平成27年1月1日施行。
医師としては、とても重要な法律だと考えます。
審議経過⇒ http://hourei.ndl.go.jp/SearchSys/viewShingi.do?i=118601024
解説例: http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/atarasiiiryouhizyose/index.html
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http://law.e-gov.go.jp/announce/H26HO050.html
難病の患者に対する医療等に関する法律
(平成二十六年五月三十日法律第五十号)
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 基本方針(第四条)
第三章 医療
第一節 特定医療費の支給(第五条―第十三条)
第二節 指定医療機関(第十四条―第二十六条)
第四章 調査及び研究(第二十七条)
第五章 療養生活環境整備事業(第二十八条・第二十九条)
第六章 費用(第三十条・第三十一条)
第七章 雑則(第三十二条―第四十二条)
第八章 罰則(第四十三条―第四十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、難病(発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう。以下同じ。)の患者に対する医療その他難病に関する施策(以下「難病の患者に対する医療等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保及び難病の患者の療養生活の質の維持向上を図り、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。
(基本理念)
第二条 難病の患者に対する医療等は、難病の克服を目指し、難病の患者がその社会参加の機会が確保されること及び地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、難病の特性に応じて、社会福祉その他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に行われなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、難病に関する情報の収集、整理及び提供並びに教育活動、広報活動等を通じた難病に関する正しい知識の普及を図るよう、相互に連携を図りつつ、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
2 国及び都道府県は、難病の患者に対する医療に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、難病の患者が良質かつ適切な医療を受けられるよう、相互に連携を図りつつ、必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
3 国は、難病に関する調査及び研究並びに難病の患者に対する医療のための医薬品及び医療機器の研究開発の推進を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するよう努めるとともに、地方公共団体に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。
第二章 基本方針
第四条 厚生労働大臣は、難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 難病の患者に対する医療等の推進の基本的な方向
二 難病の患者に対する医療を提供する体制の確保に関する事項
三 難病の患者に対する医療に関する人材の養成に関する事項
四 難病に関する調査及び研究に関する事項
五 難病の患者に対する医療のための医薬品及び医療機器に関する研究開発の推進に関する事項
六 難病の患者の療養生活の環境整備に関する事項
七 難病の患者に対する医療等と難病の患者に対する福祉サービスに関する施策、就労の支援に関する施策その他の関連する施策との連携に関する事項
八 その他難病の患者に対する医療等の推進に関する重要事項
3 厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
4 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
5 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 厚生労働大臣は、基本方針の策定のため必要があると認めるときは、医療機関その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
第三章 医療
第一節 特定医療費の支給
(特定医療費の支給)
第五条 都道府県は、支給認定(第七条第一項に規定する支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けた指定難病(難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものであって、当該難病の患者の置かれている状況からみて当該難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定するものをいう。以下同じ。)の患者が、支給認定の有効期間(第九条に規定する支給認定の有効期間をいう。第七条第四項において同じ。)内において、特定医療(支給認定を受けた指定難病の患者に対し、都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)が行う医療であって、厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)のうち、同条第三項の規定により定められた指定医療機関から受けるものであって当該支給認定に係る指定難病に係るもの(以下「指定特定医療」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、当該指定特定医療に要した費用について、特定医療費を支給する。
2 特定医療費の額は、一月につき、第一号に掲げる額(当該指定特定医療に食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該指定特定医療に生活療養(同条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
一 同一の月に受けた指定特定医療(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の家計の負担能力、当該支給認定を受けた指定難病の患者の治療状況、当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者と同一の世帯に属する他の支給認定を受けた指定難病の患者及び児童福祉法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定に係る同法第六条の二第一項に規定する小児慢性特定疾病児童等の数その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の二十(当該支給認定を受けた指定難病の患者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条及び第五十一条の規定による後期高齢者医療の被保険者であって、同法第六十七条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合その他政令で定める場合にあっては、百分の十)に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額
二 当該指定特定医療(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
三 当該指定特定医療(生活療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する生活療養標準負担額、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額
3 前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの特定医療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。
(申請)
第六条 支給認定を受けようとする指定難病の患者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)の診断書(指定難病の患者が指定難病にかかっていること及びその病状の程度を証する書面として厚生労働省令で定めるものをいう。)を添えて、その居住地の都道府県に申請をしなければならない。
2 指定医の指定の手続その他指定医に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(支給認定等)
第七条 都道府県は、前条第一項の申請に係る指定難病の患者が、次の各号のいずれかに該当する場合であって特定医療を受ける必要があるときは、支給認定を行うものとする。
一 その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度であるとき。
二 その治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当するとき。
2 都道府県は、前条第一項の申請があった場合において、支給認定をしないこととするとき(申請の形式上の要件に適合しない場合として厚生労働省令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、次条第一項に規定する指定難病審査会に当該申請に係る指定難病の患者について支給認定をしないことに関し審査を求めなければならない。
3 都道府県は、支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、指定医療機関の中から、当該支給認定を受けた指定難病の患者が特定医療を受けるものを定めるものとする。
4 都道府県は、支給認定をしたときは、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者(以下「支給認定患者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給認定の有効期間、前項の規定により定められた指定医療機関の名称その他の厚生労働省令で定める事項を記載した医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。
5 支給認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生ずる。
6 指定特定医療を受けようとする支給認定患者等は、厚生労働省令で定めるところにより、第三項の規定により定められた指定医療機関に医療受給者証を提示して指定特定医療を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、医療受給者証を提示することを要しない。
7 支給認定を受けた指定難病の患者が第三項の規定により定められた指定医療機関から指定特定医療を受けたとき(当該支給認定患者等が当該指定医療機関に医療受給者証を提示したときに限る。)は、都道府県は、当該支給認定患者等が当該指定医療機関に支払うべき当該指定特定医療に要した費用について、特定医療費として当該支給認定患者等に支給すべき額の限度において、当該支給認定患者等に代わり、当該指定医療機関に支払うことができる。
8 前項の規定による支払があったときは、当該支給認定患者等に対し、特定医療費の支給があったものとみなす。
(指定難病審査会)
第八条 前条第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、指定難病審査会を置く。
2 指定難病審査会の委員は、指定難病に関し学識経験を有する者(指定医である者に限る。)のうちから、都道府県知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。
4 この法律に定めるもののほか、指定難病審査会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(支給認定の有効期間)
第九条 支給認定は、厚生労働省令で定める期間(以下この節において「支給認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
(支給認定の変更)
第十条 支給認定患者等は、現に受けている支給認定に係る第七条第三項の規定により定められた指定医療機関その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県に対し、当該支給認定の変更の申請をすることができる。
2 都道府県は、前項の申請又は職権により、支給認定患者等につき、同項の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、都道府県は、当該支給認定患者等に対し、医療受給者証の提出を求めるものとする。
3 都道府県は、前項の支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証に当該変更の認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
(支給認定の取消し)
第十一条 支給認定を行った都道府県は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。
一 支給認定を受けた患者が、第七条第一項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるとき。
二 支給認定患者等が、支給認定の有効期間内に、当該都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
三 支給認定患者等が、正当な理由がなく、第三十五条第一項又は第三十六条第一項の規定による命令に応じないとき。
四 その他政令で定めるとき。
2 前項の規定により支給認定の取消しを行った都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給認定患者等に対し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
(他の法令による給付との調整)
第十二条 特定医療費の支給は、当該指定難病の患者に対する医療につき、健康保険法の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち特定医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において特定医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
(厚生労働省令への委任)
第十三条 この節に定めるもののほか、特定医療費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二節 指定医療機関
(指定医療機関の指定)
第十四条 第五条第一項の規定による指定医療機関の指定(以下この節において「指定医療機関の指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請により行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定医療機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
二 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 申請者が、第二十三条の規定により指定医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定医療機関の指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその医療機関の管理者(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定医療機関の指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該取消しが、指定医療機関の指定の取消しのうち当該取消しの処分の理由となった事実その他の当該事実に関して当該指定医療機関の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文の規定による指定医療機関の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。
四 申請者が、第二十三条の規定による指定医療機関の指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日(第六号において「通知日」という。)から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
五 申請者が、第二十一条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十三条の規定による指定医療機関の指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退の申出をした者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
六 第四号に規定する期間内に第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退の申出があった場合において、申請者が、通知日前六十日以内に当該申出に係る法人(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)の役員等又は当該申出に係る法人でない者(当該辞退について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
七 申請者が、前項の申請前五年以内に特定医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
八 申請者が、法人で、その役員等のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるものであるとき。
九 申請者が、法人でない者で、その管理者が第一号から第七号までのいずれかに該当する者であるとき。
3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定医療機関の指定をしないことができる。
一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設でないとき。
二 当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、特定医療費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第十八条の規定による指導又は第二十二条第一項の規定による勧告を受けたものであるとき。
三 申請者が、第二十二条第三項の規定による命令に従わないものであるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、指定医療機関として著しく不適当と認めるものであるとき。
(指定の更新)
第十五条 指定医療機関の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の指定医療機関の指定の更新について準用する。この場合において、同条第二項中「保険医療機関(第六十五条第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第十五条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第十四条第一項」と読み替えるものとする。
(指定医療機関の責務)
第十六条 指定医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な特定医療を行わなければならない。
(診療方針)
第十七条 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。
2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、厚生労働大臣が定めるところによる。
(都道府県知事の指導)
第十八条 指定医療機関は、特定医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。
(変更の届出)
第十九条 指定医療機関は、当該指定医療機関の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(指定の辞退)
第二十条 指定医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、指定医療機関の指定を辞退することができる。
(報告等)
第二十一条 都道府県知事は、特定医療の実施に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは指定医療機関について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 指定医療機関が、正当な理由がなく、第一項の規定による報告若しくは提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定医療機関に対する特定医療費の支払を一時差し止めることができる。
(勧告、命令等)
第二十二条 都道府県知事は、指定医療機関が、第十六条又は第十七条の規定に従って特定医療を行っていないと認めるときは、当該指定医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第十六条又は第十七条の規定を遵守すべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定医療機関の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定医療機関の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第二十三条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定医療機関に係る指定医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定医療機関の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定医療機関が、第十四条第二項第一号、第二号、第八号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 指定医療機関が、第十四条第三項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
三 指定医療機関が、第十六条又は第十七条の規定に違反したとき。
四 特定医療費の請求に関し不正があったとき。
五 指定医療機関が、第二十一条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 指定医療機関の開設者又は従業者が、第二十一条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七 指定医療機関が、不正の手段により指定医療機関の指定を受けたとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、特定医療に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十 指定医療機関が法人である場合において、その役員等のうちに指定医療機関の指定の取消し又は指定医療機関の指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に特定医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。
十一 指定医療機関が法人でない場合において、その管理者が指定医療機関の指定の取消し又は指定医療機関の指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に特定医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。
(公示)
第二十四条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 指定医療機関の指定をしたとき。
二 第十九条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。
三 第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退があったとき。
四 前条の規定により指定医療機関の指定を取り消したとき。
(特定医療費の審査及び支払)
第二十五条 都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び特定医療費の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が第七条第七項の規定によって請求することができる特定医療費の額を決定することができる。
2 指定医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関が請求することができる特定医療費の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、指定医療機関に対する特定医療費の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5 前各項に定めるもののほか、特定医療費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6 第一項の規定による特定医療費の額の決定については、審査請求をすることができない。
(厚生労働省令への委任)
第二十六条 この節に定めるもののほか、指定医療機関に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第四章 調査及び研究
第二十七条 国は、難病の患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を推進するものとする。
2 国は、前項に規定する調査及び研究の推進に当たっては、小児慢性特定疾病(児童福祉法第六条の二に規定する小児慢性特定疾病をいう。)の治療方法その他同法第二十一条の四第一項に規定する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究との適切な連携を図るよう留意するものとする。
3 厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究の成果を適切な方法により難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を行う者、医師、難病の患者及びその家族その他の関係者に対して積極的に提供するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の規定により第一項に規定する調査及び研究の成果を提供するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
第五章 療養生活環境整備事業
(療養生活環境整備事業)
第二十八条 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、療養生活環境整備事業として、次に掲げる事業を行うことができる。
一 難病の患者の療養生活に関する各般の問題につき、難病の患者及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
二 難病の患者に対する保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成する事業
三 適切な医療の確保の観点から厚生労働省令で定める基準に照らして訪問看護(難病の患者に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下この号において同じ。)を受けることが必要と認められる難病の患者につき、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護を行う事業
2 都道府県は、医療機関その他の厚生労働省令で定める者に対し、前項第一号に掲げる事業の全部又は一部を委託することができる。
3 第一項の規定により同項第一号に掲げる事業を行う都道府県及び前項の規定による委託を受けて当該委託に係る事業を実施する者は、同号に掲げる事業及び当該委託に係る事業の効果的な実施のために、指定医療機関その他の関係者との連携に努めなければならない。
4 第二項の規定による委託を受けて当該委託に係る事業を実施する者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該委託に係る事業に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(難病相談支援センター)
第二十九条 難病相談支援センターは、前条第一項第一号に掲げる事業を実施し、難病の患者の療養生活の質の維持向上を支援することを目的とする施設とする。
2 前条第一項第一号に掲げる事業を行う都道府県は、難病相談支援センターを設置することができる。
3 前条第二項の規定による委託を受けた者は、当該委託に係る事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、難病相談支援センターを設置することができる。
第六章 費用
(都道府県の支弁)
第三十条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一 特定医療費の支給に要する費用
二 療養生活環境整備事業に要する費用
(国の負担及び補助)
第三十一条 国は、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第一号に掲げる費用の百分の五十を負担する。
2 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第二号に掲げる費用の百分の五十以内を補助することができる。
第七章 雑則
(難病対策地域協議会)
第三十二条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、単独で又は共同して、難病の患者への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに難病の患者及びその家族並びに難病の患者に対する医療又は難病の患者の福祉、教育若しくは雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される難病対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めるものとする。
2 協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における難病の患者への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
3 協議会の事務に従事する者又は当該者であった者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(協議会の定める事項)
第三十三条 前条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(不正利得の徴収)
第三十四条 都道府県は、偽りその他不正の手段により特定医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その特定医療費の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 都道府県は、指定医療機関が、偽りその他不正の行為により特定医療費の支給を受けたときは、当該指定医療機関に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
3 前二項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
(報告等)
第三十五条 都道府県は、特定医療費の支給に関して必要があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者若しくはその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 第二十一条第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(厚生労働大臣の特定医療費の支給に関する調査等)
第三十六条 厚生労働大臣は、特定医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、当該特定医療費の支給に係る指定難病の患者若しくはその保護者又はこれらの者であった者に対し、当該特定医療費の支給に係る特定医療の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2 厚生労働大臣は、特定医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、特定医療を行った者若しくはこれを使用した者に対し、その行った特定医療に関し、報告若しくは当該特定医療の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対し質問させることができる。
3 第二十一条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。
(資料の提供等)
第三十七条 都道府県は、特定医療費の支給に関して必要があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者若しくは配偶者又はその患者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは指定難病の患者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。
(受給権の保護)
第三十八条 特定医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(租税その他の公課の禁止)
第三十九条 租税その他の公課は、特定医療費として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(大都市の特例)
第四十条 この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
(権限の委任)
第四十一条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(実施規定)
第四十二条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
第八章 罰則
第四十三条 指定難病審査会の委員又はその委員であった者が、正当な理由がなく、職務上知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十四条 第二十八条第四項又は第三十二条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十五条 第三十六条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十六条 第三十六条第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
第四十七条 都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
一 第十一条第二項の規定による医療受給者証の返還を求められてこれに応じない者
二 正当な理由がなく、第三十五条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条及び第十三条の規定 公布の日
二 第四十条及び附則第四条の規定 平成三十年四月一日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年以内を目途として、この法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ、特定医療費の支給に係る事務の実施主体の在り方その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(施行前の準備)
第三条 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第四条の規定の例により、基本方針を定めることができる。この場合において、厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において第四条の規定により定められたものとみなす。
3 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第五条第一項の規定の例により、指定難病を指定することができる。
4 前項の規定により指定された指定難病は、施行日において第五条第一項の規定により指定されたものとみなす。
5 都道府県知事は、この法律の施行前においても、第六条第一項の規定の例により、指定医の指定をすることができる。
6 前項の規定により指定された指定医は、施行日において第六条第一項の規定により指定されたものとみなす。
7 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第七条第一項第一号の規定の例により、指定難病の病状の程度を定めることができる。
8 前項の規定により定められた病状の程度は、施行日において第七条第一項第一号の規定により定められたものとみなす。
9 都道府県知事は、この法律の施行前においても、第八条(第三項を除く。)の規定の例により、指定難病審査会を置くことができる。
10 前項の規定により置かれた指定難病審査会は、施行日において第八条の規定により置かれたものとみなす。
11 第九項の規定により置かれた指定難病審査会の委員の任期は、第八条第三項の規定にかかわらず、平成二十八年十二月三十一日までとする。
12 この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、第六条及び第七条の規定による支給認定の手続、第十四条第一項の規定による指定医療機関の指定の手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
1968年、村上春樹氏は、当時20歳になったばかりの頃、新宿の花園神社近くの「マルミ・レコード」というジャズ専門レコード店で、店主に説教され、ほとんど無理矢理モンクのLP『ファイブ・バイ・モンク・バイ・ファイブ』(1959年の録音)を買わされた。このことがきっかけで、それまでもモンクの演奏は耳にしていたものの、モンクを熱心に聞き入ることとなったのである。
以後、村上氏は、周りにいる人々にモンクの音楽のすばらしさを伝えたいと思っていたが、本当に大事なものを、本当に深いものを誰かと共有するには、言葉はむしろ余計なものになってしまうため、言葉でそれを具体的に表すことができなかった。とはいえ、いつか何かの形で、人にうまく伝えることができるようになればと思い、いろんなモンクに関することがらを、ひたすら拾い集めてきた。村上氏は、音楽の素晴らしさが、どのように文章で表現されうるかということに、一人の書き手として昔から個人的に深い興味を持っていたのである。
そして、2014年、村上氏は、本書『セロニアス・モンクのいた風景』を編者・訳者として出版し、モンクの音楽の素晴らしさを文章で表現した。
村上氏自身は、モンクの音楽をどう表現しているか。モンクの音楽の響きに、宿命的なまでに惹かれた時期があり、ディスティンクティブな(誰がどこで耳にしてもすぐに彼のものとわかる)、極北でとれた硬い氷を、奇妙な角度で有効に鑿削っていくようなピアノの音を聞くたびに「これこそがジャズ」と思い、しばしば温かく励まされたと述べる。幸福な邂逅(かいこう)であったとさえ述べる。
生きたジャズの歴史のような存在であるロレイン・ゴードンは、一目見た時から、モンクの音の選択は、完全にどこまでも彼独自のものであり、非の打ち所がないのと同時に、まさに常軌を逸しているという。ジャズ批評家ナット・ヘントフは、モンクのつくった曲には、「揺らぎなき正しさの特性」が備わっているという。ピアニストのディック・カッツは、モンクが型破りにみえるのは、きわめて個性的な彼の和声システムのためという。リズムの流れの中で不協和音が効果的に浮かび上がるように、まさに劇的な瞬間をとらえて不協和音を叩くという。
もともと、モンクのジャズを知らない自分は、言葉からモンクの音楽を感じようと本書を読み進めるが、なかなか分かりづらいところであった。本書で取り上げられた文書に出てくるモンクの音楽の批評において、「揺らぎなき正しさの特性」という言葉もあるように「正しさ」という言葉が印章に残った。
モンクの人となりも述べられている。1917年10月10日、ノースカロライナ州ロッキー・マウント生まれ。2歳に家族とニューヨークに出来てサンファン・ヒル地区で育つ。受けた教育といえば、ほとんどがピアノの個人レッスンだけであった。30歳でネリー・スミスと結婚し、一男一女の父となった。1982年2月17日脳梗塞にて死去、享年64歳、ニューヨーク州ハーツデイルのファーンクリフ墓地に埋葬される。1951年ピアニストで友人のバド・パウエルと共に麻薬所持容疑で逮捕され、60日間の刑期(ただし周囲の証言では、モンクは無実)及び58年公安を乱した罪状で罰金刑を受ける。
モンクは時間を守らないひとで、時間に送れ、それが原因でバンドから外されたこともある。自らの葬式まで遅れると評されているのであるからよほどのものであったのだろう。知らない人を相手にはしゃべらない、エキセントリックで無口であった。人間としてもミュージシャンとしてもラディカルなまでに個人主義者であったとドイツの評論家トマス・フィッタリングはいう。モンクは、新しい曲を書くといつも、夜も昼もおかまいなく、誰かがそれをとめるまで、何週間もぶっつづけでその曲を弾いた。その曲が自分の中に根を下ろすかどうかをたしかめていたと硬派ジャズ・ピアニストであるメアリ・ルウ・ウイリアムズはいう。
謎の男と言いうるモンクに貫くものは、いったい何なのだろうか。
多くの人の評するところ、彼の音楽には「正しさ」があったように、彼の生き様にも、内的ロジックがあり、そのロジックの中心には、「自分自身であること」があったのだと思う。だからこそ、妻ネリーは、子ども達にも伝えようとしている。「人がなんと言おうが、そんなものを気にすることはない。なぜならあなたたちはあなたたちなんだから。あなたたちが自分自身であれば、それでいいのよ。」
ジャズ界の特別な存在となったモンクの内的ロジックのシンプルさ「自分自身であること」ゆえに、モンクに強い関心を抱くようになった。文字だけを追ってモンクのひととなりと音楽を想像して来たが、今度は、ゆっくりと音楽そのものを聴き、味わってみようと思う。
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○Thelonious Monk - Live in Norway & Denmark '66.Intimate TV Concerts.
https://www.youtube.com/watch?v=SzGm0qOooJ4
Piano- Thelonious Monk
Tenor Sax- Charlie Rouse
Bass- Larry Gales
Drums- Ben Riley
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○Thelonious Monk Solo - 1969 Paris Jazz Icons
https://www.youtube.com/watch?v=UNQSeBiqTWE
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○Thelonious Monk Live In Berlin 1969 (Solo Piano)
https://www.youtube.com/watch?v=MGbLRaaqrCc
0:14 Satin Doll
3:53 Sophisticated Lady
8:19 Caravan
14:33 Solitude
18:43 Crepuscule with Nellie
21:08 Blues for Duke
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11月30日(日) 午前 中央区月島3丁目 こども元気クリニック・病児保育室03-5547-1191急病対応致します。
〇 1)咳の風邪、2)お腹の風邪、3)お熱だけの風邪の3つのお風邪がそれぞれ、今、流行っています。
お腹にくる嘔吐下痢のお風邪が、非常に増えています!!
冬には、嘔吐下痢症は流行るのですが、急に寒くなって、気候の変化に体が対応できていないことが、流行の原因のひとつと考えます。
体調崩されておられませんか?
おとなも、こどもの風邪をもらいます。
そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。
〇なおったお子さんには、日曜日に、登園許可証も記載します。
月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。
〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。
インフルエンザ予防接種(チメロサールの含有のない、より安全なものを使用しています。)も開始し、実施しています。
お大事に。
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝
中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191
クレーム対応の留意点
*ここでいう「クレーマー」は、「不当/違法な要求をするクレーマー」であって、「単にクレームをいう人」ではありません。
〇正当な要求と不当な要求者(クレーマー)を間違わない。
〇消費者をクレーマー扱いしない(善良な消費者をクレーマーにしない)
〇クレームの背景にあるものをよく考え理解する
〇正すべきことは素直に認め改善する
〇組織間で情報を共有し、チームで対応する。
〇法的な対応と顧客満足の両面から判断する。
〇ポイントポイントで問題点を整理し、早期収束を図る
〇真正のクレーマーには、安易な解決(金・物)を選ばず、毅然と立ち向かう
〇未解決のまま放置しない(双方に不満が残っても、事案として終結させる)
今年も残すところ2ヶ月となりました。
寒くなってきて、体調を崩しやすい季節です。
寒さに負けず、早寝・早起き・朝ごはんをきちんとして、頑張ってください。
さて、小坂クリニックの11月のお知らせを致します。
10月のお知らせから引き続きのもの(【1】と【6】)を含め最重要のお知らせ三つを、まず以下にピックアップします。
〇【1】インフルエンザ予防接種 実施中です。
当院のワクチン製剤は、チメロサール(水銀)を含まない最も安全なインフルエンザワクチンを選択入荷し使用しています。
〇【6】小坂クリニックは、平成26年12月31日まで、休みません。少なくとも、電話対応できる体制をとります。
〇 診療日程の変更について
11月5日水曜日は、午前診療を都合により休診とさせていただきます。
同日午後診療は、早めて13時半から18時半と致します。
【小坂こども元気クリニック・病児保育室】
診 療:月~土 午前8:30受付開始 受付終了18:30(土曜は午前診療のみ)
日曜日・祝日 急病対応あり(午前中)
予防接種、健診(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、1歳、1歳半、3歳、5歳、入園児健診など)
:毎日、適宜、対応可能です。診療時間の場合は、健康隔離室でお待ちいただき、病気のお子様から風邪をもらわないように対応致します。
予防接種・健診特別枠として、11:30~、15:00~も設けています。
区で行われる公費の3ヶ月健診、3歳児健診の日程が取れない方々にも、健診の対応致します。
病児保育:月~土/ 時間8:30-17:30
17:30~18:00の延長病児お預かり、土曜日病児保育のご希望は、ご相談下さい。
東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4F
電話 03-5547-1191
fax 03-5547-1166
<当院が紹介されているサイト>
中央区ドクターズさん:
http://www.chuo-doctors.com/hospitalDetail/596
http://www.chuo-doctors.com/movieDetail/596
ドクターズファイルさん:
http://doctorsfile.jp/h/28824/df/1/
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<小坂クリニック平成26年11月のお知らせ>
<小児予防医療関連>
最重要、New!【1】インフルエンザ予防接種、実施中!。
インフルエンザは冬に猛威を振るいます。
毎年、インフルエンザ脳症で幼い命が奪われています。
小児科医としては、どうしても不幸な事態は防ぎたいと思っています。
第一にできることは、予防接種です。
(第二、第三は、十分な休養と人ごみを避けること。外出時のマスクと帰宅後の手洗いうがい。)
ご家族でまずは、予防接種をして防いでください。
受験等大切な行事のあるかたも、接種をお忘れなく。
親御さんの接種も実施致します。
接種費用:
おとな 3000円
こども 1回目 2500円
2回目 2000円
*消費税込みの価格です。
*13歳未満のこどもは、2回必要であり、1回目お済のかたは、2000円と致します。
*当院のワクチン製剤は、チメロサール(水銀)を含まない最も安全なインフルエンザワクチンを選択入荷し使用しています。
ご予約:03-5547-1191
(日曜日も接種致します。平日の予防接種枠が混みあいますので、可能な方は、日曜日の接種枠のご利用をお勧めいたします。)
New!【2】注射じゃないインフルエンザワクチン(経鼻投与)Flumist、接種対象者2歳~、
○予約受付を致しておりますが、準備できる本数分のご予約をいただき、現在、キャンセル待ちの状態です。
来年には、今回お申し込み・お問い合わせいただいたかたには、早い段階からご希望をお伺いするメールをお送りするように致します。
米国など海外では、一般的になってきている鼻にスプレーする(霧状に噴霧する)タイプのワクチンを当院でも接種可能と致します。
何年かかるかわかりませんが、接種の負担の面や予防効果の面が優れていることから、日本でもこちらが一般的になると考えています。
ご希望の方は、クリニックアドレス genkids1@yahoo.co.jp まで、ご連絡下さい。
本数に限りがありますので、申込み多数の場合、先着順と致します。対応できない場合であっても、その旨、必ずお知らせいたします。
(申込み希望者のお名前、接種者のお名前と当院カルテ番号、ご連絡先電話番号を必ずご記入の上、メール下さい。)
〇Flumistとは
鼻の中にスプレーするインフルエンザ生ワクチンです。
注射ではありません。すなわち、注射の痛みがゼロです。
米国では10年前から使用され安全性、効果も確立されてます。
日本ではまだ承認されていません。
今シーズンのFlumistは4つのインフルエンザウィルス株(A型2種、B型2種)に有効です。
特に小児において、注射のインフルエンザワクチンより有効です。
商品名:Flumist
製造元:MedImmune Inc.
会社ページ:https://www.flumistquadrivalent.com/consumer/index.html
製造国:米国
〇接種について
注射ではなく、鼻の中にスプレーします。
接種対象者 2歳~49歳の健康な小児と成人
接種費用 1回 7000円(税込)
接種回数 ほとんどの方は1回です。
8歳以下で毎年インフルエンザワクチンをしていない方は2回(一か月間隔を開ける)。それ以外の方は、1回。
〇接種できない人(厳しめに設定しています。)
年齢制限:2歳未満あるいは50歳以上の方
喘息:喘息,あるいは5歳未満で繰り返し喘鳴を認める方
妊婦:妊婦あるいは授乳中の母
慢性疾患:
心疾患、肺疾患・喘息、肝疾患、糖尿病、貧血、神経系疾患、免疫不全などの慢性疾患をお持ちの方
18未満で長期アスピリン内服中の方
職業上、生活上、免疫不全のかたに接するひと:
造血幹細胞移植など、重度の免疫不全の方と接触する方(医療従事者、家族)
既往やアレルギー:
重度の卵白、ゲンタマイシン、ゼラチン、アルギニンに対するアレルギーの方
インフルエンザワクチン接種後にギランバレー症候群になった方
〇主な副反応は
発熱、鼻汁、鼻閉、咽頭痛、倦怠感など感冒様症状が見られることがあります。
〇注意点
個人輸入ワクチンのため、Flumistで重篤な障害を被った場合の国の補償(医薬品副作用被害者救済制度)を利用できない場合があります。
鼻水、鼻づまりがひどい状態の場合、その日の投与を見合わせる場合があります(接種効率が低下するため)。
以上
【3】予防接種のご相談、お気軽に。
安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。
それも、痛くない注射、泣かない注射を、実施できますように。
お気軽にご相談ください。
場合によっては、注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。
注射の30-60分前に接種部位に貼ることで、その部位の痛みをなくします。
*ご病気でご来院の患者さんと、予防接種の患者さんは、時間的又は空間的に接触しないように、別の部屋でお待ちいただくようにしています。混み具合によっては(特に土曜日)、別棟のあすなろの木でお待ち頂く場合がございます。
〇水ぼうそう、2回目接種も含め、お済ですか? 当院は、自己負担分は、中央区助成券をお持ちのかたは、無料対応させていただきます。
〇おとなの三日ばしか(風しん)
お父さん、お母さん、風しんの予防接種(助成により自己負担無料)は大丈夫ですか?
風しんに罹る成人が依然多いことに対応するため、中央区では、妊娠を希望される女性やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)にも予防接種の費用を助成することとなりました。
当院でも、妊婦やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)の皆様に接種可能です。
〇赤ちゃんのはしか(麻しん)
はしか(麻しん)の予防接種(麻しん風しん混合MRワクチン)、お済ですか?
一部地域で、はしかの流行が見られます。
一歳になったら、お誕生日に接種をするなどのように、早めの接種をお願いします。
保育園で0歳児入園のかたには、麻しんの早期接種のご相談もお受けします。
〇高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者インフルエンザワクチン、当院でも実施いたします。
New!【4】小坂クリニックの来年2015年の健康標語、募集中!
2015年の健康標語を大募集致しております。
入選された方に、図書券をプレゼント!
入選作品は、2015年カレンダーに掲載させて頂きます。
お一人様何度でも、お子様、保護者様、どちらでもお申込み頂けますのでどしどしご応募ください。
期間 )10月1日~11月15日まで
応募方法)
メールもしくは、小坂クリニック2階の申込み用紙に記入のうえ応募箱へ
申込みメールの場合=>asunarohiroba@yahoo.co.jp
最優秀作品賞 1名 図書券5,000円 標語は、カレンダーに掲載されます
優秀作品賞 5名 図書券3,000円
【5】デング熱・エボラ出血熱の基礎知識について
○デング熱の基礎知識
⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/837f10772f66343762278ceedcd53a94
ポイント: 〇急に発熱を起こす感染症(予後は比較的良好)で、蚊(ネッタイシマ蚊、ヒトスジシマ蚊)が媒介したウイルスが原因です。
感染から発症まで、だいたい、3-7日。
〇ひとからひとにうつりません。
〇治療薬やワクチンはなく、対症療法になります。
〇予防は、流行地域で、蚊(ネッタイシマ蚊、ヒトスジシマ蚊)にさされないようにすること。
〇ご心配な方は、ご受診下さい。
○エボラ出血熱の基礎知識
→ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ebola_qa.html
<小児医療関連>
最重要、New!【6】小坂クリニックは、平成26年12月31日まで、休みません。11月の日曜、祝日は、すべて急病対応致します。
急病対応可能な休日:
11月 11/2(日)、11/3(祝)、11/9(日)、11/16(日)、11/23(日)=電話対応、11/24(祝)、11/30(日)
12月 12/7(日)、12/14(日)、12/21(日)、12/23(祝、火)=電話対応、12/28(日)
年末年始 12/31まで診療、1/4日から診療開始
New【7】11月の土曜日の開始時間が変則的となります。
〇11/15(土)、11/29(土)開始を、30分遅らせ、9時半からとさせていただきます。
〇11/8(土)、11/22(土)は、通常通り9時から。
【8】赤ちゃんの鼻カゼには、まず、吸引!
風邪治療のスタンダードとして、ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを行っています。
寒くなってくると、鼻の風邪が増加します。中耳炎予防にも、早めに吸引対応してあげて下さい。
なかなか、お鼻がかめない乳幼児のお風邪で、吸引により、だいぶ楽になられていて、ご好評いただいております。
【9】当院でも、禁煙外来治療が可能です。
親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。
【10】ご受診の際は、“おうちのカルテ”『小児科受診ノート』をご持参下さい。クリニックで無料配布致しております。
当院では、診療時に、ご説明内容の伝達記録のためと、科学的治療を視覚化する等の目的のために、『小児科受診ノート』の記載作成を致しております。
このノートは、お子さんのおうちでのカルテになると考えています。
“おうちのカルテ”を見返すことで、どのような割合で、お風邪にかかっているか振り返ることができ、お子様の体が丈夫になっていっていることを実感できます。
ぜひ、ご利用ください。
<病児保育関連>
【11】当院の病児保育について
〇お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、当院の病児保育でお預かりいたします。
〇病児保育時間の延長について:
原則平日17時30分までのお預かりの病児保育ですが、子どもや子育てには、例外がつきものです。万が一、17時30分を過ぎることがわかっている場合、ご相談ください。
18時30分までの延長も可能です。
〇土曜日の病児保育について:
土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。
〇病児お迎えサービスについて:
保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。
<学校生活>
【12】食物アレルギー アナフィラキシーに備えたエピペンを学校に常備できていますか?ご旅行中も、大丈夫?
食物アレルギーのお子様が、給食を食べて、万が一アナフィラキシー・ショックを起こした緊急事態に、治療薬としてエピペン接種が必要です。
学校に常備し、担任・養護・副校長・校長先生の指導の下、対処できる体制になっていますでしょうか?
【13】ネット上の誹謗中傷被害から、お子さんを守って下さい。
ネット上の掲示板で、お子様方の誹謗中傷が書かれた場合、その掲示板を運営するプロバイダーに削除を申し出ることが可能です。
指摘を受けたプロバイダーは、削除することが法律で定められています。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/46c187ebbac775189f5beb5e76a27ba3
実際の適用例⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/5d2ead2996bb28ffae57072fe29f66b5
まだまだ、インターネットは、新しい技術であり、その功罪をこれからも考えて行きたいと思います。
<子育て支援関連>
【14】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ
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連絡先:080-6905-6498(増田)
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以上です。
残り2ヶ月となった平成26年、ぜひ、平成26年もまた集大成させて下さい。
お大事に。
医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝
*こども元気クリニック・病児保育室は、「いつでも(24時間・365日)・どこでも(学校・地域の子ども達と関わられる皆様・NPOと連携して)・あらゆる手段を用いて(医学・心理分野にとどまることなく、法律・行政分野などの多角的視点を持って)」子どもの健やかな成長を守る小児科でありたいと思っています。
独禁法上、いかにして、公正な競争を確保して、需要者を守ることができるか。
******************************************
(2014/11/26第2稿)
X協会の問題となる行為は、以下、3点考えられる。
a.A社からの加入申請に対し、留保とし、加入を認めなかったこと。
b.丙を原料とする甲製品の原案作成しないことの議決。
c.X協会が、価格について、従来からの乙を原料とする価格を下回らないようにすることを要請したこと。
以下、独禁法の適用を検討する。
(1)a.A社からの加入申請に対し、留保とし、加入を認めなかったことについて
A社は、X協会に参加していないアウトサイダーである。
甲製品を製造販売できないのであって、甲製品製造販売分野における現在又は将来の事業者の数を制限している。
従って、8条3号に該当し、独禁法違反である。
(2)b.丙を原料とする甲製品の原案作成しないことの議決(以下、「本件議決」という。)について
X協会は、甲製品の公的規格の原案作成は、Y省から事実上任されているのであって、本件議決がなされるということは、丙を原料とする規格がY省が設定する公的規格となることはないこととなる。
すると、丙を原料とする甲製品を製造販売するA社が、甲製品市場に参入することが著しく困難になるのであって、共同ボイコットがなされたこととなる。
従って、8条1号に該当し、独禁法違反である。
(3)c.X協会が、価格について、従来からの乙を原料とする価格を下回らないようにすることを要請したこと。(⇒まだまだ、文章の検討の余地あるところ)
X協会員となったA社を含めX協会員に対し、X協会は、丙原料を用いた甲製品の価格を、本来であれば低価格で抑えることができるところ、乙原料の甲製品と同程度の販売価格を設定するように、活動を制限している。
甲製品の製造販売分野において、低価格製品の参入を阻止しており、競争を実質的に制限しているのであって、共同ボイコットがなされたこととなる。
従って、8条1号に該当し、独禁法違反である。
以上
**********************教室事例********************************
1 建設用資材である甲製品については、同製品を所轄するY省が公的規格を設定しており、甲製品の公的規格に適合しないと、製造・販売することはできない。甲製品の製造業者は約20社あるが、そのほとんどがX協会という事業者団体に加入しており、X協会は、Y省から甲製品の公的規格の原案の作成を事実上任されている。
甲製品は、従来、原料乙を使用して製造されてきており、甲製品についての公的規格は、乙を原料とするもののみが対象となってきていた。
ところが、近年、原料丙を使用した甲製品の商品化の研究が進められており、実現すれば、従来からの乙を原料とする甲製品に比べ、機能や品質面で遜色がなく、製造コスト面で有利とされている。
2 最近、丙を原料とする甲製品の商品開発を進めるA社から、X協会に対し、丙を原料とする甲製品の規格設定の必要性が指摘されるとともに、X協会への加入申請がなされた。
X協会では、この問題を検討した結果、丙を原料とする甲製品の商品化はメンバー企業にとって脅威であるとの認識で一致し、丙を原料とする甲製品の開発を進めるA社からの加入申請は当面保留とし、丙を原料とする甲製品の規格設定問題は議論しないことを決定し、その旨をA社に回答した。
その後、A社は、丙を原料とする甲製品の商品化に成功したが、丙を原料とする甲製品の規格が設定されていないため、その製造・販売を見合わせた。
3 ところが、Y省が、丙を原料とする甲製品ンお公的規格を設定するためX協会に原案の作成を求めてきたところから、X協会では、A社に対し、丙を原料とする甲製品の販売価格については乙を原料とする甲製品の価格水準を下回らないようにすることを約束すれば、X協会への加入を認め、丙を原料とする甲製品の規格設定活動を開始する旨申し入れた。
A社がこの協会の申し入れを受け入れたことから、A社のX協会への加入が認められ、ほどなく丙を原料とする甲製品の公的規格が設定され、A社はその製造・販売を開始した。
しかし、丙を原料とする甲製品の販売価格は、製造コストが低いにも関わらず、従来からの乙を原料とする甲製品の価格と同程度であり、丙を原料とする甲製品の商品化のメリットが需要者に届いていない。
設問1 上記のX協会の行為について、独禁法上の問題点を具体的に論じなさい。
2013年7月参院選一票の格差「違憲状態」、選挙無効にはなっていません。
*********************************************
http://www.asahi.com/articles/ASGCT5WKGGCTUTIL03Q.html
昨年の参院選は「違憲状態」 一票の格差巡り最高裁判決
2014年11月26日16時45分
「一票の格差」が最大4・77倍だった昨年7月の参院選をめぐり、二つの弁護士グループが「選挙区によって投票価値が異なるのは憲法違反だ」として選挙の無効を訴えた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は26日、「違憲状態」とする判決を出した。選挙無効の請求は退けた。
今回の判決で、衆参両院の選挙がそれぞれ2回連続して、最高裁から「違憲状態」と判断されたことになる。国会は両院の選挙制度について、さらなる是正を迫られることになった。
最高裁は判決で、昨年の参院選について「違憲の問題が生じる著しい不平等状態にあった」とする一方で、「選挙までに定数を見直さなかったことが国会の裁量を超えるとは言えない」と判断した。
最高裁はこれまで、2007年の参院選について「合憲」としながら、「格差を大幅に縮小するためには現行制度の仕組み自体の見直しが必要」と指摘。続く10年の参院選については、「一部の定数を増減するにとどまらず、都道府県を選挙区とする方式を改めるなどの立法措置を講ずるべきだ」とし、「違憲状態」と踏み込んだ。
国会はその後、選挙区を「4増4減」し、格差を若干縮めて昨年7月の参院選を実施したが、都道府県単位の選挙区はそのままの形で残されている。
安全認定から一定期間たって、訴訟で争えなくなりました。
しかし、建築確認取消訴訟で、その前になされ、かつ、訴訟で争える期間が経過したのにかかわらず、安全認定の違法を主張することを可能にした理論。
「違法性の承継」の重要判例です。
***********************************
事件番号
平成21(行ヒ)145
事件名
建築確認処分取消等請求,追加的併合申立て事件
裁判年月日
平成21年12月17日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第63巻10号2631頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成20(行コ)217
原審裁判年月日
平成21年1月14日
判示事項
東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)4条3項に基づく安全認定が行われた上で建築確認がされている場合に,建築確認の取消訴訟において安全認定の違法を主張することの可否
裁判要旨
東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)4条1項所定の接道要件を満たしていない建築物について,同条3項に基づく安全認定(建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める処分。これがあれば同条1項は適用しないとされている。)が行われた上で建築確認がされている場合,安全認定が取り消されていなくても,建築確認の取消訴訟において,安全認定が違法であるために同条1項違反があると主張することは許される。
参照法条
建築基準法(平成18年法律第46号による改正前のもの)6条1項,建築基準法43条,東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)4条1項,東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)4条3項
<判決文全文>
- 1 -
主文
1 原判決のうち被上告人X1に関する部分を破棄
する。
2 上告人のその余の上告を棄却する。
3 上告費用は上告人の負担とする。
4 本件訴訟のうち被上告人X1に関する部分は,
平成20年5月25日同被上告人の死亡により終了
した。
理由
第1 上告代理人石津廣司ほかの上告受理申立て理由第1点及び上告補助参加代
理人大脇茂ほかの上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)につい
て
1(1) 本件は,上告補助参加人及びAを建築主とする建築物(以下「本件建築
物」という。)の建築計画に対して建築基準法(平成18年法律第46号による改
正前のもの。以下「法」という。)6条1項に基づき新宿区建築主事がした建築確
認(以下「本件建築確認」という。)について,本件建築物の敷地の周辺に建物を
所有し又は居住する被上告人らが,同建築主事の所属する上告人を相手としてその
取消しを求める事案である。
(2) 東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号。以下「本件条例」
という。)4条1項は,法43条2項に基づき同条1項に関して制限を付加した規
定であり,延べ面積が1000㎡を超える建築物の敷地は,その延べ面積に応じて
所定の長さ(最低6m)以上道路に接しなければならないと定めている。ただし,
- 2 -
本件条例4条3項は,建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により
知事が安全上支障がないと認める場合においては,同条1項の規定は適用しないと
定めている(以下,同条3項の規定により安全上支障がないと認める処分を「安全
認定」という。)。特別区は,特別区における東京都の事務処理の特例に関する条
例(平成11年東京都条例第106号)により,安全認定に係る事務を処理するこ
ととされ,区長がその管理及び執行をしている。
本件条例4条1項によれば,延べ面積が約2820㎡である本件建築物の敷地は
8m以上道路に接しなければならないとされており,本件建築物の建築計画につ
き,Aほか1社は,その申請に基づき新宿区長から平成16年12月22日付けで
安全認定(以下「本件安全認定」という。)を受け,その後,上告補助参加人及び
Aは,その申請に基づき新宿区建築主事から同18年7月31日付けで本件建築確
認を受けた。被上告人らは,本件安全認定は違法であるから本件建築確認も違法で
あるなどと主張している。
2 原審は,本件安全認定は,新宿区長がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを
濫用してした違法なものであるから,本件建築物の敷地は本件条例4条1項所定の
接道義務に違反しており,本件建築確認は違法であると判断して,これを取り消し
た。
所論は,先行処分である安全認定が取り消されていない場合,たとえこれが違法
であるとしても,その違法は後続処分である建築確認に承継されないのが原則であ
り,本件において本件安全認定が違法であるとの主張はできないのであるから,こ
れと異なる原審の判断には,法令解釈の誤りがあるというのである。
3(1) 本件条例4条1項は,大規模な建築物の敷地が道路に接する部分の長さ
- 3 -
を一定以上確保することにより,避難又は通行の安全を確保することを目的とする
ものであり,これに適合しない建築物の計画について建築主は建築確認を受けるこ
とができない。同条3項に基づく安全認定は,同条1項所定の接道要件を満たして
いない建築物の計画について,同項を適用しないこととし,建築主に対し,建築確
認申請手続において同項所定の接道義務の違反がないものとして扱われるという地
位を与えるものである。
平成11年東京都条例第41号による改正前の本件条例4条3項の下では,同条
1項所定の接道要件を満たしていなくても安全上支障がないかどうかの判断は,建
築確認をする際に建築主事が行うものとされていたが,この改正により,建築確認
とは別に知事が安全認定を行うこととされた。これは,平成10年法律第100号
により建築基準法が改正され,建築確認及び検査の業務を民間機関である指定確認
検査機関も行うことができるようになったこと(法6条の2,7条の2,7条の
4,77条の18以下参照)に伴う措置であり,上記のとおり判断機関が分離され
たのは,接道要件充足の有無は客観的に判断することが可能な事柄であり,建築主
事又は指定確認検査機関が判断するのに適しているが,安全上の支障の有無は,専
門的な知見に基づく裁量により判断すべき事柄であり,知事が一元的に判断するの
が適切であるとの見地によるものと解される。
以上のとおり,建築確認における接道要件充足の有無の判断と,安全認定におけ
る安全上の支障の有無の判断は,異なる機関がそれぞれの権限に基づき行うことと
されているが,もともとは一体的に行われていたものであり,避難又は通行の安全
の確保という同一の目的を達成するために行われるものである。そして,前記のと
おり,安全認定は,建築主に対し建築確認申請手続における一定の地位を与えるも
- 4 -
のであり,建築確認と結合して初めてその効果を発揮するのである。
(2) 他方,安全認定があっても,これを申請者以外の者に通知することは予定
されておらず,建築確認があるまでは工事が行われることもないから,周辺住民等
これを争おうとする者がその存在を速やかに知ることができるとは限らない(これ
に対し,建築確認については,工事の施工者は,法89条1項に従い建築確認があ
った旨の表示を工事現場にしなければならない。)。そうすると,安全認定につい
て,その適否を争うための手続的保障がこれを争おうとする者に十分に与えられて
いるというのは困難である。仮に周辺住民等が安全認定の存在を知ったとしても,
その者において,安全認定によって直ちに不利益を受けることはなく,建築確認が
あった段階で初めて不利益が現実化すると考えて,その段階までは争訟の提起とい
う手段は執らないという判断をすることがあながち不合理であるともいえない。
(3) 以上の事情を考慮すると,安全認定が行われた上で建築確認がされている
場合,安全認定が取り消されていなくても,建築確認の取消訴訟において,安全認
定が違法であるために本件条例4条1項所定の接道義務の違反があると主張するこ
とは許されると解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は,正当として是
認することができる。論旨は採用することができない。
第2 職権による検討
記録によれば,被上告人X は原判1 決言渡し前である平成20年5月25日に死
亡したことが明らかである。本件訴訟のうち同被上告人に関する部分は,同被上告
人が死亡した場合においてはこれを承継する余地がなく当然に終了するものと解す
べきであるから,同部分につき,原判決を破棄し,訴訟の終了を宣言することとす
る。
- 5 -
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官宮川光治裁判官甲斐中辰夫裁判官櫻井龍子裁判官
金築誠志)
以下、消費税の中間での納付に関する条文など
関連サイト:
http://123k.zei.ac/szei/tyukan-sh.html
***********************
1.「消費税の中間での納付に関する条文」
(課税資産の譲渡等についての中間申告)
第四十二条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び第十九条第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書の提出をしている事業者を除く。第四項、第六項及び第八項において同じ。)は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては三月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。第四項において同じ。)開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときはその一月未満の期間とし、当該一月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項及び次項において「一月中間申告対象期間」という。)につき、当該一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が四百万円以下である場合における当該一月中間申告対象期間については、この限りでない。(以下略)
(課税資産の譲渡等についての中間申告による納付)
第四十八条 中間申告書を提出した者は、当該申告書に記載した第四十二条第一項第一号、第四項第一号又は第六項第一号に掲げる金額(第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第四号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する消費税を国に納付しなければならない。
H19.12.18 弁護士懲戒処分執行停止申立事件
1、本判決の意義
最高裁判所が、「重大な損害」の存否について初めて明示的な判断をしたもの。
2、参照法令
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
(懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決)
第五十九条 日本弁護士連合会は、第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分について行政不服審査法 による審査請求があつたときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求め、その議決に基づき、裁決をしなければならない。
(訴えの提起)
第六十一条 第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分についての審査請求を却下され若しくは棄却され、又は第六十条の規定により日本弁護士連合会から懲戒を受けた者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
2 第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。
3、訴訟選択
○ 日本弁護士連合会を被告とした裁決取消しの訴え
○ 本件懲戒処分の効力の停止を求めて、日本弁護士連合会を相手方とした執行停止の申立て
4、 事案の概要
所属弁護士会から業務停止3月の懲戒処分(以下、「本件懲戒処分」という。)を受けた弁護士XはY(日弁連)に審査請求したが、審査請求を棄却する裁決を受けたため、上記最決の取消しの訴えを提起するとともに、本件懲戒処分の効力の停止を求める旨の執行停止の申立てをした。原決定は、本件懲戒処分の効力を停止することにつき、行政事件訴訟法25条2項の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に該当するとして、翻案判決が確定するまで本件懲戒処分の効力を停止することとした。
本決定は、最高裁が、Yからの許可抗告を棄却したものである。
5、 争点
Xの主張する事実が「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」にあたるか
6、原審の判断
本件懲戒処分の内容は業務停止3月であって,本件懲戒処分を受けた申立人は,相手方の定めた措置基準に従い,依頼者が委任契約等の継続を求めている場合であっても,依頼者との委任契約の解除,訴訟代理人等の辞任手続,顧問契約の解除を行わなければならないのであって,これにより,申立人の弁護士としての社会的信用が低下し,それまでに培われた依頼者との業務上の信頼関係も損なわれる事態が生じると認められる。そして,このような依頼者との委任契約の解除等によって生じる弁護士としての社会的信用の低下,業務上の信頼関係の毀損は,業務停止という本件懲戒処分によって生じるX自身の被る損害であり,その損害の性質から,本案で勝訴しても完全に回復することは困難であり,また,損害を金銭賠償によって完全に補填することも困難である。
このような損害の性質に加え,疎明資料によればXが業務停止期間中に期日が指定されているものだけで31件の訴訟案件を受任していると認められることから推認できるXが被る損害の程度を勘案すれば,一旦生じた損害の回復は困難で,本件懲戒処分によってXに重大な損害が生じると認められる。
そうすると,本件懲戒処分の効力を停止することにつき,重大な損害を避けるために緊急の必要があるというべきである。
7、抗告理由
重大な損害を避けるための緊急の必要性の要件について
第1に,原決定には,本件処分の内容,性質という法律が要求する考慮事項を考慮していない違法があるし,弁護士の業務停止の懲戒処分は,その弁護士の業務を行い得なくすることを目的とするものであるから,業務停止に当然に伴う損害を特別な損害とは解し得ないものであるところ,原決定は,「「重大な損害」を生ずるか否かを判断するに当たっても,その執行等により維持される行政目的達成の必要性を一時的に犠牲にしてもなお救済しなければならない程度に重大な損害を避ける緊急の必要性があるか否かが勘案されるべきであり,行訴法第25条第3項において考慮すべき事項とされている「処分の内容及び性質」も,このような見地からの検討をもその考慮事項の1つとする趣旨」であるとする抗告裁判所としての東京高等裁判所の決定に反する判断をしている。
第2に,上述のとおり弁護士の業務停止の懲戒処分においては,業務停止に当然に伴う損害は,行政事件訴訟法第25条第2項の特別な損害とは解し得ないものであるところ,自己が懲戒処分を受けたことを依頼者に告げることによって,依頼者との業務上の信頼関係に一定の影響が生じることがあるが,それだけでは回復困難な損害を避けるため緊急の必要があるということはできないと判断した2つの東京高等裁判所の決定があるのに,懲戒処分を受けたことを依頼者に告知すれば弁護士としての社会的信用の低下等を招くので「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」(行政事件訴訟法第25条第2項)に該当すると判断できるのかという点で,本件は,法令の解釈に関する重要な事項を含むものである。
8、最高裁の判断
Xは,その所属する弁護士会から業務停止3月の懲戒処分を受けたが,当該業務停止期間中に期日が指定されているものだけで31件の訴訟案件を受任していたなど本件事実関係の下においては,行政事件訴訟法25条3項所定の事由を考慮し勘案して,上記懲戒処分によって相手方に生ずる社会的信用の低下,業務上の信頼関係の毀損等の損害が同条2項に規定する「重大な損害」に当たるものと認めた原審の判断は,正当として是認することができる。
以上
最判H14.1.22建築確認取消・〇〇〇生命総合設計事件
1、事案の概要
本件は,〇〇〇保険相互会社(以下「A社」という。)に対し,平成4年7月7日付けで被上告人Y1東京都知事が建築基準法(平成4年法律第82号による改正前のもの。以下同じ。)59条の2第1項に基づいてしたいわゆる総合設計許可(以下「本件総合設計許可」という。)及び都市計画法(平成4年法律第82号による改正前のもの。以下同じ。)8条1項3号に規定する都市計画である「東京都市計画高度地区」(東京都渋谷区決定・平成元年東京都渋谷区告示第61号)に基づいてした許可(以下「本件都市計画許可」といい,本件総合設計許可と併せて「本件各許可」という。)並びに同5年5月17日付けで被上告人Y2東京都建築主事がした建築確認(以下「本件建築確認」という。)が違法であるとして,上告人らが被上告人らに対しこれらの取消しを請求する事案である。
2、訴訟選択 取消訴訟
請求の趣旨
1 被告東京都知事が〇〇〇命相互会社に対し別紙物件目録記載の建築物について平成4年7月7日付けでした建築基準法(平成4年法律第82号による改正前のもの。以下同じ。)59条の2第1項の許可及び東京都市計画高度地区(東京都渋谷区決定・平成元年東京都渋谷区告示第61号)に基づく許可をいずれも取り消す。
2 被告東京都建築主事が〇〇〇生命保険相互会社に対し別紙物件目録記載の建築物について平成5年5月17日付けでした建築確認を取り消す。
3、争点
(1)本件許可の取消しを求める原告適格の有無
(2)(1)が肯定された場合、本件許可の適否
4、第1審、原審の判断
(1)第1審
ア、Y1に対する本件総合設計許可の取消し請求に係る訴えはすべて却下した。
イ、Y1に対する本件都市計画許可の取消し請求に係る訴えについては、X1,X2,X3及びX4外5名の請求に関する部分は適法とした上で請求を棄却し、X5及びX6の請求に関する部分を却下した。
ウ、Y2に対する本件建築確認の取消請求に係る訴えについては、X1,X2,X3及びX4外5名の請求に関する部分は適法とした上で請求をいずれも棄却し、X5及びX6の請求に関する部分を却下した。
(2)原審
原判決は、付加訂正の上、第1審判決を引用して控訴を棄却した。
5、判旨
一部破棄自判、一部棄却
(1)主文抜粋
1 原判決中上告人X1,同X2,同X3及び同X4の被上告人東京都建築主事に対する請求に関する部分を破棄し,第1審判決中同部分を取り消し,同部分につき同上告人らの訴えを却下する。
2 上告人X1,同X2,同X3及び同X4のその余の上告並びに同X5及び同X6の上告を棄却する。
(2)原告適格の規範
最判平成4年9月22日(もんじゅ事件)と最判平成9年1月28日(川崎市開発許可)を引用しつつ、「当該行政法規が,不特定多数者の具体的利益をそれが帰属する個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むか否かは,当該行政法規の趣旨・目的,当該行政法規が当該処分を通して保護しようとしている利益の内容・性質等を考慮して判断すべきである」とした。
(3)本件総合設計許可の取消しを求める原告適格(理由第1、4(2)全部抜粋)
上記の見地に立って,まず,上告人らの本件総合設計許可の取消しを求
める原告適格について検討する。
建築基準法は,52条において建築物の容積率制限,55条及び56条において高さ制限を定めているところ,これらの規定は,本来,建築密度,建築物の規模等を規制することにより,建築物の敷地上に適度な空間を確保し,もって,当該建築物及びこれに隣接する建築物等における日照,通風,採光等を良好に保つことを目的とするものであるが,そのほか,当該建築物に火災その他の災害が発生した場合に,隣接する建築物等に延焼するなどの危険を抑制することをもその目的に含むものと解するのが相当である。そして,同法59条の2第1項は,上記の制限を超える建築物の建築につき,一定規模以上の広さの敷地を有し,かつ,敷地内に一定規模以上の空地を有する場合においては,安全,防火等の観点から支障がないと認められることなどの要件を満たすときに限り,これらの制限を緩和することを認めている。このように,同項は,必要な空間を確保することなどを要件として,これらの制限を緩和して大規模な建築物を建築することを可能にするものである。容積率制限や高さ制限の規定の上記の趣旨・目的等をも考慮すれば,同項が必要な空間を確保することとしているのは,当該建築物及びその周辺の建築物における日照,通風,採光等を良好に保つなど快適な居住環境を確保することができるようにするとともに,地震,火災等により当該建築物が倒壊,炎上するなど万一の事態が生じた場合に,その周辺の建築物やその居住者に重大な被害が及ぶことがないようにするためであると解される。そして,同項は,特定行政庁が,以上の各点について適切な設計がされているかどうかなどを審査し,安全,防火等の観点から支障がないと認めた場合にのみ許可をすることとしているのである。以上のような同項の趣旨・目的,同項が総合設計許可を通して保護しようとしている利益の内容・性質等に加え,同法が建築物の敷地,構造等に関する最低の基準を定めて国民の生命,健康及び財産の保護を図ることなどを目的とするものである(1条)ことにかんがみれば,同法59条の2第1項は,上記許可に係る建築物の建築が市街地の環境の整備改善に資するようにするとともに,当該建築物の倒壊,炎上等による被害が直接的に及ぶことが想定される周辺の一定範囲の地域に存する他の建築物についてその居住者の生命,身体の安全等及び財産としてのその建築物を,個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解すべきである。そうすると,総合設計許可に係る建築物の倒壊,炎上等により直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に存する建築物に居住し又はこれを所有する者は,総合設計許可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として,その取消訴訟における原告適格を有すると解するのが相当である。
前記事実関係によれば,上告人X5及び同X6以外の上告人らが居住し,かつ,所有する建築物並びに同X5及び同X6の所有する建築物は,いずれも本件建築物が倒壊すれば直接損傷を受ける蓋然性がある範囲内にあるものということができる。
したがって,上告人らは,本件総合設計許可の取消しを求める原告適格を有するものというべきである。してみると,上告人らにつき本件総合設計許可の取消しを求める原告適格を否定し,その取消しを求める訴えを却下すべきものとした原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。
ところで,原審は,被上告人東京都知事が本件建築物が東京都総合設計許可要綱所定の各種基準に適合することを確認して本件各許可をしたことを認定した上で,本件建築物は上記基準に適合するものであり,同被上告人が第3種高度斜線制限の適用除外の許可の要件を満たすと判断して本件都市計画許可をしたことに,その裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した違法があるということはできないから,上告人X1外3名の同被上告人に対する本件都市計画許可の取消請求は理由がなく棄却すべきものと判断している。そして,後述のとおり,原審の上記認定判断は是認することができるものであり(後記第2参照),上記認定判断に徴すれば,上告人らの同被上告人に対する本件総合設計許可の取消請求もまた,理由のないものであることが明らかである。以上によると,本件総合設計許可の取消請求は理由がないものとして棄却すべきこととなるが,いわゆる不利益変更禁止の原則により,上告を棄却するにとどめるほかはない。
6、本判決の意義と問題点
(1)意義
ア、建築基準法59条の2第1項に基づく総合設計許可の取消訴訟における原告適格について最高裁判所として初めて判断したもの。
イ、平成9年判決と異なり、集団規定の性質に照らし、財産まで保護対象に含めた。
(2)問題点
ア、Xらは、本件総合設計許可の取消訴訟の原告適格を基礎づける権利、利益として、①プライバシーを保護される権利、②良好な住環境を享受する権利、③風害を受けない利益、④巨大建築物による圧迫感を受けない利益、⑤安全かつ快適な歩行をする利益等も主張したが、認められていない。
7、参照法令
○ 行政事件訴訟法9条
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
○建築基準法59条の2第1項
その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第五十二条第一項から第九項まで、第五十五条第一項、第五十六条又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。
以上
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