公文書がきちんと作成され、保存され、開示される公文書管理が、民主主義の基本中の基本です。
公文書管理を適切にされていくことが、以前、政治学者の先生からいただいた重い問い<先生曰く、「民主主義の仕組みの中では、選挙で、自治体の長を選んでも、その公約がうまくいかなくても、みんなで選んだから、あきらめる」そのあきらめないためにできることは何かhttps://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/45fd27fb8d8b8bfaef712893462218b9 >へのひとつの回答でもあると考えます。
森友学園の公有地8億円の不合理な値引きに関しての公文書改ざん問題に対し、財務局OBの方が、実名で立ち上がって下さっています。
報道⇒ https://www.youtube.com/watch?v=xoHLIHOeHms&feature=youtu.be
報道の中で、あるかたが述べられていますが、今後問題となるのは、改ざんよりも、うその公文書が作られる可能性の問題も防ぐ必要があります。
中央区の小中学校でのいじめ対策は、中央区いじめ防止基本方針に則って作成された中央区いじめ総合対策(改訂版)に従いなされていくことになっています。
中央区いじめ総合対策(改訂版)の肝であるところの「いじめの兆候・相談・発生・発見から対応までの流れ(フロー図)」及び「学校いじめ対策委員会を核とした対応」を供覧致します。
いじめ対策が万全になされることを、そして、いじめのない、あったとしても早期発見・早期対応がなされる中央区であることを見守って参りたい思っています。
〇「いじめの兆候・相談・発生・発見から対応までの流れ(フロー図)」
〇「学校いじめ対策委員会を核とした対応」
〇中央区 中央区 中央区 いじめ総合対策(改訂版) (案)
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/gakkokyouiku/ijimetaisaku/iinnkai/1.files/siryou9.pdf#search=%E3%81%84%E3%81%98%E3%82%81%E7%B7%8F%E5%90%88%E5%AF%BE%E7%AD%96
改訂部分:
〇中央区いじめ防止基本方針 改訂平成30.1.10
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/gakkokyouiku/ijimetaisaku/kihonhoushin.html
中央区いじめ防止基本方針(平成27年1月14日教育委員会決定)は、本区におけるいじめの防止等の取組の基本的な方針を定めたものです。
このたび、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定及び中央区教育委員会の附属機関である「中央区いじめ問題対策委員会」における議論を踏まえ、いじめ防止等の強化のため改定しました。
(一ページのいじめの定義部分)
中央区いじめ防止基本方針(全文)
平成27年1月14日教育委員会決定
改定 平成30年1月10日
第1 基本的な考え方
1 基本方針策定の目的
いじめの問題は、心豊かで安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に関する国民的な課題であり、とりわけ学校においては、いじめの問題に適切に対処し、児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるようにすることが重要である。
中央区いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)は、中央区立小学校及び中学校(以下「学校」という。)におけるいじめの問題を克服し、児童・生徒の尊厳を保持する目的の下、中央区教育委員会(以下「教育委員会」という。)や学校、家庭、地域、関係機関(子ども家庭支援センター、児童相談所、医療機関、警察等をいう。以下同じ。)が相互に連携し、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第12条の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの早期対応をいう。以下同じ。)の対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるものである。
2 いじめの定義
基本方針において「いじめ」とは、児童・生徒に対して、当該児童・生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童・生徒と一定の人的関係にある他の児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦痛を感じているものをいい、具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。
ア 言葉によるもの:冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
イ 集団によるもの:仲間はずれ、集団による無視をされる
ウ 暴力によるもの:ぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
エ 金品に関するもの:金品をたかられたり、隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
オ 強制によるもの:嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
カ ITに関するもの:パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
3 いじめの禁止
いじめは、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を及ぼし、いじめを受けた児童・生徒の心に長く深い傷を残すものである。いじめは、絶対に許されない行為であり、児童・生徒は、いじめを行ってはならない。
4 いじめに対する基本的な考え方
いじめの問題は、どの学校でも、どの児童・生徒にも起こりうるとの認識に立ち、教育委員会や学校、家庭、地域、関係機関が連携して、いじめを生まない学校づくりなど未然防止への取組を進めるとともに、いじめを察知した場合には、早期発見・早期対応を基本とした取組を講じ、機動性・即時性をもって解決に努めることが重要である。
また、教育委員会や学校、家庭、地域、関係機関はその役割を認識し、いじめの問題に適切に対応していくことが大切である。
なお、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、安易に解消を判断することがないよう期間の目安を設けず、いじめを受けた児童・生徒及びいじめを行った児童・生徒については、日常的に注意深く観察し、いじめの解消は教育委員会、学校の共通認識のもとに判断する。
(1)教育委員会の方針
ア 児童・生徒が安全に安心して学校生活を送れるよう、国の定める基本的方針に基づき、いじめを生まない学校づくりを推進し、いじめの防止等に必要な施策を総合的に策定し、実施する。
イ いじめを受けた児童・生徒やいじめを行った児童・生徒に対する適切な指導を行うため、いじめに関する相談体制の充実、学校や家庭、地域、関係機関の連携など、いじめの防止等に必要な体制の整備に努める。
ウ 学校におけるいじめの実態把握に努めるとともに、いじめに関する報告を受けたときは、迅速かつ適切に、いじめの防止等に必要な措置を講ずる。
(2)学校の方針
ア 児童・生徒が安全に安心して学校生活を送れるよう、学校全体で、いじめを生まない学校づくりを目指す。
イ 学校は、あらゆる教育活動を通じ、人権教育と道徳教育を充実させながら、児童・生徒の思いやりの心と自尊感情を育てるとともに、他者と円滑にコミュニケーションを図る能力を育成する。
ウ 学校は、児童・生徒が主体となっていじめを生まない学校づくりを進める意識を育むとともに、自治的・自律的な活動を推進し、いじめの防止等に向けた主体的な取組が実践できるよう指導・支援する。
エ いじめは、どの児童・生徒、どの学級、どの学校にも起こりうるとの認識に立ち、学校は、教職員一人一人の意識と指導力を高め、組織的に対応する。
また、いじめの防止等に向け、家庭や地域、関係機関と連携し、情報を共有しながら指導に当たる。
オ 学校は、教育相談や個別の面談、児童・生徒への定期的なアンケート調査の実施など、児童・生徒一人一人の実態把握に組織的に取り組むとともに、いじめを受けた児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、その安全を確保し、周囲の児童・生徒が勇気をもっていじめに関する情報を発信できる体制を構築する。
(3)保護者の役割
子どもの教育についての第一義的な責任は家庭にある。保護者は、いじめの防止等に対して次の役割を担う。
ア どの児童・生徒も、いじめの加害者にも被害者にもなりうることを認識し、いじめに加担しないよう指導に努めるとともに、日頃からいじめの被害などの悩みがあった場合には、周囲の大人に相談するよう働きかける。
イ 児童・生徒へのいじめを防止するため、学校や地域などでは大人同士の情報交換に努めるとともに、いじめを発見したとき、又はいじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校や関係機関に相談又は通報をする。
ウ 児童・生徒に正しい生活習慣を身に付けさせるとともに、児童・生徒と一緒に過ごす時間を大切にし、その悩みを聞くなど十分な会話に努める。
エ 他人を思いやる優しい心や社会生活のルール・マナーを守ることの大切さを教えるとともに、人とのつながりや生命・自然の大切さを考えさせる機会をもつ。
(4)地域の役割
いじめの防止等は、教育委員会、学校、家庭だけではなく、地域の力を結集し、地域全体で次の役割を担う。
ア 登下校の見守りや学校運営にできる限り協力し、児童・生徒が安全に安心して過ごすことができる環境づくりに努める。
イ 児童・生徒の成長や生活に関心をもち、積極的に声をかけ、児童・生徒が多くの大人に見守られていることを実感できるようにする。
ウ いじめの兆候が感じられるときは、児童・生徒に対して注意するとともに、関係する学校や家庭、関係機関に積極的に情報提供し、連携していじめの防止等に取り組む。
(5)関係機関の役割
いじめの問題には、様々な要因が絡み合い、学校だけでの解決が困難なものもある。関係機関は、次の役割を認識し、学校及び教育委員会との適切な相談・連携体制を構築していく。
ア 関係機関は、平素から相互理解と情報共有を深め、児童・生徒が安心して過ごすことができる環境づくりに努める。
イ 関係機関は、それぞれの専門性を最大限に発揮し、教育委員会及び学校と積極的に連携体制の構築を図りながら、いじめ問題の防止等に取り組む。
第2 教育委員会における取組
1 「いじめ総合対策」の策定
教育委員会は、基本方針を踏まえた「いじめ総合対策」を別に定め、いじめの防止等の対策を推進する。
2 基本方針に基づく教育委員会の取組内容
(1)いじめの未然防止
ア いじめを生まない学校づくりを「中央区教育振興基本計画」に明記するとともに、学校の取組を教育課程に位置付けさせる。
イ 命と心の授業や道徳授業地区公開講座の実施をはじめ、人権教育・道徳教育を推進する。
ウ 小学校に専任教育相談員を派遣するとともに、中学校には心の教室相談員を配置し、学校と連携して、いじめの防止等に向けた教育相談の充実を図る。
エ 東京都教育委員会から派遣されているスクールカウンセラーは、いじめの実態把握に努めるとともに、児童・生徒に対して面接を行い、いじめ等の相談がしやすい環境づくりを推進する。 4
オ 教育センター教育相談室で来所相談・電話相談を行い、学校と連携して問題解決を図る。
カ スクールソーシャルワーカーを学校に派遣し、関係機関との連携・協力体制を構築する。
キ 道徳主任・生活指導主任を対象とした研修会や人権教育推進委員会等を活用し、いじめに関する教員研修を実施する。
(2)いじめの早期発見
ア 学期ごとに「ふれあい月間」を設定し、学校に全児童・生徒を対象としたアンケート調査を取り組ませる。
イ 学校がいじめを把握した場合には、教育委員会に速やかに報告させるとともに、いじめに関する報告書を毎月提出させ、点検や指導、解決への支援を行う。
ウ 校務支援システムを活用させ、児童・生徒の状況について、教職員間の一層の情報共有を行う。
(3)いじめへの早期対応
ア 教育委員会が作成するいじめに関するリーフレットにより、学校が迅速・適切な対応をとれるよう指導・助言をする。
イ 学校や家庭、地域、関係機関からのいじめに関する報告や情報提供を受けた場合には、機動性・即時性をもって解決に向けた支援を行う。
ウ 問題発生時には、その対応や児童・生徒のケアに当たるため、必要に応じて指導主事やスクールソーシャルワーカー、専任教育相談員、弁護士等の専門家を学校へ派遣する。
(4)インターネットや携帯電話を利用したいじめ(以下「インターネット上のいじめ」という。)への対応
ア SNSをはじめとするインターネット上のいじめを防止し、効果的に対処することができるよう児童・生徒に対する情報モラル教育の充実を図る。
イ 東京都教育委員会による学校非公式サイトの監視などから認知したインターネット上のいじめの情報について、直ちに学校に情報提供するとともに、関係機関と連携し迅速な対応を行う。
ウ インターネットを通じて発信される情報の特性やインターネットを利用する中での危険性などに関し、保護者に対する啓発活動を行う。
3 いじめの防止等のための組織及び対応
(1)いじめの防止等のための組織
教育委員会は、「中央区いじめ問題対策連絡協議会」(以下「連絡協議会」という。)を設置し、いじめの防止等に関係する機関・団体の連携を図るとともに、いじめの防止等のための対策の推進について協議を行う。
また、教育委員会は、法第14条第3項の規定に基づき、連絡協議会との円滑な連携の下、いじめの防止等のための対策を実効的に行うために、教育委員会の附属機関として「中央区いじめ問題対策委員会」(以下「対策委員会」という。)を設置する。
構成員は、学識経験者、法律・心理・福祉等の専門的知識を有する者6人以内とする。
対策委員会は、教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策の推進について調査審議するとともに、必要があると認めるときは、教育委員会に意見を述べることができるほか、第4の重大事態が発生した場合には、必要に応じて調査を行う。
(2)いじめへの対応
ア 教育委員会は、学校や家庭、地域、関係機関からのいじめに関する報告や情報提供を受けた場合には、当該学校に対し、指導主事やスクールソーシャルワーカー、弁護士等の専門家の派遣など必要な支援を行うとともに、必要な措置を講ずることを指示するほか、自ら必要な調査を行う。
イ 教育委員会は、学校からの報告を受けて、いじめを行った児童・生徒の保護者に対して学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項の規定に基づき、当該児童・生徒の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童・生徒が安全に安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずる。なお、いじめを行った児童・生徒に対して出席停止の措置を行った場合には、出席停止の期間における学習への支援など教育上必要な措置を講じ、当該児童・生徒の立ち直りを支援する。
4 学校運営改善の支援
教育委員会は、教職員が児童・生徒と向き合い、いじめの防止等に適切かつ組織的に取り組んでいくことができるよう、校務改善への取組や事務機能の強化など、学校運営の改善を支援する。
5 検証と改善
教育委員会は、基本方針に定めるいじめの防止等の取組状況を検証し、必要に応じて、その改善を図る。
第3 学校における取組
1 学校いじめ防止基本方針の策定
学校は、法第13条の規定に基づき、基本方針を参酌し、学校の実情に応じた「学校いじめ防止基本方針」(以下「学校基本方針」という。)を策定する。
学校は、学校基本方針にいじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめへの早期対応の3つの段階に応じたいじめの防止等の取組を計画的かつ具体的に明示するとともに、策定した学校基本方針を学校ホームページなどで公開する。
2 学校基本方針の具体的な内容
学校は、次の事項に留意して学校基本方針を策定するとともに、いじめを生まない学校づくりを教育課程に位置付け、具体的な取組を行う。
(1)いじめの未然防止
ア 児童・生徒一人一人に実感をもたせた分かる授業を実践するとともに、お互いを認めたり、考え方・感じ方の違いに気付かせたりする活動を取り入れるなど、学級経営の充実を図る。
イ 全ての教育活動を通して、意図的かつ計画的に人権教育を推進し、自他の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度の育成を図る。
ウ 障害のある児童・生徒、海外から帰国した児童・生徒、外国人の児童・生徒、性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童・生徒、大規模災害等により被災・避難している児童・生徒に対するいじめを防止するため、学校として特に配慮が必要な児童・生徒については、日常的に、当該児童・生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との連携、周囲の児童・生徒に対する必要な指導を組織的に行う。
エ 道徳教育の充実を図るとともに、さまざまな人間関係を築く活動や体験的活動を通して、思いやりの心や自尊感情、コミュニケーション能力の育成、命の大切さに気付くことができる指導を行う。
オ 児童・生徒一人一人が自己有用感を高め、達成感をもって学校生活を送ることができるよう、日常の教育活動の改善及び充実に努める。
カ いじめは絶対に許されないという意識を学校全体、学級全体に醸成させ、いじめを生まない学校づくりを進める。
キ 児童・生徒がいじめを主体的に考え、児童会・生徒会等の自治的・自律的な活動を通して、児童・生徒によるいじめの防止等に向けた取組が行われるよう指導・支援を行う。
ク 教職員は、児童・生徒との日常的な関わり合いを通して、温かな人間関係を築く。
ケ 児童・生徒への指導や保護者への啓発を通して、いじめを許さない環境づくりを行う。
(2)いじめの早期発見
ア アンケート調査や日常の行動観察等を通して児童・生徒の実態を把握するとともに、いじめを把握した場合には、速やかに教育委員会に報告する。
イ 担任、スクールカウンセラー、専任教育相談員、心の教室相談員等との面談や保健室・相談室等の相談窓口による実態把握など、児童・生徒やその保護者がいじめを訴えやすい体制の整備を進める。
ウ 校務支援システムを活用し、いじめに関する記録管理をするなど、教職員全体で情報を共有する取組を進める。
(3)いじめへの早期対応
ア いじめが発見された場合やその通報を受けた場合には、特定の教職員がいじめの問題を抱え込まず、「学校いじめ対策委員会」を中核として、学校全体で組織的かつ速やかに対応する。
イ いじめを受けた児童・生徒及びいじめを知らせてきた児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、組織的に安全確保を図る。
ウ 教育的配慮の下、毅然とした態度でいじめを行った児童・生徒及びその保護者への指導を行う。
エ いじめを見ていた児童・生徒が自分の問題として捉え、傍観者とならず、教職員への報告などいじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させるように指導を行う。
オ 保護者への支援・助言及び保護者会の開催などによる保護者との情報共有を行う。
カ 教育委員会から派遣された指導主事やスクールソーシャルワーカー、弁護士等の専門家、関係機関との相談・連携を図るとともに、いじめが犯罪行為として取り扱われる懸念がある事案については、警察に相談する。
(4)インターネット上のいじめへの対応
ア SNSをはじめとするインターネット上のいじめを防止し、効果的に対処することができるよう、セーフティ教室などを活用した情報モラル教育を推進する。
イ 東京都教育委員会による学校非公式サイトの監視などから認知したインターネット上のいじめに対し、関係機関と連携し迅速な対応を行う。
ウ インターネットを通じて発信される情報の特性やインターネットを利用する中での危険性などに関し、保護者に対する啓発活動を行う。
(5)教員の指導力の向上と組織的な対応
ア 校内研修を充実させ、教職員の資質向上を図る。
イ いじめの問題に適切に対応するために、個々の教員のいじめの問題への鋭敏な感覚と的確な指導力を高める。
ウ 教職員個人の対応に頼るだけでなく、「学校いじめ対策委員会」を中核として、学校全体で組織的に対応する。
(6)保護者との連携
ア 児童・生徒及び保護者を対象とした、いじめの防止等の啓発活動を進める。
イ 家庭訪問や学校便り等を通じた家庭との緊密な連携・協力を進める。
ウ いじめのおそれがあると思われるときは、速やかに学校や関係機関に相談又は通報をするよう保護者に働きかける。
3 いじめの防止等のための組織及び対応
(1)学校は、法第22条の規定に基づき、いじめ問題に組織的に対応するため「学校いじめ対策委員会」を置く。構成員は校長、副校長、教職員、スクールカウンセラー、その他校長が必要と認める者とする。
(2)「学校いじめ対策委員会」は、学校におけるいじめの防止等の取組を推進するとともに、第4の重大事態が発生した場合には、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行い、教育委員会へ報告する。
(3)学校は、いじめ問題に組織的に対応するため、必要に応じて「学校サポートチーム」を召集し、定期的なケース会議の開催や構成員による児童・生徒、保護者への支援・助言など、いじめの防止等の取組を推進する。
4 検証と改善
学校は、毎年度、学校基本方針に基づく取組状況を学校評価の評価項目に位置付け、学校評価において取組状況を検証する。学校は、評価結果を踏まえ、学校におけるいじめの防止等の取組の改善を図る。
第4 重大事態への対処
1 重大事態の定義
(1)いじめにより当該学校に在籍する児童・生徒の生命、人身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき。例えば、児童・生徒が自殺を企図した場合、身体に重大な傷害を負った場合、金品等に重大な被害を被った場合、精神性の疾患を発症した場合などである。
(2)いじめにより当該学校に在籍する児童・生徒が相当な期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき。なお、相当な期間については、国の定める「いじめの防止等のための基本的な方針」では不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安としているが、児童・生徒の状況等、個々のケースを十分把握する必要がある。
(3)児童・生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、教育委員会と学校が連携しながら適切に対応する。
2 重大事態の発生と調査
(1)学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに教育委員会に報告し、教育委員会は区長に報告する。
(2)学校は、法第28条第1項の規定に基づき、「学校いじめ対策委員会」による調査を行い、その調査結果を教育委員会に報告し、教育委員会は区長に報告する。
学校は、教育委員会の指導及び支援の下、いじめを受けた児童・生徒及びその保護者に対して、その調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切な方法で提供する。
(3)教育委員会は、重大事態の再発防止に向けた取組や学校への指導・支援を適切に行う。
(4)教育委員会は、「学校いじめ対策委員会」による調査では、重大事態及び同種の事態の発生防止に適切に対応できないと判断した場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがあると認める場合には、自ら調査を実施する。
(5)対策委員会は、その調査結果を教育委員会に報告し、教育委員会は区長に報告する。
教育委員会は、いじめを受けた児童・生徒及びその保護者に対して、その調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切な方法で提供する。
3 区長による調査及び報告への協力
教育委員会は、区長の要請に応じて、法第30条第2項の規定に基づき区長の附属機関として設置される「中央区いじめ問題再調査委員会」が行う調査や、その調査結果の区議会への報告に必要な協力を行う。
「各町会自治会に対して、そのコミュニティー活動の支援のための助成をする際に基準として用いる町会自治会の構成員の数を記した資料」について情報公開をお願いしました。
平成30年度決算特別委員会(平成29年度決算書分)における資料請求の内容の検討過程を、今後検討する際の参照する自身のメモとして。
「改革2020」で資料請求されていたものへの新規の追加の形で記載。
下線が新規の内容。真ん中の字を消す線は、検討段階で削除した内容。
【歳入関連】
1 特別区財政調整交付金の推移(過去10年間)
2 平成29年度に時効の完成により不能欠損となった主な内容と額・件数、本年度に時効の完成により不能欠損となる可能性のある主な内容と額・件数
3 過去10年間に売却をした土地・建物一覧及びその際に額の妥当性を判断した根拠
【企画費・総務費関連】
1 中央区賀詞交歓会の支出明細(過去3年間)
2 各防災拠点における運営委員会・防災訓練実施状況(開催日も記載)
3 各種相談事業の実績
4 財団法人・社団法人への業務委託状況
5 防災パンフレット一覧(事業者向けを含む)と発行部数
6 平成29年度各審議会の開催日と傍聴者数
7 「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例」を適用した財産の交換、譲与、無償貸付等の実績
8 「中央区オリンピック・パラリンピック区民協議会」(部会も含む)の開催状況及び平成30年度の開催予定
9 「オリンピック・パラリンピックに関する講演会」の実施状況とその参加者数
10 「中央区オリンピック・パラリンピック区民協議会」において活動ボランティアとして登録した団体名(登録年度と団体名称)
11 広報課の貸借対照表における「有価証券」の主な内容と額
12 総務課の貸借対照表における「出資金・出捐金」の主な内容と額
13 経理課の貸借対照表における「有価証券」及び「「出資金・出捐金」の主な内容と額
14 平成29年度主な複合施設の施設別(課別)耐用年数、減価償却費、構成比主な複合施設の減価償却費の減価償却の設定年数と減価償却費の課別の配分割合と額
15 旧城東小学校・旧昭和幼稚園敷地の八重洲二丁目北地区再開発への項目別(売却、権利変換など)の用地転換の現況(項目別の敷地面積と売却価格や権利変換の内容等)
16 中央区版ふるさと納税で「ふるさと中央区応援寄附」における応援したい団体を指定する寄付の状況(平成29年度の団体名・寄附額)
【区民費関連】
1 中央区文化・国際交流振興協会への助成金内訳
2 中央区まるごとミュージアム支出明細
3 中央区体育協会への助成内訳
4 区民スポーツの日支出明細
5 商店街支援におけるイベント事業補助の支出明細
6 観光商業まつり支出明細
7 中央区勤労者サービス公社への助成金内訳
8 商工観光団体に対する助成内訳
9 観光案内パンフレット一覧
(中央区商店街連合会・中央区工業団体連合会・中央区観光協会発行分含む)
10 青少年対策地区委員会への助成金一覧とエリア内児童数
11 小学校体育施設のスポーツ開放の実績
12 江戸川河川敷運動場の利用状況
13 法人化された町会自治会リスト
14 町会自治会の会員数及び組織率(町会エリアに在住の全住民に対する会員数の割合)
15 区民生活課の貸借対照表における「工作物」の主な内容と額
16 商工観光課の貸借対照表における「出資金・出捐金」の主な内容と額
【福祉保健費関連】
1 子ども家庭支援センターのサービス実施状況
2 区内病児・病後児保育事業(東京都に届け出された施設全て)の施設毎月別実施状況
3 認可保育所及び認証保育所における定期健診実施状況
4 認知症サポーター養成講座開催回数および参加人数
5 保育ママの数とその利用者数の推移
6 中央区シルバー人材センターへの事業費等補助金内訳
7 敬老買物券贈呈状況および対象者推移
8 児童館別決算額一覧
9 被災地支援の為のボランティア保険料助成実績
10 区内保育施設における死亡・重傷事故発生状況、食物アレルギーに伴うアナフィラキシー発生数
11 休日等診療(小児平日準夜間救急を含む)における利用者の推移
12 母子保健指導の実績
13 子宮頸がんワクチン接種月別推移及び接種率状況
14 区立施設別、受動喫煙防止対策の実施状況(直近のもの)
15 「新生児等訪問指導」の指導実施率
16 予防接種の接種率、乳幼児健診の実施率
17 犬等ペットの狂犬病予防接種の接種率
18 39歳以下の生活習慣病予防事業の実施状況
19 路上弁当販売の指導実績(エリア別)
20 重症心身障害児・者在宅レスパイト事業実施状況
21 避難行動要支援者の防災拠点別の登録者数
22 医療的ケアの必要な児・者の実数(対象者の属性など)(平成30年9月現在)
23 保健コーディネーター、福祉コーディネーター、教育コーディネーター、認知症支援コーディネーター、地域福祉コーディネーター、生活支援コーディネーターの活動状況
24 育ちのサポートカルテの年齢別の発行数
25 区の把握する「ひきこもり」対象者の年代別の数
26 平成29年度から現在までの寡婦(寡夫)控除のみなし適用の実施の項目と件数
27 子ども・子育て支援事業計画に基づく保育定員、保育ニーズ等の現況について月島・日本橋・京橋三地域ごとの分析結果
28 子育て支援課の貸借対照表における「長期貸付金」の主な内容と額・件数
29 高齢者福祉課の貸借対照表における「立木」の主な内容と額・件数
30 放課後等デイサービス事業所の受け入れ人数等のサービス実施状況(他会派と重複のための削除)
31 災害時医療救護活動に関し協定を締結した病院・医院とその協定の主な内容
【環境土木費関連】
1 電気エコスタンドの利用実績
2 区立公園・児童遊園における受動喫煙防止対策の実施状況
3 「中央区の森」の地図及び土地の所有形態
4 江戸バス停留所別の乗降客数
5 区営駐車場・駐輪場別利用実績(過去5年間)
6 照明のLED化の進捗状況(地域別)
7 公共施設の緑化推進の実績
8 災害時対応型公衆便所の整備状況(設置場所名も記載)
9 水とみどりの課の貸借対照表における「立木」の主な内容と額・件数
10 道路課の貸借対照表における「その他収入未済」の主な内容と額
11 「桜小橋」架橋前後における朝潮運河周辺の歩行環境の混雑度緩和に関する調査結果
【都市整備費関連】
1 コミュニティファンドの決算内訳
2 各地域の街づくり協議会開催状況(傍聴人数も併記)
3 街づくり協議会運営費内訳(地域別)および構成員名簿
4 市街地再開発事業助成の推移と対象開発
5 中央区都市整備公社への助成金内訳
6 名橋「日本橋」上空の高速道路撤去に関する調査状況
7 過去10年間の市街地再開発事業における都市計画手続きに入った時点での施行区域内の地権者数とその地権者のうち「都市計画手続きに関する同意書」を区へ提出した者の数
8 都市計画課の貸借対照表における「出資金・出捐金」の主たる内容と額
9 地域整備課の貸借対照表における「9投資その他の資産」の「その他債権」の主な内容と額
10 住宅課の貸借対照表における「流動資産 収入未済」の「その他収入未済」の主な内容と額・件数
11 築地魚河岸の各時間帯ごとの属性ごと(仕入れ人・一般客)の入場者数の推移(プレ開業後現在に至るまで)
12 区の把握する地域ごとの戸建て空き家の件軒数。
【教育費関連】
1 区内幼稚園・小中学校の教室数
2 区立学校における学校評議員会の評議員数および開催状況(予定も含め)
3 区立小中学校に在籍する他自治体在住者の学校別人数推移
4 全区立学校における園児・児童・生徒数の推移(過去5年間)
5 教育地域人材バンクの内容別登録者数
6 区立幼稚園預かり保育の利用実績(過去3年間)
7 小学校における個別指導補習の実績
8 平成29年度及び平成30年度の小中学校における学校保健委員会開催の概要一覧
9 各小学校における幼保小交流の実施状況
10 小中学校におけるエレベーター設置状況
11 平成29年度及び平成30年度の幼稚園・小学校・中学校における重症事故発生状況、食物アレルギーに伴うアナフィラキシー発生数
12 平成29年度及び平成30年度の幼稚園・小学校・中学校における学校閉鎖・学級閉鎖の状況
13 「部活動指導員」の各校における内容別登録者数
14 「本の森ちゅうおう」建設に当たり諸経費の試算の新旧対照表
15 平成30年4月人口推計を基に小中学校児童・生徒数及び教室数の過不足についての学校別の推計結果
【介護保険会計関連】
1 高齢者通いの場支援団体の活動状況モデル事業の開催実績と参加人数
以上
病気や不登校の子のご家庭と教室を結び授業を受けることができるようにすることは、ICT教育の環境整備を進める中央区でも、実現可能であると考えます。
文科省:http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/09/14/1409323_1_1.pdf#search=%27%E9%81%A0%E9%9A%94%E6%8E%88%E6%A5%AD+%E6%96%87%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%A6%E7%9C%81%E9%80%9A%E7%9F%A52018%E5%B9%B49%E6%9C%8820%E6%97%A5%27
通知文: http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6686/00302583/03_betten2_2700.pdf#search=%27%E9%81%A0%E9%9A%94%E6%8E%88%E6%A5%AD+%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B49%E6%9C%8820%E6%97%A5%E9%80%9A%E7%9F%A5%27
病気療養児通知文: http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/4475/00019460/monka_tuuti_2603.pdf#search=%2730%E6%96%87%E7%A7%91%E5%88%9D%E7%AC%AC837%E5%8F%B7%27
遠隔授業 具体例: http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/06/07/1386472_5.pdf#search=%27%E9%81%A0%E9%9A%94%E5%AD%A6%E7%BF%92%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%27
遠隔学習導入ガイドブック(第3版): http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/09/13/1409199_001.pdf#search=%27%E9%81%A0%E9%9A%94%E5%AD%A6%E7%BF%92%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%88%E7%AC%AC3%E7%89%88%EF%BC%89%27
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https://www.kyobun.co.jp/news/20180921_04/
同時双方向は出席扱い 病気療養児の授業参加
2018年9月21日
文科省は9月20日、都道府県教委に通知を出し、長期間学校を欠席しなければならない病気療養児が、病院や自宅からインターネットなどを介してリアルタイムに学校の授業に参加することを出席扱いにできるようにした。
すでに一部の小・中学校で病院や自宅で療養中の病気療養児への学習支援として、インターネットによる同時双方向型授業配信の取り組みが始まっている。病気療養児が授業に参加したり、学校のクラスメートと交流したりすることで、教育機会の確保や学習意欲の維持・向上、学校生活への不安感解消など、円滑な復学につながる効果が認められていた。同省はこうしたケースを出席扱いにできるようにし、病気療養児の教育を充実させる。
同省によると、病気療養児に対して同時双方向型授業配信を実施する場合、学校側は教員と病気療養児が互いにやりとりしたり、病気療養児が質問したりできる機会を確保する。この他、黒板の文字が見えづらい場合を想定し、プリント教材の準備に配慮をする。配信側に教員のみがいて、病気療養児以外の児童生徒がいないケースも同時双方向型授業配信に含める。自宅や病院では、病気療養児の体調管理や緊急時の対応が取れる体制を整え、体調次第で授業をすぐに中止できるようにする。
出席扱いは校長の判断による。出席扱いにする場合、指導要録の出欠の記録に、出席日数の内数として、出席扱いにした日数と病気療養中の授業配信である旨を記入する。
通知は、同時双方向型授業配信と併せ、教員が定期的に病気療養児を訪問し、学習や生活状況を把握することが望ましいとしている。
これから始まる中央区議会 決算特別委員会の最も重要な争点のひとつは、公文書の保存とその公開であると認識しています。
国と同じようなことが、中央区ではおきてはいないと考えますが、どこでおきてもおかしくない性格の問題です。
NHKが、「森友」財務省文書改ざん問題の整理をして下さいっています。
⇒ https://www3.nhk.or.jp/news/special/moritomo_kakikae/
ある政治学者のご講義を聴講させていただき、ものすごく重い宿題を頂いたと感じています。
先生曰く、「民主主義の仕組みの中では、選挙で、自治体の長を選んでも、その公約がうまくいかなくても、みんなで選んだから、あきらめる」
「うまくいかなくても、みんなで選んだから、あきらめる…」その言外には、多くの意味が込められていると考えています。
あきらめなくてもよい仕組みが、民主主義の中には、たくさんあります。
また、選挙を通じて選ぶことの中でも、できることがたくさんあります。
シチズンシップ教育の重要性が、問題を解く重要なカギのひとつだと思います。
タイムリーに記事にもなっていました。
******朝日新聞20180922*******
築地市場移転問題。
まだ、完結されたわけではありませんが、なぜ、汚染地へ、世界の築地ブランドを犠牲にしてまで、生鮮食料品の卸売市場を移転させるに至ったか。
情報がきちんと都民に届けられなかったところが、根源的な問題の一つであると感じています。
小池都知事がきちんと情報を出して下さったから、汚染処理がきちんとなされていないことが明らかにすることができました。
しかしながら、その旧体制の状況は、残念ながら、今も、続いています。
なぜ、この程度の情報公開に1ヶ月以上を要するのでしょうか?
(正確を期すために、書きますと、「解体工事説明会の案内配布図を作成していないので、その部分の請求を取り下げてほしい」旨のお電話を9/21に都の係りの方から頂きました。「作成をしていない事実も大事なことであるため、不存在で回答して下さい」と返しました。そのための決済に時間がかかるということで、9/25に出せないことは、私も了承しました。とは言え、その決裁は、1日でできないでしょうか?待ったとしても、1週間の猶予をとって9/28迄には、出せないのだろうか?)
どうか、都政改革を前に進めて下さい。
今年の最も大事なパブリックコメントのひとつ、中央区の京橋図書館移設計画『本の森ちゅうおう』に関するパブリックコメントの募集が開始しました。
以下、中央区ホームページでのご案内を掲載致します。
以前からご指摘している中央区のその敷地に、東京ガスさんのガスガバナを半永久的に設置してよいかどうかについても、ご意見賜りますと幸いです。
100年後の建て替えの際に支障にならないかと考えるところです。
少ないながらもガスガバナの情報を供覧させていただきます。
こちらの情報に関する最後の二枚は、情報公開からのものです。
******本の森ちゅうおうのパブリックコメント募集について*********
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/honnomori_pabukome.html
別紙1ページ
別紙2ページ
別紙3ページ
別紙4-7ページ
******ガスガバナに関する情報*******
いよいよ、9月22日(土)開催!
クリニック隣のあすなろの木さんが、中央区地域家庭教育推進協議会と共催で企画。
第14回学びの宝箱
地域のスペシャリストが、子ども達に、とっておきの授業を致します。
親子で是非、楽しんで下さい。
中央区の要綱に基づき義務付けられる築地市場解体工事の都(発注者)による説明会が、9月20日木曜日18時半から中央区保健所を会場にして開催されました。
私も、築地五丁目で同じ町内として築地市場に近接する国立がん研究センター中央病院内のどんぐり保育園園医の資格で説明会に参加致しました。
築地市場の住民やご商売をされている方からのご質問に対し、要綱で義務付けられた説明がなされたとは到底言えない説明会となってしまいました。
このまま、形式的に解体工事説明会を開催したことをもって、解体工事に着手することは、説明義務違反を東京都が侵すことになると考えます。
民間に範を示すべき東京都が、区の要綱に反することはあってはならないことです。
説明義務を果たさない東京都の姿勢をどう思うかを質された中央区の担当者の回答もまた、通り一辺倒の回答がなされただけであり、非常に残念に思う次第です。
東京都により説明義務が果たされるべきであった主な質問内容を列挙致します。
〇そもそも、築地市場全体を解体せねばならないとする根本的な理由を、五輪駐車場の配置計画などを示して説明がなされませんでした。
大会中の駐車場とするため、五輪までに解体工事を完了せねばならないという限られた時間の中では、出来る限り解体量を減らすことが合理的です。五輪選手村等他の工事との関係も含め工事車両は、少なければ少ない分、地域にかける負担も減るわけで、“全体”を解体せねばならないとするには相当な理由が必要です。
中央区の解体工事要綱第8条1号でいう「解体工事の建築物の規模」や3号でいう「工期、解体方法、作業時間」などに係る重要な情報であるにも関わらず、一部ではなく全体を解体することの必要性や理由の根拠を明確に示した説明がなされませんでした。
〇7月17日に開催された事前説明会の際に調査中とされたバス約850台、乗用車約1850台、計2700台にものぼる五輪駐車場の排気ガスの場外市場など周辺環境への影響について等いままでの説明会で東京都が積み残した内容を答えてほしい旨の質問が出されましたが、それら調査結果等が示されませんでした。
〇環状二号線工事も合わせた影響を、例えば、工事車両台数等について十分な説明がなされませんでした。
それでは、環状二号線工事説明会を別途なされるかといえば、その確約はなされませんでした。
〇解体工事期間が、平成30年10月11日から平成32年2月28日と16ヶ月と言う長期間に渡るわけであり、その途中で、工事の進捗状況に係る住民説明会を開催すべきとの意見に対し、確約がなされる或は前向きに検討する等の十分な回答がなされませんでした。
〇すでに、周辺地域でねずみに関する懸念が高まっているにも関わらず、ねずみがどれだけ生息するかなどの実態把握でさえなされておらず、十分な説明がなされませんでした。
中央区の解体工事要綱5条3項11号で、「解体工事に着手する前に、ねずみの駆除等、必要な衛生対策を行うこと。」が明らかに順守されていません。
〇築地市場には、83500㎡以上のアスベストの使用箇所があり、そのうちの約7割58200㎡以上が、最も慎重を期して処理をせねばならないレベル1であるにもかかわらずhttps://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/81eda6e2ceb7ef986714bd85216a7360 、その工事の安全性を担保する手法が、説明をされませんでした。
7つの施行区域の各業者に説明が求められたにもかかわらず、きちんと処理を行う旨の心構えが述べられただけにとどまり、それだけでは、安全性が担保された説明とはなりえません。
例えば、「各施行区域のどの場所で合計何か所、アスベストが飛散をされていないことのモニタリングを行いうのか、作業中止の基準値をいくらに設定し、それを万が一超えた場合は、全作業をいったん停止し、工程を点検する。」などの説明がなされるべきでしたが、言及がなされませんでした。
〇アスベストにおいては、別途住民説明会が開催されるべきであるところ(要綱7条3項)、その要望がなされたにもかかわらず、開催の約束がなされませんでした。
要綱7条3項:発注者等は、第1項に規定する説明会等を行うほか、近隣住民等から解体工事に伴い処理するアスベストに関する事項等の説明を求められた場合にあっては、誠意をもってこれに応じなければならない。
〇工事の安全性を担保するためには、工事を監督する中央区と、発注者である東京都、そして地元の住民や事業者団体で解体工事協定を締結してほしい旨の要望が出されましたが、身もふたもなく、東京都は否定をされました。
協定は、中央区の解体工事要綱の目的(第1条目的)とする紛争の未然防止に最も有効な手段のひとつにも関わらず、その事情も聴くことなく否定をされたことは、東京都の説明義務を果たしたとは言えません。
〇説明義務が果たされていないから、会の最中や、最後においても、再度、説明会を開き直すべきであると意見が何度となく出されましたが、十分な回答がなされませんでした。「形式的に説明会を1回開催して済ませようとする」ことは、中央区の解体工事要綱の留意事項で明確に禁止をしています。
東京都におかれましては、再度説明会を行うことと、さらに、アスベスト工事に関しては要綱7条3項で定めるアスベスト説明会を開催し、そのうえで、工事協定をきちんと地元と締結されることを強く要望致します。
アスベストに関しては、以下の項目の遵守を求めます。
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<築地市場解体工事におけるアスベスト除去工事に関し、東京都が順守すべき事項>
1、大前提
(1)五輪のスケジュールの日程に間に合わせるがために、現場従事者及び周辺住民の安全性を犠牲にした除去工事は、行わない。
(2)除去すべきアスベストの量や除去工程の高度な技術が必要なことに鑑み、発注者と施工業者そして地域住民が、リスクコミュニケーションを十分に行う(環境省 アスベスト・リスクコミュニケーションガイドライン)。
2、事前説明
(1)事前説明を、アスベスト除去工事で単独の事前説明会を解体工事説明会とは別に開催する(「中央区建築物の解体工事の事前周知に関する指導要綱」第7条3項)。
(2)そのアスベスト除去工事単独の事前説明会においては、施行計画書を供覧しつつ、各工区の工事実施担当者が説明を行うものとする。
3、除去工事中のチェック
(1)アスベスト除去工事中に、適正な工事が行われているか、専門家による現場検証を含めた工程のチェックを行う。
(2)工事周辺で、粉じん調査を行い、アスベストについては、0.6繊維数/リットルを基準値として監視する。
(3)万が一、違反行為を見出した場合あるいは基準値を超過した場合、その是正が確認されるまで、全体の工事を中断する。
4、除去工事完了後のチェック
(1)除去工事が完了した後、アスベストが完全に除去されたことを、専門家による現場検証も含め確認を行う。
(2)除去されたアスベストが適正に産業廃棄物処理場で処理されたことをマニフェストなどにより提示を行う。
5、協定書の締結
アスベスト除去工事事前説明会後、発注者・施行業者、監督をする中央区、地域住民の三者による工事協定書を締結するものとする。
以上
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中央区の要綱
画家と弁護士のトークショー、いよいよ、明日9/21です。
桐生市まで観に行けないひとのために桐生市からライブ中継し、クリニック隣の子育てひろばあすなろの木で放映致します。
<群馬県桐生市と、東京都中央区月島のあすなろの木をつなぐ、生ライブ中継>
群馬県桐生市出身の芸術家 小林健二氏と、同じく桐生出身の弁護士 梓澤和幸氏による面白トークショ-。
小林氏は、弁護士を廃業し画家へ、そして、小説家に転身。
一方、梓澤氏は「ふるさと桐生から文学を立ち上げたいと志す」現役敏腕弁護士。
群馬県桐生市を舞台に、どんな、話が飛び出すか。笑いあり、涙ありのトークショ-をお楽しみください。
日時)9月21日(金) 15:00 開演
出演)小林 健二 (芸術家)X 梓澤 和幸 (弁護士・日本ペンクラブ平和委員委員長)
参加費)無料
ライブ中継)みんなのこそだてひろば あすなろの木(中央区月島3丁目30番4号飯島ビル1F)
(実際の開催地:群馬県桐生市)
以上
いま、取れる手立てのひとつは、この法的手続き。
地盤沈下もすでに起きている豊洲市場で、食の安全・安心が、これからも果たして守られるのだろうか。
業者の皆様の訴えが、どうか届きますように。
なお、解体工事の説明も、疑問点が多々生じています。
アスベスト飛散対策など説明責任を果たさぬままの解体工事開始もできないと考えます。
******日経新聞****
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO35524710Z10C18A9CC1000
豊洲移転差し止め求め仮処分申請 築地の仲卸業者ら
2018年9月19日 17:11
10月11日に開業予定の豊洲市場(東京・江東)を巡り「土壌汚染問題が解決しておらず、食の安心安全が確保されていない」として、築地市場(東京・中央)で働く仲卸業者とその家族ら56人が19日、豊洲への移転差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てた。
移転差し止めを求める訴訟も同地裁に提起。申立書や訴状で業者側は「移転すれば業者の営業は大打撃を受ける。人格権を侵害される」としている。
同日、東京都内で記者会見した築地女将さん会の山口タイ会長は「移転は市場関係者が望んだものではない」と強調。業者側代理人の宇都宮健児弁護士は「汚染の無害化の約束が守られていない。移転を強行すべきではない」と話した。
本庁舎整備に関する検討会に関する資料は、中央区HPのこちらに掲載されています。
⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kobetsukeikaku/sonota/hontyousyaseibi.html
開かれた議論に期待を致しております。