官報で、重要な省令の改正を目にしたため記載します。
ただ、疑問なのは、すべての児童・生徒に立てられいると解していましたが、この省令改正までは、特別支援学校へ通う児、特別支援学級に通う児、特別の指導が行われている児について、『個別の教育支援計画』が立てられていなかったということなのだろうか。
少なくとも、中央区は、特別支援教育の有無に関わらず、すべての児童、生徒にすでに『個別の教育支援計画』はあったはずです。
さらに言えば、『個別の教育支援計画』=『育ちのサポートカルテ』としての先駆的な取組も本格実施中です。
附則にも、一応、似たような記載があります。
要確認。(本日8/31、特別支援教育係に確認するも、特別支援学級においても『個別の教育支援計画』は立てているとのことでした。)
****官報20180827 第7335号*****
https://kanpou.npb.go.jp/20180827/20180827h07335/20180827h073350001f.html
〇文部科学省令第二十七号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第
三十三条、第四十八条、第四十九条の七、第五十
二条、第六十八条、第七十七条及び第八十一条第
一項の規定に基づき、学校教育法施行規則の一部
を改正する省令を次のように定める。
平成三十年八月二十七日
文部科学大臣臨時代理
国務大臣福井照
学校教育法施行規則の一部を改正する省令
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第
十一号)の一部を次のように改正する。
第百三十四条の次に次の一条を加える。
第百三十四条の二校長は、特別支援学校に在学
する児童等について個別の教育支援計画(学校
と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行
う関係機関及び民間団体(次項において「関係
機関等」という。)との連携の下に行う当該児童
等に対する長期的な支援に関する計画をいう。)
を作成しなければならない。
2 校長は、前項の規定により個別の教育支援計
画を作成するに当たつては、当該児童等又はそ
の保護者の意向を踏まえつつ、あらかじめ、関
係機関等と当該児童等の支援に関する必要な情
報の共有を図らなければならない。
第百三十九条の次に次の一条を加える。
第百三十九条の二第百三十四条の二の規定は、
小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等
教育学校の前期課程における特別支援学級の児
童又は生徒について準用する。
第百四十一条の次に次の一条を加える。
第百四十一条の二第百三十四条の二の規定は、
第百四十条の規定により特別の指導が行われて
いる児童又は生徒について準用する。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の学校教育法施行規則
(以下「新令」という。)第百三十四条の二、第
百三十九条の二又は第百四十一条の二の規定の
適用については、この省令の施行の際現に特別
支援学校幼稚部教育要領(平成二十九年文部科
学省告示第七十二号)、特別支援学校小学部・
中学部学習指導要領(平成二十九年文部科学省
告示第七十三号)、特別支援学校高等部学習指
導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十七
号)、小学校学習指導要領(平成二十九年文部
科学省告示第六十三号)、中学校学習指導要領
(平成二十九年文部科学省告示第六十四号)又
は高等学校学習指導要領(平成二十一年文部科
学省告示第三十四号)の規定により作成されて
いる個別の教育支援計画は、新令第百三十四条
の二、第百三十九条の二又は第百四十一条の二
の規定により作成されたものとみなす。
特別区の区議会議員を対象にした講演会に出席。
講師は、特別区長会事務局次長 入澤幸氏。
入澤氏が、限られた講演の時間内で、論点と挙げられた特別区の課題を、私の理解・解釈の下で(ご本人がその通り述べたというのではなく)列挙致します。
1、特区財政調整の都と区の協議の停滞
2、児童相談所の特別区への移管
3、不合理な与党税制改正大綱における①地方消費税の清算基準の見直し、②法人税制の国税化、③ふるさと納税
4、医療費上昇に対する持続可能な国保運営
5、東日本大震災、熊本地震、大阪地震、西日本豪雨などへの支援体制
6、オリンピック・パラリンピック開催都市としての準備
7、首都直下型地震への備え
8、人口減少社会への対策 都の人口2020年ピーク1335万人に人口減少、2100年713万人で622万人減少(H28.11月東京都公表)
9、少子高齢化対策
10、地方創生への貢献策、
11、羽田空港飛行経路を都心上空変更問題
以上
たいへん有意義なご講演であったと思っています。
政策の検討の中で、活かせるよう努力して参りたいと思います。
小児科医としては、当然、最重要と認識していたところですが、行政側の論点としても、やはり、児童相談所の区への移管は重大課題であることを再認識致しました。
中央区の小学生達が参加する毎年恒例の「自然に触れ合おう、わんぱくkids」
二日目の海の行事に医療班として参加。
大きなけがの子もなく、また、熱中症になる子もなく、無事、子ども達は海を楽しんでいました。
午前、礒で生き物採りなど。
観察後、海に帰します。
午後から、海へ。
クラゲにかぶれた子は、ほんの数名。
親元離れ、自然の中で、同じ小学生達と4泊5日。
きっと、成長を感じられると思います。
ただ、4泊5日は、企画するボランティアの側が、本当にたいへんだとつくづく思います。
ボランティアの大学生等の皆様、毎年、中央区の子ども達のために本当にありがとうございます。
そして、ボランティアには、小学生の時参加した子が、中学生になってリーダー側で参加をしてくれる子がいます。
今年は、中央区の中学生4名、うち一名は、受験のある中三(銀座中学)だけど、ボランティアをして下さいました。
感謝すると共に、受験、就職がクリアーされることを祈っています。きっと、大丈夫です。
風疹が、東京都でも、増えています。
中央区での発生はないものの、油断はできません。
成人への予防接種も、妊娠中のお腹の胎児に心臓奇形や難聴など悪影響を及ぼすため、やっておくことが推奨されています。
特に、妊婦の周辺のかたや、妊娠を考えられている家族は。
当院でも、接種を致します。ご相談下さい。
中央区のかたは、先天性風しん症候群対策としての「風しん抗体価検査及び予防接種費用助成」もお使い下さい。
⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/hokenzyo/sessyu/senntennseihusinnkinnkyuutaisaku.html
:小坂こども元気クリニック・病児保育室 03-5547-1191
***********日経新聞20180829******************
https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180829&c=DM1&ng=DGKKZO3468181028082018CR8000
風疹患者、首都圏で急増 今年184人 ワクチン接種呼びかけ
国立感染症研究所は28日、今年に入って報告された風疹患者は計184人となり、すでに2017年の年間患者数の約2倍に達したと発表した。千葉や東京など首都圏の4都県で確認された患者が全体の7割を占めており、感染研は妊娠中の女性に近い人にワクチン接種を求めるなど注意を呼びかけている。
風疹の患者は7月下旬ごろから急増し、8月上旬に17年の患者数(93人)を上回った。8月19日までの1週間に新たに43人が報告され、前回大きな流行が確認された12~13年に迫る勢い。予防接種を受けている人が少ないとされる30~40代の男性患者が特に多い。
患者が確認された24都道府県のうち最多は千葉県(62人)。東京都(47人)や埼玉県(11人)、神奈川県(9人)の4都県が全体の約7割を占めている。福岡県(9人)や愛知県(7人)などでも患者が増えている。
風疹は発熱や発疹などの症状が出るが、症状がほとんどない場合もある。患者のくしゃみで広がり、妊娠中の女性が感染すると、生まれた赤ちゃんが心臓病や難聴などの先天性風疹症候群になる恐れがある。
今後も患者が増え続ける見通しで、感染研は「妊婦の周囲の人はワクチンによる感染の防止が重要」としている。
開業来、医療班としてご協力させていただいている中央区の子ども達の企画「自然と触れ合おう『わんぱくkids』
今年は、日程がいつもと異なり、8月後半にずれていますが、元気に本日出発を致しました。
例年通りの日程なら、住吉神社の大祭とぶつかっていたところ、助かりました。
まずは、当日出発前の子ども達の体調を記入した健康シートのチェック。
体調不良の大きな問題のある子はなく、安心。
食物アレルギーの子、ぜんそくの子、酔いやすい子…。
偏頭痛の子、増えている??
小学生のころの参加者から、中学生になってボランティアとして参加している近所の子も、今年も元気に参加。
明日8/27の海の行事において、念のために医療班として同伴致します。
つきましては、午前休診をいただきます。
午後は、通常通り15時半から診療致します。
もとの記事:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/b0ae04cf834def06815c884c4675aeef
本日8月21日、月島を守ると言うやむにやまれぬ思いより、中央区のまちづくりのありかたについて、公正中立なる裁判所に判断を問う訴えを提起致します。
2018-08-21 04:16:15 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
いただいたコメント:匿名のかたより
愛する月島をまもること (匿名でねがいます。)
2018-08-24 16:22:46
愛する月島を守ることとは、どの様な意味でしょうか。私は、月島第一小学校(現月島出張所所在地)を卒業し、その後も月島を拠点に生活しております。現状、どの様に街並みを残し、幼少時代のような活気ある地域に再生出来るのでしょうか。路地、電車道路ともに廃屋が目立ち、いまにも崩れそうな状態の家屋が多々あり、見ているだけで気が滅入ります。小学校が前にあるにも関わらず、この地域からランドセルをしょって通学するこどもたちが何人いるのでしょうか。
月島を守るとは、街並みは変われども、その文化・気質が引き継がれれば立派に継続されるとかんがえます。新たに住人が増加し、小学校など足りない施設が発生したとしても、それは別の検討事項であるとかんがえます。
晴海地区を見て廻りました。はっぴ・はんももで立派に御神輿がかつがれていました。タワーマンションの方々です。青年期、晴海地区の御神輿を見たことがなく、新しい街でも伝統は引き継がれていることに、正直おどろきました。
私には統計数値などの情報はありませんが、昔のような、活気ある街・地域を取り戻すには、本地域の再開発を実施し、若者、子供が増え、お年寄りと会話し、伝統を引き継げる地域へと変化すべきと考えます。
ご回答:小坂和輝
貴重なコメントを、ありがとうございます。
愛する月島を守ることとは、子どもからご高齢のかたまで多様な家族形態でお住まいになられ、ご近所付き合いをされ、月島のコミュニティが出来上がっておりますが、これからも安心して住み続けられるように、月島の住環境を守り発展させていくことであると私は考えています。玄関を開ければ路地があり、すぐにご近所さんと顔を合わすことができ、路地という空間はひととひとの距離を短くし、ご近所の助け合いを可能にします。たとえ一人暮らしの認知症などになっても、住み続けることができるまちの構造であると考えます。
また、月島は、商業や工業等の多種多様なお店が混在し、ご商売をされていますが、それらのお店が、これらかも、ご商売ができ、働き続けられるように、月島のにぎわいを守り発展をさせていくことであるとも考えます。
廃屋や空き家、お住まいの老朽化などの課題は、平成9年に導入され20年を経過して防災危険度が安全側にシフトするなど徐々に成果が見られ始めている「街並誘導型地区計画」を有効活用し、少額の資金でご自宅の更新ができる“小規模な再開発”を資金計画とともに私たちは提案をし、その模型も展示しています。
少額の資金の部分へファンドやふるさと納税の仕組みなどを導入することで、さらに、ご負担なくとも更新ができるようになるような提案もできればよいと目下検討中です。
月島は、既存のコミュニティができあがった場所であり、それが今も息づいています。超高層ができ、そこに新たに住んだ方々が、御神輿を担ぐことで住吉の祭りの伝統は引き継がれるかもしれません。しかし、担ぎ手が代ってしまうことになるでしょう。そうではなく、今、お住まいのかたが、これからも担ぎ手であられるように、この場所で住み続けられることを第一に、そして、せっかくできあがっている既存コミュニティがこれからも続いていくことを第一に考えた場合、私たちの考える“小規模な再開発”が、超高層の持続可能性へ疑問を抱き出て行くことを選択されるひとや高い管理費や修繕積立金に耐えられない等として出て行かざるを得ないひとを生じる可能性のある超高層の再開発案よりも優越していると考えています。
超高層の計画は、月島第一小学校の教室数不足を6−7教室引き起こし、増築を必要とするという統計数値の情報をお示しさせていただきました。この統計数値の情報を知ってしまった以上、私たち大人は、そのことから目を背けてはいけないと考えます。増築にともなう月島第一小学校の教育環境の悪化は自明のことであり、大人の責任として避けなければなりません。
それにこの教室数不足は顕著な一例に過ぎません。保育所・幼稚園不足、高齢者の介護サービス不足、月島の路地に車が溢れ交通事故が多発する等の交通問題、駅の混雑など、超高層が月島第一小学校の学区域に三棟建つことによる統計数値をきちんと中央区は住民に提示すべきであると考えます。
生活住環境の悪化の問題が顕在化してはじめて検討をするのでは遅すぎます。事前に、どれだけの規模までなら月島において許容できるのか、予測をきちんと示すべき説明責任が、事業費の2割〜3割を補助金として多額の税金を投入し都市計画の政策を誘導する中央区にはあると私は考えます。
月島の再生が効を奏し、若者、子どもが増え、ご高齢のかたも住み続けられ、コミュニティと伝統が引き継がれ、路地のまちの月島の情緒が、外来者をも引きつけ、月島西仲通り商店街はじめまちの賑わいもこれからも発展をしていくまちづくりが、開かれた議論のもとでなされることを目指しています。
以上
先週は、山口県大島の2歳児の生命力に驚いた週でした。日テレさん(every,ニュースzero)に取材を受け、驚きを素直にお伝えさせていただきました。
さて、いよいよ、夏休みも、後半戦。
自然体験、読書体験、旅行体験、お祭り…、思い出いっぱいの夏休みになりますように。
夏休み恒例のラジオ体操も後半へ。早起きできる子達は、ぜひ、最後までがんばって参加して下さい。
⇒ スケジュール http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h30/300701/08_02/index.html
現在、夏の風邪(ヘルパンギーナ、手足口病、プール熱)が出ています。ものすごく流行は感じません。
併せて、熱だけのかぜ、鼻水のかぜ、下痢のかぜ、咳のしつこいかぜ、溶連菌、アデノウイルス、RSウイルス、マイコプラズマ、百日咳などいろいろと流行っています。
風疹は、ニュースでは出ていますが、中央区では出ていません。
開業来の恒例ですが、夏の全期間は、お盆期間を含め通常診療致します。病児保育も、通常通りです。
これまた恒例ですが、中央区の小学生を対象にした事業:自然に触れ合おう「わんぱくkids」(静岡県伊東市にある中央区の施設宇佐美学園)の2日目の海の行事に医療班として同行します。今年は、8月27日(月)午前に当たり、同日午前診療のみ一部休診とさせていただきます。午後診療には間に合うように戻ります。
来週は、この日程変更にお気を付け願います。
<診療時間変更>
8月27日(月) 午前診療のみ休診、午後診療通常通り15:30-19:00
< 診療のご案内>
〇夏の旅行の際、持参薬、お忘れなく!
〇熱中症にご注意。
動画:http://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_library.php
情報:http://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_pr.php
熱中症マニュアル:http://www.wbgt.env.go.jp/pdf/manual/heatillness_manual_full.pdf
〇土曜日は、午後13:00-15:00にも予防接種枠を広げます。
〇いろいろな相談外来(発達相談、いじめ相談、不登校相談、その他)を増設致しております。ぜひ、ご利用ください。
夏休みの期間に解決の糸口を見出しておいたほうが良い場合もありますので、お気軽にお声掛け下さい。
*予約診療は、クリニックに直接お電話下さい。または、以下アドレスからネット予約が可能です。診察券番号と生年月日で入って下さい(19:00まで)。
⇒ 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825
*******あすなろの木 絵本の読み聞かせ 特別企画******
絵本の読み聞かせ『おはなしの森』
木でできたジャングルジムや、ベンチ、床にはめ込まれた木の積み木など、懐かしさ、安らぎを感じる空間で、たのしい絵本の読み聞かせや、絵本について皆さんでお話しませんか。
日時)8月25日の土曜日 12時~13時
参加費)300円(チケット持参の方は、無料)
読み聞かせ人)鈴木佐智子(財)日本病児保育協会認定 病児保育スペシャリスト
場所・主催)みんなのこそだてひろば『あすなろの木』中央区月島3-30-4-1階(小坂こども元気クリニックとなり)
*参加された方、全員に絵本プレゼント
*お気に入りの絵本がありましたらお持ちください
*****第14回『学びの宝箱』開催決定*****
毎年ご好評をいただいております「中央区地域家庭教育推進協議会」とあすなろの木との共催事業、第14回『学びの宝箱』が今年も開催されます。
日時:9月22日(土)10:00-16:50
場所:月島社会教育会館5F
申し込みが、9月1日(土)から始まります。
詳細: http://e-kosaka.jp/asunaro/hot.html
*******はしか/風しんなど感染流行情報**********
https://www.niid.go.jp/niid/ja/id/222-disease-based/ma/measles/idsc/trend/575-measles-doko.html
http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/measles/measles/
中央区では、第33週(8/13-8/19)までの報告で、はしか及び風しんは、発生していません。
全国の状況、32週(8/6-8/12)まで。
https://www0.niid.go.jp/niid/idsc/idwr/latest.pdf
以上
文責:小坂こども元気クリニック・病児保育室 小坂和輝
西山良太郎氏の不合理さの指摘に、私は、同感です。
監督から一方的な指導が横行する環境で、やむを得ず危険タックルに及んだという認定をしながら、該当選手に加え、チームまで今期の公式戦でのプレーをする機会を連帯責任で奪ってしまってよいのだろうか。
学生たちのスポーツに参加する権利を、最大限尊重した考えで、対応がなされていくことを心から願っています。
*****朝日新聞20180824*******
「他よりよさそう」?で、政権を選んで果たしてよいのか。
諦め感を、打破するには、どうすれば、よいのだろうか。
永井愛さんが述べられておられますが、「知る」ことから、始まるのだと思います。
だからこそ、「知らせない」ように、公文書は、破棄されるようにする力が働きます。
***********朝日新聞20180824*******************
本日8/24、日経新聞。
「DV被害者の住所保護に穴 自治体、依頼人確認甘く 加害者側弁護士通じ漏洩相次ぐ」
https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180824&ng=DGKKZO34527010T20C18A8CC1000
本区も、総務省のDV等支援措置にどのように対応しているか、確認の必要あり。(私も、本区の対応につき、同日、区民生活課にご確認をさせていただきました。)
少しの自治体の努力で、被害を防止できるが、その努力がなされるかのチェックが必要なケースです。
『住民基本台帳事務処理要領』の文言が、「…加害者に交付せず目的を達成することが望ましい。」と現況なっている中、国による制度整備(今回なら、国が自治体に依頼人の確認を義務付けるなどの方針の明確化など)がなされるのを待つまでの間、各自治体が、目的意識を髙くしてがんばらねばなりません。
*****日経新聞20180824 重要指摘カ所抜粋******
「ルールが自治体内で徹底されず、被害者の住所が分かる書類を職員が加害者に誤送付するなどの単純ミスが目立つ」とこの支援者は批判。ただ「加えて多いのが、加害者が依頼した弁護士や司法書士に住民票などを交付してしまうケース」と話す。
弁護士や司法書士が裁判手続きといった職務に絡んで住民票などの交付を請求する場合、原則として依頼人を明かす必要はない。「支援措置」の対象となれば加害者側の弁護士らへの交付は制限されるが、弁護士が依頼人を明かさずに申請した場合に自治体が積極的に確認するかどうかは運用次第となっている。
東京都足立区は2月、支援措置対象者の住所の載った戸籍の付票を元配偶者側の弁護士に交付。弁護士は交付請求の際に依頼人の名前を記載しておらず、区の担当者も確認していなかった。
当時は支援措置対象者の住民票などの取り扱いについてマニュアルもなかったが、その後「裁判に住民票が必要な場合は裁判所に直接渡す」などの基準を作成したという。
DV問題に取り組む一般社団法人「エープラス」は6月、全国の政令市や中核市など97自治体を対象に支援措置の運用方法について調査。回答した43自治体のうち、依頼人が不明の場合に弁護士らに直接尋ねると答えたのは31自治体、依頼人を証明する書類の提示まで求めるとしたのはわずか5自治体にとどまった。
********総務省HP****************
総務省:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/dv_shien02.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000565617.pdf
総行住第58号
平成30年3月28日
各都道府県住民基本台帳担当部長
殿
各指定都市住民基本台帳担当局長
総務省自治行政局住民制度課長
( 公 印 省 略 )
ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに
準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関
する取扱いについて
ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置(以下「DV等支援措置」という。)については、平成16年に、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)、戸籍の附票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号)、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等自治省行政局長等から各都道府県知事あて通知)の一部改正が行われ、それ以降、各市区町村において上記法令等に基づいて統一的な取扱いによりDV等支援措置が実施されているところです。
今般、地方公共団体から質問がありましたので、下記のとおり加害者の代理人等である特定事務受任者からの住民票の写し等の交付の申出であることが判明した場合の取扱いについて通知します。
貴都道府県においては、その旨を承知の上、域内の市区町村(指定都市を除く。)に周知されるようお願いします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的助言であることを申し添えます。
記
DV等支援措置に関し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の3第1項の規定により、特定事務受任者から加害者の代理人として住民票の写し等の交付の申出があった場合、又は、住民基本台帳法第12条の3第2項の規定により、受任している事件又は事務の依頼者が加害者である特定事務受任者から住民票の写し等の交付の申出があった場合、加害者本人から当該申出があったものと同視し、住民基本台帳事務処理要領第5-10-コ-(イ)-(A)により対応すること。
(参考)
○住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(抄)
(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)
第十二条の三 市町村長は、前二条の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、次に掲げる者から、住民票の写しで基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。以下この項及び第七項において同じ。)のみが表示されたもの又は住民票記載事項証明書で基礎証明事項に関するものが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者
二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある者
三 前二号に掲げる者のほか、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者
2 市町村長は、前二条及び前項の規定によるもののほか、当該市町村が備える住民基本台帳について、特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が同項各号に掲げる者に該当することを理由として、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し又は住民票記載事項証明書を交付することができる。
3~9 (略)
○住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号等通知)(抄)
第5 その他
10 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付におけるドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための措置
コ 支援措置
(イ) 住民票の写し等及び戸籍の附票の写しの交付の請求又は申出に係る支援措置
市町村長は、支援対象者に係る住民票(世帯を単位とする住民票を作成している場合にあっては、支援対象者に係る部分。また、消除された住民票及び改製前の住民票を含む。)の写し等及び戸籍の附票(支援対象者に係る部分。また、消除された戸籍の附票及び改製前の戸籍の附票を含む。)の写し
の交付について、以下のように取り扱う。
(A) 加害者が判明しており、加害者から請求又は申出がなされた場合
不当な目的があるものとして請求を拒否し、又は法第12条の3第1項各号に掲げる者に該当しないとして申出を拒否する。
ただし、(ア)-A-(C)に準じて請求事由又は利用目的をより厳格に審査した結果、請求又は申出に特別の必要があると認められる場合には、交付する必要がある機関等から交付請求を受ける、加害者の了解を得て交付する必要がある機関等に市町村長が交付する、又は支援対象者から交付請求を受けるなどの方法により、加害者に交付せず目的を達成することが望ましい。
(B)及び(C) (略)
自ら不動産登記する場合の法務局 参照ページ。
フォーマットが、できていて、助かります。
⇒ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#05
及び
登記等のオンライン申請
⇒ http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/index.html
医療的ケア児に関するリーフレットが、できたということです。
たいへんわかりやすくまとめられています。
中央区でも、自立支援協議会http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/keikaku/jiritsushienkyogikai/_user_fsyofu_time_20180419.htmlの部会として、「医療的ケア児等支援連携部会」が立ち上げられ、第1回会合が、7月10日(火)に開催されました。
リーフレットで書かれておりますように、保育園・幼稚園・小中学校など学校へ付き添いなしで通える環境の整備が重要であると、考えます。
中央区での施策の進展に期待を致しております。
最新版:
http://kazokushien.jp/leaflet/
旧版2003.11.30:
http://mcare.life.coocan.jp/mcare/mcnet/leaflet.pdf
http://mcare.life.coocan.jp/mcare/mcnet/leaflet.htm
本日8月21日、月島を守ると言うやむにやまれぬ思いより、中央区のまちづくりのありかたについて、公正中立なる裁判所に判断を問う訴えを提起致します。
月島三丁目南地区(月島三丁目27番の一部、28番、29番、30番)に、50階750戸の超高層マンションを許容することとなる容積率933%、高さ制限を190mに大幅緩和をもたらす地区計画の変更含めた都市計画決定を取消すべきことを求めて行きます。
(行政法学上、たとえ違法な行政行為でも、無効でない限り、裁判などで取消さねば、そのまま通ってしまう「公定力」という力が存在します。)
子どもを守る小児科医の立場より、月島第一小学校で現状でさえ狭い校庭において、さらに増築を強要するなどと言う教育環境の悪化を見過ごすことができません。
すでに、大型再開発により教室数が6~7足りなくなることが予測出来ていて、なぜ、それを許容してしまうのでしょうか。
日本と言う法治国家に生きる者として、新基本構想、引き続く基本計画2018で決められた人口回復策から舵を切ると言う方針転換に明らかに反する933%という大幅容積率の緩和のまちづくり政策を、今まで通り漫然と続けることを看過できません。
「月島ガイドライン」なるものを上位概念などと位置づける便法を用いておられますが、ならば、「月島ガイドライン」に都市計画法第18条の2(都市計画マスタープラン)の位置づけを与えていますか?
月島に住み働くこの街の人間として、このまちの人や人のつながり、下町月島の路地や街並み、そして祭りや伝統・文化を守り継承していくことに配慮を欠き、逆に困難にさせてしまうまちづくりを許すことができません。
3年後、6年後にお神輿はあがらなくなるのでは?
地権者の皆さんは、中央区が平成9年に決めたまちづくりの方針「街並み誘導型地区計画」を信じ、コミュニティを守りつつ個別の更新を行って参りました。まちの方は、高さの制限を商業地区では最高37m、住居地区では最高31m等(前面道路によりさらに低くなる、総合設計は高さを別に最高70mを規定)を厳格に守ってきました。その地区計画の成果が今出て来たからこそ、月島三丁目の地域防災における「総合危険度」も、平成25年度の五段階中の「4」から「2」へ安全側にシフトできたのではないでしょうか。
「街並み誘導型地区計画」を信じて個別更新をした住民をも裏切ることとなる都市計画変更するだけの要件(都市計画法第21条1項)とは、いったい何なのでしょうか。
今回の提起が、どうか、中央区が、真の協議型のまちづくりに、変わるきっかけとなれば、幸いです。
問題提起の相手は、あくまでも中央区であり、住民も関わる準備組合ではありません。住民同士は話し合いで解決をしていくべきものと認識しています。本来、中央区ともそうであるべきでしたが、話し合いの機会が話し合うべきとき(特に、平成25年度以降平成29年の説明会までの間)にまったく与えられず、話し合いのステージから住民が排除されたのが現実です。
超高層のまちづくりを否定して終わりとは思っておりません。
小規模再開発の再生案を、私達は、持っています。
月島が、これからも、人情味あふれ、下町情緒豊かな、日本に誇れる場所であり続けられますように。
魚河岸、勝鬨橋開橋、もんじゃ、路地、神輿、人情…本気で、世界遺産となるまちづくりを目指します。
月島三丁目の超高層再開発が完了後、月島第一小学校の教室数不足が明らかであることが、中央区作成資料からわかります。
このままいくと、教室数不足から、月島第一小学校の増築が計画されています。
このような人口急増から、まちづくりの政策をあらためることが、新基本構想、中央区基本計画2018で明記されています。
お隣り千代田区に学ぶべき事例。中央区は、『千代田区都市計画マスタープラン』のところに、法的根拠のない『月島ガイドライン』を位置づけ、一種の法と言うべき「街並み誘導型地区計画」を変更をかけようとしています。
地区計画変更の理由に、法的根拠のない「月島ガイドライン」を上位計画として位置づけた明確な誤りが、中央区には存在しています。
緩いしばりの「月島ガイドライン」で地区計画が変更することが可能になるとすると、議会の民主的統制が効かずに、恣意的なまちづくりがなされるおそれがあるから明確な誤りがあると私は考えます。
「街並み誘導型地区計画」の成果により、月島の「総合危険度」が、改善。企画総務委員会平成30年4月16日資料。
まちづくりについて中央区と地域住民が話し合うべきときに(例えば、平成25年度に)、話し合いの機会が与えられなかったことを示す公文書。
どのような制度が作れるのか、注目。
*****日経20180819******
https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180819&c=DM1&ng=DGKKZO3432266019082018MM8000
老朽マンション、「玉突き」で建て替え 都、容積率上乗せで促進
東京都は老朽マンション(総合2面きょうのことば)の連続した建て替えを促す制度を、2019年度にも創設する。不動産会社が老朽マンションを買い取れば、別の場所に建てるマンションの容積率を上乗せする。買い取った物件の跡地にマンションを建設する場合にも、別の老朽物件を買えば容積率を積み増す。企業主導で旧耐震基準のマンションを建て替え、災害に強い都市を目指す。
老朽マンションを買い取った不動産会社などが周辺で居住者の転居先にもなるマンションを開発する際、容積率を上乗せする。通常より分譲戸数を増やせるため収益が増え、企業が建て替えに参入しやすくする。
買い取った老朽物件は解体し、跡地で新たなマンションを開発してもらうことを想定する。跡地の新マンションも周辺の別の老朽マンションを買い取れば、容積率を緩和する。複数の老朽マンションの建て替えが玉突きで進むようにする。
小池百合子都知事は今年2月、人口減少社会となる2040年代の東京の土地利用について、都市計画審議会(都計審)に諮問。都は今回の老朽マンション対策を含む基本方針を18年度中に都計審に示す。都計審での意見を踏まえ、19年度にも具体的な制度を創設する予定だ。
都は老朽マンションの現地建て替えを促す制度は既に用意している。17年度には周囲の住宅との共同建て替えを条件に、割増容積率の上限を300%から400%に高めた。新制度は老朽物件を周辺の一定エリア内で建て替えることを想定するが、不動産会社が新規物件を開発しにくい不便なエリアで建て替えをどう進めるかは今後の課題だ。
まずは、そのような施設を具体的に作る際に、十分議論が必要。
**********日経新聞20180818******************
https://www.nikkei.com/paper/article/?b=20180818&c=DM1&ng=DGKKZO3427871017082018CR8000
ギャンブル依存、拭えぬ不安 日本でカジノ
患者の回復施設少なく
カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法が7月20日に通常国会で成立した。今後はカジノが整備される国内3カ所が選ばれ、2020年代半ばにも第1弾が開業する見通しだが、ギャンブル依存症対策への不安は払拭されていない。依存症から脱却を目指す患者の回復施設も少ない。依存症が疑われる成人は約70万に上るとの推計もあり、治療や相談体制づくりが急務となっている。
「パチンコがやめられず借金をした。親にも『金を貸してくれ』と何十通のメールを送った」「自宅とギャンブル場を往復する日々で、家族関係は最悪だった」
6月下旬、ギャンブル依存症の回復施設「グレイス・ロード」のデイケアセンター(山梨県甲斐市)の一室。男性約10人が車座になり、1人ずつ胸の内を語り出した。同施設で週4日行う回復プログラム「グループミーティング」の一幕だ。自分の言葉で過去を告白し、現在の状況に至った経緯を自覚させることが目的という。
入所者の男性(23)は「同じような境遇の人と出会い、自分が依存症と自覚できるようになった」と話す。約2年前から競馬や競艇にのめりこみ、給料約30万円の大半をつぎ込んだ。消費者金融から借金し、親の預金も勝手に引き出した。「悪いと分かっていたが、自分を抑えられなかった。最後はギャンブルしながら借金と闘っている状態だった」と振り返る。
別の入所者の男性(23)は一度ギャンブルをやめたが再び手を出し、家族が入所を決めた。「施設を出たら、またギャンブルをやってしまうかもしれない」と漏らす。
厚生労働省によると、過去にギャンブル依存症が疑われる状態になった人は推計320万人に上り、最近に限ると約70万人いると推計している。
潜在的なギャンブル依存症患者の多さが指摘される中、IR実施法は依存症対策として日本人客には週3回、月10回のカジノ入場制限に加え、6千円の入場料を設定。一方で、カジノ事業者に対しては依存症拡大につながるとの批判がある利用客への金銭貸付業務を認めている。
貸付業務の詳細な仕組みやカジノゲームの種類など331項目については今後、国会での審議を必要としない政省令や管理委の規則で定められる。依存症対策や規制の実効性が確保できるのかが焦点となる。
現時点での依存症の治療や相談体制は十分ではない。公益社団法人「ギャンブル依存症問題を考える会」の田中紀子代表によると、患者らがミーティングを行う自助グループは全国に170カ所程度、専門の回復施設は5カ所程度という。
グレイス・ロードのスタッフで自らも依存症を経験した植竹淳さんは「依存症の実態を社会全体で認識することが必要になる。回復プログラムを手掛ける施設は全国でも少なく、行政は相談窓口を充実し、患者を支援団体や回復施設につなげる仕組みを整えてほしい」と話している。