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環境省自然環境局野生生物課訪問(平成 28 年 3 月 4 日(金))の結果について
平成28年3月14日
杠 隆史・朝日純一・矢後勝也
訪問日時:平成28年3月4日(金)午前 11 時 10 分~午後 0 時 35 分
訪問者:
杠 隆史 (NRC 代表・「季刊ゆずりは」主幹・日本蝶類科学学会理事・NPO 日本ア ンリファーブル会理事・大阪昆虫同好会代表幹事)
朝日純一 (弁護士・日本蝶類科学学会 副会長)
矢後勝也 (東京大学総合研究博物館助教・日本昆虫学会自然保護委員長・日本鱗 翅学会自然保護委員長)
環境省応対者: 自然環境局野生生物課稀少種保全推進室室長補佐 徳田裕之
希少種保全 推進室指定検討係長 田邊依里子
あまりに早急な決定に関する疑問
1. パブコメから閣議決定までの短兵急なスケジュールの問題点(公正で透明性のあ る手続きであったといえるか)
(今回の省令改正手続きにおけるパブコメから閣議決定までの事実経過の時系列)
平成28年2月9日 省令改正(国内希少種の追加指定)パブコメ募集開始 2月10日マスコミ報道
パブコメ締め切り2月16日
あまりにも短期間で現実的に多くの人はパブコメをしようとしても不可能。
鳩山邦夫事務所に、こんなことでよいのかと 環境省の担当室長の安田直人氏が呼ばれる:「既に閣議決 定の議案として送っているので変更は困難」との答弁 ・・・・・・・答えになっていない。
2月19日 省令改正の閣議決定
○環境省( というより担当した職員 )への質問
(a-1) 今回の省令改正における国内希少種に蝶類3種(アサマシジミ北海道亜種・ゴマ シジミ中部亜種・ウスイロヒョウモンモドキ)を含む41種(我々は蝶しか知識がな いので、以後は蝶に絞って話題とする)が追加指定された手続きは、行政手続法に基 づく手続きであると承知しているが、上記のようないわば「短兵急」ともいえる進め 方は、行政手続法第1条が規定する「公正の確保と透明性の向上」を図ったものとは いえないのではないか。
(a-2) 今回の1週間というパブコメ期間は第40条の原則30日間を大幅に下回っている が、そうすべき「やむを得ない理由」は何か。
(a-3) 第 41 条にいうパブコメ実施について周知させる努力を怠ったのではないか。
(a-4) 指定種の現状に精通している有識者の意見をどの程度聞いたのか。
(a-5) 今回のパブコメから閣議決定までの事実経過の時系列を見ると、「提出意見を十 分に考慮」すべき義務に違反しているのではないか。
この項、続く。
道昆会員各位
今朝 2016-6-10 の道新朝刊に会員の澄川大輔さんの記事が載りましたのでお知らせします。
栗山の近くへ採集でお寄りの際には是非ファーブルへ寄って激励して上げて下さい。
宜しくお願いします。
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環境省自然環境局野生生物課訪問(平成 28 年 3 月 4 日(金))の結果について
平成28年3月14日
杠 隆史・朝日純一・矢後勝也
訪問日時:平成28年3月4日(金)午前 11 時 10 分~午後 0 時 35 分
訪問者:
杠 隆史 (NRC 代表・「季刊ゆずりは」主幹・日本蝶類科学学会理事・NPO 日本ア ンリファーブル会理事・大阪昆虫同好会代表幹事)
朝日純一 (弁護士・日本蝶類科学学会 副会長)
矢後勝也 (東京大学総合研究博物館助教・日本昆虫学会自然保護委員長・日本鱗 翅学会自然保護委員長)
環境省応対者: 自然環境局野生生物課稀少種保全推進室室長補佐 徳田裕之
希少種保全 推進室指定検討係長 田邊依里子
あまりに早急な決定に関する疑問
1. パブコメから閣議決定までの短兵急なスケジュールの問題点(公正で透明性のあ る手続きであったといえるか)
(今回の省令改正手続きにおけるパブコメから閣議決定までの事実経過の時系列)
平成28年2月9日 省令改正(国内希少種の追加指定)パブコメ募集開始 2月10日マスコミ報道
パブコメ締め切り2月16日
あまりにも短期間で現実的に多くの人はパブコメをしようとしても不可能。
鳩山邦夫事務所に、こんなことでよいのかと 環境省の担当室長の安田直人氏が呼ばれる:「既に閣議決 定の議案として送っているので変更は困難」との答弁 ・・・・・・・答えになっていない。
2月19日 省令改正の閣議決定
○環境省( というより担当した職員 )への質問
(a-1) 今回の省令改正における国内希少種に蝶類3種(アサマシジミ北海道亜種・ゴマ シジミ中部亜種・ウスイロヒョウモンモドキ)を含む41種(我々は蝶しか知識がな いので、以後は蝶に絞って話題とする)が追加指定された手続きは、行政手続法に基 づく手続きであると承知しているが、上記のようないわば「短兵急」ともいえる進め 方は、行政手続法第1条が規定する「公正の確保と透明性の向上」を図ったものとは いえないのではないか。
(a-2) 今回の1週間というパブコメ期間は第40条の原則30日間を大幅に下回っている が、そうすべき「やむを得ない理由」は何か。
(a-3) 第 41 条にいうパブコメ実施について周知させる努力を怠ったのではないか。
(a-4) 指定種の現状に精通している有識者の意見をどの程度聞いたのか。
(a-5) 今回のパブコメから閣議決定までの事実経過の時系列を見ると、「提出意見を十 分に考慮」すべき義務に違反しているのではないか。
この項、続く。
道昆会員各位
今朝 2016-6-10 の道新朝刊に会員の澄川大輔さんの記事が載りましたのでお知らせします。
栗山の近くへ採集でお寄りの際には是非ファーブルへ寄って激励して上げて下さい。
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