医療的ケア児の保育
国会 厚生労働委員会でのひとつの議論
*********国会 衆議院 厚生労働委員会 議事録抜粋(H28.5.11)*********************
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009719020160511016.htm
○荒井委員 今、厚労省関係では待機児童問題が大きな問題になっているんですけれども、実は、私がいろいろな関係者から聞いたところによりますと、待機児童の問題を解決するために、障害児やあるいは医療的ケア児を受け入れると、一般の枠が少なくなる、あるいは能力がそこで小さくなってしまうので、なるべくならば障害児やあるいは医療的ケアの子供たちは受け入れたくないというのが本音なんだというようなことを保育園の経営者の方々から聞きました。しかし、これは全く違いますよね。
そして、一億総活躍というのであるならば、この、たまたま社会的地位のある方ですけれども、ちゃんと預かってくれるところがあるならば、その方は社会的にももっともっと活躍できる立場を得ることができるんだと思います。まさしく今必要としているのは、障害児のケアのために家庭に縛りつけられている、そういう人たちを解放してやるということが必要なんだと思うんです。そのためには、そういう保育園が必要なんだと思うんです。
今の保育園の考え方というのは、あるいは厚労省の保育の考え方というのは、障害児を受け入れる、あるいは特に医療的ケア児を受け入れるということに関して、一般の重症心身障害児の場合は受け入れる場合にはそれなりの給付がつくようですけれども、今までは大島分類のためにそれだけの給付がないので、経営的にも難しいということで断った例があって、それがたった一カ所だけ引き受けたというのが先ほど私が紹介した例なんですけれども、今後、そういう問題も含めて、保育園の引き受け、受け入れ体制というのをどういうふうに整備されようとしているのか、整備しようとしているのか、それをお聞かせ願いたいと思います。
○塩崎国務大臣 保育園においては、当然のことながら、全てのお子さんが、生活、遊びを通じてともに育って、障害のあるお子さんと、他の、障害が必ずしもないお子さんがともに育み合って成長できる、こういうことが本来最も重要なことだというふうに思っております。
先ほどインクルージョンという言葉がありましたが、まさにそういうことなんだろうと思いますし、先生御指摘のように、一億総活躍というのは、あらゆる立場の人がそれぞれの能力いっぱいいっぱいに活躍できるという意味でありますから、そういう意味では、先生の御指摘は私はそのとおりではないかというふうに思うところがございます。
保育園における障害のあるお子さんの受け入れに関しては、受け入れに伴う保育士の加配とかそういう手だては、特に、平成十九年度から職員の配置を改善するなど、取り組んではきているわけでございますし、新たな子ども・子育て新制度においても、障害、疾病など社会的な支援の必要性が高い子供やその家族を含めて、全ての子供や子育て家庭を対象として、一人一人の子供の健やかな育ちをひとしく保障することを目指すというのが考え方として指針に書かれているわけでございます。公定価格にも療育支援加算というのが新たに設けられて、障害のあるお子さんの保育の支援を厚くしているわけであります。また、障害のあるお子さんについて、保育園を優先的に利用できる場合の一つとしているわけでございます。
こういうことで、新制度のもとで、障害のあるお子さんの受け入れが進むような施策は打ってきているわけでありますし、また、待機児童解消加速化プランによって受け皿拡大を大いに進めておりますけれども、今申し上げた各種施策とあわせて、保育の必要のある障害のあるお子さんが待機児童とならないで、保育園の利用がしっかりできるようにしていかなければならないと思っております。
しかしながら、今のお話があったとおり、医療的ケア児の保育園での受け入れが進んでいるというわけではないことは御指摘のとおりであって、それを進めるためには、一般的な受け皿拡大では十分ではないんだろうと思います。
いわゆる病児保育の枠内でできること、これは当然やらなきゃいけないというふうに思いますが、しかし、今の病児保育の多くの場合は、熱を出したとかそういうときに預かっていただく。私の松山市でも、普通の保育園ではなくて、やはり、小児科医の先生の診療所に三つベッドがあってそこで寝ている。そうなると、先ほどお配りをいただいたこういうお子さんはふだんは元気ですから、そうすると、保育でいろいろな教育やいろいろなことをやることができる病児の、これを病児と呼べばですね、そういう施設があるかというと、なかなかそれはないんだろう。ですから、駒崎さんの施設だけで、今、唯一東京で一カ所だけということになっているわけでありますので。
そうなると、私どもは、今回児童福祉法に医療的ケア児の位置づけをした限りは、これからどういう形でやることが、こういった子供たちが、いわゆる普通の子供たちが行く保育園と同じようなことで保育園で十分やりたいことがやれるようにするためにどうしたらいいのかということについて、これはやはりさらに知恵を出していかなきゃいけないんじゃないかというふうに考えているわけでございまして、ぜひ、当面は病児保育を活用するにしても、それだけではフルスペックの保育をやるということに多分ならないんだろうというふうに思いますので、新しい形の医療的ケア児の必要な保育サービスということを考えていかなければならないというふうに思います。
今後の築地の移転問題の方向性を左右する大事な理事会の理事長選挙が近くあります。
「コップの中の選挙」にすぎないと記事にはありますが、東京魚市場卸協同組合(東卸)には、誤った東京都の政策豊洲への移転を止める力があります。
******日経新聞*****
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO12129670V20C17A1QM8000/
波乱含みの仲卸団体理事長選 築地、移転問題で混戦模様
2017/1/25 23:51
31日に行われる築地市場(東京・中央)の水産仲卸団体、東京魚市場卸協同組合(東卸)の理事長選挙が波乱含みの展開となってきた。豊洲市場(同・江東)への移転が不透明感を増し、移転を推進してきた現職への風当たりが強まっている。移転慎重派も候補を擁立し、票のとりまとめを図る。
組合員の中から理事を選び、新理事が互選で理事長を決定する。組合員600人という「コップの中の選挙」にすぎないが、新市場をめぐる築地の世論という意味合いも加わり、7月の都議選並みに市場関係者の注目を集めている。
これまで注目度は低かったが、東卸理事長は築地市場の重要ポスト。水産仲卸は600の事業者それぞれが一国一城のあるじで、市場内で意見をまとめるのがもっとも難しい業界とも言われる。それだけに内部の意見を集約し、市場内の他業界や市場設置主体の東京都と調整する東卸理事長の手腕が問われる。
過去も理事長の椅子をかけて激しい選挙戦が繰り広げられてきた。現職が初当選した2013年の選挙では、市場移転の是非を巡って意見が真っ二つに割れた。移転推進派、慎重派それぞれの候補の得票数が同数となり、意見調整と投票を何度も繰り返してやっと推進派の当選が決まった。
今回の選挙はどちらに転ぶのか。決戦は5日後に迫っている。(彩)
医療的ケア児者数
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000147259.pdf#search=%27%E5%A5%88%E5%80%89%E9%81%93%E6%98%8E+%E5%8C%BB%E7%99%82%E7%9A%84%E3%82%B1%E3%82%A2%E5%85%90+%E6%95%B0%27
「医療的ケア児に対する実態調査と 医療・福祉・保健・教育等の連携に関する 研究」の中間報告 (平成28年度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業)
平成28年12月13日
埼玉医科大学総合医療センター
研究代表者: 田村 正徳
*大事な通達
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/h280603/renkei_suishin.pdf#search=%27在宅医療ケアが必要な子どもに関する調査%27
*医療的ケア児の保育に関しての論文のひとつ
http://www.l.yamaguchi-pu.ac.jp/archives/2015/01.part1/03.nursing%20and%20human%20nutrition/05.nursing_SORATA.pdf#search=%27%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%AA%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%27
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%88%e3%8e%74%96%40%91%e617%8f%f0&EFSNO=1435&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=10
(平成17年7月26日)
(医政発第0726005号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、◆医師法第17条◆、歯科◆医師法第17条◆及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の医療に関する知識の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供の在り方の変化などを背景に、高齢者介護や障害者介護の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない者が業として行うことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されているとの声も聞かれるところである。
このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを別紙の通り列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが適切か否か判断する際の参考とされたい。
なお、当然のこととして、これらの行為についても、高齢者介護や障害者介護の現場等において安全に行われるべきものであることを申し添える。
(別紙)
1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること
2 自動血圧測定器により血圧を測定すること
3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)
5 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。
① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
③ 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
注1 以下に掲げる行為も、原則として、◆医師法第17条◆、歯科◆医師法第17条◆及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。
① 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
② 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
③ 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
④ ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)
⑤ 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
⑥ 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること
※ 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの
注2 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は、原則として医行為又は◆医師法第17条◆、歯科◆医師法第17条◆及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられる。さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。
また、上記1から3までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。
注3 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は◆医師法第17条◆、歯科◆医師法第17条◆及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものではないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものではない。
また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督することが求められる。
注4 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任は別途判断されるべきものである。
注5 上記1から5まで及び注1に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立てられている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。上記5に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。
注6 上記4は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定するものではない。
医療的ケアが必要な子ども達であっても、その子の病状にあった配慮の下、学ぶことができるように。
地域差がある現状を打破していく必要があります。
*****福井新聞******
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/society/112453.html
気管切開の女児、普通学級楽しい 福井市河合小、クラス全員で支援
(2017年1月3日午前7時20分)
気管切開し、看護師によるたんの吸引が必要な小学1年生の女子児童が、福井市河合小の普通学級に通っている。声は出せず、意思の疎通は口の動きを読み取るかジェスチャーだけだが、クラスメートの支援を受けながら、学校生活を送っている。
■看護師が待機■
児童は浪花莉愛(りな)ちゃん(7)で、2016年4月に河合小に入学した。
莉愛ちゃんは脳腫瘍で、これまで3回手術。右半身にまひが残っており、気管切開も行ったため、首には管状の医療器具が付けられている。のどの穴からチューブを入れて吸引器でたんを吸い取る作業が1日に数回欠かせず、授業中は常に看護師が待機している。
12月16日の算数の授業。担任の柳原映理子教諭(52)が「写真の中でいすに座っている人は何人ですか?」と質問すると、手を挙げてあてられた莉愛ちゃんは立ち上がり、クラスメートに向かって「な・な・に・ん・で・す」と口を動かした。するとクラス全員が口の動きを読み取り「いいでーす」と声を合わせた。
莉愛ちゃんは体育の授業も受けており、入学時から見守っている看護師の井上真希さん(30)は「最初は右足を引きずりながら歩いていたが、バランス感覚が良くなり、だいぶ早く歩けるようになった」と話す。
■特別支援学校■
莉愛ちゃんの家族は、学校を決める際、特別支援学校を選択肢に入れていた。入学するには視覚障害、聴覚障害のほか▽知的障害▽肢体不自由▽病弱―の種類ごとに学校が振り分けられる。
莉愛ちゃんは「病弱」の部類で、福井市内では福井東特別支援学校に通うことになる。ただ同校では一緒に入学する同級生がいなかった。母の恵さん(40)の「人とのかかわりを覚えてほしい」との思いもあり、小学校の入学先を探すことにした。
校区の学校に見学に行ったときは「児童数が多く、目が届きにくい」と言われた。しかし隣の校区の河合小は積極的に受け入れてくれた。登下校は家族らが車で送り迎えしている。
■自然と優しく■
算数の後の休み時間、莉愛ちゃんは転んでしまい、顔を机にぶつけた。隣にいた男子児童は莉愛ちゃんの両肩に手を置き、顔を近づけて「大丈夫か?」と声を掛けた。莉愛ちゃんは「うん」とうなずき、痛みと涙をこらえながら、自分の席についた。
柳原教諭は「私が何か言わなくても、周りの子どもたちは自然と優しく接してくれている」と話す。下校時には、玄関先で莉愛ちゃんと手をつなぐ上級生もいる。
福井県教委によると、医療的ケアが必要な子どもで、公立の小中学校に通うのは福井県内では莉愛ちゃんだけだ。恵さんは「医療的ケアが必要な子どもでも、普通学級に通う選択肢があることを、多くの人に知ってもらえれば」と話す。
自宅で宿題をする莉愛ちゃんに「学校は楽しい?」と聞くと、少し恥ずかしそうに「うん」とうなずいた。
**********福井新聞*******
医療的ケア必要な子ども全国で増加 公立小中への受け入れ、地域差も
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/society/112480.html
(2017年1月3日午後0時00分)
新生児医療の発達を背景に、たん吸引や胃に直接栄養を送る「経管栄養」など、医療的ケアが必要な子どもは増加傾向にある。文部科学省によると、公立特別支援学校では2006年度の5901人から15年度は8143人(福井県73人)になった。
全国の公立小中学校には839人(15年度)が通っているが、福井県は都道府県で唯一ゼロ(同年度)。石川県は8人、富山県は2人だった。福井県教委は「保護者の意向を踏まえて対応しており、特別支援学校を希望しているということだろう」と話す。
一方、大阪府は公立小中に通う児童生徒が146人(東京都は40人)に上り、配置されている看護師は130人(同6人)と、都道府県の中でも圧倒的に多い。
同府は2006年度、小中学校に看護師を配置する市町村に経費のおおむね半額を補助する事業をスタート。大阪市では、研修を受けることでたん吸引などの医療的ケアを認める国の制度を活用し、15年度までに96人の教員を認定した。16年度も60人以上が研修を受けるなど、児童生徒の公立小中への受け入れを積極的に行っている。
16年4月に障害者差別解消法が施行されたのを踏まえ、文部科学省は16年度、これまで特別支援学校を対象としていた看護師配置補助について、小中学校を追加。予算額も15年度の2億3500万円から7億円に引き上げ、医療的ケアを必要とする児童生徒の教育の充実を図っている。
中央区議会における医療的ケア児への保育の提供に関する議論の現況。
*****平成27年(2015年)6月23日 中央区議会第二回定例会 本会議 一般質問******
〇 八番(小坂和輝議員)
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h27/teireikai201502-3.html#a03
無所属会派子どもを守る会の小坂和輝です。みずからの意思を明確に伝えることができない、か弱い存在である子供たちを守ることは、全ての区民を守ることに通じると信じ、会派の名前にしております。
中央区の直面する喫緊の課題について、子育て支援分野から三題、まちづくりの分野から二題、最後に行財政改革の分野から一題、合計三つの分野から六つのテーマで御質問をさせていただきます。
第一のテーマ、医療的ケアの必要な子供にも、全て保育や教育の機会を提供することが区の責務であることについてです。質問に当たり、言葉の定義をさせていただきますが、医療的ケアが必要な子供とは、気管切開や胃ろうがあることで、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが必要な子供をいい、この質問では、医療ケア児と略させていただきます。
また、この件は、六月五日開催の福祉保健委員会で取り上げたテーマであります。同委員会では、三名の区民の皆様から、医療的ケアが必要な子供であるが、現在、保育園に入れていないという真摯な声をいただいたことを匿名にて御報告いたしました。私は、それぞれについて、その子の疾患名や経緯をお伺いし、かつ医療ケア児本人、二人に直接会いもいたしました。そこで、小児科医師として感じましたことは、現状は、親御さんとの御家庭での療養看護がなされ、中央区の保育関連サービスを受けられていない状況ですが、何らかの形で保育関連サービスを受けることができるのではないだろうかということでした。
そこで、今回御質問させていただくわけですが、区は、もちろん児童福祉法上、親御さんの就労などの要件に該当した場合は保育について応諾義務があります。すると、医療的ケアの必要な子供にも全て保育や教育の機会を提供することが区の責務でございます。そのことを大前提に、いかに個々の具体的な医療ケア児の事例に対処していくかが問題であります。
そこで、一つ目の質問、区立保育園及び幼稚園、小学校、福祉センター幼児室において、医療ケア児を受け入れた事例はありますでしょうか。受け入れる事例各人ごとに対応は異なるとしても、共通して、①医療的ケアを行う看護師の配備や、②担当保育士・教員が医療的ケアを行えるような研修、③専門的機関との連携等を整えた上で受け入れることが求められると考えますが、医療ケア児の受け入れに際しての体制整備における課題をどのように認識しておられるでしょうか。
次に、二つ目の質問、保育園通園にかえて居宅訪問型保育事業を利用することも考えられますが、区民が利用することは、現時点で可能でしょうか。同事業を提供する事業者が限られている現状、区内においても、同事業の実施に向けた手だては考えていますでしょうか。
最後に、三つ目の質問、保育サービスなどを受けられていない状況で、医療ケア児の親だけが療養看護をその御家庭で続けていくことは不可能に近いことだと私は考えます。療養看護をされている親御さんが病気になられるであろうし、毎日続く療養看護から慢性的な疲労がたまります。そこで、病気などにより医療ケア児の療養看護ができない場合や慢性的な疲労から休息をとっていただくために、その親にかわり医療ケア児を緊急に預かる一時預かり事業、いわゆるレスパイトを整備する必要があると考えますが、いかがでしょうか。
〇区長
初めに、保育園等での医療的ケアが必要な子供の受け入れについてであります。
これまで受け入れた事例は、保育園でのたんの吸引が一名、福祉センター幼児室での経管栄養が一名となっております。医療的ケアが必要な子供につきましては、障害の重複の有無やその程度、時には命にかかわる状況も想定されることなど、個々の状態に応じた健康管理に特別な配慮が求められております。そのため、保育士や教員に個々の子供の状態に応じた研修が必要となるだけでなく、専門性を有する看護師の確保や、状況によっては施設の改修も行わなければならないなど、大きな課題があると認識しております。
次に、居宅訪問型保育事業につきましては、今年度から始まった事業であり、医療的ケアに対応できる事業者が本区にいないのが現状であります。今後は、必要に応じ、他自治体で実施している事業者に対して、本区での事業の実施を働きかけてまいります。また、医療的ケアの必要な子供を抱える保護者の介護負担等を軽減する取り組みは必要であると認識しており、今後、訪問看護ステーションと連携し、重症心身障害児を対象とする在宅レスパイト事業の実施に向けて検討してまいります。
******平成28年(2016年)9月21日 第三回定例会 本会議一般質問 (議事録が、まだ(H28.12.26現在)のため要旨のみ)******
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/dayori/files/227kugikai.pdf
<質問原稿>
引き続き、「ソーシャル・インクルージョン」に関連して、障害者施策について三つのテーマを質問します。
まず、第2のテーマ、医療的ケア児の全家族を対象の実態調査から見えてきた課題と、医療的ケア児への保育の場の提供についてです。
医療的ケア児のご家庭での看護の状態は、親御さんの慢性的な睡眠不足や疲労の蓄積など厳しいものがあり、親御さんの社会参加を難しくしています。
昨年6月の第2回定例会一般質問において、私もその必要性をご指摘させていただいた「レスパイトケア」を本年度から新設されたことは、たいへん意義ある施策と考えるところですが、まだまだ、多くの課題があります。
本年3月の予算特別委員会において、医療的ケア児の全家族を対象に聞き取りによる実態調査の実施が約束され、実際に今夏実施されました。
医療的ケア児の実数把握でさえ、厚労省は難しいとしている中で、全員への聞き取りによる実態調査を、中央区は何人に実施し、その結果、どのような課題が見えてきたのかお知らせ下さい。
本年6月3日公布の改正児童福祉法により、「地方公共団体は、医療的ケア児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉等の支援を受けられるよう、これらの支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならないものとする」との規定が同日施行され、ニーズの多様化にきめ細かい対応が求められることになるため、ご質問させていただきました。
解決すべき課題のひとつは、医療的ケア児に対する保育の実施であると、実際に私も医療的ケア児の親御さんからお話をお伺いして認識しています。
医療的ケア児に保育を実現する方法としては、①専門の「障害児保育所」を設置する方法と②通常保育で特別な配慮を実施して行う方法がありますが、今回改正の児童福祉法で、③医療的ケア児のご家庭に保育士等が出向く「居宅訪問型児童発達支援」(同法第6条の2の2第5項関係)が可能になるとしています。感染のリスクなどがあり、集団での保育が難しい医療的ケア児でも、「居宅訪問型児童発達支援」であれば、より安全に保育・療育の提供が可能になると考えます。
医療的ケア児に対する保育の提供に対する中央区のお考えをお伺い致します。
<区議会便り 上記原稿部分の抜粋>
医療的ケア児の全家族が対象の実態調査から見えてきた課題と医療的ケア児への保育の場の提供を問う
〇小坂議員 実態調査の実施人数と課題は。
〇区長 65歳未満の24人に実施。日中一時支援やデイサービスなどの要望が高く、自立支援協議会で連携強化を図り、必要な支援を検討。
〇小坂議員 「居宅訪問型児童発達支援」について、本区の考えは。
〇区長 現在、対象の障害児はいない。今後、ニーズを見極めながら検討。
中央区でも解決せねばならない問題として、医療的ケア児への保育の提供があります。
本人の病態が安定しているならば、児童発達支援だけではなく保育所においても受け入れて行き、その子の発達を集団の中でも促していくことが大切であると考えます。
待機児童解消とともに、解決を目指す必要があります。
なかなか、全国の受け入れ状況を知ることができませんでしたが、以下の毎日新聞の記事は、それを知らせてくれています。
関連ブログ
〇「平成28年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議」H28.12.13
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d15a2fdb04a653cf5370c71b947e2511
〇待機児童問題解決と同時に、医療的ケア児の保育を受けられる体制整備を各自治体で!
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/fa9bd4573dbb7fdd539316fc496ec1ad
*******毎日新聞*******
輪の中へ
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医療的ケア児と保育所/上 「仕事、辞めるしかない」
http://mainichi.jp/articles/20161223/ddm/013/040/005000c
毎日新聞2016年12月23日 東京朝刊
医療の進歩に伴い、たん吸引や栄養剤注入など「医療的ケア」が必要な子供が増加している。こうした子の保育所入所について、全国の主要自治体の多くで入所者ゼロであることが毎日新聞の調査で分かった。「働きたくても働けない」「子供同士が遊び、成長する機会が得られない」--。孤立する親子の現状や、受け入れ準備を進める自治体の取り組みを報告する。
「働きながら子育てして、もう一人子供を産んで……思い描いていた家族計画は崩れ去りました」。東京都内に住む母親(37)は、力なく話す。
看護師として働いてきたが、長女に遺伝子疾患が見つかった。3歳になった今も首が据わらず、歩行も困難。鼻から胃に栄養剤を注入する医療的ケアが必要だ。それでも職場復帰を諦めず、主治医から「集団保育が可能」とお墨付きを得て、2014年10月に入所を申し込んだ。
●「会社休めますか」
区役所の担当者から「保育所の看護師が休みの日は仕事を休めますか」「早朝と延長保育の時間は人員不足。時短制度を利用できますか」と聞かれた。だが、勤務するクリニックも人手不足で早番や遅番もある。退職を決意すると、入所「不承諾」の通知が届いた。母親は「医療的ケアがあることで就労を制限された。子供が子供の中で生き生き過ごせるようにサポート体制を整えてほしい」と訴える。
横浜市の赤荻聡子さん(36)の次女希実ちゃん(4)は、心臓から血流をうまく送り出せない難病「左心底形成症候群」で、酸素ボンベが欠かせない。聡子さんは正社員として勤めていた会社を退職せざるを得なかった。
現在は娘を看護しながらベビーシッターとして自宅で赤ちゃんを預かる。横浜市は保育所の入所審査で医療的ケア児に対してポイント加算をしていない。聡子さんは「医療的ケアが必要な子を産んだら預け先もなく正社員を辞めるしかない。自営業だとポイントが低いし、フルタイムで働くお母さんに負ける。どうすればいいのですか」と困惑する。
●9歳以下1万人強
厚生労働省の実態調査(中間報告)によると、医療的ケア児は0~4歳が全国に約6100人、5~9歳が約4100人いて、増加傾向にある。
しかし、保育の受け皿作りは進んでいない。毎日新聞が調査した政令指定都市、道府県庁所在地、東京23区の計74自治体のうち、医療的ケア児を保育所で預かっているのは40市区。東京都品川区は受け入れない理由を「マンパワー不足」と答えた。高松市は「0歳児クラスは3人に1人の保育士が必要。公立園では看護師も保育士の一人としてカバーしてもらっているので医療的ケア児への対応は難しい」と説明した。現在は保育士も研修を受ければ特定のケアは対応可能だが、北九州市は「研修には日数が必要で、実習も大変。命の危機管理の問題につながる」と回答した。
「現時点で受け入れていない」と明言した12市区以外でも、入所児童がゼロの自治体は多かった。「個別に判断し、入所の可否を決める」と回答した高知市は「医師が集団保育を可能と判断しても、保護者が来所してケアできなければ受け入れられない」。東京都千代田区や松江市は「申し込みがなかった」と回答。しかし実際には母親が看護のために仕事を辞めていたり、相談段階で「前例がない」と難色を示されたりして、入所を諦めるしかなかったケースも多いとみられる。
NPO法人フローレンスは「障害児保育園ヘレン荻窪」(東京都杉並区)を2年前にオープンさせ、医療的ケア児10人を預かる。入園するために杉並区に引っ越してきた家族もいるという。
●集団生活機会奪う
遠藤愛園長は「同世代の子から受ける刺激は発達に欠かせない。集団生活の中で子どもはより成長する」と指摘する。声を出せなかった子供が話せるようになったり、口に物を入れるのを嫌がっていた子供が、他の子が食べる姿を見て積極的に食べるようになった事例もあったという。遠藤園長は「医療的ケアのために親が就労機会を奪われたり、子が保育園から排除されたりしないように、どう支えるか考えるのが社会の責務」と話す。ニーズが多いことから、フローレンスは7月に豊島区で2園目を開園した。来年2月には世田谷区でもオープンする。【坂根真理、中川聡子】
輪の中へ
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医療的ケア児と保育所/下 支援へ動き始めた自治体
http://mainichi.jp/articles/20161224/ddm/013/040/014000c
毎日新聞2016年12月24日 東京朝刊
改正児童福祉法で自治体に医療的ケア児支援の努力義務が課されたのは今年6月。その後も区市町村の姿勢は、保護者が粘り強く訴えて活動するかどうかで左右される傾向が強い。子供のケアに追われて社会から孤立し、行政と交渉する余裕がない保護者も多い中、どうすれば支援制度を確立できるだろうか。
●保育士が研修受け
東京都目黒区は現在、2人の医療的ケア児を区立保育所で預かっている。たん吸引が必要な金井梢ちゃん(4)が医療的ケア児として初めて入所したのは2012年。区立ひもんや保育園で看護師がケアに当たり、非常勤の保育士1人が追加で配置された。園長以下の保育士10人が2日間の研修と実地訓練を受け、都内の公立保育所で初めて、保育士も医療的ケアができる「登録事業者」となった。看護師は慢性的な人手不足状態。目黒区は、保育士がケアできる態勢を整えるのが合理的と判断した。落合勝・保育課長は「医療的ケア児を特別扱いしている意識はない。子供たちも梢ちゃんを違和感なく受け止め、ともに成長している」と、統合保育の手応えを語る。
梢ちゃんの父洋さん(43)は介護福祉士。「どうすれば医療的ケア児の保育が可能なのか、行政や園と一緒に考えたい」と訴え続けてきた。自身の経験は「要医療的ケア児の親の会」メンバーと共有している。当事者による活動が広がり、受け入れに動き出す自治体も増え始めた。「制度として確立していく」。練馬区議会で今年2月、保育課長が療的ケア児の保育所受け入れを進めると明言した。今年度と来年度は各4人の枠を確保。0歳児を預かる区立保育所には既に看護師が配置されているため、うち4園を指定し、医療的ケア児が入所した場合は看護師を1人追加する。今年は「集団保育可能」と判断された児童1人が入所した。
「お腹がポカポカ温まるね」。3歳の女の子に声をかけながら栄養剤を注入するスタッフたち=東京都杉並区天沼3の障害児保育園ヘレン荻窪で、坂根真理撮影
川崎市は七つの区ごとに拠点保育所を整備。看護師を配置し、たん吸引、導尿、経管栄養注入の3種類のケアが可能になった。今年度は2人が入った。堺市は公立保育所で8人を受け入れ、専属の看護師を配置。延長保育も利用可能となっている。東京都世田谷区は18年度から拠点園を作る方向で検討中。渋谷区は受け入れ可能な保育施設の開設に向け準備を始めた。墨田区や文京区も受け入れ態勢を検討している。
●疲弊する保護者
医療的ケア児を持つ東京都中央区の女性が今年10月、首都圏の同じ立場の保護者23人にアンケートしたところ、19人が「集団生活を経験させたい」と回答した。「役所から『医療的ケア児の保育は負担』と言われショックを受けた」「ストレスが限界。虐待に走りそう」「死んだ方が楽という考えがよぎる」と切実な声も寄せられた。社会的支援が不足する中、医療的ケア児の親たちは家庭での過大な負担に疲弊している。ある父親は、役所の担当者と話し合った際、「前例がないから」と受け入れに向けた検討すら渋られ、他の自治体への転居まで促された。「育児の負担が大きい中で、多くの保護者は行政とのやり取りに疲れ果て、入所を諦めてしまうのが現実ではないか」と憤る。本来こうした厳しい立場の親子こそ優先的に救うのが行政のあるべき姿と考えるからだ。
●障害児だからこそ
一方、大津市は1970年代に障害の早期発見・早期療育を進める「大津方式」を始めた。審査で認められた障害児は、親の就労要件なしに保育所に入所できる。医療的ケア児も96年に受け入れ開始。保育所にも幼稚園にも入らずに小学校入学を迎える障害児は数人しかいないという。すべての市立保育所に保健業務に専念する看護師1人が常駐し、医療的ケア児が入れば看護師1人を追加で配置する。担当者は「必要な配慮をした上で、集団生活の中で成長する場を保障するのが市の役割」と説明する。【中川聡子、坂根真理】
屋内完全禁煙。
東京都、中央区は、その取り組みを強めねばならないところです。
************朝日新聞*********************
「屋内完全禁煙に」 日医など5団体要望
2016年12月8日05時00分
日本内科学会など27学会でつくる禁煙推進学術ネットワークや日本医師会など計5団体は7日、2020年の東京五輪・パラリンピックに向け、公共空間での屋内完全禁煙を定める受動喫煙防止法・条例の制定を国や東京都などに求める要望書を発表した。
要望書は、日本での受動喫煙による死者は推定で年間1万5千人に上ると指摘。喫煙室を設置しても完全に受動喫煙は防止できない上、喫煙室で従業員が受動喫煙にさらされるため、現在の国の案では対策が不十分として、屋内の完全禁煙を求めている。
禁煙推進学術ネットワーク理事長の藤原久義・兵庫県立尼崎総合医療センター院長は「喫煙室のPM2.5濃度は非常に高く、喫煙者にも劣悪な環境だ。海外では49カ国が飲食店などで屋内全面禁煙とする法律を施行しており、国際的な標準に合わせてほしい」と話した。(黒田壮吉)
大事な会議だと考えます。
「平成28年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議」
厚労省→ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143842.html
標記について、以下のとおり開催いたしますので、お知らせします。
1 開催日時
平成28年12月13日(火) 13:00~17:00
2 場所
厚生労働省 講堂(低層棟2階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館)
3 内容(予定)
別紙1のとおり
PDF 別紙1「平成28年度医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議について[119KB]
「医療的ケア児の支援に関する保健福祉及び教育連携一層推進ついて」(平成 28 年6月3日付連名通知)
4 傍聴人数
若干名
*******関連資料***********
医療的ケア児について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000118079.pdf
重症心身障害児者等支援者育成研修テキスト
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123648.html
医療的ケアのあることは、児童福祉法で認められた保育(幼稚園教育も)を断られる理由には、本来ありません(児童福祉法24条1項、2項/学校教育法22条)。
待機児童問題解決と同時に、医療的ケア児の保育を受けられる体制整備もまた、求められています。
看護師を配置し、かかりつけ医/病院と連携して支援体制を構築して、中央区も当然に医療的ケア児に保育を提供する自治体を目指していきたいです。
********毎日新聞*************
http://mainichi.jp/articles/20161213/ddm/001/040/195000c
医療的ケア児 12市区拒否 保育所入所「安全確保困難」 毎日新聞74自治体調査
毎日新聞2016年12月13日 東京朝刊
たん吸引や栄養剤注入などの医療的ケアが必要な子どもについて、全国の主要自治体のうち少なくとも12市区が保育所に受け入れない方針でいることが毎日新聞の自治体アンケートで分かった。今年6月の児童福祉法改正で自治体に医療的ケア児支援強化の努力義務が課されたが、全国的に保育所の受け入れ準備は進んでいない。厚生労働省も各市区町村の実態は「把握していない」という。
アンケートは10~11月、政令指定都市、道府県庁所在地、東京23区の計74自治体を対象に実施し、全自治体から回答を得た。
医療的ケア児を受け入れないと回答した12市区が挙げた理由は「看護師を配置できない」「安全確保が困難」「待機児童対策を優先している」など。背景には財政難や看護師・保育士確保の難しさがあるという。
札幌、岡山、鹿児島、那覇市は「私立が受け入れ可能であれば入所できるが、公立では受け入れていない」と回答した。医療的ケア児を受け入れていても、水戸、さいたま、名古屋、神戸、高松、高知、大分市では保護者が来所してケアする必要がある。「症状に応じて判断する」という自治体も多く、堺市や松山市などは「集団保育が可能と医師が判断した場合に限る」と条件を付けている。
調査対象の74自治体に比べ財政基盤が弱い中小自治体は、さらに対策が遅れている可能性が高く、医療的ケア児は障害者福祉の対象外となるケースも多い。厚労省は6月、医療的ケア児の保育ニーズを踏まえて対応するよう自治体に通知。13日に内閣府や文部科学省、自治体の担当者らによる会議を開き、地域で支える体制づくりについて話し合う。厚労省は医療的ケア児保育支援モデル事業を2017年度概算要求に盛り込み、自治体が看護師を雇う費用の半分を国が負担するとしている。医療的ケア児の保育所入所を巡っては06年10月、たん吸引が必要であることを理由に受け入れを拒否された東京都東大和市の女児と両親が市を提訴し、東京地裁が入所を認める判決を出し、確定している。【中川聡子、坂根真理】
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医療的ケア児を受け入れないと回答した自治体
富山市、甲府市、静岡市、徳島市、東京都文京区、墨田区、品川区、大田区、渋谷区、中野区、豊島区、板橋区
科学的分析のもと、問題点を解決していきたいと考えます。
たいへん重要な位置づけとしてある、2007年日本小児科学会による8府県の悉皆調査の報告書。
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超重症心身障害児の医療的ケアの現状と問題点―全国8府県のアンケート調査―
http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/071121_rinri.pdf
中央区も、遅ればせながら「レスパイトケア」事業を、本年4月から開始できていますが、今後設置が求められる場のひとつが、医療的ケア児の子ども達のための障害児保育の場です。
機会あるごとに、その必要性を議会、委員会で述べておりますが、中央区でも、なんとか知恵を絞っていきたいと考えます。
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障害児保育の現場
駒崎弘樹氏投稿より
⇒ http://bylines.news.yahoo.co.jp/komazakihiroki/20161121-00064672/
医療的ケア児含め重症心身障がい児のケアについてまとめられたガイドブックです。
内容が読めます。
たいへん有意義な情報だと考えます。
******みかんぐみホームページより*****
http://mikangumi.com/book/
誕生した我が子に病気があるとわかった時
ある日突然の事故に遭ってしまった時
ちょうど今のあなたのように、私達も途方に暮れていました
二年、三年と経った今、私達は一緒に頑張れる仲間を見つけ
我が子と毎日笑って過ごしています
出来るならその事をタイムマシーンに乗って
あの日の途方に暮れている自分に伝えたいのです
あなたは過去の私達です
未来から、大丈夫だよと伝えに来ました
大変な時期を少しでも楽に乗り越える事が出来ますように
有益な情報を見逃さないですみますように
この手引きがお役に立てれば幸いです
2015年 3月
2015年 10月改訂
中央区議会においても、医療的ケア児の問題は、重要な課題として、取り上げられています。
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NHK ハートネット
シリーズ 変わる障害者福祉
第1回 “医療的ケア児”見過ごされた子どもたち
⇒ http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/calendar/2016-04/05.html
3年前、障害者の生活を支える新たな法律として誕生した「障害者総合支援法」。医療の進歩や高齢化の進展によって障害者のニーズが変化する中、この法律を見直す議論が進んでいます。今国会に改正案が提出され審議も開始、これまで制度の狭間にこぼれ落ちてきた人たちを支援していけるのか、注目が集まっています。
シリーズ第一回は、障害や病気のため、たんの吸引や経管栄養など日常的に医療的ケアが必要な子どもたちについて考えます。医療技術の進歩により、出産時に今までであれば救えなかった命が助けられるようになった一方で、生まれた後、医療的ケアが必要になる子供は増加しています。しかし、今までの福祉制度では、こうした子どもたちが地域で暮らすための支援を、十分に想定してきませんでした。医療的ケアには対応できないと断られ、幼稚園や学校、福祉施設にも通えず、保護者が家庭で孤立するケースが後を絶ちません。制度の狭間で見過ごされてきた「医療的ケア児」をどう支えていけるのか考えていきます。