「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

1審訴因:Aと共謀の上被告人が殺害⇒判決:共謀の上A又は被告人あるいはその両名が殺害⇒訴因変更の要否

2013-05-31 16:25:02 | シチズンシップ教育

 訴因変更という制度。

 裁判において、検察官の主張(訴因)が変遷したが、その程度の変更は、法令違反ではないと最高裁は判断した重要判例(平成13年4月11日)。


Ⅰ 公訴事実:

「被告人は,Aと共謀の上,昭和63年7月24日ころ,青森市a所在の産業廃棄物最終処分場付近道路に停車中の普通乗用自動車内において,Bに対し,殺意をもってその頸部をベルト様のもので絞めつけ,そのころ窒息死させて殺害した」

⇒実行行為者が特定されていない!


Ⅱ 検察官が第1審係属中に訴因変更を請求したことにより:

「被告人は,Aと共謀の上,前同日午後8時ころから午後9時30分ころまでの間,青森市bc丁目所在の共済会館付近から前記最終処分場に至るまでの間の道路に停車中の普通乗用自動車内において,殺意をもって,被告人が,Bの頸部を絞めつけるなどし,同所付近で窒息死させて殺害した」
旨の事実に変更された。



Ⅲ 第1審裁判所(青森地判平成7.11.30刑集55巻3号168頁)は,審理の結果:

「被告人は,Aと共謀の上,前同日午後8時ころから翌25日未明までの間に,青森市内又はその周辺に停車中の自動車内において,A又は被告人あるいはその両名において,扼殺,絞殺又はこれに類する方法でBを殺害した」旨の事実を認定し,罪となるべき事実としてその旨判示した。



Ⅳ 被告人控訴⇒原審裁判所(仙台高裁平成11.3.4判時1688号176頁)

  被告人は、訴因変更せずに殺害の実行行為者を「A又は被告人あるいはその両名」と認定したことが訴訟手続の法令違反を主張するも、被告人が不意打ちを受けないとして棄却

Ⅴ 被告人上告⇒最高裁の判断

 被告人は、訴因変更せずに実行犯を「A又は被告人あるいはその両名」と認定したのは、訴因変更義務に違反すもので憲法31条に違反するなど主張。

 最高裁判断:
 第1審判決の認定は,被告人に不意打ちを与えるものとはいえず,かつ,訴因に比べて被告人にとってより不利益なものとはいえないから,実行行為者につき変更後の訴因で特定された者と異なる認定をするに当たって,更に訴因変更手続を経なかったことが違法であるとはいえない。
 したがって,罪となるべき事実の判示に理由不備の違法はなく,訴因変更を経ることなく実行行為者につき択一的認定をしたことに訴訟手続の法令違反はないとした原判決の判断は,いずれも正当である。



*****最高裁ホームページより****
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50012&hanreiKbn=02

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115329920769.pdf

 主    文
本件上告を棄却する。
 当審における未決勾留日数中600日を本刑に算入する。


         理    由

 弁護人石田恒久,同石岡隆司の上告趣意のうち,憲法38条違反をいう点は,被
告人の自白調書の任意性を肯定した原判断は相当であるから,前提を欠き,その余
は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被
告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告
理由に当たらない。

 なお,所論にかんがみ,職権で判断する。

 本件のうち殺人事件についてみると,その公訴事実は,当初,「被告人は,Aと
共謀の上,昭和63年7月24日ころ,青森市a所在の産業廃棄物最終処分場付近
道路に停車中の普通乗用自動車内において,Bに対し,殺意をもってその頸部をベ
ルト様のもので絞めつけ,そのころ窒息死させて殺害した」
というものであったが
,被告人がAとの共謀の存在と実行行為への関与を否定して,無罪を主張したこと
から,その点に関する証拠調べが実施されたところ,検察官が第1審係属中に訴因
変更を請求したことにより,「被告人は,Aと共謀の上,前同日午後8時ころから
午後9時30分ころまでの間,青森市bc丁目所在の共済会館付近から前記最終処
分場に至るまでの間の道路に停車中の普通乗用自動車内において,殺意をもって,
被告人が,Bの頸部を絞めつけるなどし,同所付近で窒息死させて殺害した」旨の
事実に変更された
。この事実につき,第1審裁判所は,審理の結果,「被告人は,
Aと共謀の上,前同日午後8時ころから翌25日未明までの間に,青森市内又はそ
の周辺に停車中の自動車内において,A又は被告人あるいはその両名において,扼
殺,絞殺又はこれに類する方法でBを殺害した」旨の事実を認定し,罪となるべき
- 1 -
事実としてその旨判示した。
 

 まず,以上のような判示が殺人罪に関する罪となるべき事実の判示として十分で
あるかについて検討する。【要旨1】上記判示は,殺害の日時・場所・方法が概括
的なものであるほか,実行行為者が「A又は被告人あるいはその両名」という択一
的なものであるにとどまるが,その事件が被告人とAの2名の共謀による犯行であ
るというのであるから,この程度の判示であっても,殺人罪の構成要件に該当すべ
き具体的事実を,それが構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度に具
体的に明らかにしているものというべきであって,罪となるべき事実の判示として
不十分とはいえないものと解される。
 次に,実行行為者につき第1審判決が訴因変更手続を経ずに訴因と異なる認定を
したことに違法はないかについて検討する。訴因と認定事実とを対比すると,前記
のとおり,犯行の態様と結果に実質的な差異がない上,共謀をした共犯者の範囲に
も変わりはなく,そのうちのだれが実行行為者であるかという点が異なるのみであ
る。そもそも,殺人罪の共同正犯の訴因としては,その実行行為者がだれであるか
が明示されていないからといって,それだけで直ちに訴因の記載として罪となるべ
き事実の特定に欠けるものとはいえないと考えられるから,訴因において実行行為
者が明示された場合にそれと異なる認定をするとしても,審判対象の画定という見
地からは,訴因変更が必要となるとはいえないものと解される。とはいえ,【要旨
2】実行行為者がだれであるかは,一般的に,被告人の防御にとって重要な事項で
あるから,当該訴因の成否について争いがある場合等においては,争点の明確化な
どのため,検察官において実行行為者を明示するのが望ましいということができ,
検察官が訴因においてその実行行為者の明示をした以上,判決においてそれと実質
的に異なる認定をするには,原則として,訴因変更手続を要するものと解するのが
相当である。しかしながら,実行行為者の明示は,前記のとおり訴因の記載として
- 2 -
不可欠な事項ではないから,少なくとも,被告人の防御の具体的な状況等の審理の
経過に照らし,被告人に不意打ちを与えるものではないと認められ,かつ,判決で
認定される事実が訴因に記載された事実と比べて被告人にとってより不利益である
とはいえない場合には,例外的に,訴因変更手続を経ることなく訴因と異なる実行
行為者を認定することも違法ではないものと解すべきである。
 
 そこで,本件について検討すると,記録によれば,次のことが認められる。第1
審公判においては,当初から,被告人とAとの間で被害者を殺害する旨の共謀が事
前に成立していたか,両名のうち殺害行為を行った者がだれかという点が主要な争
点となり,多数回の公判を重ねて証拠調べが行われた。その間,被告人は,Aとの
共謀も実行行為への関与も否定したが,Aは,被告人との共謀を認めて被告人が実
行行為を担当した旨証言し,被告人とAの両名で実行行為を行った旨の被告人の捜
査段階における自白調書も取り調べられた。弁護人は,Aの証言及び被告人の自白
調書の信用性等を争い,特に,Aの証言については,自己の責任を被告人に転嫁し
ようとするものであるなどと主張した。審理の結果,第1審裁判所は,被告人とA
との間で事前に共謀が成立していたと認め,その点では被告人の主張を排斥したも
のの,実行行為者については,被告人の主張を一部容れ,検察官の主張した被告人
のみが実行行為者である旨を認定するに足りないとし,その結果,実行行為者がA
のみである可能性を含む前記のような択一的認定をするにとどめた。【要旨3】以
上によれば,第1審判決の認定は,被告人に不意打ちを与えるものとはいえず,か
つ,訴因に比べて被告人にとってより不利益なものとはいえないから,実行行為者
につき変更後の訴因で特定された者と異なる認定をするに当たって,更に訴因変更
手続を経なかったことが違法であるとはいえない。
 
 したがって,罪となるべき事実の判示に理由不備の違法はなく,訴因変更を経る
ことなく実行行為者につき択一的認定をしたことに訴訟手続の法令違反はないとし
- 3 -
た原判決の判断は,いずれも正当である。
 
 また,本件のうち死体遺棄事件及びC方放火事件において,実行行為者の認定が
択一的であることなどについても,殺人事件の場合と同様に考えられる。
 
 よって,刑訴法414条,386条1項3号,平成7年法律第91号による改正
前の刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。


(裁判長裁判官 奥田昌道 裁判官 千種秀夫 裁判官 元原利文 裁判官 金谷
利廣)
- 4

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今週土開催!築地市場は移転をさせません。『シンポジウム6.1 築地の女将が市場を語る』

2013-05-30 10:33:52 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 いよいよ、今週土曜日開催です。

 本日も、患者さんのお父さんが日本最大規模の土壌汚染地に生鮮食料品を扱う市場をつくるのはおかしいと、外来の際の雑談でのべていらっしゃいました。

 東京都によるおかしな移転は、止めていきましょう。

 6月の来る都議会議員選挙でも、大きな争点のひとつです。

 私も参加を楽しみにしています。
 多くの皆様と、問題意識を共有したいと思っています。

 お知らせ:http://www.facebook.com/#!/events/158843557621304/


 ジャーナリスト岩上安身氏のホームページから、全国同時中継も予定されています。

******以下、ご案内*****


 

シンポジウム6.1

築地の女将が市場を語る


発祥を江戸時代の日本橋魚河岸に遡る 日本の食を司り、世界一の水産物市場として、また昨今は東京一の観光スポットとして国内外でも大人気の築地市場。

今回はこの築地市場を盛り立てて来た女将さんの代表が、浅草の見番という粋な場所で 「築地の今昔、魅力」 を語ってくれます。 【其の弐】

前座でやっちゃ場(青果部)の仲卸が新鮮野菜果物を大赤字覚悟の売り切れ御免で販売。【其の壱】

さらに築地で働く津軽三味線の名取りたちの太棹を聴きましょう。【其の参】

また、この20年近く築地を悩ます豊洲移転問題。これには市場で働く熱い江戸っ子たちと手弁当で頑張ってきた市民派弁護士たちが説明、会場からの声にもできるだけお答えします。【其の志】

お終いに、会がはねてから築地問題についてさらに浅草の町なかで、一献傾けさらに語ろうという趣向は如何でしょうか。詳しくは当日…【其のGO】

会場  浅草三業会館 台東区浅草3-33-5
     浅草寺裏手の言問通りの向いゴロゴロ会館の脇入る
     浅草駅から徒歩7分
日時  2013年6月1日(土) 午後2時から5時
会費  1千円也
     (築地特製マグロカツサンド・ベジサンド&お茶付のお代)

【其の壱】 0:00‐2:00 築地場内市場の高級野菜果物大安売り
【其の弍】 2:00‐3:00 「築地の女将が市場を語る」
【其の参】 3:00‐3:30 「津軽三味線浅草で聴く」
【其の志】 3:30-5:00 「築地に問う」
【其のGO】 5:00-    希望者による懇親会

申込み/問合せ Mail tsukiji.mamoro@gmail.com Fax 03-5547-1166
           Short Mail 090-7170-5627l


協賛:(株)エヌエイ・オルカ
協力:築地で働く人たちの有志  築地移転を検証する会
    築地ファンクラブ  Ring Do組  築地で朝食ツアー(B@TT)有志
    東京津軽三味線の会
企画:(株)オフィスいまり03-6457-4832 k.mizno@me.com
主催:築地を守る市民会議(CATT)  共催:築地の女将会


当日の主な出演:マグロ仲卸女将・岩井令子さん。
           「トンカツ豊ちゃん」女将・長田光子さん。
           津軽三味線奏者。青果商卸・南雲雅雄さん。
           築地で働く皆さん。
           築地を守る市民会議弁護士など。

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「法曹養成制度検討会議」の皆様へ、司法試験、受験の回数制限は完全撤廃をお願い致します。

2013-05-29 15:53:17 | シチズンシップ教育
 司法試験の回数制限は、無用な制限と考えます。

 受けたければ、何度でも、何度でも受けれていいではないか?

 なんのための制限だろうかと、自分は思ってしまいます。
 

***日経新聞(2013/05/29)*****
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2805U_Z20C13A5CR0000/
司法試験、回数緩和を検討 受験制限5回に 政府有識者会議

2013/5/29 14:00 情報元 日本経済新聞 電子版

 司法試験や法科大学院のあり方を検討している政府の「法曹養成制度検討会議」(座長・佐々木毅元東京大学長)は、5年間で3回までとしている現行司法試験の受験回数制限を緩和する検討に入った。法務省が30日の会合に「5回まで」とする緩和案を提示、6月末をメドにまとめる最終提言に盛り込む方向で議論を進める。

 検討会議は4月、法曹養成制度の見直しに向けた中間提言をまとめた。一般の意見を聞くパブリックコメント(…

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下村博文文部科学大臣記者会見録(平成25年5月21日)

2013-05-29 13:12:31 | メディア・リテラシー
 下線のオタク的なひとが増えたという見解は間違いではないだろうか。 

 もちろん、目指すべきは、「本当に国民の常識にかなった司法関係者」

 自分も利用している制度ゆえ、行く末が気になります。


*****文科省ホームページより****
http://www.mext.go.jp/b_menu/daijin/detail/1334955.htm

下村博文文部科学大臣記者会見録(平成25年5月21日)  抜粋

記者)
 法曹養成の話ですけれども、司法試験予備試験の受験者が前年より2,000人以上増えて9,000人を超えまして、一方で、法科大学院の志願者は減り続けている状況なのですが、その中で予備試験を、ある種、抜け道的に見る意見もあるのですけれども、大臣はどのように受けとめていらっしゃるのか。

大臣)
 本来は、法科大学院の設立の趣旨は、それまで司法試験の受験勉強ばかりしてきた、いわゆるオタク的な人たちが、本当に国民の常識にかなった司法関係者としてやり得るのかと。実際、司法関係者の中にも、相当、社会常識と離れた人がいるのではないかという部分から、より幅広い分野で、今まで司法に関係ない方々も含めて、それまでの知見を生かせるような形での、司法関係の更なる充実・人材育成のために、法科大学院を設置したという経緯があったわけでありますけれども、残念ながら、法科大学院の9割が定員割れということと、今、御指摘のような、予備試験等の受験者が増えているということで、改めて、見直しの転換期に来ているのではないかというふうに、私は率直に思います。
 一つは、それだけ法科大学院まで行って勉強しても、余りにも年数がかかり過ぎて、費用対効果の観点から、特に今、なかなか弁護士になっても、例えば就職するのも大変だというところから、それであればもっと早く、結果的に司法試験が受けられるような、抜け道ということではなく、受験生からすると合理的な判断をしている部分もあるというふうに思いますから、世の中の今の状況の中で、制度設計をトータル的に考えていくと同時に、そういうことで抜け道があるからけしからぬというような指摘をするということは、必ずしも適切でないというふうに思います。
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取締役の特別背任罪の理解に向けて

2013-05-29 12:22:20 | シチズンシップ教育

 本日の安富先生の刑事事件法の材料。

 メモとして。


 特別背任罪の理解を深めたいと思います。



*****最高裁ホームページ****
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38159&hanreiKbn=02 

判決文全文:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091112105205.pdf 
 


事件番号

 平成18(あ)2057



事件名

 商法違反被告事件



裁判年月日

 平成21年11月09日



法廷名

 最高裁判所第三小法廷



裁判種別

 決定



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁

 刑集 第63巻9号1117頁




原審裁判所名

 札幌高等裁判所



原審事件番号

 平成15(う)266



原審裁判年月日

 平成18年08月31日




判示事項

 銀行の代表取締役頭取が,実質倒産状態にある融資先企業グループの各社に対し,客観性を持った再建・整理計画もないまま,赤字補てん資金等を実質無担保で追加融資したことが,特別背任罪における取締役としての任務違背に当たるとされた事例




裁判要旨

 銀行の代表取締役頭取が,実質倒産状態にある融資先企業グループの各社に対し,客観性を持った再建・整理計画もなく,既存の貸付金の回収額をより多くして銀行の損失を極小化する目的も明確な形で存在したとはいえない状況で,赤字補てん資金等を実質無担保で追加融資したことは,その判断において著しく合理性を欠き,銀行の取締役として融資に際し求められる債権保全に係る義務に違反し,特別背任罪における取締役としての任務違背に当たる。
(補足意見がある。)





参照法条

 商法(平成9年法律第107号による改正前のもの)486条1項

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民法750条夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。の是非。

2013-05-29 11:42:30 | 国政レベルでなすべきこと
 国民間の議論の充実が待たれるところです。

 民法750条
(夫婦の氏)
第七百五十条  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。



*****日経新聞(2013/05/29)*****
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2900V_Z20C13A5000000/
夫婦別姓訴訟、原告側の請求棄却 東京地裁
2013/5/29 11:06

 夫婦別姓を認めない民法の規定は「個人の尊重」を保障した憲法に違反するなどとして、東京などの男女5人が国に計600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(石栗正子裁判長)は29日、原告側請求を棄却した。

 民法750条は、結婚時に夫婦が一方の姓を選ぶことを規定。訴訟では規定が憲法違反かどうかや、夫婦別姓を可能にする法改正をしてこなかった国会の対応の違法性などが争点だった。

 原告は東京都、富山県、京都府に住む女性3人のほか、東京都の事実婚の夫婦。原告側は「必ず夫婦のどちらか一方に姓の変更を強いるもので、憲法が定める個人の尊重や両性の本質的平等に反する」などと主張していた。

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千葉県八千代市長選 無所属新人元市議秋葉就一氏「市民の勝利」

2013-05-28 23:00:00 | 街づくり
 昨年12月から、着実に民意は、変わってきていると思います。

 5/26の小平市の住民投票不成立は、とても残念に思っておりましたが、八千代市のニュースには、あらためて「市民の力」を感じました。

 存じ上げてはおりませんが、秋葉就一氏には、是非頑張っていただきたいと期待いたします。

 

******東京新聞(2013/05/28)*****
【社会】


市民の声 原動力 八千代市長選 ハコモノ行政「ノー」

2013年5月28日 07時12分



 ハコモノ行政からの転換を求めて市民グループが推した無所属新人の元市議秋葉就一氏(44)が二十六日投開票の千葉県八千代市長選で自民、公明両党が推した元県議の新人ら二人を破り、初当選した。東京都の道路計画を問う小平市の住民投票は不成立だったが、八千代市民は争点だった開発計画にNOを突きつけた。秋葉氏は「市民の勝利」と話す。(村上一樹)

 争点だったのは、三期十年務めた前市長の豊田俊郎氏(60)が進めたハコモノ開発。市内中心部を南北に流れる新川の周辺地区の都市再生整備計画で、参院選出馬に伴い辞職した豊田氏の後継の元県議、服部友則氏(55)=自民、公明推薦=が継続を明言。元市議秋葉氏と元商工会議所副会頭の飲食店経営杉山智基氏(54)が見直しを掲げ、秋葉氏が勝利した。

 「私の勝利というより市民の勝利」と、組織的な選挙母体もなかった秋葉氏。草の根選挙の中心は、計画に反対し、子育てや教育の施策充実を求める市民グループ「市民が主役の市政を実現する会」=曽我正男代表(64)。

 曽我代表らは二〇一〇年、計画の賛否を問う住民投票条例を直接請求したが、市議会が否決。翌年、秋葉氏も条例案を議員提案したが結論は同じだった。

 市長選となったのは、住民らが前市長の失職を求める解職請求(リコール)運動の準備をする最中だった。今回の勝利に、曽我代表は「住民投票やリコール運動を通じ、市民に問題意識が浸透した結果」と感慨深げだ。

 低投票率(41・84%)が組織選挙に有利といわれる中での自公の敗北。保守票が割れたことも要因とみられている。ただ、杉山氏は計画見直しを掲げており、見直し派の得票率は今回六割を超えたことになる。

 選挙結果について、新川沿いを毎朝散歩するというパート男性(67)は「ハコモノを整備するお金があったら、福祉に回してほしい」。市民らはこんな思いで、足元の民主主義に関心をもつこととなり、今回の結果につながった。

 <八千代市と新川周辺地区都市再生整備計画> 都心から電車で40分余りに位置し、人口19万人のベッドタウン。有権者数は15万人。整備計画は市内中心部を南北に流れる新川沿いの950ヘクタールを対象地域に、道路や公園、図書館、市民ギャラリーなどを整備する大型開発計画。総事業費は71億円。うち20億4000万円を国の交付金で賄うが、残りは市が負担する。

(東京新聞)
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投票率(35.17%)が低くとも市民の声は、市民の声。小平市住民投票5/26不成立の件。

2013-05-27 09:15:52 | シチズンシップ教育
 気になっていましたが、とても残念な結果です。

 政治の難しさを痛感いたします。

 ただ、「それでも、政治をあきらめないで。」と言いたい。



 おかしなルールの枠にはめられ、今回、住民投票が開票されませんでした。
 住民投票を不利に感じる側は、投票不成立の行動をまずとるので、投票しないことが多くなるでしょう。
 その分、住民投票成立に向けたハードルがあがります。
 結果、正確な民意の反映が妨げられます。


 投票率50%ルールを住民投票にはめるのであれば、それ以前に、その地方議会議員選挙、首長選挙にも当てはめられるのでは。
 一方で、50%に行かなくとも開票し、他方、開票しないのはなんともバランスが悪い話です。

 
*****東京新聞(2013/05/27)******
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013052790070306.html
【社会】


小平市住民投票 不成立 直接参加低調 声聞けず

2013年5月27日 07時03分


 東京都の道路計画を問う小平市の住民投票は二十六日、市内二十七カ所の投票所で投票が行われた。直接請求による都内初の住民投票だったが、投票率は35・17%で、成立要件の50%に届かなかった。住民投票は不成立とされ、開票は行われない。

 投票は「住民参加で計画を見直す」か「見直しは必要ない」のどちらかを選ぶもので、市民の意向を確認するのが目的だった。当日有権者数は十四万五千二十四人で、投票者数は五万一千十人。

 道路計画は、市内の南北一・四キロに予定される「小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線」。小平中央公園の雑木林や玉川上水の緑道を損ね、住宅約二百二十戸の立ち退きを迫る。

 計画の見直しを求める市民グループ「小平都市計画道路に住民の意思を反映させる会」が、直接請求に必要な法定数の二倍を超える七千百八十三人分の署名を添えて市に住民投票条例の制定を求めた。条例案は三月に市議会で可決された。

 だが小林正則市長は四月、条例の公布・施行後に、投票率50%の成立要件を加える条例改正案を市議会に提出し、可決された。市長は住民投票に「広域的な道路整備事業に支障を来しかねない」と反対し、成立要件の追加理由を「投票率が低いと市民の総意としての意見ではない」と説明していた。

 開票されない投票用紙は二十七日午前九時から、立会人のもとで投票箱から保存箱に移す。住民投票条例は投票日翌日から九十日で失効するが、投票用紙はそれまで市選挙管理委員会が保存することになっている。市民グループは二十六日、投票結果を情報公開請求する方針を示した。

(東京新聞)
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成年被後見人に選挙権回復!夏の参院選より。約13.6万人(最高裁調べ昨年末時点) 改正公選法

2013-05-26 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと
 おかしいと思っていた国の制度が、ひとつ改善しました!

 裁判で問題提起して下さった皆様、この度の公職選挙法改正に携われた皆様に、一国民として感謝申し上げます。
 

 全会一致はすばらしい。いや、当然か。

 
 「被後見人が身体障害などで候補者名を書けない場合の投票補助者について、選挙管理委員会職員らから選ぶことを義務付けた。」とのことですが、次は、制度運営のほうをよろしくお願いいたします。
 成年被後見人の皆様の真に真意が反映されますように。


*****東京新聞(2013/05/27)*****
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2013052701001899.html
【政治】


成年被後見人に選挙権 参院選から回復

2013年5月27日 19時31分


 成年後見人が付くと選挙権を失う規定を削除し被後見人に選挙権を一律付与する改正公選法は27日夕の参院本会議で全会一致により可決、成立した。1カ月の周知期間を経て、夏の参院選から適用される。最高裁調べで、約13万6千人(昨年末時点)の被後見人の選挙権が回復する。

 現行の公選法規定を違憲とした3月の東京地裁判決に、わずか2カ月半で応える異例のスピード対応が実現した。ただ、国は違憲とまではいえないとして控訴しており、取り下げない方針だ。

 被後見人が身体障害などで候補者名を書けない場合の投票補助者について、選挙管理委員会職員らから選ぶことを義務付けた。

(共同)
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重要!50年ぶりの実質的な法改正!行政不服審査制度の見直し。パブコメ5/31まで。

2013-05-25 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと

 ものすごく大事な法律の改正です。

 個人的にもですが・・・

 それは、さておき、なぜ大事な法律なのか。
 条文第1条でわかります。

行政不服審査法

(この法律の趣旨)
第一条  この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

 行政の違法、不当に一国民が立ち向かうことができることを可能にする手段であるからです。



 パブリックコメントの受け付けは、5/31まで。


 ぱっと見、良い制度、スマートな制度になっていると思います。

 ただし、「審理員」や「第三者機関(行政不服審査会)」が機能することを前提に。

 もし、上記が機能せず、ブラックボックスと化すと、問題が多い制度にもなりうる印象を受けています。

 皆様いかがでしょうか。


⇒総務省ホームページ
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208168&Mode=0


現行法



改正のイメージ図




改正概要



以上。

詳細は、総務省該当ページをご覧ください。

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月島の時間がゆっくり流れる風景。クリーニング屋さんのカウンターで寝るネコ。

2013-05-24 16:44:00 | 街づくり

 月島では、時間がゆっくる流れる様子を、ときどき目にすることができます。

 クリーニング屋さんのカウンターで寝るネコ。

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判員候補者及び裁判員として支給を受けた旅費,日当及び宿泊料は非課税にすべきでは?

2013-05-23 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと
 司法試験の問題は、社会で解決すべき課題を鋭くとりあげていることが多々あります。( 国会議員、官僚の皆様には、毎年の司法試験問題に目を通し、問題点の把握に努めていただきたいと思います。)

 本年2013年の司法試験、選択科目である租税法の問題ですが、その好例と思います。



 見て行きます。


 租税法第一問は、裁判員制度における施策の不十分な点をもとに作成されています。


 仕事や家事の時間を割いて裁判員制度に国民は参加します。


 問題文を一部抜粋しますが、言葉が悪いですが、“半ば強制的”に裁判員に私たちはならねばなりません。

「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という。司法試験用法文を参照。)
の下で,裁判員候補者及び裁判員は期日に出頭する義務を負い,裁判員は審理に立ち会う職務を担
う。裁判員は,特別な知識,能力,経験等を要件とせず国民一般から無作為に抽出された者の中か
ら選任され,一定の事由に該当しない限りは,その辞退を申し立てることができない。正当な理由
がなく出頭しないときは過料に処することとされている。また,裁判員は,独立してその職権を行
うこととされている。」

 わざわざ、時間をつくり、やりくりしているひとが多い中、その費用に、税金がかけれる仕組みです。

 すなわち、所得税法9条(下記参照)の非課税所得の対象の規定に、裁判員への支給したものが入っていません。


 よって、「裁判員候補者及び裁判員として支給を受けた旅費,日当及び宿泊料」に、現行法は課税しておるところですが、
 その裁判員裁判の職務の重要性と負担の大きさを考慮して、「非課税」の処置をとるべきではないでしょうか。
 (旅費はもともと課税されていないかもしれません。)



 私自身、租税法を学びだしたところであり、このあたりにも問題意識をもち、学びたいと思っています。
 (なにを隠そう、この件の指摘は、最初、租税法の先生からでした。)

******2013司法試験*******
http://www.moj.go.jp/content/000111060.pdf

[租税法]

〔第1問〕(配点:40)

S市に住むAは,S地方裁判所から,裁判員候補者として呼出しを受けた。Aは,職場の上司で
あるBに対し,「このたび,裁判所から呼出しがありました。休暇を取らせてください。」と依頼し
た。Bは,「了解しました。大事なことですから,安心して行きなさい。」と応じた。

裁判員を選任する手続の期日は,平成25年1月21日(月曜日)に指定されていた。

同日の朝,Aは,自宅からバスと電車を乗り継いで,S地方裁判所に出頭した。当日の手続によりAは裁判員
に選任され,直ちに翌日から公判が開始されることになった。Aの自宅からS地方裁判所まではか
なりの距離があり,交通機関の乗換えの便も悪かったため,帰宅はかなり遅くなったが,Aは何と
かその日のうちに自宅に戻った。

Aは帰宅後,裁判員に選任されたことをBに電話で説明し,さらに休暇を取得した。S地方裁判
所でAの合議体が取り扱うこととなった事件は,連日開廷の下で審理が行われ,平成25年1月2
5日(金曜日)に判決が言い渡された。この間のAの裁判員としての職務従事日数は計4日である。

Aは,自宅とS地方裁判所の間を連日往復することに体調面で不安があったこと,期日が連続して
いたこと,及び,同居する老親の同意を得られたことから,裁判員としてS地方裁判所に通ってい
た間,S地方裁判所付近のビジネスホテルで3泊し,ホテル代を支出した。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下「裁判員法」という。司法試験用法文を参照。)
の下で,裁判員候補者及び裁判員は期日に出頭する義務を負い,裁判員は審理に立ち会う職務を担
う。裁判員は,特別な知識,能力,経験等を要件とせず国民一般から無作為に抽出された者の中か
ら選任され,一定の事由に該当しない限りは,その辞退を申し立てることができない。正当な理由
がなく出頭しないときは過料に処することとされている。また,裁判員は,独立してその職権を行
うこととされている。

裁判員候補者や裁判員である者には,裁判員法において,旅費,日当及び宿泊料を支給すること
とされている(裁判員法第11条,第29条第2項)。Aは,平成25年2月に,裁判員法に基づ
き,裁判員候補者として出頭したことにつき旅費及び日当の支給を,裁判員として出頭し計4日間
職務に従事したことにつき旅費,日当及び宿泊料の支給を,それぞれ銀行振込によって受けた。


〔設問〕

Aが裁判員候補者及び裁判員として支給を受けた旅費,日当及び宿泊料,並びに,Aが支出し
たホテル代は,所得税法の適用上,どのように扱われるか。

所得税法の根拠条文を摘示して説明しなさい。


*****試験問題 第一問 以上******


 念のため、問題文の関連条文

(旅費、日当及び宿泊料)
第十一条  裁判員及び補充裁判員には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。

(裁判員候補者の出頭義務、旅費等)
第二十九条  呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならない。
2  裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。
3  地方裁判所は、裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者については、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。ただし、第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった裁判員候補者については、この限りでない。


 所得税法上の関連条文

(非課税所得)
第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。
一  当座預金の利子(政令で定めるものを除く。)
二  学校教育法第一条 (学校の範囲)に規定する小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育学校又は同法第七十六条 (特別支援学校の部別)に規定する特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入し又は信託した預貯金(前号に規定するものを除く。)又は合同運用信託で政令で定めるものの利子又は収益の分配
三  恩給、年金その他これらに準ずる給付で次に掲げるもの
イ 恩給法 (大正十二年法律第四十八号)に規定する増加恩給(これに併給される普通恩給を含む。)及び傷病賜金その他公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受けるこれらに準ずる給付で政令で定めるもの
ロ 遺族の受ける恩給及び年金(死亡した者の勤務に基づいて支給されるものに限る。)
ハ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付
四  給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
五  給与所得を有する者で通勤するもの(以下この号において「通勤者」という。)がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるもの
六  給与所得を有する者がその使用者から受ける金銭以外の物(経済的な利益を含む。)でその職務の性質上欠くことのできないものとして政令で定めるもの
七  国外で勤務する居住者の受ける給与のうち、その勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して受ける在勤手当(これに類する特別の手当を含む。)で政令で定めるもの
八  外国政府、外国の地方公共団体又は政令で定める国際機関に勤務する者で政令で定める要件を備えるものがその勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与(外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者が受けるこれらの給与については、その外国がその国において勤務する日本国の国家公務員又は地方公務員で当該政令で定める要件に準ずる要件を備えるものが受けるこれらの給与について所得税に相当する税を課さない場合に限る。)
九  自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
十  資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における国税通則法第二条第十号 (定義)に規定する強制換価手続による資産の譲渡による所得その他これに類するものとして政令で定める所得(第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。)
十一  オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち、信託財産の元本の払戻しに相当する部分として政令で定めるもの
十二  皇室経済法 (昭和二十二年法律第四号)第四条第一項 (内廷費)及び第六条第一項 (皇族費)の規定により受ける給付
十三  次に掲げる年金又は金品
イ 文化功労者年金法 (昭和二十六年法律第百二十五号)第三条第一項 (年金)の規定による年金
ロ 日本学士院から恩賜賞又は日本学士院賞として交付される金品
ハ 日本芸術院から恩賜賞又は日本芸術院賞として交付される金品
ニ 学術若しくは芸術に関する顕著な貢献を表彰するものとして又は顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして国、地方公共団体又は財務大臣の指定する団体若しくは基金から交付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)で財務大臣の指定するもの
ホ ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
ヘ 外国、国際機関、国際団体又は財務大臣の指定する外国の団体若しくは基金から交付される金品でイからホまでに掲げる年金又は金品に類するもの(給与その他対価の性質を有するものを除く。)のうち財務大臣の指定するもの
十四  オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。)、財団法人日本障害者スポーツ協会(昭和四十年五月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人をいう。)その他これらの法人に加盟している団体であつて政令で定めるものから交付される金品で財務大臣が指定するもの
十五  学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品
十六  相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
十七  保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第四項 (定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項 に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
十八  公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で、同法第百八十九条 (選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたもの
2  次に掲げる金額は、この法律の規定の適用については、ないものとみなす。
一  前項第九号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の合計額(以下この項において「取得費等の金額」という。)に満たない場合におけるその不足額
二  前項第十号に規定する資産の譲渡による収入金額がその資産の取得費等の金額又は第三十二条第三項(山林所得の金額の計算)に規定する必要経費に満たない場合におけるその不足額


以上
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年間200億円余剰金返還要求 脳性まひ補償:首都圏産科28施設など

2013-05-22 23:29:20 | シチズンシップ教育
 今後、どのように処理をされていくか、額が巨額だけに、適切な対応を期待致します。

 その余剰金が、小児救急の充実や、病児保育の広がりに転嫁されないだろうか。
 目的が離れすぎているか・・・

*****毎日新聞(2013/05/22)*****
http://mainichi.jp/select/news/20130523k0000m040085000c.html
脳性まひ補償:余剰金返還要求 首都圏の産科28施設など
毎日新聞 2013年05月22日 23時01分

 出産で脳性まひになった子どもに補償する産科医療補償制度で、補償対象が見込みより少なかったため余剰金が年間200億円生じているとして、首都圏の産科28施設などは22日、国民生活センターの裁判外紛争解決手続き(ADR)に、掛け金の一部を返還するように求める申し立てをした。

 制度は公益財団法人・日本医療機能評価機構が運営している。重度の脳性まひで生まれた子どもに計3000万円を補償する。妊婦が健康保険から受け取る出産育児一時金のうち3万円分を掛け金とし、損保会社が管理している。

 申立書によると、1人あたりの掛け金3万円のうち2万円分を保護者に返還すべきだとしている。機構は「内容を把握していないのでコメントできない」としている。【奥山智己】
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最高裁の悩みに寄り添いながら、解釈を進めていく姿勢。民法110条の場合。

2013-05-22 10:19:01 | シチズンシップ教育
 司法試験受験生は、試験問題の回答に向けて、悩みをみせる書き方の手法をとることがあると言われることがあります。

 回答に当たって、悩みを見せると言えば、最高裁判所も同じ。

 以下、最高裁の判決文抜粋を読まれて、どのような印象をうけますか。




*****最高裁ホームページ、判決文一部 抜粋****
最高裁判所第一法廷 昭和44年12月18日 民集23巻12号2476頁

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51933&hanreiKbn=02

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120411723572.pdf

 しかしながら、

その反面、

夫婦の一方が右のような日常の家事に関する代理権の
範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権の存在を基礎と
して広く一般的に民法110条所定の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財
産的独立をそこなうおそれがあつて、相当でないから

夫婦の一方が他の一方に対
しその他の何らかの代理権を授与していない以上、当該越権行為の相手方である第
三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属する
と信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法110条の趣旨を類推適用
て、その第三者の保護をはかれば足りるものと解するのが相当である


*****

 最高裁が、悩まれるから、読んでいる私達も、理解することに難渋する結果となります。


 「民法110条で表見代理を成立することは相当でない」と前半でいっておきながら、

 「民法110条の趣旨を類推適用する(=でも、やっぱり、表見代理を成立させる)ことが相当である」と後半でいっています。

(もちろん、限定して表見代理を成立させると結論付けているので、前半、後半、矛盾がないと言えばないけれども・・・)


 ちなみに、もとの条文である民法110条

(権限外の行為の表見代理)
第百十条  前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。


 前条本文とあるので、109条も。

(代理権授与の表示による表見代理)
第百九条  第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

 


 民法110条を如何に解釈し、利用するかは、今後も、大きな争点のひとつです。

 昨日、民法のゼミで印象に残りましたので、書きました。
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妊娠中に風疹ワクチン「中絶不要」 厚労省研究班が見解

2013-05-22 09:25:28 | 小児医療
 いらぬ不安は取り除く必要があります。

 厚労省が、以下、大事な見解を出して下さったとのことです。

 (現段階で、私は、厚労省研究班のこのことを述べた緊急見解に当たれていませんが、大事な見解ゆえ、掲載します。)


******朝日新聞(2013/05/22)*****
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130522-00000006-asahi-soci
妊娠中に風疹ワクチン「中絶不要」 厚労省研究班が見解

朝日新聞デジタル 5月22日(水)5時40分配信



 【岡崎明子】厚生労働省研究班は、妊娠中に風疹ワクチンを接種した場合でも中絶を考える必要はないとする緊急見解をまとめた。日本産婦人科医会など2学会は21日、この見解をウェブサイトで公表した。

 妊娠中に風疹に感染すると、胎児に心疾患や難聴などの障害が出る可能性があるが、研究班は、風疹ワクチンによって赤ちゃんに障害が出た例は世界でも報告されていないと指摘。「可能性は否定されているわけではないが、中絶を考慮する必要はないと考えられる」としている。
.
朝日新聞社


*****MTPRO****
http://mtpro.medical-tribune.co.jp/mtpronews/1305/1305056.html

[2013年5月22日]

風疹ワクチン接種後に妊娠判明しても「人工中絶の考慮は不要」

厚労省研究班


 風疹の流行が続く中,妊娠年齢の女性などが風疹含有ワクチンを接種する機会が増加。それに伴い,医療機関に対し「接種後に妊娠が判明したがどうすればよいか」との相談が増えている。5月20日,厚生労働省研究班「妊婦の風疹り患および先天性風疹症候群の発生抑制等胎児期の罹患予防に関する研究」(分担研究者:横浜市立大学産婦人科学・平原史樹氏)が日本産婦人科医会(会長:木下勝之氏)に対し,会員への情報提供を依頼。「万が一,風疹含有ワクチンを接種した後に妊娠が分かった場合でも,人工中絶などを考慮する必要はないと考えられる」と呼びかけている。


***********毎日新聞(2013/05/23)**********
http://mainichi.jp/select/news/20130523k0000m040086000c.html
風疹ワクチン:妊娠中の誤接種、中絶必要なし 厚労省見解
毎日新聞 2013年05月22日 23時05分(最終更新 05月22日 23時12分)

 感染者が拡大している風疹のワクチン予防接種について、厚生労働省研究班は「妊娠中に誤ってワクチンを接種しても中絶などを考慮する必要はない」との緊急見解をまとめ、公表した。見解は日本周産期・新生児医学会などのホームページで閲覧できる。

 風疹ワクチンは病原体のウイルスの毒性を弱めた「生ワクチン」で、体内で徐々にウイルスを増やし、自然に感染した状態にして免疫力をつける。ただし、妊娠初期に風疹に感染すると、赤ちゃんに難聴や心疾患などの「先天性風疹症候群(CRS)」と呼ばれる障害が出る恐れがある。

 このため、ワクチンの添付文書には、妊娠可能な女性は約1カ月間避妊した後に接種することや、接種後約2カ月間は妊娠しないように注意することが明記されている。

 研究班は「(CRSの)可能性は否定されるわけではない」としたが、「世界的にみてもこれまでワクチンによる発生報告はない」とした。

 今年は風疹の感染者が激増している。国立感染症研究所によると、今月12日までの感染者は6725人で、既に昨年1年間の感染者の2・8倍になる。感染研や厚労省がワクチン接種を呼びかけている。

 妊娠に気付かずにワクチンを接種したり、妊娠中に風疹感染が判明したりした場合、医師のための相談窓口が全国16の医療機関に設けられている。【藤野基文】

 ◇妊娠中の風疹感染やワクチン接種などの医師のための相談窓口

北海道 北海道大病院産科(札幌市)

東北  東北公済病院産科・周産期センター(仙台市)

    宮城県立こども病院産科(仙台市)

関東  三井記念病院産婦人科(東京都千代田区)

    国立成育医療研究センター周産期センター産科(東京都世田谷区)

    帝京大付属溝口病院産婦人科(川崎市)

    横浜市立大付属病院産婦人科(横浜市)

    国立病院機構横浜医療センター産婦人科(横浜市)

東海  名古屋市立大病院産科婦人科(名古屋市)

北陸  石川県立中央病院産婦人科(金沢市)

近畿  国立循環器病研究センター病院周産期・婦人科(大阪府吹田市)

    大阪府立母子保健総合医療センター産科(大阪府和泉市)

中国  川崎医科大付属病院産婦人科(岡山県倉敷市)

四国  国立病院機構香川小児病院産婦人科(香川県善通寺市)

九州  宮崎大医学部付属病院産科婦人科(宮崎市)

    九州大病院産科婦人科(福岡市)
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