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伊東良徳の超乱読読書日記

雑食・雑読宣言:専門書からHな小説まで、手当たり次第。目標は年間300冊。2022年から3年連続目標達成!

新しい労働者派遣法の解説 派遣スタッフと派遣先社員の権利は両立できるか

2017-02-17 22:02:30 | Weblog
 専門性の高い業務について派遣労働を認める→専門性の高い業務についてだけ長期間の派遣利用を認めるという労働者派遣法制定以来の基本的な考え方を投げ捨てて、「専門26業務」という区分自体をなくしてすべての業務について派遣先企業は過半数労働者の「意見を聞く」(過半数労働者が反対意見でも構わない)という手順を踏みさえすれば無限に派遣労働を利用でき、他方、派遣労働者は(無期雇用の派遣労働者を除き)一律にすべての業務で3年で派遣切りをされることになった2015年の派遣法改正後の労働者派遣業法について、派遣労働者を支援する側から解説した本。
 労働者側からの解説なのですが、2015年派遣法改正の悪口(私が↑で言っているような)は言わず、政府・官僚側の建前を述べつつ、そういう建前なんだからこうすべきだよねという姿勢で論じています。
 基本的には、労働者が、経営者と自ら、または労働組合を通じて交渉するときに、労働者・労働組合側が主張を組み立てるに当たってこういった視点・考え方で行けばいいんじゃないかというものとして読むのが適切な本だと思います。弁護士の目からは、裁判所ではその主張は通りそうにないし、弁護士や裁判所を通じて実現するのは難しいとかコストが見合わないと感じる点が多々あります。この本を持って、弁護士に相談に来られても、なかなか難しい、けど労働組合(地域合同労組など)を通じて団体交渉で実現する/実現に向けて頑張るということなら、これくらいのことを言ってもいいでしょうねって…
 そういう観点では、参考になる点も多々あります。派遣先が事前面接をしている場合(派遣法は派遣先の労働者「特定行為」を禁止しています)派遣先の雇用責任を追及できる可能性がある(64ページ)とかは、チャレンジしてみたい気がしますし、妊娠・出産関係の第4章、育児・介護休業関係の第5章は、派遣労働に限った話ではありませんが、さまざまなことがコンパクトに解説されていてわかりやすい。
 登録型派遣の更新を繰り返した場合の雇止めに合理的な理由が必要か(合理的な理由がなければ雇止めできないか)については、登録型派遣については更新を繰り返しても派遣法の「常用代替防止」の立法趣旨から「雇用継続の合理的期待」を認められないという判決があり、そのことはこの本でも繰り返し紹介されている(24~25ページ、27ページ、200ページ等)のに、有期派遣契約が繰り返し更新されていれば雇用継続の合理的期待があり雇止めをするには合理的な理由が必要と無前提に書かれていたり(196~197ページ、198~199ページ)するのは、大丈夫かなぁと思ってしまいます。
 旬報社の本に多く見られることではありますが、「てにをは」がおかしいところや誤植が目につきます。


中野麻美、NPO法人派遣労働ネットワーク 旬報社 2017年1月10日発行
コメント
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