特別支援学校行くか、小学校(特別支援学級を含む)行くか、以下1)~6)の如く、適正手続が保障されています。
1)就学前の健康診断
2)障害の程度を就学基準に当てはめて判断、保護者・専門家の意見を聞くことが義務
3)教育委員会から保護者への指導
4)教育委員会が、特別支援学校か、小学校かを通知
5)校長が、学級を決定
6)教育委員会と校長の判断の余地は限定的、保護者に憲法上の適正手続きが保障されている。
以下、根拠条文も合わせて示します。
1)就学前の健康診断=市区町村教育委員会の義務
学校保健安全法11条
↓
(就学時の健康診断)
第十一条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項 の規定により翌学年の初めから同項 に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。
2)障害の程度に関する就学基準をもとに判断(市区町村教育委員会は保護者及び専門家の意見を聞くことが義務 学校教育施行令18条の2)
就学基準は、あくまでも学校教育上特別の支援が必要であるか否かの基準であり、また、就学基準に該当する場合でも、障害の状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を総合的に勘案して就学先が決定される。
その際、市区町村教育委員会は保護者および専門家の意見を聞くことが義務付けられている。
学校教育法施行令22条の3
↓
第二十二条の三 法第七十五条 の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 障害の程度
視覚障害者
両眼の視力がおおむね〇・三未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者
両耳の聴力レベルがおおむね六〇デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者
一 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
二 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
一 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
二 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
一 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
二 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
学校教育施行令18条の2
↓
第十八条の二 市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、第五条(第六条(第二号を除く。)において準用する場合を含む。)又は第十一条第一項(第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の通知をしようとするときは、その保護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
3)教育委員会の保護者への指導
学校保健安全法12条
↓
第十二条 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項 に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。
4)教育委員会が学校(当該市区町村の小学校か、都道府県等の特別支援学校か)の決定
学校教育法施行令5条1項・14条1項
↓
(入学期日等の通知、学校の指定)
第五条 市町村の教育委員会は、就学予定者(法第十七条第一項 又は第二項 の規定により、翌学年の初めから小学校、中学校、中等教育学校又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ。)のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、第二十二条の三の表に規定する程度のもの(以下「視覚障害者等」という。)のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから二月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならない。
2 市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校又は中学校(法第七十一条 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。以下この項、次条第七号、第六条の三第一項、第七条及び第八条において同じ。)が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定しなければならない。
3 前二項の規定は、第九条第一項又は第十七条の届出のあつた就学予定者については、適用しない。
(特別支援学校の入学期日等の通知、学校の指定)
第十四条 都道府県の教育委員会は、第十一条第一項(第十一条の二、第十一条の三、第十二条第二項及び第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等及び特別支援学校の新設、廃止等によりその就学させるべき特別支援学校を変更する必要を生じた児童生徒等について、その保護者に対し、第十一条第一項(第十一条の二において準用する場合を含む。)の通知を受けた児童生徒等にあつては翌学年の初めから二月前までに、その他の児童生徒等にあつては速やかに特別支援学校の入学期日を通知しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の設置する特別支援学校が二校以上ある場合においては、前項の通知において当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校を指定しなければならない。
3 前二項の規定は、前条の通知を受けた児童生徒等については、適用しない。
5)校長の権限で、小中学校等の学級決定(特別支援学級か通常学級か)
学校教育法37条4項
↓
第三十七条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
○2 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
○3 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
○4 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
○5 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
○6 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
○7 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
○8 教頭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)に事故があるときは校長の職務を代理し、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
○9 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
○10 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
○11 教諭は、児童の教育をつかさどる。
○12 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
○13 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
○14 事務職員は、事務に従事する。
○15 助教諭は、教諭の職務を助ける。
○16 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
○17 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
○18 特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
○19 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第九項の規定にかかわらず、校長(副校長を置く小学校にあつては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
6)決定機関の判断の余地は限定、手続きにおいては、憲法上の適正手続の保障がある
○教育委員会、校長の判断の余地は限定されている。
○決定に至る過程は、行政手続法の適用除外ではあるが、憲法上適正手続きの保障が要請されている。
○当事者の求める学校への入学決定を求める「義務付け訴訟」「仮の義務付け」の法的手段がある。
以上
*参照 『子ども法』大村敦志氏ら
インフルエンザも流行期に入りました。今後、ますます増加が予想されます。
次いで、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪(嘔吐下痢症)と、お咳のお風邪(含む、ぜんそくの咳や、RSウイルス感染症)が、それぞれ、流行っています。
あと、お熱のかぜもあります。
インフルエンザにつきましては、発熱後すぐに診断可能な器械を導入致しました。発熱一日後の再診を待たずに、診断をつけたいと考えています。
体調崩されておられませんか?
おとなも、こどもの風邪をもらいます。
そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。
〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。
〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。
インフルエンザ予防接種も、流行期に入りましたが、皆さんお済みでしょうか?
フルミストという経鼻インフルエンザワクチン(針のないワクチン)も実施可能です。他の予防接種同様電話でご予約下さい。
〇いじめ・不登校、障害・慢性疾患のある場合の保育園・幼稚園・小中学校への登校に関して等、ご相談があれば、お受け致します。
特別支援学校、特別支援学級などに関連したご相談もお受けいたします。
〇新企画、『三丁目の補講』実施中です。
学校の授業でわからない点や宿題などを、なんとか回答に近づけるように一緒に考えたいと思います。
小中学校の皆さん、授業で分からない点をお持ち下さい。
事前にお持ち頂き、あすなろの木の齊藤さんに渡していただければ幸いです。
後ほど、齊藤さんから私がその資料を受け取り、前もって、考えておきます。
もちろん、当日お持ちいただいても、結構です。
記
日時:平成28年2月6日土曜日、午後12時~
場所:中央区月島三丁目30-4
みんなの子育て広場「あすなろの木」
対象:小中学生
内容:小中学校の授業でわからない問題を、一緒に考えましょう。
考えていくプロセスが大事であり、大切にしていきます。
一緒に考えるひと:小坂和輝
以上です。
受験シーズンに入りましたが、どうか万全の体調で、本番を迎えられますように。
お大事に
以下、社説でも、広まる工夫が提案されています。
例えば、
〇寄付がどのように使われたのかを寄付者に伝える仕組み
〇寄付しやすい仕組み
手続きが簡単なクレジットカードによる寄付
〇ふるさと納税制度を使った災害被災地への寄付
****************毎日新聞***********************************
http://mainichi.jp/articles/20160128/ddm/005/070/087000c
日本の寄付文化 広める方法工夫したい
毎日新聞2016年1月28日 東京朝刊
個人で寄付する日本人が増えている。東日本大震災をきっかけに寄付が広がったが、欧米などに比べればまだ少ない。
災害や高齢化、貧困問題などに税金だけでは対応できない今、寄付の文化を広めたい。
寄付集めを支援するNPO法人「日本ファンドレイジング協会」(東京)は昨年3月、インターネットを通じて調査を行い、9564人から回答を得た。
それによると、43・6%が2014年に「寄付した」と答えた。震災があった11年の68・6%よりは低かったが、10年の33・7%を大きく上回った。14年に寄付したと回答した金額は平均で1人約1万7000円だった。
ふるさと納税の利用も寄付を後押ししている。今年度上半期で総額約453億円に上り、昨年度の同時期の4倍近くになっている。
米国ではIT大手のフェイスブックのザッカーバーグ最高経営責任者が昨年、保有する同社株式の99%(当時の株価で約5兆5000億円)を寄付する意向を明らかにした。
裕福な人が貧しい人を支援する文化が米国社会に定着していることが大きい。
日本でとくに寄付への関心が低いわけではない。寄付した人への税制上の優遇も拡大され、個人が寄付をしやすくなった。
ただし寄付を増やすには受ける側の工夫がいっそう必要だろう。
日本ファンドレイジング協会の調査によると、日本人が寄付する団体を選ぶ時に最も重視するのは「寄付の使い道が明確で、有効に使ってもらえること」や「活動の趣旨や目的に賛同できること」という。
同協会の担当者は「寄付がどのように使われたのかを寄付者に伝える仕組みがあれば、寄付した達成感につながる」と指摘する。
寄付しやすい仕組みも必要だ。
あるベンチャー企業は運営するサイトで協賛企業を募り、NPOなどの活動を紹介している。利用者が「応援する」のボタンを押し、ポイントがたまればNPOは協賛企業から寄付を受けられる。企業はこのサイトを、自社の社会貢献活動を発信する場として利用できる。
手続きが簡単なクレジットカードによる寄付を広げることも有効だ。
ふるさと納税制度を使った災害被災地への寄付も増やしたい。豪雨の被害を受けた茨城県常総市へのふるさと納税は特産品などの「見返り」がなくても、発生時から現在まで約2億円に上っている。
もちろん、寄付は金額の多寡だけが大事ではない。少額でも寄付をする人が増えていく社会が望ましい。
インフルエンザ、さらに流行しはじめました。
1 手洗い、2 うがい、3 マスク、4 ひとごみをさける
受験生の皆様は、特に、気をつけてください。いままでの努力が実り、体調万全の状態で、実力を出し切れますように。
なお、当院は、発熱後、一日まって再診を言わなくても済むように、発熱直後でも、インフルエンザ診断できるように精度の高い器械を導入しました。
早期診断、早期治療に心がけて行きたいと考えます。
⇒ 流行状況
http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/flu/flu/
同図書館は、週3日(午前10時~午後1時45分) 生後6ヶ月から小学校入学前の子どもを原則1時間、無料で預かる(予約不要)のだといいます。
子育て中の親御さんが、一時間だけでも、静かに図書と触れ合ったり、調べ物ができたり、勉強出来たりします!!!
すごい助かる子育て支援策ではないでしょうか。
早速、1/27(水)朝7時半すぎから、テレビ東京でも取り上げられるといいます。
このようなサービス広がるとよいですね。
*************************
http://yachiyo-library-gallery.jp/library/
番 組 名 : 「チャージ730!」
放送日時 : 1月27日(水) 午前7時30分~8時15分
(当該コーナーは、7時40分~7時55分 15分程度)
概 要 : 八千代市立中央図書館で実施しているショート託児サービスや児童図書エリアについて紹介。
放送局名 : テレビ東京
中央区議会では、例えば、昨年9月の一般質問でも取り上げられていたところです。
まちの御意見を、私自身もお伺いし、考え方の方向性を定めていきたいと思う政策のひとつです。
****平成27年 9月 本会議で示された区の考え方*****
次に、民泊に対する本区の考え方についてです。
自宅を提供して他人を宿泊させる民泊が、近年、急速な広がりを見せていることは、国内外からのさまざまな滞在ニーズに柔軟に応えるものとして、利用者から一定の評価を得ているものと認識しております。一方で、一部の分譲マンションなどでは、見知らぬ人物が出入りすることに不安を抱く住民もおり、利用者と住民とのトラブルも懸念されるところであります。今回、政府が民泊の規制緩和に乗り出しましたが、本区としては、区民生活に与える影響を十分に考慮し、引き続き、国や他自治体の動向を注視しながら、慎重に対応してまいります。また、本区を訪れる外国人旅行者の増加が見込まれる中、誰もが快適に滞在できる環境を整備することは、都市観光を推進していく上でも重要であります。今後の宿泊施設の需要や、都心区にふさわしい滞在のあり方を見きわめながら、適切な対応を図ってまいります。
****大田区の施策*****
https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/kokkasenryakutokku/ota_tokkuminpaku.html
***********************************
http://mainichi.jp/articles/20160126/k00/00e/010/161000c
東京・大田区で全国初認定へ 規則など国に報告
毎日新聞2016年1月26日 08時41分(最終更新 1月26日 08時43分)
29日から事業者申請受け付け
東京都大田区内でマンションの空き部屋や個人宅に訪日外国人が宿泊することを認める国家戦略特区の「民泊」事業について、区は25日、規則とガイドラインを国に報告した。区は29日から事業者の申請を受け付ける。区は審査に2週間程度かかるとしており、2月中旬にも、全国初の「民泊」事業者の認定第1号が出る見通しだ。
区によると、19日までに延べ118事業者から問い合わせや相談が来ており、「3月末までに100室以上、年内に1000室以上の申請があるのでは」と予想している。
この日、区役所で開かれた東京圏国家戦略特別区域会議の「東京都都市再生分科会」に報告されたのは、区条例施行に伴う細かなルールを定めた規則と、事業者に求めるガイドライン。規則では、民泊を始める際に事前に周知すべき近隣住民の範囲を、使用する建物の他の使用者と、建物の壁から20メートル以内の建物の使用者、道路を挟んで建物の壁から10メートル以内の建物の使用者と定めた。また、滞在者名簿を3年以上保管する義務を定め、滞在者の氏名、住所、職業、連絡先、国籍、旅券番号、滞在期間を明記することとした。
ガイドラインでは事業者に対し、火災などの緊急時に避難や救急医療に関する情報を電話か直接現場で外国語を使って提供できる体制の確保を求めた。また、利用者が出すごみなど廃棄物の処理方法を「事業系ごみとしての適切な処理ができること」とした。
区は昨年12月に成立した民泊関係条例を29日に施行する。また、27日から認定を希望する事業者向け説明会を始める。杉坂克彦・区健康政策部長は「訪日外国人が年間2000万人を超えそうな中、大田区は羽田空港を抱え、区内の旅館・ホテルの稼働率は9割を超えパンク寸前。全国に先駆けて民泊をやらねばという思いだ」と話した。【早川健人】
日本医師会、東京都医師会も本気で取り組む姿勢を幹部の方々は、述べられているところです。
************毎日新聞**********************************
http://mainichi.jp/sportsspecial/articles/20160126/k00/00m/040/129000c
新法で罰則検討 東京五輪に向け対策強化
毎日新聞2016年1月25日 22時52分(最終更新 1月25日 23時14分)
政府は25日、他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の防止に向け、全面禁煙など具体的な対策を取らない国内の公共施設や飲食店に罰金などの罰則を科すよう定める新法の検討を始めた。2020年の東京五輪・パラリンピックに向けた受動喫煙対策強化の一環。内閣官房や財務省、厚生労働省などによる検討チームは25日、初会合を開催した。今後、全面禁煙や分煙など施設ごとの対策の在り方などを協議する。
03年施行の健康増進法は、施設管理者に受動喫煙対策を課したが、罰則のない「努力義務」にとどまっている。国内では、公共の場での全面禁煙実現を求める声が上がる一方、たばこ販売業者や飲食店関係者らの間には強制力を伴う措置への抵抗感が強いとされ、議論の行方が注目される。
政府は、国際オリンピック委員会(IOC)などが「たばこのない五輪」を打ち出す中、ロシアや北京など五輪開催を機に罰則付きの法律制定など受動喫煙防止対策を進めた国や都市もあることから、東京五輪に向け対応を本格化する方針を示している。
検討チームの初会合で、座長を務める杉田和博官房副長官は「多くの外国の方を受け入れるに当たり環境を整える必要がある」と発言。今後、国内の受動喫煙対策の実施状況を検証した上で(1)病院や学校、官公庁などの公共施設は全面禁煙(2)飲食店やホテルなど不特定多数が利用する場所は分煙−−といったように施設の種類や規模に応じた対策を議論する。
健康増進法は、病院、官公庁施設、飲食店などの管理者に受動喫煙防止に必要な措置を講じるよう求めているが、あくまで努力義務だ。厚労省も10年、公共的な施設の原則全面禁煙を求める都道府県宛ての通知を出したが、強制力はない。
超党派の「受動喫煙防止法を実現する議員連盟」は法案提出の準備も進めているが、自民党の支持層である葉タバコ農家への配慮などから罰則付き規制に慎重な声もあるという。
一方、神奈川県は10年4月に受動喫煙防止条例を施行。小規模な飲食店や宿泊施設などを除き、違反者に過料を科す内容になっている。兵庫県も13年4月施行の条例で罰金や過料を科すよう定めているが、小規模飲食店が条例に基づき「喫煙可能」と表示した場合などは罰則が適用されない。(共同)
昨年、はしか撲滅を成し遂げ、順調に来ているところであります。
これからも、予防接種で防げる大病から、子ども達を確実に守って行きたいものです。
*******産経新聞**********************
http://www.sankei.com/life/news/160125/lif1601250049-n1.html
はしか患者、最低の35人 感染は海外から
国立感染症研究所は25日、国内のはしか(麻疹)の患者数が昨年は35人で、現在の形での集計が始まった平成20年以降、最低だったと、厚生労働省の専門家会議に報告した。
はしかは、世界保健機関(WHO)が国内に土着するウイルスによる感染が確認されない「排除状態」と認定しており、昨年の35人も海外から持ち込まれたウイルスによるとみられる。会議では排除状態の維持のため、予防接種の普及啓発を続ける方針を確認した。
一方、風疹も平成32年度までの排除を目指すが、24~25年には予防接種を受けていない成人男性を中心に大規模な流行が発生。厚労省は26年時点で、約400万人が十分な免疫を持っていないとの試算を明らかにした。会議の冒頭、メンバーの俳優、石田純一さんと妻の東尾理子さんが、厚労省内にある保育室で預かる0~1歳の乳児と保護者に面会した。
まちづくりという中央区民の生活に直接影響を及ぼす政策を話す重要な会議なのであるから、本来なら、中央区報の紙面において、区民の皆様にお知らせをすべきものです。
中央区行政の皆様、開かれた中央区政のために、どうかご検討の程をよろしくお願いいたします。
記
晴海地区まちづくり協議会の開催について
1 開催日時:平成28年1月27日(水) 午後6時30分から
2 開催場所:アートはるみ 地下1階ギャラリー
中央区晴海1-4-1
3 議題
(1)(仮称)晴海五丁目西地区開発計画 計画概要について
(2)豊洲・晴海開発整備計画及び晴海まちづくりの考え方について
(3)その他
以上
本日、たいへん気づきの多いご講演を聴講させていただきました。
最も気づかされたこと、人生は、誰にとっても等しく「1」であるということ。
それを、いくつで割るかというだけ。
42の人生なら、42等分したということ。
52の人生なら、52等分したということ。
82の人生なら、82等分。
「1」が積み重なって行くわけではない。
悲しい永遠の別れがある中で、少し、気持ちが楽になった気がしました。
教えて下さったのは、院内学級を精力的に取り組まれておられる副島賢和(そえじま・まさかず)先生
「多様性」は、とても大切なことと考えます。
JTが「多様性」につき、問題提起をされています。
http://www.jti.co.jp/knowledge/tvcm/torikumi08-30.html
現在、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪(嘔吐下痢症)が、たいへん流行しています。次いで、お咳のお風邪(含む、ぜんそくの咳や、RSウイルス感染症)が、それぞれ、流行っています。そして、お熱のかぜです。
インフルエンザも流行期に入りました。今後、ますます増加が予想されます。
なお、インフルエンザは、発熱後すぐに診断可能な器械を導入致しました。発熱一日後の再診を待たずに、診断致します。
体調崩されておられませんか?
おとなも、こどもの風邪をもらいます。
そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。
〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。
〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。
特に、インフルエンザ予防接種、まだのひとは、お早めに。
フルミストという経鼻インフルエンザワクチン(針のないワクチン)も実施可能です。他の予防接種同様電話でご予約下さい。
〇いじめ・不登校、障害・慢性疾患のある場合の保育園・幼稚園・小中学校への登校に関して等、ご相談があれば、お受け致します。
〇新企画、『三丁目の補講』実施中です。
学校の授業でわからない点や宿題などを、なんとか回答に近づけるように一緒に考えたいと思います。
小中学校の皆さん、授業で分からない点をお持ち下さい。
事前にお持ち頂き、あすなろの木の齊藤さんに渡していただければ幸いです。
後ほど、齊藤さんから私がその資料を受け取り、前もって、考えておきます。
もちろん、当日お持ちいただいても、結構です。
記
日時:平成28年2月6日土曜日、午後12時~
場所:中央区月島三丁目30-4
みんなの子育て広場「あすなろの木」
対象:小中学生
内容:小中学校の授業でわからない問題を、一緒に考えましょう。
考えていくプロセスが大事であり、大切にしていきます。
一緒に考えるひと:小坂和輝
以上です。
お大事に
平成27年度は、開校142周年であった歴史と伝統ある中央区の小学校、阪本小学校。
復興小学校のひとつでもあります。
小学校の前の、案内板
小学校に面して隣の坂本町公園の案内板
朝日新聞東京面。
たとえ視力を失っても、合気道、初段に。
パラリンピックも来るのであるから、障がいのありなしに関わらず、誰もがスポーツを楽しめる地域になることを目指していきたいものです。
もちろん、芸術も、音楽も、旅行も、あらゆる趣味や、学問においても、障がいのありなしに関わらず楽しめることが必要なのだけれど…
******************************************
http://www.asahi.com/articles/CMTW1601191300002.html
東京)心の目 合気道で磨く
2016年1月19日10時42分
◇事故で失明 世田谷の難波さん
交通事故で視力を失った男性が、合気道の稽古に励んでいる。感覚が研ぎ澄まされ、人生をかけて窮める道を見つけた。
17日午前6時半、三軒茶屋駅に近い世田谷区太子堂2丁目の天道流合気道の道場「天道館」。年始恒例の1週間の寒稽古の最終日に約110人が集まり、その中に、近くの鍼灸(しん・きゅう)師、難波創太さん(47)の姿があった。
この日の都内の最低気温は2・3度。難波さんが2人1組で技を繰り返しかけ合う稽古を続けると、10分ほどで汗が噴き出してきた。道場の隅では、盲導犬のモナミが見つめていた。
兵庫県で生まれた難波さんは2008年、バイク事故に遭い、視力を無くし、コンピューターグラフィックスのデザイナーの仕事を廃業せざるを得なかった。鍼灸マッサージの勉強を始め、11年に資格を取った。
事故前から住む三軒茶屋の街で、かつて見た天道館の看板を思い出した。体を動かしたかった。問い合わせると、モナミとともに受け入れてくれた。「感謝しています」と難波さん。
12年1月から週2~3回、主に朝、道場に通う。指導者が難波さんの手を取ったり、言葉で説明したりして合気道を教える。
難波さんは、稽古を続け、感覚が鋭くなっていることに気付いた。「今日は先生の足音が違うなとか、街の変化を感じるようになった」という。鍼灸師の仕事にも役立つと感じる。
昨年7月、初段に。清水健二管長(75)は「彼のプラス思考は周囲に良い影響を与えている」。難波さんは「まだまだわからないことが多い。人生を通して追究したい。自分にとって背筋のようなもの」と話す。
(佐藤純)
第7回中央区自立支援協議会が、1月18日開催されました。私も、傍聴させていただきました。
第4期中央区自立支援協議会(平成26から27年度) の障害者福祉施策について、話し合われる場です。
当日のテーマは、「障害者差別解消法の施行に向けた区の取組みについて」でした。
ものすごく重要な議論がなされていました。
障害者差別解消法施行に関連して、中央区内部の検討委員会の案を、自立支援協議会の場に出されたのですが、その案に対しての建設的な提案が委員からなされました。
委員は、やむにやまれずに、ご意見を出された感を受けました。
それに対し、他の委員から賛同の意見も出されました。
区が出された案にも、道理が通らないわけではないと感じましたが、委員による提案のほうが、より道理が通っていると私は考えます。
「福祉の中央区」をより一歩進めるにおいては、他の22区がその部分においてどのような施策の方向性であろうとも、国以上の、少なくとも国に匹敵する取組の方向性を打ち出していただきたいと考えます。どうか、自立支援協議会委員が出された案の修正の方向で進みますことを期待しています。
後日出る議事録のまとめでは、議論の細かな内容は書かれないかもしれませんが、大いに注目しています。
第4期の協議会: http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/keikaku/jiritsushienkyogikai/dai4kichuokujiritushienkyougikai.html