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明日2016.4.1施行「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」

2016-03-31 17:41:16 | 医療

「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」

2013年6月19日成立

明日、2016年4月1日から施行


この法律のわかりやすい解説のページがありましたので、ご紹介します。

中央区ももちろん、この法の精神に則り、行政サービスが行われます。

⇒ http://houkago-step.com/system/1598/ 

 

******附則をのぞき、全文掲載**************
http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO065.html

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
(平成二十五年六月二十六日法律第六十五号)



 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(第六条)
 第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置(第七条―第十三条)
 第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置(第十四条―第二十条)
 第五章 雑則(第二十一条―第二十四条)
 第六章 罰則(第二十五条・第二十六条)
 附則

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第七号、第十条及び附則第四条第一項において同じ。)及び地方独立行政法人をいう。
 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。
 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(ホの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
 会計検査院
 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。
 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。)
 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除く。)をいう。
 事業者 商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条  国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
(国民の責務)
第四条  国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第五条  行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。

   第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針

第六条  政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向
 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項
 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項
 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければならない。
 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

   第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置

(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条  行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条  事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
(国等職員対応要領)
第九条  国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第三条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。
 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。
(地方公共団体等職員対応要領)
第十条  地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。
 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。
 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。
(事業者のための対応指針)
第十一条  主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第十二条  主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(事業主による措置に関する特例)
第十三条  行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の定めるところによる。

   第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置

(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
第十四条  国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。
(啓発活動)
第十五条  国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。
(情報の収集、整理及び提供)
第十六条  国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
(障害者差別解消支援地域協議会)
第十七条  国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。
 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の団体
 学識経験者
 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者
(協議会の事務等)
第十八条  協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障害者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行うものとする。
 関係機関及び前条第二項の構成員(次項において「構成機関等」という。)は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を行うものとする。
 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者及び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。
 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。
 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
(秘密保持義務)
第十九条  協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(協議会の定める事項)
第二十条  前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

   第五章 雑則

(主務大臣)
第二十一条  この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣又は国家公安委員会とする。
(地方公共団体が処理する事務)
第二十二条  第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
(権限の委任)
第二十三条  この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。
(政令への委任)
第二十四条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

   第六章 罰則

第二十五条  第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十六条  第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

  附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条までの規定は、公布の日から施行する。
(基本方針に関する経過措置)
第二条  政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基本方針を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六条の規定により定められたものとみなす。
(国等職員対応要領に関する経過措置)
第三条  国の行政機関の長及び独立行政法人等は、この法律の施行前においても、第九条の規定の例により、国等職員対応要領を定め、これを公表することができる。
 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日において第九条の規定により定められたものとみなす。
(地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置)
第四条  地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前においても、第十条の規定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、これを公表することができる。
 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施行の日において第十条の規定により定められたものとみなす。
(対応指針に関する経過措置)
第五条  主務大臣は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、対応指針を定め、これを公表することができる。
 前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第十一条の規定により定められたものとみなす。
(政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二項に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

以上

 

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姉妹校、奈良 智弁学園、がんばってほしい。

2016-03-30 23:38:29 | 仲間・先生
 姉妹校、奈良 智弁学園、がんばってほしい。

 自分が母校智弁和歌山を卒業した頃、その昔は、智弁といえば、奈良智弁でした。


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智弁学園決勝進出 エース・村上“和歌山じゃない方”とは言わせない
デイリースポーツ 3月30日(水)15時6分配信

 智弁学園(奈良)がサヨナラ勝ちし、春夏通じて初の決勝進出を決めた。1点ビハインドの九回1死走者なしから、7番・大橋の一打をきっかけに1番・納のサヨナラ2点打まで怒とうの4連打で逆転した。

 三回に左翼手の失策で1点を献上。打線が好機をものにできない中で粘りの投球を見せたエース村上頌樹(3年)は、1回戦から4試合連続完投となった。この日の自責点は0で、今大会4試合で自責点1に抑えている。それでも、背番号1は「今日は全部球が高く、逃げてしまった部分もある」と反省。「(決勝は)強気でいく」と誓った。

 智弁学園は過去2度、準決勝で敗れてきたが、兄弟校の智弁和歌山は春夏通算3度の優勝を誇る。「智弁と言えば和歌山と思われているが、智弁と言うと奈良と言われるようになりたい」と村上。

 同校の井元康勝部長も「選手も指導者も、智弁と言うと和歌山とよく間違えられる。まだ同じところに行っていないけど、奈良も4強の壁は破れた」と笑顔で語っていた。
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高層林立 ビル風 問題

2016-03-29 23:00:00 | 街づくり

 ビル風問題は、中央区でも課題。

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民主主義で一番大事なものは、健全な野党。民進党への各紙の期待。

2016-03-28 18:17:13 | シチズンシップ教育
 民進党への各紙の期待を見てみます。

 本日、朝刊社説より。

 それぞれのポイントをひとことでいうと。

朝日新聞⇒教育、雇用、男女の三つの格差是正や立憲主義の堅持を打ち出すという方向は妥当である。

毎日新聞⇒自民党に対抗するためには、女性や若者らの共感を得られるかが鍵を握っている。

東京新聞⇒問題点の指摘や批判にとどまらず、どう転換するかの具体策の提示にも力を注いでほしい

日経新聞⇒政策決定過程を日本の政治に根付かせたい。

読売新聞⇒民進党が、政権を担える党として現実的で説得力ある政策を打ち出せるかどうかだ。

産経新聞⇒(本日の社説では、扱わず)

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朝日新聞

民進党発足 1強と対峙するには

2016年3月28日(月)付


 新たな旗のもとに集った議員の熱気と、国民の冷めた空気。まずは、この差を埋める努力から始めるしかない。

 民主党と維新の党などの議員が合流し、新しい民進党としてきのう党大会を開いた。

 待機児童問題で安倍政権を追及する若手の山尾志桜里氏を政調会長に起用したが、岡田代表らほとんどの役員が民主党からの横滑り。党名以外にどこが変わったのかとの批判もある。

 冷ややかな視線を浴びるのも無理はない。

 自民党の長期政権に代わる新たな政治への期待を背負って09年に発足した民主党政権は、国民の思いを裏切り続けた。

 実現できないマニフェスト、空回りした政治主導、そして消費増税をめぐる党の分裂。その時に出ていった議員の一部とよりを戻しただけだ、との印象はぬぐいようがない。

 政権を失った民主党が立ちすくむうちに、安倍政権は、民主党の野田内閣による12年の衆院解散から3度続けて国政選挙に勝ち、「1強」の政治体制を築いてきた。

 安倍首相は「民主党政権時代より、企業倒産件数は約3割減った」などと、政権交代で経済は上向いたと強調する。半面、格差の拡大や待機児童問題などへの国民の不満は根強い。

 首相はまた、集団的自衛権の行使容認や安全保障法制に見られるように、憲法の枠組みを越えかねない危うい道を進む。その先に見すえるのは「変えること」を目的とした憲法改正だ。

 安倍氏の政権運営に危うさは感じるが、ほかに選択肢が見あたらない――。こんなもどかしさを抱く有権者は多い。安倍政権のもとでの13年参院選と14年衆院選がいずれも52%台の低投票率だったことは、そのひとつの証左だろう。

 岡田代表は党大会で、民主党政権時代に期待に応えられなかったことを「深く反省する」と語った。そのうえに、新たな一歩を踏み出すべきときだ。

 衆参で156人の野党第1党となる民進党が、1強に対峙(たいじ)しうる存在になれるかどうか。それが、政治に緊張感を取り戻せるかどうかのカギを握る。

 民進党は「自由、共生、未来への責任」を結党の理念とし、教育、雇用、男女の三つの格差是正や立憲主義の堅持を打ち出すという。方向は妥当である。

 国民一人ひとりの思いをすくいあげ、具体的で説得力ある政策として政権にぶつけ続ける。

 政党にしかできないこの地道な作業を通じてしか、信頼を取り戻すことはできない。



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毎日新聞

民進党発足 女性と若者引きつけよ



毎日新聞2016年3月28日 東京朝刊

 民進党が発足した。民主党と維新の党などが合流し、衆参両院で150人を超す議員が参加した。


 政治が緊張感を保つためには、政権の受け皿となる野党の存在が欠かせない。自民党の1強状態が強まる中、野党第1党として責任は重い。

 小選挙区制度下で自民党に対抗する2大政党を目指す試みは新進党、民主党に続きこれで3度目だ。民主党が20年続いた党名の消滅を受け入れたことも、もう後がない危機感の表れだろう。

 結党大会で岡田克也代表は「政権交代可能な政治を実現するためのラストチャンスだ」と強調した。

 第2次安倍内閣の発足以来、野党は存在感を十分発揮できずにいる。国政選挙で低投票率下の与党圧勝が続いた背景には、政権批判票の行き場がない状況がある。

 だが、民主、維新両党の単なる生き残り策の域を出ないような合流では、新党の前途は厳しい。

 執行部は岡田代表、枝野幸男幹事長という民主党の体制を引き継ぎ、合流した維新の党の松野頼久前代表らも民主党出身だ。各種世論調査で新党への期待感が低いのも「民主党の衣替えに過ぎないのではないか」とみられがちなためだろう。

 穏健な保守・中道勢力も含めた幅広い支持を得る勢力に再生するためには、民主党の失敗で得られた教訓を十分学ぶ必要がある。

 とりわけ集団的自衛権行使への具体的対応など、安全保障に関する基本政策の集約を怠ってはならない。歳出を伴う格差是正策も、財源の裏付けが欠かせない。党綱領は立憲主義の尊重とともに「未来志向の憲法を構想する」と記した。具体像をより踏み込んで語るべきだ。

 自民党に対抗するためには、女性や若者らの共感を得られるかが鍵を握っている。

 毎日新聞の世論調査で安倍内閣の支持率は女性が男性をほぼ一貫して下回る。タカ派的な政権運営の影響だろう。一方で、かつての民主党も女性の支持を広げられなかった。山尾志桜里(しおり)衆院議員(41)の政調会長への抜てきを女性を重視した政策の実現につなげるべきだ。国政、地方選挙で女性公認候補の割合を義務づけるくらいの決意を示してほしい。

 「18歳選挙権」は実現したが、若い世代の選挙離れは深刻だ。人口減少と超高齢化が進む中、20代の若者から支持を得られるような組織運営や政策の構築が求められよう。

 参院選は民進党にとって、2大政党の足がかりを得られるかが早くも試される場となる。取りざたされる衆参同日選について岡田氏は「受けて立つ」と語った。野党第1党に値する公約を早急に示すべきだ。


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東京新聞


「民進党」結党 具体策掲げ政権に迫れ

2016年3月28日


 民主党と維新の党が合流して「民進党」が船出した。総裁として自民党を率いる安倍晋三首相が一強支配を強める中、政権を託し得る政党として、再び民意の受け皿となれるのか。正念場である。


 夏の参院選や、同日選の可能性も指摘される衆院選を控え、急造の感は否めないが、それだけ政治状況は逼迫(ひっぱく)しているのだろう。衆参合わせて百五十人を超える規模での始動だ。「安倍一強」を許してきた野党が、多弱からの脱却を目指して結集することを、まずは歓迎したい。


 新代表に民主党の岡田克也代表、代表代行に同党の長妻昭、蓮舫両代表代行がそのまま就き、新たに江田憲司維新の党前代表も代表代行に就任した。


 合流時の勢力からいっても、民主党による事実上の吸収合併であり、民主党色が色濃く残る。選挙に向けて政党名を変えただけだと有権者に否定的に受け止められれば、幅広い支持は得られまい。


 まずは、あるべき社会の姿や、政治・経済、外交・安全保障の在り方などを明確に掲げ、それを政策として具体化し、どうやって実現するかの道筋をも、説得力ある形で国民に示してほしい。


 政権交代を果たした民主党の二〇〇九年衆院選マニフェスト(政権公約)は、目指す方向性はおおむね評価できたが、実行力に乏しく、政権担当能力を疑われて有権者の信頼を失った。その反省を踏まえなければ、政党として生まれ変わったとは言えまい。


 党人事で唯一注目すべきは、政調会長への山尾志桜里衆院議員の起用である。待機児童問題などをめぐり、首相らを厳しく追及した姿勢が評価されたのだろう。当選二回の若手議員起用で、党イメージ刷新の狙いもあるに違いない。


 政策づくりは党内の意見集約はもちろん、党外との折衝など調整力が問われる仕事だ。特に、原発や安全保障をめぐり、党内には多様な意見が存在する。重要政策に曖昧さを残すようでは、政権交代可能な勢力と呼ぶには程遠い。


 安保や経済など安倍政権には転換を要する政策が多々あるが、問題点の指摘や批判にとどまらず、どう転換するかの具体策の提示にも力を注いでほしい。


 岡田代表は「政権交代可能な政治を実現するラストチャンス」と強調した。民進党が民意の受け皿とならなければ、安倍政権によって蝕(むしば)まれた立憲主義や民主主義を立て直す機会をも逸する。覚悟を持って政権と対峙(たいじ)すべきである。


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日経新聞

政策の競い合いで政治の活性化を

2016/3/28付


 野党の民主党と維新の党がひとつになり、民進党を旗揚げした。自民党に対抗する勢力づくりとしては1994年の新進党、98年の民主党があるが、いずれも残念な結果に終わった。民進党は三度目の正直になれるかどうか。過去の失敗を糧にして、日本の政治の活性化に貢献してほしい。

 戦後政治はその大半の時期を自民党が政権を担ってきた。高度経済成長などの成果は高く評価されるべきだが、長期政権がもたらす弊害も少なくなかった。競争なきところによどみが生じるのは経済も政治も同じである。

 いまの安倍政権ができて3年3カ月たった。自民党の若手議員の放言からもうかがえるように、ゆるみは否定できない。「自民1強」に慢心し、好き勝手に振る舞っても政権を失うことはないとたかをくくっているのだろう。

 94年にできた政治改革法の基本精神は、政権交代可能な二大政党制をつくり、政治に緊張感をもたらすことだ。選挙ごとに政権交代しなくても、それがいつでも起こり得る状況があれば与党もうかうかしていられなくなる。

 大事なのは政策の競い合いだ。与野党の批判合戦は有権者の不満のガス抜きになるかもしれないが、結果として政治を停滞させる。

 与野党がきちんと政策メニューを示し、有権者が見比べて是非を判断する。野党がよい政策を打ち出したときは与党も耳を傾ける。こうした政策決定過程を日本の政治に根付かせたい。

 民進党の代表に就いた岡田克也氏は党の針路について「再分配を重視した経済成長を目指す」と語った。自民党を新自由主義と位置付け、対峙する狙いのようだが、具体像はまだ不明確なところがある。早急な肉付けが必要だ。

 民主党政権は内紛続きで自滅した。岡田氏は「再びばらばらになることはない」と強調したが、維新からの参加者の半分近くはかつての離党組である。選挙互助会との批判を跳ね返す結束力を示せるかも課題である。

 民進党への世論の関心は高くない。日本経済新聞とテレビ東京の最新世論調査で「期待する」は26%にとどまり、「期待しない」の66%を大きく下回った。

 前途は多難だが、期待値が低いので「意外な成果」を生み出しやすいともいえる。すぐに政権交代をうかがう地力はあるまい。まずは地道な基盤づくりである。


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読売新聞

民進党結党大会 国民の不信感を払拭できるか


2016年03月28日 03時02分

 民主党に対する国民の根強い不信感を払拭する契機にできるのか。



 民主、維新の両党が合流した「民進党」の結党大会が開かれた。岡田代表は挨拶で、「日本に政権交代可能な政治を実現するためのラストチャンスという認識を共有しよう」と強調した。

 改革結集の会だった4人が参加し、衆院議員は96人となった。参院では、無所属の1人が加わった民進党の60人と、維新からの5人が統一会派を近く結成する。

 新しい党名は、「国民と共に進む」との意味を込めたという。

 民主党が推した「立憲民主党」は世論調査で、維新が提案した「民進党」を下回った。結果的に、政権時代の負のイメージを引きずる「民主党」の名を捨て去ることができたとも言える。

 党役員人事で、待機児童問題を巡って注目された若手の山尾志桜里衆院議員を政調会長に抜擢ばってきしたのは清新さを求めたのだろう。

 肝心なのは、民進党が政権を担える党として現実的で説得力ある政策を打ち出せるかどうかだ。

 連合の神津里季生会長は結党大会で、民進党の政策について「目先の人気取りで、魂まで失ってはならない」と指摘した。

 その意味で、結党大会で決まった新綱領の内容は物足りない。

 憲法改正については「未来志向の憲法を国民とともに構想する」との曖昧な文言にとどまった。維新は改正に前向きだが、民主党に慎重論が強かったためだ。

 安全保障政策では、「専守防衛を前提に現実主義を貫く」と訴え、「日米同盟の深化」も掲げた。

 しかし、民主、維新両党は、米国が高く評価する安保関連法について、廃止法案を共産党などと共同で国会に提出した。こうした言行不一致で、同盟をどう深化させるつもりなのだろうか。

 原発政策は、「原発に頼らない社会」を目指すとした。当初案は「2030年代稼働ゼロ」だったが、電力系労組などの反対で、より現実的な表現に落ち着いた。

 夏の参院選に向けて、共産党などとの選挙協力も課題となる。

 共産党が1人区で独自候補を取り下げることで、野党候補の一本化は徐々に進んでいる。衆院選での協力も検討するという。

 だが、そもそも共産党との間では、憲法や日米安保など政策面の隔たりが大きい。民進党内の保守系議員などには、「共産党にすり寄りすぎだ」との反発も高まっている。今のままでは、「野合批判」が一層強まろう。

************************
産経新聞

 2016/03/28の社説には、取扱いなし。
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平成28年度中央区各会計予算案に対する私(中央区議会無所属会派子どもを守る会)の考え方

2016-03-25 18:31:05 | 中央区 新基本構想
 本日、予算特別委員会の審議が終了致しました。

 平成28年度中央区各会計予算案に対する私の考え方は、以下です。


*********平成28年度中央区各会計予算案に対する考え方********************

 平成28年度の各会計予算特別委員会においては、各施策が、誰一人として区民を排除しない「全員参加型社会」に資するものであるかを最重点項目として分析を加えた。

 区政の手続面においては、区民参加を区政に求める場合、まず、区政において何が起こっているかを区民に伝えていく必要があり、各種審議会・協議会の公開が求められるところである。中央区の憲法ともいうべき新たな「基本構想」の平成29年度の策定に向けて「中央区基本構想審議会」が設置され、そこにおいて傍聴のルール「中央区基本構想審議会等傍聴事務処理要領」が定められたところである。本処理要領では、区議会議員は、傍聴人の定員には入れないことを明文化され、議員の審議会での役割の重要性を再認識する。一方、区民の審議会等の傍聴は、原則遅刻禁止は当然のこととしても、仕事を理由とする遅刻は例外として入室を認めるなどのさらなる配慮を求める。他の附属機関も本処理要領をひな形に傍聴規定の整備を求めるとともに、防災拠点運営委員会、まちづくり協議会、在宅療養支援協議会などの各種委員会、協議会においても、広く区民へ公開をし、さらなる議論の活発化をはかるべきものであると考える。
 また、情報発信のツールとして重要な役割を担う中央区のホームページにおいては、各種会合の日程はわかりやすく表示することを求めるとともに、ページ内容を更新した際はその更新日が記載されることなどの厳格な運用を求める。
 さらに区は、新公会計制度の導入に取り組んでいるところである。会計分析と事業評価・施策評価とが結合し、質の高いPDCAサイクルが構築されることに期待をする。


 予算の内容面において、以下、5点を特に指摘をする。

一、全員参加型社会について

 ソーシャルインクルージョン「誰もが社会から孤立したり、排除されたりせず、社会の構成員として能力を発揮でき、互いを支え合おう」という考え方をいずれの施策においても忘れることなく取り入れることを期待する。
 たとえ、どんなに重い障害をもった児であったとしても、その親御さんは、その我が子に対し、今を一生懸命に生きる息子をとてもいとおしく、深く尊敬の思いを抱いておられる。「子ども発達支援センター」の設置を計画しているところであるが、児のケアをその家族だけにまかせてしまうのではなく、要保護児童等対策協議会の機能強化と共に、地域包括ケアシステムを、高齢者だけではなく、子どもや成人に対しても構築し、このような児や家族も区民の一員として社会参加できる仕組みを中央区は早急に整備していく必要性を考える。
 さらに、児童虐待問題もあり、予定されている児童福祉法改正にともなう児童相談所の区の設置権限の移行に伴って、本区も早急に児童相談所を設置することを合わせて要求をする。
 また、平成28年3月1日認知症高齢者の鉄道事故の賠償請求事件について重要な最高裁判決が出されたところであり、認知症高齢者を地域で見守る仕組みや、住み慣れた自宅で生を全うできる在宅療養を支援する構築も合わせて期待をする。



一、人口増に当たっての待機児童問題解消について

 「保育園落ちた」匿名ブログから、待機児問題からの親御さんの切迫した状況が伝わってくる。政治に求められることは、その魂の叫びに共感をし、当事者意識をもって解決に邁進することである。幸い、本予算特別委員会においても、待機児童数632名の数字が出されたが、すべての会派の質疑内容はその解消を求める内容となっており議会は、その解消に向け取り組むべきことで方向性を同じくしていることが確認された。
 中央区子ども子育て会議でも、保育園を増やす様々な手法が提案されている。
 1)再開発の際の保育園設置(ただし現状では、設置されても定員が、再開発の規模に比して少ない。)
 2)休園中の幼稚園の利用
 3)区の既存施設を保育園へ転用
 など。
 それら提案は、福祉保健部の所管を離れる内容の提案となり、福祉保健部だけでは解決できない。
 待機児童解消をトッププライオリティーにおいた、企画部を中心とした全庁的ななお一層の取り組みに期待をする。



一、東京五輪までになすべきこと及び五輪後に残すべきレガシーについて

 東京五輪までになすべきこととして、①受動喫煙をなくすこと、②感染症をなくすこと、③ヘイトスピーチをなくすこと、④テロへの完璧な備えをすること、そして、④区内外の観光客を受け入れる商店街振興策の充実、これらの取り組み方に期待をする。

 また、東京五輪後に残すべきことは、区民のスポーツへの意識の高揚である。スポーツ技術のさらなる向上を目指すひとのたてのひろがりとともに、スポーツや運動を取り組んでみようという、障害のあるかたもないかたも、誰もがスポーツをやってみようと思う福祉のスポーツの意味も含めたスポーツのよこへの広がり、すそのの広がりに期待をする。例えば、区民スポーツの日には、区民マラソンだけではなく、障害のあるかたもない方も一緒に参加できるイベントの企画を期待するとともに、障害者スポーツの普及が「オリンピック・パラリンピック区民協議会」で議論されることを期待する。




一、教育の中央区のさらなる発展について

 子ども達の社会参加、すべての児童への小学校教育の場の提供は、憲法26条が保障するところであるが、学校教育法22条、児童福祉法24条1項2項の趣旨からは、医療的なケアを必要な子どもを含め、すべての子ども達の保育、幼稚園教育の場の提供が保障されている。
 教育費予算において、国際教育、ICT教育、英語教育、理数教育などの先進的な教育の取り組み方や、各学校に特別支援教室を設置し、情緒障害児教育の充実を図っている点をく評価をする。また、図工の教科書に月島第一小学校の子ども達の作品が複数個所取り上げられていることなど、あらゆる教科で教育が充実していることも合わせて評価をする。
 しかし、例えば、特別支援教室での個別指導する場としては、パーテーションでの対応では不完全であり、完全隔離の個室を順次整備していくことや、対象児童の増加と共に、情緒障害児教育のための固定学級の整備などさらなる教育環境の整備を期待する。
 増加する児童数に対応し、学校改築する方向性は理解するところであるが、阪本小学校等復興小学校については、子ども達にとって、威厳と風格のある校舎で学ぶこともまた教育効果の向上に資すると考える。その改築の方向性においては、明石小学校改築の経験を踏まえつつ、文化財保護審議会の意見も聴取しながら、リノベーションも含めた幅広い改築のありかたを検討することを期待をする。
 教える側、教員のストレスを減らすためにも、ストレスチェックを有効に活用したり、学習補助員を適切に補充を行うことも期待をする。




一、都市基盤整備について

 全員参加型社会とするためには、バリアフリー、福祉のまちづくりは欠かせないところである。
 自立支援協議会など福祉保健関連の委員会や協議会では、バリアフリーのまちづくりがテーマとして多く出されているところであり、福祉保健関係部署と都市整備・環境土木関連部署とのより一層の連携、情報交換のもと、まちづくりの推進に期待をする。
 区施設の更新にあたっても、防災拠点の核となる全小学校へのエレベーターの設置なども含め、まずもって、バリアフリーの観点を取り入れることを期待をする。
 築地市場跡地整備に関連して、築地市場は、本来は現在地再整備をするべきものであった。東京都の誤った政策については、豊洲の土壌汚染地を汚染のない価格で購入した点につき、住民訴訟が東京地方裁判所で係属中であり、この秋頃に結審の予定という。豊洲新市場では、土壌汚染問題を払しょくし、約束されたハサップ(HACCP)を取り入れた安全安心な食の流通に期待をするとともに、築地の食の文化伝統が、「築地魚河岸」で引き継がれていくことに大いに期待をする。
 築地の地は、銀座近傍地、国立がんセンター、浜離宮、朝日新聞という立地の点からは、地上水上交通の結節点という機能と合わせて、学術芸術交流拠点としての施設がふさわしいと考えるところであるが、都民たる中央区民の要望を早急に集約し、新たな基本構想にも反映をさせた上で、築地市場跡地整備の方向性を積極的に都に提案をすることを望む。




 次に、以下、3点、予算案に関連して「再検討を強く求める事項」を述べる。

 まず、豊海町6番と7番での「大型流通配送センター」の計画においては、中央区も区道の付け替えで関与するところである。その屋上にフットサルコートなどの広場の整備がされ区民福祉の向上に資するものではあり一定の評価はする。しかし、豊海町は、「月島漁業基地」という港湾法に定められた「漁港区」であり、主たる機能を物流センターとしてもつ建物は、同法の委任を受けた「東京都臨港地区内の分区における構築物に関する条例」の別表第4に該当するはずもなく、港湾法に抵触する可能性のあることを指摘する。

 次に、今回第一回定例会で提出の議案第18号「中央区議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」については、日本経済の回復の基調が未だなく、区民生活の向上が見られないこの機における議員報酬等の増額が認められない点から、再検討を強く求める。

 合わせて、議案29号「中央区立公園条例の一部を改正する条例」については、第15条の2を新設し「中央区立坂本町公園の占用の 許可に係わる仮設の施設として中央区立城東小学校及び中央区立坂本小学校の仮設校舎」を定めるものであるが、手続面においては、中央区教育委員会における両校の校舎の整備についての「決定」がないままの状態での議決であって、教育委員会の政治的中立性を確保するという目的の『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』第21条7号に抵触する可能性があり、内容面においては、都市公園を両校の仮校舎で占用することは、同地区における災害時の避難場所としての機能を著しく阻害し、「公衆の利用に著しい支障」を来すおそれがあり、また、仮校舎という決して好ましいとはいえない教育環境で良好の子ども達を学ばせなくとも、中央小学校や明正小学校の改築の際に用いた手法「一校舎二学校」を取りうるのであって、都市公園の仮校舎による占用は、「必要やむを得ないとは認められない」ことから、占用許可の厳格な要件を定めた都市公園法7条に抵触する可能性があると考える。
 従って、両校の改築の手法においてさらなる検討を強く求める。




 最後に、中央区基本構想の方向性に関し付言をする。

 『東京一極集中が日本を救う』 市川宏雄(いちかわひろお)都市政策専門家 ディスカヴァー携書2015年10月25日第1刷 という書(以下、「本著」という。)がある。
 本著では、「東京一極集中」から連想される「東京VS地方」という二項対立の見方をやめて、国際都市間競争の中で、東京都が勝ち残るための手法を論じたものである。
 すなわち、
 〇本著は、東京一極集中は、歴史の必然として生じ、第三次産業繁栄が東京で起きている。(第1章)
 〇かつては、「東京」「地方」「政府」の幸福な関係があったが、1992~93年のバブル経済崩壊とともに瓦解した。(80頁)
 〇東京一極集中を肯定する形での政策転換は、二つの理由でできない。(118~120頁)
  ひとつは、地方選出の議員がまだまだ多数派をしめていること、もうひとつは、人口動向から地方自体が、消滅の可能性があること。
 〇道州制の議論には、反対する勢力がふたつある。(125頁)
  ひとつは、権限と予算を地方に渡すことになる政府、もうひとつは、地方の小都市。
 〇国際都市間競争時代の東京の課題
  1、東京でのビジネスの成長性、容易性で東京は難点であるという、経営者からの評価の低さ(155頁)
  2、1950年代~70年代前半に整備された道路・鉄道・橋梁・トンネル・上下水道などのインフラの一斉老朽化を迎えること(164~167頁)
   (維持補修にかかる費用のピークは2016年度、更新にかかる費用のピークが2023年度)
  3、超高齢化(169頁)
   東京の高齢化率24.2%(2015年)⇒30.7%(2035年)
 〇東京の二つの武器
  1、リニア中央新幹線の開業(184頁)
    東京~名古屋間286km40分 2027年先行開業⇒名古屋をいれ7000万人都市圏誕生(現在3562万人)、東京~大阪間438km67分 全線開業予定2045年
  2、2020年東京オリンピック・パラリンピック(218頁)
    経済波及効果19兆3522億円(2014年度の実質GDP525兆8664億円の0.26%)、2020年の経済成長率を0.26%程度押し上げる
 〇東京一極集中の状況下、大震災に対しては、大阪圏をバックアップにスムーズにできる体制を整えることが必要である。(関西広域連合提言)(244~245頁)
 これら論点を踏まえると、最終的な政策のありかたは、決して、単なる「東京一極集中でよい」という結論ではなく(書名だけにつられて、そのような論がはびこることを最も危惧するところではあるが)、再度、「東京」「地方」「政府」が、WIN-WIN-WINの幸福な関係を構築し、その結果として、国際都市間競争に勝ち抜く東京を築きあげることだと私は考える。
 このような東京そして日本の再生を、ここ中央区から築くことを目指す新たな基本構想策定がなされることを期待する。


 以上、「再検討を強く要望する事項」にも十分配慮をした予算執行を期待しつつ、かつ、中央区の未来を切り開くにふさわしい新たな基本構想が策定されることをおおいに期待して、各会計予算案に、賛成の態度を表明する。
 
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中央区議会 予算特別委員会 保育園待機児童問題への各会派の質疑、全会派が待機児解消を訴える

2016-03-24 19:02:12 | 子育て・子育ち
 現在、中央区議会では、予算特別委員会の終盤ですが、各会派(自民、公明、共産、民主、維新、私子どもを守る会)、ほぼ、全会派が、待機児童問題を取り上げました。


 以下は、質問されただいたいの日時とその内容。

 順不同で質疑された内容のみ記載します。
 後日出される(2~3カ月後?)議事録で、詳細はご確認願います。



*****以下、各会派の質問内容******



〇2016.3.15 午前10:30頃



 「保育園落ちた」ブログを受けての区の認識



 今後の私立認可を増やす目途



 保育園を増やす場合の本区の障壁


〇2016.3.15 午後1:30頃

 デイルーム閉鎖の場所の子育て支援施設への使用

 保育士雇用においての私立認可園への国の補助



〇2016.3.16 午前10:50頃



 保育園待機児の現状


 認可外保育園への援助


〇子どもを守る会 私、小坂 2016.3.16 午前11:00頃



 中央区子ども子育て会議でも、保育園を増やす様々な手法が提案されている。

 すなわち、
 一、再開発の際の保育園設置(ただし現状では、設置されても定員が、再開発の規模に比して少ない。)

 一、休園中の幼稚園の利用

 一、区の既存施設を保育園へ転用

 など。

 それら提案は、福祉保健部の所管を離れる内容の提案となり、福祉保健部だけでは解決できない。

 待機児童解消をトッププライオリティーにおいた、企画部を中心とした全庁的な取り組みはできているか





〇2016.3.23 午後3:20頃



 保育所待機児童解消に向けてどう取り組むか





〇2016.3.24 午後3:00頃



 保育所待機児童解消に分園の手法はどうか



 分園することが、保育士の過重負担になっていないか





〇2016.3.24 午後4:00頃



 中央区の人口推計から待機児童の現状は



 都への待機児童解消に向けた要望をどのように届けているか





以上 



 時間は正確に記録したわけではありませんが、参考までに記載します。
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中央区の小学校、卒業式、皆さん、おめでとうございます。

2016-03-24 08:19:12 | 教育

 今日は、中央区の小学校の卒業式です。

 たまたま、インフルエンザ罹患の6年生、今日治癒し、出席可能になった子が来られました。
 卒業式に間に合って治り、何よりでした。

 皆さん、ご卒業おめでとうございます。
 中学校も、元気に頑張って下さい。

 本もたくさん、読んでくださいね!

  

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福島の小学校の黒板に残されていた先生からのメッセージ

2016-03-24 08:00:00 | こども達へのメッセージ

 写真家中筋純が、福島の小学校の黒板に書かれていた言葉を、記録に残しています。

 先生の思いが、子ども達に、どうか届きますように。


白露 智恵子さんの写真

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防衛大学校 晴れやかな卒業式H28.3.21の舞台うらで

2016-03-22 08:51:38 | 戦争と平和

 あの晴れやかな卒業式の舞台裏で、この国を思い、自身の主義主張を曲げない日本人がおられたのですね。


*********毎日新聞(2016/03/22)************
http://mainichi.jp/articles/20160322/k00/00m/040/117000c 

民間挑戦の男子 安保法論じぬ硬直性に違和感



毎日新聞2016年3月22日 03時00分(最終更新 3月22日 03時06分)

.

 防衛大の卒業式で卒業生の帽子が一斉に宙を舞ったその時、任官拒否した男子学生の1人は式場ではなく、校内の別の場にいた。任官拒否者は式に出席できない。防衛大学校の卒業式が21日、神奈川県横須賀市の防衛大であった。卒業後に自衛官への任官を辞退する「任官拒否者」は卒業生419人中、11%にあたる47人に上り、昨年に比べ2倍近くに達した。男子学生は安全保障関連法が理由で任官拒否したわけではないが、その国会審議を機に組織への違和感が募ったという。


 「同じ釜の飯を食った仲間と帽子を投げたかったが、仕方ない」。男子学生は肩を落とした。学校側は任官拒否者の卒業式出席を防大の設置目的と照らして「適当ではない」と2014年春から認めていない。

 入校したのは「流れ」だった。安全保障に関心はあったが、防大が第1志望ではなかった。本命の大学より前に防大から合格通知が届き「学費不要」「幹部自衛官」という響きにひかれ入学した。規律正しい生活に、厳格な上級生との関係。それでも、同期で国防の任に燃えているのは「10人のうち2人ぐらいの少数派」だった。

 入校した年の夏に陸海空の部隊を訪れて気づいた。表舞台に立たない任務でも誇りを持つ現場の自衛官に頭が下がる思いがしたが「自己裁量の幅が狭く、自分が考えている仕事と違う」。任官拒否の思いが芽生えた。

 昨年の安保関連法を巡る国会審議。「自衛隊の任務拡大は賛成だけど、その前に憲法改正して自衛隊の位置付けを明確にすべきだ。順番が違う」と思った。だが、校内で議論はほとんどなく、学校側から法の説明はなかった。「自分たちの将来に関係することなのに議論する雰囲気がない。まるで思考停止のようだ」。安保関連法を機に改めてみえた組織の硬直性。違和感が増した。

 任官の意思を尋ねる調査は1年目から年数回ある。今年1月、任官のための宣誓に署名する紙が配られた。自衛隊は嫌いではない。だが、民間企業で自分の力を試す決意が固まり、拒否を伝えた。

 担当教官ら延べ10人ほどと面談した。「就活で絶対に失敗する」「任官して2、3年した後でも民間に行ける」。そう説得された。同じく任官拒否した先輩から面談は5人ぐらいと聞いていた。「安保関連法で任官拒否が増えたと批判を浴びたくないのか、学校側は昨年より必死に食い止めようとしている」と感じた。ただ、自分の任官拒否の理由は安保関連法による自衛官の危険の増大ではない。周りでも聞いたこともない。「景気が良く民間に挑戦しやすいのが一つの要因」だ。

 任官拒否をとりやめた同期も何人かいたが、考えは揺らがなかった。防大は「就職のための受験、またはこれに付随する行為」を規則で禁止しているため、就活を控えてきた。だから就職先はまだ決まっていない。だが仲間の同期は「おまえの道を進め」と応援してくれている。「税金で学びながら、自衛官にならずに裏切ったという気持ちがある。だからこそ、防大で培ったことを生かして社会で活躍したい」【町田徳丈】

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心を持った経済学、故 宇沢弘文さん

2016-03-15 23:00:00 | 社会問題

 心を持った経済学

 心を持った医学、心を持った法学、心を持った科学などとともに、絶対に必要な視点だと考えます。

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阪本小、城東小改築計画。子ども達は、改築中、公園内仮設プレハブでなく、校舎内で学ぶ環境を!

2016-03-14 23:00:00 | 教育

 阪本小学校、城東小学校 改築計画は、本当に大丈夫でしょうか?

 改築にあたっては、子ども達に、坂本町公園に急きょ建てる「仮設の「プレハブ」ではなく、明正小学校改築や中央小学校改築でとり得た1校舎2学校の仕組みで、しっかりとした「校舎」の中で学べる環境を提供できるのではないでしょうか?

 特に、阪本小学校改築計画は、H25年2月策定の「教育環境の整備に関する基礎調査報告書」(http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/chosa/kyoikukankyoseibi.files/kyouikutyousahoukoku_new.pdf)やH27年度教育委員会報告書http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/chosa/tenkenhyouka.files/H27tenkenhyouka.pdfに改築対象校の記載が一切ない中で、いきなり浮上した問題で、十分な検討がなされたのか、かなり違和感を感じています。

 新しい教育環境を整備していくことになんら異存はないものの、本当に子ども第一で立案されたものであるのか、検証をして参る所存です。

 なにか、ご意見、ご提案のあられるかたは、是非ともお届け下さい。⇒ 小坂宛てメール kosakakazuki@gmail.com   
 

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教育環境の整備に関する基礎調査 報告書平成25年2月 中央区教育委員会 全文

2016-03-13 23:00:00 | 教育

 教育環境の整備に関する基礎調査 報告書
平成25年2月
中 央 区 教 育 委 員 会

 ⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/chosa/kyoikukankyoseibi.files/kyouikutyousahoukoku_new.pdf#search=%E6%95%99%E8%82%B2%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%AE%E6%95%B4%E5%82%99%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E8%AA%BF%E6%9F%BB 

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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律⇒「地域包括ケアシステム」を定義

2016-03-12 23:00:00 | 医療
 「地域包括ケアシステム」が法律で定義されています。

 以下、その法律の全文。

*******************************************************
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
(平成元年六月三十日法律第六十四号)


最終改正:平成二六年六月二五日法律第八三号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 地域における医療及び介護の総合的な確保(第三条―第十一条)
 第三章 特定民間施設の整備(第十二条―第二十二条)
 第四章 雑則(第二十三条)
 第五章 罰則(第二十四条)

   第一章 総則



(目的)

第一条  この法律は、国民の健康の保持及び福祉の増進に係る多様なサービスへの需要が増大していることに鑑み、地域における創意工夫を生かしつつ、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進する措置を講じ、もって高齢者をはじめとする国民の健康の保持及び福祉の増進を図り、あわせて国民が生きがいを持ち健康で安らかな生活を営むことができる地域社会の形成に資することを目的とする。



(定義)

第二条  この法律において「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。)、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。

2  この法律において「介護給付等対象サービス等」とは、介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項 に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービスをいう。

3  この法律において「公的介護施設等」とは、地域において介護給付等対象サービス等を提供する施設その他これに類する施設又は設備のうち厚生労働省令で定めるもの(次項に規定する特定民間施設を除く。)をいう。

4  この法律において「特定民間施設」とは、介護給付等対象サービス等との連携の下に地域において保健サービス及び福祉サービスを総合的に提供する一群の施設であって、民間事業者が整備する次に掲げる施設から構成されるものをいう。
一  住民の老後における疾病予防のため有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせるとともに、老人に対して機能訓練を行う施設であって、診療所が附置されていることその他の政令で定める要件に適合するもの

二  老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設(老人福祉法第二十条の七 に規定する老人福祉センターを除く。)

三  イに掲げる施設であってロに掲げる施設が併せて設置されるもの
イ 身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者を通わせ、入浴若しくは給食又は介護方法の指導の実施その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設

ロ 身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業その他のその者が居宅において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業であって政令で定めるもののために必要な施設

四  老人福祉法第二十九条第一項 に規定する有料老人ホーム

   第二章 地域における医療及び介護の総合的な確保



(総合確保方針)

第三条  厚生労働大臣は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針(以下「総合確保方針」という。)を定めなければならない。

2  総合確保方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  地域における医療及び介護の総合的な確保の意義及び基本的な方向に関する事項

二  地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項 に規定する基本方針及び介護保険法第百十六条第一項 に規定する基本指針の基本となるべき事項

三  次条第一項に規定する都道府県計画及び第五条第一項に規定する市町村計画の作成並びにこれらの整合性の確保に関する基本的な事項

四  前二号に掲げるもののほか、地域における医療及び介護の総合的な確保に関し、次条第一項に規定する都道府県計画、医療法第三十条の四第一項 に規定する医療計画(以下「医療計画」という。)及び介護保険法第百十八条第一項 に規定する都道府県介護保険事業支援計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の整合性の確保に関する事項

五  公正性及び透明性の確保その他第六条の基金を充てて実施する同条に規定する都道府県事業に関する基本的な事項

六  その他地域における医療及び介護の総合的な確保に関し必要な事項

3  厚生労働大臣は、総合確保方針の案を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、医療又は介護を受ける立場にある者、都道府県知事、市町村長(特別区の区長を含む。次条第四項及び第十条において同じ。)、介護保険法第七条第七項 に規定する医療保険者(次条第四項及び第五条第四項において「医療保険者」という。)、医療機関、同法第百十五条の三十二第一項 に規定する介護サービス事業者(次条第四項及び第五条第四項において「介護サービス事業者」という。)、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4  厚生労働大臣は、総合確保方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。



(都道府県計画)

第四条  都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。

2  都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一  医療介護総合確保区域(地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみて医療及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間

二  前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ 医療法第三十条の四第二項第七号 に規定する地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

ロ 地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。次条第二項第二号イにおいて同じ。)における医療の提供に関する事業(同条第五項 の規定により提出された市町村計画に掲載された同号イに掲げる事業を含む。)

ハ 公的介護施設等の整備に関する事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号 ロ及びハに掲げる事業を含む。)

ニ 医療従事者の確保に関する事業

ホ 介護従事者の確保に関する事業

ヘ その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号 ニに掲げる事業を含む。)

三  その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項

3  都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。

4  都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5  都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。



(市町村計画)

第五条  市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該市町村の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。

2  市町村計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一  医療介護総合確保区域ごとの当該区域又は当該市町村の区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間

二  前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ 地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域における居宅等における医療の提供に関する事業

ロ 老人福祉法第五条の二第一項 に規定する老人居宅生活支援事業が実施される施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業

ハ 次に掲げる老人福祉法第五条の三 に規定する老人福祉施設であって医療介護総合確保区域又は当該市町村の区域において整備する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものを整備する事業

(1) 老人福祉法第二十条の五 に規定する特別養護老人ホーム

(2) 老人福祉法第二十条の六 に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)

ニ その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業

三  その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項

3  市町村は、市町村計画を作成するに当たっては、介護保険法第百十七条第一項 に規定する市町村介護保険事業計画との整合性の確保を図らなければならない。

4  市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

5  市町村は、市町村計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを当該市町村の属する都道府県に提出しなければならない。



(基金)

第六条  都道府県が、都道府県計画に掲載された第四条第二項第二号に掲げる事業(第九条において「都道府県事業」という。)に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条 の基金を設ける場合には、国は、政令で定めるところにより、その財源に充てるために必要な資金の三分の二を負担するものとする。



(財源の確保)

第七条  前条の基金の財源に充てるために、同条の規定により国が負担する費用については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法 の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。



(老人福祉法 等の特例)

第八条  第六条の基金を充てて実施する医療計画に基づく事業に要する費用又は老人福祉法 に定める老人の福祉のための事業に要する費用については、医療法第三十条の九 又は老人福祉法第二十六条第二項 の規定に基づく国の補助は、これらの規定にかかわらず、行わないものとする。



第九条  都道府県事業により整備される施設(以下この条及び次条において「都道府県整備施設」という。)に係る施設を設置する者が、当該都道府県整備施設につき老人福祉法第十四条 若しくは第十五条第二項 若しくは第三項 又は社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第六十二条第一項 の規定により届出を行わなければならない場合には、それぞれ当該規定にかかわらず、事業の開始の日又は施設の設置の日から一月以内に、その旨を当該都道府県整備施設の所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。



第十条  都道府県整備施設(市町村計画に掲載された事業に係る施設に限る。)に係る施設を設置する者(以下この条において「施設設置者」という。)は、前条の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該施設設置者に係る都道府県整備施設の所在地を管轄する市町村長を経由してすることができる。



(大都市等の特例)

第十一条  この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

   第三章 特定民間施設の整備



(基本方針)

第十二条  厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2  基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一  特定民間施設の整備に関する基本的な事項

二  特定民間施設の立地並びに規模及び配置に関する事項

三  特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項

四  特定民間施設の施設及び設備に関する事項

五  特定民間施設の運営に関する事項

六  他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項

七  介護給付等対象サービス等との連携に関する事項

八  その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項

3  厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

4  厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。



(整備計画の認定等)

第十三条  特定民間施設の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2  整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  特定民間施設の位置

二  特定民間施設の概要、規模及び配置

三  特定民間施設が立地する市町村又はその周辺の市町村に含まれる地域であって、その住民が当該特定民間施設を利用することが想定されるもの(以下「対象地域」という。)の区域

四  特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項

五  特定民間施設の運営に関する事項

六  他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項

七  介護給付等対象サービス等との連携に関する事項

八  特定民間施設の整備の事業の実施時期

九  特定民間施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法

十  その他厚生労働省令で定める事項

3  第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る特定民間施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。



(認定の基準)

第十四条  厚生労働大臣は、計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。
一  前条第二項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定民間施設の整備の目的を達成し、当該特定民間施設の機能を発揮させるため適切なものであること。

二  前条第二項第四号、第八号及び第九号に掲げる事項が当該特定民間施設の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。



(関係都道府県等の意見の聴取)

第十五条  厚生労働大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(対象地域の全部又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

2  前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(指定都市を除く。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。



(認定の通知)

第十六条  厚生労働大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。

2  前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。



(整備計画の変更)

第十七条  計画の認定を受けた者(その者の設立に係る第十三条第一項の法人を含む。)は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2  第十三条第三項及び前三条の規定は、前項の変更の認定の申請があった場合について準用する。



(報告の徴収)

第十八条  厚生労働大臣は、計画の認定を受けた整備計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定民間施設の整備の事業を行う者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定計画に係る特定民間施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。



(改善命令)

第十九条  厚生労働大臣は、認定事業者による特定民間施設の整備の事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。



(認定の取消し)

第二十条  厚生労働大臣は、認定事業者が認定計画に従って特定民間施設の整備の事業を実施しないとき、又は前条の規定による厚生労働大臣の処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

2  第十六条の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。



(指導及び助言)

第二十一条  国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、認定計画に従って行われる特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。



(認定事業者に係る軽費老人ホームの設置についての特例)

第二十二条  軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者(公益社団法人又は公益財団法人に限る。)は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは、老人福祉法第十五条第五項 及び社会福祉法第六十二条第二項 の規定にかかわらず、同項 の許可を受けないで、当該軽費老人ホームを設置し、経営することができる。

2  前項の規定による届出に係る軽費老人ホームを設置し、経営する者に関しては、同項の規定による届出を社会福祉法第六十二条第一項 の規定による届出とみなして、同法第六十三条第一項 、第六十四条、第七十一条並びに第七十二条第一項及び第二項の規定を適用する。

   第四章 雑則



第二十三条  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2  前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

   第五章 罰則



第二十四条  第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。

2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
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阪本小改築が、教育委員会に初めて報告された場、第2回教育委員会定例会H28.2.3

2016-03-11 23:00:00 | 教育

 阪本小改築が、公的に報告された場。


***********H28 第二回定例会*****
http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/kyouikuiinkai/iinkainosikumi/iinkainokatudo/H28kaigiroku.html

第2回定例会
平成28年2月3日
議案
1平成28年度中央区教育委員会の教育目標について
2平成27年度中央区一般会計2月補正教育予算案に対する意見の申出について
3平成28年度中央区一般会計教育予算案に対する意見の申出について
4中央区職員の退職管理に関する条例の制定等に伴う意見の申出について
5中央区立宇佐美学園の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について
6中央区立社会教育会館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
7中央区民文化財の登録について

報告
1平成28年度幼稚園預かり保育の園児募集状況について
2学校給食調理業務の新規委託について
3平成27年度インフルエンザ様疾患による臨時休業について
4城東小学校及び阪本小学校の改築計画について
5平成27年度児童・生徒の学力向上を図るための調査結果(中央区分)
6教育課程特例校の指定について
7平成28年中央区成人の日記念式典「新成人のつどい」の実施結果及びアンケート調査結果について
8意見・要望について

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地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の施行について 昭和31年6月30日 文初地第326号

2016-03-10 23:00:00 | 教育

 学校の校舎の整備をどのようにするかは、教育委員会の決定事項 その根拠の通達


***********************

地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の施行について 昭和31年6月30日 文初地第326号


文初地第三二六号 昭和三一年六月三〇日
各都道府県知事・各都道府県教育委員会あて
文部事務次官通達


⇒ http://kohoken.s5.pf-x.net/cgi-bin/folio.cgi?index=sch&query=/notice/19560630.txt 

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