「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

条約、憲法、法律、政令、省令、告示、通達の関係性の図示

2015-05-30 23:00:00 | 行政法学

 


 結構、わかりやすい図示ゆえ、掲載します。


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5/31(日)午前 こども元気クリニック・病児保育室中央区月島3丁目03-5547-1191急病対応致します。

2015-05-29 23:00:00 | 日程、行事のお知らせ
〇5/31(日) 午前 こども元気クリニックは、急病対応を実施致します。

 現在、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪が流行っています。次に、咳鼻水のかぜ、熱のかぜ。

 一部保育園などで溶連菌やアデノウイルスの感染の子もおられます。


 体調崩されておられませんか?

 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。



〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。


〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。



 お大事に。

小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191
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『トゥイーの日記』ダン・トゥイー・チャム 訳 高橋和泉

2015-05-28 23:00:00 | 書評
『トゥイーの日記』ダン・トゥイー・チャム 訳高橋和泉 経済界 
 
 ダン・トゥイー・チャム、1942年11月26日ハノイに5人姉弟の長女として生まれる。1966年ハノイ医科大学卒業、眼科を専攻し、その後、直ぐに自らベトナム戦争に志願し、クアンガイ省に赴任。1968年9月27日ホーチミン率いる党に入党。1970年6月22日アメリカ兵に撃たれ死亡、享年27歳。
 1970年6月20日で日記は、唐突に終わる。最後の文章、「自分自身を見つめなさい。孤独な時は自分の手を握り、愛を注ぎ、力を与え、そして目の前の険しい道を乗り越えて行きなさい。」彼女自身、2日後に死ぬことまでも予期していたのかもしれない文章である。
 彼女は、敵に立ち向かって死んで行った。額の真ん中にぽっかりとあいた銃跡が母と妹ダン・キム・チャムに確認されている。話をたぐり合わせると、彼女は、最後に、診療所の中で患者を守ろうとして一人で、120名のアメリカ兵と戦ったというのである。死への覚悟ができていた。「母さん、もしあなたの娘が明日の勝利のために斃れたとしても、流す涙は少しでいい。それよりも、価値ある生き方をした私たちのことを誇りにしてほしい。人は誰でもいつか死ぬのだから。」同年6月10日に述べている。
 トゥイーは、南ベトナムに向かってハノイを出発したときから日記をつけ始めた。残存する日記からなる本書は、クアンガイに到着した1年後の1968年4月8日から始まっている。盲腸を疑っての開腹手術の様子の記載である。乏しい器材に関わらず、大学卒業2年目の眼科医が、一人で手術をしていることに医師として驚きを感じる。その後も、トゥイーは、負傷兵の手術をこなし、かつ、医学を教える講師もし、さらに、党の指導者として秀でた活動を行っていく。一人何役もの任務を果敢にこなすのであった。
 日記は、基本的には、他人に見せるものとしてつけるものではない。出版されることなど夢にも思わなかったであろう。ただ、自らの生きた証として家族に届けることの意図はあったと日記の文面「もし私が帰らなかったらそのノートを大切に持っていて。そして私の家族に送ってちょうだい。そういうつもりだった…」から読み取れる。
 日記は、気分の落ち込んだところから始まっているが、親友の訃報が入るにも関わらず、暗いトーンで終始するのではなく、自らのへの自問自答と必死で生きようとする励ましの言葉が有り、彼女のおかれた状況とは比較にならない安全な日本という地で生きる者へ大いなる励ましの文章でもあった。
 「信頼とは自分で自分に与えるものではなく、人々に尊敬されてこそ得られるものだから…」党に忠実に貢献しようとする彼女の使命感が伝わる文章である。
 「死とはこんなにも身近で、あっけないものなのだ。そんな人生を、それでも強く奮い立たせるものは何なのだろう?それは人と人との心のつながりかもしれない。心の中で燃え続ける明日への希望かもしれない。」たとえ、死と隣り合わせになりながらも人と人の信頼関係があれば、乗り越えていけることを私達に伝えてくれている。
 トゥイーの日記は、身近なひとや患者を失い、それらの家族が悲嘆にくれる様子が、その仲間の名前とともに描かれている。トゥイーが、「人の生き血を絞り、金のなる木に注いでいるやつら」と評するアメリカの兵士の側にも、同様にいえるはずなのに、そのことへの想像は至っていないがそれが戦争というものなのであろう。そのような想像をしてしまうと、銃口を向けることはできなくなってしまう。
 日記は、アメリカ兵に収集され、軍の情報部に所属していたアメリカ人フレッド・ホワイトハーストらの好意により、35年ぶりの2005年4月、母親(当時81歳)の手に帰った。フレッドは、トゥイーを知らないが、「人間対人間として、私は彼女と恋に落ちた」と述べている。そして、執念で家族を探し当てた。日記は、その後、2005年6月18日にハノイで出版され、5000部以上売れる本がほとんどない国で43万部を売り上げる大ヒットとなった。日記に描かれるのは、祖国を救った英雄ではなく、勇敢ではあるが、か弱く、理想を追い求めるが、時に迷い、日々葛藤する普通の女性であった。ベトナムの若者は、この日記を通して「『無敵のベトナム』から、戦争の真実をより現実の出来事として認識した。
 2008年高橋和泉氏訳により、日本語版が制作され、2015年その初版第1刷を私は手にする。人の日記を本人の承諾なく読むという抵抗感や、人物名が多く、物語では主人公との関係性が適切に書かれているそのようなものがなく読みづらい書物ではあった。だが、読み終えると、ベトナムの若者と同じように、どのような過酷な状況でも、希望を捨てずに人生を生ききったひとりの女性トゥイーが作り物ではなく、実在したことに感動を覚える。高橋氏が日本語にできる喜びを記したように、私も、トゥイーに出会えたことに感謝する。                             
                                 以上
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小児救急解決のモデル、中央区平日準夜間小児初期救急医療。5月26日は、戴先生と。

2015-05-27 23:00:00 | 小児医療

 中央区平日準夜間小児初期救急医療、平日19時~22時の救急診療。

 小児科の救急医療問題を解決するひとつのモデルケースであると考えています。

 周辺のかかりつけ医が、地域の中核病院で小児科救急を行います。

 私の楽しみな時間でもあります。
 聖路加国際病院の研修医の先生が陪席され、聖路加病院の電子カルテに所見を入力するのを手伝って下さります。

 その研修医との一期一会の大事な機会と考え、臨ませていただいております。

 5月26日の自分の当番日は、戴先生が陪席下さいました。

 診察の患者さん来院待ちの時間に、話が盛り上がり、日中友好の話まで…




 

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表現の自由のありかたを考えるにあたり、自分にとって外せない作家 柳美里氏

2015-05-26 23:00:00 | メディア・リテラシー

『石に泳ぐ魚』事件のこともあって、柳美里氏は、ある意味注目している作家です。

 表現の自由のありかたを、その度に自分自身も考えます。

 http://biz-journal.jp/2015/05/post_10102.html 

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中央区議会本会議 臨時会開催日前日、ようやく現行条例集である『中央区例規集』を入手!

2015-05-25 16:01:02 | Weblog

 明日、中央区議会の臨時会が開催されます。

 前日になって、ようやく大事なものを入手できました。

 中央区の現行条例集である『中央区例規集』です。
 
 条例の制定や改正に携わる中央区議会議員に、現行条例集である例規集を配布することは当然のことと考えますが、もし、本日入手できない場合は、区長ならびに総務部長宛てに「中央区議会議員各人に例規集を配布することの要望書」を提出することを考え、その要望書は本日付で既に準備しておりましたが、幸いに、日の目を見ることなく穏便に解決されました。

 以前、区議会議員には、配布しないという話は、結果的になんらかの手違いであったようです。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/3f7079fa42c2f5472c2dceae97118731

 よって、あらためて書きます。
 中央区では、希望する区議会議員に、きちんと現行条例集である『中央区例規集』を配布する仕組みになっています

 配布に向け、ご尽力くださいました中央区役所の担当部署(総務部総務課法規係)の皆様、本当にありがとうございました。


 


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参加自由本日20時40分ご講演:河合弘之弁護士:中堅企業の守護神そして原発訴訟の全国リーダーとして

2015-05-24 23:00:00 | シチズンシップ教育

桐蔭法科大学院の公開講義のお知らせです。

なかなかお話をお伺いできないその分野で卓越した弁護士の先生を特別講師に毎回お招きして講義がなされます。

先週は、升永英俊 先生(一人一票実現国民会議共同代表,青色ダイオード訴訟代理人)でした。
民主主義とはなにか、日本は本当に民主主義かと升永先生に質問を受けた学生三人のうちのひとりとなり、満足な答えができず、怒られた次第でした。参加して、本当に勉強させていただきました。

http://toin.ac.jp/lawschool/2015gendaibengoshiron/ 

「現代弁護士論」(月曜日 20:40~22:10)久保利英明教授(東京キャンパス)


本日の講師は、河合弘之先生です。


どなたでも、参加自由です。

日比谷線神谷町すぐの桐蔭法科大学院東京キャンパスです。

お時間のございますかた、是非。
私ももちろん、参加します。


平成27年5月25日月曜日 

講師:河合弘之 先生
(中堅企業の守護神そして原発訴訟の全国リーダーとして)


******その後の日程****************************

5月25日(月)
20:40~22:10
河合弘之 先生
(中堅企業の守護神そして原発訴訟の全国リーダーとして)

6月1日(月)
20:40~22:10
山田秀雄 先生
(2014年度 第二東京弁護士会会長,日弁連副会長)

6月8日(月)
20:40~22:10
神山啓史 先生
(刑事弁護の第一人者、司法研修所教官)

6月15日(月)
20:40~22:10
円城得寿 先生
(桐蔭ローご出身、滋賀県守山市でお坊さん弁護士として活躍中)

6月22日(月)
20:40~22:10
伊藤 真 先生
(伊藤塾塾長、弁護士、NPO法人一人一票実現国民会議代表理事)


6月29日(月)20:40~22:10
結城大輔 先生
(韓国、アメリカで法曹実務を体験された国際的弁護士)


7月6日(月)
20:40~22:10
池永朝昭 先生
(ドイツ証券ジェネラル・カウンセル等を経て四大事務所のパートナー弁護士へ 企業法務の第一人者)


以上

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5/24(日)午前 こども元気クリニック・病児保育室中央区月島3丁目03-5547-1191急病対応致します。

2015-05-23 23:00:00 | 日程、行事のお知らせ

〇5/24 午前 こども元気クリニックは、急病対応を実施致します。

 現在、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪が流行っています。次に、咳鼻水のかぜ、熱のかぜ。

 一部保育園などで溶連菌やアデノウイルスの感染の子もおられます。

 急に寒くなったり暖かくなったりの寒暖の差(日中と夜の寒暖の差の激しさも含め)が激しいことと、保育園に新しく通い出して風邪をもらっていることが要因していると考えられます。


 インフルエンザ&花粉症は、ほぼ終息状態かと。

 体調崩されておられませんか?

 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。



〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。


〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。

〇5/24(日)は、地元月島第二小学校の運動会の日。みんな、元気にがんばって下さい。

 お大事に。

小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191

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感染症予防法、同施行令、同施行規則における「結核予防」に関する部分を抜粋、法第9章を中心に。

2015-05-22 11:11:12 | 医療
 感染症予防法、同施行令、同施行規則において、結核予防に関する部分を抜粋します。

 すべての感染症に関わる部分ではなく、特に結核で同法第9章に、一章設けられているため、その部分を中心に見てみます。


〇感染症予防法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年十月二日法律第百十四号))

第九章 結核


(定期の健康診断)

第五十三条の二  労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号 に規定する事業者(以下この章及び第十二章において「事業者」という。)、学校(専修学校及び各種学校を含み、修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第十二章において「施設」という。)の長は、それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者、当該学校の学生、生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。

2  保健所長は、事業者(国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区を除く。)又は学校若しくは施設(国、都道府県、保健所を設置する市又は特別区の設置する学校又は施設を除く。)の長に対し、前項の規定による定期の健康診断の期日又は期間の指定に関して指示することができる。

3  市町村長は、その管轄する区域内に居住する者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)のうち、第一項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長(特別区及び保健所を設置する市にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。

4  第一項の健康診断の対象者に対して労働安全衛生法 、学校保健安全法 (昭和三十三年法律第五十六号)その他の法律又はこれらに基づく命令若しくは規則の規定によって健康診断が行われた場合において、その健康診断が第五十三条の九の技術的基準に適合するものであるときは、当該対象者に対してそれぞれ事業者又は学校若しくは施設の長が、同項の規定による定期の健康診断を行ったものとみなす。

5  第一項及び第三項の規定による健康診断の回数は、政令で定める。



(受診義務)

第五十三条の三  前条第一項又は第三項の健康診断の対象者は、それぞれ指定された期日又は期間内に、事業者、学校若しくは施設の長又は市町村長の行う健康診断を受けなければならない。

2  前項の規定により健康診断を受けるべき者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者において、その者に健康診断を受けさせるために必要な措置を講じなければならない。



(他で受けた健康診断)

第五十三条の四  定期の健康診断を受けるべき者が、健康診断を受けるべき期日又は期間満了前三月以内に第五十三条の九の技術的基準に適合する健康診断を受け、かつ、当該期日又は期間満了の日までに医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出したときは、定期の健康診断を受けたものとみなす。



(定期の健康診断を受けなかった者)

第五十三条の五  疾病その他やむを得ない事故のため定期の健康診断を受けることができなかった者は、その事故が二月以内に消滅したときは、その事故の消滅後一月以内に、健康診断を受け、かつ、その健康診断の内容を記載した医師の診断書その他その健康診断の内容を証明する文書を当該健康診断の実施者に提出しなければならない。



(定期の健康診断に関する記録)

第五十三条の六  定期の健康診断の実施者(以下この章において「健康診断実施者」という。)は、定期の健康診断を行い、又は前二条の規定による診断書その他の文書の提出を受けたときは、遅滞なく、健康診断に関する記録を作成し、かつ、これを保存しなければならない。

2  健康診断実施者は、定期の健康診断を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。



(通報又は報告)

第五十三条の七  健康診断実施者は、定期の健康診断を行ったときは、その健康診断(第五十三条の四又は第五十三条の五の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。)につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長(その場所が保健所を設置する市又は特別区の区域内であるときは、保健所長及び市長又は区長)を経由して、都道府県知事に通報又は報告しなければならない。

2  前項の規定は、他の法律又はこれに基づく命令若しくは規則の規定による健康診断実施者が、第五十三条の二第四項の規定により同条第一項の規定による健康診断とみなされる健康診断を行った場合について準用する。



(他の行政機関との協議)

第五十三条の八  保健所長は、第五十三条の二第二項の規定により、事業者の行う事業において業務に従事する者で労働安全衛生法 の適用を受けるものに関し、当該事業者に対して指示をするに当たっては、あらかじめ、当該事業の所在地を管轄する労働基準監督署長と協議しなければならない。

2  保健所長は、教育委員会の所管に属する学校については、第五十三条の二第二項の指示に代えて、その指示すべき事項を当該教育委員会に通知するものとする。

3  教育委員会は、前項の通知があったときは、必要な事項を当該学校に指示するものとする。



(厚生労働省令への委任)

第五十三条の九  定期の健康診断の方法及び技術的基準、第五十三条の四又は第五十三条の五に規定する診断書その他の文書の記載事項並びに健康診断に関する記録の様式及び保存期間は、厚生労働省令で定める。



(結核患者の届出の通知)

第五十三条の十  都道府県知事は、第十二条第一項の規定による結核患者に係る届出を受けた場合において、当該届出がその者の居住地を管轄する保健所長以外の保健所長を経由して行われたときは、直ちに当該届出の内容をその者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。



(病院管理者の届出)

第五十三条の十一  病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、七日以内に、当該患者について厚生労働省令で定める事項を、最寄りの保健所長に届け出なければならない。

2  保健所長は、その管轄する区域内に居住する者以外の者について前項の届出を受けたときは、その届出の内容を、当該患者の居住地を管轄する保健所長に通知しなければならない。



(結核登録票)

第五十三条の十二  保健所長は、結核登録票を備え、これに、その管轄する区域内に居住する結核患者及び厚生労働省令で定める結核回復者に関する事項を記録しなければならない。

2  前項の記録は、第十二条第一項の規定による届出又は第五十三条の十の規定による通知があった者について行うものとする。

3  結核登録票に記載すべき事項、その移管及び保存期間その他登録票に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。



(精密検査)

第五十三条の十三  保健所長は、結核登録票に登録されている者に対して、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、エックス線検査その他厚生労働省令で定める方法による精密検査を行うものとする。



(家庭訪問指導)

第五十三条の十四  保健所長は、結核登録票に登録されている者について、結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、保健師又はその他の職員をして、その者の家庭を訪問させ、処方された薬剤を確実に服用することその他必要な指導を行わせるものとする。



(医師の指示)

第五十三条の十五  医師は、結核患者を診療したときは、本人又はその保護者若しくは現にその患者を看護する者に対して、処方した薬剤を確実に服用することその他厚生労働省令で定める患者の治療に必要な事項及び消毒その他厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項を指示しなければならない。


〇感染症予防法施行令(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年十二月二十八日政令第四百二十号))

(疑似症患者を患者とみなす感染症)

第四条  法第八条第一項 の政令で定める二類感染症は、次に掲げるものとする。
一  結核

二  重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)

三  中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)

四  鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。次条第九号において「鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)」という。)


(施設)

第十一条  法第五十三条の二第一項 の規定によりその長が定期の健康診断を行わなければならない施設は、次に掲げるものとする。
一  刑事施設

二  社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第一号 及び第三号 から第六号 までに規定する施設



(定期の健康診断の対象者、定期及び回数)

第十二条  法第五十三条の二第一項 の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項 の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一  学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は前条第二号に掲げる施設において業務に従事する者 毎年度

二  大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が一年未満のものを除く。)の学生又は生徒 入学した年度

三  前条第一号に掲げる施設に収容されている者 二十歳に達する日の属する年度以降において毎年度

四  前条第二号に掲げる施設に入所している者 六十五歳に達する日の属する年度以降において毎年度

2  法第五十三条の二第三項 の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項 の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一  法第五十三条の二第一項 の健康診断の対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要がないと認める者及び次号に掲げる者を除く。) 六十五歳に達する日の属する年度以降において毎年度

二  市町村がその管轄する区域内における結核の発生の状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者 市町村が定める定期

3  法第五十三条の二第一項 及び第三項 の規定による定期の健康診断の回数は、次のとおりとする。
一  第一項各号及び前項第一号の定期の健康診断にあっては、それぞれの定期において一回

二  前項第二号の定期の健康診断にあっては、市町村が定める定期において市町村が定める回数


(保健所を設置する市又は特別区)

第六十四条  保健所を設置する市又は特別区にあっては、第三章から前章までの規定(第十四条第一項及び第五項、第三十八条第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第九項(同条第二項、第八項及び第九項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条を除く。)及び前条中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「区長」と、「都道府県」とあるのは「市」又は「区」とする。

2  特別区にあっては、第三十一条第二項及び第五十七条(第四号の規定に係る部分に限る。)中「市町村」とあるのは、「都」とする。





〇感染症予防法規則(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 (平成十年十二月二十八日厚生省令第九十九号))


 第九章 結核



(健康診断の方法)

第二十七条の二  法第九章 の規定によって行うべき健康診断の方法は、喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査とする。

2  前項の規定は、法第十七条第一項 及び第二項 の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。



(診断書等の記載事項)

第二十七条の三  法第五十三条の四 及び法第五十三条の五 に規定する診断書その他の文書の記載事項は、次のとおりとする。
一  受診者の住所、氏名、生年月日及び性別

二  検査の結果及び所見

三  結核患者であるときは、病名

四  実施の年月日

五  診断書の場合には、診断した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名



(健康診断に関する記録)

第二十七条の四  定期の健康診断に関する記録は、前条第一号から第四号までに掲げる事項を記録し、事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断を行ったときから五年間保存しなければならない。

2  前項の規定は、法第十七条第一項 及び第二項 の規定によって行うべき結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。この場合において、前項中「事業者又は学校若しくは施設の長が行った健康診断については、受診者が当該事業者の行う事業、学校又は施設を離れたときから、その他の健康診断については、健康診断」とあるのは、「健康診断」と読み替えるものとする。



(健康診断の通報又は報告)

第二十七条の五  定期の健康診断の実施者(以下次項において「健康診断実施者」という。)は、法第五十三条の二 の規定によって行った定期の健康診断及び法第五十三条の四 の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、次に掲げる事項を、一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項 (同条第二項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に従い、通報又は報告しなければならない。
一  事業者の行う事業、学校若しくは施設の所在地及び名称又は市町村若しくは都道府県の名称

二  実施の年月

三  方法別の受診者数

四  発見された結核患者及び結核発病のおそれがあると診断された者の数

2  健康診断実施者は、法第五十三条の五 の規定によって診断書その他の文書の提出を受けた健康診断について、前項各号に掲げる事項を一月ごとに取りまとめ、翌月の十日までに、法第五十三条の七第一項 の規定に従い、通報又は報告しなければならない。

3  第一項の規定は、保健所を設置する市又は特別区の市長又は区長が法第十七条第一項 及び第二項 の規定によって行った結核にかかっているかどうかに関する医師の健康診断について準用する。



(病院管理者の届出事項)

第二十七条の六  病院の管理者は、結核患者が入院したときは、法第五十三条の十一第一項 の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
一  結核患者の住所、氏名並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

二  病名

三  入院の年月日

四  病院の名称及び所在地

2  病院の管理者は、結核患者が退院したときは、法第五十三条の十一第一項 の規定により、次に掲げる事項を文書で届け出なければならない。
一  結核患者の氏名、年齢、性別並びに第四条第一項第一号及び第二号に掲げる事項

二  病名

三  退院時の病状及び菌排泄の有無

四  退院の年月日

五  病院の名称及び所在地



(結核回復者の範囲)

第二十七条の七  法第五十三条の十二第一項 に規定する厚生労働省令で定める結核回復者は、結核医療を必要としないと認められてから二年以内の者その他結核再発のおそれが著しいと認められる者とする。



(結核登録票の記録事項等)

第二十七条の八  法第五十三条の十二第三項 に規定する結核登録票に記録すべき事項は、次のとおりとする。
一  登録年月日及び登録番号

二  結核患者又は結核回復者の住所、氏名、生年月日、性別、職業並びに結核患者が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)

三  届け出た医師の住所(病院又は診療所で診療に従事する医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名

四  結核患者については、その病名、病状及び現に医療を受けていることの有無

五  結核患者又は結核回復者に対して保健所がとった措置の概要

六  前各号に掲げるもののほか、生活環境その他結核患者又は結核回復者の指導上必要と認める事項

2  保健所長は、結核登録票に登録されている者がその管轄区域外に居住地を移したときは、直ちに、その者の新居住地を管轄する保健所長にその旨を通報し、かつ、その者に係る結核登録票を送付しなければならない。

3  結核登録票に登録されている者について登録を必要としなくなったときは、保健所長は、その必要としなくなった日から二年間、なおその者に係る結核登録票を保存しなければならない。



(精密検査の方法)

第二十七条の九  法第五十三条の十三 に規定する厚生労働省令で定める精密検査の方法は、結核菌検査、聴診、打診その他必要な検査とする。



(医師の指示事項)

第二十七条の十  法第五十三条の十五 に規定する厚生労働省令で定める感染の防止に必要な事項は、次のとおりとする。
一  結核を感染させるおそれがある患者の居室の換気に注意をすること。

二  結核を感染させるおそれがある患者のつば及びたんは、布片又は紙片に取って捨てる等他者に結核を感染させないように処理すること。

三  結核を感染させるおそれがある患者は、せき又はくしゃみをするときは、布片又は紙片で口鼻を覆い、人と話をするときは、マスクを掛けること。
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家族法:婚姻予約(婚約)と内縁の相違、婚姻と内縁の相違(内縁に相続権は原則ない。)について

2015-05-21 18:30:17 | 民法 家族法

【Ⅰ】婚姻予約(婚約)と内縁の相違

内縁と婚約は、両者、正式の婚姻ではない点で、共通します。
 夫婦関係の実体があったかどうかで、両者は区別され、その違いは、破棄・解消に大きく表れます。

 婚約の破棄・解消では、損害賠償請求のみです。

 内縁の破棄・解消では、損害賠償請求に加え、財産分与を請求できます。

【Ⅱ】正式の婚姻と内縁の相違について、とくに財産関係において

 正式の婚姻と内縁の相違として、破たんすると、正式の婚姻でも、内縁でも財産分与請求権が生じます。

 一方、配偶者の死亡による解消においては、正式の婚姻では相続権がありますが、内縁では、原則、相続権が生じません。
 例外として、借地借家法36条で、相続人がいない場合に、内縁の配偶者に、相続を認める特殊な場合があります。





 *****借地借家法******

(居住用建物の賃貸借の承継)
第三十六条  居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。ただし、相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
 前項本文の場合においては、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する。

*****************
 内縁の相続権がないことを判示した、有名判例(最高裁平成12年3月10日

         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告代理人城後慎也の抗告理由について

 【要旨】内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、法律上の夫
婦の離婚に伴う財産分与に関する民法七六八条の規定を類推適用することはできな
いと解するのが相当である。民法は、法律上の夫婦の婚姻解消時における財産関係
の清算及び婚姻解消後の扶養については、離婚による解消と当事者の一方の死亡に
よる解消とを区別し、前者の場合には財産分与の方法を用意し、後者の場合には相
続により財産を承継させることでこれを処理するものとしている。このことにかん
がみると、内縁の夫婦について、離別による内縁解消の場合に民法の財産分与の規
定を類推適用することは、準婚的法律関係の保護に適するものとしてその合理性を
承認し得るとしても、死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財
産分与の法理による遺産清算の道を開くことは、相続による財産承継の構造の中に
異質の契機を持ち込むもので、法の予定しないところである。また、死亡した内縁
配偶者の扶養義務が遺産の負担となってその相続人に承継されると解する余地もな
い。したがって、生存内縁配偶者が死亡内縁配偶者の相続人に対して清算的要素及
び扶養的要素を含む財産分与請求権を有するものと解することはできないといわざ
るを得ない。

 以上と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原決定に所論の
違法はなく、論旨は採用することができない。

 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 小野幹雄 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋
一友 裁判官 大出峻郎)


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病児保育と共に解決を!障がい児保育の問題。開始年齢に国の明確な規定なく、市区町村の裁量に委ねられる。

2015-05-20 11:03:33 | 各論:病児保育

 中央区/東京都で障害児保育の問題でお困りの状況が具体的にどれくらいあるのか調査し解決していきたいと考えます。

 『中央区政24の課題』第6で、病児保育とともに課題として挙げさせていただいております。

 もし、お困りのかたがおられた場合、クリニックなりにお電話03-5547-1191下さい。実際にお話をお伺いさせていただき、まずは、現状把握をさせていただきたいと考えます。


 下の記事では、
 「障害児保育の開始年齢に国の明確な規定はなく、市区町村の裁量に委ねられているが、多くは豊橋市と同じ3歳以上としている」とのことですが。

 では、3歳までは、記事にあるように、なかなか預かってくれる保育園はないということが、いずれの地域でも考えられることになります。
 その場合、どのように親御さんはされているのでしょうか?

*************中日新聞******************************************
http://opi-rina.chunichi.co.jp/topic/20150519-1.html 

愛知・豊橋の2歳児、保育園通園断られ


 愛知県豊橋市で、生まれつき脊椎の一部が形成されない二分脊椎症の2歳女児が「安全面の不安」を理由に、4月から市内の私立保育園への通園を断られた。保育園の認可権があり、入園の窓口となる豊橋市は「障害児の受け入れは原則3歳以上」との立場。障害児の母親が仕事と育児を両立する環境は全国的にも整っていない。(豊橋総局・西田直晃)

 女児は脳内に髄液がたまる水頭症を併発し、「シャント」という管を体内に通して髄液を腹腔(ふくくう)内に流している。装具があれば歩くことはできるが、自力で排せつすることが難しく、導尿を必要とする。

 生後8カ月で私立保育園に通い始め、保育士が1対1で付き添った。医療的ケアである導尿は、看護師や家族らしかできないため、母親(41)は毎日、昼休みに勤務先から駆け付けていた。

 今年2月、園から「2歳児保育になる4月からは預かれない」と伝えられた。

 園によると、1歳児保育は園児が少なく「はいはい」中心だが、2歳児保育は園児が格段に増え、自由に動き回る機会も多く、園児同士がぶつかってけがをする危険性がある。

 中日新聞の取材に、園長は「大規模災害が起きたり、家族が事故で迎えに来られなかったりした場合は、女児に導尿できない。職員の精神的負担も大きく、無責任には預かれないと判断した」と話す。

 女児の母親は市保育課に相談したが、取り合ってもらえなかった。母親は「園から連絡があれば、すぐに足を運んでいた。『障害児の受け入れは3歳以上』という市の考え方も納得できない」と憤る。正職員として働く看護師の職を辞めることも考えたが、「小中学生の姉弟も育ち盛り。共働きでなければ家計は厳しい」。

 結局、世帯収入に応じて保育料が決まる認可保育所は見つからず、4月から認可外保育所に女児を預けた。朝の出勤時間を遅らせる必要に迫られ、保育料もこれまでの3倍を超す月7万円台に膨れ上がった。

 母親は嘆く。「障害児の母親は働いてはいけないのでしょうか」

 茨城キリスト教大の江尻桂子教授(発達心理学)が2013年に実施した調査によると、小中高生の障害児がいる母親の就労率は49・2%。40代既婚女性の平均に比べ2割ほど低かった。「保育園や幼稚園の受け入れ態勢は整っていないだけに、未就学児の母親はより厳しい数字が予想される」と指摘する

 障害児保育の開始年齢に国の明確な規定はなく、市区町村の裁量に委ねられているが、多くは豊橋市と同じ3歳以上としている

 豊橋市保育課は「3歳未満は成長過程にあり、障害の有無や程度がはっきりしないため、適切な保育の提供が難しい」と説明する。

 3歳以上の障害児を預かる市の指定園には、身体障害児3人に対し、保育士1人を追加配置し、年間340万円を補助する。

 女児が通っていた私立保育園に保育士の追加配置や市の補助はなく、園の「自助努力」で預かっていた。女児は今年4月中に3歳になったが、2歳児保育は、その年度の4月1日時点で2歳の子が1年間対象。

 たんの吸引や導尿などの医療的ケアは、研修を受け、資格を得れば保育士もできるが、対応可能な園は全国的にもほとんどない

 江尻教授は「障害児の母親は、働くことを初めから不可能と思い込み、あきらめている人も多い。障害児保育のニーズは高まっており、行政は障害児の受け入れ態勢を整えるべきだ」と話す

(2015年5月19日)

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37.5℃に涙はいらない。是非とも、日本の病児保育問題を解決へ!病児保育の人材育成にも力を!

2015-05-19 17:46:37 | 各論:病児保育

 37.5℃は、保育園が預かってくれる基準のひとつ。それ以上だと、預かれなくて、親御さんが急にお仕事をお休みし、その子の面倒をみることとなります。
 もちろん、親御さんが病気の我が子の看病をすることが、その子にとって一番よいことではありますが、それを許さない社会の現実があります。
 仕事を急に休まざるを得ない親御さんが、困り果てぬように、親御さんに代わる第二の選択肢として、病児保育の仕組みの整備が今の日本に求められています。
 もちろん、ここ中央区にも。
 

 私も、このクリニックを開業した2001年から、当院で病児保育を開始し、現在も続けています。
 そのニーズは、増えるばかり。

 あるとき、病児保育の問題を解決したいと、突然お電話いただき、変わったことをいう若者と思いながら面会したのが、駒崎弘樹氏との付き合いの始まりでした。
 当院の財務諸表を詳らかに示しながら、病児保育の不採算性も含めたその難しさを伝えました。

 彼は、施設型の発想にこだわることなく、派遣型で病児保育をするNPOフローレンスをつくり、NPOという手段を用いて、都内、関東周辺において病児保育を展開しています。

 さらに今後、必要になるのは、病児保育を担う人材。

 駒崎氏は、病児保育ができる知識、技術を習得する機会を、スマホやパソコンからe-learningできるようにし、技能を習得したひとには、「認定病児保育スペシャリスト」と資格認定制度を創りました。
 その学びの仕組みを運営する「一般財団法人 日本病児保育協会(JaSCA)」において、私も理事のひとりをさせていただいています。
 http://sickchild-care.jp/

 今日はその理事会の日でした。


 病児保育を担う人材の育成も大事な話です。
 実習の現場として、当院もご協力させていただいています。
 今までに、9名の実習生が来られました。


 病児保育の解決、そのための病児保育の人材育成にも、これからも積極的に取り組んでいきたいと考えます。
 
 誰か、「認定病児保育スペシャリスト」となって、病児保育をして下さるかたは、おられませんでしょうか?


 最近、『37.5℃の涙』という病児保育の現場を描くマンガが出版されたということです。
 ぜひ、そのマンガも手に取って、現場も知りつつ、興味のある方は、病児保育を担うひとになっていただければと考えます。

 37.5℃に涙がいらない社会となりますように。
 

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区の条例集『中央区例規集』を議員各人に配布しない中央区の対応に大いに疑問。例規集は議員のバイブル。

2015-05-18 17:07:02 | 公約2015

 今日、驚きました。

 中央区は、議員ひとりひとりに中央区の条例集『中央区例規集』を配布しないというのです。(中央区は、各課に一冊は配布しているとのことです。)

 議員の大事な仕事の一つは、条例をつくること。
 その条例が書かれたいわば“バイブル”を議員に渡さないとは、理解できません。

 ということは、議員は、例規集を持たずして、委員会や本会議に臨まねばなりません。
 会派に一冊配布されるということですが、それでは、やはり、例規集を持たずして、委員会や本会議に臨む議員がでることとなります。

 なお、パソコンを委員会や本会議に持ち込めませんので、ネットから見れるということは、配布しない言い訳とはなりません。
 例規集を他のひとにみせてもらうために、委員会や本会議の最中に議場を歩き回れとでもいうのでしょうか?

 皆様の区市町村では、議員ひとりひとりにきちんと条例集を配布いたしていますでしょうか?

 
 今日例規集をいただけなかったことは、なんらかの手違いと信じたいのですが、ただ、例規集をすぐにでもほしいことは、当選あけた4/27に、まずもって議会局にお願いしていたものです。
 それが、5月臨時会、6月第一回定例会を直前にひかえたこの機になって、突然渡せないとの対応は、4/27に渡せない理由と理由自体も異なって来ていることも含め、大いに疑問です。

 私は、例規集も読まないで、区民の皆様からの中央区議会議員への負託は果たせないと考えます。
 この件はあらためてご報告させていただきます。

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参加自由本日20時40分ご講演:升永英俊 先生(一人一票実現国民会議共同代表,青色ダイオード訴訟代理人)

2015-05-18 10:28:31 | 公約2015
桐蔭法科大学院の公開講義のお知らせです。

なかなかお話をお伺いできないその分野で卓越した弁護士の先生を特別講師に毎回お招きして講義がなされます。

http://toin.ac.jp/lawschool/2015gendaibengoshiron/

「現代弁護士論」(月曜日 20:40~22:10)久保利英明教授(東京キャンパス)


本日の講師は、升永先生です。


どなたでも、参加自由です。

日比谷線神谷町すぐの桐蔭法科大学院東京キャンパスです。

お時間のございますかた、是非。
私ももちろん、参加します。


平成27年5月18日月曜日 

講師:升永英俊 先生(一人一票実現国民会議共同代表,青色ダイオード訴訟代理人)


******その後の日程****************************

5月25日(月)
20:40~22:10
河合弘之 先生
(中堅企業の守護神そして原発訴訟の全国リーダーとして)

6月1日(月)
20:40~22:10
山田秀雄 先生
(2014年度 第二東京弁護士会会長,日弁連副会長)

6月8日(月)
20:40~22:10
神山啓史 先生
(刑事弁護の第一人者、司法研修所教官)

6月15日(月)
20:40~22:10
円城得寿 先生
(桐蔭ローご出身、滋賀県守山市でお坊さん弁護士として活躍中)

6月22日(月)
20:40~22:10
伊藤 真 先生
(伊藤塾塾長、弁護士、NPO法人一人一票実現国民会議代表理事)


6月29日(月)20:40~22:10
結城大輔 先生
(韓国、アメリカで法曹実務を体験された国際的弁護士)


7月6日(月)
20:40~22:10
池永朝昭 先生
(ドイツ証券ジェネラル・カウンセル等を経て四大事務所のパートナー弁護士へ 企業法務の第一人者)


以上
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司法試験、無事終了。心機一転のスタートへ。

2015-05-17 21:38:38 | 司法試験問題

無事、司法試験終了しました。
尻切れとんぼにならず、なんとか、論述問題も全8科目、書き切りました。

択一問題の足切りの結果は6月4日、最終結果は9月8日。結果を待っていては、遅すぎますので、心機一転、今日から、まだまだ勉強は続きます。
結果如何に関わらず諦めず頑張って参る所存です。

小児科医としても議員としても、自分にとって法律学の知識は、必須だから、、、


もちろん、あの日の約束も果たすために。

**************
 http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/35314f3f7a6fc42e9d86c8f2c76b8506

本題に入る前に、前提として、

 一、私はあくまで、小児科医師であり、選挙には、昼休憩と診療後の時間を用いることとし、選挙期間中も選挙後も、当院の診療体制になんらの変更はなく、私が診療致します(あらかじめの代診日を除き)。  

 一、法科大学院でたいへんお世話様になった先生方の期待に応えるべく、必ず結果を出します。

 

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