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内閣の憲法解釈の中心を担った元法制局長官からも「違憲」宣告を突きつけられ、法案の違憲性明白!

2015-06-23 | 戦争反対・戦争法廃止

元法制局長官「違憲」「逸脱」

衆院特別委 戦争法案で明言

 

 

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(写真)参考人に質問する赤嶺政賢議員(左)=22日、衆院安保法制特委

 戦争法案を審議している衆院安保法制特別委員会で22日、5人の参考人を迎えて質疑が行われ、宮崎礼壹(れいいち)、阪田雅裕両元内閣法制局長 官、小林節慶応大学名誉教授が法案について「違憲」あるいは「従来の政府見解の範囲内とはいえない」と主張しました。憲法学者に加え、内閣の憲法解釈の中心を担った元法制局長官からも「違憲」宣告を突きつけられ、法案の違憲性がますます明白になりました。

 宮崎元長官は、集団的自衛権の行使が憲法9条のもとで許されないという見解の積み上げは四十数年に達し、これを覆す法案を国会に提出するのは「法 的安定性を政府自ら破壊するものだ」と批判。集団的自衛権を禁じた1972年政府見解にある「外国の武力攻撃」を「(日本以外の)外国に対する武力攻撃」 を含むと強弁するのは「黒を白と言いくるめるもの」と糾弾しました。

 また政府が歯止めとする新3要件について、ホルムズ海峡の機雷封鎖や米軍の存在がわが国の死活的利益だとする大臣答弁をみれば「なんら歯止めに なっていないことは明らかだ」と強調。「集団的自衛権の行使容認は、限定的と称するものも含めて従来の政府見解とは相いれない。これを内容とする今回の法 案部分は憲法9条に違反し、すみやかに撤回されるべきだ」と主張しました。

 阪田元長官は、昨年の「閣議決定」について「解釈の変更がなぜ必要なのか、いったい何がどのように変わったのかは理解できない」と疑問を提起。さ らに「本当に集団的自衛権が限定されているか」として、ホルムズ海峡の機雷封鎖をはじめ「中東有事にまで出番があるとすると、到底従来の枠内とはいえな い」として法案に対する強い違憲の疑いを示しました。

 小林氏は法案を「憲法に違反し、政策的にも愚かだ」と指摘。安倍首相が「従来の憲法解釈に固執するのは責任放棄だ」と述べたのに対し、「法の支配に対する人治主義、中世の独裁政治に向かう宣言に等しい」と批判しました。

 森本敏元防衛相、西修駒沢大学名誉教授も参考人として出席しました。日本共産党から赤嶺政賢議員が質疑に立ちました。

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連載 7 両国皇帝の名でつくる批准書に韓国皇帝の「御名御璽」がないのです。

2015-06-23 | 「私がお話し」します。

第二の理由は、「公文書偽造で無効だ」と言う事です。

 

 19世紀末から20世紀当初の国際情勢の下でも、「条約なき占領」は、国際法違反という考えでしたから、日本政府は、諸外国から国際法違反の占領だという批判を受けないように、先ほど言った4つの協約と五つ目の併合「条約」文を日本側が一方的に用意をしたのでした。

当時から国際条約を締結するには、決まった形式がありました。正式条約は、国交を結ぶときや、国の主権にかかわること。

二つ目の略式条約は、国交のあと、行政的なものを決めるときでした。

 

李氏朝鮮を相手に結ばれた「日朝修交条約」は、正式どおり、韓国の法的手続きもクリアして作成されて結ばれました。

①は、王の代役で交渉する人に対する王の委任状です。御名御璽が必要です。これはあります。 

②は、条約文です。これには委任された人のサインと印鑑が必要です。これもあります。  

③は、両国皇帝の名で批准書をつくり両国が交換します。「勅諭」・国民に知らせる公文書です。この公文書にも御名御璽が必要です。 すべてあります。

 

先にのべた4つの関連文書が正式な形式を整えた条約だったとすれば、条約による半ば占領状態だと言い逃れができるかもしれませんが、残されている他の4つの協約文は、国政上の重大問題であるにもかかわらず、「略式」で作成されており、必要なところに「御名御璽」がないという「不備なもの」です。さらに韓国の法的手続きを経ていません。

 

なぜ不備なものになったのか調べると、韓国皇帝が条約に反対していたからです。日本側が一方的に作成した「捏造文書」と言えるものなのです。現在式に言えば「公文書偽造」で、これは明らかに無効です。韓国の法律にもとづく手続きが行われていなかった証拠でもあります。「協議」されたと言う人もいますが、軍隊を背景に有無を言わせないもので「協議」などといえる内容ではありませんでした。

 

具体的に見てみます

①、の議定書は、略式です。批准書も王印もありません。

②、も略式で題名がない。日韓協約とあとで呼ぶようになったのです。

委任状がない、王印がない。韓国語がない。英文がある。後で条約と題名を加えた。

③、(保護条約と呼ばれているもの)略式・題名がない。

批准書も王印もない。韓国語がない。しかし英文がある。条約と題名がある。後で加えた。

④、略式で7項目の約束をしたと言うメモのようなもので批准書も王印もありません。

 

五つ目の一番肝心な「併合」条約は、日本側は正式条約にしようとしましたが

①、委任状は王のサインと印鑑が押されています。

②、の条文と担当者のサインと印があります。

③、ところが両国皇帝の名でつくる批准書に韓国皇帝の「御名御璽」がないのです。

皇帝純宗が、韓国「併合」に反対し、条文作成に応じず日本側が御璽に変わる行政手続き用の印鑑を押し、文書を偽造し条約を締結する現場に持ち込んできたからです。

 

だから私の結論としては、韓国「併合」条約は、戒厳令の下で、韓国皇帝が反対し、当時の条約形式も満たさず御名御璽がなく、特に韓国の法手続きが欠落しており、非合法文書で「無効」としか言いようのないものです。以上が2つ目の理由です。

 

さらに、その証拠を裏付けるもう一つの証拠として、皇帝純宗の遺言があります。当時の実態から、韓国内では発表できず、7月になって米国のサンフランシスコで暮らしていた韓国人たちの新聞「新韓民報」に発表されました。資料を見てください

 

遺言・ 過ぎし日の併合認准は、強隣(日本)が、逆臣の群れ(李 完用など親日派大臣)とともに勝手になし 勝手に宣布したものであり、すべて私がなしたことではないのだ。ひたすら私を幽閉し、私を脅迫し、私をして明白に話をできないようにさせたのであり、私がしたのではないということを明白に知らしめれば意的の所為、併合認准と譲国の詔勅はおのずと破棄に帰してしまうだろう。とあります。

    

さらに付け加えておきたいことは、歴史学者の本には出てこない最近の韓国大法廷の判決です。読んでみると「有効論」の論拠を論破して「併合」は無効であるとの理論的到達点にたって、「日韓基本条約で個人請求権はないとしている日本側の主張をもしりぞけ、金額を示して個人賠償をすべきであると「判決」を下しています。韓国の最高裁判所の判決ですから、今後大きな影響を持ってきます。

 

このような新しい国際的な状況も踏まえて 歴史認識の一致をさせなければならないと思うのです。

以上が、韓国「併合」条約は無効だという私の考えです。


   

   宮廷内の庭

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