新型コロナウイルスの影響で、毎年国際フォーラムで行われる不動産協会の法廷研修会が中止となり、後日eラーニングでの研修を受けた。今回不動産取引における紛争事例として、自殺した場合の貸室の取り扱いについて損害賠償の算出方法や責任の及ぶ範囲の講義があった。
例題はサブリースに関してのことではあったが、私が一番知りたかった告知義務の範囲や期間についてはまだ明確な定めは無かったものの、損害賠償の計算方法の中で興味深い裁判所の判断があった。
「・・・本件事故の発生に対して通常人が抱く嫌悪感ないし嫌忌感という心理的な事情が一定の時の経過によって希釈されるものであること、いったん本件建物に新たな入居する者(短期は除く)が現れれば、本件事故の発生がその後の賃貸借には影響をあたえるものではない」とのこと。
そして「・・・通常、1年間は賃貸不能であり、2年間は相当賃料等額の2分の1の額を賃料等として設定」と続いた。
そして不動産業者の留意点として「賃借物件内での自殺の場合、一定期間は賃料が0になること、その期間を経過した後は一定期間は賃料は半額となることを前提に・・・」との説明があった。あくまでも裁判所や事情によりまちまちで、期間も一定期間と明確にはしていない。ちなみにこれは賃貸でのことで(終の棲家になりえる)売買の場合は10年経過しても瑕疵を認められる場合があるとのこと。
少しずつ状況が変わりつつあるな~と思いつつ、動画配信の方が集中して受講するような気がした。
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