民法で定めた「女性は離婚後6ヶ月間、再婚できない」とする違憲性が争われた訴訟の上告審弁論が最高裁大法廷で開かれた。原告側代理人は「医療の発達した現代ではDNA鑑定によって親子関係を明白にできる。女性に限った6ヶ月間の再婚禁止期間は必要以上の制約だ」と主張。一方、国側は「国民の多くがDNA鑑定を利用しているわけではなく、親子関係を巡る紛争を未然に防ぐ規定の立法趣旨は現在も合理性がある」と反論。「再婚禁止期間の制度設計は国の婚姻制度の在り方にかかわり、国会に広い裁量がある」として、国会の対応に違法性はないと主張した。
原告の女性(30代)は2008年3月に前夫と離婚し、同年10月に現在の夫と再婚した。規定のために再婚が遅れて精神的損害を受けたと訴え、規定は法の下の平等を定めた憲法14条や、結婚に関する両性の平等を定めた憲法24条に違反すると主張している。
そもそも離婚する相手と離婚直前に子作りするか?との素朴な疑問はさて置き、とても気になったのは原告の女性の離婚直前の経緯である。2006年に元夫の暴力を逃れて別居したものの元夫は離婚に応じず、離婚が成立したのは約1年半後で離婚直前に現夫との子を妊娠・・・また他の報道によると「再婚が認められるまで相手の気持ちが変わってしまうか不安だった」とも報じられている。
色々な面で我慢は必要なんだな~と教えてくれるニュースである。