「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

皆様、よいお年を。クリニックは、来年1月4日午前10時半から開始致します。

2016-12-31 13:11:44 | 日程、行事のお知らせ
こんにちは、

先ほど、2016年、最後の診察を終了致しました。

病児保育事業、あすなろの木の子育て支援事業を含め大過なくこの一年を終えることができますことに、感謝申しあげます。

2016年もまた、子ども達の笑顔、元気に支えられた一年でした。
来年も、いつでも、どこでも、あらゆる方法を考え、子ども達の健康を守り、子ども達が健やかに育つ環境を創っていきたいと考えます。

子ども達に関わるご相談、どんな些細なことでも、診察などの機会にお持ち下さい。
保育園、幼稚園、学校、児童館、プレディ、塾…いずれのお話でも構いません。
一緒に、考えることができればと思っています。

皆様、子ども達にとって、2017年もまた、素晴らしい一年となりますことを、ご祈念申し上げます。

来年は、1月4日(水)10時半から診療を開始致します。

皆様、どうか、よいお年をお迎えください。


医療法人小坂成育会 こども元気クリニック・病児保育室

理事長/院長 小坂和輝


********************************

『みんなの子育てひろば あすなろの木』を御利用頂いた皆様へ



お陰様で、今年もたくさんのお子様、親御さんに御利用して頂き

誠にありがとうございました。



「ほっとサロン」を何度も御利用して頂いたお母さん・お子様方。

日曜の朝、元気な掛け声で頑張っている未就学・小学生達の「テコンドー教室」。

昼は、お母さん、夕方はお子さんが頑張ってる「フラダンス教室」。

日頃の子育ての疲れを癒す「リフレクソロジー教室」。

開設当初から8年続いている「あすなろ倶楽部」。

小学生のお姉さん、お兄さんに交じって未就学のお子さん達の頑張って勤しむ姿が印象的な「お習字教室」。

今年から始まった「ティラピス教室」&「バレエ教室」。

『今日、学校で、あんなことがあった、こんなことがあったよ。』

『社会に出て初めての給料で00を買った。貯金がいくら貯まった』と

気軽に話に来てくれる以前あすなろの木で遊んでいた元小学生達。



来年も、皆様の御利用を心よりお待ちしております。

どうぞ、よろしくお願致します。


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2016年国会 言論の府への疑問

2016-12-30 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと

 特に、カジノ法案は、議論が足りないのではないかと、私も問題視致します。

 大島議長の苦言。

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病児保育事業(児童福祉法6条の3第13項)に関連する規定

2016-12-29 23:00:00 | 各論:病児保育
 病児保育に関する規定、わかりやすくまとめられていたため、メモの意味で掲載。

 当院の病児保育事業も東京都に認定をいただいて、実施しています。

**********************
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/files/05horei.pdf#search=%27病児保育事業+児童福祉法%27

<関係法令> 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)
第6条の3 1~12(略) 13 この法律で、病児保育事業等は、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者
の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困 難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものに ついて、保育所、認定こども園、病院、診療所その他厚生労働省令で定める 施設において、保育を行う事業をいう。

第 34 条の 18 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところによ り、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、病 児保育事業を行うことができる。
2 国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じ たときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なけれ ばならない。
3 国及び都道府県以外の者は、病児保育事業を廃止し、又は休止しようとす るときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出 なければならない。
第 34 条の 18 の2 都道府県知事は、児童の福祉のために必要があると認める ときは、病児保育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、 又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に 立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第 18 条の 16 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。 3 都道府県知事は、病児保育事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づ く命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に 関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行 為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることがで
きる。

第 44 条の3 第6条の3各項に規定する事業を行う者、里親及び児童福祉施設 (指定障害児入所施設及び指定通所支援に係る児童発達支援センターを除 く。)の設置者は、児童、妊産婦その他これらの事業を利用する者又は当該児 童福祉施設に入所するものの人格を尊重するとともに、この法律又はこの法 律に基づく命令を遵守し、これらの者のため忠実にその職務を遂行しなけれ ばならない。


児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)
第1条の 32 の3 法第6条の3第 13 項に規定する厚生労働省令で定める施設 は、家庭的保育事業等(法第 24 条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。 以下同じ。)の用に供する施設、児童の居宅その他保育を適切に行うことがで きる施設とする。


青森県児童福祉法施行細則(昭和 62 年青森県規則第 25 号)
第 26 条 法第 34 条の 18 第1項の規定による届出は、病児保育事業開始届出書 によらなければならない。
2 法第 34 条の 18 第2項の規定による届出は、病児保育事業変更届出書によ らなければならない。
3 法第 34 条の 18 第3項の規定による届出は、病児保育事業廃止(休止)届 出書によらなければならない。



子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)

第 59 条 市町村は、内閣府令で定めるところにより第 61 条第1項に規定する 市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業 計画として、次に掲げる事業を行うものとする。 一 ~ 十 (略)
十一 児童福祉法第6条の3第 13 項に規定する病児保育事業 十二、十三 (略)

第 61 条 市町村は、基本指針に即して、5年を1期とする教育・保育及び地域 子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑 な実施に関する計画(以下「市町村・子育て支援事業計画」という。)を定める ものとする。
2 ~ 10 (略)
第 65 条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 一・二 (略) 三 地域子ども・子育て支援事業に要する費用
第67条 1 (略) 2 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第 65 条の規定に
より市町村が支弁する同条第3号に掲げる費用に充てるため、当該都道府県 の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
第68条 1 (略) 2 国は、政令で定めるところにより、第 65 条の規定により市町村が支弁する
同条第3号に掲げる費用に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付する ことができる。
子ども・子育て支援法施行令(平成 26 年政令第 213 号)
第 25 条 都道府県は、法第 67 条第2項の規定により、毎年度、市町村に対し て、市町村が行う地域子ども・子育て支援事業(法第 59 条に規定する地域子 ども・子育て支援事業をいう。次項において同じ。)に要する費用の額から、 その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額 (その額が内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合 にあっては、当該費用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算 定した額を交付することができる。
2 国は、法第 68 条第2項の規定により、毎年度、市町村に対して、市町村が 行う地域子ども・子育て支援事業に要する費用の額から、その年度における その費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額(その額が内閣総理 大臣が定める基準により算定した費用の額を超える場合にあっては、当該費 用の額)につき、内閣総理大臣が定める基準によって算定した額を交付する ことができる。
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提言「人生100年時代の社会保障へ」2020年以降の経済財政構想小委員会

2016-12-28 09:14:21 | 医療

 議論をし、よりよい政策を作っていくことが求められます。

 正確な統計や事実をもとに、公開を原則に、論理的に議論を進めていくことが大切です。
 政治家任せではなく、それぞれの分野の専門家と、税金を払いサービスを受ける私たちも議論の中に入ることもまた大切。

 社会保障は、国の根幹です。

 提言「人生100年時代の社会保障へ」、その内容の是非の判断はここでは致しませんが、考え方を示し、議論の土台とする姿勢は敬意を表します。

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行政は、図書館の有効活用を。八丁堀駅前周辺地区:ゾーニングの手法(中央区第一号)を用いた「本の森ちゅうおう」整備に期待!

2016-12-27 18:27:43 | 街づくり

 図書館は、区民の皆様にとっても、行政にとってもとても大事な場所だと考えます。

 まちづくりにも役立つ図書館の機能について、解説されている記事です。
 行政の政策づくりの場所であるとも解説されています。

 また、高齢のかた等のボランティア活動の場所にもなると書かれています。

 来年度の八丁堀駅前周辺地域のゾーニングを用いた「本の森ちゅうおう」の整備計画に期待をするところです。




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中央区においても、特別支援学級含め加配がさらに進むことを願います。義務教育標準法改正。

2016-12-27 10:07:41 | 教育
 中央区においても、特別支援学級など教員の加配をして、指導を手厚くしていく箇所があろうと考えます。

 国の動きもうまく助けになればありがたいと考えるところです。

********朝日新聞*************



発達障害教育、増員へ 通級指導、1人が13人担当 来年度

2016年12月20日05時00分


 文部科学省は19日、2017年度から、発達障害のある子らが別室などで学ぶ「通級指導」や外国人児童に日本語を指導する教員の配置を今より手厚くすることを決めた。少子化に伴い、機械的に教員を減らす「自然減」分を除くと、教員全体では今年度より計868人の増員となる。

 「通級指導」の教員1人当たりの子どもの数は16年度の16・5人から13人になる。教員不足で通級できない「通級待機」が減るほか、よりきめ細かい指導ができるようになる。日本語指導の教員も同様に21・5人から18人になる。

 教職員の定数は、子どもの数などに応じて機械的に決まる「基礎定数」と、各校の課題などに応じて配分する「加配定数」で決まる。17年度から通級指導の教員などの基礎定数化を始め、今後10年間で、いまの加配定数(約6万4千人)の約3割を基礎定数に入れる。これにより、各自治体は年度ごとに変動の可能性がある加配に頼る余地が少なくなり、正規雇用の教員を配置しやすくなる。

 一方、いじめや不登校への対応(25人増)、貧困などによる学力課題の解消(50人増)、小学校の英語などの専科指導の充実(165人増)――は加配で対応する。

 この結果、17年度の教職員定数は約69万人となり、17年度の政府予算案に約1兆5千億円を計上する。文科省は、定数の新たな算定基準を盛り込んだ義務教育標準法の改正案を来年の通常国会に提出する。(水沢健一)
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新年度予算編成に向け、都知事ヒアリング(2016年12月)の対象団体

2016-12-27 09:22:37 | 公約2015

 現場、業界の声を聞くことは大事なことと考えます。

 2017年6月を目途にした中央区新基本構想 策定においても、中央区ももっと積極的に団体の声を収集すべきではなかったか?
 一部、委員に選ばれていますが、数が非常に限定的だったと思います。
 さらに、その選ばれた委員に、その所属団体の声を集約していただく手助けを区は本来すべきだったと思います。

 今回都知事にヒアリングを受けた団体リスト

朝日新聞 20161214地域面

 

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第192回国会で成立した重要な法律のひとつ、休眠預金活用法 1年半以内施行、運用開始3年先

2016-12-27 09:15:16 | NPO・地域力
 第192回国会で成立した重要な法律のひとつ。

 休眠預金活用法。

 本格運用まで、時間がかかりますが、透明性を確保して、有効に活用されることを願っています。

***********朝日新聞********************


(社説)休眠預金活用 透明性と工夫を大切に

2016年12月14日05時00分


 国や自治体の予算が十分でない社会課題と向き合い、民間の知恵と工夫を集める。

 何にいくら使うのか、決定過程と結果の情報を公開し、成果を検証して次に生かす。

 この基本を守り、市民団体と政党が二人三脚で実現させた新たな挑戦を成功させたい。

 金融機関の口座のうち、10年以上出し入れされていない預金を民間の公益活動に使う「休眠預金活用法」が、議員立法で成立した。1年半以内に施行され、運用開始は3年ほど先になる見通しだ。

 休眠預金は、預金者の要求で払い戻される分を除いても毎年500億~600億円ほど生まれ、金融機関の収益になっている。英国や韓国の例を参考に、市民団体有志が超党派の議員連盟と組んで、活用する仕組みをつくった。

 具体的にはこんな内容だ。

 まず、休眠預金を預金保険機構に移す。有識者を選んで新設する活用審議会に諮って方針を決め、「資金分配団体」が福祉や教育など全国各地で活動する非営利の民間組織や自治会への助成や貸し付けを行う。

 資金分配団体には、「NPOを支えるNPO」として実績がある団体などを想定。支援の対象は(1)子どもや若者(2)日常生活が困難な人(3)地域活性化などの三つが示された。

 詳細はこれからだ。とりわけ使途については、社会と課題の変化に柔軟に対応するために、法律では細かく決めなかった。預金者の納得をえる努力を重ねていくことが大切になる。

 まずは、10年を超えても休眠預金はいつでも払い戻しができることを周知する。そして、おカネが全国の団体へと流れていく各段階で、誰がどう判断し、その結果、何にいくら使うのか透明性を保たねばならない。

 NPOなど民間団体には、寄付や補助金の使い方がずさんな例が散見される。責任と能力がより重く問われる。

 行政にも注文がある。休眠預金が使えるからと、予算を安易に削ることは許されない。

 新しい課題のため予算を出すかどうか意見が割れたり、そもそも対象者が少なかったりするテーマに休眠預金を充てるなど、予算との両輪で支援を充実させていく必要がある。

 NPOの間では、休眠預金で講じる対策の成果を客観的な指標で測る工夫や、複数年度分をまとめての支出など、行政予算の弱点を意識した仕組みについて検討が始まっている。それが予算の賢い使い方につながることも期待したい。
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中央区議会における医療的ケア児への保育の提供に関する議論の現況。居宅訪問型保育事業、居宅訪問型児童発達支援事業等含め

2016-12-26 16:47:18 | 各論:障害児保育、医...

 中央区議会における医療的ケア児への保育の提供に関する議論の現況。

*****平成27年(2015年)6月23日 中央区議会第二回定例会 本会議 一般質問******

〇 八番(小坂和輝議員)
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h27/teireikai201502-3.html#a03 


 無所属会派子どもを守る会の小坂和輝です。みずからの意思を明確に伝えることができない、か弱い存在である子供たちを守ることは、全ての区民を守ることに通じると信じ、会派の名前にしております。

 中央区の直面する喫緊の課題について、子育て支援分野から三題、まちづくりの分野から二題、最後に行財政改革の分野から一題、合計三つの分野から六つのテーマで御質問をさせていただきます。

 第一のテーマ、医療的ケアの必要な子供にも、全て保育や教育の機会を提供することが区の責務であることについてです。質問に当たり、言葉の定義をさせていただきますが、医療的ケアが必要な子供とは、気管切開や胃ろうがあることで、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが必要な子供をいい、この質問では、医療ケア児と略させていただきます。

 また、この件は、六月五日開催の福祉保健委員会で取り上げたテーマであります。同委員会では、三名の区民の皆様から、医療的ケアが必要な子供であるが、現在、保育園に入れていないという真摯な声をいただいたことを匿名にて御報告いたしました。私は、それぞれについて、その子の疾患名や経緯をお伺いし、かつ医療ケア児本人、二人に直接会いもいたしました。そこで、小児科医師として感じましたことは、現状は、親御さんとの御家庭での療養看護がなされ、中央区の保育関連サービスを受けられていない状況ですが、何らかの形で保育関連サービスを受けることができるのではないだろうかということでした。

 そこで、今回御質問させていただくわけですが、区は、もちろん児童福祉法上、親御さんの就労などの要件に該当した場合は保育について応諾義務があります。すると、医療的ケアの必要な子供にも全て保育や教育の機会を提供することが区の責務でございます。そのことを大前提に、いかに個々の具体的な医療ケア児の事例に対処していくかが問題であります。

 そこで、一つ目の質問、区立保育園及び幼稚園、小学校、福祉センター幼児室において、医療ケア児を受け入れた事例はありますでしょうか。受け入れる事例各人ごとに対応は異なるとしても、共通して、①医療的ケアを行う看護師の配備や、②担当保育士・教員が医療的ケアを行えるような研修、③専門的機関との連携等を整えた上で受け入れることが求められると考えますが、医療ケア児の受け入れに際しての体制整備における課題をどのように認識しておられるでしょうか。

 次に、二つ目の質問、保育園通園にかえて居宅訪問型保育事業を利用することも考えられますが、区民が利用することは、現時点で可能でしょうか。同事業を提供する事業者が限られている現状、区内においても、同事業の実施に向けた手だては考えていますでしょうか。

 最後に、三つ目の質問、保育サービスなどを受けられていない状況で、医療ケア児の親だけが療養看護をその御家庭で続けていくことは不可能に近いことだと私は考えます。療養看護をされている親御さんが病気になられるであろうし、毎日続く療養看護から慢性的な疲労がたまります。そこで、病気などにより医療ケア児の療養看護ができない場合や慢性的な疲労から休息をとっていただくために、その親にかわり医療ケア児を緊急に預かる一時預かり事業、いわゆるレスパイトを整備する必要があると考えますが、いかがでしょうか。


〇区長

初めに、保育園等での医療的ケアが必要な子供の受け入れについてであります。

 これまで受け入れた事例は、保育園でのたんの吸引が一名、福祉センター幼児室での経管栄養が一名となっております。医療的ケアが必要な子供につきましては、障害の重複の有無やその程度、時には命にかかわる状況も想定されることなど、個々の状態に応じた健康管理に特別な配慮が求められております。そのため、保育士や教員に個々の子供の状態に応じた研修が必要となるだけでなく、専門性を有する看護師の確保や、状況によっては施設の改修も行わなければならないなど、大きな課題があると認識しております。

 次に、居宅訪問型保育事業につきましては、今年度から始まった事業であり、医療的ケアに対応できる事業者が本区にいないのが現状であります。今後は、必要に応じ、他自治体で実施している事業者に対して、本区での事業の実施を働きかけてまいります。また、医療的ケアの必要な子供を抱える保護者の介護負担等を軽減する取り組みは必要であると認識しており、今後、訪問看護ステーションと連携し、重症心身障害児を対象とする在宅レスパイト事業の実施に向けて検討してまいります。



******平成28年(2016年)9月21日 第三回定例会 本会議一般質問 (議事録が、まだ(H28.12.26現在)のため要旨のみ)******
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/dayori/files/227kugikai.pdf 

<質問原稿>
引き続き、「ソーシャル・インクルージョン」に関連して、障害者施策について三つのテーマを質問します。
 
 まず、第2のテーマ、医療的ケア児の全家族を対象の実態調査から見えてきた課題と、医療的ケア児への保育の場の提供についてです。
 医療的ケア児のご家庭での看護の状態は、親御さんの慢性的な睡眠不足や疲労の蓄積など厳しいものがあり、親御さんの社会参加を難しくしています。
 昨年6月の第2回定例会一般質問において、私もその必要性をご指摘させていただいた「レスパイトケア」を本年度から新設されたことは、たいへん意義ある施策と考えるところですが、まだまだ、多くの課題があります。
 本年3月の予算特別委員会において、医療的ケア児の全家族を対象に聞き取りによる実態調査の実施が約束され、実際に今夏実施されました。
 医療的ケア児の実数把握でさえ、厚労省は難しいとしている中で、全員への聞き取りによる実態調査を、中央区は何人に実施し、その結果、どのような課題が見えてきたのかお知らせ下さい。
 本年6月3日公布の改正児童福祉法により、「地方公共団体は、医療的ケア児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉等の支援を受けられるよう、これらの支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならないものとする」との規定が同日施行され、ニーズの多様化にきめ細かい対応が求められることになるため、ご質問させていただきました。

 解決すべき課題のひとつは、医療的ケア児に対する保育の実施であると、実際に私も医療的ケア児の親御さんからお話をお伺いして認識しています。
 医療的ケア児に保育を実現する方法としては、①専門の「障害児保育所」を設置する方法と②通常保育で特別な配慮を実施して行う方法がありますが、今回改正の児童福祉法で、③医療的ケア児のご家庭に保育士等が出向く「居宅訪問型児童発達支援」(同法第6条の2の2第5項関係)が可能になるとしています。感染のリスクなどがあり、集団での保育が難しい医療的ケア児でも、「居宅訪問型児童発達支援」であれば、より安全に保育・療育の提供が可能になると考えます。
 医療的ケア児に対する保育の提供に対する中央区のお考えをお伺い致します。


<区議会便り 上記原稿部分の抜粋>


医療的ケア児の全家族が対象の実態調査から見えてきた課題と医療的ケア児への保育の場の提供を問う

〇小坂議員 実態調査の実施人数と課題は。

〇区長 65歳未満の24人に実施。日中一時支援やデイサービスなどの要望が高く、自立支援協議会で連携強化を図り、必要な支援を検討。

〇小坂議員 「居宅訪問型児童発達支援」について、本区の考えは。

〇区長 現在、対象の障害児はいない。今後、ニーズを見極めながら検討。

 

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ある意味、「正義の味方」も、努力せねば、「悪の組織」に勝てないことがわかる表。

2016-12-26 16:27:52 | シチズンシップ教育

 偶然、ネットで見かけた比較表。

 ある意味、「正義の味方」も、努力せねば、「悪の組織」に勝てないことがわかる表。

 それでも、子どもの頃は、ブラウン管の中で、正義の味方が、最後は勝っていたけれど…

自動代替テキストはありません。

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人は、自分や家族の幸せのために、働く。仕事のために不幸になったり、命を落とすことはあってはならない。

2016-12-26 12:19:08 | 社会問題
 電通の新入社員で1年前に過労自殺した高橋まつりさん(当時24)の母、幸美さん(53)が、まつりさんの命日の25日にあわせ公表された手記。

 12/25各紙に掲載されていました。

 12/24NHKのクローズアップ現代でも、長時間労働の特集を組んでいました。

 その手記に述べられています。

 「人は、自分や家族の幸せのために、働いているのだと思います。仕事のために不幸になったり、命を落とすことはあってはなりません。」

 また、政治に対しても、東京都に対しても、中央区に対しても、あてはまることを、手記は、警告しています。

 「形のうえで制度をつくっても、人間の心が変わらなければ改革は実行できません。」

 
 同じような悲しい事件を、絶対に繰り替えさせてはなりません。
 

******手記 全文******

 まつりの命日を迎えました。

 去年の12月25日クリスマス・イルミネーションできらきらしている東京の街を走って、警察署へ向かいました。嘘(うそ)であってほしいと思いながら…。前日までは大好きな娘が暮らしている、大好きな東京でした。

 あの日から私の時は止まり、未来も希望も失われてしまいました。息をするのも苦しい毎日でした。朝目覚めたら全て夢であってほしいと、いまも思い続けています。

 まつりは、あの日どんなに辛(つら)かったか。人生の最後の数か月がどんなに苦しかったか。

 まつりはずっと頑張ってきました。就職活動のエントリーシートの自己PRの欄に、「逆境に対するストレスに強い」と書いていました。自分が困難な境遇にあっても絶望せずあきらめないで生きてきたからです。10歳の時に中学受験をすることを自分で決めた時から、夢に向かって努力し続けてきました。

 凡才の私には娘を手助けできることは少なく、周囲の沢山(たくさん)の人が娘を応援してくれました。娘は、地域格差・教育格差・所得格差に時にはくじけそうになりながらも努力を続け、大学を卒業し就職しました。

 電通に入ってからも、期待に応えようと手を抜くことなく仕事を続けたのだと思います。その結果、正常な判断ができないほどに追い詰められたのでしょう。あの時私が会社を辞めるようにもっと強く言えば良かった。母親なのにどうして娘を助けられなかったのか。後悔しかありません。

 私の本当の望みは娘が生きていてくれることです。


 まつりの死によって、世の中が大きく動いています。まつりの死が、日本の働き方を変えることに影響を与えているとしたら、まつりの24年間の生涯が日本を揺るがしたとしたら、それは、まつり自身の力かもしれないと思います。でも、まつりは、生きて社会に貢献できることを目指していたのです。そう思うと悲しくて悔しくてなりません。

 人は、自分や家族の幸せのために、働いているのだと思います。仕事のために不幸になったり、命を落とすことはあってはなりません。

 まつりは、毎晩遅くまで皆が働いている職場の異常さを指して、「会社の深夜の仕事が、東京の夜景をつくっている」と話していました。まつりの死は長時間労働が原因であると認定された後になって、会社は、夜10時以降消灯をしているとのことですが、決して見せかけではなく、本当の改革、労働環境の改革を実行してもらいたいと思います。

 形のうえで制度をつくっても、人間の心が変わらなければ改革は実行できません。

 会社の役員や管理職の方々は、まつりの死に対して、心から反省をして、二度と犠牲者が出ないよう、決意していただきたいと思います。

 そして社員全ての人が、伝統を重んじることに囚(とら)われることなく、改善に向かって欲しいと思います。

 日本の働く人全ての人の意識が変わって欲しいと思います。

 以上
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株式会社の終焉(資本主義の終焉と歴史の危機)法政大学 水野和夫氏 論考

2016-12-25 10:49:05 | 社会問題

 株式会社の終焉(資本主義の終焉と歴史の危機)法政大学 水野和夫氏 論考 

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中央区でも解決せねばならない問題、医療的ケア児の保育。待機児童解消と同時に解決を図るべき。

2016-12-25 09:26:29 | 各論:障害児保育、医...

 中央区でも解決せねばならない問題として、医療的ケア児への保育の提供があります。

 本人の病態が安定しているならば、児童発達支援だけではなく保育所においても受け入れて行き、その子の発達を集団の中でも促していくことが大切であると考えます。
 

 待機児童解消とともに、解決を目指す必要があります。

 なかなか、全国の受け入れ状況を知ることができませんでしたが、以下の毎日新聞の記事は、それを知らせてくれています。

関連ブログ
〇「平成28年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議」H28.12.13
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d15a2fdb04a653cf5370c71b947e2511 

〇待機児童問題解決と同時に、医療的ケア児の保育を受けられる体制整備を各自治体で!
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/fa9bd4573dbb7fdd539316fc496ec1ad 


*******毎日新聞*******

輪の中へ
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医療的ケア児と保育所/上 「仕事、辞めるしかない」
http://mainichi.jp/articles/20161223/ddm/013/040/005000c

毎日新聞2016年12月23日 東京朝刊

 医療の進歩に伴い、たん吸引や栄養剤注入など「医療的ケア」が必要な子供が増加している。こうした子の保育所入所について、全国の主要自治体の多くで入所者ゼロであることが毎日新聞の調査で分かった。「働きたくても働けない」「子供同士が遊び、成長する機会が得られない」--。孤立する親子の現状や、受け入れ準備を進める自治体の取り組みを報告する。


 「働きながら子育てして、もう一人子供を産んで……思い描いていた家族計画は崩れ去りました」。東京都内に住む母親(37)は、力なく話す。

 看護師として働いてきたが、長女に遺伝子疾患が見つかった。3歳になった今も首が据わらず、歩行も困難。鼻から胃に栄養剤を注入する医療的ケアが必要だ。それでも職場復帰を諦めず、主治医から「集団保育が可能」とお墨付きを得て、2014年10月に入所を申し込んだ。

 ●「会社休めますか」

 区役所の担当者から「保育所の看護師が休みの日は仕事を休めますか」「早朝と延長保育の時間は人員不足。時短制度を利用できますか」と聞かれた。だが、勤務するクリニックも人手不足で早番や遅番もある。退職を決意すると、入所「不承諾」の通知が届いた。母親は「医療的ケアがあることで就労を制限された。子供が子供の中で生き生き過ごせるようにサポート体制を整えてほしい」と訴える。

 横浜市の赤荻聡子さん(36)の次女希実ちゃん(4)は、心臓から血流をうまく送り出せない難病「左心底形成症候群」で、酸素ボンベが欠かせない。聡子さんは正社員として勤めていた会社を退職せざるを得なかった。

 現在は娘を看護しながらベビーシッターとして自宅で赤ちゃんを預かる。横浜市は保育所の入所審査で医療的ケア児に対してポイント加算をしていない。聡子さんは「医療的ケアが必要な子を産んだら預け先もなく正社員を辞めるしかない。自営業だとポイントが低いし、フルタイムで働くお母さんに負ける。どうすればいいのですか」と困惑する。

 ●9歳以下1万人強

 厚生労働省の実態調査(中間報告)によると、医療的ケア児は0~4歳が全国に約6100人、5~9歳が約4100人いて、増加傾向にある。

 しかし、保育の受け皿作りは進んでいない。毎日新聞が調査した政令指定都市、道府県庁所在地、東京23区の計74自治体のうち、医療的ケア児を保育所で預かっているのは40市区。東京都品川区は受け入れない理由を「マンパワー不足」と答えた。高松市は「0歳児クラスは3人に1人の保育士が必要。公立園では看護師も保育士の一人としてカバーしてもらっているので医療的ケア児への対応は難しい」と説明した。現在は保育士も研修を受ければ特定のケアは対応可能だが、北九州市は「研修には日数が必要で、実習も大変。命の危機管理の問題につながる」と回答した。

 「現時点で受け入れていない」と明言した12市区以外でも、入所児童がゼロの自治体は多かった。「個別に判断し、入所の可否を決める」と回答した高知市は「医師が集団保育を可能と判断しても、保護者が来所してケアできなければ受け入れられない」。東京都千代田区や松江市は「申し込みがなかった」と回答。しかし実際には母親が看護のために仕事を辞めていたり、相談段階で「前例がない」と難色を示されたりして、入所を諦めるしかなかったケースも多いとみられる。

 NPO法人フローレンスは「障害児保育園ヘレン荻窪」(東京都杉並区)を2年前にオープンさせ、医療的ケア児10人を預かる。入園するために杉並区に引っ越してきた家族もいるという。

 ●集団生活機会奪う

 遠藤愛園長は「同世代の子から受ける刺激は発達に欠かせない。集団生活の中で子どもはより成長する」と指摘する。声を出せなかった子供が話せるようになったり、口に物を入れるのを嫌がっていた子供が、他の子が食べる姿を見て積極的に食べるようになった事例もあったという。遠藤園長は「医療的ケアのために親が就労機会を奪われたり、子が保育園から排除されたりしないように、どう支えるか考えるのが社会の責務」と話す。ニーズが多いことから、フローレンスは7月に豊島区で2園目を開園した。来年2月には世田谷区でもオープンする。【坂根真理、中川聡子】




輪の中へ
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医療的ケア児と保育所/下 支援へ動き始めた自治体
http://mainichi.jp/articles/20161224/ddm/013/040/014000c

毎日新聞2016年12月24日 東京朝刊

 改正児童福祉法で自治体に医療的ケア児支援の努力義務が課されたのは今年6月。その後も区市町村の姿勢は、保護者が粘り強く訴えて活動するかどうかで左右される傾向が強い。子供のケアに追われて社会から孤立し、行政と交渉する余裕がない保護者も多い中、どうすれば支援制度を確立できるだろうか。


 ●保育士が研修受け


 東京都目黒区は現在、2人の医療的ケア児を区立保育所で預かっている。たん吸引が必要な金井梢ちゃん(4)が医療的ケア児として初めて入所したのは2012年。区立ひもんや保育園で看護師がケアに当たり、非常勤の保育士1人が追加で配置された。園長以下の保育士10人が2日間の研修と実地訓練を受け、都内の公立保育所で初めて、保育士も医療的ケアができる「登録事業者」となった。看護師は慢性的な人手不足状態。目黒区は、保育士がケアできる態勢を整えるのが合理的と判断した。落合勝・保育課長は「医療的ケア児を特別扱いしている意識はない。子供たちも梢ちゃんを違和感なく受け止め、ともに成長している」と、統合保育の手応えを語る。

 梢ちゃんの父洋さん(43)は介護福祉士。「どうすれば医療的ケア児の保育が可能なのか、行政や園と一緒に考えたい」と訴え続けてきた。自身の経験は「要医療的ケア児の親の会」メンバーと共有している。当事者による活動が広がり、受け入れに動き出す自治体も増え始めた。「制度として確立していく」。練馬区議会で今年2月、保育課長が療的ケア児の保育所受け入れを進めると明言した。今年度と来年度は各4人の枠を確保。0歳児を預かる区立保育所には既に看護師が配置されているため、うち4園を指定し、医療的ケア児が入所した場合は看護師を1人追加する。今年は「集団保育可能」と判断された児童1人が入所した。




「お腹がポカポカ温まるね」。3歳の女の子に声をかけながら栄養剤を注入するスタッフたち=東京都杉並区天沼3の障害児保育園ヘレン荻窪で、坂根真理撮影
 川崎市は七つの区ごとに拠点保育所を整備。看護師を配置し、たん吸引、導尿、経管栄養注入の3種類のケアが可能になった。今年度は2人が入った。堺市は公立保育所で8人を受け入れ、専属の看護師を配置。延長保育も利用可能となっている。東京都世田谷区は18年度から拠点園を作る方向で検討中。渋谷区は受け入れ可能な保育施設の開設に向け準備を始めた。墨田区や文京区も受け入れ態勢を検討している。

 ●疲弊する保護者

 医療的ケア児を持つ東京都中央区の女性が今年10月、首都圏の同じ立場の保護者23人にアンケートしたところ、19人が「集団生活を経験させたい」と回答した。「役所から『医療的ケア児の保育は負担』と言われショックを受けた」「ストレスが限界。虐待に走りそう」「死んだ方が楽という考えがよぎる」と切実な声も寄せられた。社会的支援が不足する中、医療的ケア児の親たちは家庭での過大な負担に疲弊している。ある父親は、役所の担当者と話し合った際、「前例がないから」と受け入れに向けた検討すら渋られ、他の自治体への転居まで促された。「育児の負担が大きい中で、多くの保護者は行政とのやり取りに疲れ果て、入所を諦めてしまうのが現実ではないか」と憤る。本来こうした厳しい立場の親子こそ優先的に救うのが行政のあるべき姿と考えるからだ。

 ●障害児だからこそ

 一方、大津市は1970年代に障害の早期発見・早期療育を進める「大津方式」を始めた。審査で認められた障害児は、親の就労要件なしに保育所に入所できる。医療的ケア児も96年に受け入れ開始。保育所にも幼稚園にも入らずに小学校入学を迎える障害児は数人しかいないという。すべての市立保育所に保健業務に専念する看護師1人が常駐し、医療的ケア児が入れば看護師1人を追加で配置する。担当者は「必要な配慮をした上で、集団生活の中で成長する場を保障するのが市の役割」と説明する。【中川聡子、坂根真理】

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2017年6月策定 新基本構想への私のパブリックコメント

2016-12-24 13:46:50 | 中央区 新基本構想

中央区基本構想等に関する答申
中間のまとめに対する意見

中央区月島3−30−3
中央区議会議員、小児科医師
小坂和輝(49歳)
℡03−5547−1191

 新基本構想の中間のまとめに対し、手続面、内容面(総論、各論)の観点から、意見を述べさせていただきます。
 よろしくご検討いだだけますことを、お願い申し上げます。

第1、手続面から
1、起草委員会が非公開であったことの手続き上の重大な瑕疵について

 中央区議会第三回定例会の私の一般質問及び決算特別委員会総務費で指摘させていただきましたが、原則公開ですべての審議がなされるべきところ、起草委員会は、非公開で行われ、中間のまとめが出されました。
 起草委員会の議事概要を公開するということでしたが、ホームページを見ても起草委員会で、どのような議論がなされたのかまったくわからない形での記載となっています。
 各委員からどのような意見が出されたのか各起草委員会での議論が分かる形での議事概要の公開をお願いします。


2、再度のパブリックコメントの実施について

 総論で述べますが、新基本構想では、少なくとも3〜4つの内容面でかけたところがあります。特に、答申1の「第4章基本構想実現のために」で記載された中央区行政の組織のあり方についての、答申2「中央区基本計画に盛り込むべき施策のあり方」における詳細な記載を欠いている点は、致命的な欠陥だと考えます。中央区行政の改革なくして、基本構想実現はありえません。
 答申1の第4章についても、答申2に記載するとともに、今回の区民の皆様からのパブリックコメントを受け、基本構想審議会で再度検討されたものを最終答申案とし、その最終答申案に対し、再度、パブリックコメントを実施して答申を行うことを希望します。


3、新基本構想の修正について

 たとえ、新基本構想が20年先を見据えて実施されるにしても、金科玉条の如く20年間そのまま変えないでおくのではなく、大きな環境の変化があった場合においては、柔軟に修正をしていくことの考え方を、附則にでも記載をしておくことを希望致します。
 例えば、新たな区長になられた方の方針が、新基本構想と相容れない場合などは、手続を踏んで修正されてしかるべきであると考えます。また、時代とともに新たな施策の考え方が出されて来た場合など、柔軟に新基本構想に取り入れていく必要が生じる場合もあると考えます。



第2、内容面について総論
1、ソーシャル・インクルージョンの用語の欠落について

 中央区議会第三回定例会の私の一般質問及び決算特別委員会総務費と民生費で指摘させていただきましたが、第二回基本構想審議会安心部会で入っていたソーシャル・インクルージョンの用語が、第三回基本構想審議会安心部会で削除される形になりました。第二回の同部会では、用語の説明が必要であるという委員からの指摘であったにもかかわらず、用語の意味が説明出来ない言う委員からの指摘とはずれた形での対応となってしまっており残念に思うところです。
 第三回同部会で削除が委員に了承されているという区の説明ではありますが、その後、障害者施設殺傷事件が起きています。私は、その事件を受けて、改めて、ソーシャル・インクルージョンの用語の重要性を再認識し、新基本構想に入れるべきであると考えています。
 その用語の内容は、新基本構想に入っているという区の主張はわからないでもないですが、ならば、用語として入れてよいとも考えるところであるし、重要な用語は、盛りこんで初めてすべての区民に伝わっていくようになると考えます。
 そこで、答申1、第2章中央区の将来像と基本的な方向性 2将来像の実現に向けた基本的な方向性 (3)「誰もがあこがれ、住みたい・働きたい都心の実現」(8頁)の題目を、「誰もが、住み続けたい・働き続けたいソーシャル・インクルージョンの都心」のように変更し、題目自体に入れることを提案致します。少なくとも用語として採用することを強く要望致します。


2、高齢者のみの「地域包括ケアシステム」である点の修正について
 「地域包括ケアシステム」の法律上の定義は、介護保険における65歳以上の高齢者に対する仕組みではありますが、医療介護の現場においては、決して高齢者にだけの仕組みとは、考えておりません。もちろん、区もそのことを認識されていることと思います。
 新基本構想においては、限定的に高齢者だけの仕組みに書かれていることを修正いただくことを要望いたします。
 特に、「高齢者が住み慣れたまちでいきいきと暮らし続ける環境づくり」(10頁・26頁・38頁など)を、「高齢者をはじめ誰もが住み慣れたまちでいきいきと暮らし続ける環境づくり」と題目や文面などを変更頂けますようにお願いします。


3、区政改革への言及が答申2において欠落していることについて
 第1で述べましたように、答申1の「第4章基本構想実現のために」で記載された中央区行政の組織のあり方についての、答申2「中央区基本計画に盛り込むべき施策のあり方」における詳細な記載を欠いています。
 新基本構想実現において、区政改革なくしてありえないことだと思います。きちんと答申2において、「第4章基本構想実現のために」の詳細なる記述がなされることを求めます。


4、築地市場の移転問題について
 第4回基本構想審議会において、竹内会長と市川会長職務代理が議論されていたが、築地市場の移転は、移転することも移転をしないことも不確実な状況にあり、移転を前提とした記載はできません。その点では、第4回審議会では竹内会長の議論に分があったと思われます
 現実として、都市計画法、卸売市場法、土壌汚染対策法など各種法令に豊洲新市場は違反しており、農林水産省は市場認可しないことが濃厚であると考えます。
 土壌汚染問題が解決されることを条件に移転を容認した中央区も、その条件が満たされなくなった以上は、原点回帰し移転は容認できない立場にあります。
 従って、築地市場の移転の断定的な記載(5頁、48頁など)は改めることを強く要望致します。



第3、内容面について各論
1、いじめ、不登校の現況分析と対策の記載の欠落について
 教育分野において、いじめや不登校が、重大な問題となってきていますが、そのことについての現況分析や対策の記載がありません
 「学校がこうした期待に応え、信頼される場で有り続けるためには、複雑・多様化する諸課題に対し、教員の資質・能力の向上を図り、組織力をいかして、迅速かつ的確に解決できるよう「学校力」を強化していく必要があります。」(52〜53頁)における複雑・多様化する諸課題に含めて考えられているのだと推察致しますが、文言として記載をしたうえで、現況の分析と対策の大枠を記載されることを要望いたします。


2、交通環境の改善(47頁)での「完全歩書分離式信号機」の導入について
 自動車交通の記載において、歩行者の安全を確保する「完全歩書分離式信号機」の導入をふやしていく方向性をいれることを要望します。


3、子育て支援においての児童相談所設置の文言の記載
 「子育てに関する多様な相談に応えられるよう、相談員の専門性を高めるなど相談体制の充実を図っていくことが必要です。」(37頁)において、将来的に都から区へ移管をする児童相談所に関する記載も入れて、例えば、「子育てに関する多様な相談に応えられるよう、現在設置を目指している児童相談所を核として、相談員の専門性を高めるなど相談体制の充実を図っていくことが必要です。」などに変更されることを希望します。


4、安全・安心な医療の確保での「医療的ケア提供」に関する事項の追加
 安全・安心な医療の確保(35〜36頁)において、医療的ケアが、在宅や小中学校や保育園、各種施設で適切に提供される体制づくりも進めていくことの記載を求めます。


5、高齢者の主体的な活動を促す環境づくりにおける小学校の役割
 小学校における学校ボランティアを含めさまざまな社会参加の場や機会を提供すること(38頁)の追記を希望します。
 小学校が地域の核である(53頁)ことから、高齢者の方々が積極的に小学校に入っていくことで、小学校における人手不足を補い且つ防犯性を高め、小学生は人生の大先輩である高齢者からいろいろなことを学び、高齢者は小学生から元気をもらうという三者のWIN-WIN-WINの関係が構築できると考え、提案を致しました。


6、動物愛護で一項目をつくることについて
 「①多様性を認め合う社会の構築」(39〜40頁)において(ア)共生社会の推進の項目で、ひととともに動物愛護の内容も記載をされています。別項目で(ウ)動物愛護の項目を設け、人の記載と動物の記載を分けることを提案します。同じに項目で書かかれることで、人の共生についての内容が薄まる印象があり、また、別項目に分けることで、動物についてより詳細に内容が記載できるようになると考えます。


7、「①多様性を認め合う社会の構築」でのLGBT差別解消の追記について
 性別の記載もあるもののさらに踏み込んで、LGBTの用語を、例えば、「子育て世代や、高齢者、障害者、LGBT等への理解を深め、」(40頁)と用語を追記することを希望します。


8、生活困窮者の部分への「子どもの貧困」の内容も追記を(41頁)


9、権利擁護・虐待防止における「児童相談所」の内容の追記を(41頁)
 「区は、(略)、その中心となって虐待根絶に取り組む必要があります。」を「区は、(略)、その中心となる児童相談所を早期に開設して、虐待根絶に取り組む必要があります。」と文面の変更を要望します。


10、消防に消防団の追記を(42頁)
 「緊急時には警察、消防等の活動状況を踏まえ」を「緊急時には警察、消防・消防団等の活動状況を踏まえ」の内容の追記をお願いします。


11、マンション支援に「違法民泊対策」の追記(44頁)を


12、公園・児童遊園等の整備・充実に「無煙」の追記を(44頁)
 当初部会で委員から意見がなされていたように、公園・児童遊園での喫煙をなくし、子ども達が遊べる「無煙」の環境を整備することの記載をお願いします。

13、魅力ある都市機能における「月島」の追加
 「路地文化ともんじゃの月島」の文言を、「築地」のあと(30頁)に追加することを求めます。


14、第4章 基本構想実現のために 行財政運営での追加
 行財政運営での記載において、「情報公開」「委員会や審議会の公開などの区民に開かれた区政」「個人情報保護」「公文書管理」の内容の追加を、強く要望します。


15、「中央区スタイル」(7頁)に子育ても追加を
 「福祉・教育・まちづくりを含め様々な分野で」を「子育て・福祉・教育・まちづくりを含め様々な分野で」で、子育ても追記願います。

16、特色ある商業活力(15頁)に、「印刷・製本業」「金融業」「情報産業」の追加

17、まちのいとなみを楽しむ(15頁)に、「佃・月島」の追加

以上

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PKO部隊の日報破棄、日本国は、海外で命をはっておられる隊員を本気で守る気概があるのか?

2016-12-24 13:38:04 | 戦争と平和

 日報は、医師で言う「カルテ」、保育園児で言う園児の一日の「記録票」ほどに大事なもののはず。

 

 隊員の一日一日の貴重な活動が書かれた日報から、読み取れる多くの情報があると思います。
 破棄してよいわけがありません。

 日本国は、海外で命をはっておられる隊員を本気で守る気概があるのか、問いたくなります。

 基本的なこともできなくて、大きな驚きと共に、とても、残念です。

**************東京新聞*******

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2016122401001128.html
【社会】


南スーダン陸自部隊の日報が廃棄 PKO記録、事後検証困難
 
2016年12月24日 11時31分

 南スーダンの国連平和維持活動(PKO)に参加している陸上自衛隊部隊が作成した、日々の活動状況を記録した日報が廃棄されていたことが24日、防衛省への取材で分かった。7月に現地で大規模衝突が発生した際の記録もなく、事後検証が困難になる恐れがある。

 同省幹部によると、南スーダンPKOは現在11次隊が活動しているが、過去の派遣隊すべての日報が残っていないという。PKO関連文書の保存期間基準は3年間と内規で定められているが、「随時発生し、短期に目的を終えるもの」などは廃棄できる。

 防衛省統合幕僚監部の担当者は「上官には報告しており、使用目的を終えた」と説明。

(共同)



画像に含まれている可能性があるもの:室内

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