「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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道路位置指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて「日常生活上不可欠の利益を有する者」の人格的権利

2018-04-14 07:16:54 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題
 判例を読んでいて、気になったため、メモ的に書きます。

 道路位置指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて「日常生活上不可欠の利益を有する者」は、特段の事情のないかぎり、敷地所有者に対して「妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)」を有する。

 最高裁判例平成9.12.18 /平成12.1.27/ 平成18.3.23

 月島三丁目北地区では、路地の自動車交通量が莫大に増加するにも係らず、区道の廃道が検討されています。
 
 警察もよしとはできないのではないだろうか。

 もちろん、地域住民の人格的権利も保障される必要があります。
 なんらの住民同士の議論の場なく、廃道はありえないのであり、区として一民間の任意団体である準備組合が作成した区道廃道案を都市計画案として採用する正統性がないように感じます。

 まだ、上記判例にあたっていないため、ここまでとします。
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月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業に係る都市計画原案説明会。地権者にとっても地域住民にとってもフェアでないと感じました。

2018-03-30 23:00:00 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題
 地上59階高さ199m1120戸が建つ月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業に係る都市計画原案説明会に参加しました。

 ひとこで言って、地権者にとっても地域住民にとってもフェアでないと感じました。

 権利者の皆様にとって、ご自身の大切な土地・建物の所有権をなくし、所有権とは名がつくが、実質的に今の所有権とは異なった区分所有権に変わってしまうにもかかわらず、計画にともなう費用負担がまったくわからずに、判断が迫られています。
 詳細がわかるのは、都市計画決定後で、その詳細を知って後戻りしたくとも、都市計画決定を取消したり、変更したりすることは、並大抵のことではありません。
 モノの値段がわからずに、破棄のきかない購入の契約が先に成立するという普通に考えてありえないことが、都市計画ではなされています。
 それも、たった一つのモノのであり、色形の異なった別のモノは選べないのです。すなわち、具体的な代替案の提示やその検討過程の提示がなされずに、超高層の一案のみの提示しかなされていません。
 モノの悪い点に関しての情報も与えられず、いい面しか教えられませんでした。超高層の防災面での脆弱性、高齢者らへの建て替え引っ越しの負担や超高層生活による孤立など、そしてそれら負担から認知症の発生が高まることや老衰がはやまることなど負の側面が示されませんでした。

 権利者や周辺住民にとって、この超高層に伴う複合日影含めた日影被害、風害の詳細や測定条件、区道廃道や交通量増加による路地の騒音や交通事故の増加、安全安心な路地の歩行が脅かされること、工事に伴う振動騒音粉塵、工事中含めた商店街のにぎわいへの影響、公園が二階に移設されることによる不便さなど知らされるべき情報が、当日示されませんでした。

 更に言えば、どうしてこの一民間の任意団体からの提案を、都市計画原案として採用するにあたっての正統性が示されませんでした。正統性をうるとは、地域住民に平等にまちづくりに参加する権利が与えられて作られた提案なら正統性があると言えると考えます。都市計画原案説明会では、何回も何回も、地域住民にお声がけして協議を経て事業計画を立案した過程などが示されませんでした。

 再度、上述の部分を是正して、都市計画原案説明会を開き直す必要があると考えます。
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3月26日(月)19時月島区民館(月島2-8-11):月島三丁目北地区再開発に関し、近隣住民・地権者らが抱く疑問に対し月島三丁目地区再開発準備組合から説明を受ける場の開催

2018-03-23 19:08:56 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題

 月島三丁目内には、只今、トリトンタワー級超高層が2棟建つ計画が進行中です。そのうちの一棟で、トリトンタワー(X棟194.9m)を抜く規模(199m)となる「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業(以下、本件事業)」について、平成30年3月29日に都市計画原案説明会(18時半より、月島区民センター1階)を中央区が開催し、その後公告・縦覧手続きに入ると先日15日に発表されました。

 本件事業は、地権者の皆様の土地・建物所有権を実質的にはまったく異なった区分所有権に変えてしまうことや、たとえ事業に参加したくない地権者であっても法的拘束力をもって域外に出て行かざるを得なくさせてしまうこと、近隣住民の皆様にとっては、区道821号線廃道や、わたし児童遊園の2階移設・縮小(現状515㎡から280㎡)、建設工事に伴う騒音・振動・粉じんや風害・複合日影問題【日影図参照】など日常生活や住環境及び商店街のにぎわいに多大な影響を与えるものとなるにも関わらず、昨年11月に「中央区まちづくり基本条例」に基づく説明会の場で約束された丁寧な説明や、十分な合意形成がなされてきたとは言えない状況にあります。

 当会は、一度、3月5日に月島第一小学校の場所をお借りして「月島三丁目地区再開発準備組合(以下、準備組合)」との話し合いの場を企画いたしましたが、開催の一時間半前に突然書面にて欠席される旨を伝えてこられました。中央区から準備組合にご指導をいただき、今回は、その仕切り直しの開催となります。
 開催に当たっては、今回は、20日に合意書【文書1】を交わしています。

 前もって当会から本件事業に関する問題点【資料1】を、準備組合にお届けしており、それらについて準備組合からご説明をいただきます。29日の都市計画原案説明会を前にして、現状における課題認識や課題解決の考え方等について相互理解が深まれば幸いです。

 なお、3月23日(金)17時半、準備組合から開催に当たっての文書【文書2】が事務局に届けられました。
 

 ご多忙のところ大変恐縮ですが、ご参加賜りたく、お願い申し上げます。


               記

1、日時:平成30年3月26日(月)19時00分~20時30分  受付開始18時30分

2、会場:月島区民館 3階 5号室(東京都中央区月島2-8-11)【地図参照】

3、内容:【資料1】「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業の問題点について」に対する準備組合からのご回答・ご説明

*準備組合との話し合い終了後、残った時間は(~21時45分まで)、一級建築士沼野井諭先生ご指導のもと代替案の検討を併せて行います。

【地図参照】


【資料1】「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業の問題点について」
第1、月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業の問題点について

1、地上59階建て高さ199m1120戸の超高層計画の必要性について
 月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業(以下、本件事業)は、地上59階建て高さ199mを予定されていますが、近隣超高層の月島キャピタルゲート(地上53階建て高さ187m703戸)を抜く規模であり、超高層計画の規模の必要性や妥当性に疑問があります。超高層計画の必要性について述べて下さい。

2、事業の採算性と、管理費、修繕積立金などの権利者の高額な負担について
 管理費は、権利者だけではなく、借家人も影響を受ける話です。また、事業採算性の観点とも密接に関連します。
 すなわち、本件事業の総事業費は、855億円でうち補助金が129億円となります(2月15日環境建設委員会)。この855億円の総事業費は、近隣の再開発の中で最も高額であり、事業採算性において疑問が残ります。総事業費に削減の余地がないのかどうかと、高額となる理由を教えて下さい。
 管理費、修繕積立金に関しての概算やその考え方についても教えて下さい。

3、超高層建築物から生じる日影被害、風害などの周辺地域への影響について
 環境建設委員会の場で、近接する「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、南地区事業)」による日影の影響も含めた複合日影の問題が指摘されました。
 日影被害、風害などの影響図と、複合日影の図をご提出下さい。

4、建設工事に伴う騒音・振動・粉じん被害について
 「ルナガーデン」様に対する貴準備組合による説明会の場で、振動被害について指摘がなされました。近接する地域の皆様への長期間に及ぶ振動被害が生じないか、振動を軽減する工法がとられるかについてご説明下さい。その他、工事に伴う騒音や粉じん対策をご説明下さい。

5、保育教育施設、高齢者施設、公共交通機関等の社会的インフラに及ぼす影響について
 児童数の急増に伴うことに起因すると考えられる『月島第一小学校学区変更問題』が中央区議会第一回定例会で生じてきています。12月15日の話し合いにおいて、社会的インフラに及ぼす影響につき、回答が不十分であったこともあり、本件事業によりどの程度の人口が増加し、その構成(年少人口、生産年齢人口、老年人口)はどのようであるか、ご説明下さい。

6、わたし児童遊園の2階への移設の問題点について
 12月15日の話し合いの場において、2階への移設により、遊ぶ児童の防犯面での安全性について指摘がありました。
 また、2階移設へ児童遊園を改変・縮小(現状515㎡から280㎡)することについて、近隣の児童遊園利用者への説明が足りておりません。どのように説明会など開催し、近隣の皆様への周知と理解を図っていかれるのか等ご説明下さい。中央区議会第一回定例で、すべての区民に「まちづくりに参加する権利」が平等にあることが再確認されたところですが、それら「まちづくりに参加する権利」をどのように権利者でない方々にも保障しようとされているか貴準備組合の考え方を教えて下さい。

7、区道821号線廃道と一部対面通行化の問題点について
 環境建設委員会及び中央区議会第一回定例会において、区道廃道が月島1丁目と3丁目の当該エリア全体の交通に影響を与えないかの問題点が指摘され、区側は、「影響が軽微」としながらも影響がでること自体を認めています。
 交通に影響が出る場合、道路法上、廃道はできません。影響が出ないとする根拠のご説明をお願いいたします。
 区道821号線の一部は、5.45mから9mに拡張するが、その一方で、対面通行化します。その安全性についてや、一方通行のままで解決できないのか「ルナガーデン」での説明会で回答が保留になっている部分につきお答え下さい。

第2、月島三丁目北地区のまちづくりについての住民からの要望について
1、超高層に代わる代替案の検討について
 12月15日の話し合いの場において、そもそも貴準備組合から現在提案されている計画案に至る経過について、代替案の検討に関する説明が不十分でした。代替案も含めた本件事業の検討の経緯をご説明いただきたく存じます。

2、準備組合理事らとの住民同士の話し合いの必要性について
 「2月5日付貴準備組合より当会宛て文書」で、理事会で検討した結果、貴準備組合の理事を含めた住民同士の話し合いを受けないとの結論に至ったとのことですが、住民同士の話し合いこそ最重要であると考えております。
 理事会では、どのような理由から住民同士の話し合いをしないこととなったのか、その経緯を教えて下さい。

第3、12月15日の話し合い以降生じた新たなテーマについて
1、既存保育園と障害者グループホーム移設の問題点
 すでに、施行区域内には、保育園と障害者グループホームが存在しています。
 保育園(月島3-1-11、1階、2階部分)は、平成21年11月1日に開設された定員30名の認証保育所A型「ポピンズナーサリースクール月島」です。本件事業では、既存保育所部分は住宅となり、定員90名、約700㎡の保育所が、A地区2階に整備となっています。
 障害者グループホーム(月島3-1-11、3階・4階部分)は、「社会福祉法人東京都知的障害者育成会」が運営する「ピアつきしま」です。本件事業では、B-1地区に再整備するとなっています。
 保育所定員が、本件事業の前後で60名の増員のみで再開発の規模に対しわずかの増加であり、もっと大きな規模でつくれないのかご説明下さい。また、障害者グループホームの再整備による充実の内容を明らかにしてください。
 
2、「個別利用区制度」の検討について
 再開発計画の規模を縮小したり、歴史的な建造物や街並み等を保存する手法として、「個別利用区制度」が「都市再開発法第70条の2」に新設されました。本制度は、代替案として十分に検討に値すると考えます。
 検討の有無と検討状況について教えて下さい。

3、月島の路地文化及び商店街のにぎわいの継承と発展について
 12月15日の話し合いでは、短時間で終えたため、①月島の路地文化や②西仲通り商店街のにぎわいの継承と発展に向けた取り組みや工事期間における配慮や仮設店舗計画など、議論を深めることができませんでした。
 月島の路地文化の継承をどのようにお考えでしょうか。
 商店街のにぎわいの継承と発展に向けた取り組みや工事期間における配慮や仮設店舗計画について、どのように商店街の皆様と意見交換していくのでしょうか。工事期間における配慮や仮設店舗計画についての考え方もお示し下さい。
 

等々

【日影図】



【23日付文書】



【合意書】

        

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月島三丁目北地区準備組合事務局 3月5日19時~住民との話し合いを17時半書面だけ届け、直前に欠席。住民への無責任な行動に遺憾の意を表します。

2018-03-06 16:07:01 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題











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月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業で計画された区道の廃止変更は、道路法に反し、違法ではないかと考えます。

2018-02-14 18:17:26 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題
 月島三丁目北地区の大規模超高層再開発問題。

 重大な問題のひとつに区道の一部廃道があります。

 これが、果たしてできるのか争点のひとつになると考えます。

 道路法で、路線の廃止や変更の手続きが定められています。

 道路法の趣旨目的から、「都市における街区づくりと道路網については一体性と統一性が要求され」るとするならば、以下の(1)~(3)のどれかに該当する場合は、廃止や変更ができるが、それらがないと逆に廃止や変更が出来ないと解釈できると考えます。

(1) 道路の新設又は改築によつて存置の必要がないと認めた場合

(2) 地域の開発事業等公益上特に廃止を必要とするもので、道路管理上支障がないと認めた場合

(3) 付近交通の実情、沿道土地の情勢の変化又はその他の事由により交通上支障がないと認めた場合

 今回の場合、特に(2)に適合するかですが、

 道路法の目的は、「交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的」(法1条)があるし、道路管理により、「地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図る」(法17条4項)ことが目的であるならば、今回の廃道で、月島三丁目、一丁目の交通が遮断されることになり、地域住民は、不便を被ります。
 また、廃道にならない側の区道は、一方通行から、両側通行に変更され、交通事故の危険性がますことから、地域住民の日常生活の安全性の低下、快適な生活環境の確保がなされていないとことなり、結果、今回の廃道や変更は、交通の発達に寄与せず、公共の福祉の増進にも寄与していません。

 従って、北地区第一種市街地再開発事業で計画された区道の廃止変更は、道路法に反し、違法ではないかと考えます。

 少なくとも、月島三丁目地区市街地再開発準備組合は、今回の区道廃道で、①月島地域の道路環境に影響がでないことの証明と、②両面通行にすることによる安全性に支障がないことの証明、③できうるなら、両面通行にはせず、一方通行のままにすることの方策の十分な検討が必要であると考えます。



*****道路法 関連条文*****


(都道府県道の意義及びその路線の認定)


第七条 第三条第三号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。


一 市又は人口五千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾若しくは地方港湾、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路


二 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路


三 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路


四 二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路


五 主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号のいずれかに該当する都道府県道とを連絡する道路


六 前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必要な道路


2 都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。


3 第一項の規定により都道府県知事が認定しようとする路線が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定市」という。)の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該指定市の長は、意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない。


4 二以上の都道府県の区域にわたる道路については、関係都道府県知事は、協議の上それぞれ議会の議決を経て、当該都道府県の区域内に存する部分について、路線を認定しなければならない。


5 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。


6 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。


7 都道府県知事が第一項の規定により路線を認定し、又は国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をするに当たつては、当該認定に係る道路が他の都道府県道とともに構成することとなる地方的な幹線道路網と高速自動車国道及び国道が構成する全国的な幹線道路網とが一体となつてこれらの機能を十分に発揮することができるよう配慮しなければならない。


8 国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をした場合においては、関係都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する部分について、それぞれ路線を認定しなければならない。この場合においては、第四項の規定による当該都道府県の議会の議決を経ることを要しない。


(市町村道の意義及びその路線の認定)


第八条 第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。


2 市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。


3 市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。


4 前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なければ承諾をすることができない。


5 前項の承諾があつた場合においては、地方自治法第二百四十四条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する協議が成立したものとみなす。


(路線の認定の公示)


第九条 都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。


(路線の廃止又は変更)


第十条 都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。


2 都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる


3 第七条第二項から第八項まで及び前条の規定は前二項の規定による都道府県道の路線の廃止又は変更について、第八条第二項から第五項まで及び前条の規定は前二項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。


(路線が重複する場合の措置)


第十一条 国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。


2 都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する規定を適用する。


3 他の道路の路線と重複するように路線を指定し、認定し、若しくは変更しようとする者又は他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなければならない。
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2月15日13時半~とうとう、中央区議会環境建設委員会に、議題として上ることとなってしまいました。『月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業』

2018-02-13 23:00:00 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題

 来る2月15日環境建設委員会において、

 月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業が、議題に上ることとなってしまいました。

 私も、委員の一人であり、質問します。

 傍聴される方は、開会の30分前の午後1時までに中央区議会事務局に手続きをされて下さい。

*****中央区議会HP************
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/calendar/h30/kankyo_20180215.html

会議名 平成30年 環境建設委員会(2月15日)

開会時間 午後1時30分から

委員会審議案件

平成29年度大気中のアスベスト濃度調査結果について
鉄道駅におけるエレベーター設置状況について
区立公園の占用許可物件の追加及び運動施設の敷地面積の制限について
区立出雲橋際公衆便所の位置変更について
日本橋室町西地区地域冷暖房施設の都市計画変更について
まちづくり協議会の報告
地区計画の改定について
〇月島三丁目北地区の都市計画について
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴う中央区まちづくり基本条例の規定整備について
区営住宅等の収入報告義務の緩和について
社宅利用型借上住宅の申込資格の追加について
建築基準法の一部改正に伴う中央区中高層階住居専用地区建築条例の規定整備について
地区計画の区域内における制限に関する事項の追加について

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月島再開発問題第28号 「月島三丁目北地区大規模再開発問題」について準備組合事務局と住民との話合い 12月15日(金)19時~開催のお知らせ

2017-12-13 09:59:56 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題
 月島三丁目の同じ町内において、「月島三丁目南地区再開発(月島三丁目27~30番、高さ190m50階750戸)」と「月島三丁目北地区再開発(月島三丁目18番~24番、高さ199m59階1120戸)の二つの大規模マンション開発が同時期に行われる計画が浮上しています。

 南地区では、準備組合の理事の皆様と地域住民との間で、同じ住民同士の膝を突き合わせた話合いの準備作業中です。地域住民側からは、12月18日(月)夜の開催を第一希望でご提案をしています。遅くとも来週の12/18(月)~22(金)のいずれかの日程での開催を投げかけています。決まり次第お伝えいたします。

 北地区では、住民と準備組合事務局との話合いが、今週開催されます(下記)。開催に当たり、「愛する月島を守る会」から、『「月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業」について抜本的見直しと理事の皆様との話合いの場を作ること等についての要望書』【別掲】が12月12日付で準備組合事務局に提出されました。当日は、それら要望事項についての回答もいただく予定です。

 参加自由です。お気軽に、どうぞ、ご参加ください。ご意見・疑問点をお持ちの方は、その場で、ご発言下さい。


            記

「月島三丁目北地区再開発問題」について準備組合事務局と地域住民との話合い

・日時:平成29年12月15日(金) 19時~
・場所:「みんなの子育てひろば あすなろの木」
    (月島3丁目30-4 飯島ビル1F)

*直接、会場にお越しください。
*何か、お聞きしたいことがございましたら、アンケート用紙にご記入下さい。直接、会場でご質問・ご発言いただいても構いません。


***********************************
<アンケート用紙>
 何か、ご意見・ご質問がございましたら、この用紙にご記入の上、「愛する月島を守る会事務局」(中央区月島3-30-4飯島ビル1F)へ、いつでも、ご持参下さい。事務局前にご意見箱も設置いたしております。Fax03-5547-1166でもお受け致します。

記入者ご氏名(匿名でも構いません。):

ご住所(無記入でも構いません。):

1、月島三丁目北地区再開発について、準備組合へのご意見・ご質問などがございましたら、お書き下さい。12月15日開催の会での参考にさせていただきます。








2、月島三丁目南地区再開発について準備組合の理事の皆様へのご意見・ご質問などがございましたら、お書き下さい。12月18日以降開催(予定)の会での参考にさせていただきます。







3、月島三丁目両計画地内において、防災面・防犯面などで、緊急に対応すべきことがございましたら、この際、ご記入ください。再開発を待たず、対応していくべきと考えます。






ご協力ありがとうございました。



**********************************
【別掲】

平成29年12月12日

月島三丁目地区再開発準備組合
事務局 御中
及び
理事の皆様へ

『月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業』について
抜本的見直しと
理事の皆様との話合いの場を作ること等についての要望書


愛する月島を守る会
〒104-0052中央区月島3丁目30-4
飯島ビル1F
電話03-5547-1191fax03-5547-1166

 私たちは、『月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業』(以下、「本事業」という。)の計画概要が、平成29年11月11日と同月13日の両日開催された「中央区まちづくり基本条例に基づく説明会」において、施行区域内借家人や周辺地域住民に対して初めて明らかにされて以来、地元有志によりなる「愛する月島を守る会」の場において、本事業の問題点や月島のまちづくりのあり方について開かれた形での意見交換を重ねて参りました。

 本事業の再開発には、①西仲通り商店街の連続性の消失、②区立わたし児童遊園の2階への変更、③区道の廃止や一方通行から両面通行への変更、④西河岸通りへの歩道橋設置などから生じる問題点や、⑤地域コミュニティの崩壊や広範な日影・風害被害や⑥急激な人口増加に伴う地域への負荷そして⑦月島独特の路地文化の喪失など超高層大規模開発が周辺環境にもたらす様々な問題点があります。しかし、両日の説明会の場では、地域住民が納得できる丁寧な説明がなされたとは到底言えません。

 私たちは、この地域の課題を解決するまちづくりのあり方について一緒に考えて参りたく、以下の点を、あらためて、事務局及び理事の皆様にご要望させていただきます。


           記

1、大規模再開発計画の抜本的見直しについて

 本事業は、高さ199m59階建て1120戸の超高層大規模分譲マンションを供給するものです。
 地権者にとりまして、土地建物の所有権を実質的に失うだけでなく、高額の修繕積立金、管理費が負担となり、将来の建て替え等も考慮にいれると持続可能な計画とは言えません。
 人口増に伴う地域への負荷も膨大であり、月島第一小学校の学校区の変更の問題さえ生じています。日影被害、風害、建設工事に伴う騒音・振動・粉じんなどの被害も周辺地域の生活の平穏に悪影響を及ぼします。
 そして、今まで培われてきた大切な地域コミュニティの崩壊につながります。
 本事業の開発計画の代替案については、中央区からも検討したことのなんらの提示もなく、十分に検討した形跡がございません。
 今一度、路地を残した低層の再生により地域課題が解決をできないかを十分に検討を行うことで、本事業の開発計画を低層なものへ抜本的に見直すことを要望致します。


2、区立わたし児童遊園を2階への移設をしないことについて

 区立わたし児童遊園は、夏にはラジオ体操が行われる等地域の重要な活動拠点となっています。誰もが気軽に公園を利用できるようにするためには、道路面と同じ地盤面の高さである必要があります。たとえ、エレベーターを備えたからと言って、さほど利便性の向上に繋がるとは言えません。
 さらに、この児童遊園は、地域住民にとっては、お盆を迎える大切な場所となっています。草市で道具を買い揃え、この公園に観音様が設置され、ここで光明の火をいただき、自宅へ先祖を導きます。地域の大切な精神的な場であり続けてきた経緯からしても、改変は許されません。
 地上2階とする改変を加えないことを要望致します。


3、区道を改変しないことについて

 区道は、日常生活における大切な生活道路であるとともに、災害時の緊急車両の通行する大切な避難路でもあります。本事業により、一方通行が廃道となると、その先へのアクセス方法が非常に限定され、また、遠回りになり、日常生活においても緊急車両の通行にも支障を来します。
 また、一方通行を二方向に改めることも、その場所の通行量の増加から、周辺地域において生存権の基礎ともいうべき生活の平穏を害し、また、交通事故の誘因ともなり得ます。
 従って、区道の改変を行わないことを求めます。


4、商店街の連続性を絶たないことについて

 本事業では、4番街において、商店街との連続性が切れてしまう重大な問題点があります。3番街と4番街の交差点から途切れることのない店舗の配置をし、商店街の連続性を保つことを求めます。


5、路地文化の継承と発展に資するまちづくりへの抜本的見直しについて

 京都と並ぶ碁盤の目のような道の配置と路地は、無くすればもう二度と蘇らない大事な文化的価値のあるものです。
 路地により月島は独特の下町情緒が醸し出されており、街の魅力であるとともに、大事な観光資源でもあります。
 しかし、本事業は、多数の路地を消滅させてしまうもので、街の姿を一変させてしまいます。月島の今までの発展の歴史を無に帰すると言っても過言ではありません。
 路地文化の継承と発展に資する路地を生かした低層の再開発に抜本的に見直すことを求めます。


6、「中央区まちづくり基本条例に基づく説明会」の再度の開催について

 「中央区まちづくり基本条例に基づく説明会」においては、質問時間が両日とも40分程度しかなく、地域住民の疑問に答えたものとは到底言えません。
 両日とも、疑問をもつ住民が未だ多数おられ、再開を求める声が両日とも実際に出されたのであるから、その要望に真摯に応え、再度住民説明会を開催し、説明責任を果たすことを強く要望致します。


7、日影・風害などの周辺環境への影響図などの資料の地域住民への配布について

 11月の住民説明会において、日影や風害などの周辺環境に及ぼす影響を説明されていましたが、配布資料にはその内容は入っておりませんでした。配布することを求める質問も説明会でなされたにも関わらず、「他の準備組合でも配布をしない資料である」という消極的な回答しかなされませんでした。
 地域住民にとっては、最も気になる事柄のひとつであり、実際に配布を求める声が多数あるのだから、環境への影響評価を示す図面などの資料をきちんと影響を受ける周辺の地域住民に配布することを要望致します。


8、12月16日開催予定の臨時総会における議案「都市計画決定の依頼書の提出について」の決議方法は、個人情報の保護の観点から無記名投票とすべきことについて
 
 12月16日に、貴準備組合において臨時総会が開催されます。
 議案「都市計画決定の依頼書の提出について」等の都市計画の手続きを開始することを中央区に要請することの是非を問う重要な総会決議を取ることと通知をいただいております。
 その際、挙手の方法では賛成・反対の意思がお互いに知れることになり個人情報保護の観点からは、そのような決議は、無効な決議になると考えます。きちんと、選挙の時のように投票の秘密を厳格に保護した無記名投票の形をとるべきことを要望致します。


9、理事の皆様と地域住民との間で、住民同士の話し合いの場を持つことについて

 この地域に潜む諸問題の解決に向けて、理事の皆様とこの地域の地権者・借家人・住民ら地域住民の間で住民同士の膝を突き合わせた話し合いの場を作ることを要望致します。
 なお、同時期開発予定である月島三丁目南地区再開発においては、住民同士の話し合いを趣旨とする要望を準備組合側が受け、現在、実現に向けた協議がなされているところです。


10、上記要望事項への貴準備組合としての見解や考え方の提示について

 上記要望事項1~9への考え方の提示を、平成29年12月15日(金)19時開催予定の地域住民と準備組合事務局との話し合いの場で文書にてご提示いただけますように、お願いいたします。


 よろしくご検討いただけますように、お願い申し上げます。

 以上
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月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業による日影被害の検証、誰も正当な理由なくして、ひとの日照権は奪えません。

2017-11-14 10:47:51 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題

 本来なら、住民説明会で配布されるべき事業に伴う周辺地域への影響図が、「他の準備組合で配布されていない」という理由で、配布されませんでした。

 少し見づらくなりますが、住民説明会の映写されたスライドから、日影被害の影響を見てみます。


<冬至>




<冬至、時間別の日影>



<秋分、春分>




<夏至>


 

 

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月島三丁目北地区 第一種市街地再開発事業 その概要について

2017-11-08 16:17:34 | 月島三丁目 北 地区第一種市街地再開発問題













































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