「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

4月26日投開票 中央区区長選の動向 2015.3.5

2015-03-05 19:14:14 | マニフェスト2011参考資料

 今朝の東京新聞に、中央区長選挙の動向の記事が掲載されていました。

 区民にとって、本当にこのままでよいのか、問題意識をもつ者のひとりです。





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一般質問ゼロ4年9ヵ月、福岡・大任町議会。本来の意義をもつ議会に生まれ変わりますように。

2015-03-04 11:56:26 | マニフェスト2011参考資料
 驚きました。

 ただ、本会議では質問がなくとも、少なくとも各種委員会で質疑されていたとは思いますが…

 議員は、市区町村の声を反映する役目があり、質問するべき内容がないことはありえないと考えます。
 質問をきちんとし、行政もそれに誠意をもって応答をする本来の意義をもつ議会へと、生まれ変わりますことを願います。


***************************************
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_chikuhou/article/153173

一般質問ゼロ、4年9ヵ月 福岡・大任町議会 全国最長 [福岡県]

2015年03月03日(最終更新 2015年03月03日 00時39分)


 福岡県大任町議会(定数11)で2010年6月以降の4年9カ月間、議員から執行部への一般質問が一度もないことが町議会事務局への取材で分かった。全国町村議会議長会などによると、一般質問が3年以上ない町村議会は全国で二つしかなく、大任町が最も長期間「質問ゼロ」が続いている。傍聴者は激減しており、識者は「議会不要論を招きかねない」と指摘する。

 議長会のまとめでは、13年7月~14年6月に一般質問が一度もなかった町村議会は大任町、大分県姫島村、奈良県御杖村の三つ。調査後の12月に姫島村議会で2年3カ月ぶりに質問が出たため、現在も長期間質問がないのは2議会だけで、大任町は最後の一般質問が12年3月だった御杖村より1年9カ月長い。

 大任町議会の一般質問は04~06年は5~10件あったが、07年2件、08年0件、09年2件、10年3件と減少した。約5年前に一般質問したベテラン議員は「ある意味、パフォーマンス。質問すると意見が認められるまで引き下がれなくなる面もある」と質問しなくなった理由を語る。一度もしたことがない1期目の議員は「してみたいが、先輩がしないのでやりにくい」と漏らす。

 大任町議会の傍聴人名簿の記入者数は、11年までは多いときには55人いたが、12年1人、13年0人、14年2人と減少。傍聴経験がある男性は「議員は『異議なし』を繰り返すばかりで傍聴しても意味がなかった。当初予算案が出る3月議会ぐらいは一般質問をしてほしい」と訴える。米丸年一議長は取材に「なぜ一般質問をしなくなったのか分からないが、町民の批判があるならば、質問するよう呼び掛けたい」と語る。

 斎藤文男九州大名誉教授(憲法)は「公開審議をするのが議会の役割で、4年以上も一般質問がないのは考えられない。役割を果たさないから、議会はいらないとの声が出る」と批判している。

=2015/03/03付 西日本新聞朝刊=
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「教室にエアコン」住民投票 埼玉・所沢、今日2/9告示、2/15投開票。民意を示す有効な手段。

2015-02-09 12:16:29 | マニフェスト2011参考資料
 住民投票は、民意を知る有効な手法と考えます。

 例えば、築地市場の移転問題も、住民投票をすることで、民意を盾に中止に追い込めたと考えます。


 今回の所沢の件、住民投票実現をさせるに至った市民の皆様の努力に敬意を表させていただきます。

 住民投票の限界にチャレンジしているところが、所沢市のさらに素晴らしいところです。
 本件条例11条(投票結果の尊重)「市長および市議会は住民投票の結果を尊重しなければならない。この場合において、投票した者の賛否いずれか過半数の結果が投票資格総数の3分の1以上に達したときは、その結果の重みを斟酌しなければならない。」
 住民投票は、地方自治が採用する間接民主主義に相対しておりますが、しかし、それでも、住民投票の結果に拘束性をもたせようとしています。


***********所沢市議会ホームページ******
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/shiminsanka/senkyo/jyumintohyou/tyokusetuseikyuu_261112.html


住民投票実施の経緯をお知らせします。

更新日:2015年1月14日
.
 条例制定の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定又は改廃を市長に請求できる制度です。
 請求が有効な場合、市長は条例制定請求代表者から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。

 「防音校舎の除湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票条例」の制定を求める直接請求がありましたので、その経緯についてお知らせします。

平成26年12月18日
所沢市議会は、総務常任委員会の審査を経て、「防音校舎の除湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票条例案」を修正可決しました。
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/shiminsanka/senkyo/jyumintohyou/tyokusetuseikyuu_261112.files/jyourei26-67.pdf


************東京新聞*************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015020702000251.html

【社会】


エアコン論戦が熱い 所沢学校に設置問う住民投票

2015年2月7日 夕刊


 埼玉県所沢市で、航空自衛隊入間基地(同県狭山、入間両市)の騒音対策を施し「防音校舎」にした市立小中学校二十八校へのエアコン設置の賛否を問う住民投票が八日、告示される。市民の署名を集めて投票にこぎつけた保護者らは「エアコンがなければ夏場に窓を閉められず、騒音で勉強に集中できない」と訴えるが、藤本正人市長(53)は市の財政難などを理由に「不要だ」と主張する。投開票は十五日。双方とも告示前から街頭に立ち、支持を求めて声をからしている。(服部展和)

◆保護者「騒音、窓開けられぬ」


 「自衛隊機の騒音で子どもたちが苦しんでいる現実を受け止めてほしい」。エアコン設置を求める保護者ら約十人が五日、所沢市の西武池袋線小手指駅前に立って声を張り上げた。


 入間基地の約二キロ南東にある所沢市立狭山ケ丘中学校。女子生徒は「五月から九月ごろまでは暑いので授業中は教室の窓を開ける。飛行機が校舎の上に来ると『キーン』と耳をつんざく音が響いて、先生の声も聞こえなくなる」と話す。


 市は二〇一二年九月の同校の航空機騒音測定で、多くの人が騒がしいと感じる七〇デシベル以上は一日平均二十一秒あったと発表した。しかし、その後、保護者らが専門家に依頼して測定すると、八分十八秒と大きな隔たりがあった。


 駅前に立った保護者の一人、関原明子さん(45)はエアコン設置中止が決まった当時、次男が狭山ケ丘中に通っていた。同校PTA副会長だった関原さんは他の保護者たちと設置を求める活動をスタート。


 だが市長が応じなかったため昨年九月、住民投票の直接請求に必要な署名活動を始めた。法定署名数(有資格者総数の五十分の一)を上回る八千四百三十人分の署名を集め、住民投票が行われることになった。


 関原さんらが一二年八月に四階の教室で気温を測ったところ、窓を開けて扇風機も回しているのに最高で三六・八度に達した。関原さんは「夏に窓を閉めたら四〇度を超えるのは確実。騒音がひどいのに防音用の窓を閉められないのは矛盾している」と力を込めた。


 エアコン設置の賛否を問う住民投票 埼玉県所沢市立小中学校28校へのエアコン設置の賛否を問うため、保護者らは2014年11月に住民投票条例制定を直接請求し、市議会は同12月、保護者作成の条例案に「投票結果の尊重」の項目を加えた修正案を可決。賛否の票数の多い方が有資格者総数の3分の1以上になった場合、市長と市議会は「結果の重みを斟酌(しんしゃく)しなければならない」と規定した。有資格者総数は約28万人、開票結果は15日夜に判明する見込み。

◆市長「財政難、優先順低い」


 「市としては、クーラー設置より他にやるべきことがたくさんあります!」「投票では反対に○を!」。藤本市長は自身の主張を書いたチラシを自費で約十万枚作り、一月から市内全家庭に配り始めた。平日はほぼ毎朝、登庁前に駅前に立って通勤客らに設置反対を訴えている。


 二〇一一年に初当選。所沢市は市立小中四十七校のうち、窓を二重サッシなどにした防音校舎にエアコンを設置する計画だったが、市長は一二年三月、一三年度に予定していた狭山ケ丘中への設置中止を発表。設置済みの一校を除き、狭山ケ丘中など二十八校への設置が取りやめになった。


 当時の会見で、東日本大震災や東京電力福島第一原発事故が起きたのを受け「今は我慢が必要だ。子どもたちは分かってくれるはずだ」などと理解を求めた。


 自衛隊機の騒音を指摘してエアコン設置を求める保護者らに「狭山ケ丘中の教室の騒音レベルを測定したが、授業に支障が出るほどの値ではなかった」と真っ向から反論。「夏休みを除いて気温が三〇度を超えるのは十日間ぐらい。知恵と工夫で乗り切ってほしい」と求める。


 二十八校のエアコン設置費用は計約七十八億円で、国費を除く市の負担は約三十億円の見通し。市長は六日、本紙の取材に「市財政は厳しく、教育行政の中でエアコン設置の優先順位は低い。老朽化した学校トイレの改修など他にやるべきことがある」とあらためて強調した。


<エアコン設置の賛否を問う住民投票> 埼玉県所沢市立小中学校28校へのエアコン設置の賛否を問うため、保護者らは2014年11月に住民投票条例制定を直接請求し、市議会は同12月、保護者作成の条例案に「投票結果の尊重」の項目を加えた修正案を可決。賛否の票数の多い方が有資格者総数の3分の1以上になった場合、市長と市議会は「結果の重みを斟酌(しんしゃく)しなければならない」と規定した。有資格者総数は約28万人、開票結果は15日夜に判明する見込み。


*******朝日新聞********

http://www.asahi.com/articles/ASH257SYJH25UTNB019.html

「教室にエアコン」住民投票 埼玉・所沢、きょう告示

戸谷明裕

2015年2月8日06時23分


 埼玉県所沢市内の小中学校28校へのエアコン設置の賛否を問う住民投票が8日、告示される。「当初の計画通りに設置を」と求める賛成側の住民と、「地球温暖化に悪影響」などと反対する藤本正人市長の双方の訴えが15日の投開票に向けて熱を帯びている。

 市は自衛隊機が発着する空自入間基地に近く、騒音対策を施した「防音校舎」へのエアコン整備計画を9年前に決めた。1校に設置された後に当選した藤本市長が計画の中止を決定。住民投票条例は、設置が撤回された狭山ケ丘中学校の保護者らが中心になり、直接請求に必要な数の約1・5倍にあたる8430人分の署名を集めて市長に直接請求した。市議会が条例を可決していた。


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東京タワーができたころの地図

2014-12-22 23:00:00 | マニフェスト2011参考資料

 過去をみると、現在のあるべき方向性が見えてくることがある。

 参考までに、東京タワーができたころの地図とのことです。



元情報:


家に貼ってある、東京タワーができた頃の地図です
お台場はないですw

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中央区役所での役所の手続きに関しては、『中央区行政手続条例』

2014-04-04 22:59:59 | マニフェスト2011参考資料
 中央区の役所の手続き(厳密にいえば、処分の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。根拠が法律なら行政手続法に沿う。行政指導なども同じ。)に関しては、『中央区手続き条例』に規定されています。


注)行政手続法3条3項
 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。

 

********************************

○中央区行政手続条例

平成八年六月二十八日

条例第十九号

中央区行政手続条例

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 申請に対する処分(第五条―第十一条)

第三章 不利益処分

第一節 通則(第十二条―第十四条)

第二節 聴聞(第十五条―第二十六条)

第三節 弁明の機会の付与(第二十七条―第二十九条)

第四章 行政指導(第三十条―第三十四条)

第五章 届出(第三十五条)

附則

第一章 総則

(目的等)

第一条 この条例は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が区民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって区民の権利利益の保護に資することを目的とする。

2 処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 条例等 条例及び規則(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項に規定する規程を含む。)をいう。

二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

三 申請 条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

四 不利益処分 行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために条例等において必要とされている手続としての処分

ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

五 区の機関 中央区の執行機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令(条例等を含む。)により独立に権限を行使することを認められた職員をいう。

六 行政指導 区の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、条例等により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の条例等における効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

2 前項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる用語の意義は第三十一条において同号中「条例等」とあるのは、「法令(条例等を含む。)」とする。

(一部改正〔平成一二年条例四号〕)

(適用除外)

第三条 処分及び行政指導で行政手続法(平成五年法律第八十八号。以下「法」という。)第三条第一項各号に掲げるものについては、次章から第四章までの規定は、適用しない。

(国の機関等に対する処分等の適用除外)

第四条 国の機関、区の機関又は他の地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この条例の規定は適用しない。

第二章 申請に対する処分

(審査基準)

第五条 行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めるものとする。

2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

(標準処理期間)

第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

(申請に対する審査及び応答)

第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

(理由の提示)

第八条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、条例等に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載、添付書類その他申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

(一部改正〔平成二〇年条例二二号〕)

(情報の提供)

第九条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

(公聴会の開催等)

第十条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該条例等において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

(複数の行政庁が関与する処分)

第十一条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。

2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。

第三章 不利益処分

第一節 通則

(処分の基準)

第十二条 行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(次項において「処分基準」という。)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

(不利益処分をしようとする場合の手続)

第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

一 次のいずれかに該当するとき 聴聞

イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。

ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

二 前号イからハまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

一 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。

二 条例等において必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。

三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が条例等において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。

四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。

五 申出に基づき当該申出をした者を名あて人としてされる不利益処分をしようとするとき。

六 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして区規則で定める処分をしようとするとき。

(不利益処分の理由の提示)

第十四条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。

3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。

第二節 聴聞

(聴聞の通知の方式)

第十五条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項

二 不利益処分の原因となる事実

三 聴聞の期日及び場所

四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

一 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。

二 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(代理人)

第十六条 前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

(参加人)

第十七条 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる条例等に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。

2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。

3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

(文書等の閲覧等)

第十八条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。

3 当事者等は、聴聞が終結するまでの間、行政庁に対し、前二項の規定により閲覧した資料の写しの交付を求めることができる。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該写しの交付を受ける者の負担とする。

4 前項の規定は、法第十八条第一項及び第二項の規定により閲覧した資料について準用する。この場合において、前項中「当事者等」とあるのは「法第十八条第一項の当事者等」と、「前二項」とあるのは「同項及び同条第二項」と読み替えるものとする。

5 行政庁は、第一項及び第二項の閲覧並びに第三項(前項の規定により準用される場合を含む。)の写しの交付について日時及び場所を指定することができる。

(聴聞の主宰)

第十九条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他区規則で定める者が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。

一 当該聴聞の当事者又は参加人

二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

三 第一号に規定する者の代理人又は次条第三項に規定する補佐人

四 前三号に規定する者であったことのある者

五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

六 参加人以外の関係人

(一部改正〔平成一二年条例一二号〕)

(聴聞の期日における審理の方式)

第二十条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。

3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。

5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。

6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

(陳述書等の提出)

第二十一条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

(続行期日の指定)

第二十二条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、更に新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。

3 第十五条第三項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第三項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から二週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から二週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。

(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)

第二十三条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。

(聴聞調書及び報告書)

第二十四条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。

3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。

4 当事者又は参加人は、第一項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

5 当事者又は参加人は、前項の規定により閲覧した調書及び報告書の写しの交付を求めることができる。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該写しの交付を受ける者の負担とする。

6 前項の規定は、法第二十四条第四項の規定により閲覧した調書及び報告書について準用する。この場合において、前項中「当事者又は参加人」とあるのは「法第二十四条第四項の当事者又は参加人」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(聴聞の再開)

第二十五条 行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。

(聴聞を経てされる不利益処分の決定)

第二十六条 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

第三節 弁明の機会の付与

(弁明の機会の付与の方式)

第二十七条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

(弁明の機会の付与の通知の方式)

第二十八条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項

二 不利益処分の原因となる事実

三 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(聴聞に関する手続の準用)

第二十九条 第十五条第三項及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第二十八条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第二十八条」と、「同条第三項後段」とあるのは「第二十九条において準用する第十五条第三項後段」と読み替えるものとする。

第四章 行政指導

(行政指導の一般原則)

第三十条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該区の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(申請に関連する行政指導)

第三十一条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。ただし、申請者が当該行政指導に従わないことにより公共の利益が害されると認められるときは、当該行政指導を継続することができる。

(許認可等の権限に関連する行政指導)

第三十二条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する区の機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

(行政指導の方式)

第三十三条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

3 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。

一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの

二 既に文書(前項の書面を含む。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

(複数の者を対象とする行政指導)

第三十四条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、区の機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

第五章 届出

(届出)

第三十五条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の条例等に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

附 則

1 この条例は、平成八年十月一日から施行する。

2 この条例の施行前に第十五条第一項又は第二十八条の規定による通知に相当する行為がされた場合においては、当該通知に相当する行為に係る不利益処分の手続に関しては、第三章の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

附 則(平成一二年三月三一日条例第四号)抄

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(東京都中央区行政手続条例の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この条例の施行の際現に東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)の規定に基づき定められている審査基準、標準処理期間及び処分基準は、第一条の規定による改正後の東京都中央区行政手続条例の規定に基づき定められたものとみなす。

附 則(平成一二年三月三一日条例第一二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一〇月二〇日条例第二二号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十一月一日から施行する。
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憲法身近に、学ぶ母 託児付き講座。お母さんがたに、是非立ち上がっていただきたい。

2014-03-12 18:55:44 | マニフェスト2011参考資料
 首相をはじめ、多くの国会議員が、憲法をご理解いただいていない中、下記のように、多くのお母さん方にぜひ、憲法を知っていただきたい。

 そして、立ち上がってほしいです。

 来年4月は、一番身近な議会であるところの地方議会の議員を決める統一地方選挙があります。
 ひとりでも、多くのお母さんが、実際に議員になり、政治を国民の手に取り戻してほしいと思います。心から応援いたします。

 今、日本はとてもとても危険な状況にあります。
 なんら理解もなく、集団的自衛権を解釈改憲できるといい、そして憲法のていをなさない自民党憲法改正草案が提案されようとしています。なお、憲法のていをなさない理由は、2013年8月1日~31日(毎日記載)の当ブログに書いています。


 憲法 託児付き講座、企画されるかたおられましたら、是非、「みんなの子育てひろば あすなろの木」(東京都中央区月島3丁目30-4 03-5547-1191)をお使いください。


****************************************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014030702000121.html

憲法身近に、学ぶ母 託児付き講座 ファッション誌も特集


2014年3月7日 朝刊


 幼い子どもを持つ母親世代に、憲法を学ぶ動きが広まっている。安倍晋三首相が目指す改憲や憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認は、子どもたちの暮らしに大きな影響を及ぼすと考えているからだ。託児サービス付きの憲法講座が開かれたり、女性ファッション誌が憲法特集を組んだりしている。


 川崎市高津区の高津市民館で六日、「ママが知っておきたい子育てと憲法のおはなし」と題した二時間の市民講座が開かれた。五回続きの四回目で、男女平等を定めた二四条に関するビデオを見た後、意見交換した。


 講座の特徴は託児ができること。市の事業のため受講料、託児費とも無料で、託児を利用する人だけ五回分の保険料九百二十円を負担する。この日も、十七人の参加者のうち三人の女性が子どもを預けた。三歳と一歳の子を連れて参加した川崎市宮前区の主婦関谷望さん(33)は「以前、秘密保護法が話題になり憲法にも興味を持った。託児できるから来られた」といい「子どもの将来に憲法がどう影響するか、よく考えたい」と話した。


 企画した横浜市の武井由起子弁護士は「次代を担う子どもを育てていて忙しい世代でも、来やすいようにした」。自身も四歳の子を育てる母親。講座ではお茶を飲みながら話したり、憲法と生活を結び付けて考えるなど、若い親が参加しやすいよう心掛ける。「知らないうちに憲法が変えられることがないよう注意喚起していきたい」と話す。


 一方、三十七万部を発行する子育て世代の女性ファッション誌「VERY」(光文社)編集者の原里奈さん(42)は、初めて憲法特集を企画した。「幼い子どもたちの未来を決めるのは今の大人。二十年後の社会を良くするため、憲法の知識を持ってほしかった」と狙いを説明する。


 先月発売の三月号(店頭販売は終了)で、五ページにわたる特集を組んだ。「お母さんこそ、改憲の前に知憲!」と題し、ジャーナリストの堀潤さん、弁護士で母親の太田啓子さんら二十~四十代の男女五人による憲法トークを掲載した。太田さんらは、平和憲法の見直しで子どもたちが将来、戦地に向かう懸念にも言及した。


 発売後の一カ月間で、読者からは「自分の無知が恥ずかしい」「勇気を出して他のママに憲法の話をしたい」など反響が寄せられたという。


 VERY三月号の購入申し込みは、光文社直売係=電03(5395)8102=へ。 (新開浩、上野実輝彦)


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2014年1月1日の朝刊6紙から2014年を読む。

2014-01-02 11:20:52 | マニフェスト2011参考資料
 元日の新聞記事で、その一年を読むことを楽しみにしています。

 以下、六紙(朝日、東京、毎日、日経、読売、産経)の記事を、見てみます。

 独断と偏見で元日一番の記事は、東京新聞の「本年のコラム 斎藤美奈子 元旦の日記から」。
 永井荷風が1917(大正6)年から59(昭和34)年まで戦争を挟んだ40年以上に渡って書き続けた日記「摘録 断腸亭日乗」(岩波文庫・上下)を引き合いに出し、戦争に突入して行った時代と、今が似ていることの警鐘を鳴らして下さっている。
 日本国が過ちを犯す方向に進んでしまう前に、多くの日本人が気づくべき。


*参照
 2013年1月1日http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/10934d91646d6b114ffbe5023ae05408
 2012年1月1日http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/9fb98ef88d59ab808969f6c396621bfa
 2011年1月1日http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/4c09f70b97decbb7da7e7148ec152052
 2010年1月1日http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/a970d3845515c8c0633468a3269da4ab
 2009年1月1日http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/18c3c4feb2a3e29088dbce3d7b71c997
 

→は、小坂の感じたこと

<朝日新聞>
1)1面
 独自の特集、「教育2014、1グローバルって何」
 
2)天声人語
 「派遣村」から5年、この年越しも各地で民間の支援団体が炊き出しをしたり弁当を配ったり、奮闘をしている。家のない人が見えにくくなっているという。

3)社説 政治と市民 にぎやかな民主主義に
 プランスの民主主義研究の大家ピエール・ロザンヴァロン氏は「カウンター・デモクラシー」という言葉で、議会制民主主義のいわば外側にある仕組みへの注目を促す。デモ、新旧のメディア、市民による各種の評議会などを指す。やはり議会を否定しない。それを補完するのだという。
 豪シドニー大のジョン・キーン教授も、行政を監視する市民のネットワークや組織を重視する。「モニタリング民主主義」
 いずれも投票日だけの「有権者」ではなく、日常的に「主権者」としてふるまうことを再評価する考え方ともいえる。

4)その他記事
*キャリア教育って なに?
 シューカツ成功術なの?→社会で生きる力が柱
 「俺のようになれ」はダメ!→多様な価値観伝えて
 子どもへの要求ばかりだけど・・・→自己肯定感こそ大切

*「第3の改革」現在地は 教育2014

*2014 もう一つの生き方
 3畳の店 ちょうどいい幸せ 那覇の古本屋ウララ店主 宇田智子さん


<東京新聞>
1)1面 
 東京電力 公的支援1兆円 裏で税逃れ
 免税国オランダ活用

2)コラム「筆洗」
 「筆洗」は終戦の1945年10月に始まった。一面の下。歴代の執筆者が頭をひねって日本の「その日」を書いた。

3)社説 人間中心の国づくりへ 年のはじめに考える
 何が人を生きさせるのかー。
 ナチスの強制収容所で極限生活を体験した心理学者V・E・フランクルが「夜と霧」(みすず書房)で報告するのは、未来への希望でした。
 未来はだれにもわからないし、次の瞬間なにが起こるかわからない。だから希望を捨て、なげやりになることもないのだ、というのもフランクルのメッセージでした。

 脱原発も人間社会からの要請です。十万年も毒性が消えない高レベル放射性廃棄物の排出を続けるのは無責任、倫理的にも許されません。コスト的にも見合わないことがはっきりしてきました。


4)その他の記事
*本年のコラム 斎藤美奈子 元旦の日記から
 「摘録 断腸亭日乗」(岩波文庫・上下)は永井荷風が1917(大正6)年から59(昭和34)年まで戦争を挟んだ40年以上に渡って書き続けた日記である。
 2・26事件の10日あまり前に荷風は記した。
 「日本現代の禍根は政党の腐敗と軍人の過激思想と国民の自覚なき事の三事なり」(36年2月14日)。
 昨年一年を振り返り、昭和戦前前期に似ていないか?思った人は少なくないだろう。
 昨年12月、安倍自民党は重要な案件をバタバタと実行に移した。日本版NSCを創設し、特定秘密保護法を成立させ、武器輸出三原則を有名無実化し、沖縄県知事に辺野古の埋め立てを容認させた。首相の靖国参拝で近隣諸国を刺激し、防衛計画の大綱や中期防衛力整備計画で露骨な軍備増強策を打ち出した。
 安全保障方面だけではない。新エネルギー計画で原発回帰にかじを切り、改正生活保護法で受給のハードルを上げ、介護保険制度や労働者派遣法の見直しで福祉や雇用の切り捨てにも意欲を燃やしている。
 無体なことが次々に起こりすぎて、もうパンクしそう!でも、そうなんだよね。軍国主義的な政策と国民生活を圧迫する法案の策定は必ずワンセットなのだ。

*平和憲法 岐路の年
 戦後日本の平和を守ってきた憲法が、岐路に立たされようとしている。安倍政権が、今年、戦争の放棄と戦力の不保持を掲げた9条の解釈を替え、歴代内閣が禁じて来た集団的自衛権の行使容認に踏み出そうとしているからだ。平和憲法の根幹が揺らぎかねない。
 問題点を、若手の憲法学者、首都大学東京の木村草太准教授に聞いた。
Q安倍晋三首相は解釈改憲に意欲を示している。
木村:集団的自衛権の行使を認めるのは無理な解釈だ。

Q首相は、過去にも自衛隊創設で解釈改憲をしたと主張している
木村:解釈改憲をしやすくしようとする誠実ではない議論に聞こえる。
   武力行使を伴う国連の集団安全保障への参加や、集団的自衛権の行使を禁じていることは、首相の祖父である岸信介氏の首相時代を含めて、歴代政権が一貫して取って来た解釈だ。

Q政府は9条で認められた「必要最小限度」の自衛権の範囲に、集団的自衛権も含めようとしている。
木村:非常に奇妙な理屈だ。
   必要最小限度には「日本の自衛のため」という枠がある。

Q世界の平和に貢献するため、行使容認が必要という首相の説明の評価は
木村:行使を容認するというのなら、ちゃんと国民に説明して、改憲してからやるべきだ。
   9条には、自衛以外の武力行使は一切しませんと宣言することで、世界の信頼を確保し、日本にしかできない平和外交をする意義がある。


<毎日新聞>
1)1面
 中国、防空圏3年前提示 日本コメント拒否 非公式会合


2)コラム「余録」
 去年を振り返れば、震災の被災地の復興は滞りが目立つ。

3)社説 民主主義という木  枝葉を豊かに茂らそう
 強い国とは、異論を排除せず、多様な価値観を包み込む、ぶあつい民主社会のことである。「寛容で自由な空気」こそ貫く棒でありたい。

 山積みする国民的課題を前にするとき、政治がなすべきことは、多様な民意を集約し、幅広い合意をつくる努力を尽くすことだろう。

 政権与党は、国民に国を愛する心を植えつけたい、という。
 愛国心とは、本来、故郷や家族などの懐かしい場所や集団に対する、自発的な愛情である。他人に押し付けようとはしないものだ。

 「統治する側」が自分たちの「正義」に同調する人を味方とし、政府の政策に同意できないひとを、反対派のレッテルを貼って排除するようなら、そんな国は一見「強い国」に見えて、実はもろくて弱い、やせ細った国だ。


4)その他記事
*安倍政権の1年を占う
 2014年の主な選挙


<日本経済新聞>
1)1面 特集記事
 リアルの逆襲 空恐ろしさを豊かさに

2)コラム 「春秋」
 明治のコラムニスト斎藤緑雨が、じつは1900年の元日に書いている。
 「家内安全、商売繁盛、願ひは平凡なるものなり」「平凡なる願ひのために、平凡ならざる闘争をつづけて、人は顧みざるものなり」。114年たっても人間は変わらない。

3)社説 飛躍の条件 伸ばす  変わる世界に長期の国家戦略を
 松方デフレのまっただ中の明治16年、福沢諭吉は自ら創刊した時事新報に「日本人は今の日本に満足せんとするか」と題する社説を掲載した。以前に比べて「進取の勇気」が失われているのを嘆きながら、現代語に意訳すれば次のように書いている。
 「日本人が今の生活に満足し、文明の進行を止めてしまっても後悔しない民族だとは、自分は信じることができない」
 今日に通じることばでありたい。

4)その他記事:今 ニッポン流
*おもてなし極める 

*水道・鉄道 丸ごと輸出

*新たなエネルギー作り出す

*伝統 海外巻き込む

*BENTOって、いいね

*養殖マグロ 育ち盛り

*津波から命守る 箱舟

*勉強って面白いよ

*新興国で人を育てる

*カワイイ文化 シゴト創る

*国際貢献 自衛隊が手本
ベトナム:潜水医学、飛行安全のセミナー
カンボジア:道路構築
東ティモール:自動車整備士の養成
インドネシア:気象や海洋のセミナー

*メダルラッシュ  頭脳戦で支える

*建築、新旧同居が粋
 東京駅 高層ビル×赤れんがの駅舎
 歌舞伎座 29階建てタワー×唐破風の屋根

5)その他記事
*年間予定2014年

*特集 街の未来 住宅結び発電所に


<読売新聞>
1)1面  中国軍 有事即応型に

2)コラム「編集手帳」
 若山牧水の歌
 「男なれば歳二十五のわかければあるほどのうれひみな来よとおもふ」

3)社説  日本浮上へ総力を結集せよ 「経済」と「中国」に万全の備えを

 →社説の字数は、6紙の中で、一番多かった。
  にもかかわらず、TPPに関する政府の宣伝内容が書かれていない。
  逆の解釈をすれば、TPPの交渉は、うまくいっていないということか。

4)その他記事
*新春対談 菅義偉官房長官×橋本五郎本社特別編集委員


<産経新聞>
→西暦を使いたくない産經新聞にとって、「2020年」をどう表現するか、努力している事が伺われて、楽しい。
 産經新聞流2020年、「平成32年」ではなくて、「貳阡貳拾年」。ここまで、がんばって、我を通さんでもいいと思いますが・・・

1)1面 河野談話 日韓で「合作」
  原案段階からすり合せ
  関係者証言 要求受け入れ修正

2)コラム 「産経抄」
 小笠原諸島・西之島付近で起きた火山噴火。
 自然がくれた「お年玉」のようなものだ。
 南海トラフ地震などとの関連は否定されているが、舟で近づくのは危険な状態らしい。

3)年のはじめに 樫山幸夫論説委員長 国守り抜く決意と能力
 昨年、「特定秘密保護法」が成立した。あの騒ぎは何だったのだろう。どこの国にも存在し、各国との情報交換に不可欠な法律にもかかわらず、戦前の悪名高い「治安維持法」まで引き合いに出して不安をあおる一部メディアの論陣は、「過剰反応」を通り越して、噴飯ものだった。ナンセンスな議論は国の安全を脅かすから罪は重い。

→???「特定秘密保護法」の問題点をご認識ではない。
 「過剰反応」でとどめずに、「噴飯ものだった。」とまで言い切りますか?
 「特定秘密保護法」で狙われる第一の標的は、自分達の同士、新聞記者なのに、その危機感が欠如しているのでしょうか。

4)その他記事
*2014年 世界の重要日程 

*平成26年政界すごろく
 →ユニークで面白い。産経の予想では、消費税があがった4月に何かが起きる。7月に民主党が分裂するらしい。

*新春対談
 作詞家 秋元康氏×安倍晋三首相
 →新春対談に、首相の登場は、産經新聞のみ。
  あの読売でも、菅官房長官止まり。
  政府広報誌は、読売から産経にシフト?
  読者層から、菅読売、安倍産経の役割分担?


以上


 

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2014年、日本を取り戻すよりも、日本人らしさを取り戻す一年になりますように。

2014-01-01 00:00:00 | マニフェスト2011参考資料
 明けまして、おめでとうございます。

 2013年は、子ども達の成長を見守ることが出来、個人的には充実した一年となりました。
 しかし、特定秘密保護法の強引な成立が象徴する国会の機能不全により暗い気持ちになる一年でした。

 東京新聞が、大晦日の社説で語っておられました。自分の頭に残っています。
 2014年、今年は、日本を取り戻すというよりも、日本人らしさを取り戻す一年となってほしいと私も思います。


 東京新聞の、この「日本人らしさ」のフレーズは、高倉健さんの文化勲章会見から来ています。
 高倉健さんは、子どもの頃から、私も大好きな俳優さんでした。

 「日本人に生まれて本当によかった・・・」

 東京新聞は、この言葉をとても新鮮な感じをうけました。
 最近、聞いた覚えがなかったからということです。

 
 2013年、国の主要なかたの不適切かつ残念な発言、行動が目立ったと私は思います。

 ○「日本は、ナチスに学べ」

 ○「デモは、テロ」

 ○「福島原発からの放射性物質は、完全にブロックしている」
 太平洋への放射性物質のだだ漏れ状態で、このような虚偽を真顔で言えるとは到底思えません。

 付け加えるなら、
 ○現在土壌汚染対策法上の「管理区域」にしていされている築地市場移転候補地のガス工場跡地の土壌汚染対策を、東京都は、2013年12月24日「完了」と述べました。→http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1e586f6ae60f4a6e349ace76ad0016fd
 「完了」とは、“全”土壌の汚染対策をした後、2年間のモニタリングをして始めて使える言葉のはずです。



 日本は、本当に大丈夫かと思いたくなります。



 東京新聞は、次のように社説を締めくくっています。
*******東京新聞社説 抜粋********************
 私たちは、やはり時々自分を見つめ直さねばなりません。
  冒頭の健さんの言葉に戻せば、その「日本人に生まれて本当によかった・・・」という言葉は、私たち自身を問い直すよいきっかけを与えてくれたような気がします。
 私たちは経済的に豊かな日本を取り戻すのか、それとも精神的に豊かな日本人を取り戻すのか。そこが見るべき岐路です。
 日本は今自信喪失状態のようです。しかし政治にせよ、経済にせよ、日本人らしさを忘れているだけなのではないでしょうか。」
******抜粋終わり******************************


 経済的に豊かな日本、精神的に豊かな日本という結果は、日本人らしさをわすれない不断の努力で必ずついてくると私は信じます。
 さらにいうなれば、日本人らしさを失って得た、経済的に豊かな日本は、虚構に過ぎません。

 皆様のこの一年が、素敵な一年となりますことを心からお祈り申し上げます。

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中央区の夏の風物詩 東京湾大華火祭8/10も「DJポリス」必要!

2013-07-27 18:32:03 | マニフェスト2011参考資料
 中央区の東京湾大華火祭8/10もDJポリス必要!

 中央区の夏の風物詩「東京湾大華火祭」

 毎年、消防団や地元医師会医療救護班でご協力させていただいているところですが、このひとごみは、半端じゃない。

 ぜひとも、「DJポリス」にご活躍いただきたいところ…

@5newspaper 「DJポリス体験」もある学生向け就職説明会 http://j.mp/149sxc3 軽妙な口調で雑踏警備を行うDJポリス体験を盛り込んだ静岡県警の学生向け就職説明会が25日藤枝市の県警察学校で行われた。
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小平市民の皆さん、注目しています!都道路計画:見直し住民投票告示16日実施26日

2013-05-13 17:10:45 | マニフェスト2011参考資料
 小平市に注目です。

 開票しないルールに疑問が残りますが、とにかく、小平市の市民の皆様には、せっかくの機会が与えられたわけですから、政治家以上に理性的な判断を是非ともしていただきたいと思います。

****毎日新聞(2013/05/13)*****

都道路計画:見直し住民投票 小平で都内初 市「投票率50%未満、開票せず」

毎日新聞 2013年05月13日 東京夕刊


 東京都内で初めてとなる、住民の直接請求に基づく住民投票が16日に小平市で告示され、26日に実施される。市内を走る都道計画の是非を問うのが目的。都の事業に対する住民投票に市は難色を示し、4月に市提案で改正された住民投票条例に基づき、投票率が50%以上に達しなければ「住民の意思を反映している根拠が薄い」として開票もしない。直接請求した市民グループはビラ配りなどをして投票率アップを目指している。【林奈緒美】

 住民投票では、1963年に都市計画決定された府中−東村山市間の都市計画道路「3・2・8号線」(13キロ)のうち、小平市の約1・4キロを「住民参加で計画を見直す」か「計画の見直しは必要ない」かが問われる。

 計画通りだと緑豊かな雑木林を伐採し、玉川上水の遊歩道も分断するため、自然環境の悪化を懸念した「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」が7183人の署名を集めて住民投票条例の制定を直接請求。条例案は3月の市議会本会議で可決されたが、4月24日の臨時会で「50%条項」を賛否同数の末、議長の賛成票により可決・導入した。

 小林正則市長は「都の事業に対する住民投票は適当でない」と住民投票に慎重姿勢を示す。投票率が50%以上の場合は27日に開票し、結果を都と国に伝える方針だが、求める声が多数を占めても、見直しを都に迫る考えはないとしている。事業主体である都が結果に従わなければならないルールもない。

 有権者14万9187人(3月末現在)の50%に達しなければ、仮に7万票あっても封印扱いで「倉庫送り」になる。反映させる会の共同代表、水口和恵さんは「50%の『成立要件』導入は不当だが、成立に向けて全力で取り組む」と話している。
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身近な問題 町会、学校のクラブ、同窓会、マンション管理組合等の財産を守る法

2013-05-06 23:00:00 | マニフェスト2011参考資料
 権利能力のない社団。

 例えば、
 町会、学校のクラブ、同窓会、マンション管理組合、、、

 いろいろあるのでないでしょうか。
 そして、結構身近に。


 民法の問題に出くわしましたが、法の欠如ゆえに、問題も潜んでいそう・・・

 権利能力のない社団の不動産の登記は、代表者名でなければなりません。
 「○○○会代表 (氏名)」ではなく、「(代表者の氏名)」のみで登記せねばなりません。

 立法趣旨はわかります。
 安易にゆるすと、財産隠しに、権利能力のない社団が使われるからです。

 とはいえ、以下の司法試験出題のような事例が起こることもあるということです。

 実際、大丈夫なのか、問題が生じていないのか、気になるところです。
 皆さん、大丈夫ですか?
 どのような対策をしていますか。
 行政の支援や、法の手当をもっとすべきではないでしょうか?


***司法試験 昭和59年度 民法 第1問****

 権利能力のない社団Aがその財産である不動産をAの代表者の1人であるBの所有名義で登記していたところ、Bは、私利を図る意図の下にその不動産を第三者Cに売り渡し、移転登記した。

 この場合におけるA・C間の法律関係について、BがAの代表者として売り渡した場合と自己の名で売り渡した場合とに分けて論ぜよ。

 なお、Aの代表者について共同代表の定めはないものとする。
 
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三月、中央区異動の季節。たいへんお世話様になり、ありがとうございました。

2013-03-29 16:12:03 | マニフェスト2011参考資料
 毎年、このシーズンは、この話題になります。
 今年も、中央区から去って行かれる幹部職員がおられました。

 組織の移動故、しかたのないことですが、中央区だけの観点でみれば、たいへん残念なことです。
 もちろん、次世代のかたが、そのあとをきちんと担っていかれるわけですが。


 たいへんたいへんお世話様になりました。
 どうか次の職場に行かれましても、ご活躍を心から期待いたしております。
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環境と土木をH23結合して環境土木部に再編し、H24にもう分離話、なぜ??

2013-02-13 22:55:22 | マニフェスト2011参考資料
 2月の中央区議会 常任委員会の中で、「あれ?」と思ったことのひとつが、「環境土木部」の組織編成。

 ひとことでいうと、「なぜ、そう“ころころ”と変える必要があるのか、この短期間のうちに。」という点です。

 「環境土木部」は、昨年度の23年度、環境部と土木部が結合して生まれました。

 そして、今年度の24年度、組織編成をする結論に至ったというのです。それも、環境部と土木部に今度は、分けるのです。

 

 中央区役所の人事上、部長クラスのポストをひとつ増やす必要があった、そんな考えではないとは思いますが、でも、なぜ、安易にくっつけたり、分けたりするのか、疑問です。

 もちろん、区民のニーズに合わせて、組織を柔軟に対応できるように変えていくこと自体は賛成です。
 2年先に再度分離するぐらいなら、はじめから結合させるべきではなかったのではないでしょうか。
 H23年4月の環境土木部をなぜ再編したかの十分な反省もまた、大事なように感じます。
 

 
 地方自治法上(158条1項)、区長の権限に属する事務を分掌して内部組織を作る場合、区長の直近下位の事務分掌の部分は、住民自治の及ぶべき範囲のものとして、条例で定めることになっています。

***地方自治法****
第百五十八条  普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする
○2  普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。
************

 地方自治法158条の規定に沿って、中央区が定めた条例は、「中央区組織条例」です。

 今ある、そして、この3月議会で改正される「環境土木部」の内部組織が定められた「中央区組織条例」を見ておきます。

 現行の環境土木部。

環境土木部
一 温暖化対策、公害対策等の環境施策に関すること。
二 道路、河川、公園、緑地等の都市基盤の整備に関すること。
三 交通安全対策に関すること。
四 清掃及びリサイクルに関すること。

****中央区ホームページより*****

○中央区組織条例

昭和四十年三月一日
条例第一号

中央区組織条例
(設置)
第一条 区長の権限に属する事務を分掌させるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項の規定に基づき、中央区(以下「区」という。)に次の部を置く。
企画部
総務部
区民部
福祉保健部
環境土木部
都市整備部
(一部改正〔昭和四六年条例二三号・五〇年二〇号・五六年二号・六三年一号・平成二年三号・一〇年二号・四三号・一六年一号・一七年四一号・二二年四一号〕)
(部の分掌事務)
第二条 部の分掌事務は、次のとおりとする。
企画部
一 区政の企画及び調査並びに総合調整に関すること。
二 事務管理及び事務改善に関すること。
三 予算に関すること。
四 広報及び広聴に関すること。
五 電子計算機による情報処理に関すること。
総務部
一 議会及び区の行政一般に関すること。
二 法規、文書及び情報公開に関すること。
三 女性施策に関すること。
四 職員の人事及び給与に関すること。
五 契約及び財産管理に関すること。
六 区税及び区税に係る税外収入金に関すること。
七 防災及び危機管理に関すること。
八 他の部に属しないこと。
区民部
一 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
二 消費生活に関すること。
三 地域活動の振興に関すること。
四 区民施設に関すること。
五 文化、生涯学習及びスポーツの振興に関すること。
六 商業、工業及び観光に関すること。
七 特別出張所に関すること。
福祉保健部
一 児童福祉に関すること。
二 心身障害者福祉に関すること。
三 国民健康保険及び国民年金に関すること。
四 高齢者福祉及び介護保険に関すること。
五 区民の健康増進に関すること。
六 保健所に関すること。
七 その他社会福祉及び保健衛生に関すること。
環境土木部
一 温暖化対策、公害対策等の環境施策に関すること。
二 道路、河川、公園、緑地等の都市基盤の整備に関すること。
三 交通安全対策に関すること。
四 清掃及びリサイクルに関すること。
都市整備部
一 都市計画に関すること。
二 地域整備に関すること。
三 住宅に関すること。
四 建築に関すること。
五 営繕に関すること。
(一部改正〔昭和四二年条例一九号・四四年八号・四六年二三号・四九年三号・五〇年二〇号・五六年二号・五七年一五号・五八年一号・六三年一号・平成元年七号・二年三号・四年二号・一〇年二号・四三号・一二年三号・一七年四一号・一八年四〇号・二〇年二七号・二二年四一号〕)

付 則
1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 東京都中央区役所の分課及び事務分掌に関する条例(昭和二十二年七月東京都中央区条例第十二号)は、廃止する。
付 則(昭和四二年一一月三〇日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和四四年三月三一日条例第八号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。
付 則(昭和四六年一一月三〇日条例第二三号)
この条例は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
付 則(昭和四九年四月一日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年三月二八日条例第二〇号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年四月一日条例第二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東京都中央区基本構想審議会条例(昭和五十四年四月東京都中央区条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五七年四月一日条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年三月二二日条例第一号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年四月一日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年四月一日条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年四月一日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年三月三一日条例第二号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成一〇年三月三一日条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(東京都中央区職員の定年等に関する条例の一部改正)
2 東京都中央区職員の定年等に関する条例(昭和五十九年四月東京都中央区条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東京都中央区保健所運営協議会条例の一部改正)
3 東京都中央区保健所運営協議会条例(昭和五十年三月東京都中央区条例第十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一〇年一一月三〇日条例第四三号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年三月三一日条例第三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年三月三〇日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年一二月一日条例第四一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年一二月一日条例第四〇号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年一一月二八日条例第二七号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年一二月七日条例第四一号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
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東京都中央区立中学校に、例えば「女子野球部」を、自分たちでつくることは可能です。

2013-02-13 12:58:13 | マニフェスト2011参考資料
(2011/12/8に書いた記事http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/2c0c68a73047cea68aa47a7725145287ですが、再掲します。)

 中央区教育委員会では、貴重な見解が出されることがあります。
 それを大切に受け止め、教育の現場で生かせていければと考えます。

 2011/12/8の教育委員会定例会では、区長への手紙で、「中学校にあがったら、女子野球部を作りたい」というご意見をいただいた話が出されました。

 その質問に対し、どの中央区立中学校の野球部でも、女子も所属できる、実際に日本橋中学校では、野球部に女子部員も二名在籍しているという回答が教育委員会事務局から出されました。

 教育委員のひとりが、「では、自分たちで作ることは可能か?」と問い、事務局からは、「自主性を尊重することが重要であり、活動の場所、教師の配置などを調整し、対応していく」旨の見解が出されました。

 新たに中学校に入る皆さん、もし、行った中学校で、自分の希望していたクラブがない場合、自分たちでつくることは、可能です。
 区長への手紙でいただいたその回答として、中央区立中学校に、「女子野球部」を、自分たちでつくることは可能ということです。

 がんばって、自分たちで作ってみてください。
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情報公開条例の見習うべき先例!逗子市情報公開条例6条の2

2013-02-11 16:55:39 | マニフェスト2011参考資料
 住民と基礎自治体との信頼関係の構築のために、欠かせないことは、なんら行政の情報を隠し立てせずに、公開/開示して行く行政側の姿勢です。

 そのあり方を示すのが、情報公開条例です。

 逗子市情報公開条例は、情報公開条例の一歩先を行く見習うべき先例です。


 すなわち、情報公開請求を住民から受け、やむを得ず「非開示」決定をしたとしても、それで終わりにするのではなく、その後、20年を経過した場合、非開示のものを「開示」する規定を置いています。



 全国自治体は、この情報公開条例を、見習っていくべきと考えます。


*****逗子市情報公開条例 第6条の2*****
(一定期間経過後の情報の公表)
第6条の2 実施機関は、第5条第2項第1号の規定を理由に非公開とされた情報であって、非公開とされた年度の翌年度から起算して20年を経過したものは、その時点で情報公開請求がない場合であっても、当該情報を1年間公表するものとする。ただし、その時点で公表することにより個人の権利・利益を侵害するとされた情報については、公表しないことができる。この場合において、公表しない情報については、非公開とした年度の翌年度から起算して50年を経過するまで10年ごとに公表の可否について判断を行うものとする。

2 実施機関は、第5条第2項第2号から第4号までの規定を理由に非公開とされた情報であって、非公開とされた年度の翌年度から起算して20年を経過したものは、その時点で情報公開請求がない場合であっても、当該情報を1年間公表するものとする。ただし、その時点でも明白に当該非公開事項に当たるとされた情報については、公表しないことができる。
3 実施機関は、前2項の規定により公表しないと判断した場合には、公表しない情報及びその理由を第15条に規定する逗子市情報公開審査委員に報告しなければならない。
(平18条例7・追加)


*****逗子市情報公開条例*****
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/second/reiki/reiki_int/reiki_honbun/g2100022001.html

○逗子市情報公開条例
平成13年3月31日
逗子市条例第3号
逗子市情報公開条例(平成2年逗子市条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法に定める基本的人権及び地方自治の本旨に則した知る権利として、市の保有する情報の公開を求める権利を保障することを定め、もって市の諸活動を速やかに説明する責務が全うされるようにするとともに、市政への市民参加を促進し、市民と市との信頼関係を深め、一層公正で開かれた市政の実現を図ることを目的とする。
(基本原則)
第2条 この条例における解釈及び運用の基本原則は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市の保有する情報を積極的に市民の利用に供するため、情報提供の推進に努めるものとする。
(2) 市の保有する情報は、公開することを原則とし、非公開とすることができる情報は、必要最小限にとどめること。
(3) 基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮を払うこと。
(4) 何人にも、等しく、分かりやすく、利用しやすい情報公開制度となるよう努めること。
(5) 情報の公開が拒否されたときは、公正かつ迅速な救済が保障されること。
(定義)
第3条 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(磁気テープ、フィルム等を含む。)に記録され、当該実施機関が現に保存又は保管しているものをいう。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、議会及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社(以下「土地開発公社」という。)をいう。
(平14条例18・平15条例4・平16条例5・一部改正)
(情報の公開を請求する権利)
第4条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が管理する情報の閲覧、視聴取及びその写しの交付の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。
(情報の公開義務)
第5条 実施機関は、第9条の手続による公開請求のあったときは当該情報を公開しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず公開請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合には、これを非公開とすることができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報は除く。
ア 何人でも法令の定めにより閲覧することができるとされているもの
イ 本人が公表することを希望し、又は同意しているもの
ウ 公表することを目的として作成し、又は取得したもの
エ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに土地開発公社の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の氏名、職及び職務遂行の内容に係るもの
オ 人の生命、身体、健康、財産、生活又は地位を保護するため、公開することが必要であると認められるもの
(2) 法人(国、独立行政法人等、地方公共団体及び土地開発公社を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が明らかに損なわれると認められるもの
(3) 市が実施する事務又は事業に関する情報であって、公開することにより当該事務又は事業の公正又は円滑な執行に著しい支障を来す情報で次に掲げるもの
ア 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等(国又は他の地方公共団体をいう。以下同じ。)の機関、独立行政法人等若しくは土地開発公社との間における調査、研究、検討、審議等の意思決定過程における情報であって、公開することにより公正又は適正な意思決定を著しく妨げるもの
イ 市、国等の機関、独立行政法人等又は土地開発公社(以下「市の機関等」という。)との間における照会、回答、依頼、委任、協議等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより国等、独立行政法人等又は土地開発公社との協力関係を著しく損なうもの
ウ 市の機関等が行う監査、検査、取締り、徴税等の計画又は実施要領、渉外、争訟及び交渉の方針、試験問題、採点基準、用地買収計画その他市の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより当該事務若しくは事業又は将来の同種の事務若しくは事業の目的を失わせるもの又は公正かつ円滑な執行を著しく妨げるもの
エ 公開することにより、公共の安全及び秩序の維持並びに人の生命、身体、健康、財産、生活又は地位の保護に支障が生じるもの
(4) 法令若しくは条例の規定又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第2項及び第3項の規定による基準その他実施機関が法律上従う義務を有する国又は都道府県の機関の指示により公開することができないとされているもの
(平15条例4・平16条例5・平19条例17・一部改正)
(部分公開及び期間経過後の公開)
第6条 実施機関は、公開請求に係る情報に前条第2項各号のいずれかに該当する事項とそれ以外の事項とが記録されている場合において、これを容易に、かつ、公開請求の趣旨を失わない程度に合理的に分離できるときは、該当する部分を除いて公開しなければならない。
2 実施機関は、前条第2項各号のいずれかに該当する情報であっても、期間の経過により当該情報を非公開とする理由がなくなったときは、当該情報を公開しなければならない。
(一定期間経過後の情報の公表)
第6条の2 実施機関は、第5条第2項第1号の規定を理由に非公開とされた情報であって、非公開とされた年度の翌年度から起算して20年を経過したものは、その時点で情報公開請求がない場合であっても、当該情報を1年間公表するものとする。ただし、その時点で公表することにより個人の権利・利益を侵害するとされた情報については、公表しないことができる。この場合において、公表しない情報については、非公開とした年度の翌年度から起算して50年を経過するまで10年ごとに公表の可否について判断を行うものとする。
2 実施機関は、第5条第2項第2号から第4号までの規定を理由に非公開とされた情報であって、非公開とされた年度の翌年度から起算して20年を経過したものは、その時点で情報公開請求がない場合であっても、当該情報を1年間公表するものとする。ただし、その時点でも明白に当該非公開事項に当たるとされた情報については、公表しないことができる。
3 実施機関は、前2項の規定により公表しないと判断した場合には、公表しない情報及びその理由を第15条に規定する逗子市情報公開審査委員に報告しなければならない。
(平18条例7・追加)
(公益的理由による裁量的公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、当該情報を公開することができる。
(存否に関する応答拒否)
第8条 実施機関は、公開請求に係る情報が存在しているかどうかを答えるだけで、明らかに特定個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求の手続)
第9条 公開請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、当該公開請求に係る情報を管理している実施機関に対して次に掲げる事項を記載した請求書を提出するものとする。ただし、既に公開請求に基づき公開された情報については、この限りではない。
(1) 請求者の氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求に係る情報の内容
(3) その他実施機関の定める事項
(公開するかどうかの決定)
第10条 実施機関は、公開請求のあったときは、当該公開請求があった日から起算して7日以内に、当該公開請求に対する公開又は非公開(第8条の規定により公開請求を拒むとき及び公開請求に係る情報を実施機関が保有していないときを含む。以下同じ。)の決定を行わなければならない。ただし、当該期間内に決定を行うことができないことについてやむを得ない理由があるときは、当該公開請求があった日から起算して30日を超えない範囲で決定期間を延長することができる。
2 実施機関は、前項の規定により公開又は非公開を決定したときは、速やかに実施機関の定めるところにより、その旨を文書で通知しなければならない。
3 前項の場合において、公開請求に係る情報の閲覧、視聴取及びその写しの交付を拒むときは、その理由を併せて文書により通知しなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該文書の記載自体から理解され得るものでなければならない。
4 実施機関は、第2項の場合において、第6条第2項の規定により当該公開請求に係る情報の閲覧、視聴取及びその写しの交付を拒む理由がなくなる期日又は実施機関が保有していなかった情報を保有することとなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。
(第三者情報に関する取扱い)
第11条 公開請求に係る情報に、市、国等、独立行政法人等、土地開発公社及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は公開又は非公開の決定をするに当たり必要な場合には、調査を行い、当該第三者に対し公開請求に係る情報の内容その他実施機関が定める事項を通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見を述べる機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に、少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は公開決定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及び公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平15条例4・平16条例5・一部改正)
(情報の公開手続)
第12条 実施機関は、公開請求に係る情報を閲覧若しくは視聴取又はその写しの交付をする旨の決定をしたときは、速やかに当該情報を請求者の閲覧若しくは視聴取に供し、又は請求者にその写しの交付をしなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る情報を閲覧若しくは視聴取に供し、又はその写しを交付することにより当該情報を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認められるとき又は第6条第1項の規定による部分公開をする場合その他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該情報の閲覧等に代えて、当該情報を複写又は複製したものを閲覧若しくは視聴取に供し、又はその写しの交付をすることができる。
(公開に要する費用)
第13条 公開請求による情報の閲覧又は視聴取に係る手数料は、無料とする。
2 前条の規定による情報の写しの交付を行う場合における当該情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
(情報公開制度の適正な推進)
第14条 情報公開制度を利用する者は、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、情報公開の理念を実現するよう、情報を適正に用い、情報公開制度の推進に努めなければならない。
(情報公開審査委員)
第15条 この条例による市の保有する情報の公開に関し、公正かつ簡易迅速に請求者の救済を図るため、逗子市情報公開審査委員(以下「審査委員」という。)を置く。
2 公開請求又は第6条の2に規定する一定期間経過後の情報の公表(以下、この条において「公表」という。)に関する実施機関の決定等について不服がある者は、審査委員に対して書面又は口頭により不服又は相談等の申出を行うことができる。
3 審査委員は、前項の申出があったときは、当該申出の内容を調査し、理由があると認めたときは、実施機関に対し、是正その他の措置をとるよう勧告しなければならない。ただし、当該申出の内容に理由がないと認める場合又は情報の公開にとって重要な問題を含む申出と認める場合は、他の審査委員と合議することができる。
4 前項の規定による審査委員の実施機関に対する勧告は、当該申出があった日から起算して30日以内に行わなければならない。
5 審査委員は、申出に係る事案の処理を終了したときは、当該申出をした者に対し、処理の結果を文書により速やかに通知するものとする。
6 実施機関は、第3項の規定による審査委員の勧告があったときは、当該決定等について是正その他の措置をとるよう努めなければならない。
7 審査委員は、3名以内とし、情報公開制度に関し、高い識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て委嘱する。
8 審査委員の任期は3年とし、その再任を妨げない。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。
9 審査委員は、それぞれ独立して次に掲げる職務を行う。
(1) 第3項の規定により実施機関に勧告を行うこと。
(2) 情報の公開、公表等に関する相談等に応じること及びその内容により実施機関に対し、助言を行うこと。
(3) 前2号の職務を遂行するために必要な調査を行い、実施機関からの報告を徴し、説明を求めること。
(4) 公開請求又は公表に関し、実施機関に対し、必要に応じて意見を述べること。
(5) 第2項の規定による申出の内容に理由がないと認めた場合であって、当該申出に係る情報を期間経過後に公開し、又は公表すべきであると認めるときに、実施機関に対し公開すべき時期について意見を述べること。
(6) 公開請求に係る情報を実施機関が保有していないことを理由とする当該実施機関の非公開決定について、第2項の規定による申出がなされ、当該情報を保有していないことを認定した場合において、必要があると認めるときに、実施機関に対し保有していない全部又は一部の情報について新たに作成又は取得して公開すべき旨の意見を述べること及び当該意見に対する措置について報告を求めること。
10 審査委員は、前項各号に掲げる職務を行うほか、第19条第6項の規定による実施機関の求めに応じて意見を述べることができる。
11 審査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
12 この条例による不服の申出は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てを妨げない。
13 この条例に定めるもののほか、審査委員の職務の執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平16条例5・平18条例7・一部改正)
(情報公開運営審議会)
第16条 この条例による情報公開制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、逗子市情報公開運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この条例による情報公開制度の改善その他重要事項につき実施機関の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申し、又は意見を建議する。
3 審議会は、委員7名以内をもって組織する。
4 審議会の委員は、市民及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。
5 審議会の委員は、審査委員を兼ねることができる。
6 委員の任期は2年とし、その再任を妨げない。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(他の法令等との調整等)
第17条 他の法令又は条例の規定により、何人にも閲覧、縦覧等又は謄本、抄本等の交付が認められている場合(公開の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、当該他の法令又は条例が定める方法と同一の方法による公開については、この条例は適用しない。ただし、当該他の法令又は条例の規定に一定の場合には公開しない旨の定めがあるときは、この限りではない。
2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他これに類する施設において、市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、及び保存している図書、記録、図面等の情報の閲覧及び視聴取並びに当該情報の写しの交付については適用しない。
(情報の管理等)
第18条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を適正に管理するよう努めるものとする。
2 実施機関は、文書目録その他の資料を作成して情報の存在を明らかにするとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。
3 実施機関は、情報の一部又は全部を非公開としたときは、第6条の2第1項及び第2項に定める期間が経過するまでの間、当該情報の原本を保存しなければならない。
(平18条例7・一部改正)
(出資団体等の情報公開)
第19条 市が出資その他財政上の援助を行う団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資その他財政上の援助の公共性にかんがみ、情報の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資団体等の情報の公開が推進されるよう必要な施策を講じるものとする。
3 出資団体等で実施機関が指定するもの(以下「指定団体」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する情報の公開について、公開の申出の手続、公開の申出に係る回答に対して不服の申出があったときの手続その他必要な事項を定めた規程等を整備し、当該規程等を適正に運用するよう努めなければならない。
4 実施機関は、指定団体に対し、前項に定める規程等の整備、当該規程等の適正な運用その他必要な事項の指導を行うものとする。
5 指定団体は、公開の申出に係る回答に対して不服の申出があったときは、当該指定をした実施機関に対し助言を求めることができる。
6 前項の規定による助言を求められた実施機関は、審査委員に意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第20条 地方自治法第138条の4第3項の附属機関及び実施機関の設置する審議会等(以下「審議会等」という。)の会議は公開する。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 他の法令又は条例に特別の定めがある場合
(2) 非公開情報に該当する事項を審議する場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められる場合で、審議会等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合
2 庁内会議は、前項の規定に準じて公開するよう努めるものとする。
(平16条例5・一部改正)
(運用状況等の公表)
第21条 実施機関は、毎年度、この条例の運用状況及び第6条の2第1項及び第2項の規定により一定期間経過後の公表をしないこととした情報の項目とその理由について公表しなければならない。
(平18条例7・全改)
(情報提供の推進)
第22条 実施機関は、市の重要な施策に係る条例の制定及び計画の策定に関する情報、予算に関する情報、市民生活に影響を与える手数料等の公共料金に関する情報等を正確でわかりやすく市民に提供するよう努めるとともに、市民が必要とする情報を的確かつ容易に利用できるよう広報誌等の改善に努めなければならない。
(平16条例5・追加)
(指定管理者に関する特例)
第23条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。ただし、第3条第2項に規定する実施機関である場合を除く。以下同じ。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設に関する情報(当該指定管理者が公の施設の管理を行うに当たって保有するものに限る。以下この条において同じ。)の公開に努めなければならない。
2 何人も、指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)に対し、前項の情報について公開請求をすることができる。
3 指定実施機関は、前項の公開請求があったときは、指定管理者に対し、当該情報を提出するよう求めなければならない。
(平16条例17・追加)
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(平16条例5・平16条例17・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第19条の規定は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の逗子市情報公開条例の規定によりされた公開請求、処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた公開請求、処分、手続その他の行為とみなす。
(逗子市個人情報保護条例の一部改正)
3 逗子市個人情報保護条例(平成3年逗子市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成14年3月19日条例第18号)
この条例は、平成14年7月20日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、この条例の施行の日以後になされた公開請求について適用し、同日前になされた公開請求については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の逗子市情報公開条例の規定(第20条及び第22条を除く。)は、この条例の施行の日以後になされた公開請求について適用し、同日前になされた公開請求については、なお従前の例による。
附 則(平成16年10月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の逗子市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた公開請求について適用し、同日前になされた公開請求については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月13日条例第17号)
この条例は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)の施行の日から施行する。
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