「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

標準管理規約から、「コミュニティー条項」削除は、本当に大丈夫なのか?

2015-09-30 10:40:10 | NPO・地域力

 中央区でも、ひとごとではなく、大問題です。

 高層マンションと、地元が力を合わせねば、コミュニティーは成り立ちません。災害時の助け合いも、スムーズにできなくなります。


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小児医療福祉に極めて重要!H27.1.1.施行「難病法」&「改正児童福祉法」

2015-09-29 18:34:13 | 小児医療

 前のブログのおいて、中央区の難病患者福祉手当の支給対象疾患の拡大に向けた、中央区難病患者福祉手当条例改正について述べました。

 その条例改正の背景には、今年の1月に「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下、「難病法」という。)」が施行されたことがあります。
 (かといって、難病法は、本件条例の根拠法令ではありません。)

 私が所属する中央区議会福祉保健委員会での条例改正案の審議の前に、その難病法に当たりました。

 同時に施行された「児童福祉法の一部を改正する法律(以下、「改正児童福祉法」という。)とともに、小児の医療福祉分野においてたいへん重要な法律であることを再認識致しました。

 
 資料、文献を読んで、重要なポイントは、以下のように考えます。
 今後、これらのポイントを、きちんと基礎自治体で行われることを、中央区議会でも取り組んでいく所存です。

 <難病法の重要ポイント>
〇対象疾患の拡大 56疾患 ⇒ 306疾患(平成27年7月現在)

〇総合的な難病対策

〇医療費の仕組みの再構築

〇画期的な治療薬の開発に生かすための難病患者データの効率的収集


 <改正児童福祉法の重要ポイント>
〇対象疾患の拡大 514疾患 ⇒ 704疾患

〇医療費助成が、裁量的経費から義務的経費に

〇小児⇒青年期⇒成人へと移行期医療の体制整備

〇自立支援事業
 必須事業:相談支援

 任意5事業:療養生活支援事業、相互交流支援事業、就職支援事業、介護者支援事業、その他の自立支援事業

〇厚生労働省での小児慢性特定疾病の担当 雇用均等・児童家庭局母子保健課 ⇒ 健康局 難病対策課


******両法律が成立した第186回通常国会の資料********


 

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中央区 難病患者福祉手当(月額15,500円)の対象者の拡大(現行支給対象135疾病⇒330疾病)

2015-09-28 23:00:00 | 医療

 現在、中央区議会では、第三回定例会の最中です。

 大事なイベントは、決算特別委員会で、昨年度26年度の決算について認定の可否を議論します。

 その他、議題では、重要な条例改正が行われます。

 難病患者福祉手当の対象者の拡大に向けた、「中央区難病患者福祉手当条例」の改正もそのひとつです。

 この条例に基づき、難病患者の経済的負担を軽減するため、手当てを支給しています。

 手当額:月額 15,500円(所得制限等有り)

 
 この10月に条例改正が可決されると、現行支給対象135疾病⇒330疾病と拡大されます。

 今後も、対象疾病となるべき疾患がないか(特に小児慢性特定疾病などの中で)の視点も含め、議論していきたいと考えています。
 例えば、小児慢性特定疾病に含まれる「点頭てんかん」が、難病法の「指定難病」ではありませんが、条例の支給対象疾患に含められております。
 同様に、支給対象疾患が、拡大される余地はあると考えます。



 なお、対象疾病であるにも関わらず、手当てを受けれていないかたは、おられませんでしょうか?


*******条例改正後の手当支給対象疾患 一覧*************






*******条例の主要部分の抜粋*****

○中央区難病患者福祉手当条例

昭和五十一年三月三十一日

条例第十九号

中央区難病患者福祉手当条例

(目的)

第一条 この条例は、難病患者に対し、難病患者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この条例において「難病患者」とは、別表に定める疾病を有すると認められる者をいう。

2 この条例において「扶養義務者」とは、二十歳未満の難病患者を扶養する(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。)者をいう。

 

(支給要件)

第三条 手当は、難病患者であつて、中央区の区域内に住所を有するものに支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、手当は支給しない。

一 中央区心身障害者福祉手当条例(昭和四十七年三月中央区条例第五号)に基づく心身障害者福祉手当の支給を受けているとき。

二 中央区おとしより介護応援手当条例(平成十五年三月中央区条例第八号)に基づくおとしより介護応援手当の支給を受けているとき。

三 その者の中央区児童育成手当条例(昭和四十六年十月中央区条例第二十二号)に定める保護者が、その者に係る同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。

四 区規則で定める施設に入所しているとき。

五 難病患者又は扶養義務者の前年の所得(一月から七月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて区規則で定める額を超えるとき。

3 前項第五号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、区規則で定める。

 

(手当の額)

第四条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき一万五千五百円とする。

 

(受給資格の認定)

第五条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、区長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

以下、略

******************************

******* 小児慢性特定疾患のリスト ************














以上

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9/27(日)12時~12時半 こども元気クリニック・病児保育室中央区月島3丁目03-5547-1191急病対応致します。

2015-09-25 16:20:35 | 日程、行事のお知らせ

〇9/27(日) 午前 こども元気クリニックは、午後12:00-12:30で、急病対応致します。
 当日、医学関連の講習会に出席のため、変則的な時間になり、申し訳ございません。

 現在、お咳の風邪が流行っています。特に、喘息の子や、気管支が弱い子の咳が目立ちます。
 次に、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪(高熱も伴っているものが多い)。

 夏の風邪である手足口病・ヘルパンギーナが、少し落ち着いたもののちらほら。


 体調崩されておられませんか?

 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。



〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。


〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。



〇いじめ・不登校、障害・慢性疾患のある場合の保育園・幼稚園・小中学校への登校に関して等、ご相談があれば、お受け致します。


〇来月10月1日から、インフルエンザの予防接種も開始致します。
  ご予約・お問い合わせは、クリニックにお電話(03-5547-1191)下さい。



〇9月のお知らせは、こちら
→ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/9d711bf50b7216e592db882cfdf2c55f

 
 お大事に。

 戦後70年、恒久平和主義を掲げてきた日本国の姿が、違憲な形で大きく変えられようとしています。
 安保法案の9月19日未明の成立は、戦後政治史の最大の汚点のひとつです。
 集団的自衛権行使を可能にする安保法案の成立を目指すのであれば、それを許容する憲法改正がまず先にすべき事がらでした。

 残念でなりませんが、子どもを守るべく一小児科医師として、無所属の一議員として、今後も、諦めず発信し、行動していく所存です。

 安保法案に賛成の方も、反対の方も、少なくとも、日本政府のゆくえは、誤った方向にいかぬよう、きちんと監視していきましょう。


小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝 kosakakazuki@gmail.com

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インフルエンザ予防接種(チメロサール水銀不使用のもの)、10月1日接種開始。小坂クリニック5547-1191

2015-09-24 23:00:00 | 日程、行事のお知らせ

 インフルエンザ予防接種、10月1日(木)から接種を開始致します。

 インフルエンザは冬に猛威を振るいます。
 毎年、インフルエンザ脳症で幼い命が奪われています。
 小児科医としては、どうしても不幸な事態は防ぎたいと思っています。

 第一にできることは、予防接種です。
 (第二、第三は、十分な休養と人ごみを避けること。外出時のマスクと帰宅後の手洗いうがい。)
 

 ご家族でまずは、予防接種をして防いでください。


 受験等大切な行事のあるかたも、接種をお忘れなく。


 親御さんの接種も実施致します。


 *当院のワクチン製剤は、チメロサール(水銀)を含まない最も安全なインフルエンザワクチンを選択入荷し使用しています。


 ご予約:03-5547-1191
(日曜日も接種致します。平日の予防接種枠が混みあいますので、可能な方は、日曜日の接種枠のご利用をお勧めいたします。)

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内閣提出法律案と議員提出法律案について 国会図書館リファレンスより

2015-09-21 23:00:00 | 議会改革

 内閣提出法律案と議員提出法律案についてわかりやすい解説が、国会図書館から出されています。

 国会主導であるためには、議員提出法律案に期待したいものです。

議員立法序説
国立国会図書館 調査及び立法考査局      
専門調査員 農林環境調査室主任  茅野 千江子

 → http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_9497209_po_077601.pdf?contentNo=1


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これからが、始まり。違憲の安保法案に対する衆参国会議員の投票行動を忘れない。

2015-09-20 23:00:00 | 戦争と平和

 手続面においても、実体面においても、違憲の法案が、成立しましてしまいましたが、これからが始まりです。

 国民ひとりひとりが、大きな一票を持っているわけですから、その法案の行く末を見ながら、参議院選、衆議院選を戦っていきたいものです。


 国民一人の力で、真相を知る力は、限られます。学者の皆様の分析を勉強しながら、賛成反対の両論において、その根拠に合理性があるかどうかを考えていきたいと思います。
 決して、安易なマスコミ報道や、行政の言葉足らずの説明に惑わされることなく、判断していきましょう。

 朝日新聞・毎日新聞・東京新聞の書いていることか、読売新聞・産経新聞の書いていることがどちらが正しいものかわからなくなった場合やマスコミや政府行政の言説の真偽が判らなくなった場合には、憲法学を基礎から学びなおすことと、過去の偉人の書物も紐解きながら考えることが必要だと思います。
 過去の偉人の書物としては、私が思いつくのは、例えば、福沢諭吉(『文明論之概略』等)や、丸山眞男(『現代政治の思想と行動』等)など。

 


衆参国会議員の投票行動:
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015092002000120.html 


各国会議員の連絡先:
http://democracy.minibird.jp/

 

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希望を失わない、「惑溺」を脱した一人一人の国民による0.5ミリ

2015-09-19 23:06:38 | シチズンシップ教育
 『文明論之概略』(以下、『文明論』と略す。)は、欧米列強の帝国主義的圧力のもと、アジアの国々が植民地化され、日本の独立も侵されようとする時代に、思想家福沢が、明治7年に着稿し、翌8年に脱稿出版したものである。フランスの政治家で歴史家であったギゾーの『ヨーロッパ文明史』(主として『文明論』の二章、三章、八章で引用)とイギリスの歴史家バックルの『イギリス文明史』(同じく四章、五章、六章、七章、九章)を訳した部分が多数登場するが、単なる「ヨコのものをタテにしたもの」ではなく、福沢がもつ日本の歴史認識を生かして、ギゾーやバックルの挙げた史実に、独自性のある日本の見解を入れ、それら理論を日本にもあてはまるものとして解釈できるものとした体系書であり、日本人が今でも学び生かすべき書である。

 福沢は、この『文明論』において、日本の独立を維持することを「議論の本位」とした。そして、日本の独立が目的であり、文明が手段であると位置づけ、文明をすすめることの重要性を説いた。 
 文明論は、いわば、「衆心発達論」であって、文明は、全国民の知徳の水準を意味し、文明の進歩とは、社会を構成する勢力の多様化・複雑化にあるとする。換言すれば、価値の多元化と勢力の均衡が文明の本質である。それは、日本の文明の由来にはなく、西洋の文明の由来にはあり、西洋の文明に学ぶべきであると結論づける。

 丸山は、本著の結びにおいて、「果たして私たち日本人は、破綻に直面した現在の世界秩序にたいして新しい構想を「始造」する実験に堪え、それにふさわしい想像力を駆使できるでしょうか。天下の福沢の霊は静かにそれを見守っているように思われます。」と締めくくる。
 福沢、丸山の問いかけ、日本人は、『文明論』を生かしきれたと言いうるのだろうか。

 昭和の時代には、太平洋戦争を起こし、敗戦を経験した。約300万人の尊い命の犠牲のうえに、恒久平和主義と国際協調主義を誓った日本国憲法の精神のもと戦後70年、平和をなんとか維持しつつ、日本の再生を築き上げてきたはずであった。しかし、本日未明、憲法の精神を大きく覆す安保法案が参議院でも強行採決の末可決され、成立してしまった。戦争という同じ過ちへと突き進まんとする勢いである。

 今回の安保法制において、『文明論』を生かしきれなかったのは、どの部分であるか。主に二つあると考える。

 ひとつは、日本人の「惑溺」である。福沢が『文明論』の中でも中核的用語として用いた「惑溺」、すなわち「内在的価値を無批判的に信仰すること、あるものが、その働き如何にかかわらず、それ自身価値があると思い込む考え方」と丸山真男が『「文明論之概略」を読む』(以下、「本著」と略す。)において解説している。
 この度の安保法案成立では、日本人は、未だに「惑溺」から精神的に逃れていないことを示す象徴的事象であるし、平成27年9月19日は、残念ながらその象徴的日となってしまった。現政権がいう「積極的平和主義」という用語に惑わされ、「安保法案が、「戦争をしない国」にするために必要である。」として、無批判的に受け入れはしなかっただろうか。

 もうひとつは、「権力の偏重」であると考える。
 「日本文明の由来には、「権力の偏重」があり、日本の文明を進歩させることを妨げる根本原因となった。」、「日本では、宗教も学問もすべて治者に奉仕するものでしかなかった。」との旨を福沢は『文明論』第九章で説いている。ギゾーの『ヨーロッパ文明史』の一節「他の諸文明においてはただ一つの原理、ただ一つの形式の排他的支配、或いは少なくとも過度の優越が専制へとその文明を導いたのに対し、近代ヨーロッパに於いては社会秩序の多様性、それらの一つの要素が他の諸要素を排除できなかったことが、今日広く行きわたっている自由を生んだのであります」ということの影響を受け、日本文明の由来の問題点を論じた。
 現代の日本も変わっていないことが、安保法案成立を見ていてわかる。強制加入団体である弁護士連合会が反対声明を出し、公正中立を維持すべき元裁判官らが元最高裁判官長官をはじめとして違憲を主張するなど、法曹界が異例の反対をし、ほぼ百%の憲法学者が違憲であるとしているのであるから、文明の一構成部分に過ぎない政治は、法曹界や各種学会との均衡を維持するならば、暴走が食い止められるべきところであった。憲法改正でしかなし得ない集団的自衛権を容認する法案を成立させることなど文明国ではありえない事柄である。なんのための人類の英知「憲法」(国家権力の暴走を防ぐ装置)があるのか。

 これで終わりでないことを信じたい。「惑溺」から脱した疑問を抱く若者らが声をあげつつあり、その声は必ずやこれからの選挙に於いて結実することであろう。「文明は人の知徳の進歩なりと云へり。」と福沢はいう。一人優秀な人材が卓越して世に出るのではなく、一人一人の国民が、『文明論』で必ずしも重きをおかれていない「徳」も併せた「知徳」のもつ時代の到来を待つ。


以上

*******朝日新聞*************
http://www.asahi.com/articles/ASH9M0GMCH9LUTFK02S.html

安全保障関連法が成立 参院本会議、自公など賛成多数
2015年9月19日02時28分

 安全保障関連法が19日未明、参院本会議で自民、公明両党などの賛成多数で可決され、成立した。民主党など野党5党は18日、安倍内閣不信任決議案の提出などで採決に抵抗したが、自民、公明両党は否決して押し切った。自衛隊の海外での武力行使に道を開く法案の内容が憲法違反と指摘される中、この日も全国で法案反対のデモが行われた。

 同法採決のための参院本会議は19日午前0時すぎに開かれ、同2時に採決が始まった。

 同法を審議してきた17日の参院特別委員会で採決が混乱し、野党側は無効だと指摘したが、鴻池祥肇(よしただ)委員長は本会議の冒頭、「採決の結果、原案通り可決すべきものと決定した」と報告した。その後、各党が同法に賛成、反対の立場から討論。民主の福山哲郎氏は「昨日の暴力的な強行採決は無効だ。法案が違憲かどうかは明白で、集団的自衛権の行使は戦争に参加することだ」と主張。一方、自民の石井準一氏は「限定的な集団的自衛権の行使を可能にすることで日米同盟がより強固になり、戦争を未然に防ぎ、我が国の安全を確実なものにする」と反論した。各党の討論後、採決が行われ自民、公明両党などが賛成し、可決、成立した。

 安保関連法の採決を阻もうと、野党は抵抗を続けた。民主は17日夜から18日午後にかけ、参院に中谷元・防衛相の問責決議案などを相次いで提出した。決議案はいずれも与党などの反対多数で否決された。また、民主党、維新の党、共産党、社民党、生活の党と山本太郎となかまたちの5党は18日、内閣不信任決議案を衆院に共同提案したが、否決された。

 安保関連法は、改正武力攻撃事態法、改正周辺事態法(重要影響事態法に名称変更)など10本を一括した「平和安全法制整備法」と、自衛隊をいつでも海外に派遣できる恒久法「国際平和支援法」の2本立て。「日本の平和と安全」に関するものと「世界の平和と安全」に関係するものにわかれる。

 「日本の平和と安全」については、改正武力攻撃事態法に集団的自衛権の行使要件として「存立危機事態」を新設した。日本が直接、武力攻撃を受けていなくても、日本と密接な関係にある他国が武力攻撃されて日本の存立が脅かされる明白な危険がある事態で、他に適当な手段がない場合に限り、自衛隊が武力行使できるようにする。

 また、朝鮮半島有事を念頭に自衛隊が米軍を後方支援するための「周辺事態法」は「重要影響事態法」に変わる。「日本周辺」という事実上の地理的制限をなくし、世界中に自衛隊を派遣できるようにした。後方支援の対象は、米軍以外の外国軍にも広げる。

 「世界の平和と安全」では国際平和支援法で、国際社会の平和と安全などの目的を掲げて戦争している他国軍を、いつでも自衛隊が後方支援できるようにする。この際、国会の事前承認が例外なく義務づけられる。これまでは自衛隊派遣のたびに国会で特別措置法を作ってきた。

 国連平和維持活動(PKO)協力法も改正。PKOで実施できる業務を「駆けつけ警護」などへ拡大。自らの防衛のためだけに認められている武器使用の基準も緩める。

 安保関連法は、安倍内閣が5月15日に国会に提出。衆院特別委で約116時間の審議を経て、7月16日に衆院を通過。参院特別委では約100時間審議された。

 安倍首相は19日未明、同法成立を受け、首相官邸で記者団に「必要な法的基盤が整備された。今後も積極的な平和外交を推進し、万が一への備えに万全を期していきたい」と述べた。
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2015.9.19戦後日本政治の最大の汚点のひとつ、違憲な安保法が成立した日の各紙の社説

2015-09-19 22:42:01 | 戦争と平和
 戦後日本政治の最大の汚点のひとつ、安保法が成立した今日、各紙の社説を見ておきます。

 なお、産経新聞だけは、驚きなのですが、安保法関連ではありませんでした。


**********************************
朝日新聞社説
http://www.asahi.com/paper/editorial.html

安保法案と国会―熟議を妨げたのはだれか
2015年9月19日(土)付


 つかみ合いと怒号。委員長の姿は見えず、声も聞こえず、現場にいた者も何が起きたかわからない中での「可決」。

 参院特別委での混乱と内閣不信任決議案などをめぐる攻防の果てに、憲法違反だと考えざるを得ない安全保障関連法案の審議が大詰めを迎えている。

 国権の最高機関とされる立法府が無残な姿をさらしたのは、極めて遺憾である。

■抵抗に理はある

 この責任は一体どこにあるのか。いろいろな見方はありうるだろう。

 それでも、抵抗する側には理があると考える。

 安倍首相は14日の特別委で、「熟議の後に、決めるときには決めなければならない。それが民主主義のルールである」と語った。

 衆参で200時間を超える審議で熟議はなされたか。とてもそうは思えない。

 審議の意味は確かにあった。

 広範な国民が法案に反対の意思を示すようになったのは、その成果だろう。一方で、国会での与野党の質疑が熟議の名に値したとはとても思えない。

 その責任の多くは、政権の側にある。

 安倍内閣は、集団的自衛権は行使できないとしてきた歴代自民党内閣の憲法解釈を正反対にくつがえす閣議決定をもとに、法案化を進めた。その結果出てきたのが、自衛隊法など10本の改正案をひとつに束ねた一括法案と1本の新法だ。

 多岐にわたる論点を束ね、丸ごと認めるか否かを国会に迫る。これでは熟議などできはしない。衆院特別委の浜田靖一委員長(自民)でさえ、衆院での採決後に「法律10本を束ねたのはいかがなものか」と内閣に苦言を呈したほどだ。

 一括法案の中核にあるのは、違憲の疑いを指摘されてきた集団的自衛権の行使容認である。個々の改正点が政策的に妥当であるかを検討する前に、まずは憲法に適合しているのか判断すべきなのはあたりまえだ。

■何でも決めていいか

 国民を守るための安全保障政策や、世界の平和と安定に寄与するための国際貢献策は、極めて重要な政策テーマだ。

 政権を担った経験のある民主党など野党にも、安全保障に詳しい議員は多い。「集団的自衛権ありき」でなく、安倍内閣がまっとうなやり方で新たな安全保障政策を提起していれば、もっと冷静で、実のある論戦の土壌はつくれたはずだ。

 それなのに国会審議で見せつけられたのは、「安全保障環境は変わった」といった説明の繰り返しと、矛盾を突かれるとそれまでの答弁をくつがえす政府側の一貫性のなさだ。

 その典型は、自衛隊による中東・ホルムズ海峡での機雷除去だ。首相は当初から集団的自衛権行使の具体例として挙げ続けていたのに、採決の直前になって「現実問題として想定されていない」と認めた。

 問題点を指摘する議員に「早く質問しろよ」。閣僚答弁の間違いについての指摘に「まあいいじゃない、それくらい」。議場での首相のヤジも驚くべきものだった。

 「決めるべき時には決めるのが民主主義のルール」というのも、常に正しいのだろうか。

 国会議員には、憲法を守り、擁護する義務がある。憲法に違反する立法はできない。

 選挙で多数を得たからといって、何をしてもいいわけではない。それは民主主義のはき違えであり、憲法が権力をしばる立憲主義への挑戦にほかならない。「民主主義のルール」だと正当化できる話ではない。

 野党議員が議会の中で認められるあらゆる手段を駆使して、こうした政権側の動きを止めようと試みたのは当然だ。

■社会の骨組みの危機

 もちろん、暴力的な行為は許されない。しかし、参院での採決をめぐる混乱の責任を、野党ばかりに押しつけるのはフェアでない。

 「違憲」の法を成立させようとする国会の前で、憲法学者の樋口陽一・東京大学名誉教授はこう訴えた。

 「憲法だけでなく、日本社会の骨組みが危ない」

 この危機感を共有する。

 今回のようなやり方で新たな法制をつくったとしても、残るのは政治への不信である。

 いつか現実に自衛隊が他国軍の兵站(へいたん、後方支援)に出動することになれば、国民の幅広い理解も後押しもないまま、隊員たちは危険な任地に赴くことにもなる。

 安倍首相は「法案が成立し、時が経ていく中で間違いなく理解は広がっていく」と述べた。「のど元過ぎれば」とでも言いたいのだろうか。

 内閣の行き過ぎをとめる責任は、与党にもある。

 一連の経緯は国会への信頼も傷つけた。この法制を正すことでしか、国会は失った信用を取り戻すことはできまい。


*****************************
http://mainichi.jp/opinion/news/20150919k0000m070172000c.html

社説:安保転換を問う 安全保障法成立

毎日新聞 2015年09月19日 02時30分


 ◇憲法ゆがめた国会の罪


 日本の民主政治は一体どうなってしまうのか。国会周辺を中心に全国各地で反対デモを続ける人々だけでなく、多くの国民が疑問や怒り、そして不安を感じているだろう。

 戦後築いてきた国のかたちを大きく変える安全保障関連法案が与党などの賛成多数により参院本会議で可決され、成立した。数々の疑問や矛盾点を置き去りにしたまま、これで集団的自衛権の行使が認められ、自衛隊の海外での活動が拡大する。

 しかも、この法案は国の最高法規である憲法に違反している疑いが極めて濃いにもかかわらず、その指摘に立法府に属している与党議員が耳を傾けようともしなかった。今回の特異さはそこにある。

 ◇言論封じる言論の府

 「どうしても不備な(政府)答弁が目立った気がする」

 議事録も「聴取不能」としか残せないような大混乱の中で17日、参院特別委員会での強行採決に踏み切った鴻池祥肇委員長(自民党)は採決後、こう語ったという。

 これで議論を尽くしたと胸を張れる与党議員はどれだけいるだろうか。審議を一方的に打ち切っただけではない。与党はその後の参院本会議で野党が提出した問責決議案などに対する討論を時間制限する動議まで出して可決した。

 「言論の府」自らが言論を封じ込める。それは「与党の数が上回っているのだから無駄な抵抗はやめろ」と言わんばかりの姿勢だった。野党は衆院でも内閣不信任決議案を提出するなど抵抗を試みたが、与党議員からすれば時間が経過するのをひたすら待つという心境だったろう。

 結局、安倍政権はこうした異論や慎重論を封じ込める独善的な姿勢に終始したといっていい。国民の多くは今回の法律の中身とともに、安倍政権の強引な手法と、それを食い止めることができなかった国会に強い不満や不安を感じているはずだ。

 集団的自衛権の行使容認は安倍晋三首相の長年の悲願であり、今回は昨夏、集団的自衛権の行使は違憲だとしてきた歴代内閣の憲法解釈を、強引に覆したことに始まる。

 だが、憲法違反だと憲法学者ら多くの専門家が批判し、反対世論が一段と強まったのに対し、首相らは砂川事件の最高裁判決(1959年)などを持ち出すだけで、最後まで説得力のある反論ができなかった。

 憲法98条は憲法は国の最高法規であり、それに反する法律は効力を有しないと明記している。当然、それは承知しているはずだが、首相の側近で今回の法整備をリードしてきた礒崎陽輔首相補佐官は「法的安定性は関係ない」と語った。

 再三指摘してきたように、この発言こそが安倍政権の本音だったろう。政権は行政権の範囲を逸脱し、憲法をゆがめたといっていい。そして与党議員もそれに疑いをはさむことなく追認した。自民党のみならず、支持者の一部にも反対論が出ているのを知っていながら成立を急いだ公明党の責任も重い。

 ◇安倍手法を自公後押し

 さらに憲法99条は、憲法を尊重し擁護する義務を負うのは、天皇または摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員だと記している。憲法を守る義務があるのは首相や国会議員らだということだ。憲法は国民を縛るものではなく、権力側を制限し、その独走、暴走を防ぐためにあるというのが立憲主義の基本的な考え方である。

 これに対して自民党が2012年に決定した憲法改正草案には「(国民は)自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない」などとある。第2次安倍政権発足後、自民党には個人の権利よりも国家を優先する傾向が一段と強まっているのは間違いない。一昨年成立した特定秘密保護法も今回の法整備もそうした流れの中にある。

 今回の法律で自衛隊の海外派遣はどんな場合に認められるのか。審議を重ねても基準はあいまいなままだった。要するに政府の判断に委ねられる範囲が極めて大きいということだ。言うまでもなく今後は国会の承認手続きも重要となる。だが今のような国会できちんとチェックできるのか。疑問が深まるのは当然だ。

 60年の日米安全保障条約改定も激しい反対デモが国会を取り巻く中で承認された。そして首相の祖父である当時の岸信介首相が退陣した後、政権に就いた池田勇人首相は「所得倍増計画」を打ち出し、安保から経済重視への転換を図ってみせた。

 安倍首相も今後、再び経済政策重視をアピールしていくと思われる。来年夏には参院選がある。今回、首相や与党が成立を急いだのは、参院選の直近まで審議が続いて選挙戦に影響するのを避けたかったからでもある。国民には早く忘れてほしいというのが本音であろう。

 だからこそ私たちは、数の力で政権の独走を後押しした議員たちを忘れてはならないのである。

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東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015091902000158.html

「違憲」安保法制 さあ、選挙に行こう 


2015年9月19日


 新しい安全保障法制により、日本はこれまでの平和国家とは違う道に踏み出す。この流れを止めるには投票で民意を示すしかない。さあ、選挙に行こう。


 自衛隊が他国同士の戦争に参戦する集団的自衛権を行使できるようになり、これまでの「専守防衛」政策とは異なる道を歩みだす。これが新しい安保法制の本質だ。


 戦争放棄の日本国憲法に違反すると、憲法学者らが相次いで指摘し、国会周辺や全国各地で多くの国民が反対を訴えたが、与党議員が耳を傾けることはなかった。戦後七十年の節目の年に印(しる)された、憲政史上に残る汚点である。

◆公約集の後ろの方に


 安倍晋三首相が新しい安保法制推進の正当性を裏付けるものとして持ち出したのが選挙結果だ。


 首相は国会で「さきの総選挙では、昨年七月一日の閣議決定に基づき、平和安全法制の速やかな整備を明確に公約として掲げた。総選挙での主要な論点の一つであり、国民の皆さまから強い支持をいただいた」と答弁している。


 確かに、昨年十二月の衆院選で有権者は自民、公明両党に三分の二以上の議席を与え、自民党総裁たる安倍首相に政権を引き続き託したことは事実、ではある。


 とはいえ「アベノミクス解散」と名付け、経済政策を最大の争点として国民に信を問うたのも、ほかならぬ安倍首相自身である。


 首相が言うように、安保政策も主要争点ではあったが、自民党が衆院選公約として発表した「重点政策集2014」で安保政策は二十六ページ中二十四ページ、全二百九十六項目中二百七十一番目という扱いで、経済政策とは雲泥の差だ。


 「集団的自衛権の行使」という文言すらない。これでは憲法違反と指摘される新しい安保法制を、国民が積極的に信任したとはいいがたいのではないか。

◆「奴隷」にはならない


 もっとも、人民が自由なのは議員を選挙する間だけで、議員が選ばれるやいなや人民は奴隷となる、と議会制民主主義の欠陥を指摘したのは十八世紀のフランスの哲学者ルソーである。


 政党や候補者は選挙期間中、支持を集めるために甘言を弄(ろう)するが、選挙が終わった途端、民意を無視して暴走を始めるのは、議会制民主主義の宿痾(しゅくあ)なのだろうか。


 しかし、二十一世紀を生きる私たちは、奴隷となることを拒否する。政権が、やむにやまれず発せられる街頭の叫びを受け止めようとしないのなら、選挙で民意を突き付けるしかあるまい。


 選挙は有権者にとって政治家や政策を選択する最大の機会だ。誤った選択をしないよう正しい情報を集め、熟慮の上で投票先を決めることは当然だ。同時に、低投票率を克服することが重要である。


 安倍政権が進める新しい安保法制について、報道各社の世論調査によると半数以上が依然「反対」「違憲」と答えている。


 そう考える人たちが実際に選挙に行き、民意が正しく反映されていれば、政権側が集団的自衛権の行使に道を開き、違憲と指摘される安保法制を強引に進めることはなかっただろう。


 昨年の衆院選で全有権者数に占める自民党の得票数、いわゆる絶対得票率は小選挙区で24・4%、比例代表では16・9%にしかすぎない。これが選挙だと言われればそれまでだが、全有権者の二割程度しか支持していないにもかかわらず、半数以上の議席を得て、強権をふるわれてはかなわない。無関心や棄権をなくして民意を実際の投票に反映することが、政治を正しい方向に導く。


 幸い、国会周辺で、全国各地で安倍政権の政策に異議を唱えた多くの人たちがいる。その新しい動きが来年夏の参院選、次の衆院選へとつながることを期待したい。


 まずは自分が声を上げ、共感の輪を広げる。そして多くの人に投票所に足を運んでもらえるようになれば、政治が誤った方向に進むことを防げるのではないか。


 来年の参院選から、選挙権年齢が二十歳以上から十八歳以上に引き下げられる。若い世代には、自らの思いをぜひ一票に託してほしい。それが自分たちの未来を方向づけることになるからだ。

◆民意の受け皿つくれ


 野党にも注文がある。安保法制反対の共闘で培った信頼関係を発展させて、来年の参院選では安倍自民党政治とは異なる現実的な選択肢を示してほしいのだ。


 基本理念・政策が一致すれば新党を結成して有権者に問えばよい。そこに至らなくても、比例代表での統一名簿方式や選挙区での共同推薦方式など方法はある。


 野党が党利党略を優先させて、選挙にバラバラで臨むことになれば、民意は受け皿を失い、拡散する。そうなれば自民、公明の与党が漁夫の利を得るだけである。


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日経新聞
http://www.nikkei.com/article/DGXKZO91893050Y5A910C1EA1000/

どう使うかで決まる安保法の評価

2015/9/19付


 安全保障関連法案をめぐる与野党の最終攻防が延々と続いた。参院本会議での法案採決を先送りさせるため、安倍晋三首相の問責決議案や内閣不信任決議案などの決議案を野党が繰り出し、与党が次々と否定していく消耗戦だ。

 最後は多数を占める与党が押し切るかたちで安保関連法案は成立する運びだ。日本の安保政策は極めて重要な転換点を迎える。


求められる国際貢献



 安保法制は大まかに2つの要素で構成される。ひとつは世界平和への積極的な貢献だ。2つ目は日本の抑止力を高めるため、日米同盟をいままで以上に強める方策である。集団的自衛権の行使の限定容認がそこに含まれる。

 日本は先の大戦を引き起こした当事者という負い目もあり、あらゆる国際紛争から距離を置いてきた。この判断は間違っていない。しかし、戦後70年もたち、世界の日本を見る目は変わってきた。

 日本は何もせずに平和がもたらす繁栄を享受しているのではないか。そんな世界の声に応えようと、1992年のカンボジアを手始めに国連平和維持活動(PKO)に自衛隊を派遣し始めた。

 ただ、中身は道路補修など非軍事分野に限定してきた。今回の法整備によって、派遣部隊の近くで民間人がテロリストに襲撃された場合の駆けつけ警備などができるようになる。

 こうした安全確保活動は、テロの標的になることの多い米ロのような超大国には不向きである。これまではスウェーデンなどのPKO先進国が主に担ってきた。日本もいつまでも「危ないことに関わりたくない」とばかり言ってはいられない。

 安保法制ができると、いつでも自衛隊を海外に送り出せるようになる。しかし、国民の理解を伴わない派遣は政治的な混乱を招く。必要に応じて特別措置法を制定してきたこれまでに劣らぬ説明責任を負うという認識が必要だ。

 冷戦が終結して四半世紀がたつが、東アジアの安全保障環境は残念ながら改善したとは言い難い。朝鮮半島は引き続き不安定だし、中国の海洋進出は日本を含む周辺国と摩擦を引き起こしている。

 戦後日本は日米安保体制によって、外からの攻撃などの不測の事態に備えてきた。同盟を一段と強化するという方向性を否定する有権者はさほど多くないはずだ。

 ただ、同盟強化によって何が変わるのかはわかりにくい。抑止力は失って初めて、その存在に気付くものだからだ。

 米軍がフィリピンから撤退した途端、中国が南シナ海の島々を実効支配し始めた。こうした事例から日米の絆の重要性を類推するしかない。政府は国民に丁寧に説明しなければならない。

 安保法制をどう運用するのかと同時に、首相の今後の政権運営のあり方も重要だ。法案審議の過程で、近年にない規模のデモが国会を取り囲むなど世論の強い反発があった。「これは戦争法案だ」との声も出た。

 そう受け止めた人がなぜこれほどいたのか。安倍政権のどこかしらに危うさを感じさせる部分があるからだろう。

 首相の応援団的な存在である若手議員からメディア批判が飛び出した。デモに参加した若者を「利己的」と攻撃して自民離党に追い込まれた議員がいた。


対話も同時に進めよ



 安倍首相は祖父の岸信介元首相が決断した安保改定がのちに評価されたことを挙げて、今回の法整備もいずれ理解されると強調する。岸氏は退陣に追い込まれ、「寛容と忍耐」の池田勇人内閣の経済重視路線のもとで安保体制が幅広い支持を得るようになったという側面を見落としてはならない。

 安保改定に反対した人々が本当に反対していたのは安保でなく、岸氏の政治姿勢にあったのだとすれば、安倍内閣も同じ道をたどらないとも限らない。

 この人ならば国のかじ取りを任せられる。そんな安心感のあるリーダーの下でなければ、集団的自衛権を実際に行使するのは難しかろう。安倍首相に期待することは多い。有事に備える一方で、周辺国との摩擦の解消へ外交努力を進めることが一例だ。対立をあおるような言動はその反対である。

 法整備だけで世の中が一変するわけではない。どんな仕組みも機能するかどうかは動かし方次第である。のちのち失敗だったと言われないためにはどうすればよいのか。重要なのはこれからの取り組みだ。

 安保法制を生かすも殺すも、使い手にかかっている。


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読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20150919-OYT1T50010.html

安保法案成立へ 抑止力高める画期的な基盤だ


2015年09月19日 03時00分



 ◆「積極的平和主義」を具現化せよ



 日本の安全保障にとって画期的な意義を持つ包括的法制が制定される。高く評価したい。

 今国会の焦点の安全保障関連法案が19日に成立する見通しとなった。

 歴代内閣が否定してきた集団的自衛権の行使を限定的ながら、容認する。日米同盟と国際連携を強化し、抑止力を高めて、日本の安全をより確実なものにする。

 自衛隊の国際平和協力活動も拡充する。人道復興支援や他国軍への後方支援を通じて、世界の平和と安定を維持するため、日本が従来以上に貢献する道を開く。

 この2点が法案の柱である。

 ◆国際情勢悪化の直視を

 日本は今、安保環境の悪化を直視することが求められている。

 北朝鮮は、寧辺の核施設の再稼働を表明した。衛星打ち上げを名目とする長距離弾道ミサイルを来月発射する可能性も示唆した。中国は、急速な軍備増強・近代化を背景に、東・南シナ海で独善的な海洋進出を強めている。

 大量破壊兵器と国際テロの拡散も深刻化する一方である。

 北朝鮮の軍事挑発や中国の覇権主義的な行動を自制させ、アジアの安定と繁栄を維持する。それには、強固な日米同盟による抑止力の向上と、関係国と連携した戦略的外交が欠かせない。

 安保法案は、外交と軍事を「車の両輪」として動かすうえで、重要な法的基盤となろう。

 戦後70年の節目の今年、安倍政権は、法案の成立を踏まえ、「積極的平和主義」を具現化し、国際協調路線を推進すべきだ。

 この路線は、米国だけでなく、欧州やアジアなどの圧倒的多数の国に支持、歓迎されていることを忘れてはなるまい。

 220時間にも及ぶ法案審議で物足りなかったのは、日本と国際社会の平和をいかに確保するか、という本質的な安全保障論議があまり深まらなかったことだ。

 ◆国民への説明は続けよ

 その大きな責任は、野党第1党の民主党にある。安易な「違憲法案」論に傾斜し、対案も出さずに、最後は、内閣不信任決議案などを連発する抵抗戦術に走った。

 多くの憲法学者が「違憲」と唱える中、一般国民にも不安や戸惑いがあるのは事実だ。

 だが、安保法案は、1959年の最高裁判決や72年の政府見解と論理的な整合性を維持し、法的安定性も確保されている。

 日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある――。そうした存立危機事態が発生した際さえも、憲法が武力行使を禁止している、と解釈するのには無理がある。

 政府が長年、集団的自衛権の行使を禁じる見解を維持してきたのは、今回の「限定的行使」という新たな概念を想定しなかったためだ。従来の解釈が、むしろ過度に抑制的だったとも言える。

 安倍首相は、第1次内閣の2007年に有識者懇談会を設置し、解釈見直しに着手した。13年に懇談会を再開し、昨年5月の報告書を踏まえ、行使容認に慎重だった公明党や内閣法制局も交えた協議を経て、法案を作成した。

 国論の分かれる困難な政治課題に、ぶれずに取り組めたのは、3回の国政選に大勝し、安定した政権基盤を築いたことが大きい。選挙公約にも平和安全法制の整備を掲げており、「民意に反する」との批判は当たるまい。

 無論、今後も、安保法案の意義や内容を分かりやすく説明し、国民の理解を広げる努力は粘り強く継続しなければならない。

 安保法案が成立しただけで、自衛隊が効果的な活動を行えるわけではない。法案は、自衛隊法95条の「武器等防護」に基づく平時の米艦防護や、海外での邦人救出、「駆けつけ警護」など、多くの新たな任務を定めている。

 ◆防衛協力を拡充したい

 まず、自衛隊が実際の任務にどう対応するか、自衛官の適切な武器使用のあり方を含め、新たな部隊行動基準(ROE)を早急に作成しなければならない。さらに、そのROEに基づく訓練を十分に重ねることが大切である。

 平時の米艦防護が可能になることで、自衛隊と米軍の防衛協力の余地は大幅に広がる。米軍など他国軍との共同訓練や、共同の警戒・監視活動を拡充すべきだ。機密情報の共有も拡大したい。

 新たに必要となる装備の調達や部隊編成の見直しなども、着実に進めることが重要である。

 それらが、安保法案の実効性を高めるとともに、様々な事態に切れ目なく、かつ機動的に対処する能力を向上させるだろう。

*******************************
産経新聞

2015.9.19 05:02
【主張】
消費税の負担緩和 軽減税率に絞り議論せよ

東芝新体制 企業統治の形骸化許すな

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安保法案:「賛成議員を落選させよう」は、ひとつの選択肢

2015-09-18 23:00:00 | シチズンシップ教育
 憲法擁護義務を守らぬ国会議員はじめ議員を選んだのは、国民自身。
 
 それからすると、誤った選択を自ら反省し、二度と同じ過ちを犯さぬように投票行動にでるのは、選択肢のひとつ。

 「総務省によると、落選運動は他の候補を当選させる目的でなければ「選挙運動」には当たらない。ウェブサイトなどでメールアドレスを示す義務があり、虚偽の事実を広めれば罰則の対象となる。」


********毎日新聞*******************
http://mainichi.jp/select/news/20150917k0000e040177000c.html

安保法案:合言葉は「賛成議員を落選させよう」
毎日新聞 2015年09月17日 11時01分(最終更新 09月17日 13時50分)


 ◇国会前で、街頭で、ネットで、野火のように広がる

 安全保障関連法案に反対する人々が集まる国会前で、各地の街頭で、ネット上で、一つの合言葉が野火のように広がっている。「(法案)賛成議員を落選させよう」。来年の参院選をにらみ、抗議のうねりが「落選運動」へと発展する可能性が出てきた。

 今月11日、国会前。「テレビでビートたけしさんが『選挙で呼びかけをした方がいい』と言っていた。じゃあさせてもらいましょう」。学生たちでつくる「SEALDs(シールズ)」の中心メンバー、奥田愛基(あき)さん(23)=明治学院大4年=がひと呼吸置いて、声を張り上げた。「賛成議員を落選させよう」。参加者たちが鳴り物を打ち鳴らしながら大声で唱和する。

 16日、国会前で与党の参院議員の顔写真を並べ、落選を呼びかける人がいた。「強行採決がなされようとしている今、我々に残された手段は議員を揺さぶること」。シールズに刺激され60~70代で結成した「OLDs(オールズ)」のメンバーで、建築作業員の枚田繁さん(66)だ。「法案が通っても来年の参院選まで声を上げようと話し合っています」

 ネット上では、法案が7月に衆院を通過したころから言及が増え始めた。「落選運動の準備しとこっと」「地元議員に非応援メッセージを送ろう」

 総務省によると、落選運動は他の候補を当選させる目的でなければ「選挙運動」には当たらない。ウェブサイトなどでメールアドレスを示す義務があり、虚偽の事実を広めれば罰則の対象となる

 選挙プランナーの松田馨氏は「やり方次第だが、結果を出すことは難しい」と話す。それでも、シールズの中心で活動する筑波大大学院生の諏訪原健さん(22)は「『落選させよう』は、9月に入り増えているコール」と話す。「最後は選挙で自分たちの声を届けないといけない。法案が通って終わり、という動きにはしない。今起きていることを簡単に忘れる社会にはしたくない」【川崎桂吾、石戸諭】
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マスコミによる世論操作・「扇動記事」に惑わされぬようにする力を

2015-09-17 23:00:00 | メディア・リテラシー
 これからは、マスコミによる世論操作、意図的な世論作りが活発化してくるものと思われます。

 メディアリテラシーが求められます。

 真実はなにか、追求して行くことができる力を、持ちたいものです。


*********毎日新聞********************
http://mainichi.jp/feature/news/20150917mog00m070001000c.html

産経世論調査:安保法案反対デモの評価をゆがめるな
2015年09月17日


 ◇産経新聞とFNNの合同世論調査にもの申したい

 安全保障関連法案の参院採決が迫る中、9月12、13日に実施した調査で「安保法案に反対する集会やデモに参加したことがあるか」と質問し、3.4%が「ある」、96.6%が「ない」と答えたという。これを受けて産経新聞は15日の朝刊で「参加した経験がある人は3.4%にとどまった」と書いた。

 安倍政権の応援団として、全国に広がる安保法案反対デモが気に入らないのはよく分かる。「毎日新聞や朝日新聞はデモを大きく扱っているが、デモに参加しているのはたった3.4%にすぎない」と言いたいのだろう。

 だが、日常生活の中で特定の政治活動に参加する機会のある人がどれだけいるだろうか。この世論調査は全国の男女1000人に電話で質問したとされ、そのうちデモや集会に参加したと答えた人が34人いたと推定される。素直に考えれば、これは大変な人数だ。全国の有権者1億人にこの数値を当てはめれば、安保法案反対デモの参加経験者が340万人に上る計算になる。

 調査ではさらに、デモ・集会に参加したことがないと答えた人(回答者全体の96.6%)に「今後、参加したいか」と尋ね、18.3%が「参加したい」と答えたという。これはつまり、回答者全体の17.7%がデモ・集会に参加したいと考えている計算になる。実際に参加したと答えた3.4%と合わせると、5人に1人が安保法案反対のデモ・集会に参加した経験があるか、参加したいと考えていることになる。有権者1億人に当てはめれば2000万人。この調査結果にゆがみがないと仮定すれば、「安保法案に対する世論の反発の大きさを示した」と書かなければならない。

 もちろん、自宅の固定電話にかかってくる世論調査の電話を拒否する人も多く、調査に応じた人の割合を有権者全体にそのまま当てはめること自体に無理がある。そもそも1000人程度の無作為抽出による世論調査というのは、国民意識の大まかな傾向を探るのが目的だ。1000人中1人いるかどうかも分からない特定の政治活動参加者について数値を割り出せるものではない。デモ・集会の参加経験を無理やり数値化したうえで、法案賛否などの数値と同様に扱い、「3.4%にとどまった」などと書くのは、世論調査の社会的な役割とはほど遠い「扇動記事」と言わざるを得ない。

 産経新聞の記事は、デモ・集会に参加したと答えた3.4%の内訳分析まで行っている。「参加経験者の41.1%は共産支持者で、14.7%が社民、11.7%が民主、5.8%が生活支持層で、参加者の73.5%が4党の支持層だった」。これも首をかしげざるを得ない。参加したと答えた推定人数わずか34人を母数に、支持政党の内訳をパーセンテージで、しかも小数点以下まで算出することに統計的な有意性はほとんどない。数人の回答が変われば、大きく数字が動く。あえて記事にするのなら、「参加経験者の大半は共産党などの野党支持者だった」と書くのが関の山だ。そして、デモ参加者に野党支持者が多いことには何の驚きもない。

 1000サンプル程度の無作為抽出調査では、パーセンテージで通常3~4ポイントの誤差が生じるとされる。にもかかわらず、3.4%という小さな数値を根拠に「デモに参加しているのはごく少数の人たちであり、共産党などの野党の動員にすぎない」というイメージを強引に導き出したのが産経新聞の記事だ。とても世論調査分析とは呼べないものであることを指摘しておきたい。

【世論調査室長・平田崇浩】
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安保法案の議決差止め&仮差止め申し立て 三重・松阪 山中光茂市長が提訴 東京地裁(H27.9.16)

2015-09-16 23:00:00 | 戦争と平和
 三重・松阪 山中光茂市長がされているように、今回の違憲な安保法案のように明らかに国会が違憲なことをする場合に、国民が、選挙でそれら国会議員を当落する手段以外に、裁判所に止める機能をもたせてほしいものです。

 

**********************
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015091600778

安保法案の議決差し止めを=三重・松阪 山中光茂市長が提訴-東京地裁



 安全保障関連法案は違憲だとして、三重県松阪市の山中光茂市長が16日、国会での法案の議決や公布のための閣議決定などの差し止めを求める訴訟を東京地裁に起こした。仮差し止めの申し立ても併せて行った。


 山中市長は訴状で、安保法案について憲法9条に違反し無効だと指摘。通常は議決差し止めの請求はできないが、立憲主義の根本が危機に陥っている現状では請求が認められるはずだと主張している。
 提訴後、「法案は明確に憲法違反で、議決の差し止めは権力を抑制する立憲主義にかなうと確信している」と文書でコメントした。
 同市長は、法案成立後に市民らによる集団違憲訴訟を起こす準備もしている。(2015/09/16-18:33)
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中央区の災害への備え:多様な声が反映される防災拠点運営委員会に。

2015-09-14 18:42:14 | 防災・減災
 住んでいる地域の個別具体的な「地区防災計画」が、その地域の「防災拠点委員会」で策定されていくことになります(中央区地域防災計画 70-71頁)。

 様々な視点から「地区防災計画」を作っていくためにも、各防災拠点運営委員会には、女性や、若い世代、子育て世代、障がいのある方々等の声が反映されるよう(中央区地域防災計画 64-65頁)、その委員会にそれらの方々が委員になったり、意見を取り入れることができる仕組みを作る必要があると考えています。




*****中央区地域防災計画 65頁**********************
http://www.city.chuo.lg.jp/bosai/bosai/kutorikumi/bousaikeikaku/chiikibousaikeikaku.files/27honpen02.pdf

第2部 災害予防計画

第6編 地域防災力の向上

第1章 計画方針

第6 地区防災計画の策定及び推進
 
 東日本大震災等を経て、地域における自発的な自助・共助の重要性が改めて認識されるなか、平成25 年6月に災害対策基本法が改正され、区市町村の一定地内(町会・自治会など) の居住者及び事業者による自発的な防災活動に関する地区計画制度が創設された。

 本制度は、区の判断で地防災計画を区防災計画に位置付けることがきほか、地区居住者等が、中央区防災会議に対し、区防災計画に地区防災計画を定めることを提案することできる仕組みを定めている。
 
 区は、各防災拠点運営委員会(21委員会)による防災訓練の実施や災害時活動マニュアル作成などの取り組みを地区防災計画として本計画に位置付ける。


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中央区役所内 震度表示盤 9/12早朝の東京湾震源地震での区内の他の場所との表示差について

2015-09-14 16:40:22 | 防災・減災

 9月12日午前5時49分の東京湾地震の件。

 本日開催の防災等安全対策特別委員会で確認させていただきました。

 中央区内は、震度3で、区役所内震度計は、震度2をさしていたとのことです(私の発言以前の委員が確認)。

 「震度1」の差が出ていたため、私は、では、平成23年(2011年)3月11日の東日本大震災ではどうだったか確認しました。
 
 その時は、中央区内は、震度5弱で、区役所内震度計もまた、震度5弱を指していたとのことです。


 大きな揺れの場合は、区内震度5で、庁舎内震度4というような「震度1」の表示差がなく表示されるであろうことがわかりました。


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「法律は、ひとを守るために存在する」そのためには、「まず社会があり社会生活があっての法律である」こと

2015-09-13 23:00:00 | 言葉について、お役所言葉
 自分自身が、人生の命題として考えていることのひとつ「法律は、ひとを守るために存在する」

 このことと、同旨の考え方と思います。「まず社会があり社会生活があっての法律である」

 この発想から、法律を作らねば、ひとを守るための法律にはなりえません。

 中央区の条例も、「まず社会があり社会生活があっての法律である」ことの視点を忘れずに、審査して参りたいと考えます。
 


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http://mainichi.jp/opinion/news/20150912k0000m070126000c.html

余録:「まず社会があり社会生活があっての法律である、…

毎日新聞 2015年09月12日 02時30分


 「まず社会があり社会生活があっての法律である、というような考え方は役人にとって禁物である」。出世する役人の心得を皮肉たっぷりに説いた法学者、末弘厳太郎(すえひろ・いずたろう)の「役人学三則」は述べている▲良い役人はまずなるべく簡単に扱える一般的形式を用意して、現実の方をそれにあわせるようにせねばならない。「ひとの迷惑など考えてはいけない」。軍隊で大中小の軍服のどれかを無理に着させ、どれも着られぬ者ははなから徴兵せずに排除するのと同じである▲久々にこんなくだりを思い出したのは、消費税率引き上げに伴う軽減税率に代わって財務省が提案した還付制度案を聞いたからだ。消費者が飲食料品の買い物時にマイナンバーカードを提示して増税分のポイントをもらい、後日ポイント分の還付額をもらう仕組みだ▲事業者の手間が増える複数税率は「面倒くさい」(麻生太郎=あそう・たろう=財務相)から「面倒」は消費者が負えというわけか。そもそも「還付金」と聞けば「詐欺」が思い浮かぶご時世である。マイナンバーの個人情報を危険にさらす案を詐欺師たちが喜んだのは間違いなかろう▲ネットなどの情報環境に適応できない「情報弱者」は、最も消費税軽減を必要とする層と多くの部分で重なる。なのに「カードを持ちたくなければ、それでいい。その分減税はない」(同)の物言いは、扱いやすい形式に合わねば排除するだけというふうに聞こえる▲行方は与党協議に委ねられたが、そこは「社会があり社会生活があっての税制」である。低所得者の負担軽減という基本を見失い、役人の心得通り事を運んでは、「面倒」は政権に降りかかろう。
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