国際化に伴い、多文化共生社会は、とても大切な視点です。
川崎市は、川崎市多文化共生施策推進指針を作成し、取り組みを進められています。
注目したいと思います。
特に条例化について、何について、どのように規定しているのか。
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川崎市多文化共生施策推進指針-共に生きる地域社会をめざして-
http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000040959.html
指針策定の背景
川崎市は、臨海部に工場が立地し始めた1900年代初頭から今日に至るまで、日本各地や、さらにまた朝鮮半島をはじめとする海外から多くの人が移り住み、発展してきました。新たに市民となった人たちが地域に根づいて多様な文化が交流することにより、本市は活気あふれる「多文化のまち」として成長してきています。
人権を尊重し、共に生きるまちづくりを進める本市では、在日韓国・朝鮮人など外国人市民に対する偏見や差別を解消するため、意識啓発や諸制度の改善等に努めてきました。
さらに、近年は外国人市民が急増し、多民族化が進んできたことから、国籍や民族、文化の違いを豊かさとして活かし、すべての人が互いに認め合い、人権が尊重され、自立した市民として共に暮らすことができる「多文化共生社会」の実現が課題となっています。
指針の策定及び改訂
2005(平成17)年に、多文化共生社会の実現に向けた基本的な考え方と具体的な推進内容を示す「川崎市多文化共生社会推進指針」を策定しました。
市は、本指針に基づき、市民、事業者、ボランティア団体等と連携・協力して外国人市民に関わる施策等を体系的かつ総合的に推進する一方、施策の進捗状況調査を定期的に実施し、川崎市多文化共生施策検討委員会を設置して施策の検証・評価を行っています。
2008(平成20)年には、上記委員会の助言のもと、主に各施策の具体的推進内容についての見直しを行い、改訂版を発行しました。
川崎市多文化共生社会推進指針
川崎市多文化共生社会推進指針(PDF形式, 3.72MB)
http://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000040/40959/tabunkashishin.pdf
川崎市多文化共生社会推進指針(概要版)
お問い合わせ先
川崎市 市民・こども局人権・男女共同参画室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2359
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp
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http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/60-7-0-0-0-0-0-0-0-0.html
外国人市民施策
川崎市では、外国人市民の市政参加を推進し、相互に理解しあい、共に生きる地域社会の形成に寄与することを目的に、「川崎市外国人市民代表者会議」を1996(平成8)年に条例で設置しました。また、2005(平成17)年には「川崎市多文化共生社会推進指針」を策定し、国籍や民族、文化の違いを豊かさとして生かし、すべての人が互いに認め合い、人権が尊重され、自立した市民として共に暮らすことができる「多文化共生社会」の実現をめざしています。
特段の事情を認めない一様な対応に疑問をいだきます。
**********毎日新聞(2013/09/12)*********************
http://mainichi.jp/select/news/20130912k0000e040235000c.html
温泉施設:入れ墨で先住民マオリ女性の入浴断る 北海道
毎日新聞 2013年09月12日 15時13分
北海道恵庭市内の温泉施設が、顔に入れ墨のあるニュージーランドの先住民マオリの女性(60)の入浴を断っていたことが12日、温泉施設などへの取材で分かった。8日午後、従業員が入浴を断ったという。
女性はマオリ語講師で、伝統文化の入れ墨を唇とあごに入れている。北海道平取町で開かれていた先住民族の言語を学ぶ会合に招かれていた。関係者が「差別ではないか」と抗議したが、温泉施設側は「利用者に安心して入浴していただくため、一様に断っている」と受け入れなかった。
温泉施設は取材に対し「伝統文化であっても、一般の方からすれば入れ墨の背景は判断できない」と説明している。(共同)
通りかかった新大橋通りと佃大橋のT字の交差点。
丁度、東京マラソンのトップランナーが通過する時間でした。
風のように彼らが通過した後、市民ランナーが続いて通過。
彼らひとりひとりのがんばりを観ていると引きつけられてしまい、ついつい釘付けになってしまいました。
11時過ぎから15時まで。
36000人が、通過して行きました。それぞれの思いや挑戦する気持ちを持ちながら、通過して行きました。
かつて参加した自分とも重なり、 見入ってしまった。
かつての自分は、もちろん、「築地を守る」出で立ちで、走りました。
歩いて走った、収容バスを背後に感じながら逃げるように歩いて走ったといったところでした。
かつての自分(2009年3月22日)
ブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/929a618869c1424f1399b9aaceeb2127
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c5bc37f34f6549a579504f4044ac9bb0
さて、私が認識し得た(一風変わった)ランナーの数々。
広島カープ6人。(うち前田 智徳2人)
殿1人、遠山の金さん1人、武士1人、座頭市2人。
シャー2人、オペ中Dr2人。
河童3匹、ドラえもん3機。
スカイツリー5塔。
ミニーちゃんたくさん。はちたくさん。
だいこん3本(うち1本は、おばけのQ太郎) 、なすび3個、トマト4個、枝豆1個。
ケーキ1個。
缶ビール4本、ウイスキー2本。
キリスト一人。
楽器3個。
鉛筆1本。
結婚式1組。
新撰組1隊。
ゆりかもめ1群。
など。
ついつい、次は何がくるかと、見入ってしまうことわかるでしょう。
国際私法では、パズルのように法を当てはめていきます。その点に、おもしろさも存しています。
考え方の一端をご紹介します。
【事例】
A国内において出生し、B国内においてB国人男と婚姻をし、現在は日本国内に常居所を有するL女は、C国人である夫Sと日本人である妻Tとの間に出生し、かつ、現在は日本国内に常居所を有する未成年子Mを養子とすることを希望しており、日本の家庭裁判所にその旨の許可の申し立てをしている。
なお、A国は、出生による国籍の取得について生地主義を採用しており、また、B国には、外国人女がB国人男と婚姻することに伴ってB国籍を強制的に取得する、と規定する法律があるものとする。C国は、出生による国籍の取得について父母両系の血統主義を採用しているものとする。
以下の設問に答えなさい。
【設問】
1. 本件の養子縁組について適用すべき法は、何国法であるか。
2. 本件の養子縁組の許可の後、Mの実親であるSおよびTは、Mとの面接交渉を希望している。この面接交渉について適用すべき法は、何国法であるか。
以上、
*********解答例********************************
途中考え方をどうとるかで、最終結論は変わってきますが、よって実際はどれかをとって、解答はひとつであるべきでところ、それぞれのどのような考え方をとれるかまでを考慮に入れて記載します。
【設問】 1. 本件の養子縁組について適用すべき法は、何国法であるか。 (L女との関係で考えるものとします。B国人男との関係を入れるとさらに複雑になるため。)
1)裁判管轄権
まず、何国法の適用を考える前に、日本で裁判をするとことができるかどうか(国際司法管轄権があるかどうか)が問題ですが、
養親となるべきL女は、日本国内に住居所を有し、養子となるべき未成年子Mもまた、日本国内に住居所を有し、渉外養子縁組の許可を求めるものであるゆえ、 日本の裁判所が管轄権を有すると考えられます。
2)どの国の法を適用していくかのルール
法の適用に関する通則法(以下、通則法という。)31条1項前段「養子縁組は、縁組の当時における養親の当時における養親となるべき者の本国法による。」とある。
*****通則法31条******
(養子縁組)
第三十一条 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
2 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。
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3)縁組の当時における養親となるべきL女の本国法
「縁組の当時」における、養親となるべき、この場合L女の本国法を決めていきます。
まず、L女の国籍は、
)L女は、A国内において出生し、そのA国は、出生による国籍の取得を生地主義を採用しているため、A国籍を有することになる。
)また、B国内において、B国男と婚姻をし、B国では、外国人女がB国人男と婚姻することにより強制的にB国籍を有することになる。
)結局、A国籍とB国籍の二重国籍を有することになります。
4)二重国籍を有するL女の本国法
二重国籍を有するL女の本国法は、通則法38条1項本文「当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。」の規定に従って、判断する。
L女は、国籍を有する国には常居所を有さず、日本に常居所を有している状態である。
よって、L女に最も密接な関係がある国の法を本国法とすることになる。
******通則法38条*****
(本国法)
第三十八条 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
2 当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三十二条の規定の適用については、この限りでない。
3 当事者が地域により法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法)を当事者の本国法とする。
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5)L女に最も密接な関係がある国の法
最も密接な関係をどのように考えるかで、適用が変わってきます。
)L女は、現在は日本国内に常居所を有するから、日本国であり、よって、L女の本国法は、日本国法である。
)L女は、身分と出生であれば、出生のほうが密接に関係していると考えられるから、A国が密接であり、よって、L女の本国法は、A国法である。
)L女は、B国人男と婚姻し、B国に長く居住していた(問題文に書かれていた場合)から、B国が密接であり、よって、L女の本国法は、B国法である。
6)通則法31条1項後段の規定
通則法31条1項後段「養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。」の規定に従う必要がある。
よって、「養子となるべき者の本国法」も適用されることになる。
7)Mの本国法
MがC国人である夫Sと、日本人である妻Tとの間で出生しており、C国が出生による国籍の取得について父母両系の血統主義を採用しているから、C国籍を取得する。
また、国籍法2条より日本国籍も取得する。
*****国籍法2条****
(出生による国籍の取得)
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
**************
重国籍であるが、4)と同様にして、常居所が日本であり、日本法を適用すると考えられる。
8)結論
本件の養子縁組について適用すべき法は、5)の考え方のどれかと、日本国法である。
【設問】2. 本件の養子縁組の許可の後、Mの実親であるSおよびTは、Mとの面接交渉を希望している。この面接交渉について適用すべき法は、何国法であるか。
1)養子縁組の後の実親による養子との面接交渉という法律関係の性質の考えかた
養子縁組の後の実親による養子との面接交渉という法律関係は、その性質をどうとるかで二通りの考え方ができる。
)その性質を、養子縁組の「効力」に係る事項と決定すると、通則法31条1項前段の規定に従ってその準拠法を選定することとなる。
)その性質を親子間の法律関係に係る事項と決定すると、通則法32条の規定に従ってその準拠法を選定することとなる。
2)))のどちらの考え方をとるべきか
養子縁組の実親による養子との面接交渉という法律関係は、比較実質法的にみて、普通養子縁組と特別養子縁組とがあるところ、特に後者の制度(断絶、会わせないこともある)に配慮すると、その法律関係の性質を、養子縁組の効力に係る事項と決定するのが妥当である。
3))の考え方をとった場合、その処理は、設問1.における整理と同じになる。
4)仮に、)の考え方をとった場合
その性質を親子間の法律関係に係る事項と決定すると、通則法32条の規定に従ってその準拠法を選定することとなる。
通則法32条「親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。 」に従って、「子の本国法」が「父又は母の本国法と同一である場合」かであるかどうかを検討する。
設問1で検討した通り、本件において、「子の本国法」は、日本国法であり、実「父の本国法」は、C国法であり、実「母の本国法」は、日本国法である。
同条の規定において、「子の本国法」が、「父又は母の本国法と同一である場合」に該当することとなる。
この場合には、したがって、この面接交渉について適用すべき法は、日本国法であるということとなる。
******通則法32条****
(親子間の法律関係)
第三十二条 親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。
国際私法を聴講していて、たいへんおもしろい法の考え方に出会いましたのでご紹介します。
フィリピン人ご夫婦が日本で10年ほど住んでいたとします。
しかし、そのご夫婦が離婚をすることになりました。
法の適用に関する通則法第27条で、
(離婚)第二十七条 第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
同法第25条で、
(婚姻の効力)
第二十五条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
よって、このフィリビン人ご夫婦の離婚の問題は、両人がフィリピン人ゆえ、フィリピンの法を適用することになります。
ところが、フィリピンでは、離婚を法で禁じています。
ということは、二人は、離婚できなくなるのでしょうか。
取り得るべきひとつの方法は、二人とも日本の国籍をとり、その後、日本の民法に沿って、離婚をする手段、法律回避の方法があります。
そして、もうひとつ取り得る手法があります。
同法42条で
(公序)
第四十二条 外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。
同法を用い、今回の場合、離婚を求めるフィリピンのご夫婦に、フィリピン法を適用した結果が、離婚が出来ないという公の秩序に反しており、よって適用をしないことにし、故に離婚を可能にするという手法がとれます。
第42条の適用の仕方には、二つの学説が分かれています。
1)準拠法なしに、判断をするというやり方と、2)外国法が排除されたと言うことで、内国法を適用するという手法です。
1)は、準拠する法律なしに行う点で不都合です。2)は、「国際私法の自殺」だと言われています。
第42条では、「その適用が公の秩序又は善良の風俗に反するとき」とあるところ、
その適用の結果と読むことが大切です。
上記の場合、フィリピン法自体が、公の秩序又は善良の風俗に反するという意味ではなく、
フィリピン法を、具体的にその個人に適用したその“結果”が、公の秩序又は善良の風俗に反することを意味しています。
******実際の判例(○○○○、下線は、小坂)****
【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和32年(タ)第14号
【判決日付】 昭和33年7月10日
【判示事項】 離婚禁止の外国法と国際私法
主 文
原告と被告とを離婚する。
訴訟費用は被告の負担とする。
事 実
原告は、主文同旨の判決を求め、その請求の原因として、
原告は、日本の国籍を有する者であり、被告は、フイリピン共和国(以下、単にフイリピン国という。)の国籍を有する者であるが原被告は、昭和二五年一二月二七日東京都で事実上婚姻し、昭和二六年七月一一日千代田区長に対してその婚姻の届出をした。
ところで、原被告は、右婚姻後東京都で同棲し仝年八月被告が先ず沖縄に渡り、次いで翌年秋原告も沖縄に赴き仝地で同棲生活を送つた後、昭和二八年七月初め日本に帰り、ともに東京都にある原告の実家において居住するに至つたが、被告は、沖縄滞在中同地の会社に技術者として就職し、相当額の収入があつたにかかわらず、東京にいた原告には生活費をほとんど与えたことがなく、被告の勤務さきであつた右会社が解散するに至つた際、被告は、同地で就職ができたにもかかわらず、日本での就職を望んだ結果、さきに述べたように再び原被告は、日本に帰国したのである。しかるに、被告は、その後労働の意慾を失い、無為に過ごすのみで、原告の実家の援助を受けて、かろうじて生活を支えることができるありさまであつたから、原告が被告に対して極力収入の道を講ずるよう求めたところ、遂に昭和二八年八月二一日行くさきを告げずに単独で原告のもとを去つた。そこで、原告は、被告との離婚もやむをえないものと考えるに至つたところ、被告は、原告との協議離婚の届書に署名すると申し述べて、原告や原告の実母からしばしば金銭をもらい受ける一方、右届書の作成に協力しようとしないことは、もちろんのこと、その所在さえ原告に明かさず、昭和二九年初めころ以後は、音信を絶つてしまつた。
更に、被告は、昭和三二年一一月初めその本国に強制送還されるべき旨の決定を受けたが、被告の本国法であるフイリツピン国法によれば、原告の同国への入国は許されず、原被告が同棲する可能性さえもない。
このようなわけで、原告は、民法第七七〇条第一項第二号にいわゆる配偶者から悪意で遺棄されたときにあたり、また、同条項第五号にいわゆる婚姻を継続しがたい重大な事由があるときにあたるから、右各事由に基づき裁判上被告との離婚を求めるため、本訴請求に及んだ、と述べ、
証拠として、甲第一、二号証を提出し、証人○○○○、○○○○の各証言、原告本人尋問の結果を援用した。
被告は、原告請求どおりの判決を求め、原、被告の国籍に関する事実(ただし、原告の婚姻後の国籍に関する点を除く。)原、被告の婚姻の成立に関する事実、原、被告の婚姻後の滞在地、滞在期間に関する事実がいずれも原告主張のとおりであること、被告が、原告主張のころから原告のもとを去り、別居していることは、認めるが、その余の点は、争う。
被告は、沖縄滞在中及びその後を通じて原告に対する生活費の供与を欠かしたことがないから、扶養の義務を怠つたものでなく、被告が原告のもとを去つたのは、原告主張のように両名が原告の実家に居住中、被告の人格を無視した取扱いを受け、そのあげくに原告から追い出されたのであり、被告の意思によるものでなかつた。と述べ、甲号各証の成立を認めた。
当裁判所は、職権により、被告本人を尋問した。
理 由
公文書であつて、真正に成立したものと認める甲第一号証(戸籍謄本)、同第二号証(東京都新宿区長作成にかかる外国人登録済証明書)、原、被告本人尋問の各結果を綜合すれば、原告は、日本国籍、被告は、フイリツピン国籍を有する者であるが、原、被告は、昭和二五年一二月事実上婚姻し、昭和二六年七月一一日東京都千代田区長に対しその婚姻の届出をしたこと及び原被告は昭和二八年七月沖縄から帰り東京都新宿区の原告の実母方に別居する迄仝居していたが別居后被告の所在ははつきりしないことを夫々認めることができる。そうして、フイリツピン国法律第四七三号によれば、フイリツピン市民と婚姻した外国人の妻は、婚姻により当然にフイリツピン国籍を取得するものでなく、また原告本人尋問の結果によれば、原告がフイリツピン国に帰化したものでもないことが認められるから、原告は、現に日本国籍を有する。そうとすれば、被告の住所が日本にあるかどうかにかかわりなく、本件離婚につき日本の裁判所は、裁判管轄権(裁判権)を有するのであり、この場合国内における土地管轄は人事訴訟手続法第一条に則り夫たる被告の最后の住所地である東京都を管轄する、当裁判所の管轄に属する。
次に、証人○○○○、○○○○の各証言、原告本人尋問の結果を綜合すれば、原、被告は昭和二四年一二月原告が駐日フイリツピン大使館に勤務中、知りあい、その当時被告は、沖縄で自動車修理工として働いていたのであつたが、前記の日に東京都において婚姻した後、昭和二七年九月三〇日原告が沖縄に赴き、それ以来同地において右両名は同棲するに至つた。ところが、被告が同地の勤務さきを解雇されたため、昭和二八年七月初め原、被告は東京都に帰り原告の実母○○○○方に身を寄せたが、被告は、まつたく働く意思がなく、沖縄居住当時たくわえた金銭を消費し尽し、原、被告所有の家財道具を売却してしまつたうえ、同年八月その行くさきを告げずに原告のもとを去つた。
このような事実を認めることができ被告本人尋問の結果のうち右事実認定と抵触する部分は当裁判所の信用し得ないところであり、他に右認定を妨げるに足りる証拠がない。そうして、本件訴訟の係属後漸く被告の所在が判明したが、被告は、昭和三二年一一月五日強制退去を命ずる命令に基き前記本国に強制送還されたものであることは、本件訴訟の経過に照らして明白である。
法例第一六条によれば、離婚は、離婚原因事実の発生当時における夫の本国法によるべきであるから、本件離婚は、被告の本国法であるフイリツピン国の法律によらなければならないが、一九五〇年六月一九日施行のフイリツピン国法第三八六号フイリツピン民法を制定する法律は、第九七条において(一)刑法において定められている妻の姦通及び夫の蓄妾行為(Concubinage)(二)夫婦の一方の他の一方に対する殺人未遂の場合に法定別居(Legal Separation)を求める訴を提起することができると規定するのみで、離婚に関する法規を欠き、外務省アジア局長作成の回答書によれば、フイリツピン国においては、右フイリツピン民法を制定する法律の解釈上同法の施行後において同国は、離婚を禁止したものとされていることを認めることができる。また、右フイリツピン民法を制定する法律第一五条は「家族の権利義務または人の法律上の身分、地位及び能力に関するフイリツピンの法律は、外国にあるフイリツピン人にも適用される。」旨を規定し、同条は、国際私法上のてい触規定でもあり、右所定の各法律関係に関してフイリツピン国は、いわゆる本国法主義を採用したものと解すべきものである。(Javito R.Salonga,Private InternationalLaw 1st edition 1950 p.445)従つて、法例第二九条によるいわゆる反致条項を適用すべき余地がない。
本件離婚の準拠法を決定するにさきだち、試みに諸外国の法制を顧みよう。ドイツ国際私法は、周知のように離婚は、訴提起の当時における夫の本国法に準拠すべきものと定めるが、判決当時において妻のみドイツ国籍を有するとき、妻の離婚の訴については、ドイツの法律を適用すべきものとする。(ドイツ民法施行法第一七条第三項)イギリス法は、婚姻の結合を解消する、ことができるかどうかは、イギリスの道徳上、宗教上、公の秩序上の根本観念にかかわるという理由に基づいて常に法廷地法であるイギリス法が適用されるべきものとする見解を樹立している。(Martin Wolff,Private International Law.2nd edition 1950 p.374)フランス法は離婚につき、夫の本国法主義を採用するとともに他方妻がフランス人である場合にもなおフランス法によるものとする(Niboyet,Traitede droit international Prive Fran□ais Tome V§ 1514,B,b,p.438.et suiv.フランス法の右原則は、一九二二年七月六日のフランス破毀院判例以来樹立されたところである。)このように、離婚禁止国に属する者と離婚を許容する国に属する者との間の離婚につき離婚禁止国の法律を適用する結果を避けるために諸国の法制は周到な・配慮を示すものということができる。
もとより、国際私法は、外国法規の内容が内国法規の内容と異なることを前提として、各種の連結点を定め、当該渉外法律関係につき適用すべき外国法規を指定する。しかしながら、その適用を命ぜられた外国法規の内容が内国法規、すなわちわが国の私法法規の内容と異なるため、その外国法規を適用した結果が、わが国の私法法規の根本観念に著しく反し、または、わが国民の法律感情ないし道義の根本観念を著しく害するとき、これが法例第三〇条にいわゆる公序良俗の問題として、その外国法規の適用は、排除されなければならない。法例第三〇条は、国際私法の右のような前提に基き例外的に適用されるべきものであるけれども、具体的にいかなる場合が同条の適用を受けるべき場合であるかは、わが国の内国法規の精神を尋ね、また国家の道義に照らして判断されるべきものである。たとえば、これを婚姻について考えるに、重婚または多数婚を許容する外国法規は、重婚を禁止するわが国の法制(民法第七三二条)のもとでは、わが法規の根本観念に著しく反すると同時に国家の道義的見地からしてもこれを認容することができないであろう。また、離婚についてみれば、法例第一六条但書により離婚原因事実が夫の本国法上離婚原因となるとともにわが国の法律によつても離婚の原因となる場合に限り裁判所は、離婚判決を宣告することができるのであり、国際私法上のてい触規定である法例自体が、特殊的に内国法規の重畳的適用を命ずることからもさきに述べたように解釈すべきものであることをうかがい得る。
ところで、いかなる場合において婚姻の当事者に離婚請求権を付与するかについては、諸外国の法制上いわゆる絶対的離婚原因に限定するものもあり、またわが民法第七七〇条第一項第五号と同じくいわゆる目的主義を採用するものもあり、絶対的離婚原因として列挙する離婚原因の内容についても諸種の相違がある。仮に当該外国法規が絶対的離婚原因として単一、一個の事実たとえば、いわゆる不貞行為のみを規定するに過ぎないものであるとしても、それが法例第一六条により指定を受けた夫の本国法である以上、当該外国法規を適用して判断すべきであろう。しかし、このような場合と、絶対的に離婚の請求を否定する場合とは、同様にみることができない。離婚原因として離婚請求権を付与する場合が数量的に減少して、その極限の場合として絶対的に離婚請求権が否定された場合には、外国法規と内国法規との間に本質的差異があるとみるべきである。
わが民法第七七〇条は、離婚が、ほんらい許容されるべきものであることを前提とするのみでなく、同条第一項第五号は、いわゆる目的主義を採用して、離婚請求権を付与する場合を拡大し、離婚の自由を広く承認しようとするのであり、他面当事者から絶対的に離婚請求権を剥奪し、永久に離婚の機会を与えないことは、わが国の道義的見地からみて許されるべきことがらではないといわなければならない。すなわち、明文をもつて離婚を禁止または明文を欠く場合において解釈上離婚の禁止が承認されている外国法規を適用する結果、わが国において現実に離婚が行われない結果をみるときは、その外国法規は、法例第三〇条にいわゆるわが国の公序良俗に反するものとしてわが国の裁判所は、これを適用することができないのである。そうして、この場合右の外国法規が排除される結果適用すべき法規の欠缺が生ずる。一般的にいえば、法例第三〇条は、内国の公序良俗に反する外国法規の排除を命ずるだけで、その法規が存在する外国法秩序全体を排除することを命ずる、ものでない。従つて、右外国法規を排除することにより生じた法規の欠缺は、その外国法秩序における他種の規定または、その法秩序全体の精神から類推解釈することにより欠缺の補充がなされるべきものであり、これによる補充ができない場合、またはその補充によつては、法例第三〇条により外国法規を排除した目的が達成されない場合に限り法廷地法である内国法規が適用されるべきである。ところで、離婚を禁止する外国法規を法例第三〇条により排除すべきとぎにおいて、たとえば、当該外国法が離婚に代えて別居の制度を認める場合、その別居をもつて右法規の欠缺を補充することは、法例第三〇条により排除を無意味のものとならしめることは、明らかであり、その他に右欠缺の補充がなされるべき方法はないであろう。従つて離婚の禁止規定である外国法規を排除する場合、結局適用されるべき法規は、法廷地法である内国法規である。
そうして、離婚につき右のように法例第三〇条を適用し、内国法規を適用した結果離婚の宣告がなされた場合、離婚を禁止する外国が右離婚判決を承認することなく、依然として婚姻が継続するものとみることは、明らかであり、従つて、いわゆる跛行婚が発生するのであるけれども、法例第三〇条が内国における公序良俗を原則的に指定した外国法規に優先せしめるものである限り、右の結果もまた避けえないものとして承認されるべきものである。
斯く解しない限りドイツ、フランスに於ては法廷地国の国籍のあることにより、イギリス、アメリカに於ては住所(Domicile)があることによつて法廷地国の婚姻法の適用を受け、妻は離婚禁止国の夫と離婚を許されるに拘らず、夫の本国法主義を無制限に適用すれば、自国民である妻をして離婚禁止国の夫との間に終生別居以外に離婚を許し得ないのに、夫の本国法の適用によつて妻であるフイリツピン人からの離婚を許容する国の国籍を有する夫に対する離婚請求は当然許容せざるを得ない(当庁昭和三十一年(タ)第七二号、仝年五月二六日判決、当庁同年(タ)第二四〇号昭和三二年一月二三日判決参照)結果、離婚禁止国の国籍を有するフイリツピン婦人には離婚を認容し得るのに、離婚を許す法廷地国の国籍を有する婦人には離婚を認容し得ないという奇現像を呈するに至るであろう。
本件についてみるに、フイリツピン国の離婚禁止の法観念は、法例第三〇条によりわが国の公序良俗に反するものであるから、その適用は、排除されるべきであり、その排除の結果生じた法規の欠缺は、フイリツピン国における前記フイリツピン民法を制定する法律をもつて補充すべきものでないから、わが民法に準拠して判断されるべきであり、前記認定事実をこれに照らせば、原告は、同民法第七七○条第一項第二号にいわゆる配偶者である被告から悪意で遺棄されたときにあたるとともに、同条第一項第五号にいわゆる婚姻を継続しがたい重大な事由があるときにあたることは、明らかである。
そうすると、裁判上被告との離婚を求める原告の本訴請求は、その理由があるから、これを認容すべきものとし、訴訟費用は、敗訴の当事者である被告の負担とし、主文のとおり判決する。
(裁判官 加藤令造 田中宗雄 間中彦次)
以下、パブリックコメントの募集が開始されました。
中央区を魅力ある国際観光都市としていくために、ぜひ、皆様のご意見をお届けください。
なお、ホームページでは、『中央区観光振興ビジョン2012』の概要版しかみることができません。
どのようなパブリックコメントの場合でも、区は、本編も合わせて、ホームページ上でアップしてきたと思います。
是非とも、本編もみることができるように、改善をお願い申し上げます。
募集期間が、予算特別委員会会期ともかぶっています。
これは、ひとつのやりようかもしれません。
ぜひとも、「中間報告」をたたき台にした議会の議論を、策定にいかして行って頂ければと思います。
*****中央区ホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/intermediatetourismvision/index.html
中央区観光振興ビジョン2012の策定にあたり、ご意見を募集します
区の観光振興に向けた基本的な方向性を示す「中央区観光振興ビジョン2012」(計画実施期間は平成24年度から平成33年度までの10カ年)を、本年度に策定します。
このたび中間報告がまとまりましたので、その概要をお知らせするとともに、区民の皆さんからご意見を募集します。
お寄せいただいたご意見は最終報告作成時の参考とし、取りまとめる予定です。
意見の提出期間
平成24年2月21日(火曜日)から平成24年3月12日(月曜日)
閲覧場所
中間報告書は、区役所1階まごころステーション・情報公開コーナー、7階区民部商工観光課、日本橋特別出張所、月島特別出張所でご覧になれます。
意見の提出方法
住所、氏名(団体の場合は団体名と代表者名)、年齢、電話番号を明記し、ご持参いただくか、郵送、区のホームページからの入力、Eメールまたはファクスでお寄せください。
<提出先>
郵便 〒104‐8404
中央区築地1‐1‐1
中央区区民部商工観光課商工観光係
ファクス 03-3546-5329
メールアドレス syoko_01@city.chuo.lg.jp
中央区観光振興ビジョン2012中間のまとめ(概要版)はこちらです (2811KB)
【問合せ先】
商工観光課商工観光係
電話 03-3546-5329 ファクス 03-3546-2097
****************
中央区ホームページでの本編掲載が難しそうであり、区民文教委員会提出の資料から、計画の概要を見ておきます。
******区民文教委員会提出の資料*********
<中央区の観光振興ビジョン>
予算は、約2300万。
中央区には江戸開府以来の多くの観光資源がございます。
有意義なビジョン策定に期待致したいところです。
今までも、どの事業でも申し述べてきたことですが、
1)きちんと策定委員会開催の広報
2)策定委員会の公開と話された内容の公開、開示
3)平成24年1月パブリックコメントも実施されますが、その意見の十分な反映
4)策定されたビジョンの実際の実現、その経過の検証
5)三月策定されたビジョンを三月開催の予算特別委員会にあわせ議員に報告
をしっかりと行っていただきたいと考えます。
委員の皆様、どうかよろしくお願い申し上げます。
****中央区ホームページより*****
http://www.city.chuo.lg.jp/koho/230411/02_03/index.html
*中央区観光振興ビジョン策定:「観光都市中央区」に向け取り組むべき課題を把握するとともに、新たな観光拠点の整備をはじめとする具体的な事業推進の方向性について調査検討し、今後の観光振興に向けた中長期的なビジョンを策定します。 (2,293万8,000円)
********************
スケジュール(予定)は、以下。
平成23年7月1日 第一回策定委員会開催
観光戦略専門委員会及び都市情報発信専門委員会を設置
平成23年12月 観光振興ビジョン(案) 中間のまとめ
平成24年1月 パブリックコメントの実施
平成24年3月 観光振興ビジョン策定
<策定委員会のみなさま>
学識経験者
陣内秀信氏 法政大学デザイン工学部教授、中央区立郷土天文館館長
大内 浩氏 芝浦工業大学工学部教授
有識者
岡本哲志氏 岡本哲志都市建築研究所代表
馬場正尊氏 (株)オープンエー代表取締役(建築設計事務所)
地域関係者
竹沢えり子氏 中央区文化振興プロデュースチーム、銀座街づくり会議企画担当
堺 美貴氏 月刊「日本橋」編集長
秋友一美氏 中央区文化振興プロデュースチーム、中央区観光協会事業企画委員
王 鈴英氏 中央区文化・国際交流振興協会ボランティア
区職員
斎藤裕文氏 中央区企画部長
斎藤 弘氏 中央区区民部長
以上
以下、私が最もお勧めしたいと思う今年度の中央区の企画のひとつ、サザランド市姉妹都市提携20周年記念事業「女性の海外研修」の応募が始まりました。
ぜひ、ご応募してみてください!
****以下、中央区ホームページより****
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/danzyokyodosanga/kennshuu/index.html
サザランド市姉妹都市提携20周年記念事業「女性の海外研修」研修者募集
この研修は、姉妹都市サザランド市(オーストラリア)を訪問し市民レベルでの交流を図る
とともにオーストラリアの男女共同参画を学び、今後の地域活動に活かしていただくことを
目的に実施します。また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災を受け、災害ボラン
ティア活動が活発なオーストラリアの女性災害ボランティアとも交流を図る予定です。
なお、この研修はサザランド市と中央区の姉妹都市提携20周年記念事業として実施します。
1 訪問地・研修期間
(1)訪問地
オーストラリア
サザランド市、シドニー市
(2)研修期間
平成23年11月14日(月曜日)から
平成23年11月20日(日曜日)まで
2 募集人員
10名
3 参加費用
(1) 研修参加経費(往復の旅費、現地滞在諸経費等)のうち10万円を研修者に負担していただきます。
(2) 渡航手続きの諸経費(旅券印紙代・査証料・任意の旅行保険料等)、国内旅費、健康診断費、食事代の一部等、その他個人に属する費用は研修者の負担となります
4 応募資格
次の要件を満たす中央区民の女性
(1) 平成23年4月1日現在、1年以上中央区(以下「区」という。)に居住する18歳以上の方。ただし、学生を除く。
(2) 健康で、規律ある団体行動をとることができる方。
(3) 区の区域内の女性団体、グループ若しくは地域団体で活動し、又は活動をする意欲を有しており、男女共同参画に強い関心をお持ちの方。
5 応募方法及び申込先
(1) 次の書類(ア)(イ)を提出してください。
(ア) レポート
次の二つのテーマから一つを選んでください。
「男女共同参画について」
「研修の成果を今後の活動にどう生かしたいか」
・字数 800字~1200字程度 A4版 用紙縦方向(20字×20行)横書き
(イ) 「女性の海外研修」参加申込書(所定の用紙)
(2) 申込先
〒104-0043 中央区湊1-1-1 中央区立女性センターブーケ21内
中央区総務部総務課女性施策推進係
6 応募締め切り日
平成23年7月29日(金曜日)(必着)
7 選考・決定通知
応募された方の中から、女性の海外研修選考会の選考(レポート審査及び面接)を経て、決定します。
面接日については、後日ご連絡いたします。
選考結果については、ご本人あてご通知いたします(9月上旬ごろを予定)。
なお、研修者に決定された方は、健康診断書(最近3か月以内のもの)を提出していただきます。
区の実施する事前事後研修にもご参加いただきます。
8 研修の取り消し等
研修者として決定後に「健康上の理由」などにより決定を取り消す場合があります。研修決定を取り消されたり「本人のご都合により辞退」された場合は、それまでに要した費用及び取り消したことによって生じた費用などは自己負担となります。
9 報告書の提出等
研修者は帰国後「報告書」を提出していただき、また「報告会」で研修成果を発表していただきます。
10 募集ちらし及び参加申込書(所定の用紙)
募集ちらし及び参加申込書(所定の用紙) PDF・816KB
徒然草の名訳のサイトに出会いました。その方を存じ上げませんが、吾妻利明氏がなされています。
⇒ http://www.tsurezuregusa.com/index.php?title=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Tsurezuregusamain.gif
たいへんおもしろかったので、ご紹介いたします。
難解な古文を、独特の切り口から入って、現代語訳をされています。
吉田兼好氏も、実はブログやツイッターにはまった口かもしれいとたいへん身近に感じられる訳となっています。
たとえば、誰もが、古文の授業で暗記する序文です。
原文
つれづれなるまゝに、日くらし、硯にむかひて、心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。
現代語訳
ムラムラと発情したまま一日中、硯とにらめっこしながら、心の中を通り過ぎてゆくどうしようもないことをダラダラと書き残しているうちに、なんとなく変な気持ちになってしまった。
それを体験できる新企画「中央区まるごとミュージアム」が、
11/2晴天の下、開催されました。
巡回バスと、巡回船が出て、
中央区を巡ります。
まち歩きの企画も有りました。
トリトンスクウェアでは、
『第15回中央区産業文化展』と同時開催で、
「晴海インフィオラータ2008 in Trton」;「Thanks Earth 美しい地球、美しい大地」をテーマに、12万本のバラの花びらによる花絵が150メートルに渡り遊歩道が、花の絨毯ができていました。
第一回の企画でしたが、
今後ますます、盛り上がってほしいと思っています。
今後の盛り上がりの方向性として、
①中央区の文化を論じる中心的企画としてのシンポジウム
中央区の文化や、文化施策の方向性を論ずる中心的なシンポジウムを、当日の夜(すべての企画が終ってから)や、前夜に行う。
②もっと、区民参加型で
中央区民文化祭作品展も開催されていますが、手上げ方式で、子ども達や区民や地域のもつ文化発表を、どんどん可能にする。
③もっと、期間を広げて
「文化の秋、芸術の秋」であるので、9月~11月の期間を、「中央区まるごとミュージアム月間」として、文化活動の充実を図っていく。
打ち上げ花火的な日は、文化の日あたりで、一日今回のように持つのは必要だとは思う。
④同時開催の企画と、有機的な連携を
秋には、「区民スポーツ」「子どもとためす環境祭り」「中央区産業文化展」築地界隈の「食のまつり」とイベント目白押しです。
今でも連携はあるが、さらに連携を深め、一度で、二度も三度も楽しめるように、または、一度きたら、二度三度訪れてみようとするようにして、お互いのイベントの活性化に繋げていく。
⑤初めての「中央区観光検定」と結びつけて
来年2月にはじめての「中央区観光検定」が実施されるが、その検定参加者・合格者と、企画の結び付けを。
などなど。
折角の文化溢れる中央区であるのだから、区民の皆様が存分にその文化に接し、楽しめることができるように、努力して行きたいと思います。
文化に関る提案がございましたら、教えてください。
中央区まるごとミュージアムに参加した、感想も教えてください。
夜、患者さんの親御さんに会いましたが、なんとか隅田川のボートに乗れて、とっても子どもが喜んでたと、感想をいただいています。
写真は、ライトアップされた花の絨毯。
「俳句を詠んで下さい。」
区議会企画総務委員会と、晴海まちづくり協議会の狭間の、
頭がかちんこちんのところへの、
超難題!!
人生二句目を搾り出しました。
一句目は、小学生のとき、秋の和歌山城で詠んだかな。
作品は、あまりにも恥ずかしいので、
ブログ上の公開は差し控えときます(^-^)ゞ。
はずかしかったけど、十名弱の人前で、
詠んで、
先生から少しお褒めの言葉をいただき、
大変うれしく感じました。
先生方に、
お褒めの言葉もらって、
勉強頑張っている小学生の体験をしたようでした。
京橋図書館で、毎月一回行われている粋な勉強会の一こま。
委員会の合間に顔を出したら、非常に焦りました。
来月は、十月三日金曜日三時半から四時半
京橋図書館鑑賞室
参加費無料
第五回 『鈴木真砂女 語り継ぐ俳句朗読会』
鈴木真砂女の俳句の英訳本を共著で出されている
宮下惠美子氏が主宰されています。
文学好き親御さんの
すごく心洗われる時間になると思いますので、宣伝しておきます。
開催されます。
企画は、フードビジネスアドバイザーの
女性起業家 岩本さんです。
かつて、早稲田大学の社会人講座で、
ビジネス企画系の講座で知り合いました。
記
第5回 異業種交流会
日時:8月29日(金) 19時00分~20時30分
場所:あすなろの木(月島駅8番出口より徒歩8分)
会費:募金制
講師とテーマ:
①青山氏
【セミナー内容】「てつがく」
【プロフィール】現役世界史塾講師・某高校臨時講師
②岩本氏
【セミナー内容】飲食店の損益計算書を用いて家計に生かそう
【プロフィール】フードビジネスアドバイザー 5業態30店舗オープン
飲食店に関わる人材教育・制度の導入を得意としています。
③私、小坂もセミナー終了後(20:30~)、
15分程時間をもらいました。
【内容】築地市場移転問題 報告
【プロフィール】区議会議員、小児科医師
参加の申し込み希望の方はメールにてご連絡ください。
iwamotodenki0803@yahoo.co.jp
今回もセミナー終了後、交流会を実施します。会費は2000円です。参加希望の方はご一緒にご連絡ください。
参加の申し込み希望の方はメールにてご連絡ください。
今回もセミナー終了後、交流会を実施します。会費は2000円です。参加希望の方はご一緒にご連絡くださいませ。
銀座卯波女将、恋の俳人
鈴木真砂女を語り継ぐ朗読会
第三回が、開催されました。
いつも、金曜日の3:30~で、
診療その他予定が重なり、
参加できませんでした。
今日も、参加できなかったのですが、
診療前の3時過ぎに、顔を出し、
中心的に企画をされている宮下さんと
お話を少ししました。
宮下さんは、Lee Gurga(元米国俳句協会会長)と
真砂女さんの俳句を、英訳されています。
「Love Haiku:Masajo Suzuki's Lifetime of Love」
朗読会は、6~9名程度で、こじんまりと、
進めているそうです。
こられている方は、
千葉など遠方より来られており、
俳人の方もおられます。
和装着物の方も多く参加。
宮下さんは、私に、
すらすらと、
真砂女さんの俳句を、
数句詠んでくださいました。
情景が、思い描かれるものもあれば、
言葉の解釈に難渋し、
情景が描けないものもありました。
椿や牡丹など、
花が句によく出てきます。
なかなか、自分の人生でも、
俳句を楽しんだことが、余りありませんでした。
これをきっかけに、
楽しみたいとも思っています。
来月第4回は、9月4日午後3:30~4:30
京橋図書館鑑賞室(地下1F)ということです。
是非、参加してみたいと思っています。
参加費は、無料で、
心安らぎ、文学と接することができる
貴重な時間だと思います。
様々な文化に、すぐに触れることができる
中央区っていいなと、つくづく思っています。
折りしも今年は、本区の文化振興元年。
本年11月2日(日)開催の「中央区まるごとミュージアム」に
是非、皆さん、ご参加下さい。
昨日4/8から4/13(日)までの6日間、渋谷駅近くのLE DECO(ルデコ)3&4階。
(渋谷駅から明治通り沿いに恵比寿方面へ。明治通り沿いロイヤルホスト向かい。渋谷駅より徒歩5~7分。)
コンセプトは、一言でなかなか言い表せません。“リズムについて徹底的に遊ぶ6日間”と、一言でパンフには書いています。感じるしかない、楽しむしかない。リズム、音、音楽、芸術、アート、チャリティー、国連世界食糧計画協会(WFP)、ライブ、お茶に関心のある方は、是非、お出かけ下さい。絶対、楽しくなります!!
私も、昨日の開幕レセプションに参加し、おおいに感動。私自身、さらなる出会いの輪が、広がりました。個人的には、築地市場を守っていこうという思いを共有できる方と出会うこともできました。
実は、この企画の中心的存在の方と知り合いになる機会があり、(大学時代の後輩、その後輩なくして私の大学時代を語れない後輩なのだけれど、彼が繋げてくれた出会いです。)その方が、今回、最終日の親子で楽しめるイベントに、興味のあるご家族をご招待できるご配慮をいただきました。
なかなか、ない機会です。是非、興味のある方は、ご連絡下さい。
****リズムで遊ぼう 親子でご招待企画****
最終日13日(日)開演11:00~の「やってみタイコ、たたいてみタイコ」~紙製のタイコを使って、カラダで感じるリズム遊び~にあすなろの木から先着親子2組にチケットをプレゼント!!(連絡先:03-5547-1191担当さいとう)
「世界のリズムが集まる6日間『ワールドリズムサミット』
やってみタイコ、たたいてみタイコ
~紙製のタイコを使って、カラダで感じるリズム遊び~
インストラクター:よしうらけんじ、林幹 他
4月13日(日)AM11:00~
対象年齢:3歳以上
通常料金:大人3000円 こども2,000円のところ、無料でご招待
紙製の楽器はこちらで用意します。
ホームページ
http://www.wr-s.com
(チケットの予約・受付はホームページから)