「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

情報公開のお願い:令和2年1月23日開催「第5回中央区教育振興基本計画検討委員会」資料、同月24日開催「第4回中央区都市計画審議会」資料

2020-01-24 13:23:08 | 情報公開請求、公文書管理
●教育委員会への情報公開のお願い

1、令和2年1月23日に開催された「第5回中央区教育振興基本計画検討委員会」における委員配布資料

2、速記録


以上

●中央区への情報公開のお願い

1、令和2年1月24日に開催された「第4回中央区都市計画審議会」における委員配布資料

2、速記録

3、同審議会で用いられたスライドデータ

4、同審議会で吉田副区長が用いたスライドデータ

5、同審議会の音声を録音した電磁的記録

以上
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情報公開における東京都からいただいた補正のご指導(令和2年1月14日請求分に対し同月23日に補正);問題は、公開されるまでの起算点が、補正の日からなのか、当初の請求日からのままでよいのか。

2020-01-23 16:53:43 | 情報公開請求、公文書管理
●当初の請求内容の記載(請求日:令和2年1月14日)

「月島三丁目地区再開発準備組合」が令和元年12月23日付で東京都知事に対して提出した「再開発組合設立認可申請書」及び再開発組合設立認可の申請に関連した資料一式(CDでの交付をお願いします。)


●東京都からいただいた補正のご指導(補正のご指導に従い補正を行った日:令和元年1月23日)

令和元年12月23日付で東京都知事に提出された「月島三丁目北地区市街地再開発組合設立認可申請書」及び再開発組合設立認可の申請に関連した資料一式(CDでの交付をお願いします。)


⇒ 問題は、公開されるまでの起算点が、補正の日から14日なのか、当初の請求日からのままでよいのか。

  条文からは、当初請求日からの起算と読めます。


******東京都情報公開条例 関連規定抜粋********

(開示決定等の期限)

第十二条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から十四日以内にしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から六十日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 本項を適用する旨及びその理由

二 残りの公文書について開示決定等をする期限


(公文書の開示の請求方法)

第六条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して、次の事項を明らかにして東京都規則その他の実施機関が定める規則、規程等(以下「都規則等」という。)で定める方法により行わなければならない。

一 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

二 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により行われた開示請求に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平一五条例一六・平一六条例一六〇・平二九条例四九・一部改正)
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中央区及び教育委員会への情報公開のお願い:2020年1月段階で最新の『園児・児童・生徒数の将来推計』或はそれに類する資料

2020-01-22 12:58:16 | 情報公開請求、公文書管理
中央区長及び教育委員会への情報公開のお願い

・2020年1月段階で最新の『園児・児童・生徒数の将来推計』或はそれに類する資料

以上
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桜を見る会 名簿のバックアップデータが、公文書であるとする見解

2020-01-21 21:52:55 | 情報公開請求、公文書管理

 桜を見る会 名簿のバックアップデータが、公文書であるとする見解。

 中央区でも、公文書の的確な保存、公開が求められています。

→ https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191210-00010511-bengocom-soci

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中央区教育委員会への情報公開のお願い:令和2年1月15日(水曜日)に開催された「教育委員会定例会」の委員配布資料

2020-01-15 12:09:29 | 情報公開請求、公文書管理

中央区教育委員会への情報公開のお願い:令和2年1月15日(水曜日)に開催された「教育委員会定例会」の委員配布資料 以上

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教育委員会への資料の公開のお願い:「本の森ちゅうおう」の運営形態の検討において用いた資料一式

2020-01-15 02:24:42 | 情報公開請求、公文書管理

●教育委員会への資料の公開のお願い

①「本の森ちゅうおう」の運営形態を検討する会議或はそれに類する打ち合わせにおいて配布された資料一式

②「本の森ちゅうおう」の運営形態の検討において用いた資料一式(①に重複する部分を除く)




以上

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情報公開のお願い:令和元年12月13日(金曜日)に開催された「中央区再開発事業再評価監視委員会」関連資料

2019-12-16 11:18:28 | 情報公開請求、公文書管理

以下、情報公開をお願いしました。

1、令和元年12月13日(金曜日)に開催された「中央区再開発事業再評価監視委員会(以下、同委員会)」の委員配布資料

2、同委員会を録音した音声データ

3、同委員会の速記録

4、同委員会の委員名簿

以上

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中央区教育委員会への情報公開のお願い:令和元年12月11日(水曜日)に開催された「教育委員会定例会」の委員配布資料

2019-12-16 10:46:38 | 情報公開請求、公文書管理

中央区教育委員会への情報公開のお願い

1,令和元年12月11日(水曜日)に開催された「教育委員会定例会」の委員配布資料

以上

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「反社会的勢力、定義するのは困難」答弁書閣議決定。都合が悪くなったから、語句の定義を恣意的に変えることは、公正な行政運営の見地から許されません。

2019-12-11 10:36:13 | 情報公開請求、公文書管理
 行政が恣意的な運用をしないことこそが、公正な行政運営でとても大切なことです。

 都合が悪くなったから、語句の定義を恣意的に変えることは、許されません。


******毎日新聞******
https://mainichi.jp/articles/20191211/ddm/041/010/098000c

「反社会的勢力、定義するのは困難」答弁書閣議決定 「桜を見る会」巡る質問主意書に
12/10(火) 12:48配信毎日新聞

 政府は10日、「反社会的勢力」の定義について「その時々の社会情勢に応じて変化し得るものであり、限定的・統一的な定義は困難だ」とする答弁書を閣議決定した。政府による「反社会的勢力」の過去の使用例と意味については「政府の国会答弁、説明資料などでの使用のすべての実例や意味について、網羅的な確認は困難」とした。

 立憲民主党の初鹿明博衆院議員の質問主意書に答えた。

 「反社会的勢力」の言葉を巡っては、公金を使って開催されてきた「桜を見る会」に反社会的勢力が参加していた疑惑が浮上したことを受け、菅義偉官房長官が先月の記者会見で「定義が一義的に定まっているわけではない」と述べていた。

 ただ、政府は2007年に策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」でこの言葉を用いている。初鹿氏はこの指針が反社会的勢力を「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団・個人」と定義していることに触れ、「異なる定義があるなら対応を変更する必要が生じかねない」と指摘。これに対し答弁書は「現在、企業は指針を踏まえて取り組みを着実に進めている」と、正面からは答えなかった。【青木純】
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「バックアップデータは行政文書」 政府見解に識者反論

2019-12-10 23:00:00 | 情報公開請求、公文書管理
 公文書保存は、公正な民主主義を維持する上で、根幹です。

 バックアップデータが公文書であるという重要な見解があり、中央区含め行政機関の対応に期待したいため、見ておきます。



*******朝日新聞*******
https://digital.asahi.com/articles/ASMD5342PMD5UTFK001.html

「バックアップデータは行政文書」 政府見解に識者反論


野平悠一 2019年12月5日12時09分


 国の税金を使って首相が主催する「桜を見る会」の招待者名簿をめぐる問題で、2017年12月の公文書管理法のガイドライン改定に携わった元公文書管理委員会委員長代理の三宅弘弁護士が4日、朝日新聞の取材に応じた。三宅氏は、名簿のバックアップデータは「行政文書ではない」とした政府見解に、真っ向から反論した。主なやりとりは次の通り。

 ――桜を見る会をめぐる問題で、改めて公文書管理のあり方が問われている。

 「政府は『招待者名簿のバックアップデータは行政文書ではない』という説明をしているが、原本の紙媒体や電子データがなくなった時点で、バックアップデータが法律上の行政文書になる。政府の認識は全くの間違い。公文書管理についての正しい理解がない」

 ――原本がなくなったら、バックアップデータを含む「写し」が情報公開の対象になるというのは、ガイドライン改定に携わった方々の共通認識か。

 「情報公開法の行政文書の組織共用性や公文書管理法の文書保存義務の趣旨から当然の理解だ」

 ――残された電子データが行政文書になると判断された事例は。

 「電子データを行政文書とする時代の新しい問題だが、『ない』とされた電子データが後に公開された南スーダン国連平和維持活動(PKO)と自衛隊イラク派遣の日報問題がある。紙と電子データが廃棄された時点で、バックアップデータは、役所内に管理されたデータで業者の通常のマニュアルにより復元できるのだから組織共用性のある行政文書だ。電子文書の時代における、『健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源』『将来の国民に説明する責務』(公文書管理法1条)を考えないといけない」

 ――国会議員から招待者名簿の資料要求があったとき、内閣府幹部がバックアップデータも含めて「廃棄した」と説明したことについてはどう考えるか。

 「行政監視の観点からもバックアップデータを残しておかなければいけないのは当然だ。『でも、バックアップデータはあります』と説明すべきで、それを『電子データを廃棄した』というだけの説明は、役人としてやってはいけないことだ」

 ――菅義偉官房長官は会見で「ルールに基づいて廃棄した」と繰り返し、行政手続きとして問題がないことを強調しているが。

 「菅氏が言っているのは誤った解釈だ。ガイドラインを改定したのは我々だ。我々は、いかにして、『1年未満の保存文書』を口実にした抜け道がつくられないようにしようかと思い、取り組んできた」

 ――政府は、行政文書の定義の一つに「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」というのがあり、今回の文書はそれにあたらないので行政文書ではないと説明している。

 「重要な文書の原本である紙や電子データを誤って廃棄してしまうこともありえる。その場合は、記録しておいたバックアップデータを原本として共用していかなければならない。電子文書時代のバックアップデータとは本来そうしたものだ。政府の解釈は成り立たない」

 「国会議員から資料要求が来ているのなら、バックアップデータであっても出さなければならない義務が発生する。国政調査権の本旨を考えれば当然のことだ。仮に個人情報だから出さないというのならそれでもいい。ただ、国会議員から資料要求があった時点で、仮に役所側が1年未満の保存文書と考えていたものだとしても、重要な取り扱いをするべき『歴史的公文書』として扱い、用済み後廃棄とはしないで国立公文書館に移管する。30年後の公開でもいいから、のちに歴史家が安倍政権の功罪を検証できるようにしないといけない」

 ――保存期間の問題もある。

 「保存期間は1度見直さないといけない。それは本来、公文書管理委員会で取り扱うべき問題だ。保存期間1年未満に、どんなものを入れ込んでいるのか精査する。適当でないものがあるならば、それを1年以上の保存期間にすることを公文書管理委員会の権限として行わないといけない。今回、独立公文書管理監と、内閣官房の公文書管理の責任者の姿がみえない。17年のガイドライン改定だけでは不十分で、安倍晋三首相も一時、視野に入れていたが、やはり公文書管理法の改正が必要だ」

 ――防衛省の日報隠蔽(いんぺい)や森友・加計学園問題で公文書管理が問題となり、三宅さんらの元でガイドラインが改定された。それでも今回、問題が起きた。なぜ公文書管理の問題が繰り返されるのか。

 「歴史に残る長期政権だが、残念ながら政権のトップである安倍首相と菅氏に公文書管理の正しい理解がない。役人も忖度(そんたく)して同調しているようにみえる。本来、政治家は役人が忖度しようとしたときに『バックアップデータを廃棄するな』と止めないといけない。政治家の見識の問題だ。国立公文書館には、昭和の時代の招待者名簿は保存されている」(野平悠一)
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公文書管理へ大きな前進!民事裁判記録の廃棄停止 最高裁、全国の裁判所に指示2019.11.18付。

2019-11-28 10:22:58 | 情報公開請求、公文書管理

 公文書をしっかり保存・管理し検証作業ができることは、何事においても大事なことです。民主主義であり続けるための大事な土台のひとつでもあると考えます。

 裁判所の取組の前進に期待を致します。

 あわせて中央区にも期待をするところです。


*******東京新聞2019.11.28*******

https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201911/CK2019112802000137.html

民事裁判記録の廃棄停止 最高裁、全国に指示 近く保存範囲指針

2019年11月28日 朝刊




 戦後の憲法裁判の記録が多数廃棄されていた問題で、最高裁は全国の裁判所に対し、あらゆる民事裁判記録の廃棄を一時停止するよう指示した。どのような範囲の裁判記録を重要資料として保存するか、指針となる「運用例」を近く示すとし、それまでの暫定的措置という。

 最高裁の規定は、民事裁判の記録を原則五年保存後廃棄とする一方、重要な裁判記録は「特別保存」として事実上永久保存するよう義務づけている。ところが、一審で自衛隊違憲判決が出た長沼ナイキ訴訟など、憲法判例集に掲載された重要裁判の記録の大半が廃棄されていたことが共同通信の調査で八月判明。識者や関係者が批判し、最高裁は同月、全国の裁判所の保存実態調査に着手していた。

 廃棄停止の指示は十一月十八日付で全国の高裁、地裁、家裁宛てに出された。特別保存する必要があるか否かを各裁判所で適切に判断する必要があり、特別保存の「運用例」を最高裁が連絡するとした上で、各裁判所は裁判記録の廃棄を「原則として留保」するよう求めた。

 最高裁の村田斉志総務局長は十五日の衆院法務委員会で、重要な裁判記録の保存に「運用上の問題があった」と述べ、見直す考えを示していた。憲法裁判の記録を巡る調査では「憲法判例百選第6版I、II」(有斐閣)掲載事例のうち、検察庁が保存する刑事事件を除く百三十七件中百十八件(86%)が廃棄、保存十八件、不明一件だった。

 判決文など結論文書はおおむね残されていたが、審理過程の文書が失われ、検証ができなくなっていた。



*******東京新聞2019.11.27*******
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2019112701001785.html

民事裁判記録の廃棄停止 最高裁、全国の裁判所に指示

2019年11月27日 18時34分


 戦後の憲法裁判の記録が多数廃棄されていた問題で、最高裁は27日までに全国の裁判所に対し、あらゆる民事裁判記録の廃棄を一時停止するよう指示した。どのような範囲の裁判記録を重要資料として保存するか、指針となる「運用例」を近く示すとし、それまでの暫定的措置という。

 最高裁の規定は、民事裁判の記録を原則5年保存後廃棄とする一方、重要な裁判記録は「特別保存」として事実上永久保存するよう義務づけている。

 指示は11月18日付で全国の高裁、地裁、家裁宛てに出された。

 憲法判例集に掲載された重要裁判の記録の大半が廃棄されていたことが共同通信の調査で8月、判明していた。

(共同)

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中央区教育委員会への情報公開のお願い:令和元年11月13日(水曜日)に開催された「教育委員会定例会」の委員配布資料

2019-11-13 14:00:00 | 情報公開請求、公文書管理

中央区教育委員会への情報公開のお願い

1,令和元年11月13日(水曜日)に開催された「教育委員会定例会」の委員配布資料

以上

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中央区へ情報公開のお願い 条例改正の際の「新旧対象表」

2019-11-12 09:38:09 | 情報公開請求、公文書管理
 以下、情報公開をお願いしました。 

〇『災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例』の令和元年第四回区議会定例会提出に当たり、担当部署や理事者内での検討の際に用いた新旧対象表(区議会への提出のために作成をした新旧対象表ではない。)


 情報公開をお願いした理由:

 条例改正において付託委員会への「新旧対象表」の配布が、当該委員会の開催日当日の席上配布となっており、目を通す暇が現状ではありません。
 せっかく、作成されたものなので、有効に活用をするためにも、委員会開催日前日の夜までに委員に配布されれば(委員が議会局から入手できれば)ありがたいと考えています。
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情報公開のお願い 再開発事業の「採択評価」に関連して

2019-11-11 11:33:42 | 情報公開請求、公文書管理

 以下、情報公開をお願いしました。


1、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に関連して、同事業の都市計画決定(2018年2月)後になされる国土交通省の「採択評価」或はそれに類する資料

2、上記の「採択評価」に当たり、中央区が国土交通省に提出した資料。

3、月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業に関連して、同事業の都市計画決定(2018年12月)後になされる国土交通省の「採択評価」或はそれに類する資料

4、月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発事業に関連して、同事業の都市計画決定(2013年2月)後になされた国土交通省の「採択評価」或はそれに類する資料

以上

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中央区へ情報公開のお願い、令和元年11月7日(木曜日)に開催された「第3回中央区都市計画審議会」でのプレゼン用パワーポイントと会議音声録音CD

2019-11-08 09:51:18 | 情報公開請求、公文書管理

以下、情報公開をお願いしました。

1、令和元年11月7日(木曜日)に開催された「第3回中央区都市計画審議会(以下、同審議会)」の委員配布資料

2、同審議会を録音した音声データ
2については、反訳委託業者から、初校で音声CDが「一時貸与」されます。その音声CDを複製することで入手いただけますようにお願い申し上げます(下記、会議録作成料見積書参照)。

3、同審議会で用いたスライド資料

4、同審議会の速記録

以上


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