中央区議会第3回定例会が9/16から開催されます。大きな目玉は、「中央区基本構想」のための審議会設置と、決算特別委員会です。
〇 「中央区基本構想」が、今後あらたに策定されます。
あらゆる基本計画の根幹となる「中央区基本構想」が、これから策定されて行きます。
そのための審議会設置に向けた条例が審議されます。
中央区のオリンピックそしてその後の10年~20年の将来が、構想の良し悪しにかかっているため、目を離すことが絶対にできません。
〇平成26年度歳入歳出決算についての決算特別委員会が開催されます。
決算特別委は過去の会計の認定を審議するものの、この審議をもとに今後の予算の組み立てかたに行かされるため、とても重要な委員会です。
〇8/30(日) 午前 こども元気クリニックは、電話対応とさせていただきます。
法事のため帰省し、変則的になりますこと、どうかご了承願います。
現在、高熱の風邪、手足口病・ヘルパンギーナが流行っています。次に、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪(高熱も伴っているものが多い)、咳鼻水のかぜ。
保育園などでも同様に、手足口病・ヘルパンギーナが流行り、溶連菌やアデノウイルス(プール熱)の感染の子もおられます。
体調崩されておられませんか?
おとなも、こどもの風邪をもらいます。
そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。
〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。
〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。
〇行政が、害虫特に蚊の対策を実施しております。
蚊の発生の多い場所があれば、教えていただければ幸いです。
去年さわがせた、蚊が媒介するデング熱のこともあり、少し注意してみていきたいと考えます。
〇いじめ・不登校、障害・慢性疾患のある場合の保育園・幼稚園・小中学校への登校に関して等、ご相談があれば、お受け致します。
〇夏休みのご旅行の持参薬、お忘れなく。処方いたします。
〇7月8月のお知らせは、こちら
→ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/96a9e3dd49439cb6768cb3eb0ee464db
お大事に。
小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝 kosakakazuki@gmail.com
中央区議会には、
常任委員会
●企画総務委員会
●区民文教委員会
●福祉保健委員会
●環境建設委員会
特別委員会
●築地等まちづくり及び地域活性化対策特別委員会
●東京オリンピック・パラリンピック対策特別委員会
●少子高齢化対策特別委員会
●防災等安全対策特別委員会
●予算特別委員会
●決算特別委員会
及び
●議会運営委員会
の委員会が置かれ、又は、置かれることとなっています。
そして、それら委員会は、公開です(中央区議会委員会条例16条1項)。
議会改革など議会のありかたを決めていく上で最重要な委員会は、もちろん議会運営委員会です。
この議会運営委員会も、公開ではありますが、区民が開催日程を知ることができる状態にあるとはいいがたい状況にあり、公開であることの恩恵を、区民の皆様が受けておりません。
(まちづくり協議会も同じような状況です。)
区議会ホームページでお知らせするなど改善の余地があるところですが、それまでは、極力、私も、日程をお伝えしていく所存です。
9月10月の区議会第三回定例会に向けた方針が出される次回の議会運営委員会は、平成27年8月31日午前11時に開催されます。
他の委員会の開催日程は、区議会ホームページで確認可能です。
9月の委員会→ http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/calendar/index.html?year=2015&month=9&kaigi=#cal
******中央区議会委員会条例**********
中央区議会委員会条例
(委員会の公開及び傍聴の取扱い)
第十六条 委員会は、これを公開する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
3 委員会の傍聴に関しては、中央区議会傍聴規則(昭和五十年五月中央区議会決定)第八条、第九条、第十条、第十一条及び第十二条の規定を準用するほか、議長が別に定める。
(一部改正〔平成一二年条例一号・一五年一九号〕)
耐震化に関する情報です。
相談窓口、セミナーなど。
第三章 医療の安全の確保
第六条の九 国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第六条の十 病院、診療所又は助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他の当該病院、診療所又は助産所における医療の安全を確保するための措置を講じなければならない。
第六条の十一 都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。
一 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患者若しくはその家族又は当該病院、診療所若しくは助産所の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
二 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
三 当該都道府県等の区域内に所在する病院、診療所又は助産所の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
2 都道府県等は、前項の規定により医療安全支援センターを設けたときは、その名称及び所在地を公示しなければならない。
3 都道府県等は、一般社団法人、一般財団法人その他の厚生労働省令で定める者に対し、医療安全支援センターにおける業務を委託することができる。
4 医療安全支援センターの業務に従事する職員(前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあつては、その役員)及びその職員を含む。)又はその職にあつた者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第六条の十二 国は、医療安全支援センターにおける事務の適切な実施に資するため、都道府県等に対し、医療の安全に関する情報の提供を行うほか、医療安全支援センターの運営に関し必要な助言その他の援助を行うものとする。
**************平成27年10月1日施行 改正医療法 第三章など(抄) 下線は、小坂による**********************************
附則において、医師法21条異状死に伴う手続きとの整理について規定しています。
医療法(昭和二十三年法律第二百五号 抄)
第三章 医療の安全の確保
第一節 医療の安全の確保のための措置
第六条の九 国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修
の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第六条の十 病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当
該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、
当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この
章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の
日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センタ
ーに報告しなければならない。
2 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した
者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母その他厚生労働省令で定める者(以下この章において単
に「遺族」という。)に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がない
とき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。
第六条の十一 病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速
やかにその原因を明らかにするために必要な調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を行わ
なければならない。
2 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体に
あつては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。次項及び第六条の二十二において「医療事故調査
等支援団体」という。)に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする。
3 医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事故調査に必要な支援を
行うものとする。
4 病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、
その結果を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
5 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺族に対し、厚生労働省
令で定める事項を説明しなければならない。ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるとき
は、この限りでない。
第六条の十二~第六条の十四(略)
第二節 医療事故調査・支援センター
第六条の十五 厚生労働大臣は、医療事故調査を行うこと及び医療事故が発生した病院等の管理者が行う医
療事故調査への支援を行うことにより医療の安全の確保に資することを目的とする一般社団法人又は一般
財団法人であつて、次条に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申
請により、医療事故調査・支援センターとして指定することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該医療事故調査・支援センターの名称、住所
及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 医療事故調査・支援センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あら
かじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならな
い。
第六条の十六 医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第六条の十一第四項の規定による報告により収集した情報の整理及び分析を行うこと。
二 第六条の十一第四項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の整理及び分析の結
果の報告を行うこと。
三 次条第一項の調査を行うとともに、その結果を同項の管理者及び遺族に報告すること。
四 医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこと。
五 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。
六 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。
第六条の十七 医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した病院等の管理者又は遺族から、当該医
療事故について調査の依頼があつたときは、必要な調査を行うことができる。
2 医療事故調査・支援センターは、前項の調査について必要があると認めるときは、同項の管理者に対し、
文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
3 第一項の管理者は、医療事故調査・支援センターから前項の規定による求めがあつたときは、これを拒
んではならない。
4 医療事故調査・支援センターは、第一項の管理者が第二項の規定による求めを拒んだときは、その旨を
公表することができる。
5 医療事故調査・支援センターは、第一項の調査を終了したときは、その調査の結果を同項の管理者及び
遺族に報告しなければならない。
第六条の十八 医療事故調査・支援センターは、第六条の十六各号に掲げる業務(以下「調査等業務」とい
う。)を行うときは、その開始前に、調査等業務の実施方法に関する事項その他の厚生労働省令で定める事
項について調査等業務に関する規程(次項及び第六条の二十六第一項第三号において「業務規程」という。)
を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 厚生労働大臣は、前項の認可をした業務規程が調査等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認
めるときは、当該業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第六条の十九 医療事故調査・支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、調査等
業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変
更しようとするときも、同様とする。
2 医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、調査等業務
に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第六条の二十 医療事故調査・支援センターは、厚生労働大臣の許可を受けなければ、調査等業務の全部又
は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第六条の二十一 医療事故調査・支援センターの役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理
由がなく、調査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第六条の二十二 医療事故調査・支援センターは、調査等業務の一部を医療事故調査等支援団体に委託する
ことができる。
2 前項の規定による委託を受けた医療事故調査等支援団体の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者
は、正当な理由がなく、当該委託に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第六条の二十三 医療事故調査・支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、調査
等業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第六条の二十四 厚生労働大臣は、調査等業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、
医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を命じ、又は当該
職員に、医療事故調査・支援センターの事務所に立ち入り、調査等業務の状況若しくは帳簿書類その他の
物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人にこれを提示
しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六条の二十五 厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、医療事故調査・支
援センターに対し、調査等業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第六条の二十六 厚生労働大臣は、医療事故調査・支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、
第六条の十五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 調査等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第六条の十八第一項
の認可を受けた業務規程によらないで調査等業務を行つたとき。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第六条の二十七 この節に規定するもののほか、医療事故調査・支援センターに関し必要な事項は、厚生労
働省令で定める。
附 則
(検討)
第二条 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を
勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、第四条の規定(前条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下「第五号
新医療法」という。)第六条の十一第一項に規定する医療事故調査(以下この項において「医療事故調査」
という。)の実施状況等を勘案し、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二十一条の規定による届出及
び第五号新医療法第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センター(以下この項において「医療事故調
査・支援センター」という。)への第五号新医療法第六条の十第一項の規定による医療事故の報告、医療事
故調査及び医療事故調査・支援センターの在り方を見直すこと等について検討を加え、その結果に基づき、
この法律の公布後二年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
3、4(略)
医療安全が向上されることを目指し、本年10月1日から施行される改正医療法。
その改正により、「医療事故調査制度」がスタートします。
その制度の理解をしているところですが、どうも引っかかる点は、「医療事故調査制度」が利用される一方で、現行の医師法21条の異状死に伴う手続きも進む点です。
今後、理解を深めていきたいと考えます。
改正医療法が施行されてから8ヶ月以内(公布後2年以内)に、本制度と医師法21条の手続きとの関係の整理がなされるということです。
見守っていきたいところです。
「医療事故調査制度」について厚労省該当ページ:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061201.html
改正医療法:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000061336.pdf
以前、書いたブログですが、この10月から医療法が改正され、施行されることになる「医療事故調査制度」を考えるに当たって、どうしても避けることのできない概念「異状死」をまず、再確認させていただきます。
***********************************
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/487dd403b9f180b604b05e40b48fd4e9
異状死について
1、 異状死に関する問題の所在
(1)「異状」が法律に明文化されていないこと
医師法21条に、「医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と規定している一方で、「異状死」自体については、法律で明文化されたものはなく、具体的な法規定がおかれていないのが現状で、ここが問題の所在である。
同法21条自体は、明治時代の医師法にほとんど同文の規定がなされて以来、第二次大戦中の国民医療法を経て現在の医師法に至るまで、そのまま踏襲されて来ている条文である。
立法の当初の趣旨は、おそらく犯罪の発見と公安の維持を目的としたものであったと考えられる。
しかし、社会生活の多様化・複雑化にともない、人権擁護、公衆衛生、衛生行政、社会保障、労災保険、生命保険、その他のかかわる問題が重要とされなければならない現在、異状死の解釈もかなり広義でなければならなくなっている。
(2)異状死の定義についての現在の混乱の状況
2001年(平成13年)日本外科学会は、「診療行為に関連した「異状死」とは、あくまでも診療行為の合併症としては合理的な説明ができない「予期しない死亡、およびその疑いがあるもの」をいうのであり、診療行為の合併症として予期される死亡は「異状死」には含まれないことを、ここに確認する」ということ及び「診療行為における過失の有無の判断は専門的な証拠や資料に基づき公正に行われる必要があり、捜査機関がこれに相応しいとは考えることができない。学識経験者、法曹及び医学専門家等から構成される公的な中立的機関が判断すべきであり、かかる機関を設立するための速やかな立法化を要請する」という二つの内容の声明を出した。
上記声明にもあるように、異状死の明確な定義がないため、異常死の届出について医学界で混乱が生じていた。実際には、様々なガイドラインが出され、警察への届出は、刑事責任を問われる可能性のある「死亡又は結果が重大」な場合(国立大学病院報告)、医療過誤による「死亡又は傷害(その疑い)」の場合(国立病院マニュアル)、重大な医療過誤の強い疑いがあるか何らかの医療過誤が明らかな「死亡又は重大な傷害」の場合(外科学会ガイドライン)等、内容が少しずつ異なるものであった。
異状死の定義に関する国会答弁でも、厚生労働大臣は、「具体的に示すことはなかなか難しい」、警察庁刑事局長は、「個別的に判断、なかなか難しい」と答弁していること(日本医事新報2006年3月25日)でわかるように中央官僚でさえ定義そのものを述べられないのであるから、現場は相当混乱していたことが推察される。
(3)統計
なお、統計上は、警察に届出のある異状死体は、2005年(平成17年)段階で全国で1年間に約13万体あり、そのうち約6〜7割が病死である。解剖はその約1割になされている。
警察にも診療関連死を評価する機能に限界があり、捜査の密行性・密室性及び臨床評価の意見の偏りから離脱できるような「中立的な第三者機関」の必要性が言われ始めている。
2、 異状死とは
(1)日本法医学会の「異状死」ガイドライン(平成6年5月・日法医誌48(5):357-358、1994)
脳死に伴う臓器移植に対応できること、特に警察対応を当初意図して、1994年(平成6年)5月に、日本法医学会は、「異状死」ガイドライン(以下、「ガイドライン」という)を提示した。そのガイドラインは、実務的側面を重視し作成されたものであった。
ガイドラインは、厚生省(現厚生労働省)も、「日本医学会が定めるガイドラインを参考にされたい」(『実践 医事法学』)としており、後述の2004年(平成16年)都立広尾病院事件最高裁判決(以下、「平成16年判決」という)でも、ガイドラインの定義が採用されている。
(2)異状死とは
ア、異状と異常
異状とは、病理学的異状ではなく法医学的異状をいう。また、異状は、普通とは異なる状態をいう名詞であり、一方、異常は、正常に対する言葉で形容動詞の語幹であり似て非なる用語である。
異状死は、基本的には、病気になり診療をうけつつ、診断されているその病気で死亡することが「ふつうの死」であり、これ以外が、異状死とされる。
イ、判例(東京地八王子支昭和44年3月27日)
判例では、「本条にいう死体の異状とは、単に死因についての病理学的な異状をいうのではなく、死体に関する法医学的な異状と解すべきであって、死体から認識できる何らかの異状な症状ないし痕跡が存する場合だけでなく、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況、身元、性別等諸般の事情を考慮して死体に関し異状を認めた場合を含む」と判示されている。
ウ、日本法医学会ガイドライン
ガイドラインでは、大きく5分類し、以下定義している。
【1】 外因による死亡(診療の有無、診療の期間を問わない)
(1) 不慮の事故
交通事故、転倒・転落、溺水、火災・火焔などによる傷害、窒息、中毒、異常環境、感電・落雷、その他の災害
(2) 自殺
死亡者自身の意志と行為に基づく死亡。
(3) 他殺
加害者に殺意があったか否かにかかわらず、他人によって加えられた傷害に起因する死亡すべてを含む。
【2】 外因による傷害の続発症、あるいは後遺傷害による死亡
例)頭部外傷や睡眠中毒などに続発した気管支炎
パラコート中毒に続発した間質性肺炎・肺線維症
外傷、中毒、熱傷に続発した敗血症・急性腎不全・多臓器不全
破傷風、骨折に伴う脂肪塞栓症 など
【3】 上記【1】または【2】の疑いがあるもの
外因と死亡との間に少しでも因果関係の疑いのあるもの
外因と死亡との因果関係が明らかでないもの
【4】 診療行為に関連した予期しない死亡、およびその疑いがあるもの
注射、麻酔、手術、検査、分娩などあらゆる診療行為中、または診療行為の比較的直後における予期しない死亡。
診療行為自体が関与している可能性のある死亡。
診療行為中または比較的直後の急死で、死因が不明の場合。
診療行為の過誤や過失の有無を問わない。
【5】 死因が明らかでない死亡
(1) 死体として発見された場合
(2) 一見健康に生活していたひとの予期しない急死
(3) 初診患者が、受診後ごく短時間で死因となる傷病が診断できないまま死亡した場合
(4) 医療機関への受診歴があっても、その疾病により死亡したとは診断できない場合(最終診療後24時間以内の死亡であっても、診断されている疾病により死亡したとは判断できない場合)
(5) その他、死因が不明の場合。病死か外因死か不明の場合
(3)異状死についての誤った解釈例等
ア、「異状死体にはすべて死体検案書が交付され、逆に死体検案書が交付された死体はすべて異状死体である」という誤った解釈がある。
死亡診断書と死体検案書のいずれを交付するかの根拠は、「死因が内因か外因か」あるいは「異状死体として検視(検案)されたか否か」とは無関係である。
死亡診断書は、診療継続中の患者が当該診療に係る疾病で死亡した場合に、診療した医師がその診療内容等の情報を基に記入する書類である。
死体検案書は、診療継続中の患者以外の死体を検案した場合、および診療継続中の患者であってもその死因が診療に係る傷病と関連しない原因により死亡した場合に、死体を検案した医師が検案内容を基に記入する書類である。
死亡診断書・検案書交付については、医師法19条2項で規定されている。
イ、「医療機関に収容後24時間以内に患者が死亡した場合にこれらを全て異状死体と考え、内因死因が明確である場合においても死亡診断書は交付できない」と考えている医師が多数見られるが、医師法20条についての誤解と思われる。収容後たとえ短時間であっても(ごく短時間しか関わっていない病院到着時心肺停止症例であっても)、明らかな内因性死亡が確定されれば異状死体ではないので、警察に届け出なしに死亡診断書を交付しても法的にはなんら問題はない。
異状死体か否かの判断は、診療継続中の患者か否か、または診療時間の長短等に左右されるものではない。死因が明らかに確定診断された「病死」であるか否かによる。
ウ、医師法20条但書きについて
医師法20条但書きには、最終診療から24時間以内であれば死体を再度検査(確認)しなくても死亡診断書を交付してよいとなっている。従って、法律上の解釈からすれば、患者の死亡に立ち会わず、死後その死体を確認しなくても、死因が診療中の疾病であるとの確信がもれれば死亡診断書の交付は可能である。但し、死因が病死であれば異状死の届出は不要だが、外因死の場合には異状死届出が必要である。従って、法律上は医師個人の判断に委ねられているが、実際には死後改めて診察することなしには診療中の疾病で死亡したかどうかの判断はもちろん、その患者本人であるかどうかの確認すら不可能であるので、この但書きは緊急事態の場合の例外規定と解し、死体をみて異状の有無を確認しなければならない。
3、異状死の届出論争
(1)「医師法21条の異状死体届出義務」の意義
診察治療を主な職務とする臨床医には、外因(傷害)の原因が自為(自殺)なのか他為(他殺)なのか、もしくは事故なのかは知るよしもない。
そのため医師法21条の届出義務は、医師に明らかな病死以外の全ての死体を異状死体として検案した地を所轄する警察署に24時間以内に届け出させることにより、犯罪死体だけでなく、その可能性がある死体をも広く捜査対象にすることができ、場合によっては、緊急に被害の拡大防止措置を講ずるなどして社会防衛を図ることができるようにしている。
同様に、死体解剖保存法11条には、死体を解剖した者は、その死体について犯罪と関係がある異状があると認めたときは、24時間以内に解剖した地の警察署長に届出なければならないと規定している(罰則なし)。
なお、医師法33条の2において、医師法21条の違反は、50万円以下の罰金に処する旨の罰則が規定されている。罰則の適用は、異状があることを認識すること(故意犯)が要件であるから、不注意によって死体などに異状があることを認識しなかった場合には届出を欠いても罰則の適用はない。
関連して刑法192条では、検視を経ないで変死者を葬った者は、10万円以下の罰金又は科料に処すると規定されている。
(2)入院中の患者が死亡した場合にも異状死体届出は必要か否かについて
臨床医が入院中の患者を異状死体として届け出る場面としては、「外傷や中毒で入院中の患者が死亡した症例」をはじめ「一見病死と思われるが外因の影響が否定できない症例」、「入院後比較的短時間で死亡したため死因が確定できない症例」等がある。
現状では、これらの症例が異状死体として届けでられる場合が多く、警察による検視の結果、犯罪性がなければ(自己過失事故や自殺など)、死を看取った主治医に死亡診断書の作成が委ねられ(監察医制度非施行地域)、犯罪性があれば専門医によって検案・解剖されるのが一般的である。
(3)医師法21条の届出義務を負うとすることは、憲法38条1項違反するかについて
死体を検案して異状を認めた医師は、自己がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも届出義務を負うとされる。
この点は、平成16年判決で、憲法38条1項の規定する自己負罪拒否特権を侵害しない旨、以下①〜④の理由とともに判示されている。
①警察官が犯罪の捜査の端緒を容易に得ることができること、②届出により警察官が緊急に被害の拡大防止措置を講ずるなどして社会防衛をはかることを可能にすること、③医業の公共的性格、医師の社会的責務をあげ、前記不利益は医師免許に付随する合理的負担として合理的根拠があること、さらに④この義務は検案した医師が死因等に異状があるときに届け出るのであって、届出人と死体とのかかわり合い等といった犯罪を構成する事実の供述までも強制するものではない、との理由が述べられている。
(4)都立広尾病院事件(1999年(平成11年)2月11日発生)
点滴チューブに誤って消毒液であるヒビテンを注入し、患者が死亡した。
看護師は、誤注射を医師に告知し、病理医は、過誤による肺塞栓と判断した。担当医は、病理解剖後、遺族に過誤を伝えず、隠蔽した。担当医と病院長は医師法21条異状死届出義務違反及び死亡診断書に病死と記載して虚偽有印公文書偽造・同行使罪で起訴され、最高裁では、それら罪状を認める形での弁護人側の上告棄却判決(平成16年4月13日)が出された。
4、考察:異状死に関連して今後の課題
(1) 死因究明について
死因究明推進法(平成24年法律第33号)が2012年(平成24年)9月から2年の時限法として施行されている。同法では、国は、死因究明等の推進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有することを規定し、①死因究明専門機関の全国整備、②人材の育成、資質の向上、③科学的な身元調査の充実とデータベースの整備、④死因究明で得た情報の活用と遺族への説明の4つの柱で、整備が行われている。
同時期に死因・身元調査法(平成24年法律34号)も施行され、死因と身元の調査は警察の責務とされ、法医学者らの専門家の意見を踏まえ遺族の承諾なしに解剖できる仕組みが取り入れられた。
これら新法制度のもとで、死後CT等導入が進み、死因診断技術が向上し、病死とされて犯罪が見逃されることが少しでも減少することを期待するとともに、小児科領域で言うなら、予防接種による死亡事故や乳幼児突然死症候群(SIDS)等の原因究明に役立つことを期待する。
(2) 医療安全について
ア、国の動き
医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案(2008年(平成20年)6月13日)は、医療事故の原因を究明し、調査結果を安全確保に生かす役割を担う第三者機関設置を目指す法案である。
医療事故の委員会への届出を罰則付きで義務づける代わりに、医師法で定める医療事故については、委員会に届ければ警察への届出は必要ないとする。
2010年段階で、委員会の設置の動きはない。
イ、医学界の動き
2004年(平成16年)の日本医学会基本領域19学会共同声明「診療行為に関連した患者死亡の届出について~中立的専門機関の創設に向けて~」に厚労省が答える形で、診療関連死モデル事業が2005年(平成17年)から1億円程度の予算規模で日本内科学会への受託事業として立ち上げられた。
その後、2010年(平成22年)2月24日に「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」要望書が厚労省に対して日本医学会から出され、同事業が、日本内科学会だけでなく、日本医学会、日本外科学会、日本病理学会、日本法学会が運営主体に加わり、将来制度化される第三者機関に継承されることが要望として出された。そして、具体的には、同年3月26日に一般社団法人日本医療安全調査機構が、診療行為に関連した死因の調査分析を行うことを目的に、上記5つの医学会(各学会の理事長が理事)を中心に設立された。
ウ、展望
医療ミスによる医療事故はあってはならないことだが、2006年(平成18年)2月福島県立大野病院事件が象徴的に取りざたされる中、産婦人科医師のなり手が減少した。ひとつひとつの医療事故が、医療安全の向上に役立ったとは言い難く、医師と患者の両方が疲弊するだけの残念な状況が1999年以降続いてきた。
1999年から急激に増加し、2004年をピークとした医療民事訴訟件数が1999年当時の数に落ち着きつつある昨今、単なる犯人・悪者探しではなく、医療現場にフィードバックされるような体制が上述の第三者機関が整備される過程で構築され、専門職である医師の自律性のもと、医師達の開かれた討論と市民にわかりやすい言葉で伝えて行くことで、医師と患者の信頼関係が再構築されることを強く望む。
(3) 大規模災害時の検案体制について
大規模災害の際は、救命活動と同時に、検案もまた重要である。厚労省は、「死体検案研修プログラム」を開催する等、検案に携わる医師養成に取り組んでいるが、首都直下型大地震含めいつ何時大災害に見舞われるかわからないのであるから、検案についてもDMATのような機動力ある体制整備が早急になされることが望まれる。
以上
9/1以降、東京都から防災ブック『東京防災』が各家に配布されます。
備えの再確認や、訓練・講習会参加を!
月島周辺地域では、臨港消防署が、講習会を開催下さいます。
外来小児科学会年次集会での大きな収穫のひとつ。
市民公開講座『メディアが子どもの認知発達に与える影響について』 東北大加齢医学研究所 川島隆太教授のご講演 非常に参考になるものでした。
研究成果を、今の子ども達の健康のために、生かしていかねばなりません。
スマホやゲームとの接し方が、子どもの学力に重大な影響を与えています。
東北大学HPの掲載アドレス → http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/awardimg/award20150319_01.pdf
掲載記事: http://www.rbbtoday.com/article/2015/03/20/129647.html
外来小児科学会年次集会での大きな収穫のひとつ。
現場で診療や保育をなされているかたから、低線量被ばくの現状をおうかがいできたこと。
特に、市川先生の講演会活動の取り組みは、たいへん参考になりました。
今後とも、科学的根拠をもとに、フォローしていきたいと考えます。
〇8/23(日) 午前 こども元気クリニックは、電話対応とさせていただきます。
午前9:00-11:30までにお電話いただいた内容について、午前11:30以降、順次、私のほうから、折り返しお電話させていただきます。
日本外来小児科学会に出席のため、変則的になりますこと、どうかご了承願います。
現在、高熱の風邪、手足口病・ヘルパンギーナが流行っています。次に、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪(高熱も伴っているものが多い)、咳鼻水のかぜ。
保育園などでも同様に、手足口病・ヘルパンギーナが流行り、溶連菌やアデノウイルス(プール熱)の感染の子もおられます。
体調崩されておられませんか?
おとなも、こどもの風邪をもらいます。
そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。
〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。
〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。
〇行政が、害虫特に蚊の対策を実施しております。
蚊の発生の多い場所があれば、教えていただければ幸いです。
去年さわがせた、蚊が媒介するデング熱のこともあり、少し注意してみていきたいと考えます。
〇いじめ・不登校、障害・慢性疾患のある場合の保育園・幼稚園・小中学校への登校に関して等、ご相談があれば、お受け致します。
〇夏休みのご旅行の持参薬、お忘れなく。処方いたします。
〇7月8月のお知らせは、こちら
→ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/96a9e3dd49439cb6768cb3eb0ee464db
お大事に。
小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝 kosakakazuki@gmail.com
安保法制や新国立競技場問題とともに、ものすごく大きな問題があると、私は考えています。
首都の上は、航路として避けるべきです。
世界の主要都市でも、平気で、上空を飛ばしているのだろうか?
1、重大墜落事故
2、騒音
品川区、港区、渋谷区、新宿区辺りは、深刻な騒音問題が生じるのではないでしょうか。
超高層住宅、超高層ビル事業所のかた、騒音振動被害は、本当に大丈夫だろうか。
3、落下物
どこかの番組で、この問題をとりあげていたとき、専門家が指摘していたことでもありますが、
車輪を出すあたりで、車輪に付着した氷塊の落下物事故など、生じないであろうか。
など。
東京五輪等に備えた増便だったとしても、周辺空港との連携で、分散することで、解決できないだろうか。
地方空港を拠点に、交通発達とまちが活性化されることに繋がるはず。
かつて大学生だったころ、広島大学メインキャンパスがまだ広島市内にあり、広島空港もまたまだ広島市内にありました。街すれすれを飛ぶジャンボ機を見上げ、その光景は見慣れるようになっていたものの、少し怖い想像をするときもあったから、余計気になります。
時々飛んで怖い想像をしたものが、今度の計画は、1時間に44機のようにも資料で読めますので、飛ぶ数が格段に多くなっています。
次から次と、首都の上を、飛行機が飛ぶことになる…
航路変更計画の実際→ http://www.mlit.go.jp/koku/haneda/international/new.html
子どもの自殺が多い日が、ゴールデンウイーク明けと、そして9月1日であるというデータが、内閣府から発表されました。
各紙、テレビで報道されているところです。
小児科医師としても、子どもの事故と自殺は、防げるのであるから、なんとしても防いで行きたいと考えています。
以下、不登校新聞からも、緊急メッセージが出されました。
学校は、命を削ってまで行く場所ではありません。
学校の代替としての通信教育、フリースクールなど、今では充実しています。
そして、そこに行けば、大学受験の資格も得ることが可能です。
どうか、生きて下さい。
ご相談は、私も小児科医師として、お受けさせていただきます。
クリニック 03-5547-1191
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http://futoko.publishers.fm/article/9112/
緊急メッセージ 明日、学校に行きたくないあなたへ
このたび、内閣府の発表により、「18歳以下の子どもの自殺がもっとも多かった日」が明らかになりました。9月1日、多くの学校で新学期が始まる日です。
夏休みのあいだは、「学校に行かなきゃ」との思いから少しだけ解放される、つかの間の休息期間です。
しかし、もうすぐ新学期が始まります。学校のことを考えるたび、つらい気持ちになっていませんか。そのつらさを誰にも打ち明けられず、一人で悩んでいませんか。
明日、学校に行きたくないと思っているあなたへ、一つだけお願いがあります。「学校に行けない自分はもう死ぬしかない」と、自分で自分を追い詰めないでください。身も心もボロボロになるまで頑張り続けたあなたに必要なことは「休むこと」です。
誰かと比べる必要はありません。あなた自身がつらいと感じたら、無理して学校に行こうとせずに、まずは休んでください。学校から逃げることは恥ずかしいことではありません。生きるために逃げるんです。
全国不登校新聞社は今日、緊急号外を発行しました。「学校に行くかどうかで悩み、葛藤しているのはあなただけじゃない」ということを知ってほしいと思い、不登校経験者の体験談が載っています。そして、今思っていることを聴いてくれる相談先も載っています。
あなたのつらさを、あなたと一緒に考えてくれる大人がいることを、この号外を通じて知ってほしいのです。だから、もうこれ以上、あなたが一人でつらい気持ちを抱え込む必要はありません。
私たちはあなたに、生きていてほしいと願っています。
学校に行くのがつらければ、まずは休んでください。
2015年8月18日(火)
全国不登校新聞社
〇社会学者 上野千鶴子氏 緊急メッセージ
学校が子どもを生かすところでなくて、殺すところになるなんてあんまりだ。
学校なんて、命と引き替えにするほどのところじゃない。
いやなところからは、逃げよう、逃げて生き延びよう。
********東京新聞**********************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015081902000143.html
【社会】
子どもの自殺 9月1日が最多 夏休みの行動や体調見守って
十八歳以下の子どもが自殺した日を一九七二~二〇一三年の四十二年間で三百六十五日別に集計すると、夏休み明けの九月一日が百三十一人と突出して多いことが、内閣府の分析で分かった。長期休暇明けに自殺が多い傾向が鮮明となっており、文部科学省は「先生の目が届きにくい休暇中は、家庭も子どもの行動や身なりの変化、体調などに気を付けて見守ってほしい」と呼び掛けている。
内閣府は、厚生労働省の「人口動態調査」の情報を基に、自殺した十八歳以下の子ども計一万八千四十八人を日付別に分析。九月一日に次いで、四月十一日(九十九人)、四月八日(九十五人)、九月二日(九十四人)、八月三十一日(九十二人)が多く、新学期開始の前後に増える傾向がみられた。夏休み期間中の七月下旬~八月中旬は比較的、自殺者が少なかった。
不登校の子どもや親を支援するNPO法人も十八日、「学校がつらければまずは休んで」とする緊急メッセージを出した。
内閣府などのまとめでは、小中学生の自殺の原因は「家族からのしつけ、叱責(しっせき)」といった家庭生活によるものが多いが、高校生は「学業不振」「進路に関する悩み」が増え、精神疾患も主な原因になることが明らかになっている。内閣府は、十代前半は予兆を見せずに自殺する傾向があるとし、「子どもが周囲に悩みを打ち明けやすい環境を大人がつくることが重要」と指摘している。
文科省は子どもや保護者の相談窓口として「二十四時間子供SOSダイヤル」=電0570(0)78310=を設置。NPO法人「チャイルドライン支援センター」も=電0120(99)7777=で子どもの電話相談を受け付けている。
中国・天津の爆発事故。
危険な化学物質が40種類以上、合わせておよそ3000トン
〇猛毒のシアン化ナトリウムがおよそ700トン
〇硝酸アンモニウム800トン
〇硝酸カリウム500トン など
シアンは微量でも人体に有害であり、周辺地域はもちろん、黄砂のような日本への飛来による影響も、気になるところです。
モニターは、そらまめ君(環境省大気汚染物質広域監視システム:http://soramame.taiki.go.jp/Index.php )頼みなのだろうか。
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http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2565464.html
中国・天津の爆発事故で、現場に保管されていた危険な化学物質が40種類以上、合わせておよそ3000トンにのぼっていたことがわかりました。
爆発現場となった倉庫には、猛毒のシアン化ナトリウムがおよそ700トン保管されていたことがわかっていますが、中国国営テレビが消防幹部の話として伝えたところによりますと、他に爆薬の原料としても使われる硝酸アンモニウム800トン、硝酸カリウム500トンなどが保管されていました。
確認されているだけで40種類以上、合わせておよそ3000トンの危険化学物質があったということですが、検察当局は職権乱用や汚職があった可能性も含め、立件を視野に捜査を進めています。
有害なガスを警戒してか、当局からはマスクをするように言われています。そして、黒い煙がまだくすぶっています。爆発現場から半径3キロは、化学物質の処理を理由に今も立ち入り禁止となっていて、取材は限られた国営メディアにしか許されていませんでしたが、天津市当局は17日午後、一部外国メディアなどの立ち入りを許可しました。
今回の爆発事故をめぐっては、これまでに死者114人、依然として70人が行方不明となっています。(18日10:48)
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http://www.bbc.com/news/world-asia-china-33945293
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http://mainichi.jp/shimen/news/20150819ddm003030104000c.html
クローズアップ2015:天津爆発1週間 危険薬品、ずさん管理
毎日新聞 2015年08月19日 東京朝刊
中国天津市で起きた大規模な爆発事故で18日、爆発した倉庫を運営する地元企業「瑞海国際物流公司」の会長、副会長ら10人と開発区の幹部ら2人が地元当局に拘束されたことが明らかになった。法令違反が疑われる危険薬品のずさんな管理ぶりが事故の背景として浮上している。12日の発生から1週間。外国企業や地元住民に危険薬品貯蔵への不安が広がる中、中国政府は事故調査チームを発足させ、関係者のスピード拘束で事態の幕引きを急いでいる。
◇当局、企業幹部ら拘束
「こんな近くに倉庫があるという説明は(不動産会社から)一度も受けたことがなかった」。爆発現場から約700メートルの場所にあるマンションを昨年12月に購入したIT企業勤務の男性(30)は、記者に不満をもらした。マンションの窓ガラスはほぼ全て割れ、ガラス片が散らばる。あたりは廃虚と化していた。
中国中央テレビなどによると爆発した倉庫には約40種類計約3000トンの危険薬品が保管されていた。火薬の原料にもなる硝酸アンモニウム800トンと硝酸カリウム500トンのほか保管限度量の「数十倍」に上る毒物のシアン化ナトリウム約700トンも含まれていた。
軍関係者は倉庫が大爆発を起こしたメカニズムについて、爆発前の出火原因は「不明」としながらも、駆けつけた消防隊が倉庫の中身を知らずに放水したため、保管されていた金属ナトリウムに水が反応して大爆発を引き起こしたとの見方を示しているという。爆発した倉庫の跡地にはクレーターのような巨大な穴があき、爆発の威力の大きさをものがたっている。
18日午前9時現在、爆発による死者は114人となった。身元が判明した死者83人のうち、50人が消防隊員だった。また、行方不明の57人の中でも、消防隊員が52人を占めた。中国政府は18日に犠牲者を追悼する「初七日」の式典を開いたが、犠牲者の大半を消防隊員が占めたことも、現場の放水作業が爆発につながったとする見方を後押しする形になっている。
中国の規定では危険化学物質を扱う倉庫は、住宅などから1キロ以上離れた場所に建てるよう定められている。同社は2013年に危険物質の倉庫建設を申請したが、当局の建設許可が出た時点で既に1キロ内にマンションが林立していた。
爆発事故から1週間、周辺住民や外国企業には毒性の強いシアン化ナトリウムによる健康被害への不安が広がる。天津市政府が17日に開いた記者会見の会場周辺では住民300人以上が抗議活動を展開し、住宅の買い取りや、環境汚染への賠償などを訴えている。
市政府によると、爆発地点の地表の水では最大で基準値の27倍に達し、軍化学防護部隊が無害化処理を進めている。シアン化合物の解毒剤220人分を持った専門家も現地に派遣された。しかし、爆発現場周囲には、まだ1万8400個余りのコンテナがあり、危険物が残っていないか軍部隊がコンテナ一つ一つを調査している。
現場近くの駅周辺の高層マンションエリアでは18日、有毒物質拡散を懸念して防護マスクをつけた住民らが目立つ。記者も防じんマスクとめがねで防護したが、焼け焦げた臭いに混じって時折、刺激臭が鼻を突いた。天津市の環境担当職員は「マンションの壁などに倉庫から飛び散った物質が残っていないか調査している。再び爆発する恐れが排除できない」と険しい口調で語った。【天津・石原聖、北京・工藤哲】
◇日本企業、正常化遠く
爆発事故のあった天津市の浜海新区は天津港の一部で、中国政府が外資系企業の誘致に力を入れてきた開発区だ。同地区を中心に天津市には300社以上の日本企業が進出しており、工場の操業停止やショッピングモールの営業休止など影響が広がった。各企業は早期の活動正常化を模索しているが、現地への立ち入りもままならないなど厳しい状況が続いている。
特に大きな影響を受けているのが自動車メーカーだ。事故現場から1〜2キロのトヨタ自動車の工場は、爆風で窓ガラスが割れるなどの被害が出た。避難勧告によって工場内に立ち入ることは困難な状況で、天津市内の別の工場とともに17〜19日の操業停止を決めた。2工場では「カローラ」などを生産しており、3日間の操業停止による直接の影響は5500台程度に上る。20日以降の操業は19日にも判断するが、現時点では再開は見通せない。
三井化学は同市内の工場が通常通り操業しているものの、トヨタ向けの自動車座席の素材を製造していることから、「トヨタの生産停止が長引けば影響が出る可能性がある」という。
また天津港は中国の主要な自動車の荷揚げ港の一つだ。地元メディアによると、14年の日本などからの輸入台数は約50万台と、中国全体の約4割を取り扱っている。富士重工業は、事故現場から約2キロ離れた物流拠点に保管していた新車百数十台が被害を受けた。三菱自動車もスポーツタイプ多目的車(SUV)約600台の被害があった模様だが、「現場に立ち入れないので確認ができない」(広報)という。
流通業ではイオンが、現場から約2キロの「イオンモール天津TEDA」で、窓ガラスや外壁の破損、天井板の脱落などの被害を受け、現地従業員1人が軽傷を負った。営業再開のめどは立っていない。
企業活動の再開に向けてカギとなるのが天津港の機能回復だ。同港の貨物取扱量は中国第3位。華北地区では最大の港で、機能不全が及ぼす影響は大きい。商船三井によると、一部のコンテナターミナルでは荷物の積み下ろしが再開されたが、危険物を搭載したコンテナの取り扱いは規制されるなど、正常化にはほど遠いという。回復の遅れを見越して、トヨタは自動車や部品受け入れのための代替の港を探す準備を進めるなどの動きも出ている。【竹地広憲、北京・井出晋平】
智辯学園和歌山中学・高等学校 第2期生 恒例の夏の集まりが、平成27年8月16日あった。
ちょうど、卒業から30年。
中等部は、中学高校と6年間、二クラスしかなかったので、学年全員が仲がよかった。
30年ぶりにあう仲間も来られていた。
一人ひとりのあいさつでは、みな、明るいことを話していたが、個別に一次会、二次会で話すと、各自、驚くほどの苦労をしていることがわかる。
気がかりだったのは、担任であった先生方、多くのかたが、退職されていらっしゃいますが、幾人かの恩師が、老後こそ安泰を願うところ、とてもとてもご苦労されているお話をお伺いしたこと。
人生のありかたを、とても親身になって聞いて下さったある先生は、巻き添え事故で加害者側になってしまった話など、聞くに堪えなかったです。
どうか、恩師の先生方に、いつか、再会し、あのころのお礼をお伝えしたいです。
今、自分がこうしてあるのも、かの学び舎の先生方そして同級生のおかげです。同級生は、今でも、人生のライバルであり、よき相談相手です。(もちろん、幸いにして、それ以後も、大学や病院、地域などで高校の時に負けないぐらいのすばらしい友との出会いは続いているところです。)
医学部に自分が再受験したことも、すばらしい顧問弁護士に、そして、顧問会計士に出会えたことも、末期肺がんの父が希望する在宅医療を全うしえたことも含め、あらゆることがらの多くが彼らのおかげです。
気楽にこれからも集まりの機会を持てればよいと思います。