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笹子トンネル事故:中日本高速側過失全面否定の準備書面H25.11.5横浜地裁口頭弁論

2013-10-31 09:21:34 | 防災・減災
 予見可能性とたとえ予見できたとしてもその回避可能性について、書面が提出されています。

 過失の認定は、裁判上は、たいへん苦労する作業です。
 一見明らかに、きちんと点検し、緊急補修をして落下を防ぐ注意義務があると思われることでも。

 奪われた命が取りもどすことはできませんが、裁判から出される責任と道義上の責任が認められ、事件が解決されることを願っています。
 そして、亡くなられた方々に報いるためにも、同様の事故が繰り返されぬことを願います。

*********************************************

笹子トンネル事故:中日本高速側が過失全面否定の準備書面

毎日新聞2013年10月30日(水)22:21

 昨年12月の中央自動車道・笹子(ささご)トンネル(山梨県大月市)の天井板崩落事故で死亡した男女5人の遺族が中日本高速道路などに計約9億円の損害賠償を求めた訴訟で、中日本高速側が来月5日の第3回口頭弁論を前に、「打音検査など詳細な点検をしても事故は防げなかった」などと過失を全面否定する準備書面を横浜地裁に提出したことが分かった。

 遺族側弁護士によると、中日本高速側は、現場上り線の事故後の緊急点検で天井板を留めたアンカーボルト約1万1600カ所のうち欠落・脱落、欠損は計24カ所として「緊急補修が必要なほど劣化している認識はなかった」と予見可能性を否定。事故まで12年間トンネル上部で打音検査をしなかった点も「社内の点検要領には格別違反していない」とした。

 その上で、国の事故調査・検討委が打音検査でも正確には劣化を把握できないとした点を挙げ、事故3カ月前の点検時に「打音点検などを担当者に指示したとしても、事故は未然に防げなかった」と主張している。

 ただ、中日本高速側は緊急点検で上り線に約1000カ所のボルトの緩みがあった事実などには触れておらず、亡くなった石川友梨さん(当時28歳)の父信一さん(64)=神奈川県横須賀市=は「自分たちは責任を負わないと言っているのと同じ」としている。【片平知宏、藤河匠、飯田憲】
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憲法学的に考える:夏休みの期間に、青年の家の利用を拒否処分受けた理論○翼団体の主張

2013-10-30 23:00:00 | シチズンシップ教育
ある理論○翼団体である甲が、小中学生が多数利用する夏休み期間中に、青年の家の宿泊利用を申請したが、A県教育委員会は、A県青年の家条例8条1号、2号に当たるとして利用を拒否処分(以下、「本件処分」という。)した。


参考条文
(地方自治法)
第二百四十四条  普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2  普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3  普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(A県青年の家条例)
第1条(目的)
 団体生活を通じて県内の青少年の健全な育成を図るため、県の青年の家(以下『青年の家』という。) を設置する。
第2条(事業) 青年の家は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)  施設の利用に関すること。
(2)  青少年団体の活動の相談及び指導に関すること。
(3)  青少年の団体生活の指導及び研修に関すること。
(4)  青少年指導者の講習に関すること。
(5)  前各号のほか、目的を達成するために必要な事業
2 前項第1号の施設の種類は、宿泊室、研修室、レクリエーシヨンホールその他県教育委員会(以下『委員会』という。) が定める施設とする。

第3条(使用) 青年の家を使用しようとする者は、委員会の承認を受けなければならない。

第8条(使用の不承認) 次の各号の一に該当するときは、委員会は使用を承認しない。
(1)  秩序をみだすおそれがあると認めたとき。
(2)  管理上支障があると認めたとき。
(3)  前各号のほか、委員会が必要と認めたとき。



************************

I甲側弁護士の主張

1,条例文面審査
条例8条が過度に広範で違憲

2,法令違憲
集会の自由を侵害し、条例は違憲

3、適用違憲
1)表現内容規制
 本件処分によって、理論○翼団体である甲の集会の自由(憲法21条)が侵害された。

 すなわち、甲のパブリックフォーラム(公共施設)を用いて、思想の勉強会を行う自由が侵害された。

 これは、思想による差別であり、憲法14条にも反し違憲である。

2)具体的危険性がない
 集会の自由を規制する具体的危険性はない。


II 県側の反論

1,文面審査
 施設の利用には、県の広い裁量権が認められている。

 施設の利用目的達成のためには、ある程度の広範な文面は、許容されるべきである。

2,法令違憲
 集会の自由といえども、表現内容中立規制として、規制すべき場合がある。

3,適用違憲
1)表現内容規制
 思想による差別ではなく、表現内容中立規制にともなう間接的付随的な制約として、制限される。

2)抽象的危険で足りる
 青少年の利用に資するためには、抽象的な危険で足りる。
 理論○翼団体が泊まることで他団体との衝突がありうるし、昨年に他団体と議論があった

III 自分の考え

1,文面審査
 条例の趣旨に照らして解釈し、裁量の逸脱が生じるなら違憲である。

2,法令違憲 LRAの基準
 表現内容中立規制は、過度な規制となることが多く、結果として、表現内容を過度に制限することにつながる可能性が高いため、より制限的でない手段(LRA)がないか検討すべきである。
 利用を許可、不許可とするのではなく、許可をしても、利用団体名を出さなくさせるとか、利用棟を完全に分離するとか、食事時間を分けるとか、リーダーズミーティングに参加しなくてよくさせるなど、とりうる制限的でない手段がある。
 よって、本件条例は、違憲である。

3,適用違憲
1)表現内容規制
2)抽象的危険

 表現内容規制につながりかねないため、個別具体的に、規制によって失われる利益と得られる利益を比較衡量して判断すべきである。

 失われる利益を判断するに当たっては、
○団体の属性

○企画された集会の内容

○他の取り得る手段の有無

○拒否されることで、団体の活動への影響

○拒否されることで、一般人に与える栄養

 を総合的に検討するとともに

 得られる利益を判断するに当たっては、
○夏休みに利用する青少年の保護

○トラブルの生じる抽象的危険性(青少年の保護であるため、具体的危険でなく、抽象的危険で判断すべき)

○他団体の活動への影響

○今後の利用客に与える影響

○無駄な行政コスト削減

 を総合的に検討し、

 比較衡量すべきである。

 失われる利益が、得られる利益より大きいにも関わらず、本件処分をすることは、適用違憲である。


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危険な法案です。「特定秘密保護法案」 全文

2013-10-29 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと
 いち早くこのようなものを国民に知らせることが、ジャーナリズムの重要な役目だと思います。

 法案は全文が、まず手元にないと、抽象的な議論になってしまうため。
 

*********東京新聞******************
http://www.tokyo-np.co.jp/feature/himitsuhogo/zenbun.html

特定秘密保護法案の全文は次の通り。

 第一章 総則

 (目的)

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

 (定義)

 第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関

 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)

 三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)

 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

 五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

 六 会計検査院

 第二章 特定秘密の指定等

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第四条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

 一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。

 二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。

 3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 3 行政機関(会計検査院を除く。)の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて三十年を超えることとなるときは、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。

 4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 (特定秘密の保護措置)

 第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

 2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

 3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。

 5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。

 6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第三章 特定秘密の提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

 2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

 3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。

 2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

 3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。

 第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

 2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

 3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

 (その他公益上の必要による特定秘密の提供)

 第十条 第四条第三項後段及び第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

 一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。

 イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

 ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの

 二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

 三 情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合

 四 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合

 2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。

 3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。

 第四章 特定秘密の取扱者の制限

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

 一 行政機関の長

 二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)

 三 内閣官房副長官

 四 内閣総理大臣補佐官

 五 副大臣

 六 大臣政務官

 七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

 第五章 適性評価

 (行政機関の長による適性評価の実施)

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(以下「適性評価」という。)を実施するものとする。

 一 当該行政機関の職員(当該行政機関が警察庁である場合にあっては、警察本部長を含む。次号において同じ。)又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約(次号において単に「契約」という。)に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該行政機関の長がその者について直近に実施して次条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

 二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

 三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」という。)について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

 一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)

 二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

 四 薬物の濫用及び影響に関する事項

 五 精神疾患に関する事項

 六 飲酒についての節度に関する事項

 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

 一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

 二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は照会して報告を求めることがある旨

 三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

 2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

 3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。第十六条第二項において同じ。)であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

 4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知するときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者があらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

 (行政機関の長に対する苦情の申出等)

 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申出をすることができる。

 2 行政機関の長は、前項の苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知するものとする。

 3 評価対象者は、第一項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

 (警察本部長による適性評価の実施等)

 第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

 一 当該都道府県警察の職員(警察本部長を除く。次号において同じ。)として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者(当該警察本部長がその者について直近に実施して次項において準用する第十三条第一項の規定による通知をした日から五年を経過していない適性評価において、特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認められるものを除く。)

 二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

 三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 前三条(第十二条第一項並びに第十三条第二項及び第三項を除く。)の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

 第十六条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に当たって取得する個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条各号、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項に規定する者、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号、同法第四十八条第一項に規定する場合若しくは同条第二項各号若しくは第三項各号若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号又はこれらに準ずるものとして政令で定める事由のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

 (権限又は事務の委任)

 第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

 第六章 雑則

 (特定秘密の指定等の運用基準)

 第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

 2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

 (関係行政機関の協力)

 第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

 (政令への委任)

 第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (この法律の解釈適用)

 第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

 第七章 罰則

 第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

 2 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。同条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。

 3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の懲役に処する。

 2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

 第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。

 附則

 (施行期日)

 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

 第二条 この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、第五条第一項及び第五項(第八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第五条第一項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同条第五項中「第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の」とあるのは「同項の」とし、第十一条の規定は、適用しない。

 (自衛隊法の一部改正)

 第三条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

 目次中「自衛隊の権限等(第八十七条―第九十六条の二)」を「自衛隊の権限(第八十七条―第九十六条)」に、「第百二十六条」を「第百二十五条」に改める。

 第七章の章名を次のように改める。

 第七章 自衛隊の権限

 第九十六条の二を削る。

 第百二十二条を削る。

 第百二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第五号中「めいていして」を「酩酊(めいてい)して」に改め、同条第二項中「ほう助」を「幇(ほう)助」に、「せん動した」を「煽動した」に改め、同条を第百二十二条とする。

 第百二十四条を第百二十三条とし、第百二十五条を第百二十四条とし、第百二十六条を第百二十五条とする。

 別表第四を削る。

 (自衛隊法の一部改正に伴う経過措置)

 第四条 次条後段に規定する場合を除き、この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の前日において前条の規定による改正前の自衛隊法(以下この条及び次条において「旧自衛隊法」という。)第九十六条の二第一項の規定により防衛大臣が防衛秘密として指定していた事項は、施行日において第三条第一項の規定により防衛大臣が特定秘密として指定をした情報と、施行日前に防衛大臣が当該防衛秘密として指定していた事項について旧自衛隊法第九十六条の二第二項第一号の規定により付した標記又は同項第二号の規定によりした通知は、施行日において防衛大臣が当該特定秘密について第三条第二項第一号の規定によりした表示又は同項第二号の規定によりした通知とみなす。この場合において、第四条第一項中「指定をするときは、当該指定の日」とあるのは、「この法律の施行の日以後遅滞なく、同日」とする。

 第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。旧自衛隊法第百二十二条第一項に規定する防衛秘密を取り扱うことを業務とする者であって施行日前に防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなったものが、その業務により知得した当該防衛秘密に関し、施行日以後にした行為についても、同様とする。

 (内閣法の一部改正)

 第六条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第二項第一号中「及び内閣広報官」を「並びに内閣広報官及び内閣情報官」に改める。

 第二十条第二項中「助け、」の下に「第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第 号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び」を加える。

 (政令への委任)

 第七条 附則第二条、第四条及び第五条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 別表(第三条、第五条―第九条関係)

 一 防衛に関する事項

 イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究

 ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

 ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究

 ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。チ及びリにおいて同じ。)の種類又は数量

 ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

 ト 防衛の用に供する暗号

 チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法

 リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法

 ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)

 二 外交に関する事項

 イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの

 ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)

 ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)

 ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力

 ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

 三 特定有害活動の防止に関する事項

 イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

 ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報

 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

 ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

 四 テロリズムの防止に関する事項

 イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

 ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報

 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力

 ニ テロリズムの防止の用に供する暗号



 理由

 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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裁判において中立的専門家「専門委員」が関与しやすくさせる電話会議システムの構築の必要性

2013-10-28 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと
 裁判が専門的な内容で行われることがあります。

 医療訴訟もそのひとつ。

 その場合に、専門委員を関与させることが法律上可能です。

 問題は、専門委員は、日頃、生業があるわけであり、その方々が、裁判が一般的になされる日中において、その職場から参加できる情報伝達システムの構築です。
 すなわち、職場にいながら、インターネット回線でモニターがつながり、裁判に参加できるようにすること。


・専門委員が遠隔地に居住しているなど裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、電話会議システムを利用することができる(92の3、規34の2Ⅱ、34の7)。


 急ぎ、やるべきことがらと考えます。

 


*********************************

専門委員


(1)意義
・専門委員:法律以外の専門的知見を要する訴訟において、専門的知見に基づく説明を行う裁判所の補助機関

・専門委員は、裁判所の専門的知見を要する事実に対する理解を補助する者であり、非常勤の裁判所職員としての性質を有する(92の5Ⅲ・Ⅳ)。

・専門委員は、裁判所が、当事者の意見を聴いて、各事件につき1名以上を指定する((92の5Ⅰ・Ⅱ)。

中立的専門家としての知見の提供を求められることから、除斥・忌避・回避に関する規定が準用される(92の6、規34の9)。

・専門委員は鑑定人ではないため、発言に際して宣誓は不要であり、また、専門委員の説明がそのまま証拠となるものではない



(2)関与のあり方
①口頭弁論の準備
・裁判所は、争点もしくは証拠の整理または訴訟手続の進行に関し、必要な事項の協議をするにあたり、訴訟関係を明瞭にし、または訴訟手続の円滑な進行を図るため、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いた上で、決定で、専門委員を関与させることができる(92の2Ⅰ前段)。

・裁判長は、専門委員に書面で、または、口頭弁論期日、弁論準備期日、もしくは進行協議期日に口頭で、説明させなければならない(92の2Ⅰ後段、規34の2Ⅰ)。

・裁判所は、当事者に対して、専門委員がした説明について意見を述べる機会を与えなければならない(規34の5)。

・期日外において専門委員の説明がなされた場合、裁判所書記官は、説明事項が訴訟関係を明瞭にするうえで重要であるときは、当事者双方に当該事項を通知しなければならず、また、提出された書面の写しを送付しなければならない(規34の3)。


②証拠調べ
・裁判所は、証拠調べをするにあたり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門委員を手続に関与させ、専門的知見に基づく説明をさせることができる(92の2Ⅱ前段)。

・この場合も、専門委員の説明が当事者双方に開示され、意見を述べる機会が与えられることになる(規34の3、34の5)。

・証人尋問期日において専門委員を手続に関与させる場合、証人もしくは当事者本人の尋問または鑑定人質問の期日において専門委員に説明させるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため、必要な事項について、専門委員に、証人等に対し直接問いを発することを許すことができる(94の2Ⅱ後段)。

・裁判所は、証人尋問期日において専門委員に説明させる場合、必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、専門委員の説明が証人に影響を及ぼさないため証人の退廷その他適当な措置を採ることができる(規34の4Ⅰ)。


③和解
・裁判所が和解の勧試を行うに際し、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことのできる和解期日に、専門委員を関与させることができる(92の2Ⅲ)。


④その他
・専門委員が遠隔地に居住しているなど裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、電話会議システムを利用することができる(92の3、規34の2Ⅱ、34の7)。

・受命裁判官または受託裁判官が手続を主宰することができる(92の7本文、規34の10)。

・裁判長は、専門員に説明をさせるにあたり、必要があると認めるときは、係争物の現況の確認その他の準備を指示することができ、裁判所書記官は、その旨および当該指示の内容を当事者双方に通知するものとする(規34の6)。

(3)関与の取消し
・専門委員の手続関与につき、裁判所は、相当と認めるときは、申立てまたは職権により専門委員の手続関与を取消すことができる(92の4本文)。

・当事者双方の申立てがあるときは、取消さなければならない(92の4ただし書き)。

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冬は火災が多いシーズンです。今一度、火の元の点検をお願いします。注意のポイント

2013-10-27 23:00:00 | 防災・減災

 寒くなってきました。

 火気を使うことが増えます。

 今一度、火の元の点検をお願いします。

 





 

 

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破産直前債務者は唯一の財産を債権者以外の他者にどうせ損するならと贈与等するのを取消す制度

2013-10-26 23:00:00 | シチズンシップ教育
 民法のすごいところは、一条で、ある制度を構築し、問題解決を図っているところ。
 たった、一条で。

 詐害行為取消(破産直前に債務者は、唯一の財産を債権者以外の他者にどうせ損するならと贈与等するのを取消す)制度を定めた、以下、424条1項もそのひとつ。

 「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。」

 この条文が、以下論点の解釈がなされ、詐害行為取消の制度が構築されています。



*****詐害行為取消の論点************


Ⅰ一部債権者への弁済は、詐害行為となるか?

 判例:原則=一部債権者への弁済は、原則として詐害行為とならない。

    例外=通謀または害意があれば、弁済も例外に詐害行為となる。

 理由:〇弁済は、義務的行為であるから。
    
    〇破産宣告を受けていれば、平等を厳格にするが、詐害行為取消は、この手前の時点。債権者平等が厳格には適用されない。


Ⅱ一部債権者への代物弁済は、詐害行為となるか?

 判例:(相当価格であったとしても)代物弁済は、原則として、詐害行為となる。

 理由:代物弁済では、民法482条において、債権者の承認がいる。このことは、通謀している、害意があると認定されやすい。


Ⅲ特定物債権をもって、詐害行為取消権を行使しうるか?

 判例:肯定(最高裁昭和36年7月19日大法廷判決)

    特定物引渡請求権(以下、特定物債権)といえども、その目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には、特定物債権者は、その処分を詐害行為として取り消すことができる。

 理由:究極において、特定物債権も損害賠償債権に変じ得るのであるから、債務者の一般財産により担保されなければならないことは、金銭債権と同様であるからである。

Ⅳ全部を取り消せるか

 (可分債権)

 判例=その金銭債権の範囲で、取消す。

 学説=全部取り消す。(理由:425条、詐害行為取消は、総債権者の利益のためにある制度である趣旨から)


 (不可分債権)

 判例=全部取消。(理由:不可分だから)

 学説=全部取消。(理由:425条、詐害行為取消は、総債権者の利益のためにある制度である趣旨から)


Ⅴ相対的取消(取消の相対効)の問題点

 1)債権者と受益者の間の判決であり、詐害行為をした債務者にもどった債権を、債務者は、自分のものでないと突っぱねることがありうる。

  しかし、実際は、突っぱねることはできない。

  どう解釈しているか→消極的理由には、債務者がいくら突っぱねようと、その債務者が用いるべき民事執行法上の制度がない。

            積極的理由:取消判決の効力は、人としての債務者(債務の主体)には及ばないが、責任財産(責任の担い手)には及ぶものとし、取消債権者は、あたかもかかる責任財産の管理権者としての立場において訴訟を追行し財産の復元を図る(奥田昌道教授)


 2)債務者は、自分のところにもどった財産を、再度、他に詐害行為として処分しうる。

  しかし、実際は、できない。

  どう解釈しているか→詐害行為取消の制度趣旨としての425条、総債権者の利益のために用いることになっているから。


以上


(詐害行為取消権)
第四百二十四条  債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2  前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

(詐害行為の取消しの効果)
第四百二十五条  前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。

(詐害行為取消権の期間の制限)
第四百二十六条  第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。






        

 
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訴えの取り下げの訴訟行為を、訴訟相手方の強迫(刑事上罰すべき他人の行為)のためしてもあきらめないで。

2013-10-25 23:00:00 | シチズンシップ教育
事案:

 未成年者Xは、Y(Xの父親であるとされ、Xの母親でありかつ法定代理人である訴外Aと内縁関係にある)に対して、Yが自分の父であることを認める認知請求訴訟を提起した。

 Xが第1審で、勝訴。

 Y控訴。

 訴え提起された後も、Yは内縁関係の継続と訴えの取り下げを求めて、A宅に押しかけていた。


 Yの態度に腹を立てたXの母親Aは、ある日、Y所有の自動車にYを誹謗する言葉を書き付けてYの車に傷をつけた。
 すると、Yは、これを奇貨として、真意では告訴する気はないにも関わらず、訴えを取りさげなければ、器物損壊罪で告訴すると母親Aに告げた。
 Aは、告訴され、警察に取り調べを受けたり、刑事処分を受けたりすることになれば、幼児であるXの養育が困難になることをおそれて、Yの持参した訴え取り下げ同意書に署名押印した。

 
 Yが同書面を裁判所に提出した。

 Aは、弁護士に相談して、これは、民法(96条1項)に定める強迫による意思表示によってなされたものであり、これを取り消す旨を記載した上申書を裁判所に提出した。


 控訴審、Yの訴え第1審を維持して棄却。


 Y上告。


 Y側の言い分
 〇訴訟行為には、無効はない。

 〇仮に刑事上罰すべき他人の行為による取り下げの無効を認めるとしても、有罪判決の確定、または少なくとも当該行為についての告訴が必要である。


 裁判所は、訴えの取り下げの意思表示についてどのように判断すべきか。




*****民法*****
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。


*****民事訴訟法上の問題点*******************

訴訟行為への私法規定の適用

Q、訴訟行為に対して、民法など実体私法の規定を適用して、その無効・取り消しを主張することはできるか。

A、
否定説(判例・通説)

肯定説

折衷説



************************
(旧民訴法420条1項5号→現行338条1項5号)


現行 民事訴訟法
(再審の事由)
第三百三十八条  次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四  判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五  刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと
六  判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七  証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八  判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九  判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十  不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
2  前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる
3  控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。




***********最高裁の考え方******************************
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52039&hanreiKbn=02

事件番号

 昭和46(オ)243



事件名

 認知請求



裁判年月日

 昭和46年06月25日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁

 民集 第25巻4号640頁




原審裁判所名

 高松高等裁判所



原審事件番号

 昭和43(ネ)96



原審裁判年月日

 昭和45年10月20日




判示事項

 刑事上罰すべき他人の行為によつてなされた訴の取下の効力




裁判要旨

 詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為によつてなされた訴の取下は、民訴法四二〇条一項五号の法意に照らし、無効と解すべきである。




参照法条

 民訴法236条,民訴法420条1項5号

********************************************
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120448032562.pdf

主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人佐野孝次の上告理由について。

 訴の取下は訴訟行為であるから、一般に行為者の意思の瑕疵がただちにその効力
を左右するものではないが、詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為により
訴の取下がなされるにいたつたときは、民訴法四二〇条一項五号(現行338条1項5号)の法意に照らし、
その取下は無効と解すべきであり
、また、右無効の主張については、いつたん確定
した判決に対する不服の申立である再審の訴を提起する場合とは異なり、同条二項(現行338条2項)
の適用はなく、必ずしも右刑事上罰すべき他人の行為につき、有罪判決の確定ない
しこれに準ずべき要件の具備、または告訴の提起等を必要としないものと解するの
が相当である。そして、被上告人法定代理人のした本件の訴の取下が、上告人の刑
事上罰すべき強要行為によつてなされたものであるとした原判決の事実認定・判断
は、挙示の証拠に照らして肯認することができる。したがつて、本件訴の取下は無
効であるとして本案につき審理判断をした原判決は正当であつて、その認定・判断
に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    小   川   信   雄
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ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 

2013-10-24 23:00:00 | シチズンシップ教育

 ダンダリン第4話(日テレ水曜22時~)

 

 労働基準監督署のお話。

 第4話は、内定切り。

 内定切りは、労働契約がある労働者の解雇と同じ。
 
 それにも関わらず、安易に内定取り消しをする企業がありました。




 話題に出されていた条文は、労働基準法の以下。

 内定切りの話を、労働基準監督官に話した内定予定の者が、企業から不利益な取り扱いの予告を受けた。

(監督機関に対する申告)
第百四条  事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
○2  使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない


 ダンダリンの活躍を、援護する社会でなければならないし、その先には、ダンダリンが活躍しなくてもよい社会が、あたりまえであるように。


 *****過去のダンダリン*****

実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。

「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ

ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項

ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは

ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。 

ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。

 

 

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メモ:学問の自由を考える:『東大ポポロ事件』最高裁S38.5.22

2013-10-23 23:00:00 | 教育
 学問の自由を考える上での重要判例『東大ポポロ事件』


http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=56972&hanreiKbn=02
事件番号

 昭和31(あ)2973



事件名

 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反



裁判年月日

 昭和38年05月22日



法廷名

 最高裁判所大法廷



裁判種別

 判決



結果

 破棄差戻し



判例集等巻・号・頁

 刑集 第17巻4号370頁




原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号





原審裁判年月日

 昭和31年05月08日




判示事項

 一 憲法第二三条の趣旨
二 学生集会と大学の有する学問の自由および自治




裁判要旨

 一 憲法第二三条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含み、同条は、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、特に大学におけるそれらの自由および大学における教授の自由を保障することを趣旨としたものである。
二 学生の集会は、大学の許可したものであつても真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当る行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。




参照法条

 憲法23条,学校教育法52条

判決文全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100422095310.pdf
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国ー都ー大島町:不手際の連鎖の結果、住民への避難勧告を出すタイミング6時間が失われた。

2013-10-22 12:36:55 | マニフェスト2011
 リスクマネジメントでは、最悪の結果がおきないように、セーフティーネットを何重にもかけるのが基本。

 1最悪の自体の想定、できる限りの想定

 2それに対しての準備

 3最悪の自体が起きた場合の対応



 伊豆大島大島町の場合は、

 〇職員の待機

 〇職員が帰宅しても、警備員が対応すること

 〇情報が届いていない場合の、情報発信者側からのさらなる対応

 〇都のルートがだめでも、他のルートからの情報の伝達と共有

 それらが、いっさいなく、「不手際の連鎖の結果、住民への避難勧告を出すタイミングが失われた」。
 どれかが、機能すれば、防げたはず。



 
 残念ながら、福島第一原発事故も、何重ものセーフティーネットが機能すれば、防げたはずです。
 だからこそ、人災です。
 
 


*********東京新聞*************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013102202000142.html
警戒情報 空白の6時間 町・都・国に不手際


2013年10月22日 朝刊


 行政は住民の安全を守るのが最大の使命だ。伊豆大島(東京都大島町)の土石流災害は、島民の命綱となる災害情報の取り扱いや判断をめぐる町、都、国の不手際が、被害を食い止める機会を奪った。災害大国の日本で「警鐘」を鳴らすはずの行政は責務を自覚しているのか。 (伊豆大島災害取材班)


 「一斉通報を受信しました。内容を確認の上、受信確認ボタンを押してください」


 台風が接近していた十五日午後六時五分。大島町役場二階の総務課に、土砂災害警戒情報の発令を知らせる機械音声が鳴り響いた。しかし、音声の指示通り、防災専用ファクスの受信確認ボタンを押した職員はいなかった。既に帰宅の途についていたからだ。

 機械音声は受信確認ボタンを押さないと止まらない仕組み。静かな庁内で五分間、繰り返し鳴り続けた。


 当時、町役場にはシルバー人材センターから派遣された男性警備員が一人残っていた。だが、待機していたのは地下一階の宿直室。音声やファクスに気付くはずもない


 町が警戒情報を知ったのは、雨のピークに備え、幹部らが町役場に参集した十六日午前零時以降。しかし、既に雨は強まり、午前二時を過ぎるとがけ崩れなどの情報が次々に入電し始めた。


 都幹部は「誰もいなかったなんて考えられない」と絶句した。


    ■


 ところが、その都にも不作為があった。町が受信確認ボタンを押していないことを、総合防災部はシステム上でつかんでいた。にもかかわらず、町が警戒情報を認識したかどうか、電話などで確かめなかった。同部は「受信確認ボタンが押されないケースは、普段からよくある」と明かした。

 発令一時間後の午後七時ごろ、都は警戒にあたる職員態勢などを問い合わせるため、町に電話している。誰も出なかったため、都の出先機関である大島支庁に尋ねると、十六日午前一時半に職員が役場に集まると判明した。そこにも落とし穴があった。「警戒態勢を取ると聞き、町がファクスを見たと思い込んだ」(同部)


 都の防災計画では、警戒情報が発令されたら、ファクスを送るよう定められているだけ。電話確認はマニュアルになかった


    ■


 警戒情報のもう一方の発令者である気象庁でも、問題が明らかになった。現地に常駐している伊豆大島火山防災連絡事務所の職員に伝わっていなかったのだ。警戒情報が出る約三十分前に帰宅していた所長は「本庁から発令情報が伝わるシステムになっていなかった」と打ち明ける。


 気象庁は二十一日になって「土砂災害警戒情報や特別警報などについては、携帯電話やメールなど何らかの形で現地職員に連絡し、情報が確実に市町村へ伝わったかどうか確認したい」と、運用を改める方針を示した。


 町の甘い態勢と、都や気象庁のしゃくし定規の対応。不手際の連鎖の結果、住民への避難勧告を出すタイミングが失われた


 「危機管理の基本がなっていない」と批判するのは佐々淳行・初代内閣安全保障室長。「中身の正確さを期す上ではファクスが便利だが、確実に届かなければ意味がない情報は電話を使う。送ったことで良しとする『発信主義』ではなく、『到達主義』に基づくべきだ」と話している。
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労働時間とは?ある行為に要する時間が労働時間にあたるかについての解決の指針となる法条は存在しない。

2013-10-21 23:00:00 | NPO・地域力
Ⅰ労働時間を考えるうえでのその重要性

〇賃金とならぶ最も本質的な労働条件

〇過度の労働は、肉体的精神的な健康を害する

〇家庭生活など私生活上の時間との調和

〇雇用機会の拡大(ワークシェアリング)との関わり


Ⅱある行為に要する時間が労働時間にあたるかについての争いがある場合に解決の指針となる法条は存在しない、労働時間とは?

賃金の支払請求が認められるかは、労基法上の「労働時間」(労基法32条)にあたるかによる。

当事者間の約定で労働時間か否かが定まるとすると、罰則(労基法119条、120条)との関係で処罰範囲があいまいになり、妥当でない。
→当事者の主観的側面は考慮せず、労働者保護法としての労基法の趣旨から客観的に判断すべき。
 
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間(指揮命令下説、三菱重工業長崎造船所事件)


労働基準法
(労働時間)
第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

第百十九条  次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
二  第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
三  第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
四  第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者

第百二十条  次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
二  第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
三  第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
四  第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
五  第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者


Ⅲ ある行為に要する時間が労働時間にあたるかについての解決の指針となる法条は存在しない、労働時間とは?

 労働者が、就業を命じられた業務の準備行為などを事業所内で行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、当該行為は特段の事情のないかぎり、使用者の指揮命令下におかれたものと評価することができる。


Ⅳ 労基法上の労働時間に該当するとしても、そこから当然に労働契約上の賃金請求権が発生するわけではない。

〇労働契約上、賃金を支払うという解釈が可能な場合

〇法定労働時間(労基法32条)外の労働である場合、割増賃金の支払い義務(労基法37条)が生じうるため、労基法13条に基づいて割増賃金の支払い請求をすることができる。


Ⅴ個別の検討
1)休憩時間
 使用者の指揮命令下におかれたものと評価できないから、労基法上の労働時間にあたらない。

2)朝礼時間
 朝礼に参加することを、使用者から指示されている。使用者の指揮命令下におかれたものと評価できるから、労基法上の労働時間にあたる。

3)仮眠時間
 休憩時間ではないが、常に業務を遂行しているわけでもない。

 不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。
 したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていいない場合には労基法上の労働時間にあたるというべきである。
 そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。(大星ビル管理事件)



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川崎市多文化共生施策推進指針H17策定、H20改訂

2013-10-20 23:00:00 | 文化振興、異文化交流

 国際化に伴い、多文化共生社会は、とても大切な視点です。

 川崎市は、川崎市多文化共生施策推進指針を作成し、取り組みを進められています。
 
 注目したいと思います。

 特に条例化について、何について、どのように規定しているのか。

******************************

川崎市多文化共生施策推進指針-共に生きる地域社会をめざして-
http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000040959.html

指針策定の背景


川崎市は、臨海部に工場が立地し始めた1900年代初頭から今日に至るまで、日本各地や、さらにまた朝鮮半島をはじめとする海外から多くの人が移り住み、発展してきました。新たに市民となった人たちが地域に根づいて多様な文化が交流することにより、本市は活気あふれる「多文化のまち」として成長してきています。

人権を尊重し、共に生きるまちづくりを進める本市では、在日韓国・朝鮮人など外国人市民に対する偏見や差別を解消するため、意識啓発や諸制度の改善等に努めてきました。

さらに、近年は外国人市民が急増し、多民族化が進んできたことから、国籍や民族、文化の違いを豊かさとして活かし、すべての人が互いに認め合い、人権が尊重され、自立した市民として共に暮らすことができる「多文化共生社会」の実現が課題となっています。

指針の策定及び改訂


2005(平成17)年に、多文化共生社会の実現に向けた基本的な考え方と具体的な推進内容を示す「川崎市多文化共生社会推進指針」を策定しました。

市は、本指針に基づき、市民、事業者、ボランティア団体等と連携・協力して外国人市民に関わる施策等を体系的かつ総合的に推進する一方、施策の進捗状況調査を定期的に実施し、川崎市多文化共生施策検討委員会を設置して施策の検証・評価を行っています。

2008(平成20)年には、上記委員会の助言のもと、主に各施策の具体的推進内容についての見直しを行い、改訂版を発行しました。


川崎市多文化共生社会推進指針
川崎市多文化共生社会推進指針(PDF形式, 3.72MB)
http://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000040/40959/tabunkashishin.pdf
川崎市多文化共生社会推進指針(概要版)



お問い合わせ先

川崎市 市民・こども局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2359

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp


*****************
http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/60-7-0-0-0-0-0-0-0-0.html
外国人市民施策

川崎市では、外国人市民の市政参加を推進し、相互に理解しあい、共に生きる地域社会の形成に寄与することを目的に、「川崎市外国人市民代表者会議」を1996(平成8)年に条例で設置しました。また、2005(平成17)年には「川崎市多文化共生社会推進指針」を策定し、国籍や民族、文化の違いを豊かさとして生かし、すべての人が互いに認め合い、人権が尊重され、自立した市民として共に暮らすことができる「多文化共生社会」の実現をめざしています。

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東京都中央区月島 こども元気クリニック・病児保育室5547-1191、10/20(日)の急病対応について

2013-10-19 23:00:00 | 小児医療
 10/20(日)9:00~で、急病対応致します。


 個別にお伝えしているところですが、万が一の場合、併せて急病対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

 インフルエンザ予防接種も増え、クリニックの通常診療での予防接種枠が窮屈になって参りました。
 クリニック事情としても、日曜祝日枠での予防接種枠をご利用いただけると助かります。
 

 また、月曜日からの登園登校に備え、「治癒証明」が必要な場合、日曜日に書かせていただきます。月曜日わざわざクリニックによる必要がなくなると思いますので、ご利用下さい。



 mission:日本の小児医療救急問題の解決と、地域の子ども達の24時間365日の安全安心。

 mission:予防医学。予防接種で防げる病気は、きちんと防ぐ。
     


医療法人小坂成育会
こども元気!!クリニック・病児保育室

東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4階

電話03-5547-1191


*******小坂クリニック10月のお知らせ******

【1】インフルエンザ予防接種を開始致しました。

 インフルエンザは冬に猛威を振るいます。
 毎年、インフルエンザ脳症で幼い命が奪われています。
 小児科医としては、どうしても不幸な事態は防ぎたいと思っています。

 第一にできることは、予防接種です。
 (第二、第三は、十分な休養と人ごみを避けること。外出時のマスクと帰宅後の手洗いうがい。)
 

 ご家族でまずは、予防接種をして防いでください。


 受験等大切な行事のあるかたも、接種をお忘れなく。


 親御さんの接種も実施致します。


 ご予約:03-5547-1191(日曜日も接種致します。)


【2】10月の日曜日は、お休みなしで診療致します。

*月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。



【3】日曜日の予防接種を実施中です。

患者様からの御要望にお応えし、日曜日の予防接種(予約制)を実施しています。

ご希望の方は、お電話でお申し込み下さい。



以上です。

急に涼しくなって参りました。
気候の変動から喘息の発作が出たり、風邪をひくこともあり難しい季節です。

どうか体調をくずされませんように。
ご無理をなさらず、十分に休養をとって、励んでください。


食欲の秋、行楽の秋、読書の秋、芸術の秋…

お元気でお過ごしください。


小坂和輝
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日本の危機。民主主義の危機。民意でない政治がひとり歩きし、特定秘密保護法が作られようとしている!

2013-10-18 09:55:21 | 国政レベルでなすべきこと

 怖いのは、委縮効果です。

 真実が、国民に知らされなくなります。

*********引用*************
http://www.news-postseven.com/archives/20131018_222533.html
http://www.news-postseven.com/archives/20131011_218179.html
特定秘密保護法案について、日本弁護士連合会特定秘密保全法制対策本部事務局次長の齋藤裕・弁護士は次のように警鐘を鳴らす。

「一番危険なのはこの法案には独立教唆の考え方が採用されていることだ。たとえば特定秘密が何か分からない記者が、原発事故に関して担当の役人に、『何が起きているのか教えてほしい』と聞いたとする。結果的に断わられても、その案件が特定秘密に関する事項であれば、情報漏洩を教唆したとして逮捕される可能性がある」


「特定秘密保護法が成立すれば、汚染水漏洩事故の情報自体が隠される危険性がある」と指摘するのは日本弁護士連合会秘密保全法制対策本部事務局次長の齋藤裕・弁護士だ。
*********引用終わり*************



 表現の自由、知る権利は、民主主義の根幹にかかわります。

 いったん、制限が加わると、復元力がさらに弱まり、さらに、もとに戻らなくなっていきます。
 行きつく先は、民主主義が壊れること。


ジャーナリスト堤未果氏:http://blogs.yahoo.co.jp/bunbaba530/67754267.html


*********************************

http://mainichi.jp/select/news/20131018k0000m010147000c.html

秘密保護法:取材の自由なお懸念 罰則を完全排除せず

毎日新聞 2013年10月18日 00時40分


 国家機密の情報漏えいを防ぐ特定秘密保護法案の修正協議を巡り、政府・与党が最終合意したのは、公明党が求めた「知る権利」や「取材の自由」の明記を政府が受け入れ、取材の自由を担保する規定の明記でも譲歩したためだ。ただ、最終案が取材行為を罰則から完全に除外したとは言い切れず、正当な取材活動の萎縮・制限につながるとの懸念が残る。野党はこうしたあいまいさを追及する方針だ。

 「一番議論になったところだ。公明党の強い要望があった」。自民党プロジェクトチームの町村信孝座長は17日、修正協議の最難関が「取材の自由」をいかに担保するかだったことを記者団に明かした。

 米国から得た軍事機密などの情報保全の必要性について、公明党に異論はほとんどない。ただし知る権利や取材の自由に政府が「配慮」するだけでなく、取材を「正当な業務」と位置付ければ、行政の過度な情報隠蔽(いんぺい)などに対して、一定の抑止力になる。同党はこの点にこだわった。

 ただ公明党も最終的には政府に譲歩し、取材行為を「罰しない」との文言を案から消した。さらに政府の最終案が「著しく不当な」取材も処罰の対象としたことで、政府に不利な取材が恣意(しい)的に「不当」とみなされる可能性は残る。野党は「取材活動が萎縮し、知る権利が脅かされかねない」などと指摘する。
 一方、行政がいたずらに特定秘密の範囲や期間を拡大しかねないとの指摘に、自民党からも「閣僚ごとに運用が変わってはまずい。統一ルールが必要だ」(町村氏)と声が上がった。このため最終案は、秘密指定が計30年を超える場合は内閣の承認とし、より高いハードルを設定した。

 指定の基準作りに有識者が意見を述べる場を作ったのも担保の一つだ。ただ、政府に有利な人選が行われる可能性もあるほか、個々の秘密が有識者のチェックを受けないため、恣意的な基準の運用を排除できるかは不明だ。【小山由宇、青島顕】

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要注意。放射性汚染物質ストロンチウムの広がり 井戸から40万ベクレル 福島第一原発

2013-10-18 09:09:12 | シチズンシップ教育
 放射性汚染物質ストロンチウムの広がりを示唆する記事です。

 セシウム以上に危険でやっかいな放射性汚染物質です。



*****************************
井戸から40万ベクレル 福島第一原発、前日比1万倍

朝日新聞2013年10月18日(金)03:08

 東京電力福島第一原発で8月に発覚した高濃度汚染水が300トンがタンクから漏れた事故で、東電は18日、そのタンクから10~20メートル北に掘った観測井戸で、17日に採取した水から放射性ストロンチウムなどベータ線を出す物質が1リットルあたり40万ベクレル検出されたと発表した。前日の16日午前の採取では同61ベクレルで、1万倍近くに急上昇しており、これまでで最高という。

 東電によると、同40万ベクレルが検出されたのは、汚染水漏れの広がりを調べるために掘った観測井戸。漏れたタンクに入っていた汚染水の濃度は同2億ベクレル。今回検出された値について東電は「300トン漏れた汚染水の放射性物質がたどり着いた可能性はある」としつつ、「詳細は分析を続けて判断したい」と説明している。

 タンク周辺では1日4回の見回りを続けているが、新たな漏れの兆候は確認されていないという。
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