「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

中央区立銀座中学校 第31回発表会「小さな進歩、大きな成功、輝け銀中声!」

2015-10-31 12:56:48 | 教育
 銀座中学校 第31回発表会 参観させていただきました。

 今年のスローガンは、「小さな進歩、大きな成功、輝け銀中声!」

 午前中は、クラス一丸となって、合唱コンクールにとり組んでおられました。
 
 朝の始業前から、練習されていたとのこと。

 伴奏、指揮も、クラスの中から出しての発表。

 一年生から、すでに難しい曲に挑戦されていて、それが、とても心に響く歌声でした。

 素敵な歌声、ありがとうございました!

 なお、時間の都合がつかず、今回、5組の歌を聴けていません。
 今度は、是非ともと、思っています。
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11/1(日)午前 こども元気クリニック・病児保育室中央区月島3丁目03-5547-1191電話対応致します。

2015-10-30 23:00:00 | 日程、行事のお知らせ
〇10/31(日) 午前 こども元気クリニックは、午前中、電話対応致します。
 何か、ございましたら、まず、クリニックにお電話下さい。
 受付のほうから、私のほうに繋ぎます。

 変則的になりますこと、どうかご容赦願います。

 現在、お熱のお風邪、お咳のお風邪、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪(高熱も伴っているものが多い)が、
 それぞれ、まんべんに、流行っています。

 インフルエンザは、特定の保育園で出ておりました。

 体調崩されておられませんか?

 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。



〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。


〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。



〇いじめ・不登校、障害・慢性疾患のある場合の保育園・幼稚園・小中学校への登校に関して等、ご相談があれば、お受け致します。


お大事に
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医療的ケアの必要な子どもに対し、保育や福祉や教育はもっと連携し、本腰を入れて取り組むべき

2015-10-25 10:46:54 | 中央区 新基本構想
 以下、毎日新聞の社説が問題提起してくれています。

 小児科医療の最も解決すべき重要なテーマのひとつでもあると、小児科医師として考えています。

 中央区新基本構想において、当然にいれるべき視点のひとつであるとも考えます。


******毎日新聞*************************
http://sp.mainichi.jp/opinion/news/20150527k0000m070143000c.html

社説:重症障害児ケア 孤立する家族を救おう

 人工呼吸や人工栄養など医療ケアが常時必要な重症障害児が増えている。新生児集中治療室(NICU)は大幅に不足し、保育所も受け入れないため、自宅で孤立しながらケアしている家族が多い。

 高齢出産の増加を背景に遺伝性疾患や出産時のトラブルが増えているためといわれる。また、NICUが普及しており、医療現場での積極的な治療により重症児の生命を救っていることが要因とも指摘される。

 生まれてから1年以上NICUに滞在している子は毎年新規で200人以上いることが指摘され、厚生労働省は退院を促進してきた。その結果、医療ケアが必要でも病院を出される例が増え、人工呼吸器をつけたまま退院する子は10年前には年間30人程度だったが、2011年から毎年約150人にも上っている。

 一方、重症児のための保育や福祉サービスはまったく不足している。一般の保育所や幼稚園は医療の専門職員がおらず、ほとんど受け入れてくれない。児童発達支援センターは医療スタッフが配置されているが、週に数日、短時間しか利用できず、同センターがない地域も多い。

 運営する事業所にとっては、一部の自治体を除いて医療ケアに対して補助金の加算が付くこともないので、必要なスタッフの配置ができないという事情がある。

 これまで医療ケアの必要な重症児というと、ほとんど寝たきりの子のことを指していた。そうした重症児が利用できる福祉施設は少しずつだが増えてはきている。しかし、最近は歩くことやしゃべることはできるが、医療ケアが常時必要な重症児も珍しくなくなった。動けるためにかえって現場スタッフの負担は大きく、児童発達支援センターでも敬遠されることが多いという。

 地域で暮らす障害者の支援をしている社会福祉法人「むそう」は2年前、東京都墨田区と世田谷区に医療ケアの必要な子ども専門のデイセンターを開設した。地域医療を担う医師や訪問看護ステーションと連携し、重症児の療育を担っている。

 遺伝性の障害であごが極端に小さな子どもがいる。口から栄養を取れず、夜中の発作に備えて母親はいつも明かりをつけたまま添い寝している。重症児の母親の多くが仕事を辞めざるを得ず、自宅で子どものケアに追われている。「2時間以上続けて寝たことがない」「電車内で子どもたちが面白がって携帯電話で写真を撮る」。相談できる人もいない中で追い詰められている家族は多い。

 医療が救った命をどう育てていくのかが問われている。保育や福祉や教育はもっと連携し、本腰を入れて取り組むべきだ。

2015年05月27日 02時30分
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中央区で働きたい保育士を増やして行くためにできることは、何か。

2015-10-25 09:53:27 | 教育
 待機児童解消のためには、施設とともに、人材確保も重要。

 いかに、区で働きたい保育士を増やして行くか、知恵をしぼっていく必要性を感じます。



*************************************
http://www.sankei.com/region/news/151025/rgn1510250008-n1.html

世田谷区が全国初の保育人材確保サイト開設

.

 世田谷区は、保育士に特化した求人情報の検索などができるポータルサイト「せたがや Hoiku Work」(ホイクワーク)を開設した。同区によると、こうしたサイトを自治体が開設するのは全国で初めて。保育士として働きながら、二子玉川や三軒茶屋といった人気の街に住むことができる魅力を発信する。

 就職情報サイトを運営する「マイナビ」と連携して開設し、主に区内の保育施設からの求人情報を掲載。会員登録すると応募や問い合わせをすることができ、区は保育施設側と応募者の双方の要望などを踏まえてマッチングに当たる。

 さらに、保育士に求められる「子供中心の保育」とはどういうものかを提示した「世田谷区保育の質ガイドライン」も掲載している。

 サイト運営と合わせて、同区は原則として区内の新規施設開設事業者に採用活動についての専門的な助言を行う事業を実施する。今月から名古屋、大阪など地方での就職相談会も順次実施していく。

 同区は、認可保育所に入所を申し込んでも入れない「待機児童」が今年4月1日時点で1182人(都福祉保健局調べ)と3年連続で全国で最も多く、待機児童の解消に向けて保育園の整備を進めている。しかし、他自治体では保育士が確保できないことから開設遅延などの問題が発生。このため、保育士の確保が急務だと判断し、専用の人材情報サイトの開設について検討してきた。
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佃中学校、文化祭、中学生からの佃月島のまちづくりへの提言

2015-10-24 23:00:00 | 中央区 新基本構想
 10月24日土曜日、地元佃中学校の文化祭が開催されました。

 中学生からの佃月島のまちづくりへの提言があるということで、午前と午後に二回にわけてなされた発表を、すべて聴かせていただきました。

 中学生の豊かな発想からの提言、とても新鮮であり、勉強もさせていただきました。

 実際に区政に生かせる内容があると感じています。
 議会で、とりあげさせていただき、実現できるよう進めていきます。


 他の中学校などでも、子ども達の提言がなされるなら、是非とも、聴かせていただきたいと思っています。
 そのような機会がございましたら、よろしくお声掛け下さい。
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是非、有効利用を!インクルーシブ教育システム構築支援データベース

2015-10-23 23:00:00 | 教育
 個々の具体的な状況をいかに乗り越えながら、教育の機会を保障しているか、重要な情報を提供下さっています。


 インクルーシブ教育システム構築支援データベース

 http://inclusive.nise.go.jp/


 
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離婚後の子どもの養育支援 明石市の先駆的取組み

2015-10-22 23:00:00 | 子育て・子育ち
 離婚後の子どもの養育支援について、明石市が、先駆的取組みを行っています。

 どの自治体においても、取り組むべき重要課題のひとつと考えます。


*************************
https://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/soudan_shitsu/kodomo-kyoiku/youikushien/youikushien.html

 まちの未来でもある「こども」を社会全体で守り、健全に育んでいく視点から、離婚や別居に伴う養育費や面会交流などの「こどもの養育支援」について、平成26年4月から「明石市こども養育支援ネットワーク」の運用を開始し、

1 相談体制の充実化  2 参考書式の配布  3 関係機関との連携 
 
 という3つの観点から支援を実施しています。

また、平成26年10月から、

4 「こどもと親の交流ノート(養育手帳)」の配布 5 「親の離婚とこどもの気持ち」の配布 6 親子交流サポート事業の開始 

という3つの支援策を追加しました。

 さらに、平成27年1月に、7 離婚前講座(こども養育ガイダンス)を試行的に実施しました。

 平成27年8月には、親の離婚などを経験したこどもを対象とした、8 こどもふれあいキャンプを実施しました。
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親権争いにおいては、「子に代理人」をぜひ、つけて下さい。

2015-10-21 23:00:00 | 子育て・子育ち
 小児科医としては、ぜひとも、広げていただきたい制度だと思います。

 親権争いにおいて、「子に代理人」をつける制度。

 弁護士の数が足りぬ場合は、代理人まではなれないにしても、重要な場(家庭裁判所調査官による子本人の面接など)においてその子に付き添う支援人になることについて、かかりつけの小児科医がその役を、担えるのではないかと考えます。


**************************

親権争い「子に代理人」17件のみ…13年導入

出典:平成27年8月19日 読売新聞



 離婚に伴う親権争いなどで子供の意見を弁護士が代弁する制度が2013年に導入されたにもかかわらず、これまで弁護士が選任されたのは17件しかないことが日本弁護士連合会の調査でわかった。
 家裁調査官が子供の意見を聞き取れば十分だと考える裁判所側が選任に消極的なことなどが背景にあり、選任拡大を求める日弁連と協議してきた最高裁は近く、選任が有効なケースを全国の家裁に伝え、活用を促す方針を決めた。

 親権や親子の面会交流などを巡る裁判・調停は昨年、4万1603件に上り、05年の2万5728件から10年間で1・6倍に増加。少子化を背景に、両親が子供の奪い合いなどで対立し、子供が蚊帳の外に置かれる例は少なくない。弁護士を通じて子供の意見を家裁に届けやすくするため、13年1月に施行された家事事件手続法で、「子供の手続き代理人」制度が設けられた。

**************************
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本年2月事業開始、小坂クリニックのブックスタート事業、本日事業実施対象者延べ1000名到達。

2015-10-20 17:52:12 | 子育て・子育ち
 クリニックが、乳幼児のお子さんに絵本とのふれあいのきっかけをつくるブックスタート事業。

 本年2月に開始し、本日10月20日、ブックスタート事業実施対象者が延べ1000名に達しました。

 鋭意、事業を続けて参ります!
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創っていきましょう!東京五輪に向けた、そしてその先の晴海(晴海まちづくり協議会報告H27.10.19)

2015-10-19 23:00:00 | 街づくり

 10月19日(月)、「晴海地区まちづくり協議会」が開催されました。
 
 18時半 晴海地区まちづくり協議会開催(於:アート晴海、中央区晴海1-4-1)



 オリンピックに向けた、そしてその先の晴海地区の街づくりが協議されました。

 以下、配布資料です。


 区民の声を、どんどん、計画に反映をさせていきましょう。

 例えば、

 〇オリンピック選手村、練習用400mトラック、必ず残していきましょう!
 
 〇海岸、運河周辺の切れ目のない歩道ネットワークをつくりましょう。

 〇障がいのあるかたのための施設、高齢者施設など区内の不足する施設をつくっていきましょう。

 〇新たな学校施設の充実をはかりましょう。

 まだまだ、たくさん、考えていきたいものです。

<議事次第>







<資料1> (1)臨港消防署 計画概要ついて






<資料2> (2)豊洲・晴海開発整備計画の改定について



<資料3> (3)晴海地区将来ビジョン推進会議における報告について

















以上

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本日10/19 18時半 晴海地区まちづくり協議会開催(於:アート晴海、中央区晴海1-4-1)

2015-10-18 23:00:00 | 日程、行事のお知らせ

 開催前に、区報などにより開催日程をきちんと区民の皆様に広報すべき会議のひとつ、「まちづくり協議会」。

(議会で、開催日程と協議内容につき、区報などで事前事後の広報をすべきことを言っておりますが、中央区には改める姿勢がないようでとても残念に思っているところです。)

 本日、「晴海地区まちづくり協議会」が開催されます。

 オリンピックに向けた、晴海地区の街づくりが協議されます。


 18時半 晴海地区まちづくり協議会開催(於:アート晴海、中央区晴海1-4-1)


 議題

(1)臨港消防署 計画概要ついて

(2)豊洲・晴海開発整備計画の改定について

(3)晴海地区将来ビジョン推進会議における報告について

(4)その他


 以上

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月島第一幼稚園運動会 医療ケアが必要な子、健常な子、皆それぞれの目標に向かってがんばっていた

2015-10-17 23:00:00 | 教育
 10月17日、クリニック目の前の幼稚園、月島第一幼稚園の運動会が開催されました。

 あいにくの雨模様の天気であり、月島第一小学校校庭の予定が、同校体育館での開催となりました。

 年少さんも年長さんも、たとえ医療的ケアが必要な子であろうと、健常な子であろうと、みんながそれぞれの目標に向かってがんばっている姿を、応援することができました。
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10/18(日)午前 こども元気クリニック・病児保育室中央区月島3丁目03-5547-1191急病対応致します。

2015-10-16 12:55:41 | 日程、行事のお知らせ
〇10/18(日) 午前 こども元気クリニックは、午前中、急病対応致します。

 現在、お咳の風邪が流行っています。特に、喘息の子や、気管支が弱い子の咳が目立ちます。
 次に、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪(高熱も伴っているものが多い)。

 インフルエンザは、特定の保育園で出ておりました。

 体調崩されておられませんか?

 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。



〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。


〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。



〇いじめ・不登校、障害・慢性疾患のある場合の保育園・幼稚園・小中学校への登校に関して等、ご相談があれば、お受け致します。


お大事に
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『小児在宅医療シンポジウム 母親の就労の観点から』

2015-10-15 23:00:00 | 小児虐待

10月4日(日)に仙台市で開催された第34回東北・北海道小児科医会総会の小児在宅医療シンポジウムでの発表より

 ↓

『小児在宅医療シンポジウム 母親の就労の観点から』
http://aomori-nicu.jp/4526

 小児在宅医療の支援の充実を、ぜひ、中央区でも進めていきましょう!

 

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「ツタヤ図書館」に反対多数 愛知・小牧で建設めぐり住民投票H27.10.4

2015-10-05 09:05:29 | 教育
 図書館は、生涯学習、余暇の中心となるべき存在です。

 だれがどの本を借りたかをという、ひとの内心に関わる情報をあつかう点で情報管理の徹底が求められる場所でもあります。

 私企業に本当に運営をゆだねてよいのかを含め、慎重にその運営者を決定していくべきであると考えます。


*********************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201510/CK2015100502000124.html


「ツタヤ図書館」に反対多数 愛知・小牧で建設めぐり住民投票

2015年10月5日 朝刊


 愛知県小牧市は四日、レンタル大手TSUTAYA(ツタヤ)運営会社と連携した市立図書館建設計画への賛否を問う住民投票を実施した。即日開票の結果、「ツタヤ図書館」計画への反対が三万二千三百五十二票で、賛成の二万四千九百八十一票を上回った。投票率は50・38%だった。


 ツタヤ運営方式に対し「図書館の質を落とす」「市民への計画の説明が不十分だ」との疑問が住民に広がっていることが示された。条例は市長や市議会が投票結果を尊重するよう規定している。


 結果判明後、計画に反対する市民団体の代表渡辺育代さん(65)は記者団に「市民の意見を聞かず民間企業に運営を丸投げしようとした結果だ」と強調した。


 市は老朽化を受けて新しい図書館を既存の商業施設内に開設する方針だったが昨年、TSUTAYAを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)との連携を発表。約四十二億円かけて二〇一八年ごろ、新設すると計画を変更した。ただ、CCCが運営する佐賀県武雄市の図書館では埼玉県のラーメン店ガイドを購入するなど選書に疑問が上がっている。小牧市では市民団体が今年八月、住民投票実施条例の制定を山下史守朗(しずお)市長に直接請求。これとは別に市議が提出した条例が可決され、住民投票が実施された。


     ◇


 一方、神奈川県海老名市では、CCCなどが市立中央図書館の指定管理者となり、一日からリニューアルオープンしている。

*****************住民投票条例全文***********************
http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/014/820/jorei37.pdf

現在の新図書館建設計画に関する住民投票条例をここに公布する。

平成2 7 年9 月1 5 日
小牧市長 山 下 史守朗
小牧市条例第3 7 号

現在の新図書館建設計画に関する住民投票条例

( 目的)
第1 条 この条例は、現在の新図書館建設計画の賛否に関して、市民の意
思を明らかにするための住民投票を行い、市政の民主的かつ健全な運営
を図ることを目的とする。

( 住民投票の実施)
第2 条 住民投票は、次のとおり実施する。
( 1 ) 住民投票に付する事項は、現在の新図書館建設計画の賛否に関し、
市民の意思を明らかにするため、市民による投票(以下「住民投票」と
いう。)を行う。
( 2 ) 住民投票は、市民の意思が正しく反映されるものでなければならな
い。この条例の解釈及び運用は、市民の意見表明の自由を保障すると
ともに、市民の意思形成の機会拡大に資するよう、これを行わなけれ
ばならない。

( 住民投票の執行)
第3 条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法( 昭和2 2 年法律第6 7 号) 第1 8 0 条の2 の規
定に基づき、協議によりその権限に属する住民投票の管理及び執行に関
する事務を、小牧市選挙管理委員会( 以下「選挙管理委員会」という。)
に委任するものとする。

( 住民投票の期日)
第4 条 住民投票の期日( 以下「投票日」という。)は、平成2 7 年1 0 月
4 日とする。
2 市長は、投票日の7 日前までに投票日の告示をしなければならない。

( 投票の資格者)
第5 条 住民投票における投票の資格を有する者( 以下「投票資格者」と
いう。) は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
( 1 ) 投票日において年齢満2 0 歳以上の日本国籍を有する者
( 2 ) 前条第2 項の規定による告示の日の前日において、その者に係る本
市の住民票が作成された日( 他の市町村( 特別区を含む。)から本市に
住所を移した者で住民基本台帳法( 昭和4 2 年法律第8 1 号) 第2 2
条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日) から
引き続き3 月以上本市の住民基本台帳に記録されている者( 投票日( 第
7 条第2 項に規定する期日前投票にあっては、当該期日前投票を行う
日。次項において同じ。)まで引き続き本市に住所を有していない者を
除く。)
2 前項の規定にかかわらず、投票日において公職選挙法( 昭和2 5 年法
律第1 0 0 号) 第1 1 条第1 項若しくは第2 5 2 条又は政治資金規正法
( 昭和2 3 年法律第1 9 4 号) 第2 8 条の規定により選挙権を有しない
とされる者は、住民投票における投票の資格を有しない。

( 投票の方法)
第6 条 住民投票は秘密投票とし、1 人1 票とする。
2 住民投票を行う投票資格者( 以下「投票人」という。)は、現在の新図
書館建設計画に賛成するときは投票用紙の現在の新図書館建設計画に賛
成の〇を書く欄に、反対するときは現在の新図書館建設計画に反対の〇
を書く欄に自ら○ の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。
3 前項に規定する○ の記号の記載方法は、○ の記号を自書する方法によ
るものとする。
4 前項の規定に関わらず、心身の故障その他の事由により、自ら投票用
紙に○ の記号を記載することができない投票人は、投票管理者に申し立
てて代理投票をさせることができる。
5 点字による投票の方法は、別に定める。

( 投票所においての投票)
第7 条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿又
はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票人は、規則で定めるところにより、期
日前投票又は不在者投票を行うことができる。

( 投票用紙の様式)
第8 条 第6 条第2 項に規定する投票用紙は、別記様式のとおりとする。
2 第6 条第5 項の規定による点字投票の投票用紙の様式は、規則で定め
る。

( 情報公開)
第9 条 市長は、住民投票の適正な執行を確保するため、市民が適切な情
報に基づいて判断できるよう必要な情報提供を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に留
意しなければならない。

( 住民投票運動)
第1 0 条 住民投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等投票資格
者の自由な意思が拘束され、若しくは不当に干渉され、又は市民の平穏
な生活環境が侵害されるものであってはならない。
2 住民投票運動は、投票日の前日までとする。

( 投票及び開票)
第1 1 条 前条までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会
人、開票時間、開票場所、開票立会人その他住民投票の投票及び開票に
関し必要な事項は、規則で定めるほか、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭
和2 5 年政令第8 9 号)及び公職選挙法施行規則(昭和2 5 年総理府令第
1 3 号)の規定の例による。

( 住民投票結果の告示等)
第1 2 条 選挙管理委員会は、開票を行い投票結果が確定したときは、直
ちにこれを公表するとともに、当該公表の内容を市長及び市議会に報告
しなければならない。

( 投票結果の尊重)
第1 3 条 市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重するものとする。

( 規則への委任)
第1 4 条 この条例に定めるもののほか、住民投票の施行に関し必要な事
項は、規則で定める。

附 則
( 施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
( この条例の失効)
2 この条例は、住民投票の実施の日の翌日から起算して9 0 日を経過し
た後に、その効力を失う。

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