「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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【月島再開発問題】第31号 みなさま、良いお年をお迎え下さい。

2017-12-31 12:54:26 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 こんにちは、いよいよ、新しい年、平成30年が始まろうとしています。町会・自治会の皆様におかれましては、歳末の防犯防災特別警戒、たいへんお疲れさまでございます。いつも、ありがとうございます。

 「月島三丁目南地区再開発」につきまして、愛する月島を守る会(以下、当会)が8月から準備組合に要望をして参りました住民同士の話し合いが年の瀬の27日にようやく実現されました。当会は、公平中立に公的機関の場所を借りて行うべきとの考えのもと、「月島区民センター4階ホール」を予約して当日も準備しておりましたが、最終的には準備組合側に譲歩をし、準備組合事務所(月島三丁目24-5NRビル402)で開催される運びとなりました。関心のある方は話し合いを聞けるよう公開をお願いしていた点は、準備組合側にご配慮いただき、16〜7名の住民が傍聴(発言は不可)できました。

 話し合いは、当会からは石川福治さん・大山隆三さんの二名の共同代表、準備組合からは理事長の岡山幸司さん・理事の加藤泰さんの四名による意見交換が、約束の19時半~20時半の一時間なされました。当会から、「再開発(市街地再開発事業に限定されず、月島の再生という広義の意味で)の必要性があるし、月島をよくしたいというのが当会の基本的な考えであり、だからこそ当会の勉強会において賛成・反対の分け隔てなく議論をしている」趣旨のことを準備組合側にお伝えできたことがひとつの成果であったと考えます。次回こそは、地域住民誰もが発言ができる実質的な意味で初めてとなる住民同士の話し合いの開催をご検討頂けるということであり、ご期待を致します。

 「月島三丁目北地区再開発」につきましても、すぐにでも住民同士の話し合いを始めて行く必要性を感じています。

 さて、年が明けると「月島三丁目南地区再開発」は、都市計画審議会そして都市計画決定へと進む手続きが待っています。都市計画決定がなされると、民間の一任意団体の開発案に過ぎなかったものが法的に位置づけられることとなり、その後は、土地・建物の所有権に対する重大な制限が加わります。逆にそれまでは、計画は決まった訳でもなく、「現地建物調査」などの根拠がありません。実は、自身の土地建物の資産が権利変換でどのように評価されるかの概算や開発計画自体に十分に納得したうえで、「現地建物調査」への協力をなすべきであり、納得が出来ない間は、最後まで(たとえ都市計画決定がなされても)調査を拒否することもできます。それほどに準備組合には住民の皆様や事業者様に対して説明責任があります。

都市計画でのこのような重要な手続きが進んでいるにも係らず、開発区域内の住民の皆様、事業者様に十分な再開発についての情報が行き渡っていないのが現状ではないかと推察致します。そこで、急きょ、当会では、開発区域内の地権者・借家人・賃借人含めた全ての住民の皆様、事業者様のアンケートを実施し、再開発について皆様がどのようなお考えをお持ちであるか集約し、今後の住民同士の話し合いや中央区へ届ける意見のための資料として行きたいと考えました。【別掲1】の頭書きの文章をつけて、区域内の皆様にアンケート(〆切平成3015)を別途配布中です。詳細な質問事項になっておりますが、ご協力いただけますように、よろしくお願い申し上げます。手元にアンケートがまだ届いていないかたには、お届け致しますので、【別掲1】記載の連絡先までご連絡下さい。

 年明け一回目の勉強会は、1月8日(祝、月)開催を予定しております。まちづくりの主人公は、再開発事業者でもなく、準備組合コンサルタントでもなく、そこで住み働く住民です。力を合わせ、真に、すべての人が住み働き続けられるまちづくりを成し遂げる一年に致しましょう。

  一年間、たいへんお世話様になりありがとうございました。
皆様、よいお年をお迎えください。

第20回 愛する月島を守る会 勉強会

・日時:平成30年1月8日(祝・月)19時~

・場所:「みんなの子育てひろば あすなろの木」
    (月島3丁目30-4 飯島ビル1F)

・内容 
   ・12月27日開催住民同士の話合いを終えて
   ・住民アンケート実施をして
   ・都市計画審議会延期に関する要望書【別掲2】
   ・今後の住民同士の話合いに向けて
     などについて、意見交換         
                         以上

 

【別掲1】

月島三丁目南地区 住宅意向アンケート

 

住民の皆様へ

平成30年新春

愛する月島を守る会

 

 

 愛する月島を守る会では、月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、準備組合)との間で、住民や事業者が住み活動し続けられる「まちづくり」について話し合いを進めております。

 つきましては、再開発計画に住民の皆様の声が反映されるよう、アンケートを行いたく存じます。

 現在、提案されている50階建ての超高層ビルの再開発案は、平成30年2月には決まってしまいます。それ以後は大きな変更の余地はありません。これが住民の意思を確認し、準備組合に伝える最後のチャンスです。年末年始のお忙しいところ恐縮ではございますが、この折に、アンケートにご協力をお願いいたします。

 アンケートは年明け、平成30年(2018年)1月5日(金)に回収にうかがいます。

 

本調査の目的:

・「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の該当地区の地権者・借地人・住人(居住人・事業者)が、再開発にたいしてどのような意見をもっているか、どのような住まいやまちづくりを望んでいるかを統計的に調査すること。

・この統計に基づいて、準備組合とまちづくりについて議論し、住民の望むまちづくりを実現すること。

・このアンケート票は統計目的のみに使用いたします。

個人情報については秘密を厳守いたします。

 

アンケートについて

・アンケートは全部で7ページあります。

・アンケートに関する質問は以下へお願いいたします。

 

愛する月島を守る会 事務局(ご遠慮なくご連絡ください。)

連絡先(電話番号):03-5547-1191

連絡先(メールアドレス):tsukishimasaisei@yahoo.co.jp

 住所 〒104-0052 東京都中央区月島3丁目30-4 飯島ビル1階

 



月島三丁目南地区 住宅意向アンケート

記入用紙

基本情報(記入は任意

世帯主のお名前

 

回答者のお名前

 

ご住所

 

連絡先

 

準備組合への加入

    している      ・  していない    

準備組合での立場

    理事である     ・  組合員である

 

調査記入日

    年    月    日

 

回答方法:該当する番号に丸()をつけてください。

A.現在のお住まい・事業所について

 

1.あなたの住んでおられる建物は、次のどれにあたりますか。

持ち家                

(1)自己所有地付き持ち家

 (土地・建物とも自己所有)

(2)借地付き持ち家

 (土地は借地、建物は自己所有)

(3)借地付き持ち家(地代はないが、建物は自己所有)


借家

(4)民営一戸建て借家・テナントビル

(5)長屋

(6)民営アパート・マンション

(7)その他(        )

(8)わからない

持家の方のみお答え下さい。(1)~(3)      

・もっている土地の広さ

 ___坪あるいは____㎡

・他人に貸している場合、その広さ

 ___坪あるいは____㎡

 

 

 

借家の方のみお答え下さい。(4)~(8)

 

・借り始めてから何年になりますか? 

    __年

・家主の方のお名前は?

   ____________

・借りている土地の広さ 

   ___坪あるいは____㎡

 

 

 

B.この地区の再開発案について

1.この地区では平成33年(2021年)着工の再開発計画が進行しています。再開発があることをご存知ですか?

   (1)知っている                              (2)知らなかった

                                

「(1)知っている」と答えた方のみお答えください

2.再開発についてどのように知りましたか?

(1)今年4月27日と5月7日に月島区民センター4階ホールで行われた住民説明会で

(2)準備組合(あるいはその前身の組織)からの説明や文書送付

(3)準備組合事務員による戸別訪問

(4)小坂クリニック・小坂氏のポスティング

(5)近所での情報交換で

(6)その他  ______________

3.いつごろ再開発について初めて知りましたか? _____________

4.最新の再開発についての情報はどこから知らされていますか?

(1)準備組合(あるいはその前身の勉強会や協議会)からの文書送付

(2)準備組合事務員による戸別訪問

(3)小坂クリニック・小坂氏のポスティング

(4)中央区  (5)近所での情報交換

(6)その他  _____________              

     ――質問項目は次ページに続きます。――

 

5.再開発について、十分な情報を得ていると感じていますか?

(1)十分な情報を得ている。

(2)それなりに十分な情報を得ている。

(3)あまり情報があるとはいえない。

(4)まったく情報がないが、知りたい。

(5)まったく情報がなく、特に関心もない。

(6)わからない。

「(2)知らない」と答えた方のみお答えください

 

 平成30年(2018年)2月には正式に50階建ての再開発案を決定する方向で、準備組合が話を進めています。

 

6.情報を得たいですか?

(1)はい

(2)いいえ

(3)どちらでもない

 

――次ページの質問7へ――

 

7.すべての方にお答え願います。

  どのような情報を得たいですか。自由にご記入ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.次のうち、月島三丁目南地区での再開発について自分の意見に一番近い番号を選んでください。

 (複数回答可)

(1)再開発組合の提案どおりの50階建てマンションでよい。

(2)再開発は必要だが50階建てに抵抗がある。もう少し低い建物にしてほしい。

(3)再開発は必要だが50階建てに抵抗がある。いまある低層のまち並みを再生・維持したい。

(4)再開発は不要で、このままでよい。個人で建替えたい人は建替えればよい。

(5)再開発はしたくない。   

(6)決めたい人で決めればよい。 

(7)よくわからないので、意見をもてない。

(8)興味がない・関係がない。

(9)再開発の前後にどうなるのか不安なので、もう少し住民に説明が必要。

(10)その他 自由にご意見をご記入ください。

 

 

 

 

 

 

 

C.将来の意向

 将来の意向をおたずねするのは、今後、再開発事業の計画を住民の望むかたちに変更すべく議論・交渉をおこなうためです。できる範囲でご協力をお願いいたします。

 

すべての方にお答え願います。

1.再開発事業では、地区内に建設される住居に入居することもできますし、入居しないで地域外に転出することも可能です。あなたは将来についてどのように考えますか? 経済的な問題はここでは考慮せずに、ご希望をご記入ください。

(1)再開発住宅に賃貸で入居したい。

(2)再開発住宅に自己所有して入居したい。

(3)再開発住宅を自己所有して貸したい。

(4)再開発住宅を購入後、売却したい。

(5)転出したい。

(6)今はまだわからない。

 

2.(1)あるいは(2)と答えた方にうかがいます。

(1)賃貸住宅の面積はどのくらいを希望されますか。

   ____坪 あるいは ____平米

3.二戸以上自己所有したいという希望はありますか?その場合、目的はなんですか?

(1)もちたい。一部屋を貸して自己資金にあてる。

(2)もつ必要はない。

(3)今はまだわからない。

(4)その他  __________________________

4.希望する住戸タイプをご記入ください。

(1)1LDK        (2)2DK/2LDK    (3)3DK/3LDK      

(4)4DK/4LDK    (5)その他 _______________

5.入居時は何階の部屋を希望しますか? _____階

6.住居に必要な設備や補助(浴槽内の手すり、バリアフリーの玄関、車椅子が通れる広い廊下、建物内の会議室・運動スペース)などについて、あれば具体的にご記入ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.その他、再開発計画への不安やご意見をご自由にお書きください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートは2018年1月5日(金)に回収にうかがいます。

 

 

※今後、会から情報提供や勉強会について連絡を受け取っても構わない方は連絡先をご記入ください。

氏名                    電話             

メールアドレス               @                

 

ご協力をありがとうございました。


【別掲2】

平成29年12月 28日

中央区長     矢田 美英 殿

都市整備部部長  松岡 広亮 殿

 

『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』に関する要望書

 

愛する月島を守る会

共同代表 

石川 福治 

大山 隆三

 

要望の趣旨:『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』について付議する都市計画審議会を、予定されていた平成30年1月の開催は延期をし、住民同士の話し合いがまとまった後に同審議会を開催することを要望する。

 

理由)

 『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)』について、現在、当会を中心に本事業に影響を受ける施行区域内地権者・借家人を含めた地域住民と準備組合理事との間で住民同士の話し合いを持っている最中です。

 昨日27日は、当会共同代表二名と月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「準備組合」という。)の理事長及び理事一名との間で話し合い(以下、「27日会合」という。)を準備組合事務局で持ちました。その話し合いの場で、来年1月10日までに地域住民らも発言ができる住民同士の話し合いを持つことの提案が当会から出され、準備組合理事長が他の理事等に諮ることが約束されました。従って、次の話し合いこそは、実質的に地域住民誰もが、準備組合理事に対して本事業について意見を述べることができる初めての機会になると言えます。

 一方、中央区は、本事業について来年1月に都市計画審議会に付議することを、本事業に係る都市計画案資料で明らかにしています。しかし、11月開催の本事業に係る都市計画案の住民説明会について、「住民同士の話し合いをしていることを認識し、来年1月の都市計画審議会の開催はあくまでも予定である」趣旨のことを栗村副参事は答弁(以下、「都市計画案住民説明会答弁」という。)され、理由如何によっては、延期もありうることを中央区は明言をされました。

 まさに今、住民同士の実質的な話し合いがなされているのであり、この話し合いの結論は、都市計画審議会が本事業の都市計画決定の是非を判断する上での重要な判断材料になると考えられ、都市計画審議会の1月開催を延期すべき理由があると言えるのではないでしょうか。逆に言えば、このまま予定通り都市計画審議会を1月に開催をするということは、都市計画案住民説明会答弁にも矛盾し、都市計画決定における手続き上の重大な瑕疵を生じえます。

 27日会合において、「再開発の必要性があるし、月島をよくしたいというのが当会の基本的な考え方であり、だからこそ当会の勉強会において賛成・反対の分け隔てなく議論をしている」趣旨のことを大山代表から出席された準備組合理事にお伝えを致しました。これから是非とも準備組合理事の皆様と建設的な議論をし、月島三丁目南地区のまちづくりの方向性を見いだして行きたいと当会は考えております。

 中央区は、「協議型まちづくり」を『基本計画2018』に明確に謳っております。住民同士が、自らが住み働くまちの将来について、協議を本格化させようとしているところであって、その協議の方向性を見守っていただけますように、どうかよろしくお願い申し上げます。さらに言えば、中央区が間に入り、『中央区まちづくり基本条例』第8条4項に規定をする住民と開発を進める地権者と中央区の三者協議を行うべき場面であるとさえ考えられます。

 以上の理由から、予定されていた平成30年1月の都市計画審議会の開催は延期をし、住民同士の話し合いがまとまった後に開催をすることを強く要望致します。

 

以上

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皆様、よいお年を。クリニックは、来年1月4日午前10時半から開始致します。明日、大晦日(午前のみ)を2017年診療最終日と致します。

2017-12-30 14:31:53 | 日程、行事のお知らせ
こんにちは、

明日12月31日を、2017年の最後の診察日として残すところとなりました。

病児保育事業、あすなろの木の子育て支援事業を含め大過なくこの一年を終えることができますことに、感謝申しあげます。

2017年もまた、子ども達の笑顔、元気に支えられた一年でした。
そして、当院がその施行区域内に含まれる超高層再開発問題(月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業)について、請願、住民監査請求、署名などで多くの患者様のご協力をいただきましたことも、心から感謝申し上げます。


来年も、いつでも、どこでも、あらゆる方法を考え、子ども達の健康を守り、子ども達が健やかに育つ環境を創っていきたいと考えます。

子ども達に関わるご相談、どんな些細なことでも、診察などの機会にお持ち下さい。
保育園、幼稚園、学校、児童館、プレディ、塾…いずれのお話でも構いません。
一緒に、考えることができればと思っています。

皆様、子ども達にとって、2018年もまた、素晴らしい一年となりますことを、ご祈念申し上げます。

来年は、1月4日(木)10時半から診療を開始致します。

皆様、どうか、よいお年をお迎えください。


医療法人小坂成育会 こども元気クリニック・病児保育室

理事長/院長 小坂和輝


********************************

『みんなの子育てひろば あすなろの木』を御利用頂いた皆様へ



お陰様で、今年もたくさんのお子様、親御さんに御利用して頂き

誠にありがとうございました。



「ほっとサロン」を何度も御利用して頂いたお母さん・お子様方。

日曜の朝、元気な掛け声で頑張っている未就学・小学生達の「テコンドー教室」。

昼は、お母さん、夕方はお子さんが頑張ってる「フラダンス教室」。

日頃の子育ての疲れを癒す「リフレクソロジー教室」。

開設当初から8年続いている「あすなろ倶楽部」。

小学生のお姉さん、お兄さんに交じって未就学のお子さん達の頑張って勤しむ姿が印象的な「お習字教室」。

今年から始まった「ティラピス教室」&「バレエ教室」。

『今日、学校で、あんなことがあった、こんなことがあったよ。』

『社会に出て初めての給料で00を買った。貯金がいくら貯まった』と

気軽に話に来てくれる以前あすなろの木で遊んでいた元小学生達。



来年も、皆様の御利用を心よりお待ちしております。

どうぞ、よろしくお願致します。


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小坂クリニック:年末は、12/31(日)まで、診療致します(但し午前診療のみ)。年始は1/4(木)から、診療開始致します。

2017-12-29 08:35:51 | 日程、行事のお知らせ
年末は、12/31(日)まで、診療致します。年始は1/4(木)から、通常診療致します。
12/29~12/31は、午前診療のみとさせていただきます。

12/31(日)は、日曜日のこともあって、開いている薬局が限られています。
当院近くの「福むら薬局」さん、「勝どき一丁目薬局」さんが閉まっています。
12/30(土)までに、できるかぎり早めのご受診下さい。

病児保育は、12/28(木)まで、年始は1/4(木)から開始致します。

2001年開業以来続けていることのひとつです。
どうか、子ども達が、健康な新年が迎えられますように。

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月島三丁目南地区再開発問題 12月27日住民同士の話合い 経過報告とその後(中央区へ、1月都市計画審議会開催を延期を求める要望書提出)

2017-12-28 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
12月27日は、住民同士の話合いが行われました。
私達が譲歩し、準備組合事務局において行われました。


当初、傍聴は認めないという話でしたが、
話合いの開始19時半前に行くと、スムーズに傍聴を認めて下さいました。
といいますか、すでに傍聴できるスペースを準備下さっていました。この配慮については、準備組合事務局の皆様に感謝申し上げます。

傍聴された住民の皆様は、16-7名に上りました。
短期間の広報でよくここまで集まったと思います。
年の瀬の忙しい中傍聴下さった皆様、お疲れ様でございました。


大きく荒れることなく、議題の内容を約束の一時間(19時半~20時半)で済みました。

私が感じたポイントは、
1、住民への説明不足が明らかになった

2、愛する月島を守る会の思いが伝えることができた
「再開発(月島の路地を生かした再生)の必要性があるし、月島をよくしたいというのが当会の基本的な考え方であり、だからこそ当会の勉強会において賛成・反対の分け隔てなく議論をしている」趣旨のことを大山代表発言。

3、今回は、こちらの共同代表石川さん、大山さんと、準備組合岡山理事長、加藤理事の間の話合いであったが、次回は住民誰もが発言できる会を開催するべきことを伝えることができた。

4、月島の路地のよさの受け入れ方、感じ方の差がある。

などです。


住民同士の話合いのあと、愛する月島を守る会側が借りていた、月島区民センター4Fホールへ有志で移動し、午後10時まで、今後の打ち合わせを行いました。
1、住民同士の話合いを受けて区役所に要望書を出す(下記、別掲)
2、住民アンケートを取る
3、次回勉強会を1月8日(祝、月)19時から行う
 等を主に行うことと致しました。


超高層再開発を再考し、よりより月島の再生へと持っていくためには、住民同士の話合いで切り開いていくしか、結局はないと思っています。



*****別掲 12月28日に区に提出した要望書*****
平成29年12月 28日

中央区長       矢田 美英 殿
都市整備部部長  松岡 広亮 殿

『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』に関する要望書

愛する月島を守る会
共同代表
石川 福治
大山 隆三

要望の趣旨:『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』について付議する都市計画審議会を、予定されていた平成30年1月の開催は延期をし、住民同士の話し合いがまとまった後に同審議会を開催することを要望する。

理由)

 『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)』について、現在、当会を中心に本事業に影響を受ける施行区域内地権者・借家人を含めた地域住民と準備組合理事との間で住民同士の話し合いを持っている最中です。

 昨日27日は、当会共同代表二名と月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「準備組合」という。)の理事長及び理事一名との間で話し合い(以下、「27日会合」という。)を準備組合事務局で持ちました。その話し合いの場で、来年1月10日までに地域住民らも発言ができる住民同士の話し合いを持つことの提案が当会から出され、準備組合理事長が他の理事等に諮ることが約束されました。従って、次の話し合いこそは、実質的に地域住民誰もが、準備組合理事に対して本事業について意見を述べることができる初めての機会になると言えます。

 一方、中央区は、本事業について来年1月に都市計画審議会に付議することを、本事業に係る都市計画案資料で明らかにしています。しかし、11月開催の本事業に係る都市計画案の住民説明会について、「住民同士の話し合いをしていることを認識し、来年1月の都市計画審議会の開催はあくまでも予定である」趣旨のことを栗村副参事は答弁(以下、「都市計画案住民説明会答弁」という。)され、理由如何によっては、延期もありうることを中央区は明言をされました。

 まさに今、住民同士の実質的な話し合いがなされているのであり、この話し合いの結論は、都市計画審議会が本事業の都市計画決定の是非を判断する上での重要な判断材料になると考えられ、都市計画審議会の1月開催を延期すべき理由があると言えるのではないでしょうか。逆に言えば、このまま予定通り都市計画審議会を1月に開催をするということは、都市計画案住民説明会答弁にも矛盾し、都市計画決定における手続き上の重大な瑕疵を生じえます。

 27日会合において、「再開発の必要性があるし、月島をよくしたいというのが当会の基本的な考え方であり、だからこそ当会の勉強会において賛成・反対の分け隔てなく議論をしている」趣旨のことを大山代表から出席された準備組合理事にお伝えを致しました。これから是非とも準備組合理事の皆様と建設的な議論をし、月島三丁目南地区のまちづくりの方向性を見いだして行きたいと当会は考えております。

 中央区は、「協議型まちづくり」を『基本計画2018』に明確に謳っております。住民同士が、自らが住み働くまちの将来について、協議を本格化させようとしているところであって、その協議の方向性を見守っていただけますように、どうかよろしくお願い申し上げます。さらに言えば、中央区が間に入り、『中央区まちづくり基本条例』第8条4項に規定をする住民と開発を進める地権者と中央区の三者協議を行うべき場面であるとさえ考えられます。

 以上の理由から、予定されていた平成30年1月の都市計画審議会の開催は延期をし、住民同士の話し合いがまとまった後に開催をすることを強く要望致します。

以上
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社会では、都合の悪い言葉を、別に理由を付けて隠す時があります。「炉心溶融の言葉使うな」指示、検証委「東電元社長の判断」

2017-12-27 08:40:10 | 言葉について、お役所言葉
 社会では、都合の悪い言葉を、別に理由を付けて隠す時があります。

 注意せねばなりません。

 真実が知らされぬまま、事態が悪い方向に進んで行ってしまいます。

 今回の場合の、別の理由は、「炉心溶融という言葉は定義があいまいなため」にとうことであり、「炉心融解」という真実が隠されました。
 炉心融解という言葉の定義をしてから用いれば、なんらの社会の言葉による混乱は避けることができたと考えます。

 中央区政でも、同様なことが起こらぬように心掛けて行きたいと考えます。

*********朝日新聞**************
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13292066.html

「炉心溶融の言葉使うな」指示、検証委「東電元社長の判断」

2017年12月27日05時00分


 東京電力福島第一原発事故時に炉心溶融(メルトダウン)の公表が遅れた問題で、新潟県と東電の合同検証委員会は26日、「炉心溶融という言葉の使用について官邸からの指示はなく、使わないよう社内に指示したのは清水正孝社長(当時)の判断だった」とする調査結果を公表した

 東電が設置した第三者検証委員会は昨年6月、東日本大震災から3日後の2011年3月14日、武藤栄副社長(当時)が記者会見をした際、清水元社長が社員を通じて「官邸からの指示として、炉心溶融という言葉を会見で使わないように」と指示したと指摘。清水元社長の記憶が薄れており、「指示」の詳細な内容は確認できなかったが、首相官邸の指示があったと「推認」した。

 実際に、東電は事故から2カ月後の11年5月まで炉心溶融を公表しておらず、東電と新潟県の合同検証委では「官邸からの指示」が実際にあったかどうかが焦点になっていた。

 合同検証委の調査結果によると、清水元社長は記者会見の前日、民主党政権の菅直人首相(当時)や枝野幸男官房長官(同)と官邸で面会し、情報共有に関する指示を受けた。清水元社長は「炉心溶融という言葉は定義があいまいなため、(官邸と)情報共有し、共通認識を持った上で発表しないと社会的な混乱を招く恐れがある」と、自身の判断で「炉心溶融という言葉は使うな」と社内に指示したと証言したという。

 新潟県は柏崎刈羽原発の再稼働の議論に入る前提として福島事故の検証を独自に進めている。

 (狩野浩平)
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【月島再開発問題】第30号 「月島三丁目南地区再開発」について住民同士の話合いの開催(27日(水)19時半~於:再開発準備組合事務所 :月島3丁目24-5 NRビル402)のお知らせ

2017-12-26 15:13:56 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 「月島三丁目南地区再開発」では、再開発の概要が本年4月27日の住民説明会において、初めて明らかにされて以来、住民同士の話合いをすることを準備組合に何度もお願いをして参りました。この度、ようやく準備組合の理事の皆様と地域住民との間で同じ住民同士での話し合いの場が実現される運びとなりました。

  会場は、月島区民センターなどの公的な機関で行うことを私達は提案をし交渉しましたが、準備組合側は、12月20日付と同月22日付の文書で二度に渡り概略が【別掲】のような内容の同じ回答を繰り返し、話がなかなか前に進まないため、まずは、準備組合側に譲歩し「準備組合事務所」に向かうことといたします。(あまりにも人数が多くなった場合に備え、月島区民センタ―4階ホールを同日利用可能に私達の負担にて予約しておきます。)

  開催場所がいずれにしろ、大切なことは、密室ではなく、再開発に影響を受けることとなる住民の皆様が誰でも話を聞けるようにオープンな形で開催をすることであると考えています。

 皆様の財産に係る重大な問題です。再開発計画の賛成・反対に関わらず、都市計画審議会までに話合いで詰める事柄が多数残っています。中央区も住民同士の話合いがなされていることを認識しており、都市計画審議会の1月開催はあくまで予定である趣旨を11月10日開催の都市計画案の住民説明会で答弁されています。

  年の瀬ではありますが、ご関心のある地域住民の皆様、どうぞ、ご参集ください。

             記

「月島三丁目南地区再開発」について住民同士の話合い


・日時:平成29年12月27日(水) 19時半~

・場所:月島三丁目南地区市街地再開発準備組合 事務所
     (月島3丁目24-5 NRビル402)

・議題:【別掲】に同じ




***************
【別掲】準備組合から石川さん、大山さん宛てに渡された回答の概略


平成29年12月22日

石川 様

                   月島三丁目南地区市街地再開発準備組合
                                      事務局




             話し合いのお知らせ




・希望日時 : 平成29年12月27日(水) 19:30 ~20:30

・場  所 : 再開発準備組合事務所(月島3-24-5 NRビル402)

・参加者  : 愛する月島を守る会 共同代表者

         月島三丁目南地区市街地再開発準備組合 理事長、理事1名

・立 会 人: 月島三丁目南地区市街地再開発準備組合 事務局2名

・議  題 :

①実際に住んでいる人同士で話し合いたい。

②最初にどういう経緯で集まりが始まったのか。

③各理事10人がどういう思いで理事になったのか。

④開発が行われると人口が増えるが、月島がどのように変わっていくと考えているのか。

⑤50階建て再開発案に至るに当たり、どのような代替案が検討されたのか。

⑥情報開示については町会の回覧板を使うと良い。

⑦今住んでいる人が戻ってきて住めるようになるのか。


以上
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【月島再開発問題】第29号 第19回勉強会(25日(月)19時)と「月島三丁目南地区再開発」について住民同士の話合いの開催(27日(水)19時半)のお知らせ

2017-12-23 14:06:39 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 月島三丁目の同じ町内において、「月島三丁目南地区再開発(高さ190m50階750戸)」と「月島三丁目北地区再開発(高さ199m59階1120戸)の二つの大規模マンション開発が同時期に行われる計画が浮上しています。

 南地区では、準備組合の理事の皆様と地域住民との間で、同じ住民同士の膝を突き合わせた話合いが、12月27日(水)19時半~開催されます(会場は、月島区民センターなどを借りることを考えていますが、詳細は再度お知らせ致します)。
 実は、現在準備組合事務局と、場所など詳細について折衝中です。
 準備組合からは、①場所は、準備組合事務所内で、②愛する月島を守る会 共同代表の二人と、準備組合理事長と理事1名、立会人は、月島三丁目南地区市街地再開発準備組合 事務局2名の密室での会議の提案を受けています。
 私たち住民側は、①場所は、月島区民センター等の公的な機関を借りること、②関心のあるかたは聞けるようにすることを提案しています。
 私たちは、場所のほうも、お互いが公平になるように公的機関を提案しました。重要な話し合いであり、密室で済ますことは不適切ではないでしょうか?
 

 北地区では、住民と準備組合事務局との話合いが、12月15日に開催され、住民側から質問書や「月島住環境を守る会」様から要求書(裏面)が提出されました。それら回答も含めた内容の次回話合いが来年1月に開催(日にち未定)されることとなっています。

 第19回勉強会のお知らせを致します。参加自由です。お気軽に、どうぞ、ご参加ください。

            記
第19回勉強会「路地での建替え、路地を生かした街づくり」

・日時:平成29年12月25日(月) 19時~
・場所:「みんなの子育てひろば あすなろの木」
    (月島3丁目30-4 飯島ビル1F)

テーマ:
これまで路地などの狭い通りでの改築を多く手がけて来られた建築設計事務所の方のお話をお伺いします。
現に生活を送られている住民の皆様がこれからも住み続けられる街づくり、現にご商売を営んでおられる事業者の皆様がこれからも働き続けられる街づくりにむけて知恵を絞っていきましょう。
また、再開発の発端のひとつは空き家問題です。
三丁目南にも空き家が並ぶ路地があります。
街づくりの代替案を出すにあたって、この問題は避けて通れない問題です。
空き家問題の解決策についても意見交換できればと考えます。
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月島三丁目南地区再開発問題。住民同士の話合いが済むまでは、そして、地権者同意率が9割に達するまでは、都市計画審議会にかけないよう区に要望書提出。

2017-12-22 10:32:42 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業には、多くの問題があるにもかかわらず、都市計画手続きが進められようとしています。

 もっとも大事なことは、そこに住み働く住民同士の話合いがなされずに、計画が進められてきていることです。

 その大切な住民同士の話合いが今、初めてなされようとしています。

 このような住民の動きを無視して、中央区が都市計画の手続きだからという理由だけで、都市計画を進めることはできないと考えます。
 都市計画審議会はあくまで予定であり、住民の話合い次第では、予定が変わりうることを都市計画案説明会で、中央区は、住民に対し、約束をしました。
 (現在、都市計画案の住民説明会の議事録を取り寄せ中です。)

 住民同士の話合いが済むまでは、そして、地権者の同意率が9割に達するまでは、都市計画審議会にかけないように、要望をいたしました。


**********要望書********************

平成29年12月21日

中央区長   矢田 美英 殿
都市整備部長 松岡 広亮 殿

中央区議会議員
小坂和輝



 『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)』の都市計画手続きに関し、以下の五項目を要望致します。
 

                記

一、まちづくり基本条例に基づく住民説明会を、「月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「準備組合」という。)に対して再度開催を義務付けることを求める。

理由:準備組合が作成した平成29年8月7日付の「説明会開催報告書【別紙1】」の記載において、「6 参加者からの意見・要望等の内容」において、「説明会としては質問時間が短すぎる、質問時間を長くとって開催すべきという意見(意見①)」や、「本事業に反対する意見(意見②)」などの重要な意見が出されていたにも関わらず、それら意見の記載をしない虚偽の報告書を作成し提出している。
 住民説明会の録音を聞き直したが、意見①は、平成29年5月7日午前11時36分頃の女性の発言と11時55分頃の男性の発言で出されている。意見②は、同日11時42分からの私の発言において出されている。私は、質問に先立ち同年4月28日に準備組合に対し『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に対する質問状【別紙2】』を提出し、また、質疑応答後に説明会会場で『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願【別紙3】』を準備組合宛てに提出しており、私の本事業に対する反対の意思は準備組合側に明確に通じていたはずである。
虚偽の報告書である以上は、「中央区まちづくり基本条例に定める開発計画への反映事項並びに開発事業に係る協議及び改善指導に関する規則(以下、「規則」という。)」第10条2項規定の報告がなされたとは言えない。
 さらに、区から意見①②がなかったかの確認の問い合わせに対しても、準備組合からは「ない」との虚偽の回答を返していること(平成29年11月10日都市計画案説明会における栗村副参事答弁の趣旨)から、準備組合の対応には悪質性がある。
 従って、このような「中央区まちづくり基本条例(以下、「条例」という。)」の重大な手続きの違反があるため、中央区は都市計画手続きを進めることはできず、開発事業に必要な建築基準法及び都市計画法に定める手続きを行う前までに行うべきである規則第10条1項規定の「区民等に対する説明会」を再度開催することを、中央区は、準備組合に対して義務付けることを求める。



一、地域住民と準備組合理事との間で話合いが終了するまでは、本事業を都市計画審議会に付議しないことを求める。

理由:現在、地域住民と準備組合理事との間で住民同士で膝を突き合わせた話合いがなされようとしているところである。話し合いの内容如何によっては、大きく再開発の方向性が変わることもありうるわけであって、これ以上、都市計画手続きは進めることはできないはずである。
また、平成29年11月10日開催の本事業の都市計画案説明会においても、栗村副参事は、「都市計画審議会の日程はあくまでも予定であり、地域住民と準備組合理事との話合いの議論を待って都市計画にかけること」を答弁の中でしており、その答弁内容の履行を求める。
 地域住民と準備組合との話し合いをして借家人や住民の意見が計画に反映されるべきことは、平成25年3月14日に、中央区及び準備組合の前段階の協議会と約束されたことであり【別紙4】、現在、都市計画案という形で計画が提示されているものに対して、地域住民が準備組合に意見を述べることができてしかるべきである。
 なお、地域住民から合意形成を得る場を持ってほしいとする要望書【別紙5】が中央区及び準備組合に平成29年8月21日に提出されたが、なんらの回答もなく、再度、平成29年10月17日に、『都市計画手続きを一時中止すること及び理事の皆様との話し合いの場を作ることについての要望書【別紙6】』が提出されるに至った。その結果として、地域住民と理事との初めての話し合いの場が、再度の要望書提出から2カ月後の平成29年12月27日にようやく予定されたのである。要望書に対する回答を放置し、時間をかけたのは準備組合の側である。


一、「都市計画手続きに関する同意書(以下、「同意書」という。)」を提出した地権者の割合である同意率が9割以上になったことを確認した上で、本事業を都市計画審議会に付議することを求める。

理由:月島地域のまちづくりにおける区の慣習法として、同意書を提出した地権者の割合が9割に達して初めて都市計画手続きに中央区は入ってきた(平成29年10月開催中央区議会決算特別委員会での資料198【別紙7】)。
 平成29年12月15日開催の環境建設委員会で私が、本事業の同意率を質疑したところ、栗村副参事の回答では、同意率の確認をしていないという答弁であった。すると、平成29年10月10日の決算特別委員会での答弁である「地権者数102人中の同意書提出者が79人」で同意率は、77.5%であり、8割にも達していないと区が認識していることとなる。
 都市計画審議会に付議する等これ以上の都市計画手続きを進めようとするのであれば、いままでの区の慣習法に則り、同意率が9割に達したことを確認したうえで、進めることを求める。


一、地域住民と準備組合理事との住民同士の話合いの場において、中央区も立会人となることを求める。

理由:地域住民は、なぜ超高層の計画が必要であるか規模の妥当性についてや、代替案はなかったのか等に疑問を抱いており、準備組合が説明責任を果たしているとは言えない。本来は、中央区が、地域住民と準備組合との間を取り持ちながら、条例第8条4項規定の三者協議を開催すべき場面であったと考えられる。
 三者協議までの開催は、この度は難しいとしても、協議型まちづくりの推進をうたい文句とする中央区は、少なくとも立会人として、地域住民と準備組合のやりとりの経過を見ていただけることを求める。


一、以上のような状況のもと、それでもなお、都市計画審議会に本事業を予定通り来年1月に付議するというのであれば、上記四項目の各要望事項に対応しなくてよいと判断した区の理由を書面にて1週間以内に提示することを求める。
 

以上

【別紙一覧】

別紙1 平成29年8月7日付 説明会開催報告書
別紙2 平成29年4月28日付 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に対する質問状
別紙3 平成29年5月7日付 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願
別紙4 平成25年3月14日開催 協議会 議事録抜粋
別紙5 平成29年8月21日付  「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の都市計画手続の一時中止を求める要望書
別紙6 平成29年10月17日付 都市計画手続きを一時中止すること及び理事の皆様との話し合いの場を作ることについての要望書
別紙7 平成29年10月開催中央区議会決算特別委員会 資料198

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小坂クリニック(月島三丁目30-3℡03-5547-1191)12/23(祝)24(日)午前急病対応致します。12/22(金)の時間変更にご注意ください。

2017-12-20 23:00:00 | 日程、行事のお知らせ

こんにちは、小坂クリニックです。


クリスマスとお正月まであと少し。

全ての皆様の一年間のよき集大成に向け、2017年の充実した残りの日々をお送りください。
年の瀬も万全の体調で臨めますように、当院もスタッフ一同、全力でサポートさせていただきます!
病児保育も鋭意実施中です。病初期から、お子様をお預かりし日中のデイケアをさせていただきます。

現在、インフルエンザとおなかのかぜが大流行です。溶連菌も多いです。



クリニックの日程などのお知らせをさせていただきます。

【1】年末年始について 
年末は、12/31(日)まで、診療致します。年始は1/4(木)から、通常診療致します。
12/29~12/31は、午前診療のみとさせていただきます。

12/31(日)は、日曜日のこともあって、開いている薬局が限られています。
当院近くの「福村薬局」さん、「勝どき一丁目薬局」さんが閉まっています。
12/30(土)までに、できるかぎり早めのご受診下さい

病児保育は、12/28(木)まで、年始は1/4(木)から開始致します。

【2】日曜日、祝日の急病対応について

12月23(祝、土)、24日(日)、31日(日) 
1月7日(日)、8(祝、月)、14日(日)、21日(日)、28日(日)…日祝午前は、急病対応致します。



【3】時間変更について、病児保育は通常通り行います。

〇12月22日(金) 午前通常診療8:15-11:30 午後16:00-18:30      


【4】インフルエンザワクチン 予約が可能になりました。

 当院での予防接種を待たれていたかた全員に、接種が可能になった旨のご連絡を差し上げているところかと存じます。

 たいへんお待たせいたしまして、ご迷惑をおかけいたしました。

 インフルエンザワクチンをまだ、お済でない方おられましたら、お早めに。


【5】今年は、経鼻のインフルエンザ予防接種 「フルミスト」を実施しました。

 接種予約ご希望の方は、クリニックに直接お電話下さい。
 ただし、現在、キャンセル待ちでお受けしている状況です。
 

【6】早朝特別外来(7:15~8:15)を、ネット予約可能です。前日19:00までに、ご予約下さい。 
 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825

以上

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国際政治のリアリズム:平和はもろく、一瞬で崩れる。人間は間違いをおかしやすい。

2017-12-19 11:43:27 | 戦争と平和
 三浦俊章氏は、「20世紀の戦争とジャーナリズム」の授業で伝えようとする論点を三つあげられています。

 ①多くの戦争が、相互の恐怖心や相手の意図の読み違いから偶発的に始まっていること。

 ②戦争という異常な環境の中で、人間の判断力が麻痺し、一般市民の虐殺が繰り返されたこと。

 ③戦争の最初の犠牲者は「真実」であること。指導者は不都合な事実を隠そうとし、メディアもナショナリズムにあおられ、いったん始まった戦争について批判的に考えることはきわめて難しい。

 
 自分も正月の課題本は、『1941』です。
 戦争の過ちを繰り返さぬこと、私たちの絶対の宿命です。
 「平和はもろく、一瞬で崩れる。人間は間違いをおかしやすい。」国際政治のリアリズムが、そうであろうとも。
 


************朝日新聞*************************
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13279669.html

(記者有論)戦争と人間 リアリズム、歴史から学べ 三浦俊章

2017年12月19日05時00分



 都内の大学で、20世紀の戦争とジャーナリズムについての講義を始めて3年になる。第1次世界大戦から、今世紀初頭のイラク戦争までを扱う。なぜ戦争が起きたのか、メディアはどう伝えたか、がテーマだ。

 毎年、最初にこういう話をする。

 「20世紀後半は、まれな繁栄と安定の時代でしたが、今また不安定な世界になりつつあります。戦争の歴史を学ぶことは、みなさんにとって不可欠の教養なのです」

 年を追うに従い、開講の辞がより現実味を増してきた。学生の関心も高い。授業では、三つのことを伝えようと試みている。

 ひとつは、多くの戦争が、相互の恐怖心や相手の意図の読み違いから偶発的に始まっていること。

 次に、戦争という異常な環境の中で、人間の判断力が麻痺(まひ)し、一般市民の虐殺が繰り返されたこと。

 そして、戦争の最初の犠牲者は「真実」であること。指導者は不都合な事実を隠そうとし、メディアもナショナリズムにあおられ、いったん始まった戦争について批判的に考えることはきわめて難しい。

 学生たちは、「受験勉強の知識だけで、戦争の実態は知らなかった」「人間はこれほど残酷になれるものなのか」と感想を述べる。だが、これは若者に限ったことではない。

 戦争についてのリアルな知識が社会から急速に失われている。たとえば私自身は父から戦場の体験を、母からは空襲の話を聞いた。しかし、戦争経験者が世を去り、軍事力行使が、あたかもゲームの一手のように語られる危うい時代になった。

 トランプ米大統領は、北朝鮮への武力攻撃の可能性をちらつかせた。首脳会談後、安倍晋三首相は「圧力を最大限まで高めていくことで完全一致した」と語った。開戦が現実的選択であるかのように伝えるメディアもある。

 だが、「圧力」だけで外交が伴わなければ、予期せぬことが発生し、事態が制御不能になるかもしれない。過去の戦争は、武力行使が限定的なものにとどまる保証はないことを示している。そのとき、政治家は冷静に判断できるだろうか。民主主義は機能するだろうか。

 多くの歴史家が指摘するように、1962年のキューバ危機から学ぶべきだろう。ソ連のミサイル配備に対抗して、米国は海上封鎖を実施した。米軍幹部は核戦争も視野に入れて、武力侵攻を進言したのだが、ケネディ大統領が交渉による解決を図り、危機はぎりぎりで回避された。実は、あるソ連の潜水艦では、艦長が開戦したと勘違いし、核魚雷を発射する寸前までいっていた。

 平和はもろく、一瞬で崩れる。人間は間違いをおかしやすい。国際政治のリアリズムとは、本来そのような認識に基づくべきものである。

 (みうらとしあき 編集委員)
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マンション管理組合の理事長は、理事会だけの判断で解任できるかどうか⇒解任できる。最高裁第1小法廷H29.12.18大谷直人裁判長

2017-12-19 08:59:06 | 街づくり
 マンション管理組合の理事長は、理事会だけの判断で解任できるかどうか⇒解任できる。

 重要な判断のひとつと考えます。

 メモとして。 

 ただ、解任された理事長の男性は、「管理会社を競争入札で決めるべきだ」と訴えていたといいます。その理事長の言い分もあるような感じも受けます。
 

*************************
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017121801001233.html

【社会】


理事会でトップ解任可能、最高裁 マンション組合の訴訟

2017年12月18日 11時25分

 マンション管理組合の理事長は、理事会だけの判断で解任できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は18日、解任できるとの初判断を示した。解任できないとした二審判決を破棄し、審理を差し戻した。

 全国のマンション管理組合の約9割は、今回の組合と同様、国土交通省作成の「標準管理規約」に準拠している。標準管理規約は、理事会による理事長の解任について明記しておらず、判決は広く影響を与えそうだ。

(共同)

******朝日新聞******

http://digital.asahi.com/articles/DA3S13279792.html


マンション管理組合理事長、「理事会で解任可」 最高裁

2017年12月19日05時00分

 マンション管理組合の理事会で選んだ理事長であれば、理事会で解任もできる――。解任は不当と訴えた元理事長の裁判で18日、最高裁は初判断を示した。理事長の解任は、国土交通省が作成した管理規約のひな型に記載がなく、活用する多くのマンションに影響を与えそうだ。

 問題になったのは福岡県のマンションのケース。理事長の男性が管理会社を競争入札で決めるべきだと訴えたところ、理事の反発を受け、欠席した理事会決議で解任された。男性は「理事長を理事会で解任できる、との定めは管理規約にない」と訴えていた。

 判決は、このマンションの管理規約に「理事の互選で理事長を選任できる」との定めがある点に注目。総会で選ばれた理事の過半数の意見で、理事長の解任もできると認めた。その上で「解任できない」とした一、二審判決を破棄し、理事会の手続きが適切だったかを判断するため、審理を高裁に差し戻した。

 全国の多くのマンションは、国交省作成の「標準管理規約」を参考にしている。だが、この規約には理事長を理事会で解任できるとは記されていない。同省は「必要があれば規約の見直しを検討する」という。

 日本マンション学会の折田泰宏弁護士は「会社の代表を役員会で選任、解任できるのと同じで、常識にかなった判断。総会を開くには時間や労力がかかるため、理事会で素早く対応できる方が実務にも合う」と話した。

 (岡本玄)


*****最高裁HP***********
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87311
- 1 -
平成29年(受)第84号
総会決議無効確認等請求本訴,組合理事地位確認請求反訴事件
平成29年12月18日 第一小法廷判決
主 文
原判決中,被上告人の本訴請求に関する部分を破棄す
る。
前項の部分につき,本件を福岡高等裁判所に差し戻す。

理 由
上告代理人中島繁樹ほかの上告受理申立て理由第2点について
1 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) 上告人は,福岡県久留米市内にあるマンション「Y」(以下「本件マンシ
ョン」という。)の管理組合であり,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分
所有法」という。)3条前段所定の本件マンションの区分所有者全員を構成員とす
る団体である。
被上告人は,本件マンションの区分所有者である。

(2) 上告人が定めた本件マンションの管理規約(以下「本件規約」という。)
には,要旨次のような定めがある。
ア 管理組合にその役員として理事長及び副理事長等を含む理事並びに監事を置
く(40条1項)。理事及び監事は,組合員のうちから総会で選任し(同条2
項),理事長及び副理事長等は,理事の互選により選任する(同条3項)。役員の
選任及び解任については,総会の決議を経なければならない(53条13号)。
イ 理事長は,管理組合を代表し,その業務を統括する(43条1項)。理事長
は,区分所有法に定める管理者とする(同条2項)。
ウ 理事長は,通常総会を,毎年1回新会計年度開始以後3箇月以内に開催しな
ければならない(47条3項)。理事長は,必要と認める場合には,理事会の決議
- 2 -
を経て,いつでも臨時総会を招集することができる(同条4項)。総会を招集する
には,少なくとも会議を開く日の2週間前までに,会議の日時,場所及び目的を示
して,組合員に通知を発しなければならない(48条1項)。
エ 組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる
組合員の同意を得て,会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には,理事長
は,2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の
招集通知を発しなければならない(49条1項)。理事長が同項の通知を発しない
場合には,同項の請求をした組合員は,臨時総会を招集することができる(同条2
項)。
オ 理事は,理事会を構成し,理事会の定めるところに従い,管理組合の業務を
担当する(45条1項)。理事会は,理事長が招集する(57条1項)。理事会の
招集手続については48条の規定を準用する(57条3項)。理事会の会議は,理
事の半数以上が出席しなければ開くことができず,その議事は出席理事の過半数で
決する(58条1項)。

(3) 平成25年1月に開催された上告人の臨時総会において,被上告人を含む
役員10名が選任され,同年3月に開催された上告人の理事会において,理事の互
選により,被上告人が理事長に選任された。

(4) 平成25年8月に開催された上告人の通常総会において,上記(3)の役員1
0名に加え,新役員5名が選任された。
平成25年9月に開催された上告人の理事会において,役員15名のうち13名
出席の下,同年10月20日に新役員を含めた役員の役職決定を議題とする理事会
を開催することが決定された。

(5) ところが,被上告人は,平成25年10月10日,理事会決議を経ないま
ま,他の理事から総会の議案とすることを反対されていた案件を諮るため,理事長
として臨時総会の招集通知を発した。このようなことから,同月20日に開催され
た上告人の理事会において,被上告人を除く役員14名のうち11名(理事10
- 3 -
名,監事1名)出席の下,本件規約40条3項に基づき,理事10名の一致によ
り,Aを被上告人に代わる理事長に選任し,被上告人の役職を理事長から理事に変
更する旨の決議(以下「本件理事会決議」という。)がされた。

(6) 上告人の組合員は,平成26年5月18日,被上告人及びAに対し,本件
規約49条1項所定の割合の組合員の同意を得て,同項に基づき被上告人を理事か
ら解任すること等を会議の目的とする臨時総会の招集請求をした。そして,被上告
人は,同年6月1日,理事長名義で会日を同月13日とする臨時総会の招集通知を
発した。しかし,上記招集請求をした組合員は,上記招集通知が本件規約48条1
項に違反して無効であると主張して,本件規約49条2項に基づき臨時総会を招集
した。
上記組合員の招集により平成26年7月5日に開催された上告人の臨時総会にお
いて,被上告人を理事から解任するなどの決議(以下「本件総会決議」という。)
がされ,同日開催された上告人の理事会において,Bが理事長に選任された。

(7) Bの招集により平成26年8月に開催された上告人の通常総会において,
役員を選任する旨の決議がされ,同年9月に開催された上告人の理事会において,
Cを理事長に選任する旨の決議がされた(以下,上記の総会決議及び理事会決議を
併せて「その余の決議」という。)。

2 本件本訴は,被上告人が,上告人に対し,本件理事会決議,本件総会決議及
びその余の決議の無効確認等を求めるものである。被上告人は,本件理事会決議の
無効事由として,決議の内容及び手続の本件規約違反を主張している。

3 原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断し,本件理事会
決議,本件総会決議及びその余の決議の無効確認請求を認容すべきものとした。
(1) 本件規約は,区分所有法に定める管理者である理事長(43条2項)を理
事の互選により選任する旨を定めているが(40条3項),これは解任についての
定めではないこと,理事長を管理組合の役員とし(同条1項),役員の解任は総会
の議決事項とする旨を定めていること(53条13号)等からすると,本件規約4
- 4 -
0条3項を根拠として,理事長の地位を喪失させることは許されないと解すべきで
ある。そうすると,被上告人の役職を理事長から理事に変更する旨の本件理事会決
議は,本件規約に違反して無効である。

(2) 本件総会決議は,本件規約49条1項に基づく総会の招集請求に対し,上
記(1)のとおり本件理事会決議により理事長の地位を喪失したとは認められない被
上告人が,理事長として適法に同項所定の臨時総会の招集通知を発した以上,同条
2項の要件を欠き,その招集手続に瑕疵があるから無効であり,本件総会決議が有
効であること等を前提とするその余の決議も無効である。

4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)ア 区分所有法によれば,区分所有者は,全員で,建物等の管理を行うため
の団体を構成し,同法の定めるところにより,集会を開き,規約を定め,及び管理
者を置くことができるとされ(3条),規約に別段の定めがない限り,集会の決議
によって,管理者を選任し,又は解任することができるとされている(25条1
項)。そうすると,区分所有法は,集会の決議以外の方法による管理者の解任を認
めるか否か及びその方法について区分所有者の意思に基づく自治的規範である規約
に委ねているものと解される


イ そして,本件規約は,理事長を区分所有法に定める管理者とし(43条2
項),役員である理事に理事長等を含むものとした上(40条1項),役員の選任
及び解任について総会の決議を経なければならない(53条13号)とする一方
で,理事は,組合員のうちから総会で選任し(40条2項),その互選により理事
長を選任する(同条3項)としている。これは,理事長を理事が就く役職の1つと
位置付けた上,総会で選任された理事に対し,原則として,その互選により理事長
の職に就く者を定めることを委ねるものと解される。そうすると,このような定め
は,理事の互選により選任された理事長について理事の過半数の一致により理事長
の職を解き,別の理事を理事長に定めることも総会で選任された理事に委ねる趣旨
- 5 -
と解するのが,本件規約を定めた区分所有者の合理的意思に合致するというべきで
ある
。本件規約において役員の解任が総会の決議事項とされていることは,上記の
ように解する妨げにはならない。

ウ したがって,上記イのような定めがある規約を有する上告人においては,理
事の互選により選任された理事長につき,本件規約40条3項に基づいて,理事の
過半数の一致により理事長の職を解くことができると解するのが相当である。

(2) これを本件についてみると,前記事実関係等によれば,本件理事会決議
は,平成25年10月20日に開催された上告人の理事会において,理事の互選に
より理事長に選任された被上告人につき,本件規約40条3項に基づいて,出席し
た理事10名の一致により理事長の職を解き,理事としたものであるから,このよ
うな決議の内容が本件規約に違反するとはいえない。

5 以上によれば,これと異なる原審の上記3(1)の判断には,判決に影響を及
ぼすことが明らかな法令の違反がある。また,本件理事会決議が無効であり,被上
告人の役職が理事長から理事に変更されたとは認められないことを前提として本件
総会決議を無効とし,本件総会決議を前提とするその余の決議を無効とした原審の
上記3(2)の判断にも,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論
旨は以上の趣旨をいうものとして理由があり,原判決中被上告人の本訴請求に関す
る部分は破棄を免れない。そして,本件理事会決議の手続の瑕疵の有無等について
更に審理を尽くさせるため,同部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大谷直人 裁判官 池上政幸 裁判官 小池 裕 裁判官
木澤克之 裁判官 山口 厚)
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地域景観資産制度:登録により改築時などに、専門家の技術的支援を無料で受けることができる。

2017-12-16 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 街並みを保存・再生していく場合のひとつの手法。

 月島でも使えると思います。
 
***********************
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171215-00000502-isenp-l24

地域景観資産に8件 鈴鹿市独自の制度、三重県内初


12/15(金) 11:00配信

伊勢新聞社

 【鈴鹿】三重県鈴鹿市は15日付けで、国の景観法に基づく同市景観計画による市独自の「地域景観資産制度」として建築物7件、樹木1件の計8件を登録する。同制度による登録は県内初めて。14日の定例記者会見で、末松則子市長が明らかにした。

 同制度は既存の景観資産の保全、市民の景観づくりへの意識を高めることなどを目的に、今年4月に施行された「同市地域景観資産の登録及び認定に関する要綱」の中で定めた。

 文化財ではないので、登録後も現状変更の手続きが不要なことが特徴。手軽に登録できるよう所有者のハードルを下げた。登録により改築時などに、専門家の技術的支援を無料で受けることができる。

 登録できるのは築造50年以上で景観的、文化的価値がある「建築物」「工作物」、樹齢50年以上で景観的、文化的価値がある「樹木」の3種類。登録後は景観資産の証として銘板を設置する。

 今回、登録が決まった建造物は築約160年の店舗(白子本町)、明治15年頃の旅館(神戸8丁目)など。樹木は稲生西2丁目の神宮寺にある樹齢400年以上のソテツ。

 末松市長は「地域の町並みを地域全体で守る意識を高めるための第一歩につなげたい」と話した
.
伊勢新聞
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地方消費税を都道府県が分け合う「清算基準」見直し 2018年度与党税制改正大綱

2017-12-15 23:00:00 | 社会問題
 大きな影響を受ける税制。

 地方消費税を都道府県が分け合う「清算基準」見直し⇒これまでは小売販売額など消費統計の都道府県別シェアを重視し、税収を分け合っていた。今回の見直しでは清算基準に占める消費統計の比重を下げ、人口のウエートを高めた。


 中央区財政においても、要注意。


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地方消費税の配分見直し 1都3県 明暗くっきり
東京のみ減収でいら立ち 協力関係へ影響懸念も

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日経新聞 20171215

 自民、公明両党が14日決定した2018年度与党税制改正大綱は、地方消費税を都道府県が分け合う「清算基準」の見直しを打ち出した。首都圏では東京都が1000億円の減収になる一方、神奈川、千葉、埼玉の3県は100億~200億円程度の増収になる。税制改正ではこれまで利害が一致してきた1都3県で明暗が分かれた格好になり、今後の協力関係に影を落とす可能性もある。

 地方消費税は都道府県が課税する地方税で、消費税率8%のうち1.7%分を占める。これまでは小売販売額など消費統計の都道府県別シェアを重視し、税収を分け合っていた。今回の見直しでは清算基準に占める消費統計の比重を下げ、人口のウエートを高めた。


 これにより、最も大きな打撃を受けるのが都だ。東京は人口も多いが、それ以上に店舗が集積する。消費統計による配分が削られるため、減収が大きくなる。1000億円の減収になれば、例えば保育所300カ所を整備し、保育定員3万人分を増やせる財源を失う計算だ。


 小池百合子知事は14日、大綱について「都民生活を脅かす不合理な見直しが強行されたことは到底容認できない」とのコメントを発表した。


 小池知事は人口による配分を増やすことは「地方分権に逆行する」とも指摘する。かつて国税の消費税の一部を国が人口に応じて自治体に配っていた制度を廃止し、自治体固有の財源になる地方税として地方消費税を創設した経緯があるからだ。人口重視の配分では、消費を喚起して税収拡大を目指す自治体の意欲もそいでしまう。


 都がいら立ちを募らせる理由は他にもある。地方税の偏在是正はこれまで、法人課税の分野で先行してきた。首都圏の1都3県はいずれも税収を奪われる側で、一致結束して反対の論陣を張ってきた。地方消費税に飛び火した今回は、同じ首都圏の大都市ながら利害が食い違う構図になっている。


 埼玉県は170億円程度の増収になる計算だ。100億~200億円の増収になる見通しの千葉県は、人口が密集する県北西部を中心に都内で買い物や食事を楽しむ住民が多く、「人口の比重が高まるのは千葉にとって有利だ」


 神奈川県も増収を見込み、黒岩祐治知事は「理にかなった見直しだ」と歓迎した。


 地方消費税の見直し論議の過程では、3県が表立って声を上げる局面はほぼなかった。今後も続くとみられる税源偏在是正の攻防で「首都圏の自治体が結束できず、都が孤立を深める懸念もある」(都幹部)。
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詐欺未遂罪、成立の判断。 警察に協力、だまされたふり 最高裁H29.12.11決定

2017-12-15 23:00:00 | 刑事訴訟法学
 最高裁初の判断ということで、判決文読んでおこうと思います。



*************朝日新聞************************


詐欺未遂罪、成立の判断 警察に協力、だまされたふり 最高裁

2017年12月15日05時00分


 電話などで言葉巧みに現金をだまし取ろうとする特殊詐欺の捜査で、被害者が警察に協力し、容疑者からの電話に引っかかったふりをして逮捕に結びつける「だまされたふり作戦」。この手法の是非が争われた裁判で、最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)は、手法に問題はなく、詐欺未遂罪が成立するとの初判断を11日付の決定で示した。

 裁判所によっては「被害者は実際にはだまされていない」として無罪判決も出ていた。今回も一審は無罪、二審は有罪と結論が分かれていた。

 決定によると、福岡県大野城市の女性は15年、氏名不詳者から電話で「ロト6が必ず当たる特別抽選に参加できる」と言われ、現金120万円を要求された。警察に相談し、だまされたふりをして現金の入っていない箱を送ったところ、箱を受け取った兵庫県尼崎市の男(36)が逮捕された。

 第三小法廷は、電話でだます行為も荷物を受け取る行為も一連の詐欺行為だと指摘。詐欺と認識しながら荷物を受け取れば、中に現金が入っていなくても、受け取り役の刑事責任を問えると結論づけた。

 (岡本玄)
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建物取り壊しにおいては、区分所有者及び議決権の各五分の四(8割)以上の決議が必要(建物の区分所有等に関する法律第 62条)。

2017-12-15 08:49:10 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 建物取り壊しにおいては、区分所有者及び議決権の各五分の四(8割)以上の決議が必要。

 では、まちづくりにおいて、第一種市街地再開発事業などで、一面の取り壊しをする場合は、それ以上、9割ほどの同意が必要なのでは?



***********************************
建物の区分所有等に関する法律
(昭和三十七年法律第六十九号)


(建替え決議)


第六十二条 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。


2 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。


一 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要


二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額


三 前号に規定する費用の分担に関する事項


四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項


3 前項第三号及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。


4 第一項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。


5 前項に規定する場合において、第三十五条第一項の通知をするときは、同条第五項に規定する議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。


一 建替えを必要とする理由


二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳


三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容


四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額


6 第四項の集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。


7 第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。この場合において、第三十五条第一項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み替えるものとする。


8 前条第六項の規定は、建替え決議をした集会の議事録について準用する。
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