大切な地域資料、未だに未整理・未登録のものが、40箱程度あるということをご確認し、ぜひ、区の図書館司書で整理を行っていくべき旨、3/8中央区議会予算特別委員会教育費の場で念を押しました。
今回の予算特別委員会から新たに資料要求し、地域資料の種類別の登録数と除籍した場合の数と理由に関する資料(資料番号278)を出していただくようにいたしました。
大切な地域資料です。
きちんと監理されていることを、中央区議会も区民の皆様と一緒になってフォローして参ります。
*******予算特別委員会 資料******
前のブログに書きましたが、本日2/22、議会運営委員会の場で請願の存在及び内容が、議会審議の上でもオープンになりましたので、中央区立図書館の地域資料の監理の在り方について問題提起をした請願を供覧します。
個人情報部分は隠しています。
区民の皆様が、必死になって動かれて来られたその経過が分かります。
地域資料の監理が危ないというその問題提起はごもっともだと私は考えます。
***********請願 全文***************
●請願第7号
●請願第8号
本日2/22、午前中に開催された幹事長会の場において、午後開催の議会運営委員会での委員外委員の許可をいただき、議会運営委員会の場で、中央区議会が受理した請願の先議の取り計らい、すなわち、本日の本会議に上程し、本定例会で開催される区民文教委員会の場で第一回の審議を行うべきことの議事を提出致しました。
この先議のお願いに対し、議会運営委員会の委員からは、請願の重要性はわかるが、1回の審議で結論がでるものでもなく、改選後の新たな構成の区議会の場で、請願として出しなおすべきであるという発言が出され、結果、多数決で、先議をすることが否決されました。
結局、請願は、第一回定例会最終日に上程されることとなります。ただし、改選期ゆえ、通例であると4月の委員会が開催されないまま、今期の区議会は解散となってしまい、これら請願は審議されずに流れることとなってしまいます。
重要だから、審議せずに済ませるという論理は、私は、まったく理解できません。
重要だからこそ、せめて一回だけでも審議をしましょうというのが、区民の皆様に寄り添った議会の在り方であると私は考えます。
中央区議会における現状として、改選される年は、前年の12月から当年4月の間は、請願が提出されても審議されずに流れる可能性が高いという点、すなわち、区民が請願を提出しても実質審議されない空白期間の存在は、なんとしても、改革すべき点だと考えます。
2011年に同じように請願をお引き受けしたけれど、審議されずに流れた経験を私はしています。
今回こそは、同じ轍を踏まぬようにと、議会運営委員会の場での提案までは持ち込めましたが、阻まれました。
請願を託してくださいました区民の皆様、申し訳ございませんでした。
請願の趣旨は、実現に向かうよう、今後とも努力して参る所存です。
最後に、希望の光も見出していることを付け加えます。
議会運営委員会で私の提案に賛同下さる議員もおられました。
それだけではなく、議会内においても、おかしいとお声がけ下さる議員も複数名おられました。
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中央区の図書館は、100年以上の歴史があります。
その保有する資料の管理と、その資料の活用は、重要な課題です。
その一端が伝わりましたら幸いです。
********京橋図書館 百年史*************
中央区の最も重要な施設である図書館。
①郷土資料館の運営
②地域資料室の運営、公文書の保存・管理
③小中学校の読書活動支援
④『第三次中央区子ども読書活動推進計画』の着実な遂行
⑤個人情報の厳格な管理
⑥図書館司書によるレファレンス、さらには政策立案補助
多彩な機能を有しています。
区民の皆様には、唐突な形で、その図書館を民間にまかせる話(指定管理者制度導入)が浮上し、本日2/14開催の区民文教委員会で議会にも初めて報告がなされました。
手続き的には、先日の3館での各「図書館利用者懇談会」で議題として挙げて区民の皆様の意見を聴くべきであったし、もっとオープンに区民説明会を開き、問うべき内容でした。区民不在のまま、決められたことをたいへん残念に思います。
まだ、遅くないと思います。是非とも、中央区は、区民説明会を開催頂けますように、まずは、お願い申し上げます。
以下、区民文教委員会での配布資料と、情報公開で得た資料を比較します。
情報公開資料でわかりますように、すでに詳細な計画が、2019.5.22段階でできていたのだから、本日まで引き延ばさずに、議会に報告をすべきであったと考えると同時に、例えば、決算特別委員会の場でも議論すべきであったし、また、本日の資料ももう少し詳細なものを付けるべきであったと思います。
中央区が意見照会した公益社団法人日本図書館協会の答申にも「当協会では、地域住民とともに図書館づくりを進めてきたこれまでの公立図書館の形成の歩みを踏まえ、現在においても公立図書館に指定管理者制度の導入は基本的にはなじまないとの考えを示しています。」と結論づけられているところであり、どうか、指定管理者導入の考え方が改めますことをお願い致します。
<2020.2.14区民文教委員会資料>
<情報公開で得た2019.5.22付資料>
先日(2020.1.31)入手した資料(下に添付)から振り返るに、中央区の行政側は、令和元年(2019年)5月22日段階で、労使交渉を残しつつも、すでに、区の図書館に指定管理者制度を導入する方向に決まっていました。
指定管理者制度を導入するためのタイムスケジュールも決まっていました。
参考までに、その当時(令和元年6月)の議会への説明状況は以下。答弁内容から実際の進捗状況を深く類推する必要がありました。自分の反省点です。
時間がない中ではありますが、令和2年3月議会(第一回定例会)では、中央区の図書館に指定管理者制度の導入に向けた条例改正案が提出される予定であり、議論を深めて参る所存です。
*****令和元年6月21日 本会議 一般質問 抜粋******
https://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/r01/teireikai201902-3.html?userq=10
〇小坂質問:
十五、本の森ちゅうおう区直営について。
本の森ちゅうおうの建築事業者が決定され、いよいよその体制整備も本格化し始めた。当初案を一時中断し、今回新たに計画が進行しているが、当初の総事業費から今回の総事業費は何割削減されたのか。多彩な機能を有した図書館であり、以前から指摘をしてきたように、区直営で行うべきと考えるが、いかがか。
〇平林教育長 答弁:
次に、本の森ちゅうおうの事業費についてであります。
平成二十五年十一月に建築費の高騰を受け入札不調となった前回の計画よりダウンサイジングしました今回の計画は、六十五億円程度と考えており、約三五%の削減を見込んでいるところであります。また、施設の運営につきましては、本の森ちゅうおうで展開する事業や区民サービス向上の観点から、他自治体での取り組みなども参考に、指定管理者制度の導入も含め、多角的に検討を進めてまいります。(⇒実際は、「指定管理者を導入の方向で検討中(直営の余地なし)」 下記「3 今後の方向性」参照)
答弁は以上でございます。
〇小坂再質問:
また、図書館の直営に関しては、タイムスケジュールを明らかにしていただきたいと思います。
○教育委員会事務局次長 答弁:
本の森ちゅうおうの運営事項につきましては、現在、検討中ということでございます。実際に建物ができ上がりますのが令和四年度ということになってございますので、それに向けて、運営方法について、現在、検討しているという状況になってございます。また、その辺がはっきりしましたら、議会のほうに改めて御報告をさせていただきます。(⇒実際は、「指定管理者を導入に向けたタイムテーブルが既にできあがっていた。」 別紙3 参照)
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https://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/iinkainosikumi/iinkainokatudo/reiwa2kyoiukuiinnkaikaigiroku.files/020115.pdf
教育委員会定例会会議録
令和2年1月15日
中央区教育委員会
令和2年第1回教育委員会定例会会議録
開会日時 令和2年1月15日(水) 午後2時00分
場 所 中央区役所6階会議室
出席委員 中央区教育委員会教育長 平林治樹
委 員 渥美哲夫
委 員 窪木登志子
委 員 本宮典幸
委 員 森田潤一
説明のために出席した事務局職員
次 長 長嶋育夫
庶務課長 俣野修一
副 参 事 河内武志
学務課長 植木清美
学校施設課長 染谷修一
指導室長 中山晴義
教育支援担当課長 細山貴信
統括指導主事 上原史士
統括指導主事 清水浩和
図書文化財課長 志賀谷優
書 記 中央区教育委員会事務局
教育行政推進係長 荻原雅彦
教育行政推進係員 宮崎眞里
開 議 午後2時00分平林教育長開会宣言
会議規則第30条による署名委員
教育長 平林治樹
委 員 窪木登志子
日程第2 議案第2号
中央区立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定依頼について
次に、日程第2、議案第2号を議題とします。議案第2号を、書記、朗読願
います。
(書記朗読)
教 育 長 それでは、次長から提案説明をお願いします。
次 長 議案第2号「中央区立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定依頼」に
ついて、提案説明。
教 育 長 ただいまの説明について、ご質問等ございましたらお伺いします。
窪木委員 区立図書館に指定管理制度を導入するための条例改正ということですが、
指定管理者の選定や指定管理料の支払いなどについては、今後決めていくと
いうことでしょうか。
次 長 指定管理者の指定方法や業務の範囲など、条例で定める必要がある部分に
ついて、今回、条例を改正します。条例改正により、指定管理者制度を導入す
ることができるようになりますので、条例改正後に指定管理者の募集・選定に
着手し、指定管理料の支払い等については、決定した指定管理者と協定を結び、
その協定に基づいて行う予定です。
窪木委員 わかりました。ありがとうございます。
教 育 長 ほかにご質問等ございますか。
(「なし」の声あり)
教 育 長 よろしいですか。ご質問等がないようですので、本案を可決することにご異
議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
教 育 長 ご異議ないものと認めます。よって、議案第2号は原案のとおり可決されま
した。