昨夜(12/14)ふたご座流星群を見ました。 23時過ぎ頃にベランダに出てみると、
まだ大半が雲に覆われていましたが、しばらく椅子に座っていると、次第に晴れて、
オリオン、シリウス・・そのうち冬の大三角がくっきりと現れ、30分くらいの間に
大きな明るい流れ星を4つ観測しました。
にわか勉強では、その真意のほどが今一つよくわかっていないのですが、今般の臨時
国会で、『改正出入国管理法』を、そそくさと与党、維新の会などの賛成多数で可決成立
させました。来年4月から、新制度が導入されることとなり、急ぎ具体的な制度設計など
の準備が進められることとなりました。
野党はこぞって、もっと審議すべきだ、などとざわめきたてていましたが、押し切ら
れた形で、結局は問題が内在したまま方向付けされて、具体的な設計に残された時間は、
3か月くらいしかない・・と乱暴極まりないやり方に思えます。
(ネット画像より)
すでに、130万人近い外国人労働者が国内に在留しているとありますが、これまでの
制度では、 下表にありますように、外国人労働者が日本で働くためには、一定の条件
を満たす必要があり、現在、日本には 28種類の在留資格があるうち、就労目的で取得さ
れる資格(いわゆる就労ビザ)は18種類で、その就労範囲は在留資格ごとに定められて
います。
このほか、永住者や日本人の配偶者などの身分に基づく在留資格があり、こちらには
就業制限はありません。また、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動にだけ
許可を与える特定活動という在留資格、 そして、留学や家族滞在など5種類の在留資格
には、原則就労は認められていませんが、許可を受けることによって、アルバイトやパー
トで就労することはできる・・これが、就労できるすべてです。
在留資格一覧(ITmedia ビジネスオンラインより)
今回の改正案は、『新たな在留資格「特定技能」の1号と2号を創設。1号は在留期
間が最長5年で、家族を帯同できない。2号は更新を続ければ長期滞在が可能で、家族も
帯同できる。 また、法務省入国管理局を格上げし、出入国在留管理庁を新設。外国人
の在留管理や受け入れ企業の指導・監督を行う。』 とするもので、単純労働を含む分野
でも外国人の受け入れを解禁する、日本の出入国管理政策の大きな転換であるという。
政府は、少子高齢化による深刻な人手不足を救済するとの名分で英断しているようで
すが、一方では、数千人の外国人労働者の失踪があったり、労働環境を苦にした自殺など
も報じられたりして、実態に問題がありそうです。
(厚労省HPより)
もともと93年に国際貢献の一環として、途上国から技術や技能を学びたい人を受け入れ
た技能実習生も、『低賃金や劣悪な境遇から逃れて「失踪」せざるを得なかった技能実習
生は昨年だけでも約7000人もいる。』(ダイヤモンド)と報じられているように、単に
労働者として使用していたようで、今後果たして、これらの労働環境が改善され、日本の
労働者とのうまい共存が保持できるかどうか?
また、これら外国人材の受け入れには、日本語習得のほか、地域住民となるための多
言語の手続きや生活指導・支援、さらには問題発生時の解決など各自治体ごとの対応が
必要となり、自治体の負担が大きいとの苦情なども寄せられている現状とあります。
文化・習慣の違いから、誤解やトラブルが生じやすいことに対していかに軽減策を講
じてゆくかなども細かなことですが現実的な問題でもあります。
一方、外国人材の立場で考えれば、上記の賃金格差や労働条件などが適切に改善され
るか、日本での生活が円滑にできるか、地域との関係はどのようになるか、人権侵害に
ならないか など、すぐに回答できないことばかりで、具体的にどのような制度、ルー
ルが必要なのかなど実際的には重要なことだと思います。
今回の法改正で、これまでのように細かな規制、条件が取り払われ、単純労働を含む
外国人材が一挙にオープンになったように感じられ、それはそれで、いいのかもしれま
せんが、上述したような、日本、外国人材双方にとっての懸念が置き去りにされている
ように思えるのです。
また、指摘されていますように、人手不足が解消した段階で、これらの外国人材をどの
ように処遇するかなども懸念事項です。失業率が増加すれば、社会的な問題も懸念され
ます。
くどくどと、まとまりない事柄を羅列してしまいましたが、今となっては残された期
間に、何とか具体策を講じるしかないわけで、今朝の新聞に、『運用方針明記』とあり
ましたが、関係機関に善処を期待するしかありません。
ある人によれば、今回の事案は、『どういう移民政策を取るのか』という重大な案件
であると・・。