「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

デモンストレーション(デモ)  

2008-06-30 15:48:53 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
7月12日土曜日午後12時から、
築地市場の
日本最大規模の土壌汚染地への移転を
白紙撤回するために、
デモンストレーションが実施されます。

築地市場は、現在地での再整備が十分可能です。
現在市場にあるアスベストは、再整備において、
なんの支障も来たしません!
(既に調査済みであり、6月区議会本会議でも審議)
しかし、東京都は、強引に土壌汚染の場所へ、
移転を強行しようとしています。
築地市場、場外市場でつくられる魚河岸文化、築地の食文化を
犠牲にして。
不十分な土壌汚染調査(東京都自身のもつ環境確保条例に則った調査をしていません。)と不十分な土壌汚染対策であり、
それに巨額の税金を投入しようとしています。
市場は、リスクが低いではなく、
リスクがゼロでなければならないのです。
それでないと、食の安全・安心は、守れません。

東京都がいくら強行しようとしても、
市場認可は、農水省です。
民意を国会・農水省に届け、
移転計画を白紙撤回させます。

移転計画を白紙撤回し、
移転を前提にして、地上化案となった
環状二号線も当初の計画通りトンネル案へ、
再度都市計画変更しましょう。

中央区の皆様、東京都の皆様、
ひとりひとりの消費者の皆様、
食の安心・安全に関わる皆様、
是非、ご参加下さい。

<デモ行進ルート(雨天決行)>
築地市場正門前スタート12:30~昭和通り~新橋ガード下~数寄屋橋~東京駅八重洲口前~常盤公園

所要約1時間。

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地域自立支援協議会7/4 開催

2008-06-30 15:48:30 | 医療
障がいのある方もない方も、共に暮らせる街づくりを考え、
障がいのある方を支援する施策の充実を図る会議
『地域自立支援協議会』が、開催されます。

日時:7月4日(金)
   午後7:30~

場所:区役所

傍聴:可能

区のホームページで、
詳細を確認しようとしましたが、
行き着くことができませんでした。
不明な点は、区役所にお問合せを。

【お問合せ先】
〒104-8404
中央区築地一丁目1番1号
地域自立支援協議会事務局
(障害者福祉課内)
電話 03-3546-5697

今回の協議会の内容は、前回の流れからいきますと、
五つの部会員の決定が行われると思います。
部会の種類は、以下。
・就労支援体制強化部会
・地域移行促進部会
・居住環境整備部会
・障害児サービス部会
・障害者サービス部会

以上。
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エビと日本人

2008-06-29 23:00:00 | 社会問題
普段何気なく食べているエビ。

その生産と流通過程には、
私達の知らない様々な問題が
あるようです。

月に一度開催の、
早稲田大学国際政治学教授坪井善朗氏のゼミ。

ゼミでの課題本は、『エビと日本人Ⅱ―暮らしのなかのグローバル化』 村井吉敬。

読みながら、感じたことを述べます。

エビとじかに接する養殖池の日雇労働者から、日本の消費者まで、少なくとも14もの段階が踏まれているという。驚くべき多くの段階がそこには、存在する。生産者の姿までは見えないでいた。養殖池の日雇労働者、一日中背ワタをとる加工場の少女たち。

今や、グローバリゼーションは、食の世界でも顕著に起こり、食の流れにも変化の兆しが見られる。20年間エビの世界一の輸入国であった日本は、一位の座をアメリカに奪われた。

エビの生産の現場で起きていることは、マングローブの林を切り開いてエビ養殖場を開発することであった。結果、マングローブ林がありさえすれば、拡大が防止ししえた津波災害が起きてしまい多くの人命が奪われてしまった。そしてマングローブ自体も「エビの自然の保育園」であったが、これがエビ養殖の“工場”に造りかえられ、適切な成育の場を奪われたエビは、逆に育たなくなってしまった。
 
日本の食糧自給率が40%をきり、日本人の食生活のあり方が、健全であるとはいい難い状況になっている。消費者である私達は、生産者の顔をみることなく、安心・安全という仮定の名のもとに、食を口にする。エビを通してみても、第三世界を中心とした生産地で起こる重金属汚染、食品につかわれる有害防腐剤・抗生剤添加がなされ、食の安全・安心は揺らいでいる。市場こそは、食の安心・安全を守る防波堤になりえた存在である。市場には、目利きといわれる仲卸がいる。魚仲卸なら魚の良し悪しを、すべての五感をつかって瞬時に判断。小売やスーパーへ、卸していく。安心安全な生鮮食料品が消費者に提供していく要の存在である。市場に生きる人たちの目が、顔の見えない生産者と消費者をつなぎ、食の安全・安心を担保してくれていたから可能であった。

第三世界の人々が豊かになり、かつ、私たちが安心・安全な食を口にすることができる理想に近づけるひとつの手段として、フェアトレードがある。生産者との直接取引で、取次ぎマージンを減らす手法である。真のフェアトレードとは、なにか。今後、一つの課題として、追っていこうと思う。

日本の農林水産業の衰退が進行してきている。日本はますます、海外への食糧の依存を強めていくことであろう。じわじわと増殖している負の連鎖をくい止める、少なくとも悪化させないようにさせるにはどうすればよいのか。食への意識が高まるきっかけづくりを、市場内部からの情報発信によりできるのではないかと私は考えている。
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予防接種事業の拡大に向けて

2008-06-28 23:00:00 | 小児医療
6/27台東区で、予防接種事業の勉強会があり、
参加してきました。

今後、任意で行う自費の予防接種へ、
如何に補助を出し、
予防接種事業を勧めていくか、
行政面での大きな検討課題があります。


第30回台東区小児科医会  
「麻しん排除計画とHibワクチンの近状」
富樫 武弘先生 札幌市立大学看護学部教授
「予防接種のすべて2006」などの執筆で予防接種、感染症の第一人者です。

<麻しん>
*北海道での、麻疹ゼロの取組み、
しかし、残念ながら麻疹発生が、抑えられず、
昨年から今年にかけての流行の現状
*予防の鍵は、保健所や学校で、
母子手帳をもとに摂取歴を確認し、
やっていない場合、予防接種をすることの指導。


<インフルエンザ桿菌ワクチン>
(注、インフルエンザウイルスのワクチンではありません。)
日本でも、治験終了し、ワクチンが発売されれば、
予防接種ができる状態。ただし、
まだ、肝心のワクチンが発売されない状態。
*インフルエンザ桿菌
年間600人が髄膜炎、
25人が死亡、125人が後遺症。
*抗生剤の効かないインフルエンザ桿菌(BLNAR)が増加
*アメリカでは1987年ワクチン認可。
日本は、約20年遅れた状態。
*日本ではようやく認可がおりたが、
発売が、まだの状態。

<肺炎球菌ワクチン>
これも、小児の髄膜炎の原因となる細菌。
小児への予防接種ワクチンは、
治験が開始したところ。
*髄膜炎はインフルエンザ桿菌の約1/3
*アメリカは、2,000年に認可。
*高齢者の23価ワクチンではだめ。
*7価ワクチンを用いる。
*13価ワクチン治験開始へ。

以上、
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石原都知事は、本当に専門家会議の提言を尊重するのでしょうか?

2008-06-27 09:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

石原都知事自体が、深刻な状況の豊洲土壌汚染対策への、専門家会議の提言を尊重しない雰囲気を感じ取れます。 気になりましたもので、掲載します。

 赤文字が特に重要箇所。 ⇒は、小坂の考え。

****平成20年5月30日石原都知事の会見*****

【記者】築地の関係なんですけれども、市場の関係者が知事に陳情したというような話を聞いているんですけれども、その内容と受け止め方について…。

【知事】いや、それは当局に聞いてください。何か陳情があったそうですけどね、あの5団体(水産仲卸を除く築地市場の主要団体)からは。

 ただね、私もこの間、担当の局長に言ったんですがね、それがどういうふうに伝わっているかですな。インターネットにね、日大の名誉教授をしていらっしゃる、これは海洋工学の専門家ですけどね。要するに、土壌の汚染をどうやってクリーンナップするかということじゃなくて、もっと違う発想でものを考えたらどうだと。それは、一回その土地をどこかに全部、土を持っていってね。それで、それを違う方法で焼くとか何かして汚染をとる。

 一方、あの跡地に、土を全部さらっちゃった後、地下2階ぐらいですかね、その構造を詳しくは、私、専門性はわかりませんけども、3メートル、2メートル、1メートルか、そういう段階の、要するに箱ですね、コンクリートの。どういう構造になっているか、私、わかりませんが、概略の図はありましたけど、それを埋め込むことで、その上に、市場としてのインフラを支える、そのほうがずっと安くて早く終わるんじゃないかということでしたね。

 土壌汚染をどうして回復するか、そういう発想だけじゃなくてね、思い切ってものを取り替えるみたいな、違うベクトルというものを考えたほうがいいと、私、かねがね言ったけど、それがどう伝わったのか、そういうサジェスチョン(示唆)、プロポーズ(提案)もありました。

 こういったものがいくつか出てくるでしょうからね、それを斟酌して、要するに、当局が説明しているような方法だけじゃなくてね、もっと画期的な方法があるんじゃないか。そうすると、みんなが安心して、納得するような手だてが発見されるかもしれない、そういう期待を持ってます。日本はいろんな技術を持ってますからね。

 (途中話題が変わって、再び築地市場の話題へ)

【記者】築地の移転の関係なんですけれども、仲卸業者の方々の中には、豊洲のところ、汚染が出たところには移転はふさわしくない、中央卸売市場が行くのはふさわしくない、やっぱり地元での、築地での再整備が必要だという声が以前からあって、一方では、先ほどの質問にもありましたけれども、業者の団体で、ぜひとも豊洲への移転を推進してほしい、こういう地元の業者の方々の声を知事はどういうふうに受け止めていらっしゃいますか。

【知事】どういうふうにって、あなたと同じで困ってる訳だよ、こっちは。仲卸業者というのは800人ぐらいおられるそうですけども、築地の移転に反対しているのは200人ぐらいの方だそうですな。そういう意味では、反対の人の数というのはマイノリティーなんでしょうけど、しかし、やっぱりその人たちの懸念が全部間違っているとは言いませんよ。ただ、やっぱり、プラスアルファ、自分たちの経済状況みたいなものがあってですね、要らざる経済負担をしたくないという理由もあるらしいし。これはやっぱりいろんな憶測がありますけどね。

********小坂意見*******
⇒公式な都による意向調査は、なされていません。
このような日本最大規模の土壌汚染地域に、
市場を移すことに賛成する人は、いないのではないでしょうか?
<私のデータです。>
築地市場内の水産物部と青果部の仲卸業者に一軒一軒まわり、築地市場の移転や現在地での再整備のお考えを聞きました。
平成20年1月の調査で、
水産物部175業者で、
移転反対は139(79.4%)、賛成は18(10.3%)、無回答18(10.3%)。
青果部44業者で、
移転反対は35(79.5%)、賛成は2(4.5%)、無回答7(15.9%)。
でした。
場外市場では、10業者中10業者(100%)が移転反対でした。

<07年4月「市場を考える会」の意向調査>
水産仲卸業者の場合:7割強が移転に反対
平成19年4月18日から20日までの3日間で水産仲卸の全事業者を対象
*豊洲新市場移転に賛成  10票
*豊洲新市場移転に反対  586票
*どちらとも書けない   51票
*未提出         150票

<東京新聞の07年5月24日掲載の記事>
青果仲卸業者の場合:8割近く移転に反対
調査は5月半ば、市場内の110の青果仲卸業者を対象に実施。
百一人が回答(うち一人は白紙)。
質問「築地と豊洲のどちらで営業したいか?」
「絶対に築地」 54人
「できれば築地」39人
全業者の約85%
「絶対に豊洲」 2人 
「できれば豊洲」5人

質問「移転計画について」
「即時、撤回すべきだ」 39人、
「白紙に戻し議論する」 48人
少なくとも八割近く移転計画に反対

石原知事は、いったいどんな根拠で、反対200のマイノリティーと
言っているのだろうか???
*******石原都知事の会見に戻ります*********

 じゃ、今の築地で、そこで働く者として、築地を代表して、都民に対する衛生管理、危機管理の面ですべての責任を果たせるんですか。あそこにはですね、塗り込められているけど、アスベスト、いっぱいありますよ。そういったものをみんな知っててですね、それが例えば大地震が来て崩壊したときに、恐らくその回収ってすごい手間取るでしょうよ。築地は閉鎖されざるを得ませんな。そういう震災がいつ来るかわかりませんがね、できるだけ早くどこかに移転しようということになったんだけど、今度、移転先にとんでもない汚染があってですね、それをどうするかということで。

⇒私は、自身の一般質問でも、アスベストのことは取り上げましたけど、現状では、健康被害はでないとのこと、また、アスベスト除去が現在地再整備に支障にはならないことも、本会議討論の中で確認させていただきました。

 だから、できるだけ早くですな、安く回収できるための、何ていうんでしょうね、技術がないかと探してたら、さっき申し上げたみたいに、全然違うジャンルの方々からいろんな発想が届けられる。これからもあると思います。今の首都大学東京の学長の西澤(潤一)先生、これはもう科学技術の泰斗(権威)ですから、あの人を通じてですね、我々の考えられない方法がないか、いろんな領域の技術者に意見を聞いてます。

***********************

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第6回専門家会議 質疑1

2008-06-26 23:00:03 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

東京都との協議に備え、第6回の質疑を見直します。
専門家の方々のお考えも見えてきます。
赤文字は、重要と思われる部分。⇒は、小坂の考え。

質疑応答(要旨)
(質問者A)前回の専門家会議で、例えば処理基準や地下水の10倍基準を超えた場合は、高濃度地点のみ地下を1メートルおきに調査することになっていたと思うが、今回の結果にはきちんと実行されていない。行なっているとすれば、その結果はいつ出るのですか。
(平田座長)この前、お約束をしたのは、土壌と地下水を調べますということ。それはスクリーニングなのですね。その後、絞込調査に入っていくということで、専門家会議そのものは今回の詳細調査の中身で判定をさせていただくということです。
(質問者A)後で調査結果は出るのですか。
(平田座長)この会議で若干触れる場面があるかもしれませんけれども、提言書等については今回までの調査で書かせていただくということになると思います
⇒スクリーニング調査だけで、提言を出して本当にいいの???


(質問者A)その結果を見ないと、やはり対案は出てこないと思います。第2段階は対策のための調査ではないのですか。
(平田座長)それは、また次の段階という話です。
(質問者A)5月31日の会議で対策を検討するまでに、下部の土壌の結果が出るのですか。
(平田座長)対策の検討会といいますのは、技術でということではなくて、この方向でどうでしょうかという話になると思います。
(質問A)調査を行なわないで、対策案が出てくるのですか。
(平田座長)基本的な方針として土壌に関しては、自然由来のものがありますが、環境基準は目指します。
(質問者A)タール状のものがほかにもある可能性がありますが。
(平田座長)表層土壌は全部行ないます。
(質問者A)地下も行なってください。
(平田座長)地下は地下水を見ているわけです。
(質問者A)基準を超えたところでも今回は地下をやっていませんが。
(平田座長)今言っているのは、スクリーニングの段階で終わらそうということです。
(質問者A)今後、追加調査計画が出るわけですか。
(平田座長)東京都のほうで絞込調査を行うということになると思います
(質問者A)東京都に伺います。調査は行いますか。
(望月副参事)詳細調査の結果を受けまして、土壌については、処理基準を超えた場合には深度方向に1mずつボーリング調査を行なっていきます。それとあわせまして、地下水で10倍以上超えたところにつきましても、深度方向にボーリング調査を行なっていきます。それについては、現在実施をしておりまして、分析も今進めている状況です。今の予定でいきますと、6月末には分析結果が出るというふうに考えております。
(質問者A)試掘箇所は、表層土壌で超えていない。しかし、地下に塊があった場合はどうするのですか。
(平田座長)それにつきましては、土壌である限りは、私は必ずすべて見つかるというわけではないと思うのです。それは地下水で見ていきましょうというお話を以前から申し上げているのです。
⇒廃タールの地下での見逃しが起こる可能性があるのではないでしょうか?


(質問者B)3月に調査を見学したが、調査の中身に納得のいかないところがある。例えば、午前中ボーリングの井戸を掘って、水を入れてその中の洗浄を行うわけです。先生方がお入りになったときには、ちょうど洗浄をやっているという説明がありました。それから約1時間たって現場へ行ったときには、水をくんで採水をやっているわけです。水の試料は採っていると言っても、それは洗浄水が混ざっている水である可能性が非常に高い。そういうところの準備がさっぱりなされていない。
 有楽町層の頭でもって止めるという指示を専門家会議でなさって、現場ではそのとおり行なっているという話だったのですが、資料を見ますと、有楽町層とその上の人為的な盛土の境というのは非常に見分けにくいということが書いてあるわけです。
 全体として今までの既存のデータで有楽町層の等高線図は出しているから、そこまでいったら止めるのだということだったのですが、10mメッシュで現実に有楽町層の上面判定をやっていることにならないのです。
 そもそも有楽町層の中へ放り込まないというのは、汚染を拡大しないという意味でそこで止めたということをおっしゃっていますが、汚染の拡大がどの程度までいっているかということをきちんと見ないという点では、非常に不備の多い調査だと言わざるを得ない。やはりそこまできちんとやらないと評価はできないと思います
 しかし、会議では、それではそのようなところにどういう対策をしたらという方向の議論がもう始まってしまっているようですが。
(平田座長)洗浄水が混ざっているのではないかというのですが、水を入れているわけでは私はないと思うのですね。洗浄という言葉が非常に誤解を招くのですが、下からくみ上げているだけで、上から清浄な水を入れた調査はやっていないと私は思うのです。
(望月副参事)洗浄ということではなくて、今、平田座長がおっしゃったような形で私どもは実施しております。
(平田座長)そういう意味で井戸の中の水を入れ替えるということですね。ですから、中の水をくみ上げて3回ぐらい最低はやるということで、その周辺にある地下水をより正確に測ろうというのがその意味でございます。だから、洗浄といいましても、何か水道水を入れて洗っているというイメージではありませんので、それは誤解のないようにしていただきたいと思ってございます。
(質問者B)水位と導伝率の評価は、洗浄する前と後にまたチェックをなさるのが筋であるが、行っていないという話でした。
(望月副参事)地下水の調査に当たりましては、地下水を3回ほどくみ上げしまして、それで1日置いて、水がたまってきた状態で上がってきた水位を測って、それで地下水を採水して、結果として調査をしているということでございます。
(平田座長)有楽町層につきましては、改めてボーリングをして確認したのですね。本日の資料の2-2ページのところに調査地点の位置図がございます。そこで先行ボーリングを行いまして有楽町層を確認して、実際のボーリングに入っていったということでございます。全部サンプリング地点を落として分析をしていたというわけではございません。
(質問者B)有楽町層の上限の判定は、何を基準になさっていますか。
(平田座長)基本的には、これまであった有楽町層の分布図と、それから実際に行ったボーリングの試料から判定をしたと私は伺ってございます。
(駒井委員)ご指摘のように判定は非常に難しいです。ですから、そこは既存の試料とボーリングコアの分析でやったということだと思います。
 ご指摘のもう1つの点で、深さ方向にきちんとやるべきだと、私もそのとおりだと思います。詳細調査は我々の担当の範囲ですが、その後の絞込調査で深さ方向も当然やるべきですね。ただし、これは3回目に申し上げましたように、やはり地層破壊は絶対避けたいです。ですから、やはり不透水層、難透水層以下のところの調査は極めて慎重に決めるべきであると、そこは認識をいただきたいと思います。ですから、有楽町層のデータも今日お出ししたデータということでご理解いただければと思います。
⇒駒井委員は、有楽町層を“難透水層”として誤解されています。水を通しやすいというのが、一般的な見解です。地質学者の見解をもって、難透水だということを証明いただきたい。

(字数の関係で、続きは、下のブログ)

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第6回専門家会議 質疑2

2008-06-26 23:00:02 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

(上のブログから続き)


(質問者C)今回、対策案が出てきていますけれども、このほかの代替の対策案というのは検討の結果が見られないのですよね。この1つの案しか今まで結局出てきていない。今回、いわゆる10-5までリスクを落とすという目標を立てられていますけれども、リスクゼロではないわけなのです。本来だったらリスクの10-6まで目指さなければいけない。可能かどうかは置いておきまして、ゼロリスクを目指す場合、例えば10-6まで目指す場合にはどんな処理手法があって、その際どのぐらいお金がかかるのか。そして、今回やっている処理手法だとリスクはどのぐらいまで減って、幾らぐらいかかるのか。
 そして、こうした1つだけの処理手法を提示するということは非常に危険だと思うのです。ある特定のリスクは市場関係者の、さらには市場全体ではなく市場の汚染が激しいところにリスクは集中するわけなのです。そういったところの人たちに対して、こうした1つだけの処理手法を提示しているということは、こういうリスクを受容してくれと言っているようなものだと思うのです。
 したがって、そういったやり方が本当によいのかということも含めまして、複数の処理手法というのはやはり考えられるわけであり、比較した上での結果、何故この処理手法が出てきたのかということをきちんと見える形で次回までにできれば資料の中に提示していただきたいと思います。
⇒この方は、リスクコミュニケーションの本来あるべき姿を言っていると思います。


(平田座長)リスクを平均値で議論しているのではないか、決してそうではないのです。100mg/ℓという最大濃度でやっているということになります。個々の値を入れて計算しますと、0.4mg/ℓぐらいでリスクは10-5になるということを説明申し上げたのです。平均値にすれば1.1になるという議論であって、必ずしも平均値ですべて行っているわけではありません。一番危険な濃度で一番低いところの値を使っているということで、最大危険な最も安全側の計算をしているということなのです。環境基準というのはまさに1.1といいますか、0.3のさらに30分の1ぐらいですので、非常に安全側のことを行っているということになると思います。
 代替案があってもいいだろうというのは、まさにそうだとは思いますけれども、例えばゼロリスクを目指すということになれば、全部ここを取ってしまいましょうという話になりますよね。
 ただ、専門家会議で合意した内容といいますのは、極力お金の話はしたくない。要はリスクというのは経費そのものだと思うのです。経費をかければかけるほどリスクは下がっていく。通常、我が国では10-5という値を使って、水道水なり、大気の濃度なりが決められている。ですから、それをベースにして管理を考えていくというのが一番の基本だとは思うのです。では、全部取ったら幾らになりますかなどというようなことを言っても、すごいお金になる。できればここはお金の話はあまり議論をしたくないということです。
(質問者C)お金の話をしないのであれば、まさにゼロリスクまで目指したときの処理手法ということをやるべきなのではないでしょうか。
⇒専門家会議では、質問者の言うように、お金の話し抜きで、様々な案を出して検討すべきだと私も思います。専門家会議は、対策を安く上げることに少々固執している感をうけます。

(平田座長)でも、ゼロリスクを目指すのであれば、すべてきれいにしてしまうという話ですよね。やはり管理をしてリスクが10-5以下になるのであれば、それでもいいのではないかというのがここの意見だと思うのです。
 ただ、こういう議論をやっていきますと、皆様方は移転ありきの話かというような話になってしまいますので、そこはできるだけしたくない。
 ですから、私が最初に申し上げたように、幾らかかるなんていうような議論をされますと、まさにこの会議そのものの存在を否定することになりますよね。まず移転ありきだという話になりますので、そういう意味では、10-5を最終のターゲットに置いて、順次どういうふうな対策をしていけばいいかということを今考えているのですね。
⇒移転ありきではないという姿勢。

(内山委員)先ほどおっしゃった10-5は環境基準ですよね。先ほど私が言いました10-6というのは、言ってみれば世界的にネグリジブルリスク、いわゆる無視し得るリスク以下だったらよいだろうということで、先ほどの試算結果は0.45から3.1ですか、あそこで10-5になるのですね。最初から観念的に環境基準の10倍程度、あるいは排水基準を満たすと0.01ですから、0.1になります。そうすると大体10-6になっています。
 ですから、計算してみれば、今、我々が考えていたものは恐らく10-6ぐらいのレベルになっていると思うのです。それが10-5でいいとなれば、もう少し緩いところまで下げればいいということになれば、お金は確かにかからなくていいかもしれないのですが、それは考えずに、少なくとも地下水管理をするからには、そのまま排水しても大丈夫な程度の10倍程度以下にまず全部取ってしまいましょう。それぐらい残ったものを何とか管理していきましょうといったらば、その予測計算をしてみると大体10-5から10-6ぐらいの間にあるということで、逆に、今つくっている土壌汚染の地下水基準ですとか土壌基準が、そういうふうには考えていないのですけれども、割と合って
いるのではないかなと、私は、そういう予測計算をしてみたら、逆に非常にそこら辺にうまく当たっているかなという気がするのです。
 逆に言うと、土壌溶出量、含有量も直接摂取で土から大体10%とるなど、水道水なり飲料水は大体全体の10%程度に割り振って大まかにやっている値なのです。日本ではまだ認められていない方法ですけれども、欧米でやられているリスク計算で行なってみると、割と今の基準は大体10-5から10-6ぐらいのところにむしろ基準をつくっていて、うまく当たっているなという感じなのですね。
 ですから、10-5から10-6にさらに落とそうと思えばものすごい莫大な金がかかって、リスクはそれほど変わらないというところに今来ていると思うので、それを環境基準ぐらいでいいのだということになれば、確かにそれは大分お金がかかるのは、計算してみれば多分相当少なくて済むのだろうと思うのです。けれども、ここに何をつくるかによってまた違ってくると思いますので、そこは触れないで、都の基準を少なくとも満たすようなところに対策を持っていこうということでやっていますと、リスク計算をしてみたら大体10-5から10-6におさまっているという結果だったと捉えていただければと思います。
⇒環境基準の10倍以上で地下水の部分は、詳細な調査を行う点で、都の基準を逸脱しています。(地下水で検出されてはならないシアンの箇所を詳細に調査を行わない点で)

(質問者D)人体への影響はあまりないと伺っておりますが、前回の再調査のときには、ベンゼンが地下水から1,000倍という高濃度のものが出て、先生方はびっくりしたのではなかったのですか。
 それを受けて詳細調査ということに移行したわけですが、これはあくまでも10mメッシュという範囲の中で、ただし深さは地表から50㎝。しかし、実際には2mまではあの改良をしているのですよね。そういう中で調査結果が出て、ベンゼンが43,000倍、あるいは地下水からベンゼンが10,000倍という数字を記録したということだろうと思うのです。その割には皆さん、先生をはじめ驚きませんね。
 環境基準というものは、70年というスパンの中で、10万人の人たちの中の1人がガンなり何なりの病気にかかると認識しております。しかし、今回の43,000倍ということは、10万人について43,000人が発病する危険性があるのですか。
(平田座長)土壌を入れ替えているから濃度が低いという話については、土壌を入れ替えた面積というのは、8haぐらいなのです。今回は表面が終わっていますので、そういう意味で地下水で見たほうがはるかによいということで、濃度は全部地下水については把握されているということだと思います。
 東京ガスの資料を見ますと、土地の改良を3mまで行なったということを言っておりますので、3mまで対策を行ってきたということなのですね。D12で10mg/ℓ、1,000倍のものが出たというのは、3mよりも深いところで出ておりますので、深いところの汚染については地下水で見ていきましょうということだと思います。43,000倍が出たというところにつきましては、これは道路の部分に相当する、若干ひっかかっているところなのですね。以前に調査の対象になっていなかったというところは事実でございます。
 確かにご心配なことはそのとおりだろうとは思うのですが、そのためにどのような対策をすればよいのかということを今考えているわけです。ここは土壌を直接摂取することはない、手について食べるというようなことはない、地下水は飲まないということで、一番影響がありますのは、以前から指摘をされていましたように、地下から上がってくるガスの濃度が高いのではないかということが心配されているということでした。
 ですから、430倍の濃度が出たときに、まず大気を測っていただきました。その濃度だからといってよいというわけではないのですが、一般的に東京で我々が呼吸をしているベンゼンの濃度とあまり変わりがない。むしろ海ですので若干希釈されていることがあるかもしれませんけれども、通常私たちが生活している場の濃度とあまり変わらなかったという結果が出てございます。
 いわゆるベンゼンといいましても、タールのような、油の中に閉じ込められているということで、なかなか出てこないのだろうと思うのです。そういう意味で、大気には今は出ていないので、実際に人が入るわけではございませんので、それは大丈夫である、将来、どこまで濃度を下げるのだといった話のときに、先ほどのリスクの話が出てくるのです。
 こういうリスクのモデルで計算をいたしますと、結構低目の値になることが多いのです。そういう意味で、今回も100mg/ℓという今までの最高濃度で全面に汚れているということで計算をしますと、確かに10-3で、1,000人に1人ぐらいとなります。今は出ていないのですけれども、出れば1,000人に1人ぐらい発ガンしてくる可能性があるということでございます。
 では、そのモデルから逆に逆算いたしまして、幾つぐらいであれば10-5ぐらいになるのかなと計算いたしますと、1.1mg/ℓぐらいになっているということです。環境基準が0.01ですので、これの100倍になっているのです。内山先生がおっしゃいましたのは、排水基準というのはさらにその10倍で0.1になっている、0.1のところはそのぐらいの値になっているということで、10-6から10-7ぐらいに落ちているのかもしれませんけれども、日本の場合はあくまでも環境基準でいってしまって、生涯曝露というのはなかなか現実の値に対しては説明できていないのです。
 そのときにある値で測った値で環境基準の43,000倍ということになるのですが、ではそれを一生涯とり続けるのかということになりますと、今は地面の中にあって、とり続けるわけではない。
 将来はそこは処理をする。地下水は100にしたところで、10-3になるのだけれども、それを1.1までに落とせば10-5になりますと。でも、実際我々は、地下水も環境基準の0.01までに行なったらどうだというのが提案なのです。それは10-6から10-7ぐらいに相当しているというところでございます。
 我々が考えていますのは、今の豊洲の土壌の汚染の結果を把握し評価をして、ではどうすればリスクを下げることができるのかというところまでで止めたい。その後、事業者が皆様方と実際にリスクコミュニケーションを行う。ここで決まるわけではないのです。
⇒最初は調査対象から外されていた道路部分に、汚染の最高濃度がみつかりました。
 同様に、有楽町層にも、汚染が潜んでいるかもしれません。調査対象からはずさないでいただきたい。

(質問者D)先生方は恐らく豊洲地区は汚染されている区域だと、そういう認識でしょうか。だとすれば、どうして指定区域にしないのですか。
(平田座長)東京都の環境サイドにある話なのですけれども、ここにつきましては、今現在の土壌汚染対策法にはかからないということに分類されていると思うのです。将来はわかりません
(質問者D)それは附則3条があるからですか
(平田座長)これは土壌汚染対策法ができる平成15年より以前です。
そういう意味で、ここは土壌汚染対策法の指定区域についての議論は今はできないのです。土壌汚染対策法のできる以前にここは開発が始まった。おっしゃるとおり、土壌汚染対策法の対象外になっているからです。
(質問者A)それは見直しのほうですか。
(平田座長)見直しがあればわかりません。見直しの話が、今国会で進んでおりますので、またその辺が足りなければ、その調査を行なえばよいということは第1回会議で申し上げました。
(内山委員)驚かなかったということに非常に私は心外で、今回の43,000倍に対して、前回の1,000倍のときは非常にびっくりされたのに今回は驚かなかったというのは心外ですので、申し上げておきますが、前回のときには予想外、いわゆるある程度以前に行なわれていたものに対して、こちらが不足だと思って調査したところに対して1,000倍が出てきたのです。
 今回は10mメッシュで調査していますので、それで43,000倍が出たというときには、その土壌に非常に油臭があるとかタール状のものが出てきたということで、それであればこの数値は納得できるのです。
 ですから、予想外のところと、何かわからないところと、それから、汚染の原因がある程度わかって、それならばこの数値が出ても当然である。ですから、その大きさについて決して軽視したわけではなくて、先ほどの対策のところというか、基本方針で私も発言しましたように、こういう状況であるならば、すべて基準以下になるように対策をしたほうがよいのではないかというのは、こういうところがまだ残っているかもしれないということを非常に重要視したことで、決して今さらのように驚かなかったということではございません。それを重要視していることは申し上げておきたいと思います。
 ただし、今回は、なぜそういう値が出てきたかということは、サンプル土壌を見
させていただくと納得できるというところで、これはなぜだというような驚きではなかったのです
ね。
 ただし、その重要性に関しては委員の皆さんも十分認識していると思います。

(続きは下に)

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専門家会議 質疑3

2008-06-26 23:00:01 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

(上のブログから続き)

(質問者E)
 RBCAの手法でこの式が成り立つためには、A.P.+2で地下水がそのままとどまるということが一番大事だと思うのですけれども、本当にA.P.+2で地下水の高さはとどまるのでしょうか。
 4,200カ所を調べて今回の分析が出ました。対策をとられるわけなのですけれども、対策をとられた後にもう一度この4,200カ所を調べていただいて、それでベンゼンとシアンがないというのを証明していただけるのでしょうか。
(平田座長)A.P.2mで地下水を管理するというのは、多分これはA.P.2mで工事を始めますので、将来もこれで管理していくという目標値ですよね。これで管理しないといけないということになると思います。必ずこの付近で管理をしてください。そうしないと前提が全部崩れてしまうということになりますね。
(質問者A)それが技術的にできるのかはまた別の問題でしょう。
(平田座長)技術的にできるかどうかといいますのは、例えば建物の部分がある。それ以外の外のところもほとんど被覆されてしまうのです。ですから、地下水の管理といいますのは、要は雨が1,700㎜降って全部たまっているという状況になるわけではないのです。工事のときに下げますので、それをずっと維持していくということだと思いますので、何もない野原でA.P.2mにするという技術ではないと思うのです。それは管理目標として達成していただく必要があると思います。これがないと、もちろん数値計算をまた変えればよく、A.P.2mをA.P.3mに変えて計算すればよいということになるのですけれども、それではなかなか納得していただけないだろうということだと思います。2mというのは今の前提条件です。リスクに関しては、計算上は3mにすれば3mの答えは出てくると思います。
 将来こうなっているのだということをすべての地点で再度チェックをするということは、極めて困難だと思います。そういう意味で管理する区域はきちんと決めてモニタリングをしていくということではないのでしょうか。もう一度改めてボーリングをしてすべてということではない。
 土壌についてはわかるのですね。土壌を全部取っていってしまう、あるいは現場で分解をしていきますので、必ず土壌は断面を出して、その断面で浄化されているかどうかをチェックしているのですね。
 下もチェックをするということになりますので、土壌は大丈夫だということになります。地下水は全面で改めてボーリングをするのかといいますと、これは多分極めて困難だと思います。
 重要な場所にモニタリングの井戸を決めて管理していくという手法になるのではないでしょうか。
(山形課長)工事をやる際には、地下水をまず下げることから始めます。地下水を下げませんと、なかなか土砂が掘削できないという現象になりますので、そのままA.P.2mで地下水を管理する手法というのは技術的に可能です。将来的にもそういったところの工事中の井戸を残すことによって、A.P.2mで地下水を管理する。その水をモニタリングするということが技術的に可能だと考えております。
(質問者E)RBCAの今回の計算でも、これはベンゼンでリスクを上回っているわけで、ベンゼンを甘く見てはいけないと思っております。
 シアンに関しましては、環境基準は検出されないこととなっているのに、検出80倍となっています。80倍、倍と言えないですよね。検出したらいけないものであるわけで、それなのに地下水において今検出されているわけです。リスク評価は、ベンゼンだけは計算をRBCAの方式を使って危険ですという結果になっていますけれども、シアンは本当に大丈夫かどうかは全然計算されていないわけですよね。検出したら危ないわけです。
 このあたりのリスクに対して全然対応されていなくて、もし対策をとったのであれば、その後、地下水をもう一回4,200カ所調べて、シアンはどうなったかというのをきちんと提示していただきたいと思います。

(内山委員)シアンに関しては、今おっしゃったのは、飲用水として自ら飲んだ可能性としての基準ですので、ここでは土壌及び地下水は直接摂取しないということで、まず前提はそれがあります。
 先ほど私が申し上げたのは、シアンは確かにガス状に一部なって出ていく可能性もあるので、先ほどのベンゼンのリスクをお示しいただいたときに、そのほかの物質でもできる可能性のあるものはもう少しやってご報告いただきたいと言ったのは、そのシアンが1つ入っておりますので、それは次回ぐらいまでにまた一つ、リスク評価ができるものであれば行なっていただきたいと思います。
(平田座長)シアン化水素が、酸化状態になって気化して、上がってきてという話は、次回までには計算をさせていただきたいと思っています。ただし、地下水の濃度がシアンはとんでもなく高いというわけではございませんので、それは計算をさせていただくということです。
 検出されてはいけないのに、なぜ倍率が出るのだという話ですが、検出されてはいけないという検出限界を決めているのです。0.1mg/ℓ以下を検出限界以下だということになっているのです。普通我々一般には、1ℓ当たり0.1mgを環境基準とほぼ同等な扱いとして考えるのです。ですから、0.1mg/ℓで86mg/ℓのシアンが出てくれば、0.1で割るから860倍という値になるのです。
 ですから、決して検出されてはいけないからゼロだと言っているわけではなくて、検出限界というのは0.1mg/ℓに置くと、法律ではそうなってございます。

(質問者G)液状化対策として地盤改良工事を行うということですが、工事をするとなると、今まで行っていた土盛りなどをしてふさいでいたものが出てくる可能性があるのではないかという心配があるのですけれども、そちらのほうは液状化が起きても大丈夫だと判断をしていらっしゃるのか。
(平田座長)液状化が起こって大丈夫なのかというのは、1つは、今行っていますのは液状化が起こらないような対策をしましょうということが1つだと思うのです。2mから上を取り払ってしまってというか、置き換えて、工事のあるときには2mよりも下の工事をやるということになると思うのです。
(質問者G)もう地割れが幾つか出ているのです。そういったところなので必ず液状化が起きるのではないかと不安を持っているので、それは大丈夫なのかという部分をお聞きしているわけです。
(平田座長)今、これまでの調査を行った結果であれば、液状化は起こるのですね。起こらない部分もあるというような計算結果はあるみたいですけれども、部分的であって、豊洲の地域については埋立地であり、地盤が軟らかいから液状化は起こる可能性があるということです。だから対策をしましょうということで、その対策にはいろんな方法があるのですが、それはもう少し議論をしなければいけないのですが、その対策をするときに地下水も下げる。あるいは、多分砂杭のようなものを打ち込んでいくということにはなるのだとは思うのですけれども、そういったときに分解剤も同時に使って地下水の濃度を下げていくよう努めるということだと思うのです。だから、今のままで起こらないのかといいますと、起こるということ。計算結果もそうなっている。それを防ぐための工事は将来行うということだと思います。
(質問者G)液状化対策は土盛りをしているときは大丈夫であっても、液状化が起きたりすると閉じ込めたものが出てくるのではないか。そこら辺の心配はあるのですけれども、それは大丈夫ですか。
(平田座長)必ず液状化は全く起こらないという保証は、私はないと思います。それは出てくる可能性があるということです。ですから、できるだけ地下水の基準に合うようにまできれいにしていきましょうというのが今日の対策の目標になっていると思うのです。
 それと、一生涯、70年、あるいは75年その空気を吸い続ける。ここは空気だと思うのですが、そういったときのリスクはどうなるのでしょうかということを考えているのです。例えば地震というのはある瞬間の話ですので、その瞬時値に対してどうかということになれば、これはまた別の管理が必要になる。実際にとんでもない地震が起こってすごいことになっているときに、豊洲だけではなく、首都圏全体の問題だと思うのですよね。
 今ここで議論をするのは、やはり生涯曝露といった問題で、液状化のことを取り扱っているのは、液状化の対策を行うときに、それを活用して浄化していきましょうという意味で液状化を見ているのですね。液状化につきましては全く土木工事そのものですので、そういう話だと思うのです。
 我々は、せっかく地下でやるのだから、そういうものを使って浄化といいますか、濃度を下げていくことはできないのかということを考えているのです。そこのところで液状化は絶対起こらないのかと言われますと、その保証はないと私は思います。でも、そういったところのリスクというのはある瞬間的なリスクになるものですから、生涯曝露と瞬間的なリスクとを同じようなテーブルで議論するのは少し難しいのかなと思っております。
(質問者H)シアンの0.1mgというのは検出限界値ということで、860倍という場合の基準値に0.1mgというのを使うのはわかるのですけれども、今後の処理基準としてやはり検出されないことを目標に処理をするべきなのでは思うのです。したがって、特に地下水において、検出されないことを目標に処理するというのは一体どうやって行うのか。そんなことは可能なのだろうか。液状化についてですけれども、一番心配しているのは、東京湾北部地震、直下型の地震が起きたときに液状化現象が起こって、地下から有毒な有害物質が噴出してくるということになれば、それが周り一帯を汚染して、その汚染の除去の措置をとるために数カ月間市場が使用不能になり、震災
後の食料供給という危機管理政策上全く大きなリスクを抱えることになるが、こういうことは全く考えないのか。
 前回、液状化の調査は、別途必要であるとおっしゃったわけですが、そのお考えに今も変わりはないか質問いたします。
(平田座長)液状化に対する調査は必要なのかということは、もう既に行っているのですね。
 0.1mg/ℓ以下にするシアンの技術はあるのかといいますと、これはあると思います。可能なのですが、リスクと経費との関係が出てくるということだと思います。シアンというのは、昔から微生物分解がされるということはよく知られていたのですね。今現在は酸素などの状態の中での微生物分解というのは可能になってございますので、それはできる。できないかできるかと言われますと、できるというふうにお答えはできると思います。現実に現場で使っているという技術はございます。
 最高濃度でいきますと、10mg/ℓを超えるシアンも、これは全シアンも分解しているという実績はございます。あるかないかといえば、あると思います。だからといって、では0.1を目指すのかというところになりますと、時間との関係が出てくるということですね。だから、森澤先生がおっしゃったのは、将来にそれを目指そうと。目指すのだけれども、すぐにはいかない問題もあるというのが、駒井先生のご意見だったと思っております。
(宮良部長)液状化の検討のためには、どのような土がどの深さにあって、どのぐらい力学的に強さを持っているかということを把握する必要があります。それで、市場としましては、18年度にその調査をしています。それを前提にどんな地震に対応ができるか、これは全国的に基準がありますので、そういった計算をしていろいろな候補を検討しています。
(質問者H)建物のことですか。
(宮良部長)建物ではなくて、建物以外のところの地盤の話です。
具体的に言いますと、横揺れができまして、土が横揺れの強さに耐えられるかどうかというチェックをします。やはり必要があるので、砂杭みたいなものを強制的に打ち込んで前の地盤を締め固めるなど、いろいろ工法を考えています
(質問者H)それは地下何mまで調べるのですか。
(宮良部長)5、6、7街区ありますけれども、不透水層がいろいろな状況になっています。それを打ち抜かないように、工法もそれを前提に考えています。

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豊洲土壌汚染 東京都との協議

2008-06-25 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
6月27日金曜日、
中央区議会は、豊洲土壌汚染に関して、
東京都の担当の部署を囲んで、全員協議会を開催します。


         記
1. 日時 6月27日(金)午後1時~
2. 会場 中央区役所本庁舎 中央区議会第一委員会室
3. 議題 「豊洲新市場予定地における土壌汚染調査結果等について」

とても、大切な会議であります。
東京都からの豊洲土壌汚染状況の説明と土壌汚染対策の方向性の説明を受けたあと、各会派から東京都との質疑応答が行われます。
私も、質問者の一人です。

この会議は、「20中区議第238号」(平成20年6月23日付)で、公式なものとして、議長から招集がかかりました。
傍聴に関してですが、この会議の重要性から鑑み、“公開であるべき”であると考えます。
公式文書で招集された会議であり、少なくとも報道機関に対しては、きちんと公開し、内容を広く伝えていく必要があると考えています。

私は、この会議で、一般質問でも述べましたが、専門家会議の調査の不十分な点、土壌汚染対策の実現・実行可能性の証明の不十分な点を、東京都に質していくことを考えています。
現在頭にありますのは、以下の点です。

1)専門家会議は、学際的でない点
専門家会議メンバーには、地質学者、地震の専門家、有害化学物質の医学専門家がかけており、学際的ではありません。

2)深度方向の調査が不十分な点(特に、環境基準や東京都土壌汚染対策指針から超過したシアン検出地点の調査を行っていない点)
環境基準を上回った地点の深度方向の調査が不十分です。特にシアンについてです。豊洲移転候補地は、東京都の環境確保条例 第117条に定められる3000㎡以上の土地の改変であることから、東京都土壌汚染対策指針にそった土壌対策が必要になります。その場合、検出されてならないシアンが検出されるすべての土地で深度方向1mおきの土壌調査が必要になりますが、専門家会議においては、シアンが環境基準の10倍未満で検出されている場所を絞込調査の対象から外してあります。
東京都の環境確保条例 第117条との整合性を今後、どのようにつけていくかも併せて。

3)深度方向の調査が不十分な点(特に、有楽町層の調査を行っていない点)
軟透水層とも言われ、水を通しやすいといわれる有楽町層へ汚染が広がっている指摘があるのに、汚染が下層へ広がるという理由で一切調査が行われていません。すでに豊洲の土地は、「ゆりかもめ」の橋脚工事などで、有楽町層の破壊は起こっているのにかかわらずです。また、田町の東京ガス跡地では、ボーリングの結果、有楽層で汚染が見つかっているといいます。

4)土壌改良後の有害化学物質がきちんと処理できたことの検証する計画のない点
専門家会議に提案された土壌改良後、有害化学物質がなくなったことを証明する調査が計画されていません。土壌改良工事が完璧だったとどうやってわかればいいのでしょうか。

5)地下水管理の技術的な実行・実現可能性
豊洲では、地下水面は、現在、海水面から約4メートルの高さにあります。これを下げることができる技術を示していませんし、また下げたとしても、再度上がる可能性はないといえますでしょうか。台風や高潮、洪水の時は果たして大丈夫でしょうか?

6)液状化対策の議論が行われなかった点
専門家会議では、30年後に70%の確立でおきる首都直下型地震での液状化対策について、すでに東京都は調査しているという理由で、議論されませんでした。豊洲の地盤は大変弱いことが言われており、地震により有害化学物質が地上に噴出し、市場が閉鎖になる危険性が大いにあります。

7)6月中で完了予定の深度方向調査結果の公表
結果が出ているものもあるであろうから、早く公表を行っていただきたい。

8)汚染土壌の処理方法(汚染土壌を海上投棄しないことの確約も含め)、土壌改良工事の費用試算

9)土壌改良工事の発生する汚染土壌の飛散対策及び飛散していないことの検証方法

10)東京都環境影響評価条例の手続きの公開について
今後、豊洲の土壌汚染状況も含めて手続きが進められていくことになるが、「都民の意見を聴く会」や、審議会の審議内容をきちんと公開していただきたい。

などなど。









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築地市場を現在地で再整備を実現するために(1)

2008-06-24 23:00:01 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
(2008年6月24日開催 中央区議会 本会議(第二回定例会) 一般質問 友愛中央 小坂和輝 読み上げ原稿です。約11300字。本番では、読み上げに約35分所要)

平成20年第二回定例会一般質問に友愛中央の一人として、中央区の最重要課題の一つである築地市場問題についてご質問いたします。建設的かつ明快なる御答弁を期待しております。


冒頭に当たり、一番お伝えしたいメッセージを述べます。

「築地市場の豊洲への移転は、まだ決定されていない」

 「築地市場の豊洲への移転は、まだ決定されていない」ということです。東京都は、先週行われました環状二号線の地元事業説明会に起きましても、「築地市場の豊洲への移転は、すでに決定されたこと」と既成事実のように述べておりましたし、環状二号線事業を進めること自体で豊洲移転を既成事実化しようとしておりますが、事実無根であります。
 その根拠を述べます。中央卸売市場は、「中央卸売市場整備計画」に基づいて設置されると「卸売市場法」に定められています。そしてその「中央卸売市場整備計画」は農林水産大臣が定めます。築地の豊洲移転計画は、平成17年(2005年)三月に第八次中央卸売市場整備計画の中で書かれています。その整備計画を定める際には、「食料・農業・農村政策審議会」の意見を聞くことになっています。第166回国会の環境委員会で明らかになったことですが、豊洲移転については、平成17年(2005年)3月17日の一日だけ開催された同審議会の分科会である「総合食料分科会」で議論されました。その「総合食料分科会」では、「汚染土壌と食の安心、安全」という議論は一切なされなかったと佐藤政府参考人は認めています。そもそも分科会には、土壌汚染の関係の専門家は入っていませんでした。よって、審議会で議論の欠けていた土壌汚染については、「東京都の動きを踏まえ、また環境省とも連携して取り組むと」農水省が断言しています。よって、土壌汚染のことがきちんと審議され、「卸売市場整備基本方針」に謳われている「食の安全・安心」が担保されて「築地市場の豊洲移転」は初めて“決定”されることになるわけです。
「築地市場の豊洲への移転は、まだ決定されていない」このことを確認して、本題に入ってまいります。

 まず、最初のテーマ、
一、『築地市場移転候補地である豊洲の日本最大規模の土壌汚染状況について』です。
 現在、「豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議」以下、「専門家会議」と略すことと致しますが、これが、昨年の5月19日から始まって、本年5月31日の第七回まで開催されました。
 この「専門家会議」で明らかにされたことは、移転候補地の豊洲は、新聞報道でも取り上げられ、誰もが知る事実とはなりましたが、「国内最大規模の汚染区域である」ということです。
 発がん性のあるベンゼンが35箇所の土壌から最高で環境基準の4万3千倍、地下水は5 61箇所から最高1万倍の濃度で検出、シアン化合物も90箇所の土壌から最高で環境基準の860倍、検出されてはならないという地下水から966箇所(全調査地点の23.4%、約1/4)で検出されたと報告されました。基準を下回ると見られた水銀、六価クロム、カドミウムも基準を超え、ヒ素、鉛あわせて調査したすべての有害物質が検出、その数は、全調査地点4,122箇所中の1,475地点、調査地点の三分の一強の地点が環境基準を上回るという深刻な汚染の広がりが明らかになりました。シアンだけ見ましても、単純計算で豊洲の土地約40ヘクタールの1/4で、約10ヘクタールの汚染であります。
 ちなみに現状の日本の土壌汚染状況は、平成15年(2003年)土壌汚染対策法が施行以後、ベンゼンについては130倍の検出が最高値であります。指定区域の広さの最大は、岩手県の宮古市のケースで、4.5ヘクタールでした。

 その土壌汚染の原因はなにか。
 豊洲移転候補地は、東京ガス豊洲工場が昭和63年(1988年)まで操業されていた土地で、特に昭和31年(1956年)から昭和51年(1976年)までの20年間、石炭を原料に都市ガスを製造していました。製造工程で、ベンゼン、シアン、ヒ素などの有害物質が複製され、敷地土壌と地下水を汚染しました。
 さらに衝撃的な話として、先日6/18の『赤旗』の新聞記事では、昭和32年(57年)から昭和51年(76年)に同工場で勤務していた元社員の男性(69)は、「この場所では、土を盛って土手の囲いを作り、そのなかに石炭からガスを取り出した廃タールをリヤカーで運んで、ためていた。当時は、下にシートを敷く発想はなく、囲いの中にそのまま流し込んでいた」と証言しています。
 

 有害化学物質の健康被害も専門家会議で、議論されました。
 高濃度のベンゼンやシアンでは、RBCAを用いたリスク評価モデルで、ベンゼンにより発がんリスクがあったり、シアンによる急性障害が出ると専門家会議自体が認めています。
 文献的には、ベンゼンの慢性毒性で、妊娠中の胎児への催奇形性も言われており、市場内に働く女性が多い中、健康被害が懸念されます。

第一番目の質問です。
①移転候補地豊洲の土壌汚染の深刻な状況を受けて、改めて、区長の『移転断固反対、築地市場現在地再整備実現』に対するお考えを確認させていただきたいと思います。


次に、
専門家会議で、実施された調査や、考えられている対策は、きわめて不十分であることを述べさせていただきます。
以下の、理由によります。
理由)専門家会議メンバーには、地質学者、地震の専門家、有害化学物質の医学専門家がかけており、学際的でありません。

理由)環境基準を上回った地点の深度方向の調査が不十分です。特にシアンについてです。豊洲移転候補地は、東京都の環境確保条例 第117条に定められる3000㎡以上の土地の改変であることから、東京都土壌汚染対策指針にそった土壌対策が必要になります。その場合、検出されてならないシアンが検出されるすべての土地で深度方向1mおきの土壌調査が必要になりますが、専門家会議においては、シアンが環境基準の10倍未満で検出されている場所を絞込調査の対象から外してあります。

理由)軟透水層とも言われ、水を通しやすいといわれる有楽町層へ汚染が広がっている指摘があるのに、汚染が下層へ広がるという理由で一切調査が行われていません。すでに豊洲の土地は、「ゆりかもめ」の橋脚工事などで、有楽町層の破壊は起こっているのにかかわらずです。また、田町の東京ガス跡地では、ボーリングの結果、有楽層で汚染が見つかっているといいます。

理由)専門家会議に提案された土壌改良後、有害化学物質がなくなったことを証明する調査が計画されていません。土壌改良工事が完璧だったとどうやってわかればいいのでしょうか。

理由)豊洲では、地下水面は、現在、海水面から約4メートルの高さにあります。これを下げることができる技術を示していませんし、また下げたとしても、再度上がる可能性はないといえますでしょうか。台風や高潮、洪水の時は果たして大丈夫でしょうか?

理由)専門家会議では、30年後に70%の確立でおきる首都直下型地震での液状化対策について、すでに東京都は調査しているという理由で、議論されませんでした。豊洲の地盤は大変弱いことが言われており、地震により有害化学物質が地上に噴出し、市場が閉鎖になる危険性が大いにあります。

よって、第二番目の質問です。
②これらの理由から、私は、第七回まで開催された専門家会議の調査内容や土壌汚染対策の技術的可能性の証明は、不十分であると考えられるが、いかが分析されていますでしょうか。


第三番目の質問です。
③土壌汚染は、たいへん深刻な状況であり、ベンゼンの慢性毒性(発がん性、催奇形性)、シアンの急性毒性が健康被害を及ぼす可能性は大いに考えられます。シアン化カリウム(青酸カリ)は、150~300mgが致死量となります。食の安心・安全、築地のブランドへ及ぼす悪影響も多大であります。よって、そのような場所への移転計画は、白紙撤回する必要性があると考えますが、いかがでしょうか。
 昨今のBSE問題、毒入りギョウザ、白い恋人・赤福偽装表示、吉兆の食の使いまわしなど事件が度重なり、食の安全安心への関心が大いに高まっています。平成17年(2005年)成立の食育基本法も「食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎」と謳われています。
 そのような時代において、専門家会議では、「シアン化合物で土壌や地下水は確かに汚染されている、この汚染された地下水が上昇して、揮発をして、市場内にシアンが浮遊。生鮮食料品に付着する可能性はあります。しかし微量だから健康被害はない」といっています。シアン化合物すなわち青酸カリが付着して、だれが、食べたいと思いますでしょうか。




第二番目のテーマにうつります。
二、『「中心市街地活性化法」を用いた築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくりについて』です。
「市場には、その土地の凝縮した姿がある」といわれます。まさに、築地市場は、銀座の隣と言う一等地に位置し、日本橋の魚河岸から引き継いで70年以上、5ヘクタールの場外市場とともに、日本の魚食文化の伝統を守り続けてまいりました。 
いまや、築地市場は、都の魚の89%、全国の10%を賄う「東京都の台所、日本の台所」です。水産物の取扱量は、平成18年で一日当たり2090トン、17億9千万円。年間57万3千トン、4898億円であり、世界一の水産物の取扱高を誇っています。年間取引量は、十年前のピーク時の約七千五百億円からは、市場を通さない流通が拡大してきているため、二千五百億円減りましたが、年間約五千億円にのぼっています。そして、築地市場の周りにある場外市場500店舗とともに築地市場地区の街並みが形成されています。

 
 築地市場は、開場から50年経ったころから「老朽化、狭隘(きょうあい)化」などを理由に再整備の話が出始めました。
 先の6/17都議会代表質問への回答の中で、主に教育庁など教育畑で経験を長くして平成18年(2006年)就任した比留間英人市場長は、「現在地再整備につきましては、敷地のほぼすべてが利用されており、再整備工事に不可欠な種地が確保できないこと、敷地が狭隘なため、品質管理の高度化や新たな顧客ニーズに対応する各種施設を整備する余地がないこと、アスベスト対策を含め、営業しながらの長期間で困難な工事となるため、顧客離れなど市場業者の経営に深刻な影響を与えることなどから、築地市場の再整備は不可能でございます。」と答弁しております。
 果たしてそうでしょうか?
 比留間氏の言う課題を克服し、現在地での再整備を成し遂げた市場があります。昭和6年(1931年)開場の大阪市中央卸売市場(本場)です。私は6/17現地視察に伺いこの目で、確かめて参りました。現在地再整備は、十分可能なのです。
 大阪市中央卸売市場では、昭和62年(1987年)9月に本場整備促進協議会が発足、昭和63年(1988年)に「本場整備基本計画」をまとめられました。これは、後で述べます築地市場の再整備計画と軌を一にしています。敷地面積12.6ヘクタール、現在18ヘクタールの土地で、平成元年(1989年)事業費644億円、工期9年で着工、その後完成の予定に見直しが入り事業費1027億円となりましたが、本場開設70周年記念にあわせて平成14年(2002年)11月、新市場施設はオープンとなりました。約15年間で再整備を成し遂げたのです。市場棟は、地下1階、地上5階の合計17万㎡、1階は水産売場、三階は青果売場、2階と4階はそれぞれ仲卸の事務所。工事は三期に分けて行われました。
 平成19年度(2007年度)の統計で、水産物一日平均647トン、5億円7千万円。年間17万7千トン、1557億円。規模は、築地市場の3割強の取扱量です。
(築地市場 水産物は、平成18年で一日当たり2090トン、17億9千万円。年間57万3千トン、4898億円。)
 市場関係者にお話をお伺いいたしましたが、約15年間の工事でも、客足が遠のくことはなかったといいます。
 
 
 築地市場には、かつて再整備の計画がありました。なぜ、それが頓挫したのでしょうか。流れを追ってみたいと思います。
 昭和61年(1986年)に「築地市場再整備推進委員会」を設置して計画は具体的に始まり、昭和63年(1988年)に「築地市場再整備基本計画」がまとめられ、平成2年(1990年)基本設計へと進みました。その計画の「基本的な考え方」は、①築地市場は、現在地で営業を継続しながら再整備②水産部を一階、青果部を二階とした立体的配置計画、③物流円滑化のための十分な交通導線、④市場業務に影響を及ぼさない施行計画、⑤流通形態の変化、情報化社会に対応、⑤都民に親しまれる開かれた市場等でした。待望の再整備が始まったことを市場関係者は、だれもが大変喜び合ったと言うことです。
 平成5年(1993年)5月28日に築地市場全業界を挙げて行った「築地市場再整備起工祝賀会」の席上、当時の鈴木都知事は、「私は、さすがに世界の築地と言われるような、都民の皆様のご期待に応えられる卸売市場づくりに全力で取り組んでまいります。」とあります。
 総工費3000億円、工期12年の計画で平成3年(1991年)に着工しました。資金は、東京都の特別会計1000億円と神田市場売却による2000億円を原資とした計画でした。ところが、平成8年(1996年)380億円使った段階(立体駐車場、冷蔵庫棟など)で中止。予定通り進んでいれば、平成16年(2004年)、17年(2005年)には、完成のはずでありました。
 実名をふせさせていただきますが、A市場長までは仮設工事から本工事へと決められた方針通り続けられてきた現在地再整備事業が、B市場長となって、推進協議会に諮問することもなく、工事にかかわる公式発表もないまま尻つぼみのように工事は休止状態になりました。それとは別にB市場長自らが臨海副都心への移転話を各団体へ持ちかけてきたのであります。市場行政の最高責任者としての地位にある者が、都自身の定めたルールを踏み外して、勝手な行動をとることはあり得ないはずであるが、実際に、B市場長の呼びかけによって、平成7年(1995年)9月29日、日暮里の某所で、一部業者との間に話し合いが持たれたといいます。そうした呼びかけは、水産の卸・仲卸・小売の団体に対しては、一切ありませんでした。そこでこれら三団体は連名で、10月19日付けで市場長宛に「築地市場再整備工事促進について」と題した要望書を出しましたが、市場長からの誠意ある回答は示されず、推進協議会も開かれず、水面下で移転話が進められたのでした。
 B市場長の打ち出した移転問題は、同市場長の思いつきというようなものではなく、都の市場行政の財政的な面から、再整備費用の再検討により、その財源捻出をどうするかについての検討の結果として移転論ということが俎上にのぼったことが可能性として考えられます。
 次を引き継いだC市場長は、業界から一致した要請があれば豊洲移転を検討することになるかもといい、平成10年(1998年)12月までに六団体(水産卸・水産仲卸・小売等の買出人団体・青果連合会・関連事業者団体)の一致した表明書を提出してほしいと求めたが、結果は、移転賛成四、反対二(仲卸・小売)となりました。水産仲卸である東京魚市場卸協同組合(東卸)がこの時に全組合員投票をやったが、現在地再整備賛成495、移転賛成376であり、東卸は、現在地再整備を機関決定しました。なお、投票前の意向調査時には、組合員に土壌汚染のことは、一切知らされませんでした。平成11年(99年)4月東卸の理事長選挙で、築地での再整備を目指していた理事長が解任され、移転推進の現理事長になり、理事会は機関決定に反して移転推進に動き、組合員と「ねじれ」ができました。
 平成11年(99年)9月、4月に就任した石原慎太郎都知事が市場を視察し「古く、狭く、危ない」と言い、11月9日第28回築地市場再整備推進協議会において移転整備の方向でまとめられました。
 平成13年(2001年)東京ガスは、豊洲土壌汚染について公表するも、同12月「第7次東京都卸売市場整備計画」で知事は豊洲に移転すると表明し、平成14年(2002年)「豊洲・晴海開発整備計画―再改定(豊洲)案」で築地市場の豊洲移転が計画として明記された。
 平成15年(2003年)5月「豊洲新市場基本構想」策定、平成16年7月(2004年)「豊洲新市場基本計画」策定、平成17年(2005年)9月「豊洲新市場実施計画のまとめ」策定、11月「第8次東京都卸売市場整備計画」において、豊洲市場を平成24年度(2012年度)開場を目途とすると明記するに至ります。
 平成19年(2007年)4月の東京都知事選挙では築地移転の是非が争点の一つになり、土壌汚染に関しては、翌月「専門家会議」が設置されました。

 この流れでもわかりますように、築地市場の現在地頓挫の理由は、財政的な部分が大きいと言うことです。それに端を発した行政の不手際により、骨肉相食む争いを業者間に生んでしまい、「百年河清を待つ」状態に置かれたのが現況だと思います。


 では、現状における、問題の財政的な部分、費用試算はどうなっているでしょうか。

 6/20都議会経済港湾委員会では、現在地再整備と、豊洲移転の費用の試算が出されました。
 敷地面積約23ヘクタールの築地の再整備には、3000億円、これは、中央卸売市場会計の留保金1350億円、豊洲の都有地の売却益720億円、市場の建物整備への国庫補助300億円で合計2370億円、あと630億円足りないとのことです。再整備には約20年かかるとも試算しています。
 一方、敷地面積は築地の約1.6倍の37.5ヘクタール(防塩護岸を含めば約44ヘクタール)豊洲移転の総事業費は、4400億円。07年までに1000億円支出して用地取得や護岸整備を行っており、あと3400億円。留保金1350億円と国庫補助100億円、築地市場跡地の売却益を2000億円以上と見込んでおり、合計3450億円以上であり、財源不足は生じないとしています。ただし、土壌汚染対策費は、新たな汚染発覚前の670億円で試算。実際の対策費は1000億円とも1300億円超とも言われ、場合によっては、現在地再整備より多くかかる可能性もあります。
 

 
 中央区の動きをみてみます。
 平成11年(99年)11月9日移転整備が出された翌日、区長・議長連名で「築地市場再整備に関する抗議」を提出、29日「築地市場移転に断固反対する会」設立。同日から移転反対署名運動が展開され、12月10日までに10、6032人の署名が集まりました。
 中央区は、「7つの疑問(1.移転先の44ヘクタールの土地の確保問題、2.築地市場用地の売却方針のもとでの跡地利用について、3.交通アクセス問題として、豊洲地区における市場の発生集中交通への対応及び幹線道路の整備スケジュールについて、4.場外市場の問題、特に豊洲新市場へ移転を希望する場外市場業者への対応及び市場業者の築地市場移転に伴う負担増について、5.移転までの間の現市場の整備、特に築地市場における衛生対策及び防災対策について、6.豊洲地区における土壌汚染対策について、7.豊洲新市場建設や幹線道路整備の財源について)」など意見書を提出したりしましたが、東京都が粛々と移転に向けて進めて行きました。
 平成18年(2006年)2月17日「築地市場移転に断固反対する会」総会が開催され、その活動の終了と、「新しい築地をつくる会」の新たな出発が決議されました。 
 その総会の場では、「このままでは東京都が進めるままに決まってしまう。方針を転換するのは賛成だ。同じテーブルに着き、交渉をしていくべきだ。」「そろそろ反対の旗を降ろしてもいい時期ではないか。このままでは、地域も先の見通しが立たない。都と話し合いをすることが先決だ。」などの意見がでていたところです。
 第一番目の質問です。
①平成18年2月17日当時、東京都と協議していた課題と、その後の進展状況をご説明ください。

第二番目の質問です。
②今年度予算一千三百万円を、「築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくり」に計上している。本年三月実施の「築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくり調査」の結果も踏まえ、現在の同地区の取り組むべき課題は、何か。「鮮魚マーケットの先行営業」も含め、お聞かせ下さい。

第三番目の質問です。
③築地市場の現在地での再整備の可能性について、いかが考えるか。現業務を継続しながら再整備を実現した「大阪市中央卸売市場」の例もあるように、築地市場の現在地での再整備は十分可能と考えますがいかがでしょうか。

第四番目の質問です。
④東京都とまちづくりについて協議していくには、権威付けた形で、交渉に臨む必要性があります。「中心市街地活性化法」に基づく第三セクター(中央区及び地元商店街連合など)によりTMO(Town Management Organization)を設立する。そのTMOが再整備・再開発計画を策案し、築地市場地区を「行政改革特区」とすることで、街づくりを進める手法が可能であると考えますがいかがでしょうか。

(字数制限のため、続きは、下のブログへ)
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築地市場を現在地で再整備を実現するために(2)

2008-06-24 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
(前のブログからの続きです。)

第三番目のテーマにうつります。
三、『築地市場を有する地元中央区の責任として、「築地市場現在地再整備(及び環状二号線地下化)」を実現するために、今こそ具体的行動を起こす必要性について』

 私は、昨年の第三回定例会の一般質問でも、築地市場の現在地での再整備に関して取り上げました。その時も、具体的行動をとる必要性を述べさせて頂きました。区長は、「食の安心・安全の担保がなされなければ、デモでも何でも立ち上がるのもやぶさかでもない」と御答弁頂き、勇気付けられましたことを思い出します。
今、移転候補地の豊洲の土壌汚染が日本最大規模の深刻な状態が判明し、「食の安全・安心」が危うくなっています。

第一番目の質問です。
①本年七月に「専門家会議」の提言が出され、その後八月以降に、東京都の方針が出されるということであるが、その前である今だからこそ、中央区が具体的な行動を起こし、東京都に地元及び市場関係者の要望を伝えていくべきであると考えるがいかがでしょうか。

第二番目の質問です。
②世論や地元住民と市場内で働く人々の要望に応えて、「築地市場の土壌汚染地への移転を断固反対する会(仮称)」を立ち上げ、同時に、署名を集めて、都へ抗議して行くべきと考えるがいかがでしょうか。

第三番目の質問です。
③東京都は、オリンピック誘致計画の中で、築地市場をプレスセンター建設予定地としていますが、「築地市場にプレスセンターを計画する以上、中央区はオリンピック誘致には、反対である(賛成できない)」という姿勢で臨むべきであると考えますが、いかがでしょうか。
 わずか2週間程度のオリンピックのために、築地市場をプレスセンターに建替える必要性がどこにあるのでしょうか?プレスセンターなどは、わざわざ建設せずに、既存施設たとえば、ビッグサイトでも有楽町の国際フォーラムでも用いればなんとかなるしろものではないでしょうか。

第四番目の質問です。
④築地市場移転を前提として、環状二号線は、地上化となりました。先日、事業の住民説明会が開催されていました。そこでの住民との質疑応答の中で「環状二号線による大気汚染の悪化は、6万台の車両増加があったとしても大気汚染の悪化はない、その理由は、車の性能が上がるから」などと言い、住民の納得できる回答を得ていません。また、『環境影響評価書』の中で築地市場地区にできるトンネル換気塔は、汐留のビル風などによるダウンウォッシュの影響は想定外で食の街への悪影響は、否定し切れていません。7月から都は用地取得作業を強引に進めようとしているところです。
 前提となる築地市場の移転がなくなる可能性は大いにある状況で、今は、住民感情に配慮し、少なくとも、一時計画を中断すべきと考えます。都へ要望を出していくべきと考えますがいかがでしょうか。

第五番目の質問です。
⑤私は、先日の6/9開催の環境建設委員会の場で、築地市場内のアスベストの残存状況をお聞きいたしました。委員会では回答をいただけませんでしたが、どの程度の残存状況かをお示し下さい。それは、市場内で働く人の健康を守るための対策をとる必要性があるでしょうか。
 また、耐震化の状況はいかがでしょうか。
 両者、早急に調査した上で、対策を講じる必要があると考えますが、いかがでしょうか。


最後のテーマです。
四、『築地市場移転問題は、日本全体の問題であることについて』です。
 世界の生鮮市場は郊外型にあるのに対して、築地が首都の中心に現存するのは、この国が築地市場を日本の食文化として象徴しているからであり、このまま現在地で再整備していきたいものです。

第一番目の質問です。
①築地市場を現在地で再整備することで、築地市場地区や中央区にどのような将来像をお考えでしょうか。

第二番目の質問です。
②専門家会議では、土壌汚染対策法に則らない方法で調査されていることは、既にはじめのところで述べました。その不十分な調査で、学校・公園とともに、土壌汚染があってはならないもののひとつ生鮮食料品を扱う市場を移転されたとすると、“悪しき前例”となり、日本全国で不十分な土壌汚染調査のままに開発が進められることに繋がると考えます。
 折りしも国会では、豊洲移転候補地が適応されなかった「土壌汚染対策法」の改正案が参議院で本年5月23日に可決され、土壌汚染対策強化の必要性に対する国民的関心が高まっています。改正案では、同法施行前に廃止された有害物質使用特定施設に関わる土地についても、公園等の公共施設や学校、卸売市場等の公益施設の用地となることで、不特定多数の者の健康被害が生じる恐れがある場合、「土壌汚染対策法」が適用することとなり、土壌汚染状況調査の徹底と結果に基づく措置を実施しなければならないと罰則付きで定められています。
 日本の土壌汚染対策の悪しき前例を作らせないためにも、移転はすべきでないと考えますがいかがでしょうか。

いままで、見てまいりましたが、
築地市場に関連して、不可解なことが多すぎます。
不可解な点)築地市場現在地再整備工事の平成8年(1996年)の突然の中止と再整備案の不自然な立ち消え、

不可解な点)附則三条をもつ「土壌汚染対策法」の平成15年(2003年)施行。
平成13年12月「第7次東京都卸売市場整備計画」に豊洲移転を書いた、4ヵ月後、平成14年(2002年)「土壌汚染対策法」公布、翌年15年(2003年)施行。この法律の中に附則第3条なるものが導入されています。この附則第3条では、「平成15年に施行された「土壌汚染対策法」以前に廃止された有害物質施設に係わる工場の敷地であった土地には適用しない」とわざわざ謳い、豊洲土壌汚染地を「土壌汚染対策法」から外す意図が感じられなくもありません。

不可解な点)農林中金での消えた東卸の債務十億円、

不可解な点)土壌汚染調査費や対策費を買い手である東京都が負担する点、

不可解な点)「専門家会議」を開催している最中の強引な環状二号線地上化の都市計画変更など。

第三番目の質問です。
そもそも、築地市場の土地から莫大な売却益を得ることができ、その土地に多くの利権が絡んでくることでしょう。それによりかけがえのない築地の食文化、魚河岸の文化を犠牲にしてはならないと考えますがいかがでしょうか。

終わりにあたり、
犬養道子さんという犬養首相のお孫さんに当たる方で、ユーゴスラビア国内の難民援助活動をされていて、ほとんど帰国されることが少ない方が、『中央公論』で築地市場のことを寄稿している文章を引用します。

「日本へ帰るたびに、相当の無理をしても、必ず行く、行かなければならぬ、たったひとつの場所、それが魚河岸である。まだほんものがそこにはある。魚や野菜だけではない。魚河岸では人間もまっとうで裏おもてがなくて、気っぷうや心意気を持っている。つまり正真正銘ほんまものなのである。人間も、魚も、目玉が濁っていない。付焼刃や、ごまかしがない。これは大したことだ。ああ健在なり、健在なり、うれしくなる、たのしくなる、自分の国に帰って、うれしく、たのしくさせられる。というのは実によいものだ。」

 築地市場に最高の賛辞を贈っています。

 築地市場から創られる食文化、それを守るほんものの人たち、これらが経済功利主義の名のもとに土壌汚染地へ行くことを白紙撤回し、現在地での再整備を絶対に実現したいと思います。

 第一回目の質問を終ります。
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いよいよ、24日火曜日午後二時 本会議 一般質問 『築地市場の現在地再整備にむけて』

2008-06-23 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
以前も、お知らせしました再掲です。

いよいよ、24日火曜日

私は、会派友愛中央の一人として、
本会議で、一般質問に立ちます。
ちょうど午後2時から私の順番から始まります。

中央FMラジオ 84.0MHzでも実況中継されます。


私は、与えられた質問時間約45分間を、
すべて「豊洲土壌汚染と築地市場現在地再整備」に関して使います。
他に、取り上げるべき課題が、医療、教育、子育て支援などなど
あらゆる分野にあるのは重々承知しております。
ただ、築地市場問題は、この夏が、
中央区の試金石となる大事な時であり、
それにすべての質問時間45分間を投じることを
どうかご了承下さい。

本質的には、すべての分野にある諸課題と、
通じている部分があります。

医療、教育、子育て支援、福祉
地域活性、環境、建設、防災などなどは、
各委員会、
10月の決算特別委員会や
第4回の本会議一般質問で
きちんと取り上げていきます。

以下、
一般質問 通告内容です。

一、築地市場移転候補地である豊洲の深刻な土壌汚染状況について
①移転候補地豊洲の土壌汚染の深刻な状況を受けて、改めて、区長の『移転断固反対、築地市場現在地再整備実現』に対するお考えを確認させていただきたい。

②第七回まで開催された「豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議」(以下、「専門家会議」)の調査内容や土壌汚染対策の技術的可能性の証明は、不十分であると考えられるが、いかが分析されているか。

③土壌汚染は、たいへん深刻な状況であり、ベンゼンの慢性毒性(発がん性、催奇形性)、シアンの急性毒性が健康被害を及ぼす可能性は大いに考えられる。食の安心・安全、築地のブランドへ及ぼす悪影響も多大である。よって、そのような場所への移転計画は、白紙撤回する必要性があると考えるが、いかがか。


二、「中心市街地活性化法」を用いた築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくりについて
①平成十八年(二○○六年)二月十七日「築地市場移転に断固反対する会」総会が開催され、その活動の終了と、「新しい築地をつくる会」の新たな出発が決議された。当時、東京都と協議していた課題と、その後の進展状況をご説明いただきたい。

②今年度予算一千三百万円を、「築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくり」に計上している。本年三月実施の「築地市場地区を核とした活気とにぎわいづくり調査」の結果も踏まえ、現在の同地区の取り組むべき課題は、何か。「鮮魚マーケットの先行営業」も含め、お聞かせいただきたい。

③築地市場の現在地での再整備の可能性について、いかが考えるか。現業務を継続しながら再整備を実現した「大阪市中央卸売市場」の例もあるように、築地市場の現在地での再整備は十分可能と考えるがいかがか。

④「中心市街地活性化法」に基づく第三セクター(中央区及び地元商店街連合など)によりTMO(Town Management Organization)を設立する。そのTMOが再整備・再開発計画を策案し、築地市場地区を「行政改革特区」とすることで、街づくりを進める手法が可能であると考えるが、いかがか。


三、築地市場を有する地元中央区の責任として、「築地市場現在地再整備(及び環状二号線地下化)」を実現するために、今こそ具体的行動を起こす必要性について
①本年七月に「専門家会議」の提言が出され、その後八月以降に、東京都の方針が出されるということであるが、その前である今だからこそ、中央区が具体的な行動を起こし、東京都に地元及び市場関係者の要望を伝えていくべきであると考えるが、いかがか。

②移転候補地の豊洲の土壌汚染が深刻な状態が判明した今、世論や地元住民と市場内で働く人々の要望に応えて、「築地市場の土壌汚染地への移転を断固反対する会(仮称)」を立ち上げ、同時に、署名を集めて、都へ抗議して行くべきと考えるが、いかがか。

③東京都は、オリンピック誘致計画の中で、築地市場をプレスセンター建設予定地としているが、「築地市場にプレスセンターを計画する以上、中央区はオリンピック誘致には、反対である(賛成できない)」という姿勢で臨むべきであると考えるが、いかがか。

④築地市場移転を前提として、環状二号線は、地上化となった。環状二号線による大気汚染の悪化やトンネル換気塔による食の街築地市場地区への悪影響を訴える地元住民の声が多数ある中、地下化に戻すべきと考えるが、都は用地取得作業を強引に進めようとしている。今は、住民感情に配慮し、少なくとも、一時計画を中断すべきと考えるが、いかがか。

⑤築地市場には、アスベストが残存している箇所が多数ある。十分な耐震化がなされていない箇所もある。両者、早急に調査した上で、対策を講じる必要があると考えるが、いかがか。


四、築地市場移転問題は、日本全体の問題であることについて
①築地市場を現在地で再整備することで、築地市場地区や中央区にどのような将来像をお考えか。

②土壌汚染対策法に則らない方法で調査し、その不十分な調査で、学校・公園とともに、土壌汚染があってはならないもののひとつ生鮮食料品を扱う市場を移転されたとすると、悪しき前例となり、日本全国で不十分な土壌汚染調査のままに開発が進められることに繋がると考えるが、いかがか。

③築地市場に関連して、不可解なことが多すぎる。
)築地市場現在地再整備工事の平成八年(一九九六年)の突然の中止と再整備案の不自然な立ち消え、
)附則三条をもつ土壌汚染対策基本法の平成十五年(二〇〇三年)施行。
)農林中金での消えた東卸の債務十億円、
)土壌汚染調査費や対策費を買い手である東京都が負担する点、
)「専門家会議」を開催している最中の強引な環状二号線地上化の都市計画変更など。
そもそも、築地市場の土地から莫大な売却益を得ることができるが、それによりかけがえのない築地の食文化を犠牲にしてはならないと考えるが、いかがか。

以上
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【最重要】豊洲土壌汚染は、汚染物質の濃度においても、汚染範囲においても日本最大規模の土壌汚染である。

2008-06-22 06:49:21 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 都議会で都知事や比留間市場長は、何度も「汚染は限定的」と述べていました。まったくの“嘘”です。
 根拠は、直近の国会での、豊洲は日本最大級の土壌汚染であることについての議論です。
   は、重要。赤文字は、最重要発言

169回国会 環境委員会 平成20年6月10日


小島委員長 次に、川内博史君。

川内委員 民主党の川内でございます。

 きょうは、再び委員長、理事の先生方にお許しをいただきまして、発言の機会をいただきました。心から感謝を申し上げたいと思います。

 本委員会の質疑終了後、土壌汚染対策法の一部を改正する法律案を私ども提案させていただいております、参議院を通過いたしまして、本委員会付託になり、趣旨説明をさせていただけるということでございますので、きょうはその趣旨説明に先立ちまして、築地の中央卸売市場の豊洲東京ガス工場跡地移転問題について、環境省と、また大臣とやりとりをさせていただきたいというふうに思います。

 まず、内閣提出の土壌汚染対策法が施行された平成十五年二月十五日から平成二十年二月十四日までの五年間で、土壌汚染状況調査が行われた件数、さらにはその土壌汚染状況調査に基づいて土壌汚染指定区域に指定された件数はそれぞれ何件であったか、教えていただきたいと思います。

白石政府参考人 二つの数字についてお尋ねがありました。

 五年間になりますが、その間に法に基づく土壌汚染状況調査が行われた件数は八百九十八件、その中で法に基づく指定区域に指定された箇所数は二百五十九カ所でございます。

川内委員 その八百九十八件の土壌汚染状況調査と二百五十九件の土壌汚染指定区域の中で、ベンゼンの汚染濃度が最高濃度であったものは基準値の何倍の濃度であったのか、土壌及び地下水についてそれぞれ教えていただきたいと思います。

白石政府参考人 ベンゼンについてのお尋ねでございますので、溶出量でお答えいたしますと、基準値は〇・〇一ミリグラム・パー・リットルでございますが、このベンゼンの溶出量基準に対しまして、今までのケースの中で一番濃い濃度があったものは一・三ミリグラム・パー・リットル、百三十倍でございます。

川内委員 同じく、土壌汚染対策法上の土壌汚染状況調査並びに指定区域に指定されたものの中で、シアン化合物について汚染濃度が最大であったものは基準値の何倍の濃度であったのか、土壌及び地下水についてそれぞれ教えていただきたいと思います。

白石政府参考人 シアンは溶出量の基準と含有量の基準でお答えをいたします。

 シアンの溶出量基準は、検出されないこと、というのは検出限界でございまして〇・一ミリグラム・パー・リットル、これに対しまして今までのケースの中で最も濃度の濃かったケースは二百三十ミリグラム・パー・リットルでございます。

 また、同じシアンの含有量の方の基準でございますけれども、これは一キログラム当たり五十ミリグラムが基準でございますので、これに対しまして最高の濃度であったところは二千四百七十ミリグラム・パー・キログラムでございました。

川内委員 済みません、何ミリグラムとか言われてもちょっとわからないので、基準値、検出限界の何倍であったという御答弁をいただければと思います。

白石政府参考人 シアンの方の溶出量基準で、二百三十ミリグラム・パー・リットル、二千三百倍でございます。

 含有量の方は二千四百七十、基準が五十でございますので五十倍でございます。

川内委員 今、土壌汚染対策法施行後、環境省がこの土壌汚染対策法で把握をしていらっしゃる土壌汚染状況調査についての数字をそれぞれ御答弁いただいたわけでございますが、それでは、せんだって東京都が独自に行っていらっしゃる豊洲東京ガス工場跡地における調査で、東京都の専門家会議に報告をされたベンゼンとシアン化合物の汚染濃度の最大値はそれぞれ基準値の何倍であったのかということについて教えていただきたいと思います。

白石政府参考人 ただいま申し上げましたベンゼンの溶出量、シアン化合物の溶出量、それからシアン化合物の含有量の三つの数字で申し上げます。

 ベンゼンの溶出量は四百三十ミリグラム・パー・リットルでございましたので、四万三千倍。それからシアンの溶出量の方は八十六ミリグラム・パー・リットルでございましたので、検出限界の八百六十倍。それから含有量の方は七十ミリグラム・パー・キログラムでございましたので、一・四倍

 以上でございます。

川内委員 八百九十八件の調査件数の中で、シアン化合物が二千三百倍という数字をお答えいただいているのがあるんですけれども、それは特殊な例じゃないかなと思うんですが、どういう事例だったのか、ちょっと教えてください。

白石政府参考人 事例の内容まで今手元にございませんけれども、新潟県の燕市で指定区域にされた地域でこのようなケースがあったと承知しております。

川内委員 それでは、八百九十八件の調査件数の中で、面積が最大であったものはどのくらいの広さの土壌汚染を調査されたのかということについて教えていただきたいと思います。また豊洲と比較をしていただきたいと思います。

白石政府参考人 ちょっと時点がずれている可能性はありますが、おおむね法施行後五年の間で私どもが承知している中で、最も指定区域の面積が広かったものは岩手県の宮古市のケースで、四・五ヘクタールというふうに承知しております。大体の大きさでございます。(川内委員「豊洲は何ヘクタールでしたか」と呼ぶ)

 豊洲は、市場にするという計画の区域が約四十ヘクタールというふうに承知しておりますが、その中で、まだ調査が終わっておりませんので、どれぐらい指定区域になるかということは今の段階ではわかりません。仮に指定区域となるとしてもという面積の意味でございます。

川内委員 豊洲が四十ヘクタール、他方で土壌汚染対策法の適用対象になったものの中で最大の面積は四・五ヘクタール。さらには、汚染物質でいえば、ベンゼンは、今までの最高濃度が百三十倍、豊洲は四万三千倍、シアンが今までの法律上の最高濃度が二千三百倍、豊洲は八百六十倍というような形で、見比べることが果たして適当かどうかは議論のあるところだと思いますが、いずれにせよ、築地の移転予定地である江東区豊洲の東京ガス工場跡地は、環境省が把握をしている限りでは最高レベルの土壌汚染地域であるという認識でよろしいかということを教えていただきたいと思います。

白石政府参考人 汚染状況の数字でいえば、ベンゼンについては高い数字であるということはそのとおりでございますが、面積等々につきましては、ちょっと先ほど申し上げましたように、仮に指定区域になったらばというふうな議論の前提となる、東京都が処理をするべきだというふうに認識する面積がまだわからない段階なので、広さについては何とも申し上げられないなと思います。

川内委員 いや、私が聞いているのは、環境省が今まで土壌汚染対策法上で把握をしている土壌汚染状況調査は八百九十八件である、それに加えて、東京都の豊洲東京ガス工場跡地の調査を合計すると八百九十九件を、環境省はほかにももしかしたら把握をしていらっしゃるかもしれませんが、私が知る限りでは、八百九十八件プラス東京ガス工場跡地の八百九十九件を把握していらっしゃるということは確実なわけですが、その八百九十九件の中で、東京ガス工場跡地は環境省が知り得る限りで最も高濃度にあるいは広範囲にわたって土壌が汚染をされている地域であるという認識でよろしいかということをお尋ねしております。

白石政府参考人 若干繰り返しになりますが、ベンゼンの濃度に関しては御指摘のとおりだというふうに思っておりますが、面積についてはちょっとまだ何ともわかりません。

川内委員 豊洲の四十ヘクタールのうち、大臣、いいですか、シアン化合物は、全部で四千二百カ所のボーリング地点のうち二三%の地点で汚染が発見されております、二三%。四十ヘクタールの二三%、大体四分の一。ということは、十ヘクタールで汚染が発見をされているというふうに想定をしていいわけで、そうなると、岩手の宮古四・五ヘクタールを超えて、広さにおいても土壌汚染は最大級の広さで汚染をされていると私は言っていいんだというふうに思いますが、もう一度環境省から御答弁をいただきたいというふうに思います。

白石政府参考人 今手元に全部の東京都の調査の地図がないので何とも言えないのですけれども、相当の面積であることは確かなんでしょうけれども、四十ヘクタールの中でどれぐらいかということについては、まだ調査が終わっていないので、にわかに即断する段階ではないというふうに思います。

川内委員 いや、白石さん、広がる可能性はあっても、四千カ所のボーリング地点のうち二三%の地点、約千カ所でシアンの汚染が発見をされているわけですから。それは十メーターメッシュで全部とっているわけで、そうなると、十ヘクタールぐらいの面積においては汚染があるということは言っていいわけですから、面積のことはわからないとおっしゃられるのは私は違うんじゃないかなと思うんですが、委員長、どう思いますか。

白石政府参考人 お尋ねがシアンでございましたので、私どもの今手元にあるシアンの検体数で申し上げますと、四千百二十二の検体のうちで基準を超過している件数が、シアンに関しては九十カ所でございますので……(川内委員「それは土壌でしょう」と呼ぶ)はい、土壌の溶出量でございます。

 もう一つの含有量の方は、処理基準を超過している検体が四千百二十二のうち一でございますね。(川内委員「いや、それはちょっと違うと思いますよ」と呼ぶ)処理基準以下で定量限界値より大きいものが、足して百二十三でございます。

 その場所がダブった場所なのかどうかということが、ちょっと手元にないものですから、仮に百二十三プラス一に九十を足した数が全部ばらばらの場所だとしてどうかというふうなことでございますので、恐らく今先生御指摘の何割というものはほかの砒素とかベンゼンとかいろいろなものが出たところの箇所数なのかなと。ちょっと手元に数字がないものですから、あれですけれども。

川内委員 私も、今確認をしていただきたいんですけれども、委員長、これはとても大事なことなんですよ。

 私、東京都の専門家会議に出ておりましたからね、傍聴で。別に私が議論に参加したわけじゃなくて、傍聴で一生懸命聞いておりましたけれども。シアン化合物については二三%の地点から汚染が、環境基準を超える、検出限界を超えるものが発見をされているということがきちっと報告されておりましたので、それを私は根拠にして申し上げているわけですが、それは違うと言うのであれば、専門家会議の資料をしっかり提示していただいた上で、川内さん、あなたの認識はちょっと誤解がありますよということをおっしゃっていただかないといけないと思うんです。

白石政府参考人 今私の手元にありますのが、五月十九日付の専門家会議第六回の資料の中の個票でございますので、その中に出ているシアン化合物の土壌溶出量と土壌含有量の数字は今申し上げたとおりなんですが、果たしてこれがすべてかということは、私も自信がございませんので、そこはよく調査した上でまた御回答したいと思います。

川内委員 きょうは、私は、豊洲の東京ガス工場跡地は環境省が今まで把握している中で最高濃度に汚染されている土壌汚染地域であるということを政府としてしっかり認識していますかということを確認したいわけですね。それはシアンであろうがベンゼンであろうが、土壌汚染対策法上、二十五の土壌汚染物質の中の一つとして定められている物質であって、それが何であろうが、今までのどんな物質よりも濃度が高い、それがたくさんの地点で発見されているということは、最大級の土壌汚染地域であるということを、環境省として、そうだね、そういう地域だねということを、まず事実をしっかり認識した上で、その対策をどうとるかということを考えるのが行政のお役目であろうというふうに考えるので、どう考えていらっしゃいますかということを再三にわたってお尋ねしているわけでございます。

 細かい数字がないということでございますけれども、とにかく濃度については、ベンゼンについては最高濃度が検出をされている。あとはどのくらい汚染が広がっているかということが問題になるわけでございますが、広がりについてはちょっと今わからないということなんですが、私がしゃべっている間にいろいろ打ち合わせをしていただいていますが、わかりましたですか。

白石政府参考人 今私が御説明した数字は、先生のお尋ねの、仮にここが土壌汚染対策法の指定基準が適用されるならばということでございますので、それは、その基準たる溶出量と含有量の基準を超えた箇所でございます。

 これ以外に、地下水の基準がございまして、それを超えた箇所、それはちょっと手元に今ないのですけれども、恐らく先生の御指摘のような数字だろうと思います。

 ただ、あくまでも仮に指定をするならばという場所は今申し上げた箇所ということになります。

川内委員 今環境省の白石さんから御答弁いただいたわけですが、大臣、豊洲は非常に特殊で、特殊でというか、ある専門家に言わせれば、地下水を通じて相当な汚染が広がっていると。したがって、シアンは、土壌という意味においては先ほど白石さんが御答弁になられた箇所数かもしれませんが、地下水の汚染を調べると私が申し上げた箇所数になる。約千カ所でシアンが、青酸カリの原因物質ですけれども、発見をされるというような状況ですね。

 そういう豊洲の東京ガス工場跡地は、東京都も今現在さらに詳細な調査をしていただいているようでございますけれども、現段階において、政府としてあるいは環境大臣として、豊洲東京ガス工場跡地は環境省が今まで把握している中でも最高位にランクされる土壌汚染地域だねという……(発言する者あり)だから今言葉をちょっと弱くしたじゃないですか、最高位にランクされると。ランクされる土壌汚染地域だねというぐらいは認識として持っているよ、川内さん、そんなに心配しなくていいよ、あるいは都民の皆さんにちゃんと環境省としても認識しているよというぐらいはおっしゃっていただかないといけないというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。

鴨下国務大臣 今それぞれ事務方から御説明をいたしましたけれども、少なくとも、サンプリングの一部にベンゼンで最高濃度は基準の四万三千倍であった、これはこの法律に基づく指定区域と比較して非常に高いという認識は、そのとおりでございます。

 ただ、先ほどからお話がありましたが、四十ヘクタールにどの程度及んでいるのかということについては、我々は否定はいたしませんけれども、先生の御意見を肯定するだけの十分な資料が今の段階でございませんので、今ここで、そうですねということは申し上げられないという趣旨でございます。(発言する者あり)

川内委員 いや、よくわからないんですけれども。

 大臣、専門家会議に出ると、非常におもしろいことをさまざまに教えていただけるんです。例えば、私は日本で史上最大の土壌汚染地域だというふうに位置づけておりますけれども、築地の卸売市場をこの東京ガス工場跡地に移転しようとしている。東京都の専門家会議では、シアン化合物で確かに汚染されている、この汚染された地下水が上昇して、揮発をして、市場内にシアンが浮遊してマグロなどに付着するかもしれないと。付着するかもしれないとちゃんと言っているんですよ。ところが、微量だから大丈夫だと言うんですね、微量だから大丈夫だと。だけれども、シアン化合物がマグロに付着して、青酸カリですよ、微量だから食っても平気だというその感覚。私は、専門家というか学者というのはおもしろいことを言うものだなと聞いていて思うんですね。

 我々一般人の感覚とすれば、それは幾ら安全だ安全だと言われても、お客さん、このマグロは青酸カリがついてまっせ、でも、微量だから大丈夫です、食べてみますかと言われても、そんなもの絶対食べませんよ。(発言する者あり)西野さんは食べると今ぼそっとつぶやいたけれども、絶対食べないと思うよ、本当に出されれば。僕なんかは、ひもじかったら、もしかしたら食べるかもしれないけれども。

 こういうおかしな議論を、無理やり化学という言葉で封じ込めちゃいかぬと思うんですね。化学は化学として、それはあるのは私も認めますよ、ちゃんと認めます。しかし、他方で、シアン化合物がマグロに付着して、それを食っても安全だから大丈夫なんですとかいうようなことが堂々とまかり通るような議論というのは、私は、日本のおかしな風潮をある意味象徴しているんじゃないかな、おかしなことだなというふうに思っておりまして、環境大臣は東京都選出でいらっしゃるので、ぜひ石原東京都知事に、おかしな議論が行われていると国会で指摘をされているんだがということで一度御相談をいただいた方がいいかなというふうに思います。

 時間もないですから、最後に、環境大臣には、私どもは、だからこそ法律の改正案を提案して、しっかり土壌汚染対策をとりましょうね、日本がCO2対策についてはイニシアチブをとるのだと力んでいる状況なわけですから、水と空気と土という意味において土もしっかりしましょうね、来臨時国会にぜひ我が改正案に御賛成をいただいて成立をさせていただきたいということをお願い申し上げておきたいというふうに思いますし、環境省の中でも見直しの議論が進んでいるということでございますので、大臣に、環境省として土壌汚染対策法の見直し、改正へ向けて、中央環境審議会の作業が進んでいる、その見直しの方向性、審議会の審議状況、あるいは取りまとめの時期、さらには、来年の通常国会には改正案が出るのか出ないのかということまで含めて、ちょっと御説明をいただきたいと思います。

鴨下国務大臣 もう既に先生はすべて御存じだろうと思いますが、五月の二日付で今後の土壌汚染対策のあり方について中環審に諮問したところでございます。加えまして、今後、審議結果を踏まえて、法律の改正を見据えて取り組んでいきたいというふうに考えております。

 ただ、今後のスケジュールについては、審議会で今御審議いただいているところでございますので、我々が予断を持っていつというようなことを今の段階では申し上げられませんけれども、先生おっしゃるように、土壌汚染は我々の生活の中で極めて重要な項目でございますので、しっかりと取り組んでまいるということでございます

川内委員 最後に、対象範囲は見直すということでよろしいんでしょうか。見直す方向で議論していただいているという認識でよろしいでしょうか

鴨下国務大臣 そういうことを含めてあらゆる方向から安心な土壌であるべきということについて総合的に審議をしていただいている、こういうようなことでございます。

川内委員 終わります。ありがとうございました。

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【最重要】豊洲土壌汚染地へ移転することの決定はまだなされていません!

2008-06-21 12:09:22 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

(前のブログよりつづく)


 築地市場を移転を前提に、環状二号線が、トンネルから地上へと変更されました。
三夜連続の東京都による環状二号線の事業説明会では、東京都は、あたかも豊洲土壌汚染地へ、築地市場が移転することは、“決定事項”のように述べていましたが、まったくの“嘘”です。
 根拠は、以下の審議をご覧下さい。
 この国会審議で分かりますように、決定はなされていません!!

 ということは、
 皆で力を合わせれば、
 世論を形にして、豊洲土壌汚染地への築地市場の移転は、
 白紙撤回できます!!
 当然、前提条件が崩れた環状二号線も、
 もとのトンネル化に都市計画の再々変更となります!!

 皆が力を合わせれば必ずできるんです。
 どうか、力を貸して下さい。

166回国会 環境委員会 平成19年04月10日

 

川内委員 土壌汚染対策法の課題を検討していくということでございますので、いつから検討するということを明示的におっしゃいませんでしたので、それは直ちにやられるものというふうに私としては理解をしておきたいというふうに思います。

 それでは、大臣、冒頭、さかのぼってというふうに答弁であったんですが、この中央環境審議会の答申の中には、「用途の変更時に調査を行うこと。」ということがきちっと出ておりまして、この附則の三条がなければ、東京ガスが、工場の操業は停止している、しかし、まだ用途の変更はされていないわけですから、「用途の変更時に調査を行う」というこの審議会の答申どおりであれば、さかのぼってやるんじゃない、今、現にできるんです。だから、私は、この答申に沿って法律をしっかりとした形にすべきであるということを申し上げておきたいと思います。

 ただし、前回も質疑の最後の部分で確認をさせていただきましたが、土壌汚染対策法の適用があったとすれば豊洲の土地は指定区域であり、さらに、土壌汚染対策法上きちんと処理されているとしても、それは中央卸売市場に集積をする生鮮食料品に対する食の安心、安全という面を担保するものではないということは、前回私がお聞きをしたことに対して、若林環境大臣が「委員のおっしゃるとおりでございます。」という形で、食の安心、安全は担保しないということをはっきりと御答弁されていらっしゃいます。

 それでは、中央卸売市場に集積する生鮮食料品の食の安心、安全を担保するのは何法なのか、どこなのかというと、農水省にきょうは来ていただいておりますが、農水省からちょっと御答弁をいただきたいわけでございます。

 中央卸売市場というのは中央卸売市場整備計画というものに基づいて設置される。中央卸売市場整備計画は卸売市場法に基づいている。では、中央卸売市場整備計画を定めるのはだれですか。

佐藤政府参考人 お答え申し上げます。

 中央卸売市場整備計画は、まさに委員御指摘の法律、卸売市場法に基づきまして、農林水産大臣が定めることになっております

川内委員 それでは、農水大臣が定めた中央卸売市場整備計画の中で、築地の豊洲移転計画というものを決定したのはいつですか

佐藤政府参考人 東京都の卸売市場が築地から豊洲に移転する、そういう中身を盛り込みました中央卸売市場整備計画、私ども、第八次中央卸売市場整備計画と言っておりますけれども、平成十七年(2005年)三月に、卸売市場法に基づきまして定めております。

川内委員 その整備計画を議論した場、どのようにしてその整備計画を大臣が決定するに至ったのかということについて、御説明をいただきたいと思います。

佐藤政府参考人 卸売市場法に基づきまして、この整備計画を定める際には、食料・農業・農村政策審議会の意見を聞くことになっておりますので、ただいま申し上げました第八次中央卸売市場整備計画を定める際にも、卸売市場法に基づき、食料・農業・農村政策審議会の意見を聞いております

川内委員 食料・農業・農村政策審議会で議論をされたと。食料・農業・農村政策審議会の、例えば何とか分科会とか、そういうのがあると思うんですけれども、もうちょっと具体的に御説明いただけますか。

佐藤政府参考人 食料・農業・農村政策審議会、農林水産省に置かれる審議会でございまして、その中に幾つかの分科会がございますが、本件に関しましては総合食料分科会がございます。総合食料分科会での議論をもってその審議会の議論にするというルールに基づきまして、この第八次中央卸売市場整備計画の審議でございますが、十七年三月当時、その総合食料分科会において議論がなされております。

川内委員 総合食料分科会で、築地の豊洲移転について、何回議論をされましたか。

佐藤政府参考人 このときには、十七年三月、一回の分科会でございます。

川内委員 平成十七年三月に一回だけ議論をしたということでございますね

 卸売市場法には、第五条に、中央卸売市場整備計画は整備基本方針にのっとって作成をされるというふうに書いてありますね。確認してください。

佐藤政府参考人 ただいま御指摘の卸売市場法第五条でございますが、該当部分だけ読み上げた方がよろしいかと思います。

 第五条第二項で、中央卸売市場整備計画の内容は「卸売市場整備基本方針に即するものでなければならない。」という規定がございます

川内委員 「卸売市場整備基本方針に即するものでなければならない。」と。

 そうすると、整備基本方針の中には食の安心、安全という観点が入っていますね。

佐藤政府参考人 文言としての安全、安心といいますか、具体的には、卸売市場整備基本方針において、物品の品質管理の高度化に関する基本的な事項を定めるということで、当然にその扱われるものは安全でなくてはならず、それについてやはり国民、要するに住民の安心感というのは当然の前提としての定めであると思っております。

川内委員 食の安心、安全という観点が整備基本方針の中に入っていますかとお聞きしたわけでございますが、それは入っているという理解でいいんですよね。もう一回、ちゃんと答弁してください。

佐藤政府参考人 中央卸売市場を定める場合に扱われるものについての安全、そして安心、これは大前提として入っているということでございます。

川内委員 確かにこの平成十七年三月十七日の食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会議事録には、農水省の方の御説明として、「卸売市場を通ったものは非常に安全だというようなことが胸を張って言えるような、そういうものにそれぞれの市場で考えていただきたい。」というようなことが、もう威張って言っているわけですね。威張って言っている、平成十七年三月十七日の総合食料分科会。

 では、この総合食料分科会で築地の豊洲移転について一回だけ議論をした、議論した内容はどういうことを議論されましたか。

佐藤政府参考人 この十七年三月の総合食料分科会の中での議論の中で築地市場の移転に関することにつきましては、立地として、その移転先が生鮮食料品等の卸売の中核的拠点としてふさわしいか、そういう議論がございました。

川内委員 結局、立地としてどうかという議論であって、汚染土壌と食の安心、安全ということに関する議論はなされていないということでよろしいですね。

佐藤政府参考人 十七年三月の総合食料分科会におきましては、汚染土壌との関係というのは、議論はなされておりません

川内委員 総合食料分科会の委員の中に、汚染土壌と生鮮食料品の安心、安全というものに関して科学的知見を有する委員が、そもそもメンバーとして入っていないということも確認してください。

佐藤政府参考人 この総合食料分科会の委員でございます。これは、この審議会の分科会に課された課題を審議するという観点から委員が任命されておりまして、ただいま委員御指摘の、土壌汚染の関係の専門家というのは入っておりません。

川内委員 私は今までずっと確認してきましたけれども、卸売市場法では、卸売市場整備基本方針を定める、基本方針にのっとって整備計画を定める、基本方針には食の安心、安全という観点が入っている、あると。

 整備計画を議論する総合食料分科会で、食の安心、安全と土壌汚染との関係について議論がされていないし、そもそもそういうことに関して科学的知見を有する委員がメンバーの中にいないということに関して、農水省として、そもそも平成十七年の三月十七日の審議会の議論というものは私は不十分であるというふうに思いますが、農水省としては不十分であるというふうにお認めになられますか。

佐藤政府参考人 十七年三月に議題になりました、第八次中央卸売市場整備計画の中の、築地を豊洲に移転するという部分でございますけれども、これは、東京都からは、移転したいということとともに、都の条例によります環境規制を十分にクリアした対策を実施するのだという説明を聞いておりまして、したがって、それを前提にして、この第八次の整備計画に盛り込み、議論をいただくということでございました。

 基本的な考え方でございますけれども、移転先の市場の安全、安心ということでございますけれども、これは、まずは開設者でもございますし、地方公共団体でもある東京都が、まず第一義的に責任を持ってしっかり処理をするということが、まず第一ではないかというふうに認識しているところでございます。

川内委員 農水省さん、きょうの議論の中で私が明らかにしましたでしょう。今、都の条例できちんと処理しているからという説明を聞いて審議会を開いたという御答弁でしたけれども、都の条例にしても、この土壌汚染対策法にしても、汚染土壌と食の安心、安全というもののつながりに関して言えば、食の安心、安全を担保するものではないということなんですね。だから、都の条例に則して処理しているから大丈夫ですという説明は、実は間違いなんです。東京都も多分そのことはわかってないと思うんですよ。

 だから、農水大臣が決定をする卸売市場整備計画について、今まで議論をしてきたことから、議論が不十分ということが明らかですね、それはお認めになられないと。

 では、しっかりと申し上げておきたいと思います。

 これも環境省が審議会に提出した資料ですよ。この中に、チャート図で、食の安心、水産物とか農畜産物、食品に対しては環境基準の設定は関係していない、食の安心、安全を担保するものではないということをきちっと書いてあるんです、この説明の中に。

 だから、東京都の条例に則していても、汚染土壌との関係でいえば、それは食の安心、安全を担保していないんですよ。したがって、審議会をもう一度開くべきなんです。どうですか。

佐藤政府参考人 先ほど、東京都からは、環境規制を十分にクリアした対策を実施するという説明を受けて、対策が終わったという意味ではなくて、対策を実施するという説明を聞いて、手続を十七年三月に進めたという意味でございまして、現在、東京都が、土壌汚染対策を進めるとともに、いわゆる環境アセスメントによって、その土壌汚染の問題も含めた都民の意見を聞く、そういう手続を踏んでいるという段階でございます。

 さらに、これは事務的にですけれども、東京都からはこういうことも聞いております。予定している土壌汚染対策は環境規制を十分にクリアするものであるけれども、念には念を入れて、豊洲の新しい市場で取り扱われる生鮮食料品の安全、安心の観点からこの土壌汚染対策について専門家の意見を聞くこととしているというふうな説明も最近聞いているところでございます。

 こういった、開設者であり自治体でもある東京都が今いろいろと動いている、そういったこともございます。

 それから、もちろん築地なり卸売市場、その上で扱われる食料品の安全というのもそうですし、また、そこで働く人々、それからそこに出入りする人々の健康被害ということも含めまして、仮に土壌汚染による、そういった人の健康被害、これは大変でございますので、そのあたりを、担当はもちろんこれは環境省でございますので、農水省といたしましては、そういった今やられている東京都の動きを踏まえ、また環境省とも連携して取り組んでまいる所存でございます。

川内委員 終わっておりますので、十秒だけ。

 大臣、私は、本委員会に求めたいと思います、委員長にも申し上げておきたいと思いますが。

 東京都は豊洲移転を目指しているわけです。しかし、これには重大な疑義がある。したがって、私は、本委員会に、東京都知事、石原都知事をお招きし、農水大臣もお招きし、これは国民的課題ですから、しっかりとした議論をしなければならぬというふうに思います。理事会で御協議をいただきたいというふうに思います。

西野委員長 別途、理事会で協議します。

川内委員 終わります。

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土壌汚染対策基本法、附則三条の謎

2008-06-21 11:44:02 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

豊洲土壌汚染に関連して、大事な話がなされています。

166回国会 環境委員会 平成19年04月10日
質問者:川内博史代議士(民主党)

並木委員長代理 次に、川内博史君。

川内委員 川内でございます。おはようございます。

 前回、温泉法に関連して、築地の中央卸売市場豊洲移転問題に関して質疑をさせていただきましたが、きょうはその続きということで、豊洲の土壌汚染について集中的にまたお話を伺わせていただきたいというふうに思います。

 今、資料としてお配りをさせていただきましたが、前回もお配りをさせていただいたわけでございますが、このような東京ガスの都市ガス製造工場であった土地の跡地に中央卸売市場を移転する計画があるということでございます。

 食の安心、安全という面に関して十分な検討がなされているのかということに関して、私は、国民の皆さんとともに、大きい疑問を感じております。

 そこで、まず聞かせていただきますが、本年、平成十九年四月二日に、サンデー毎日でこのような記事が出ております。現地を、日本環境学会の会長さんを初めとする方々が豊洲の土地をごらんになられた、そして、土壌からしみ出す水を海に流す排水管を発見した、排水を測定したところ、pH値が一一・三五という強アルカリ性を示した、pH値は七が中性で、強アルカリ性である、水道水はpH六から八に保たれているということでございます。導電率も異常に高い。CODなども異常な数値を示したということでございます。

 この記事に関して、まず、環境省としてどのように対応をされるのかということを教えてください。

寺田政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、ただいま御指摘の週刊誌の記事でございますけれども、これについて、当省といたしましては、現在のところ事実関係を特に把握しておりませんので、御指摘の記事が事実であればという仮定のお話になろうかと存じます。

 まず、お尋ねの内容でございますけれども、pH値、水素イオン濃度でございます。それからもう一つ、導電率。これはいずれも一般的な水の性状を示す指標でございまして、例えば土壌汚染対策法上の特定有害物質というものでもございませんし、水質汚濁防止法上の健康項目というものでもございません。

 その上で、ただいまお尋ねの記事が事実だとすればということになりますけれども、まずpHの方で申し上げますと、近傍において東京都が水質の測定を行っております。近傍の水質の測定結果によれば、東京湾全体のpH値とほとんど変わらない数値というものが検出されておりますので、周辺海域において何かpHで異常が起こっているというようなことはないというふうに認識をしております。

 また、導電率につきましては、ただいま御指摘の記事においては、おおむね、約の数字でございますけれども、二千マイクロジーメンスという程度の数字かと存じ上げておりますけれども、海域においては一般的な海水の導電度は四万マイクロジーメンスという程度でございまして、これについても特段異常を生じるようなものではないというふうに考えているところでございます。

川内委員 特に問題はないということですか。もし事実であったとしても問題はないということですか。

寺田政府参考人 周辺海域の状況から申し上げまして、特段の問題を生ずるようなレベルのものではないというふうに考えております。

川内委員 いや、周辺海域の状況を私はお尋ねしているわけではない。海は流れているわけですから、海流があるんですから、それは海に流れた後はそこの水質を測定したって変わらないでしょう。

 問題の土地からこういう排水が、もし出ているとすれば、しみ出しているとすれば、問題はないのかということを聞いているんですよ。

寺田政府参考人 お答え申し上げます。

 法令上の取り扱いにつきましては、先ほど申し上げましたように、水素イオン濃度にいたしましても、導電率につきましても、特定有害物質あるいは健康項目という取り扱いではございません。唯一、pHにつきましては、水質汚濁防止法上のいわゆる生活環境項目として排水基準が設けられております。ただし、これは水質汚濁防止法上は特定施設からの排水について適用される基準でございまして、先ほど先生御指摘ございましたように、一般的な土からしみ出している水についての法令上の適用はございませんし、また、私どもも、現在豊洲予定市場には何ら水質汚濁防止法上の特定施設がないというふうに承知しておりますので、特段法令上の措置ということはないと思っております。

川内委員 水質汚濁防止法上は施設から排水される水の排水基準を定めているということなんでしょうが、それでは、一般的な事例として排水基準だけを取り上げた場合、pH値一一・三五というのは、排水基準に照らし合わせればどのぐらいの排水基準をオーバーする基準になりますか。

寺田政府参考人 特定施設に適用される排水基準、この場合にはもちろん適用がないわけでございますけれども、仮定の話として御紹介いたしますと、現在の排水基準は、海域に排出される場合に、pHについては五・〇から九・〇、先ほど委員御指摘の、中性が七・〇ですから、七・〇のプラス・マイナス二の範囲というふうに定まっておるところでございます。

川内委員 いや、私が聞いているのは、では、その排水基準に照らし合わせた場合にどのぐらいの、排水基準を何倍ぐらいオーバーしている排水基準になるんですかということを聞いております。

寺田政府参考人 恐れ入ります。

 水素イオン濃度、pHについて何倍というような表現の仕方が適当かどうかちょっと自信が持てないところでございますけれども、先ほど申しましたように、一律排水基準値がアルカリ側でいいますと九・〇でございますので、それを一一・三五といたしますれば、二・三五だけオーバーしているということになります。

川内委員 二・三五だけオーバーしていると。何か割と軽いことのようにおっしゃるわけでございますが、いやしくも環境学会の学者の先生がpH値が異常な値を示す排水が、排水というか地中からしみ出している水が土管から流れ出しているということを、週刊誌の記事でありますが、指摘しているわけであります。

 環境省というのは、環境省設置法の中では、「地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全を図ることを任務とする。」とそもそも環境省設置法で書いてあって、環境基本法などもあるわけですよね。個別の法律に当てはまらないから、たとえ異常な排水があったとしても、それは我々には関係ありません。そんなことを言うことが環境省の仕事なんですか。環境省の言う答弁として、それは私は極めて不適切な答弁であるというふうに思いますよ。事実関係をすぐさま調査し、対処いたしますと言うことが環境省としての仕事なんじゃないですか。

寺田政府参考人 お答え申し上げます。

 ただいま環境省の任務について御指摘を賜ったところでございますけれども、環境の保全、この場合には、まず第一義的に考えるべきは、公共用水域の水質の保全であろうかと存じます。そこについて申し上げますと、先ほど若干答弁申し上げましたけれども、周辺海域の水質の状況からして特段問題になるような事態ではないというふうに承知しておるというところでございます。

川内委員 いや、あなた方は築地が豊洲に移転することに関して重大な関心を持つということを、大臣だって再三にわたって答弁しているわけですよ、この間、予算委員会を初めとして。それにもかかわらず、その対象地で異常なpH値を示す水がわき出ているということに関して、いや、個別の法律に当てはまらないので我々には関係ありませんと。重大な関心を持っていないじゃないですか。一体何なんですか。

    〔並木委員長代理退席、委員長着席〕

寺田政府参考人 ただいま公共用水域の水質の保全という観点でお答え申し上げましたけれども、委員の御指摘はまさに豊洲の土壌汚染についてのことと承りました。

 豊洲の土壌汚染の状況につきましては、これまた再三委員会で御答弁申し上げておりますけれども、現在、東京都並びに現在の土地所有者である東京ガスにおいてさまざまな調査も行われ、対策も実施されており、まずはそれを見守るべきだと思っております。

川内委員 見守るというのは何もしないということですよ。環境省というのは一体何のための役所かということをこの前からずっと指摘をさせていただいているわけでございます。

 それでは、異常な排水があるということに関して、見守る、何もしないということを環境省として今御答弁されたわけでございますが、私は、このことを国民の皆さんがお知りになると、ますます、豊洲の移転に関して国民の皆さんはそんなことで大丈夫なのかというふうにお思いになられると思います。

 この前も御指摘を申し上げましたが、そもそも、この豊洲の土地が土壌汚染対策法の適用があるとすれば、土壌汚染対策法上は豊洲の土地は指定区域になる、そして覆土するだけではその指定区域の解除にはならない、汚染土壌をすべて取り除かない限り指定解除にはならないわけでありまして、指定区域、要するに汚染された土壌の上に、今やっている対策では汚染された土壌の上に築地の市場が移ってくるということになるわけでございます。

 しかも、この指定区域を逃れたというのは、土壌汚染対策法附則の三条にある、「第三条の規定は、この法律の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地については、適用しない。」という、この附則の三条があるために、この適用を逃れることができているわけであります。

 そして、前回、委員会で大臣も御答弁になられたとおり、附則三条を設けるというようなことは、審議会では一切議論されていない、法律をつくる段階で環境省として入れたものであるというふうに御答弁になっていらっしゃいます。

 私は、この附則三条を入れたことに関して甚だ疑問を持っているわけでございますが、まず、この豊洲の土壌汚染について環境省が知ったのはいつかということに関して、事実関係を確認させていただきたいと思います。

寺田政府参考人 豊洲の土壌汚染問題につきましては、平成十三年の一月に東京ガスが豊洲における土壌汚染の存在を公表し、新聞報道もなされております。環境省は、その時点においては、豊洲における土壌汚染問題を認識したというふうに考えております。

川内委員 認識したと考えているとはどういうことですか。認識したと考えているとはどういうことなんですか。

寺田政府参考人 私どもが確実に確認できるのは、実は平成十四年に入りましてから、国会審議におきまして豊洲問題についての御質疑が行われ、その時点では、当然のことながら、確実に豊洲問題を認識したということは私ども確認できますけれども、それ以前のこととなりますと、担当者のファイル等々から考えまして、そういった新聞報道があったので、当然にその時点では認識はあったものだというふうに考えているということでございます。

川内委員 平成八年の水質汚濁防止法の改正を国会で議論したときに、このような附帯決議がついています。衆議院環境委員会、平成八年五月二十四日、水質汚濁防止法の一部を改正する法律案に対する附帯決議、「六 土壌汚染は蓄積性の汚染であり、ひいては地下水汚染等を通じて人への健康影響が懸念されることにかんがみ、その実態把握に努めるとともに、浄化対策の制度の確立に向けて検討を推進すること。」土壌汚染の実態把握に努めなさいということを国会は行政に要請をしているわけでありまして、当然に、それ以降、土壌汚染の具体の事例について、行政として、環境省として、その実態把握に努めていらっしゃったものというふうに思います。

 平成十三年の一月に、東京ガスが豊洲の土壌汚染について、記者発表、公表をされた時点で、環境省としては、この土壌汚染を認識していたと考えられるのではなく、認識していたというふうに答弁しなきゃだめでしょう。

寺田政府参考人 御質問は平成十三年一月時点の認識の問題でございますが、確かに平成十三年一月には新聞報道もなされておりますので、環境省として認識をしていたと考えていただいて結構でございます。

川内委員 考えていただいて結構だじゃないんですよ。認識していたと言わなきゃだめでしょう。認識していたと言いなさいよ。

寺田政府参考人 失礼いたしました。

 認識しておりました。

川内委員 平成十三年の一月に豊洲の土壌汚染を認識していた。土壌汚染対策法は、平成十四年二月十五日に閣議決定をされ、国会に提出をされています。その間の間で、内閣法制局などと法令協議をし、法案の作成というものがなされているわけであります。審議会の議論も当然になされている。

 私はここで改めてお伺いいたしますが、附則三条を設けるということについて、審議会へ説明をしていますか。

寺田政府参考人 附則三条につきましては、施行前後の適用関係の法制上の整理として政府部内において検討されたものであり、審議会でそのことについてのみ審議をいただいたということはございません。

川内委員 うそをついちゃだめですよ、私は内閣法制局に確認しているんだから。

 法制上の技術的なことではなくて、附則三条というのは政策的に設けられているものですというふうに、内閣法制局の環境省担当の参事官ははっきり私に言いましたよ。政策的なものなんですよ、附則三条というのは。法令上の、技術上のことじゃないですよ。政策的に設けられているものなんですよ。それを設けるのか設けないのかと。別に附則三条がなくたって、土壌汚染対策法は成立するわけですよ。なければならないというものではない。政策的に設けられているものである。それは内閣法制局に私は確認していますからね、大臣。私は、うそを言いませんから。政策的に設けられているんです。それを、附則三条を設けるというようなことをきちんと審議会に説明しているのか、説明していないと。

 さらには、この審議会の答申に対するパブリックコメントでも、大臣、いいですか、経過措置を設けてくださいという意見に対して、「経過措置は必要ないと考えます。」と政府は言っているんですよ、コメントに対する回答で。それにもかかわらず附則三条が入った。これはなぜか。

 法案を作成する段階で、環境省と東京都の間で何らかのやりとりがありましたか

寺田政府参考人 特にございません。

川内委員 特にございませんなんて、うそを言っちゃだめですよ。

 東京都は、土壌汚染対策法をつくってくれという要望を再三再四にわたって環境省に対して要望していますでしょう。これは、環境省が検討会に出した資料ですよ、私が勝手に言っているわけじゃないですからね。環境省が検討会に事務局として提出した資料の中に、当時は環境庁ですが、都は、国に対し、汚染土壌処理の実施主体や費用分担の明確化などを定める法制度をつくることを要望してきたというようなことがきちんと書いてあるんですよ。

 そうすると、平成十三年の一月に豊洲の土壌のことについて認識をし、土壌汚染対策法案を作成する過程の中で東京都とのやりとりはあったと。あるんですよ。あるでしょう。

寺田政府参考人 失礼いたしました。

 先ほどのお尋ねは、附則三条についてということかと誤解しておりましたので、特段ございませんとお答え申し上げました。

 もちろん、土壌汚染対策法の立法に当たりましては、土壌汚染対策に取り組んでいらっしゃるさまざまな地方公共団体とさまざまな意見交換をしたということは事実でございますし、東京都とも綿密な連絡をとっていたものと考えております。

川内委員 綿密なやりとりをしていたと。

 ここで私は、環境省に対して、あるいは環境大臣に対して、平成十三年の一月から平成十四年の二月十五日まで、要するに、法案が閣議決定をされて国会に提出されるまでの間、東京都と環境省がやりとりをした文書を本委員会に提出していただくことを求めたいというふうに思いますが、環境大臣、いかがでしょうか。

若林国務大臣 今委員が御指摘になりました、十三年から十四年、環境庁と東京都との間で土壌汚染防止法に関して文書でやりとりがあったかどうか、この点を含め調査をした上で、もしそのような文書でのやりとりがございましたら、それは委員の方に提出いたしたいと思います。

川内委員 さらに、寺田さん、東京ガスのこの豊洲の土地のことを環境省は認識していて、土壌汚染のことを知っていて、審議会にも説明せず法案を作成し、附則三条を設けて、この豊洲の土地を法律の対象から外したということですよね。結果として外れてしまったということを認めてください。

寺田政府参考人 附則三条の立法趣旨については、この法律の施行前に廃止された施設を含めて過去にさかのぼって一律に調査を義務づけようといたしますと、過去に施設が廃止された土地をすべて把握できず、どこの土地に調査義務が生ずるのか不明確である。あるいは、施設廃止後にマンションやビルが建てられた場合には、事実上調査の実施はできないというような事案を考慮いたしまして立法したものでございます。

 ただし、ただいま委員御指摘のように、立法時点と環境省として豊洲の土壌汚染を承知し得た時点というものの関係からすれば、豊洲の土壌汚染の実態というものを把握した中で立法が行われたということは事実と考えております

川内委員 それは、今になって思えば、極めて不適切であったというふうにお思いにはなられないですか。

寺田政府参考人 先ほどお答え申し上げましたように、過去にさかのぼって、過去に特定施設が存在した土地すべてに調査義務をかけるということは、法の実施上、適用上、極めて困難が生ずるところであり、やむを得ない措置であったと考えております。

川内委員 いや、やむを得ない措置というが、これは土壌汚染対策法のコンメンタールですけれども、附則三条について、経過措置、政策的に設けられたんだということをコンメンタールも言っているわけですよ。法技術上の問題ではない、政策的に設けられたと。その政策的に設けるというのを、国会にも説明せず、審議会にも説明せず、環境省は勝手にやっているんですよ。それを、いたし方のないことだったと思いますと言うのは、私は極めて問題が多いというふうに思いますね。

 大臣、今からでも遅くないですから、この土壌汚染対策法の対象範囲については、速やかに対象範囲の見直しの検討に着手をして、こういう大変に国民的に関心の高い問題について環境省としてきちっと対処できるような、本来環境省設置法に書いてある任務をしっかり遂行できるように、法改正に向けて踏み出された方がいいのではないかというふうに思いますが、大臣の御所見を伺いたいと思います。

若林国務大臣 当該豊洲の土地への法適用の問題と切り離しまして、さかのぼって適用することを立法的にどうするかという検討とは別に、私は、委員が御指摘の土壌汚染対策法の対象範囲を含めまして、土壌汚染対策法を見直すべきではないかということに関しては、我が国で初めてこのような市街地土壌汚染の立法として土壌汚染対策法を制定し、施行して、委員御承知のように、ようやく四年が経過したところでございます。

 これは非常に難しい法律でございましたので、いろいろな立法上の検討事項というのはなお残っていることが想定をされるわけであります。この四年間の間にいろいろな対策事例も各地で出てまいりました。さまざまなデータも蓄積されてきております。そして、国民の間からも、土壌汚染という問題の存在が浸透し、それに伴って種々御意見も出ていることでございますので、土壌汚染対策の技術レベルも向上してきたことも念頭に置きながら、土壌汚染対策法制定時に議論されたさまざまな問題が当初の設定どおりになっているのか、あるいは新しい問題が生じているのか、いないのかといったようなことについて、ある程度検証できるだけの蓄積が出てきたのじゃないか、そういう時期に来ているのではないかという認識を持っております。

 委員の御指摘も踏まえまして、まずは問題意識を持って、土壌汚染対策法の施行の状況や土壌汚染一般についての現状をさらに把握した上で、同法の課題について委員がおっしゃられましたような視点で、土壌汚染対策法の課題を検討してまいりたい、こう思います。

(次のブログへ、つづく)

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