<東京ガス操業当時の豊洲6丁目築地市場移転候補地> 『東京港史』より
本年3/31、国の『第9次中央卸売市場整備計画』で、築地市場は改めて「中央拠点市場」に位置づけられました。
一方、豊洲東京ガス工場跡地の移転候補地は、東日本大震災で108箇所の液状化が起きたところですが、11/28に「形質変更時要届出区域」という『土壌汚染対策法』上の汚染区域に指定されました(東京都告示第1656号、以下、掲載画像を参照)。汚染を環境基準以下にし、モニタリングを行って環境基準以下の状態が2年間継続して確認されなければ、その指定は解除されません。
大前提である汚染処理が不透明な中、市場を分断する環状二号線工事着工及び新市場建設工事着工は認められるべきではないと考えます。
さて、私たちは、法廷という公開の場で、移転政策の可否そのものを問うべく議論して参りました。コアサンプル裁判のほうは、丸二年を越える裁判経過の中で、弁護団代表梓澤和幸弁護士(東京千代田法律事務所)から下記のような裁判のあり方自体に意見「司法行政上の措置並びに裁判所委員会への申立に関するコメント 」)をし、公正な裁判を求めもしました。この度いよいよ「判決」を迎えます。判決後、四丁目街頭でのご報告(17時~)と東京都及び国に要請行動を行う予定にしております。
裁判及び勉強会には、多くの皆様にご参加賜りますようよろしくお願い申し上げます。
食の安心・安全、食の文化、築地のまちのにぎわい、そして世界に誇るべき築地のブランドを、これからも築地の地で守っていきましょう。
来年こそは、現在地再整備に向けて、大きく踏み出す一年となることを期待いたしております。
* 豊洲土壌汚染の土地を不当に高い価格で本年購入した予算執行に対して「住民監査請求」実施予定。12/22詳細発表。合わせて、署名ご協力をお願いします。
記
1.「豊洲市場用地購入費公金支出金返還訴訟」第7回公判
日時:12月19日(月)10:15~(集合9時半ロビー)
場所:東京地方裁判所522号法廷
2.「コアサンプル廃棄差止め請求訴訟」 判決
日時:12月22日(木)13:10~(集合12時半ロビー)
場所:東京地方裁判所610号法廷
*判決後、記者会見し、都と国へ要請書提出。
3. 街頭報告会
日時:同日12月22日(木)17:00~
場所:築地四丁目交差点
4. 第15回築地市場を考える勉強会
日時:同日12月22日(木)18:30~
場所:月島区民館(月島2-8-11)
東京メトロ有楽町線/都営地下鉄大江戸線月島駅下車9番出口 徒歩2分
テーマ:築地市場移転問題の動向、築地市場移転問題関連裁判の経過報告
移転候補地豊洲土壌汚染問題 など
参加費:500円
* 築地市場移転問題裁判原告団ホームページも合わせてご覧ください。
http://tsukiji-wo-mamoru.com/
第12回コアサンプル訴訟(9月7日)では、水産仲卸の山治雄氏(現、東卸組合理事長)と野末誠氏、一級建築士の水谷和子氏の三人が証言に立たれ、東京都の不正義についてを陳述されました。同ホームページでぜひともその趣旨をご確認ください。
******NPJ******
http://www.news-pj.net/siryou/saiban/2011/tsukiji-0627.html
「司法行政上の措置並びに裁判所委員会への申立に関するコメント 」
2011年6月27日
築地移転コアサンプル廃棄差し止め訴訟訟弁護団
1. 築地市場の豊洲移転反対の理由は、裁判において論証し尽くし、東京都も汚染の点については認めるところである。移転を強行すれば市場で働く仲卸業者、 労働者の健康、生命等への被害は蓋然性が高い。加えて、このような市場から出荷される生鮮食料品を食べる都民の健康被害も見逃せない。
2. 3月11日の震災により、浦安市の4分の3の液状化が起こったが、移転先の江東区にも液状化現象が見られた。 浦安では、マンホールの筒が地上2メートルに突き上げ、交番、コンビニ等の施設が使用不能になり、市内の道路は凹凸化した。
市場の移転予定地にも液状化があったことは、すでに週刊誌などで報道されたとおりであり、移転反対の理由がもう1つ明確になった。
3. コアサンプルは汚染のひどさ、東京都による汚染対策の無力さの立証のため、是非とも保全されねばならぬが、 東京都はコアサンプル廃棄を強行しようとしている。
4. � 裁判所はコアサンプル廃棄差し止め訴訟を早期結審にしようとしており、このままでは東京都寄りの証拠隠滅認容の判決が下されるとの危機感が強い。 裁判所は、証人尋問を2名に絞り、学者証人を却下した。尋問時間だけきめた。まだ申請もしていない証人(正確にいうと原告本人)についての決定である。 � 9月結審、年内判決を言い渡し、証拠調べを引用して原告らが最終準備書面を陳述する機会を与えることも拒否した。
5. 2月に突然裁判長が交代したが、そのときにはすでに8回に渡り進行を重ね、� 人格権、� 安全配慮義務、に基づく、 コアサンプル廃棄差し止めに関わる主張は、厳しい応答があったものの、十分な論理性に満ちていたものと確信する。
6. 裁判所は、争点が何であるか、その整理案を口頭でも書面でも全く示さないまま、ただ結審だけを急ぐ様子である。何がこの背景にあるのか。
誰もが危惧する汚染土地への、そして液状化が差し迫る土地への移転強行だけが突っ走り、裁判所はこれに制止をかける様子が見られない。
国民の公正な裁判を受ける権利(憲法32条)が蹂躙されようとしていることは明白である。 裁判所においてフェアな道に立ち戻っていただくことを切に希望する。
司法行政並びに裁判所委員会がその役割を発揮されることを期待するものである。
弁護団代表 梓澤 和幸
****東京都告示第1656号******
****農水省資料***