愛国者の邪論

日々の生活のなかで、アレ?と思うことを書いていきます。おじさんも居ても立っても居られんと小さき声を今あげんとす

またまたマスコミ関係者=読売(ら)と会食する安倍首相!

2015-03-26 | マスコミと民主主義

「田中隆之読売新聞政治部長ら」の「ら」とは?

3月19日(木) 015年3月20日 紙面から

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/shusho/CK2015032002000118.html

【午後】

0時47分、山谷えり子防災担当相。

1時13分、自民党の谷垣禎一、公明党の井上義久両幹事長。

   38分、大石利雄総務事務次官。

2時44分、東京・内幸町の帝国ホテル。宴会場「富士の間」で日本商工会議所通常会員総会に出席し、あいさつ

3時12分、官邸。

       13分、有村治子内閣府特命担当相、武川光夫内閣府政策統括官。

       48分、ミシェル・オバマ米大統領夫人

4時34分、米ハーバード大ケネディ行政大学院生ら。

       48分、平松賢司外務省総合外交政策局長、防衛省の黒江哲郎防衛政策局長、河野克俊統合幕僚長。

5時34分、国家戦略特区諮問会議。

6時 2分、岸田文雄外相、外務省の斎木昭隆事務次官、杉山晋輔外務審議官、伊原純一アジア大洋州局長。

     35分、河井克行自民党衆院議員。

    58分、東京・赤坂の居酒屋「うまいぞお」。田中隆之読売新聞政治部長らと会食。

9時59分、東京・富ケ谷の私邸。


国家の最高法規である憲法=法の支配を根底から崩している一票の格差放置は政権政党に問題あり!

2015-03-26 | 憲法を暮らしに活かす

一票の格差問題は国家の最高法規を尊重擁護しない違憲行為だという自覚すらない!

違憲行為が自民党と自民党型政治を温存し悪政をばらまいてきた温床だということだ!

新聞・テレビなど、ますメディアの自民党政権温存の退廃を断罪し、改善すべきだ!

そのためには憲法を活かす政治と政権をつくるしかないのだ!

一票の格差問題についての社説を読み、最も欠落している視点が浮き彫りになります。どの新聞も「国会」一般の責任に転嫁していることです。「現在は「一強多弱」の責任に、一頃は、「ねじれ」の責任に転嫁していました。しかし、これほど的外れなことはありません。

それは自分たちが自民党政権の政治腐敗の温床である「政治とカネ」問題の改善策として「政治改革」というコピーを使って「政権交代可能な二大政党政治」を煽動し、それを支える選挙制度とし「小選挙区制制度」の導入を煽ってきたことを免罪しているからです。

今や、90年代初頭に始まった「政治改革」の破たんが、漸く、いよいよ明らかにされてきているということです。20年もかかったのです。20年もムダだったということです。こうなることは、最初から判っていたことだったからです。マス・コミ、マス・メディアはどう責任を取るつもりか、そのことを、声を大にして言っておかなければりません。

基本的に自民党と自民党型政権が20年も維持されてきたことを真剣に総括する必要があります。この政権が温存されたことで、どんな政治が行われてきたか、そのことで、今、国民生活と日本社会がどうなっているか、よくよく総括する必要があります。ではどうするか!

1.選挙制度は、比例制度に転換するということです。憲法を活かすためには小選挙区制度は真逆です。これは地方政治でも同じです。比例代表、3人区以上の複数選挙区にすべきです。
2.企業団第献金と政党助成金は廃止すること。政党の活動資金は「自助」・「自己責任」でやれということです。
3.政党活動のチェックは、公開討論会を頻繁に行うことで解決できます。原発・安保・消費税など、政治課題については、テレビやラジオを使って公開討論会をやることです。現在のバージョンでは、国民の知るところになっていません。テーマに絞って実施する、国民の意見・質問を受け付けるなど、改善すべきことはたくさんあります。これこそ国民参加型を貫くべきです。

以上を踏まえて、以下の社説をご覧ください。マスメディアの怠慢が浮き彫りになります。

展望を提起していないではないか!叩き台を出せ!

どの政党が憲法に沿っているか、明らかにしろ!

中國新聞  「1票の格差」訴訟/ついに違憲判決が出た  015/3/26 10:00
http://www.chugoku-np.co.jp/column/article/article.php?comment_id=141625&comment_sub_id=0&category_id=142
自公両党が圧勝した昨年12月の衆院選での「1票の格差」が法の下の平等を定めた憲法14条に反するかどうか。司法判断が相次いで示されている。その格差は、最大で2・13倍だった。全国の高裁・高裁支部で計17件起こされた、選挙無効を求める一連の訴訟できのうまでに11件の判決が出た。
判断は分かれる。合憲3件、違憲状態が7件、違憲1件である。だがきのう福岡高裁が下した初の違憲判断を、国会は何より重く受け止めるべきだろう。過去には2倍を超えた2009年と12年の衆院選に関し、最高裁はいずれも違憲状態と確定させた。その後、「0増5減」の区割り改定こそ行われたものの、今回も違憲もしくは違憲状態とした判決が目立つ。このこと自体が、格差の解消は停滞の許されない課題であることを物語っていよう。むろん11件とも選挙無効の請求は全て棄却している。それにしても現在、国会で進められている選挙制度改革の議論に期待をかけた形であり、最も厳しい判断を下すのを、少しだけ猶予したにすぎまい
福岡高裁の判決内容を見てみたい。かねて格差の要因と指摘されていた「1人別枠方式」について、構造的な問題が解決されていないと批判した。47都道府県に1議席をあらかじめ割り振る仕組みであり、実質的には今も残ったままである。さらに区割り改定についても「結局、格差を2倍以内にすることに終始した」と手厳しい。つまり小手先の改革で逃げようとする与野党の姿勢に対しての強い警鐘といえよう。
一方で福岡高裁以外において国会での改革が曲がりなりにも緒に就いたことを一定に評価した判決が多いのも確かだ。おとといは違憲状態、きのうは合憲とした広島高裁判決もそうだろう。ただ何をもって合憲とみなすのかの目安はあいまいだ。いずれ最高裁が統一判断を出すとはいえ、国民から見ればいかにも分かりにくい。
気掛かりなのは、制度改革を引っ張るべき自民党に危機感がなさ過ぎる点である。きのう違憲判決を聞きながらも「意に介する必要はない」と述べた党幹部もいるという。高裁段階とはいえ司法の重みを何と心得るのだろう。最高裁の統一判断を待とうと、様子見を決め込むようでは困る。
衆院議長の諮問機関である選挙制度に関する有識者調査会は昨年6月に置かれたが、議論を本格的に始めたのは9月になってからだ。しかも突然の解散・総選挙を経て、今もって前に進んでいるとは言い難い。手法すら固まっていない段階である。小選挙区議席の都道府県への配分方法について、現行に比べて人口比をより反映させる「アダムズ方式」という方法を軸に検討しているが、与野党合意に至るめどは立たない。
民意を的確に反映すべき衆院は本来、いつ選挙があってもおかしくはない。今国会中にも結論を出し、法改正を急ぐ姿勢があってしかるべきだろう。当然、目の前の格差是正をしただけで終わりではない。現行の小選挙区比例代表並立制の在り方を検証し、より抜本的な制度改革を進める時期に、とうにきていることを忘れてほしくはない。(引用ここまで

定数削減で一票の格差問題は解決できないだろう!

何故これを持ち出すのか!問題をスリカエるな!

「政治不信」助長社説浮き彫りだ!

「与野党」というが、どの政党が憲法的か!ハッキリさせろ!

毎日新聞 1票の格差」違憲/国会の怠慢は許されぬ 015/3/26 6:00
http://mainichi.jp/opinion/news/20150326k0000m070162000c.html
福岡高裁が違憲と判断した。
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選挙区間の「1票の格差」が最大2.13倍だった2014年12月の衆院選について、弁護士グループが選挙無効を求めた訴訟だ。これまで全国の高裁・高裁支部で11件の判決が言い渡され、他は「違憲状態」7件、「合憲」3件だった。残り6件の判決も近く言い渡される。
8高裁・高裁支部が「違憲」「違憲状態」と判断した事実は重い。国会は重く受け止め、定数格差の是正に本気で取り組まねばならない
「選挙区で2倍以上の格差は、憲法が求める投票権の平等の原則に反する」「ただし、国会で是正の取り組みが進められており、格差是正のための合理的な期間が過ぎたとまではいえない」−−。「違憲状態」とした判決は、おおむねそうした考え方に基づいていた。
福岡高裁は、是正の合理的期間について、別の考え方を示した。09年選挙に対する11年3月の最高裁判決を契機とすべきだと指摘したのだ。
この判決で、最高裁は「選挙区間の最大格差は2倍未満が基本」と位置づけた。その上で、47都道府県に定数1ずつを割り振る「1人別枠方式」が、投票価値の不平等を生じさせる主因と断じ、速やかな廃止と区割り規定の改正など立法措置を講ずることを求めた。また、現行の小選挙区比例代表並立制では初めて「違憲状態」と判断した。
福岡高裁は、この最高裁判決から昨年12月の衆院選まで約3年9カ月が経過したのに、抜本的な見直しが行われていないことを重視した。
是正のための時間をどうとらえるかで、福岡高裁と「違憲状態」とした裁判所の判断は割れたが、現状が投票権の平等の原則に反しているとの認識では一致している。
12年選挙に対して高裁・高裁支部で16件中14件が違憲と判断されたにもかかわらず、最高裁は13年11月の判決で、国会の裁量権への配慮を打ち出し「違憲状態」にとどめた。とはいえ、裁量権にあぐらをかき、国会が怠慢を続けていいはずがない。投票価値の平等は、最も重要な国民の基本的権利の一つである。有権者の意識が高まる中、憲法の原則を直視して改善に努めよ、というのが「1票の格差」をめぐる司法判断の全体の流れだ。衆院では有識者による調査会が制度改革を検討中だ。新たな小選挙区定数の配分方式導入も議論している。改革案を早急にまとめるべきだ。仮に調査会が提言をまとめても、各党がそのまま受け入れるかどうかはなお不透明だ。定数削減の約束も宿題として残る。国民の信頼を得るためにも、党利党略を超えて議論を進めなければならない。(引用ここまで

「どちらも自らに有利な言い分である」というのなら、何が憲法的か!ハッキリさせろ!

定数削減で、一票の格差は是正できるか!ウソだろう!検証しろ!

憲法を活かす選挙制度とは何か!「ものさし」は憲法だぞ!

南日本新聞 衆院1票の格差/違憲判決を放置するな  2015/3/26 8:06
http://373news.com/_column/././syasetu.php?ym=201503&storyid=64715
選挙区ごとの「1票の格差」が最大2.13倍だった昨年12月の衆院選をめぐる訴訟の判決が相次いでいる。きのうは福岡高裁が初めて「違憲」と判断する一方、高松など2高裁は「合憲」とした。東京高裁など3裁判所は「違憲状態」とした。選挙のやり直し(無効)請求はいずれも棄却した訴訟は、二つの弁護士グループが先の衆院選を違憲として、全295の小選挙区の選挙無効を求め計17件起こした。きのうまでの判決で「合憲」が3件、「違憲」1件、「違憲状態」が7件と分かれた。「合憲」判断が3件あるとはいえ、全体として現状が許容されたとは言えまい。
1票の価値に格差があるのは、憲法が定める法の下の平等に反し、選挙の正当性も疑わせる重大な問題だ。
国会は大幅な定数削減を含む抜本改革を行い、一刻も早くこうした不正常な状態から脱却すべきである。
「違憲」の判断をした福岡高裁判決は「1人別枠方式の構造的な問題が解決されておらず、投票価値の平等に反する状態だった」と指摘している。
1人別枠方式は、47都道府県にあらかじめ1議席を割り振るものだ。
2009年の衆院選を「違憲状態」とした最高裁が、格差の要因として廃止を求めた。12年の衆院選も同じ選挙区で実施され「違憲状態」と判断した。
小選挙区定数を「0増5減」とする区割りは、昨年の衆院選でようやく実現したが、1人別枠は実質的に残ったままだった。最高裁が二つの衆院選を「違憲状態」とし、高裁の一つが直近の衆院選を「違憲」と判断する事態は異常と言わざるを得ない。
衆院の定数削減は12年の党首討論で、当時の野田佳彦首相が消費税を引き上げる前に、遅くとも13年の通常国会で結論を出すよう自民党に迫った経緯がある。これを約束すれば、解散・総選挙に応じるとし、安倍晋三総裁が受け入れたものだ。
だが、政権交代を経たこの間の成果は「0増5減」だけだ。これまで自民、公明両党は、比例代表の削減を、民主党など野党は小選挙区の定数削減をそれぞれ主張してきた。どちらも自らに有利な言い分である。これではいつまでたってもらちが明かない
衆院議長の下での有識者調査会で、1票の格差是正の議論を加速させてもらいたい。(引用ここまで

自民党の責任を免罪するな!

定数削減で政治が改善されるか!

すでに定数は衆参でも地方でも削減されているぞ!

一票の格差問題改善の弊害は何か、どの政党がガンか明らかにすべきだ!

富山新聞 1票の格差訴訟/年内に有識者案の提示を 2015/3/26 6:07
http://www.toyama.hokkoku.co.jp/_syasetu/syasetu.htm
1票の格差が最大2・13倍となった昨年12月の衆院選をめぐる一連の訴訟で、福岡高裁が「違憲」の判断を示した。選挙無効は認めなかったが、違憲判断は初めてである。同じ日に広島、高松高裁は「合憲」、東京高裁、名古屋高裁金沢支部は「違憲状態」の判決を出すなど、三通りの判断が示された。
最高裁は年内にも統一判断を示す見通しだが、1票の格差が2倍を超える状態をいつまでも放置してはおけない。有識者でつくる衆院選挙制度に関する調査会は1票の格差是正に向けた改革案を策定している。今後、会合の回数を増やすなどして、最高裁が統一判断を示す前に提示できないか。
有識者調査会が小選挙区議席の新たな配分方式として、人口比がより反映される「アダムズ方式」の採用を検討している。現行の295選挙区で試算すると、「9増9減」案となり、都道府県間の格差は現行の1・788倍から1・598倍に縮小する。
選挙制度見直しの論点は、1票の格差是正と議員定数の削減にある。調査会は格差是正案とともに定数削減を含めた答申を年内にまとめる方針だが、定数削減については与野党間の意見の隔たりが大きく、結論を得るまでに相当時間がかかる恐れがある。長期化を避けるために、喫緊の課題である格差是正を先行させることも考える必要があるのではないか。
有識者調査会が示す答申には法的拘束力はない。それでも安倍晋三首相は衆院予算委員会で、有識者調査会が出す答申内容に従う方針を明言しており、答申が示された後は選挙制度の見直しが一気に進む可能性がある。格差是正について、与野党間の合意形成ができれば、最高裁が統一判断を示しやすくなるだろう。
参院も1票の格差の問題を抱えている。最高裁は去年11月、「違憲状態」との判決を示した。来年の参院選から新制度を実施するには、今国会での法改正が必要である。自民党内で意見がまとまらないため、与野党の検討会が中断しているのは残念だ。自民党は与党案の取りまとめを急いでほしい。(引用ここまで


自衛隊は国内では軍隊とは呼ばれていないと位置付けでありますが、国際法上は軍隊として扱われている!

2015-03-26 | 憲法
第183回国会 予算委員会 第6号  平成二十五年二月二十六日(火曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/183/0014/18302260014006c.html
 
藤末健三君  憲法九条、お手元に配付資料一がございますが、自民党の憲法改正案、国防軍をつくるということを書いてございますが、その意義を総理に伺いたいと思います。お願いします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 自由民主党の憲法改正草案、これは昨年の四月二十八日に決定をしたものでありますが、その中において、自衛隊を国防軍として位置付けることにしております。自衛隊は、国内では軍隊とは呼ばれていない、軍隊ではないという位置付けでありますが、国際法上は軍隊として扱われているわけであります。私たちは、このような矛盾を実態に合わせて解消することが必要であると、こう考えております。もとより、シビリアンコントロールの鉄則を変えるつもりはもちろんございませんし、憲法の平和主義や戦争の放棄を変えるつもりも全くないわけであります。他方、憲法の改正については党派ごとに異なる意見がございますので、まずは、多くの党派が主張している憲法九十六条の改正から取り組んでいきたいと、こう考えております。
藤末健三君 二つの点を御指摘申し上げたいと思います。一つは、国際基準と合わないから直すということなんですが、我々は、やはり自衛隊、憲法に基づく自衛隊というものを説明する方が先じゃないでしょうか。まず一つございます。あともう一つございますのは、ここで国防軍という軍に名前を変えるということは余分な摩擦を起こすだけであって、何のプラスもないと考えますが、その点はいかがでしょうか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) まず、この説明をするという今委員のお話でございますが、国内において自衛隊であって軍でないと、こう言っているわけでありますが、一方、海外における自衛隊の存在は軍隊として取り扱われる必要があるわけであります。また、場合によって、もし他国から侵略を受けた際に交戦したときに軍隊でなければ軍隊として取り扱われない、つまり捕虜として扱われるかどうかという、そうした問題も出てくるわけでございます。何よりも、自衛隊の諸君のこれは誇りの問題でもあると私は考えるわけであります。むしろ、国際社会においてはそれが常識でありますから、そこに合わせることによって逆にこれは矛盾が出てくるものではないと、このように思うわけであります。
藤末健三君 総理に申し上げますが、私は一義的に、私は防衛力は必要だと思っています。ただ、一義的に、国防軍になりますよということをもっていろんなものが解決するということは私はないと思います。具体的に我が国に必要な防衛はどうあるべきか、何が問題か、何が足りないかということを議論した上で、最後の答えとして国防軍というのが常識だと思いますけれども、いかがですか、その点について。
内閣総理大臣(安倍晋三君) もちろん、今、藤末議員が言われたように、安全保障については冷静な議論が必要でしょうし、何が必要かということも大切なんだろうと、このように思います。我が党での議論においては、これは実際に、今自衛隊はセルフディフェンスフォースと、こう言われているわけでありますが、実際に自衛隊の方々は海外で活動していく上において、これセルフディフェンス、つまり自分自身を守るんではないかというやゆがあるのも事実なんですね。自衛隊の諸君の誇りは、自分の命を懸けて国を守る、あるいは平和を維持する、それが彼らの誇りであります。まさに、国民のために命を懸ける彼らに必要なものは、何といっても私は誇りではないのかと思うわけでありまして、憲法を改正する際には、これは他国と同じように国防軍という記述が正しいのではないかと、私はこのように思うところでございます。
藤末健三君 その自衛隊の方々の意思を高めることだけをもって国防軍にするような話ではないと思います。私は、もし海外に行かれた自衛隊の方々が、セルフディフェンスフォースという名前に問題があるならば、法律で、例えばピースキーピングユニットとかと言うことできると思います。いかがですか、その点。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 世界中どこの自国を守る言わば実力組織も、基本的には大体どこも国防軍という、そういう名称を持っているわけでありまして、だからといってそれが侵略的なことではないわけでありまして、むしろこれが世界のグローバルスタンダードであろうと、このように思うわけでありまして、そこでやはり、彼らは、これは自衛隊の諸君、東日本大震災におきましても本当に大変な活躍をしてくれました。彼らが、まさに危険を顧みず、事に当たって危険を顧みず任務を遂行すると、もって国民の負託にこたえてまいりますという宣誓をする、言わば自分は命を懸けますよということを宣誓する唯一の公務員と言ってもいいわけでありまして、その士気を維持する、これはまさに日本の国民の命を守ることに最も大切なことではないのかなと、このように思うわけでございます
藤末健三君 私は、士気を維持するために国防軍に変えるというのは余りにも短絡な議論だと思います、総理、正直申し上げて。まず必要なことは、例えば防衛予算がどれだけあり、そして防衛の装備はどれだけあり、そしてどれだけの自衛隊の方々の数が必要か、そういう議論をまずすべきではないですか、いかがですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君 もちろん我々はそういう議論もしております。と同時に、生身の人間がそこでは働いている、まさに国を守っているわけであります。家族もいる、また愛する人もいるわけであります。その彼らのことも私は十分に考えるべきではないのかなと、こう思うわけでありまして、一方、では、国防軍にするということにどこに問題があるのかということであります。そうすると、ほかの国もみんな国防軍でありますから、あなたのところは問題があるということなのかといえば、それはそんなことはないわけでありまして、殊更日本だけが国防軍にしていけないという理由は見当たらないのではないかと、このように思います。
藤末健三君 二つのことを申し上げたいと思います。一つは、やはり国際標準という話にしてしまえば、全部憲法も国際標準に変えるという話になりかねませんか。全部、じゃ、国際標準に合わせた憲法に変えてしまえばいいという話になりかねないと思いますし、そしてまた、国防軍というそんな非常に重要な議論を士気を高めますというだけの話で進めてよろしいんですか。そこを二点お聞かせください。
内閣総理大臣(安倍晋三君) もちろんこれは簡単な議論ではなくて、今の状況でただ国防軍に名前を変えるのではなくて、これ憲法改正が必要であります。逐条ごとに改正をしなければいけませんから、これは国民投票も必要でしょうし、そして九十六条を変えていないのであれば三分の二の発議が必要であります、衆参それぞれの。ですから、これは相当の議論を経なければ、それは成し遂げない。つまり、相当の議論をしてもそれは成し遂げるべきだと我々は考えているわけでございまして、そういう議論を、これはまずは九十六条を変えていくべきだというのが我々の考えでありますが、それと国際標準との関係ということでおっしゃっておられましたが、もちろんこれは全て国際標準に合わせる必要は全くないわけであります。また、憲法の九条についても、第一項は我々も残していくわけであります。同時に、言わばこの実力組織においては、なぜ、では海外と標準を合わせなければいけないかといえば、PKO活動等においては一緒に活動する部隊があって、我が方だけが別の規定で動いているということになると、果たしてそれはうまくいくのかどうかという議論は根強く残っているわけでありますし、そして我が国を防衛する中においては、これは、我が国の事情だけで完結するのではなくて、相手があることであります。よって、これは国際的な標準ということを考えるべきであろうと。特に軍隊、海外でいえば軍隊、自衛隊が活動する上において、国際法的な観点をこれは当然考慮するのは当たり前のことではないかと、このように思うわけであります。
藤末健三君 安倍総理に二つのことを指摘させていただきたいんですが、一つは、自民党の憲法改正案、九条の一項は書き換えていますので、それは御理解いただきたいということが一つ。そして、もう一つございますのは、基本的な考え方を変えないのであれば、今まで、後で議論しますけれども、様々な議論があって、政府解釈などがあります。六十年間の議論が積み重なっている。そういう議論をないがしろにすることにもつながりかねないんじゃないかということを考えることを申し上げます。私はちょっと、ここで御質問でございますけれど、総理は、国防軍にします、じゃ、防衛費をどれぐらい増やさなきゃいけないとお考えでしょうか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 防衛力については、これは安全保障環境の状況も考慮しながら、また当然財政状況というのも考慮しながら総合的に判断をしていくべきだろうと、このように思います。
藤末健三君 GDPの一%枠というのがございましたけれど、その点についてはいかがでしょうか。総理にお聞きします。
内閣総理大臣(安倍晋三君 防衛費は何のために使われるかといえば、国民の生命、財産、領土、領海、領空を断固として守り抜いていくためであります自衛隊がその持てる現在の能力を最大限に発揮をすることは当然でありますが、その上において、政府としては、我が国周辺の安全保障環境が一層厳しさを増していることなどを踏まえて、防衛体制の強化のために平成二十五年度予算案では防衛費の増額を図っているわけであります。今、そこで、委員の御指摘のあったGDP一%枠でありますが、それは既に昭和六十一年に廃止をされて、御承知のとおりでありますが、ただ、防衛費の在り方については、先ほどお話をさせていただきましたように安全保障環境等の対外的な要因を踏まえる必要があります防衛費をGDPと機械的に結び付けることは私は適切ではないと考えております。もちろん、厳しい財政事情を踏まえて、効果的、効率的な防衛力整備を行っていくことは不可欠でありますがそうしたことを総合的に勘案をしていくべきであろうと思います。
藤末健三君 安倍総理のこの二年、三年の、二年ですね、のいろいろな憲法改正、国防軍に関する資料を集めさせていただいたんですが、やはり多くのところで防衛費を増額しなけりゃいけないということをずっとおっしゃっているんですよ。その点はもう変わられたんですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 防衛費は増額しなければならないと考えておりましたから、だからこそ来年度予算については、本予算において十一年ぶりに防衛費を増額することにしたところであります。
藤末健三君 防衛大臣に伺いますが、陸海空の予算の配分のこの三十年間の推移をお教えください。お願いします。
国務大臣(小野寺五典君) 陸海空の各自衛隊の歳出予算の割合ですが、例えば昭和五十九年の時点では、陸が四二・四、海上自衛隊が二七・八、航空自衛隊が二九・八ということですが、平成二十五年は、陸上自衛隊が四四・一、海上自衛隊が二九・二、航空自衛隊が二六・七ということになっています。
藤末健三君 今の説明では非常に分かりにくいんですが、この三十年間ほとんど変わっていません。一、二%です、変動は。ずっと陸海空の防衛予算の配分の割合は変わっていないという状況でございますが、安倍総理はこのような状況をどのようにお考えでしょうか。お願いします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) この十年間、財政状況が非常に厳しい中で、日本の場合は大体各省庁同じように横並びで減らしていくわけでありまして、そういう中において、事実上少しずつ防衛費を減らしてきたという状況がありますところが、このアジア太平洋地域の安全保障環境は厳しさを増しているわけでありまして、そういう中において、対外的な要因をしっかりとこれは勘案するべきだというのが私の考え方でありまして、その考え方にのっとって来年度予算について我々は予算編成を行ったということであります。
藤末健三君 私が申し上げたいのは、冷戦が終了し、そして北朝鮮の問題が起き、先ほど御指摘いただきましたようにアジア太平洋地域の緊張が高まっているという中、陸海空の予算配分は全然変わらないという状況でございます。それについてどう考えているかということをお聞きしております。
国務大臣(小野寺五典君) 予算につきましては、実はその比率、各年度で若干違います。例えば、航空自衛隊等で新しい装備を買う、あるいは海上自衛隊でイージス艦を建造する、こういう場合には多少比率は違っています。ただ、全体としていえば、実はこの防衛予算の八割が人件費等ということになりますので、残りの二割で実は各種装備の更新等を行ってきている、新しい装備がなかなか充実できない、これがここ二十年ずっと我が国が抱えてきた問題だと思っております。
藤末健三君 総理に申し上げたいのは、そのような問題をまず解決することが先であり、国防軍という名前を変えて士気を上げるということについて先に議論すべきでは私はないと思います。続きまして、九条に関しましてその解釈について議論させていただきたいと思います。資料の二と三というのがございますが、この集団的自衛権の行使を含む九条の解釈について様々な政府の解釈がございますが、その解釈につきまして、法制局長官、御説明をお願いいたします。
政府特別補佐人(山本庸幸君) お答えいたします。憲法九条につきましては、従来から自衛隊に関する様々な法律、条約、そして予算が国会で審議される過程におきまして、いろいろな議論が積み重なってきております。その基本となるものとしては、憲法九条の下においては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に、これを排除するための必要最小限度の武力の行使を除いて、武力の行使は一般に禁じられているというものでございます。そこで、御指摘のまず海外派兵でございますが、これは、武力の行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することでありますし、集団的自衛権の行使、これは、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、我が国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利を行使することにつきましては、そもそも我が国に対する武力攻撃が発生していない場合でございますので、憲法九条の下においては従来から許されないというふうに解釈されてきたわけであります。最後に、御指摘の攻撃的兵器の保有の禁止につきましては、憲法九条の下においても、個別的自衛権の行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは禁止されておりませんけれども、しかしながら、その性能上、相手国の領土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるそういう兵器の使用は、これは憲法上許されないというふうに解釈されてきたというわけでございます。
藤末健三君 このように、憲法に関する議論はもう長年の積み重ねがあるということは御理解いただけたと思いますが、このように、先人たちの長年の解釈の積み重ねがあった憲法の解釈を変えることについて、法制局長官はいかがお考えでしょうか。お願いします。
政府特別補佐人(山本庸幸君) いろんな観点で憲法について議論されることは結構でございますし、現に、現在、最近の安全保障環境を考慮して安保法制懇というところで議論されているところでございますが、私どもとしてはその結論を待っていろいろと検討させていただきたいと思っております。
藤末健三君 また総理にお聞きしたいんですけど、やはり私が思いますのは、いろんなところが変わりませんということで部分的に変わっているのが自民党憲法の改正案でございまして、変わらぬところは変える必要はないと思いますし、また、変えるところも、長年のいろんな議論があったわけでございますので、そういう議論を踏まえて検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 長年の議論を重視したら何にも変わらないんですね、世の中。つまり、変わるべきものはしっかりと変えていきたいし、言わば、先ほど申し上げましたように、我が国のこの平和主義については、我々それは不動のものであると、このように考えているわけでありますが、同時に、政府また国家は国民の命を守る、生命、財産を守るという大きな義務を負っているわけでありまして、安全保障環境が大きく変わっている中において、それをどう果たしていくかということについて不断の努力、検討していくのは当然の義務ではないかと、このように思っております。 (略)
藤末健三君 安倍総理は、徴兵制度は必要だとお考えでしょうか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 必要であるとは考えておりません。
藤末健三君 これ、総理としてじゃなくて自民党総裁としてお聞きすることになりますけれど、自民党憲法改正案では十三条、十八条、ここを改正することになっていますが、その意味は何でございましょうか。十三条と十八条です。資料の三ですね。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 自民党が取りまとめた日本国憲法改正草案において十三条及び十八条について改正案を示しておりますが、それは、その条文をより分かりやすくするため文言を改めたものであります
末健三君 より分かりやすくするために文言を改めたとございますが、例えば十三条では「公益及び公の秩序に反しない限り、」とわざわざ書き換えておられますけど、この公の秩序というのはどういう意味ですか。これ、中には、これが徴兵制度につながるんではないかと、わざわざ書き換えているということを言う人もいますので、お願いします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、純粋に、公の秩序に反しないというのは当然のことであろうと、それを書き入れたわけでありまして、それと、先ほど申し上げましたように、徴兵というのは今の世界の趨勢において多くの国はそういう制度を取っておりません。むしろ、現代においてはそれは必ずしもうまく機能するとは限らないわけでありますし、私は全くそれは必要がないと、このように考えております。
藤末健三君 また、自民党の憲法の案の前文の第三パラグラフの方に「日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、」とございます。そして、十三条の改正ということで、非常にその徴兵制度は心配じゃないかという方がおられますけれども、その点いかがでしょうか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) それは杞憂だろうと思います。
藤末健三君 私が申し上げたいのは、例えば先ほどの十三条の改正、公共の福祉という話をわざわざ書き換えておられるじゃないですか。その十三条についても、長年の議論があるわけじゃないですか、総理。そして、解釈されているものをわざわざ書き換えている。それは九条についても同じだと思います。ですから、その長年の議論があるものをきちんとわきまえた上で次のことを考えなきゃいけないと思いますが、いかがですか、総理。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 長年の議論等々というのは私も意味がよく分からないんですが、我々は、憲法についてはもう一度更にして、まあ言わば清らかな水のように、最初から、何が大切か、あらかじめ頭にインプットされたものではなくて、何が我が国のために大切か、日本の伝統と文化の中に根差したものについても思いをはせながら自由民主党の草案を考えたわけであります。
藤末健三君 それは聞き方によっては、今までの議論は全然考えずに、もう更から全部考えようというふうに聞こえますが、それでよろしいんですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 自由民主党は相当の議論を行っているんですね憲法改正の議論を全く行っていない党もあるかもしれませんが、我が党は違います。相当の議論、真摯な議論を行いました。議論をするというのは、党においては時には相当の意見の対立もありますが、そういう中において取りまとめられたものが今度の自由民主党の憲法改正草案であります。その前に第一回目の改正草案もありました。そして、そういう長年の議論を経て、自由民主党は結党の際に憲法改正ということを掲げておりました。それから延々と五十年以上ずっと議論をしているわけでありますから突然出てきたものでは全くないということは御理解をいただきたいと思います。 (略)
藤末健三君 総理にお聞きします。総理は九十六条の改正によく言及されておりますが、どのような改正の内容であり、そしてその理由、必要性は何かということを御説明いただけますでしょうか。お願いします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 今の法制局長官の説明にあったように、各国三分の二というのがあるんですが、一方、三分の二プラス国民投票ではないんですね。フランスもそれに代替の方法があるわけでありまして、日本のみが三分の二プラス国民投票なんですね。であるからこそ硬性憲法と言われています我が党の案においては二分の一、そして更に国民の過半数、これが我が党の案でございます。なぜかといえば国民の六割が、あるいは七割が改正したいと考えていたとしても、三分の一をちょっと超える国会議員が反対をすれば議論すらできないのはおかしいだろうというのが我々自由民主党の考え方であります。 (略)
藤末健三君 総理、いかがですか。アメリカ、ドイツ、フランス、同じような国会議員の要件が入っています、賛成の要件が。それでも、それぞれ六回、二十七回、五十八回と憲法を改正しているわけでございますけれども、その点についてはいかがですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) それは、各政党が現実的なアプローチをしていたんだろうと思います日本のように不磨の大典として指一本触れてはならないと思うような政党がなかったからであろうと思いますね。
藤末健三君 あえて申し上げますが、私は憲法改正、指一本触れてはいけないということは申し上げていません。安易な改正がよくないと申し上げているんですよ。ほかの国では、三分の二の議員の賛成によってきちんと改正しているわけじゃないですか。安易に国防軍とか、安易なことをおっしゃれば国民は警戒するだけじゃないですか。きちんとした議論をして、深い議論をする中で初めて憲法を改正する。私は、憲法の改正の要件を変えるのではなく、議論を深めることが必要だと思いますが、いかがですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 議論を深めるのは当然のことだろうと思います。だからこそ、憲法調査会でしっかりと深い議論をお願いをしたいと思います。 (略)
藤末健三君 総理、私、資料五というのを配っておりまして、そこに憲法の前文がございます。そこで、一番初めにございます、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、」ということがございますが、この点について総理はいかがお考えでしょうか。お願いいたします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) それはそのとおりなんだろうと思います。 (略)
藤末健三君 総理にお聞きしたいんですが、この条文をいかがお考えでしょうか。「新しい国へ」、読まさせていただきまして、ダッカの事件のことが書かれておりますけど、その見解をお聞かせください。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 私は行政府の長でございますから、当然、憲法遵守義務がございます。それを申し上げた上において、自由民主党においてこの前文はふさわしくないと、こう考えたわけであります。我が国の国民の平和とそして生命を守るためには、これはやはり我が国自身がしっかりと責任を持って守っていくべきだと、こう決意を表すべきだと、こう考えたわけであります。
藤末健三君 後ろの自民党議員の方からも北朝鮮を信用するのかというやじをいただきましたけど、私は、国を信用するんではなく、これは国民では、国、諸国ではなく諸国民と書いてございます。ですから、私は、国を信用するかどうかという議論ではなく、国民一人一人が平和を望んでいる、戦争したくないと望んでいるということは信用できると考えております。これはもう、そこだけは指摘させていただきます。また、この条文、経済的なつながりを、諸国民でございますから、国境を越えて諸国民がつながること、それによって平和を安定するというのは、私は総合安全保障の考え方につながると思います。経済を交流させ、そして平和を安定させるということ、これはまさしくTPPなどの自由貿易協定にもつながる考え方だと思うんですが、その点、いかがですか、総理。
内閣総理大臣(安倍晋三君) TPPについては、これは経済連携協定ですから、言わば自由な貿易を通じてお互いの利益を拡大させていこうという考え方なんだろうと思いますが。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼し」というのは、言わば、自由民主党としては、やはり自国の国民の安全そして命を守ることについては、それは、他国に任せる、あるいは他国民、他国の人々に任せるのではなくて、それはやはり私たち自身が守らなければならないということだろうとこう考えた。そう考えたことによって、我々の……(発言する者あり)少し静かにしていただけますか、我々の憲法を、草案を作ったところであります。
藤末健三君 今の平和憲法も、国防、防衛、自衛ということについては全く否定していないわけじゃないですか。その中において、このように諸国民が信頼するという言葉をわざわざ消すというのは、いろんな考え方を否定しているわけですよ、総理。その点、いかがですか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) なかなか難解な質問をされておられるわけでありますが、これは自由民主党、私、今、総理大臣というよりも、自由民主党のかつての、自由民主党の昨年の草案についての解説を今質問されておられるんだろうと、このように思いますが、言わば「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」ということ、この言葉そのものにおいて、それは言わば政府の責任で国民の生命と財産を守る責任がそもそもないのかという考え方自体もこれは発生してくるわけでありまして、そう考えたわけであります。そういう議論を経て自由民主党の案ができたと、このようなことではないかと思います
藤末健三君 私は、平和を愛する諸国民、それぞれの国民を信頼して平和を築いていくという考え方が必ず必要だと私は考えます。次に御質問したいのは、次の憲法の前文の項目で、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」とございますが、この解釈につきまして、法制局長官、お願いいたします。
○政府特別補佐人(山本庸幸君) その「恐怖と欠乏」という言葉でございますが、これは時代背景などから考えますと、平和のうちに生存する権利の言わば全く対極にある戦争によってもたらされる様々な惨禍のことをいうものと思っております。
藤末健三君 この条文に関します総理のお考えをお聞かせいただいてよろしいでしょうか。お願いします。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 私の考え方を聞かれたわけでありますが、この平和のうちに生存する権利、当然その平和のうちに生存する権利というのはあるんだろうと思います。ただ、それは権利を主張するだけではその権利は確保されないわけでありまして、それはそれぞれの努力の結果であろうと思います。
藤末健三君 これは、それぞれの努力というよりも、我々日本国民が、全世界の国民がひとしく紛争や戦争といった恐怖、そして食事ができない、水が飲めない、教育が受けられないという欠乏から逃れるようにしていきますよということを書いてあるわけでございまして、それは私は逆に、日本が世界のための、平和のためにやると、それも武力を使わずに貢献していくことを書いていることだと思うんですが、その点、総理、いかがでございますか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) まさに我々、戦後、海外への援助等を通じてそうした世界をつくるために努力をしてきたところだろうと、このように思います。
藤末健三君 これはソニーの元CEOをされていた出井さんもおっしゃっていたことなんですが、平和国家宣言というのを日本はやるべきではないかということをおっしゃっております。私も同感でございます。例えば、今議論がありました、全世界の国民が平和に生存する権利を有し、それを実現すると、日本は実現していくんだということ、そしてまた、今まで議論がございました、例えば攻撃型兵器を日本は持っていない、専守防衛であるということ、そういうことがほとんどこのアジアの国々の方に知られていないのが私は現状だと思います、いろんな国を回って。その中におきまして、やはり我々は全世界の国民を武力を用いず平和にしていくこと、そしてまた、専守防衛である我々の、国防軍に変えるんではなく、我々は専守防衛の自衛隊であることを逆に宣言して知らしめることが重要だと思いますが、総理、いかがでございましょうか
内閣総理大臣(安倍晋三君) 世界中、ほぼ世界中の国々が言わば軍隊を有するのは、それは自国の防衛のためであろうと思います。侵略のために軍隊を持つということではなくて防衛のためなんだろうと、このように思います。一方、残念ながら北朝鮮はミサイル、国連決議に反してミサイルの開発を行い、そして核実験まで行ったわけであります。そして、例えば、かつてというかずっと拉致作戦を実行して多くの、十三歳の少女を含む多くの日本人を拉致をした、国家としての意思として拉致をした国があるわけでありまして、そういう中において我々は国民を守るという義務を負っているということも忘れてはならないと思います。
藤末健三君 それを伺いますと、やはり国防軍にすればその北朝鮮の問題は解決するのかという話にもなりますしまた、総理に伺いたいのは、海外の日本人を救出することをやるようにしていかなきゃいけない、だから国防軍が必要だということも書いておられますけど、その点、いかがでございますか。
内閣総理大臣(安倍晋三君) 私は国防軍についてそういう解説をしたことはございませんが。つまり、国防軍というのは、先ほどももう既に答弁をさせていただいております大切なことは、やはり国が国民の命を守るというこれは責務を負っているということをしっかりとこれは明記すべきではないかということではないかと思います。
藤末健三君 私はやはり防衛、国防というか、軍による武力による平和だけのみならず、やはり途上国の援助などを用いた総合的な、あと経済の交流といった総合的なやっぱり自国を守る安全保障を私はやるべきだと思います。それをどんどんどんどん削って、じゃ、防衛だけでやっちゃいましょうという考え方には全く賛同できません。ちなみに民主党は、先ほど申し上げましたように、二日前の党大会で綱領を改めました。その中に、日本国憲法が掲げる国民主権、基本的人権の尊重、そして平和主義の基本精神を具現化すると決めておりますが、その点について総理の御意見をいただきたいと思います。
内閣総理大臣(安倍晋三君) まず、々は、別に自衛隊を国防軍にするだけというようなことを全く言ってはいないわけでありまして、今までと同じように、国民の税金による言わば多くの国々に対する支援は今後とも重要な言わばこれは政策的な手段であるというふうに考えておりますし、そうした多くの国々が発展途上からだんだんこれは進んでいくことによって、我が国の平和と安定にもこれは寄与すると、こういう考えも持っております御党の政策については、今私はここで論評する立場にはないと思います。
藤末健三君 私は、日本の安全保障を考えた場合に、やはり防衛のみならず、先ほど申し上げましたように、近隣諸国に対する支援も必要だと思いますし、もう一つございますのは、経済の交流を活性化し、そして総合的に経済的な安全保障をつくることだと思います。ただ、安倍総理の今までの議論を聞いていますと、それらを非常に否定しているような印象を受けます。安倍総理、いかがですか、それについて
内閣総理大臣(安倍晋三君) 今の議事録を見ていただいても、私の書いたものを見ていただいても、否定したことは全くございません。(引用ここまで)

自衛隊は国際法上は軍隊として扱われているわけだから、国内的にも軍隊にしよう!だから9条を変えよう!

2015-03-26 | 憲法

これが安倍式井戸端談義で議論をスリカエる手口の典型質疑!

安倍語録を視ると、そのデタラメ、場当たり浮き彫りに!

建て前のウラにホンネを隠しデタラメで既成事実化を謀り具体化する手口ナリ!

事実と言葉の乖離を糾せば、綻びは亀裂に、そして起てなくなるぞ!

 

第183回国会 予算委員会 第6号  平成二十五年二月二十六日(火曜日)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/183/0014/18302260014006c.html

 

1.もとより、シビリアンコントロールの鉄則を変えるつもりはもちろんございませんし、憲法の平和主義や戦争の放棄を変えるつもりも全くないわけであります

2.国際社会においてはそれ(=国際法上は軍隊として扱われているわけであります)が常識でありますから、そこに合わせることによって逆にこれは矛盾が出てくるものではないと

3.憲法を改正する際には、これは他国と同じように国防軍という記述が正しいのではないか

4.国民のために命を懸ける彼らに必要なものは、何といっても私は誇りではないのかと

5.殊更日本だけが国防軍にしていけないという理由は見当たらないのではないかと

6.もちろんこれは全て国際標準に合わせる必要は全くないわけであります。また、憲法の九条についても、第一項は我々も残していくわけであります。同時に、言わばこの実力組織においては、なぜ、では海外と標準を合わせなければいけないかといえば、PKO活動等においては一緒に活動する部隊があって、我が方だけが別の規定で動いているということになると、果たしてそれはうまくいくのかどうかという

7.我が国のこの平和主義については、我々それは不動のものであるが、長年の議論を重視したら何にも変わらないんですね、世の中。つまり、変わるべきものはしっかりと変えていきたいし、安全保障環境等の対外的な要因を踏まえる必要があります

純粋に、公の秩序に反しないというのは当然のことであろうと、それを書き入れたわけでありまして

8.徴兵というのは今の世界の趨勢において多くの国はそういう制度を取っておりません。むしろ、現代においてはそれは必ずしもうまく機能するとは限らないわけでありますし、私は全くそれは必要がない

9.憲法についてはもう一度更にして、まあ言わば清らかな水のように、最初から、何が大切か、あらかじめ頭にインプットされたものではなくて、何が我が国のために大切か、日本の伝統と文化の中に根差したものについても思いをはせながら自由民主党の草案を考えたわけであります

10.今までと同じように、国民の税金による言わば多くの国々に対する支援は今後とも重要な言わばこれは政策的な手段であるというふうに考えておりますし、そうした多くの国々が発展途上からだんだんこれは進んでいくことによって、我が国の平和と安定にもこれは寄与すると(引用ここまで


軍隊ではない自衛隊が外国軍隊と共同作戦を行うのは全く問題なしと済んでしまう日本の民主主義はダメだ!

2015-03-26 | 東アジア平和共同体

自衛隊は軍隊ではないと言ってすり抜けてきたが、

今や正々堂々を軍隊であると強弁する時代に突入!

裸の王様が可視化服商品を高級ブランドとして販売できる時代だな!

詭弁が詭弁でなくリセットもせずニセ商品ではなく

ホンモノとして売られる時代にスンナリ席巻できる時代がきたのか!

共同同通信 「わが軍」答弁、問題ない 野党批判に官房長官 2015/03/25 12:54


 記者会見する菅官房長官=25日午前、首相官邸

菅義偉官房長官は25日の記者会見で、安倍晋三首相が自衛隊を「わが軍」と国会答弁したことに野党が批判を強めていることに関し、問題ないとの認識を示した。「自衛隊が軍隊であるかどうかは、定義いかんによるものだ。(答弁が)誤りとの見解は全く当たらない」と述べた。同時に「自衛隊は憲法上の制約が課されており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるが、自国防衛を主な任務とする組織を軍隊と呼ぶのであれば、自衛隊も軍隊だ」と説明。首相の答弁は外国軍隊との共同訓練について言及したもので、一連の答弁で「自衛隊とも言っている」と強調した。(引用ここまで
 
浦部法穂の憲法時評 「自衛隊」と「国防軍」のちがい 浦部法穂・法学館憲法研究所顧問  2013年2月7日 
http://www.jicl.jp/urabe/backnumber/20130207.html
自民党は、昨年の4月に発表した新改憲案(2012年4月27日付「日本国憲法改正草案」、以下「自民党新改憲案」という)で、「国防軍の保持」を明記した(「自民党新改憲案」第9条の2第1項「我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する」)。これについて、安倍首相は先日の国会答弁で「自衛隊は国内では軍隊と呼ばれていないが、国際法上は軍隊として扱われている。この矛盾を実態に合わせて解消することが必要だ」と述べて、「自衛隊」を「国防軍」とする憲法改正に意欲を見せた。安倍首相は「平和主義と戦争放棄は守る」とも言ったが、そのことと「国防軍」にすることとには矛盾はないのだろうか。「自衛隊」という名前を「実態」に合わせて「国防軍」という名前に変えるだけだ、と言いたいのかもしれないが、「自衛隊」と「国防軍」では、たんに名称のちがいというだけでない大きなちがいが出てくる。そもそも戦力の不保持を定めた憲法のもとで「実態」は軍隊にほかならない実力組織をもっていること自体が大きな矛盾なのだが、そのことにはさしあたり目をつむったとして、「自衛隊」と「国防軍」ではなにがちがってくるだろうか。それは、一言で言えば、「自衛隊」であるが故に課されてきたさまざまな「制約」が「国防軍」ではすべてなくなる、ということである。では、自衛隊にはどんな「制約」が課されてきたのか。(引用ここまで
 
読売新聞 安倍首相、憲法改正で「国防軍」明記に意欲 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130201-00001304-yom-pol
安倍首相は1日、参院本会議での各党代表質問で、「自衛隊は国内では軍隊と呼ばれていないが、国際法上は軍隊として扱われている。このような矛盾を実態に合わせて解消することが必要だ」と述べ、憲法改正に意欲を示した。
安倍首相が国会で、国防軍明記の必要性を明言したのは初めて。
ただ、憲法改正の発議要件を緩和するための96条改正を優先する考えを改めて示し、「シビリアンコントロール(文民統制)の鉄則や憲法の平和主義、戦争放棄を変えるつもりはない」と強調した。
歴史認識に関する首相談話については、過去の植民地支配と侵略を謝罪した1995年の村山首相談話を踏襲する考えを示したうえで、「しかるべき時期に21世紀にふさわしい未来志向の談話を発表したい」と述べた。(引用ここまで
 
自衛隊を「国防軍」と明確に位置付ける憲法改正を明言 参議院代表質問への答弁で 2013-02-01 17:45:44 | 憲法
http://blog.goo.ne.jp/junsky/e/e27cf4e884bd224f74322597c082f2b1
 
 
 
 
 

誰が視ても軍隊なのに軍隊ではなく「実力組織」で「戦力」ではないとゴマカシ憲法=ルール違反を続行中!

2015-03-26 | 東アジア平和共同体

旧日本海軍の主力空母「飛龍」を超えるスケールの「出雲」就役!

誰が視ても「護衛艦」はゴマカシで憲法違反の空母=軍艦だ!

中国・北朝鮮には「法の支配」を唱える安倍首相が「憲法違反」をゴマカス!

 

憲法違反としていた集団的自衛権行使を容認させた手口と同じ策略を使って

 

憲法違反状態を公然と認知させるために

憲法で認知させてきた実力組織=必要最小限度の戦力=憲法違反の自衛隊を

憲法を改悪して軍隊と認知させる手口浮き彫り!

憲法改悪日程に合わせてギアチェンジ・スイッチを入れ世論を誘導!

自衛隊を認知させる既成事実化の「成果」ここに噴出してきたぞ!

法の支配を徹底させて自衛隊を解散・改組するか、法の支配を止めるか!

「非行少年」の横暴を認知容認させるために「法の支配」を変えていく日本!

ステルス機も搭載!? 元自衛艦隊司令官が語る“空母”「いずも」の実力とは!? (更新 2015/3/25 11:30) http://dot.asahi.com/news/domestic/2015032400081.html?relLink=org5

 

就役したヘリコプター搭載護衛艦「いずも」

就役したヘリコプター搭載護衛艦「いずも」

 

護衛艦「いずも」の全景

護衛艦「いずも」の全景

 

護衛艦「いずも」の艦尾

護衛艦「いずも」の艦尾

日本に戦後初の“空母”が誕生した。ヘリコプター搭載護衛艦「いずも」が3月25日、横浜市内の造船所で就役した。「いずも」は全長248メートル、全幅38メートル、基準排水量約1万9500トンという大型艦。その大きさは旧日本海軍の主力空母「飛龍」を超えるスケールだ。いったい、どんな艦なのか。元自衛艦隊司令官の山崎眞氏に解説してもらった。

【「いずも」その他の写真はこちら】

まず、外観を見てみよう。艦首から艦尾までが平たい「全通甲板」を備えている。その甲板には5カ所のヘリコプターが離着陸できるスポットがある。哨戒ヘリは最大11機(通常は哨戒ヘリ7機、救難・輸送ヘリ2機)が搭載できるのだ。

「いずもは対潜水艦戦を主眼にしています。多数のヘリで、長期間に及ぶ作戦に従事できる。これまでのヘリ搭載護衛艦は、搭載数も少ないうえ、エンジンの取り換えなど、高度の整備が十分にできなかった。しかし、いずもは洋上を基地にして、ヘリを運用できる高い能力を持っています」(山崎氏)

「いずも」に似たヘリ搭載護衛艦には「ひゅうが型」があるが、その大きさは全長197メートル、全幅33メートル、基準排水量約1万3950トンで一回り小さい。哨戒ヘリは最大7機(通常は哨戒ヘリ3機、救難・輸送ヘリ1機)と「いずも」には及ばない。しかし、山崎氏は、最も大きな違いは装備された武器だという。

「『ひゅうが型』には大砲がないですが、通常の護衛艦と同じ武器システムが装備されています。しかし、『いずも』は接近した敵ミサイルを迎撃する防御用のミサイルなど最低限の武器しか搭載されていません。あくまで、その任務を航空機の運用に特化させています。こうした特徴もヘリ空母と呼べるゆえんでしょう

また、「いずも」は艦隊を率いる司令部機能が高度化している。これは作戦を行う際に「いずも」が“海上拠点”となる重要な機能だという。さらに、輸送能力も高い。島嶼防衛・奪還作戦や災害救助活動で大きな役割を果たす、陸上自衛隊の3.5トン大型車両が50両も搭載できる。また、同じ艦隊の艦船に燃料を補給できるタンクもあり、補給艦の役割もある程度果たせるという。

政府は否定するが、一部では近い将来、米軍が開発中のステルス機「F-35B」が「いずも」に搭載されるのではないか、と噂されている。「F-35B」は垂直離陸が可能な航空機で、艦体にカタパルトなどの離陸システムがなくても使用できる可能性があるためだ。果たして、「いずも」にF-35Bを搭載できるのだろうか。山崎氏はこう解説する。

「F-35Bは垂直離陸の時に、甲板に高熱を吹きかけるため、今の『いずも』の甲板では無理でしょう。ただ、甲板が変形しないように耐熱塗料を塗るなど、その強度を高めれば、搭載できないことはありません航空機も訓練すれば運用できるでしょう。『いずも』は今後40年は使われます。この間に、日本周辺の状況が変わることもあり得るでしょうし、どんな改造が今後行われるか、予測できません」

つまり、「ヘリ空母」から戦闘機や攻撃機を搭載した「正規空母」への改造は難しくないというわけだ。東シナ海などへの進出をめざす中国は2012年に空母「遼寧」を就役させるなど海軍力を強化している。現在、いずも型護衛艦はもう1隻が建造中。これらの存在は、中国に対する牽制球になるはずだ。(dot.編集部・金子哲士/ライター・河嶌太郎) (引用ここまで

戦争ごっこ遊びで違憲の自衛隊容認の既成事実化典型思想浮き彫り!

軍事ジャーナリストなど戦争屋に欠落している視点は

戦争は国家の政策の手段であるということだ!

戦争は政治・経済・文化など政策の手段の反映だということだから、

防止する知恵もあるぞ!その知恵とは!

日中経済交流関係を無視した戦争武力紛争の想定は妄想・煽動だろう!

もし尖閣周辺で武力衝突が始まったら、どっちが勝つ? (更新 2012/9/24 07:00) http://dot.asahi.com/news/domestic/2012092601862.html?relLink=org2

尖閣諸島周辺で、中国公船の領海侵入が続いている。中国側の挑発行為がエスカレートし、両軍の激突となった場合、どちらが勝つのだろうか? 軍事ジャーナリストの黒井文太郎氏が本格的な戦争になることを想定してシミュレーションした。

*  *  *
中国海軍からは浙江省寧波を司令部とする東海艦隊が、海上自衛隊からは4個護衛隊群のうち、おそらく佐世保の第2護衛隊群が出動するだろう。東海艦隊は駆逐艦とフリゲートを30隻以上、潜水艦、揚陸艦をそれぞれ20隻以上も擁しており、そのうち3分の1を振り分けるとしても、優に20隻以上の大艦隊となる。

他方、海自のほうは水上艦艇が8隻。他に潜水艦が数隻参加することになる。数では圧倒的に不利な海自だが、艦艇の性能は上だから、一方的に負けるということはないだろう。ただし、潜水艦戦力の差は日本側に非常に厳しい。中国側の潜水艦は海自よりもかなり旧式のものばかりで、対潜哨戒能力も海自の圧勝だが、海中に潜む潜水艦を実戦で見つけるのは実際には非常に難しく、数の多いほうが有利になる。海自の護衛艦も無防備に動き回ることはできない。

しかし、この程度の戦力の差は、現実にはほとんど意味がない。いざとなれば日中双方とも援軍を短時間で投入できるが、自衛隊も中国軍も、戦闘機や艦艇から発射する長射程ミサイルを大量に持つ強力な軍隊であり、総力で戦うにはこの海域は狭すぎるのだ。

これほどの戦力同士が戦えば、戦域は尖閣周辺海域だけには収まらず、上海や沖縄本島まで、必然的に広がることになる。しかし、そこまで戦域を拡大すれば、国家同士の全面戦争だ。当然ながら米軍も参戦する。中国軍もよもやそこまでできまい。つまり、尖閣海戦という局地戦で、どちらかが完全に勝利を収めることはないのである※週刊朝日 2012年10月5日号(引用ここまで
財政危機真っ最中の日本で戦争や武力行使はできるのか!
現在の自衛隊員の人数で武力行使は可能か!
違法なアフガン・イラク戦争で疲弊した米国は対中戦争まで想定しているか!
経済財政金融政策を黙殺した軍事論は妄想であった戦前の誤りと同じだ!
戦争を想定した妄想をまき散らす前にやることあるだろう!
それは憲法平和主義を使った平和共同体の枠組みづくりだ!
こっちの方がカネも命も失われることはないだろう!
命・財産・安心・安全を切れ目なく護るための政策手段とは何か!
頭を使え!