第90回センバツは、連日熱戦が繰り広げられ、準々決勝に入りました。
ベストエイトに石川勢が2校も残り、頑張っています。
今日から4月に入りました。今年はサクラが早かったので、花びらがひらひらと舞い散り
陽光に映えてうららかな春を迎えました。
ピッカピカの1年生、新入社員 いそいそと、うきうきと・・新しいスタートが始まり
ました。
今日から新年度になりました。『 学校法人の年度は会計年度だが(私立学校法第48条)、
株式会社の年度は事業年度である(会社法)。会社の年度を、会計年度というのは誤りで
ある。』とウイキペディアにありました。
そうですね。会社では事業年度ですね。4月1日から翌年の3月31日までの1年間と定められ、
始まりの年を基準に○年度といいますね。この新年度は、18年度です。
ところで、4月~3月の1年を年度としたのは、いつ頃からで、どのようなことからそう
なったのでしょうか? やはりウイキペディアから・・
国家の会計を1年間で区切る方法は、7世紀末期には「1月 - 12月制」が導入され、租税の
納付・輸送、監査、予算配分などが実施されていたそうです。
明治政府における「会計年度」は、明治元年(1868年)においては、従来の慣例に従って
「1月 - 12月制」だったものの、 明治 2年に 近代大蔵省が創立すると、同年旧暦9月に
「金穀出納ノ実計ニ適合セス」として、会計年度は新米の収穫後に合わせて「10月 - 9月制」
と決め、同年より導入されました。
しかしこれも、明治5年の新暦採用時に「1月 - 12月制」に変更されますが、翌年7月に
地租改正法が制定されると、地租の納期(第1期が8月)に合わせて「7月 - 6月制」が決定さ
れ、明治8年から実施されるのです。
さらに、明治10年(1877年)に西南戦争が勃発し、多額の戦費を捻出するため政府は不換
紙幣を濫発し、インフレを招き、紙幣整理、緊縮財政を取る一方、たばこ、酒造、醤油税
などの増税を計るが、帝国海軍拡充計画のため、財政赤字の穴埋めの必要から明治18年度の
酒造税を明治17年度に繰り入れしてしまったことから、これを改善するには、明治19年度より
酒造税の納期(第1期が4月)に合わせて年度変更するほかに方法がないことになり、明治17年
10月に「4月 - 3月制」の導入が決定され、明治19年(1886年)4月から実施されました。
その後、「4月―3月制」が、明治22年に法制化せれたとありました。
すいぶん激しく変遷したのですね。
『 終戦後の公共機関では、日本国憲法第86条および90条により「1会計年度は1年」「各々の
会計年度は独立」と規定されているが、始期と終期の規定はない。会計年度を「4月 - 3月制」
と規定しているのは、国では財政法第11条、自治体では地方自治法第208条第1項である。』と
ありました。 憲法では、1年と規定しているだけで、4月―3月とは言っていないのですね。
ややこしいですが、ウイキペディアに整理した評がありました。
年度の変遷
(ウイキペディアより)
なお、会計年度の始期・終期を変更しようとする議論は、実際に変更がなされた以外にも
明治時代から何度も提起されているが、いずれも見送られているそうです。 1972年に、
当時の田中角栄首相が会計年度の暦年制移行を訴えたが、大蔵省(当時)などの反対により
移行は実施されなかった・・とありました。
年度に、このような経緯があったなどは、全く知りませんでした。
また、この年度については、外国では、それぞれに決められており、下表の通りです。
外国の年度
(ウイキペディアより作成)
ついでに、年度に関しては、『特定の目的のために規定された1年間の区切り方』という
ことで、会計、学校の他、作物などについて、下表のようにいろいろとあるようです。
その他の年度
(ウイキペディアより)
昨夜のブルームーン、きれいでした。
(3月31日21時頃、ベランダより)
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