「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

2011年、私の漢字は、「力」

2011-12-31 20:45:22 | Weblog
 2011年の漢字は、「絆」でした。

 知人は、津波から「水」、政府の隠蔽から「隠」
 妻は、アラブの春から「革」

 私は、当初、「元」をと思っていました。
 大震災、津波、原発事故でありとあらゆるものが破壊され、戦後最大の危機に直面しています。
 そこから始まるしかないすべての「元年」という意味と、
 がんばろう、がんばれの「元気」が日本を支えてきたということでの「元」でした。

 結局、「力」にしたいと思います。
 紅白最後のスマップの歌には、「活力(ちから)」という歌詞があります。

 大地震の「力」、津波の「力」、原子「力」などにより破壊されましたが、
 そんな中でも、地域の「力」、絆の「力」で、今、どん底からなんとか這い上がろうとしているから。
 ひとりひとりの「力」がつながり合わさって、アラブの春が到来しました。

 
 2011年、様々なかたがたにお世話様になった一年でした。
 たいへん感謝いたしております。

 区長選挙に出たおりも、多くの皆様にご支援いただきました。
 本当に感謝いたしております。
 あのときいただいたご支援は、今後に必ずやいかして行きたいと思っています。
 区議、区長でなくとも、一庶民一都民の立場で、そのときの約束を実現に近づけることができると思っています。
 また、信頼できる区議の皆さんも新たに多く中央区議会に入られています。

 子育ての充実したまち、健康、教育のまち、
 そして、築地市場は現在地で再整備の実現に向けて。

 
 2011年、様々な出会いから学びもいただきました。
 梓澤和幸氏をはじめ築地市場移転問題原告団の弁護団の先生方からは、法の大切さを学ばせていただきました。
 その影響もあり、法を体系的に学びたい気持ちを抱くことにいたりました。

 岩上安身氏は、市民の力に支えられるジャーナリズムを体現されようとしています。
 スポンサーの意向にしばられることのない、自立したメディアのあり方です。

 2012年、ひとりひとりの声がきちんと反映される年であってほしいです。
 そうであらねば、なりません。
 言っても無駄だとあきらめた時こそ、よくない結果を招くことになると思います。
 2011年、想定できることを想定しなかったことにより、多くの災いが生じました。
 残念でなりません。
 もう二度と同じ過ちをくりかえしては、決してなりません。
 
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制度充実に期待:知的障害容疑者取調べに立会人施行(東京、大阪、名古屋、横浜4地検)

2011-12-31 10:44:08 | シチズンシップ教育
 知的障害容疑者に立会人の施行を、東京、大阪、名古屋、横浜の4地検が行うとのこと。

 新聞記事にもありますが、「知的障害は法的・医学的線引きが明確でなく、発達障害などとの区別が難しい容疑者もおり、実施の基準づくりは容易ではない」とのことです。
 医学的観点からのアプローチがとても大切と感じています。

 医学的観点からのアプローチを、その成育段階からできていれば、犯罪を予防できたかもしれません。
 同様に、その更正にあたっても、医学的なアプローチが不可欠と考えます。

 知的障害、発達障害の制度・政策で、最も充実をせねばならない施策のひとつと認識をしています。
 とくに、取調べ以上に、その後のことも含め。

 最高検「知的障がい専門委員会」にも注目。


******毎日新聞(2011/12/31)******
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111231k0000e040098000c.html

取り調べ:知的障害容疑者に立会人、4地検が試行

 知的障害の疑いのある容疑者の事件で、四つの地検が取り調べに福祉の専門家を立ち会わせる試行を始めたことが分かった。障害特性を理解する専門家らが同席することで、検事と容疑者との「橋渡し」の役割を担ってもらい、適正な事実解明につなげるのが狙い。最高検は約1年間かけて事例を集め、本格実施に伴うメリットやデメリットを検証する。

 関係者によると、最高検が東京、大阪、名古屋、横浜の4地検に試行を要請した。11月末時点で殺人未遂、事後強盗、窃盗、器物損壊など計9件の事件で、専門家ら5人が立ち会ったという。

 いずれも検事が、受け答えなどの様子からコミュニケーション能力に問題があると判断した容疑者が対象。専門家の立ち会いは、最初の取り調べにおいて検事と容疑者の信頼構築を図ったり、質問を理解していない容疑者のサポートをしたりするなどさまざまという。

 一般的に、知的障害者は事実関係や経緯を順序立てて説明できなかったり、取調官の質問に迎合する傾向があるとされる。このため特性を考慮しない取り調べでは誤誘導につながる恐れがある。大阪地検堺支部が昨年、放火を「自白」した知的障害を持つ男性の起訴を取り消した際には、検事が無理な誘導をした疑いも指摘された。

 併せて最高検は12月から半年間、全国の地検が取り扱った全容疑者について、知的障害の疑いがあるケースを抽出するよう指示した

 罪名ごとにどの程度の割合で知的障害の疑いのある容疑者が存在するかを把握し、今後の捜査のあり方に反映させていく意向だ。【石川淳一】

◇「適正化図れる」専門家が意義強調

 知的障害の疑いがある容疑者の取り調べで四つの地検が専門家を立ち会わせる試行を始めた。最高検から依頼された専門家のうち、東北地方の大学教授が毎日新聞の取材に応じ、「誘導と迎合のリスクを避けるよう助言していけば、取り調べの適正化を図れる」などと意義を語った。

 教授は9月、最高検から依頼され、取り調べを録音・録画した数件のビデオを見せられた。容疑は窃盗や無銭飲食(詐欺)、売春防止法違反など。いずれも常習で、起訴が避けにくいケースだった。教授は「取り調べの冒頭、検事が『では、具体的に聞かせてもらいましょうか』と語りかけるが、ここが一番難しい」と指摘する。

 通常、容疑者は逮捕後、まず警察で取り調べられ、検察に送られる。だが、知的障害者は、警察で聞かれたことと同じようなことを再び検事から尋ねられる意味が理解できなかったり、不安感から迎合したり、不合理に発言を翻すケースもある。「検事は『Aか、Bか』と選択肢を示して聞くしかない。弁護士から見れば『誘導』にも映るだろうが、詳しく聞くには他に方法がない」(教授)

 こうしたことから知的障害者の取り調べは「こじれやすく」、教授は「立ち会いのメリットは大きい。こまめに休み時間を入れ、専門家が取調官、容疑者に助言していけば双方に役立つ」と言う。

 一方、知的障害者の取り調べを巡っては、東京地検が今年4月から録音・録画の試行を始めた。7月以降は試行する地検を広げ、9月末までに84人を対象に計228回の取り調べで実施している。だが、教授は録音・録画の効果は限定的との見解で、「こじれたままの取り調べを法廷で裁判官や裁判員が見てもむなしいだけではないか」と疑問視する。

 専門家の立ち会いが浸透すれば、取り調べで容疑者の特性を見極めやすく、事案によっては無理に起訴せず、福祉施設などに預ける柔軟な選択肢も出てくるという。教授は「取り調べ段階で福祉と連携することが重要。起訴猶予にして福祉につなぎ、再犯を防ぐ効果もあるはずだ」と話した。【石川淳一】

◇制度含めて議論を

 知的障害の疑いがある容疑者を対象に試行が始まった取り調べの立ち会いは、証拠改ざん事件を契機に検察改革の一環として外部有識者を交えた「知的障がい専門委員会」が最高検に設置されたことと合わせ、検察の強い問題意識がうかがえる。

 知的障害者の事件捜査の難しさは、虚偽自白のリスクにとどまらない。微罪を理由に起訴猶予にしようにも身元引受先が乏しく難航する事例も少なくない。そもそも検事が短期間に障害の有無や程度を把握するのは難しいため、福祉の専門家が外国人容疑者の「通訳」のような立場で同席することは一定の問題解消につながる可能性がある。ただ、知的障害は法的・医学的線引きが明確でなく、発達障害などとの区別が難しい容疑者もおり、実施の基準づくりは容易ではない

 また、立ち会いの専門家が万一、中立的立場を越えるようなことがあれば、真実解明と適切な刑事処分に影響を与える恐れもある

 試行を通じてさまざまなデータを集め、司法が知的障害者にどう関わるべきかという制度面を含んだ中長期的な議論が必要だ。【坂本高志】

毎日新聞 2011年12月31日 10時34分(最終更新 12月31日 10時34分)


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12月31日今年、最後のクリニック診療日。比較的落ち着いており、何より。

2011-12-31 10:25:34 | 小児医療
 2001年開業以来、年末は、12月31日まで診療をするようにしています。
 クリニックのスタッフのご協力があってできることであり感謝。

 2011年最後の診療を行っています。

 比較的落ち着いており、なによりです。
 インフルエンザは流行していません。
 おなかの風邪も一段落でしょうか。
 一部幼稚園や保育園で、水ぼうそうが流行っています。

 ご病気のない新年、ご病気があっても癒されながらの新年をお迎えできますように。

 新年は、1月4日より、通常診療を行います。
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築地市場移転問題、コアサンプル廃棄差し止め訴訟判決とその後

2011-12-30 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 先日、12/22の「コアサンプル廃棄差し止め訴訟」の判決をうけ、一級建築士であられる水谷氏が、まとめの文章を作成されました。

 こちらでも、掲載をさせていただきます。



【コアサンプル廃棄差し止め訴訟について】

 提訴から2年半、コアサンプル廃棄差し止め訴訟は22日判決を向かえました。当日は多数の傍聴[満席]をありがとうございました。

 判決は不当にも「棄却」でした。原告団は直ちに控訴すること決め、来週月曜日(26日)に裁判所に提出の予定です。

 判決は棄却であったものの、判決文には「1、汚染の認定」「2、人格権に基づく権利の認定」「3、安全配慮義務

に基づく権利の認定」など原告の主張が認められました。

 弁護団の多大な努力によって、仲卸や消費者の二つの大きな権利が勝ち取られたことは大変意義深いものでした。

 改めて、8名の弁護団の方々のご尽力に感謝したいと思います。

梓  澤  和  幸 弁護士 [弁護団長]

渡  邉  彰  悟 弁護士

本  田  麻 奈 弥 弁護士

出  口  裕  規 弁護士

大  城     聡 弁護士

殷    勇  基 弁護士

福  田  隆  行 弁護士

仲  村  渠  桃 弁護士



 判決文が下記原告団HPに発表されましたのでご覧ください。

 http://tsukiji-wo-mamoru.com/index.html



「判決文には原告の主張が認められた点が3点ある」と、梓澤弁護団長から「評価すべき点」として発表されました。

1、汚染の認定(これは裁判史上異例のことだそうです)

    P23.24 (17),(18)

2、人格権に基づく権利の認定

    P29

「そして、原告らが主張するとおり、築地市場から豊洲新市場予定地に移転するにあたっては、そこで働くことになる仲卸業者や豊洲新市場予定地で販売される生鮮食料品を口にする消費者の生命、身体等に危険が生じないよう豊洲新市場予定地の土壌調査が十分に行われ、適切な汚染土壌処理が行われ、豊洲新市場予定地の安全が確保されるべきである。」

3、安全配慮義務に基づく権利の認定



   P32

  「このように、仲卸業者は、被告の認可のもと、指定された場所に配置され、被告の供給する設備を用いて、業務を行い、被告に対して使用料を支払うのであるから、仲卸業者が業務を行うために設置する場所、施設を使用する過程において、被告は施設の設置者・提供者として、仲卸業者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮することが要請されるともいえる。

 また法形式上は、築地市場の中卸業者は、自動的に豊洲市場予定地に移転するというものだはなく、改めて豊洲新市場予定での市場施設の使用の申請をして認可された者が豊洲新市場予定地で仲卸業者をすることができるのであるが、築地市場の仲卸業者は、希望者は全員が豊洲新市場予定地に移ることが予定されているようであり(甲32)、現実には、築地市場が閉鎖されれば、まずは多数の仲卸業者が豊洲新市場予定地での業務の継続を希望することが予定され、事実上、築地市場と豊洲新市場予定地での関係は連続性があるとみる余地もある。

 

以上アンダーライン 梓澤弁護士

 以下勉強会を終えて (原告 水谷)報告



 判決は上記の権利とコアサンプルの廃棄による影響が関連付けられないとして棄却されました。

 判決文は「・・・しかし、仮にこのような危険が高い蓋然性をもって存在するとしても、本件コアサンプルが、このような危険の予防に直接つながるわけではない。」と、しています。

 こちらの主張したコアサンプルの有用性【=現調査が「不透水層」の確認の要件を満たしておらず、深度方向の汚染の範囲が確定していない。また複数調査間の整合性が無く、柱状図が土質の実態を正確に反映していることが疑わしく、コアサンプルによる検証が必要。】について、判決文では「かかる再調査によって、原告らの人格権の保全が直接図られるものでもない(P30)」

 と切って捨てています。

 土壌汚染対法やその運用を規定した環境省のガイドラインでは、不透水層が連続し、かつ50cm以上を確認することができなければ10mの汚染の状況調査が必要な旨を明記していますが、都の調査はその要件を満たしていません。裁判で展開した様に不透水層が確認出来ない以上、10m(操業時の地盤面から)の調査は必要であるにも関わらず、ほぼ全域で調査は10mに至っていません。そもそも10mまでは汚染が至達する可能性が高いので法律は10mまでの調査を求めているのです。実際、田町の東京ガス工場跡地でも、ベンゼンやシアン化合物は10mを超えて汚染が多数箇所で検出していることが、開示請求した土対法関連の書類からも明らかになっています。

 この不十分な汚染の「状況調査」にもかかわらず、都は自ら申請した土壌汚染対策法の届けを認め、不当にも「状況調査に不足は無い」と結論付けました。これにより手続き的には汚染対策工事の着工が可能となり、まさに不完全な工事が始まったところです。

 残置汚染の予測される深さ10mは砂層のベルト地帯にも近く、多くで液状化判定も出ています。しかもそのほとんどが液状化対策範囲外であることから、液状化による残置汚染の噴出は十分に考えられます。また残置汚染の揮発による大気への暴露汚染も日常的に起ることですから、危険は目に見えています。「不透水層」が確認できないことは、汚染の残置につながり、仲卸や消費者の健康被害をもたらすことは十分予測が可能なのだから「予防」すべきは今であると云うべきです。

 また都の汚染対策は、ヒ素、鉛について、基準の10倍以上の汚染のみの調査及び、対策にとどまっています。土壌汚染対策法上、基準を超える大量の汚染が残置されていることは、東ガスの残置汚染のデータからも分ります。



 都はこれら多くの問題に蓋をして、いずれ破綻することが目に見えている泥沼の計画(豊洲の計画地も泥沼ですが)をさらに一歩踏み込みました。これに対して、私たちはさら一回り陣形を広げ、この不条理に打ち勝ちたいと思います。

 皆様のなお一層のご協力をお願いします。





【(豊洲計画地)汚染地購入問題―公金支出金賠償請求裁判について】



 今年購入の土地について、差し止め訴訟をおこなった裁判は予算の執行と共に一旦取り下げましたが、新たに住民監査請求から再出発をすることが決定しました。22日公表された内容を添付します。

東京都職員措置請求書



<築地市場移転予定地の取得に関する監査請求>

1.請求の要旨

 東京都知事石原慎太郎は、東京都中央卸売市場築地市場の移転予定地とされる江東区豊洲の東京ガス工場跡地等(以下、「本件各土地」という。(別紙1))を取得するために各契約を締結し、公金を支出した(以下、これらの一連の行為を「当該行為」という。(別紙2))。

 当該行為は、本件各土地には有害物質による重大な汚染が存するにもかかわらず、これを築地市場の移転予定地として購入したもので食の安全及び経済的合理性にも反するものである。さらに当該行為は、本件各土地における土壌汚染を価格に反映させず著しく高い価格で購入したものである(別紙3)。したがって、当該行為は、地方自治法2条14項、地方財政法4条1項、東京都公有財産規則第47条に反し、違法である。

 当該行為により東京都が被る損害額は、食の安全を確保できず経済合理性に反する本件各土地の取得自体が不当かつ違法であるため土地取得額の合計1162億1318万5000円である。もし仮に本件各土地の取得自体が違法でないとしても、損害額は汚染された土地を土壌汚染なしの高い価格で購入したのであるから東京都が負担する汚染対策費を購入予定の土地の購入予定地全体に占める割合で按分した額である292億4855万4825円を下らない(別紙4)。

 よって、請求者らは、当該行為について監査を求め、当該行為により東京都が被った損害を回復するように東京都知事石原慎太郎に対し損害額の返還を求めるように請求する次第である。





2.請求者

  別紙請求者一覧のとおり





地方自治法242条1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。





平成24年1月  日





東京都監査委員 御中

別紙1





本件各土地

豊洲新市場予定地 区画整理事業区内合計37.32haのうち東京都中央市場既取得分13.78haを除く全部23.54ha。



内訳(所有者別)

 (1)東京都港湾局

    江東区豊洲 5街区-4     2.61ha

    同     6街区-1-�   4.03ha

    同    7街区-2    6.10ha

            小計 12.74ha



(2)東京ガス(株)

江東区豊洲 6街区-1   0.65ha



 (3)東京ガス豊洲開発(株)   

江東区豊洲 5街区-3     2.16ha

    同     6街区-1-�   7.72ha

            小計  9.88ha



(4)東京電力(株)

江東区豊洲 5街区-5   0.25ha



(5)財務省

江東区豊洲 5街区-2   0.02ha



上記(1)から(5)の合計 23.54ha



別紙2



本件各土地の取得に関する契約書及び支払伝票



別紙3

    土地の購入価格が土壌汚染を価格に反映させないものであること



1、本件各土地の購入価額

(1)東京都港湾局      58,533,273,000円

(2)東京ガス(株)      3,226,500,000円

    但し、510,518,000円は地下埋蔵物撤去等費用として控除

(3)東京ガス豊洲開発(株) 52,727,564,000円

但し、9,797,434,500円は地下埋蔵物撤去等費用として控除

(4)東京電力(株)      1,725,848,000円

(5)財務省            134,366,000円

契約金額の合計は、116,213,185,000円

購入単価は、493,684円/�



2、不動産鑑定評価書

(1) 本件各土地に関する鑑定評価書には、「対象不動産内の土壌汚染については、処理費用の負担について、依頼者と従前地権者との間で協議の上、別途取り扱うこととしていることから、本件評価に当たっては考慮外とすること」との鑑定評価の条件が明記されている(同鑑定評価書3頁)。

(2) 鑑定評価額の合計は、116,347,551,000円であり、上記1の本件各土地の購入価額とほぼ同じである(同鑑定評価書2頁)。



3、結論

    上記1及び2から本件各土地の購入価格が土壌汚染を反映したものでないことは明らかである。

    



別紙4



汚染対策費(豊洲新市場土壌汚染対策工事)

5街区 11,917,500,000円(契約番号23-00229)

6街区 33,342,750,000円(契約番号23-00240)

7街区  8,914,500,000円(契約番号23-00232)

合計  54,174,750,000円



上記汚染対策費のうち平成23年3月31日付「豊洲地区用地の土壌汚染対策の費用負担に関する協定書」によって、東京瓦斯株式会社及び東京ガス豊洲開発株式会社が78億円を負担することになった。

したがって、東京都が負担する汚染対策費は、463億7475万0000円である。

463億7475万0000円を市場用地全体面積に占める本件各土地の合計面積で按分すれば下記のとおり、294億4855万4825円となる。



(記)

 46,374,750,000円×23.54ha〔予算執行対象面積〕/37.32ha〔市場用地全体面積〕

 =46,374,750,000円×0.6307

 =29,248,554,825円



 

都民、都内法人の皆様へ



「築地市場移転予定地の取得に関する監査請求」を実施するに当たり、請求者となる

ことのご協力をお願いいたします。



 別紙 請求者一覧にご記入いただき、「築地市場移転問題原告団 事務局」までお

送りください。



 お願い)

* 印鑑は、個人の場合、個人印。法人の場合、法人印で明確に区別をしてくださ

い。

* お送りくださった場合、ご連絡を取れる方の記載とその連絡方法(メールア

ドレスがたいへんありがたいです。もしくは、ファックス)を、事務局にお教えいた

だけますようにお願い申し上げます。

(下記、フォームを同封して、別紙請求者一覧をお送りください。)

* 今後、監査請求のお知らせは、上記の連絡を取れる方にお知らせをするとと

もに、監査の状況は、「築地市場移転問題原告団 ホームページ」でお伝えいたしま

す。

  「築地市場移転問題原告団 ホームページ」:http://tsukiji-wo-mamoru.com/



 お問い合わせ)

 築地市場移転問題原告団 事務局

 〒104-0052 東京都中央区月島3-30-4飯島ビル1F

 電話03-5547-1191、ファクス03-5547-1166

メール  info@ tsukiji-wo-mamoru.com

 

(住所)

(職業)

(氏名)          印

 

(住所)

(職業)

(氏名)          印


(住所)

(職業)

(氏名)          印

 

(住所)

(職業)

(氏名)          印

------------------------------------キリトリ--------------------------------

ご連絡を取れる方を記載し、別紙請求者一覧と合わせて事務局にお送りください。

氏名:

ご職業、ご所属など:

郵便番号:

住所:

電話番号:

ファックス:

メールアドレス:

今後、ご連絡をする場合のご希望の手段に丸をしてください。

( メール   /  ファックス  / 

その他:その手段名:           )



***********以上****************



【国と都への要請行動について】

22日(公判の後)、国と都へ要請行動をしました。下記その内容です。



******************

平成23年12月22日



農林水産大臣 鹿野道彦殿

環境大臣   細野豪志殿

国土交通大臣 前田武志殿





築地市場移転問題原告団    一同   

        弁護団 代表 梓澤 和幸



要望書



 私たちは、「コアサンプル廃棄差止め請求訴訟」及び「豊洲市場用地購入費公金支

出金返還訴訟」二つの築地市場移転問題に関わる裁判の原告団及び弁護団です。



 築地市場は、東京ドームの5.9倍の広さ、世界70数か国から品物が集まり、取引量

は年間5千億円、都民の消費量の9割を担ってきた世界最大の水産物市場であり、業者

の三代による努力によって維持されて参りました。今や、築地は世界のブランドとな

り、世界中から人々が訪れる大きな観光名所でもあります。



 一方、移転先とされる豊洲は東京ガスの工場跡地、都市ガスを生産する工程で、作

られたタール等の廃棄物を敷地内に捨てていたところから,ベンゼン,ベンゾピレン,

シアン化合物,ヒ素,鉛、水銀、六価クロムなどの毒物が検出されているところであり

ます。象徴的な数字とすれば、東京都の専門家会議のレポートでも発がん性の強いベ

ンゼン、妊娠中の胎児の奇形をもたらすとされるベンゼンで環境基準の4万3000倍が

検出され、シアン化合物では930倍のシアン化合物が検出されています。

 移転を強行すれば市場で働く仲卸業者、労働者の健康、生命等への被害は蓋然性が

高い。加えて、このような市場から出荷される生鮮食料品を食べる都民の健康被害も

見逃せません。



 本年11月、東京都知事は都の提出した豊洲新市場用の土壌汚染対策法14条の申請を

認め、土壌汚染指定区域「形質変更時要届け出区域」に指定しました。土壌汚染対策

法上の要求する「状況調査」が決定的に不足しており、汚染の状態が確認されていな

い状態であるにも関わらず、汚染対策工事に着手可能とした、今回の「指定」は、ま

さに国民の健康保護する目的の同法を骨抜きにするものです。

またその「状況調査」不足を裏付ける唯一の証拠物である、土壌コアサンプルを捨て

ると主張する都は、確信的に証拠隠滅を図ったと言われても仕方のない状況です。



 併せて、3月11日の震災により、浦安市の4分の3の液状化が起こったが、移転先の

江東区にも液状化現象が見られました。浦安では、マンホールの筒が地上2メートル

に突き上げ、交番、コンビニ等の施設が使用不能になり、市内の道路は凹凸化しまし

た。

  築地市場は、震度5の揺れに対しびくともしなかった一方で、市場の移転予定地

にも108カ所もの液状化があったことは、広く周知の事実であり、震災時の食糧供給

基地たり得ない点は、移転反対の理由がもう1つ明確になりました。



 なぜ世界で一番の食べ物の市場、文化の中心が、日本最大規模の土壌汚染地、液状

化が容易に起こる軟弱地盤の地に行かねばならないか、東京都からの積極的理由の提

示は一度もなされてはいません。



 食の安全及び経済的合理性にも反する有害物質による重大な汚染土壌の土地を、土

壌汚染を価格に反映させず著しく高い価格で購入した行為自体も、地方自治法2条14

項、地方財政法4条1項、東京都公有財産規則第47条に反し、違法であると認識をする

ところです。





 認可者である赤松農林水産大臣(当時)は、平成21年9月「安全が確認できない限

り移転を認可しない」と言明をされています。

 食の安心安全を守るために、国による適切な指導、監督を御願いしたく、以下の事

項を、要望いたします。



要請



【主に農林水産省関連事項】

一、土壌汚染対策法が東京都により適正に運用されず、「状況調査」が不十分な点に

ついて

土壌汚染対策法を適正に運用せず、「状況調査」不足を糊塗し、汚染範囲が確定しな

いまま汚染対策工事を着工する都に対してどの様にお考えになりますか。またどの様

な指導をされますか。

土壌汚染対策法に則った「状況調査」をした上で、汚染対策工事を着工するように都

を指導することを要望致します。



一、自然由来のヒ素、鉛の土壌汚染調査を実施することの都への指導について

 ヒ素、鉛に関しては、土壌汚染対策法においては、自然的原因(自然由来)、人為

的原因を問わず、人の健康への被害を防止するために、特定有害物質に対処すること

になっているにも関わらず、東京都は、ヒ素、鉛は、環境基準値の10倍以下を自然

由来と見なし、放置する方針をとっています。(添付資料1)経済・港湾委員会速記

録第十八号平成二十二年十一月十六日(火曜日)議事録抜粋)

 土壌汚染対策法を逸脱した考え方であり、このままでは、自然由来のヒ素、鉛が残

置される恐れがあります。それらを含め土壌汚染調査及び対策を実施することの都へ

の指導を要望致します。



一、十分な液状化対策工事を実施することの都への指導について

 東日本大震災で、108カ所の液状化を起こしました。

現在、都が計画をしている液状化への対応は、その調査自体の不足や計画される液状

化対策工事が不十分であることが指摘をされています。震災時にも食糧供給拠点とし

て機能しうる市場となるように都を指導することを要望致します。



【主に環境省関連事項】

一、土壌汚染対策法が東京都により適正に運用されず、「状況調査」が不十分な点に

ついて

土壌汚染対策法を適正に運用せず、「状況調査」不足を糊塗し、汚染範囲が確定しな

いまま汚染対策工事を着工する都に対してどの様にお考えになりますか。またどの様

な指導をされますか。

土壌汚染対策法に則った「状況調査」をした上で、汚染対策工事を着工するように都

を指導することを要望致します。



一、土壌汚染コアサンプルの保存することの都への指導について

 東京都は、汚染対策のため、水を通さない不透水層の上を土壌入れ替えするとの構

想で調査をしたということですが、ゆりかもめ、東京ガスの建築物は有楽町層の下の

江戸川層にまで建築物が貫通していることからも都の構想は破綻しています。

 また、その地質調査のため行われたボーリングの中で採取されたコアサンプルと

ボーリング柱状図を対比しなければ、この構想の核心ある不透水層(有楽町層)の存在

を客観的に検証する手段がなくなります。

 コアサンプル保存は、1)汚染物質の所在を確認し、安全対策が有効かを検証のた

め必要であるし、有毒性の程度を示す欠かすことのできない物的証拠であり、2)専

門家会議の立てた汚染対策は、水を通さない有楽町層(不透水層)に切れ目がないか、

有楽町層の深さと強さがどれだけであるかということを検証する、これまた不可欠の

物的証拠であるから故に、必要であります。

 廃棄せず、検証材料として保存することを東京都に指導を要望致します。



一、有楽町層以下の汚染状況調査実施することの都への指導について

 東京都の汚染対策の構想は、有楽町層を不透水層とすることに根ざしています。

 ところが、不透水層とするための余堀調査が不十分であることと、その連続性がな

いことが指摘されています。(添付資料2)水谷和子の裁判陳述書 添付資料3)『選

択』(2011.10 p.100-101) 添付資料4)『選択』(2011.12 p.108-109) )

 さらに、ゆりかもめ、東京ガスの建築物は有楽町層の下の江戸川層にまで建築物が

貫通していること、一万八千本に上る杭が存在していることから汚染の広がりを否定

できません。

 有楽町層以下に汚染土壌が存在すれば、東京都の土壌汚染対策は、その前提が覆さ

れることになります。

 有楽町層以下の汚染状況調査実施することの都への指導を要望致します。



一、液状化に伴う汚染状況の再実施することの都への指導について

 東日本大震災で108カ所の液状化を起こしました。しかし、東京都は液状化に伴

う土壌調査を十分に行っていないことを複数の専門家が指摘しています。(添付資料

5)日本環境学会土壌汚染問題WG長坂巻幸雄氏『豊洲汚染地の液状化問題に関する

コメント』、添付資料6)日本環境学会顧問(前会長)・元大阪市立大学大学院教授

畑明郎氏『「豊洲新市場予定地の液状化問題についての公開質問状」に対する回答に

ついて』、添付資料7)NPO日本地質汚染審査機構理事上砂正一氏『豊洲新市場予

定地の液状化問題についての公開質問状の回答について』、添付資料8)『現代化

学』2011年8月(p.68-69) )

 土壌及び地下水の土壌汚染の分布状況が大きく変化したことが考えられることよ

り、改めて土壌汚染調査をすることを東京都に指導を要望致します。



一、自然由来のヒ素、鉛の土壌汚染調査を実施することの都への指導について

 ヒ素、鉛に関しては、改正土壌汚染対策法においては、自然的原因(自然由来)、

人為的原因を問わず、人の健康への被害を防止するために、特定有害物質に対処する

ことになっているにも関わらず、東京都は、ヒ素、鉛は、環境基準値の10倍以下を自

然由来と見なし、放置する方針をとっています。(添付資料1)経済・港湾委員会速

記録第十八号平成二十二年十一月十六日(火曜日)議事録抜粋)

 改正土壌汚染対策法を逸脱した考え方であり、このままでは、自然由来のヒ素、鉛

が残置される恐れがあります。それらを含め土壌汚染調査及び対策を実施することの

都への指導を要望致します。



一、一部地域ではなく都民とのリスクコミュニケーション及び公開討論会を実施する

ことの都への指導について

 専門家会議で約束されたリスクコミュニケーションの場が作られることなく、市場

建設がなされようとしています。

 豊洲新市場建設工事説明会は、豊洲の一部地域の住民への周知のみで一日実施さ

れ、中央区に対しては、「まちづくり協議会」という非公開の場(開催日程の住民周

知や会議内容の広報がなされない、傍聴者からの質疑・発言の機会がない点は、中央

区議会で再三指摘されている。)での説明に終わりました。

 食の安心安全に関わる都民全体に関わる問題であり、再度、都民とのリスクコミュ

ニケーションをとることと、併せて、液状化問題を含め土壌汚染調査及び対策工事に

疑義を抱く専門家もおられる状況下、専門家同士の公開討論の場をつくることを東京

都に指導することを要望致します。



一、土壌汚染対策工事を評価する都民や土壌汚染の専門家も委員として含めた第三者

評価機関設置をすることの都への指導について

 東京都は再三にわたって事実を隠蔽し、都民の指摘により、その誤りを認めてきま

した。

 信頼を構築するためには、土壌汚染対策工事がきちんとなされていることを、評価

検証するための第三者評価機関の設置が必要と考えます。

 都民や土壌汚染の専門家も委員として参加する第三者評価機関の設置することを東

京都に指導することを要望致します。

【主に国交省関連事項】

一、環状二号線工事は、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がされるまでは、一

切中止することの都への指導について

 土壌汚染対策法の指定区域に指定を受けた以上、現段階で豊洲での市場建設は認め

られる状況ではありません。汚染指定が解除され、豊洲新市場開設及び築地市場廃止

の認可がなされて初めて築地市場の移転がなされることとなります。

 築地市場で計画されている環状二号線工事は、市場業務に多大な影響を与えること

は、市場内関係団体からも指摘をされているところです。

 築地市場の移転を前提にした、環状二号線工事は、豊洲新市場開設及び築地市場廃

止の認可がされるまでは、一切中止することを都に指導することを要望致します。



一、補助315号線土壌汚染の土壌汚染対策工事が適切になされることの都への指導

について

 補助315号線予定部分にも高濃度に土壌汚染が存在をしていました。

 東京都による汚染対策工事説明では、説明が落とされている箇所ではありますが、

汚染処理対策がきちんとなされることを都に指導することを要望致します。





*****************************************



2011年12月22日



東京都知事       石原慎太郎殿

中央卸売市場市場長   中西 充 殿

港湾局長     中井 敬三殿

環境局長        大野 輝之殿

建設局長        村尾 公一殿



築地市場移転問題原告団   一同    

        弁護団 代表 梓澤 和幸



要望書



 私たちは、「コアサンプル廃棄差止め請求訴訟」及び「豊洲市場用地購入費公金支

出金返還訴訟」二つの築地市場移転問題に関わる裁判の原告団及び弁護団です。



 築地市場は、東京ドームの5.9倍の広さ、世界70数か国から品物が集まり、取引量

は年間5千億円、都民の消費量の9割を担ってきた世界最大の水産物市場であり、業者

の三代による努力によって維持されて参りました。今や、築地は世界のブランドとな

り、世界中から人々が訪れる大きな観光名所でもあります。



 一方、移転先とされる豊洲は東京ガスの工場跡地、都市ガスを生産する工程で、作

られたタール等の廃棄物を敷地内にすてていたところから,ベンゼン,ベンゾピレン,

シアン化合物,ヒ素,鉛、水銀、六価クロムなどの毒物が検出されているところであり

ます。象徴的な数字とすれば、東京都の専門家会議のレポートでも発がん性の強いベ

ンゼン、妊娠中の胎児の奇形をもたらすとされるベンゼンで環境基準の4万3000倍が

検出され、シアン化合物では930倍のシアン化合物が検出されています。

 移転を強行すれば市場で働く仲卸業者、労働者の健康、生命等への被害は蓋然性が

高い。加えて、このような市場から出荷される生鮮食料品を食べる都民の健康被害も

見逃せません。



 本年11月、東京都知事は都の提出した豊洲新市場用の土壌汚染対策法14条の申請を

認め、土壌汚染指定区域「形質変更時要届け出区域」に指定しました。土壌汚染対策

法上の要求する「状況調査」が決定的に不足しており、汚染の状態が確認されていな

い状態であるにも関わらず、汚染対策工事に着手可能とした、今回の「指定」は、ま

さに国民の健康保護する目的の同法を骨抜きにするものです。

またその「状況調査」不足を裏付ける唯一の証拠物である、土壌コアサンプルを捨て

ると主張する都は、確信的に証拠隠滅を図ったと言われても仕方のない状況です。



 併せて、3月11日の震災により、浦安市の4分の3の液状化が起こりましたが、移

転先の江東区にも液状化現象が見られました。

浦安では、マンホールの筒が地上2メートルに突き上げ、交番、コンビニ等の施設が

使用不能になり、市内の道路は凹凸化しました。

  築地市場は、震度5の揺れに対しびくともしなかった一方で、市場の移転予定地

にも108カ所もの液状化があったことは、広く周知の事実であり、震災時の食糧供給

基地たり得ない点は、移転反対の理由がもう1つ明確になりました。



 なぜ世界で一番の食べ物の市場、文化の中心が、日本最大規模の土壌汚染地、液状

化が容易に起こる軟弱地盤の地に行かねばならないか、東京都からの積極的理由の提

示は一度もなされてはいません。



 食の安全及び経済的合理性にも反する有害物質による重大な汚染土壌の土地を、土

壌汚染を価格に反映させず著しく高い価格で購入した行為自体も、地方自治法2条1

4項、地方財政法4条1項、東京都公有財産規則第47条に反し、違法であると認識

をするところです。



認可者である赤松農林水産大臣(当時)は、平成21年9月「安全が確認できない限り

移転を認可しない」と言明をされています。

 食の安心安全を守るため、東京都に対し、以下の事項を、要望致します。



要請



一、土壌汚染コアサンプルの保存すること

 東京都は、汚染対策のため、水を通さない不透水層の上を土壌入れ替えするとの構

想で調査をしたということですが、ゆりかもめ、東京ガスの建築物は有楽町層の下の

江戸川層にまで建築物が貫通していることからも都の構想は破綻しています。

 また、その地質調査のため行われたボーリングの中で採取されたコアサンプルと

ボーリング柱状図を対比しなければ、この構想の核心ある不透水層(有楽町層)の存在

を客観的に検証する手段がなくなります。

 コアサンプル保存は、1)汚染物質の所在を確認し、安全対策が有効かを検証のた

め必要であるし、有毒性の程度を示す欠かすことのできない物的証拠であり、2)専

門家会議の立てた汚染対策は、水を通さない有楽町層(不透水層)に切れ目がないか、

有楽町層の深さと強さがどれだけであるかということを検証する、これまた不可欠の

物的証拠であるから故に、必要であります。

 廃棄せず、検証材料として保存することを要望致します。



一、土壌汚染対策法に則った「状況調査」を実施すること

土壌汚染対策法を適正に運用せず、「状況調査」不足を糊塗し、汚染範囲が確定しな

いまま汚染対策工事を着工しようとしています。

土壌汚染対策法に則った「状況調査」をした上で、汚染対策工事に着工することを要

望致します。



一、自然由来のヒ素、鉛の土壌汚染調査を実施すること

 ヒ素、鉛に関しては、土壌汚染対策法においては、自然的原因(自然由来)、人為

的原因を問わず、人の健康への被害を防止するために、特定有害物質に対処すること

になっているにも関わらず、東京都は、ヒ素、鉛は、環境基準値の10倍以下を自然

由来と見なし、放置する方針をとっています。(添付資料1)経済・港湾委員会速記

録第十八号平成二十二年十一月十六日(火曜日)議事録抜粋)

土壌汚染対策法を逸脱した考え方であり、このままでは、自然由来のヒ素、鉛が残置

される恐れがあります。それらを含め土壌汚染調査及び対策を実施することの都への

指導を要望致します。



一、有楽町層以下の汚染状況調査実施すること

 東京都の汚染対策の構想は、有楽町層を不透水層とすることに根ざしています。

 ところが、不透水層とするための余堀調査が不十分であることと、その連続性がな

いことが指摘されています。(添付資料2)水谷和子の裁判陳述書、添付資料3)『選

択』(2011.10 p.100-101) 添付資料4)『選択』(2011.12 p.108-109) )

 さらに、ゆりかもめ、東京ガスの建築物は有楽町層の下の江戸川層にまで建築物が

貫通していること、一万八千本に上る杭が存在していることから汚染の広がりを否定

できません。

 有楽町層以下に汚染土壌が存在すれば、東京都の土壌汚染対策は、その前提が覆さ

れることになります。

 有楽町層以下の汚染状況調査実施することを要望致します。



一、液状化に伴う汚染状況の再実施すること

 東日本大震災で108カ所の液状化を起こしました。しかし、東京都は液状化に伴う

土壌調査を十分に行っていないことを複数の専門家が指摘しています。(添付資料

5)日本環境学会土壌汚染問題WG長坂巻幸雄氏『豊洲汚染地の液状化問題に関する

コメント』、添付資料6)日本環境学会顧問(前会長)・元大阪市立大学大学院教授

畑明郎氏『「豊洲新市場予定地の液状化問題についての公開質問状」に対する回答に

ついて』、添付資料7)NPO日本地質汚染審査機構理事上砂正一氏『豊洲新市場予

定地の液状化問題についての公開質問状の回答について』、添付資料8)『現代化

学』2011年8月(p.68-69) )

 土壌及び地下水の土壌汚染の分布状況が大きく変化したことが考えられることよ

り、改めて土壌汚染調査をすることを要望致します。



一、十分な液状化対策工事を実施すること

現在、都が計画をしている液状化への対応は、その調査自体の不足とともに、計画さ

れる液状化対策工事が不十分であることが指摘をされています。

震災時にも食糧供給拠点として機能しうる市場となるよう十分な液状化対策工事を実

施することを要望いたします。



一、一部地域ではなく都民とのリスクコミュニケーション及び公開討論会を実施する

こと

 専門家会議で約束されたリスクコミュニケーションの場が作られることなく、市場

建設がなされようとしています。

 豊洲新市場建設工事説明会は、豊洲の一部地域の住民への周知のみで一日実施さ

れ、中央区に対しては「まちづくり協議会」という非公開の場(開催日程の住民周知

や会議内容の広報がなされない、傍聴者からの質疑・発言の機会がない点は、中央区

議会で再三指摘されている。)での説明に終わりました。

 食の安心安全に関わる都民全体に関わる問題であり、再度、都民とのリスクコミュ

ニケーションをとることと、併せて、液状化問題を含め土壌汚染調査及び対策工事に

疑義を抱く専門家もおられる状況下、専門家同士の公開討論の場をつくることを要望

致します。



一、土壌汚染対策工事を評価する都民や土壌汚染の専門家も委員として含めた第三者

評価機関設置をすること

 東京都は再三にわたって事実を隠蔽し、都民の指摘により、その誤りを認めてきま

した。

 信頼を構築するためには、土壌汚染対策工事がきちんとなされていることを、評価

検証するための第三者評価機関の設置が必要と考えます。

 都民や土壌汚染の専門家も委員として参加する第三者評価機関の設置することを要

望致します。



一、環状二号線工事は、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がされるまでは、一

切中止すること

 土壌汚染対策法の指定区域に指定を受けた以上、現段階で豊洲での市場建設は認め

られる状況ではありません。汚染指定が解除され、豊洲新市場開設及び築地市場廃止

の認可がなされて初めて築地市場の移転がなされることとなります。

 築地市場で計画されている環状二号線工事は、市場業務に多大な影響を与えること

は、市場内関係団体からも指摘をされているところです。

 築地市場の移転を前提にした、環状二号線工事は、豊洲新市場開設及び築地市場廃

止の認可がなされるまでは、一切中止することを要望致します。



一、補助315号線土壌汚染の土壌汚染対策工事が適切になされること

 補助315号線予定部分にも高濃度に土壌汚染が存在をしていました。

 東京都による汚染対策工事説明では、説明が落とされている箇所ではありますが、

汚染処理対策がきちんとなされることを要望致します。



一、市場業者の意向調査を実施すること

 豊洲移転は、いままで培われてきた「築地のブランド」を損なうことが危惧されま

す。市場業者の多くは意向調査を求めるが、東京都は実施をしようとしません。よっ

て、市場業者の意向調査を行うことを要望致します。              

   

以上

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魅力がないひとの25か条

2011-12-29 23:00:00 | 心理学・カウンセリング
 大事な指摘だと思います。

 宝塚歌劇団の学校に貼られてる教訓だとのこと。
 乱暴な言い回しはございますが、読んでみて自分を振り返ってもよいかもしれません。
 自分も大いに反省です。

 以下は、原文のまま書きます。


 *宝塚 ブスの25か条
http://twitpic.com/802pf9

1.笑顔がない

2.お礼を言わない

3.美味しいと言わない

4.精気がない

5.自信がない

6.愚痴をこぼす

7.希望や信念がない

8.いつも周囲が悪いと思っている

9.自分がブスであることを知らない

10.声が小さくイジケている

11.なんでもないことに傷つく

12.他人に嫉妬する

13.目が輝いていない

14.いつも口がへの字の形がしている

15.責任転嫁がうまい

16.他人をうらやむ

17.悲観的に物事を考える

18.問題意識を持っていない

19.他人につくさない

20.他人を信じない

21.人生においても仕事においても意欲がない

22.謙虚さがなく傲慢である

23.他人のアドバイスや忠告を受け入れない

24.自分が最も正しいと信じ込んでいる

25.存在自体が周囲を暗くする
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財団法人・阪大微生物病研究会(大阪府吹田市)、不活化ポリオ+DPTの4種混合12/27製造販売の申請

2011-12-28 18:05:19 | 小児医療
 当院でも、鋭意、不活化ポリオワクチン接種を行っているところですが、国内での承認がまたれるところです。

 中央区の秋期生ポリオ接種率においても、如実にその影響が出ています。
 中央区全体で対象者数1440人、接種完了699人で、48.5%の接種率と例年は8割後半であったところが、大きく低下し、自主的に不活化ポリオの接種を求め行動していることが予想されます。

 国内での不活化ポリオワクチン+DPTの4種混合の製造販売申請のニュースを目にしましたので、みておきます。

******読売新聞(2011/12/28)******
http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20111227-OYT1T01074.htm

ポリオ不活化ワクチン、承認申請…阪大微研

 財団法人・阪大微生物病研究会(大阪府吹田市)は27日、ポリオ(急性灰白髄炎)の予防接種に使う「不活化ワクチン」の製造販売を同日、厚生労働省に申請したと発表した。


 同会によると、申請したのは、百日ぜき、ジフテリア、破傷風のワクチンと混ぜた4種混合ワクチン。現在使われている生ワクチンは、まれにポリオを発症する副作用があり、厚労省は不活化ワクチンへの切り替えを決めている。

(2011年12月27日20時04分 読売新聞)
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メモ:最高裁判事:大橋 正春氏(おおはし・まさはる)任命。第一東京弁護士会所属

2011-12-27 16:42:08 | シチズンシップ教育
 最高裁の人事で、重要ゆえ、こちらでもメモ。


*****日経新聞(2011/12/27)******
http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819695E0E5E2E3978DE0E5E3E0E0E2E3E39790E0E2E2E2

最高裁判事に大橋弁護士を任命
2011/12/27 13:37

 政府は27日の閣議で、那須弘平最高裁判事が来年2月10日で定年退官するのに伴い、後任に第一東京弁護士会所属の大橋正春弁護士を任命することを決めた。

 大橋 正春氏(おおはし・まさはる)東大法卒、72年(昭47年)弁護士登録。日本弁護士連合会司法改革実現本部委員、06年6月日弁連法科大学院センター委員長。64歳。

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「TPP交渉協議への参加表明」APECで行うべきでないとする国会決議実現呼びかけ賛同・不賛同者名簿

2011-12-26 23:00:00 | 社会問題

 TPPは、将来の日本のありかたに大きな影響を与えます。

 参加すべきかどうか、それぞれの立場での意見を、国会議員に伝えていかねばなりません。

 また、国会議員がどのように考えているか、よく知ることも大切で、もし、その考え方に賛同できなければ、投票行動で反映させていきましょう。


**********************
http://www.nippon-dream.com/?p=6314

「 T P P 交 渉 協 議 へ の 参 加 表 明 」 を
1 1 月 1 2 日 か ら の A P E C の 場 で
日 本 政 府 は 行 う べ き で な い と す る
国 会 決 議 の 実 現 に 関 す る 呼 び 掛 け

への賛同者名簿

⇒ http://www.nippon-dream.com/wp-content/uploads/0276d08477d74652828c08ec10e7eaff11.pdf



賛同合計人数 (232人)


「 T P P 交 渉 協 議 へ の 参 加 表 明 」 を
1 1 月 1 2 日 か ら の A P E C の 場 で
日 本 政 府 は 行 う べ き で な い と す る
国 会 決 議 の 実 現 に 関 す る 呼 び 掛 け

への不賛同者名簿

⇒ http://www.nippon-dream.com/wp-content/uploads/d1a639902bb4355c32cce10ed26c1ab41.pdf

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社会学者宮台真司氏 原発なぜ止められないか?では、どうやめられるか。

2011-12-25 23:00:00 | 地球環境問題

 社会学者宮台真司氏 原発なぜ止められないか?では、どうやめられるか。


 とてもわかりやすく、コンパクトにスピーチされています。

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=porvWbb3i8I



渋谷・原発やめろデモ!5.7超巨大サウンドデモ03●宮台真司さん挨拶



今こそ、「原発推進VS反原発」の二項図式から脱却していかねばなりません。

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世田谷区「基本構想審議会」(会長・森岡清志放送大教授)の公開の姿勢は、見習うべき。

2011-12-24 23:00:00 | マニフェスト2011参考資料
 世田谷区「基本構想審議会」(会長・森岡清志放送大教授)、注目していきたいと思います。

 積極的な公開の姿勢がよいと思っています。

 中央区も見習わねばなりません。

<スケジュール>
来年二月~ 部会会合

三月中旬 区民参加シンポジウム

夏前 各地域で区民意見交換会

同年内 素案の取りまとめ

翌年春 答申

 
********東京新聞(2011/12/24)*****
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20111224/CK2011122402000016.html

【東京】
世田谷区「基本構想審議会」スタート  民意反映どこまで
2011年12月24日

 世田谷区の2014年から20年間のビジョンを定める保坂展人区長の諮問機関・基本構想審議会(会長・森岡清志放送大教授)が始動した。来年12月に素案をまとめる予定だが、運営方法をめぐって早くも議論が白熱し、委員から「時間が足りないのでは」との声も。行政計画は、事務局のお役所主導になりがちだが、どこまで「民意」を反映する場になるか。 (原昌志)

 「働き盛りの区民らの意見も聞く工夫をしたい」

 十三日夜の初会合。事務局の区側の説明に、委員からは「具体的にどうするか」「聞くだけでなく区民が主体的に参加することが重要」など早速意見が噴出した。「なぜ在住外国人が委員にいないのか疑問」の指摘もあがり、区側に対応を迫った。「一年間で議論が尽くせるのか」との声も出た。

 審議会の委員は二十五人。学識経験者には、NPO法人環境エネルギー政策研究所長の飯田哲也氏、首都大学東京教授の宮台真司氏、昭和女子大学長の坂東真理子氏ら、保坂区長のカラーをうかがわせる著名論客を招いた。区民委員の町会や商店街関係者、区議らも活発に発言し、森岡会長からは「会長を引き受けて後悔している」と冗談も口をついた。

 大きな方針を決める審議会の下に、個別のテーマを検討する部会の設置を決めたが、この部会も全面公開と決定。「自由な議論を損なうのでは」との懸念も出たが、「発言できない人は委員の資格はない」など原則論が押し切った

 審議会後、保坂区長は「多くの審議会は、ほとんど役所の説明で終わってしまう。これだけ意見が出たのは時代の変化を示しているのでは。住民参加のプロセスは丁寧にやりたい」と話した。

 審議会は来年二月から部会会合を開き、三月中旬に区民参加のシンポジウムを予定。夏前には各地域で区民意見交換会などを行い、同年内に素案の取りまとめ、翌年春に答申する。脱原発路線や、特別区制度のあり方などもテーマになる見通し。議事録などは区のホームページで公開する。

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都民の皆さま、都内法人の皆さま、ご協力を!「築地市場移転予定地の取得に関する住民監査請求」

2011-12-23 06:30:30 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

「築地市場移転問題原告団」http://tsukiji-wo-mamoru.com/が、以下の住民監査請求を一緒に東京都に提出くださる方々の募集を開始致しました。

 都内在住の皆さま、都内登記の法人の皆さま、よろしくご協力の程お願い申し上げます。

 「別紙請求者一覧」と「ご連絡を取れる方」明記の上、事務局までご郵送ください。

 応募に当たっては、下記の「ご案内」も、ご参照願います。
 


*********************

東京都職員措置請求書

<築地市場移転予定地の取得に関する監査請求>

1.請求の要旨
 東京都知事石原慎太郎は、東京都中央卸売市場築地市場の移転予定地とされる江東区豊洲の東京ガス工場跡地等(以下、「本件各土地」という。(別紙1))を取得するために各契約を締結し、公金を支出した(以下、これらの一連の行為を「当該行為」という。(別紙2))。
 
 当該行為は、本件各土地には有害物質による重大な汚染が存するにもかかわらず、これを築地市場の移転予定地として購入したもので食の安全及び経済的合理性にも反するものである。さらに当該行為は、本件各土地における土壌汚染を価格に反映させず著しく高い価格で購入したものである(別紙3)。したがって、当該行為は、地方自治法2条14項、地方財政法4条1項、東京都公有財産規則第47条に反し、違法である。
 
 当該行為により東京都が被る損害額は、食の安全を確保できず経済合理性に反する本件各土地の取得自体が不当かつ違法であるため土地取得額の合計1162億1318万5000円である。もし仮に本件各土地の取得自体が違法でないとしても、損害額は汚染された土地を土壌汚染なしの高い価格で購入したのであるから東京都が負担する汚染対策費を購入予定の土地の購入予定地全体に占める割合で按分した額である292億4855万4825円を下らない(別紙4)。

 よって、請求者らは、当該行為について監査を求め、当該行為により東京都が被った損害を回復するように東京都知事石原慎太郎に対し損害額の返還を求めるように請求する次第である。


2.請求者
  別紙請求者一覧のとおり


 地方自治法242条1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。


平成24年1月31日


東京都監査委員 御中

******************************


(別紙1)本件各土地
 豊洲新市場予定地 区画整理事業区内合計37.32haのうち東京都中央市場既取得分13.78haを除く全部23.54ha。

内訳(所有者別)
 (1)東京都港湾局
    江東区豊洲 5街区-4     2.61ha
    同     6街区-1-�   4.03ha
    同    7街区-2    6.10ha
            小計 12.74ha

(2)東京ガス(株)
江東区豊洲 6街区-1   0.65ha

(3)東京ガス豊洲開発(株)   
江東区豊洲 5街区-3     2.16ha
    同     6街区-1-�   7.72ha
            小計  9.88ha

(4)東京電力(株)
江東区豊洲 5街区-5   0.25ha

(5)財務省
江東区豊洲 5街区-2   0.02ha

上記(1)から(5)の合計 23.54ha



(別紙2)

本件各土地の取得に関する契約書及び支払伝票



(別紙3)
    土地の購入価格が土壌汚染を価格に反映させないものであること

1、本件各土地の購入価額
(1)東京都港湾局      58,533,273,000円
(2)東京ガス(株)      3,226,500,000円
    但し、510,518,000円は地下埋蔵物撤去等費用として控除
(3)東京ガス豊洲開発(株) 52,727,564,000円
但し、9,797,434,500円は地下埋蔵物撤去等費用として控除
(4)東京電力(株)      1,725,848,000円
(5)財務省            134,366,000円
契約金額の合計は、116,213,185,000円
購入単価は、493,684円/�

2、不動産鑑定評価書
(1) 本件各土地に関する鑑定評価書には、「対象不動産内の土壌汚染については、処理費用の負担について、依頼者と従前地権者との間で協議の上、別途取り扱うこととしていることから、本件評価に当たっては考慮外とすること」との鑑定評価の条件が明記されている(同鑑定評価書3頁)。
(2) 鑑定評価額の合計は、116,347,551,000円であり、上記1の本件各土地の購入価額とほぼ同じである(同鑑定評価書2頁)。

3、結論
    上記1及び2から本件各土地の購入価格が土壌汚染を反映したものでないことは明らかである。
    

(別紙4)

汚染対策費(豊洲新市場土壌汚染対策工事)
5街区 11,917,500,000円(契約番号23-00229)
6街区 33,342,750,000円(契約番号23-00240)
7街区  8,914,500,000円(契約番号23-00232)
合計  54,174,750,000円

 上記汚染対策費のうち平成23年3月31日付「豊洲地区用地の土壌汚染対策の費用負担に関する協定書」によって、東京瓦斯株式会社及び東京ガス豊洲開発株式会社が78億円を負担することになった。

 したがって、東京都が負担する汚染対策費は、463億7475万0000円である。
463億7475万0000円を市場用地全体面積に占める本件各土地の合計面積で按分すれば下記のとおり、294億4855万4825円となる。

               (記)

 46,374,750,000円×23.54ha〔予算執行対象面積〕/37.32ha〔市場用地全体面積〕
 =46,374,750,000円×0.6307
 =29,248,554,825円


以上

********別紙請求者一覧*********

(住所)
(職業)
(氏名)         印


(住所)
(職業)
(氏名)         印


(住所)
(職業)
(氏名)         印


(住所)
(職業)
(氏名)         印



*********募集に当たってのご案内*********
都民、都内法人の皆様へ

 「築地市場移転予定地の取得に関する監査請求」を実施するに当たり、請求者となることのご協力をお願いいたします。

 別紙 請求者一覧にご記入いただき、「築地市場移転問題原告団 事務局」までお送りください。

 お願い)
* 印鑑は、個人の場合、個人印(認め印で可)。法人の場合、法人印で明確に区別をしてください。

* お送りくださった場合、ご連絡を取れる方の記載とその連絡方法(メールアドレスがたいへんありがたいです。もしくは、ファックス)を、事務局にお教えいただけますようにお願い申し上げます。
(下記、フォームを同封して、別紙請求者一覧をお送りください。)

* 今後、監査請求のお知らせは、上記の連絡を取れる方にお知らせをするとともに、監査の状況は、「築地市場移転問題原告団 ホームページ」でお伝えいたします。
  「築地市場移転問題原告団 ホームページ」:http://tsukiji-wo-mamoru.com/

 お問い合わせ)
 築地市場移転問題原告団 事務局
 〒104-0052 東京都中央区月島3-30-4飯島ビル1F
 電話03-5547-1191、ファクス03-5547-1166
メール  info@ tsukiji-wo-mamoru.com

--------------------------------------------キリトリ----------------------------
ご連絡を取れる方を記載し、「別紙請求者一覧」と合わせて事務局にお送りください。
氏名:

ご職業、ご所属など:

郵便番号:

住所:

電話番号:
ファックス:

メールアドレス:

今後、ご連絡をする場合のご希望の手段に丸をしてください。
( メール   /  ファックス  / その他:その手段名:         )

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メディア漬けの状態から、子ども達の心を開放する大切さ。

2011-12-23 06:00:01 | 教育
 メディア漬けの状態は、子ども達の健康への影響を与えることが懸念されています。

 テレビ漬け、ゲーム漬け、携帯漬け

 テレビが減っても、他のメディアが増えて、トータルのメディア漬けの時間が変わっていなければ、あまり喜べない結果かもしれません。

*******産経新聞(2011/12/23)******
http://sankei.jp.msn.com/life/news/111223/trd11122313450013-n1.htm

テレビ「ほとんど見ない」子ども、6.6%に急増
2011.12.23 13:41
 テレビやDVDを「ほとんど見ない」と答えた子どもの割合が2009年は6.6%に上り、2.6%だった前回04年調査の2倍超に増えたことが22日、厚生労働省の「全国家庭児童調査」で分かった。高校生に限ると10.5%で、04年より6.6ポイント増えた。(サンケイスポーツ)

 見ている場合でも、1日の視聴時間は全体的に減少。「2時間以上3時間未満」は3.7ポイント減の26.0%、「3時間以上」は3.4ポイント減の25.8%だった。

 一方、携帯電話の利用時間は増え、「1時間以上2時間未満」が3.3ポイント増の9.8%で、「2時間以上」が2.8ポイント増の16.7%だった。

 調査は全国の小学5年から18歳未満の子どもを対象に5年ごとに実施。今回の調査には1098人が答えた。
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研究に必要なもの

2011-12-23 06:00:00 | 言葉について、お役所言葉

Einstein_ja アインシュタイン名言集

机、紙、鉛筆。それと私のすべての間違いを受け止めてくれる、大きなくずかご。(研究に必要なものを尋ねられた時の回答。1935年、プリンストン大学にて)
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築地を守る。本日です。22日コアサンプル裁判「判決」&第15回築地市場を考える勉強会

2011-12-22 05:29:59 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 <東京ガス操業当時の豊洲6丁目築地市場移転候補地> 『東京港史』より




 本年
3/31、国の『第9次中央卸売市場整備計画』で、築地市場は改めて「中央拠点市場」に位置づけられました。

 
一方、豊洲東京ガス工場跡地の移転候補地は、東日本大震災で108箇所の液状化が起きたところですが、11/28に「形質変更時要届出区域」という『土壌汚染対策法』上の汚染区域に指定されました(東京都告示第1656号、以下、掲載画像を参照)。汚染を環境基準以下にし、モニタリングを行って環境基準以下の状態が2年間継続して確認されなければ、その指定は解除されません。

 大前提である汚染処理が不透明な中、市場を分断する環状二号線工事着工及び新市場建設工事着工は認められるべきではないと考えます。

 

 さて、私たちは、法廷という公開の場で、移転政策の可否そのものを問うべく議論して参りました。コアサンプル裁判のほうは、丸二年を越える裁判経過の中で、弁護団代表梓澤和幸弁護士(東京千代田法律事務所)から下記のような裁判のあり方自体に意見「司法行政上の措置並びに裁判所委員会への申立に関するコメント)をし、公正な裁判を求めもしました。この度いよいよ「判決」を迎えます。判決後、四丁目街頭でのご報告(17時~)と東京都及び国に要請行動を行う予定にしております。

 裁判及び勉強会には、多くの皆様にご参加賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 食の安心・安全、食の文化、築地のまちのにぎわい、そして世界に誇るべき築地のブランドを、これからも築地の地で守っていきましょう。
 来年こそは、現在地再整備に向けて、大きく踏み出す一年となることを期待いたしております。

 

     豊洲土壌汚染の土地を不当に高い価格で本年購入した予算執行に対して「住民監査請求」実施予定。12/22詳細発表。合わせて、署名ご協力をお願いします。

 

                  記

 

1.「豊洲市場用地購入費公金支出金返還訴訟」第7回公判

日時:1219日(月)1015~(集合9時半ロビー)

場所:東京地方裁判所522号法廷

 

2.「コアサンプル廃棄差止め請求訴訟」 判決

日時:1222日(木)1310~(集合12時半ロビー)

場所:東京地方裁判所610号法廷

*判決後、記者会見し、都と国へ要請書提出。

 

3. 街頭報告会

日時:同日1222日(木)1700

場所:築地四丁目交差点

 

4. 第15回築地市場を考える勉強会

日時:同日1222日(木)1830

場所:月島区民館(月島2-8-11

   東京メトロ有楽町線/都営地下鉄大江戸線月島駅下車9番出口 徒歩2 

テーマ:築地市場移転問題の動向、築地市場移転問題関連裁判の経過報告 

    移転候補地豊洲土壌汚染問題 など 

参加費:500円       

 

     築地市場移転問題裁判原告団ホームページも合わせてご覧ください。 

  http://tsukiji-wo-mamoru.com/

  第12回コアサンプル訴訟(97日)では、水産仲卸の山治雄氏(現、東卸組合理事長)と野末誠氏、一級建築士の水谷和子氏の三人が証言に立たれ、東京都の不正義についてを陳述されました。同ホームページでぜひともその趣旨をご確認ください。


******NPJ******
http://www.news-pj.net/siryou/saiban/2011/tsukiji-0627.html

 

「司法行政上の措置並びに裁判所委員会への申立に関するコメント

 

 2011年6月27日  

 

 築地移転コアサンプル廃棄差し止め訴訟訟弁護団

 

 1. 築地市場の豊洲移転反対の理由は、裁判において論証し尽くし、東京都も汚染の点については認めるところである。移転を強行すれば市場で働く仲卸業者、 労働者の健康、生命等への被害は蓋然性が高い。加えて、このような市場から出荷される生鮮食料品を食べる都民の健康被害も見逃せない。

 

2. 3月11日の震災により、浦安市の4分の3の液状化が起こったが、移転先の江東区にも液状化現象が見られた。 浦安では、マンホールの筒が地上2メートルに突き上げ、交番、コンビニ等の施設が使用不能になり、市内の道路は凹凸化した。  

 

 市場の移転予定地にも液状化があったことは、すでに週刊誌などで報道されたとおりであり、移転反対の理由がもう1つ明確になった。

 

3. コアサンプルは汚染のひどさ、東京都による汚染対策の無力さの立証のため、是非とも保全されねばならぬが、 東京都はコアサンプル廃棄を強行しようとしている。

 

4. 裁判所はコアサンプル廃棄差し止め訴訟を早期結審にしようとしており、このままでは東京都寄りの証拠隠滅認容の判決が下されるとの危機感が強い。 裁判所は、証人尋問を2名に絞り、学者証人を却下した。尋問時間だけきめた。まだ申請もしていない証人(正確にいうと原告本人)についての決定である。   � 9月結審、年内判決を言い渡し、証拠調べを引用して原告らが最終準備書面を陳述する機会を与えることも拒否した。

 

5. 2月に突然裁判長が交代したが、そのときにはすでに8回に渡り進行を重ね、� 人格権、� 安全配慮義務、に基づく、 コアサンプル廃棄差し止めに関わる主張は、厳しい応答があったものの、十分な論理性に満ちていたものと確信する。

 

6. 裁判所は、争点が何であるか、その整理案を口頭でも書面でも全く示さないまま、ただ結審だけを急ぐ様子である。何がこの背景にあるのか。   

 

 誰もが危惧する汚染土地への、そして液状化が差し迫る土地への移転強行だけが突っ走り、裁判所はこれに制止をかける様子が見られない。   

 

 国民の公正な裁判を受ける権利(憲法32条)が蹂躙されようとしていることは明白である。 裁判所においてフェアな道に立ち戻っていただくことを切に希望する。   

 

 司法行政並びに裁判所委員会がその役割を発揮されることを期待するものである。

 

 弁護団代表 梓澤 和幸

 

 

 



 ****東京都告示第1656号******

 

 

 

 

 

 

****農水省資料***

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築地を守る:国及び都への要望書

2011-12-22 05:08:52 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
平成23年12月22日

農林水産大臣 鹿野道彦殿
環境大臣   細野豪志殿
国土交通大臣 前田武志殿


築地市場移転問題原告団    一同   
        弁護団 代表 梓澤 和幸

要望書

 私たちは、「コアサンプル廃棄差止め請求訴訟」及び「豊洲市場用地購入費公金支出金返還訴訟」二つの築地市場移転問題に関わる裁判の原告団及び弁護団です。

 築地市場は、東京ドームの5.9倍の広さ、世界70数か国から品物が集まり、取引量は年間5千億円、都民の消費量の9割を担ってきた世界最大の水産物市場であり、業者の三代による努力によって維持されて参りました。今や、築地は世界のブランドとなり、世界中から人々が訪れる大きな観光名所でもあります。

 一方、移転先とされる豊洲は東京ガスの工場跡地、都市ガスを生産する工程で、作られたタール等の廃棄物を敷地内に捨てていたところから,ベンゼン,ベンゾピレン,シアン化合物,ヒ素,鉛、水銀、六価クロムなどの毒物が検出されているところであります。象徴的な数字とすれば、東京都の専門家会議のレポートでも発がん性の強いベンゼン、妊娠中の胎児の奇形をもたらすとされるベンゼンで環境基準の4万3000倍が検出され、シアン化合物では930倍のシアン化合物が検出されています。
 移転を強行すれば市場で働く仲卸業者、労働者の健康、生命等への被害は蓋然性が高い。加えて、このような市場から出荷される生鮮食料品を食べる都民の健康被害も見逃せません。

 本年11月、東京都知事は都の提出した豊洲新市場用の土壌汚染対策法14条の申請を認め、土壌汚染指定区域「形質変更時要届け出区域」に指定しました。土壌汚染対策法上の要求する「状況調査」が決定的に不足しており、汚染の状態が確認されていない状態であるにも関わらず、汚染対策工事に着手可能とした、今回の「指定」は、まさに国民の健康保護する目的の同法を骨抜きにするものです。
またその「状況調査」不足を裏付ける唯一の証拠物である、土壌コアサンプルを捨てると主張する都は、確信的に証拠隠滅を図ったと言われても仕方のない状況です。

 併せて、3月11日の震災により、浦安市の4分の3の液状化が起こったが、移転先の江東区にも液状化現象が見られました。浦安では、マンホールの筒が地上2メートルに突き上げ、交番、コンビニ等の施設が使用不能になり、市内の道路は凹凸化しました。
  築地市場は、震度5の揺れに対しびくともしなかった一方で、市場の移転予定地にも108カ所もの液状化があったことは、広く周知の事実であり、震災時の食糧供給基地たり得ない点は、移転反対の理由がもう1つ明確になりました。

 なぜ世界で一番の食べ物の市場、文化の中心が、日本最大規模の土壌汚染地、液状化が容易に起こる軟弱地盤の地に行かねばならないか、東京都からの積極的理由の提示は一度もなされてはいません。

 食の安全及び経済的合理性にも反する有害物質による重大な汚染土壌の土地を、土壌汚染を価格に反映させず著しく高い価格で購入した行為自体も、地方自治法2条14項、地方財政法4条1項、東京都公有財産規則第47条に反し、違法であると認識をするところです。


 認可者である赤松農林水産大臣(当時)は、平成21年9月「安全が確認できない限り移転を認可しない」と言明をされています。
 食の安心安全を守るために、国による適切な指導、監督を御願いしたく、以下の事項を、要望いたします。

要請

【主に農林水産省関連事項】
一、土壌汚染対策法が東京都により適正に運用されず、「状況調査」が不十分な点について
土壌汚染対策法を適正に運用せず、「状況調査」不足を糊塗し、汚染範囲が確定しないまま汚染対策工事を着工する都に対してどの様にお考えになりますか。またどの様な指導をされますか。
土壌汚染対策法に則った「状況調査」をした上で、汚染対策工事を着工するように都を指導することを要望致します。

一、自然由来のヒ素、鉛の土壌汚染調査を実施することの都への指導について
 ヒ素、鉛に関しては、土壌汚染対策法においては、自然的原因(自然由来)、人為的原因を問わず、人の健康への被害を防止するために、特定有害物質に対処することになっているにも関わらず、東京都は、ヒ素、鉛は、環境基準値の10倍以下を自然由来と見なし、放置する方針をとっています。(添付資料1)経済・港湾委員会速記録第十八号平成二十二年十一月十六日(火曜日)議事録抜粋)
 土壌汚染対策法を逸脱した考え方であり、このままでは、自然由来のヒ素、鉛が残置される恐れがあります。それらを含め土壌汚染調査及び対策を実施することの都への指導を要望致します。

一、十分な液状化対策工事を実施することの都への指導について
 東日本大震災で、108カ所の液状化を起こしました。
現在、都が計画をしている液状化への対応は、その調査自体の不足や計画される液状化対策工事が不十分であることが指摘をされています。震災時にも食糧供給拠点として機能しうる市場となるように都を指導することを要望致します。

【主に環境省関連事項】
一、土壌汚染対策法が東京都により適正に運用されず、「状況調査」が不十分な点について
土壌汚染対策法を適正に運用せず、「状況調査」不足を糊塗し、汚染範囲が確定しないまま汚染対策工事を着工する都に対してどの様にお考えになりますか。またどの様な指導をされますか。
土壌汚染対策法に則った「状況調査」をした上で、汚染対策工事を着工するように都を指導することを要望致します。

一、土壌汚染コアサンプルの保存することの都への指導について
 東京都は、汚染対策のため、水を通さない不透水層の上を土壌入れ替えするとの構想で調査をしたということですが、ゆりかもめ、東京ガスの建築物は有楽町層の下の江戸川層にまで建築物が貫通していることからも都の構想は破綻しています。
 また、その地質調査のため行われたボーリングの中で採取されたコアサンプルとボーリング柱状図を対比しなければ、この構想の核心ある不透水層(有楽町層)の存在を客観的に検証する手段がなくなります。
 コアサンプル保存は、1)汚染物質の所在を確認し、安全対策が有効かを検証のため必要であるし、有毒性の程度を示す欠かすことのできない物的証拠であり、2)専門家会議の立てた汚染対策は、水を通さない有楽町層(不透水層)に切れ目がないか、有楽町層の深さと強さがどれだけであるかということを検証する、これまた不可欠の物的証拠であるから故に、必要であります。
 廃棄せず、検証材料として保存することを東京都に指導を要望致します。

一、有楽町層以下の汚染状況調査実施することの都への指導について
 東京都の汚染対策の構想は、有楽町層を不透水層とすることに根ざしています。
 ところが、不透水層とするための余堀調査が不十分であることと、その連続性がないことが指摘されています。(添付資料2)水谷和子の裁判陳述書 添付資料3)『選択』(2011.10 p.100-101) 添付資料4)『選択』(2011.12 p.108-109) )
 さらに、ゆりかもめ、東京ガスの建築物は有楽町層の下の江戸川層にまで建築物が貫通していること、一万八千本に上る杭が存在していることから汚染の広がりを否定できません。
 有楽町層以下に汚染土壌が存在すれば、東京都の土壌汚染対策は、その前提が覆されることになります。
 有楽町層以下の汚染状況調査実施することの都への指導を要望致します。

一、液状化に伴う汚染状況の再実施することの都への指導について
 東日本大震災で108カ所の液状化を起こしました。しかし、東京都は液状化に伴う土壌調査を十分に行っていないことを複数の専門家が指摘しています。(添付資料5)日本環境学会土壌汚染問題WG長坂巻幸雄氏『豊洲汚染地の液状化問題に関するコメント』、添付資料6)日本環境学会顧問(前会長)・元大阪市立大学大学院教授畑明郎氏『「豊洲新市場予定地の液状化問題についての公開質問状」に対する回答について』、添付資料7)NPO日本地質汚染審査機構理事上砂正一氏『豊洲新市場予定地の液状化問題についての公開質問状の回答について』、添付資料8)『現代化学』2011年8月(p.68-69) )
 土壌及び地下水の土壌汚染の分布状況が大きく変化したことが考えられることより、改めて土壌汚染調査をすることを東京都に指導を要望致します。

一、自然由来のヒ素、鉛の土壌汚染調査を実施することの都への指導について
 ヒ素、鉛に関しては、改正土壌汚染対策法においては、自然的原因(自然由来)、人為的原因を問わず、人の健康への被害を防止するために、特定有害物質に対処することになっているにも関わらず、東京都は、ヒ素、鉛は、環境基準値の10倍以下を自然由来と見なし、放置する方針をとっています。(添付資料1)経済・港湾委員会速記録第十八号平成二十二年十一月十六日(火曜日)議事録抜粋)
 改正土壌汚染対策法を逸脱した考え方であり、このままでは、自然由来のヒ素、鉛が残置される恐れがあります。それらを含め土壌汚染調査及び対策を実施することの都への指導を要望致します。

一、一部地域ではなく都民とのリスクコミュニケーション及び公開討論会を実施することの都への指導について
 専門家会議で約束されたリスクコミュニケーションの場が作られることなく、市場建設がなされようとしています。
 豊洲新市場建設工事説明会は、豊洲の一部地域の住民への周知のみで一日実施され、中央区に対しては、「まちづくり協議会」という非公開の場(開催日程の住民周知や会議内容の広報がなされない、傍聴者からの質疑・発言の機会がない点は、中央区議会で再三指摘されている。)での説明に終わりました。
 食の安心安全に関わる都民全体に関わる問題であり、再度、都民とのリスクコミュニケーションをとることと、併せて、液状化問題を含め土壌汚染調査及び対策工事に疑義を抱く専門家もおられる状況下、専門家同士の公開討論の場をつくることを東京都に指導することを要望致します。

一、土壌汚染対策工事を評価する都民や土壌汚染の専門家も委員として含めた第三者評価機関設置をすることの都への指導について
 東京都は再三にわたって事実を隠蔽し、都民の指摘により、その誤りを認めてきました。
 信頼を構築するためには、土壌汚染対策工事がきちんとなされていることを、評価検証するための第三者評価機関の設置が必要と考えます。
 都民や土壌汚染の専門家も委員として参加する第三者評価機関の設置することを東京都に指導することを要望致します。
【主に国交省関連事項】
一、環状二号線工事は、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がされるまでは、一切中止することの都への指導について
 土壌汚染対策法の指定区域に指定を受けた以上、現段階で豊洲での市場建設は認められる状況ではありません。汚染指定が解除され、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がなされて初めて築地市場の移転がなされることとなります。
 築地市場で計画されている環状二号線工事は、市場業務に多大な影響を与えることは、市場内関係団体からも指摘をされているところです。
 築地市場の移転を前提にした、環状二号線工事は、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がされるまでは、一切中止することを都に指導することを要望致します。

一、補助315号線土壌汚染の土壌汚染対策工事が適切になされることの都への指導について
 補助315号線予定部分にも高濃度に土壌汚染が存在をしていました。
 東京都による汚染対策工事説明では、説明が落とされている箇所ではありますが、汚染処理対策がきちんとなされることを都に指導することを要望致します。

以上


*********************************

2011年12月22日

東京都知事       石原慎太郎殿
中央卸売市場市場長   中西 充 殿
港湾局長     中井 敬三殿
環境局長        大野 輝之殿
建設局長        村尾 公一殿

築地市場移転問題原告団   一同    
        弁護団 代表 梓澤 和幸

要望書

 私たちは、「コアサンプル廃棄差止め請求訴訟」及び「豊洲市場用地購入費公金支出金返還訴訟」二つの築地市場移転問題に関わる裁判の原告団及び弁護団です。

 築地市場は、東京ドームの5.9倍の広さ、世界70数か国から品物が集まり、取引量は年間5千億円、都民の消費量の9割を担ってきた世界最大の水産物市場であり、業者の三代による努力によって維持されて参りました。今や、築地は世界のブランドとなり、世界中から人々が訪れる大きな観光名所でもあります。

 一方、移転先とされる豊洲は東京ガスの工場跡地、都市ガスを生産する工程で、作られたタール等の廃棄物を敷地内にすてていたところから,ベンゼン,ベンゾピレン,シアン化合物,ヒ素,鉛、水銀、六価クロムなどの毒物が検出されているところであります。象徴的な数字とすれば、東京都の専門家会議のレポートでも発がん性の強いベンゼン、妊娠中の胎児の奇形をもたらすとされるベンゼンで環境基準の4万3000倍が検出され、シアン化合物では930倍のシアン化合物が検出されています。
 移転を強行すれば市場で働く仲卸業者、労働者の健康、生命等への被害は蓋然性が高い。加えて、このような市場から出荷される生鮮食料品を食べる都民の健康被害も見逃せません。

 本年11月、東京都知事は都の提出した豊洲新市場用の土壌汚染対策法14条の申請を認め、土壌汚染指定区域「形質変更時要届け出区域」に指定しました。土壌汚染対策法上の要求する「状況調査」が決定的に不足しており、汚染の状態が確認されていない状態であるにも関わらず、汚染対策工事に着手可能とした、今回の「指定」は、まさに国民の健康保護する目的の同法を骨抜きにするものです。
またその「状況調査」不足を裏付ける唯一の証拠物である、土壌コアサンプルを捨てると主張する都は、確信的に証拠隠滅を図ったと言われても仕方のない状況です。

 併せて、3月11日の震災により、浦安市の4分の3の液状化が起こりましたが、移転先の江東区にも液状化現象が見られました。
浦安では、マンホールの筒が地上2メートルに突き上げ、交番、コンビニ等の施設が使用不能になり、市内の道路は凹凸化しました。
  築地市場は、震度5の揺れに対しびくともしなかった一方で、市場の移転予定地にも108カ所もの液状化があったことは、広く周知の事実であり、震災時の食糧供給基地たり得ない点は、移転反対の理由がもう1つ明確になりました。

 なぜ世界で一番の食べ物の市場、文化の中心が、日本最大規模の土壌汚染地、液状化が容易に起こる軟弱地盤の地に行かねばならないか、東京都からの積極的理由の提示は一度もなされてはいません。

 食の安全及び経済的合理性にも反する有害物質による重大な汚染土壌の土地を、土壌汚染を価格に反映させず著しく高い価格で購入した行為自体も、地方自治法2条14項、地方財政法4条1項、東京都公有財産規則第47条に反し、違法であると認識をするところです。

認可者である赤松農林水産大臣(当時)は、平成21年9月「安全が確認できない限り移転を認可しない」と言明をされています。
 食の安心安全を守るため、東京都に対し、以下の事項を、要望致します。

要請

一、土壌汚染コアサンプルの保存すること
 東京都は、汚染対策のため、水を通さない不透水層の上を土壌入れ替えするとの構想で調査をしたということですが、ゆりかもめ、東京ガスの建築物は有楽町層の下の江戸川層にまで建築物が貫通していることからも都の構想は破綻しています。
 また、その地質調査のため行われたボーリングの中で採取されたコアサンプルとボーリング柱状図を対比しなければ、この構想の核心ある不透水層(有楽町層)の存在を客観的に検証する手段がなくなります。
 コアサンプル保存は、1)汚染物質の所在を確認し、安全対策が有効かを検証のため必要であるし、有毒性の程度を示す欠かすことのできない物的証拠であり、2)専門家会議の立てた汚染対策は、水を通さない有楽町層(不透水層)に切れ目がないか、有楽町層の深さと強さがどれだけであるかということを検証する、これまた不可欠の物的証拠であるから故に、必要であります。
 廃棄せず、検証材料として保存することを要望致します。

一、土壌汚染対策法に則った「状況調査」を実施すること
土壌汚染対策法を適正に運用せず、「状況調査」不足を糊塗し、汚染範囲が確定しないまま汚染対策工事を着工しようとしています。
土壌汚染対策法に則った「状況調査」をした上で、汚染対策工事に着工することを要望致します。

一、自然由来のヒ素、鉛の土壌汚染調査を実施すること
 ヒ素、鉛に関しては、土壌汚染対策法においては、自然的原因(自然由来)、人為的原因を問わず、人の健康への被害を防止するために、特定有害物質に対処することになっているにも関わらず、東京都は、ヒ素、鉛は、環境基準値の10倍以下を自然由来と見なし、放置する方針をとっています。(添付資料1)経済・港湾委員会速記録第十八号平成二十二年十一月十六日(火曜日)議事録抜粋)
土壌汚染対策法を逸脱した考え方であり、このままでは、自然由来のヒ素、鉛が残置される恐れがあります。それらを含め土壌汚染調査及び対策を実施することの都への指導を要望致します。

一、有楽町層以下の汚染状況調査実施すること
 東京都の汚染対策の構想は、有楽町層を不透水層とすることに根ざしています。
 ところが、不透水層とするための余堀調査が不十分であることと、その連続性がないことが指摘されています。(添付資料2)水谷和子の裁判陳述書、添付資料3)『選択』(2011.10 p.100-101) 添付資料4)『選択』(2011.12 p.108-109) )
 さらに、ゆりかもめ、東京ガスの建築物は有楽町層の下の江戸川層にまで建築物が貫通していること、一万八千本に上る杭が存在していることから汚染の広がりを否定できません。
 有楽町層以下に汚染土壌が存在すれば、東京都の土壌汚染対策は、その前提が覆されることになります。
 有楽町層以下の汚染状況調査実施することを要望致します。

一、液状化に伴う汚染状況の再実施すること
 東日本大震災で108カ所の液状化を起こしました。しかし、東京都は液状化に伴う土壌調査を十分に行っていないことを複数の専門家が指摘しています。(添付資料5)日本環境学会土壌汚染問題WG長坂巻幸雄氏『豊洲汚染地の液状化問題に関するコメント』、添付資料6)日本環境学会顧問(前会長)・元大阪市立大学大学院教授畑明郎氏『「豊洲新市場予定地の液状化問題についての公開質問状」に対する回答について』、添付資料7)NPO日本地質汚染審査機構理事上砂正一氏『豊洲新市場予定地の液状化問題についての公開質問状の回答について』、添付資料8)『現代化学』2011年8月(p.68-69) )
 土壌及び地下水の土壌汚染の分布状況が大きく変化したことが考えられることより、改めて土壌汚染調査をすることを要望致します。

一、十分な液状化対策工事を実施すること
現在、都が計画をしている液状化への対応は、その調査自体の不足とともに、計画される液状化対策工事が不十分であることが指摘をされています。
震災時にも食糧供給拠点として機能しうる市場となるよう十分な液状化対策工事を実施することを要望いたします。

一、一部地域ではなく都民とのリスクコミュニケーション及び公開討論会を実施すること
 専門家会議で約束されたリスクコミュニケーションの場が作られることなく、市場建設がなされようとしています。
 豊洲新市場建設工事説明会は、豊洲の一部地域の住民への周知のみで一日実施され、中央区に対しては「まちづくり協議会」という非公開の場(開催日程の住民周知や会議内容の広報がなされない、傍聴者からの質疑・発言の機会がない点は、中央区議会で再三指摘されている。)での説明に終わりました。
 食の安心安全に関わる都民全体に関わる問題であり、再度、都民とのリスクコミュニケーションをとることと、併せて、液状化問題を含め土壌汚染調査及び対策工事に疑義を抱く専門家もおられる状況下、専門家同士の公開討論の場をつくることを要望致します。

一、土壌汚染対策工事を評価する都民や土壌汚染の専門家も委員として含めた第三者評価機関設置をすること
 東京都は再三にわたって事実を隠蔽し、都民の指摘により、その誤りを認めてきました。
 信頼を構築するためには、土壌汚染対策工事がきちんとなされていることを、評価検証するための第三者評価機関の設置が必要と考えます。
 都民や土壌汚染の専門家も委員として参加する第三者評価機関の設置することを要望致します。

一、環状二号線工事は、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がされるまでは、一切中止すること
 土壌汚染対策法の指定区域に指定を受けた以上、現段階で豊洲での市場建設は認められる状況ではありません。汚染指定が解除され、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がなされて初めて築地市場の移転がなされることとなります。
 築地市場で計画されている環状二号線工事は、市場業務に多大な影響を与えることは、市場内関係団体からも指摘をされているところです。
 築地市場の移転を前提にした、環状二号線工事は、豊洲新市場開設及び築地市場廃止の認可がなされるまでは、一切中止することを要望致します。

一、補助315号線土壌汚染の土壌汚染対策工事が適切になされること
 補助315号線予定部分にも高濃度に土壌汚染が存在をしていました。
 東京都による汚染対策工事説明では、説明が落とされている箇所ではありますが、汚染処理対策がきちんとなされることを要望致します。

一、市場業者の意向調査を実施すること
 豊洲移転は、いままで培われてきた「築地のブランド」を損なうことが危惧されます。市場業者の多くは意向調査を求めるが、東京都は実施をしようとしません。よって、市場業者の意向調査を行うことを要望致します。                 
以上

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