「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

超高層建築再開発準備組合と周辺マンション管理組合等団体が結んだ協定の骨子

2018-03-31 11:37:12 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 計画ありきで進められる場合に、原発と地元自治体の二面関係から、その周辺自治体の三面関係において、周辺自治体になかなか対抗する手段がありませんでした。

 協定を結ぶことは、有効な手段であると考えます。記事にあります。「風穴があきました!」

 まちづくりにも応用できそうですね。


  ■再開発準備組合と周辺マンション管理組合等団体が結んだ協定の骨子

・超高層建築物を建築しようとする場合、再開発準備組合は「周辺マンション管理組合及び町会等」に事前に丁寧に説明する

・説明に対して「周辺マンション管理組合及び町会等」が意見を述べた場合、再開発準備組合は理解を得るよう最大限努める

・生活住環境維持のため必要があれば、「周辺マンション管理組合及び町会等」は再開発準備組合に協議会の開催をいつでも求めることができる

・「周辺マンション管理組合及び町会等」は超高層建築物周辺の生活住環境維持のため、再開発準備組合に環境影響評価を求めることができる

・超高層建築物を建築しようとする場合、再開発準備組合は「周辺マンション管理組合及び町会等」の意見提起、環境影響評価、生活住環境維持対策の要求などについて事前に協議することで、実質的に事前に了解を得る仕組みとする


************************
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13427297.html


(時時刻刻)立地外の原発同意、条件 原電、「地域特性」を強調 東海第二、新協定

2018年3月30日05時00分


 日本原子力発電東海第二原発をめぐって29日に締結された新しい協定で、再稼働や延長運転には立地自治体だけではなく、周辺自治体の同意も必要になった。全国初の試みに、権限の拡大を求めてきた各地の原発周辺自治体は歓迎の意向を示す一方、電力会社は再稼働のハードルが上がりかねないと警戒を隠せないでいる。▼1面参照


 「意見を真摯(しんし)に拝聴して納得いただけるまでとことん協議させていただく」。茨城県東海村役場で開かれた会合後、原電の村松衛社長は厳しい表情で語った。

 協定では、同原発が再稼働や延長運転をする時に6市村が意見を述べたり安全対策を求めたりした場合、原電がきちんと対応するという仕組みを設けることで、6市村の「地元同意」につなげた。

 協定締結に至った理由について、村松社長は「地域特性」を強調した。

 福島第一原発事故後、「脱原発」を訴える東海村の村上達也・前村長らが首長懇談会を設立。「原発事故は周辺自治体にも影響が大きい」と、現行の安全協定を改定し、事前了解の権限を拡大するよう原電に求めてきた。また東海第二原発は首都圏に近く、半径30キロ圏だけで全国最多の約96万人が住んでいる。原電は先送りを繰り返してきたが、14年には首長懇と覚書を交わし、安全協定を見直すと約束した。

 背景には同原発が今年11月、原則40年の運転期間を終えるという事情がある。昨年11月に原電が同原発の運転延長を国に申請する前には、首長懇が事前了解の権限拡大を強く求め、「実質的な事前了解」という言葉を原電から引き出した。水戸市の高橋靖市長は今回の協定について、「一つの自治体でも納得しなければ再稼働しないということ」と評価した

 課題は今後6市村の意見集約をどう図るかなどの運用面だ。6市村の中で意見が食い違った場合、「協議の打ち切りはない」(原電)としているが、実際の運用がどうなるかは不透明。首長懇の座長を務めた東海村の山田修村長は、多数決による合意は「向かないのかなと思う」としたが、合意形成の方法は今後検討するとした

 (箱谷真司、比留間陽介)


 ■他原発の周辺自治体、歓迎

 福井県の3町に原発11基(4基は廃炉決定)を持つ関西電力は、立地する同県と3町のほか、県内4市町、京都府と同府内7市町、滋賀県と同県内2市と安全協定を結んでいる。

 東京電力福島第一原発の事故後、京都府や滋賀県は立地と同様の安全協定を関電に求め、福井県は「地元の範囲は『立地』」と牽制(けんせい)してきた。関電は協定を結ぶ範囲を広げたが、異常時の連絡や事故時の損害補償などにとどまっている。

 福井県敦賀市に敦賀原発がある原電も同様だ。ある周辺自治体の担当者は「東海第二原発の安全協定は一つの事例になる」と期待感を示した。

 今月23日に3号機が再稼働した九州電力玄海原発(佐賀県玄海町)。30キロ圏は福岡、佐賀、長崎3県の8市町にまたがり、長崎県壱岐市など周辺の3市が再稼働に反対している。その一つ、松浦市の友田吉泰市長は「地元の定義も含め、国に見直しをしてもらう必要がある」と話した。一方、玄海町の岸本英雄町長は29日、今回の安全協定について、「拒絶する権利も担保した事前了解なのか即断できない。もしそうなら一自治体でも国策にストップをかけられることになるので、全く腑(ふ)に落ちない」と話した。

 九州電力の瓜生道明社長は29日の記者会見で、事前了解の対象拡大について考えを問われ、「事業者がどうこういう筋合いのものではない」と繰り返し、距離を置く姿勢を示した。

 原発の再稼働を急ぐ電力業界や国にとっては、事前了解の範囲を拡大する動きが広がれば、再稼働へのハードルがまた上がることになる。ある大手電力幹部は「ほかの原発の周辺自治体から同じ声が上がる可能性は十分ある」と警戒する。

 これに対し、経済産業省幹部は、そもそも事前了解に法的根拠はなく、紳士協定にすぎないとの考えで、「他の地域に広がったらどうしようという心配はない」。今回も個別の話と捉え原子力行政全体への波及を避けたいとの思いをにじませた。

 (荻原千明、福岡泰雄)


 ■<視点>理不尽な枠組みに風穴

 原発の30キロ圏にあり、事故に備えた避難計画策定を義務づけられながら、肝心の再稼働に待ったをかける権限がない。そんな理不尽な日本の原子力防災の枠組みに、風穴が開いた。東海第二原発の再稼働をめぐり、周辺5市が日本原子力発電に、初めて事前了解の権限を認めさせた。

 東京電力福島第一原発事故の反省から、原発の防災対策の重点区域は30キロ圏に拡大された。電力会社は30キロ圏の自治体と新たに安全協定を結ぶなどの対応はとってきたが、再稼働の事前了解の権限は、あくまで原発の立地市町村と道県にしか認めてこなかった

 事前了解の権限を求める周辺自治体の動きは全国に広がる。九州電力玄海原発に近い長崎県や、中部電力浜岡原発がある静岡県などでも、立地自治体と同等の権限を求める声がある。今回の協定を受け、権限を求める動きは強まるだろう。

 30キロ圏の自治体の首長は住民の「生命、身体及び財産を災害から保護する」避難計画をたて、実施する責務を法的に負う。再稼働の可否の判断に加わって当然だ。今回の原電の対応は、周辺自治体の反発が無視できなくなったことを示す。他の電力会社もこの協定を重く受け止め、事前了解の権限の範囲を見直すべきだ。

 (編集委員・上田俊英)


 ■日本原子力発電(原電)と6市村が結んだ協定の骨子

・原発の再稼働や延長運転をしようとする場合、原電は6市村に事前に丁寧に説明する

・説明に対して6市村が意見を述べた場合、原電は理解を得るよう最大限努める

・安全確保のため必要があれば、6市村は原電に協議会の開催をいつでも求めることができる

・6市村は原発周辺の安全確保のため、原電に現地確認を求めることができる

・再稼働や延長運転をする場合、原電は6市村の意見提起、現地確認、安全対策の要求などについて事前に協議することで、実質的に事前に了解を得る仕組みとする


 ◆キーワード

 <日本原子力発電> 1957年設立の原発専業会社。株主に東京電力ホールディングスや関西電力など大手電力会社が並ぶ。保有する4原発のうち東海原発、敦賀原発(福井県)1号機は廃炉作業中。敦賀2号機は原子炉建屋の直下に活断層が存在する可能性が指摘され再稼働が厳しい情勢で、東海第二の再稼働が経営の浮沈を握っている。
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学校で心停止、AED使用38%全国295件分析 対応次第で「もっと救える」。中央区の小中学校、幼稚園・保育園で、AEDが100%使われる体制にあるだろうか。

2018-03-31 09:44:44 | 医療
 大丈夫だとは、思いますが、中央区の小中学校、幼稚園・保育園で、AEDが100%使われる体制にあるだろうか。

 万が一の時に、周囲の人がAEDを持ってこようと体が動くかが大事です。

*****朝日新聞******
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13408286.html


学校で心停止、AED使用38% 全国295件分析 対応次第で「もっと救える」

2018年3月18日05時00分


 学校で生徒の心臓が急に止まってしまう事故で「自動体外式除細動器(AED)」が使われたのは38%にとどまることが、東京女子医大などの研究チームの調査でわかった。事故の大半は運動中に起き、倒れた児童生徒の半数以上が亡くなっていた。清原康介・同大助教は「急な心停止はいつどこで起きてもおかしくない。ふだんの準備といざというときの対応で、子どもたちの命をもっとたくさん救えるはずだ」と話す。

 総務省消防庁や日本スポーツ振興センターの情報をもとに、全国の小中高校、高専で児童生徒の突然の心停止がどんな状況で起きているかを分析した。

 2009~14年に全国で295件(年間50件前後)の心停止が起きていたが、定期的な心電図検査などで事前に危険が予想できる病気だったのは1割に満たず、ほとんどは原因不明だった。

 心停止が起きた場所は校庭と体育館、プールが計66%で、運動中が65%を占めた。中学や高校では授業中よりも部活動などの課外活動中の方が多かった。

 先生や生徒らによってAEDが使われたのは111人(38%)で、この人たちを含む215人(73%)が心臓マッサージなどの蘇生措置を受けた。1カ月後に生存していたのは125人(42%)。後遺症が残らなかったケースに限ると100人(34%)だった。

 これまでの研究で、AEDを使うと後遺症なく復帰できる確率が約2倍に高まるとされている。だが、学校に設置されていても使われず、心停止した生徒が亡くなった例が相次いでいる。校庭や体育館などにすぐ運べる場所に設置されているかも課題になる。

 (編集委員・田村建二)
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月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業に係る都市計画原案説明会。地権者にとっても地域住民にとってもフェアでないと感じました。

2018-03-30 23:00:00 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題
 地上59階高さ199m1120戸が建つ月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業に係る都市計画原案説明会に参加しました。

 ひとこで言って、地権者にとっても地域住民にとってもフェアでないと感じました。

 権利者の皆様にとって、ご自身の大切な土地・建物の所有権をなくし、所有権とは名がつくが、実質的に今の所有権とは異なった区分所有権に変わってしまうにもかかわらず、計画にともなう費用負担がまったくわからずに、判断が迫られています。
 詳細がわかるのは、都市計画決定後で、その詳細を知って後戻りしたくとも、都市計画決定を取消したり、変更したりすることは、並大抵のことではありません。
 モノの値段がわからずに、破棄のきかない購入の契約が先に成立するという普通に考えてありえないことが、都市計画ではなされています。
 それも、たった一つのモノのであり、色形の異なった別のモノは選べないのです。すなわち、具体的な代替案の提示やその検討過程の提示がなされずに、超高層の一案のみの提示しかなされていません。
 モノの悪い点に関しての情報も与えられず、いい面しか教えられませんでした。超高層の防災面での脆弱性、高齢者らへの建て替え引っ越しの負担や超高層生活による孤立など、そしてそれら負担から認知症の発生が高まることや老衰がはやまることなど負の側面が示されませんでした。

 権利者や周辺住民にとって、この超高層に伴う複合日影含めた日影被害、風害の詳細や測定条件、区道廃道や交通量増加による路地の騒音や交通事故の増加、安全安心な路地の歩行が脅かされること、工事に伴う振動騒音粉塵、工事中含めた商店街のにぎわいへの影響、公園が二階に移設されることによる不便さなど知らされるべき情報が、当日示されませんでした。

 更に言えば、どうしてこの一民間の任意団体からの提案を、都市計画原案として採用するにあたっての正統性が示されませんでした。正統性をうるとは、地域住民に平等にまちづくりに参加する権利が与えられて作られた提案なら正統性があると言えると考えます。都市計画原案説明会では、何回も何回も、地域住民にお声がけして協議を経て事業計画を立案した過程などが示されませんでした。

 再度、上述の部分を是正して、都市計画原案説明会を開き直す必要があると考えます。
コメント (1)
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小坂クリニックのお知らせ:公費期限大丈夫でしょうか?MR2期やおたふくの2回目など。明日3月31日(土)が、予防接種の公費期限のものがあります。

2018-03-30 19:05:28 | 日程、行事のお知らせ
 桜の花、きれいに咲いていますね。もうすぐ、桜のじゅうたんになるところでしょうか。

 平成30年度、新たな年度がいよいよスタートですね。


 温かくなり、風邪が減って来ています。ほとんど、インフルエンザも見なくなりました。

 少しだけ、お腹の風邪が流行っているようです。ぜいぜいの咳の子もおられます。


 明日3月31日(土)が、予防接種の公費期限になる場合があり、お知らせをさせていただきました。

 特に、MR2期や、おたふくの2回目です。

 どうか、お忘れなく。
 明日土曜日に、ギリギリで接種いたします。


 念のためのご確認でした。



 入学・就職、新たな学年・クラス。新たな年度の元気なスタートに向け、小坂クリニックもスタッフ一同、精一杯応援させていただきます。
 今週土日も診療致しております。お大事に。

小坂こども元気クリニック・病児保育室
小児科医師 小坂和輝(文責)
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「書き換え」か「改竄」か、池上彰氏によるまとめ。

2018-03-30 10:55:13 | 言葉について、お役所言葉

 「書き換え」か「改竄」か、新聞社の態度の違いを興味深く見ていました。
 ブログ⇒ https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/2a7b0a1625311f1ba773c4a7597b9910 

 池上彰氏が、うまくまとめて下さっています。


********朝日新聞**********
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13427221.html 


(池上彰の新聞ななめ読み)「書き換え」か「改竄」か 選ぶ表現に姿勢が映る

2018年3月30日05時00分


 朝日新聞の3月2日付朝刊1面トップは衝撃的でした。財務省が森友学園との国有地取引の際に作成した決裁文書が書き換えられているという疑惑を報じたからです。

 これ以降、新聞各紙は「朝日の報道によると」という表現を使いながら、この問題を報じました。ライバル紙が報じた特ダネを、報じた社の名前を出して引用するのは、潔いことです。ただし、朝日の名前を出した背後には「誤報だったら朝日の責任ですから」と言い逃れられるという意識があったように見えるのですが、考えすぎでしょうか。

 それはともかく3月12日になって財務省は文書の書き換えを認めました。翌13日の朝刊各紙の1面の表現は分かれました。

 朝日の見出しは「財務省 公文書改ざん」、毎日は「森友14文書 改ざん」、東京も「森友14文書改ざん」でした。財務省の行為を「改ざん」と報じたのです。

 これに対し日経は「答弁に合わせ書き換え」、産経は「森友書き換え 理財局指示」と、いずれも「書き換え」と報じています。読売の見出しは巧妙でした。「森友文書15ページ分削除」となっていて、見出しでは書き換えとも改ざんとも書いていないのです。ただ、本文を読むと「書き換え」の表現が使われています。

     *

 さて、財務省の行為は「書き換え」なのか、「改ざん」なのか。この点で読ませる記事は毎日でした。14日付朝刊で、こう解説しています。

 《「改ざん」の意味について、どの国語辞書も〈字句を書き直す〉という基本の意味に、▽多く不当に改める場合に用いられる(広辞苑)▽普通、悪用する場合にいう(大辞林)▽多く自分の都合のいいように直す意(日本国語大辞典)――と否定的な説明を補う》

 《改ざんの「ざん(竄)」は「穴」と「鼠」が合わさった字(会意文字)だ。大修館書店の「大漢語林」によると〈ねずみ(鼠)が穴にかくれるさまから、一般に、かくれるの意味を表す〉とある。漢和辞典編集者の円満字二郎さんは「竄はもともとは『字句を直す』という中立的な意味だったが『ねずみが巣穴に隠れる』ところから生まれた漢字であり、中国の歴史書にも『こそこそ勝手に字句を直す』というニュアンスで使われているのが目立つ」と話す。実際、竄匿(ざんとく)や竄悪(ざんあく)など否定的な熟語が多い》

 なるほど。改竄の「竄」の字が常用漢字でないため、各紙は「改ざん」と表記。これでは悪質さが伝わって来ません。

 ただ産経は、13日の1面の見出しで「書き換え」という表現を使っていましたが、他紙の社説に当たる「主張」欄で、〈都合の悪いことを隠すため、公文書をこっそりと書き換えるのは改竄というべきである〉と書いています。改竄にはルビが振ってあります。この手法はいいですね。元の字がどんなものかわかります。

     *

 その後、産経は14日付朝刊で、記事の表記が「改竄」に統一されました。社内で意思統一が行われたのでしょうか。財務省が「書き換え」と発表したからといって、新聞社がそれに従う必要はありません。産経は朝日や毎日、東京に遅れたものの、財務省の行為を批判的に報じる姿勢が明確になりました。

 一方、読売と日経は、その後も「書き換え」を使ってきましたが、安倍首相の答弁で表記が変わりました。3月26日の参院予算委員会で、安倍首相は〈今回の書き換えについて、「改ざんという指摘を受けてもやむを得ないのではないか」との認識を示した〉(読売夕刊1面)のです。

 その結果、翌27日付の朝刊1面で読売には〈学校法人「森友学園」への国有地売却に関する決裁文書の改ざん問題で〉という表現が登場しました。日経も27日付朝刊2面で〈決裁文書を財務省が改ざんした問題で〉と書きました。

 新聞社としての独自の判断をせずに財務省の発表通り「書き換え」と書き続け、安倍首相が認めた途端に「改ざん」と“書き直す”。新聞社として恥ずかしくはないですか。

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【月島再開発問題】第43号:私達住民の考える代替案を3月30日(金)から模型にて提示させて頂きます。/北地区再開発について区主催の説明会3月29日(木)18時半月島区民センター

2018-03-29 06:13:28 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 月島は桜が満開です!穏やかな気候になって来ました。花粉症は続きますが…

 さて、3月5日に突然のキャンセルとなった北地区準備組合との話し合いが、3月26日にようやく開催されました。
 当日は、約2時間超に及び住民側からいろいろな疑問が出されました。北地区準備組合からは、十分な説明がなされなかった部分があり(例えば、①準備組合で検討された板状棟案、②自動車交通量増加や区道821号線廃道に伴う周辺区道への負荷、③南地区や西仲通り地区などの超高層再開発全体の複合日影図、④障害者グループホームの内容、⑤再開発を代替案含め検討されてきた経緯とその文章化、⑥再開発による人口増等々)、再度、話し合いの場を持つこととなりました。

 北地区再開発については、中央区主催による都市計画原案説明会が、3月29日(木)の夜に開催されます【参照①】。とても重要な説明会です。質疑応答の時間もあり、皆様がお持ちの疑問点、不安な点、ご意見などを是非、この機会を用いて、中央区に問い合わせてみてはいかがでしょうか。南地区再開発では、質疑の時間が不十分であったことから、午後8時で質問を打ち切るようなことはせずに、月島区民センターにあるホール等の施設同様に午後10時迄の時間の中でご対応いただけるように、説明会を主催する中央区・地域整備課と会議室を管理している中央区・地域振興課の両者にお願いをいたしているところです。
 原案説明会の後に、区民からの意見募集が開始されます。北地区再開発に対し、ご意見のございます方は、中央区にご意見をお届け下さい。意見書フォーマットを【下記】に添付致しますので、お使いください。受付最終日である4月19日(木)午後11時までに愛する月島を守る会事務局にご持参いただければ、責任を持って中央区にお届けさせていただきます。

 南北の準備組合の総会も開催されるとお聞きしています。再開発を経験された方々から伺っておりますことは、計画が進むにつれて、もともと住民であった権利者の声がだんだん届きにくくなっていくということです。住民の主体性を失うことのない組織作りが肝心であり、例えば、業務や財産の状況を見張る監事などの重要な役職は、住民のみで抑えることは必要不可欠なことだと考えます。その監事が準備組合から委託を受けた税理士のアドバイスを受ければ済むことです。医師会でもそうしています。

 最後に、皆様にお伝え致しておりました超高層大規模再開発に代わる案に関して、一級建築士である沼野井諭先生にご指導いただき、愛する月島を守る会としての案が作成段階にあります。まだまだ、たたき台ですが、【別紙】にて配布・供覧をさせていただきます。イメージを持っていただけますように、愛する月島を守る会事務局(中央区月島三丁目30-4飯島ビル1F)のほうに、模型も展示させていただきます(3月30日(金)設置予定、代替案【別紙】は配布中)。
 少額の資金で建設が可能にできるように計画をしていますが、もちろん、まだまだ工夫の余地はあると考えます。私達の代替案であれば、土地建物の所有権を実質的な意味で失ってしまうことはないし、超高層住宅では避けられない大規模修繕積立金の心配(3月27日の日経新聞でも報道【参照②】)も要りません。工事期間も短く、周辺地域への工事中の負荷も、建ってからの負荷も少なくて済みます。月島の路地を残し、地域コミュニティーを守り、誰もが住み働き続けることを目指した代替案です。
 再開発の『事業計画』や『権利変換計画』『基本計画・基本設計・実施設計』を作成する上で大事なことは、代替案を含めた複数取れる手法を、その長所・短所を十分見比べて、よりよい手法をご納得し選び取って行くことです。早くから敷地内にただ一つの超高層住宅を据えることに凝り固まる必要はありません。病気の治療をするのに、「手術して切り取るしかない」と言われて、すぐにご納得できないのと同じです。温存できないのか、薬で治せないのか、いろいろご検討のうえ判断されていきます。
 私達のご提案する代替案に対しても、いろいろご意見をいただけましたら幸いです。


第31回 愛する月島を守る会 勉強会

日時:平成30年4月2日(月) 19:00~21:00

場所:みんなの子育てひろば あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1F)

テーマ:
・代替案の検討、

・北地区の意見書募集開始について、

・「個別利用区制度」について、

・再開発を経験された或は経験中のかたのお話をお伺いする会の開催について、

・月島の日影規制について、複合日影図

・南地区準備組合との話し合いについて




【参照①】
http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/keikaku/kokoku/tsuki_san_kita_1.html


【参照②】
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28577740W8A320C1SHA000/ 

【意見書 フォーマット】

〒104-8404 東京都中央区築地1-1-1 中央区役所5階
都市整備部 地域整備課 御中

                 住所:
                 氏名:            印

 私は、この再開発事業に係る都市計画原案(月島三丁目北地区地区計画の決定及び月島三丁目地区地区計画の変更)についての意見書を提出致します。ご検討を、よろしくお願い申し上げます。

意見の内容:(自由記載欄)











以上

(提出締切り、4月19日(木)消印有効)

*愛する月島を守る会 事務局(月島三丁目30番4号、電話03-5547-1191、fax03-5547-1166)に4月19日(木)午後11時までにお届けいただけましたら、有効な消印を得る形で責任を持って中央区に届けます。

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東京都が豊洲新市場予定地を購入した2011年当時の東京都知事石原慎太郎氏を相手として土地取得額である約578億円の損害賠償を請求

2018-03-28 20:39:17 | 築地重要
大城弁護士からお知らせいただきました重要な法廷のお知らせです。


******大城弁護士より****

みなさま


日頃より大変お世話になっております。
明日の築地公金返還請求訴訟(住民訴訟)期日及び報告集会等についてご連絡します。

この公金返還訴訟は、東京都民である原告らが、東京都知事に対し、東京都が豊洲新市場予定地を購入した2011年当時の東京都知事石原慎太郎氏を相手として土地取得額である約578億円の損害賠償を請求するように求めるものです。

2018年3月29日15時00分から東京地方裁判所103号法廷で予定されている口頭弁論期日においては、前回期日に提出された石原慎太郎元都知事からの主張に対して、原告が反論の準備書面を提出します。また、口頭弁論の後には、非公開の進行協議期日も予定されています。

口頭弁論及び進行協議期日の後、裁判の状況を報告する報告集会と記者会見を以下の通り実施しますので、お知らせいたします。


--2018年3月29日(木)--
■口頭弁論期日:15時~@東京地裁103法廷(その後の進行協議は非公開です)

■報告集会:16時00分~17時30分@弁護士会館10階1005室

■記者会見:17時30分~@司法記者クラブ(報道関係者の方が対象です)



築地市場移転問題弁護団
事務局長 弁護士 大城聡
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超高層住宅(タワーマンション) 修繕積立金問題。マンションの劣化を防ぐには12~15年ごとの大規模修繕が必要。本日の日経新聞からの問題提起。

2018-03-27 08:23:14 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 超高層住宅(タワーマンション)で、最も慎重に検討すべき問題。

 いかに持続可能にしていくのか。

 本当に持続可能なのか。


********日経新聞20180327***********
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28577740W8A320C1SHA000/

限界都市マンション75% 修繕積立金に不安
国の目安届かず 高齢化で増額難しく

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 マンションの修繕工事(3面きょうのことば)に使う財源が不足する懸念が強まっている。所有者が払う修繕積立金の水準を日本経済新聞が調べたところ、全国の物件の75%が国の目安を下回っていた。適切な維持管理には引き上げが必要だが住民合意は簡単ではない。特に大都市に多い超高層住宅(タワーマンション)は増額に不安がある。管理不全予備軍の増加は周辺に悪影響を及ぼしかねない。(関連記事経済面に)


 マンションの劣化を防ぐには12~15年ごとの大規模修繕が必要だ1回目は外壁塗装などで済むが、2回目以降は給水・排水管や昇降機の更新に移り、工事費が膨らむ。積立金が足りないと適切に修繕できず資産価値が落ちる可能性が高まる。


 国土交通省は2011年に修繕積立金の指針を策定。30年間の均等払いで、15階建て未満は1平方メートルあたり月178~218円、20階建て以上のタワーマンションは同206円を必要額の目安とした。新築入居時に払うことが多い修繕積立基金はゼロで試算している。



住民合意に壁



 日経は不動産情報会社グルーヴ・アール(東京・港)の協力を得て、全国の物件の1割にあたる1万4千棟の修繕積立金を分析した。基金の実勢平均額を加え独自に試算すると、約1万500棟が国の目安を下回った。


 このうち、約900棟あるタワーマンションは8割弱が未達だった。国の目安の半分に達していない物件も1割あった


 修繕工事費は建物の立地や形状、設備内容に左右されるので、国の目安を下回っても「すぐに不適切とは判断されない」(国交省マンション政策室)。一般的に新築時の積立金は安く設定し、段階的に上げる計画を立てることも多い。


 ただ、積立金の増額には管理組合の総会で過半の出席・賛成が必要だ。管理規約を変える増額は所有者の4分の3以上の同意が求められる


 日経の調べでは築20年以上でも56%が国の目安に届いていない。「住民の所得が年齢とともに増え、段階的な増額も許容される前提は崩れてきた」。東京カンテイ(東京・品川)の井出武上席主任研究員は低成長・高齢化時代の限界を強調する。


 国交省によると、マンションの世帯主が60歳以上の比率は1999年度の26%から13年度は50%に高まった。東京都八王子市のあるマンションは昨年、最初の提案から8年がかりで増額を実現したが「高齢者から『値上げは勘弁して』との声が多く上がった」(担当したマンション管理士)。


 「大規模物件ほど合意形成が難しい」と見るのは不動産コンサルティング、さくら事務所(東京・渋谷)の土屋輝之執行役員だ。世帯数が多く、「住民の世代も所有目的もバラバラだからだ」。実際、築20年以上で国の目安に満たないタワーマンションの割合は68%と高いままだ。



計画見直し必要



 埼玉県川口市にある築20年近い55階建てマンションは修繕積立金が1平方メートル当たり月93円。昨年2月に終えた工事は屋上の防水加工や壁面修復などに12億円を投じた。34年に予定する次の工事は資金が不足する恐れがある。管理組合は積立金を段階的に上げる方針だが、合意形成の壁は高く、理事長は「丁寧に説明していくしかない」と話す。


 国交省の指針作りを担った東洋大の秋山哲一教授は「タワーマンションは築30年以上が少なく、機械設備や配管工事の経験に乏しい。費用増リスクを踏まえ、修繕計画を見直すべきだ」と説く。


 新築時の積立金が安く、徐々に増額する手法は見直しが必要だとの指摘もある。最初から高くすると購買意欲をそぎかねず、不動産会社も安く設定しがちだが、工事費が足りなくなれば借り入れでの穴埋めか、一部工事の延期や削減でやり繰りするしかない。最初から余裕を持って集める方が中長期的な財源リスクを抑えられる。


 無駄な工事を抑える努力も欠かせないが、適切な修繕に手が回らなくなるとどうなるか。日大の中川雅之教授は「マンション老朽化の速度が上がり、景観悪化や防災機能の低下を招く。周辺の地価にも悪影響が及ぶ」と警鐘を鳴らす。


(斉藤雄太、藤原隆人、蛭田和也)
************************

きょうのことば:マンションの修繕工事 建物の機能、新築並みに回復

▽…マンションの老朽化を防ぎ、快適な住空間や資産価値を維持するために定期的に実施する工事。国土交通省は建物や設備の性能・機能を新築並みの水準に回復する工事と定義し、実用上支障のない水準に保つ「補修」や性能向上を目指す「改修」と区別している。

▽…分譲時に不動産会社が25~30年の長期修繕計画を示し、最初はこれに沿うことが多い。計画は必要に応じ管理組合が見直す。国交省の指針は主に仮設工事や屋根防水、外壁塗装、給・排水管、昇降機など19項目を挙げる。工事周期は12~15年とされるが、20年程度で最初の工事に入る物件もある。


▽…工事費に充てるために住民が毎月支払う修繕積立金の徴収予定は、今後の工事予算とともに長期修繕計画に盛り込まれている。この計画は購入検討時に確認できるほか、買った後も管理組合に求めれば閲覧できる。現在の積立金の水準や今後の徴収額を国交省の目安と比較することで、修繕工事の財源余力を推し量れる。管理組合が作成する決算書類も参考になる。工事費が足りなければ借り入れや一時金徴収、工事の延期でしのぐことが多い。



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修繕金穴埋め、融資頼み マンション管理組合 7年連続増

 マンションの修繕積立金が足りなくなっている様子は、工事費用を借り入れる管理組合の増加からも読み取れる。(1面参照)

 住宅金融支援機構が手がけるマンション共用部の大規模修繕向け融資の受付金額をみると、2016年度は前年度比21%増の113億円とデータを遡れる07年度以降の最高を更新した。増加は7年連続で、17年4~12月の金額も前年同期を5%上回る。


 機構の担当者は「毎月の積立金の徴収額を計画通りに上げられず、借り入れに頼る管理組合が増えている」と話す。値上げに難色を示すのは年金生活の高齢者だけでなく、「生活費のかさむ30~40代も同様」という。歴史的な低金利を生かし、一定の積立金を手元に残したまま借り入れを活用するケースもある。


 建設人材の不足や資材価格の高騰で修繕工事費が当初の計画より膨らみやすいことも融資の拡大要因になっている。


 さらに最近では「築10年程度と比較的新しい物件で外壁タイルが浮いて剥落の恐れのある箇所が大量に見つかり、工事費がかさむ事例が増えている」(マンション管理士の井田健氏)。一部では管理組合が施工不良を訴え、売り主や建設会社に損害賠償を求める訴訟も起きているが、こうした予期せぬトラブルも財源不足に拍車をかける。


 修繕工事費の不足を借り入れで穴埋めしても、最終的には積立金増額で返済する必要がある。融資は金利支払いも発生し、住民が負担増から逃れることはできない。


 【調査方法】今回の調査には不動産情報会社グルーヴ・アール(東京・港)が物件の売買記録など公開情報を収集・整理し、北海道から沖縄県まで網羅したマンション14万棟分のデータベースを活用した。
 このうち国土交通省の指針との比較が可能な修繕積立金や延べ床面積のデータがある約1万4千棟を抽出。築年数や階数、1棟あたりの戸数などを幅広く捉えている。各物件の積立金に東京カンテイ(東京・品川)が持つ修繕積立基金の実勢額も加算し、国交省の積立金の目安に達しているかを調べた。

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誰もが、ご自身の望む形で生を全うすることができるようにするために、すべきこと。

2018-03-27 08:17:03 | 医療
 医療福祉分野の重要課題です。

 誰もが、ご自身の望む形で生を全うすることができるようにしていかねばなりません。

 終末医療指針、厚生労働省11年ぶり改定。

********朝日新聞20180327******************
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13421586.html

(社説)終末医療指針 人生の最期考える機に

2018年3月27日05時00分


 人生の終わりに、本人が望む医療やケアを受けられるようにするための厚生労働省の指針が、11年ぶりに改定された。

 死をどう迎えるかは、個々の価値観にかかわる難しいテーマだ。だが団塊の世代が平均寿命に近づき「多死社会」に入ろうとするいま、避けて通れない課題になっている。改定を機に議論の深まりを期待したい。

 指針は、最期のあり方について家族や医療・介護の関係者らと話し合いをくり返し、文書に残すように提唱する。アドバンス・ケア・プランニング(ACP、患者の意思決定支援計画)と呼ばれる取り組みだ。いざというとき、自分に代わって治療やケアの検討をしてくれる、信頼できる人を決めておくことの重要性も盛り込まれた。

 一人暮らしや認知症の患者が増え、意思確認は難しくなっている。終末期には約7割の人が自分では物事を決められない状態になるとのデータもある。一方、医療現場からは「救急患者に延命治療をしたら、家族に希望とは違ったと言われた」といった戸惑いの声も聞かれる。

 こうした混乱を避けるためにも、例えば最期は自宅で過ごしたい、命を延ばすだけの治療は断る、逆にあらゆる手立てを尽くして欲しいといった意思を、家族や関係者で確認・共有しておくのは大切なことだ。

 ただ、留意すべき点がある。

 まず、本人の自発的な参加が大前提になる。死を考えることに、ためらいや不安、恐怖を感じる人も少なくないだろう。「まだ決められない」というのも大事な意思表示である。

 また延命治療といっても、心臓マッサージから人工呼吸器の装着、胃ろうなどによる栄養補給まで様々だ。本人が情報を正しく理解できていないとみられる段階で、選択を迫るようなことがあってはならない。

 厚労省検討会が昨年末おこなった意識調査では、最期を迎える場所を考える上で重要だと思うことに、約7割が「家族等の負担にならない」を挙げた。

 家族への配慮から、本当の思いとは違う考えを口にする事態も想定される。それを見極め、本人が望む医療やケアを実現するために、専門家も交えた話し合いを重ねる必要がある。

 まずはACPについての理解を深めることから始めたい。終末期に本人や家族らと協議した際に医療機関に支払われる「相談支援料」が、「国の医療費抑制がねらい」との批判を受け、凍結された過去もある。

 細心の注意を払いながら、息の長い取り組みが求められる。
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『コンドルセと〈光〉の世紀 科学から政治へ』 永見瑞木さん「一人一人が判断力を身につけて、基本的な権利を行使し、権力を日々検証して問い直す世界」

2018-03-26 23:00:00 | シチズンシップ教育
 これからの日本が目指す政治の姿。

 科学的根拠をもとに、政治的な判断がなされていってほしいと考えます。
 築地移転問題で果たしてそれがなされただろうか。

⇒ 「一人一人が判断力を身につけて、基本的な権利を行使し、権力を日々検証して問い直す世界を、彼は目指しました。知を重要な武器と考えていたのではないか。本のタイトルに『〈光〉の世紀』という言葉を使ったのも、本質を照らし出す〈光〉、知の力を信じていたと思うからです」


**************************
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13408204.html


(著者に会いたい)『コンドルセと〈光〉の世紀 科学から政治へ』 永見瑞木さん

2018年3月18日05時00分


 ■知によって権力を日々問い直す 永見瑞木さん(37歳)

 フランス革命の時代を生きた思想家コンドルセ。

 これまでは、ルソーらに続く啓蒙(けいもう)主義者で、人間理性の無限の可能性を信じる「楽観的な進歩主義者」と見られることが多かった。

 それに対して永見瑞木(ながみみずき)さんは、革命前からのコンドルセの政治構想を読み解き、一貫した問題関心で時代に対応した「漸進的な改革者」という新たな像を描いた。

 なぜ、コンドルセなのか?

 「私は移民の統合や、宗教と政治の関係といった現代の問題にも関心があります。フランスは、米英とは違う仕方で解決に当たっている。それを歴史的にさかのぼると、どういう思想の流れが描けるか。コンドルセは共和国を作った父とも言われ、共和主義を考えるには重要な人物だと思いました」

 科学者として出発したコンドルセは、王政改革に協力し、政治に関わっていく。科学は専門家だけの知ではなく、新たな政治社会を作るのに不可欠なものだった。

 「一人一人が判断力を身につけて、基本的な権利を行使し、権力を日々検証して問い直す世界を、彼は目指しました。知を重要な武器と考えていたのではないか。本のタイトルに『〈光〉の世紀』という言葉を使ったのも、本質を照らし出す〈光〉、知の力を信じていたと思うからです」

 東京大学とパリ第1大学で政治思想史を学び、帰国後にまとめた博士論文からこの本が生まれた。

 「現代的な問題に、直接言及するのは抑えています。でも、今の読者のかたが読んでくださるわけですから、どういうメッセージを投げかけ、どこでリンクするかは常に考えてきたかなと思います」

 終章には、こう書いた。「様々な社会の亀裂や市民の政治に対する不信の拡大を前に、代表制に基づくデモクラシーの新たな可能性が模索される現代」、コンドルセの構想は「再考に値する」と。

 立教大学助教を経て、4月から大阪府立大学の専任講師になる。

 「東京と大阪は、東京とパリ以上に違う、と周りにおどされているんですけど(笑い)、新しい環境に身を置いてみたいです」

 (文・石田祐樹 写真・相場郁朗)

 (白水社・3672円)
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公文書を改ざんすることの指示が財務省から出されていた。

2018-03-25 18:38:57 | シチズンシップ教育

 公文書を改ざんすることの指示が財務省から出されていた。

 それを特捜部は、昨夏?につかんでいた。

 

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放送の「政治的公平」撤廃案???絶対に許してはなりません!

2018-03-24 23:22:41 | シチズンシップ教育
 公文書改ざんなど信じられないことが、起きていますが、これまた、驚きです。

 今日の新聞をみてショックを受けました。

 放送の「政治的公平」撤廃案???

 絶対に放送法4条を削除しては、なりません。

 ありえないとは思うものの、報道関係の皆様、おかしな政治にどうか立ち向かい、阻止を願います。

****条文参照******
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。


*************朝日新聞*************
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13417459.html

放送の「政治的公平」撤廃案 政府、新規参入促す 番組偏る懸念も
2018年3月24日05時00分

 放送番組の「政治的公平」などを定めた放送法4条=キーワード=の撤廃が、政府内で検討されていることがわかった。放送の自律を守るための倫理規範とされる4条は、戦後に同法ができて以降、番組作りの大原則となってきた。インターネットテレビ局などが放送に参入する際の壁を低くする狙いとみられるが、政治的公平性が損なわれ、番組の質も下がるといった懸念が出ている。▼3面=突如浮上

 政府内でまとめられた文書「放送事業の大胆な見直しに向けた改革方針」によると、「コンテンツ産業における新規参入・競争」を進めるとして、「放送にのみ課されている規制(放送法第4条等)の撤廃」などを明記。「放送業界の構造改革を進め、放送と通信の垣根のない新しいコンテンツ流通環境を実現」するとした。NHKについては「放送内容に関する規律は維持」するという。

 4条を撤廃した場合、民間放送は政治的公平性や事実関係に配慮せずに番組を放送することが、理屈の上では可能になる

 このため、放送を所管する野田聖子総務相が22日の衆院総務委員会で撤廃などについて問われ「4条は非常に重要で、多くの国民が今こそ求めているのではないか。(4条が)なくなった場合、公序良俗を害する番組や事実に基づかない報道が増加する可能性が考えられる」と述べるなど、政府内にも異論がある。日本民間放送連盟内からは「極端に政治的に偏った局ができる可能性がある」といった懸念の声も出ている

 一方、自民党は4条に基づき、番組内容について放送局から事情を聴いた例もある。2015年4月には、番組が放送法に違反した疑いがあるとして、NHKとテレビ朝日の幹部を党の会議に呼んだ。このケースでは、政権政党が4条を理由に放送局に介入したと批判された。

 (川本裕司)

 ◆キーワード

 <放送法4条> 放送事業者が国内外で放送する番組の編集について定めた条文。(1)公安及び善良な風俗を害しないこと(2)政治的に公平であること(3)報道は事実をまげないですること(4)意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること――を求めている。

**********
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13417341.html

「公平」撤廃案、突如浮上 放送界に根強い反対論
2018年3月24日05時00分

 政府が撤廃を検討していることが明らかになった放送法4条は、これまでも時の政権と放送局との緊張関係が高まるたびにクローズアップされてきた。ある時には放送局を守る「とりで」に、ある時は政治の介入を許す「口実」になったが、撤廃は突然浮上した形で、政治的な公平性や番組の質をめぐって関係者に懸念が広がっている。▼1面参照

 菅義偉官房長官は23日午後の記者会見で、4条の撤廃などについて問われ、「放送をめぐる規制改革については規制改革推進会議で議論されている。結果をふまえて適切に対応していきたい」と述べた。総務省幹部の一人は「撤廃するという話が出たのは初めてではないか」と話す

 番組に「政治的公平」や「事実をまげない」ことなどを求める4条は、行政処分ができる「法規範」ではなく、放送局自身が努力目標とする「倫理規範」と考えるのが、憲法などの専門家の通説だ。だが現実には、政治家が放送に介入する入り口になってきた。

 2016年2月には、高市早苗総務相(当時)が、放送局が政治的な公平性を欠く報道を繰り返したと政府が判断した場合、「何の対応もしないと約束するわけにはいかない」と発言。4条違反で電波停止を命じる可能性に言及し、議論になった。15年4月には、自民党がテレビ朝日とNHKの幹部を会議に呼び出し、コメンテーターの発言や過剰な演出が、放送法違反に当たるのではないかとして話を聞いた。

 このため、一連の経緯を重く見た国連特別報告者のデービッド・ケイ氏(米カリフォルニア大教授)が、「政府のメディア規制の根拠になりうる」として、4条の廃止を訴えたこともある。

 ■「放送の役割をうたう条文」

 その一方で、放送界には、4条は「本来の放送の役割をうたった条文だ」(民放キー局の役員)などの思いから、撤廃への根強い反対論がある。日本民間放送連盟(民放連)の井上弘会長(TBSホールディングス取締役名誉会長)は15日の記者会見で「フェイクニュースへの対応が世界的に共通の社会問題になってきた昨今、バランスの取れた情報を無料で送り続ける私たち放送の役割は、これまで以上に重要」と述べた

 政府の動きに対応するため、民放連はキー局役員らによる「放送の価値向上に関する検討会」を発足。23日に初会合を開いた。

 放送法に詳しい西土彰一郎・成城大教授(憲法)は「4条が撤廃された場合、ジャーナリズム倫理が十分に培われていない新興の小規模な放送局に、特定の政治勢力を応援する確信的なスポンサーがついて政治的に大きく偏った報道が出現する可能性がある。極端な主張をする放送局が誕生すれば、社会の分断が進む懸念もある」とみる

 (川本裕司、田玉恵美)

 


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【中央区の喫緊の課題H30.3】13:晴海地区のまちづくりでの水素パイプラインの絶対の安全性確保を。

2018-03-24 23:00:07 | 公約2015

【中央区の喫緊の課題H30.3】13:晴海地区で敷設予定の水素パイプラインの絶対の安全性確保を。

【問題提起】:晴海地区の街づくりでの水素パイプラインの安全性について


 晴海地区の街づくりに関連して、水素パイプラインの安全性についてです。

 晴海地区では、水素を用いたエネルギー整備が導入されます。未来のエネルギーとして期待をするところですが、安全性には細心の注意を払う必要があります。
 「水素ステーションから、わざわざパイプラインを敷設して各マンションで水素を電力に転換することの必要性があるか、水素ステーションで一括して電力に変えれば済む話ではないか」と、近隣住民のかたも疑問を抱かれておられますが、都の説明によるとエネルギーの多重化するために水素パイプラインを敷設するといいます。
 都道では、安全性のために、水素パイプラインを単独で敷設し、かつ、敷設パイプラインのうえに鉄板をひいて掘削工事による破損をふせぐとのことです。
 パイプラインは、都道から区が管理する区道部分を経て各マンションに至ることからすると、区道部分こそ、様々な地下埋設物が錯綜し、道路掘削工事に伴う破損事故が起こり得ると考えます。
 区道部分の安全性確保に関する考え方をお示し下さい。


【区の考え方】
経済産業省の報告(H29.12月)を踏まえ取り組むよう事業者を指導。

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【中央区の喫緊の課題H30.3】12:トリトンスクエア級2棟となる月島三丁目南地区・北地区第一種市街地再開発事業を中止し、抜本的に見直すべき

2018-03-24 22:42:09 | 公約2015
【中央区の喫緊の課題H30.3】12:トリトンスクエア級2棟となる月島三丁目南地区・北地区第一種市街地再開発事業を中止し、抜本的に見直すべき

【問題提起】:月島三丁目南地区・北地区第一種市街地再開発事業について


 月島の再開発問題についてです。
 月島三丁目南地区・北地区第一種市街地再開発事業について、5項目をご質問させていただきます。

1、規模の妥当性について
 月島三丁目南地区再開発(以下、南地区)は、地上50階高さ190m750戸超高層建築の計画で、北地区再開発(以下、北地区)は、地上59階高さ199m1120戸で規模として南地区の1.5倍のさらに大きな計画です。現在、区内の高層建築物の1位が51階建て199.9mの「聖路加タワー」であり、2位が44階194mの「晴海トリトンスクエアX棟」です。聖路加タワー級が、せまい月島三丁目内に2棟建つイメージであり、多数の住宅供給は、前述のように、月島第一小学校の学区変更の影響をもたらし、都市計画案の規模が妥当であるとは到底いえません。①都市計画上、規模が妥当であると判断する理由をお示し下さい。

【区の考え方】
①高さ等最高限度内であること等から妥当。



2、南地区に関し審議した2月開催の都市計画審議会の再審の必要性について
 中央区長が都市計画決定の判断を下すうえで、判断材料の重要な資料とする答申を出すのが都市計画審議会(以下、都計審)です。

 南地区について、この2月1日に審議がなされましたが、
一、都計審には、税金投入額を含めた総事業費概算や、社会的インフラに及ぼす影響を資料として示されませんでした。
一、「個別利用区制度」が、規模を縮小する代替案を検討するのに有効な手法であるにもかかわらず、南地区には、一切検討がなされませんでした。また、同時に、「個別利用区制度」の検討が南地区ではできないという旨の答弁までなされています。代替案の検討が不十分と言わざるを得ません。
一、副区長による採決前に、「不幸な出来事があった」旨の答弁がなされ、委員の投票行動に影響を与えた可能性があります。
 ②公正中立な審議を妨げるこれら三つの重大な瑕疵の存在から、再度、都計審を開き直す必要があると考えますが、いかがでしょうか。

【区の考え方】
②南地区は係争中。



3、わたし児童遊園2階移設問題について
 北地区では、一民間の任意団体である準備組合側の意見のみを聞き入れ、わたし児童遊園を2階に移設する計画がされています。
 ③公園を利用する多くの区民に影響を与える話であり、都市計画手続きに入る前に周辺住民への説明会の開催や、「わたし児童遊園のあり方検討会」のような区民を交えた検討組織を立ち上げ、スーパー堤防化の手法について検討を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。

【区の考え方】
③計画過程で地域の意見を踏まえており必要ない。




4、区道821号線の一部廃道問題について
 北地区では、区道821号線を一部廃道する計画です。この区道廃道は、緊急車両通行含め近隣住民の交通の便に多大な支障を来し、月島1丁目、3丁目町内の交通全体に影響を及ぼすこととなってしまいます。道路法上、区道821号線は廃道ができないと考えますが、④月島の当該エリアの交通に及ぼす深刻な影響がないということの根拠をお示し下さい。

【区の考え方】
④迂回ルート設定等で軽微と確認。



5、環境影響評価の必要性について
 南北両計画は、広範囲に及ぶ日影の影響を周辺地域にもたらします。施行区域が隣接しているため、単独の影響だけではなく、複合日影の問題も生じることになってしまいます。⑤日影規制を、佃・月島地区等住宅地域には設けるべきと考えますが、いかがでしょうか。
 また、⑥二つの事業の規模を合わせると、高さ190mと199mの二棟で延べ面積約23万㎡と大規模な事業計画となり、都環境影響評価条例の対象要件を優に超えます。主体は異なっても、同時期に行われる以上、二つの事業をあわせた形で環境影響評価を行うべきと考えますがいかがでしょうか。

【区の考え方】
⑤既成市街地は都市計画的に不可能。
⑥近接実施という理由で、義務付けられない。
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【中央区の喫緊の課題H30.3】11:佃・月島でのホテル誘導禁止にすべき

2018-03-24 22:38:12 | 公約2015
【中央区の喫緊の課題H30.3】11:佃・月島でのホテル誘導禁止にすべき

【問題提起】:佃・月島でのホテル誘導禁止について

 佃・月島でのホテル誘導禁止についてです。

今回、全区的に地区計画の大幅変更を行っています。その内容のひとつが、ホテル設置に伴う容積率緩和を導入するというものです。佃、月島地域は、ホテルやそれに伴うネオンもなく、閑静な住宅街が形成されていますが、地区計画変更によりホテル建設が可能になります。日本橋繊維街では、地元の声が集約され、ホテル誘導することを阻止できたということです。
 本来、ホテルと住宅街は、ゾーニングをし、明確に分離をすべきものと考えますが、いかがでしょうか。特に、佃・月島においては、導入を慎重にすべきと考えますが、住民の声をどのように区は把握しているのでしょうか。

【区の考え方】
住居地域と明確に分け、計画。
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