「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

こどもの権利条約 わかりやすい文章で。

2024-08-19 17:25:22 | こども達へのメッセージ

子どもの権利条約

1989年11月20日国連総会採択、1994年日本批准。

子ども達、ぜひ、知って、そして、使ってください。子ども達を守ってくれてます。
わかりやすい文章で、私も解説を試みました。
参考文献でお示しした、弁護士定者吉人氏の抄訳、unicefの抄訳、解説本『子どもの権利』なども参照させていただきました。
4つの権利が、謳われているといいます。
❤:生きる権利、♦:育つ権利、♣:参加する権利、♠:守られる権利
各条をそれぞれ、私が合理的に判断して分類、この分類法が全てではありません。



第1条 18歳になっていない人を子どもといいます。

♠第2条 すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある権利をもっていて差別されません。

第3条 日本は、子どもにもっともよいことはなにかを第一に考えます。

第4条 日本は、この条約に書かれた権利を守るために、法律を作り政策を実行します。

第5条 親(保護者)は、子どもの発達に応じて、適切な指導をします。

❤♦第6条 すべての子どもは、生きる権利・育つ権利をもっています。

第7条 子どもは、名前や国籍をもち、親を知り、親に育てられる権利をもっています。

第8条 名前や国籍、家族の関係など、自分が自分であることのしるしを、大切にされます。

第9条 子どもには、親と引き離されない権利があります。ただし、親が子どもに暴力を振るうなどの場合は別です。

第10条 別々の国にいる親と子どもが会ったり、一緒にくらしたりするために、国を出入りできるよう日本は配慮します。

第11条 日本は、子どもが国の外へ連れさられたり、自分の国にもどれなくなったりしないようにします。

♣第12条 子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表明する権利をもっています。その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。

♣第13条 子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利、知る権利をもっています。

♣第14条 子どもは、思想・良心・宗教の自由についての権利をもっています。

♣第15条 子どもは、ほかの人びとと一緒に団体をつくったり、集会を行ったりする権利をもっています。

♣第16条 子どもは、プライバシーが守られます。また、その名誉を傷つけられない権利をもっています。

♣第17条 子どもは、自分の成長に役立つ多くの情報を手に入れる権利をもっています。日本は、子どもによくない情報から子どもを守らなければなりません。

第18条 子どもを育てる責任は、まずその両親(保護者)にあります。日本はその手助けをします。

♠第19条 どんなかたちであれ、子どもが暴力をふるわれたり、不当な扱いなどを受けたりすることがないように、日本は子どもを守らなければなりません。

第20条 家庭を奪われた子どもや、その家庭環境にとどまることが子どもにとってよくないと判断され、家庭にいることができなくなった子どもは、かわりの保護者や家庭を用意してもらうなど、国から守ってもらうことができます。

第21条 子どもを養子にする場合には、その子どもにとって、もっともよいものであるように、作られなければなりません。

♠第22条 難民となった子どもは、のがれた先の国で守られ、援助を受けることができます。

第23条 心やからだに障がいがある子どもは、尊厳が守られ、自立し、社会に参加しながら生活できるよう、特別な支援を受ける権利をもっています。

第24条 子どもは、健康でいられ、必要な医療や保健サービスを受ける権利をもっています。

第25条 施設に入っている子どもは、その扱いがその子どもにとってよいものであるかどうかを定期的に調べてもらう権利をもっています。

第26条 子どもは、生活していくのにじゅうぶんなお金がないときには、日本からお金の支給などを受ける権利をもっています。

第27条 子どもは、心やからだがすこやかに成長できるような生活を送る権利をもっています。

第28条 子どもは教育を受ける権利をもっています。学校のきまりは、子どもの尊厳が守られるという考え方からはずれるものであってはなりません。

第29条 教育は、子どもが自分のもっている能力を最大限のばし、人権や男女平等、平和、環境を守ることなどを学ぶためのものです。

第30条 少数民族や先住民族の子どもは、その民族の文化や宗教、ことばをもつ権利をもっています。

第31条 子どもは、休んだり、遊んだり、文化芸術活動に参加したりする権利をもっています。

♠第32条 子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利をもっています。

♠第33条 日本は、子どもが麻薬から保護するためにあらゆる方法をとります。

♠第34条 日本は、子どもが性的欲望の手段としてこき使われたり、ひどいめにあわされたりしないようにします。

♠第35条 日本は、子どもが誘拐されたり、売り買いされたりすることのないように守らなければなりません。

♠第36条 日本は、どんなかたちでも、子どもの幸せをうばって利益を得るようなことから子どもを守らなければなりません。

♠第37条 どんな子どもに対しても、拷問や人間的でない扱いをしてはなりません。また、子どもを死刑にしたり、死ぬまで刑務所に入れたりすることは許されません。もし、罪を犯し、たいほされても、尊厳が守られ年れいにあった扱いを受ける権利をもっています。

♠第38条 日本は、15歳にならない子どもを軍隊に参加させないようにします。また、戦争にまきこまれた子どもを守るために、できることはすべてしなければなりません。

♦第39条 虐待、人間的でない扱い、戦争などの被害にあった子どもは、心やからだの傷をなおし、社会にもどれるように支援を受けることができます。

♠第40条 罪を犯したとされた子どもは、ほかの人の人権の大切さを学び、社会にもどったとき自分自身の役割をしっかり果たせるようになることを考えて、扱われる権利をもっています。

以下、略。

**************

日本ユニセフ抄訳:https://www.unicef.or.jp/crc/childfriendly-text/


定者吉人氏抄訳:https://koad-hiroshima.net/?page_id=1422


日本政府訳:https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html


原文:https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

   https://www.jinken-kodomo.net/english/

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子どもの権利条約を読む 第8条名前・国籍・家族関係が守られる権利、第9条親と引き離されない権利

2024-08-03 11:03:15 | こども達へのメッセージ



*******************

第8条
●定者氏
子どもは、 国籍や名前や親族関係など、 自分
が自分であるしるしを、 大切にされる。

●日本政府

第8条

    1. 締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束する。
    2. 締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。



●ユニセフ訳

名前・国籍・家族関係が守られる権利

国は、子どもが、名前や国籍、家族の関係など、自分が自分であることを示すものをむやみにうばわれることのないように守らなくてはなりません。


●原文

Article 8

1. States Parties undertake to respect the right of the child to preserve his or her identity, including nationality, name and family relations as recognized by law without unlawful interference.

2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or her identity, States Parties shall provide appropriate assistance and protection, with a view to re-establishing speedily his or her identity. 

ポイント:
・名前、敬称は、その子の望む形で。
 名は、大切にされる。


********************
第9条

●定者氏
子どもは、 その父母が反対する場合は、 その
父母から引き離されない。 (宣言付き)
ただし、 父母がその子のこころやからだを痛め
つけたり、 食事もさせないで放ったらかしにす
るような場合は、 別である。

注、宣言付き:不法入国の場合は、子どもを日本で出産していた場合でも、強制退去となり、子と親は引き離される。

●日本政府

第9条

    1. 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。
    2. すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。
    3. 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
    4. 3の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。

●ユニセフ

親と引き離されない権利

子どもには、親と引き離されない権利があります。子どもにもっともよいという理由から引き離されることも認められますが、その場合は、親と会ったり連絡したりすることができます。

●原文

Article 9

1. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. Such determination may be necessary in a particular case such as one involving abuse or neglect of the child by the parents, or one where the parents are living separately and a decision must be made as to the child’s place of residence.

2. In any proceedings pursuant to paragraph 1 of the present article, all interested parties shall be given an opportunity to participate in the proceedings and make their views known.

3. States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the child’s best interests.

4. Where such separation results from any action initiated by a State Party, such as the detention, imprisonment, exile, deportation or death (including death arising from any cause while the person is in the custody of the State) of one or both parents or of the child, that State Party shall, upon request, provide the parents, the child or, if appropriate, another member of the family with the essential information concerning the whereabouts of the absent member(s) of the family unless the provision of the information would be detrimental to the well-being of the child. States Parties shall further ensure that the submission of such a request shall of itself entail no adverse consequences for the person(s) concerned. 

 



ポイント:
・虐待があっても、家に帰りたいという子。
 その場合の、帰る家の環境整備、一時保護所などの環境整備

・自分一人で背負ってしまう母
 
・自立とは、頼れるひとをたくさんみつけること

・子どもは、社会、みんなで育てる。子どもにとっては「親」が一番。
 子どもを中心に考える。

************



日本ユニセフ:https://www.unicef.or.jp/crc/childfriendly-text/


定者氏訳:https://koad-hiroshima.net/?page_id=1422


日本政府訳:https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html


原文:https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

   https://www.jinken-kodomo.net/english/

 



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子どもの権利条約を読む 第1条~第4条

2024-07-06 12:04:03 | こども達へのメッセージ

子どもの権利条約は、1989年11月20日、国連総会で満場一致で制定されました。

子どもの権利(人権)を明らかにし、その子どもの権利を守ることを謳っています。

日本は1994年に子どもの権利条約を国会の承認を得て批准し、世界の国々に対し、日本も子どもの権利条約に書かれたことを実行すると約束しました。

日本ユニセフ:https://www.unicef.or.jp/crc/childfriendly-text/


定者氏訳:https://koad-hiroshima.net/?page_id=1422


日本政府訳:https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig_all.html


原文:https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

   https://www.jinken-kodomo.net/english/

 



●第1条 子どもの定義

日本ユニセフ
18歳になっていない人を子どもとします。


定者氏訳
18 歳になるまでの人を、 子どもという。

日本政府訳
この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。

原文

PART I 

Article 1

For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.

 

●第2条 差別の禁止

日本ユニセフ
すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある権利をもっています。子どもは、国のちがいや、性のちがい、どのようなことばを使うか、どんな宗教を信じているか、どんな意見をもっているか、心やからだに障がいがあるかないか、お金持ちであるかないか、親がどういう人であるか、などによって差別されません。


定者氏訳
日本は、
どの子どもにも、 この条約が定める権利を尊重し、 その権利を確かに守る。
子どもは、 人種が違うとか、 肌の色が違うとか、
男であるとか女であるとか、
言葉が違うとか、 宗教が違うとか、
意見が違うとか、
出身がどうとか、
障がいがあるとかないとか、
両親が結婚しているとかいないとか、
両親の意見がどうだとか、
そんな理由で差別されない。
また、 そのほかのどんな理由によっても、
子どもは差別されない。

日本政府訳

  1. 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
  2. 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。



原文

Article 2 

1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child’s or his or her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. 

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or beliefs of the child’s parents, legal guardians, or family members.



●第3条 子どもの最善の利益

日本ユニセフ
子どもに関係のあることが決められ、行われるときには、子どもにもっともよいことは何かを第一に考えなければなりません。


定者氏訳
日本が、 子どもに関して、 法律を作ったり、 法
律を実行したり、 裁判をしたりするときは、 子ど
もにとって一番いいことは何かをいつも考えなく
てはいけない。

日本政府訳

  1. 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。
  2. 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。
  3. 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当局の設定した基準に適合することを確保する。



原文

Article 3

1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.

2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures. 

3. States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible for the care or protection of children shall conform with the standards established by competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as competent supervision.






●第4条 国の義務

日本ユニセフ
国は、この条約に書かれた権利を守るために、必要な法律を作ったり政策を実行したりしなければなりません。


定者氏訳
日本は、
この条約で決められた子どもの権利が、 本当に
日本の国で実現されるよう、 あらゆる方法を実
行する。

日本政府訳

締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる。



原文

Article 4

States Parties shall undertake all appropriate legislative, administrative, and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention. With regard to economic, social and cultural rights, States Parties shall undertake such measures to the maximum extent of their available resources and, where needed, within the framework of international co-operation.


以上

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子どもの権利条約を読む。第5条子どもの権利を知る親による子どもへのガイダンス、第6条生存発達の権利、第7条名前・国籍を持つ、親を知る権利

2024-07-06 12:04:03 | こども達へのメッセージ



●第5条 親の指導を尊重

・国が、子どもの権利条約を理解した子どもが権利行使をする際、子どもの権利条約を理解した親が、ガイダンスする権利を認め、尊重する。
・親、保護者の範囲
・親がするのは、appropriate direction and guidance 

日本ユニセフ
親(保護者)は、子どもの発達に応じて、適切な指導をします。国は、親の指導を尊重します。


定者氏訳
日本は、 子どもが、 この条約で決められた権
利を主張し、 実行しようとするときに、 子どもの
親が、 子どもに指示したり、 指導したりする権
利を認め、 それを尊重する。

日本政府訳
締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。

原文

Article 5

States Parties shall respect the responsibilities, rights and duties of parents or, where applicable, the members of the extended family or community as provided for by local custom, legal guardians or other persons legally responsible for the child, to provide, in a manner consistent with the evolving capacities of the child, appropriate direction and guidance in the exercise by the child of the rights recognized in the present Convention.



●第6条 生きる権利・育つ権利

・子どもと母体の命が天秤にかけられるケース。
・胎児の生きる権利はどうかという論点あり。
・安全だけど、安心ではない。という場面。
 木に登るな。安全、しかし、発達を阻害。
 一時保護所で携帯取り上げる。安全、しかし、友達のコミュニケーション阻害。
・お留守番条例できかけたが。
・5条、6条をつなげて読む考え方。
・「ensure」をどうとらえるか。覚悟。

日本ユニセフ
すべての子どもは、生きる権利・育つ権利をもっています。


定者氏訳
すべての子どもには、 生きる権利がある。
日本は、 子どもの生存と発達を、 全力をあげ
て、 確かに守る。

日本政府訳

  1. 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
  2. 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。


原文

Article 6

1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life.

2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the child.

 



●第7条 名前・国籍をもつ権利

・出自を知る、育てる親、生んでくれた親
・出自を知る権利があるということを、子ども達が知ること。
 それを希望するならそのことへの最大限の手助け。
 ただし、権利だから、放棄も可能。
 知りたくなかったなのなら、知らないでもよい。
・赤ちゃんポスト
・親による子どもの命名
・無国籍の子がいる
・「as far as possible,」

日本ユニセフ
子どもは、生まれたらすぐに登録(出生届など)されなければなりません。 子どもは、名前や国籍をもち、できるかぎり親を知り、親に育ててもらう権利をもっています。


定者氏訳
子どもは、 生まれると同時に、 名前と国籍を
持つ権利がある。
また、 両親を知り、 両親によって育てられる
権利を持つ。

日本政府訳

  1. 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。
  2. 締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する。



原文

Article 7

1. The child shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and. as far as possible, the right to know and be cared for by his or her parents.

2. States Parties shall ensure the implementation of these rights in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments in this field, in particular where the child would otherwise be stateless.



以上

 

 

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第46回わんぱく相撲中央区大会、わんぱく力士のみなさん、みなさまのご健闘に、心から敬意を表します。大会を無事に運営下さった地域の皆様、お疲れ様でございました。ありがとうございました。

2024-05-20 09:50:58 | こども達へのメッセージ

 わんぱく相撲中央区大会、無事終了。
 開業来の恒例行事になっているところですが、今年度も医療支援に入りました。重大骨折などの大きな怪我なく無事終了。

 まずは、参加したすべての子ども達の健闘を讃えます。

 PTA、おやじの会、青少年対策地区委員会、日本青年会議所中央区地区委員会、そしてかつてわんぱく力士だった中学生らボランティアの皆様、本当にお疲れ様でございました。

 浜町体育館が改修工事のため使用できず、急きょ、会場をお貸しくださった晴海西小中にも感謝いたします。

 コロナ禍休止していた団体戦が復活しました。結果をお伝えします。

 〇第46回わんぱく相撲中央区大会 学校対抗団体戦

スローガン:「勇気・礼節・感謝」~心にいつもわんぱくピース!!!~

2024年5月19日

会場:晴海西小学校・中学校体育館

主催:中央区相撲子供会

後援:中央区、中央区教育委員会、中央区体育協会

   公益社団法人東京青年会議所中央区委員会


〇学校対抗団体戦
男子優勝 月二小、準優勝 城東小

女子優勝 豊海小、準優勝 久松小

 頑張ったわんぱく力士のみなさん、おめでとうございます!

 かつては、900名程度の参加者を誇った大会です。(これ以上増えたらどうするのかと当時は言っていた。)今回は、400名弱(当日参加含め)。
 コロナ禍減少してしまいましたが、子ども達にとっては、ものすごくよい経験ができる大会だと思います。
 今後、どんどん盛り上がっていくことを期待しています。












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小児科医として、<子ども>を考えるという本書のテーマ自体にも、ものすごく惹かれます。

2024-04-02 18:03:08 | こども達へのメッセージ

 京都大学宮野先生がご発信。「3月末発売「現代思想」にて論考掲載!「探究とは。 ー「学問図鑑」の監修と「探究学習」から感じることー」宮野公樹 2024 .Vol.52-5 p.108−115」

 探究ということに、興味があり、本書を購入したいと思います。

 さらには、小児科医として、<子ども>を考えるという本書のテーマ自体にも、ものすごく惹かれます。
 毎日、子どもを診療しながら、子どもを考える一人として、子どもがどのように考えられているか、興味津々です。

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本日のこどもの権利に関する勉強会での情報

2024-01-10 21:53:58 | こども達へのメッセージ

 本日のこどもの権利に関する勉強会が開催されました。

 『こども基本法』昨年4月施行、同法9条に基づき『こども大綱』(令和5年12月22日閣議決定)が制定されたところです。被災地の子どもの権利をいかに守っていくかも重要課題だと考えています。

 以下、情報をいただきましたので、共有します。

●「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポジウム2023小金井


「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポジウム2023小金井:小金井市公式WEBへようこそ (koganei.lg.jp)


●東京都こども基本条例の紹介



東京都こども基本条例の紹介|子供政策連携室 (tokyo.lg.jp)


●こども大綱

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2024年の小坂クリニックの健康標語、決定!「元気いっぱい お腹いっぱい 夢いっぱい」

2023-11-20 21:37:28 | こども達へのメッセージ

 恒例の健康標語の募集、今回もたくさんのご応募、本当にありがとうございました。

 甲乙つけがたい作品がそろい、選ぶのに今回も大変苦労をいたしました。

 最優秀賞:「元気いっぱい お腹いっぱい 夢いっぱい」

 準最優秀賞:「たまにはね ゆっくり休んで 心もね」

 以下、優秀賞もお伝えします。

 選ばれた皆様、クリニックでわずかではございますが、プレゼントがございます。

 よい時に、クリニックにお立ち寄りください。



 

 

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子どもの声を本当に聴くということが、どういうことであるかを突き詰めた上での、児童福祉法令和4年改正で謳う「意見表明等支援事業」をぜひ。

2023-05-07 21:04:37 | こども達へのメッセージ
 子どもの権利条約批准、こども基本法施行、児童福祉法令和4年改正などにより、子ども達の声を聴いていくことが法律に織り込まれ、実施されることとなりました。

 その中でも、最も重要な課題のひとつは、社会的養護を必要とする子ども達の声を聴いていくことであり、児童福祉法令和4年改正で位置づけられたところです。

 ポイントは、「児童等の意見聴取の仕組みの整備」として述べられ、令和6年4月1日施行となります。
 具体的には、「意見表明等支援事業」が始まります。 
 改正(新設)された条文で、子どもアドボカシー学会が出されている意見書なども参考に、その条文の問題点や課題を記載します。

●子どもアドボカシー学会 意見書
https://adv-kenkyukai.jimdofree.com/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%B4%BB%E5%8B%95/


●法改正の該当箇所
https://www.mhlw.go.jp/content/000991032.pdf



●子どもの意見聴取等の仕組みの整備
https://www.mhlw.go.jp/content/000994205.pdf




●スケジュール
https://blog.goo.ne.jp/admin/newentry/



 

 該当条文を見てみます。


1,新設 第6条の3 17項

①子どもの「意見又は意向の把握」だけではなく、そもそも「意見又は意向の形成及び表明の支援」をしていく必要があります。

②子どもの意見を聴くひとは、「児童の福祉に関し知識又は経験を有する者」であり、なおかつ、「児童の意見表明等の支援に関する専門的知識・技術を有する者」である必要があります。

③子どもの意見を聴くひとがすることは、「連絡の調整」が、本当にメインの位置づけでよいのか。「権利主張の支援とその実現」にこそ、重きをおいた「調整」が必要です。
 




2,新設 第33条の6の2

①子どもの声を聴くことが、着実に実施されるために、「児童の意見表明等の支援に関する専門的知識・技術を有する者」が人材として必要です。




3,新設 第34条の7の2

①都道府県が、本当に意見表明等支援事業を行ってよいかという根本的なところに問題があり、都道府県と“独立”した組織が、同事業を担えるようにしていく必要があると考えます。

4,新設 第33条の3の3

①「年齢、発達の状況その他の当該児童の事情に応じ」と条文で述べるところは、その年齢及び成熟度に従って“正当”に意見が重視されることでなければならず、低年齢であることや、未だ成熟途上にあるからという理由だけで、意見を軽んじたり、重視しなくてよいということは、意味していないことに注意しなくてはなりません。

 

 

 

以上

 

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「いろんな人に会うごとに こころが動いて いろんなきもちがうまれてくる」細川貂々(てんてん)。心とは動き。

2023-04-28 11:24:28 | こども達へのメッセージ

 心っていったい、何?

 子どもから聞かれたら、どう答えるか。

 ひとつの答え方だと思いシェアします。


*****朝日新聞2023.4.28******




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中央区における「子どもアドボカシー」の今後の展開について、現時点で考える方向性

2023-02-26 09:38:10 | こども達へのメッセージ

 子どもアドボカシーセンター北九州主催の子どもアドボカシー実践講座を受講し、感じたことを、中央区における子どもアドボカシーの今後の展開についてを視野に入れながら、書きます。

 今回の講座は、日本子ども虐待防止学会第28回学術集会ふくおか大会のシンポジウムで、偶然知ることができ、このような貴重な勉強の機会を得られたことに感謝申し上げます。

第1、私自身の今後の取組の方向性

 アドボカシーという言葉を10年以上前に知り、町医者開業医の小児科医として自分なりに子どもの声の代弁者の一人たらんと、努力をしてきたつもりであった。

 本講座により、自身がやってきたアドボカシーは、「専門アドボカシー」であり、「個別アドボカシー」としては、子どもの気持ち・考えを理解しながらも、小児科医師としての専門的な知識を入れて子どもの最善の利益に向けた解釈及び対応をしてきた。また、個々のケースを参考に、「システムアドボカシー」として、子育て支援施策、教育施策への制度や行政の対応のありかたの改善に向けた取組をしてきたことを再認識した。

 大きな発見であったのは、「市民アドボカシー」の重要性である。
 あくまでも、子どものマイクとなる活動であり、マイクが勝手にしゃべりだすことはない。私の「専門アドボカシー」は、マイクが勝手にしゃべるしくみも入っており、子どもの最善の利益のためにしゃべりだすことは必要であるものの異質の存在であった。

 本講座を受けて、今後の活動の方向性として、多くの課題があるが、その課題解決に向け取り組み方も具体的に見えてきたような気がする。

 まずは、①日々の診療において、子どもの気持ち・意見をさらに丁寧に聞いて行こうと思う。今までは、主として親御さんの問診で、病態把握をし、治療の方向性を決してきたが、小さな点においても子どもの気持ち・意見も聞く機会をきちんと確保しながら、意見表明の場を作っていきたいと考える(当然、いままでも問診で子ども自身の聞く機会はあったのであるが、意見表明の場と言う意識を持ちながら子ども達への問診していきたい)。この意見表明の場が、ご家庭や学校、地域での意見表明をしてもいいのだという気持ちへとつながっていけばよいと考える次第である。

 次に、私も診察室を出れば、一市民であり、②「市民アドボカシー」としての知識・技術の習得をしながら、一時保護所や児童養護施設など社会的養護の場、障害者グループホームや入所施設などにおいて、子ども達のアドボケイトになっていければと考える。
 そのアドボケイトになるための大事な点については、第9講で当事者であった講師川瀬信一氏(子どもの声からはじめよう)からご講義を拝聴し、大変参考になりました。たいへん感謝申し上げる次第であり、自身が学んだ大切な点は第3で述べます。
 また、③「市民アドボカシー」の認知の拡大や、④「市民アドボカシー」の大事な活躍の場としてのFGC(ファミリーグループカンファレンス)が普通に日本の社会で装備されるようにしていかねばならないと考える(第2詳述)。FGCの広がりに向け、知恵を絞りたい。

 三つ目に、「システムアドボカシー」の実践である。
 ⑤子ども達の声を集約し、まちづくり、環境、防災などに具体的に活かせるようにしていきたい。そのための子どもの意見の表明できる場、例えば、「子ども議会」やを実際に、設けていきたい。
 また、⑥子ども達への、包括的な健康教育(包括的性教育、感染症予防、生活習慣病予防、ストレス対処、ソーシャルインクルージョンなど含めた健康教育)の一環として、自分たちの意見を述べていいんんだということを、その都度伝えて行きたいと考える。⑦小児科医らも、日本外来小児科学会などアドボカシーに関心の高い医師が集う学術集会もあり、小児科医の間でもアドボケイトの広がりについて議論していきたい。

 以上、①ないし⑦について、今後、取り組んで参りたいと考えるところです。

第2,FGCの日本での広がりについて

 子どもぬきで、こどものことをきめない。子どもが意思決定の場に参画をすることをどのように実現をしていくか。そのための仕組みとして、FGCがある。
 日本にも、要保護児童対策協議会があり、その下部の仕組みとして、各ケース会議がある。守秘義務を守られる機関が、例えば、かかりつけの医師、学校の担任・養護・管理職、子ども家庭支援センター、児童相談所らが集まる。
 その会議では、どのような方向性を築いていくかを共通認識を持ち、役割分担を行う。
 しかし、具体的な環境整備は、その子どもに関わる人なしにはできないのであって、各ケース会議だけでは足りず、各ケース会議での方向性の実現のためには、FGCが欠かせいないこととなる。高知からの参加者が、「保護者や子どもが参加しての会議は高知でもあるが、FCGのように真に子どもを中心として、子どもが言いたいことを言えて、子どもの人権を考えたものになっているかというとどうかは課題である。参加者がみんな子どもを中心とした気持ち、共通認識なのかということにも差がある」という趣旨のコメントをされていた。実施にとりくんでいる地域があることに勇気づけられるとともに、FGCの広がりに期待したいところである。
 FGCの制度化、特に、関係するひとを集めるコーディネーターの存在が、アドボケイトとともに重要であると認識をした。
 民生児童委員や、社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターらが、FGC開催に向けたコーディネーターとして機能すれば、中央区でもFGCの実施は可能であると考える。

*FGC(Family Group Conference)の概要は、ネットで見れます。

 ➨ https://www.youtube.com/watch?v=P8Zc8QiJV7Y


第3,アドボケイトが子どもの声を聞く際の注意点について

 自分の価値観が、子どもの声を聞くとしても、その結論を誘導してしまうことがある。自身の価値観が、子どもの声を素直にきくことの邪魔をしてしまう。よって、子どもの声を聞く前の準備として、まずは、過去の経験を見直し、自分の価値観を見直すことが大切である。

 子どもの意見を聞くことの重要性は、自分の意見が聞かれないまま進んでいくと、自分の意に反して施設や里親家庭での生活を強いられたということとなり、もし、何か、施設や里親家庭で問題が生じても、自分が選んだことではないのだからとそのあとの本人の受け入れは苦労が伴う、一方、本人が選んでいるなら、自分が選んだことだからと、その後の対応も納得しながら進むことがより容易く進むであろう。また、相談したけれど何も変わらなかったということが積み重なると、「助けて」が言えないくなり、自分の人生なのに自分で決められないという無力化を生じることへとつながってしまうリスクが高い。

 子どもは、どうして、意見を述べられないのか。知る権利の保障、情報提供が子どもになされていない。言ったことの守秘がなされるかの不安、言っても何も変わらなかった過去の経験、遠慮などから子どもが意見を言わなくなる。

 どのような状況で、子どもの意見が述べられるか。
 子どもアドボカシーの「6原則」を大切にしなければならない。エンパワメント(子どものアドボカシーの原則1)、すなわち、抑圧を取り除いていくことで、子どもは意見を述べることができる。また、子ども主導(原則2)で意見を述べるのであって、その子ども自身の意見の表明を待つ。聞く人は、独立性をもち(原則3)、守秘を守り(原則4)、機会の平等をもち(原則5)、聞かれる側の障がい、年齢に応じて配慮をし、そして、子ども自身に参加(原則6)してもらうことを促していく。FGC開催は、個別アドボケイトでは欠かせないであろう。

 最後に、アドボケイトの姿勢として、聞いて子どもの言いたいことを理解したというところで終わらず、どこかで、聞いても分かれないことがあるかもしれないということを残しておくことが、傾聴のポイントである。

 以上、たいへん有意義な講座でした。

 今後とも、できれば、貴団体とも連携を取りながら、また、関東近辺の同趣旨の団体ともつながりを見つけ、勉強を続けていければ幸いです。

 ありがとうございました。

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成人の日に際し、成人の方にとって大事な法律として、「労働法」があるとその時書きました。しかし、その大前提として、「働くとは、何か?」について書いていませんでしたので、補足します。

2023-01-15 10:07:39 | こども達へのメッセージ

 成人の日に際し、成人になられた方へのお役立ち情報を先日書かせていただきました。

 成人になられた方にとって最も大事な法律として、「労働法」があるとその時書きました。

 しかし、その大前提として、「働くとは、何か?」について、書いていませんでした。

 ちょうど、労働について、わかりやすい解説文『いのちの政治学』(著者 中島岳志、若松英輔)にであったため、引用します。
 
 労働は、義務であり、権利と言われています(日本国憲法第27条)。どちらかというと、自分の自己実現のための権利の意味合いのほうが強いのではと私は感じています。

 自分の好きなことが労働になれば、すごくラッキーですよね。
 なかなかそういう出会いは難しいかもしれません。
 でも、どのようなことがらにも、やりがいは見いだせます。

 引用文のなかでは、労働とは、「ケアリングcaring」だと出てきます。医療に限らず、あらゆる労働において。私は、はっと気づかされました。

参考;日本国憲法 

●勤労の義務

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。

●普通教育を受けさせる義務
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

●納税の義務

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

********国民の義務 NHKより********
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005311246_00000



*********『いのちの政治学』212~219頁******************








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成人になられた皆様、おめでとうございます。成人の皆様へのお役立ち情報。もしかして、最も大事な法律は、「労働法」かもしれませんので、念のため、ご入手ください。

2023-01-09 12:05:13 | こども達へのメッセージ

成人になられた皆様、おめでとうございます。成人のかたにとってのお役立ち情報を!

 成人になったことで、権利を獲得したけど、その裏返しに義務が生じると論理付けられるかもしれません。
 権利は権利だし、義務は義務ではないでしょうか。

 親や保護者が守ってきたところから、これから、自立の旅に出発です。

 えっ、ひとりで大丈夫?となりますが、誰もが強い味方をもっています。友人もそう。
 そして、法は、ひとを守るために存在します。
 存分に使ってください。

 まずは、労働法。

 そして、国際人権基準。
 
 失敗したら?いつからでも、何歳になっても、学び直しができます。
 ネットもあるし、いつでも、どこからでも学べる時代へ。

●皆さまを守る最も大事な法律は、労働法かもしれません。
こちらから入手を!➨ https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shiryo/pocket/index.html

さらに気づきを広げるために。『武器としての国際人権』
「知は力なり」国際人権基準も武器になります。
➨ https://shinsho-plus.shueisha.co.jp/interview/humanrights_fujitanakano/22095

どう無関心に向き合うか
➨ https://digital.asahi.com/articles/DA3S15519894.html


●いつからでも、学び直しができます。

放送大学も選択肢のひとつ ➨ https://lib.ouj.ac.jp/e-resource.html

●そうそう、迷ったら、かかりつけの小児科医にご相談ください。
 僕たちは、子どものころを知ってるから、相談されるとすごくうれしいです!マジです。
 昔のイメージしかないから、その雄姿を前にして、一瞬誰かわからないことは、許してください。でも、カルテみたら思い出します。



『子育て支援と心理臨床』vol.22 26頁より


以上

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小坂クリニックの2023年健康標語決定!「よく寝るといろんないいこと起きるかも」 TH様 11才 毎年毎年、多数の素敵な作品のご応募、本当にありがとうございます。

2022-11-30 18:31:28 | こども達へのメッセージ

 恒例の小坂クリニックの健康標語。

 今回もたくさんの作品をご応募いただきまして、本当にありがとうございました。

 毎年、いずれも最優秀に選ばせていただきたいすばらしい作品ばかりであり、選定にとても苦労しています。

 独断と偏見とスタッフの助言で、趙難産のすえ、なんとか今年も、最優秀賞を選ばせていただきました。

 最優秀賞「よく寝るといろんないいこと起きるかも」(TH様 11才)に決定をいたしました。
 子ども達の睡眠を大切にしたいという思いと通じ、最優秀の選定に至りました。

 ご応募下さいました皆様、本当にありがとうございます。

 来年もまた、ご応募お待ちいたしております。

 後日ご連絡をとらせていただきますが、最優秀賞、準最優秀賞、そして優秀賞の皆様全員に、ささやかながら景品を贈呈させていただきます。

*********結果発表*************

最優秀賞:よく寝るといろんないいこと起きるかも TH様 11才

準最優秀賞:よく遊び よく食べて寝て 元気いっぱい HN様 13才

優秀賞:以下の10作品




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「先生!みんなちがって みんないいって言いますが どこまで一緒で どこから ちがっていいのですか」「どこからでもちがっていいけど、ちがうと思ったら、はっきり言うんだよ。」

2022-05-18 16:27:27 | こども達へのメッセージ

 子どもは、先生が答えに窮する質問をときどきします。

 本日、会心の質問。

 先生!みんなちがって みんないいって言いますが どこまで一緒で どこから ちがっていいのですか 佐々木貴子

 いつも楽しく読ませていただいている「折々のことば」より。

 

 「どこからでもちがっていいけど、ちがうと思ったら、はっきり言うんだよ。」とでも答えようか…
 流されずに、ちがうことは、ちがうと言える子に育ってほしい。
 どうか、全体主義には、抗えますように。

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