2019年10月末現在のフルミストの入荷の状況をお知らせさせていただきます。1、今年は、メーカーの多量生産が難しい状況にあるという報道を得ています。そのため、供給量が追い付いていないとのことです。
https://www.fiercepharma.com/vaccines/after-efficacy-problems-az-runs-into-manufacturing-issues-for-inhaled-flu-vaccine-flumist調達会社側の情報では、■ 米国内で供給が開始されたが、公立医療機関、学校が優先されている
■ 民間・私立医療機関には、現在ほぼ供給されていない
■ カナダ国内では本年の流通は取り止めとなっているとのことです。2、供給が厳しい状況から、当院でも、最悪は、入手できない可能性も考えられます。
3、当院としては、輸入代理店を通し、引き続き、納品に向け働きかけを続けて参る所存です。
4、もし、このような状況で、予約を取りやめる方がおられましたらその旨のご連絡をお願いいたします。その際、予約番号の記載をお願いいたします。予約キャンセルのメールアドレス:genkids1@yahoo.co.jp5、最新情報は、今後とも、お知らせをして参ります。ご不安、ご迷惑をおかけいたしますが、どうかご理解の程、よろしくお願い申しあげます。
江東区の小児科医師 野末先生から、問題提起がありました。
視力検査もしっかりと行っていくべきこと、同じ小児科医師として、心に留めます。
****野末先生******
年長児の就学時健診における視力検査につき中央区、港区、江戸川区、世田谷区、墨田区、足立区に問い合わせました。六箇所とも就学時健診の時に学校で視力検査を行なっていました。江東区なし。嘆かわしい。江東区も、ぜひ、就学時検診で視力検査を行ってください。眼科医曰く、弱視を見つける最後のチャンスです、と。
中央区の都市計画決定においては、行政訴訟法上の論点「処分性」を認めるべきことの理由について述べます。
「処分性」があることを前提に、取消訴訟の手段を用いることができ、重要な論点です。
第1、はじめに、計画について
東京都中央区月島三丁目27番の一部と28~30番の施行区域約1ha内(図1、図2)に高さ190m地上50階建て750戸、総工費412億円(うち建築設計費などに対する補助金62億円投入)の超高層大規模マンションが建築される計画(以下、本計画)(図3)が住民に知らされたのは、平成29年(2017年)4月27日開催の中央区の要綱に基づく説明会の場でした。計画図によると、中央区月島3丁目30番に位置する建物は、全て取り壊されてしまい広場となる計画となっています。
図1 航空写真
図2 位置図
図3 イメージ図
地区計画の変更や第一種市街地再開発事業の都市計画の決定については、取消訴訟の対象としての処分性がこれまでの判例において否定されてきていました。しかし、そこで問題になった都市計画決定と、私達が問題提起をしている中央区がなした地区計画の変更や、高度利用地区の指定、第一種市街地再開発事業の都市計画(以下、「本件都市計画」)の都市計画決定には違いがあります。
「都市計画決定」という分類からのみで処分性がないと判断をするのではなく、是非とも、中央区の本件都市計画決定における個別的な事情を十分に考慮し、処分性があるとの判断をすべきと考えます。
第2、非完結型の都市計画であることについて
中央区は、本件都市計画は、ゾーニングを決めるような一般的、抽象的な規制である「完結型」の計画としていますが、「非完結型」以外の何物でもありません。
本件都市計画に引き続き高さ190m50階750戸の超高層建物(以下、本件建物)がA街区にできます。本件都市計画決定に先立つ平成30年(2018年)2月1日に開催された「中央区都市計画審議会」の資料では、本件建物の外観図も出され、なおかつ、その建物による日影の影響図、風害の影響図、自動車交通量・歩行者交通量の評価などが出されており、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、本件再開発事業)の施行によって施行区域内や施行区域周辺の宅地所有者等の権利にいかなる影響が及ぶかについて、一定の限度で具体的に予測することが可能です。
そして、「月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、準備組合)」が作成した令和元年(2019年)7月時点の『東京都市計画 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業 事業計画書(案)(以下、事業計画(案))』及び『月島三丁目南地区市街地再開発組合定款(案)』でも、広場の位置、高さ190m地上50階という建物の規模や容積率などが同都市計画審議会の資料で示された内容とほぼ同内容で記載されています。
第3、手続きの不当性
中央区は、準備組合の提案するただひとつの超高層建物を建築することだけを、一民間の任意団体にすぎない準備組合のみと意見交換をし、その一方で、一部の地権者のかたが話されていますように計画に強く反対をする一部の住民は排除して計画立案を進めて来ました。
議会の場でさえも、平成29年(2017年)3月開催の中央区議会予算特別委員会において、本件再開発事業の計画の内容を、吉田副区長が不適当な答弁をして秘匿し、予算特別委員会という大事な議会の議論をさせないまま、本件建物の建築を目指して、本件建物を許容するための地区計画の変更、高度利用地区、第一種市街地再開発事業の都市計画決定の検討を行ってきた経緯があります。
全体の奉仕者(憲法15条2項)である中央区は、施行区域内の住民に平等に本件再開発事業に関するまちづくりの情報を出して再開発の検討を進めていただきたかったと考えます。このような手続きの違背は、本件都市計画決定の固有の瑕疵として、この裁判の場で議論をつくすべきであって、権利変換計画認可などの後続の処分の取消訴訟で議論すべきものではないと考えます。
第4、法適用における問題点
また、変更前の地区計画ではせいぜい高さ37mで容積率も500%と定められていたところを、本件都市計画は高さ190m容積率933%(事業計画(案)も同じ)まで大幅に緩和をしています。このことが、超高層の本件建物を許容し、事業計画(案)記載にある住宅戸数723戸の大規模住戸が出来ます。1世帯当たり人員1.76人(H30.1.1)を単純に戸数に掛けあわせても約1,300人の人口増を招くこととなります。
都市計画法は、都市計画の“規模の妥当性”を求めており(国土交通省『都市計画運用指針』Ⅲ都市計画制度の運用に当たっての基本的考え方)、容積率の緩和933%が果たして妥当であるか、本件都市計画決定の合理性をこの裁判でこそ、争うべきではないでしょうか。
“規模の妥当性”を考えるべき特殊事情として、月島三丁目内の同じ町目にもうひとつ巨大な超高層建築物を建てる第一種市街地再開発事業が同時進行で進められており、こちらは、事業計画案では高さ199m地上60階建て1,384戸、総工費845億円(うち補助金127億円投入)の本件都市計画の約1.5倍の規模の都市計画が進められています。両者合わせた規模で、“規模の妥当性”が判断されるべきと考えます。
これら再開発に伴う急激な子どもの人口増から深刻な教室数不足を来してしまうため、近隣小学校である月島第一小学校の狭い校庭をさらに狭くさせる増築を強いることとなると中央区教育委員会は試算しています。急激な人口増に保育園や高齢者施設などその他の社会インフラもまた追い付かないことが危惧されます。本計画が月島の「都市の機能の更新に貢献」(都市再開発法第3条4号)しているとは到底考えられません。
平成29年(2017年)段階から比較して、現在、施行区域内では、5件ほどの飲食店の新規開業があり、リフォームをされた家も少なくとも4件確認できており、施行区域内がにぎわい活性化していることを私は肌で感じます。第一種市街地再開発事業の施行区域の要件の一つを定めた都市再開発法第3条3号の「土地の利用状況が著しく不健全」であった場合にこのような活性化が果たして起こりえるでしょうか。本案の審議を是非お願いしたく考えます。事業計画認可や権利変換計画認可など後続の手続きの裁判の場合、処分の主体が中央区から東京都に移ります。違法性が承継されるとはいえ、先行行政行為の違法は、その取消訴訟で争うことが当事者としても適切であり、議論もかみ合うと考えます。
第5、実効的な権利救済の必要性
さらに、中央区の場合は、権利変換計画認可から工事着手まで、過去の近隣の同規模の第一種市街地再開発事業で見ると、隣の町目における「月島一丁目3,4,5番地区第一種市街地再開発事業」では6ヶ月、これも隣の町目で行われている「月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発事業」では3ヶ月、月島の隣の町における「勝どき五丁目地区第一種市街地再開発事業」では3ヶ月、川を隔てた町の「湊二丁目東地区第一種市街地再開発事業」では5ヶ月と、中央区の第一種市街地再開発事業では、権利変換計画認可から工事着手まで3~6ヶ月とたいへん短い期間です。
従来の判例で処分性が認められる後行行政行為である権利変換計画認可の取消訴訟で争った場合に、その取消訴訟を提起したとしても3~6ヶ月で果たして確定判決が出されるでしょうか。
このように中央区では、第一種市街地再開発事業に関連する権利変換計画認可の取消訴訟では、事情判決となる可能性が高く、住民の実効的な権利救済はなされるとは言い難いと考えます。
第6、問題の成熟性
今後、本件再開発事業の事業計画認可がなされ、その特段の事情のない限り、事業計画に定められたところにしたがって具体的な事業がそのまま進められ、その後の手続きとして、施行区域内の宅地について権利変換処分が行われることになります。宅地の借家人もその権利変換処分の内容に有無を言わせず従わざるを得なくなります。今、本件都市計画決定に伴いなされている建築行為等の制限は、事業計画の決定に基づく具体的な事業の施行の障害となるおそれのある事態が生じることを防ぐために法的強制力を伴って設けられており、施行区域内の宅地所有者などは、権利変換処分の公告がある日まで、その制限を継続的に課され続けます。本件都市計画決定は、事業計画認可の前段階でありますが、本件都市計画決定を地区計画に反映させる地区計画に関する条例改正『中央区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年7月1日中央区条例第18号)』が平成30年(2018年)6月になされたため、後戻りできない状態であり、事業計画認可がなされたことと同程度の段階に現在来ていると判断できると考えます。
建築規模が大きすぎ、地域を幸せにするとは限らない本計画のために、今まで、汗水たらして地域貢献の努力をしてきた事業所や長年培われたコミュニティや住み慣れた思い出多き自宅から追い出されてしまう住民の立場になってどうかお考えいただきたく存じます。そして、月島の路地は、独特の下町情緒が醸し出され、豊かな緑と共に人と人とを自然と近づける力があり、将来に継承をしていくべき大切な月島の街の空間です(図4)。地権者などの三分の二が事業計画に賛成すれば有無を言わせず本件再開発事業に従い、立ち退きなどせねばならなくなり、路地を含めた街並みも消滅します。中央区は、本件都市計画決定後に、準備組合側には話し合いに入っても、本計画に疑問を呈したり、施行区域からはずしてほしいと考える住民のところには足を運んできていません。意見を言える場がなかったからこそ、やむにやまれずこのような訴訟提起に至っています。
図4 夏の月島路地
第7、処分性を認めるべきことの学説や最高裁裁判官の考え方
①第一審で、行政法がご専門の山梨学院大学法学部法学科三好規正教授も処分性を認めるべきことの意見書【甲46】を提出下さっています。
②浜松土地区画整理事業計画大法廷判決最高裁大法廷平成20年9月10日判決では、藤田宇靖裁判官の補足意見において、「(結果としては事情判決をせざるをえない)このような事態を避け実効的な権利救済を図るためには、事業プロセスの早い段階で出訴を認めることが合理的であり、かつ不可欠である、ということができる(同様のことは、同じく権利交換システムないし権利変換システムを骨格とする土地改良事業、第一種市街地再開発事業などについても言える。)」と述べられており、第一種市街地再開発事業の行政行為にも処分性を認めるべきことを言及されています。
③平成18年(2006年)8月財団法人都市計画協会 都市計画訴訟研究会による『都市計画訴訟研究報告書』【甲42】において、都市計画決定等を処分とみなして争訟手続きにのせる必要があるとしています。
中央区のまちづくりでは住民(住民全てとは言わないまでも)が置き去りにされたままであり、また、他の区市町村でも同様に強引に再開発が進められている現況、本件都市計画決定に引き続き特定の結果(権利変換処分や事情判決)が導かれる蓋然性が明らかであるから、実効的な救済を図るために、どうか処分性を柔軟に解釈していただけますようにお願い申し上げます。
以 上
ひきこもりの方々への行政の支援。
ひとつの考えるヒントを下さっています。
⇒ NHK
「親の育て方が悪いのよ」苦しんできた
2019年10月29日 23時58分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191029/k10012156011000.html
注:以下の情報は、母子手帳をご覧になられて、4種混合ワクチン欄に「4K23A、4K23B、4K23C、4K24A、4K24B、4K24C」のいずれかのシールが張られているかたが対象です。
厚労省からお知らせがあり、製薬会社担当のかたから事情を本日2019.10.29に確認いたしましたので、ご報告いたします。
4種混合ワクチンの一部(製造番号4K23及び4K24系統)が、ポリオウイルス3型に対する有効成分が、承認規格(60~135DU/ml)であるところ、品質管理試験において4K23A、4K23B、4K23Cが56.3DU/ml、4K24A、4K24B、4K24Cが52.0DU/mlと下回り、製薬会社である一般財団法人阪大微生物研究会が自主的に製品回収をされました。
有効性や安全性には、問題がなく、追加接種も必要がないということです。(根拠資料下記)
ただし、製薬会社の対応として、希望者には、抗体検査を実施するということです。(フローチャート参照)
当院も、使用をしていた可能性を含め、調査中ですが、母子手帳をご覧になられて、「4K23A、4K23B、4K23C、4K24A、4K24B、4K24C」の方で、何かご不安な点がございましたら、お気軽に当院(小坂こども元気!!クリニック・病児保育室 03-5547-1191)にお問い合わせ下さい。
引き続き、安心安全な予防接種を心がけて参る所存です。
なお、抗体検査を実施し、免疫がきちんとついているか検査をされたかたがおられるとのことであり、その結果の開示を製薬会社にお願いをしています。
以上
追伸、2019.10.29夕刻、一般財団法人阪大微生物研究会担当者からお電話いただき、抗体検査をした約900例の抗体の着き方について口頭での説明を受けました。今のところ、問題がないと解釈をしています。抗体検査の結果は、書面で厚労省には報告をしているとのことであり、そのような書面での結果もしかるべき審議会には出すことのお願いを致しました。
〇品質管理試験結果資料
〇有効性や安全性に問題がないことの根拠資料
〇抗体検査をご希望される場合のフローチャート
資料掲載、以上で終わり。
**********情報公開のお願いをしたもの**********************
1、『福祉避難所運営マニュアル』(H30年度の見直したもの)
(2019.9.27に請求したもののの再請求となっています。https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/5066ff31004ce3688e9ba538e27af2a1)
2、令和元年10月23日(水曜日)に開催された「教育委員会定例会」の委員配布資料
関連: https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/iinkainosikumi/iinkainokatudo/kyokaigiroku31.html
以上
地域の中で、最も重要な施設の一つ、消防署。
臨港消防署では、新庁舎が晴海五丁目8番20号にできました。
その臨港消防署からのお知らせです。
蛇足ですが、東京都が作成する選手村関連の資料においては、この大事な施設が地図の中で記載がよく落ちています。
既に完成をしていますので、記載のほう、どうかよろしくお願い致します。
<東京都が臨港消防署の記載漏れをしている図の例>
******以下、臨港消防署からのお知らせ********
認知症になったとしても、病気を患ったとしても住み続けられること、とても大事なことと考えます。
その際、地域の支えが欠かせません。
そのための地域づくりが始められようとしています。
「おかえり、栞(しおり)の場所で待ってるよ」読書週間10/27~11/9
「You are what you eat(read)」「あなたという人間は、あなたが食べて(読んで)きたもの」と言われています。
いまや大学生の約半数は1日の読書時間がゼロ(全国大学生協連合会調査)の時代だからこそ、意識したい。
赤ちゃんからの『ブックスタート事業』、当院も鋭意実施していきます!
参照:https://digital.asahi.com/articles/DA3S14233413.html
こんにちは、小坂クリニックです。
寒い日も多くなってきました。風邪の子も増えてきています。
おなかの風邪が増えてきました。咳の風邪もやや多いです。喘息の発作の子もいます。水ぼうそうもあります。
手足口病やヘルパンギーナなど夏特有のかぜはだいぶん減ってきましたが依然出ています。特に手足口病がまだ出ています。
RSウイルス、溶連菌は少し出ています。
インフルエンザが出ており、学級閉鎖や学年閉鎖も局地的に出ています。爆発的な流行には入らないまでも、このままだらだらと続くかもしれません。
「決算特別委員会」の集中審議や、中央区議会福祉保健委員会の行政視察では、中央区診療時間につき、たいへんご不便をおかけし申し訳ございませんでした。
決算特別委員会で申し述べました特に24項目を中心に、区の施策が前進致しますように引き続き取り組んで参ります。
〇インフルエンザ予防接種の接種を開始致しました。
〇チメロサールを含まないインフルエンザワクチンは、入荷が少々ありました。ご希望のかたは、予約時に申し出てください。なお、妊婦さんを優先に接種を振り分ける方針は引き続き続けます。
〇毎年恒例、クリニックの健康標語、募集開始致しました。〆切10/31まで。
応募方法 : 小坂クリニック2階の応募箱へまたは、メールでお送りください。
①診察券番号 、②氏名 ( )才、③電話番号と共に、④標語作品をお送りください。
標語宛先のE-mail genkids1@yahoo.co.jp (必ず御連絡先とお名前を記入してください。)
1、10月の土・日曜・祝日(6日(日)、13日(日)、14日(祝)、20日(日)、22日(祝)、27日(日))は、すべて急病対応致します。
10月
26(土)9:00~15:00
27(日)9:00〜13:00
2、診療時間の変更はありません。
3、早朝予約枠(平日早朝7:15-8:15)の予約のとりかた
この枠は、予約制で対応致します。
インターネットで、19時までにご予約下さい。ネットが出来ない場合、当院に予約のお電話を下さい。
なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までに手続き下さい。
診察券番号と生年月日でログインができます。
https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825
早朝予約枠:平日 午前 7時15分~8時15分
8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。
4、準夜間診療枠(平日準夜間19:00-20:00):
同上のやり方で、ネット予約下さい。
発達相談、いじめ相談、不登校外来など、相談外来の時間を設けます。
5、病児保育について:(幼児教育・保育無償化対象事業、還付申請に対応可能な領収書を発行しています。)
お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。
*利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。
*原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。
*土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。
*保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。
6、予防接種、乳幼児健診:午前11:30-午後1:00、午後3:10-3:30(診療時間内においても、実施可能)
*ブックスタート事業と連動し、赤ちゃんに絵本をプレゼント致します。
*乳幼児健診においては、全例にスクリーニング器機を用いた簡易視力検査を行い、弱視なども見落さぬようにチェックします。
*土曜日、日曜日も予防接種や乳児健診をお受けいたします。
*おとなの方の風しん抗体価検査及び風しんやMRの予防接種も致します。
*シナジスの予防接種にも対応可能です。
7、インフルエンザ予防接種 接種開始。
今年はどうなるかわかりませんが、インフルエンザワクチンの供給量が、去年は不足しました。
また、いまでもインフルエンザは散発しており、インフルエンザの流行が、早くなることも予想されています。
接種をお考えのかたは、お早めにされますことを、推奨させていただきます。
小児:3000円/回(消費税込み)
成人:3000円/回(消費税込み)
*接種価格は、クリニックや病院によって値段は様々ですが、使用しているワクチンは、全て厚労省の検定済みのもので効果は同等です。
その中で、できるだけご負担のないような価格設定を当院は目指しています。昨年と同じ価格設定とさせていただきました。
*チメロサールを含まないものを使用していきたいと考えていますが、今年もまた供給が十分でなく、昨年同様にチメロサール入りとなることをご了承願います。
あきらめずに、なんとか、チメロサールを含まないワクチンの入手を頑張る所存ではあります。
現在のところ、チメロサールを含まないワクチンは、まず、妊婦さんを優先に接種を振り分けさせていただきます。
8、毎年恒例、クリニックの来年度の標語の募集中!
素敵な標語、お考え下さい!
最優秀作品は、2020年カレンダーに掲載させて頂きます。
副賞は、図書券5,000円をプレゼント!
お一人様何作品でも、お子様、保護者様、どちらでもお申込み頂けます!
どしどしご応募ください。
○募集期間 : 10月1日~10月31日
*最優秀作品賞: 1名
2020年カレンダーに掲載および図書券5,000円
*優秀作品賞 : 5名
図書券3,000円
○応募方法 : 小坂クリニック2階の応募箱へまたは、メールでお送りください。
①診察券番号 、②氏名 ( )才、③電話番号と共に、④標語作品をお送りください。
標語宛先のE-mail genkids1@yahoo.co.jp (必ず御連絡先とお名前を記入してください。)
2019年の健康標語 それぞれのメダルに向かって一歩ずつ
9、イベント
①10/27(日)健康福祉まつりhttps://www.city.chuo.lg.jp/event/matsuri/_user_fseiei_time_2019.files/matsuri2019HP.pdf
②11/4(祝、月)第12回まるごとミュージアムhttp://www.marugoto-chuo.jp/
10、中央区立の小学校特認校制度(申請10/1-10/21)、中学校自由選択制(申込み10/24迄)のご説明、特に学校説明会の日程など。
11、五輪を契機に「一校一国運動」のさらなる充実を
中央区のすべての幼稚園・小学校・中学校で、国際理解教育がなされています。さらなる充実を考えて参ります。
12、中央区政について:
来年度令和2年の予算構築に向け意見しました。⇒
中央区2018年度(H30)決算に対する区議会決算特別委員会審議(2019年令和元年10月)を通して、2020年度(令和2年度)予算の構築を考える、子ども政策を基本に据えて(根拠資料添付)
今後は、申し述べている点を中心にさらに具体の施策を進めて参る所存です。
13、来週以降、まちづくり協議会が開催され、選手村を抱える中央区の交通問題・安全対策等を中心とした協議がなされます。
内容はお伝えして参ります。安全対策、区民生活に支障を来さない対応につき、議論を深める所存です。
〇2019年7月段階の選手村、交通環境の問題点 ⇨
都心の交通環境向上のレガシーを作るべく五輪の交通計画の提示と実行を!中央区の三地域のまちづくり協議会を終えて
〇2019年10月段階の選手村、交通環境の問題点 ⇨
10月現在の最新資料から見る東京五輪での交通等の問題点 令和元年10月23日開催 銀座地区まちづくり協議会 配布資料より
小坂和輝メール:kosakakazuki@gmail.com
以上
まずは、中央区から出された要望に対する東京都の考え方を見ておきます。
〇 交通マネジメントの考え方 2019.10.16第7回交通輸送技術検討会 https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/b87b357f1be972450a913635ad6cb194.pdf
〇 輸送運送計画V2概要 2019.10.18第10回輸送連絡調整会議 https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/07e251129d67b3a108b75d6a114658e0.pdf
〇 第10回輸送連絡調整会議 資料 https://www.2020games.metro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi/torikumi/yusou/renrakuchousei_10/index.html
氏名、小坂和輝
住所、東京都中央区月島3丁目30番3号ベルウッドビル2F
電話番号 03-5547-1191
環境保全の見地からの意見を記載(書式自由)
●環境影響評価において、環境基準を超えた数値があり、再度、工事日程を調整し、環境基準内にすることを求めます。
理由:この再開発事業だけならまだしも、同時期に、多数の再開発事業が日本橋川周辺でなされるので、それらが複合的に合わさって環境負荷をかけることをたいへん懸念しています。ゆえに、それぞれの再開発が、少なくとも環境基準内で抑えることが重要と考えています。
●工事車両の動線は、「日本橋」の橋梁を通過しないことを求めます。
理由:中央通りは、特に、商業観光の中心である場所であり、訪れる方々が、極力、工事車両の騒音や排ガスに暴露しないようにして、「日本橋」の橋梁を中心に楽しめるようにするため。人通りも多く、交通事故などを防ぐため。
●日本橋川沿いの空間を活かすために、日影や建物の圧迫感がないように建物の位置に配慮することを求めます。
●施行区域内で、エネルギーをまかなうエネルギーゼロビルディングの取組みを強化することを求めます。
など
*****************************
https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/r01/011011/07_09/index.html
「八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業」
環境影響評価書案に係る見解書の縦覧と
都民の意見を聴く会の実施
縦覧・閲覧期間
10月11日(金曜日)から30日(水曜日)(閉庁日を除く)
午前9時30分から午後4時30分
縦覧・閲覧場所
・区役所(外部サイトへリンク)7階環境政策課
・日本橋特別出張所(外部サイトへリンク)、月島特別出張所(外部サイトへリンク)
・京橋図書館(外部サイトへリンク)、日本橋図書館(外部サイトへリンク)、月島図書館(外部サイトへリンク)
・都庁第二本庁舎19階都環境局総務部環境政策課
都民の意見を聴く会
日時
11月27日(水曜日)
午後1時30分から
◎午後1時から傍聴券を配布します。
会場
千代田区立スポーツセンター8階第3集会室(千代田区内神田2-1-8)
◎当日、直接会場へお越しください。
◎公述人の申し出がない場合は中止となりますので、事前にお問い合わせください。
公述人の募集
内容
1人15分以内で環境保全の見地からの意見を述べる。
定員
25人程度(申し込み多数の場合は抽選)
申し込み方法
10月17日(木曜日)から31日(消印有効)までに事業名、氏名、住所、電話番号(法人その他の団体は、名称、代表者の氏名および東京都の区域内に存する事務所または事業所の所在地)および環境保全の見地からの意見を記載(書式自由)し、持参または郵送で申し込む。
【問い合わせ(申込)先】
〒163-8001
新宿区西新宿2-8-1
都環境局総務部環境政策課
電話 03-5388-3453
子どものショートステイのご案内。
******中央区HP********
https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/shien/azukeru/shortstay.html
子どもショートステイ
更新日:2017年6月12日
お子さんの養育が困難になった場合に、区が委託する施設または協力家庭でお子さんを短期的にお預かりします。保護者の方に代わって、食事の提供、身の回りの世話、学習・遊びの援助などを行います。
また、協力家庭をご利用の場合は、通園・通学の援助を行います。
利用対象
保護者のほかに養育者がいない中央区内にお住まいの生後7日目から中学校3年生までのお子さんで、保護者が次の1から5に該当する場合
1.病気、出産、けが等のために入院する場合
2.身体的又は精神的な理由で体調が不良な場合
3.親族の疾病等によりその看護又は介護に当たる場合
4.冠婚葬祭のため不在となる場合
5.事故又は災害にあい、お子さんの養育が困難な場合
実施場所
◆生後7日目から3歳:二葉乳児院(新宿区南元町4)
◆2歳から中学3年生:東京都石神井学園(練馬区石神井台3-35-23)
◆2歳から小学6年生:協力家庭(中央区内)
原則、施設への送迎は保護者の方に行っていただきます。
定員
各施設・協力家庭につき1名
利用期間
◆施設:原則6泊7日まで
◆協力家庭:原則2泊3日まで
利用料
1泊2日:6,000円
(以降1日増えるごとに3,000円加算)
利用料の減免
◆生活保護世帯・住民税非課税世帯は全額免除
◆所得税非課税世帯は減額(半額)
※扶養控除等の廃止について
平成22年度税制改正に伴う年少扶養控除等の廃止による保護者負担の増加をさけるため、従来の扶養控除があったものとみなし所得税課税・非課税の判断を行います。
※寡婦(夫)控除のみなし適用について
婚姻歴のないひとり親世帯で、(1)現に婚姻(事実婚を含む。)しておらず、(2)婚姻歴の有無以外の税法上の寡婦(夫)要件を満たす方のうち適用を申請する方は、寡婦(夫)控除があるものとみなして算定し、所得税及び住民税の課税・非課税の判定を行います。
詳しくは窓口でご相談ください。
利用方法
土日祝日、年末年始を除く利用日の3日前の17時まで(協力家庭を利用する場合は7日前まで)に外部サイトへリンク子ども家庭支援センター(外部サイトへリンク)にお申し込みください。
なお、利用児童との来所面接が必要です。
用意していただくもの
・健康保険証
・乳幼児医療証または子ども医療証
・母子健康手帳
・申し込みの理由が確認できるもの
・印鑑
利用にあたってのお願い
インフルエンザの流行に伴い、12月から3月までの間に「子どもショートステイ」で二葉乳児院を利用される場合、原則インフルエンザの予防接種を受けてからの利用をお願いいたします。
利用中は乳児院での集団生活となることから、みなさまのご理解ご協力をお願い申し上げます。
お問い合わせ
【問合せ先】
子ども家庭支援センター相談係
電話:03-3534-2103
ファクス:03-3534-2224