじめ防止対策推進法に基づき、真相解明と再発防止のための調査が義務づけられている。だが、調査結果は十分共有されず、いじめを苦にした自殺は後を絶たない。いじめ以外のケースも文部科学省が学校や教育委員会に調査を求めているが、義務ではない。

 北日本の公立中学校の教師(60)によると、数年前に女子生徒が自殺未遂した際、教委が原因を問い合わせてきたが、いじめでないとわかると対応は学校と保護者任せになった。教師は「原因が何であろうと子どもの命が大切なことに違いはない。すべてを予防するべきだ」と感じたという。

 海外では、国の主導で自殺の背景を分析し、予防につなげる動きがある。英国では16年、研究チームが、心の問題があって自殺した10代のケースを分析。「54%に自傷行為の経験」などの分析を踏まえた予防策を5月に発表する。米国では事故や虐待、自殺などによる死亡事例の検証を予防につなげる制度が根付く。

 子どもの自殺について分析する東京都監察医務院の福永龍繁院長は「10代の自殺は実態がわからないことを出発点として、対策を考えていくべきだ」と話す。

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衆議院 「豊洲新市場の認可に関する質問主意書」⇒おそらく、卸売市場法10条1号(盛り土なし)、2号(土壌汚染が価格形成に影響)に適合せず認可されないと考えます。

2017-04-18 23:00:00 | 築地重要

 たまたま、官報(H29.4.18 第7001号)を眺めていたら、目に止まりました。

 4月14日質問書提出
 「豊洲新市場の認可に関する質問主意書」


 豊洲新市場では、

 一、環境影響評価書や都市計画で約束された盛り土がなされておらず、安心・安全が担保されていないこと

 一、そもそも、土壌汚染対策法上の「形質変更時要届出区域」に、卸売市場を開設することは、想定外という農林水産省の認識があること

 一、これからも継続される地下水モニタリングで、異常値が出るごとに市場価格が影響を受けてしまうこと

 一、市場会計が、60年後1兆1420億円の累積赤字を生じることとなること

 一、水面下での交渉で、汚染のある土地を汚染のない価格で購入するという行政手続き上看過できない違法があること

 一、ブランドの形成には程遠い状況に陥っていること

などの理由から、

 卸売市場法の市場認可基準(卸売市場法10条2号)を満たさず、認可できないという回答になると、私は考えます。

 おそらく、盛り土をするということで、中央卸売市場整備計画にも位置づけられているから、卸売市場法10条1号からも、認可ができないとも考えます。


******卸売市場法 認可に関する部分の抜粋*******

(開設の認可)
第八条  次の各号のいずれかに該当する地方公共団体は、農林水産大臣の認可を受けて、開設区域において中央卸売市場を開設することができる。
 都道府県又は政令で定める数以上の人口を有する市で、中央卸売市場整備計画において定められた中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市の区域の全部又は一部を管轄するもの
 中央卸売市場の開設に関する事務を処理するために設置される地方自治法第二百八十四条第一項の一 部事務組合又は広域連合で、前号に掲げる都道府県又は市の一以上が加入し、かつ、当該開設区域の全部又は一部を管轄する地方公共団体のみが組織するもの
(認可の申請)
第九条  前条第一号又は第二号に該当する地方公共団体は、同条の認可を受けようとするときは、業務規程及び事業計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
 前項の業務規程には、少なくとも次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
 中央卸売市場の位置及び面積
 取扱品目
 開場の期日及び時間
 卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法(委託手数料に関する事項にあつては、農林水産省令で定めるもの)
 卸売の業務に係る物品の品質管理の方法
 卸売の業務を行う者に関する事項
 卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関する事項(この章において業務規程で定めるべきものとされた事項に限る。)
 施設の使用料
 第一項の事業計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
 取扱品目ごとの供給対象人口並びに取扱いの数量及び金額の見込み
 施設の種類、規模、配置及び構造
 開設に要する費用並びにその財源及び償却に関する計画
(認可の基準)
第十条  農林水産大臣は、第八条の認可の申請が次の各号に掲げる基準に適合する場合でなければ、同条の認可をしてはならない。
 当該申請に係る中央卸売市場の開設が中央卸売市場整備計画に適合するものであること
 当該申請に係る中央卸売市場がその開設区域における生鮮食料品等の卸売の中核的拠点として適切な場所に開設され、かつ、相当の規模の施設を有するものであること
 業務規程の内容が法令に違反せず、かつ、業務規程に規定する前条第二項第三号から第八号までに掲げる事項が中央卸売市場における業務の適正かつ健全な運営を確保する見地からみて適切に定められていること。
 事業計画が適切で、かつ、その遂行が確実と認められること。


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本日午後12時半~市場講堂 『築地市場関係者フォーラム~築地市場で働く人たちの本当の声をお伝えします~』シンポ15時~

2017-04-17 23:00:00 | 築地重要
 築地女将さん会のかたから、お知らせをいただきました。



4月18日(火)、『築地市場関係者フォーラム~築地市場で働く人たちの本当の声をお伝え
します~』という会が開催されます。

 お時間があればどうぞご参加ください。



*********記*********

『築地市場関係者フォーラム~築地市場で働く人たちの本当の声をお伝えします~』



日時:4月18日(火)

① 意見交換会(築地市場従事者対象)12:30-14:30(受付:12:00~)

② シンポジウム<築地女将さん会主催>15:00-18:00(受付:14:30~)

参加者:中沢新一(人類学者・明治大学特任教授)・兼松紘一郎・森山高至(建築エ
コノミスト)



場所:東京都 講堂(築地市場内)

申込み:不要

参加対象者:築地市場に関係する全業界の従事者(200名)&興味のある方

主催:より良い市場を考える集い






① 築地で実際に働く私達は、今、何を感じているのか。

② 築地市場と豊洲市場のどちらでの営業を望んでいるのか。



築地関係5団体は、先般開催された、市場調査チームの報告会において、

これを聴くことなく出席を拒否しました。

しかし、関係団体が組合員の声を正当にくみ上げているとは言い難く、

今般、築地市場での継続か、豊洲市場への移転かという判断がなされる前に、

私達の声を市場関係者のみならず広く都民の皆様にも知っていただきたいと考え、

このような集まりを開催することとなりました。



是非、皆様にご参集いただきますよう宜しくお願い申し上げます。





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広島のみなさーん。高校時代の悪友、写真家中筋純の講演会4月15日(土)2時〜広島平和記念資料館地下会議室、ご視聴を!

2017-04-15 03:04:26 | 地球環境問題
広島のみなさーん。
高校時代の悪友、写真家中筋純の講演会です。
ぜひ、ご視聴下さい!!!
*4月15日(土)14:00〜 (800円)
      広島平和記念資料館地下会議室にて講演会
      「ウクライナ・福島の現状から伝えたいこと」


********************************

中筋純「流転〜福島&チェルノブイリ」
今後の写真展、講演会などなど開催まとめ

*4月15日(土)14:00〜 (800円)
      広島平和記念資料館地下会議室にて講演会
      「ウクライナ・福島の現状から伝えたいこと」

*5月10日(水)〜15日(月)写真展
      埼玉/飯能市 
      Akai Factory・caffe ALICE・はんしんギャラリー
   
*5月31日(水)〜6月4日(日)写真展(500円)
      東京/目黒区美術館 区民ギャラリー

*7月5日(水)〜9日(日)写真展
      東京/練馬区美術館 企画展示室

*8月3日(木)〜7日(月)写真展
      神奈川/横須賀市文化会館(予定)

*8月11日(金)〜16日(水)写真展
      静岡/富士市ロゼシアター展示室

*10月31日(火)〜11月5日(日)写真展
      石川/金沢21世紀美術館

以降、福岡など各地で展示予定中!
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ギャップが、笑いへと。ハリソン内科学第5版。2017.4.14朝日新聞第1面下部広告欄にて。

2017-04-15 00:52:41 | コミュニケーション

 普通このギャグは、使われても、あまり笑いまではいかないけれども、権威ある内科の本であるがゆえに、そのギャップが笑いを与えてくれました。

 新聞紙上で、笑った人が、少なくともひとりいたということで…

 高校時代にいたこの手のギャグを連発する親友のこともついでに思い出しました。

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本日より3日間、小児科学会学術集会テーマ『小児科医を育て、子どもたちを育む』、今小児科医らが注目しているテーマとは。

2017-04-14 08:55:14 | 小児医療
 本日より3日間、小児科学会学術集会が開催されます。

 主たるプログラムを掲載し、今、小児科学で何が話題なっているか、俯瞰してみます。


 私も出席し、知識の習得・更新をしてまいる所存です。
 主題プログラムのみ掲載。
 下線を引いたものが、町医者小児科医の一人として注目している演題です。


***********************
http://www2.convention.co.jp/120jps/program/index.html

会頭講演
小児科医を育て、子どもたちを育む
4月14日(金)8:40~9:10 第1会場


演者
高橋 孝雄 (慶應義塾大学医学部小児科学教室)


基調講演
Enhancing education for health professionals in the 21st century:
what can pediatricians do?同時通訳
4月14日(金)9:10~9:40 第1会場


演者
Zulfiqar A. Bhutta (President, International Pediatric Association, Robert Harding Chair in Global Child Health & Policy, the Hospital for Sick Children, Toronto, Canada & Center of Excellence in Women & Child Health, the Aga Khan University, Karachi, Pakistan)


特別講演
1.酵母から拡がったオートファジー研究
4月14日(金)13:40 ~14:30  第1会場


演者
大隅 良典 (東京工業大学科学技術創成研究院)

2016年 ノーベル医学・生理学賞の受賞を心よりお祝い申し上げます

2.iPS細胞と遺伝子改変霊長類技術を用いた神経疾患・創薬研究
4月15日(土)11:10~12:00 第1会場


演者
岡野 栄之 (慶應義塾大学医学部)

3.High Performance Teamwork
4月16日(日)11:10~12:00 第1会場


演者
Harvey Seifter (Founder and President Seifter Associates, Director and Principal Investigator The Art of Science Learning, USA)


招待講演
1.Genetics of Childhood Interstitial Lung Diseases
4月14日(金)14:40~15:20 第1会場


演者
Lawrence M. Nogee (Department of Pediatrics, Division of Neonatology, School of Medicine, Johns Hopkins University, USA)

2.Perinatal Brain Injury in Term and Preterm Infants - Types of Injury, Etiology, Identification, Treatment and Preventative Strategies同時通訳
4月14日(金)15:30~16:10 第1会場


演者
Jeffrey M. Perlman (Professor of Pediatrics, Weill Cornell Medical College, New York, USA)

3.Genetic Research on Pediatric Cardiovascular Diseases
4月14日(金)14:30~15:00 第3会場


演者
Bruce Gelb (Pediatric Cardiology, The Mount Sinai Hospital, New York, USA)

4.Clinical and Molecular Genetics of Pediatric Cardiomyopathy
4月14日(金)15:00~15:30 第3会場


演者
Seema Mital (Head of Cardiovascular Research, Hospital for Sick Children, Staff Heart Function and Transplant Cardiologist, Professor of Pediatrics, University of Toronto, Senior Scientist, Sickkids Research Institute, Scienctific Co-Lead, Ted Rogers Centre for Heart Research, Toronto, Canada)

5.Nutritional Benefits of Probiotics in Preterm Infants
4月15日(土)9:00~9:40 第2会場


演者
Sanjay Patole (Centre for Neonatal Research and Education, University of Western Australia, Perth, Australia)

6.The NIH Undiagnosed Diseases Program and Network
4月15日(土)9:45~10:25 第2会場


演者
William A. Gahl (NIH Undiagnosed Diseases Program, Common Fund, Office of the Director, NIH / Office of the Clinical Director, National Human Genome Research Institute, NIH, Bethesda, Maryland, USA)

7.Testicular Dysgenesis Syndrome (TDS)
4月15日(土)10:30~11:10 第2会場


演者
Niels E. Skakkebaek (Professor, University Department of Growth and Reproduction, and Edmarc, Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark)




教育講演
1.慢性活動性EBウイルス感染症、現状と課題
4月14日(金)10:00~10:40 第9会場


演者
木村 宏 (名古屋大学大学院ウイルス学)

2.どう診る?こどもの鼾と扁桃肥大 ~A Decade of Change~
4月14日(金)10:50~11:30 第9会場


演者
杉山 剛 (山梨大学小児科学)

3.特発性(免疫性)血小板減少性紫斑病の診断と治療 ―ITPの新たな展開ー
4月14日(金)14:30~15:10 第9会場


演者
今泉 益栄 (宮城県立こども病院血液腫瘍科)

4.疾患特異的iPS細胞を用いた骨軟骨系統疾患治療研究
4月14日(金)15:20~16:00 第9会場


演者
戸口田 淳也 (京都大学iPS細胞研究所/京都大学ウイルス・再生医科学研究所)

5.誰でもわかる腎クリアランス
4月14日(金)16:10~16:50 第9会場


演者
高橋 昌里 (日本大学医学部小児科学系小児科学分野)

6.次世代シークエンサーによる難治性疾患の診断:その現状・課題・展望
4月14日(金)17:00~17:40 第9会場


演者
松原 洋一 (国立成育医療研究センター)

7.小児の自己免疫疾患の-Up to Date-
4月14日(金)17:50~18:30 第9会場


演者
森 雅亮 (東京医科歯科大学生涯免疫難病学講座)


8.小児初期救急医療の今後のパラダイムを考える
4月15日(土)9:00~9:40 第9会場


演者
井上 信明 (国立国際医療研究センター国際医療協力局)


9.子どもの権利と療養~小児における臨床倫理~
4月15日(土)9:50~10:30 第9会場


演者
田中 恭子 (国立成育医療研究センターこころの診療部)

10.小児の片頭痛 ―ガイドラインに基づいた治療と診療のポイント―
4月15日(土)10:40~11:20 第9会場


演者
山中 岳 (東京医科大学小児科学分野)

11.小児ピロリ菌診療Update
4月15日(土)11:30~12:10 第9会場


演者
奥田 真珠美 (兵庫医科大学ささやま医療センター小児科)

12.子どもの機能性消化管障害~小児心身医学的解釈~
4月15日(土)13:30~14:10 第9会場


演者
奥見 裕邦 (近畿大学内科学心療内科部門/医方会奥見診療所)

13.エコーで診る心機能(一般小児科医~小児循環器医の基本)
4月15日(土)14:20~15:00 第9会場


演者
増谷 聡 (埼玉医科大学総合医療センター小児循環器科)

14.小児臨床研究における倫理的配慮
4月15日(土)15:10~15:50 第9会場


演者
松井 健志 (国立循環器病研究センター医学倫理研究部)

15.臨床教育の計画ノウハウと現場ノウハウ
4月16日(日)9:00~9:40 第9会場


演者
関口 進一郎 (慶應義塾大学医学部小児科学教室)

16.難治性慢性頭痛を訴える小児への対処法
4月16日(日)9:50~10:30 第9会場


演者
桑原 健太郎 (広島市立広島市民病院小児科)

17.乳幼児健診のpitfall ―健やかな子どもたちの発達をめざして―
4月16日(日)10:40~11:20 第9会場


演者
平澤 恭子 (東京女子医科大学小児科)

18.小児科医が遭遇する整形外科疾患
4月16日(日)11:30~12:10 第9会場


演者
関 敦仁 (国立成育医療研究センター整形外科)

19.ケース;ビタミンDを使った二重盲検ランダム化プラセボ比較試験
4月16日(日)13:40~14:20 第9会場


演者
浦島 充佳 (東京慈恵会医科大学分子疫学研究部)

20.小児科医として知っておくべき骨系統疾患
4月16日(日)14:30~15:10 第9会場


演者
西村 玄 (東京都立小児総合医療センター)


特別国際シンポジウム
Pediatric Training from a Global Perspective
4月14日(金)9:40~11:40 第1会場


座長
高橋 孝雄 (慶應義塾大学医学部小児科学教室)

Zulfiqar A. Bhutta (President, International Pediatric Association, Robert Harding Chair in Global Child Health & Policy, the Hospital for Sick Children, Toronto, Canada & Center of Excellence in Women & Child Health, the Aga Khan University, Karachi, Pakistan)


演者


Naveen Thacker (President of The Asia Pacific Pediatrics Association)
David G. Nichols (President and CEO, The American Board of Pediatrics)
Kevin Forsyth (International Pediatric Association Global Child Health Training Alliance
Convener)
Shari Barkin (President for the Society for Pediatric Research)


PASセッション
PAS Session
4月14日(金)11:40~12:10 第1会場


座長
江原 伯陽 (エバラこどもクリニック)

廣瀬 伸一 (福岡大学医学部小児科)


演者


Zhenwei Gong (Pediatric Endocrinology and Diabetes, Children’s Hospital of Pittsburgh
of UPMC, Pittsburgh, PA, USA)
Jennifer Sucre (UCLA, Los Angeles, CA, USA)
Cortney Ballengee (Pediatric Gastroenterology, Emory University, Atlanta, GA, USA)


総合シンポジウム
1.小児科医としての働き方の多様性に向けて何が必要か?
4月14日(金)10:00~12:00 第2会場


座長
宮田 章子 (さいわいこどもクリニック)

位田 忍 (大阪府立母子保健総合医療センター)


演者


永光信一郎 (久留米大学小児科学講座)
位田 忍 (大阪府立母子保健総合医療センター)
中林 洋介 (群馬大学医学部附属病院集中治療部)
宮田 章子 (さいわいこどもクリニック)
中沢 洋三 (信州大学小児医学)

2.小児の医薬品開発と適正使用を進めるために
4月14日(金)10:00~12:00 第5会場


座長
中川 雅生 (医療法人啓信会京都きづ川病院小児科)

佐藤 淳子 ((独)医薬品医療機器総合機構国際協力室)


演者


中川 雅生 (医療法人啓信会京都きづ川病院小児科)
佐藤 且章 (日本製薬工業協会臨床評価部会(グラクソ・スミスクライン株式会社)
崎山美知代 (医薬品医療機器総合機構ワクチン等審査部)
佐藤 淳子 ((独)医薬品医療機器総合機構国際協力室)
中村 秀文 (国立成育医療研究センター開発企画部)

3.小児医療の国際化を目指して
4月14日(金)14:30~16:30 第2会場


座長
齋藤 昭彦 (新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野)

阪下 和美 (国立成育医療研究センター総合診療部)


演者


植田 育也 (埼玉県立小児医療センター集中治療科)
新井 勝大 (国立成育医療研究センター消化器科)
井上 信明 (国立国際医療研究センター国際医療協力局)
阪下 和美 (国立成育医療研究センター総合診療部)
吉村 仁志 (沖縄県立こども医療センター)
森内 浩幸 (長崎大学大学院医歯薬学総合研究科小児科学)

4.大学院を、小児科医キャリア形成の中で、どう位置づけ、どう活用するか
―フロントランナーからのメッセージ―
4月14日(金)14:30~16:30 第4会場


座長
塚原 宏一 (岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児医科学)

酒井 規夫 (大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻生命育成看護科学講座成育小児科学)


演者


青木 洋子 (東北大学大学院医学系研究科遺伝医療学分野)
秦 大資 (田附興風会医学研究所北野病院)
西小森隆太 (京都大学大学院医学研究科発達小児科学)
村山 圭 (千葉県こども病院代謝科)
徳力 周子 (福井大学病態制御医学講座小児科学)

5.動き出した新専門医制度
4月14日(金)16:40~18:40 第1会場


座長
有阪 治 (獨協医科大学小児科学)

竹村 司 (近畿大学医学部小児科)


演者


有阪 治 (獨協医科大学小児科学)
高橋 尚人 (東京大学附属病院小児科)
楠田 聡 (東京女子医科大学)
金子 一成 (関西医科大学大学院小児科学)
鈴木 康之 (岐阜大学医学教育開発研究センター)

6.少子化時代を迎え小児科医の役割はどう変わるのか
4月14日(金)16:40~18:40 第2会場


座長
江原 伯陽 (エバラこどもクリニック)

吉川 哲史 (藤田保健衛生大学小児科学)


演者


森 臨太郎 (国立成育医療研究センター政策科学研究部)
西村 直子 (江南厚生病院こども医療センター)
江原 伯陽 (エバラこどもクリニック)
永光信一郎 (久留米大学小児科学講座)

7.診療報酬から見た小児医療の過去・現在・未来
4月15日(土)9:00~11:00 第1会場


座長
細井 創 (京都府立医科大学大学院小児科学)

中林 洋介 (群馬大学医学部附属病院集中治療部)


演者


五十嵐 隆 (国立成育医療研究センター)
松平 隆光 (松平小児科)
大山 昇一 (済生会川口総合病院小児科)
迫井 正深 (厚生労働省保険局医療課)

8.若い先生に「リサーチマインドを」~明日の小児科を築くPhysician scientistを~
4月15日(土)13:30~15:30 第1会場


座長
金兼 弘和 (東京医科歯科大学発生発達病態学分野)

新庄 正宜 (慶應義塾大学医学部小児科学教室)


演者


加藤 元博 (国立成育医療研究センター小児がんセンター)
野津 寛大 (神戸大学大学院小児科学)
長崎 啓祐 (新潟大学医歯学総合病院小児科)
村松 一洋 (群馬大学大学院医学系研究科小児科)
北畠 康司 (大阪大学大学院小児科学)

9.小児医療におけるチーム医療の推進
4月15日(土)13:30~15:30 第4会場


座長
本田 雅敬 (東京都立小児総合医療センター)

山下 純正 (神奈川県立こども医療センター)


演者


鳥井 隆志 (兵庫県立こども病院栄養管理部栄養管理課)
小村 誠 (国立成育医療研究センター薬剤部)
湯汲 英史 (公益社団法人発達協会/早稲田大学)
古塩 節子 (神奈川県立こども医療センター)
佐藤 恵美 (大阪市立総合医療センター)
間宮 規子 (東京都立小児総合医療センター)

10.ビッグデータから小児医療をどう読み解くのか?
4月16日(日)9:00~11:00 第3会場


座長
江原 朗 (広島国際大学医療経営学部)

岡本 茂 (洛和会音羽病院小児科)


演者


清澤 伸幸 (京都第二赤十字病院検査科)
盛一 享徳 (国立成育医療研究センター臨床疫学部)
道端 伸明 (東京大学大学院ヘルスサービスリサーチ講座)
江原 朗 (広島国際大学医療経営学部)
森崎 菜穂 (国立成育医療研究センター社会医学研究部)

11.移行期医療を支える制度:小慢・指定難病制度:今とこれから
4月16日(日)13:40~15:40 第2会場


座長
横谷 進 (国立成育医療研究センター生体防御系内科部)

賀藤 均 (国立成育医療研究センター)


演者


賀藤 均 (国立成育医療研究センター)
横谷 進 (国立成育医療研究センター生体防御系内科部)
井田 博幸 (東京慈恵会医科大学小児科)
森 臨太郎 (国立成育医療研究センター政策科学研究部)





分野別シンポジウム
1.免疫異常活性化を伴う致死的病態
4月14日(金)10:00~12:00 第4会場


座長
森尾 友宏 (東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科発生発達病態学分野)

伊藤 保彦 (日本医科大学大学院医学研究科)


演者


金兼 弘和 (東京医科歯科大学発生発達病態学分野)
河島 尚志 (東京医科大学小児科学分野)
川崎 達也 (静岡県立こども病院小児集中治療科)
山西 慎吾 (日本医科大学小児科)
和田 泰三 (金沢大学大学院小児科)



2.国際的な小児循環器研究を学ぶ午後
4月14日(金)14:30~16:30 第3会場


座長
白石 公 (国立循環器病研究センター小児循環器部)

山岸 敬幸 (慶應義塾大学医学部小児科学教室)


演者


市田 蕗子 (富山大学大学院小児科学)
八代 健太 (大阪大学大学院心臓再生医療学/ロンドン大学メアリ女王校医歯学部)
横山 詩子 (横浜市立大学循環制御医学)



3.ガイドラインから学ぶ新生児マススクリーニング対象疾患
4月14日(金)14:30~16:30 第5会場


座長
田島 敏広 (自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児科)

深尾 敏幸 (岐阜大学大学院医学系研究科小児病態学)


演者


濱崎 考史 (大阪市立大学大学院発達小児医学)
但馬 剛 (国立成育医療研究センター研究所)
小林 弘典 (島根大学小児科)
石井 智弘 (慶應義塾大学医学部小児科学教室)
長崎 啓祐 (新潟大学医歯学総合病院小児科)




4.小児心臓移植の国際シンポジウム
4月14日(金)16:40~18:50 第3会場


座長
西畠 信 (総合病院鹿児島生協病院小児科)

小垣 滋豊 (大阪大学小児科)


演者


植田 育也 (埼玉県立小児医療センター集中治療科)
種市 尋宙 (富山大学小児科)
中西 敏雄 (東京女子医科大学循環器小児科)

文楽浄瑠璃 上演


「いのちのものがたり」
語り 豊竹嶋大夫 (文楽浄瑠璃・人間国宝)
朗読 青木 裕子 (朗読家)




5.新生児神経学
4月14日(金)16:40~18:40 第4会場


座長
岩田 欧介 (久留米大学医学部小児科学講座)

武内 俊樹 (慶應義塾大学医学部小児科学教室)


演者


宇都宮英綱 (高槻病院小児神経センター)
武内 俊樹 (慶應義塾大学医学部小児科学教室)
松田 直 (東北大学病院総合周産期母子医療センター)
木下 正啓 (久留米大学小児科学講座)



6.授乳と離乳
4月14日(金)16:40~18:40 第5会場


座長
清水 俊明 (順天堂大学小児科)

水野 克己 (昭和大学江東豊洲病院こどもセンター小児内科)


演者


日名子まき (厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課)
北村 知宏 (順天堂大学小児科)
中村 和恵 (国立病院機構岡山医療センター新生児科)
堤 ちはる (相模女子大学栄養科学部健康栄養学科)
田角 勝 (昭和大学小児科学)




7.インフルエンザ最新情報 基礎から臨床まで
4月15日(土)9:00~11:00 第3会場


座長
菅谷 憲夫 (警友会けいゆう病院小児科感染制御)

河岡 義裕 (東京大学医科学研究所)


演者


新庄 正宜 (慶應義塾大学医学部小児科学教室)
佐藤 晶論 (福島県立医科大学小児科学講座)
菅谷 憲夫 (警友会けいゆう病院小児科感染制御)
河岡 義裕 (東京大学医科学研究所)



8.こどもの薬:適正使用、安全性と添付文書のはざ間で
4月15日(土)9:00~11:00 第4会場


座長
中村 秀文 (国立成育医療研究センター開発企画部)

田中 敏博 (JA静岡厚生連 静岡厚生病院小児科)


演者


田中 敏博 (JA静岡厚生連静岡厚生病院小児科)
種市 尋宙 (富山大学小児科)
亀井 宏一 (国立成育医療研究センター腎臓リウマチ科)
海老澤元宏 (国立病院機構相模原病院臨床研究センター)
佐藤 大作 (厚生労働省医薬・生活衛生局)



9.先天性中枢性低換気症候群(CCHS)最近の知見~診断と治療を考える~
4月15日(土)9:00~11:00 第5会場


座長
高瀬 真人 (日本医科大学多摩永山病院小児科)

長谷川 久弥 (東京女子医科大学東医療センター新生児科)


演者


緒方 朋実 (群馬大学大学院小児科)
早坂 清 (山形大学小児科学/みゆき会病院小児科)
山田 洋輔 (東京女子医科大学東医療センター新生児科)
鈴木 康之 (国立成育医療研究センター手術集中治療部)
渡部 晋一 (公益財団法人倉敷中央病院小児科)



10.新生児の予後改善に挑む―呼吸、栄養管理の再考
4月15日(土)13:30~15:30 第2会場


座長
飛彈 麻里子 (横浜労災病院こどもセンター周産期センター新生児内科)

東海林 宏道 (順天堂大学小児科)


演者


Lawrence M. Nogee (Department of Pediatrics Division of Neonatology, School of Medicine,
Johns Hopkins University, USA)
長 和俊 (北海道大学病院周産母子センター)
Sanjay Patole (Centre for Neonatal Research and Education, University of Western
Australia, Perth, Australia)
板橋家頭夫 (昭和大学医学部小児科学講座)



11.次世代シークエンサーが拓く新しい小児科学
4月15日(土)13:30~15:30 第3会場


座長
大竹 明 (埼玉医科大学小児科学)

小崎 健次郎 (慶應義塾大学医学部臨床遺伝学センター)


演者


神田 将和 (埼玉医科大学ゲノム医学研究センター)
大竹 明 (埼玉医科大学小児科学)
要 匡 (国立成育医療研究センター/IRUD-Pコンソーシアム)
小崎健次郎 (慶應義塾大学医学部臨床遺伝学センター)
Gareth Baynam (Undiagnosed Diseases Program-Genetic Services of WA / Western
Australian Register of Developmental Anomalies / Office of Population
Health Genomics, Western Australian Department of Health)




12.食物アレルギーガイドライン2016
4月16日(日)9:20~11:10 第2会場


座長
海老澤 元宏 (国立病院機構相模原病院臨床研究センター)

伊藤 浩明 (あいち小児保健医療総合センター総合診療科部)


演者


福家 辰樹 (国立成育医療研究センターアレルギー科)
長尾みづほ (国立病院機構三重病院小児科)
柳田 紀之 (国立病院機構相模原病院小児科)
佐藤さくら (国立病院機構相模原病院臨床研究センター)
伊藤 靖典 (富山大学医学部小児科)



13.インバウンド・アウトバウンドの子どもたちに必要な保健医療情報
4月16日(日)9:00~11:00 第4会場


座長
江原 伯陽 (エバラこどもクリニック)

高橋 謙造 (帝京大学大学院公衆衛生学研究科)


演者


福島 慎二 (東京医科大学病院渡航者医療センター)
田中 孝明 (川崎医科大学小児科学)
中村 安秀 (大阪大学大学院人間科学研究科)
連 利博 (霧島市立医師会医療センター)
久住 英二 (ナビタスクリニック)
元田 玲奈 (ラッフルズジャパニーズクリニック小児科)



14.大災害時に小児科学会は何ができるか
4月16日(日)9:00~11:00 第5会場


座長
細矢 光亮 (福島県立医科大学小児科学)

井田 孔明 (帝京大学医学部附属溝口病院小児科)


演者


細矢 光亮 (福島県立医科大学小児科学)
坂上 祐樹 (厚生労働省救急・周産期医療等対策室)
井田 孔明 (帝京大学医学部附属溝口病院小児科)
岬 美穂 (国立病院機構災害医療センター臨床研究部)
清水 直樹 (東京都立小児総合医療センター)
和田 和子 (大阪大学医学部附属病院総合周産期センター)
村上佳津美 (近畿大学堺病院心身診療科)



15.思春期医療の障壁を取り除くために小児科医には何ができるか
4月16日(日)13:40~15:40 第3会場


座長
関口 進一郎 (慶應義塾大学医学部小児科学教室)

道端 伸明 (東京大学大学院ヘルスサービスリサーチ講座)


演者


関口進一郎 (慶應義塾大学医学部小児科学教室)
阪下 和美 (国立成育医療研究センター総合診療部)
道端 伸明 (東京大学大学院ヘルスサービスリサーチ講座)
松島 礼子 (済生会吹田病院)
永光信一郎 (久留米大学小児科学講座)



16.先天性腎尿路奇形(CAKUT)の早期発見と管理
4月16日(日)13:40~15:40 第4会場


座長
高橋 昌里 (日本大学医学部小児科学系小児科学分野)

上村 治 (日本赤十字豊田看護大学)


演者


和田 尚弘 (静岡県立こども病院腎臓内科)
松村千恵子 (国立病院機構千葉東病院小児科)
濱田 陸 (東京都立小児総合医療センター腎臓内科)
石倉 健司 (国立成育医療研究センター腎臓科)
浅沼 宏 (慶應義塾大学泌尿器科学教室)



17.ここまで進歩した小児白血病・がんに対する治療法
4月16日(日)13:40~15:40 第5会場


座長
杉田 完爾 (山梨大学大学院総合研究部小児科学講座)

井上 雅美 (大阪府立母子保健総合医療センター血液・腫瘍科)


演者


真部 淳 (聖路加国際病院小児科)
細井 創 (京都府立医科大学大学院小児科学)
高橋 義行 (名古屋大学大学院小児科学)
中沢 洋三 (信州大学小児医学)




指定講演
アレルギー疾患対策基本指針策定とその後の流れ
4月16日(日)9:00~9:20 第2会場


演者
山田 浩之 (順天堂大学小児科・思春期科/前厚生労働省健康局がん・疾病対策課)




特別企画
1.先輩に学ぶキャリアの積み方・活かし方~subspecialtyを考える part3~
4月14日(金)10:00~12:00 第3会場


座長
嶋 緑倫 (奈良県立医科大学小児科)

松原 知代 (獨協医科大学越谷病院小児科)


演者


二木 良夫 (ありがとう子供クリニック)
齊藤 稔哲 (気仙沼市立本吉病院)
庄司 保子 (大阪府立母子医療センター消化器内分泌科)
市田 蕗子 (富山大学大学院小児科学)

2.将来を創る:子供たち、次世代の小児科医、今ここからPart2
将来の小児科医への提言2016~小児科医の役割の多様化を見据えて~

4月15日(土)13:30~15:30 第5会場


座長
小西 恵理 (松江赤十字病院小児科)

島袋 林秀 (聖路加国際病院小児科)


演者


島津 智之 (独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院)
土畠 智幸 (生涯医療クリニックさっぽろ)
神田祥一郎 (東京大学大学院医学系研究科小児科学)
赤嶺 陽子 (長野県立病院機構本部研修センター)

3.小児科医のための画像診断セミナー
4月16日(日)9:00~11:00 第1会場


座長
河野 達夫 (東京都立小児総合医療センター放射線科)

本山 景一 (埼玉県立小児医療センター救急集中治療科)


演者


本山 景一 (埼玉県立小児医療センター救急集中治療科)
桑島 成子 (獨協医科大学放射線医学講座)
森 崇晃 (東京都立小児総合医療センター救命救急科)
金川 公夫 (あいち小児保健医療総合センター放射線科)





モーニング実践講座
1. 小児科専攻医を現場でどう評価するか?
4月15日(土)8:00~8:50 第4会場


演者
高村 昭輝 (金沢医科大学医学教育学/生涯教育・専門医育成委員会)

2. 小児における輸液療法のトピックス
4月15日(土)8:00~8:50 第5会場


演者
金子 一成 (関西医科大学大学院小児科学)

3. 小児科診療に役立つ基本的遺伝子解析手法を学ぼう
4月15日(土)8:00~8:50 第6会場


演者
深見 真紀 (国立成育医療研究センター分子内分泌研究部)

4. 小児の摂食を考える-動画を中心に-
4月15日(土)8:00~8:50 第10会場


演者
小沢 浩 (島田療育センターはちおうじ)

5. 日本アレルギー学会 アナフィラキシーガイドライン
4月16日(日)8:00~8:50 第2会場


演者
海老澤 元宏 (国立病院機構相模原病院臨床研究センター)

6-1. 症例報告の書き方
4月16日(日)8:00~8:50 第5会場


演者
細野 茂春 (日本大学小児科学系小児科学分野)

6-2. 英語論文の査読のしかた
4月16日(日)8:00~8:50 第5会場


演者
真部 淳 (聖路加国際病院小児科)

7. 指導困難な状況を乗り越える
4月16日(日)8:00~8:50 第10会場


演者
市河 茂樹 (亀田メディカルセンター)


平成26年度小児医学研究振興財団研究助成金受賞者

4月15日(土)10:30~11:30 ポスター/展示会場


座長
松井 陽 (公益財団法人小児医学研究振興財団評議員)


演者


澤 新一郎 (北海道大学遺伝子病制御研究所感染病態学)
武内 俊樹 (慶應義塾大学医学部小児科学教室)
古庄 知己 (信州大学病院遺伝子医療研究センター)
藤本 崇宏 (京都府立医科大学大学院分子病態病理学)
永岡 唯宏 (生理学研究所細胞構造研究部門)
河野 大輔 (群馬大学先端科学研究指導者育成ユニット)
辻 雅弘 (国立循環器病研究センター再生医療部)
浅田 礼光 (慶應義塾大学医学部小児科学教室/太田記念病院小児科)
下村 健寿 (福島県立医科大学医療エレクトロニクス研究講座)
大塚 岳人 (新潟大学医歯学総合病院)
橋口 隆生 (九州大学大学院ウイルス学)
菖蒲川由郷 (新潟大学大学院国際保健学分野)
森川 和彦 (東京都立小児総合医療センター臨床研究支援センター)
中内 美名 (国立感染症研究所)
藤井ひかる (国立感染症研究所ウイルス第一部)
樋泉 道子 (長崎大学熱帯医学研究所小児感染症学)


教育セミナー(下のブログに続く)⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1ed0039267a2ea205e1b727812e877f8
モーニング教育セミナー(下のブログに続く)⇒ 同上
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今小児科医らが注目しているテーマとは。(上のブログの続き)

2017-04-14 08:13:07 | 小児医療
上のブログの続き:小児科学会学術集会 主題プログラムの続き

教育セミナー
1.わが国のおたふくかぜの現状と対策
―当院での臨床症例とワクチン安全性検討を中心に―

4月14日(金)12:30~13:20 第2会場


座長
菅 秀 (独立行政法人国立病院機構三重病院)

演者
後藤 研誠 (江南厚生病院)

共催
武田薬品工業株式会社

2.小児 1型糖尿病診療の実際
―症例から学ぶ新しい治療と,変わらないもの―
4月14日(金)12:30~13:20 第3会場


座長
堀川 玲子 (国立成育医療研究センター内分泌・代謝科)

演者
田久保憲行 (順天堂大学医学部小児科学講座)

共催
日本イーライリリー株式会社

3.MR検査における小児鎮静の現況と米国における課題
4月14日(金)12:30~13:20 第4会場


座長
山中 岳 (東京医科大学小児科学分野)

演者
山中 岳 (東京医科大学小児科学分野)

Randall Clark (Children’s Hospital Colorado / Anesthesiology, School of Medicine University of Colorado)

共催
株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン

4.肺炎マイコプラズマなど非定型菌感染症の最近の話題
―抗菌薬の適正使用と迅速診断法―

4月14日(金)12:30~13:20 第5会場


座長
山崎 勉 (若葉こどもクリニック)

演者
尾内 一信 (川崎医科大学小児科学講座)

共催
旭化成ファーマ株式会社

5.ベストのコントロールを目指す小児喘息治療―吸入ステロイド薬の適切な使用とは?
4月14日(金)12:30~13:20 第6会場


座長
井上 壽茂 (住友病院小児科)

演者
亀田 誠 (大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター小児科)

共催
アストラゼネカ株式会社

6.ADHDの診断と治療―併発症に焦点を当てて―
4月14日(金)12:30~13:20 第7会場


座長
谷池 雅子 (大阪大学大学院連合小児発達学研究科)

演者
金生 由紀子 (東京大学大学院医学系研究科こころの発達医学分野,東京大学医学部附属病院こころの発達診療部)

共催
塩野義製薬株式会社/シャイアー・ジャパン株式会社

7.希少疾患の臨床推論~ライソゾーム酸性リパーゼ欠損症を例に~
4月14日(金)12:30~13:20 第8会場


座長
廣瀬 伸一 (福岡大学医学部小児科)

演者
岡藤 郁夫 (神戸市立医療センター中央市民病院小児科)

共催
アレクシオンファーマ合同会社

8.新生児慢性肺疾患とカフェイン治療
4月14日(金)12:30~13:20 第10会場


座長
田村 正徳 (埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター)

演者
近藤 昌敏 (東京都立小児総合医療センター新生児科)

共催
ノーベルファーマ株式会社

9.川崎病のステロイド療法を科学する―免疫グロブリン不応例の予防と対策―
4月14日(金)12:30~13:20 第11会場


座長
高橋 啓 (東邦大学医療センター大橋病院病理診断部)

演者
三浦 大 (東京都立小児総合医療センター循環器科)

共催
一般社団法人 日本血液製剤機構

10.小児科医が知っておくべき治療可能な稀少疾患
4月14日(金)12:30~13:20 第12会場


座長
奥山 虎之 (国立成育医療研究センター臨床検査部/ライソゾーム病センター)

演者
右田 王介 (聖マリアンナ医科大学小児科)

成田 綾 (鳥取大学医学部附属病院脳神経小児科)

共催
サノフィ株式会社

11.ワクチン普及により変化する感染症と求められる臨床微生物検査
4月15日(土)12:30~13:20 第1会場


座長
富樫 武弘 (公益財団法人北海道結核予防会札幌複十字総合健診センター)

演者
石和田稔彦 (千葉大学真菌医学研究センター感染制御分野)

共催
ジャパンワクチン株式会社/第一三共株式会社

12.小児科医が知っておきたい乳児血管腫の診断と治療
4月15日(土)12:30~13:20 第2会場


座長
森本 哲 (自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児科)

演者
佐々木 了 (国家公務員共済組合連合会斗南病院血管腫・脈管奇形センター形成外科)

小関 道夫 (岐阜大学医学系研究科小児病態学)

共催
マルホ株式会社

13.理解できていますか?ワクチンの真の有用性評価
~Efficacy,Effectiveness, Immunogenicity

4月15日(土)12:30~13:20 第3会場


座長
森内 浩幸 (長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻展開医療科学講座小児科学分野)

演者
中野 貴司 (川崎医科大学小児科学)

共催
サノフィ株式会社/第一三共株式会社

14.こどもの痛みについてもう一歩踏み込んで考える
4月15日(土)12:30~13:20 第4会場


座長
寺田 喜平 (川崎医科大学小児科)

演者
加藤 実 (日本大学医学部麻酔科学系麻酔科学分野)

長 祐子 (北海道大学病院小児科)

共催
佐藤製薬株式会社

15.ガイドラインはどう変わったのか!~小児呼吸器感染症診療ガイドライン2017~
4月15日(土)12:30~13:20 第5会場


座長
岡田 賢司 (福岡歯科大学総合医学講座小児科学分野)

演者
尾内 一信 (川崎医科大学小児科学講座)

共催
大正富山医薬品株式会社

16.小児の予防接種―最近の話題と今後の展望―
4月15日(土)12:30~13:20 第6会場


座長
岩田 敏 (慶應義塾大学医学部感染症学教室)

演者
齋藤 昭彦 (新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野)

共催
田辺三菱製薬株式会社

17.小児感染症の“Hot Topics”
4月15日(土)12:30~13:20 第7会場


座長
細野 茂春 (日本大学医学部小児科学系小児科学分野)

演者
堀越 裕歩 (東京都立小児総合医療センターからだの専門診療部(内科系)感染症科)

共催
アッヴィ合同会社

18.治療可能な疾患,ニーマンピック病 C型の診断と治療の実際
4月15日(土)12:30~13:20 第8会場


座長
井田 博幸 (東京慈恵会医科大学小児科学講座)

演者
成田 綾 (鳥取大学医学部附属病院脳神経小児科)

酒井 規夫 (大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻成育小児科学)

衞藤 義勝 (財団法人脳神経疾患研究所先端医療研究センター&遺伝病治療研究所/東京慈恵会医科大学)

共催
アクテリオンファーマシューティカルズジャパン株式会社

19.周期性発熱症候群の病態と治療
4月15日(土)12:30~13:20 第9会場


座長
高田 英俊 (九州大学大学院医学研究院周産期・小児医療学講座)

演者
西小森隆太 (京都大学大学院医学研究科発生発達医学講座発達小児科学)

共催
ノバルティスファーマ株式会社

20.小児血友病治療―個別化定期補充療法の時代へ
4月15日(土)12:30~13:20 第10会場


座長
瀧 正志 (聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院)

演者
小林 正夫 (広島大学大学院医歯薬保健学研究院統合健康科学部門小児科学)

共催
バイオベラティブ・ジャパン株式会社

21.世界に成長曲線を広めよう Growth monitoring project
4月15日(土)12:30~13:20 第11会場


座長
長谷川奉延 (慶應義塾大学医学部小児科学教室)

演者
堀川 玲子 (国立研究開発法人国立成育医療研究センター内分泌・代謝科)

共催
ノボノルディスクファーマ株式会社

22.HPVワクチン,再普及~それですべてが解決されるのか~
4月15日(土)12:30~13:20 第12会場


座長
細矢 光亮 (福島県立医科大学小児科学講座)

演者
上田 豊 (大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学教室)

共催
MSD株式会社

23.SGAの諸問題―フォローアップの視点から―
4月16日(日)12:30~13:20 第2会場


座長
杉原 茂孝 (東京女子医科大学東医療センター小児科)

演者
渡部 晋一 (倉敷中央病院総合周産期母子医療センター)

共催
ファイザー株式会社

24.日常診療で遭遇する神経筋疾患
4月16日(日)12:30~13:20 第3会場


座長
埜中 征哉 (国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)

演者
小牧 宏文 (国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター)

齋藤加代子 (東京女子医科大学附属遺伝子医療センター)

共催
バイオジェン・ジャパン株式会社

25.初めてのけいれん さあどうするか
4月16日(日)12:30~13:20 第4会場


座長
高橋 孝雄 (慶應義塾大学医学部小児科学教室)

演者
榎 日出夫 (聖隷浜松病院てんかんセンター・小児神経科)

共催
大塚製薬株式会社/ユーシービージャパン株式会社

26.血友病診療における地域連携~あなたも血友病患者の主治医になってみませんか?~
4月16日(日)12:30~13:20 第5会場


座長
康 勝好 (埼玉県立小児医療センター血液・腫瘍科)

演者
小倉 妙美 (静岡県立こども病院血液凝固科)

共催
バイエル薬品株式会社

27.小児期の食物アレルギーと喘息
4月16日(日)12:30~13:20 第6会場


座長
吉原 重美 (獨協医科大学小児科)

演者
海老澤元宏 (国立病院機構相模原病院臨床研究センター)

共催
マイラン EPD合同会社

28.ロタウイルスワクチンの定期接種に向けた期待と課題
4月16日(日)12:30~13:20 第7会場


座長
尾崎 隆男 (江南厚生病院こども医療センター)

演者
吉川 哲史 (藤田保健衛生大学小児科学講座)

齋藤 昭彦 (新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野)

共催
MSD株式会社

29.その小柄なお子さんはひょっとして SGA出生ではないですか?
~SGA児の発達と成長,そして成長ホルモン治療~

4月16日(日)12:30~13:20 第10会場


座長
室谷 浩二 (神奈川県立こども医療センター内分泌代謝科)

久保 俊英 (国立病院機構岡山医療センター小児科)

共催
JCRファーマ株式会社

30.これだけは押さえておきたい,小児代謝救急のツボ
4月16日(日)12:30~13:20 第11会場


座長
高柳 正樹 (帝京平成大学健康医療スポーツ学部看護学科)

演者
窪田 満 (国立成育医療研究センター総合診療部)

共催
株式会社オーファンパシフィック

31.小児期・青年期の四肢疼痛とその鑑別~ファブリー病の早期発見・早期治療のために~
4月16日(日)12:30~13:20 第12会場


座長
酒井 規夫 (大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻)

演者
伊藤 秀一 (横浜市立大学大学院医学研究科発生成育小児医療学)

共催
サノフィ株式会社


モーニング教育セミナー
1.抗ヒスタミン薬とアトピー性皮膚炎
4月15日(土)8:00~8:50 第7会場


座長
斎藤 博久 (国立成育医療研究センター/一般社団法人日本アレルギー学会理事長)

演者
戸倉 新樹 (浜松医科大学皮膚科学講座)

共催
第一三共株式会社/ユーシービージャパン株式会社

2.小児てんかんの診断と抗てんかん薬の選択
4月15日(土)8:00~8:50 第8会場


座長
岡 明 (東京大学大学院医学系研究科生殖・発達・加齢医学専攻小児医学講座)

演者
伊藤 進 (東京女子医科大学小児科)

共催
エーザイ株式会社

3.報酬系から ADHDの脳を科学する―MPH徐放錠の報酬系への作用について―
4月16日(日)8:00~8:50 第6会場


座長
宮本 信也 (筑波大学)

演者
友田 明美 (福井大学子どものこころの発達研究センター)

共催
ヤンセンファーマ株式会社

4.小児の日常診療に役立つ漢方治療~漢方薬で風邪を治そう~
4月16日(日)8:00~8:50 第7会場


座長
犀川 太 (金沢医科大学小児科学)

演者
中島 俊彦 (なかしまこどもクリニック)

共催
株式会社ツムラ

5.ガイドラインに沿った夜尿症診療~難治例への対応も含めて~
4月16日(日)8:00~8:50 第8会場


座長
高橋 勉 (秋田大学大学院医学系研究科医学専攻小児科学講座)

演者
池田 裕一 (昭和大学藤が丘病院小児科)

共催
フェリング・ファーマ株式会社/協和発酵キリン株式会社

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豊洲移転60年後1兆1420億円の累積赤字問題。都市場局は、豊洲移転採算性10年までの検討のみ。4/11新市場建設協議会

2017-04-13 10:56:59 | 築地重要

 4/11(火)には、市場内業者団体代表者が、築地市場移転問題に関し話し合う東京都主催の第19回新市場建設協議会が開催されました。

 そこで、明らかにされた事実のひとつは、東京都中央卸売市場局は、長期的な見通しをせず、豊洲移転の採算性を10年までの検討しか行っていないということです。
 その先の採算性を見ると、豊洲市場に移転した場合、市場問題プロジェクトチーム試算によると1兆1420億円の累積赤字がつみあがります。

 豊洲移転を選択してしまうと、都民の台所が機能しなくなる可能性があり、今一度、ここで立ち止まり、長期的視野に立って、市場のあり方を検討する必要があると考えます。

 以下、業界紙である日刊食料新聞で詳細が報告されています。
 最後のところの記者の私見から分かる通り、記事を書く記者は、築地再生ありきの立場をとっておられません。
 だからこそ、記事の客観性は、担保されていると思われます。

*****日刊食料新聞20170413******


コメント (1)
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4/8提示の市場問題プロジェクトチーム小島敏郎座長案は、成案を作る前の段階のもの。批判をするのであれば、手続きを踏んで行うべき。

2017-04-12 08:24:57 | 築地重要

 市場問題プロジェクトチーム(PT)の小島敏郎座長の出された案は、成案を作る前の段階で、市場関係者や都民・区民の意見を聴こうとして、4/9に提示をされたものでした。疑問が出るのも当然であり、それらの疑問をいかに解決していくかを考えて行くのは、これからです。

 大事なことは、「築地市場でもリノベーションが建築技術的には可能であるということ」http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1b5d856385ba8b48122ea3ed26b90c86と、また、「このまま豊洲に移転すると市場会計が破たんし、その影響は、都民の食の価格の上昇に跳ね返って行く可能性があるということ(採算面でも、築地市場リノベーション案が豊洲移転案より優れているということ)」http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/12a54c8617f620ff1d81cde33144afe9でした。

 以下の新聞記事で下線を引いた部分の村松明典中央卸売市場長による批判や築地市場協会による批判は、的を得ていないと考えます。

 批判をするのであれば、4/8開催の都主催「東京都専門委員による説明と意見交換」の場で、きちんと手続きを踏んで行うべきでした。

 


**************日経新聞20170412**************************

築地再整備案、都市場長「疑問ある」

2017/4/12 7:00

 東京都は11日、豊洲市場(江東区)への移転問題について築地市場(中央区)の業界団体と話し合う「新市場建設協議会」を開いた。市場移転問題を検証する都の市場問題プロジェクトチーム(PT)の小島敏郎座長(弁護士)が示した築地市場を現在地で再整備する私案に関し、都の村松明典中央卸売市場長は「いくつかの疑問がある」との認識を示した

 村松氏は築地市場の既存施設を解体して敷地を確保し、場内で移転を繰り返しながら工事を進める「ローリング工事」などに対し、「課題がある」と指摘した。

 業界団体である築地市場協会の伊藤裕康会長は同市場の再整備案が過去に頓挫した経緯を振り返り、「できるはずがない」と語った。同協会の泉未紀夫副会長は関係者への事前調整がないまま私案が公表されたことを問題視し、「小島氏は業界を分断した」と批判した。

 一方、私案への賛同者がいる水産仲卸業者を代表する同協会の早山豊副会長は「時間をかけ、しっかり検証・検討する」と述べ、一定の理解を示した。

 これに関連し、豊洲市場が立地する江東区の山崎孝明区長は11日の記者会見で、私案が豊洲用地の売却に触れていることについて「寝耳に水の話」と語った。私案では土地評価額を上げるため、高層マンションなどの誘致を例示している。山崎区長は「とんでもない考え方。学校、公共施設、交通はどうするのか。相談も何もなく提案すること自体に憤慨する」と厳しく批判した。


*************************************

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東京都4/8提示 築地リノベーション案と豊洲案の読み方 日刊食料新聞4/11号

2017-04-11 08:39:00 | 築地重要

 4/8土曜日に東京都が公正中立な立場から、築地リノベーション案と豊洲案を、市場内関係者と中央区民・都民に提示下さいました。

 その内容の解説を、市場問題を最も詳細適切に取材をし続けて下さっている業界紙『日刊食料新聞』になされていました。

 私たち都民は、きちんと両者を比較検討し、あるべき市場を選択していく必要があると考えています。


*****日刊食料新聞20170411******

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