「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

民主主義のかなめ、表現の自由。その一形態をテロと呼ぶ政権は、やめにしませんか?

2013-11-30 23:00:00 | コミュニケーション

 国会議員、それも党の幹事長ともあられるかたが、誤った発言をブログでなさることはとても残念です。
 批判の声が高まっています。

 政治家の資質を疑います。

 一部を切り出して批判することは、恣意的な批判ととられるため、当該ブログ全文は、最後に掲載します。

 民主主義で最も大事なことは、意見の表明です。
 その一形態として、デモ、パレードがあります。
 当然ながら、日本国憲法21条でも保障されているところです。→http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/0141629bea9a196f4bb7a8a3c9206a7b

*************************
日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
*************************

 一方、テロ(テロリズム)とは、「何らかの政治的目的を実現するために、暴力によって脅威・恐怖心を相手に与えることを手段として用いる傾向・主義、およびそれによって行われた行為」です。(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%AD)
 
 表現行為は、相手に恐怖心を与えることを手段としていません。一方テロ行為は、暴力による脅威を相手に抱かせるもの相容れないものであり、本質的に異なります。
 
 

 自民党は、改憲案で、憲法21条を骨抜きにすることを考えています。
 「テロ行為とその本質においてあまり変わらない」という誤った記載を、堂々とされることは、無理からぬことなのでしょう。

 私達国民こそが、誤った政権選択を、やめることを心に誓う必要があります。

 日本の民主主義が、壊される前に。

*********
自民党案
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。〔新設〕
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
*********
 



***********************************
http://www.asahi.com/articles/TKY201311300366.html


「絶叫デモ、テロと変わらぬ」 石破幹事長、ブログで

11月30日(土)21時54分配信



 自民党の石破茂幹事長は11月29日付の自身のブログで、特定秘密保護法案に反対する市民のデモについて「単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらないように思われます」と批判した。表現の自由に基づく街頭での市民の主張をテロと同一視したことは問題になりそうだ。

 石破氏はブログで「議員会館の外では『特定機密保護法絶対阻止!』を叫ぶ大音量が鳴り響いています」と紹介。「人々の静穏を妨げるような行為は決して世論の共感を呼ぶことはない」とも批判した。石破氏は30日、朝日新聞に「ルールにのっとったデモを介して意見を言うのはかまわないが、大音量という有形の圧力で一般の市民に畏怖(いふ)の念を抱かせるという意味で、本質的にテロ行為と同じだと申し上げた」と話した。

     ◇

 自民党の石破茂幹事長が、自身のブログで特定秘密保護法案への反対デモを批判した部分は次の通り。

 今も議員会館の外では「特定機密保護法絶対阻止!」を叫ぶ大音量が鳴り響いています。いかなる勢力なのか知る由もありませんが、左右どのような主張であっても、ただひたすら己の主張を絶叫し、多くの人々の静穏を妨げるような行為は決して世論の共感を呼ぶことはないでしょう。

 主義主張を実現したければ、民主主義に従って理解者を一人でも増やし、支持の輪を広げるべきなのであって、単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらないように思われます。
.
朝日新聞社


*******記事に取り上げられている石波茂氏のブログ 問題の部分に下線ひく*****************
http://ishiba-shigeru.cocolog-nifty.com/blog/2013/11/post-18a0.html
沖縄など

 石破 茂 です。

 沖縄・普天間移設問題に明け、それに暮れた1週間でした。
 その間に特定秘密保護法案の衆議院における可決・参議院への送付という難事が挟まり、いつにも増して辛い日々ではありましたが、沖縄県選出自民党議員や自民党沖縄県連の苦悩を思えばとてもそのようなことは言っておれません。
 多くの方がご存知のことと思いますが、沖縄における報道はそれ以外の地域とは全く異なるものであり、その現実を理解することなくして沖縄問題は語れません。沖縄における厳しい世論にどう真剣かつ誠実に向き合うのか。私は現地の新聞に「琉球処分の執行官」とまで書かれており、それはそれであらゆる非難を浴びる覚悟でやっているので構わないのですが、沖縄の議員たちはそうはいきません。
 繰り返して申し上げますが、問われているのは沖縄以外の地域の日本国民なのです。沖縄でなくても負うことのできる負担は日本全体で引き受けなくてはならないのです。

 中国の防空識別圏の設定は我が国の主張と真っ向から対立するものであり、これを認めることが出来ないのは当然です。日系航空会社がフライトプランの提出を取りやめたのも妥当な対応です。
 しかし中国がこの設定を撤回することは当面考えられないことであり、相当長期にわたって緊張状態が継続することが予想されます。これらに対応するためには、やはり沖縄が果たす抑止力を重視しなくてはなりません。技術革新により「距離の壁」はかなり変化しましたが、なお乗り越えられない「壁」は厳然と存在するのであり、「毅然たる姿勢」はこの分析があって初めて意味を持つのです。

 特定秘密保護法の採決にあたっての「維新の会」の対応は誠に不可解なものでした。自民・公明・みんなの党とともに共同修正を提案したからには、その早期成立にも責任を共有してもらわなくてはなりません。しかるに、日程を延ばすことを賛成の条件としたのは一体どういうわけなのか。質疑を通じて維新の会の主張は確認されたのではなかったのか。反対勢力が日程闘争を行うのはそれなりに理解できなくもありませんが、共同提案をしている党が日程闘争を展開するという前代未聞の光景に当惑せざるを得ませんでした。

 今も議員会館の外では「特定機密保護法絶対阻止!」を叫ぶ大音量が鳴り響いています。いかなる勢力なのか知る由もありませんが、左右どのような主張であっても、ただひたすら己の主張を絶叫し、多くの人々の静穏を妨げるような行為は決して世論の共感を呼ぶことはないでしょう。
 主義主張を実現したければ、民主主義に従って理解者を一人でも増やし、支持の輪を広げるべきなのであって、単なる絶叫戦術はテロ行為とその本質においてあまり変わらないように思われます


 土曜日は広島市、日曜日は富山県南砺市へ参ります。
 もう師走、皆様お元気でお過ごしくださいませ。

****************************************

 

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学者の皆様立ち上がる。特定秘密保護法案の衆議院強行採決に抗議し、ただちに廃案にすることを求めます

2013-11-29 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと


 どうか、日本の民主主義を守るため、廃案となることを祈っています。

 少なくとも、不十分な形での、強硬採決は行うべきではないと考えます。


 学者の皆様も、立ち上がり、特定秘密保護法案の反対をされています。

 http://www.anti-secrecy-law.blogspot.jp/




*******************************





特定秘密保護法案の衆議院強行採決に抗議し、ただちに廃案にすることを求めます

 国会で審議中の特定秘密保護法案は、憲法の定める基本的人権と平和主義を脅かす立法であり、ただちに廃案とすべきです。
 特定秘密保護法は、指定される「特定秘密」の範囲が政府の裁量で際限なく広がる危険性を残しており、指定された秘密情報を提供した者にも取得した者にも過度の重罰を科すことを規定しています。この法律が成立すれば、市民の知る権利は大幅に制限され、国会の国政調査権が制約され、取材・報道の自由、表現・出版の自由、学問の自由など、基本的人権が著しく侵害される危険があります。さらに秘密情報を取り扱う者に対する適性評価制度の導入は、プライバシーの侵害をひきおこしかねません。
 民主政治は市民の厳粛な信託によるものであり、情報の開示は、民主的な意思決定の前提です。特定秘密保護法案は、この民主主義原則に反するものであり、市民の目と耳をふさぎ秘密に覆われた国、「秘密国家」への道を開くものと言わざるをえません。さまざまな政党や政治勢力、内外の報道機関、そして広く市民の間に批判が広がっているにもかかわらず、何が何でも特定秘密保護法を成立させようとする与党の政治姿勢は、思想の自由と報道の自由を奪って戦争へと突き進んだ戦前の政府をほうふつとさせます。
 さらに、特定秘密保護法は国の統一的な文書管理原則に打撃を与えるおそれがあります。公文書管理の基本ルールを定めた公文書管理法が2011年に施行され、現在では行政機関における文書作成義務が明確にされ、行政文書ファイル管理簿への記載も義務づけられて、国が行った政策決定の是非を現在および将来の市民が検証できるようになりました。特定秘密保護法はこのような動きに逆行するものです。
 いったい今なぜ特定秘密保護法を性急に立法する必要があるのか、安倍首相は説得力ある説明を行っていません。外交・安全保障等にかんして、短期的・限定的に一定の秘密が存在することを私たちも必ずしも否定しません。しかし、それは恣意的な運用を妨げる十分な担保や、しかるべき期間を経れば情報がすべて開示される制度を前提とした上のことです。行政府の行動に対して、議会や行政府から独立した第三者機関の監視体制が確立することも必要です。困難な時代であればこそ、報道の自由と思想表現の自由、学問研究の自由を守ることが必須であることを訴えたいと思います。そして私たちは学問と良識の名において、「秘密国家」・「軍事国家」への道を開く特定秘密保護法案に反対し、衆議院での強行採決に抗議するとともに、ただちに廃案にすることを求めます。
 
2013年11月28日

 

特定秘密保護法案に反対する学者の会


池内 了  (総合研究大学院大学教授・理事、天文学)
伊藤 誠  (東京大学名誉教授、経済学)
上田 誠也 (東京大学名誉教授、地震学)
上野 千鶴子(立命館大学特別招聘教授、社会学)
内田 樹  (神戸女学院大学名誉教授、哲学)
内海 愛子 (大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター特任教授、歴史社会学)
宇野 重規 (東京大学教授、政治学)
大沢 真理 (東京大学教授、社会政策)
小熊 英二 (慶応義塾大学教授、社会学)
小沢 弘明 (千葉大学教授、歴史学)
加藤 節  (成蹊大学名誉教授、政治学)
加藤 陽子 (東京大学教授、歴史学)
金子 勝  (慶応大学教授、経済学)
姜 尚中  (聖学院大学全学教授、政治学)
久保 亨  (信州大学教授、歴史学)
栗原 彬  (立教大学名誉教授、政治社会学)
小森 陽一 (東京大学教授、文学)
佐藤 学  (学習院大学教授、教育学)
佐和 隆光 (京都大学名誉教授、経済学)
白川 英樹 (科学者・市民)
杉田 敦  (法政大学教授、政治学)
高橋 哲哉 (東京大学教授、哲学)
野田 正彰 (元関西学院大学教授、精神医学)
樋口 陽一 (東北大学名誉教授、憲法学)
廣渡 清吾 (専修大学教授、法学)
益川 敏英 (京都大学名誉教授、物理学)
宮本 憲一 (大阪市立大学・滋賀大学名誉教授、経済学)
鷲田 清一 (大谷大学教授、哲学)
鷲谷 いづみ(東京大学教授、生態学)
和田 春樹 (東京大学名誉教授、歴史学)
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こども元気クリニック・病児保育室12月のお知らせ:年末12/31まで診療、年始1/4から診療開始

2013-11-28 23:00:00 | 小児医療
こんにちは、


いよいよ12月です。今年も残すところあと1ヶ月。


小坂クリニックから12月のお知らせをさせていただきます。


**********************************
<小坂クリニック12月のお知らせ>

【1】インフルエンザ予防接種を実施中です。

 子ども(13歳未満)は、4週間の間隔で2回、年内に接種が終わることをお勧めします。


 インフルエンザは冬に猛威を振るいます。
 毎年、インフルエンザ脳症で幼い命が奪われています。
 小児科医としては、なんとしても不幸な事態は防ぎたいと思っています。

 第一にできることは、予防接種です。
 (第二、第三は、十分な休養と人ごみを避けること。外出時のマスクと帰宅後の手洗いうがい。)
 

 ご家族でまずは、予防接種をして防いでください。


 受験等大切な時期のかたも、接種をお忘れなく。


 親御さんの接種も実施致します。


 ご予約:03-5547-1191(日曜日、祝日も接種致します。)


*なお、当院の小児用インフルエンザワクチンは、保存剤に水銀であるチメロサールが入っていないものを用いています。

 



【2】12月は31日まで診療致します。日曜日祝日は、12/23(祝)を除き急病対応致します。

 年末は、例年通り、12月31日まで診療致します。病児保育は12月27日金曜日が最終日です。
 年始は、1月4日土曜日から診療開始致します。

 急病対応可能な日曜日/祝日

 12月=12/1(日)、12/8(日)、12/15(日)、12/22(日)、12/29(日)

 年末年始=年末12/31まで診療、年始1/4から診療開始


*月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。




【3】ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました!

 鼻水、風邪のシーズンです。
 小さい子は、鼻をかめなくて、鼻水が咳になったり、鼻が詰まり呼吸し辛くて睡眠できなくなったりしてたいへんです。

 口で吸う鼻吸引器では、なかなか効果が出ません。

 そこで、当院では、医療用のポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました。

 鼻水でお困りの方は、診療の時、お気軽にご相談下さい。




【4】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ

みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを図ることができます。

御興味のある方は、ご連絡ください。



毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191



【5】木の部屋、空間でイベント開催しませんか?

あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(クリスマス・忘年会・お誕生会・歓送迎会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ワインで乾杯!

お子さんは、ケーキを食べながらジュースで乾杯!



土曜日・日曜日でも大丈夫。

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局




【6】『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!

あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00 ②3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)





************************************

以上です。


寒くなって、下痢や嘔吐、咳鼻水など風邪を引くことが多い季節です。
インフルエンザはまだ流行していませんが、12月下旬は少し出るかもしれません。

どうか体調をくずされませんように。
ご無理をなさらず、十分に休養をとって下さい。


今年も残すところ、あと1ヶ月となりました。

素敵な一年を、締めくくる12月でありますように。
お元気でお過ごしください。


小坂和輝


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特定秘密保護法案の問題点を、図示すると。

2013-11-27 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと

 問題点をうまく言い得ているため、掲載します。

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=546901692065835&set=a.196725810416760.46415.100002380288234&type=1&theater

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衆議院が死んだ日、平成25年(2013年)10月26日。

2013-11-26 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと

 日本は、2011年3月の大震災を克服し、立ち上がることを期待していました。

 しかし、その期待を裏切られる一方です。


 日本は、暗い時代へと突入しつつあります。
写真: !!!!!

 平成25年(2013年)10月26日、ついに衆議院は死にました。

https://www.facebook.com/kosaka.kazuki.9/posts/654563984594216

 


 

 残念な歴史的一日となりました。

 NewYorkTimes報道→http://www.nytimes.com/2013/11/29/world/asia/secrecy-bill-could-distance-japan-from-its-postwar-pacifism.html?smid=fb-share&_r=0

 

 国会議員としての自らの国政調査権をも否定につながりかねない特定秘密保護法案を、なぜ、審議不十分な形で強行採決せねばならないのか。

 一国民として、残念でなりません。

 日本国が、他国に知られてはならない秘密が絶対にないとはいいません。
 
 ①きちんと、守るべき秘密がなになのか、明らかにしたうえで、②本当に守るべき秘密であるかどうかを裁判所を含めた検証できるシステムをきちんと構築し、③時期がくればきちんと公開できる体制をもち、④報道を委縮させず(市民、ジャーナリストは処罰対象外)に、作るならば法律をつくるべきです。

 いまのままでは、まったくの不完全です。

 

 

https://twitter.com/product1954/status/406983102779514880/photo/1/large 
 
 
 なぜ、衆議院は死んだか。

田中角栄bot @t_kaku_ei_bot 11月23日 世論とは新聞やテレビではない。世論は選挙。世論は選挙の結果が世論。

 私達国民が民主主義の否定につながる法案をやすやすと通す政権を選択をしたせい。

 国民は、もうこれ以上、誤った選択をしてはならない。
 

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駒崎弘樹氏:若者よ、君の20年後の飯の種は「今存在しない仕事だ」

2013-11-26 13:06:26 | こども達へのメッセージ


若者よ、君の20年後の飯の種は「今存在しない仕事だ」
NPO法人フローレンス代表理事 駒崎弘樹(6) (1/4ページ) 2013/11/26 6:30

→ http://www.nikkei.com/article/DGXBZO62980660S3A121C1000000/ 

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猪瀬知事、2013年11月26日午前10時都庁緊急会見。

2013-11-26 10:39:21 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 緊急記者会見とのことで、辞任会見かと思いました。

 猪瀬知事の潔白は、「東京地検特捜部」が明らかにするのが筋ではないでしょうか。


<記者会見で明らかにされた事実>


 借りた日:12月の都知事選直前、2012年11月20日。現金手渡し。

 貸主:徳洲会グループ徳田虎雄前理事長の次男徳田毅(たけし)衆院議員

 金額:5000万円。

 条件:無担保、無利子、期限なし。

 借用書:大きさA4判。記載内容2012年11月20日の日付のほか、徳田議員の名前、金額の5千万円、猪瀬氏の住所と署名。





 返した日:徳洲会が東京地検特捜部などの家宅捜索を受けた後の2013年9月。


 *同資金について、選挙運動費用収支報告書や政治資金収支報告書などに記載なし



<猪瀬氏説明>

 「(受け取った5千万円は)選挙のための資金ではない。個人的な借金」

 徳田毅衆院議員から資金を受け取った際に「同議員から借用書に署名を求められた」

 借用書は今年9月に5千万円を返済後、徳田議員側から郵送で返却された。

 返却日の日程は、「9月上旬に海外出張から帰国後(の捜索前に)日程を決めていた」



*******朝日新聞***********************
http://www.asahi.com/articles/TKY201311260043.html
猪瀬知事、徳洲会5千万円問題を謝罪 「借用書」を公開

2013年11月26日10時23分


 東京都の猪瀬直樹知事は26日、医療法人「徳洲会」グループから5千万円を受け取っていた問題で緊急の会見を開き、昨年12月の都知事選前に徳洲会グループの徳田虎雄前理事長の次男の毅(たけし)・衆院議員から現金を受け取った際に署名したとされる「借用書」を公開した。昨年11月20日の日付が入っている。

 この日午前10時から都庁で会見。冒頭で「このたびは、都民のみなさま、都庁職員のみなさま、都議会のみなさまに多大なご心配、ご迷惑をおかけしまして、誠に申し訳ありません」と謝罪した。


********日経**************************
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2600W_W3A121C1CC0000/

猪瀬知事、徳洲会への借用書公表 「個人的借金」
2013/11/26 11:00

 猪瀬直樹東京都知事(67)が徳洲会グループから5千万円を受け取っていた問題で、猪瀬知事は26日午前、都庁内で記者会見し、資金提供を受けた際に徳洲会側に渡したとする借用書を公表した。猪瀬氏は徳田毅衆院議員(42)から資金を受け取った際に「同議員から借用書に署名を求められた」と説明した。

 会見の冒頭で猪瀬氏は「都民、都庁職員の皆様に多大な心配、迷惑をかけた」と謝罪。「手元の資料を改めて確認したので、経緯を改めて説明したい」と述べた。

 猪瀬氏の公表した借用書はA4判の大きさ。2012年11月20日の日付のほか、徳田議員の名前、金額の5千万円、猪瀬氏の住所と署名が記載されていた。借用書は今年9月に5千万円を返済後、徳田議員側から郵送で返却されたという。

 猪瀬氏は会見で従来通り「(受け取った5千万円は)選挙のための資金ではない。個人的な借金」と繰り返し強調。今年9月、徳洲会が東京地検特捜部などの家宅捜索を受けた後という返却の時期についても「9月上旬に海外出張から帰国後(の捜索前に)日程を決めていた」と弁明した。

 猪瀬氏によると、知事選直前の昨年11月6日、同会の創設者、徳田虎雄氏(75)を立候補の挨拶で訪問。借用書の日付と同じ同月20日に徳田議員から5千万円を手渡しで受け取ったという。猪瀬氏はこの資金を選挙運動費用収支報告書や政治資金収支報告書などに記載していなかった。

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築地市場は移転をさせません。本日11/26 11時から東京地裁703号法廷。築地を守る裁判。

2013-11-26 09:16:55 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 本日11/26、築地移転問題裁判ご案内致します。

 汚染地購入問題、公金支出裁判です。

 傍聴などできましたらよろしくお願いします。

 裁判資料あり、その後の報告会あります。


 以下、水谷さんからのご案内を掲載します。

********************************        

【転送、拡散歓迎!】【大量の汚染隠しと、今も続く汚染調査と対策不足も用地取得時の東京都の「虚偽」から始まった・・・この裁判が明らかにします。】

「築地市場移転問題」汚染地購入裁判のご案内

★豊洲移転公金支出金返還訴訟(2011年購入分)

2013年11月26日(火) 11時  東京地方裁判所 703号法廷

★報告会(法廷終了後) 場所:弁護士会館(弁護士会館は地裁の隣にあります。)

 この「公金支出金返還請求裁」は豊洲新市場用地購入問題で、石原慎太郎都知事の賠償責任を問う裁判です。東京ガスの工場跡地を(区画整理の換地後)都は市場用地として2006年、2011年と2回に分けて購入しています。

 2006年購入時は大量の残置汚染を知っていながら「既に汚染が処理された」または「汚染が残ったとしても東京ガスが処理する」と都議会、財産価格審議会を虚偽報告して、汚染無しの価格で購入したものです。(これについての裁判は10月に本論に入る前に門前払いをする形一審敗訴、東京高裁に控訴しました。)残りの汚染地購入は2011年に行われましたが、専門家会議で東京ガスによる大量の残置汚染が発覚した後の汚染地購入です。
 既に2006年購入分の裁判で、都が二枚舌を使って都民を欺いていた経緯が明らかにされているので、都は同じ手口で汚染地を購入する訳には行かなくなっていました。結局、汚染地評価について産価格審議会は審議を放棄し、汚染地評価は不動産鑑定士などの専門家が関与しない、東京都と東京ガスの密室協議に委ねられまた。その密室協議により東京ガスが汚染処理に関し「協議金」として78億円を支払い、残りのほとんどを都が負担する結果となりました。

 国内最大の汚染地、豊洲東京ガス工場跡地は通常売れず、塩漬けになる土地です。資産価値がほぼゼロの土地を、東京ガスは汚染処理工事100億円と協議金78億円を投資しただけで、推計2100億円で東京都に売り抜けたことになります。そもそも残置汚染が後で発覚するとは想定していない事業計画であった為、まともな汚染対策では事業計画が破たんします。結果として、法未満の汚染調査と大量の汚染隠しは今でも続いています。

 また、汚染対策と密接に関係する地質の実態を未だに明らかにすることができません。11月18日に入札のあった施設管理棟は、杭の長さも不明のまま、ボーリンングの記録の柱状図がゼロ枚で都の建築審査を通過しています。メインの3棟は入札不調に終わりましたが、こちらも柱状図が各棟2本のみという信じがたい設計です。
 メインの3棟については、基本設計段階で検討されるべき流通動線が未だに揉めており、11月18日の日刊食料新聞は「都がこのほど設置した『物流に関する施設運用検討会』で…調査業務について956万円で三菱総研への委託を決めた」と報じています。道路によって3分割される市場の流通動線問題は、用地選定の問題ですから今更解決は不可能です。
 この様に移転事業のデタラメさ加減が次々と明らかになっていますが、用地取得問題が根底にあることがこの裁判の過程で分ってきました。

 裁判は傍聴がなによりの支えです。数多くの皆様のご参加をお待ちします。

―――――――――――――――――――――― 以上原告メンバー 水谷(記)

中央区月島3―30-4 イイジマビル1F 築地市場移転問題裁判原告団   事務局  



☆原告団メンバー 水谷 和子 (みずのや)宛てのお問い合わせは下記にお願いします。

携帯090-7016-0915  FAX020-4663-7242

メール mizunoyak@jcom.home.ne.jp

携帯メール mizunoyaka@ezweb.ne.jp
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聖路加国際病院 前田先生(小児科) 当院で11/25-11/29地域臨床研修

2013-11-25 23:00:00 | 小児医療
 当院は、厚労省指定の地域臨床研修機関となっています。

 聖路加国際病院から毎年何人かの医師が研修に来られています。


 今年度三人目の先生が、前田先生(小児科)です。

 診察において、陪席させていただきますが、よろしくお願いいたします。
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法律学、憲法学が守ろうとする最も大事なことはなにか。

2013-11-24 23:00:00 | 教育

「しあわせ」がテーマの今年の新聞広告クリエーティブコンテスト最優秀賞、以下の作品とのこと。

https://twitter.com/moquuuuu/status/390421385178132481/photo/1





 法律学、憲法学が守ろうとする最も大事なことが、この子の「しあわせ」をも守ることだと思います。

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廃案にするしか道なし特定秘密保護法案。少なくとも世論とかい離しているのだから強引に進めるべきでない。

2013-11-23 23:00:00 | メディア・リテラシー
 北海道新聞社説がご指摘のように、特定秘密保護法案は、廃案にするしか道はないと思います。

 良識ある国会議員の皆様に、ぜひ、廃案にしていただくよう、見守りたいと思います。

 世論も、大勢が反対している中、強引に進めるのは、世論無視もはなはだしい。

 国会議員ご自身の活動範囲(国政調査権行使など)さえ制限しかねない法案を、なにを好んで賛成させるというのか。

 世論とかい離した、国会議員、政党、政権は、選ばぬようにしたいものです。




*******北海道新聞*************************
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/505687.html
社説

  廃案にするしか道はない 特定秘密保護法案(11月22日)
 

 政府が指定した機密の漏えいに厳罰を科す特定秘密保護法案をめぐる自民、公明両党と日本維新の会、みんなの党との修正協議が合意し、法案は4党の賛成で26日にも衆院通過、今国会で成立の見通しとなった。

 修正はわずかで、法案の骨格は全く変わっておらず、政府が恣意(しい)的に秘密の範囲を広げて国民の「知る権利」や報道の自由を侵害する恐れが極めて強い

 安倍晋三政権が外交・安全保障の司令塔と位置づける日本版「国家安全保障会議(NSC)」創設法案も週明けに参院本会議で採決され、与党と民主党などの賛成多数で可決、成立する見通しだ。

 秘密保護法まで成立すれば、国の命運を左右するような重要方針が国民の知らないうちにNSCで秘密裏に決められてしまう恐れがある。

 国民主権や基本的人権の尊重という憲法の原則を踏みにじる秘密保護法の成立が、将来に禍根を残すのは間違いない。国民の懸念を真摯(しんし)に受け止め、速やかに廃案にすべきだ。

■名ばかりの修正決着

 維新との修正協議では、原案で定めがなかった特定秘密の指定期間の上限を60年とした。

 期間が長すぎる上、7項目にわたる幅広い例外を設けている。政府の判断次第で永久に秘密にしておけることに変わりはない。

 また付則で、5年間、特定秘密を保有しない省庁は指定権利を失うとしたが、省庁側が権利を守るため不要な秘密指定をする可能性が高い。しかも、指定の必要が生じた場合は指定機関に復帰もできる。

 みんなとの協議では、「首相の第三者機関的観点からの関与を明確にする」として、首相が閣僚に対し、特定秘密の指定や解除を適切に行っているかを監視し、改善を指示できる指揮監督権を明示した。

 だが、閣僚を率いる首相が「第三者機関的観点」に立てるはずはなく、数十万件に上るとみられる秘密を首相1人でチェックするのは物理的にも不可能だ。

 いずれも修正の名に値しない。

■国会や司法にも影響

 法案は知る権利や報道の自由侵害以外にも多くの重大な欠陥がある。

 中でも問題なのは、憲法が保障する国会の国政調査権行使に支障が出かねないことだ

 法案は行政機関の長が国会に特定秘密を提供する場を非公開の秘密会に限定している。しかも「国の安全保障に著しい障害を及ぼす恐れがない」場合に限られ、「及ぼす恐れがある」と判断すれば提供を拒める。

 提供するかどうかを決めるのはあくまでも行政の側だ。

 議員が秘密を漏らせば最高5年の懲役が科せられるため、特定秘密について党内で議論したり有識者の意見を聞いたりすることもできない

 これでは国権の最高機関という国会の地位を脅かし、行政を監視することが難しくなってしまう。

 刑事裁判で、検察側には特定秘密の提供を認める一方、被告や弁護士には認めていないのも問題だ。

 ある人が、特定秘密を入手はしなかったものの、漏えいをそそのかしたとして起訴された場合、被告・弁護側は秘密の内容を知らないまま争うことになる。

 憲法が保障する刑事裁判の適正手続きや裁判の公開に抵触し、被告の人権が守られない恐れがある。

 特定秘密を扱う公務員や民間企業の従業員らに課される適性検査はプライバシーの侵害につながる。

 本人の犯罪歴や海外渡航歴、酒癖、借金の有無などが調べられ、家族や同居人にまで調査が及ぶからだ


 こんな欠陥法案を3週間足らずの審議で衆院通過させるなど論外だ。

■反対の世論なぜ無視

 法案に反対する世論は日増しに広がっている。

 各種世論調査では反対が賛成を大きく上回り、法曹界、有識者、ジャーナリスト、市民・労働団体なども相次いで批判の声を上げている。

 だが4党はこうした世論に聞く耳を持たないようだ。


 法案は官僚による情報の独占を許し、中央官庁の権益拡大をもたらす。地方分権推進を掲げる維新の会にとっても、官僚支配打破が旗印のみんなの党にとっても、決して許してはならない法案のはずだ。

 安易な妥協で与党に採決の口実を与えるとすれば責任は重大で、与党の補完勢力と言われても仕方がない。野党としての筋を通すべきだ。

 かつて自民党はもっと世論に敏感で、党内に多様な意見が存在していた。国会議員の手足を縛る法案に異論が出ないのは、自民党議員が思考停止に陥っているからではないか。

 公明党は当初、法案に慎重姿勢だった。「知る権利」などが法案に盛り込まれたことから賛成したが、その後の国会審議では知る権利が脅かされることがはっきりした。

 いまの国のかたちを根本から変えてしまう悪法である。衆院採決を前に、4党の議員にはこの法律を本当に成立させていいのか、もう一度真剣に考えてほしい。
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小児科医とは、ひとの健やかな成長をみる仕事。その楽しさを端的に写真で表現すると…

2013-11-22 17:02:28 | 小児医療

 小児科医師は、ひとの健やかない成長をみる仕事です。

 
 ひとの成長をみることは、やりがいがあり、楽しい仕事です。


 その楽しさを、端的に表現した写真集がありました。

 その写真集では、2定点ですが、小児科医師は、かかりつけのお子さんの成長を、多段階的に見ています。
 その写真集を見る楽しさが、小児科医が味わっている楽しさのひとつだと思います。


 → http://anygag.com/2013/11/12/photos/1384226433/ 

 

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なんでも気軽に相談できる、かかりつけの小児科医を、ぜひ、持ってください。選ぶのは患者側の自由。

2013-11-22 16:02:57 | 小児医療
 診察をしていて、患者さんが話されていたことで、少し気になったので、書きます。
 


 小児科医は、前医がどのように予防接種をし、健診・診療をされていても、引き続き予防接種、健診・診療のフォローをすることができます。

 ひとりの小児科医に受診すると、その後、ずっとそこで、予防接種や健診をしなくてはならない決まりもないし、そのような拘束は一切ないはずです。

 患者さんのほうで、小児科医を選べばよいわけであり、まったくの自由です。
 (逆に、医師には、医師法上の、診療する義務が課せられています。)


***************
医師法
第十九条  診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2  診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
*************** 
 

 どうか、なんでも気軽に相談できる、かかりつけの小児科医を、ぜひ、持ってください。
 そして、選ぶのは患者側の自由です。
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インフルワクチン、高齢者には効かない?それでも、高齢者を守る方法はある。

2013-11-22 09:25:08 | 医療
 「インフルワクチン、高齢者には効かない? 感染研が調査」→それでも、高齢者をインフルエンザから守る方法はあります。

 子どもを中心に、他のひとが予防をすることで、社会での流行を生まないようにすることです。

 子どもをインフルエンザから守られることで、高齢者を守ることに繋がります。



**************************************************
http://www.asahi.com/articles/TKY201311210469.html

インフルワクチン、高齢者には効かない? 感染研が調査

2013年11月22日09時07分

【岡崎明子】高齢者はインフルエンザのワクチンを打っても注意が必要――。昨季のインフルで流行の8割を占めたH3N2型は、免疫力の低い場合はワクチンがほとんど効かなかった可能性のあることが、国立感染症研究所などの研究でわかった。ワクチン作製の過程で起きるウイルスの抗原の変化が特に大きかったため。今季は昨季に比べ改善されたが、変化の度合いは依然大きい。「ワクチンを打ったからと楽観するのは危険」と専門家は言う。

 インフルワクチンは鶏の卵の中でウイルスを培養して作るが、その過程で抗原が変化する。一般的にその変化が元のウイルスに対し8倍以上になると、効きが悪くなる傾向がみられ、32倍を超すとほとんど効かないとされる。H3N2型はここ数年、ワクチンが実際の流行株との反応性の低い状態が続いている。

 感染研が昨季のワクチンをフェレットに打ち抗体を作り、流行株との反応性を調べたところ、全て8倍以上の変化で、うち74%は32倍以上。海外の高齢者を対象にした研究では、予防効果は10%未満だった。今季のワクチンも93%が8倍以上変化したが、32倍以上は1%にとどまったという。
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航空管制官の仕事

2013-11-21 23:00:00 | 防災・減災


刑法bot ‏@keiho_bot
航行中の航空機同士の異常接近事故について,便名を言い間違えて降下の管制指示をした実地訓練中の航空管制官及びこれを是正しなかった指導監督者である航空管制官の両名に業務上過失傷害罪が成立する。(H22.10.26)



**********************************


http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101029111711.pdf

- 1 -
主 文
本件各上告を棄却する。


理 由

第1 上告趣意に対する判断

被告人Aの弁護人鍜治伸明,同米倉勉の上告趣意は,判例違反をいう点を含め,
実質は事実誤認,単なる法令違反,量刑不当の主張であり,被告人Bの弁護人藤井
成俊の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる
法令違反の主張であり,被告人B本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,い
ずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。

第2 職権判断

所論にかんがみ,被告人両名に対する業務上過失傷害罪の成否について,職権で
判断する。

1 本件の事実関係
原判決の認定及び記録によれば,本件の事実関係は,次のとおりである。

(1) 被告人両名の地位,職責
ア被告人両名は,本件当時,国土交通省東京航空交通管制部所属の航空管制官
であり,被告人Aは,同管制部において,被告人Bの指導監督を受けながら,南関
東空域においてレーダーを用いる航空路管制業務を行うために必要とされる技能証
明を取得するための実地訓練として,自ら管制卓に着き,担当空域である上記空域
の航空交通の安全確保のため,航行中の航空機に対し飛行の方法について必要な指
示を与えるなどの航空路管制業務に従事し,被告人Bは,被告人Aが上記実地訓練
を行うに当たり,その訓練監督者として同被告人の指導監督を行い,担当空域であ
- 2 -
る上記空域の航空交通の安全確保のため,航行中の航空機に対し飛行の方法につい
て必要な指示を与えるなどの航空路管制業務に従事していた。

イ航空管制官が管制業務を遂行するに当たり準拠すべきものとされている航空
保安業務処理規程によれば,管制間隔とは,「航空交通の安全かつ秩序ある流れを
促進するため航空管制官が確保すべき最小の航空機間の空間をいう。」と定義され
た上で,「業務の優先順位は,管制間隔の設定を第一順位とし,その他の業務は次
順位とする。」と定められ,本件当時,2万9000フィートを超える高度の空域
において,管制官が確保すべき管制間隔は,2000フィート(約610m)の垂
直間隔又は5海里(約9260m)の水平間隔とされていた。


(2) 航空機衝突防止装置の機能及び被告人両名の知識
ア航空機衝突防止装置(以下「TCAS」という。)は,相手機との電波の送
受信による情報を基に,航空機双方の方位,相対速度,高度及び距離を自動的に算
出して衝突の可能性の有無を計算し,衝突するおそれがある双方の航空機の機長ら
乗組員に対して,上下に相反する回避措置を採るようそれぞれ音声により指示する
機能などを有する装置である(以下,TCASが発する回避措置の指示を「RA」
という。)。

イ被告人両名は,本件当時,TCASの機能の概要や,ボーイング747-4
00D型旅客機及びダグラスDC10-40型旅客機を含む一定以上の規格の航空
機にTCASが装備されていることについての知識を有していた。


(3) RAと管制官の指示との関係
本件当時,航空機の運航のため必要な情報を航空機乗組員に対し提供するものと
して航空法に基づき国土交通省航空局が発行していた航空情報サーキュラーは,
- 3 -
「RAにより管制指示高度からの逸脱を行う場合,パイロットは航空法96条1項
の違反には問われない。」と規定するのみで,RAと管制指示が相反した場合の優
先順位について規定していなかった。また,日本航空株式会社の運航規定であるオ
ペレーションズ・マニュアル・サプルメントでは,「RAが発生した場合は,機長
がRAに従って操作を行うことが危険と判断した場合を除き,RAに直ちに従うこ
と」と規定されていた。


(4) 本件の発生状況
ア平成13年1月31日午後3時54分15秒ころ,静岡県焼津市付近上空に
おいて,東方から西方に向かい高度約3万6800フィート(管制卓レーダー画面
上は3万6700フィートと表示)を高度約3万9000フィートに向け上昇して
いた日本航空株式会社所属のボーイング747-400D型旅客機日本航空907
便(以下「907便」という。)が,その飛行計画経路に従って左旋回を開始した
ことにより,折から飛行計画経路に従ってその南方を西方から東方に向かい巡航高
度約3万7000フィートで航行していた同社所属のダグラスDC10-40型旅
客機日本航空958便(以下「958便」という。)に急接近したため,管制卓レ
ーダー画面上に両機間の管制間隔が欠如するに至ることを警告する異常接近警報が
作動し,両機がそのまま飛行を継続すれば,両機間の管制間隔が欠如してほぼ同高
度で交差して接触,衝突するなどのおそれが生じた。

イこのような場面においては,上昇中の907便よりも早く降下に移ることが
できる巡航中の958便に対して降下指示を直ちに行うことが最も適切な管制指示
であったところ,被告人Aは,上記異常接近警報を認知し,958便を高度約3万
5000フィートまで降下させる指示を出すことを意図したが,便名を907便と
- 4 -
言い間違えて,同日午後3時54分27秒ころから32秒ころにかけて,約3万7
000フィートを巡航している958便とほぼ同高度を上昇中の907便に対し高
度3万5000フィートまで降下するよう指示した(以下「本件降下指示」という
ことがある。)。なお,907便の副操縦士が,英語で「日本航空907便,3万
5000フィートに降下します。関連機を視認しています。」という意味の応答を
して,被告人Aの指示を復唱したものの,被告人Aは,便名の言い間違いに気付か
なかった。被告人Bも,これらのやり取りを聞いていたが,被告人Aが958便に
対し降下指示をしたものと軽信し,便名の言い間違いに気付かなかった。

ウ907便の機長であったC(以下「C機長」という。)は,上記復唱のころ
に,907便を降下させるための操作を開始したところ,同日午後3時54分35
秒ころ,907便に装備されていたTCASが,上方向への回避措置の指示(以下
「上昇RA」という。)を発した。

エC機長は,上昇RAが発せられていることを認識したが,①958便を視認
しており,目視による回避操作が可能と考えたこと,②907便は既に降下の体勢
に入っていたこと,③958便の上を十分高い高度で回避することが必要であると
ころ,上昇のためには,エンジンを加速し,その加速を待って機首を上げる操作を
しなければならないが,降下の操作によりエンジンをアイドルに絞っていたため,
エンジンの加速に時間が掛かると思ったこと,④空気が薄い高々度において,不十
分な推力のまま不用意に機首上げ操作を行うと,速度がどんどん減ってしまい,場
合によっては失速に至ってしまうという事態が考えられたこと,⑤被告人Aによる
降下指示があり,管制官は907便を下に行かせて間隔設定をしようとしていると
考えたこと,⑥958便がTCASを搭載しているか否か,それが作動しているか
- 5 -
否か分からず,958便が必ずしも降下するとは考えなかったことを根拠に降下の
操作を継続した。
なお,C機長が,上記の上昇RAに従った操作をしても,客観的には907便の
航空性能からすると失速のおそれはなかったが,本件当時,航空性能に関する技術
情報は,機長ら乗組員に対して十分に周知する措置が採られていなかったため,C
機長は失速のおそれがないとの考えには至らなかった。

オ他方,同日午後3時54分34秒ころ,958便に装備されていたTCAS
が下方向への回避措置の指示(以下「降下RA」という。)を発し,同便の機長
は,同指示に従って降下の操作を行った。

カ本件降下指示に従った907便と降下RAに従った958便は共に降下をし
ながら水平間隔を縮めて著しく接近し,同日午後3時55分6秒ころ,C機長は,
両機の衝突を避けるために,急降下の操作を余儀なくされ,そのため,907便に
搭乗中の乗客らが跳ね上げられて落下し,57名が負傷した(以下,乗客らの負傷
の事実も含めて「本件ニアミス」という。)。

キ同日午後3時55分11秒ころ,907便は,958便の下側約10mを通
過してすれ違った。

2 当裁判所の判断
(1) 所論は,言い間違いによる本件降下指示は危険なものではなく過失行為に
当たらず,本件ニアミスは,上昇RAに反した907便の降下という本件降下指示
後に生じた異常な事態によって引き起こされたものであるから,本件降下指示と本
件ニアミスとの間には因果関係がない上に,被告人両名において,907便と95
8便が共に降下して接近する事態が生じることを予見できなかったのであるから,
- 6 -
被告人両名に対して業務上過失傷害罪が成立しない旨主張する。

(2) そこで検討すると,上記1(1)のとおり,被告人Aが航空管制官として担当
空域の航空交通の安全を確保する職責を有していたことに加え,本件時,異常接近
警報が発せられ上昇中の907便と巡航中の958便の管制間隔が欠如し接触,衝
突するなどのおそれが生じたこと,このような場面においては,巡航中の958便
に対して降下指示を直ちに行うことが最も適切な管制指示であったことを考え合わ
せると,被告人Aは本来意図した958便に対する降下指示を的確に出すことが特
に要請されていたというべきであり,同人において958便を907便と便名を言
い間違えた降下指示を出したことが航空管制官としての職務上の義務に違反する不
適切な行為であったことは明らかである。そして,この時点において,上記1(2)
アのとおりのTCASの機能,同(4)アのとおりの本件降下指示が出されたころの
両機の航行方向及び位置関係に照らせば,958便に対し降下RAが発出される可
能性が高い状況にあったということができる。このような状況の下で,被告人Aが
言い間違いによって907便に降下指示を出したことは,ほぼ同じ高度から,90
7便が同指示に従って降下すると同時に,958便も降下RAに従って降下し,そ
の結果両機が接触,衝突するなどの事態を引き起こす高度の危険性を有していたと
いうべきであって,業務上過失傷害罪の観点からも結果発生の危険性を有する行為
として過失行為に当たると解される。被告人Aの実地訓練の指導監督者という立場
にあった被告人Bが言い間違いによる本件降下指示に気付かず是正しなかったこと
も,同様に結果発生の危険性を有する過失行為に当たるというべきである。
また,因果関係の点についてみると,907便のC機長が上昇RAに従うことな
く降下操作を継続したという事情が介在したことは認められるものの,上記1(3)
- 7 -
のとおりの管制指示とRAが相反した場合に関する規定内容や同(4)エのとおりの
降下操作継続の理由にかんがみると,同機長が上昇RAに従わなかったことが異常
な操作などとはいえず,むしろ同機長が降下操作を継続したのは,被告人Aから本
件降下指示を受けたことに大きく影響されたものであったといえるから,同機長が
上昇RAに従うことなく907便の降下を継続したことが本件降下指示と本件ニア
ミスとの間の因果関係を否定する事情になるとは解されない。そうすると,本件ニ
アミスは,言い間違いによる本件降下指示の危険性が現実化したものであり,同指
示と本件ニアミスとの間には因果関係があるというべきである。
さらに,被告人両名は,異常接近警報により907便と958便が異常接近しつ
つある状況にあったことを認識していたのであるから,言い間違いによる本件降下
指示の危険性も認識できたというべきである。また,上記1(2)イのとおりのTC
ASに関する被告人両名の知識を前提にすれば,958便に対して降下RAが発出
されることは被告人両名において十分予見可能であり,ひいては907便と958
便が共に降下を続けて異常接近し,両機の機長が接触,衝突を回避するため急降下
を含む何らかの措置を採ることを余儀なくされ,その結果,乗客らに負傷の結果が
生じることも予見できたと認められる。
以上によれば,被告人Aの言い間違いによる本件降下指示は,便名を言い間違え
ることなく958便に対して降下指示を与えて,原判決罪となるべき事実にいう9
07便と958便の接触,衝突等の事故の発生を未然に防止するという航空管制官
としての業務上の注意義務に違反したものであり,被告人Bが,被告人Aが958
便に対し降下指示をしたものと軽信して,その不適切な管制指示に気付かず是正し
なかったことも,被告人Aによる不適切な管制指示を直ちに是正して上記事故の発
- 8 -
生を未然に防止するという,被告人Aの実地訓練の指導監督者としての業務上の注
意義務に違反したものというべきである。そして,これら過失の競合により,本件
ニアミスを発生させたのであって,被告人両名につき業務上過失傷害罪が成立す
る。これと同旨の原判断は相当である。
なお,本件ニアミスが発生した要因として,管制官の指示とRAが相反した場合
の優先順位が明確に規定されていなかったこと,航空機の性能についてC機長に周
知されていなかったという事情があったことも認められる。しかし,それらの事情
は,本件ニアミス発生の責任のすべてを被告人両名に負わせるのが相当ではないこ
とを意味するにすぎず,被告人両名に対する業務上過失傷害罪の成否を左右するも
のではない。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官櫻井龍子の反対意見
があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。なお,裁判官宮川
光治の補足意見がある。

裁判官宮川光治の補足意見は,次のとおりである。

被告人Aは,間もなく成田に着陸予定で高度約3万7000フィートを巡航中で
あった958便に対し降下指示を出すべきところ,便名を907便と言い間違え,
ほぼ同高度を約3万9000フィートに向け上昇中の那覇行き907便に降下指示
を出した。同人の指導監督者であった被告人Bも言い間違いに気付かず,是正しな
かった。正しく管制指示がされていれば,958便の機長はこれに従い降下操作を
開始し,他方,907便は上昇中であったのであるから,両機はやがて安全な管制
間隔を回復することができ,衝突の危険は生じなかった。被告人Aの降下指示の数
秒後に作動した両機のTCASは,958便に対し降下RA,907便に対し上昇
- 9 -
RAを発しているが,これらとも一致し,円滑に管制間隔の回復は進んだとみるこ
とができる。しかしながら,被告人Aが管制指示を誤ったこと及び被告人Bが訓練
監督者としてこれを是正しなかった結果,907便は降下RAに従って降下する9
58便と異常に接近し,衝突の危険が生じたのであるから,被告人両名の行為は実
質的に危険性のある行為であったというべきであると思われる。
所論は,被告人Aの管制指示に従って907便が降下し,958便が巡航してい
れば,両機の水平間隔がゼロの地点で,垂直間隔は約1000フィート確保されて
いたのであるから,被告人Aの管制指示には過失行為と評価すべき実質的危険性は
ないとしている。しかしながら,被告人両名は,本件両旅客機を含む一定以上の規
格の航空機にTCASが装備されていることについての知識を有し,RAに関する
知見もあったと認められるところ,TCASは衝突を回避するための合理的操作を
指示するのであるから,被告人Aが管制指示を出した前後には,両機にRAが発出
されること,及び958便には降下RAが,907便には上昇RAが発出されるこ
とは容易に予見できたというべきである。958便の機長が降下RAに従い降下操
作をすることは当然予見でき,漫然と巡航操作を維持し続けるということは,現実
的には考え難い事態である。所論は,失当である。
907便には上昇RAが発出されたが,同便のC機長はこれに従わず,降下操作
を続けた。この当時,RA優先主義は徹底しておらず,明確なルールはなかったと
みることができる。そうした状況で,C機長が,被告人Aから降下指示を受け既に
降下操作を行って降下の体勢に入っていたこと等を考慮し,自らの判断で合理的と
考えた結果として,RAとは異なる管制指示に従った操作を選択したことを,因果
関係を遮断するほどの異常な介在事情であると評価することは相当でないと思われ
- 10 -
る。
本件は,そもそも,被告人両名が航空管制官として緊張感をもって,意識を集中
して仕事をしていれば,起こり得なかった事態である。被告人両名は異常接近警報
が作動してそれまで失念していた958便の存在に気付き動揺したこともあって言
い間違いをし,かつ言い間違いをしたことに気付かなかったものと認められるが,
そうした切迫した状況下では,管制官には,平時にもまして冷静沈着に,誤りなき
指示を出すということが求められているというべきである。被告人Aは,訓練生で
あったが,過ちが許容されるわけではない。とくに,被告人Bは,訓練監督者とし
て,被告人Aの管制指示に誤りがないかを常に注意していなければならないのに,
見逃している。さらに,被告人両名は,907便からの復唱があったときにも誤り
に気付かなかったというのであり,本件では,不注意が重なっている。幸いにも,
両機が接触・衝突して大惨事となる事態を間一髪回避できたが,多数の乗客が負傷
しており,その結果は重大であり,被告人両名の行為を看過することは相当でな
い。
本件では,所論が指摘しているとおり,管制官のヒューマンエラーを事故に結び
付けないようにするためのシステムの工夫が十分でなかったことは確かである。し
かし,管制官としては,行為時における所与の条件の下で,求められている注意義
務を尽くすべきであり,怠った場合は刑法上の過失責任を問われることがあり得る
ものであろう。上記のようなシステム上の問題は,本件事案においては,被告人両
名について過失の成立を妨げるようなものではなく,情状として考慮することがあ
り得るにとどまるものである。また,事故の原因を調査する専門的機関と捜査機関
の協力関係に関しては検討すべき課題があるが,本件のような行為について,刑事
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責任を問わないことが,事故調査を有効に機能させ,システムの安全性の向上に資
する旨の所論は,政策論・立法論としても,現代社会における国民の常識に適うも
のであるとは考え難く,相当とは思われない。


裁判官櫻井龍子の反対意見は,次のとおりである。

私は,被告人Aの便名の言い間違いによる本件降下指示が,航空管制官としての
職務上の義務に違反する不適切な行為であり,多数の乗客,乗員が負傷するという
本件ニアミスのきっかけになっていることを否定するものではない。しかし,本件
ニアミスについて,被告人両名に結果発生の予見可能性があったことを認め,さら
に,本件降下指示と本件ニアミスとの間に法的な意味での因果関係があるものと認
めた原判断は,事実の認定に重大な誤りがあり,被告人Aによる本件降下指示及び
それを是正しなかった被告人Bの不作為について過失責任を問うことはできないと
考える。その理由は,次のとおりである。
まず,予見可能性について見ると,本件ニアミスは,TCASが作動しRAが発
出された後,907便と958便がほぼ同時に降下を始めたため急接近し,衝突を
避けるべく907便が急降下を行ったことから発生したものであることは証拠上明
らかであるところ,多数意見は,本件降下指示の時点で両機が異常接近しつつある
状況にあったことや,TCASの機能の概要やその装備状況に関する被告人両名の
知識を前提にすれば,予見可能性が認められるとしている。しかし,本件当時,T
CASが作動しRAが発出されたか否かについて,管制卓レーダー画面などを通じ
て管制官が即座に確実に把握できるシステムは構築されておらず(本件後,管制卓
レーダー画面にRA作動の情報を表示することが,航空・鉄道事故調査委員会によ
り勧告されている。),実際に,被告人両名が両機におけるRAの発出に関する連
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絡を受けたのは本件ニアミス発生後である。このようにTCASがいつ,いかなる
RAを発するかについて具体的な情報が航空管制官に提供されるシステムにはなっ
ていなかったことに照らすと,TCASの機能の概要等を知っていたにすぎない被
告人両名において,両機へのRAの発出時期及びその内容を具体的に予見すること
ができたと認めることはできない。また,TCASに関する被告人両名の知識を前
提に,RAが両機に発せられること自体はある程度予見できたとしても,そもそも
TCASは,航空機が異常接近しつつある状況の中で,一方の機に上昇の,他方に
降下の指示を出すことによって衝突を防止する装置なのであるから,その指示に反
することは極めて危険な行為であって,907便が上昇RAに反して降下を続けた
ということは,被告人両名にとって予想外の異常な事態であったといってよいと思
われる。したがって,958便が降下RAに従って降下し,907便も上昇RAに
従わずに降下することによって,両機が異常接近することについて,過失犯として
の処罰を基礎付けるほどの予見可能性を被告人両名に認めることはできないという
べきである。
次に,因果関係について見ると,907便の機長が上昇RAに従わずに降下継続
という判断をした根拠は多数意見において述べられているとおりであり,本件降下
指示がその判断に影響していることは否定できないとしても,同機長は本件降下指
示以外の諸事情も考慮した上で降下継続を独自に決断したものであること(同機長
自身も,降下継続は自らの判断であった旨供述している。)に加え,次のような安
全確保のために本来採られているべきであった措置が講じられていなかったという
事情が存在する。すなわち,① 降下継続の根拠の一つとして,失速に至るおそれ
があると同機長において考えたことがあるが,それは客観的には誤っており,その
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背景には,周知されているべきであった907便の航空性能が十分周知されていな
かったという問題があった。② 前記のとおりの上下反対方向の指示を発出して衝
突等を防止するというTCASの機能にかんがみれば,当然の事理として,管制官
の指示とRAが相反した場合にはRAが優先し,RAに反する操作は非常に危険な
ものであることを航空行政当局や航空会社において明らかにし(本件後,RAが原
則として優先することとされている。),その教育・訓練がされているべきであっ
たのに,それらは不十分なものにとどまっていた。これらのことを考え合わせる
と,上記機長の判断は本来提供されるべき情報が提供されていなかった結果生じた
客観的には誤った判断であって,上昇RAに反した907便の降下継続は,法的な
意味での因果関係の有無を検討する上では,異常な介在事情と評価するのが相当で
あり,本件降下指示と本件ニアミスとの因果関係は認められないというべきであ
る。
以上のとおり,予見可能性及び因果関係が認められないから,本件降下指示及び
これを是正しなかったことについて過失責任を問うことはできないものと考える。
最後に,本件の特性にかんがみ,以下の点を付言しておきたい。
そもそも本件ニアミスの発生原因を総合的に判断すると,航空管制では間に合わ
ないような接近事例における衝突等回避のためのいわば最後の砦として,TCAS
を一定規模以上の航空機に搭載することが義務付けられたにもかかわらず,管制指
示とRAが相反した場合の優先関係という最も重要かつ基本的な運用事項が明確に
定められていなかったことが,本件ニアミスに関連することは明らかである(TC
AS開発を主導した米国の航空マニュアル等にはRAが管制指示に優先することが
明記されていた。)。航空機の運航のように複雑な機械とそれを操作する人間の共
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同作業が不可欠な現代の高度システムにおいては,誰でも起こしがちな小さなミス
が重大な事故につながる可能性は常にある。それだからこそ,二重,三重の安全装
置を備えることが肝要であり,その安全装置が十全の機能を果たせるよう日々の努
力が求められるというべきである。また,所論は,本件のようなミスについて刑事
責任を問うことになると,将来の刑事責任の追及をおそれてミスやその原因を隠ぺ
いするという萎縮効果が生じ,システム全体の安全性の向上に支障を来す旨主張す
るが,これは今後検討すべき重要な問題提起であると考える。


( 裁判長裁判官宮川光治 裁判官櫻井龍子 裁判官金築誠志 裁判官
横田尤孝 裁判官白木勇)

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=80801&hanreiKbn=02

事件番号

 平成20(あ)920



事件名

 業務上過失傷害被告事件



裁判年月日

 平成22年10月26日



法廷名

 最高裁判所第一小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁

 刑集 第64巻7号1019頁




原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成18(う)1318



原審裁判年月日

 平成20年04月11日




判示事項

 航行中の航空機同士の異常接近事故について,便名を言い間違えて降下の管制指示をした実地訓練中の航空管制官及びこれを是正しなかった指導監督者である航空管制官の両名に業務上過失傷害罪が成立するとされた事例




裁判要旨

 航行中の航空機甲機及び乙機が著しく接近し,両機の衝突を避けるために急降下した甲機の乗客らが負傷した事故について,実地訓練中の航空管制官において両機が異常接近しつつあることを知らせる警報を認知して巡航中の乙機を降下させることを意図しながら便名を言い間違えて上昇中の甲機に対し降下指示をし,その指導監督者である航空管制官においてこれに気付かず直ちに是正をしなかったことは,ほぼ同じ高度から甲機が同指示に従って降下すると同時に乙機も航空機衝突防止装置により発せられる降下指示に従って降下し,両機の接触,衝突等を引き起こす高度の危険性を有する行為であって,これと上記事故との間の因果関係も認められ,かつ,上記航空管制官両名において,両機が共に降下を続けて異常接近し,両機の機長が接触,衝突を回避するため急降下を含む何らかの措置を余儀なくされることを予見できたという本件事実関係(判文参照)の下では,上記航空管制官両名につき,両機の接触,衝突等の事故の発生を未然に防止するという業務上の注意義務を怠った過失があったものとして,それぞれ業務上過失傷害罪が成立する。
(補足意見,反対意見がある。)




参照法条

 刑法(平成13年法律第138号による改正前のもの)211条前段
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