豊海地区地区計画の決定(案) 豊海地区第一種市街地再開発事業の決定(案)の場合
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h29/290511/05_10/index.html
小池都知事の定例記者会見(H29.7.21)
中央区に係る重要事項が二件出されており、確認しておきます。
*****朝日新聞2017.07.22*******
請願の初の審議が無事終了し、中央区議会において継続審査されることになりましたので、ご報告致します。当日は、普段なら空席である傍聴席12席を超える傍聴希望者が来られ、抽選となりました。請願への区民の皆様の関心の高さがわかります。
次回の審査日は、9月の予定です。
請願が審議に入ったことを受け、近日中に(7/31の週にでも)、一度、意見交換会が持てればと考えています。
請願件名:
「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願
請願の趣旨:
一、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の中止を求める。
一、月島地区の防災面等の課題解決を可能にする月島再生の手法について開かれた場で検討することを求める。
請願全文⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/9f06c43e0593369511813a34b53026e9
<7/21環境建設委員会において行った請願を採択すべき理由の説明>
この請願は、月島三丁目南地区の地権者や借家人の法人個人含め11名が請願者となり提出され、平成29年7月20日現在128名の住民が賛同者となっています。賛同者は今後も増加することが見込まれます。
第一の請願趣旨 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、本件事業と呼びます。)の中止を求めることの理由は、主に三つあります。
まず、理由の第一として、まちづくりには、地権者の合意形成、借家人の合意形成、そして地域住民の合意形成の三つの合意形成が必要であるにもかかわらず、それら三者それぞれにおいて合意形成が得られていません。
本計画を知った借家人や住民の皆様からは、「そもそも、そこまで巨大な超高層マンションの建設が必要か?」という声をお聴きするところです。多くの住民が、納得をしておらず、住民の合意形成は得られたとは言えません。
地権者の合意はどうか。地権者の書面での同意率は、6月段階で8割にも達していません。また、その同意のあり様も、先日の6月14日開催された中央区議会第二回定例会本会議の私の一般質問(以下、一般質問といいます。)もご紹介させていただいたように、多くの地権者は、周りにあわせて同意書を提出しており、主体的に考えた結果であると言えない状態です。
ここで今一度、立ち止まり、月島らしさを残す現状の良さを維持保存した再生を考えられないかを十分検討し、住民の合意形成を得て行くために、今回の請願の提出にいたりました。
中止を求める二つ目の理由は、第一種市街地再開発事業の手法を採用する場合に求められる都市再開発法3条の4要件を満たしていないことです。
一般質問で、本件事業が4要件を満たすかどうか質したところ、理由の提示することなく該当するとの答弁でした。理由の提示を再質問で求めたところ、3号要件、すなわち、当該地区の「土地利用が著しく不健全であること」について、副区長は、「ひとつひとつを取り上げて、不健全であるとは、考えていない。機能が混在し、動線が入り組むため、総体として、不健全である。」との趣旨の再答弁をされました。①当該地区には、私たちが現況調査をしたところ約35の事業所が賑わいをつくりだしております。これに関しては、証明する証拠書面の提出をさせて頂きたく考えます。②A敷地は、まっすぐに貫通する路地が3本、路地同士の行き止まり部分が細い路地で結ばれたもの1本、行き止まり路地2本を有しています。それら路地は、まっすぐであり、決して入り組んだ街路構造をしていません。③当該地区の耐火造率は36%であり、建物の3分の一以上が不燃化を達成しています。また、④私たちの現況調査によると主たる鉄筋の建造物24棟のうち18棟が、築年数が耐用年数の三分の二に達しない新しい建物であることが分かっています。これに関しては、証明をする証拠書面の提出をさせて頂きたく考えます。
これら事実を的確にとらえることなく、当該地区の「土地利用が著しく不健全である」と評価することは、「重要な事実誤認」あるいは、「事実に対する評価が社会通念に照らし著しく妥当性を欠いており」、当該地区を3号要件に該当するという判断することは、裁量権の逸脱濫用であって許されないと考えます。
「都市機能の更新に資する」という4号要件についても、超高層巨大マンションを建設することが、果たして、都市機能の更新と言えるかどうか大いに疑問です。確かに、本件事業により、①認可保育園整備や、②避難広場、③一時滞在施設整備など防災性の向上に配慮をするものの、これら得られる利益に対して、計画によって新たに生じる不利益として、①超高層建築物の災害における脆弱性(1)超高層ビルの火災時において40mまでしか消防車対応ができない点、2)エレベーターが停止し多くの避難民がビル内に生じる点、3)長周期地震動によるビルの耐震性の問題点や4)長周期地震動により痛んだ構造が巨大地震に耐えられるかという問題点など)、②風害や③遠くまでの日照権の侵害など近隣地域への悪影響、④4年間に及ぶ建設工事に伴う騒音、振動、粉じん被害の月島第一小学校や隣接高齢者施設はじめ近隣地域への悪影響などが生じることが考慮する必要があります。
⑤計画に参加する者にとっては、大規模修繕費の積み立てはじめ高い管理費の経済的負担が生じます。
合わせて、計画によって失われる利益としての、⑥すでにあるまちのにぎわいの喪失や⑦月島の顔の見えるコミュニティの喪失、⑧いまだに新しい地区内の建築物を壊すことの社会的損失、⑨月島らしいまちの風景が失われることがあります。
計画によって得られる利益と、計画によってあらたに生じる不利益や失われる利益を総体で考えるならば、本件事業の計画による不利益のほうが大きくなると考えられます。3号要件同様、これら事実を的確にとらえることなく、本件事業をして「「都市機能の更新に資する」と評価することは、「重要な事実誤認」あるいは、「事実に対する評価が社会通念に照らし著しく妥当性を欠いており」、当該地区を4号要件に該当するという判断することは、裁量権の逸脱濫用であって許されないと考えます。
中止を求める三つ目の理由として、本件事業の都市計画立案が、そもそも、まちづくりの民主的な手続きを経て作成されたものではないということです。
裏付ける事実のひとつとして、本件事業では、計画への意見の反映どころか借家人や住民に知らされることなく「計画素案」が作成されています。まちづくりには、中央区の新基本構想の理念にもなったソーシャル・インクルージョン、誰も排除されないという理念があるにもかかわらず、この計画作成のおいては、借家人や地域住民が排除されて作成されました。
また、借家人や住民の意見が計画に反映されることは、中央区及び準備組合の前段階の協議会でも約束されていたにも関わらず、約束の不履行、信義則により許されない債務不履行であると考えます。これに関しては、証明をする平成25年3月14日会合の議事録を証拠書面として提出をさせて頂きたく考えます。
さらに、重大な事実として、副区長が、予算特別委員会において計画素案があるにも関わらず、ないと答弁したことを、一般質問で副区長は認められました。この事実は、予算審議の際必要とされる行政の説明責任が、虚偽答弁という不正な手段を用いて逃れたことを意味します。副区長の個人的な責任で済ませてよいというものではなく、不正な手段を用いて議会に本件事業の予算付けに際し白紙委任を強いたわけで、議会の承認を正当に得られたとはいえず、本件事業の予算の承認は無効であって予算執行は許されないと考えます。
このように、本件事業の立案過程において、見逃すことのできない重大な民主的な手続きを欠いており、中止を求める理由の三つ目です。
次に、二つ目の請願趣旨、当該地区の課題を解決する月島再生の手法を開かれた場で検討することを求めることについてですが、月島の長屋の生活景を、下町を舞台にしたNHK朝の連続ドラマ『瞳』のロケ舞台になった月島三丁目南地区にこそ残して、月島の再生をすることが、月島地域だけではなく中央区の発展に寄与すると考えるからこそ、請願させていただきました。そして、その月島再生の手法を見出すことは可能であると考えています。
すなわち、①防犯面対策としては、数軒ある空き家対策を早急にすること、②防災面対策としては、地震の際に電源を落とす装備などつけることや、③耐震診断と耐震対策をとること、④消防団や地域防災区民組織との連携訓練を行うことなどし、地域課題の解決をするとともに、再生の手法実現に向けた資金獲得の課題についても、⑤定期借地権を創設しての資金獲得や、⑥クラウドファンディング、⑦ふるさと納税を用いて資金獲得することは可能であると考えます。
以上、申し述べたように、地域コミュニティやにぎわいを失いかねない超高層によるまちづくりではなく、月島らしさをのこす街の再生手法を行うために本件請願を採択いただけますようにお願い申し上げます。
なお、趣旨説明のこの場において、証拠書類の提出を区議会会議規則117条に基づき、環境建設委員会委員長にお願いしましたが、「証拠書類は、請願提出時に出されたものでなければ認められない」という理由のもと却下されました。区議会会議規則99条では、請願提出において、証拠書類の添付は義務付けられておらず、委員長の却下の判断はその権限を逸脱濫用したものであり、この却下は、結果として公正中立な委員会運営に支障を来しております。改めて、今回の趣旨説明の中で用いた証拠書面を後日各委員に配布する許可をいただけますようにお願いして、趣旨説明を終わります。
以上
********法文参照***********
〇都市再開発法
(第一種市街地再開発事業の施行区域)
第三条 都市計画法第十二条第二項 の規定により第一種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域内の土地の区域又は次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。
一 当該区域が高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区又は特定地区計画等区域内にあること。
二 当該区域内にある耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二 に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にある全ての建築物の建築面積の合計のおおむね三分の一以下であること又は当該区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該区域内の全ての宅地の面積の合計のおおむね三分の一以下であること。
イ 地階を除く階数が二以下であるもの
ロ 政令で定める耐用年限の三分の二を経過しているもの
ハ 災害その他の理由によりロに掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの
ニ 建築面積が、当該区域に係る高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画(以下「高度利用地区等に関する都市計画」という。)において定められた建築物の建築面積の最低限度の四分の三未満であるもの
ホ 容積率(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計を算定の基礎とする容積率。以下同じ。)が、当該区域に係る高度利用地区等に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度の三分の一未満であるもの
ヘ 都市計画法第四条第六項 に規定する都市計画施設(以下「都市計画施設」という。)である公共施設の整備に伴い除却すべきもの
三 当該区域内に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。
四 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること。
〇中央区議会会議規則
(請願書の記載事項等)
第九十九条 請願書には、邦文を用いて、請願の件名及び趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印をしなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
(資料等印刷物の配付許可)
第百十七条 議場又は委員会の会議室において、資料、新聞、文書等の印刷物を配付するときは、議長又は委員長の許可を得なければならない。
「読売新聞の前川喜平・前文部科学事務次官の「出会い系バー」を巡る報道は、政権とメディアが保つべき一線を越えた、大きな問題を持つものでした。加計(かけ)学園問題で、前川氏が安倍政権を正面から批判し始めるタイミングで読売に記事が出た。読売の社会部長は紙面で「公共の関心事」と説明しましたが、説得力があったとはとても思えません。」大石裕さん(慶応大教授)
「ショックを受けたのは、米国の公共放送のベテラン記者から、日本のメディアは政党色がついていると指摘されたことでした。事実がどうあれ、少なくとも外からそう見られているのです。
こうした状況を招いているのは、日本では少しでも早く情報をつかんで競争相手を出し抜くことが重視されすぎているためだと思います。権力側は情報を一部のメディアにリークすることで報道をコントロールしやすくなります。」立岩陽一郎さん(元NHK記者)
自分も、六紙(朝日新聞、毎日新聞、東京新聞、日経新聞、読売新聞、産経新聞)を比較して読むことがありますが、大石氏、立岩氏が言っておられることと同様なことを感じることがあります。
では、新聞社はどうあるべきか。
詩森ろばさん(劇作家)が、問題提起をしています。
cf:池上彰氏分析:政権と新聞社の距離 http://digital.asahi.com/articles/DA3S13011377.html
*****朝日新聞20170713 耕論 抜粋*****
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13033426.html
不偏不党に疑問を持つ新聞記者にこんなセリフを言わせました。「報道とは、三つも四つもある道を指し示し、こんなにたくさんありますよ、と訳知り顔に言うことなのか。己の手さえも見えぬ霧の中、正しき道はこちらではないかと、恐れのうちに一本の道標で指し示すことなのか」「新聞は、また間違うかもしれないと恐怖に耐えて、また一本の道を指し示さなくてはならんのではないでしょうか」
詩森ろばさん(劇作家)しもりろば 63年生まれ。劇団「風琴工房」主宰。アイスホッケーが題材の「ペナルティキリング」を14日から上演。
大石裕さん(慶応大教授)おおいしゆたか 56年生まれ。ジャーナリズム論。著書に「批判する/批判されるジャーナリズム」など。
立岩陽一郎さん(元NHK記者)たていわよういちろう 67年生まれ。テヘラン支局、社会部などを経て昨年NHKを退職。調査報道NPO「アイアジア」編集長。
ご参考までに、本年改定が予定されている「中央区いじめ防止基本方針」。
*******教育委員会HPより*****************
中央区いじめ防止基本方針
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/gakkokyouiku/ijimetaisaku/iinnkai/290602iinkai.files/7.pdf
平成27年1月14日
教育委員会決定
第1基本的な考え方
1基本方針策定の目的
いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に関する国民的な課題であり、とりわけ学校においては、いじめの問題に適切に対処し、児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるようにすることが重要である。
中央区いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)は、中央区立小学校及び中学校(以下「学校」という。)におけるいじめの問題を克服し、児童・生徒の尊厳を保持する目的の下、中央区教育委員会(以下「教育委員会」という。)や学校、家庭、地域、関係機関が相互に連携し、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの早期対応をいう。以下同じ。)の対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものである。
2いじめの定義
基本方針において「いじめ」とは、児童・生徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童・生徒と一定の人的関係にある他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
3いじめの禁止
いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた児童・生徒の心に長く深い傷を残すものである。いじめは、絶対に許されない行為であり、児童・生徒は、いじめを行ってはならない。
4いじめに対する基本的な考え方
いじめの問題は、どの学校でも、どの児童・生徒にも起こりうるとの認識に立ち、教育委員会や学校、家庭、地域が連携して、いじめを生まない学校づくりなど未然防止への取組を進めるとともに、いじめを察知した場合には、早期発見・早期対応を基本とした取組を講じ、機動性・即時性をもって解決に努めることが重要である。
また、教育委員会や学校、家庭、地域、関係機関はその役割を認識し、いじめの問題に適切に対応していくことが大切である。
(1)教育委員会の方針
ア児童・生徒が安全に安心して学校生活を送れるよう、国の定める「いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、いじめを生まない学校づくりを推進し、いじめの防止等に必要な施策を総合的に策定し、実施する。
イいじめを受けた児童・生徒やいじめを行った児童・生徒に対する適切な指導を行うため、いじめに関する相談体制の充実、学校や家庭、地域、関係機関の連携など、いじめの防止等に必要な体制の整備に努める。
ウ学校におけるいじめの実態把握に努めるとともに、いじめに関する報告を受けたときは、迅速かつ適切に、いじめの防止等に必要な措置を講ずる。
(2)学校の方針
ア児童・生徒が安全に安心して学校生活を送れるよう、学校全体で、いじめを生まない学校づくりを目指す。
イ学校は、あらゆる教育活動を通じ、人権教育と道徳教育を充実させながら、児童・生徒の思いやりの心と自尊感情を育てるとともに、他者と円滑にコミュニケーションを図る能力を育成する。
ウ学校は、児童・生徒が主体となっていじめを生まない学校づくりを進める意識を育むとともに、自治的・自律的な活動を推進し、いじめの防止等に向けた主体的な取組が実践できるよう指導・支援する。
エいじめは、どの児童・生徒、どの学級、どの学校にも起こりうるとの認識に立ち、学校は、教職員一人ひとりの意識と指導力を高め、組織的に対応する。
また、いじめの防止等に向け、家庭や地域、関係機関と連携し、情報を共有しながら指導に当たる。
オ学校は、教育相談や個別の面談、児童・生徒への定期的なアンケート調査の実施など、児童・生徒一人ひとりの実態把握に組織的に取り組むとともに、いじめを受けた児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、その安全を確保し、周囲の児童・生徒が勇気をもっていじめに関する情報を発信できる体制を構築する。
(3)保護者の役割
子どもの教育についての第一義的な責任は家庭にある。保護者は、いじめの防止等に対して次の役割を担う。
アどの児童・生徒も、いじめの加害者にも被害者にもなりうることを認識し、いじめに加担しないよう指導に努めるとともに、日頃からいじめの被害などの悩みがあった場合には、周囲の大人に相談するよう働きかける。
イ児童・生徒へのいじめを防止するため、学校や地域などでは大人同士の情報交換に努めるとともに、いじめを発見したとき、又はいじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校や関係機関に相談又は通報をする。
ウ児童・生徒に正しい生活習慣を身に付けさせるとともに、児童・生徒と一緒に過ごす時間を大切にし、その悩みを聞くなど十分な会話に努める。
エ他人を思いやる優しい心や社会生活のルール・マナーを守ることの大切さを教えるとともに、人とのつながりや生命・自然の大切さを考えさせる機会をもつ。
(4)地域の役割
いじめの防止等は、教育委員会、学校、家庭だけではなく、地域の力を結集し、地域全体で次の役割を担う。
ア登下校の見守りや学校運営にできる限り協力し、児童・生徒が安全に安心して過ごすことができる環境づくりに努める。
イ児童・生徒の成長や生活に関心をもち、積極的に声をかけ、児童・生徒が多くの大人に見守られていることを実感できるようにする。
ウいじめの兆候が感じられるときは、児童・生徒に対して注意するとともに、関係する学校や家庭、関係機関に積極的に情報提供し、連携していじめの防止等に努める。
第2教育委員会における取組
1「いじめ総合対策」の実施
教育委員会は、法及び基本方針に基づく具体的な取組として、「いじめ総合対策」を別に定める。
2いじめの未然防止
(1)いじめを生まない学校づくりを「中央区教育振興基本計画」に明記するとともに、学校の取組を教育課程に位置付けさせる。
(2)命と心の授業や道徳授業地区公開講座の実施をはじめ、人権教育・道徳教育を推進する。
(3)セーフティ教室等を活用し、インターネットにおけるいじめの防止等に向けた学習の充実を図る。
(4)小学校に専任教育相談員を派遣するとともに、中学校には心の教室相談員を配置し、学校と連携して、いじめの防止等に向けた教育相談の充実を図る。
(5)東京都教育委員会から派遣されているスクールカウンセラーは、いじめの実態把握に努めるとともに、児童・生徒に対して面接を行い、いじめ等の相談がしやすい環境づくりを推進する。
(6)教育センター教育相談室で来所相談・電話相談を行い、学校と連携して問題解
決を図る。
(7)スクールソーシャルワーカーを学校に派遣し、関係機関との連携・協力体制を構築する。
(8)道徳主任・生活指導主任を対象とした研修会や人権教育推進委員会等を活用し、いじめに関する教員研修を実施する。
3いじめの早期発見
(1)学期ごとに「ふれあい月間」を設定し、学校に全児童・生徒を対象としたアンケート調査を取り組ませる。
(2)学校がいじめを把握した場合には、教育委員会に速やかに報告させるとともに、いじめに関する報告書を毎月提出させ、点検や指導、解決への支援を行う。
(3)校務支援システムを活用させ、児童・生徒の状況について、教職員間の一層の情報共有を行う。
(4)東京都教育委員会による学校非公式サイトの監視から提供されたネット上のいじめに関する書き込み情報を学校に連絡する。
4いじめへの早期対応
(1)教育委員会が作成するいじめに関するリーフレットにより、学校が迅速・適切な対応をとれるよう指導・助言をする。
(2)学校や家庭、地域、関係機関からのいじめに関する報告や情報提供を受けた場合には、機動性・即時性をもって解決に向けた支援を行う。
(3)問題発生時には、その対応や児童・生徒のケアに当たるため、必要に応じて指導主事やスクールソーシャルワーカー、教育センター専任教育相談員などの専門家を学校へ派遣する。
5いじめの防止等のための組織及び対応
(1)いじめの防止等のための組織
教育委員会は、「中央区いじめ問題対策連絡協議会」(以下「連絡協議会」という。)を設置し、いじめの防止等に関係する機関・団体の連携を図るとともに、いじめの防止等のための対策の推進について協議を行う。
また、教育委員会は、法第14条第3項の規定に基づき、連絡協議会との円滑な連携の下、いじめの防止等のための対策を実効的に行うために、教育委員会の附属機関として「中央区いじめ問題対策委員会」(以下「対策委員会」という。)を設置する。構成員は、学識経験者、法律・心理・福祉等の専門的知識を有する者6人以内とする。
対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について調査審議するとともに、必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができるほか、第4の重大事態が発生した場合には、必要に応じて調査を行う。
(2)いじめへの対応
教育委員会は、学校や家庭、地域、関係機関からのいじめに関する報告や情報提供を受けた場合には、当該学校に対し必要な支援を行うとともに、必要な措置を講ずることを指示するほか、自ら必要な調査を行う。
教育委員会は、学校からの報告を受けて、いじめを行った児童・生徒の保護者に対して学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項の規定に基づき、当該児童・生徒の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童・生徒が安全に安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずる。
6検証と改善
教育委員会は、基本方針に定めるいじめの防止等の取組状況を検証し、必要に応じて、その改善を図る。
第3学校における取組
1学校いじめ防止基本方針の策定
学校は、法第13条の規定に基づき、基本方針を参酌し、学校の実情に応じた「学校いじめ防止基本方針」(以下「学校基本方針」という。)を策定する。
学校は、学校基本方針にいじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの早期対応の3つの段階に応じたいじめの防止等の取組を計画的かつ具体的に明示するとともに、策定した学校基本方針を学校ホームページなどで公開する。
2学校基本方針の具体的な内容
学校は、次の事項に留意して学校基本方針を策定するとともに、いじめを生まない学校づくりを教育課程に位置付け、具体的な取組を行う。
(1)いじめの未然防止
ア児童・生徒一人ひとりに実感をもたせた分かる授業を実践するとともに、お互いを認めたり、考え方・感じ方の違いに気付かせたりする活動を取り入れるなど、学級経営の充実を図る。
イ全ての教育活動を通して、意図的かつ計画的に人権教育を推進し、自他の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度の育成を図る。
ウ道徳教育の充実を図るとともに、さまざまな人間関係を築く活動や体験的活動を通して、思いやりの心や自尊感情、コミュニケーション能力の育成、命の大切さに気付くことができる指導を行う。
エ児童・生徒一人ひとりが自己有用感を高め、達成感をもって学校生活を送ることができるよう、日常の教育活動の改善及び充実に努める。
オいじめは絶対に許されないという意識を学校全体、学級全体に醸成させ、いじめを生まない学校づくりを進める。
カ児童・生徒がいじめを主体的に考え、児童会・生徒会等の自治的・自律的な活動を通して、児童・生徒によるいじめの防止等に向けた取組が行われるよう指導・支援を行う。
キ教職員は、児童・生徒との日常的な関わり合いを通して、温かな人間関係を築く。
ク児童・生徒への指導や保護者への啓発を通して、いじめを許さない環境づくりを行う。
(2)いじめの早期発見
アアンケート調査や日常の行動観察等を通して児童・生徒の実態を把握するとともに、いじめを把握した場合には、速やかに教育委員会に報告する。
イ担任、専門教育相談員、心の教室相談員等との面談や保健室・相談室等の相談窓口による実態把握など、児童・生徒やその保護者がいじめを訴えやすい体制の整備を進める。
ウ校務支援システムを活用し、いじめに関する記録管理をするなど、教職員全体で情報を共有する取組を進める。
(3)いじめへの早期対応
アいじめが発見された場合やその通報を受けた場合には、特定の教職員がいじめの問題を抱え込まず、学校全体で速やかに対応する。
イいじめを受けた児童・生徒及びいじめを知らせてきた児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、組織的に安全確保を図る。
ウ教育的配慮の下、毅然とした態度でいじめを行った児童・生徒及びその保護者への指導を行う。
エいじめを見ていた児童・生徒が自分の問題として捉えられるように指導する。
オ保護者への支援・助言及び保護者会の開催などによる保護者との情報共有を行う。
カ関係機関との相談・連携を図るとともに、いじめが犯罪行為として取り扱われる懸念がある事案については、警察に相談する。
(4)教員の指導力の向上と組織的な対応
ア校内研修を充実させ、教職員の資質向上を図る。
イいじめの問題に適切に対応するために、個々の教員のいじめの問題への鋭敏な感覚と的確な指導力を高める。
ウ教職員個人の対応に頼るだけでなく、学校全体で組織的に対応する。
(5)保護者との連携
ア児童・生徒及び保護者を対象とした、いじめの防止等の啓発活動を進める。
イ家庭訪問や学校便り等を通じた家庭との緊密な連携・協力を進める。
ウいじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校や関係機関に相談又は通報をするよう保護者に働きかける。
3いじめの防止等のための組織及び対応
(1)学校は、法第22条の規定に基づき、いじめ問題に組織的に対応するため「学校いじめ対策委員会」を置く。構成員は校長、副校長、教職員、スクールカウンセラー、その他校長が必要と認める者とする。
(2)「学校いじめ対策委員会」は、学校におけるいじめの防止等の取組を推進するとともに、第4の重大事態が発生した場合には、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、教育委員会へ報告する。
4検証と改善
学校は、毎年度、学校基本方針に基づく取組状況を検証するとともに、学校評価を活用し、必要に応じて、その改善を図る。
第4重大事態への対処
1重大事態の定義
(1)いじめにより当該学校に在籍する児童・生徒の生命、人身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき。例えば、児童・生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合などである。
(2)いじめにより当該学校に在籍する児童・生徒が相当な期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき。なお、相当な期間については、国の定める「いじめの防止等のための基本的な方針」では不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安としているが、児童・生徒の状況等、個々のケースを十分把握する必要がある。
(3)児童・生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、教育委員会と学校が連携しながら適切に対応する。
2重大事態の発生と調査
(1)学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに教育委員会に報告し、教育委員会は区長に報告する。
(2)学校は、法第28条第1項の規定に基づき、「学校いじめ対策委員会」による調査を行い、その調査結果を教育委員会に報告し、教育委員会は区長に報告する。
学校は、教育委員会の指導及び支援の下、いじめを受けた児童・生徒及びその保護者に対して、その調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切な方法で提供する。
(3)教育委員会は、重大事態の再発防止に向けた取組や学校への指導・支援を適切に行う。
(4)教育委員会は、「学校いじめ対策委員会」による調査では、重大事態及び同種の事態の発生防止に適切に対応できないと判断した場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがあると認める場合には、自ら調査を実施する。
(5)対策委員会は、その調査結果を教育委員会に報告し、教育委員会は区長に報告する。
教育委員会は、いじめを受けた児童・生徒及びその保護者に対して、その調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切な方法で提供する。
3区長による調査及び報告への協力
教育委員会は、区長の要請に応じて、法第30条第2項の規定に基づき区長の附属機関として設置される「中央区いじめ問題再調査委員会」が行う調査や、その調査結果の区議会への報告に必要な協力を行う。
以上
一般質問、ネットで見られるように公開されました。
⇒ http://www.chuo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=22
•第一、新基本構想でいう「プロアクティブ・コミュニティ」の実現方法について
•第二、地権者、借家人、地域住民の三者でまちづくりを進める仕組みへの転換について
•第三、三者の合意形成なく進められる『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』(月島第一小前高さ190m50階750戸の超高層分譲マンション計画)の中止について
•第四、『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』の都市計画素案がありながら、「ない」と答弁し、本年3月予算審議で議会に白紙委任を強いた重大な手続き上の瑕疵について
•第五、供給過剰により区内全域の不動産価値の低下を来す可能性のある月島地区の再開発事業乱立に対する中央区の対応について
•第六、『八丁堀駅周辺施設再編計画』での「児童相談所」建設の検討優先と、「ガスガバナ」設置は、将来の土地利用に制限となることから、慎重に検討すべきことについて
•第七、地下に汚染が残り、無害化を断念することを前提にした専門家会議提言では、築地ブランドが守られないことが判明した今、改めて築地市場改修案を検討すべきことについて
•第八、すべての子ども達に、「育ちのサポートカルテ」をつくり、切れ目のないきめ細やかな支援を保育園・幼稚園から行うべきことについて
•第九、教科書採択を決める教育委員会定例会での傍聴者への配慮について
•第十、阪本及び城東小改築工事を最優先すべきことについて
•第十一、晴海選手村跡地への新たな中央区立小中学校整備に関し区民を交えた検討組織立ち上げについて
•第十二、中央区消防団運営委員会へ諮問された東京五輪に向けた消防団の活動能力の強化の方策について