診断がつき、手術などの日程が明らかになり始めると、今度は医療費が気になるようになります。
関心事が次々押し寄せてきます。
全部で400万円ほどと聞きましたが、庶民の私にはなんだか目がくらくらしそうな金額です。
それに浅井先生から聞いた更生医療って何なんだろう?
入院給付金はどれだけ出るのだろう?
生命保険については、30年以上前から生保ではなくて全労済に加入しています。
全労済の団体生命共済では病気入院の場合、加入口数に関係なく(最低口数はありますが・・・・)入院給付金として1日5000円が給付されます。
入院日数が20日以内の場合は診断書は必要なく、入院日と退院日がわかる病院発行の書類を付けて請求できます。20日を超える場合だけ全労済指定の診断書に書いてもらうのだそうです。
私は17泊18日でしたので、【有料】の診断書は不要になりました。
ただし全労済の団体生命共済は加入労組毎に契約内容が異なるらしいので、これはほんの一例です。
つぎは更生医療のことです。
更生医療とは、心臓や腎臓等医療によって回復が見込まれる場合に限って、医療費の90%を公費で負担する制度です。
ただし、所得によっては該当しないことがあります。
ネットでは詳しいことがなかなかわからないので市役所の福祉課に電話して、更生医療の所得制限について聞いてみました。
回答は、市民税の所得割が年額235,000円を超えると対象から外れるとのことでした。
都道府県民税と市町村民税の合計が住民税となりますが、都道府県と市町村の分捕りの割合は、私の住む滋賀県では4:6となっています。
つまり、住民税の60%が市民税でその税額が年額235,000円以内でなければ、更生医療の対象にはならないということがわかりました。
※均等割の税額はごくわずかなので無視しています。
読者の方で詳しいことをお知りになりたい場合は、お住まいになっている地域の自治体の福祉課とか、障がい(害)に関する行政を行っている部門にお聞きいただくと良いと思います。
前年の源泉徴収票を見てみると、どうも対象にはなりそうもないので、申請はしないことにしました。
さて医療費が仮に400万円とすると、自己負担は3割で金額は120万円です。
弁形成の場合は300万円台半ばから後半で、弁置換の場合は400万円を超えるようです。
※術後肺炎等合併症を併発するとこの限りではありません。
そして普通でしたら、退院時に自己負担分の120万円を支払います。
その後に、自己負担限度額を超えた金額を還付請求するのが従来のやり方でした。
ところが還付請求しても、還付されるまでタイムラグがあり、2~3ヶ月かかるようです。
したがって窓口でこれだけの金額を払おうとすれば、まず銀行等で定期を解約するとか何らかの金策が必要になると思います。
ところが平成18年度から健康保険限度額適用認定証という書類を取得し、入院時に窓口に提出しておけば、退院時に支払う金額は自己負担限度額までになる、という制度が出来ました。
自己負担限度額は純粋に医療費のことで、食費や貸与されるパジャマ、診断書代や個室料金等は対象になりません。
なるほど、いろいろ勉強になりました。と言うことは私の場合は健康保険限度額適用認定証を健康保険組合からもらっておいて、入院時に窓口で提出しておけば自己負担額以上の請求はされないということです。念のため健保組合に電話して確認しました。
私の場合は更生医療制度には縁がなさそうで、それ以上調べなかったため、この制度や身体障害者手帳の詳しいことの調査は入り口で引き返してしまいました。
関心事が次々押し寄せてきます。
全部で400万円ほどと聞きましたが、庶民の私にはなんだか目がくらくらしそうな金額です。
それに浅井先生から聞いた更生医療って何なんだろう?
入院給付金はどれだけ出るのだろう?
生命保険については、30年以上前から生保ではなくて全労済に加入しています。
全労済の団体生命共済では病気入院の場合、加入口数に関係なく(最低口数はありますが・・・・)入院給付金として1日5000円が給付されます。
入院日数が20日以内の場合は診断書は必要なく、入院日と退院日がわかる病院発行の書類を付けて請求できます。20日を超える場合だけ全労済指定の診断書に書いてもらうのだそうです。
私は17泊18日でしたので、【有料】の診断書は不要になりました。
ただし全労済の団体生命共済は加入労組毎に契約内容が異なるらしいので、これはほんの一例です。
つぎは更生医療のことです。
更生医療とは、心臓や腎臓等医療によって回復が見込まれる場合に限って、医療費の90%を公費で負担する制度です。
ただし、所得によっては該当しないことがあります。
ネットでは詳しいことがなかなかわからないので市役所の福祉課に電話して、更生医療の所得制限について聞いてみました。
回答は、市民税の所得割が年額235,000円を超えると対象から外れるとのことでした。
都道府県民税と市町村民税の合計が住民税となりますが、都道府県と市町村の分捕りの割合は、私の住む滋賀県では4:6となっています。
つまり、住民税の60%が市民税でその税額が年額235,000円以内でなければ、更生医療の対象にはならないということがわかりました。
※均等割の税額はごくわずかなので無視しています。
読者の方で詳しいことをお知りになりたい場合は、お住まいになっている地域の自治体の福祉課とか、障がい(害)に関する行政を行っている部門にお聞きいただくと良いと思います。
前年の源泉徴収票を見てみると、どうも対象にはなりそうもないので、申請はしないことにしました。
さて医療費が仮に400万円とすると、自己負担は3割で金額は120万円です。
弁形成の場合は300万円台半ばから後半で、弁置換の場合は400万円を超えるようです。
※術後肺炎等合併症を併発するとこの限りではありません。
そして普通でしたら、退院時に自己負担分の120万円を支払います。
その後に、自己負担限度額を超えた金額を還付請求するのが従来のやり方でした。
ところが還付請求しても、還付されるまでタイムラグがあり、2~3ヶ月かかるようです。
したがって窓口でこれだけの金額を払おうとすれば、まず銀行等で定期を解約するとか何らかの金策が必要になると思います。
ところが平成18年度から健康保険限度額適用認定証という書類を取得し、入院時に窓口に提出しておけば、退院時に支払う金額は自己負担限度額までになる、という制度が出来ました。
自己負担限度額は純粋に医療費のことで、食費や貸与されるパジャマ、診断書代や個室料金等は対象になりません。
なるほど、いろいろ勉強になりました。と言うことは私の場合は健康保険限度額適用認定証を健康保険組合からもらっておいて、入院時に窓口で提出しておけば自己負担額以上の請求はされないということです。念のため健保組合に電話して確認しました。
私の場合は更生医療制度には縁がなさそうで、それ以上調べなかったため、この制度や身体障害者手帳の詳しいことの調査は入り口で引き返してしまいました。