道路位置指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて「日常生活上不可欠の利益を有する者」は、特段の事情のないかぎり、敷地所有者に対して「妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)」を有する。
最高裁判例平成9.12.18 /平成12.1.27/ 平成18.3.23
月島三丁目北地区では、路地の自動車交通量が莫大に増加するにも係らず、区道の廃道が検討されています。
警察もよしとはできないのではないだろうか。
もちろん、地域住民の人格的権利も保障される必要があります。
なんらの住民同士の議論の場なく、廃道はありえないのであり、区として一民間の任意団体である準備組合が作成した区道廃道案を都市計画案として採用する正統性がないように感じます。
まだ、上記判例にあたっていないため、ここまでとします。