先ほど、フジテレビの方から熱中症の取材が当院に入りました。
本日7/31、8chフジテレビ「ライブ・ニュース・イット」4:50-5:10pmあたりで報道されるかもしれません。
インタビューにご協力くださった親御様、ご協力ありがとうございました。
うまく説明できているかわかりませんが、小児の医療現場のことは、引き続き情報発信をしていく所存です。
熱中症対策は、東京五輪の準備でも最も大事な医学的な話題だと私も考えています。
いろいろな調査研究があるものですね。「1期で消える国会議員、言葉遣いに特徴 筑波大が調査」
おそらく特徴が出るのだと思われます。それをいかに科学的に裏付けするか、興味がわきます。
重要な内容が込められている調査だと考えます。
******朝日新聞2019.7.31******
https://digital.asahi.com/articles/ASM7V7RLKM7VULBJ01B.html
論文は日本知能情報ファジィ学会誌「知能と情報」に発表された。https://doi.org/10.3156/jsoft.31.2_617 で読める。(勝田敏彦)
10月からの幼児教育・保育の無償化を目前に迫って参りました。
制度趣旨は、「幼児教育の負担軽減を図る少子化対策、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性」と国の資料にあります。
その制度趣旨にそって、有効に無償化が機能することを願っています。
その制度について、中央区議会においても、2019年7月24日開催の福祉保健委員会で説明がなされました。
大事なポイントとして、
1、幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する3歳~5歳の全ての子ども達の利用料が無償化されます。
2、0歳~2歳児の子ども達の利用料についても、住民税非課税世帯は無償化されます。
3、上記1、2の対象者の年齢であるにも関わらず、待機児童である場合は、恩恵にあずかれないがゆえに、待機児童も解消せねばなりません。
4、3~5歳の子ども達の私立幼稚園(区内外を問わず)、インターナショナルスクール、特徴ある幼児教育実施施設なども対象となる場合があります。
(*子どもをお預かりする性格をもつ施設は、子どもをお預かりをするのであるから一般的に都へ届出を出しています。この届出がでていれば、無償化の対象施設になります。)
5、あずかり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業・病後児保育事業、ファミリーサポート事業、ベビーホテル・ベビーシッターなども、制度の対象事業です。
6、障がいのある子ども達への事業(児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援)も対象事業です。
⇒ もし、ご不明なところがあれば、お問い合わせ下さい。ご利用者だけでなく、施設側からもお問い合わせ下さい。
〇中央区作成の資料
幼児教育の無償化の理解を深めるために、国の資料のほうも見てみます。
〇幼稚園、保育園、認定こども園等の無償化について
https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000361067.pdf
〇幼児教育の無償化について
https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/000479252.pdf
本日の毎日新聞が、日本の農業政策・食料安保に関連して大事な解説記事を書かれています。
自然や共同体を壊さない小規模農業の追及を目指していくべき方向性の提示をされています。
種子法廃止・種苗法改正は食料安全保障を脅かすことを書かれています。
種子法廃止・種苗法改正は注視していく必要があります。
問題意識のある自治体は、条例を作り日本の農業を守ろうとして下さっています。
*****毎日新聞2019.7.27*****
「中央区の保育園に兄弟姉妹が通う場合に、ご病気の看病で会社を休んだ際に、病気でない子の方が保育園で預かってもらえない件」について
ある親御さんから、表題の件でご相談をいただいております。
このきまりの合理性について私も疑問をいだきます。
来週、担当課に真意を伺う予定にしております。
こんにちは、小坂クリニックです。
夏休みが始まりました!
自然体験、宿泊体験、読書体験、楽しい思い出いっぱいの夏休みが健康に過ごせますように。
旅行の持参薬などもお早めにご相談下さい。
蚊が飛ぶ季節ですから、日本脳炎の予防接種などもお忘れなく。
ラジオ体操も、出来る子は、がんばってご参加を。私も、わたし児童遊園で元気な子ども達に混ぜてもらっています。
一方、真夏日であったり、急に寒くなったり、じめじめしたり、台風が来たり、体調管理が難しい気候が続いています。
おなかの風邪、咳の風邪がやや多いです。喘息の発作の子もいます。
手足口病やヘルパンギーナ、プール熱(アデノウイルス)など夏特有のかぜも出ています。RSウイルスも結構出ています。
特に手足口病は、警報レベルに達しています。
溶連菌もあります。インフルエンザは限られた地域で散発です。
食中毒の季節、手洗いとともに、食品の保存・衛生管理にはご注意願います。
4月から新しく保育園に行き始めた子は、風邪をもらいやすく、2-3ヶ月は風邪ばかり繰り返すかもしれません。
当院も病児保育にて、お風邪のお子様をお預かり致しますので、ご相談下さい。ご登録は、お早めに。
1、今週末の診療について、今週は、土曜午後と日曜日を電話対応とさせていただきます。
7月
27日(土)9:00~15:00(ただし、13:00~15:00は電話対応)
28日(日)9:00~12:00(電話対応)
2、時間変更のお願い。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。
7月
29日(月) 午前8:15-11:30、午後3:30-6:00(少し早く終わらせていただきます。)
3、病児保育について:お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。
*利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。
*原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。
*土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。
*保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。
4、予防接種、乳幼児健診(全例にスクリーニング器機を用いた簡易視力検査を行い、弱視なども見落さぬようにチェックします。)、大人の風しん抗体価検査について
午前11:30-午後1:00、午後3:10-3:30で、予防接種や乳児健診をお受けいたします。
診療時間内においても、実施は可能です。
土曜日、日曜日も予防接種や乳児健診をお受けいたします。
おとなの方の風しん抗体価検査及び風しんやMRの予防接種も致します。
5、ネット予約による特別早朝予約枠(平日早朝7:15-8:15)、準夜間診療枠(平日準夜間19:00-20:00)を設けました。
この枠は、完全予約制で対応致します。学校登校前や保育園登園前の診察で是非ご利用ください。
インターネットで、19時まで(特別早朝予約の場合は、前日の)にご予約下さい。ネットが出来ない場合、当院に予約のお電話を下さい。
なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までの電話でのみ対応する形にさせていただきます。
診察券番号と生年月日でログインができます。
https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825
特別早朝予約枠:平日 午前 7時15分~8時15分
8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。
6、在宅療養の支援としての医療機器の貸出について
〇鼻水吸引器、
〇吸入器
〇ミスト
など、在宅療養を支援する医療機器も、病状に応じ無料貸出致します。
お気軽にご相談下さい。
7、5歳児健診、発達のご相談について、中央区の「育ちのサポートカルテ」も有効活用していきましょう!
当院では、5歳児健診を実施いたしております。
発達の評価など行います。
発達のご相談もお受けいたしております。
時間をお作り致しますので、クリニック(03-5547-1191)にお問い合わせ下さい。
中央区が準備致します「育ちのサポートカルテ」を用い、当院と幼稚園・保育園、療育機関、ゆりのき(子ども発達支援センター)との横の連携も行っていきます。
8、就学相談について
小学校を、通常学級、特別支援教室、特別支援学級、特別支援学校など選択で悩まれているかたもおられると思います。
お子さまにとって最も適した学びの場を、一緒に考えて参りますので、ご相談下さい。
医療的ケアの必要な子ども達の学びや保育の場についてもご相談下さい。
9、不登校など外来について
いじめ、不登校、ひきこもり、心身症、リストカットなど学校や学びの場その他のご相談、こころの診療もお受け致します。
〇区のいじめ対策について:年三回いじめアンケートを実施し、いじめの早期発見をしています。ネットのいじめに対しては、生徒会などで子ども達自身が「学校ルール」をつくり、いじめ根絶を目指せるようにルール作りを学校が支援をしています。ルール作りができていない学校にも今後、全校に「SNS学校ルール」づくりが広がります。
〇区の不登校の子ども達への対応:不登校の子ども達は、たとえ授業に出ることがなくとも、全員、個に応じた心地のよい環境を整えていると報告を受けています。
10、川崎市で起きた事件でショックを受けた小学生のみなさんへ
不安な気持ちは、担任の先生、養護の先生、学校カウンセラーの先生、そして私達小児科医にご相談下さい。
不快な感情(恐れ、心配、悲しみ、怒り)を感じるのは当たり前です。
不快に感じていることを信頼できる大人に伝えましょう。
不快な気持ちは、身体に表れるときもあります。
・身体の調子が悪くなる・・・頭痛、腹痛、熱が出る
・眠りが浅くなる ・・・寝つけない、悪い夢を見る、夜中に目覚めてしまう
・トイレの問題 ・・・便秘や下痢
詳細:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/30349385625635c5a60cbc479127e141
11、ラジオ体操の実施の詳細
夏休み恒例のラジオ体操が各地で開催されます。
私も、近所のわたし公園で子ども達にまじり参加したいと思っています。
早起きの得意な子は、頑張ってご参加を!
開催場所:https://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h31/010701/03_02/index.html
12、パブリックコメント(意見書)募集、〆切8月12日。『東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)
どうか歩行者優先及びバリアフリーの道づくりがかなえられますように、ご意見を届けて下さい。
詳細:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/9bdefa11195ff88c13741eab998d383d
13、保育園に兄弟姉妹が通う場合に、ご病気の看病で会社を休んだ際に、病気でない子の方が保育園で預かってもらえない件について
ある親御さんから、表題の件でご相談をいただいております。
このきまりの合理性について私も疑問をいだきます。
来週、担当課に真意を伺う予定にしております。
14、中央区政について
〇ホテル建設についての請願審議について
フロント設置と従業員の常時配置を中央区はホテルに求めていますが、その形がとられない可能性のあるホテル建設が進められており、それをきっかけに新川地域の住民の皆様から請願が提出され中央区議会で審議されています。
ホテルも地域福祉の向上に資する地域の一員となれますように、「地域とホテルが協定を結ぶことを求める努力義務を条例に設けるべき」という請願の趣旨に私は賛同しています。
詳細:https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/40d518abb4031969facb5d02021af132
https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/077598d5d27121045896c20e05d216b2
〇東京五輪に向け交通計画
区民生活に悪影響をかけないことはもちろんのこと、交通環境の向上をレガシーとできる取組の充実を求めて参ります。
問題点について ⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/60d34bd29e24f414698c43e7002315db
〇自殺対策の充実
中央区自殺対策協議会が7月3日に開催されました。自殺を予防する施策の充実を図って参ります。
7月24日開催の区議会福祉保健委員会でも報告がなされました。
詳細⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0873e3a144094df70b911b9077c60398
〇中央区の喫緊の課題とそれに対する区の考え方
6月の中央区議会本会議一般質問において、今期4年間で、取り組みを進めるべきと考える喫緊の課題を網羅的に質疑しました。
質問内容の概要は⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/bff56c7ac40d55c060cefdbdb7d10610
質問のインターネット録画⇒ http://www.chuo-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=84
1.区民の声が直接区長へ届く仕組
2.子ども全員の一貫した育ち支援
3.がん患者の就労継続支援
4.障がいのある方の親亡き後支援
5.発災直後の要支援者安否確認
6.町会・自治会支援員配置
7.ネットいじめ根絶に向け生徒会でネット利用の学校ルール作り
8.不登校児全員の学びの場の確保
9.運動過多の成長障害等専門医と連携した医学面からの健康教育
10.児童の五輪ボランティア参加
11.街づくりに参加する権利の保障
12.月島三丁目両再開発で区が仲介し住民同士の話し合いの場を設置することについて
13.人口抑制と風害及び空き家対策
14.カジノ誘致阻止と食のプロが集う築地再開発の実現について
15.「本の森ちゅうおう」の運営形態は、区直営であることについて
16.ほっとプラザはるみ温浴施設を廃止させず存続
小坂和輝メール:kosakakazuki@gmail.com
以上
東京都が、意見書を募集しています。
〆切8月12日。『東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)』
どうか歩行者優先そしてバリアフリーの道づくりがかなえられますように、ご意見を東京都(都市整備局都市基盤部街路計画課)へ届けて下さい。
*******中央区HP*********
https://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/keikaku/kihonnhousinann.html
(概要版より一部抜粋)
東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)
更新日:2019年7月22日
都と特別区および26市2町は、都市計画道路を計画的、効率的に整備するため、平成28年3月に「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」を策定しました。現在の第四次事業化計画に基づき整備を推進することにより、都市計画道路の約8割が完成する一方で、残る計画は、事業着手までに期間を要することになります。
こうしたことから「整備すべきものは整備し、見直すべきものは見直す」との基本的な考え方に基づき、優先整備路線を除く未着手の都市計画道路の在り方について、都と特別区および26市2町は協働で調査検討を進めています。
このたび「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針(案)」を取りまとめました。
今後、基本方針(案)に対する皆さんからのご意見・ご提案を踏まえ「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」を策定してまいります。
基本方針(案)の内容
都市計画道路を取り巻く現状
基本的な考え方
具体的な検証項目
変更予定路線一覧
今後の進め方
基本方針(案)の閲覧方法
基本方針(案)は、都と特別区および26市2町のホームページ、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階)並びに各区市町の窓口でご覧になれます。
基本方針(案)に対するご意見・ご提案の提出方法
基本方針(案)に関するご意見・ご提案を募集いたします。主なご意見について、ホームページなどで公表することがあります。以下の様式を参考に作成してください。また、可能な限り、お住まいについても記入してください。
募集期間
令和元年8月12日(月曜日)まで
提出先
東京都都市整備局都市基盤部街路計画課
郵送:〒163-8001東京都新宿区西新宿2-8-1
ファクス:03-5388-1354
Eメール:S0000179@section.metro.tokyo.jp
「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」に関する検討状況
「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」策定にあたり、都と特別区および26市2町は、合同の策定検討会議を設置し、協働で調査検討を進めています。
また、学識経験者で構成する「専門アドバイザー委員会」を設置し、専門的見地からの助言を受けています。
都市計画道路の事業化計画
都と特別区および26市2町は「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」を策定し、計画的・効率的に整備を進めています。
「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」
お問い合わせ
東京都都市整備局都市基盤部街路計画課
電話:03-5388-3379
ファクス:03-5388-1354
中央区環境土木部環境政策課土木計画調整係
電話:03-3546-5421
ファクス:03-3546-5639
偶然目にした、条例。
参考までに全文を掲載致します。
認知症になったとしても、地域で生活続けられるように、整備をしていきたいものです。
*****:和歌山県御坊市******
http://www.city.gobo.wakayama.jp/gobo/reiki_int/reiki_honbun/k506RG00000643.html
○御坊市認知症の人とともに築く総活躍のまち条例
平成31年3月15日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、認知症に関する発想を全ての市民の幸福と共生を目指す未来志向に転換し、認知症とともにより良く生きていくために、認知症の人、市民、事業者及び関係機関の役割並びに市の責務を定め、認知症の人の声及び視点を重視した取組を推進することにより、誰もが生き生きと活躍でき、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるまちを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 認知症 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。
(2) 認知症の人 認知症の診断を受けた人及び診断は受けていないが認知症に類する変化を自ら感じ、又は周囲の人が当該変化を感じられる人をいう。
(3) 市民 市内に住所を有する者及び市内に通勤又は通学する者をいう。
(4) 事業者 市内で事業を営む個人又は法人をいう。
(5) 関係機関 医療、介護、福祉、保健、教育、法律、生活関連等において認知症の人の支援に携わる機関をいう。
(基本理念)
第3条 市、市民、事業者及び関係機関は、次に掲げる基本理念に基づき、認知症の人が暮らしやすいまちづくりを推進するものとする。
(1) 認知症になってからも希望と尊厳を保持し、自分らしい暮らしができること。
(2) 認知症の人がその意思によりできることを安心かつ安全に行え、いつまでも新たなことに挑戦できること。
(3) 認知症の有無にかかわらず、全ての市民が暮らしやすいまちとなるためにそれぞれが活躍できること。
(市の責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、市民、事業者及び関係機関と連携し、認知症の人が希望を持って自分らしく暮らし続けられるまちづくりのための施策を講じるものとする。
2 前項に規定する施策の実施に当たっては、認知症の人の意見を聴き、計画、実施及び評価することにより、より良いまちづくりを不断に目指すものとする。
3 市は、認知症の人を含めた協議体を設置し、施策を着実に推進するものとする。
(認知症の人の役割)
第5条 認知症の人は、暮らしやすいまちを築くために、自らの希望、思い及び気づいたことを、身近な人、市、関係機関等に発信するものとする。
2 認知症の人は、地域の一員として、自らの意思により社会参加及び社会参画するものとする。
(市民の役割)
第6条 市民は、認知症及び認知症とともに生きていくことへの理解を深め、認知症になってからも自分らしくより良い暮らしができるための備えをしておくよう努めるものとする。
2 市民は、認知症の人が様々な領域で日常的に社会参加及び社会参画ができるよう配慮するものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者は、認知症の人が安心して自らの意思や力に応じて働くことができるよう、その人の特性に応じた配慮を行うよう努めるものとする。
2 事業者は、認知症とともに暮らしていくことに関する知識や対応力を深めるため、従業員に対し必要な教育を実施するよう努めるものする。
3 事業者は、認知症の人が暮らしにかかわる必要なサービスや支援を安心して利用できるよう環境の整備に努めるものとする。
(関係機関の役割)
第8条 関係機関は、早期から認知症の人の変化に気づき、認知症の人が安心して暮らすことができるように当該機関が連携し、及び協働して必要な支援を行うよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
ホテルを建設する場合、事業者と地域が、協定を締結することも、まちの安心安全、地域との調和、ホテルと地域との協働などを実効性のあるものとするために有効であると考えます。
荒川区では、協定を締結することを指導していますが、法的根拠は、以下のように条例⇒規則⇒要綱と順次規定する手法で行っています。
協定書締結を区が指導することができるようにすることは、明日の請願審査の重要な論点のひとつと考えています。
*****条例******
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p800RG00000383.html
○荒川区旅館業法施行条例
平成24年3月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の規定による宿泊者の衛生に必要な措置等の基準その他必要な事項を定めるものとする。
(標識の設置)
第1条の2 法第3条第1項の許可を受けて旅館業を営もうとする者(荒川区規則(以下「規則」という。)で定める者を除く。以下「申請予定者」という。)は、近隣住民(規則で定める者をいう。以下同じ。)に対し旅館業に係る計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、標識を設置し、その旨を区長に届け出なければならない。
2 申請予定者は、前項に規定する旅館業に係る計画の内容に変更が生じたときその他規則で定めるときは、速やかに同項の規定により設置した標識の内容を変更するとともに、その旨を区長に届け出なければならない。
(追加〔平成30年条例24号〕)
(説明会の開催等)
第1条の3 申請予定者は、前条第1項の規定により標識を設置したときは、規則で定めるところにより、近隣住民に対し、説明会の開催により、旅館業に係る計画について説明し、その内容を区長に報告しなければならない。
(追加〔平成30年条例24号〕)
*****規則*******
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p800RG00000384.html
(標識の設置)
第7条の2 条例第1条の2第1項に規定する法第3条第1項の許可を受けて旅館業を営もうとする者から除く規則で定める者は、法第3条の2第1項又は第3条の3第1項の承認を受けて旅館業を営もうとする者とする。
2 条例第1条の2第1項に規定する近隣住民として規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 旅館業を営もうとする施設と同一の建物若しくは同一の敷地内に存する建物に居住し、又は当該建物において事業を営む者
(2) 旅館業を営もうとする施設の敷地境界線からの水平距離が20メートル以内の敷地内に存する建物に居住し、又は当該建物において事業を営む者
(3) 旅館業を営もうとする施設の出入口に最も近い当該施設の敷地の出入口に接する道路が幅員10メートル未満の道路である場合においては、当該施設の宿泊者が当該施設に最も近い幅員10メートル以上の道路を通行するときに主に通行する道路に接する敷地内に存する建物に居住し、又は当該建物において事業を営む者(前2号に掲げる者に該当する者を除く。)
3 条例第1条の2第1項の標識(以下「標識」という。)は、旅館業営業計画のお知らせ(別記第12号様式)とする。
4 標識は、旅館業を営もうとする施設の敷地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置するものとする。
5 標識の大きさは、縦1.2メートル以上、横0.9メートル以上とする。
6 標識の設置期間は、法第3条第1項の許可の申請をしようとする日の少なくとも30日前から同項の許可を受ける日までの間とする。
7 条例第1条の2第1項の規定による届出は、標識設置届(別記第13号様式)により、標識を設置した日から起算して7日以内に行うものとする。
8 条例第1条の2第2項に規定する規則で定めるときは、標識の内容に変更が生じたとき(同項に規定する変更が生じたときを除く。)とする。
9 条例第1条の2第2項の規定による届出は、標識設置届により行うものとする。
(追加〔平成30年規則33号〕)
(説明会の開催等)
第7条の3 申請予定者は、条例第1条の3の規定により同条の説明会(以下「説明会」という。)を開催しようとするときは、説明会を開催する日の少なくとも7日前までに、標識において掲示する方法及び近隣住民に対して文書の配付等をする方法により、説明会を開催する日時及び場所について近隣住民に周知しなければならない。
2 条例第1条の3の規定により旅館業に係る計画について説明しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 申請予定者の氏名又は名称
(2) 営業の種別
(3) 旅館業を営もうとする施設の面積、客室の数、宿泊定員等、構造及び用途
(4) 旅館業を開始しようとする日
(5) 旅館業を営もうとする施設の管理及び運営の方法
(6) 工事を伴う場合においては、工事の着手及び完了の予定日
(7) その他区長が必要と認める事項
3 条例第1条の3の規定による報告は、説明会報告書(別記第14号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに行わなければならない。
(1) 近隣住民の範囲を示した書類その他近隣住民を確認することができると区長が認める書類
(2) 説明会の出席者の名簿
(3) 説明会の議事録
(4) 説明会で使用した資料等
(5) 第1項の規定による周知に使用した文書等
(追加〔平成30年規則33号〕)
*****要綱******
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/p800RG00001167.html
(近隣住民の同意等)
第4条 区長は、次のいずれかに該当するときは、近隣住民(荒川区旅館業法施行条例(平成24年荒川区条例第4号)第1条の2第1項に規定する近隣住民をいう。以下同じ。)に旅館業に係る計画に関する同意を得て、当該同意について記載した、当該計画に関する同意書等の提出を受け、又は当該計画に関する協定書による協定等を締結するよう指導するものとする。
(1) 営業者が旅館業を営もうとする施設の出入口に最も近い当該施設の敷地の出入口に接する道路が幅員10メートル未満の道路である場合
(2) 前号に掲げるもののほか、営業者が既存の建物の用途を変更して、旅館業を営もうとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、旅館業を営もうとする施設の存する地域において旅館業を営まないよう求める近隣住民からの要望書等が提出されている場合
6月の中央区議会本会議一般質問において問題提起をさせて頂きました点ですが、障がいのある子ども達への生涯教育の視点は、とても大切です。文科省からもR1.7.8付けで2022年までの方策が教育長宛て通知として出されました。
今年度改訂される教育振興計画での位置づけなど含め生涯教育の充実をフォローして参ります。
******日本教育新聞2019.7.22*******
第1回目の請願審査『旅館業法に関連する条例等についての請願』が、R1.7.24の福祉保健委員会で行われます。
ホテルを建てることが容積率の緩和の要件ともなったため、ホテル建設が増える可能性があります。
安心安全なホテルが作られるように、見ていかねばなりません。
請願事項としては、
1、ホテル建設の際の事業者と住民との協定書締結の努力義務化
2、対面での本人確認義務の厳格化
3、鍵の受け渡し方法の厳格化
4、宿泊者に対するハウスルール説明の義務化
5、宿泊者への外国語対応の義務化
が求められる内容となっています。
重要な内容であると考えます。
*参考
〇荒川区のとりくみ: https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kenko/hokeneisei/kankyoeisei/ryokanngyopabukome.html
〇荒川区の旅館業の手引き: https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kenko/hokeneisei/kankyoeisei/ryokangyotetsuduki.files/tebiki.pdf
荒川区の協定書案
〇京都市条例、規則: https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000177/177773/20180615joreikisokunidanhyou.pdf
〇京都市の独自ルール: https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai_kekka/cmsfiles/contents/0000240/240849/6_minpaku.pdf
〇京都市の手続き: https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000177/177773/310401huro.pdf
〇京都市の「宿泊施設と地域が結ぶ協定書」のひな形: https://www5.city.kyoto.jp/chiiki-npo/news/news_jichikai_detail.php?id=61
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000234/234789/shiryou6.pdf
協 定 書(例)
甲:町内会
○○○○○○○○
乙:営業者
○○○○○○○○
丙:所有者(オーナー)
○○○○○○○○
丁:管理会社
○○○○○○○○
協 定 書
京都市○○区○○町○番地における旅館業(又は住宅宿泊事業法)の営業(施設の名称「○○○○○○」:以下「本件物件」という。)に関し,○○○○○○町内会(以下「甲」という。)と営業者:○○○○○○(以下「乙」という。),本件物件の所有者:○○○○○○(以下「丙」という。)及び本件物件の管理会社:○○○○○○(以下「丁」という。)とは,以下のとおり,協定書を締結する。
(目 的)
第1条 本協定書は,乙が運営する本件物件における事業について,周辺住民の安心・安全を確保し,近隣の生活環境と調和したものとなるよう,必要な事項について定める。
(営業者の責務)
第2条 乙が運営を行う本件物件の営業において,周辺住民との間で問題が生
じた場合には,乙,丙及び丁が責任を持って速やかに解決することとする。
(営業者及び連絡先の明示等)
第3条 乙は,本件物件の名称,乙の法人名及び代表者の氏名,連絡先につい
て,外部から分かる場所に明示する。
2 乙は,あらかじめ,緊急時に必ず連絡が付く連絡先を甲に通知する。
(利用者による迷惑行為の防止)
第4条 乙は,宿泊者に対し,利用開始前に,次に掲げる周辺住民に対する迷
惑行為を行わないように周知しなければならない。
(1)本件物件内及び本件物件近辺における大声や騒音
(2)たばこのポイ捨てやごみの不適切な処理
(3)周辺道路等への不法駐停車(宿泊者及びその来訪者の自動車,自転車,
バイク等の不法駐停車をいう。)
(4)危険物品の持ち込み,火気類の使用
(5)風紀を乱し公序良俗に反する行為
2 乙は,前項に掲げる迷惑行為が発生したときは,直ちにその行為をやめ
させるよう宿泊者に対し指導するとともに,再発防止策を講じなければな
らない。
3 前項に掲げる指導が行われない場合,もしくは宿泊者が乙の指導に従わ
ない場合,甲は,直接,宿泊者に苦情を申し入れることができる。
4 宿泊者及び乙がこれを遵守しないことにより,周辺住民の正常な日常生活の維持が困難となる状況が生じた場合,または,改善が見られない場合,乙は退去等しかるべき措置を講じなければならない。
(宿泊施設の運営について)
第5条 本件物件の管理体制について,以下の事項を遵守することとする。
(1)施設全体に消火器,自動火災報知設備,誘導灯,非常用照明,避難経路
図,携行用電灯を設置するとともに,館内は火気厳禁とし,火災予防措
置を徹底する。
(2)万が一,火災が発生した場合の適切な対応方法について,宿泊者に周知する。
(3)ごみは,あらかじめ決められた場所に集積し,その処理は,「事業系廃棄
物」として,乙が責任を持って行う。
(4)登下校時間帯における通学路の通行には,特に安全上の配慮を行う。
(5)本件物件及びその周辺部の環境美化に努める。
(6)喫煙者を宿泊させるときは,施設内に喫煙場所を設置し,寝室等での喫
煙がないよう徹底する。
(7)管理者が施設に常駐していない場合においても,緊急時には,管理者が
迅速に駆けつけ,責任を持って対応する。
(地域活動への参加・協力について)
第6条 乙は,○○町内会の規約に従い,町内会費を納めるとともに,町内会
活動に協力するものとする。
2 甲は,町内会活動等に関する情報を適宜,乙に伝えるものとする。
(本協定の継承について)
第7条 本協定の継承について,甲,乙,丙及び丁は,以下の事項を遵守する
こととする。
(1)本協定は,甲,乙,丙及び丁の継承人においても効力があるものとし,
継承時には,その旨を書面にて通知,継承させる。
(2)乙,丙及び丁の継承人が本協定に違反し,または,明らかに違反する恐
れがある場合,もしくは違反等についての改善の申し入れあった場合は,
甲,乙,丙及び丁が誠実に協議のうえ,解決を図るものとする。
(3)本物件が,宿泊施設とは異なる用途に変わった場合,本協定書は効力を
失う。
(その他)
第8条 本協定に定めていない事項又は疑義が発生した場合には,甲,乙,丙
及び丁が協議のうえ,誠意を持って解決に努めるものとする。
本協定書締結の証として本書を必要部数作成し,署名捺印のうえ,各々各1通を保有するものとする。
平成○○年○月○日
甲:町内会
住所○○○○○○○○
代表者氏名○○○○○○ 印
乙:営業者
住所○○○○○○○○
氏名○○○○○○ 印
丙:所有者(オーナー)
住所○○○○○○○○
氏名○○○○○○ 印
丁:管理会社
住所○○○○○○○○
氏名○○○○○○ 印
1,令和元年6月11日(火曜日)に開催された「いじめ問題対策連絡協議会」の委員配布資料
以上
いえ、「法人税を消費税導入前の税率に戻し収入に応じた負担にすれば、国税と地方税合わせて30兆円を超える財源を確保できる」と、元静岡大学教授 湖東京至税理士は述べられています。
国際ジャーナリスト 堤未果氏の著書における議論を見ておきます。
今後とも、社会保障財源の持続可能性が課題であり、考察を深めていきたいと考えます。
******『日本が売られる』堤未果(幻冬舎新書 2018年10月5日第1刷 2019年2月25日第14刷) ***********
ノーベル経済学賞に最も近かった経済学者 宇沢弘文氏が、『社会的共通資本』岩波新書 2000年11月20日第1刷、2019年4月5日第25刷で述べられています。
ノーベル経済学賞は手にしなくとも、宇沢氏は、時代の変換点において出されるローマ法王の回勅「レールム・ノヴァルム」の指導を1991年当時のローマ法王ヨハネ・パウロ二世にするという輝かしい功績があります。
以下記載にある日本社会のかたちを目指すことのできると考えられる政党やひとをぜひとも、選んでください。
宇沢氏は、いわゆる“自由主義”を「リベラリズム」とカタカナ表記をされています。
いろいろな“自由主義”があるために、あえて英語発音のカタカナ表記をされています。
宇沢氏の意味するところは、「他人の自由を侵害しない限りにおいて各人の自由が存在しうる」という意味の「リベラリズム」です。
誤った解釈がなされがちである“自由主義”をとらえ間違えては決してならないと考えます。
********『社会的共通資本』**********
該当箇所を抜粋致します。
金子氏は、「バラマキのポピュリズム、「見せかけのポピュリズム」に続き、「無力化のポピュリズム」の中で、日本社会の現況を論じています。
いまこそ、やめるべきではないでしょうか。
******『平成経済 衰退の本質』******************