それぞれの小児科がずらして夏休みのお休みをとると、その地域の患者さんは、小児科探しで困らないのにと常々思います。
ということで、開業以来続けていることですが、8月は、お盆期間も含め通常診療致します。
<小坂クリニック 8月のお知らせ>
【1】8月は、お休みなしで診療致します。(お盆の期間も通常診療いたします。)
ただし、
〇8/3(土)は、午前8:30~9:30で急病対応のみとさせていただきます。
〇8/6(火)は、宇佐美学園での「自然と触れ合おうわんぱくkids」への医療協力のため、午前・午後診療ともに小児科牧本先生の代診とさせていただきます。
【2】日曜日の予防接種を実施中です。(同時に急病対応もいたします。)
患者様からの御要望にお応えし、日曜日の予防接種(予約制)を実施することになりました。
ご希望の方は、お電話でお申し込み下さい。
お子様の夏休み期間中に、お忘れの予防接種があれば、実施されることをお勧めします。
日曜日予防接種実施に伴い午前中はクリニックに待機いたしますので、急病対応も可能です。
月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。
【3】ご旅行中のお薬は、大丈夫ですか?
ご旅行中に、ご病気の際、軽い風邪やおなかのお薬を持参されると安心です。
定期内服薬もきらさないようにお願いいたします。
ご旅行の際の持参薬について、お気軽にご相談下さい。
また、実際にご旅行中の際のご病気でお困りの場合、クリニックにお電話下さい(国内03-5547-1191、海外81-3-5547-1191)。万が一、留守番電話の場合、ご連絡先を入れてください。折り返しの対応をさせていただきます。
さっそく、ハワイから、国際電話いただきました。
【4】万が一に備えて、知っておくべき子どもの病気の知識について勉強会開催
8月26日月曜日午後1時~2時に「万が一に備えて、知っておくべき子どもの病気の知識」の勉強会を企画いたします。
〇救急受診すべきポイントについて
〇よくある病気の対応について
〇万が一の心肺蘇生とAEDについて等
わかりやすくご説明させていただきます。
参加ご希望のかたは、クリニックにご連絡下さい。
これからも、定期的に開催していく予定です。
以上です。
暑い日が続きますが、体調をくずされませんように。
水分補給を忘れずに、十分に休眠休息をとってお過ごしください。
医療法人小坂成育会
こども元気!!クリニック・病児保育室
院長 小坂 和輝
中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4階
℡03-5547-1191
麻生太郎副総理兼財務相は、信じられないご発言をされています。
ナチスの手口を学べとは???
最も民主的と言われたワイマール憲法下でヒトラー政権が誕生した事実から、私達が学ぶべきことは、どんなにすばらしい憲法をもっていたとしても、暴政を止められなかったということです。
安易な憲法改正発議要件「2/3⇒1/2」の緩和は、暴政の始まりといえます。
歴史の過ちを決して繰り返してはなりません。
麻生太郎副総理兼財務相には、ナチスの手口を学ぶのではなく、憲法学を学んでいただきたい。
*****東京新聞(2013/07/31)*******
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013073102000111.html
改憲でナチス引き合い 麻生副総理、都内講演で
2013年7月31日 朝刊
麻生太郎副総理兼財務相は二十九日夜、都内で講演し、憲法改正をめぐり戦前ドイツのナチス政権時代に言及する中で「ドイツのワイマール憲法はいつの間にか変わっていた。誰も気がつかない間に変わった。あの手口を学んだらどうか」と述べた。
「けん騒の中で決めないでほしい」とし、憲法改正は静かな環境の中で議論すべきだと強調する文脈の中で発言したが、ナチス政権を引き合いに出す表現は議論を呼ぶ可能性もある。
麻生氏は「護憲と叫んで平和がくると思ったら大間違いだ。改憲の目的は国家の安定と安寧。改憲は単なる手段だ」と強調した。その上で「騒々しい中で決めてほしくない。落ち着いて、われわれを取り巻く環境は何なのか、状況をよく見た世論の上に憲法改正は成し遂げられるべきだ。そうしないと間違ったものになりかねない」と指摘した。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013073102000110.html
【政治】
あの手口を学んだらどうか 麻生氏の発言要旨
2013年7月31日 朝刊
麻生太郎副総理兼財務相の二十九日の講演における発言要旨は次の通り。
日本が今置かれている国際情勢は、憲法ができたころとはまったく違う。護憲と叫んで平和がくると思ったら大間違いだ。改憲の目的は国家の安定と安寧だ。改憲は単なる手段だ。騒々しい中で決めてほしくない。落ち着いて、われわれを取り巻く環境は何なのか、状況をよく見た世論の上に憲法改正は成し遂げられるべきだ。そうしないと間違ったものになりかねない。
ドイツのヒトラーは、ワイマール憲法という当時ヨーロッパで最も進んだ憲法(の下)で出てきた。憲法が良くてもそういったことはありうる。
憲法の話を狂騒の中でやってほしくない。靖国神社の話にしても静かに参拝すべきだ。国のために命を投げ出してくれた人に敬意と感謝の念を払わない方がおかしい。静かにお参りすればいい。何も戦争に負けた日だけに行くことはない。
「静かにやろうや」ということで、ワイマール憲法はいつの間にか変わっていた。誰も気がつかない間に変わった。あの手口を学んだらどうか。僕は民主主義を否定するつもりもまったくない。しかし、けん騒の中で決めないでほしい。
****朝日新聞(2013/07/31)*****
http://www.asahi.com/politics/update/0731/TKY201307310561.html
ナチスの憲法改正「手口学んだら」 麻生副総理が発言
社民党の又市征治幹事長は31日、麻生太郎副総理がナチス政権の憲法改正の手法を引き合いにした発言について「断固糾弾し、発言の撤回と閣僚及び議員辞職を求める」とする談話を発表した。共産党の志位和夫委員長もツイッターで「憲法を機能停止させた(ナチスの)手口に学べというのか」と批判した。
麻生氏は29日、東京都内でのシンポジウムで「ある日気づいたら、ワイマール憲法がかわって、ナチス憲法にかわっていた。だれも気づかないでかわった。あの手口を学んだらどうかね」などと語った。改憲について「狂騒のなかで決めてほしくない」と冷静な議論の必要性も指摘したが、ナチス政権を肯定したとも受け取られかねない。
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****読売新聞(2013/07/30)*****
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130730-OYT1T00050.htm
ナチスの手口学んだら…憲法改正で麻生氏講演
麻生副総理は29日、都内で開かれた講演会で憲法改正について、「狂騒、狂乱の中で決めてほしくない。落ち着いた世論の上に成し遂げるべきものだ」と述べた。
その上で、ドイツでかつて、最も民主的と言われたワイマール憲法下でヒトラー政権が誕生したことを挙げ、「ワイマール憲法もいつの間にかナチス憲法に変わっていた。あの手口を学んだらどうか。(国民が)騒がないで、納得して変わっている。喧騒けんそうの中で決めないでほしい」と語った。
(2013年7月30日07時32分 読売新聞)
******スポニチ(2013/07/30)****
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/07/29/kiji/K20130729006320770.html
麻生副総理 改憲でナチス引き合い、都内の講演で語る
麻生太郎副総理兼財務相は29日夜、都内で講演し、憲法改正をめぐり戦前ドイツのナチス政権時代に言及する中で「ドイツのワイマール憲法はいつの間にか変わっていた。誰も気がつかない間に変わった。あの手口を学んだらどうか」と述べた。
「けん騒の中で決めないでほしい」とし、憲法改正は静かな環境の中で議論すべきだと強調する文脈の中で発言したが、ナチス政権を引き合いに出す表現は議論を呼ぶ可能性もある。
麻生氏は「護憲と叫んで平和がくると思ったら大間違いだ。改憲の目的は国家の安定と安寧。改憲は単なる手段だ」と強調した。その上で「騒々しい中で決めてほしくない。落ち着いて、われわれを取り巻く環境は何なのか、状況をよく見た世論の上に憲法改正は成し遂げられるべきだ。そうしないと間違ったものになりかねない」と指摘した。
安倍晋三首相や閣僚による終戦記念日の靖国神社参拝を念頭に「国のために命を投げ出してくれた人に敬意と感謝の念を払わない方がおかしい」とし「静かにお参りすればいい。何も戦争に負けた日だけに行くことはない」と話した。
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[ 2013年7月30日 01:10 ]
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ワイマール共和国崩壊の憲政史的考察(一)
http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/bitstream/2237/6002/1/HH019312353.pdf
ワイマール共和国崩壊の憲政史的考察(二)
http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/bitstream/2237/6014/1/HH019412413.pdf
失敗百選http://linkis.com/www.sozogaku.com/fkd/Ndqu なるものがあるようです。
築地市場の日本最大規模の土壌汚染地 東京ガス工場跡地移転も、この百選に入れられぬよう、きちんと現在地再整備を実現して、止めていかねばならないと思います。
奥山雄大(ver.関西) @yokuyama
これすごいな。JSTの失敗知識データベース「失敗百選」諫早湾干拓事業はもちろん、川辺川ダム、大津波、原発トラブル隠しなど今に至るまで引きずっている問題のエッセンスが詰まってる。
日本国憲法96条を改正してよいという政治家がいることは、勉強不足にも程があると思っています。
私達、国民こそ、そのような政治家は、絶対に選ばない強い姿勢で臨まねばならないと考えます。
もし、支持する政治家が、そうであれば、勉強不足ゆえ、支持をとりやめるべきでしょう。
以下、公共団体である各地の弁護士会からも声が上がっています。
法律を知る方々からは当然の声だと思います。
報道によると、それら声は、安倍首相に提出されているとのことです。
*****鳥取県弁護士会 ホームページより******
http://www.toriben.jp/board/view.php?bbs_id=Notice&doc_num=57
憲法96条1項の発議要件改正に反対する会長声明
憲法96条1項の憲法改正発議要件を、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする現行の規定から過半数以上の賛成で足りると改正することは、憲法の基本原則である立憲主義の精神を没却し、また、国民主権の原理に基づく国の統治制度の根本を揺るがしかねず、当会は、このような憲法改正をすることに強く反対する。
理 由
1 憲法96条改正の動き
憲法は、その96条1項において、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」と規定し、憲法の改正に関し、国会の発議と国民の承認を要求している。
自民党を始め複数の政党が、この憲法96条の規定のうち、国会の発議について、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする現行の規定から、各議院の総議員の過半数以上の賛成で足りるとする内容に改正しようとしている。
そして、安倍晋三内閣総理大臣は、本年1月30日の衆議院本会議において、「党派ごとに異なる意見があるため、まずは多くの党派が主張している憲法96条の改正に取り組む」旨明言している。
これに先駆けて、平成19年には、自民党・公明党の主導で「日本国憲法の改正手続に関する法律」(以下「憲法改正手続法」)が成立している。これに際し当会は、「憲法改正国民投票法案について慎重な審議を求める会長声明」を発表し、同法の問題点を指摘し慎重な議論を求めてきた。
しかし、その後、十分な議論がなされたとは到底言い難い。
今般の憲法96条改正に向けた動向は、慎重な議論を経ることなく、憲法改正をなし崩し的に実現しようとするものであって極めて問題である。
当会は、国民の間で議論を深めることを第一に優先するよう、重ねて求めるとともに、以下の理由から、憲法改正発議要件を、各議院の総議員の過半数以上の賛成で足りるものと改正することに強く反対する。
2 立憲主義の精神
憲法は、その11条において、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と規定し、97条においても、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。そして、憲法は、この基本的人権の保障を確保するために、権力分立(41条、65条、76条等参照)等、国家権力の暴走を抑制するための仕組みを規定している。
このように、憲法は、国家がその権力を濫用し国民の権利と自由を不当に侵害してきたことに対する歴史的反省に基づき、国民の基本的人権の保障に基本的価値を置き、それを実現・確保するために、国民主権の原理に基づいて国の統治機構に関する基本事項を定め、国家権力を拘束し、その濫用を防止しているのである(立憲主義)。
そして、憲法は、この立憲主義の実効性を確保するため、98条1項における憲法の最高法規性の宣言、81条における最高裁判所による違憲立法審査権等に加え、憲法保障制度の一つとして、96条において、憲法改正につき厳格な要件を設け、国家権力に対する縛りを強化し、恣意的な憲法改正を防止しているのである(硬性憲法)。
3 発議要件緩和の危険性
上記のとおり、憲法保障制度として重要な意義をもつ憲法96条の発議要件が、改正を容易にする方向に改正されることは、国家権力に対する拘束を緩めることを意味するのであり、時の権力によって、都合の良いように憲法を改正されるおそれがある。そして,人権規定の改廃等によって基本的人権の保障が形骸化する危険や統治機構に関する規定の改廃等によって国の統治制度が国民主権の原理を無視して恣意的に運用される危険を孕んでいる。
殊に、現行の小選挙区制のもとでは、死票が大量に生じ、得票数が有権者総数の半数以下でも、過半数を超える議席を獲得することが可能である。そのような状況で総議員の過半数以上の賛成で発議できるとすると、有権者の半数以下からしか支持を受けていない議員により憲法改正の発議ができてしまうこととなる。実際に、昨年12月に実施された衆議院議員選挙においては、自民・公明両党が3分の2を超える議席を獲得したが、得票率は5割に満たず、そもそも投票率は6割にも満たなかった。
このように、憲法96条の発議要件を、各議院の総議員の過半数で足りるとすることは、憲法の立憲主義の精神を没却し、その結果、国民の基本的人権の保障を形骸化する危険を孕んでおり、また、国民主権の原理に基づく国の統治制度の根本自体揺るぎかねず、到底容認できるものではない。
4 結論
よって、当会は、憲法96条の発議要件を各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする現行の規定から、各議院の総議員の過半数以上の賛成で足りると改正することに強く反対するものである。
2013年(平成25年)7月5日
鳥取県弁護士会
会長 杉 山 尊 生
*****京都弁護士会******
https://www.kyotoben.or.jp/siritai/menu/pages_kobetu.cfm?id=707
「憲法第96条の発議要件緩和に反対する会長声明」(2013年7月25日)
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憲法第96条は憲法改正の手続を定めているが、近時、その発議要件を衆参両議院の総議員の「3分の2以上」の賛成から「過半数の賛成」に緩和する提案が複数の政党などからなされている。
憲法は、国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利であると定め(憲法第11条、第97条)、憲法の最高法規性を宣言している(憲法第98条)。また、憲法は、基本的人権を守るために、国家権力に縛りをかけて権力の濫用を防止するという近代立憲主義に立脚した国の基本法である。このような憲法の性格に鑑み、憲法第96条は、憲法改正について慎重かつ十分な議論が尽くされることを求め、法律制定よりも厳しい改正要件を定めている(硬性憲法)。
憲法改正の発議要件を衆参両議院の総議員の「過半数の賛成」に緩和すると、衆参両議院において過半数の議員を有している政権与党が容易に憲法改正を発議できるようになって、基本的人権の保障が形骸化されるおそれが生じ、立憲主義の趣旨に反する。また、国の基本法である憲法の安定性が損なわれ、硬性憲法の趣旨を没却することになる。
よって当会は、憲法第96条の発議要件を衆参両議院の総議員の「過半数の賛成」に緩和することに強く反対するものである。
2013年(平成25年)7月25日
京 都 弁 護 士 会
会長 藤 井 正 大
******新潟県弁護士会*****
http://www.niigata-bengo.or.jp/about/statement/index.php?id=128
憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議
2013-07-09
決議の趣旨
当会は、憲法第96条を改正して、憲法改正の発議要件を緩和することに強く反対する。
決議の理由
1 憲法第96条を改正しようとする最近の動き
憲法第96条は、憲法改正の要件について、各議院の総議員の3分の2以上の賛成による憲法改正案の発議と国民投票による過半数の賛成による承認を必要とする旨定めている。
これについて、自由民主党(以下、「自民党」という。)は、2012年4月27日に発表した「日本国憲法改正草案」の中で、第96条の憲法改正の発議要件を衆参各議院の総議員の過半数にする改正案を打ち出し、6月20日には、7月の参議院選挙の公約としている。また、日本維新の会も同様の提案をし、みんなの党も衆議院憲法審査会における討議において要件緩和を主張している。
憲法第96条を改正して憲法改正の発議要件を緩和しようとするのは、憲法改正を容易にして、その後、憲法第9条や人権規定、統治機構の条文等を改正しようとの意図からなされていると思われる。
特に最近の自民党の議論を見ると、まずは改正手続の発議要件を緩和し、内容的な改正は後の国民的議論によるべきであるなどとして、最終的な狙いとする憲法第9条等の改正を議論の土俵にあげていない。仮に憲法改正の必要性があると考えるのであれば、現行の憲法第96条の手続のままでその改正案を提示し、正面から国会で審議をして、国民の審判を仰げばいいのであって、憲法の生命線ともいえる改正手続きそのものを緩和して、思いのまま目的を果たそうというのは、国民に対する不誠実な態度というほかない。
2 国会の発議要件が3分の2以上とされた理由
憲法は、基本的人権を守るために、国家権力の組織を定め、たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても、権力が濫用されるおそれがあるので、その濫用を防止するために、国家権力に縛りをかける国の基本法である(立憲主義)。
そこには、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という、安易に変更されることがあってはならない国家の根本原理が規定されている。
憲法の定める基本的人権は、憲法第11条が「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。」とし、憲法第97条が「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」としているとおり、侵害することの許されない永久の権利である。
そして、この基本的人権の尊重こそが憲法の最高法規性を実質的に裏付けるものであり、この条項に引き続く憲法第98条は「この憲法は、国の最高法規であって」と、憲法の最高法規性を宣言している。
また、憲法は、統治機構についても、国会の二院制や国会議員の任期、内閣総理大臣の指名手続や内閣の職務、裁判官の独立や違憲立法審査権など、その時々の政権与党の都合で揺れ動くものであってはならない事項についての基本的なルールを規定している。
憲法がこのようなものであるからこそ、憲法第96条は、国会による憲法改正の発議には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要求し、国民に様々な意見や利害が存在する中で、なるべく幅広い意見や利害に共通するような判断ができるように、国民の代表機関である国会に慎重かつ十分な審議を求め、少数者の利害にも配慮できるよう求めているのである。
3 発議要件の緩和は、憲法の安定性を損ない、人権保障を形骸化するおそれがあること
憲法改正の発議要件が緩和され、充実した議論が尽くされないままに国会の各議院の過半数のみの議決で足りるとなれば、極めて容易に憲法改正の発議ができることになる。そうなれば、時の政権の方針で安易に憲法改正の発議がなされてしまい、憲法の安定性が大きく損なわれ、憲法が定めた基本的人権の保障が形骸化してしまうおそれがある。
国の基本法である憲法が、その時々の政権の都合で安易に改正されることは、それが国民の基本的人権保障や国の統治体制に関わるものであるだけに、絶対に避けなければならない。
なお、現在の選挙制度のもとにおいては、たとえある政党が過半数の議席を得たとしても、小選挙区制の弊害によって大量の死票が発生するため、その得票率は5割にはとうてい及ばない場合がありうる。現に2012年12月の衆議院議員選挙では、自民党は約6割の294議席を占めたが、有権者全体からみた得票率は3割にも満たないものであった。
したがって、現在の選挙制度のもとにおいて、各議院の過半数の賛成で発議できるとすれば、国民の多数の支持を得ていない改正案が発議されるおそれが強いのであり、少数者の利害にも配慮した十分慎重な議論が行われなくなる可能性が高いことに留意する必要がある。
4 憲法第96条を改正する理由がないこと ~国民の意思の反映~
憲法改正発議要件を緩和することの理由として、改正案が国民に提案される前に、国会での発議要件が余りに厳格なのでは、国民が憲法についての意思を表明する機会が狭められることとなり、かえって主権者である国民の意思を反映しないことになると主張される。
しかし、既に述べたように、憲法は国の基本原則や基本的人権の保障、統治機構の基本的ルールを定めた最高法規なのであるから、その改正のためには、国民に様々な意見や利害が存在する中で、少数者の意見や利害をも含めたなるべく幅広い意見や利害が調整できるように、国民の代表機関である国会で十分慎重な議論が行われるべきである。
そもそも、日本国憲法は、議会制民主主義を採用し(憲法前文、第41条、第43条)、かかる制度のもとでは、全国民の代表である議員により組織される国会において、少数者の意見や利害にも配慮した十分な審議が行われ、民意が反映・調整されることが期待されている。
憲法第96条は、憲法改正にあたっては、議会において少数者の意見や利害にも配慮した十分慎重な審議を尽くした後、国民の直接的な意思を問うという構造を採っているものである。
したがって、上記主張のように、憲法改正の発議要件が厳格であると主権者である国民の意思を反映しないことになるという理由は、根拠がない。
さらにいえば、国民が憲法について意思表明をする機会は国民投票に限られたものではなく、まずは、自由な言論や国民の代表者を選挙する過程においてなされるものである。憲法改正についての国民投票は、かかる国民的な憲法論議が熟した後に最終的な決断をするために行われるのである。したがって、国会での特別多数決を経た後に初めて国民投票が行われることは、何ら国民の意思表明を阻害するものではない。
5 憲法第96条を改正する理由がないこと ~諸外国との比較~
発議要件を緩和することの理由として、憲法第96条の要件は、世界的に見ても特に厳しく厳格に過ぎると主張されることがある。
しかし、世界各国の憲法と比較した場合、日本国憲法の改正要件が特別に厳しいというわけではない。
例えば、日本国憲法と同様に、議会の3分の2以上の議決と国民投票を要求している国としては、ルーマニア、韓国、アルバニアなどがある。フィリピンでは、議会の4分の3以上の議決と国民投票を要求している。イタリアでは同一構成の議会が一定期間を据え置いて再度の議決を行い、2回目が3分の2未満のときには国民投票が任意的に行われる。アメリカでは連邦議会の3分の2以上の議決と4分の3以上の州による承認が必要とされている。フランスでは国民投票又は政府提案について議会の議決と両院合同会議による再度の5分の3以上の議決によって憲法が改正される。
このように、世界中には、厳格な憲法改正規定が種々存在し、憲法第96条と同等あるいはそれよりも厳しい改正要件を定めている憲法も少なくないのであって、世界的に見て特別に厳しいということはできない。
6 国民投票制度の不備
憲法は、国の基本的な在り方を定め、人権保障のために国家権力を縛るものであるから、その改正に際しては国会での審議においても国民投票における論議においても、充実した十分慎重な議論の場が必要である。
ところが、2007年5月18日に成立した憲法改正手続法(「日本国憲法の改正手続に関する法律」)には、重大な問題点が未解決のまま残っている。
たとえば、国民投票における最低投票率の規定がないこと、また、国会における発議から国民投票までに十分な議論を行う期間が確保されていないこと、公務員と教育者の国民投票運動に一定の制限が加えられているため、国民の間で十分な情報交換と意見交換ができる条件が整っていないことなどである。
結局、憲法改正に賛成する意見と反対する意見が国民に平等に情報提供されないままに、改正を是とする意見が所与のものとして多数を形成するおそれが大きい。そのため、憲法改正手続法を可決した参議院特別委員会は、これらの重大な問題点に関し18項目にわたる検討を求める附帯決議を行っているのである。
このように、国民投票において十分な情報交換と意見交換ができるように制度設計を図ることの対応が放置されたまま、国会の発議要件の緩和の提案だけが先行するのは、本末転倒と言わざるをえない。
7 結論
以上のとおり、憲法第96条について提案されている改正案は、国の基本的な在り方を不安定にし、立憲主義と基本的人権尊重の立場に反するものとしてきわめて問題であり、許されないものと言わなければならない。
当会は、憲法改正の発議要件を緩和しようとする提案には強く反対するものである。
よって、上記のとおり決議する。
.
2013年(平成25年)7月8日
新潟県弁護士会臨時総会決議
******日本海新聞(2013/07/06)****
http://www.nnn.co.jp/news/130706/20130706011.html
憲法96条改正反対声明発表 県弁護士会
鳥取県弁護士会(杉山尊生会長)は5日、憲法96条1項の発議要件改正に反対する会長声明を発表した。安倍晋三首相らに送り、趣旨に沿った対応を要請した。
声明は、自民党をはじめ複数の政党が、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする現行規定から過半数以上の賛成で足りる内容に改正しようとしていると指摘。
改正が容易になれば、時の権力によって都合の良いように憲法が改正される恐れがあり、基本的人権の保障を形骸化する危険をはらみ、国民主権の原理に基づく国の統治制度の根本が揺るぎかねないとしている。
以上
******京都新聞(2013/07/27)*****
http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20130727ddlk26040395000c.html
憲法96条:国へ改正反対声明−−京都弁護士会 /京都
毎日新聞 2013年07月27日 地方版
京都弁護士会(藤井正大会長)は、憲法96条の改正に反対する会長声明を25、26両日、総理大臣や衆参両院議長などに郵便で送った。
声明では、日本の最高法規である憲法は国家権力に縛りをかける近代立憲主義の基本法として、(憲法より下位の)法律制定より厳しい改定要件が定められていると指摘した。
その上で、憲法改正を発議する要件を衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成から過半数に引き下げれば、時の政権与党が容易に憲法改正を発議できることになり、憲法が保障する基本的人権が空洞化する恐れがあると危惧。権力を縛るという立憲主義の趣旨に反すると批判している。【松井豊】
******新潟日報(2013/07/09)*****
http://www.niigata-nippo.co.jp/news/politics/20130709053720.html
憲法改正発議の要件緩和に反対
新潟県弁護士会
21日投開票の参院選で憲法改正が争点の一つになっていることを受けて、新潟県弁護士会は9日、新潟市中央区の県弁護士会館で記者会見を行い、臨時総会で憲法96条の憲法改正発議の要件緩和について反対を決議したと発表した。決議は8日付。
決議文では、自民党、日本維新の会、みんなの党などが主張する要件緩和について「憲法の安定性を損ない、人権保障を形骸化させるおそれがある」と指摘。さらに「最終的な狙いとする憲法9条などを土俵に上げず、手続きそのものを緩和した後に思うまま目的を果たそうというのは、国民に対して不誠実な態度」などと批判した。
同会は6月11日にも同趣旨の会長声明を発表。小川和男副会長は会見で「選挙結果次第では一気に改正の動きが進んでいくと思われる。憲法について真剣に考えてもらいたい」と訴えた。
県弁護士会によると、全国20以上の弁護士会が同様の決議や声明を出しているという。
以上
個別にお伝えしているところですが、万が一の場合、併せて急病対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。
この金曜日は、調子の悪い子がたくさんいらっしゃいました。たいていこの土日で、良くなる方向に行くと思っております。ただ、治りがご心配な場合、診察致します。
また、月曜日からの登園登校に備え、「治癒証明」が必要な場合、日曜日に書かせていただきます。月曜日わざわざクリニックによる必要がなくなると思いますので、ご利用下さい。
mission:日本の小児医療救急問題の解決と、地域の子ども達の24時間365日の安全安心。
医療法人小坂成育会
こども元気!!クリニック・病児保育室
東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4階
電話03-5547-1191
*****************
「日曜日の予防接種開始のお知らせ」と、
「大人の風しんワクチンの無料接種のお知らせ」を致します。
<こども元気!!クリニックの日曜日の予防接種実施のお知らせ>
このたび、患者様からの御要望にお応えし
日曜日の予防接種(予約制)を
実施することになりました。
ご希望の方は、受付へ申し込みください。
ご利用お待ちしております。
<大人の風しん予防接種費用の無料化について>
風疹がたいへん流行しています。
先天性風しん症候群緊急対策として、
中央区は、大人のかたへの風疹予防接種費用助成を、
〇妊娠を予定又は希望している女性(接種期限 平成26年3月31日)
〇妊娠している女性の夫(接種期限 平成25年9月30日)
を対象者として行っています。
接種費用は無料となりますが、接種期限もあり、ご注意ください。
当院でも、この事業に伴う予防接種も実施しておりますので、ご利用ください。
なお、対象でない方も、風しんにかかったことがないかたは、接種されることをお勧めします。
ワクチン不足も言われており、お考えの方はお早めにお申込み下さい。
*関連の中央区ホームページ:
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/hokenzyo/sessyu/senntennseihusinnkinnkyuutaisaku/index.html
*先天性風しん症候群:妊娠のはじめの時期に風しんに感染すると、高い確率でおなかの中の赤ちゃんが、心奇形・難聴・白内障などを持って生まれてくる病気です。だからこそ、妊娠されるかたを中心に接種事業が積極的に行われています。
医療法人小坂成育会
こども元気!!クリニック・病児保育室
東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4階
電話03-5547-1191
中央区の夏の風物詩「東京湾大華火祭」
毎年、消防団や地元医師会医療救護班でご協力させていただいているところですが、このひとごみは、半端じゃない。
ぜひとも、「DJポリス」にご活躍いただきたいところ…
@5newspaper 「DJポリス体験」もある学生向け就職説明会 http://j.mp/149sxc3 軽妙な口調で雑踏警備を行うDJポリス体験を盛り込んだ静岡県警の学生向け就職説明会が25日藤枝市の県警察学校で行われた。
中央区、江東区だけでなく、周辺地域から、当院併設の病児保育(東京都中央区月島3丁目30-3ベルウッドビル2-4階、℡03-5547-1191)をご利用になられるかたが多くいらっしゃいます。
今日も、そのような一日。(いつもこのような感じです。)
クリニックかかりつけ圏内の中央区から三名、区外・都外から三名の併せて6名のお子さんの病児保育がなされました。
(また、かかりつけのお子さんのお一人は、看病のため、札幌から祖母が急きょ駆けつけられておられました。)
お子様がご病気の際は、親御さんが看病できることが一番よいことだけれども、急な発病に対応して仕事を突然休むことができるとも限りません。
看病看護ができる祖父母等が、急きょ駆けつけることができるとも限りません。
そのような場合の最後の砦として、「病児保育」において、適切な看病看護がなされることが、求められる小児医療の一つの形であると考えています。
適切な病児保育がなされる体制が、日本全国に広がることが求められていると思います。
もし、病児保育を実施されることをお考えのかたがおられたら、ご助言を惜しみません。
********本日の病児保育ご利用のお子さん********************
〇1歳女児 中央区かかりつけのお子さん。両親が当院病児保育室に預けられる。
〇6ヶ月女児 新宿区から、母が当院病児保育室に預けて、新宿区の職場へ。
〇1歳女児 横浜市港北区から、母が当院病児保育室に預けて、港区の職場へ。
〇2歳女児 中央区かかりつけのお子さん。母が当院病児保育室に預けられる。
〇1歳女児 墨田区から、フローレンス隊員さんが親御さんの代わりに連れて来られて、当院病児保育室に預けられる。
〇2歳男児 中央区かかりつけのお子さん。母が当院病児保育室に預けられる。
******かかりつけのお子さん*******
〇1歳女児 札幌から急きょ祖母が駆けつけ、家で看病。
中央区の教育と保育のインフラ整備のための重要資料として、以下、中央区行政から出していただきました。
ご参考までに。
大規模開発が続く中央区であり、そのためのインフラ整備も、合わせて行っていく必要性があります。
子ども達の教育環境、保育環境は、おろそかなものになっては決してなりません。
以下、日本小児アレルギー学会において、アレルギー・アナフィラキシー対応としての「一般向けエピペン®の適応」が発表されました。
適切なタイミングでの使用を、ぜひともよろしくお願いいたします。
****日本小児アレルギー学会ホームページより****
http://www.jspaci.jp/modules/important/index.php?page=article&storyid=26
「一般向けエピペン®の適応」決定のご連絡
この度、日本小児アレルギー学会のアナフィラキシーワーキンググループにおいて「一般向けエピペン®の適応」を決定致しました。
一つの症状だけでエピペンの適応を示すことはとても難しい作業でしたが、各国の状況を調査した上で、一般の方にも分かりやすい症状の記載・適応判断としました。
当学会としてエピペン®の適応の患者さん・保護者の方への説明、今後作成される保育所(園)・幼稚園・学校などのアレルギー・アナフィラキシー対応のガイドライン、マニュアルはすべてこれに準拠していくことを基本とします。
日本国憲法は、決して単なる法令ではありません。
自民党 細田博之幹事長代行のご発言7/22「憲法は不磨の大典ではない。法令の一つだ。日本国憲法というと立派そうだが、日本国基本法という程度のものだ」には、耳を疑います。
是非とも、細田博之氏は、憲法学を学んで下さい。
私達国民は、法律をきちんと知るひとを政治家に選ばねばなりません。
*****日本国憲法第十章*****
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
*****朝日新聞(2013/07/23)******
http://www.asahi.com/politics/update/0723/TKY201307220616.html
「世界の潮流は原発推進」自民・細田氏
自民党の細田博之幹事長代行は22日夜、BSフジの番組で、「世界の潮流は原発推進だ。東電福島第一原発事故の不幸があるから全部やめてしまうという議論は、耐え難い苦痛を将来の日本国民に与える」と述べた。島根県選出の細田氏としては原発立地県の本音を言いたかったようだが、福島の被災者への配慮を欠くとの指摘も出そうだ。
細田氏は憲法改正についても言及。「憲法は不磨の大典ではない。法令の一つだ。日本国憲法というと立派そうだが、日本国基本法という程度のものだ」と語った。憲法98条は憲法を国の最高法規と定め、自民党の憲法改正草案でも位置づけているが、憲法軽視との批判を招きそうだ。
そのような中、唯一といってよい希望は、東京選挙区での山本太郎氏の当選です。
(もちろん、沖縄での勝利など、他にも希望はありますが)
ネットでは、さまざまな情報が流されていました。
山本太郎氏を個人的に私は存じ上げません。
(中高時代悪友の写真家中筋純氏が、山本太郎氏と一緒にチェルノブイリへ行ったというのには驚きました。)
ただ、私は山本太郎氏を信じることができる人間だとメディアから彼を垣間見ただけですが、思っています。
だからこそ、選挙戦では、私も、ごくごく一部(中央区月島エリア)ですが、選挙ポスター張りに協力させていただきました。
俳優が、原発反対と言えば、干されるのは目に見えています。
生活のためには、声を挙げたくても挙げないでおくというのが、生きていく道です。
にも関わらず、声を挙げられました。
そして、闘い抜き、現在に至っています。
今、日本に必要な人材だと思います。
福島第一原発事故という人災の処理を、日本の未来を、どうかよろしくお願い申し上げます。
例えば、
一、福島第一原発事故という人災を二度と繰り返さぬこと
一、原発を再稼働することなく、確実なエネルギーシフトを行うこと
一、福島第一原発事故後の健康被害の早期発見をし、その被害を最小限度にとどめること
一、福島第一原発事故後の放射能汚染物質の周囲地域や太平洋への拡散を止め、汚染除去を行っていくこと
一、原子力規制委員会など委員会の透明性を確保すること
*****東京新聞(2013/07/23)***********
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013072302000131.html
山本太郎氏当選 「脱原発」求めるうねり
2013年7月23日
参院選東京選挙区では脱原発を訴えた無所属新人の山本太郎氏が当選した。圧勝した自民党は、原発の再稼働や原発輸出に前のめりだが、原発ゼロを求める有権者の意思を謙虚に受け止めるべきだ。
山本氏は、NHK大河ドラマにも出演した俳優だ。二〇一一年三月の東京電力福島第一原発事故を機に脱原発運動に身を投じ、昨年十二月の衆院選では東京8区に立候補。次点で落選したが、七万票余りを集めた。
今回の参院選にも立候補し、「今も原発を続けようと思うことが理解できない。原発事故の影響がはっきり伝えられていない。どうして国会ではっきり言う人がいないのか。ぼくは被ばくしたくない、愛する人にも被ばくしてほしくない」などと訴え続けた。
政党や大組織に属さず、ボランティアとカンパが戦いの支えだった。六十七万票近くを集め、自民党現職の武見敬三氏を上回る堂々の四位当選は、脱原発を求める有権者がいかに多いかを物語る。
全国的には六十五議席を獲得した自民党の「圧勝」が報じられるが、東京選挙区では改選数五のうち、原発「容認」派は自民党の丸川珠代、武見両氏の二人にすぎない。
公明党の山口那津男氏は「原発ゼロを目指す」、共産党の吉良佳子氏は「即時原発ゼロ」をそれぞれ掲げた。山本氏を含め東京では脱原発派が過半数を占める。
神奈川、千葉、茨城で当選した民主党は三〇年代の、神奈川、埼玉で議席を得たみんなの党も二〇年代の原発ゼロをそれぞれ掲げており、首都圏では神奈川、埼玉両選挙区でも原発推進は少数派だ。
全国的にも自民党が比例代表で得たのは改選四十八議席中十八議席。三十一ある改選一人区での二十九勝も、一人しか当選できない選挙制度によるところが大きい。
原発再稼働、輸出が絶対的な支持を得たわけではないことを、安倍晋三首相をはじめ政権幹部はまず、肝に銘じるべきだろう。
山本氏が「今がスタート地点」と指摘するように、本番はこれからだ。安倍内閣は参院選「圧勝」に意を強くして、原発再稼働や輸出の動きを加速するだろう。
これに待ったをかけ、脱原発というエネルギー政策の大転換を図るには、それを目指す政治勢力がバラバラでは不可能だ。
党利党略にとらわれず、小異を捨てて大同につく政治決断や、実現可能な工程表をつくり、それを着実に実現していく緻密な政治戦略もまた、必要なのである。
7/21の選挙結果は、大きな問題を私達に突き付けています。
やはり、国民の多くは、政治に失望し、投票しないという選択肢を選ばれました。
史上三番目の低さの投票率52.6%。
ただ、投票率はいかに低くても、その投票された中で、私たちの代表が選ばれることになります。
イメージや空気だけで、ねじれが解消されました。
参議院議員が専門家議員によるチェックの場であるとすれば、拮抗していたほうがさらによい政策がつくられると私は思います。
この選挙結果をうけて、私達が、せねばならないこと、
一、選挙が終わったから終わりではなく、国会、国政を見守っていくこと
一、たとえ、国政がダメでも、地方政治は、住民を守ることができます。
私達の周りの地方政治も、引き続き見守っていくこと
都議会議員選挙の投票率も低かったことが気になるところですが・・・(投票率43.50%で、過去二番目の低さ。http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/729c5fc5875e54dd125f11c2766cf4a1)
一、おかしなことには、おかしいと声を挙げていくこと。
国の根幹となる日本国憲法の改正発議を3分の2からわずか2分の1の賛成でよいというような法律を知らない政治家が多くおられる中、きちんと政治家を正していかねばなりません。
東日本大震災及び福島第一原発事故後から抜け出せぬまま、日本の最大の危機が続きますが、あきらめずに、行きましょう。
*****日経新聞****
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2200R_S3A720C1EB2000/
参院選投票率52.61%、過去3番目の低水準
総務省発表 2013/7/22 11:01
総務省は22日午前、参院選の投票率を発表した。選挙区、比例代表ともに52.61%で確定。いずれも2010年の前回を5.31ポイント下回った。選挙区では1995年の44.52%、92年の50.72%に次いで過去3番目に低い水準にとどまった。
選挙戦が盛り上がりに欠けたことが要因とみられる。各都道府県選挙管理委員会によると、群馬、岐阜、愛媛など10県で参院選の投票率として過去最低(補欠選挙を除く)を更新した。
地域別の投票率は沖縄県を除くすべての都道府県で前回を下回り、最高は島根県(60.89%)、最低は青森県(46.25%)だった。富山県(14.63ポイント減)や山口県(11.56ポイント減)など5県では前回と比べて10ポイント以上の大幅減となった。
20日までの期日前投票は、国政選挙に導入された2004年以降、投票制度が広く有権者に周知されたこともあり、過去最多の1294万人に上った。
捜査段階で、令状主義の精神を没却する重大な違法があったため、その捜査で得られた証拠を、裁判で使えないとした唯一の最高裁判所の判例があります。
平成15年2月14日第二小法廷判決です。
どのような違法な捜査がなされたか。
この判例を読んだとき、はっきりいって驚きました。
ものすごく特異なケースだとは思いますが。
1、逮捕状が出されているにも関わらず、警察官は、携行し忘れて逮捕の現場に行った。
2、逮捕状の携行がなかったとしても「緊急執行」の方法がとれたのに、それをしなかった。
3、逮捕状を携行して現場で適正な逮捕手続きをしたと、警察はうその報告書を作成した。
4、逮捕状を携行して現場で適正な逮捕手続きをしたと、警察はうその証言を法廷でした。
何重にも、警察官は、ミスを隠ぺいしようとしています。
この違法逮捕によって得られた証拠は、「将来の違法捜査の抑制の見地から」、その犯人の裁判で用いてはならないと証拠排除がなされることとなりました。
ここで、私達が、知らなければならないことは、ある警察官が違法捜査をしたという単なる一事件で終わらせるのではなく、普遍的に解釈する必要があります。
すなわち、権力は、都合によりうそをつくということ、今回は幸いにして裁判所が見抜きましたが、そのうそを見抜く何重もの仕組みが必要であるということです。
「公益」「公の秩序」の名の下で、権力は、なんでもありなことをしうる点に注意をせねばなりません。
今回は、覚せい剤をとりしまる正義のためであり、その点はよしとしても。
事実関係を、判決文から見てみます。
なお、たとえ警察官でも、法廷で、うその証言をすることは、罰せられます。
刑法
(偽証)
第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
***判決文****
1 原判決の認定及び記録によれば,本件捜査及びその後の経過は,次のとおり
である。
(1) 被告人に対しては,かねて窃盗の被疑事実による逮捕状(以下「本件逮捕
状」という。)が発付されていたところ,平成10年5月1日朝,滋賀県大津警察
署の警部補横山寛外2名の警察官は,被告人の動向を視察し,その身柄を確保する
ため,本件逮捕状を携行しないで同署から警察車両で三重県上野市内の被告人方に
赴いた。
(2) 上記警察官3名は,被告人方前で被告人を発見して,任意同行に応ずるよ
う説得したところ,被告人は,警察官に逮捕状を見せるよう要求して任意同行に応
じず,突然逃走して,隣家の敷地内に逃げ込んだ。
(3) 被告人は,その後,隣家の敷地を出て来たところを上記警察官3名に追い
かけられて,更に逃走したが,同日午前8時25分ころ,被告人方付近の路上(以
- 1 -
下「本件現場」という。)で上記警察官3名に制圧され,片手錠を掛けられて捕縛
用のロープを身体に巻かれ,逮捕された。
(4) 被告人は,被告人方付近の物干し台のポールにしがみついて抵抗したもの
の,上記警察官3名にポールから引き離されるなどして警察車両まで連れて来られ
,同車両で大津警察署に連行され,同日午前11時ころ同署に到着した後,間もな
く警察官から本件逮捕状を呈示された。
(5) 本件逮捕状には,同日午前8時25分ころ,本件現場において本件逮捕状
を呈示して被告人を逮捕した旨のA警察官作成名義の記載があり,さらに,同警察
官は,同日付けでこれと同旨の記載のある捜査報告書を作成した。
(6) 被告人は,同日午後7時10分ころ,大津警察署内で任意の採尿に応じた
が,その際,被告人に対し強制が加えられることはなかった。被告人の尿について
滋賀県警察本部刑事部科学捜査研究所研究員が鑑定したところ,覚せい剤成分が検
出された。
(7) 同月6日,大津簡易裁判所裁判官から,被告人に対する覚せい剤取締法違
反被疑事件について被告人方を捜索すべき場所とする捜索差押許可状が発付され,
既に発付されていた被告人に対する窃盗被疑事件についての捜索差押許可状と併せ
て同日執行され,被告人方の捜索が行われた結果,被告人方からビニール袋入り覚
せい剤1袋(以下「本件覚せい剤」という。)が発見されて差し押さえられた。
(8) 被告人は,同年6月11日,「法定の除外事由がないのに,平成10年4
月中旬ころから同年5月1日までの間,三重県下若しくはその周辺において,覚せ
い剤若干量を自己の身体に摂取して,使用した」との事実(公訴事実第1),及び
「同年5月6日,同県上野市内の被告人方において,覚せい剤約0.423gをみ
だりに所持した」との事実(公訴事実第2)により起訴され,同年10月15日,
本件逮捕状に係る窃盗の事実についても追起訴された。
- 2 -
(9) 上記被告事件の公判において,本件逮捕状による逮捕手続の違法性が争わ
れ,被告人側から,逮捕時に本件現場において逮捕状が呈示されなかった旨の主張
がされたのに対し,前記3名の警察官は,証人として,本件逮捕状を本件現場で被
告人に示すとともに被疑事実の要旨を読み聞かせた旨の証言をした。原審は,上記
証言を信用せず,警察官は本件逮捕状を本件現場に携行していなかったし,逮捕時
に本件逮捕状が呈示されなかったと認定している(この原判決の認定に,採証法則
違反の違法は認められない。)。
****判決文抜粋終わり*****
*******判決文全文 最高裁ホームページより********
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115333247524.pdf
主 文
原判決及び第1審判決中,覚せい剤所持及び窃盗に関す
る部分を破棄する。
前項の部分を大津地方裁判所に差し戻す。
原判決中,その余の部分につき本件上告を棄却する。
理 由
検察官の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用する
ものであって,本件に適切でなく,その余は,単なる法令違反の主張であって,刑
訴法405条の上告理由に当たらない。
しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,以下のとおり,原判
決のうち,覚せい剤使用に関する部分は是認することができるが,覚せい剤所持及
び窃盗に関する部分は破棄を免れない。
1 原判決の認定及び記録によれば,本件捜査及びその後の経過は,次のとおり
である。
(1) 被告人に対しては,かねて窃盗の被疑事実による逮捕状(以下「本件逮捕
状」という。)が発付されていたところ,平成10年5月1日朝,滋賀県大津警察
署の警部補横山寛外2名の警察官は,被告人の動向を視察し,その身柄を確保する
ため,本件逮捕状を携行しないで同署から警察車両で三重県上野市内の被告人方に
赴いた。
(2) 上記警察官3名は,被告人方前で被告人を発見して,任意同行に応ずるよ
う説得したところ,被告人は,警察官に逮捕状を見せるよう要求して任意同行に応
じず,突然逃走して,隣家の敷地内に逃げ込んだ。
(3) 被告人は,その後,隣家の敷地を出て来たところを上記警察官3名に追い
かけられて,更に逃走したが,同日午前8時25分ころ,被告人方付近の路上(以
- 1 -
下「本件現場」という。)で上記警察官3名に制圧され,片手錠を掛けられて捕縛
用のロープを身体に巻かれ,逮捕された。
(4) 被告人は,被告人方付近の物干し台のポールにしがみついて抵抗したもの
の,上記警察官3名にポールから引き離されるなどして警察車両まで連れて来られ
,同車両で大津警察署に連行され,同日午前11時ころ同署に到着した後,間もな
く警察官から本件逮捕状を呈示された。
(5) 本件逮捕状には,同日午前8時25分ころ,本件現場において本件逮捕状
を呈示して被告人を逮捕した旨のA警察官作成名義の記載があり,さらに,同警察
官は,同日付けでこれと同旨の記載のある捜査報告書を作成した。
(6) 被告人は,同日午後7時10分ころ,大津警察署内で任意の採尿に応じた
が,その際,被告人に対し強制が加えられることはなかった。被告人の尿について
滋賀県警察本部刑事部科学捜査研究所研究員が鑑定したところ,覚せい剤成分が検
出された。
(7) 同月6日,大津簡易裁判所裁判官から,被告人に対する覚せい剤取締法違
反被疑事件について被告人方を捜索すべき場所とする捜索差押許可状が発付され,
既に発付されていた被告人に対する窃盗被疑事件についての捜索差押許可状と併せ
て同日執行され,被告人方の捜索が行われた結果,被告人方からビニール袋入り覚
せい剤1袋(以下「本件覚せい剤」という。)が発見されて差し押さえられた。
(8) 被告人は,同年6月11日,「法定の除外事由がないのに,平成10年4
月中旬ころから同年5月1日までの間,三重県下若しくはその周辺において,覚せ
い剤若干量を自己の身体に摂取して,使用した」との事実(公訴事実第1),及び
「同年5月6日,同県上野市内の被告人方において,覚せい剤約0.423gをみ
だりに所持した」との事実(公訴事実第2)により起訴され,同年10月15日,
本件逮捕状に係る窃盗の事実についても追起訴された。
- 2 -
(9) 上記被告事件の公判において,本件逮捕状による逮捕手続の違法性が争わ
れ,被告人側から,逮捕時に本件現場において逮捕状が呈示されなかった旨の主張
がされたのに対し,前記3名の警察官は,証人として,本件逮捕状を本件現場で被
告人に示すとともに被疑事実の要旨を読み聞かせた旨の証言をした。原審は,上記
証言を信用せず,警察官は本件逮捕状を本件現場に携行していなかったし,逮捕時
に本件逮捕状が呈示されなかったと認定している(この原判決の認定に,採証法則
違反の違法は認められない。)。
2 以上の事実を前提として,原審が違法収集証拠に当たるとして証拠から排除
した被告人の尿に関する鑑定書,これを疎明資料として発付された捜索差押許可状
により押収された本件覚せい剤,本件覚せい剤に関する鑑定書について,その証拠
能力を検討する。
(1) 【要旨1】本件逮捕には,逮捕時に逮捕状の呈示がなく,逮捕状の緊急執
行もされていない(逮捕状の緊急執行の手続が執られていないことは,本件の経過
から明らかである。)という手続的な違法があるが,それにとどまらず,警察官は
,その手続的な違法を糊塗するため,前記のとおり,逮捕状へ虚偽事項を記入し,
内容虚偽の捜査報告書を作成し,更には,公判廷において事実と反する証言をして
いるのであって,本件の経緯全体を通して表れたこのような警察官の態度を総合的
に考慮すれば,本件逮捕手続の違法の程度は,令状主義の精神を潜脱し,没却する
ような重大なものであると評価されてもやむを得ないものといわざるを得ない。そ
して,このような違法な逮捕に密接に関連する証拠を許容することは,将来におけ
る違法捜査抑制の見地からも相当でないと認められるから,その証拠能力を否定す
べきである(最高裁昭和51年(あ)第865号同53年9月7日第一小法廷判決・
刑集32巻6号1672頁参照)。
(2) 前記のとおり,本件採尿は,本件逮捕の当日にされたものであり,その尿
- 3 -
は,上記のとおり重大な違法があると評価される本件逮捕と密接な関連を有する証
拠であるというべきである。また,その鑑定書も,同様な評価を与えられるべきも
のである。
したがって,原判決の判断は,上記鑑定書の証拠能力を否定した点に関する限り
,相当である。
(3) 次に,【要旨2】本件覚せい剤は,被告人の覚せい剤使用を被疑事実とし
,被告人方を捜索すべき場所として発付された捜索差押許可状に基づいて行われた
捜索により発見されて差し押さえられたものであるが,上記捜索差押許可状は上記
(2)の鑑定書を疎明資料として発付されたものであるから,証拠能力のない証拠と
関連性を有する証拠というべきである。
しかし,本件覚せい剤の差押えは,司法審査を経て発付された捜索差押許可状に
よってされたものであること,逮捕前に適法に発付されていた被告人に対する窃盗
事件についての捜索差押許可状の執行と併せて行われたものであることなど,本件
の諸事情にかんがみると,本件覚せい剤の差押えと上記(2)の鑑定書との関連性は
密接なものではないというべきである。したがって,本件覚せい剤及びこれに関す
る鑑定書については,その収集手続に重大な違法があるとまではいえず,その他,
これらの証拠の重要性等諸般の事情を総合すると,その証拠能力を否定することは
できない。
そうすると,原判決は,上記の点において判決に影響を及ぼすべき法令の解釈適
用の誤りがあり,これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。
(4) なお,原判決が維持した第1審判決は,被告人の尿に関する鑑定書,本件
覚せい剤,これに関する鑑定書をいずれも違法収集証拠として排除した結果,本件
公訴事実中,覚せい剤使用及び所持の点については,犯罪の証明がないとして,い
ずれも無罪とし,窃盗の点についてのみ有罪として,懲役1年6月の刑を科したも
- 4 -
のであるところ,前記のとおり,覚せい剤使用の事実については第1審判決の無罪
の判断を維持すべきであるが,覚せい剤所持の事実については,第1審判決の無罪
の判断は破棄を免れず,覚せい剤所持の事実が認められれば,その罪と窃盗の罪と
は刑法45条前段の併合罪となり得るので,上記の両事実に関する部分を破棄し,
更に審理を尽くさせる必要がある。
よって,原判決及び第1審判決中,覚せい剤所持及び窃盗に関する部分について
は,刑訴法411条1号によりこれを破棄し,同法413条本文により,更に審理
を尽くさせるため,上記破棄部分を大津地方裁判所に差し戻し,原判決中,その余
の部分については,検察官の上告は理由がないことに帰するので,同法414条,
396条により,これを棄却することとし,裁判官全員一致の意見で,主文のとお
り判決する。
検察官山田弘司 公判出席
(裁判長裁判官 梶谷 玄 裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 亀山
継夫 裁判官 滝井繁男)
個別にお伝えしているところですが、万が一、併せて急病対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。
すでに三名ほど、調子が悪く、明日も診察させていただいたほうがよいと思う気懸かりな子がいらっしゃいます。
mission:日本の小児医療救急問題の解決と、地域の子ども達の24時間365日の安全安心。
医療法人小坂成育会
こども元気!!クリニック・病児保育室
東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4階
℡03-5547-1191
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「日曜日の予防接種開始のお知らせ」と、
「大人の風しんワクチンの無料接種のお知らせ」を致します。
<こども元気!!クリニックの日曜日の予防接種実施のお知らせ>
このたび、患者様からの御要望にお応えし
日曜日の予防接種(予約制)を
実施することになりました。
ご希望の方は、受付へ申し込みください。
ご利用お待ちしております。
<大人の風しん予防接種費用の無料化について>
風疹がたいへん流行しています。
先天性風しん症候群緊急対策として、
中央区は、大人のかたへの風疹予防接種費用助成を、
〇妊娠を予定又は希望している女性(接種期限 平成26年3月31日)
〇妊娠している女性の夫(接種期限 平成25年9月30日)
を対象者として行っています。
接種費用は無料となりますが、接種期限もあり、ご注意ください。
当院でも、この事業に伴う予防接種も実施しておりますので、ご利用ください。
なお、対象でない方も、風しんにかかったことがないかたは、接種されることをお勧めします。
ワクチン不足も言われており、お考えの方はお早めにお申込み下さい。
*関連の中央区ホームページ:
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/hokenzyo/sessyu/senntennseihusinnkinnkyuutaisaku/index.html
*先天性風しん症候群:妊娠のはじめの時期に風しんに感染すると、高い確率でおなかの中の赤ちゃんが、心奇形・難聴・白内障などを持って生まれてくる病気です。だからこそ、妊娠されるかたを中心に接種事業が積極的に行われています。
医療法人小坂成育会
こども元気!!クリニック・病児保育室
東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4階
℡03-5547-1191
刑事訴訟法で、自分が理解するのに時間がかかったこと。
刑事訴訟法をこの4月に学び始めて、わかりかけるのに、恥ずかしながら3ヶ月はかかりました。
現在頭の整理中の段階。
そのこととは、「任意捜査の違法がある」のに、得られた証拠の「証拠能力があり」とされるところ。
以下の図が、解釈を助けてくれます。
令状主義の精神を没却するような重大な違法がある場合、証拠能力がなしとされます。(参考判例:最高裁平成15年2月14日第二小法廷判決)
任意捜査の違法は、やむを得ない状況が判断されることで、違法な捜査ではあるものの、得られた証拠物の証拠能力は、有りとされて、裁判に出されることとなります。
本当は、任意捜査の違法も、違法として、得られた証拠に証拠能力をありとすることは、許してはいけないのだけれども、一方で、実現すべき社会正義のため(その証拠がないために、麻薬や覚せい剤の犯人を逃してしまってはならない等、なぜなら、麻薬や覚せい剤を隠滅することはトイレに流すなど簡単にできてしまうため、どうしても捜査の方も無理をしがちになる。)には、その違法には目をつぶらざるを得ないというところと思っています。