「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

ミッション:病児保育の技術を持つ方を広く日本に広げ、病児保育の課題を解決する。その知識・技能を習得する動画:乳児~幼児~成人の心肺蘇生・AED・異物除去、無事撮影終了。

2023-12-14 16:47:55 | 各論:病児保育

 病児保育の技術を持つ方を広く日本に広げ、病児保育の課題を解決する。

 駒崎氏もそれを目指されています。
 その意思を見習いつつ、病児保育の知識を日本全国に普及ができる仕組みを作っている途上。

 保育や病気のオンデマンド講座で学習し、知識を習得する仕組み。
 その教材を作成中で、本日4時間かけて、心肺蘇生と異物除去の実演を交えた動画講座を撮影。

 無事終了しました。

 心肺蘇生やAEDといっても、乳児、幼児、小学生、成人など、やり方が微妙に異なる部分があり、それらを総合的に解説させていただきました。
 成人は習っても、未就学児はどうするのかというところを詳述しました。

 病児保育を担当する者が、絶対に押さえねばならない知識・技術です。

 しっかりと伝わりますように。

●撮影現場2023.12.14、新小坂クリニック2F、第二診察室兼多目的室にて

●実習に協力してくれた人形たち、左から乳児君、幼児・小学生君、成人君



●台本







 

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日本病児保育協会 理事長拝命のご挨拶

2023-07-09 15:23:19 | 各論:病児保育

はじめまして

 本協会の理事長を拝命しました小坂和輝と申します。

 設立当初から池田奈緒美氏と共に、理事長駒崎弘樹氏(NPOフローレンス理事長)の下、理事をさせていただいて参りました。
 この度、駒崎氏が理事長を退かれることとなり、新たな体制を作り、再出発をいたしたところです。

 私は、小児科医であり、東京下町の中央区月島の地(もんじゃが有名)で、2001年開業当初から、病児保育事業を併設して参りました。
 子どもの診断をしたは良いが、子どもの急な病気に仕事を休めず困惑する親御さんを数えきれないぐらい見て来たため、少しでも助けになればよいとの思いからの併設でした。

 コロナ禍、病児・病後児保育の利用者が激減しました。病児・病後児保育不足の問題が日本で解決されたかのようにも思いたくなる状況でしたが、それもつかの間、2023年5月五類感染移行の頃から、胃腸炎、RS、ヘルパンギーナなどの風邪やインフルエンザが流行し、どこの病児・病後児保育室でもキャンセル待ちが出てご利用に非常に難渋されているところと存じます。

 これからも、日本各地で、病児・病後児保育事業の需要は続いていくことと思います。
 本協会で実施するオンデマンド配信を用いた「病児保育スペシャリスト」資格取得の仕組みが、病児・病後児保育を担う人材養成を通して、病気の際でも子ども達が安心して療養できる場が地域で作り出され、広がることを心より期待しています。

 本協会の活動が、子ども達の健やかな成長に少しでも寄与できるものとなりますように、がんばって参る所存でございます。
 どうか、よろしくお願い申し上げます。

 

小坂和輝

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「最後のとりで」病児保育。当院も、その砦をこれからも守りつづけていきます。子どもが病気の際には、保護者誰もががその子を看病することを、可能にし、かつ、みんながそれを歓迎する社会が来るまでは。

2022-12-10 11:16:36 | 各論:病児保育

 コロナ禍の病児保育の現況が、本日12/10の朝日新聞で報道されていました。

 当院も、コロナ禍でも、休むことなく病児保育を継続して参りました。

 記事にもありますように、お預かりの前に、全員、コロナの抗原検査を実施したうえで、お預かりをしてきました。

 利用者が減ったことを吉ととらえ、その時に、予約方法を、電話からネット「預かる子ちゃん」を使うやりかたへと大きな改革を実行できました。
 今までは、何十件も予約の電話が鳴り、受付対応がたいへんだったのが、ものすごく省力化できました。
 ICT様様なところです。

 さて、「最後のとりで」と記事にもあります。

 当院は、運営において、一切の補助金をいただかず、自主運営をしています。(2001年に中央区と一緒に立ち上げたときは、補助金をいただいていた時がありました。)

 「最後のとりで」を守り切れるよう、これからも、スタッフ一同、がんばる所存です。小坂クリニックのプライドをかけて。

 たとえ、移転となろうが。。。


●小坂クリニック病児保育予約サイト:あずかる子ちゃん
https://azkl.jp/facilities/2011

***********朝日新聞2022.12.10*******
https://digital.asahi.com/articles/DA3S15498431.html

 


 

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9月1日(前日予約ゆえ9月2日予約分より)より利便性の向上に向け、病児保育申込をネット「あずかるこちゃん」を通した予約(利用無料)へ移行します。

2020-08-31 18:18:13 | 各論:病児保育

 9月1日より(前日予約ゆえ9月2日予約分より)、小坂クリニックの病児保育を電話からネット(あずかるこちゃん)で受け付ける形式へ変更いたします(ネットへの一本化)。

 病児保育の事前登録や予約の煩雑さを改善し、ご利用の利便性を向上させるための一本化です。

 「あずかるこちゃん」のご利用・ご登録に費用は一切かかりません。

 「あずかるこちゃん」は、日本の病児保育事業を、利便性の高いものへと、もう一歩、先に進めてくれると考えています。
 例えば、近隣の病児保育の空き状況が一目でわかり、いちいち問い合わせる必要がなくなります。
 一度、「あずかるこちゃん」へ登録してしまえば、登録内容は施設ごとに大きな差異はなくことから、各施設での登録に汎用ができ、個別の施設登録の手間が省けます。


              記


1、「あずかるこちゃん」での当院専用の入口画面:https://azkl.jp/facilities/2011
 
2、ご利用の流れ



3、なにかご不明な点は、お気軽にお電話(03-5547-1191)でご連絡下さい。

 

 以上、よろしくお願い申し上げます。


*登録画面の入口の写真、注:これは、写真であり、この画面から登録できません。

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9月1日より利便性の向上に向け、病児保育申込をネット「あずかるこちゃん」を通した予約(利用無料)へ移行します。

2020-08-27 15:02:18 | 各論:病児保育

 9月1日より、小坂クリニックの病児保育を電話からネット(あずかるこちゃん)で受け付ける形式へ変更いたします(ネットへの一本化)。

 病児保育の事前登録や予約の煩雑さを改善し、ご利用の利便性を向上させるための一本化です。

 まずは、「あずかるこちゃん」へご登録のほうを、お願いします。

 「あずかるこちゃん」へのご登録・ご利用等に、一切費用は発生いたしません。

 「あずかるこちゃん」代表の園田正樹先生(厚労省の審議会委員でもあられる産婦人科の先生)とお話しし、信用ができるソフトであると確証を得ています。
 また、「あずかるこちゃん」は、日本の病児保育事業を、利便性の高いものへと、もう一歩、先に進めてくれると考えています。


              記


1、「あずかるこちゃん」への基本情報の登録画面:https://azkl.jp/users/sign_in
 
2、当院へのお子様の既往歴・アレルギーの有無など事前登録画面は現在、準備中です。

3、8月31日までは、今まで通り、お電話でご予約下さい。

 

 以上、よろしくお願い申し上げます。


*登録画面の入口の写真、注:これは、写真であり、この画面から登録できません。

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2019年10月1日から、いよいよ、幼児教育・保育の無償化。当院の病児保育事業も、無償化の対象事業です。そのため利用料還付請求の申請資料となる形で、領収書を発行致します。

2019-09-28 11:24:49 | 各論:病児保育

 10月1日から、いよいよ、幼児教育・保育の無償化が始まります。

 3歳児から5歳児に広く無償化の恩恵が受けられますように期待をするところです。

 ご案内をしてまいりましたが、当院の病児保育事業も、無償化の対象事業となります。

 それに合わせ、当院の病児保育の領収書のほうも、直ちに、保護者の皆様から自治体に対するご利用料金還付請求の申請資料となりますように、10月1日に合せ変更致します。

 現況では、病児保育事業の無償化対象者が、限定的に解釈されております。
 どのかたが無償化の対象者であるか、ご利用時点で把握できないため、ご利用者全員に、申請両用領収書を発行いたしますこと、どうかご了承願います。


 病児保育事業の趣旨、幼児教育・保育の無償化の制度趣旨を鑑みれば、すなわち、社会全体で子育てを支えるという考え方からは、病児保育事業は、本来は、ご利用者全員がご利用料金が還付されてしかるべきと考えています。
 そのことは、一時預かり事業やファミリーサポートなどのご利用者にも当てはまると考えます。

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小坂クリニックの病児保育ご利用の皆様へ  「病児お迎えサービス」ご利用をお考えの場合、念のための事前確認を願います。

2018-08-09 23:00:00 | 各論:病児保育

<当院の病児保育ご利用の皆様へ>

 当院では、病児保育事業の実施にあたり、「病児お迎えサービス」を行っております。

 保育園などで、急に発熱などした場合、親御さんに代わって、当院スタッフがその保育園にお迎えに行き、引き続いて当院の病児保育室でお預かりをする仕組みです。

 親御さんが、一時、保育園で引き取り、当院にお預けに来て、再度お仕事に戻るという手間を省く仕組みです(『東京都病児保育事業実施要項』 第4条第5項、第5条第5項http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/byoji_byogoji/byouji.files/29jissiyoukou.pdf)。

 先日、「病児お迎えサービス」を実施するため、ある保育園にお迎えに行った際、保育園に事前登録されている方以外の引渡しができないとのことでした。
 子どもの引渡しにおける安全性確保のためのやむを得ない措置でもありますが、保護者から当院スタッフがうかがう旨のご連絡が、事前にその保育園に入っていたケースでした。

 この園での問題は既に解決済みですが、本サービスを考えられているかたには、当院スタッフ(職員証明書持参)がお迎えに行くことが可能か、念のために自園にご確認願います。
 もし、事前登録がご必要でしたら、当院スタッフを登録させますので、お気軽にお声掛け下さい。


 ご案内用紙は、クリニックにございます。↓

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病児保育事業の第二種社会福祉事業の届け出に関して

2018-08-05 23:00:00 | 各論:病児保育

 病児保育事業をする場合、第二種社会福祉事業の届出が必要とのことです。

 ただし、通知(技術的な助言)府政共生第351号H27.3.31があり、それに従う処理がなされています。

 通知:子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によって新たに第二種社会福祉事業として位置づけられた事業について(通知)
⇒ http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/h270331/s-fukushijigyou-t.pdf#search=%27%E5%BA%9C%E6%94%BF%E5%85%B1%E7%94%9F%E7%AC%AC351%E5%8F%B7+%E5%B9%B3%E6%88%9027%E5%B9%B43%E6%9C%8831%E6%97%A5%27

****社会福祉法******

(定義)
第二条 この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は軽費老人ホームを経営する事業
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設を経営する事業
五 削除
六 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人保護施設を経営する事業
七 授産施設を経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
3 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。
一 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
一の二 生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
二 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
二の二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)に規定する幼保連携型認定こども園を経営する事業
三 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び同法に規定する母子・父子福祉施設を経営する事業
四 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業又は複合型サービス福祉事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
四の二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業及び同法に規定する地域活動支援センター又は福祉ホームを経営する事業
五 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業、同法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚障害者情報提供施設を経営する事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業
六 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業
七 削除
八 生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
九 生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
十 生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業
十一 隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用させることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図るための各種の事業を行うものをいう。)
十二 福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(前項各号及び前各号の事業において提供されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与することその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的に行う事業をいう。)
十三 前項各号及び前各号の事業に関する連絡又は助成を行う事業
4 この法律における「社会福祉事業」には、次に掲げる事業は、含まれないものとする。
一 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に規定する更生保護事業(以下「更生保護事業」という。)
二 実施期間が六月(前項第十三号に掲げる事業にあつては、三月)を超えない事業
三 社団又は組合の行う事業であつて、社員又は組合員のためにするもの
四 第二項各号及び前項第一号から第九号までに掲げる事業であつて、常時保護を受ける者が、入所させて保護を行うものにあつては五人、その他のものにあつては二十人(政令で定めるものにあつては、十人)に満たないもの
五 前項第十三号に掲げる事業のうち、社会福祉事業の助成を行うものであつて、助成の金額が毎年度五百万円に満たないもの又は助成を受ける社会福祉事業の数が毎年度五十に満たないもの




(施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始)
第六十七条 市町村又は社会福祉法人は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に次に掲げる事項を届け出なければならない。
一 経営者の名称及び主たる事務所の所在地
二 事業の種類及び内容
三 条例、定款その他の基本約款
2 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、施設を必要としない第一種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その事業を経営しようとする地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 前項の許可を受けようとする者は、第一項各号並びに第六十二条第三項第一号、第四号及び第五号に掲げる事項を記載した申請書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
4 都道府県知事は、第二項の許可の申請があつたときは、第六十二条第四項各号に掲げる基準によつて、これを審査しなければならない。
5 第六十二条第五項及び第六項の規定は、前項の場合に準用する。

(変更及び廃止)
第六十八条 前条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者は、その届け出た事項又は許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

(第二種社会福祉事業)
第六十九条 国及び都道府県以外の者は、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、事業経営地の都道府県知事に第六十七条第一項各号に掲げる事項を届け出なければならない

2 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止したときも、同様とする。

(適用除外)
第七十四条 第六十二条から第七十一条まで並びに第七十二条第一項及び第三項の規定は、他の法律によつて、その設置又は開始につき、行政庁の許可、認可又は行政庁への届出を要するものとされている施設又は事業については、適用しない。
(情報の提供)
第七十五条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービス(社会福祉事業において提供されるものに限る。以下この節及び次節において同じ。)を利用しようとする者が、適切かつ円滑にこれを利用することができるように、その経営する社会福祉事業に関し情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、福祉サービスを利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。



*****児童福祉法*******

第三十四条の十八 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができる。

○2 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
○3 国及び都道府県以外の者は、病児保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

*****児童福祉法施行規則*****

第三十六条の三十八 法第三十四条の十八第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業の種類及び内容
二 経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 条例、定款その他の基本約款
四 職員の定数及び職務の内容
五 主な職員の氏名及び経歴
六 事業を行おうとする区域(市町村の委託を受けて事業を行おうとする者にあつては、当該市町村の名称を含む。)
七 事業の用に供する施設の名称、種類、所在地及び利用定員
八 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
九 事業開始の予定年月日
○2 法第三十四条の十八第一項の規定による届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
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病児保育事業(児童福祉法6条の3第13項)に関連する規定

2016-12-29 23:00:00 | 各論:病児保育
 病児保育に関する規定、わかりやすくまとめられていたため、メモの意味で掲載。

 当院の病児保育事業も東京都に認定をいただいて、実施しています。

**********************
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/files/05horei.pdf#search=%27病児保育事業+児童福祉法%27

<関係法令> 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)
第6条の3 1~12(略) 13 この法律で、病児保育事業等は、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者
の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困 難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものに ついて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める 施設において、保育を行う事業をいう。

第 34 条の 18 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところによ り、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病 児保育事業を行うことができる。
2 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じ たときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけれ ばならない。
3 国及び都道府県以外の者は、病児保育事業を廃止し、又は休止しようとす るときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出 なければならない。
第 34 条の 18 の2 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認める ときは、病児保育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、 又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に 立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第 18 条の 16 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。 3 都道府県知事は、病児保育事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づ く命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に 関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行 為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることがで
きる。

第 44 条の3 第6条の3各項に規定する事業を行う者、里親及び児童福祉施設 (指定障害児入所施設及び指定通所支援に係る児童発達支援センターを除 く。)の設置者は、児童、妊産婦その他これらの事業を利用する者又は当該児 童福祉施設に入所するものの人格を尊重するとともに、この法律又はこの法 律に基づく命令を遵守し、これらの者のため忠実にその職務を遂行しなけれ ばならない。


児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)
第1条の 32 の3 法第6条の3第 13 項に規定する厚生労働省令で定める施設 は、家庭的保育事業等(法第 24 条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。 以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことがで きる施設とする。


青森県児童福祉法施行細則(昭和 62 年青森県規則第 25 号)
第 26 条 法第 34 条の 18 第1項の規定による届出は、病児保育事業開始届出書 によらなければならない。
2 法第 34 条の 18 第2項の規定による届出は、病児保育事業変更届出書によ らなければならない。
3 法第 34 条の 18 第3項の規定による届出は、病児保育事業廃止(休止)届 出書によらなければならない。



子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)

第 59 条 市町村は、内閣府令で定めるところにより第 61 条第1項に規定する 市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業 計画として、次に掲げる事業を行うものとする。 一 ~ 十 (略)
十一 児童福祉法第6条の3第 13 項に規定する病児保育事業 十二、十三 (略)

第 61 条 市町村は、基本指針に即して、5年を1期とする教育・保育及び地域 子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑 な実施に関する計画(以下「市町村・子育て支援事業計画」という。)を定める ものとする。
2 ~ 10 (略)
第 65 条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 一・二 (略) 三 地域子ども・子育て支援事業に要する費用
第67条 1 (略) 2 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第 65 条の規定に
より市町村が支弁する同条第3号に掲げる費用に充てるため、当該都道府県 の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
第68条 1 (略) 2 国は、政令で定めるところにより、第 65 条の規定により市町村が支弁する
同条第3号に掲げる費用に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付する ことができる。
子ども・子育て支援法施行令(平成 26 年政令第 213 号)
第 25 条 都道府県は、法第 67 条第2項の規定により、毎年度、市町村に対し て、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第 59 条に規定する地域子 ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。)に要する費用の額から、 その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額 (その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合 にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算 定した額を交付することができる。
2 国は、法第 68 条第2項の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が 行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その年度における その費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理 大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費 用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付する ことができる。
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朗報!小坂クリニック病児保育事業を、児童福祉法及び子ども・子育て支援法の事業として都に認定いただきました。

2016-08-17 23:00:01 | 各論:病児保育

 2001年開業来、病児保育事業を行って参りました。

 病児保育事業が、市区町村の自主事業としてなされ、全国的にも広がりを見せて来たところですが、ようやく児童福祉法及び子ども・子育て支援法においても、地域子育て支援事業として重要なものであると、法律に規定されることとなりました。
 法律の規定⇒http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8b1c3e518e4556291236a148d60ce4e6

 当院も、改めて東京都に申請を出し、両法に則った病児保育施設であることの認定をいただきました。

 お盆時期も、ご利用者がたくさん来られている状況です。

 今後とも、鋭意、病児保育事業を継続発展させて参る所存です。


 都の基準、指針を再確認のため、都のマニュアルを再読。
 実は、そのマニュアルの作成に自分自身が携わらせていただきました。
 懐かしい…今から、10年前のことで、病児保育の広がりが、まだまだという時でした。(事業名でさえ、「病後児保育事業」と言わざるを得なかった頃です。)再度、お世話になるとは。

 *********都ホームページ*********

東京都病後児保育事業マニュアル(平成17年6月)

 「東京都病後児保育事業マニュアル」は、平成16年の実施基準等に基づき作成したものです。
 最新の基準等については、「東京都病児・病後児保育事業実施要綱」を確認願います。








 作成にかかわったあの頃を、懐かしく思い出し、『東京都病後児保育事業マニュアル』最終ページもついでにスキャン。


 

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病児保育事業の「児童福祉法」及び「東京都病児保育事業実施要綱」上の位置づけ

2016-07-05 23:00:00 | 各論:病児保育

 病児保育事業は、現在は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法で位置づけられています。


○児童福祉法 

6条の3第13項
この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める施設において、保育を行う事業をいう。

第二十一条の九  市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。

 児童及びその保護者又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業
 保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業
 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業

第三十四条の十八  国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病児保育事業を行うことができる。
○2  国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
○3  国及び都道府県以外の者は、病児保育事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

第三十四条の十八の二  都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、病児保育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
○2  第十八条の十六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
○3  都道府県知事は、病児保育事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。




○児童福祉法施行規則(上の児童福祉法でいう「厚生労働省令」) 第一条の三十二の三  
法第六条の三第十三項 に規定する厚生労働省令で定める施設は、家庭的保育事業等(法第二十四条第二項 に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことができる施設とする。



<東京都における病児保育事業>

○東京都病児保育事業
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/byoji_byogoji/byouji.html
病児保育とは、児童が病中又は病気の回復期にあって集団保育が困難な期間、保育所・医療機関等に付設された専用スペース等において保育及び看護ケアを行うという保育サービスです。対象となる児童の年齢や病状等の要件は、区市や施設によって異なります。
 「子どもが病気になった、でもどうしても仕事を休むことができない!」そんなときに備えて、地域の病児・病後児保育施設の情報を収集し、必要と判断される場合は事前登録を行い、利用方法を確認しておきましょう。

○東京都病児保育事業実施要綱
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/byoji_byogoji/byouji.files/27jissiyoukou.pdf

別紙
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/byoji_byogoji/byouji.files/27kouhuyoukou_beppyo.pdf

21福保子保第375号平成21年9月8日福祉保健局長決定
21福保子保第1852号平成22年3月17日一部改正
23福保子保第1041号平成23年9月8日一部改正
24福保子保第1208号平成24年10月25日一部改正
25福保子保第1332号平成25年9月3日一部改正
27福保子保550号平成27年8月7日改正

第1 事業の目的
保護者が就労している場合等において、子供が病気の際に自宅での保育が困難な場合がある。 こうした保育需要に対応するため、病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育する
ほか、保育中に体調不良となった児童への緊急対応並びに病気の児童の自宅に訪問するととも に、その安全性、安定性、効率性等について検証等を行うことで、安心して子育てができる環 境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。


第2 実施主体
実施主体は、区市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)とする。 なお、区市町村が認めた者へ委託等を行うことができる。

第3 事業の内容
保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働もしくは疾病その他の事由により家庭におい
て保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかっている ものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所、その他の場所において、保育を行う事 業。

第4 事業類型 本事業の対象となる事業類型は、次に掲げるものとする。
1 病児対応型
児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が認められな
い場合において、当該児童を病院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事
業のための専用施設で一時的に保育する事業。

2 病後児対応型
児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を病 院・診療所、保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に 保育する事業。

3 体調不良児対応型
児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合において、安心かつ安全な体
制を確保することで、保育所等における緊急的な対応を図る事業及び保育所等に通所する
児童に対して保健的な対応等を図る事業。

4 非施設型(訪問型)
児童が「回復期に至らない場合」又は、「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期 間において、当該児童の自宅において一時的に保育する事業。


第5 対象児童 本事業の対象となる児童は、次のとおりとする。
1 病児対応型
当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が
困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童であ って、区市町村が必要と認めた乳児・幼児又は小学校に就学している児童(以下「病児」 という。)。

2 病後児対応型
病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保
育を行うことが困難な児童であって、区市町村が必要と認めた乳児・幼児又は小学校に就
学している児童(以下「病後児」という。)。

3 体調不良児対応型
事業実施保育所等に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であ って、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童(以下「体調不良児」 という。)。

4 非施設型(訪問型)
病児及び病後児とする。

附 則(平成21年9月8日付21福保子保第375号) この要綱は平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月17日付21福保子保第1852号) この要綱は平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年9月8日付23福保子保第1041号) この要綱は平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月25日付24福保子保第1208号) この要綱は平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年9月3日付25福保子保第1332号) この要綱は平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年8月7日付27福保子保第550号) この要綱は平成27年4月1日から適用する。

など

********中央区ホームページ*******
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/shien/azukeru/byougoji.html

*************子ども・子育て支援法*****
 第四章 地域子ども・子育て支援事業

第五十九条  市町村は、内閣府令で定めるところにより、第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子ども又は子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
 支給認定保護者であって、その支給認定子ども(第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。以下この号及び附則第六条において「保育認定子ども」という。)が、やむを得ない理由により利用日及び利用時間帯(当該支給認定保護者が特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者と締結した特定保育(特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特例保育をいう。以下この号において同じ。)の提供に関する契約において、当該保育認定子どもが当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による特定保育を受ける日及び時間帯として定められた日及び時間帯をいう。)以外の日及び時間において当該特定教育・保育施設等又は特例保育を行う事業者による保育(保育必要量の範囲内のものを除く。以下この号において「時間外保育」という。)を受けたものに対し、内閣府令で定めるところにより、当該支給認定保護者が支払うべき時間外保育の費用の全部又は一部の助成を行うことにより、必要な保育を確保する事業

 三
 支給認定保護者のうち、当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める基準に該当するもの(以下この号において「特定支給認定保護者」という。)に係る支給認定子どもが特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育(以下この号において「特定教育・保育等」という。)を受けた場合において、当該特定支給認定保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として市町村が定めるものの全部又は一部を助成する事業
 特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業
 児童福祉法第六条の三第二項 に規定する放課後児童健全育成事業
 児童福祉法第六条の三第三項 に規定する子育て短期支援事業
 児童福祉法第六条の三第四項 に規定する乳児家庭全戸訪問事業
 児童福祉法第六条の三第五項 に規定する養育支援訪問事業その他同法第二十五条の二第一項 に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同条第二項 に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業
 児童福祉法第六条の三第六項 に規定する地域子育て支援拠点事業
 児童福祉法第六条の三第七項 に規定する一時預かり事業
十一  児童福祉法第六条の三第十三項 に規定する病児保育事業
十二  児童福祉法第六条の三第十四項 に規定する子育て援助活動支援事業
十三  母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)第十三条第一項 の規定に基づき妊婦に対して健康診査を実施する事業

(市町村の支弁)
第六十五条  次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
 市町村が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の支給に要する費用
 都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設に係る施設型給付費及び特例施設型給付費並びに地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給に要する費用
 地域子ども・子育て支援事業に要する費用
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日本の病児保育がテーマのドラマ『37.5℃の涙』第3話:病児保育でお預かりの際の事故を防ぐ桃子

2015-07-26 23:00:00 | 各論:病児保育

 第三話の大きなテーマのひとつは、「病児保育でお預かりの際の事故」についてです。

 病児保育室でお預かりの際も、病児保育士がご家庭でお預かりの際も、事故には細心の注意をし、リスクマネジメントをして臨んでいます。
 病児保育士による病児保育では、その保育士一人の目でその病児を見守るため、事故を予防するのも、起きた時に対処するのもひとりであって、そのリスクマネジメントの責任は重大です。

 

 病児保育士桃子さんは、体をはって、その責任を果たされました。
 

 

 *TBSの連続ドラマ「37.5℃の涙」。
現在、ドラマWEBサイトにて第三話の無料配信中とのこと。

先週、見逃してしまった!!という方は、ぜひご覧ください。
サイトでは最新話が、7日間無料配信されています。
第三話の配信期間は7月30日(木)20:59まで

http://www.tbs.co.jp/375namida/

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『37.5℃の涙』TBSドラマ本日夜9時から。日本の病児保育問題が、解決の方向にどうか進みますように。

2015-07-09 16:24:28 | 各論:病児保育

 本日7月9日から(毎週木曜よる9時放送・初回15分拡大)

 訪問型病児保育を舞台にしたドラマ『37.5℃の涙』が始まります!

 http://www.tbs.co.jp/375namida/ 

 このドラマもきっかけのひとつとなり、日本の病児保育の問題が、解決される機運が生み出されますことを、心から願っています!



 願わくば、このドラマをご覧になられたかたで、病児保育の問題解決に関心のあられるかた、特にここ中央区では、ファミリーサポート事業の提供会員さんなどがおられた場合、是非とも、力をあわせて病児の対応が安全にできるように考えていければと思っています。
 ファミリーサポートのお預かりの子が、お預かりの最中に、発病することもありうるのだから。

 お気軽にご連絡ください。

 ℡ 03-5547-1191
 メール kosakakazuki@gmail.com 


************************************

 丁度、本日朝のTBSラジオで、7:30ごろ、「現場にアタック」というコーナーで、たまたま、
 病児保育の特に「お迎えサービス」についての取り組みのご説明で、出演させていただいた日でした。

 病児保育の「お迎えサービス」:子どもが保育園などで突然発病された場合、病児保育室のスタッフが、親御さんに代わって、子どもをお迎えに行き、病児保育室でお預かりをすること。
                お迎えは、移動の安全のために、タクシーを利用。
                ご利用料金は、もともとの病児保育料(区内2000円+お食事などの実費)+お迎えサービス利用料2000円+タクシー代実費

 実際の放送のアーカイブ: http://www.tbsradio.jp/stand-by/2015/07/post_7807.html 

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病児保育「お迎えサービス」:保育園から急な発病でお迎え要請、すぐに仕事の都合がつかない時、ご一報を。

2015-07-08 23:00:00 | 各論:病児保育

 TBSラジオで7/8朝放送予定の「現場にアタック」というコーナーの取材を本日7/8受けました。

 実際の放送のアーカイブ: http://www.tbsradio.jp/stand-by/2015/07/post_7807.html

 病児保育の特に「お迎えサービス」についての取り組みについてでした。

 病児保育の「お迎えサービス」:子どもが保育園などで突然発病された場合、病児保育室のスタッフが、親御さんに代わって、子どもをお迎えに行き、病児保育室でお預かりをすること。
                お迎えは、移動の安全のために、タクシーを利用。
                ご利用料金は、もともとの病児保育料(区内2000円+お食事などの実費)+お迎えサービス利用料2000円+タクシー代実費

 病児保育自体、まだまだ、周知が至らない中、付加的なサービスに関心を抱いていただき、やっている側としても励みになりました。

 
 利用状況を振り返ってみますと、実際のこのサービスのご利用は、5月2件、6月1件でした。
 病児保育が満杯状態で、病児保育室に当日に空きがあった上で、成り立つサービスです。


 保育園からの急な子どもの発病で、お迎え要請のお電話が入った場合、しかし、すぐに仕事の都合がつかないときは、ご一報ください。
 

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TBS木曜スタート、病児保育ドラマ『37.5℃の涙』。日本の病児保育の問題が解決の方向に向かいますように。

2015-07-04 23:00:00 | 各論:病児保育

 「37.5℃の涙」ドラマ化。病児保育の問題が、社会問題化しているひとつの現れだと思います。

 描かれているのは、派遣型の病児保育の現場です。施設型、派遣型その解決の手法はいずれにしろ、このドラマもひとつのきっかけとなって、日本の病児保育の問題が解決の方向に向かうことを祈っています。
 本来は、もちろん、子どもが病気になったら、親御さんが仕事を休んでその子の看病ができ、そのことを温かく見守れる会社、社会になること。その社会の到来がまだまだなのであるから、病児保育は、その社会の実現までは、必要不可欠なものです。

 「37.5℃」に、涙は、決していりません。そこに、病児保育があります。

携帯サイト:http://www.tbs.co.jp/smp/375namida/

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