「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

2月2日(日)東京都中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応します。

2014-01-31 18:17:10 | 小児医療
 寒い日が続いています。

 そして、インフルエンザが中央区の一部学校、保育園で猛威をふるっています。


 小坂クリニックは、2月2日の日曜日、急病対応致します。

 ちょうど、インフルエンザの治癒証明を出せる子たちがたくさんおられます。
 2月3日月曜日の朝一番から、登校・登園できるよう、是非、ご利用ください。
 もちろん、診断が他院のお子さんでも、治癒の確認をさせていただきます。

 なお、申し訳ございませんが、明日2月1日土曜日は、所用により、午前8時半から午前9時半の急病対応だけとさせていただきます

**********************************
<小坂クリニック平成26年2月のお知らせ>


【1】明日の2/1土曜日、所用により、急病対応のみとさせていただきます。

  2月1日土曜日

  急病の対応時間:午前8時30分~午前9時30分


【2】インフルエンザ流行期に入り、受付終了18時30分へ延長致しました。(20時までは少なくとも応急診療可)


 インフルエンザ流行期に入り、診療が混んで来ました。

 受付終了18時に駆け込まれるかたが多いので、対応を取らさせていただきます。

 受付終了18時30分へ延長させていただきます。(20時までは少なくとも応急診療可)
 


【3】2月の日曜、祝日はすべて急病対応致します。

急病対応可能な休日:2/2(日)、2/9(日)、2/11(祝)、2/16(日)、2/23(日)

 
*月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。


 
【4】インフルエンザ予防接種、お済でしょうか。

 すでに、インフルエンザは、流行しています。

 まだ、未接種のようでしたら、お早めに接種されることをお勧めします。

 子ども(13歳未満)は、4週間の間隔で2回(できれば去年の年内に接種完了がベスト)。
 →この2月に接種される場合、2回目の間隔は、別途ご相談させていただきます。


 インフルエンザは冬に猛威を振るいます。
 毎年、インフルエンザ脳症で幼い命が奪われています。
 小児科医としては、なんとしても不幸な事態は防ぎたいと思っています。

 第一にできることは、予防接種です。
 (第二、第三は、十分な休養と人ごみを避けること。外出時のマスクと帰宅後の手洗いうがい。)
 

 ご家族でまずは、予防接種をして防いでください。


 受験等大切なイベントのあるかたも、接種をお忘れなく。


 親御さんの接種も実施致します。


 ご予約:03-5547-1191(日曜日、祝日も接種致します。)


*なお、当院の小児用インフルエンザワクチンは、保存剤に水銀であるチメロサールが入っていないものを用いています。



【5】ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました!ご好評いただいております。

 鼻水、風邪のシーズンです。
 小さい子は、鼻をかめなくて、鼻水が咳になったり、鼻が詰まり呼吸し辛くて睡眠できなくなったりしてたいへんです。

 口で吸う鼻吸引器では、なかなか効果が出ません。

 そこで、当院では、医療用のポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました。

 鼻水でお困りの方(鼻水のため睡眠が障害されている赤ちゃん等)は、診療の時、お気軽にご相談下さい。




【6】病児保育では、インフルエンザのお子さんもお預かり可能です。

 お電話で、お問い合わせをいただくため、念のため、お伝えいたします。

 当院の病児保育では、インフルエンザのお子さんも、お預かり可能です。
 
 他の風邪のお子様とは別の部屋を準備して、感染しあわないように配慮してのお預かりをいたします。




【7】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ


寒さなんか吹っ飛ばそう!!

みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを図ることができます。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(新年会・お誕生会・歓送迎会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!



土曜日・日曜日でも大丈夫。

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00 ②3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★





以上です。


2月は、インフルエンザの流行期です。
また、下痢や嘔吐、咳鼻水など風邪を引くことが多い季節でもあります。


どうか体調をくずされませんように。ご無理をなさらず、十分に休養をとって下さい。

また、受験シーズンでもあり、万全の体調で、実力を発揮できますことを心からお祈り申し上げます。
受験直前の体調不良は、すぐにご相談ください。
無事、本番に臨むことができるよう、全力でサポートさせていただきます。



医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝
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電力業界、自民に原発新増設促す「模範解答」配布。議員自らの頭で考えなくなった国に将来はない。

2014-01-31 17:04:48 | 国政レベルでなすべきこと

 配られた「模範解答」をどれだけの議員が、自身で分析し、みずからの判断を導き出しているのだろうか。

 鵜呑みにしているだけだとしたら、空恐ろしくなる。

 議員が自らの頭で、考えなくなった国に、将来はないと思う。


 でも、私達には、あきらめない方法があります。
 勉強不足の議員を選ばないことと、政治を国民の手にするために、真の意味での政権交代を成し遂げる思いのあるひとがどんどん議員になること。



**********朝日新聞(2013/01/31)******************************
http://www.asahi.com/articles/ASG1Z7FB7G1ZUTFK016.html


電力業界、自民に原発新増設促す 「模範解答」配布

2014年1月31日05時29分

 安倍政権が策定を進めるエネルギー基本計画の閣議決定を前に、電力会社などでつくる電気事業連合会(電事連、会長=八木誠・関西電力社長)が自民党議員に原発の必要性や新増設を訴える文書を配っていたことが30日、わかった。同党が計画内容について行った党所属国会議員へのアンケートについて、原発推進の立場で答えるよう促す内容。原発新増設は政権の方針も超えており、業界が自らの利益を前面に押し出した形だ。

 朝日新聞が入手した電事連の文書によると、エネルギー需給の基本方針として「原子力が重要な電源であるとの位置づけを明確化する」と強調。「原子力発電を一定程度の規模を確保する」として、「そのための新増設・リプレース(建て替え)の必要性を明確化する」とした。安倍晋三首相は新増設について「現在のところまったく想定していない」としている。

 再稼働についても、文書は「安全の確認された原子力の再稼働を効率的かつ迅速に行う」と明記。核燃料サイクルも「着実に推進する」としている。


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都知事選中の脱原発論コメントをNHKが放送拒否。公平公正であるべきNHKへの現政権による圧力か?

2014-01-30 10:08:08 | シチズンシップ教育

 NHKラジオ第一放送で三十日朝に放送する番組で、中北徹東洋大教授(62)が「経済学の視点からリスクをゼロにできるのは原発を止めること」などとコメントする予定だったことにNHK側が難色を示し、中北教授が出演を拒否したとのこと。

 特定の立場に立った発言でもないわけであり、都知事選であるからといって、報道をしてはならないものではない。

 再稼働を進める安倍晋三政権の意向をくんで放送内容を変えようとした可能性は否定できないという。
 その場合は、政府による言論の検閲にあたる。

 今回の放送拒否がどのように出されたか、きちんと調査すべきと考える。
 


 現政権に言いたい。
 公平公正な報道を行うべきNHKに、政治的な圧力を加えることは、どうかやめていただきたい。


***************************************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014013090065631.html

【社会】


NHK、脱原発論に難色 「都知事選中はやめて」

2014年1月30日 07時00分



 NHKラジオ第一放送で三十日朝に放送する番組で、中北徹東洋大教授(62)が「経済学の視点からリスクをゼロにできるのは原発を止めること」などとコメントする予定だったことにNHK側が難色を示し、中北教授が出演を拒否したことが二十九日、分かった。NHK側は中北教授に「東京都知事選の最中は、原発問題はやめてほしい」と求めたという

 この番組は平日午前五時から八時までの「ラジオあさいちばん」で、中北教授は「ビジネス展望」のコーナーでコメントする予定だった。

 中北教授の予定原稿はNHK側に二十九日午後に提出。原稿では「安全確保の対策や保険の費用など、原発再稼働コストの世界的上昇や損害が巨額になること、事前に積み上げるべき廃炉費用が、電力会社の貸借対照表に計上されていないこと」を指摘。「廃炉費用が将来の国民が負担する、見えない大きな費用になる可能性がある」として、「即時脱原発か穏やかに原発依存を減らしていくのか」との費用の選択になると総括している。

 中北教授によると、NHKの担当ディレクターは「絶対にやめてほしい」と言い、中北教授は「趣旨を変えることはできない」などと拒否したという

 中北教授は外務省を経て研究者となり、第一次安倍政権で「アジア・ゲートウェイ戦略会議」の座長代理を務めた。NHKでは「ビジネス展望」だけでなく、二〇一二年三月二十一日の「視点・論点」(総合テレビ)で「電力料金 引き上げの前に改革を」と論じたこともある。

 中北教授は「特定の立場に立っていない内容だ。NHKの対応が誠実でなく、問題意識が感じられない」として、約二十年間出演してきた「ビジネス展望」をこの日から降板することを明らかにした。

◆詳細は答え控える

<NHK広報局の話> 中北さんに番組に出演していただけなかったのは事実です。詳細は番組制作の過程に関わることなのでお答えを控えます。

【解説】公平公正 裏切る行為

 中北徹東洋大教授のNHK降板問題で、中北教授はNHK側に「都知事選期間中は原発の話はやめてほしい」と迫られたという。再稼働を進める安倍晋三政権の意向をくんで放送内容を変えようとした可能性は否定できない

 選挙期間中であっても、報道の自由は保障されている。中北教授は予定原稿で「現状では原発稼働がゼロでもアベノミクスが成果を上げている。原発ゼロでも経済成長が実現できることを実証した」「経済学の観点から、巨大事故が起きた際の損害額のリスクをゼロにできるのは、原発を止めることだ」と指摘した。

 NHK側が問題視した中北教授の原稿は、都知事選で特定の候補者を支援する内容でもないし、特定の立場を擁護してもいない。

 NHKの籾井(もみい)勝人新会長は就任会見で「国際放送で日本政府の意向を伝える」としている。原発再稼働を強く打ち出している安倍政権の意向を忖度(そんたく)し、中北教授のコメントは不適切だと判断したとも推測できる。

 原発政策の是非にかかわらず受信料を払って、政府広報ではない公平公正な報道や番組を期待している国民・視聴者の信頼を裏切る行為と言えるのではないか。 (中村信也)

(東京新聞)



山梨日日新聞

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屋外広告物条例VS広告物貼付:屋外広告物条例のその広告物への適用が、適用違憲となる場合とは?

2014-01-29 18:32:34 | シチズンシップ教育
 屋外広告物条例を、ある広告物の貼付されている事件に適用する場合の可否の判断手順。

 以下のような比較衡量の結果、

 表現のもつ価値が、美観風致の侵害の程度を上回るのに、屋外広告物条例を適用して、その広告を規制すると、それは、その広告物自体のもつ表現の自由を侵害することになり、憲法21条の適用違憲となります。


 



******判例の伊藤正巳裁判官の補足意見 抜粋**************
それぞれの事案の具体的な事情に照らし、

1 広告物の貼付されている場所がどのような性質をもつものであるか、

2 周囲がどのような状況であるか、

3 貼付された広告物の数量・形状や、

4 掲出のしかた

 等を総合的に考慮し、


その地域の美観風致の侵害の程度

掲出された広告物にあらわれた表現のもつ価値とを


比較衡量した結果、

表現の価値の有する利益が美観風致の維持の利益に優越すると判断されるときに


本条例の定める刑事罰を科することは、適用において違憲となるのを免れないというべきである。

*************************************


******判決文全文******
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50312&hanreiKbn=02

事件番号

 昭和59(あ)1090



事件名

 大分県屋外広告物条例違反



裁判年月日

 昭和62年03月03日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁

 刑集 第41巻2号15頁




原審裁判所名

 福岡高等裁判所



原審事件番号





原審裁判年月日

 昭和59年07月17日




判示事項

 大分県屋外広告物条例三三条一号、四条一項三号を適用しても憲法二一条一項に違反しないとされた事例




裁判要旨

 大分県屋外広告物条例で広告物の表示を禁止されている街路樹二本の各支柱に、政党の演説会開催の告知宣伝を内容とするいわゆるプラカード式ポスター各一枚を針金でくくりつけた所為につき、同条例三三条一号、四条一項三号の各規定を適用してこれを処罰しても憲法二一条一項に違反しない。




参照法条

 大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例71号)4条1項3号,大分県屋外広告物条例(昭和39年大分県条例71号)33条1号,憲法21条1項

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115503234291.pdf
判決文全文:

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
弁護人河野善一郎、同岡村正淳、同安東正美、同古田邦夫、同指原幸一の上告趣意
のうち、憲法二一条一項違反をいう点は、大分県屋外広告物条例は、屋外広告物法
に基づいて制定されたもので、右法律と相俟つて、大分県における美観風致の維持
及び公衆に対する危害防止の目的のために、屋外広告物の表示の場所・方法及び屋
外広告物を掲出する物件の設置・維持について必要な規制をしているところ、国民
の文化的生活の向上を目途とする憲法の下においては、都市の美観風致を維持する
ことは、公共の福祉を保持する所以であり、右の程度の規制は、公共の福祉の止め、
表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限と解することができるから(最高
裁昭和二三年(れ)第一三〇八号同二四年五月一八日大法廷判決・刑集三巻六号八
三九頁、同昭和二四年(れ)第二五九一号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四
巻九号一七九九頁、同昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判
決・刑集二二巻一三号一五四九頁参照)大分県屋外広告物条例で広告物の表示を禁
止されている街路樹二本の各支柱に、日本共産党の演説会開催の告知宣伝を内容と
するいわゆるプラカード式ポスター各一枚を針金でくくりつけた被告人の本件所為
につき、同条例三三条一号、四条一項三号の各規定を適用してこれを処罰しても憲
法二一条一項に違反するものでないことは、前記各大法廷判例の趣旨に徴し明らか
であつて、所論は理由がなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつ
て、適法な上告理由に当たらない。
 よつて、刑訴法四〇八条により、主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官伊藤正己の補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見によ
るものである。
- 1 -
 裁判官伊藤正己の補足意見は、次のとおりである。
一 法廷意見は、その引用する各大法廷判例の趣旨に徴し、被告人の本件所為につ
いて、大分県屋外広告物条例(以下、「本条例」という。)の規定を適用してこれ
を処罰しても、憲法二一条一項に違反するものではないと判示している。私も法廷
意見の結論には異論がない。しかし、本件は、本条例を適用して政治的な情報の伝
達の自由という憲法の保障する表現の自由の核心を占めるものに対し、軽微である
とはいえ刑事罰をもつて抑制を加えることにかかわる事案であつて、極めて重要な
問題を含むものであるから、若干の意見を補足しておきたい。
二 本条例及びその基礎となつている屋外広告物法は、いずれも美観風致の維持と
公衆に対する危害の防止とを目的として屋外広告物の規制を行つている。この目的
が公共の福祉にかなうものであることはいうまでもない。そして、このうち公衆へ
の危害の防止を目的とする規制が相当に広い範囲に及ぶことは当然である。政治的
意見を表示する広告物がいかに憲法上重要な価値を含むものであつても、それが落
下したり倒壊したりすることにより通行人に危害を及ぼすおそれのあるときに、そ
の掲出を容認することはできず、むしろそれを除去することが関係当局の義務とさ
れよう。これに反して、美観風致の維持という目的については、これと同様に考え
ることができない。何が美観風致にあたるかの判断には趣味的要素も含まれ、特定
の者の判断をもつて律することが適切でない場合も少なくなく、それだけに美観風
致の維持という目的に適合するかどうかの判断には慎重さが要求されるといえる。
しかしながら、現代の社会生活においては、都市であると田園であるとをとわず、
ある共通の通念が美観風致について存在することは否定できず、それを維持するこ
との必要性は一般的に承認を受けているものということができ、したがつて抽象的
に考える限り、美観風致の維持を法の規制の目的とすることが公共の福祉に適合す
ると考えるのは誤りではないと思われる。
- 2 -
 当裁判所は、本条例と同種の大阪市の条例について、法廷意見も説示するように、
国民の文化的生活の向上を目途とする憲法の下においては、、都市の美観風致を維
持することは、公共の福祉を保持する所以であり、右条例の規定する程度の規制は、
公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限と解すること
ができるとし、右大阪市の条例の定める禁止規定を違憲無効ということができない
と判示しているが(昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判決・
刑集二二巻一三号一五四九頁)、これも、前記のような通念の存在を前提として、
当該条例が法令違憲といえない旨を明らかにしたものであり、その結論は是認する
に足りよう。しかし、この判例の示す理由は比較的簡単であつて、その考え方につ
いて十分の論証がされているかどうかについては疑いが残る。美観風致の維持が表
現の自由に法的規制を加えることを正当化する目的として肯認できるとしても、こ
のことは、その目的のためにとられている手段を当然に正当化するものでないこと
はいうまでもない。
 正当な目的を達成するために法のとる手段もまた正当なものでなければならない。
右の大法廷判例が当該条例の定める程度の規制が許されるとするのは、条例のとる
手段もまた美観風致の維持のため必要かつ合理的なものとして正当化されると考え
ているとみられるが、その根拠は十分に示されていない。例えば、一枚の小さなビ
ラを電柱に貼付する所為もまたそこで問題とされる大阪市の条例の規制を受けるも
のであつたが、このような所為に対し、美観風致の維持を理由に、罰金刑とはいえ
刑事罰を科することが、どうして憲法的自由の抑制手段として許される程度をこえ
ないものといえるかについて、判旨からうかがうことができないように思われる。
 このように考えると、右の判例の結論を是認しうるとしても、当該条例が憲法か
らみて疑問の余地のないものということはできない。それが手段を含めて合憲であ
るというためには、さらにたちいつて検討を行う必要があると思われる。
- 3 -
 三 そこで、本件で問題となつている本条例についてその採用する規制手段を考
察してみると、次のような疑点を指摘することできる。
 (1)本条例の規制の対象となる屋外広告物には、政治的な意見や情報を伝える
ビラ、ポスター等が含まれることは明らかであるが、これらのものを公衆の眼にふ
れやすい場所、物件に掲出することは、極めて容易に意見や情報を他人に伝達する
効果をあげうる方法であり、さらに街頭等におけるビラ配布のような方法に比して、
永続的に広範囲の人に伝えることのできる点では有効性にまさり、かつそのための
費用が低廉であつて、とくに経済的に恵まれない者にとつて簡便で効果的な表現伝
達方法であるといわなければならない。このことは、商業広告のような営利的な情
報の伝達についてもいえることであるが、とくに思想や意見の表示のような表現の
自由の核心をなす表現についてそういえる。簡便で有効なだけに、これらを放置す
るときには、美観風致を害する情況を生じやすいことはたしかである。しかし、こ
のようなビラやポスターを貼付するに適当な場所や物件は、道路、公園等とは性格
を異にするものではあるが、私のいうパブリツク・フオーラム(昭和五九年(あ)
第二〇六号同年一二月一八日第三小法廷判決・刑集三八巻一二号三〇二六頁におけ
る私の補足意見参照)たる性質を帯びるものともいうことができる。そうとすれば、
とくに思想や意見にかかわる表現の規制となるときには、美観風致の維持という公
共の福祉に適合する目的をもつ規制であるというのみで、たやすく合憲であると判
断するのは速断にすぎるものと思われる。
(2) 思想や意見の伝達の自由の側面からみると、本条例の合憲性について検討
を要する問題は少なくない。
人権とくに表現の自由のように優越的地位を占める自由権の制約は、規制目的に照
らして必要最少限度をこえるべきではないと解されており、原判決もこの原則を是
認しつつ、本条例が街路樹等の「支柱」をも広告物掲出の禁止対象物件にしている
- 4 -
ことには合理的根拠のあること、それが広告物掲出可能な物件のすべてを禁止対象
にとりこみ、屋外広告物の掲出を実質上全面禁止とするに等しい状態においている
とすることができないこと、行政的対応のみでは禁止目的を達成できないことなど
をあげて、本条例が必要最少限度の原則に反するものではないと判示している。
しかし、右のような理由をもつて本条例のとる手段が規制目的からみて必要最少限
度をこえないものと断定しうるであろうか。「支柱」もまた掲出禁止物件とされる
ことを明示した条例は少ないが、支柱も街路樹に付随するものとして、これを含め
ることは不当とはいえないかもしれない。しかし例えば、「電柱」類はかなりの数
の条例では掲出禁止物件から除かれているところ、規制に地域差のあることを考慮
しても、それらの条例は、最少限度の必要性をみたしていないとみるのであろうか。
あるいは、大分県の特殊性がそれを必要としていると考えられるのであろうか。
また、行政的対応と並んで、刑事罰を適用することが禁止目的の達成に有効である
ことはたしかであるが、刑事罰による抑制は極めて謙抑であるべきであると考えら
れるから、行政的対応のみでは目的達成が可能とはいえず、刑事罰をもつて規制す
ることが有効であるからこれを併用することも必要最少限度をこえないとするのは、
いささか速断にすぎよう。表現の自由の刑事罰による制約に対しては、その保護す
べき法益に照らし、いつそう慎重な配慮が望まれよう。
(3) 本条例の定める一定の場所や物件が広告物掲出の禁止対象とされていると
しても、これらの広告物の内容を適法に伝達する方法が他に広く存在するときは、
憲法上の疑義は少なくなり、美観風致の維持という公共の福祉のためある程度の規
制を行うことが許容されると解されるから、この点も検討に値する。街頭における
ビラの配布や演説その他の広報活動などは、同じ内容を伝える方法として用いられ
るが、これらは、広告物の掲出とは性質を異にするところがあり一応別としても、
公共の掲示場が十分に用意されていたり、禁止される場所や物件が限定され、これ
- 5 -
以外に貼付できる対象で公衆への伝達に適するものが広く存在しているときには、
本条例の定める規制も違憲とはいえないと思われる。しかし、本件においてこれら
の点は明らかにされるところではない。また、所有者の同意を得て私有の家屋や塀
などを掲出場所として利用することは可能である。しかし、一般的に所有者の同意
を得ることの難易は測定しがたいところであるし、表現の自由の保障がとくに社会
一般の共感を得ていない思想を表現することの確保に重要な意味をもつことを考え
ると、このような表現にとつて、所有者の同意を得ることは必ずしも容易ではない
と考えられるのであり、私有の場所や物件の利用可能なことを過大に評価すること
はできないと思われる。
四 以上のように考えてくると、本条例は、表現の自由、とくに思想、政治的意見
や情報の伝達の観点からみるとき、憲法上の疑義を免れることはできないであろう。
しかしながら、私は、このような疑点にもかかわらず、本条例が法令として違憲無
効であると判断すべきではないと考えている。したがつて、大阪市の条例の違憲性
を否定した大法廷判例は、変更の必要をみないと解している。本条例の目的とする
ところは、美観風致の維持と公衆への危害の防止であつて、表現の内容はその関知
するところではなく、広告物が政治的表現であると、営利的表現であると、その他
いかなる表現であるとを問わず、その目的からみて規制を必要とする場合に、一定
の抑制を加えるものである。もし本条例が思想や政治的な意見情報の伝達にかかる
表現の内容を主たる規制対象とするものであれば、憲法上厳格な基準によつて審査
され、すでにあげた疑問を解消することができないが、本条例は、表現の内容と全
くかかわりなしに、美観風致の維持等の目的から屋外広告物の掲出の場所や方法に
ついて一般的に規制しているものである。この場合に右と同じ厳格な基準を適用す
ることは必ずしも相当ではない。そしてわが国の実情、とくに都市において著しく
乱雑な広告物の掲出のおそれのあることからみて、表現の内容を顧慮することなく、
- 6 -
美観風致の維持という観点から一定限度の規制を行うことは、これを容認せざるを
えないと思われる。もとより、表現の内容と無関係に一律に表現の場所、方法、態
様などを規制することが、たとえ思想や意見の表現の抑制を目的としなくても、実
際上主としてそれらの表現の抑制の効果をもつこともありうる。そこで、これらの
法令は思想や政治的意見の表示に適用されるときには違憲となるという部分違憲の
考え方や、もともとそれはこのような表示を含む広告物には適用されないと解釈し
た上でそれを合憲と判断する限定解釈の考え方も主張されえよう。しかし、美観風
致の維持を目的とする本条例について、右のような広告物の内容によつて区別をし
て合憲性を判断することは必ずしも適切ではないし、具体的にその区別が困難であ
ることも少なくない。以上のように考えると、本条例は、その規制の範囲がやや広
きに失するうらみはあるが、違憲を理由にそれを無効の法令と断定することは相当
ではないと思われる。
五 しかしながら、すでにのべたいくつかの疑問点のあることは、当然に、本条例
の適用にあたつては憲法の趣旨に即して慎重な態度をとるべきことを要求するもの
であり、場合によつては適用違憲の事態を生ずることをみのがしてはならない。本
条例三六条(屋外広告物法一五条も同じである。)は、「この条例の適用にあたつ
ては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留
意しなければならない。」と規定している。この規定は、運用面における注意規定
であつて、論旨のように、この規定にもとづいて公訴棄却又は免訴を主張すること
は失当であるが、本条例も適用違憲とされる場合のあることを示唆しているものと
いつてよい。したがつて、それぞれの事案の具体的な事情に照らし、広告物の貼付
されている場所がどのような性質をもつものであるか、周囲がどのような状況であ
るか、貼付された広告物の数量・形状や、掲出のしかた等を総合的に考慮し、その
地域の美観風致の侵害の程度と掲出された広告物にあらわれた表現のもつ価値とを
- 7 -
比較衡量した結果、表現の価値の有する利益が美観風致の維持の利益に優越すると
判断されるときに、本条例の定める刑事罰を科することは、適用において違憲とな
るのを免れないというべきである。
 原判決は、その認定した事実関係の下においては、本条例三三条一号、四条一項
三号を本件に適用することが違憲であると解することができないと判示するが、い
かなる利益較量を行つてその結論を得たかを明確に示しておらず、むしろ、原審の
認定した事実関係をみると、すでにのべたような観点に立つた較量が行われたあと
をうかがうことはできず、本条例は法令として違憲無効ではないことから、直ちに
その構成要件に該当する行為にそれを適用しても違憲の問題を生ずることなく、そ
の行為の可罰性は否定されないとしているように解される。このように適用違憲の
点に十分の考慮が払われていない原判決には、その結論に至る論証の過程において
理由不備があるといわざるをえない。
 しかしながら、本件において、被告人は、政党の演説会開催の告知宣伝を内容と
するポスター二枚を掲出したものであるが、記録によると、本件ポスターの掲出さ
れた場所は、大分市a商店街の中心にある街路樹(その支柱も街路樹に付随するも
のとしてこれと同視してよいであろう。)であり、街の景観の一部を構成していて、
美観風致の維持の観点から要保護性の強い物件であること、本件ポスターは、縦約
六〇センチメートル、横約四二センチメートルのポスターをベニヤ板に貼付して角
材に釘付けしたいわゆるプラカード式ポスターであつて、それが掲出された街路樹
に比べて不釣合いに大きくて人目につきやすく、周囲の環境と調和し難いものであ
ること、本件現場付近の街路樹には同一のポスターが数多く掲出されているが、被
告人の本件所為はその一環としてなされたものであることが認められ、以上の事実
関係の下においては、前述のような考慮を払つたとしても、被告人の本件所為の可
罰性を認めた原判決の結論は是認できないものではない。したがつて、本件の上告
- 8 -
棄却の結論はやむをえないものと思われる。
  昭和六二年三月三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    安   岡   満   彦
            裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    長   島       敦
            裁判官    坂   上   壽   夫
- 9 -

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池田大作創価学会名誉会長が「脱舛添指令」。脱原発勝利へ、山が動き始めています!

2014-01-29 16:17:54 | 国政レベルでなすべきこと

 池田大作創価学会名誉会長が「脱舛添指令」29日本日発売の日刊ゲンダイに情報が出されたようです。

 脱原発勝利へ、山が動き始めています!


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『ダンダリン』含め日テレ水曜22時ドラマ枠は、社会の矛盾に鋭く切り込もうとする製作者がおられるのか。

2014-01-28 09:13:41 | メディア・リテラシー
 前回、労働基準監督官の活躍を描いた『ダンダリン』が、放送された時間帯。

 今回は、児童養護施設を舞台にしたドラマと言う。『明日、ママがいない』。小児医療分野とものすごく近いところにテーマがあり、関心がある。
 自分は、一話すべてではなく、一瞬見ただけであり、その一瞬で、確かにひっかかりが、3箇所はあった。
 それはそれで、もし、ドラマを全編みることができるならば、その上で、全体を通して問題箇所を論じたいと思う。



 よって、ここでは、ドラマの内容は、すべてみて論じるべきものであり、内容自体には踏み込まない。
 ただ、ヘイトスピーチや犯罪扇動、児童ポルノのような明らかに表現に値しない言論と同等のものではないことはわかる。

 
 感心するのは、たとえ、スポンサーがつかなくとも、最終話まで放送しようとする姿勢。
 製作者には、伝えたいなにかがあり、それを守り、私達に届けようとしておられる。表現者としての心意気があるように思える。

 
 業界内部の仕事の分担はわからないが、日テレ水曜22時ドラマ枠は、社会の矛盾に鋭く切り込もうとする製作者がおられるのだろうか。

*****************
http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20140127-OYT1T01078.htm

「抗議重く受け止め」日テレ、最終話まで放送

 児童養護施設を舞台にした日本テレビ系のドラマ「明日、ママがいない」をめぐり、子どもたちの描写などに抗議の声があるのを受け、同局の大久保好男社長は27日、定例記者会見で「配慮が足りないのでは、との抗議を受けている点は、重く受け止めている。内容に細心の注意を払いながら、より多くの人に支持してもらえる番組を作る」と話した。

 同局は最終話まで、このドラマを放送する予定。

(2014年1月28日09時10分 読売新聞)



******************
http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20140127-OYT1T01104.htm

「明日、ママ…」全スポンサー、CM見合わせへ

 児童養護施設を舞台にした日本テレビ系のドラマ「明日、ママがいない」の第1話でスポンサーとして画面表示された8社すべてが、29日放送の第3話でCM放送を見合わせる予定であることが分かった。

 各社は「顧客の反響などに配慮した」などとコメントしている。

(2014年1月28日08時44分 読売新聞)
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半数近く「投票先未定」。今、東京都が試されています。必ず脱原発が勝ちましょう!

2014-01-27 17:00:08 | 国政レベルでなすべきこと
 2月9日、都知事選。

 どうか、日本の将来を、早く、脱原発の方向に正すことができるように、脱原発候補を都知事に選びたいと思います。

 すでに人災である福島第一原発事故を起こしてしまった後であり、遅きに失した形ではありますが、新しい日本を、脱原発、自然エネルギーで築いていきたいと思います。

***************************

半数近く「投票先未定」

2014年1月25日


 調査では候補者のうち、元厚生労働相の舛添(ますぞえ)要一氏(65)が、自民、公明両党の支持層に浸透するなど、幅広く支持を集めていることが明らかになった。しかし、五割近くの有権者が誰に投票するかをまだ決めておらず、情勢は流動的だ。


 元首相の細川護熙(もりひろ)氏(76)は、投票に当たって原発関連の公約を重視する有権者から厚い支持を受けているほか、民主党支持層などに浸透しつつある。「支持政党なし」とする無党派層では、細川氏と舛添氏への支持が、ほぼ拮抗(きっこう)している。


 前日本弁護士連合会会長の宇都宮健児氏(67)は、推薦する共産、社民両党支持層を着実に押さえているのに加え、投票に際し「政治とカネ」の問題を重視する層の支持が厚い。元航空幕僚長の田母神(たもがみ)俊雄氏(65)は、新知事に求められる政策で防災対策を挙げた人のほか、原発推進派からの支持も多かった。
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世論調査:原発再稼働反対60.2%、賛成31.6%のほぼ倍。都知事選も脱原発が、ダブルスコアで勝ちましょう!

2014-01-27 13:03:50 | シチズンシップ教育
 世論調査によると、原発の再稼働に反対60.2%、賛成31.6%のほぼ倍。

 都知事選も、脱原発が、ダブルスコアで、勝ちましょう。



*********東京新聞(2014/01/27)*****************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014012702000137.html

【政治】


原発再稼働反対60% 景気回復実感せず73% 共同世論調査


2014年1月27日 朝刊


 共同通信社が二十五、二十六両日に実施した全国電話世論調査によると、原発の再稼働に反対するとの回答は60・2%に上り、賛成の31・6%のほぼ倍だった


 安倍晋三首相は原子力規制委員会の安全性確認を前提に、再稼働を進める構えだが、否定的な意見が根強い現状が鮮明となった。安倍政権の経済政策で景気が良くなったと実感している人は24・5%で実感していない人は73・0%だった。


 憲法解釈の見直しによる集団的自衛権の行使容認に反対すると答えたのは53・8%を占め、賛成の37・1%を上回った。首相は憲法解釈変更を視野に入れるが、国民の理解は進んでいないといえる。


 首相が企業に求めている賃上げでは「実現しない」が66・5%だったのに対し「実現する」は27・8%にとどまった。四月からの消費税増税に関しては、家計の支出を「控える」が69・1%で、「控えようとは思わない」は29・4%。来年十月に予定される消費税率10%への引き上げは賛成が30・1%、反対は64・5%だった。


 米軍普天間(ふてんま)飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)の名護市辺野古(へのこ)沿岸部への移設計画をめぐり反対派の市長が再選されたことに関し「市長の理解が得られるまで中断」は42・9%、「計画撤回」は17・9%。「予定通り進める」は31・7%だった。


 内閣支持率は55・9%で、昨年十二月二十八、二十九両日の前回調査に比べて0・7ポイント増とほぼ横ばい。不支持率は31・0%。
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平成26年1月23日付『都知事選に関する留意点について』の真偽の調査を!

2014-01-26 09:50:10 | メディア・リテラシー

 以下の文書自体が、本当に報道機関に出されたものかどうか、わかりません。

 本当に出されたものであるならば、報道機関として、あるまじきことだと思います。
 「慎重を期すこと」「慎重に扱うこと」が、業界用語として、「報道しないこと」を実質的に意味し、この文書の発信元が、公的機関である場合、憲法21条2項が禁止する検閲に当たる可能性もあると思います。
 いつから、日本は、検閲を許す国になったのだろうか、いや、考え過ぎか・・・


日本国憲法
第二十一条
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。



 逆に、本当に出されたものでないならば、選挙妨害になり、それはそれで問題であると思います。

 いずれにしろ、この文書自体の真偽・真相を、報道いただきたいものです。


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1月26日(日)東京都中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応します。

2014-01-25 07:51:21 | 小児医療

 寒い日が続いています。

 そして、とうとう、インフルエンザが一部学校、保育園で猛威をふるい始めました。

 小坂クリニックは、1/26日曜日、急病対応致します。

 

 


**********************************
<小坂クリニック平成26年1月のお知らせ>

【0】インフルエンザ流行期に入り、当院の対応→受付終了18時30分へ延長(20時までは少なくとも応急診療可)
 

 インフルエンザ流行期に入り、診療が混んで来ました。

 受付終了18時に駆け込まれるかたが多いので、対応を取らさせていただきます。

 受付終了18時30分へ延長させていただきます。(20時までは少なくとも応急診療可)
 


【1】1月の日はすべて急病対応致します。

 急病対応可能な休日:1/5(日)、1/12(日)、1/19(日)、1/26(日)
 
月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。

 
【2】インフルエンザ予防接種、お済でしょうか。



 もし、まだ、未接種のようでしたら、お早めに接種されることをお勧めします。

 子ども(13歳未満)は、4週間の間隔で2回(できれば年内に接種完了がベスト)。


 インフルエンザは冬に猛威を振るいます。
 毎年、インフルエンザ脳症で幼い命が奪われています。
 小児科医としては、なんとしても不幸な事態は防ぎたいと思っています。

 第一にできることは、予防接種です。
 (第二、第三は、十分な休養と人ごみを避けること。外出時のマスクと帰宅後の手洗いうがい。)
 

 ご家族でまずは、予防接種をして防いでください。


 受験等大切な行事のあるかたも、接種をお忘れなく。


 親御さんの接種も実施致します。


 ご予約:03-5547-1191(日曜日、祝日も接種致します。)


*なお、当院の小児用インフルエンザワクチンは、保存剤に水銀であるチメロサールが入っていないものを用いています。



【3】ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました

 鼻水、風邪のシーズンです。
 小さい子は、鼻をかめなくて、鼻水が咳になったり、鼻が詰まり呼吸し辛くて睡眠できなくなったりしてたいへんです。

 口で吸う鼻吸引器では、なかなか効果が出ません。

 そこで、当院では、医療用のポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました。

 鼻水でお困りの方(鼻水のため睡眠が障害されている赤ちゃん等)は、診療の時、お気軽にご相談下さい。



【4】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ

〇みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを図ることができます。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(新年会・お誕生会・歓送迎会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!



土曜日・日曜日でも大丈夫。

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:�0~3才クラス 2:00 -3:00 �3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)


************************************

以上です。


冬本番。下痢や嘔吐、咳鼻水など風邪を引くことが多い季節です。
そして、インフルエンザの流行時期。

どうか体調をくずされませんように。
ご無理をなさらず、十分に休養をとって下さい。


医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

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政策で、私達の候補を選びましょう。デモクラTVにて細川候補、宇都宮候補が語っておられます。

2014-01-24 19:26:13 | 国政レベルでなすべきこと

 デモクラTV http://dmcr.tv/index.html  にて、

 脱原発の両候補が政策を語っておられます。無料視聴可能。

 ぜひ、政策で、私達の都知事を選んでください。

 〇細川候補(1月22日、丁度都庁会見後にスタジオでインタビュー)

 〇宇都宮候補

 
 二名の候補が語っておられます。

 細川候補のほうは、
 今のまま、原発をまったく動かさないときっぱりと約束してくださっています。「文明史的転換のとき」と述べておられます。
 なんと、任期四年間で、東京の待機児童ゼロを宣言されています!
 国家戦略特区のカジノは反対。
 やるときまったオリンピックは七年後の目標として位置づけ、自然エネルギー大国としての日本をアピールする場に。 東京はバリアフリーの都市になる。
 自然エネルギー、分散型エネルギーで雇用を増やす。
 国際協調主義。都市同士の交流で平和。
 

 

 舛添候補、田母神候補は、交渉中となっています。

 

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都知事選が、日本国を動かしたことは、過去にもある。今回は、脱原発で動かす時!

2014-01-24 18:58:46 | 国政レベルでなすべきこと

 都知事選が、日本国を動かしたことは、過去にもあります。


 今回は、脱原発で動かす時です。

 脱原発を訴える心強い候補が、出られています。

 ひとりでも多くの都民の力で、脱原発の都知事を選びましょう。
 私達の一票が、東京を変え、日本を変えます。


**************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/2014tochiji/list/CK2014012402000143.html
「安倍路線」を問う 政治部長・金井辰樹

2014年1月24日

 主要四候補が、日本の変革を口々に訴える東京都知事選が始まった。


 日本は今「原発」政策と「暮らし」の岐路に立つ。知事選は、その先にある日本を左右する選挙だ。「原発」は、再稼働を認めるかゼロを目指すかが究極の分かれ道となるが、候補者たちには節電を進め、再生可能エネルギー比率をどれだけ高めるかという具体的論争も期待したい。「暮らし」は高齢化、待機児童などへの対応を出発点に、経済効率優先か弱者に目を向けるかを論じ合ってほしい。論争は再稼働にかじを切り経済成長に突き進もうとする安倍政権そのものを問うことにもなる。


 国を動かそうとしても自治体の力だけではできないこともある。しかし国会で多数を占めなくても国は変えられる。脱原発を目指しデモに参加する人、特定秘密保護法の成立後も廃止を求め声をあげ続ける人は、共鳴する輪を広げて国に民意の力を示そうとしている。一千万人超の有権者が出す結論は、民意の塊を見せる絶好の機会だ。


 都知事選が国を動かした例は過去にもある。一九六七年から三期十二年務めた美濃部亮吉氏は、自民党政権を弱者切り捨てと批判。七一年の知事選では当時の佐藤栄作首相の政治手法そのものを争点に「ストップ・ザ・サトウ」と訴えた。美濃部氏は圧勝。投票率72%は都知事選の最高記録として残る。美濃部氏は高齢者医療などで国を先取りする政策に取り組み、政府も福祉、公害などに目を向けざるを得なくなった


 今、国、地方を問わず選挙の低投票率が続き、民主主義は揺らいでいる。だからこそ都民だけでなく全国で日本の将来を考え二月九日の投票日を迎えたい。そして民意が政治に反映されるという民主主義の基本を取り戻すきっかけにしてほしい。


*****************************

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謎の地球外生命体か(笑) 

2014-01-23 19:33:36 | 仲間・先生

 私も出たことがない銀幕のデビューを果たしているペットです。名前は、「マロン」。

 あまりにもこっけいなポーズだったので、ご紹介します。

photo.JPG を表示しています

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小児医療関係者向け小児虐待に関する知識の整理、性的虐待、ゆさぶり、保護怠慢、SIDS等

2014-01-23 18:00:58 | 小児医療
 小児虐待は、小児科医療の重要な問題であります。

 小児科医師としては、是非とも解決を目指さねばならない重大疾患のひとつです。もちろん、小児科医師だけでは、対処できない重大疾患です。


 以下、小児医療関係者向けの小児虐待に関する知識の整理です。

 


<問診>
〇4~5歳程度の幼児が自主的に論理的な説明を展開する事はないが、上手に問診したり人形や絵画を用いながら質問する事により相当程度正確な事実を明らかにする事が可能な場合がある。

 これらは情景判断試験、絵画描画試験等として一定の方法も確立されている。

○保護者との面談において保護者は「虐待」と言う言葉に異様に反応する傾向が認められる。

 身体所見の説明では「虐待」と言う単語を用いずに「原因のわからない不思議な外傷」等の柔らかい言葉で説明するのが保護者とのコミュニケーションを上手にとるコツである。


〇虐待の被害児の描く絵は空虚で背景が無く、構造線が少なく、色遣いも単純なものが多い。

○家庭内、あるいは近隣でトラブルを抱えているような事例ではしばしば悪意の通告(虐待行為を目撃したり認知したりしていないのに対象の相手を貶める目的で嘘の虐待通告を行う事)が認められる。


〇虐待の被害が疑われる児童の診察では、最も大切なのは客観的な身体所見を論理的に解釈して説得力のある説明を行う事である。




<性的虐待>

〇性的虐待の加害者は異常性行為の習癖があったり複数との性的関係を結んでいる事が多く性行為感染症(STD)の罹病が高い。

 乳児期から多数の性的被害事例の存在する事が明らかとなっている。男児も睾丸切除や肛門性交、陰茎緊縛等の性的虐待の被害を受ける。

 このような加害者との性的接触被害に遭った児童は乳幼児といえどもSTD感染の被害に遭っている可能性が高く、STD感染の証明が加害者を特定する決め手となる場合がある。被疑者と被害者を共に検査する事が重要である。よって、乳幼児は性行為を行わないので性行為感染症(STD)の検査は重要である。

 また、性器や肛門への挿入行為がなくても性行為感染症(STD)に罹患する事がある。STD感染者の体液や血液が接触すれば挿入行為がなくても感染は起こり得るからである。
 
 なお、思春期前の処女膜損傷はすべて性的虐待の結果というわけではなく、処女膜損傷は様々な理由で発生する。自慰行為や自転車搭乗等、日常生活の中にも処女膜の損傷をもたらす原因は多数見受けられる。


〇陰部周囲の円形熱傷、線香花火様熱傷はそれぞれタバコの火や線香の火でつけられた熱傷の特徴であり、トイレットトレーニングと関連の深いものが多い。

〇たとえ児童が自らの意志に基づいて淫行(性交)したとしてもその状況が第三者による強制や監禁状況により発生している場合には性的虐待とみなされる。児童福祉法第34条6項の禁止行為(児童に淫行をさせる行為)に相当し、性的虐待の一種である。

〇たとえ同意があったとしても12歳の少女との性交は性的虐待(強姦)とみなされる。我が国では13歳未満の女児に対する性交は同意の如何にかかわらずすべて強姦とみなされる(刑法177条(強姦))。



<乳幼児ゆさぶり症候群Shaken Baby Syndrome、SBS>
〇我が国でも相当高い頻度でShaken Baby Syndromeは発生しており、医療現場において虐待行為が疑われた児童の相当多数に硬膜下出血の所見を認めている。

〇硬膜下出血の原因は架橋静脈の破断だけとは限らない。脳挫傷によるクモ膜下出血等も重要な原因である。

○揺さぶり行為のみによるSBSでは外表所見としてめだった外傷を認めない事がしばしばあり、嘔吐、食欲不振(哺乳力の低下)、痙攣、徐脈等の臨床症状により発見される場合がある。

 このような症例では頭蓋内の精査が重要である。

〇SBSでは上腕骨や胸部を強く握って暴力的に揺さぶっている場合が多く、上腕骨骨折や肋骨骨折の併発をしばしば認める。





<Neglect(保護怠慢)>
〇虐待事例の死亡原因としてはNeglectが最も重要である。身体的損傷のみで死亡する事はむしろ少なく、死亡事例ではほとんどの場合Neglectの要素を伴っている。特に、乳幼児の死亡事例ではNeglectのみで脱水症に陥って死亡している場合等もある。

○子どもに普通教育を受けさせるのは日本国憲法第26条2項に定められている国民の義務であり、普通教育を受けさせない事は教育のNeglectに相当する。ちなみに日本国民の義務とは勤労・納税・教育の義務の3つを指す。

〇被虐待児は加害者から脅迫的支配を受けている場合が多く、高学年の児童や生徒であってもなかなか真実を伝える事ができない事がある。特に性的虐待や精神的虐待の事例ではそのような傾向が強い。2004年に発覚した「岸和田事件」のように健全な中学3年生の男児が周囲に気づかれながら飢餓に追い込まれた事例も見受けられる。




<乳幼児突然死症候群(SIDS)>
〇乳幼児突然死症候群(SIDS)の診断に至るには全身の剖検と詳細な死亡状況調査が欠かせない。Neglectの症例では外表所見としてめだった外傷を認めない事が多く注意が必要である。

○ 死亡状況に不審な点がある場合には虐待や殺人を疑う事が大切で、外表身体所見や保護者の説明のみを鵜呑みにして安易な診断に走らないようにしなければならない。

○ 外表所見では何も有効な情報を得られない事が多く、できるだけ剖検を行う事が望ましい。

〇乳児突然死事例に多くの虐待、Neglect、殺人等の事例が含まれている。

〇乳児の突然死のほとんどは誰も見ていない状況で発生している。



<鑑別診断>
〇児童虐待との鑑別が重要な疾病や病態
1.先天性凝固因子欠乏症
多彩な皮下出血や硬膜下出血が認められる場合があり、虐待との鑑別が重要である。

2.肥満
肥満はしばしば飢餓のリバウンド現象の時があり栄養管理について詳しく評価する必要がある。

3.骨形成不全症
骨形成不全症では易骨折性や多発骨折などの症状を伴うので虐待との鑑別が重要である。

4.乳幼児突然死症候群(SIDS)
乳幼児の突然死症例には虐待事例が隠れている場合がしばしばある。被虐待児の家族歴を調査すると同胞がSIDSの診断名にて死亡処理されている事例にしばしば遭遇する。

5.神経性食思不振症
極端な栄養不良状態を示し、栄養管理のネグレクト(飢餓)との鑑別が重要である。虐待事例では保護者は医療機関に受診させた事もないのに「この子は拒食症なんです」等の説明を行う傾向が認められる。






<国家、国際社会>

○戦争や紛争は国家や国際社会による「子どもの虐待」と捉えるべきである。
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いよいよ、都知事選。脱原発が必ず勝ちましょう!日本存亡の危機、とても大切な選挙。

2014-01-23 09:08:06 | シチズンシップ教育

 いよいよ、都知事選挙が始まります。

 投票日は、2月9日日曜日。

 この選挙に勝てば、脱原発に日本が大きく舵を切ることが可能になると信じます。

 だから、脱原発が勝ちたいと思います。


 もちろん、都政のひとつひとつのおかしな問題にも、候補者には、目を向けていただきたい。

 土壌汚染地への都民の台所築地市場を移転させる政策は、さらに400億円建設費を増加させるなど、それだけかかるのであれば、普通一般的に計画の再考も考えるべきところであろう。
 新都知事には、是非とも、築地市場移転も、現在地再整備へ舵を切っていただきたい。


 候補の皆様のご健闘を祈ります。
 他陣営の批判に終始するのではなく、正々堂々と政策を競ってください。




***********毎日新聞**********************
http://mainichi.jp/shimen/news/20140123ddm005070037000c.html


社説:都知事選きょう告示 国のあり方が問われる

毎日新聞 2014年01月23日 東京朝刊


 東京都知事選が23日告示される。来月9日の投開票に向け、新人候補同士による選挙戦となる。

 2020年五輪開催が決まった東京の顔選びだ。福島第1原発事故の教訓を踏まえた原発政策、首都の喫緊の問題である急激な高齢化、防災など国政でも全国的な対応が迫られる課題が争点となる。国のあり方を問う選挙と位置づけたい。

 告示前日、元首相の細川護熙氏(76)が正式な出馬会見を行った。すでに元厚生労働相の舛添要一氏(65)、前日本弁護士連合会会長の宇都宮健児氏(67)、元航空幕僚長の田母神俊雄氏(65)、発明家のドクター・中松氏(85)らが立候補を表明しており、激戦模様だ。

 ◇首都でこそ原発議論を

 主な候補は無所属で出馬し、自民、公明は舛添氏を都の組織が推薦、民主、結い、生活は細川氏を実質支援する。共産、社民は宇都宮氏を推薦、田母神氏は日本維新の会の石原慎太郎共同代表が個人で応援する。自公と民主の相乗りは回避されたが、近年の都知事選と同様、政党は候補擁立を主導できなかった。

 今回の選挙がとりわけ注目されるのは、小泉純一郎元首相が応援する細川氏の出馬などで、原発政策を徹底議論する場が設けられたことだ。

 細川氏は原発の再稼働を認めない方針を打ち出した。東京が先頭に立って省エネと再生可能エネルギーの普及拡大に努め、原発ゼロの成長戦略をリードする。都が株主の東京電力に対し、経営の透明化や電力料金の適正化を求めていくという。

 東日本大震災では多くの発電所が停止し、過疎地に原発などの大規模発電所を集中立地させ、都市部に電力を送るシステムのもろさを浮き彫りにした。エネルギー政策を国任せにしておくこと自体がおかしい。

 しかし、即時原発ゼロなら、当面は化石燃料に頼らざるを得ない。電気代の値上げも予想される。廃炉に直面する原発立地自治体の振興に協力する必要もある。

 細川氏は専門家会議を設け、具体策づくりを行うというが、脱原発を最大の争点に掲げるのであれば、都民が判断を下せるよう、選挙戦でも具体案の提示が必要だ。首相退陣の引き金となった東京佐川急便からの1億円借り入れ問題についても、納得いく説明を求めたい。

 宇都宮氏も「原発のない社会」を掲げる。舛添氏も脱原発依存を主張しているが、電力関係労組を傘下に置く連合東京も支援に回った。安倍内閣が再稼働路線に傾斜する中、実現の道筋をきちんと説明すべきだ。

 田母神氏は原発活用を認める。では、高レベル放射性廃棄物の処分問題をどう考えるのか。脱原発か否かにかかわらず、電力の最大消費地として恩恵を享受してきた東京も一定の責任を負う必要があるはずだ。

 同時に、原発政策だけを争点とすべきでないことも指摘したい。五輪開催ムードの一方で東京は深刻な課題に直面している。

 特に避けて通れないのが急激な高齢化への対応と首都直下地震に備えた防災対策である。

 五輪開催から5年後に東京の75歳以上の高齢者は約200万人に達する。日本の社会が今後、大都市圏を中心に高齢者激増への対処を迫られる縮図そのものである。

 ◇高齢化と震災に備えよ

 五輪が開かれる20年をピークに都の人口も減少に転じ、60年には人口が今より300万人減ると都は試算する。今でさえ特別養護老人ホーム入居「1000人待ち」の区がある中、住民のつながりが希薄な東京で医療、介護、福祉の安全網をどうやって構築していくのか。

 防災では他の巨大地震への対策と同様、地域住民と協力した「減災」の実現に向けた工程をより具体的に示さねばならない。日本が抱える多くの課題が凝縮された東京こそ、モデルとなる針路を示すべきだ。

 2度目の五輪のあり方も当然ながら論点だ。新国立競技場の費用問題だけではない。経済成長を体現した1964年五輪と比べ環境保全、公共事業の配分、交通網の整備、カジノ解禁の是非など首都の将来ビジョンの構想力が問われよう。

 都知事選は政治や社会の変化を色濃く反映してきた。95年の青島幸男氏による無党派ブームは政党主導を大きく転換し、石原氏の登場は現在の安倍内閣に通じる保守色の強まりに先駆けていたとも言える。

 政策論争の出遅れが大いに気になる。細川氏の正式な出馬会見が告示前日まで延ばされた影響などから主要候補が一堂に会し政見を競う公開討論会や記者会見は結局、告示までに実現しなかった。

 人口1329万人を擁し、国内総生産(GDP)でオランダに比肩する自治体のトップは日本の顔でもある。原発政策や社会保障、防災を知事選で論じることは結局、東京への一極集中を加速させてきた国のあり方の再点検につながる。

 だからこそ、20年五輪開催を控え、首都像が問われる意味は大きい。ネット選挙運動の活用など、出遅れた論戦を活発化させる手段は十分にある。有権者となる都民だけでなく、私たち国民一人一人が考える機会としたい。

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