GHQが「宮中祭祀」を温存したのは何故か!
憲法を「押し付けたGHQ」とデタラメを吐く安倍首相の身勝手浮き彫り!
昨日車中にてTBSラジオを聴いていたら、天皇が風邪気味で宮中祭祀を取りやめたとのニュースが読まれました。以下新聞記事をご覧ください。
朝日 天皇陛下、宮中祭祀への出席取りやめ 風邪の症状 2015年3月21日09時08分http://www.asahi.com/articles/ASH3P2VH1H3PUTIL006.html
宮内庁は21日、天皇陛下が風邪の症状のため、同日午前に予定されていた宮中祭祀(さいし)の春季皇霊祭・春季神殿祭の儀への出席を取りやめたと発表した。症状は軽く、大事を取ったという。天皇陛下は宮城県訪問や皇居・宮殿の行事など多忙な日程が続いていた。(引用ここまで)
その時、天皇の行う「宮中祭祀」を「公務」と表現したのです。「宮中祭祀」は「国事行為」ではないし、憲法20条からすれば、天皇家の「私的行事」です。そこで、検証してみることにしました。と思ったら、別件で首相の動静を調べてみました。驚きました。気が付きませんでした。
首相動静―3月21日 2015年3月21日19時30分http://www.asahi.com/articles/ASH3P5RXKH3PUTFK00B.html
【午前】9時29分、皇居。春季皇霊祭・神殿祭の儀に出席。10時59分、公邸。
【午後】1時9分、東京・六本木のホテル「グランドハイアット東京」。「NAGOMIスパアンドフィットネス」で運動。3時25分、公邸(引用ここまで)
そこで、昨年を調べてみたら、以下のようになっていました。この時は「タモリ事件」に目を奪われていました。
首相動静―3月21日 2014年3月21日20時45分http://www.asahi.com/articles/ASG3P4K4KG3PUTFK00D.html
【午前】9時39分、皇居。春季皇霊祭・神殿祭の儀に出席。11時20分、東京・富ケ谷の自宅。
【午後】0時23分、東京・新宿の「スタジオアルタ」。29分、フジテレビのバラエティー番組「笑っていいとも!」に出演。司会のタモリさんとイチゴを試食。1時11分、東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急。中国料理店「星ケ岡」で秘書官と食事。44分、公邸。45分、加藤官房副長官、礒崎首相補佐官、谷内国家安全保障局長、杉山、長嶺両外務審議官、針原農水審議官、近藤駿介原子力委員会委員長ら。2時25分、近藤氏出る。47分、礒崎、針原両氏出る。3時4分、古沢財務官加わる。28分、谷内、古沢両氏出る。31分、加藤、杉山、長嶺各氏出る。5時30分、マレーシアのナジブ首相と電話協議。(引用ここまで)
そこで日本国憲法を再度確認してみます。
前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。(引用ここまで)
どうでしょうか。安倍首相が、事あるごとに口にする「法の支配」「民主主義や人権の尊重などを価値として共有する 国家との関係を強化しようという価値観外交」などが、如何に大ウソか明らかです。安倍首相の言行不一致を質して糾していけば、あっという間に退陣を余儀なくされていることでしょう。そこで「宮中祭祀」を調べてみました。以下は参考になりました。
原武史『昭和天皇』(岩波新書刊08年1月刊) 村上重良『天皇の祭祀』(岩波新書刊77年2月刊)
宮中祭祀(2009年05月06日 朝刊)http://www.asahi.com/topics/word/.html
天皇が執り行う祭祀。皇居の中の宮中三殿(神殿、賢所、皇霊殿)で行われる。新嘗祭を除くほとんどが明治以降につくられ、1908(明治41)年の皇室祭祀令で明文化された。戦前は公務とされたが、戦後、皇室祭祀令は廃止され、新憲法下では天皇家の私事として行われている。(引用ここまで)
宮中祭祀 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E4%B8%AD%E7%A5%AD%E7%A5%80
近代以前 中世の順徳天皇は、『禁秘抄』で「禁中作法先神事」と述べたように、天皇は肇国以来「神事」を最優先としている。四方拝などは江戸時代以前から歴代の天皇に引き継がれた行事である。
江戸時代中・後期には水戸学に基づいた尊王論の高まりがあり、新嘗祭など祭祀の再興が盛んになった。
明治期から戦前まで 今日行われている祭祀の多くは、明治維新期に大宝令、貞観儀式、延喜式などを継承して再編された物である。天皇の「現人神」としての神格化や神仏分離などに合わせて、途絶えていた祭祀の復興や新たな祭祀の創出が行われた。1871年(明治4年)には「神社は国家の宗祀」との太政官布告が出され、1908年には宮中祭祀について定めた皇室祭祀令が皇室令の一つとして制定された。宮城内の水田では稲作が行われ、昭和天皇以降は自ら田植えをするようになった。収穫された米は供物として、祭祀の際に用いられている。
戦後 1945年(昭和20年)に日本が敗戦し、戦後の連合国軍司令部による統治の下で、宮内省は宮内府・宮内庁へと移行される。また、国政と切り離されていた旧皇室典範は日本国憲法施行に合わせて廃止され、全面的に改定された皇室典範は一般法の一つとなった。これに合わせて、皇室祭祀令など戦前の皇室令も、一旦全て廃止されたものの、宮内庁は内部通牒を出し、「新たに明文の規定がなくなった事項については、旧皇室令に準じて実施すること」を確認している。
現代での位置づけ 日本国憲法やその下の法律に宮中祭祀についての明文の規定はなく、現在の宮中祭祀も皇室祭祀令に基づいて行われている。また、これに係る予算も皇室の内廷費によって処理されている。このため、多くの憲法学者が、戦後の宮中祭祀を「天皇が私的に執り行う儀式」と解釈するようになった。
宮内庁の公式HPでは、宮中祭祀を「宮中のご公務など」の項で説明している。
また、内閣総理大臣はじめ三権の長が、大祭を中心に一部の祭祀に陪席していることが確認されている。佐藤栄作は首相在任期間中、春季皇霊祭・春季神殿祭、秋季皇霊祭・秋季神殿祭、新嘗祭にほとんど出席しており、NHKスペシャル『象徴天皇 素顔の記録』(2009年4月10日放送、天皇・皇后成婚50周年の記念番組)では、当時の麻生太郎首相ほか三権の長が、春季皇霊祭・春季神殿祭に出席している映像が放映された。
制度としての宮中祭祀が確立して以降の天皇では明治天皇や大正天皇はあまり熱心ではなく、侍従らが代拝するのが主であった。一方で、貞明皇后・昭和天皇・香淳皇后は非常に熱心であった。
在位後期に侍従長であった入江相政は、昭和40年代から50年代に昭和天皇の高齢を理由とした祭祀の簡略化を推進したことがその日記から伺えるが、昭和天皇は1986年(昭和61年)まで新嘗祭の親祭を続けた。
今上天皇・皇后も祭祀にはきわめて熱心であり、諒闇(服喪中)や病気を除くとほとんどの宮中祭祀に代拝を立てず御自ら出席している。
祭祀に関しては、事前の潔斎と平安装束を着用する事に加え、長時間の正座が必要であり、生前の昭和天皇は祭祀が近づくと、正座してテレビを視聴するなど、意識的に長時間正座することを心がけていたという。今上天皇も新嘗祭の時節が近づくと、昭和天皇と同様に正座の練習をするとのことである。
在位20年を経た2009年(平成21年)以降は、高齢である今上天皇の健康への配慮、負担軽減のため、祭祀の簡略化や調整が計画、実施されている。
主な祭儀 太字のものは大祭
1月1日 四方拝(しほうはい)、http://www.wikiwand.com/ja/%E5%9B%9B%E6%96%B9%E6%8B%9D
歳旦祭(さいたんさい)
1月3日 元始祭(げんしさい)
1月4日 奏事始(そうじはじめ)
1月7日 昭和天皇祭(しょうわてんのうさい)
1月30日 孝明天皇例祭(こうめいてんのうれいさい)
2月17日 祈年祭(きねんさい)
春分の日 春季皇霊祭(しゅんきこうれいさい)、春季神殿祭(しゅんきしんでんさい)
4月3日 神武天皇祭(じんむてんのうさい)、皇霊殿御神楽(こうれいでんみかぐら)
6月30日 節折(よおり) 、大祓(おおはらい)
7月30日 明治天皇例祭(めいじてんのうれいさい)
秋分の日 秋季皇霊祭(しゅうきこうれいさい)、秋季神殿祭(しゅうきしんでんさい)
10月17日 神嘗祭(かんなめさい)
11月23日 新嘗祭(にいなめさい)
12月中旬 賢所御神楽(かしこどころみかぐら)
12月23日 天長祭(てんちょうさい)
12月25日 大正天皇例祭(たいしょうてんのうれいさい)
12月31日 節折(よおり)、大祓(おおはらい)
毎月1、11、21日 旬祭(しゅんさい)
毎日 日供の儀(にっくにのぎ) 毎朝御代拝(まいちょうごだいはい)
皇室祭祀令との差異
2月11日 紀元節祭(きげんせつさい)廃止
天長節祭から天長祭へ名称変更(引用ここまで)
旧祝祭日 http://www.pleasuremind.jp/COLUMN/SAIJI004B.html
宮中祭祀とは何か http://www.nihonbunka.or.jp/knowledge/saishi
15世紀後半の応仁の乱以降は中絶した儀式もありますが、明治維新後は途切れていた祭祀が再興され、また、新しい祭祀が創出され、明治41年の皇室祭祀令によって法的な整備がなされます。また、それぞれの祭祀に対応する国の祝祭日が定められ、宮中祭祀は、国民生活にも広く浸透していきました。皇室祭祀令は新しい皇室典範の施行と同時に廃止されましたが、宮中祭祀はほぼその規定に準拠して、現在も厳修されています。なお、現在、宮中祭祀は皇室の「私事」として扱われていますが、その趣旨は、あくまでも国家・国民の安寧幸福と世界平和を祈られることにあり、象徴天皇にふさわしい「公事」であるとする有力な見解もあります。
宮中三殿とは皇居内吹上御苑の東南にある、賢所、皇霊殿(こうれいでん)、神殿(しんでん)の総称で、皇室の祭祀は主としてここと各地の山陵で行われています。明治22年に完成した三殿の高い土塀を巡らせた敷地の広さは約7260平方メートル、その中央に賢所、向かって左が皇霊殿、右が神殿となり、いずれも銅葺きの総檜による入母屋(いりもや)造り。賢所は左右両殿より大きく、三殿はそれぞれ廊下で結ばれています。
賢所は明治以前の京都御所にもありましたが、皇霊殿と神殿は明治維新以降の宮中祭祀制度の再編にもっとも尊い御殿とされ、かつては恐れ畏(かしこ)むの意味で「威所」「恐所」とも書かれました。明治以前は天皇のお側近く仕えた内侍が奉仕したため(現在は内掌典が奉仕)、内侍所と呼ばれ、また、あるいは温明殿(うんめいでん)、春興殿(しゅんこうでん)という名も残っています。
賢所の次に位置づけられる皇霊殿は、神武天皇から昭和天皇に至る、124代の天皇や歴代外天皇、皇后、皇族方をお祀りしています。もともと天皇・皇族はそれぞれの陵墓に葬(こも)られていましたが、平安時代以降、仏教の隆盛によって、賢所と同様、内掌典が中心となって奉仕しています。
また神殿には、八神(天皇の守護神である八柱の神)、天神地祇(てんしんちぎ=天つ神、国つ神)が祀られています。構内には、三殿に付属して神嘉殿(しんかでん)、神楽舎、綾綺殿(りょうきでん)、奏楽舎、帳舎(あくしゃ)といった建物がありますが、神嘉殿では新嘗祭が斎行され、綾綺殿では新嘗祭に先立って鎮魂祭の古儀が行われます。(引用ここまで)
天皇陛下の御公務と祭祀 http://princefamily.gooside.com/saishi.html
宮中祭祀は、天皇が国民のため、皇室の祖先である天照大神をはじめ、歴代の皇霊、八百万(やおよろず)の神々に国家安泰や五穀豊穣を祈願する儀式である。天皇自らが祭典を行い、御告文(おつげぶみ)を奏上される大祭と、掌典長が祭典を行い、天皇が拝礼される小祭がある。今上天皇は昭和天皇にならい、厳格に心を込めて祭祀を執り行われている。(引用ここまで)
天皇は「神聖不可侵」から「天皇ヲ以テ現御神トシ…架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ」としたのに「私的行事」として「宮中」における「祭祀」は容認してきたGHQです。そのの意図は何か!しかし、ここで面白いのは、安倍首相は憲法は「押し付けた」と繰り返しでデタラメを言っていますが、そのGHQが「宮中祭祀」を容認したことは問題にしないのです。そうして天皇家の「私的行事」である「宮中祭祭祀」に「総理大臣」として参列しているのです。明らかに憲法違反です。
しかし、伊勢神宮参拝と同様に問題視していないのが日本のマスメディアなのです。こんな憲法違反を繰り返しているのですが!すでに既成事実化いているのです。国民は、愛国者の邪論が気付かなかったように、全く気付いていません!何故か!明瞭です。以下ご覧ください。
スリカエ・デタラメ・ゴマカシ・大ウソ・トリックだらけの「神聖不可侵」論!
大日本帝国憲法 http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j02.html
憲法発布勅語 惟フニ我カ祖我カ宗ハ我カ臣民祖先ノ協力輔翼ニ倚リ我カ帝国ヲ肇造シ以テ無窮ニ垂レタリ此レ我カ神聖ナル祖宗ノ威徳ト並ニ臣民ノ忠実勇武ニシテ国ヲ愛シ公ニ殉ヒ以テ此ノ光輝アル国史ノ成跡ヲ貽シタルナリ
第1条大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第3条天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第4条天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ(引用ここまで)
教育勅語 - 原文と現代語訳 http://kan-chan.stbbs.net/docs/chokugo.html
天皇「人間宣言」 | 日本国憲法の誕生 - 国立国会図書館http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/03/056shoshi.html
1946(昭和21)年1月1日に発せられた詔書。このなかで昭和天皇は、天皇を現御神(アキツミカミ)とするのは架空の観念であると述べ、自らの神性を否定した。これは、後に、天皇の地位に根本的な変更がもたらされる布石ともなった。同日、マッカーサーはこの詔書に対する声明を発表し、天皇が日本国民の民主化に指導的役割を果たしたと高く評価した。(引用ここまで)
新日本建設に関する詔書 1946(昭和21)年1月1日http://tamutamu2011.kuronowish.com/ninngennsenngenn.htm
http://www.chukai.ne.jp/~masago/ningen.html
昭和天皇は「人間宣言」などされていなかった! 2007年08月20日 http://ameblo.jp/hakkouichiu/entry-10044035755.html
天皇人間宣言という嘘 現代語訳 https://www.youtube.com/watch?v=3eHkafPHdOw
人間宣言 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E9%96%93%E5%AE%A3%E8%A8%80
朕ト爾等国民トノ間ノ紐帯ハ、終始相互ノ信頼ト敬愛トニ依リテ結バレ、単ナル神話ト伝説トニ依リテ生ゼルモノニ非ズ。天皇ヲ以テ現御神トシ、且日本国民ヲ以テ他ノ民族ニ優越セル民族ニシテ、延テ世界ヲ支配スベキ運命ヲ有ストノ架空ナル観念ニ基クモノニモ非ズ— 新日本建設に関する詔書より抜粋
このGHQ主導による詔書により、天皇が神であることが否定された。しかし、天皇と日本国民の祖先が日本神話の神であることを否定していない。歴代天皇の神格も否定していない。神話の神や歴代天皇の崇拝のために天皇が行う神聖な儀式を廃止するわけでもなかった。
ポツダム宣言受諾による終敗から4か月余、日本は大日本帝国憲法の施行下にあった。
1945年(昭和20年)12月15日、GHQの民間情報教育局 (CIES) 宗教課は、国家が神道を支援・監督・普及することを禁止する「神道指令」を発した。さらに、天皇は他国の元首より秀でた存在で、日本人は他の国民よりまさっている、といった教説を教えることを非合法化した。しかし、天皇が皇居で執り行う宗教儀式(宮中祭祀)は私的な事柄とされて、禁じられなかった。占領当局は天皇自身で自分の神格を否定してほしいと期待したため、神道指令では天皇の神格について言及しなかった。自分を神と主張したことのない昭和天皇は、占領当局の意向に同意した。(引用ここまで)
国権の長すら問題にしていない!
江田五月 活動日誌3月21日(日) 春季皇霊祭、二宮さんら、帰岡 ― 2010年03月21日http://eda.asablo.jp/blog/2010/03/21/4962838
二宮さんと横浜クラブ-記念写真
今日は、夜半からの春の嵐が嘘のように治まり、9時半に議員宿舎を出て、春季皇霊祭の儀及び同神殿祭の儀に参列のため、9時40分に皇居の賢所参集所に、鳩山首相、横路衆議院議長、私、竹崎最高裁長官らがモーニング姿で集合。
間もなく順次、幄舎に移動し、秋篠宮と常陸宮の各同妃両殿下、三笠宮寛仁親王殿下、高円宮妃殿下が着床されました。10時から、天皇陛下が皇霊殿と神殿の順に、出御されて御拝礼と御告文御奏上の後入御され、皇后陛下が両殿に出御され御拝礼の後入御され、皇太子殿下が同様に御参進され御拝礼の後退下されました。その後、皇族の皆さんが順に両殿に拝礼して退出され、私たちが続きました。 (略)(引用ここまで)
個人と機関の区別を混同している、させてきたジャーナリストの典型!
天皇制を理屈より感情で、井戸端談義でゴマカス!
最初から国民には知らせていなかったくせにゴマカス!
久能靖著『カラー図説 天皇の祈りと宮中祭祀』(勉誠出版)
皇室ジャーナリストが明かす宮中祭祀の全てhttp://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=100243
「皇室は祈りでありたい」と、天皇は即位から二十五年、皇后ともに常に国民により添い、国家国民の安寧を祈り続けてこられた。
報道によって国民の目に見える祈りとは別に、国民の目に触れることがほとんどないもう一つの天皇の祈りがある。それは天皇が公務とともに大切にされてきた宮中祭祀である。
かつては国家行事であった宮中祭祀が戦後天皇家の私的行事になってしまったために国民にはどの様な祭祀がどのような形で行われ、天皇が何を祈られているのか全く知るすべがなくなってしまった。
このため最近は天皇の御負担軽減の一つとして宮中祭祀そのものを簡素化すべきだという意見さえ出始めている。
たしかに宮中祭祀は秘め事の一面はあるものの、身を清め、祭服に着替えて御自分のことではなく常に国民国家のことを祈り続けるお姿から天皇の深い思いを知れば軽々に論ずべき問題でないことがわかるだろう。その意味からも宮中祭祀の真の姿を知って欲しいと思う。(引用ここまで)