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○環境省の回答
(b-1) 事前に追加指定の情報が流れると、(特に南西諸島等における他の指定種の実情 に鑑み)駆け込み採集を誘発する恐れが高いので、短い事前告知期間と短いパブコメ 期間の設定に合理性がある(やむを得ない理由がある)と考えた。
(b-2)蝶の指定に関する有識者の意見としては、チョウ類保全協会の2氏のほか、本日 臨席している日本昆虫学会・日本鱗翅学会の矢後氏の意見も聞いている。会費を払え ば誰でも会員になれる団体の意見は、情報の管理上問題があるので意見聴取の対象と はしなかった。
(b-3) パブコメの提出意見は期間終盤に投じられたものを含めて全部熟読・検討してい る。環境省として「想定される意見」については事前に時間をかけて検討しており、 今回の提出意見は全て想定の範囲内のものであったので、十分に考慮したものと考え ている。
○環境省への回答に対する当方らのコメント・議論
(c-1) 短い事前告知期間と短いパブコメ期間の設定の合理性についての説明は、少なく とも蝶3種については全く当てはまらないのではないか。今回種々の希少生物41 種を一括指定しているが、 種によって生態や実情は様々であり、それに応じたきめ細かい配慮の姿勢が欠落して いるのではないか。かような指定により国民の権利・自由が著しく制限される結果が 惹起されることに対する感覚が希薄なのではないか。
(c-2) 少なくともチョウ類保全協会の2氏は極端な保全運動の推進者として認識され ており、各地の専門家や学会・同好会会員の間ではかなり浮いた存在になっている。 彼ら2人から意見を聴取したからといって「有識者から意見を聞いた」ということに は到底ならない。
(c-3) 蝶に関していえば、(まだ発生期までは時間があったのであるから)日本蝶類科 学学会、日本蝶類学会には何らかの形で意見を聞くべきであった。因みに、矢後氏は、 今回の指定種3種の中の一部の種の指定には最優先と考えておらず、指定候補種とし て明らかに保全の急務を要する別の数種を最優先として推薦していたが、今回は保留 とされた。結果としてはチョウ類保全協会の2氏の(偏頗な)意見が取り入れられた 結果となっている。これは2氏が推進しようとしている多くの問題点を含んだ「保護 策」にお上のお墨付きを与え、2氏の活動に予算を取る(=税金を使わせる)ための 画策に利用されたという評価さえ招きかねないのではないか。
(c-4) パブコメとしての意見を「十分に考慮」するとは、パブコメを虚心坦懐に受け止 め、そのような意見が提出されたバックグラウンドにどのような問題点が存在しているのか、ある程度時間をかけて吟味し、判断することを意味するはずであるのに、「想 定された範囲内」の意見だから締切の翌日には閣議に送り、3日後には閣議決定とい うのは、少なくともパブコメ期間終盤に出された提出意見を無視しているに等しいと 取られても仕方ないのではないか。
(c-5) 今回、指定種にこの3種を選定することの問題点に加えて、指定種の標本の「譲 渡し等」について重大な問題点が出されていると承知しているが、それを「十分に考 慮」したとは到底言えないのではないか。
(c-6)このような行政手続法の履践について重大な疑義がある過程を経て成立する今 般の命令改正により事実上突然国民の(後に述べるような)権利・自由を奪われるこ とに対し、素朴な憤りを禁じ得ない。
■行政手続法(抜粋)(目的など)
第1条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手 続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。
第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
処分行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律 に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところに よる。 (意見公募手続の特例) 第 40 条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、30日以上の 意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合に おいては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合(前条第四 項第四号に該当する場合を除く。)において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手 続を実施したときは、同条第一項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施する ことを要しない。
(意見公募手続の周知等)第 41 条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、 必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(提出意見の考慮)第 42 条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見 (以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
この項、続く。
陰の声: もう決まったのだから、あなたがたが何をいってもごまめの歯ぎしりにすぎないよといった勝ち誇りがみえかくれする。まさにかっては優等生であったとおもわれるお役人独特の あとずけじゃんけん そのものを思わせる笑止きわまりない簡潔明瞭の優等生回答。 あたかもかっての東大優等生桝添さんの答弁にきわめてよく似ている。ただ採集禁止のみでイシダシジミ等の危機を救うことなど到底不可能であることは彼らも十分知っているとおもう。もしこれまでのように指定しっぱなし、放置するのが保護といった勘違いで愚かな状況をつくるのではなく、人も金も出してこれら蝶の絶滅を少しでも先送りできるよう努力するなら、尊敬に値し、こちらの非礼をわびなければならない。 ただ今回の経過をみれば担当職員はあまりにも超多忙とおみうけされる。そんな能力があるのかどうか疑問。 しかし、このようにごく一部の人間たちが権力にものを言わせて、有無をいわさずに次々にものごとを決めてゆく状況は、正直恐ろしくもある。
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○環境省の回答
(b-1) 事前に追加指定の情報が流れると、(特に南西諸島等における他の指定種の実情 に鑑み)駆け込み採集を誘発する恐れが高いので、短い事前告知期間と短いパブコメ 期間の設定に合理性がある(やむを得ない理由がある)と考えた。
(b-2)蝶の指定に関する有識者の意見としては、チョウ類保全協会の2氏のほか、本日 臨席している日本昆虫学会・日本鱗翅学会の矢後氏の意見も聞いている。会費を払え ば誰でも会員になれる団体の意見は、情報の管理上問題があるので意見聴取の対象と はしなかった。
(b-3) パブコメの提出意見は期間終盤に投じられたものを含めて全部熟読・検討してい る。環境省として「想定される意見」については事前に時間をかけて検討しており、 今回の提出意見は全て想定の範囲内のものであったので、十分に考慮したものと考え ている。
○環境省への回答に対する当方らのコメント・議論
(c-1) 短い事前告知期間と短いパブコメ期間の設定の合理性についての説明は、少なく とも蝶3種については全く当てはまらないのではないか。今回種々の希少生物41 種を一括指定しているが、 種によって生態や実情は様々であり、それに応じたきめ細かい配慮の姿勢が欠落して いるのではないか。かような指定により国民の権利・自由が著しく制限される結果が 惹起されることに対する感覚が希薄なのではないか。
(c-2) 少なくともチョウ類保全協会の2氏は極端な保全運動の推進者として認識され ており、各地の専門家や学会・同好会会員の間ではかなり浮いた存在になっている。 彼ら2人から意見を聴取したからといって「有識者から意見を聞いた」ということに は到底ならない。
(c-3) 蝶に関していえば、(まだ発生期までは時間があったのであるから)日本蝶類科 学学会、日本蝶類学会には何らかの形で意見を聞くべきであった。因みに、矢後氏は、 今回の指定種3種の中の一部の種の指定には最優先と考えておらず、指定候補種とし て明らかに保全の急務を要する別の数種を最優先として推薦していたが、今回は保留 とされた。結果としてはチョウ類保全協会の2氏の(偏頗な)意見が取り入れられた 結果となっている。これは2氏が推進しようとしている多くの問題点を含んだ「保護 策」にお上のお墨付きを与え、2氏の活動に予算を取る(=税金を使わせる)ための 画策に利用されたという評価さえ招きかねないのではないか。
(c-4) パブコメとしての意見を「十分に考慮」するとは、パブコメを虚心坦懐に受け止 め、そのような意見が提出されたバックグラウンドにどのような問題点が存在しているのか、ある程度時間をかけて吟味し、判断することを意味するはずであるのに、「想 定された範囲内」の意見だから締切の翌日には閣議に送り、3日後には閣議決定とい うのは、少なくともパブコメ期間終盤に出された提出意見を無視しているに等しいと 取られても仕方ないのではないか。
(c-5) 今回、指定種にこの3種を選定することの問題点に加えて、指定種の標本の「譲 渡し等」について重大な問題点が出されていると承知しているが、それを「十分に考 慮」したとは到底言えないのではないか。
(c-6)このような行政手続法の履践について重大な疑義がある過程を経て成立する今 般の命令改正により事実上突然国民の(後に述べるような)権利・自由を奪われるこ とに対し、素朴な憤りを禁じ得ない。
■行政手続法(抜粋)(目的など)
第1条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手 続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。
第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
処分行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律 に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところに よる。 (意見公募手続の特例) 第 40 条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、30日以上の 意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合に おいては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合(前条第四 項第四号に該当する場合を除く。)において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手 続を実施したときは、同条第一項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施する ことを要しない。
(意見公募手続の周知等)第 41 条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、 必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。
(提出意見の考慮)第 42 条 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見 (以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。
この項、続く。
陰の声: もう決まったのだから、あなたがたが何をいってもごまめの歯ぎしりにすぎないよといった勝ち誇りがみえかくれする。まさにかっては優等生であったとおもわれるお役人独特の あとずけじゃんけん そのものを思わせる笑止きわまりない簡潔明瞭の優等生回答。 あたかもかっての東大優等生桝添さんの答弁にきわめてよく似ている。ただ採集禁止のみでイシダシジミ等の危機を救うことなど到底不可能であることは彼らも十分知っているとおもう。もしこれまでのように指定しっぱなし、放置するのが保護といった勘違いで愚かな状況をつくるのではなく、人も金も出してこれら蝶の絶滅を少しでも先送りできるよう努力するなら、尊敬に値し、こちらの非礼をわびなければならない。 ただ今回の経過をみれば担当職員はあまりにも超多忙とおみうけされる。そんな能力があるのかどうか疑問。 しかし、このようにごく一部の人間たちが権力にものを言わせて、有無をいわさずに次々にものごとを決めてゆく状況は、正直恐ろしくもある。
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