重症化のリスクを診させていただき、症状の安定をしている児をお預かりする判断を前日のうちからするためです。
当院の事情ではありますが、看護師の配置が病児保育においてできない状況であり、当面の間、症状の安定している児のみのお預かりとさせていただきたく存じます。
よろしくご理解の程、お願い申し上げます。
病児保育の技術を持つ方を広く日本に広げ、病児保育の課題を解決する。
駒崎氏もそれを目指されています。
その意思を見習いつつ、病児保育の知識を日本全国に普及ができる仕組みを作っている途上。
保育や病気のオンデマンド講座で学習し、知識を習得する仕組み。
その教材を作成中で、本日4時間かけて、心肺蘇生と異物除去の実演を交えた動画講座を撮影。
無事終了しました。
心肺蘇生やAEDといっても、乳児、幼児、小学生、成人など、やり方が微妙に異なる部分があり、それらを総合的に解説させていただきました。
成人は習っても、未就学児はどうするのかというところを詳述しました。
病児保育を担当する者が、絶対に押さえねばならない知識・技術です。
しっかりと伝わりますように。
●撮影現場2023.12.14、新小坂クリニック2F、第二診察室兼多目的室にて
●実習に協力してくれた人形たち、左から乳児君、幼児・小学生君、成人君
●台本
はじめまして
本協会の理事長を拝命しました小坂和輝と申します。
設立当初から池田奈緒美氏と共に、理事長駒崎弘樹氏(NPOフローレンス理事長)の下、理事をさせていただいて参りました。
この度、駒崎氏が理事長を退かれることとなり、新たな体制を作り、再出発をいたしたところです。
私は、小児科医であり、東京下町の中央区月島の地(もんじゃが有名)で、2001年開業当初から、病児保育事業を併設して参りました。
子どもの診断をしたは良いが、子どもの急な病気に仕事を休めず困惑する親御さんを数えきれないぐらい見て来たため、少しでも助けになればよいとの思いからの併設でした。
コロナ禍、病児・病後児保育の利用者が激減しました。病児・病後児保育不足の問題が日本で解決されたかのようにも思いたくなる状況でしたが、それもつかの間、2023年5月五類感染移行の頃から、胃腸炎、RS、ヘルパンギーナなどの風邪やインフルエンザが流行し、どこの病児・病後児保育室でもキャンセル待ちが出てご利用に非常に難渋されているところと存じます。
これからも、日本各地で、病児・病後児保育事業の需要は続いていくことと思います。
本協会で実施するオンデマンド配信を用いた「病児保育スペシャリスト」資格取得の仕組みが、病児・病後児保育を担う人材養成を通して、病気の際でも子ども達が安心して療養できる場が地域で作り出され、広がることを心より期待しています。
本協会の活動が、子ども達の健やかな成長に少しでも寄与できるものとなりますように、がんばって参る所存でございます。
どうか、よろしくお願い申し上げます。
小坂和輝
コロナ禍の病児保育の現況が、本日12/10の朝日新聞で報道されていました。
当院も、コロナ禍でも、休むことなく病児保育を継続して参りました。
記事にもありますように、お預かりの前に、全員、コロナの抗原検査を実施したうえで、お預かりをしてきました。
利用者が減ったことを吉ととらえ、その時に、予約方法を、電話からネット「預かる子ちゃん」を使うやりかたへと大きな改革を実行できました。
今までは、何十件も予約の電話が鳴り、受付対応がたいへんだったのが、ものすごく省力化できました。
ICT様様なところです。
さて、「最後のとりで」と記事にもあります。
当院は、運営において、一切の補助金をいただかず、自主運営をしています。(2001年に中央区と一緒に立ち上げたときは、補助金をいただいていた時がありました。)
「最後のとりで」を守り切れるよう、これからも、スタッフ一同、がんばる所存です。小坂クリニックのプライドをかけて。
たとえ、移転となろうが。。。
●小坂クリニック病児保育予約サイト:あずかる子ちゃん
https://azkl.jp/facilities/2011
***********朝日新聞2022.12.10*******
https://digital.asahi.com/articles/DA3S15498431.html
9月1日より(前日予約ゆえ9月2日予約分より)、小坂クリニックの病児保育を電話からネット(あずかるこちゃん)で受け付ける形式へ変更いたします(ネットへの一本化)。
病児保育の事前登録や予約の煩雑さを改善し、ご利用の利便性を向上させるための一本化です。
「あずかるこちゃん」のご利用・ご登録に費用は一切かかりません。
「あずかるこちゃん」は、日本の病児保育事業を、利便性の高いものへと、もう一歩、先に進めてくれると考えています。
例えば、近隣の病児保育の空き状況が一目でわかり、いちいち問い合わせる必要がなくなります。
一度、「あずかるこちゃん」へ登録してしまえば、登録内容は施設ごとに大きな差異はなくことから、各施設での登録に汎用ができ、個別の施設登録の手間が省けます。
記
1、「あずかるこちゃん」での当院専用の入口画面:https://azkl.jp/facilities/2011
2、ご利用の流れ
3、なにかご不明な点は、お気軽にお電話(03-5547-1191)でご連絡下さい。
以上、よろしくお願い申し上げます。
*登録画面の入口の写真、注:これは、写真であり、この画面から登録できません。
9月1日より、小坂クリニックの病児保育を電話からネット(あずかるこちゃん)で受け付ける形式へ変更いたします(ネットへの一本化)。
病児保育の事前登録や予約の煩雑さを改善し、ご利用の利便性を向上させるための一本化です。
まずは、「あずかるこちゃん」へご登録のほうを、お願いします。
「あずかるこちゃん」へのご登録・ご利用等に、一切費用は発生いたしません。
「あずかるこちゃん」代表の園田正樹先生(厚労省の審議会委員でもあられる産婦人科の先生)とお話しし、信用ができるソフトであると確証を得ています。
また、「あずかるこちゃん」は、日本の病児保育事業を、利便性の高いものへと、もう一歩、先に進めてくれると考えています。
記
1、「あずかるこちゃん」への基本情報の登録画面:https://azkl.jp/users/sign_in
2、当院へのお子様の既往歴・アレルギーの有無など事前登録画面は現在、準備中です。
3、8月31日までは、今まで通り、お電話でご予約下さい。
以上、よろしくお願い申し上げます。
*登録画面の入口の写真、注:これは、写真であり、この画面から登録できません。
10月1日から、いよいよ、幼児教育・保育の無償化が始まります。
3歳児から5歳児に広く無償化の恩恵が受けられますように期待をするところです。
ご案内をしてまいりましたが、当院の病児保育事業も、無償化の対象事業となります。
それに合わせ、当院の病児保育の領収書のほうも、直ちに、保護者の皆様から自治体に対するご利用料金還付請求の申請資料となりますように、10月1日に合せ変更致します。
現況では、病児保育事業の無償化対象者が、限定的に解釈されております。
どのかたが無償化の対象者であるか、ご利用時点で把握できないため、ご利用者全員に、申請両用領収書を発行いたしますこと、どうかご了承願います。
病児保育事業の趣旨、幼児教育・保育の無償化の制度趣旨を鑑みれば、すなわち、社会全体で子育てを支えるという考え方からは、病児保育事業は、本来は、ご利用者全員がご利用料金が還付されてしかるべきと考えています。
そのことは、一時預かり事業やファミリーサポートなどのご利用者にも当てはまると考えます。
<当院の病児保育ご利用の皆様へ>
当院では、病児保育事業の実施にあたり、「病児お迎えサービス」を行っております。
保育園などで、急に発熱などした場合、親御さんに代わって、当院スタッフがその保育園にお迎えに行き、引き続いて当院の病児保育室でお預かりをする仕組みです。
親御さんが、一時、保育園で引き取り、当院にお預けに来て、再度お仕事に戻るという手間を省く仕組みです(『東京都病児保育事業実施要項』 第4条第5項、第5条第5項http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/byoji_byogoji/byouji.files/29jissiyoukou.pdf)。
先日、「病児お迎えサービス」を実施するため、ある保育園にお迎えに行った際、保育園に事前登録されている方以外の引渡しができないとのことでした。
子どもの引渡しにおける安全性確保のためのやむを得ない措置でもありますが、保護者から当院スタッフがうかがう旨のご連絡が、事前にその保育園に入っていたケースでした。
この園での問題は既に解決済みですが、本サービスを考えられているかたには、当院スタッフ(職員証明書持参)がお迎えに行くことが可能か、念のために自園にご確認願います。
もし、事前登録がご必要でしたら、当院スタッフを登録させますので、お気軽にお声掛け下さい。
ご案内用紙は、クリニックにございます。↓
病児保育事業をする場合、第二種社会福祉事業の届出が必要とのことです。
ただし、通知(技術的な助言)府政共生第351号H27.3.31があり、それに従う処理がなされています。
通知:子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によって新たに第二種社会福祉事業として位置づけられた事業について(通知)
⇒ http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/h270331/s-fukushijigyou-t.pdf#search=%27%E5%BA%9C%E6%94%BF%E5%85%B1%E7%94%9F%E7%AC%AC351%E5%8F%B7+%E5%B9%B3%E6%88%9027%E5%B9%B43%E6%9C%8831%E6%97%A5%27
****社会福祉法******
(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
第六十七条 市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二 事業の種類及び内容
三 条例、定款その他の基本約款
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は、第一項各号並びに第六十二条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
4 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十二条第四項各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。
5 第六十二条第五項及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。
(変更及び廃止)
第六十八条 前条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
(第二種社会福祉事業)
第六十九条 国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。
*****児童福祉法*******
第三十四条の十八 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができる。
2001年開業来、病児保育事業を行って参りました。
病児保育事業が、市区町村の自主事業としてなされ、全国的にも広がりを見せて来たところですが、ようやく児童福祉法及び子ども・子育て支援法においても、地域子育て支援事業として重要なものであると、法律に規定されることとなりました。
法律の規定⇒http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8b1c3e518e4556291236a148d60ce4e6
当院も、改めて東京都に申請を出し、両法に則った病児保育施設であることの認定をいただきました。
お盆時期も、ご利用者がたくさん来られている状況です。
今後とも、鋭意、病児保育事業を継続発展させて参る所存です。
都の基準、指針を再確認のため、都のマニュアルを再読。
実は、そのマニュアルの作成に自分自身が携わらせていただきました。
懐かしい…今から、10年前のことで、病児保育の広がりが、まだまだという時でした。(事業名でさえ、「病後児保育事業」と言わざるを得なかった頃です。)再度、お世話になるとは。
*********都ホームページ*********
「東京都病後児保育事業マニュアル」は、平成16年の実施基準等に基づき作成したものです。
最新の基準等については、「東京都病児・病後児保育事業実施要綱」を確認願います。
作成にかかわったあの頃を、懐かしく思い出し、『東京都病後児保育事業マニュアル』最終ページもついでにスキャン。
病児保育事業は、現在は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法で位置づけられています。
○児童福祉法
6条の3第13項
この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業をいう。
第二十一条の九 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。
○児童福祉法施行規則(上の児童福祉法でいう「厚生労働省令」) 第一条の三十二の三
法第六条の三第十三項 に規定する厚生労働省令で定める施設は、家庭的保育事業等(法第二十四条第二項 に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことができる施設とする。
<東京都における病児保育事業>
○東京都病児保育事業
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/byoji_byogoji/byouji.html
病児保育とは、児童が病中又は病気の回復期にあって集団保育が困難な期間、保育所・医療機関等に付設された専用スペース等において保育及び看護ケアを行うという保育サービスです。対象となる児童の年齢や病状等の要件は、区市や施設によって異なります。
「子どもが病気になった、でもどうしても仕事を休むことができない!」そんなときに備えて、地域の病児・病後児保育施設の情報を収集し、必要と判断される場合は事前登録を行い、利用方法を確認しておきましょう。
○東京都病児保育事業実施要綱
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/byoji_byogoji/byouji.files/27jissiyoukou.pdf
別紙
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/byoji_byogoji/byouji.files/27kouhuyoukou_beppyo.pdf
21福保子保第375号平成21年9月8日福祉保健局長決定
21福保子保第1852号平成22年3月17日一部改正
23福保子保第1041号平成23年9月8日一部改正
24福保子保第1208号平成24年10月25日一部改正
25福保子保第1332号平成25年9月3日一部改正
27福保子保550号平成27年8月7日改正
第1 事業の目的
保護者が就労している場合等において、子供が病気の際に自宅での保育が困難な場合がある。 こうした保育需要に対応するため、病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育する
ほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応並びに病気の児童の自宅に訪問するととも に、その安全性、安定性、効率性等について検証等を行うことで、安心して子育てができる環 境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
第2 実施主体
実施主体は、区市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)とする。 なお、区市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。
第3 事業の内容
保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働もしくは疾病その他の事由により家庭におい
て保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかっている ものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所、その他の場所において、保育を行う事 業。
第4 事業類型 本事業の対象となる事業類型は、次に掲げるものとする。
1 病児対応型
児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が認められな
い場合において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事
業のための専用施設で一時的に保育する事業。
2 病後児対応型
児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を病 院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に 保育する事業。
3 体調不良児対応型
児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合において、安心かつ安全な体
制を確保することで、保育所等における緊急的な対応を図る事業及び保育所等に通所する
児童に対して保健的な対応等を図る事業。
4 非施設型(訪問型)
児童が「回復期に至らない場合」又は、「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期 間において、当該児童の自宅において一時的に保育する事業。
第5 対象児童 本事業の対象となる児童は、次のとおりとする。
1 病児対応型
当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が
困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であ って、区市町村が必要と認めた乳児・幼児又は小学校に就学している児童(以下「病児」 という。)。
2 病後児対応型
病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保
育を行うことが困難な児童であって、区市町村が必要と認めた乳児・幼児又は小学校に就
学している児童(以下「病後児」という。)。
3 体調不良児対応型
事業実施保育所等に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であ って、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童(以下「体調不良児」 という。)。
4 非施設型(訪問型)
病児及び病後児とする。
附 則(平成21年9月8日付21福保子保第375号) この要綱は平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月17日付21福保子保第1852号) この要綱は平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年9月8日付23福保子保第1041号) この要綱は平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月25日付24福保子保第1208号) この要綱は平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年9月3日付25福保子保第1332号) この要綱は平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年8月7日付27福保子保第550号) この要綱は平成27年4月1日から適用する。
など
********中央区ホームページ*******
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/shien/azukeru/byougoji.html
*************子ども・子育て支援法*****
第四章 地域子ども・子育て支援事業
第五十九条 市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
第三話の大きなテーマのひとつは、「病児保育でお預かりの際の事故」についてです。
病児保育室でお預かりの際も、病児保育士がご家庭でお預かりの際も、事故には細心の注意をし、リスクマネジメントをして臨んでいます。
病児保育士による病児保育では、その保育士一人の目でその病児を見守るため、事故を予防するのも、起きた時に対処するのもひとりであって、そのリスクマネジメントの責任は重大です。
病児保育士桃子さんは、体をはって、その責任を果たされました。
*TBSの連続ドラマ「37.5℃の涙」。
現在、ドラマWEBサイトにて第三話の無料配信中とのこと。
先週、見逃してしまった!!という方は、ぜひご覧ください。
サイトでは最新話が、7日間無料配信されています。
第三話の配信期間は7月30日(木)20:59まで
本日7月9日から(毎週木曜よる9時放送・初回15分拡大)
訪問型病児保育を舞台にしたドラマ『37.5℃の涙』が始まります!
http://www.tbs.co.jp/375namida/
このドラマもきっかけのひとつとなり、日本の病児保育の問題が、解決される機運が生み出されますことを、心から願っています!
願わくば、このドラマをご覧になられたかたで、病児保育の問題解決に関心のあられるかた、特にここ中央区では、ファミリーサポート事業の提供会員さんなどがおられた場合、是非とも、力をあわせて病児の対応が安全にできるように考えていければと思っています。
ファミリーサポートのお預かりの子が、お預かりの最中に、発病することもありうるのだから。
お気軽にご連絡ください。
℡ 03-5547-1191
メール kosakakazuki@gmail.com
************************************
丁度、本日朝のTBSラジオで、7:30ごろ、「現場にアタック」というコーナーで、たまたま、
病児保育の特に「お迎えサービス」についての取り組みのご説明で、出演させていただいた日でした。
病児保育の「お迎えサービス」:子どもが保育園などで突然発病された場合、病児保育室のスタッフが、親御さんに代わって、子どもをお迎えに行き、病児保育室でお預かりをすること。
お迎えは、移動の安全のために、タクシーを利用。
ご利用料金は、もともとの病児保育料(区内2000円+お食事などの実費)+お迎えサービス利用料2000円+タクシー代実費
実際の放送のアーカイブ: http://www.tbsradio.jp/stand-by/2015/07/post_7807.html
TBSラジオで7/8朝放送予定の「現場にアタック」というコーナーの取材を本日7/8受けました。
実際の放送のアーカイブ: http://www.tbsradio.jp/stand-by/2015/07/post_7807.html
病児保育の特に「お迎えサービス」についての取り組みについてでした。
病児保育の「お迎えサービス」:子どもが保育園などで突然発病された場合、病児保育室のスタッフが、親御さんに代わって、子どもをお迎えに行き、病児保育室でお預かりをすること。
お迎えは、移動の安全のために、タクシーを利用。
ご利用料金は、もともとの病児保育料(区内2000円+お食事などの実費)+お迎えサービス利用料2000円+タクシー代実費
病児保育自体、まだまだ、周知が至らない中、付加的なサービスに関心を抱いていただき、やっている側としても励みになりました。
利用状況を振り返ってみますと、実際のこのサービスのご利用は、5月2件、6月1件でした。
病児保育が満杯状態で、病児保育室に当日に空きがあった上で、成り立つサービスです。
保育園からの急な子どもの発病で、お迎え要請のお電話が入った場合、しかし、すぐに仕事の都合がつかないときは、ご一報ください。